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税法23A

税法23A
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    問題一覧

  • 1

    [相続税の申告と納税]  相続または[1]により財産を取得した者は、財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合において、その者に納付すべき税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から[2]以内に、納税地([3]の住所地)の所轄税務署長に対し相続税の申告書を提出し、申告書に記載した相続税額を国に納付しなければならない。  相続税は延納といって分割払いが認められている。延納する場合、原則として[4]を提供し、納期限までに延納申請書を提出し許可を受けることになる。また、分割払いであるため、延納期間に対応する利子相当額の利子税を別途支払うことになる。延納が認められる期間は通常5年以内である。 [延納ができる要件]  i)納付税額が[5]を超えること。  ⅱ)納期限までに金銭で納付することが困難である事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。  ⅲ)[4]を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の場合には不要である。  ⅳ)納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。 [1]を答えよ

    遺贈

  • 2

    [相続税の申告と納税]  相続または[1]により財産を取得した者は、財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合において、その者に納付すべき税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から[2]以内に、納税地([3]の住所地)の所轄税務署長に対し相続税の申告書を提出し、申告書に記載した相続税額を国に納付しなければならない。  相続税は延納といって分割払いが認められている。延納する場合、原則として[4]を提供し、納期限までに延納申請書を提出し許可を受けることになる。また、分割払いであるため、延納期間に対応する利子相当額の利子税を別途支払うことになる。延納が認められる期間は通常5年以内である。 [延納ができる要件]  i)納付税額が[5]を超えること。  ⅱ)納期限までに金銭で納付することが困難である事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。  ⅲ)[4]を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の場合には不要である。  ⅳ)納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。 [2]を答えよ

    10カ月

  • 3

    [相続税の申告と納税]  相続または[1]により財産を取得した者は、財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合において、その者に納付すべき税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から[2]以内に、納税地([3]の住所地)の所轄税務署長に対し相続税の申告書を提出し、申告書に記載した相続税額を国に納付しなければならない。  相続税は延納といって分割払いが認められている。延納する場合、原則として[4]を提供し、納期限までに延納申請書を提出し許可を受けることになる。また、分割払いであるため、延納期間に対応する利子相当額の利子税を別途支払うことになる。延納が認められる期間は通常5年以内である。 [延納ができる要件]  i)納付税額が[5]を超えること。  ⅱ)納期限までに金銭で納付することが困難である事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。  ⅲ)[4]を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の場合には不要である。  ⅳ)納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。 [3]を答えよ

    被相続人

  • 4

    [相続税の申告と納税]  相続または[1]により財産を取得した者は、財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合において、その者に納付すべき税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から[2]以内に、納税地([3]の住所地)の所轄税務署長に対し相続税の申告書を提出し、申告書に記載した相続税額を国に納付しなければならない。  相続税は延納といって分割払いが認められている。延納する場合、原則として[4]を提供し、納期限までに延納申請書を提出し許可を受けることになる。また、分割払いであるため、延納期間に対応する利子相当額の利子税を別途支払うことになる。延納が認められる期間は通常5年以内である。 [延納ができる要件]  i)納付税額が[5]を超えること。  ⅱ)納期限までに金銭で納付することが困難である事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。  ⅲ)[4]を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の場合には不要である。  ⅳ)納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。 [4]を答えよ

    担保

  • 5

    [相続税の申告と納税]  相続または[1]により財産を取得した者は、財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合において、その者に納付すべき税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から[2]以内に、納税地([3]の住所地)の所轄税務署長に対し相続税の申告書を提出し、申告書に記載した相続税額を国に納付しなければならない。  相続税は延納といって分割払いが認められている。延納する場合、原則として[4]を提供し、納期限までに延納申請書を提出し許可を受けることになる。また、分割払いであるため、延納期間に対応する利子相当額の利子税を別途支払うことになる。延納が認められる期間は通常5年以内である。 [延納ができる要件]  i)納付税額が[5]を超えること。  ⅱ)納期限までに金銭で納付することが困難である事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。  ⅲ)[4]を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の場合には不要である。  ⅳ)納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。 [5]を答えよ

    10万円

  • 6

    [法人税の申告と納付]  事業年度が[6]を超える普通法人は、事業年度開始の日以後[6]を経過した日から[7]以内に、税務署長に対し、「前年度実績による中間申告」か「[8]による中間申告」のいずれかの方法により、法人税についての中間申告書を提出しなければならない。中間申告書を提出した法人は、その申告書に記載した法人税額があるときは、その申告書の提出期限までに国に納付しなければならない。  内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から[7]以内に、税務署長に対し、確定申告書を提出しなければならない。確定申告書には、その事業年度の貸借対照表、[9]等一定の書類を添付しなければならないことになっている。  法人が提出した申告書に記載された課税標準等および税額等が、税務署長の調査したところと異なるときは、税務署長はその調査により、これらを是正する。これを更正という。  また、申告書を提出する義務のある法人が申告書を提出しない場合には、税務署長はその調査により、課税標準等および税額等を確定する。これを[10]という。  更正や[10]を受けた場合には、無申告加算税、重加算税等の附帯税が加算される。 [6]を答えよ

    6カ月

  • 7

    [法人税の申告と納付]  事業年度が[6]を超える普通法人は、事業年度開始の日以後[6]を経過した日から[7]以内に、税務署長に対し、「前年度実績による中間申告」か「[8]による中間申告」のいずれかの方法により、法人税についての中間申告書を提出しなければならない。中間申告書を提出した法人は、その申告書に記載した法人税額があるときは、その申告書の提出期限までに国に納付しなければならない。  内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から[7]以内に、税務署長に対し、確定申告書を提出しなければならない。確定申告書には、その事業年度の貸借対照表、[9]等一定の書類を添付しなければならないことになっている。  法人が提出した申告書に記載された課税標準等および税額等が、税務署長の調査したところと異なるときは、税務署長はその調査により、これらを是正する。これを更正という。  また、申告書を提出する義務のある法人が申告書を提出しない場合には、税務署長はその調査により、課税標準等および税額等を確定する。これを[10]という。  更正や[10]を受けた場合には、無申告加算税、重加算税等の附帯税が加算される。 [7]を答えよ

