[企業会計原則一①]
企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。
「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法令の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。
その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。
[1]を答えよ客観性
[企業会計原則一①]
企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。
「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法令の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。
その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。
[2]を答えよ会計慣習
[企業会計原則一①]
企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。
「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法令の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。
その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。
[3]を答えよ注解
[企業会計原則一①]
企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。
「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法令の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。
その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。
[4]を答えよ報告
[企業会計原則一①]
企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。
「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法令の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。
その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。
[5]を答えよ処理
[企業会計原則一②]
主な一般原則には、以下のものがある。
・[6]の原則
「企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。」真実性
[企業会計原則一②]
・[7]の原則
「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に[8]と利益剰余金とを混同してはならない。」
[7]を答えよ資本取引・損益取引区分
[企業会計原則一②]
・[7]の原則
「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に[8]と利益剰余金とを混同してはならない。」
[8]を答えよ資本剰余金
[企業会計原則一②]
・[9]の原則
「企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。」保守主義
[企業会計原則一②]
・[10]の原則
「株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。」単一性
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られている。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[11]を答えよ認識
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られている。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[12]を答えよ実現主義
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られている。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[13]を答えよ発生主義
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られている。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[14]を答えよ費用収益対応の原則
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られている。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[15]を答えよ前者
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[16]を答えよ売上高
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[17]を答えよ付加保険料
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[18]を答えよ現金主義
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[19]を答えよ未収保険料
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[20]を答えよ責任準備金
[21]通常発生する取引の8要素の組合せについて
借方:資産の減少
貸方:負債の増加誤
[21]通常発生する取引の8要素の組合せについて
借方:資産の増加
貸方:負債の増加正
