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危険選択 2022フォームA

危険選択 2022フォームA
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    問題一覧

  • 1

    [死亡指数一①]  危険選択の成果である[1]を評価するときには、単に死亡率の高低をもって比較することはできない。なぜなら死亡率は、年齢・性別によって大きく異なるからである。死亡指数は、予定死亡率に対する[2]の比を指数化したものであり、年齢・性別による格差を織り込んだものとなっているため、[1]の測定に広く利用されている。 [1]を答えよ

    選択効果

  • 2

    [死亡指数一①]  危険選択の成果である[1]を評価するときには、単に死亡率の高低をもって比較することはできない。なぜなら死亡率は、年齢・性別によって大きく異なるからである。死亡指数は、予定死亡率に対する[2]の比を指数化したものであり、年齢・性別による格差を織り込んだものとなっているため、[1]の測定に広く利用されている。 [2]を答えよ

    実際死亡率

  • 3

    [死亡指数一①]  死亡指数は予定死亡率のとり方によって、目的に応じた観点から死亡状況を判断する指標となる。  たとえば、予定死亡率として保険料計算に使用する予定の死亡率を用いれば、死亡指数は死差益の目安となる。また、予定死亡率に対応する年度の[3]を用いれば、国民死亡の改善度を考慮に入れた[4]死亡の状況をみることができる。また、予定死亡率に[5]契約の[4]死亡率を用いれば、条件体契約の査定結果を評価することができる。 [3]を答えよ

    簡易生命表

  • 4

    [死亡指数一①]  死亡指数は予定死亡率のとり方によって、目的に応じた観点から死亡状況を判断する指標となる。  たとえば、予定死亡率として保険料計算に使用する予定の死亡率を用いれば、死亡指数は死差益の目安となる。また、予定死亡率に対応する年度の[3]を用いれば、国民死亡の改善度を考慮に入れた[4]死亡の状況をみることができる。また、予定死亡率に[5]契約の[4]死亡率を用いれば、条件体契約の査定結果を評価することができる。 [4]を答えよ

    経験

  • 5

    [死亡指数一①]  死亡指数は予定死亡率のとり方によって、目的に応じた観点から死亡状況を判断する指標となる。  たとえば、予定死亡率として保険料計算に使用する予定の死亡率を用いれば、死亡指数は死差益の目安となる。また、予定死亡率に対応する年度の[3]を用いれば、国民死亡の改善度を考慮に入れた[4]死亡の状況をみることができる。また、予定死亡率に[5]契約の[4]死亡率を用いれば、条件体契約の査定結果を評価することができる。 [5]を答えよ

    標準体

  • 6

    [死亡指数ー②]  死亡指数は、利用価値の高い尺度であるが、あくまで基準との比較による指標であり、[6]を考える際には次のような点に留意する必要がある。  ①同じ死亡指数でも、若年層と高齢層、男性と女性等死亡率の異なる群団では死差益に対する貢献度が異なる。  ②若年層の死因は、[7]が非常に多いため、若年層の死亡指数を引き下げることは、高齢層の死亡指数を引き下げるより[8]である。  このような観点から診査費効率を考え、[9]は年齢や性別によって区分されているのが普通である。また告知書や[10]扱等診査が省略されるケースがあるのも、診査による死亡指数の改善と、経費効率とを比較したうえでの経営上の戦略である。 [6]を答えよ

    経営効率

  • 7

    [死亡指数ー②]  死亡指数は、利用価値の高い尺度であるが、あくまで基準との比較による指標であり、[6]を考える際には次のような点に留意する必要がある。  ①同じ死亡指数でも、若年層と高齢層、男性と女性等死亡率の異なる群団では死差益に対する貢献度が異なる。  ②若年層の死因は、[7]が非常に多いため、若年層の死亡指数を引き下げることは、高齢層の死亡指数を引き下げるより[8]である。  このような観点から診査費効率を考え、[9]は年齢や性別によって区分されているのが普通である。また告知書や[10]扱等診査が省略されるケースがあるのも、診査による死亡指数の改善と、経費効率とを比較したうえでの経営上の戦略である。 [7]を答えよ

    災害死亡

  • 8

    [死亡指数ー②]  死亡指数は、利用価値の高い尺度であるが、あくまで基準との比較による指標であり、[6]を考える際には次のような点に留意する必要がある。  ①同じ死亡指数でも、若年層と高齢層、男性と女性等死亡率の異なる群団では死差益に対する貢献度が異なる。  ②若年層の死因は、[7]が非常に多いため、若年層の死亡指数を引き下げることは、高齢層の死亡指数を引き下げるより[8]である。  このような観点から診査費効率を考え、[9]は年齢や性別によって区分されているのが普通である。また告知書や[10]扱等診査が省略されるケースがあるのも、診査による死亡指数の改善と、経費効率とを比較したうえでの経営上の戦略である。 [8]を答えよ

    困難

  • 9

    [死亡指数ー②]  死亡指数は、利用価値の高い尺度であるが、あくまで基準との比較による指標であり、[6]を考える際には次のような点に留意する必要がある。  ①同じ死亡指数でも、若年層と高齢層、男性と女性等死亡率の異なる群団では死差益に対する貢献度が異なる。  ②若年層の死因は、[7]が非常に多いため、若年層の死亡指数を引き下げることは、高齢層の死亡指数を引き下げるより[8]である。  このような観点から診査費効率を考え、[9]は年齢や性別によって区分されているのが普通である。また告知書や[10]扱等診査が省略されるケースがあるのも、診査による死亡指数の改善と、経費効率とを比較したうえでの経営上の戦略である。 [9]を答えよ