    2カ月

  • 8

    [法人税の申告と納付]  事業年度が[6]を超える普通法人は、事業年度開始の日以後[6]を経過した日から[7]以内に、税務署長に対し、「前年度実績による中間申告」か「[8]による中間申告」のいずれかの方法により、法人税についての中間申告書を提出しなければならない。中間申告書を提出した法人は、その申告書に記載した法人税額があるときは、その申告書の提出期限までに国に納付しなければならない。  内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から[7]以内に、税務署長に対し、確定申告書を提出しなければならない。確定申告書には、その事業年度の貸借対照表、[9]等一定の書類を添付しなければならないことになっている。  法人が提出した申告書に記載された課税標準等および税額等が、税務署長の調査したところと異なるときは、税務署長はその調査により、これらを是正する。これを更正という。  また、申告書を提出する義務のある法人が申告書を提出しない場合には、税務署長はその調査により、課税標準等および税額等を確定する。これを[10]という。  更正や[10]を受けた場合には、無申告加算税、重加算税等の附帯税が加算される。 [8]を答えよ

    仮決算

  • 9

    [法人税の申告と納付]  事業年度が[6]を超える普通法人は、事業年度開始の日以後[6]を経過した日から[7]以内に、税務署長に対し、「前年度実績による中間申告」か「[8]による中間申告」のいずれかの方法により、法人税についての中間申告書を提出しなければならない。中間申告書を提出した法人は、その申告書に記載した法人税額があるときは、その申告書の提出期限までに国に納付しなければならない。  内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から[7]以内に、税務署長に対し、確定申告書を提出しなければならない。確定申告書には、その事業年度の貸借対照表、[9]等一定の書類を添付しなければならないことになっている。  法人が提出した申告書に記載された課税標準等および税額等が、税務署長の調査したところと異なるときは、税務署長はその調査により、これらを是正する。これを更正という。  また、申告書を提出する義務のある法人が申告書を提出しない場合には、税務署長はその調査により、課税標準等および税額等を確定する。これを[10]という。  更正や[10]を受けた場合には、無申告加算税、重加算税等の附帯税が加算される。 [9]を答えよ

    損益計算書

  • 10

    [法人税の申告と納付]  事業年度が[6]を超える普通法人は、事業年度開始の日以後[6]を経過した日から[7]以内に、税務署長に対し、「前年度実績による中間申告」か「[8]による中間申告」のいずれかの方法により、法人税についての中間申告書を提出しなければならない。中間申告書を提出した法人は、その申告書に記載した法人税額があるときは、その申告書の提出期限までに国に納付しなければならない。  内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から[7]以内に、税務署長に対し、確定申告書を提出しなければならない。確定申告書には、その事業年度の貸借対照表、[9]等一定の書類を添付しなければならないことになっている。  法人が提出した申告書に記載された課税標準等および税額等が、税務署長の調査したところと異なるときは、税務署長はその調査により、これらを是正する。これを更正という。  また、申告書を提出する義務のある法人が申告書を提出しない場合には、税務署長はその調査により、課税標準等および税額等を確定する。これを[10]という。  更正や[10]を受けた場合には、無申告加算税、重加算税等の附帯税が加算される。 [10]を答えよ

    決定

  • 11

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [11]を答えよ

    経済のグローバル化

  • 12

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [12]を答えよ

    連結

  • 13

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [13]を答えよ

    分社化・持株会社化

  • 14

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [14]を答えよ

    税務情報

  • 15

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [15]を答えよ

    個別申告方式

  • 16

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [16]を答えよ

    完全支配関係

  • 17

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [17]を答えよ

    納税申告書

  • 18

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [18]を答えよ

    は除く

  • 19

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [19]を答えよ

    3カ月

  • 20

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [20]を答えよ

    子法人のすべて

  • 21

    [21]所得税の計算について  所得税は課税所得を段階的に区分し、その区分を超えるごとに順次高い税率を適用する構造となっており、これを逓増税率と呼ぶ。

  • 22

    [21]所得税の計算について  所得税の税額の算出に際しては、各種所得の金額により構成される課税標準から15種類の所得控除額を控除した後の金額に対し、所定の税率を乗ずる。この課税標準の金額から所得控除額を控除した残額を「課税所得金額」という。

  • 23

    [21]所得税の計算について  納税者が、自己の居住用の家屋の新築又は新築住宅、既存住宅の購入等をした場合で、金融機関等からその対価に係る借入金があるときは、所定の要件を満たすことにより、所得控除として「住宅借入金(取得)等特別控除」を受けることができる。

  • 24

    [22]相続税の課税財産について  みなし相続財産には、公益事業用財産、被相続人の死亡により支給される死亡退職金、被相続人から受けた信託受益権がある。

  • 25

    [22]相続税の課税財産について  被相続人の死亡により取得した保険金については、被相続人の保険料負担の有無にかかわらず全額が課税財産となる。

  • 26

    [22]相続税の課税財産について  被相続人の死亡により相続人等が取得した死亡退職金について、すべての相続人が取得した死亡退職金の合計額が非課税限度額を超えるときの各人の非課税額は、「(非課税限度額)×その相続人が取得した死亡退職金の額/すべての相続人が取得した死亡退職金の合計額」の式で算出する。

