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  • 問題数 38 • 7/17/2024

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    問題一覧

  • 1

    [剰余金の発生源一①]  生命保険会社の剰余金を発生源(利源)別に大別すると、a)死差益、b)利差益、c)費差益、d)その他の損益の4つに分けられる。 a)死差益  実際死亡率が予定死亡率よりも低い場合に生ずる剰余(利益)であり、次の式で表すことができる。  死差益=(予定死亡率ー実際死亡率)✕[11]額=[12]の総額一実際死亡の[11]総額  経過年数が短い契約については、通常、危険選択の効果があり、死差益は[13]なる。 [11]を答えよ

    危険保険金

  • 2

    [剰余金の発生源一①]  生命保険会社の剰余金を発生源(利源)別に大別すると、a)死差益、b)利差益、c)費差益、d)その他の損益の4つに分けられる。 a)死差益  実際死亡率が予定死亡率よりも低い場合に生ずる剰余(利益)であり、次の式で表すことができる。  死差益=(予定死亡率ー実際死亡率)✕[11]額=[12]の総額一実際死亡の[11]総額  経過年数が短い契約については、通常、危険選択の効果があり、死差益は[13]なる。 [12]を答えよ

    危険保険料

  • 3

    [剰余金の発生源一①]  生命保険会社の剰余金を発生源(利源)別に大別すると、a)死差益、b)利差益、c)費差益、d)その他の損益の4つに分けられる。 a)死差益  実際死亡率が予定死亡率よりも低い場合に生ずる剰余(利益)であり、次の式で表すことができる。  死差益=(予定死亡率ー実際死亡率)✕[11]額=[12]の総額一実際死亡の[11]総額  経過年数が短い契約については、通常、危険選択の効果があり、死差益は[13]なる。 [13]を答えよ

    多く

  • 4

    [剰余金の発生源一①] b)利差益  資産運用による実際利回りが予定利率よりも高い場合に生ずる剰余(利益)であり、次の式で表すことができる。  利差益=(実際利回り一予定利率)✕[14]の総額     =(資産運用による実際の[15])一(予定利率により保険料積立金に繰り入れられるべき予定利息)  利差益は[14]に比例するので、貯蓄性の強い保険、養老保険などについては、契約初期は少なく、経過年数が長くなるほど多くなる。 [14]を答えよ

    責任準備金

  • 5

    [剰余金の発生源一①] b)利差益  資産運用による実際利回りが予定利率よりも高い場合に生ずる剰余(利益)であり、次の式で表すことができる。  利差益=(実際利回り一予定利率)✕[14]の総額     =(資産運用による実際の[15])一(予定利率により保険料積立金に繰り入れられるべき予定利息)  利差益は[14]に比例するので、貯蓄性の強い保険、養老保険などについては、契約初期は少なく、経過年数が長くなるほど多くなる。 [15]を答えよ

    利息および配当金等収入

  • 6

    [剰余金の発生源一②] c)費差益  実際の事業費が予定事業費よりも少ない場合に生ずる剰余(利益)であり、次の式で表すことができる。  費差益=[16]の総額一実際事業費の総額

    付加保険料

  • 7

    [剰余金の発生源一②] d)その他の損益  責任準備金関係損益、[17]損益、その他の損益に区分される。  責任準備金関係損益は、[18]の積増損、および契約者価額としての責任準備金より実際の責任準備金がどれだけ多く積み立てられているか、その積負担損、さらに[19]から構成される。  [17] 損益は、有価証券および動産・不動産の売却益と評価益の合計額から、それら財産の売却損と評価損の合計額を差し引き、さらに保険業法第 115条によって[17]準備金として積み立てる額を除いたものである。  その他の損益は、上記の損益に分類されない損益項目であり、例えば[20]などが対応する。 [17]を答えよ

    価格変動

  • 8

    [剰余金の発生源一②] d)その他の損益  責任準備金関係損益、[17]損益、その他の損益に区分される。  責任準備金関係損益は、[18]の積増損、および契約者価額としての責任準備金より実際の責任準備金がどれだけ多く積み立てられているか、その積負担損、さらに[19]から構成される。  [17] 損益は、有価証券および動産・不動産の売却益と評価益の合計額から、それら財産の売却損と評価損の合計額を差し引き、さらに保険業法第 115条によって[17]準備金として積み立てる額を除いたものである。  その他の損益は、上記の損益に分類されない損益項目であり、例えば[20]などが対応する。 [18]を答えよ

    危険準備金

  • 9

    [剰余金の発生源一②] d)その他の損益  責任準備金関係損益、[17]損益、その他の損益に区分される。  責任準備金関係損益は、[18]の積増損、および契約者価額としての責任準備金より実際の責任準備金がどれだけ多く積み立てられているか、その積負担損、さらに[19]から構成される。  [17] 損益は、有価証券および動産・不動産の売却益と評価益の合計額から、それら財産の売却損と評価損の合計額を差し引き、さらに保険業法第 115条によって[17]準備金として積み立てる額を除いたものである。  その他の損益は、上記の損益に分類されない損益項目であり、例えば[20]などが対応する。 [19]を答えよ