    診査基準

  • 10

    [死亡指数ー②]  死亡指数は、利用価値の高い尺度であるが、あくまで基準との比較による指標であり、[6]を考える際には次のような点に留意する必要がある。  ①同じ死亡指数でも、若年層と高齢層、男性と女性等死亡率の異なる群団では死差益に対する貢献度が異なる。  ②若年層の死因は、[7]が非常に多いため、若年層の死亡指数を引き下げることは、高齢層の死亡指数を引き下げるより[8]である。  このような観点から診査費効率を考え、[9]は年齢や性別によって区分されているのが普通である。また告知書や[10]扱等診査が省略されるケースがあるのも、診査による死亡指数の改善と、経費効率とを比較したうえでの経営上の戦略である。 [10]を答えよ

    健康管理証明書

  • 11

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [11]を答えよ

    出再会社

  • 12

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [12]を答えよ

    自動

  • 13

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [13]を答えよ

    任意

  • 14

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [14]を答えよ

    諾否決定

  • 15

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [15]を答えよ

    成立

  • 16

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [16]を答えよ

    個別

  • 17

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [17]を答えよ

    定期保険

  • 18

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [18]を答えよ

    減少

  • 19

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [19]を答えよ

    共同

  • 20

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [20]を答えよ

    同一の

  • 21

    [21]生命保険で対象としている危険について  被保険者の危険は、いろいろな状況によって影響を受ける。これを一般的に「実体的危険」および「道徳的危険」と大きく2つに分けることができる。さらに「実体的危険」は、「経済的危険」と「環境的危険」の2つに分類することができる。

  • 22

    [21]生命保険で対象としている危険について  環境的危険とは、被保険者の生活環境全般に関する危険である。たとえば、保険を利用して、不当な利益を得ようとする心理状態等である。

  • 23

    [21]生命保険で対象としている危険について  道徳的危険(モラルリスク)とは、被保険者集団の死亡率に影響すると考えられる精神的もしくは心理的状態をいう。

  • 24

    [22]告知について  保険契約の締結においては、募集担当者は生命保険会社を代理して締結する場合と、単に締結の媒介をする場合がある。告知受領権について後々のトラブルを防ぐために、契約の締結を媒介する募集担当者は、契約締結に関し告知受領権を含めて代理権がないことを募集に際し十分説明することが必要である。

  • 25

    [22]告知について  告知義務違反は、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失により事実の告知をせず、または不実の告知をしたときに成立する。なお、告知義務者が告知事項の存在を知らないまま告知しなかった場合にも、告知義務違反は成立する。

  • 26

    [22]告知について   契約者側に告知義務違反があり、保険者がその事実を過失によって知らなかった場合には契約を解除できるが、知っていた場合には解除することができない。

  • 27

    [23]医学的選択上の課題について  厚生労働省の「医療施設(動態)調査・病院報告の概況」によると、2019年(令和元年)の対人口10万人当たりの病床数を地域別に比較すると、その地域差は最大で約3倍になっており、入院給付率もそれを反映し、三大都市圏から離れるにつれて低率となっている。

  • 28

    [23]医学的選択上の課題について  疾病入院保険(特約)は逆選択・モラルリスクを生じやすい商品である。その理由として、第1に給付金の受取人は本人である場合がほとんどである、第2に集中加入により、日常収入以上の給付金が得られる場合がある、第3に保険事故が発生する毎に支払われるので、給付金受領を契機としてモラルリスクが誘発される可能性がある、等が考えられる。

  • 29

    [23]医学的選択上の課題について  国民の死因構造の変化により現在では脳血管疾患による死亡が第一位となっているのは周知のことである。したがって、脳血管疾患の選択をいかに行うかが重要である。

  • 30

    [24]保険金確認・給付金確認について  保険金確認・給付金確認の確認担当者は、生存している契約者、被保険者、家族、被保険者死亡のときの遺族など多くの相手と面接するが、確認する項目は、契約確認と比較するとかなり狭い範囲で簡単なものとなる。

  • 31

    [24]保険金確認・給付金確認について  契約確認が保険契約の成立前後に行われるのに対し、保険金確認・給付金確認は死亡その他の保険事故発生後に行われるため、確認の対象は契約確認と若干異なっており、確認を行う目的自体もまったく異なっている。

  • 32

    [24]保険金確認・給付金確認について  被保険者の死亡後に、重要事実についての告知義務違反の事実が判明して契約解除を行うためには、既往歴など告知義務違反の事実と死因との間に因果関係がなければならない。

  • 33

    [25]入院・手術保障における「選択」について  申込者に面接する募集担当者が行う「第1次選択」は疾病の「発病」に連なる既往歴、健康状態はもとより、心理的、社会的要因など多面的な角度から、観察、質問し所定の報告書を作成しなければならない。

  • 34

    [25]入院・手術保障における「選択」について  死亡率の高い疾患と入院、手術の発生率の高い疾患の診査観点は、ほとんど差がない。

  • 35

    [25]入院・手術保障における「選択」について  給付金日額の制限によって超過危険を調整することができる。また、この制限は不当利得の企てに対抗する抑制策として有効である。現在、大部分の保険会社が入院給付金日額の取扱基準により限度額を設けている。