  • 27

    [23]法人税額の計算について  資本金1億円超の大法人の税額は、「(所得金額-800万円)×税率」で算出される。

  • 28

    [23]法人税額の計算について  同族会社における留保金課税の場合の同族要件は、1株主グループによる株式等の保有割合が40%超の特定同族会社の場合(資本金または出資金の額が1億円以下の会社を含む)となる。

  • 29

    [23]法人税額の計算について  法人が利子や配当を受ける際には、個人と同様に所得税の源泉徴収を受ける。この源泉徴収された所得税は法人税の前払いであると考え、法人税額から控除する。

  • 30

    [24]法人税通達による事業保険の取扱について  定期保険において死亡保険金受取人が法人の場合、主契約保険料は損金となる。

  • 31

    [24]法人税通達による事業保険の取扱について  定期付養老保険において死亡保険金・満期保険金の受取人がともに法人の場合、保険料は定期部分、養老部分ともに損金となる。

  • 32

    [24]法人税通達による事業保険の取扱について  個人年金保険において年金・死亡給付金の受取人がともに法人の場合、主契約保険料は給与となる。

  • 33

    [25]確定拠出年金について  運営管理機関(企業または国民年金基金連合会によって選任)は、拠出された掛金を企業や加入者の財産から分離し、運用指図に基づいて資産の運用管理を行い、年金資産として保全する。

  • 34

    [25]確定拠出年金について  「企業型」は、厚生年金保険の適用事業所の事業主が企業型年金に係る規約(労使合意により定め、主務大臣が承認)を定め、従業員はこれに基づき加入者となる。掛金は事業主が負担し(規約に定めた場合は加入者も拠出可能)、「資産管理機関」に納付する。

  • 35

    [25]確定拠出年金について  老齢給付金への課税は、一時払いの場合であっても雑所得として公的年金等控除を適用する。

  • 36

    [26]配当所得について  配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子で、その年中に支払うものがある場合は、それを控除した金額とする。

  • 37

    [26]配当所得について  配当所得は、所得税法上原則として、源泉徴収が行われたうえで総合課税の対象となるが、租税特別措置法により、一定の配当所得について、選択により源泉徴収のみで課税関係を完結し確定申告を不要とする制度等が規定されている。

  • 38

    [26]配当所得について  配当所得のうち、一定のものについては確定申告をしなくてもよいこととされており、確定申告をして配当控除を受けるか、確定申告しないで源泉徴収のみで課税関係を完結させるかいずれかを選択することができる。なお、確定申告不要制度を選択した場合でも、元本取得のための負債利子の額が控除可能である。

  • 39

    [27]所得税の申告と納税について  給与所得者については、原則として年末調によって所得税を精算するため、確定申告を要しない。ただし、給与等の金額が1,200万円を超える場合には確定申告をしなければならない。

  • 40

    [27]所得税の申告と納税について  退職所得については、他の所得と分離して課税される。したがって、通常は源泉徴収によって課税関係が完結するため、確定申告は要しない。

  • 41

    [27]所得税の申告と納税について  青色申告を選択できる人は、不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を営んでいる人である。

  • 42

    [28]法人の種類と課税の範囲、事業年度について  法人税法上、法人は大きく内国法人と外国法人に分類される。内国法人とは、日本国内に本店または主たる事務所を有する法人をいい、外国法人とはそれ以外の法人をいう。

  • 43

    [28]法人の種類と課税の範囲、事業年度について  学校法人や宗教法人等の公益法人等、PTAや町内会等の人格のない社団等の所得に関して、本来の事業については法人税が非課税で、収益事業に係る所得については課税される。

  • 44

    [28]法人の種類と課税の範囲、事業年度について  法人税法上、事業年度とは営業年度等で法令で定めるものまたは法人の定款、規約等で定めるものとされており、原則として法人の営業年度が税法上の事業年度となることから、営業年度等が1年を超える場合は、税法上の事業年度も1年を超えることとなる。

  • 45

    [29]固定資産税について  固定資産税は、固定資産(土地、家屋および償却資産)に対して、その所有者に課される税金である。

  • 46

    [29]固定資産税について  固定資産税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された、その固定資産の賦課期日(毎年12月31日)における価格である。

  • 47

    [29]固定資産税について  住宅用地のうち200mまでの部分(小規模住宅用地)については、評価額の6分の1が、また200mを超える部分(一般住宅用地)については評価額の3分の1が、それぞれ課税標準とされる。

  • 48

    [30]生命保険会社と税について  各事業年度において、配準備金として繰り入れた金額については、翌期配当所要額を限度として損金に算入される。これは責任準備金同様、確定債務という考え方による。

  • 49

    [30]生命保険会社と税について  営業職員の報酬は、一般的に雑所得である。ただし、報酬が固定給とそれ以外の部分とに明らかに区分されているときは、固定給部分は給与所得、それ以外の部分は雑所得である。

  • 50

    [30]生命保険会社と税について  機関長等が職務の遂行に要する費用に充てるために会社から交付されるいわゆる機関経営費は、所定の要件のすべてを満たさなければ、当該機関長等の所得とされ所得税の課税対象とされる。

  • 51

    31[雑所得]  雑所得の金額は、公的年金等に係る雑所得と公的年金等以外の雑所得とに分けられる。

  • 52

    32[租税特別措置法の規定による課税標準]  所得税法の規定による課税標準は、総所得金額、退職所得金額の2つであるが、いわゆる土地税制等の政策的目的から、租税特別措置法の規定によって総所得金額から分離し、別個の課税標準を構成する所得がある。

  • 53

    33[確定申告]  所得税は申告納税制度を採っているため、納税者はその年(1暦年間)の所得と、それに対する税額を自ら計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に税務署長に対し申告書を提出しなければならない。

  • 54

    34[年末調整]  給与の支払者が源泉徴収する税額は、あくまでも仮の税額であり、年間の所得に対する税額を算出した場合には通常過不足が生じる。この過不足を12月の最後の給与支払時に精算することを年末調整という。