[21]通常発生する取引の8要素の組合せについて
借方:費用の発生
貸方:収益の発生誤
[22]制度会計について
制度会計とは、社会的な会計規範によって規制・制約されている管理会計の領域を意味する。誤
[22]制度会計について
法人税法は、法人の所得に対する課税上の措置に関する定めであり、その目的は課税の公平性を保つために課税所得を正確に導くことにある。したがって、会計情報の開示という機能はその中に含まれていないという点で、会社法・金融商品取引法に基づく会計とは異なっている。正
[22]制度会計について
消費税は、財・サービスの消費に対し課税されるものであり、計算過程においては、会計帳簿上の数値を計算根拠としていないが、会計数値の開示および利益計算をその目的としているため、制度会計の領域にかかわるものである。誤
[23]積立てを要する準備金について
保険金、返戻金その他の給付金において、決算期末時点で支払義務が発生しているが、いまだ未払となっているものがあるときは当該支払のために必要な金額を責任準備金として積み立てる。誤
[23]積立てを要する準備金について
危険準備金は、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備える準備金であるため、法人税法上、常に全額損金となる。誤
[23]積立てを要する準備金について
相互会社においては、毎期の未処分剰余金から、所定のものを控除した金額の20%以上を社員配当準備金に積み立てる。正
[24]資産定について
生命保険会計における資産勘定の区分は、一般の企業と同様、流動資産に属する資産、固定資産に属する資産及び繰延資産に属する資産に区分することになっている。誤
[24]資産定について
外貨預金は外貨建資産であり、経理処理要領により、外貨建取引は原則として「外貨建取引等会計処理基準」によることとされており、決算は取得時レートで行う。誤
[24]資産定について
建物、車輌、什器などの固定資産は、使用や時間の経過とともに価値が減少する。この価値の減少額を使用期間にわたって費用として配分する手続を減価償却といい、課税の公平を保つために、法人税法で選定できる償却の方法が定められている。正
[25]減損損失について
固定資産の減損会計とは、固定資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に、一定の条件のもとで、回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額し、将来に損失を繰り延べないために行われる会計処理のことをいう。正
[25]減損損失について
減損会計の対象資産は、土地、建物等の有形固定資産で、営業権や特許権等の無形固定資産は対象とはならない。誤
[25]減損損失について
減損会計の対象資産のうち、減損損失を認識すると判定されたものについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として貸借対照表に計上する。誤
[26]決算について
試算表は、その機能により合計試算表、残高試算表、合計残高試算表の3つに区分される。正
[26]決算について
精算表の主な目的は、仕訳帳から総勘定元帳への転記が正しいか検証することにある。誤
[26]決算について
総勘定元帳の残高が、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、またその会計期間の収益・費用の発生額を正しく表わしているとはかぎらないため、決算にあたって、期末在高、期中発生額を正しく計算する必要がある。この修正・整理する手続を決算整理という。正
[27]生命保険会社で計上する引当金・準備金について
貸倒引当金は、貸付金等の債権の貸倒れの危険に備えるため、毎期計上するもので、一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定の3つに区分される。正
[27]生命保険会社で計上する引当金・準備金について
退職給付引当金は、退職給付に関する会計基準に基づき、退職時に見込まれる退職給付のうち期末までに発生したと認められる額の割引現在価値(退職給付債務という) から企業年金制度に基づいて退職給付に充てるために積み立てられている年金資産を差し引いた額を計上する。正
[27]生命保険会社で計上する引当金・準備金について
価格変動準備金は、株式等価格変動による損失が生じる可能性がある資産として、特別勘定および特定取引勘定の資産を含め、保険業法施行規則に定める資産について、積み立てなければならない。誤
[28]純資産勘定の内容について
基金利息については、保険業法により純資産額から基金、損失填補準備金、基金償却積立金及び時価評価により増加した貸借対照表上の純資産額を控除した額を限度として支払うことができるとされている。正
[28]純資産勘定の内容について
相互会社の基金を償却する場合に、保険業法によって、償却額と同額の積立てが義務付けられている。これが基金償却積立金である。正
[28]純資産勘定の内容について
再評価積立金は、現在は、株式会社だけに存在する積立金である。誤
[29]生命保険会社のディスクロージャーについて
生命保険会社に対しては、保険業法において、事業年度ごとに業務および財産の状況に関する事項を記載した説明資料の作成、縦覧が詳細に規定されているが、キャッシュ・フロー計算書は、縦覧の対象資料に含まれない。誤
[29]生命保険会社のディスクロージャーについて
株主総会(相互会社にあっては総代会)において計算書類が承認された場合、遅滞なく貸借対照表および損益計算書を公告することになっている。公告方法が日刊新聞に掲載する方法である場合は、貸借対照表の要旨および損益計算書の要旨を公告すれば足りるとされている。正
[29]生命保険会社のディスクロージャーについて
一般の企業と異なり生命保険会社の決算は年1回であり、中間決算の発表は、義務付けられていないが、1990年度(平成2年度)から、9月末時点の会社の経営内容、経理内容等を上半期報告としてディスクローズすることになった。また、保険業法施行規則の改正により、2008年度(平成20年度から、四半期開示が努力義務として規定された。正
[30]金融検査と税務調査について
生命保険会社は、保険業法の規定による検査を受けている。この検査は、国税庁により行われ、単に会計に関する事項にとどまらず、経営全般にわたる広い範囲で、保険会社の自己管理やリスク管理等について行われている。誤