  • 36

    [26]現病歴・既往歴について  心疾患は、若年層には先天性のものが多く、中年および高年齢になると高血圧性、虚血性が多くなる。

  • 37

    [26]現病歴・既往歴について  尿中にブドウ糖が検出されるものを糖尿という。糖尿病は膵臓から分泌されるネフローゼの作用不足によって起こる代謝障害で、自覚症状としては多尿、多食、多飲、体力の衰えがあり、他覚症状としては高血糖および糖尿がある。

  • 38

    [26]現病歴・既往歴について  肝臓の主な病気にはウイルスによる肝炎や脂肪肝などがある。血液検査により肝機能障害が比較的容易に発見できるため、保険金額や既往歴により、一部の被保険者の診査に血液検査が導入されている。

  • 39

    [27]逆選択の傾向と態様について  最近の保険金・災害疾病入院給付金支払事故において、道徳的危険(モラルリスク)は潜在的傾向から、顕在化への傾向にある。逆選択加入手段も巧妙かつ計画的で、かつ、集団的に複数社への集中加入により保険金・災害疾病入院給付金詐取事件が続発し、新聞報道等により社会的問題になっている。

  • 40

    [27]逆選択の傾向と態様について  道徳的危険の発見と排除については、支社・本社での書類審査だけではきわめて難しく、被保険者・契約者に直接数多く接している(面接・面談している)募集担当者が環境・道徳的危険選択上、果たしている役割は非常に大きい。

  • 41

    [27]逆選択の傾向と態様について  保険業法においては、保険契約者または保険金受取人が故意に被保険者を死亡させる、あるいは給付事由を発生させるなどの行為や、保険給付の請求における詐欺行為のほか、保険会社の契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合に、保険会社が保険契約を解除できると定めている。

  • 42

    [28]生命保険業における個人情報保護のための取扱指針について  生命保険会社等が、与信事業に際して、個人情報を個人用情報機関に提供する場合には、その旨を利用目的に明示する。更に、明示した利用目的について本人の同意を得ることとする。

  • 43

    [28]生命保険業における個人情報保護のための取扱指針について  生命保険会社等は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。但し、「法令に基づく場合」や「人の生命、身体又は財産の保護のため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」などは除かれる。

  • 44

    [28]生命保険業における個人情報保護のための取扱指針について  生命保険会社等は、個人情報の利用目的を変更する場合、変更後の利用目的が変更前の利用目的からみて、社会通念上も本人が想定できる範囲内であれば、変更された利用目的については、本人に通知又は公表する必要はない。

  • 45

    [29]団体保険における団体の選択について  団体の選択上必要なことは、母体となる団体に相似する被保険団体をつくることである。すなわち、年齢的にも、健康的にも、また職務上の危険性の面からも、団体全体に近い比率で含まれるように、できる限り大きな被保険団体をつくらなければならない。

  • 46

    [29]団体保険における団体の選択について  被保険団体の加入人員は、団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、総合福祉団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた加入率以上を必要とする。

  • 47

    [29]団体保険における団体の選択について  被保険団体は、その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること、またそれ以外にも健康管理が行きとどいており、被保険団体の平均状態を維持しうるような、年齢と健康状態を有する新しい加入者が絶えず流入することも選択上留意すべきである。

  • 48

    [30]再保険における元受会社の最高保険金額と保有限度額について  各生命保険会社は自社の規模、その国の生活水準などからみて1保険金受取人について引き受ける最高保険金額を定めている。

  • 49

    [30]再保険における元受会社の最高保険金額と保有限度額について  各生命保険会社が最高保険金額を定める場合、その国の生活水準からみてその金額まで相当多数の人が加入することが期待できるかどうか、また、自社の募集担当者の募集能力からみてその程度の金額まで相当多数の契約を獲得できるかどうかも考慮されなければならない。

  • 50

    [30]再保険における元受会社の最高保険金額と保有限度額について  各生命保険会社は会社の規模に合った保有限度額を定めてその超過額を再保険に付している。高度の危険を有し、取扱件数の少ない条件体契約および若年齢層、高年齢層の契約については、一般の保有限度額より低く定めているのが普通である。

  • 51

    31[危険の公平性]  保険者は一般にどの契約者に対しても可能な限り公平な扱いをする責任がある。そのために、一定の被保険者集団でその個々の保険事故発生率は均一であることが必要である。これを危険均一性の原則という。

  • 52

    32[死差益の計算方法]  死差益の計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と統計的方式の両式がある。純収支計算方式で表せば、基本的には死差益は年間の危険保険料収入額と危険保険金支払額との差として表される。

  • 53

    33[保険体の範囲の拡大]  できるだけ多数の人々に保険加入の門戸を開くため広く用いられているものに条件体保険がある。それ以外に、補助診断法の利用による「危険の濃縮」という方法があり、保険体の範囲の拡大の目的に用いて有効と考えられる。

  • 54

    34[職業危険]  職業危険には、「職業に伴う災害危険」「いわゆる職業病のような疾病危険」があるが「アルコール中毒や不摂生生活のような職業に随伴する危険」は含まれない。