  • 55

    35[年金受給権の評価]  生命保険契約等に基づく年金受給権に関する財産評価のうち給付事由が発生している定期金に関する権利については、年金の種類を問わず、原則として、次のうち、いずれか高い金額で評価する。 ・解約返戻金額 ・年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は、一時金相額 ・予定利率等を基に算出した金額

  • 56

    36[益金に関する別段の定め]  法人が他の内国法人から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、すべて益金の額に算入する。

  • 57

    37[不動産取得税]  不動産取得税は、不動産を取得した者に課される道府県税である。不動産の取得には、売買による取得のほか、贈与による取得、家屋の新築または増改築等が含まれる。

  • 58

    38[個人年金保険料控除]  個人年金保険料控除の対象となるには、保険料または掛金の払込みは、年金支払開始日前10年以上の期間にわたって定期に行うものであること、または一時払契約であることが要件のひとつとなっている。

  • 59

    39[非課税給付金]  個人保険において、身体の傷害または疾病に基因して支払いを受ける障害給付金、入院給付金、高度障害給付金等は、本人が受け取る場合はもとより、配偶者もしくは直系血族または生計を一にする親族が受け取る場合も非課税である。

  • 60

    40[財形住宅貯蓄積立保険]  財形住宅貯蓄積立保険は、財形貯蓄制度の中でも、住宅取得を目的とした貯蓄であり、払込保険料累計額550万円(ただし財形年金積立保険と合算)を限度としてそこから生じる差益はすべて非課税となる。

  • 61

    41[租税の種類]  租税はさまざまな観点から分類されるが、使途を特定しない一般的費用に充てる目的で課されるものを【(A)一般税】、特定の費用に充てることを目的とするものを【(B)目的税】という。

    Aー普通税

  • 62

    42[医療費控除]  所得税の医療費控除額は、「その年中に支払った医療費の総額一保険金などで補てんされた金額」から、次の金額のうちいずれか低い金額を差し引いて計算する。 i)【(A)20万円】 ⅱ) その年の総所得金額等✕5% なお、医療費控除の上限額は、【(B)200万円】となる。

    Aー10万円

  • 63

    43[遺留分]  相続における遺留分は、配偶者、子(子の代襲相続人を【(A)含む】)および直系尊属が権利を有しており、その割合は次のとおりである。 i)直系尊属のみが相続人である場合:被相続人の財産の【(B)4分の1】 ii)i)以外の場合:被相続人の財産の2分の1  なお、兄弟姉妹には遺留分はない。

    Bー3分の1

  • 64

    44[相続時精算課税制度]  2024年(和6年)1月1日以降の贈与で、相統時精算課税制度を選択した場合、贈与した年の贈与額のうち基礎控除 110万円を控除した残額の累計から、特別控除額【(A)2,500万円】を控除した後の金額が贈与税(一律【(B)20%】の税率)の対象となる。

    C(A・Bともに正しい)

  • 65

    45[会社利益と所得金額の調整]  法人税の計算は、公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算する。この調整を【(A)所得調整】という。会社利益と所得金額に差が生じる原因は、企業会計と税法における【(B)目的】の違いによるところが大きい。

    A-税務調整

  • 66

    46[個人の住民税]  個人の住民税は、道府県(市町村)内に住所を有する個人に対しては、【(A)均等割額】と【(B)所得額】が課され、また、道府県(市町村)内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人でその市町村内に住所を有しない者に対しては、【(A)均等割額】のみが課される。

    C(A・Bともに正しい)

  • 67

    47[個人の事業税]  個人の事業税は、第1種事業~【(A)第3種事業】を行う個人が納税義務者となる。徴収は、【(B)普通徴収】の方法によることとされている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 68

    48[弔慰金の非課税限度額]  従業員、役員の死亡によりその家族が受け取る弔慰金については、相続税法上一定の額までは課税されないが、これを超える部分は退職手当金とされる。 (非課税限度額) 業務上の死亡の場合⋯⋯⋯死亡時における賞与以外の普通給与の【(A)3年分】 業務上の死亡でない場合⋯⋯⋯死亡時における賞与以外の普通給与の【(B)3カ月分】

    Bー半年

  • 69

    49[確定給付企業年金]  確定給付企業年金制度は、労使合意に基づく年金規約を【(A)厚生労働大臣】が承認(基金型は設立認可)することにより開始される。掛金は【(B)事業主と加入者の折半】による負担が原則である。

    B一事業主

  • 70

    50[生命保険代理店の事業免許等に係る税]  2006年度(平成18年度)税制改正において、事業免許等に係る【(A)印紙税】について課税のアンバランスを解消し、税負担の公平を確保する観点から全般的な見直しが行われ、生命保険代理店の登録1件につき【(B)1万5千円】の【(A)印紙税】を課税することとされた。

    Aー登録免許税

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    問題一覧

  • 1

    [相続税の申告と納税]  相続または[1]により財産を取得した者は、財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合において、その者に納付すべき税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から[2]以内に、納税地([3]の住所地)の所轄税務署長に対し相続税の申告書を提出し、申告書に記載した相続税額を国に納付しなければならない。  相続税は延納といって分割払いが認められている。延納する場合、原則として[4]を提供し、納期限までに延納申請書を提出し許可を受けることになる。また、分割払いであるため、延納期間に対応する利子相当額の利子税を別途支払うことになる。延納が認められる期間は通常5年以内である。 [延納ができる要件]  i)納付税額が[5]を超えること。  ⅱ)納期限までに金銭で納付することが困難である事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。  ⅲ)[4]を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の場合には不要である。  ⅳ)納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。 [1]を答えよ