[30]金融検査と税務調査について
資産の自己査定とは、生命保険会社が自らの資産を検討して、回収の危険性又は価値の毀損の度合に応じて資産を評価する方法である。資産評価は、4段階に区分される。正
[30]金融検査と税務調査について
税務調査は企業が納める様々な税金が適正に申告納付されているかを税務当局が確認するために行う調査であり、消費税法の導入に伴い、法人税調査と同時に消費税調査も実施される機会が多くなっている。正
31[会計公準]
企業会計の柱となる三つの基礎的前提を会計公準といい、「企業実体の公準」、「継続企業の公準」、「貨幣的評価の公準」から構成される。正
32[帳簿の種類]
帳簿には、主要簿と補助簿があり、主要簿は仕訳帳と総勘定元帳に、補助簿は現金出納帳や当座預金出納帳などの補助元帳と、商品有高帳や固定資産台帳などの補助記入帳に分類される。誤
33[特別勘定の決算]
特別勘定は一般定とは区分し、全く別の会計単位として記帳されているが、決算時にディスクローズ資料として、貸借対照表や損益計算書を作成する際には、両者を合併して一表にする必要がある。合併に当たっては、勘定間取引は同一企業間内部の取引なので相殺され、貸借対照表や損益計算書に記載されることはない。正
34[保険業法と会社法]
会計に関する保険業法と会社法との関連性においては、計算規定を中心に株式会社については保険業法を準用し、相互会社については会社法を中心に定めている。誤
35[代理店]
「代理店貸」には、代理店への債権額を計上する。代理店で取り扱った新契約、集金した保険料は、生命保険会社へ送金するが、着金する前に代理店からの報告に基づいて保険料収入処理する場合に、この科目を使用する。正
36[保険業法第113条繰延資産]
保険会社は特に開業当初において多額の事業費を要することにかんがみ、成立後の最初の5事業年度の事業費を、10年以内に償却することが認められている。正
37[自己株式]
2001年(平成13年)の改正商法の施行により、取得財源の範囲内であれば目的の如何にかかわらず自己株式を取得し、さらにその後保管し続けることが容認されるようになった。これらに伴い、自己株式は、純資産の部に加算する形式で表示することとされた。誤
38[利息及び配当金等収入]
「利息及び配当金等収入」には、預貯金利息、公社債利息、株式配当金(売買目的有価証券及び商品有価証券に係るものを含む。)、貸付金利息、不動産賃貸料等が計上されるほか、コールローン利息、買入金銭債権利息、債務保証料等もその他の利息配当金として計上される。誤
39[保険金据置支払金]
「保険金据置支払金」は、据置払取扱いにより保険金、給付金、配当金を据置いている場合、受取人からの請求若しくは据置期間の満了により支払われる金額を計上する。なお、据置期間に対応する利息は「支払利息」に計上される。誤
40[区分経理]
区分経理を導入することにより、一般勘定について保険種類ごとに、資産・負債・損益が分別管理され、それぞれの収支構造が明確になることから、各保険種類の特性に応じた商品の設計、保険料・配当率の設定、資産運用等が可能となる。正
41[会計上の取引]
企業の経済活動が、会計上の取引となった場合、記帳すべき【(A)勘定科目】、貸方・借方、金額を決めることを「【(B)転記】」という。B一仕訳
42[開示書類]
【(A)流通市場】における開示書類のひとつである「有価証券報告書」の提出を要するのは、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社および流通状況がこれに準ずる店頭売買有価証券の発行会社、「【(B)有価証券届出書】」を提出したことのある有価証券の発行会社、過去5年の事業年度末のいずれかの時点で、その所有者が1,000人以上である有価証券の発行会社である。C(A・Bともに正しい)
43[勘定間取引]
勘定間取引が認められる、【(A)保険業法施行規則】に定める金銭の振替の代表的なものの例として、変額保険の保険料が顧客から入金されると、一旦その全額が一般勘定において保険料勘定で認識される。次に、特別勘定で運用される【(B)純保険料】部分だけが特別勘定に振替えられる。Aー事業方法書
44[連結財務諸表の作成]
連結財務諸表の作成にあたり、【(A)非連結の子会社】及び子法人等(重要性が乏しいと判定され連結の範囲から除かれた子会社及び子法人等)及び関連法人等に対する投資については、原則として【(B)完全連結法】を適用しなければならない。Bー持分法
45[商品有価証券の評価方法]
商品有価証券とは、不特定多数の投資家への転売を目的として保有する有価証券をいい、【(A)金融商品計基準】により【(B)時価法】により評価することになっている。Aー経理処理要領
46[その他負債]
負債勘定のうち、「その他負債」における「【(A)減価償却】債務」とは、【(B)有形】固定資産の取得、建設、開発または通常の使用によって生じ、当該【(B)有形】固定資産の除去に関して法令や契約で要求される法律上の義務およびそれに準ずるものと定義される。Aー資産除去
47[勘定体系]
一般企業においては、総資産に占める【(A)純資産】の割合等が経営判断指標として重要視されるが、生命保険会社の場合は、その構造上、ほとんどが負債の部の【(B)価格変動準備金】であるため、総資産に占める【(A)純資産】の比率は、一般的に低い。Bー保険契約準備金
48[解約返戻金]
解約返戻金は、保険契約の解約、保険金の減額等の場合に支払われる。通常約款上は、保険金、解約返戻金等を請求する権利は支払事由発生のときから【(A)3年】間請求がないときは消滅する旨定めているので、【(B)責任準備金】に積み立てられたそれらの契約上の諸支払も【(A)3年】を経過したものは時効処理することとなる。B一支払備金
49[事業費効率指標]
事業費の効率性を表わす指標としては、一般的には、次の算式で求める「対【(A)蔵銀】事業費率」を用いる。
対【(A)蔵銀】枠事業費率(%)=事業費/【(B)予定事業費】(【(A)蔵銀】枠)C(A・Bともに正しい)
50[監査役による監査]
保険会社の監査役会は3人以上で構成された監査役(そのうち半数以上は【(A)非常勤】監査役)のすべてで組織する。また、監査委員会を設置した会社は監査役を置かず、【(B)取締役】によって構成される監査委員会が監査役と同様の職務を行う。A—社外