  • 55

    35[条件体契約]  大部分の生命保険会社は条件体契約に対して、体重別・性別に金額上の区分を設けて制限を加えている。

  • 56

    36[社医と嘱託医]  社医も嘱託医も診査医として診査を行ううえでの任務や責任には全く変わりがないことから、社医と嘱託医の両者で診査を可能とする被保険者の年齢や保険金額に違いは設けられていない。

  • 57

    37[契約確認]  契約成立前の契約確認は、一定額以上の高額契約および医学的あるいは道徳的に問題があり、査定・決定時の選択資料として特に確認が必要と認められた契約を対象としている。

  • 58

    38[個人データの安全管理措置]  個人データの「組織的安全管理措置」とは、従業者との個人データの非開示契約等の締結及び従業者に対する教育・訓練等を実施し、個人データの安全管理が図られるよう従業者を監督する措置をいう。

  • 59

    39[団体定期保険における更新時の選択]  団体定期保険や総合福祉団体定期保険は、保険期間1年間の更新契約であるから、生命保険会社は、契約更新日に保険料率を変更することができる。

  • 60

    40[死因別死亡率]  死因別死亡率から主に医学的選択基準、選択方法などが適切かどうか判断する資料とする。当然のことながら、死亡率の高い疾患については選択基準を厳しくし、低い疾患には緩和を検討する。

  • 61

    41[死亡率]  死亡率の計算にあたっては、事業経営上に与える影響を【(A)反映しやすい】ことから、生命保険経営上は、通常件数死亡率よりも、【(B)保険種類別死亡率】が多く用いられる。

    B一金額死亡率

  • 62

    42[契約の解除]  告知義務違反があれば保険者は、その保険契約を解除できる。民法上の一般原則では、契約が解除されれば、契約は成立時に遡及して消滅するが、【(A)保険業法】上は将来に向かってのみその効力が生ずると規定されている。契約を解除した場合、【(B)解約返戻金】と同額を契約者に払い戻す旨、約款に定めてある。

    A一保険法

  • 63

    43[危険保険料と危険保険金]  養老保険では死亡の際に保険金が支払われるのはもちろんであるが、【(A)満期時】にも保険金が支払われるため、生命保険会社では【(A)満期時】の支払いに備えて責任準備金を積み立てる必要があり、責任準備金は保険年度とともに【(B)逓増】する。

    C(A・Bともに正しい)

  • 64

    44[被保険者集団の具備すべき条件]  被保険者集団の具備すべき条件は、 ①危険の公平性が達成されていること ②保険の【(A)倫理】が維持されていること ③契約の継続性があること ④【(B)収支相等の原則】が作用しうる程度に、十分大量の被保険者が存在すること である。

    B一大数の法則

  • 65

    45[体格]  体格を評価する方法として体重測定が一般的に行われているが、これは身長別、年齢別に定められた標準体重を基準にしている。現在、体格の判定にはBMI (Body Mass Index)を用いる会社がほとんどである。BMIは「【(A)体重(kg)÷〔身長(m)の二乗]】」で表される指数で標準値を【(B)18】前後としている。

    Bー22

  • 66

    46[保険契約の制限]  生命保険の効用の多様化に伴い、その用途に応じて、事業保険、経営者保険、債権債務関係の保険等の名称で利用される場合があるが、これらはいわゆる【(A)家族】のためにする保険契約である。この種の契約については募集経路、申込動機、【(B)加入険金額】を特に慎重に検討し、道徳的危険を非除することが必要である。

    A一他人

  • 67

    47[人間ドック扱]  人間ドック扱とは受診した「人間ドック(総合健診)」の検査成績表を被保険者の【(A)告知書】と一緒に提出してもらうことにより、「【(B)同意書】」に代える制度である。

    Bー医師による診査

  • 68

    48[査定・決定の種類]  契約申込みに対する査定・決定で、申込みどおりの内容で契約できる場合の決定を無条件決定(無条件承諾)という。ただし、無条件の範囲は非喫煙者保険などの【(A)リスク細分化】保険では狭くなる。また、申込時における1回の診査だけでは契約の受理可否が判定できない場合、もう一度直ちにまたは一定期間経過後、診査を行ったうえで判定をしようとする決定を【(B)中間決定】という。

    Bー再診

  • 69

    49[災害関係特約]  【(A)傷害特約】は被保険者が【(B)不慮の事故】または感染症法に定める1~3類感染症によって死亡した場合には災害保険金を支払い、また【(B)不慮の事故】によって身体に障害を受けた場合には所定の障害給付金を支払うことを主な内容としている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 70

    50[団体保険の個別選択]  団体保険の約款では、被保険者となる者全員についての【(A)保険契約者】による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は、各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および【(B)役職】の一括告知にとどめることが多い。

    Bー正常勤務

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    問題一覧

  • 1

    [死亡指数一①]  危険選択の成果である[1]を評価するときには、単に死亡率の高低をもって比較することはできない。なぜなら死亡率は、年齢・性別によって大きく異なるからである。死亡指数は、予定死亡率に対する[2]の比を指数化したものであり、年齢・性別による格差を織り込んだものとなっているため、[1]の測定に広く利用されている。 [1]を答えよ