    遺贈

  • 2

    [相続税の申告と納税]  相続または[1]により財産を取得した者は、財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合において、その者に納付すべき税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から[2]以内に、納税地([3]の住所地)の所轄税務署長に対し相続税の申告書を提出し、申告書に記載した相続税額を国に納付しなければならない。  相続税は延納といって分割払いが認められている。延納する場合、原則として[4]を提供し、納期限までに延納申請書を提出し許可を受けることになる。また、分割払いであるため、延納期間に対応する利子相当額の利子税を別途支払うことになる。延納が認められる期間は通常5年以内である。 [延納ができる要件]  i)納付税額が[5]を超えること。  ⅱ)納期限までに金銭で納付することが困難である事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。  ⅲ)[4]を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の場合には不要である。  ⅳ)納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。 [2]を答えよ

    10カ月

  • 3

    [相続税の申告と納税]  相続または[1]により財産を取得した者は、財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合において、その者に納付すべき税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から[2]以内に、納税地([3]の住所地)の所轄税務署長に対し相続税の申告書を提出し、申告書に記載した相続税額を国に納付しなければならない。  相続税は延納といって分割払いが認められている。延納する場合、原則として[4]を提供し、納期限までに延納申請書を提出し許可を受けることになる。また、分割払いであるため、延納期間に対応する利子相当額の利子税を別途支払うことになる。延納が認められる期間は通常5年以内である。 [延納ができる要件]  i)納付税額が[5]を超えること。  ⅱ)納期限までに金銭で納付することが困難である事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。  ⅲ)[4]を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の場合には不要である。  ⅳ)納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。 [3]を答えよ

    被相続人

  • 4

    [相続税の申告と納税]  相続または[1]により財産を取得した者は、財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合において、その者に納付すべき税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から[2]以内に、納税地([3]の住所地)の所轄税務署長に対し相続税の申告書を提出し、申告書に記載した相続税額を国に納付しなければならない。  相続税は延納といって分割払いが認められている。延納する場合、原則として[4]を提供し、納期限までに延納申請書を提出し許可を受けることになる。また、分割払いであるため、延納期間に対応する利子相当額の利子税を別途支払うことになる。延納が認められる期間は通常5年以内である。 [延納ができる要件]  i)納付税額が[5]を超えること。  ⅱ)納期限までに金銭で納付することが困難である事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。  ⅲ)[4]を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の場合には不要である。  ⅳ)納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。 [4]を答えよ

    担保

  • 5

    [相続税の申告と納税]  相続または[1]により財産を取得した者は、財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合において、その者に納付すべき税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から[2]以内に、納税地([3]の住所地)の所轄税務署長に対し相続税の申告書を提出し、申告書に記載した相続税額を国に納付しなければならない。  相続税は延納といって分割払いが認められている。延納する場合、原則として[4]を提供し、納期限までに延納申請書を提出し許可を受けることになる。また、分割払いであるため、延納期間に対応する利子相当額の利子税を別途支払うことになる。延納が認められる期間は通常5年以内である。 [延納ができる要件]  i)納付税額が[5]を超えること。  ⅱ)納期限までに金銭で納付することが困難である事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。  ⅲ)[4]を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の場合には不要である。  ⅳ)納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。 [5]を答えよ

    10万円

  • 6

    [法人税の申告と納付]  事業年度が[6]を超える普通法人は、事業年度開始の日以後[6]を経過した日から[7]以内に、税務署長に対し、「前年度実績による中間申告」か「[8]による中間申告」のいずれかの方法により、法人税についての中間申告書を提出しなければならない。中間申告書を提出した法人は、その申告書に記載した法人税額があるときは、その申告書の提出期限までに国に納付しなければならない。  内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から[7]以内に、税務署長に対し、確定申告書を提出しなければならない。確定申告書には、その事業年度の貸借対照表、[9]等一定の書類を添付しなければならないことになっている。  法人が提出した申告書に記載された課税標準等および税額等が、税務署長の調査したところと異なるときは、税務署長はその調査により、これらを是正する。これを更正という。  また、申告書を提出する義務のある法人が申告書を提出しない場合には、税務署長はその調査により、課税標準等および税額等を確定する。これを[10]という。  更正や[10]を受けた場合には、無申告加算税、重加算税等の附帯税が加算される。 [6]を答えよ

    6カ月

  • 7

    [法人税の申告と納付]  事業年度が[6]を超える普通法人は、事業年度開始の日以後[6]を経過した日から[7]以内に、税務署長に対し、「前年度実績による中間申告」か「[8]による中間申告」のいずれかの方法により、法人税についての中間申告書を提出しなければならない。中間申告書を提出した法人は、その申告書に記載した法人税額があるときは、その申告書の提出期限までに国に納付しなければならない。  内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から[7]以内に、税務署長に対し、確定申告書を提出しなければならない。確定申告書には、その事業年度の貸借対照表、[9]等一定の書類を添付しなければならないことになっている。  法人が提出した申告書に記載された課税標準等および税額等が、税務署長の調査したところと異なるときは、税務署長はその調査により、これらを是正する。これを更正という。  また、申告書を提出する義務のある法人が申告書を提出しない場合には、税務署長はその調査により、課税標準等および税額等を確定する。これを[10]という。  更正や[10]を受けた場合には、無申告加算税、重加算税等の附帯税が加算される。 [7]を答えよ