[企業会計原則一①]
企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。
「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法令の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。
その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。
[1]を答えよ客観性
[企業会計原則一①]
企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。
「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法令の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。
その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。
[2]を答えよ会計慣習
[企業会計原則一①]
企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。
「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法令の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。
その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。
[3]を答えよ注解
[企業会計原則一①]
企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。
「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法令の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。
その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。
[4]を答えよ報告
[企業会計原則一①]
企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。
「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法令の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。
その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。
[5]を答えよ処理
[企業会計原則一②]
主な一般原則には、以下のものがある。
・[6]の原則
「企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。」真実性
[企業会計原則一②]
・[7]の原則
「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に[8]と利益剰余金とを混同してはならない。」
[7]を答えよ資本取引・損益取引区分
[企業会計原則一②]
・[7]の原則
「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に[8]と利益剰余金とを混同してはならない。」
[8]を答えよ資本剰余金
[企業会計原則一②]
・[9]の原則
「企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。」保守主義
[企業会計原則一②]
・[10]の原則
「株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。」単一性
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られている。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[11]を答えよ認識
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られている。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[12]を答えよ実現主義
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られている。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[13]を答えよ発生主義
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られている。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[14]を答えよ費用収益対応の原則
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られている。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[15]を答えよ前者
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[16]を答えよ売上高
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[17]を答えよ付加保険料
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[18]を答えよ現金主義
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[19]を答えよ未収保険料
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[20]を答えよ責任準備金
[21]通常発生する取引の8要素の組合せについて
借方:資産の減少
貸方:負債の増加誤
[21]通常発生する取引の8要素の組合せについて
借方:資産の増加
貸方:負債の増加正