    選択効果

  • 2

    [死亡指数一①]  危険選択の成果である[1]を評価するときには、単に死亡率の高低をもって比較することはできない。なぜなら死亡率は、年齢・性別によって大きく異なるからである。死亡指数は、予定死亡率に対する[2]の比を指数化したものであり、年齢・性別による格差を織り込んだものとなっているため、[1]の測定に広く利用されている。 [2]を答えよ

    実際死亡率

  • 3

    [死亡指数一①]  死亡指数は予定死亡率のとり方によって、目的に応じた観点から死亡状況を判断する指標となる。  たとえば、予定死亡率として保険料計算に使用する予定の死亡率を用いれば、死亡指数は死差益の目安となる。また、予定死亡率に対応する年度の[3]を用いれば、国民死亡の改善度を考慮に入れた[4]死亡の状況をみることができる。また、予定死亡率に[5]契約の[4]死亡率を用いれば、条件体契約の査定結果を評価することができる。 [3]を答えよ

    簡易生命表

  • 4

    [死亡指数一①]  死亡指数は予定死亡率のとり方によって、目的に応じた観点から死亡状況を判断する指標となる。  たとえば、予定死亡率として保険料計算に使用する予定の死亡率を用いれば、死亡指数は死差益の目安となる。また、予定死亡率に対応する年度の[3]を用いれば、国民死亡の改善度を考慮に入れた[4]死亡の状況をみることができる。また、予定死亡率に[5]契約の[4]死亡率を用いれば、条件体契約の査定結果を評価することができる。 [4]を答えよ

    経験

  • 5

    [死亡指数一①]  死亡指数は予定死亡率のとり方によって、目的に応じた観点から死亡状況を判断する指標となる。  たとえば、予定死亡率として保険料計算に使用する予定の死亡率を用いれば、死亡指数は死差益の目安となる。また、予定死亡率に対応する年度の[3]を用いれば、国民死亡の改善度を考慮に入れた[4]死亡の状況をみることができる。また、予定死亡率に[5]契約の[4]死亡率を用いれば、条件体契約の査定結果を評価することができる。 [5]を答えよ

    標準体

  • 6

    [死亡指数ー②]  死亡指数は、利用価値の高い尺度であるが、あくまで基準との比較による指標であり、[6]を考える際には次のような点に留意する必要がある。  ①同じ死亡指数でも、若年層と高齢層、男性と女性等死亡率の異なる群団では死差益に対する貢献度が異なる。  ②若年層の死因は、[7]が非常に多いため、若年層の死亡指数を引き下げることは、高齢層の死亡指数を引き下げるより[8]である。  このような観点から診査費効率を考え、[9]は年齢や性別によって区分されているのが普通である。また告知書や[10]扱等診査が省略されるケースがあるのも、診査による死亡指数の改善と、経費効率とを比較したうえでの経営上の戦略である。 [6]を答えよ

    経営効率

  • 7

    [死亡指数ー②]  死亡指数は、利用価値の高い尺度であるが、あくまで基準との比較による指標であり、[6]を考える際には次のような点に留意する必要がある。  ①同じ死亡指数でも、若年層と高齢層、男性と女性等死亡率の異なる群団では死差益に対する貢献度が異なる。  ②若年層の死因は、[7]が非常に多いため、若年層の死亡指数を引き下げることは、高齢層の死亡指数を引き下げるより[8]である。  このような観点から診査費効率を考え、[9]は年齢や性別によって区分されているのが普通である。また告知書や[10]扱等診査が省略されるケースがあるのも、診査による死亡指数の改善と、経費効率とを比較したうえでの経営上の戦略である。 [7]を答えよ

    災害死亡

  • 8

    [死亡指数ー②]  死亡指数は、利用価値の高い尺度であるが、あくまで基準との比較による指標であり、[6]を考える際には次のような点に留意する必要がある。  ①同じ死亡指数でも、若年層と高齢層、男性と女性等死亡率の異なる群団では死差益に対する貢献度が異なる。  ②若年層の死因は、[7]が非常に多いため、若年層の死亡指数を引き下げることは、高齢層の死亡指数を引き下げるより[8]である。  このような観点から診査費効率を考え、[9]は年齢や性別によって区分されているのが普通である。また告知書や[10]扱等診査が省略されるケースがあるのも、診査による死亡指数の改善と、経費効率とを比較したうえでの経営上の戦略である。 [8]を答えよ

    困難

  • 9

    [死亡指数ー②]  死亡指数は、利用価値の高い尺度であるが、あくまで基準との比較による指標であり、[6]を考える際には次のような点に留意する必要がある。  ①同じ死亡指数でも、若年層と高齢層、男性と女性等死亡率の異なる群団では死差益に対する貢献度が異なる。  ②若年層の死因は、[7]が非常に多いため、若年層の死亡指数を引き下げることは、高齢層の死亡指数を引き下げるより[8]である。  このような観点から診査費効率を考え、[9]は年齢や性別によって区分されているのが普通である。また告知書や[10]扱等診査が省略されるケースがあるのも、診査による死亡指数の改善と、経費効率とを比較したうえでの経営上の戦略である。 [9]を答えよ