    2カ月

  • 8

    [法人税の申告と納付]  事業年度が[6]を超える普通法人は、事業年度開始の日以後[6]を経過した日から[7]以内に、税務署長に対し、「前年度実績による中間申告」か「[8]による中間申告」のいずれかの方法により、法人税についての中間申告書を提出しなければならない。中間申告書を提出した法人は、その申告書に記載した法人税額があるときは、その申告書の提出期限までに国に納付しなければならない。  内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から[7]以内に、税務署長に対し、確定申告書を提出しなければならない。確定申告書には、その事業年度の貸借対照表、[9]等一定の書類を添付しなければならないことになっている。  法人が提出した申告書に記載された課税標準等および税額等が、税務署長の調査したところと異なるときは、税務署長はその調査により、これらを是正する。これを更正という。  また、申告書を提出する義務のある法人が申告書を提出しない場合には、税務署長はその調査により、課税標準等および税額等を確定する。これを[10]という。  更正や[10]を受けた場合には、無申告加算税、重加算税等の附帯税が加算される。 [8]を答えよ

    仮決算

  • 9

    [法人税の申告と納付]  事業年度が[6]を超える普通法人は、事業年度開始の日以後[6]を経過した日から[7]以内に、税務署長に対し、「前年度実績による中間申告」か「[8]による中間申告」のいずれかの方法により、法人税についての中間申告書を提出しなければならない。中間申告書を提出した法人は、その申告書に記載した法人税額があるときは、その申告書の提出期限までに国に納付しなければならない。  内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から[7]以内に、税務署長に対し、確定申告書を提出しなければならない。確定申告書には、その事業年度の貸借対照表、[9]等一定の書類を添付しなければならないことになっている。  法人が提出した申告書に記載された課税標準等および税額等が、税務署長の調査したところと異なるときは、税務署長はその調査により、これらを是正する。これを更正という。  また、申告書を提出する義務のある法人が申告書を提出しない場合には、税務署長はその調査により、課税標準等および税額等を確定する。これを[10]という。  更正や[10]を受けた場合には、無申告加算税、重加算税等の附帯税が加算される。 [9]を答えよ

    損益計算書

  • 10

    [法人税の申告と納付]  事業年度が[6]を超える普通法人は、事業年度開始の日以後[6]を経過した日から[7]以内に、税務署長に対し、「前年度実績による中間申告」か「[8]による中間申告」のいずれかの方法により、法人税についての中間申告書を提出しなければならない。中間申告書を提出した法人は、その申告書に記載した法人税額があるときは、その申告書の提出期限までに国に納付しなければならない。  内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から[7]以内に、税務署長に対し、確定申告書を提出しなければならない。確定申告書には、その事業年度の貸借対照表、[9]等一定の書類を添付しなければならないことになっている。  法人が提出した申告書に記載された課税標準等および税額等が、税務署長の調査したところと異なるときは、税務署長はその調査により、これらを是正する。これを更正という。  また、申告書を提出する義務のある法人が申告書を提出しない場合には、税務署長はその調査により、課税標準等および税額等を確定する。これを[10]という。  更正や[10]を受けた場合には、無申告加算税、重加算税等の附帯税が加算される。 [10]を答えよ

    決定

  • 11

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [11]を答えよ

    経済のグローバル化

  • 12

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [12]を答えよ

    連結

  • 13

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [13]を答えよ

    分社化・持株会社化

  • 14

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [14]を答えよ

    税務情報

  • 15

    [グループ通算制度一①]  [11]の進行など経営環境の大きな変化のもと、日本の企業においてもグループ経営が進行したことを背景として、企業グループを一体として捉えた経済実態に合致した課税制度の整備に対する要望に応えるため「[12]納税制度」が創設された。それにより、企業の組織再編成([13])や新規投資の促進による企業の国際競争力の維持・強化、経済構造改革を通じた企業活動の活性化による企業所得の増大・雇用の拡大への寄与、その結果としての税収増効果が期待されてきた。  しかし、[12]グループ全体を一つの納税単位としたために、全国にある子会社群の[14]をグループ内で集約してまとめて申告する必要があるのに加え、各子会社についても個別に帰属額を記載した書類の提出を要するために所得・税額計算が複雑になり、グループ内の会社間での連絡・調整も煩雑で、修正申告や更正の請求の事由が生じた際の手間も大きくなるという問題が見られた。  そのため、納税単位を企業グループ内の各法人とする[15]として、その中で損益通算等の調整を行うという見直しが行われ、「グループ通算制度」が創設された。 [15]を答えよ

    個別申告方式

  • 16

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [16]を答えよ

    完全支配関係

  • 17

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [17]を答えよ

    納税申告書

  • 18

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [18]を答えよ

    は除く

  • 19

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [19]を答えよ

    3カ月

  • 20

    [グループ通算制度一②]  グループ通算制度とは、[16]にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度である。企業グループ法人の中の一部の法人において修正申告や更正の請求の事由が生じた場合には、原則として企業グループの他の法人の税額計算に影響がないような仕組みとされている。また、申告については、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により[17]を提出する必要がある。  適用対象となる法人は、原則として、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人[18])である。  制度の適用にあたっては、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の[19]前の日までに、その親法人および[20]の連名で、承認申請書を親法人の納税地の所轄税務署長経由で国税庁長官に提出することが必要である。なお、やむを得ない事情がある場合には、国税庁長官の承認を受けてグループ通算制度の適用を取りやめることも可能となっている。  適用される税率は、原則として、企業グループ内の各法人の区分に応じた税率である。 [20]を答えよ

    子法人のすべて

  • 21

    [21]所得税の計算について  所得税は課税所得を段階的に区分し、その区分を超えるごとに順次高い税率を適用する構造となっており、これを逓増税率と呼ぶ。

  • 22

    [21]所得税の計算について  所得税の税額の算出に際しては、各種所得の金額により構成される課税標準から15種類の所得控除額を控除した後の金額に対し、所定の税率を乗ずる。この課税標準の金額から所得控除額を控除した残額を「課税所得金額」という。

  • 23

    [21]所得税の計算について  納税者が、自己の居住用の家屋の新築又は新築住宅、既存住宅の購入等をした場合で、金融機関等からその対価に係る借入金があるときは、所定の要件を満たすことにより、所得控除として「住宅借入金(取得)等特別控除」を受けることができる。