[21]通常発生する取引の8要素の組合せについて
借方:費用の発生
貸方:収益の発生誤
[22]制度会計について
制度会計とは、社会的な会計規範によって規制・制約されている管理会計の領域を意味する。誤
[22]制度会計について
法人税法は、法人の所得に対する課税上の措置に関する定めであり、その目的は課税の公平性を保つために課税所得を正確に導くことにある。したがって、会計情報の開示という機能はその中に含まれていないという点で、会社法・金融商品取引法に基づく会計とは異なっている。正
[22]制度会計について
消費税は、財・サービスの消費に対し課税されるものであり、計算過程においては、会計帳簿上の数値を計算根拠としていないが、会計数値の開示および利益計算をその目的としているため、制度会計の領域にかかわるものである。誤
[23]積立てを要する準備金について
保険金、返戻金その他の給付金において、決算期末時点で支払義務が発生しているが、いまだ未払となっているものがあるときは当該支払のために必要な金額を責任準備金として積み立てる。誤
[23]積立てを要する準備金について
危険準備金は、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備える準備金であるため、法人税法上、常に全額損金となる。誤
[23]積立てを要する準備金について
相互会社においては、毎期の未処分剰余金から、所定のものを控除した金額の20%以上を社員配当準備金に積み立てる。正
[24]資産定について
生命保険会計における資産勘定の区分は、一般の企業と同様、流動資産に属する資産、固定資産に属する資産及び繰延資産に属する資産に区分することになっている。誤
[24]資産定について
外貨預金は外貨建資産であり、経理処理要領により、外貨建取引は原則として「外貨建取引等会計処理基準」によることとされており、決算は取得時レートで行う。誤
[24]資産定について
建物、車輌、什器などの固定資産は、使用や時間の経過とともに価値が減少する。この価値の減少額を使用期間にわたって費用として配分する手続を減価償却といい、課税の公平を保つために、法人税法で選定できる償却の方法が定められている。正
[25]減損損失について
固定資産の減損会計とは、固定資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に、一定の条件のもとで、回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額し、将来に損失を繰り延べないために行われる会計処理のことをいう。正
[25]減損損失について
減損会計の対象資産は、土地、建物等の有形固定資産で、営業権や特許権等の無形固定資産は対象とはならない。誤
[25]減損損失について
減損会計の対象資産のうち、減損損失を認識すると判定されたものについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として貸借対照表に計上する。誤
[26]決算について
試算表は、その機能により合計試算表、残高試算表、合計残高試算表の3つに区分される。正
[26]決算について
精算表の主な目的は、仕訳帳から総勘定元帳への転記が正しいか検証することにある。誤
[26]決算について
総勘定元帳の残高が、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、またその会計期間の収益・費用の発生額を正しく表わしているとはかぎらないため、決算にあたって、期末在高、期中発生額を正しく計算する必要がある。この修正・整理する手続を決算整理という。正
[27]生命保険会社で計上する引当金・準備金について
貸倒引当金は、貸付金等の債権の貸倒れの危険に備えるため、毎期計上するもので、一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定の3つに区分される。正
[27]生命保険会社で計上する引当金・準備金について
退職給付引当金は、退職給付に関する会計基準に基づき、退職時に見込まれる退職給付のうち期末までに発生したと認められる額の割引現在価値(退職給付債務という) から企業年金制度に基づいて退職給付に充てるために積み立てられている年金資産を差し引いた額を計上する。正
[27]生命保険会社で計上する引当金・準備金について
価格変動準備金は、株式等価格変動による損失が生じる可能性がある資産として、特別勘定および特定取引勘定の資産を含め、保険業法施行規則に定める資産について、積み立てなければならない。誤
[28]純資産勘定の内容について
基金利息については、保険業法により純資産額から基金、損失填補準備金、基金償却積立金及び時価評価により増加した貸借対照表上の純資産額を控除した額を限度として支払うことができるとされている。正
[28]純資産勘定の内容について
相互会社の基金を償却する場合に、保険業法によって、償却額と同額の積立てが義務付けられている。これが基金償却積立金である。正
[28]純資産勘定の内容について
再評価積立金は、現在は、株式会社だけに存在する積立金である。誤
[29]生命保険会社のディスクロージャーについて
生命保険会社に対しては、保険業法において、事業年度ごとに業務および財産の状況に関する事項を記載した説明資料の作成、縦覧が詳細に規定されているが、キャッシュ・フロー計算書は、縦覧の対象資料に含まれない。誤
[29]生命保険会社のディスクロージャーについて
株主総会(相互会社にあっては総代会)において計算書類が承認された場合、遅滞なく貸借対照表および損益計算書を公告することになっている。公告方法が日刊新聞に掲載する方法である場合は、貸借対照表の要旨および損益計算書の要旨を公告すれば足りるとされている。正
[29]生命保険会社のディスクロージャーについて
一般の企業と異なり生命保険会社の決算は年1回であり、中間決算の発表は、義務付けられていないが、1990年度(平成2年度)から、9月末時点の会社の経営内容、経理内容等を上半期報告としてディスクローズすることになった。また、保険業法施行規則の改正により、2008年度(平成20年度から、四半期開示が努力義務として規定された。正
[30]金融検査と税務調査について
生命保険会社は、保険業法の規定による検査を受けている。この検査は、国税庁により行われ、単に会計に関する事項にとどまらず、経営全般にわたる広い範囲で、保険会社の自己管理やリスク管理等について行われている。誤