    診査基準

  • 10

    [死亡指数ー②]  死亡指数は、利用価値の高い尺度であるが、あくまで基準との比較による指標であり、[6]を考える際には次のような点に留意する必要がある。  ①同じ死亡指数でも、若年層と高齢層、男性と女性等死亡率の異なる群団では死差益に対する貢献度が異なる。  ②若年層の死因は、[7]が非常に多いため、若年層の死亡指数を引き下げることは、高齢層の死亡指数を引き下げるより[8]である。  このような観点から診査費効率を考え、[9]は年齢や性別によって区分されているのが普通である。また告知書や[10]扱等診査が省略されるケースがあるのも、診査による死亡指数の改善と、経費効率とを比較したうえでの経営上の戦略である。 [10]を答えよ

    健康管理証明書

  • 11

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [11]を答えよ

    出再会社

  • 12

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [12]を答えよ

    自動

  • 13

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [13]を答えよ

    任意

  • 14

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [14]を答えよ

    諾否決定

  • 15

    [再保険の契約形態と方式一①] (1) 再保険の契約形態  再保険取引の契約書を、再保険協約または再保険協定書といい、元受会社([11])と受再保険会社の権利義務を規定している。  元受会社の出再方法と、再保険会社の引受方法の組合せにより4つの形態が考えられ、そのうち、「義務出再/義務引受」の形態を[12] 再保険といい、「任意出再/任意引受」の形態を[13]再保険という。  [13]再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の[14]に時間がかかる。一方[12] 再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約[15]と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。 [15]を答えよ

    成立

  • 16

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [16]を答えよ

    個別

  • 17

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [17]を答えよ

    定期保険

  • 18

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [18]を答えよ

    減少

  • 19

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [19]を答えよ

    共同

  • 20

    [再保険の契約形態と方式ー②] (2)再保険の方式  元受契約個々について再保険するものを[16]再保険という。 ①元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の[17]として締結されるものを「危険保険料式再保険」という。元受契約が養老保険の場合、その危険保険金額は年数の経過とともに[18]するから再保険金額もまたこれに比例して[18]する。 ②「[19]保険式再保険」は、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。たとえば元受契約が養老保険であれば、死亡保険金、満期保険金はもとより、解約返戻金、配当金等についても、元受契約の約款等と[20]条件で再保険される。この方式は、取扱いが簡単である点にメリットがあるが、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分まで再保険料を支払わなければならない。 [20]を答えよ

    同一の

  • 21

    [21]生命保険で対象としている危険について  被保険者の危険は、いろいろな状況によって影響を受ける。これを一般的に「実体的危険」および「道徳的危険」と大きく2つに分けることができる。さらに「実体的危険」は、「経済的危険」と「環境的危険」の2つに分類することができる。

  • 22

    [21]生命保険で対象としている危険について  環境的危険とは、被保険者の生活環境全般に関する危険である。たとえば、保険を利用して、不当な利益を得ようとする心理状態等である。

  • 23

    [21]生命保険で対象としている危険について  道徳的危険(モラルリスク)とは、被保険者集団の死亡率に影響すると考えられる精神的もしくは心理的状態をいう。

  • 24

    [22]告知について  保険契約の締結においては、募集担当者は生命保険会社を代理して締結する場合と、単に締結の媒介をする場合がある。告知受領権について後々のトラブルを防ぐために、契約の締結を媒介する募集担当者は、契約締結に関し告知受領権を含めて代理権がないことを募集に際し十分説明することが必要である。

  • 25

    [22]告知について  告知義務違反は、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失により事実の告知をせず、または不実の告知をしたときに成立する。なお、告知義務者が告知事項の存在を知らないまま告知しなかった場合にも、告知義務違反は成立する。

  • 26

    [22]告知について   契約者側に告知義務違反があり、保険者がその事実を過失によって知らなかった場合には契約を解除できるが、知っていた場合には解除することができない。

  • 27

    [23]医学的選択上の課題について  厚生労働省の「医療施設(動態)調査・病院報告の概況」によると、2019年(令和元年)の対人口10万人当たりの病床数を地域別に比較すると、その地域差は最大で約3倍になっており、入院給付率もそれを反映し、三大都市圏から離れるにつれて低率となっている。

  • 28

    [23]医学的選択上の課題について  疾病入院保険(特約)は逆選択・モラルリスクを生じやすい商品である。その理由として、第1に給付金の受取人は本人である場合がほとんどである、第2に集中加入により、日常収入以上の給付金が得られる場合がある、第3に保険事故が発生する毎に支払われるので、給付金受領を契機としてモラルリスクが誘発される可能性がある、等が考えられる。

  • 29

    [23]医学的選択上の課題について  国民の死因構造の変化により現在では脳血管疾患による死亡が第一位となっているのは周知のことである。したがって、脳血管疾患の選択をいかに行うかが重要である。

  • 30

    [24]保険金確認・給付金確認について  保険金確認・給付金確認の確認担当者は、生存している契約者、被保険者、家族、被保険者死亡のときの遺族など多くの相手と面接するが、確認する項目は、契約確認と比較するとかなり狭い範囲で簡単なものとなる。

  • 31

    [24]保険金確認・給付金確認について  契約確認が保険契約の成立前後に行われるのに対し、保険金確認・給付金確認は死亡その他の保険事故発生後に行われるため、確認の対象は契約確認と若干異なっており、確認を行う目的自体もまったく異なっている。

  • 32

    [24]保険金確認・給付金確認について  被保険者の死亡後に、重要事実についての告知義務違反の事実が判明して契約解除を行うためには、既往歴など告知義務違反の事実と死因との間に因果関係がなければならない。