  • 24

    [22]相続税の課税財産について  みなし相続財産には、公益事業用財産、被相続人の死亡により支給される死亡退職金、被相続人から受けた信託受益権がある。

  • 25

    [22]相続税の課税財産について  被相続人の死亡により取得した保険金については、被相続人の保険料負担の有無にかかわらず全額が課税財産となる。

  • 26

    [22]相続税の課税財産について  被相続人の死亡により相続人等が取得した死亡退職金について、すべての相続人が取得した死亡退職金の合計額が非課税限度額を超えるときの各人の非課税額は、「(非課税限度額)×その相続人が取得した死亡退職金の額/すべての相続人が取得した死亡退職金の合計額」の式で算出する。

  • 27

    [23]法人税額の計算について  資本金1億円超の大法人の税額は、「(所得金額-800万円)×税率」で算出される。

  • 28

    [23]法人税額の計算について  同族会社における留保金課税の場合の同族要件は、1株主グループによる株式等の保有割合が40%超の特定同族会社の場合(資本金または出資金の額が1億円以下の会社を含む)となる。

  • 29

    [23]法人税額の計算について  法人が利子や配当を受ける際には、個人と同様に所得税の源泉徴収を受ける。この源泉徴収された所得税は法人税の前払いであると考え、法人税額から控除する。

  • 30

    [24]法人税通達による事業保険の取扱について  定期保険において死亡保険金受取人が法人の場合、主契約保険料は損金となる。

  • 31

    [24]法人税通達による事業保険の取扱について  定期付養老保険において死亡保険金・満期保険金の受取人がともに法人の場合、保険料は定期部分、養老部分ともに損金となる。

  • 32

    [24]法人税通達による事業保険の取扱について  個人年金保険において年金・死亡給付金の受取人がともに法人の場合、主契約保険料は給与となる。

  • 33

    [25]確定拠出年金について  運営管理機関(企業または国民年金基金連合会によって選任)は、拠出された掛金を企業や加入者の財産から分離し、運用指図に基づいて資産の運用管理を行い、年金資産として保全する。

  • 34

    [25]確定拠出年金について  「企業型」は、厚生年金保険の適用事業所の事業主が企業型年金に係る規約(労使合意により定め、主務大臣が承認)を定め、従業員はこれに基づき加入者となる。掛金は事業主が負担し(規約に定めた場合は加入者も拠出可能)、「資産管理機関」に納付する。

  • 35

    [25]確定拠出年金について  老齢給付金への課税は、一時払いの場合であっても雑所得として公的年金等控除を適用する。

  • 36

    [26]配当所得について  配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子で、その年中に支払うものがある場合は、それを控除した金額とする。

  • 37

    [26]配当所得について  配当所得は、所得税法上原則として、源泉徴収が行われたうえで総合課税の対象となるが、租税特別措置法により、一定の配当所得について、選択により源泉徴収のみで課税関係を完結し確定申告を不要とする制度等が規定されている。

  • 38

    [26]配当所得について  配当所得のうち、一定のものについては確定申告をしなくてもよいこととされており、確定申告をして配当控除を受けるか、確定申告しないで源泉徴収のみで課税関係を完結させるかいずれかを選択することができる。なお、確定申告不要制度を選択した場合でも、元本取得のための負債利子の額が控除可能である。

  • 39

    [27]所得税の申告と納税について  給与所得者については、原則として年末調によって所得税を精算するため、確定申告を要しない。ただし、給与等の金額が1,200万円を超える場合には確定申告をしなければならない。

  • 40

    [27]所得税の申告と納税について  退職所得については、他の所得と分離して課税される。したがって、通常は源泉徴収によって課税関係が完結するため、確定申告は要しない。

  • 41

    [27]所得税の申告と納税について  青色申告を選択できる人は、不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を営んでいる人である。

  • 42

    [28]法人の種類と課税の範囲、事業年度について  法人税法上、法人は大きく内国法人と外国法人に分類される。内国法人とは、日本国内に本店または主たる事務所を有する法人をいい、外国法人とはそれ以外の法人をいう。

  • 43

    [28]法人の種類と課税の範囲、事業年度について  学校法人や宗教法人等の公益法人等、PTAや町内会等の人格のない社団等の所得に関して、本来の事業については法人税が非課税で、収益事業に係る所得については課税される。

  • 44

    [28]法人の種類と課税の範囲、事業年度について  法人税法上、事業年度とは営業年度等で法令で定めるものまたは法人の定款、規約等で定めるものとされており、原則として法人の営業年度が税法上の事業年度となることから、営業年度等が1年を超える場合は、税法上の事業年度も1年を超えることとなる。

  • 45

    [29]固定資産税について  固定資産税は、固定資産(土地、家屋および償却資産)に対して、その所有者に課される税金である。

  • 46

    [29]固定資産税について  固定資産税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された、その固定資産の賦課期日(毎年12月31日)における価格である。

  • 47

    [29]固定資産税について  住宅用地のうち200mまでの部分(小規模住宅用地)については、評価額の6分の1が、また200mを超える部分(一般住宅用地)については評価額の3分の1が、それぞれ課税標準とされる。

  • 48

    [30]生命保険会社と税について  各事業年度において、配準備金として繰り入れた金額については、翌期配当所要額を限度として損金に算入される。これは責任準備金同様、確定債務という考え方による。

  • 49

    [30]生命保険会社と税について  営業職員の報酬は、一般的に雑所得である。ただし、報酬が固定給とそれ以外の部分とに明らかに区分されているときは、固定給部分は給与所得、それ以外の部分は雑所得である。

  • 50

    [30]生命保険会社と税について  機関長等が職務の遂行に要する費用に充てるために会社から交付されるいわゆる機関経営費は、所定の要件のすべてを満たさなければ、当該機関長等の所得とされ所得税の課税対象とされる。