[30]金融検査と税務調査について
資産の自己査定とは、生命保険会社が自らの資産を検討して、回収の危険性又は価値の毀損の度合に応じて資産を評価する方法である。資産評価は、4段階に区分される。正
[30]金融検査と税務調査について
税務調査は企業が納める様々な税金が適正に申告納付されているかを税務当局が確認するために行う調査であり、消費税法の導入に伴い、法人税調査と同時に消費税調査も実施される機会が多くなっている。正
31[会計公準]
企業会計の柱となる三つの基礎的前提を会計公準といい、「企業実体の公準」、「継続企業の公準」、「貨幣的評価の公準」から構成される。正
32[帳簿の種類]
帳簿には、主要簿と補助簿があり、主要簿は仕訳帳と総勘定元帳に、補助簿は現金出納帳や当座預金出納帳などの補助元帳と、商品有高帳や固定資産台帳などの補助記入帳に分類される。誤
33[特別勘定の決算]
特別勘定は一般定とは区分し、全く別の会計単位として記帳されているが、決算時にディスクローズ資料として、貸借対照表や損益計算書を作成する際には、両者を合併して一表にする必要がある。合併に当たっては、勘定間取引は同一企業間内部の取引なので相殺され、貸借対照表や損益計算書に記載されることはない。正
34[保険業法と会社法]
会計に関する保険業法と会社法との関連性においては、計算規定を中心に株式会社については保険業法を準用し、相互会社については会社法を中心に定めている。誤
35[代理店]
「代理店貸」には、代理店への債権額を計上する。代理店で取り扱った新契約、集金した保険料は、生命保険会社へ送金するが、着金する前に代理店からの報告に基づいて保険料収入処理する場合に、この科目を使用する。正
36[保険業法第113条繰延資産]
保険会社は特に開業当初において多額の事業費を要することにかんがみ、成立後の最初の5事業年度の事業費を、10年以内に償却することが認められている。正
37[自己株式]
2001年(平成13年)の改正商法の施行により、取得財源の範囲内であれば目的の如何にかかわらず自己株式を取得し、さらにその後保管し続けることが容認されるようになった。これらに伴い、自己株式は、純資産の部に加算する形式で表示することとされた。誤
38[利息及び配当金等収入]
「利息及び配当金等収入」には、預貯金利息、公社債利息、株式配当金(売買目的有価証券及び商品有価証券に係るものを含む。)、貸付金利息、不動産賃貸料等が計上されるほか、コールローン利息、買入金銭債権利息、債務保証料等もその他の利息配当金として計上される。誤
39[保険金据置支払金]
「保険金据置支払金」は、据置払取扱いにより保険金、給付金、配当金を据置いている場合、受取人からの請求若しくは据置期間の満了により支払われる金額を計上する。なお、据置期間に対応する利息は「支払利息」に計上される。誤
40[区分経理]
区分経理を導入することにより、一般勘定について保険種類ごとに、資産・負債・損益が分別管理され、それぞれの収支構造が明確になることから、各保険種類の特性に応じた商品の設計、保険料・配当率の設定、資産運用等が可能となる。正
41[会計上の取引]
企業の経済活動が、会計上の取引となった場合、記帳すべき【(A)勘定科目】、貸方・借方、金額を決めることを「【(B)転記】」という。B一仕訳
42[開示書類]
【(A)流通市場】における開示書類のひとつである「有価証券報告書」の提出を要するのは、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社および流通状況がこれに準ずる店頭売買有価証券の発行会社、「【(B)有価証券届出書】」を提出したことのある有価証券の発行会社、過去5年の事業年度末のいずれかの時点で、その所有者が1,000人以上である有価証券の発行会社である。C(A・Bともに正しい)
43[勘定間取引]
勘定間取引が認められる、【(A)保険業法施行規則】に定める金銭の振替の代表的なものの例として、変額保険の保険料が顧客から入金されると、一旦その全額が一般勘定において保険料勘定で認識される。次に、特別勘定で運用される【(B)純保険料】部分だけが特別勘定に振替えられる。Aー事業方法書
44[連結財務諸表の作成]
連結財務諸表の作成にあたり、【(A)非連結の子会社】及び子法人等(重要性が乏しいと判定され連結の範囲から除かれた子会社及び子法人等)及び関連法人等に対する投資については、原則として【(B)完全連結法】を適用しなければならない。Bー持分法
45[商品有価証券の評価方法]
商品有価証券とは、不特定多数の投資家への転売を目的として保有する有価証券をいい、【(A)金融商品計基準】により【(B)時価法】により評価することになっている。Aー経理処理要領
46[その他負債]
負債勘定のうち、「その他負債」における「【(A)減価償却】債務」とは、【(B)有形】固定資産の取得、建設、開発または通常の使用によって生じ、当該【(B)有形】固定資産の除去に関して法令や契約で要求される法律上の義務およびそれに準ずるものと定義される。Aー資産除去
47[勘定体系]
一般企業においては、総資産に占める【(A)純資産】の割合等が経営判断指標として重要視されるが、生命保険会社の場合は、その構造上、ほとんどが負債の部の【(B)価格変動準備金】であるため、総資産に占める【(A)純資産】の比率は、一般的に低い。Bー保険契約準備金
48[解約返戻金]
解約返戻金は、保険契約の解約、保険金の減額等の場合に支払われる。通常約款上は、保険金、解約返戻金等を請求する権利は支払事由発生のときから【(A)3年】間請求がないときは消滅する旨定めているので、【(B)責任準備金】に積み立てられたそれらの契約上の諸支払も【(A)3年】を経過したものは時効処理することとなる。B一支払備金
49[事業費効率指標]
事業費の効率性を表わす指標としては、一般的には、次の算式で求める「対【(A)蔵銀】事業費率」を用いる。
対【(A)蔵銀】枠事業費率(%)=事業費/【(B)予定事業費】(【(A)蔵銀】枠)C(A・Bともに正しい)
50[監査役による監査]
保険会社の監査役会は3人以上で構成された監査役(そのうち半数以上は【(A)非常勤】監査役)のすべてで組織する。また、監査委員会を設置した会社は監査役を置かず、【(B)取締役】によって構成される監査委員会が監査役と同様の職務を行う。A—社外