  • 33

    [25]入院・手術保障における「選択」について  申込者に面接する募集担当者が行う「第1次選択」は疾病の「発病」に連なる既往歴、健康状態はもとより、心理的、社会的要因など多面的な角度から、観察、質問し所定の報告書を作成しなければならない。

  • 34

    [25]入院・手術保障における「選択」について  死亡率の高い疾患と入院、手術の発生率の高い疾患の診査観点は、ほとんど差がない。

  • 35

    [25]入院・手術保障における「選択」について  給付金日額の制限によって超過危険を調整することができる。また、この制限は不当利得の企てに対抗する抑制策として有効である。現在、大部分の保険会社が入院給付金日額の取扱基準により限度額を設けている。

  • 36

    [26]現病歴・既往歴について  心疾患は、若年層には先天性のものが多く、中年および高年齢になると高血圧性、虚血性が多くなる。

  • 37

    [26]現病歴・既往歴について  尿中にブドウ糖が検出されるものを糖尿という。糖尿病は膵臓から分泌されるネフローゼの作用不足によって起こる代謝障害で、自覚症状としては多尿、多食、多飲、体力の衰えがあり、他覚症状としては高血糖および糖尿がある。

  • 38

    [26]現病歴・既往歴について  肝臓の主な病気にはウイルスによる肝炎や脂肪肝などがある。血液検査により肝機能障害が比較的容易に発見できるため、保険金額や既往歴により、一部の被保険者の診査に血液検査が導入されている。

  • 39

    [27]逆選択の傾向と態様について  最近の保険金・災害疾病入院給付金支払事故において、道徳的危険(モラルリスク)は潜在的傾向から、顕在化への傾向にある。逆選択加入手段も巧妙かつ計画的で、かつ、集団的に複数社への集中加入により保険金・災害疾病入院給付金詐取事件が続発し、新聞報道等により社会的問題になっている。

  • 40

    [27]逆選択の傾向と態様について  道徳的危険の発見と排除については、支社・本社での書類審査だけではきわめて難しく、被保険者・契約者に直接数多く接している(面接・面談している)募集担当者が環境・道徳的危険選択上、果たしている役割は非常に大きい。

  • 41

    [27]逆選択の傾向と態様について  保険業法においては、保険契約者または保険金受取人が故意に被保険者を死亡させる、あるいは給付事由を発生させるなどの行為や、保険給付の請求における詐欺行為のほか、保険会社の契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合に、保険会社が保険契約を解除できると定めている。

  • 42

    [28]生命保険業における個人情報保護のための取扱指針について  生命保険会社等が、与信事業に際して、個人情報を個人用情報機関に提供する場合には、その旨を利用目的に明示する。更に、明示した利用目的について本人の同意を得ることとする。

  • 43

    [28]生命保険業における個人情報保護のための取扱指針について  生命保険会社等は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。但し、「法令に基づく場合」や「人の生命、身体又は財産の保護のため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」などは除かれる。

  • 44

    [28]生命保険業における個人情報保護のための取扱指針について  生命保険会社等は、個人情報の利用目的を変更する場合、変更後の利用目的が変更前の利用目的からみて、社会通念上も本人が想定できる範囲内であれば、変更された利用目的については、本人に通知又は公表する必要はない。

  • 45

    [29]団体保険における団体の選択について  団体の選択上必要なことは、母体となる団体に相似する被保険団体をつくることである。すなわち、年齢的にも、健康的にも、また職務上の危険性の面からも、団体全体に近い比率で含まれるように、できる限り大きな被保険団体をつくらなければならない。

  • 46

    [29]団体保険における団体の選択について  被保険団体の加入人員は、団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、総合福祉団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた加入率以上を必要とする。

  • 47

    [29]団体保険における団体の選択について  被保険団体は、その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること、またそれ以外にも健康管理が行きとどいており、被保険団体の平均状態を維持しうるような、年齢と健康状態を有する新しい加入者が絶えず流入することも選択上留意すべきである。

  • 48

    [30]再保険における元受会社の最高保険金額と保有限度額について  各生命保険会社は自社の規模、その国の生活水準などからみて1保険金受取人について引き受ける最高保険金額を定めている。

  • 49

    [30]再保険における元受会社の最高保険金額と保有限度額について  各生命保険会社が最高保険金額を定める場合、その国の生活水準からみてその金額まで相当多数の人が加入することが期待できるかどうか、また、自社の募集担当者の募集能力からみてその程度の金額まで相当多数の契約を獲得できるかどうかも考慮されなければならない。

  • 50

    [30]再保険における元受会社の最高保険金額と保有限度額について  各生命保険会社は会社の規模に合った保有限度額を定めてその超過額を再保険に付している。高度の危険を有し、取扱件数の少ない条件体契約および若年齢層、高年齢層の契約については、一般の保有限度額より低く定めているのが普通である。

  • 51

    31[危険の公平性]  保険者は一般にどの契約者に対しても可能な限り公平な扱いをする責任がある。そのために、一定の被保険者集団でその個々の保険事故発生率は均一であることが必要である。これを危険均一性の原則という。

  • 52

    32[死差益の計算方法]  死差益の計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と統計的方式の両式がある。純収支計算方式で表せば、基本的には死差益は年間の危険保険料収入額と危険保険金支払額との差として表される。