  • 51

    31[雑所得]  雑所得の金額は、公的年金等に係る雑所得と公的年金等以外の雑所得とに分けられる。

  • 52

    32[租税特別措置法の規定による課税標準]  所得税法の規定による課税標準は、総所得金額、退職所得金額の2つであるが、いわゆる土地税制等の政策的目的から、租税特別措置法の規定によって総所得金額から分離し、別個の課税標準を構成する所得がある。

  • 53

    33[確定申告]  所得税は申告納税制度を採っているため、納税者はその年(1暦年間)の所得と、それに対する税額を自ら計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に税務署長に対し申告書を提出しなければならない。

  • 54

    34[年末調整]  給与の支払者が源泉徴収する税額は、あくまでも仮の税額であり、年間の所得に対する税額を算出した場合には通常過不足が生じる。この過不足を12月の最後の給与支払時に精算することを年末調整という。

  • 55

    35[年金受給権の評価]  生命保険契約等に基づく年金受給権に関する財産評価のうち給付事由が発生している定期金に関する権利については、年金の種類を問わず、原則として、次のうち、いずれか高い金額で評価する。 ・解約返戻金額 ・年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は、一時金相額 ・予定利率等を基に算出した金額

  • 56

    36[益金に関する別段の定め]  法人が他の内国法人から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、すべて益金の額に算入する。

  • 57

    37[不動産取得税]  不動産取得税は、不動産を取得した者に課される道府県税である。不動産の取得には、売買による取得のほか、贈与による取得、家屋の新築または増改築等が含まれる。

  • 58

    38[個人年金保険料控除]  個人年金保険料控除の対象となるには、保険料または掛金の払込みは、年金支払開始日前10年以上の期間にわたって定期に行うものであること、または一時払契約であることが要件のひとつとなっている。

  • 59

    39[非課税給付金]  個人保険において、身体の傷害または疾病に基因して支払いを受ける障害給付金、入院給付金、高度障害給付金等は、本人が受け取る場合はもとより、配偶者もしくは直系血族または生計を一にする親族が受け取る場合も非課税である。

  • 60

    40[財形住宅貯蓄積立保険]  財形住宅貯蓄積立保険は、財形貯蓄制度の中でも、住宅取得を目的とした貯蓄であり、払込保険料累計額550万円(ただし財形年金積立保険と合算)を限度としてそこから生じる差益はすべて非課税となる。

  • 61

    41[租税の種類]  租税はさまざまな観点から分類されるが、使途を特定しない一般的費用に充てる目的で課されるものを【(A)一般税】、特定の費用に充てることを目的とするものを【(B)目的税】という。

    Aー普通税

  • 62

    42[医療費控除]  所得税の医療費控除額は、「その年中に支払った医療費の総額一保険金などで補てんされた金額」から、次の金額のうちいずれか低い金額を差し引いて計算する。 i)【(A)20万円】 ⅱ) その年の総所得金額等✕5% なお、医療費控除の上限額は、【(B)200万円】となる。

    Aー10万円

  • 63

    43[遺留分]  相続における遺留分は、配偶者、子(子の代襲相続人を【(A)含む】)および直系尊属が権利を有しており、その割合は次のとおりである。 i)直系尊属のみが相続人である場合:被相続人の財産の【(B)4分の1】 ii)i)以外の場合:被相続人の財産の2分の1  なお、兄弟姉妹には遺留分はない。

    Bー3分の1

  • 64

    44[相続時精算課税制度]  2024年(和6年)1月1日以降の贈与で、相統時精算課税制度を選択した場合、贈与した年の贈与額のうち基礎控除 110万円を控除した残額の累計から、特別控除額【(A)2,500万円】を控除した後の金額が贈与税(一律【(B)20%】の税率)の対象となる。

    C(A・Bともに正しい)

  • 65

    45[会社利益と所得金額の調整]  法人税の計算は、公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算する。この調整を【(A)所得調整】という。会社利益と所得金額に差が生じる原因は、企業会計と税法における【(B)目的】の違いによるところが大きい。

    A-税務調整

  • 66

    46[個人の住民税]  個人の住民税は、道府県(市町村)内に住所を有する個人に対しては、【(A)均等割額】と【(B)所得額】が課され、また、道府県(市町村)内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人でその市町村内に住所を有しない者に対しては、【(A)均等割額】のみが課される。

    C(A・Bともに正しい)

  • 67

    47[個人の事業税]  個人の事業税は、第1種事業~【(A)第3種事業】を行う個人が納税義務者となる。徴収は、【(B)普通徴収】の方法によることとされている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 68

    48[弔慰金の非課税限度額]  従業員、役員の死亡によりその家族が受け取る弔慰金については、相続税法上一定の額までは課税されないが、これを超える部分は退職手当金とされる。 (非課税限度額) 業務上の死亡の場合⋯⋯⋯死亡時における賞与以外の普通給与の【(A)3年分】 業務上の死亡でない場合⋯⋯⋯死亡時における賞与以外の普通給与の【(B)3カ月分】

    Bー半年

  • 69

    49[確定給付企業年金]  確定給付企業年金制度は、労使合意に基づく年金規約を【(A)厚生労働大臣】が承認(基金型は設立認可)することにより開始される。掛金は【(B)事業主と加入者の折半】による負担が原則である。

    B一事業主

  • 70

    50[生命保険代理店の事業免許等に係る税]  2006年度(平成18年度)税制改正において、事業免許等に係る【(A)印紙税】について課税のアンバランスを解消し、税負担の公平を確保する観点から全般的な見直しが行われ、生命保険代理店の登録1件につき【(B)1万5千円】の【(A)印紙税】を課税することとされた。

    Aー登録免許税