  • 53

    33[保険体の範囲の拡大]  できるだけ多数の人々に保険加入の門戸を開くため広く用いられているものに条件体保険がある。それ以外に、補助診断法の利用による「危険の濃縮」という方法があり、保険体の範囲の拡大の目的に用いて有効と考えられる。

  • 54

    34[職業危険]  職業危険には、「職業に伴う災害危険」「いわゆる職業病のような疾病危険」があるが「アルコール中毒や不摂生生活のような職業に随伴する危険」は含まれない。

  • 55

    35[条件体契約]  大部分の生命保険会社は条件体契約に対して、体重別・性別に金額上の区分を設けて制限を加えている。

  • 56

    36[社医と嘱託医]  社医も嘱託医も診査医として診査を行ううえでの任務や責任には全く変わりがないことから、社医と嘱託医の両者で診査を可能とする被保険者の年齢や保険金額に違いは設けられていない。

  • 57

    37[契約確認]  契約成立前の契約確認は、一定額以上の高額契約および医学的あるいは道徳的に問題があり、査定・決定時の選択資料として特に確認が必要と認められた契約を対象としている。

  • 58

    38[個人データの安全管理措置]  個人データの「組織的安全管理措置」とは、従業者との個人データの非開示契約等の締結及び従業者に対する教育・訓練等を実施し、個人データの安全管理が図られるよう従業者を監督する措置をいう。

  • 59

    39[団体定期保険における更新時の選択]  団体定期保険や総合福祉団体定期保険は、保険期間1年間の更新契約であるから、生命保険会社は、契約更新日に保険料率を変更することができる。

  • 60

    40[死因別死亡率]  死因別死亡率から主に医学的選択基準、選択方法などが適切かどうか判断する資料とする。当然のことながら、死亡率の高い疾患については選択基準を厳しくし、低い疾患には緩和を検討する。

  • 61

    41[死亡率]  死亡率の計算にあたっては、事業経営上に与える影響を【(A)反映しやすい】ことから、生命保険経営上は、通常件数死亡率よりも、【(B)保険種類別死亡率】が多く用いられる。

    B一金額死亡率

  • 62

    42[契約の解除]  告知義務違反があれば保険者は、その保険契約を解除できる。民法上の一般原則では、契約が解除されれば、契約は成立時に遡及して消滅するが、【(A)保険業法】上は将来に向かってのみその効力が生ずると規定されている。契約を解除した場合、【(B)解約返戻金】と同額を契約者に払い戻す旨、約款に定めてある。

    A一保険法

  • 63

    43[危険保険料と危険保険金]  養老保険では死亡の際に保険金が支払われるのはもちろんであるが、【(A)満期時】にも保険金が支払われるため、生命保険会社では【(A)満期時】の支払いに備えて責任準備金を積み立てる必要があり、責任準備金は保険年度とともに【(B)逓増】する。

    C(A・Bともに正しい)

  • 64

    44[被保険者集団の具備すべき条件]  被保険者集団の具備すべき条件は、 ①危険の公平性が達成されていること ②保険の【(A)倫理】が維持されていること ③契約の継続性があること ④【(B)収支相等の原則】が作用しうる程度に、十分大量の被保険者が存在すること である。

    B一大数の法則

  • 65

    45[体格]  体格を評価する方法として体重測定が一般的に行われているが、これは身長別、年齢別に定められた標準体重を基準にしている。現在、体格の判定にはBMI (Body Mass Index)を用いる会社がほとんどである。BMIは「【(A)体重(kg)÷〔身長(m)の二乗]】」で表される指数で標準値を【(B)18】前後としている。

    Bー22

  • 66

    46[保険契約の制限]  生命保険の効用の多様化に伴い、その用途に応じて、事業保険、経営者保険、債権債務関係の保険等の名称で利用される場合があるが、これらはいわゆる【(A)家族】のためにする保険契約である。この種の契約については募集経路、申込動機、【(B)加入険金額】を特に慎重に検討し、道徳的危険を非除することが必要である。

    A一他人

  • 67

    47[人間ドック扱]  人間ドック扱とは受診した「人間ドック(総合健診)」の検査成績表を被保険者の【(A)告知書】と一緒に提出してもらうことにより、「【(B)同意書】」に代える制度である。

    Bー医師による診査

  • 68

    48[査定・決定の種類]  契約申込みに対する査定・決定で、申込みどおりの内容で契約できる場合の決定を無条件決定(無条件承諾)という。ただし、無条件の範囲は非喫煙者保険などの【(A)リスク細分化】保険では狭くなる。また、申込時における1回の診査だけでは契約の受理可否が判定できない場合、もう一度直ちにまたは一定期間経過後、診査を行ったうえで判定をしようとする決定を【(B)中間決定】という。

    Bー再診

  • 69

    49[災害関係特約]  【(A)傷害特約】は被保険者が【(B)不慮の事故】または感染症法に定める1~3類感染症によって死亡した場合には災害保険金を支払い、また【(B)不慮の事故】によって身体に障害を受けた場合には所定の障害給付金を支払うことを主な内容としている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 70

    50[団体保険の個別選択]  団体保険の約款では、被保険者となる者全員についての【(A)保険契約者】による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は、各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および【(B)役職】の一括告知にとどめることが多い。

    Bー正常勤務