    解約・失効益

  • 10

    [剰余金の発生源一②] d)その他の損益  責任準備金関係損益、[17]損益、その他の損益に区分される。  責任準備金関係損益は、[18]の積増損、および契約者価額としての責任準備金より実際の責任準備金がどれだけ多く積み立てられているか、その積負担損、さらに[19]から構成される。  [17] 損益は、有価証券および動産・不動産の売却益と評価益の合計額から、それら財産の売却損と評価損の合計額を差し引き、さらに保険業法第 115条によって[17]準備金として積み立てる額を除いたものである。  その他の損益は、上記の損益に分類されない損益項目であり、例えば[20]などが対応する。 [20]を答えよ

    法人税および住民税額

  • 11

    [25]契約者配当金の分配・支払方法について  現金で支払う方法 月払契約で契約応当日の第1月目から第6月目までの保険料が払い込まれたときに、第7月目に配当金を現金で一括支払いする生命保険会社もある。

  • 12

    [26]死亡表の種類について  国内では、経験表として「日本全会社生命表(第1回会社表)」が明治後半に作成されており、これが初の完備した経験表であった。

  • 13

    [26]死亡表の種類について  完全生命表は、正確な人口統計に基づき精密に算定された各年齢ごとの死亡率を表示したものであり、国内では5年ごとの国勢調査による男女別、年齢別人口とその時期の人口動態統計による男女別、年齢別死亡数を材料にして精緻な統計処理によって作成される。

  • 14

    [26]死亡表の種類について  2018年度(平成30年度)以降の新契約に適用される生保標準生命表として、「生保標準生命表 2018(死亡保険用)」と「第三分野標準生命表 2018」が作成されているが、年金開始後契約に適用する標準生命表については、「生保標準生命表 2007(年金開始後用)」を引き続き適用することとなっている。

  • 15

    [27]責任準備金の積立に関する法的規制について  責任準備金は生命保険会社が契約者に約した債務、すなわち将来の保険金や年金の支払いを履行するうえで最も重要な勘定科目であり、生命保険会社の負債の大部分を占めている。

  • 16

    [27]責任準備金の積立に関する法的規制について  標準責任準備金の概念は、1996年(平成8年)4月の保険業法改正ではじめて取り入れられたものであるが、それ以前から生命保険会社は保険料計算に用いた計算基礎を用いて責任準備金を積み立てており、実質的に標準責任準備金の概念に沿った積み立てを行っていた。

  • 17

    [27]責任準備金の積立に関する法的規制について  決算時の責任準備金については、決算時点で有効である契約のうち決算時点以前に保険料が収入されておらず、決算時から猶予期間末までの期間に保険料の収入が見込まれない契約(例えば3月分の保険料が未収で4月になっても払い込まれる見込みのない契約)については、当該期間に対する危険保険料相当額を加えた額とすると保険業法施行規則に定められている。

  • 18

    [28]契約変更について  払済保険の保険金(払済保険金)は、変更時の契約の残存保険期間を保険期間とし、そのときの被保険者の到達年齢を加入年齢とする養老保険(または終身保険等)の一時払保険料(ただし、新契約費は組み込まない)に解約返戻金を振り替えて新しく計算した保険金である。

  • 19

    [28]契約変更について  延長保険は、保険料払込期間中に保険料の払い込みが困難となった場合、保険金額は契約のままで(契約上の貸付金がある場合には、その元利金を差し引いた金額を新たな保険金額とする場合もある)、そのときの解約返戻金(契約上の貸付金がある場合には、その元利金を差し引いた残額)を、定期保険の一時払保険料(新契約費は組み込まない)に充当して、死亡保障の存続を図るものである。

  • 20

    [28]契約変更について   延長保険は、満期時まで契約が続いてなお解約返戻金(保険料積立金)の残額があったとしても、満期時に残額の払い戻しはない。

  • 21

    [30]変額保険の仕組みについて  特約保険料、前納保険料、体況による特別条件付契約の割増保険料は一般勘定で管理される。

  • 22

    [30]変額保険の仕組みについて  特別勘定に入った貯蓄保険料部分は積立金として運用され、積立金は毎日の運用実績(評価損益を含む総合収益)によって計算される特別勘定指数(インデックス)またはユニット価格の変化に応じて毎日変動する。

  • 23

    [30]変額保険の仕組みについて  保険金は契約当初の基本保険金額を基準として積立金の変動に応じて毎日変動する。

  • 24

    31[死亡率]  実際の人口統計に基づく死亡率を粗死亡率と呼ぶのに対し、補整によって求められた死亡率を補整後死亡率と呼んで区別している。

  • 25

    32[生命保険契約と年齢]  生命保険会社では、満x歳を中心に前後6カ月の被保険者に対してx歳の保険料率を適用している(平均すればちょうどx歳になる)、いわば四捨五入方式である「保険年齢方式」を採用している会社と、通常の年齢の数え方と同じで、わかりやすい切捨方式(端数月はすべて切り捨てる)である「満年齢方式」を採用している会社がある。

  • 26

    34[計算基礎の変化と純保険料の変化]  予定死亡率を低く、予定利率を高くすると、定期保険と養老保険の純保険料は高くなる。

  • 27

    35 [付加保険料]  付加保険料の計算に使用する予定事業費率の決め方としては、予定事業費率を保険金に比例させる方法と予定事業費率を営業保険料(または純保険料)に比例させる方法を組み合わせる方式が一般的である。すなわち、事業費(経費)の内容、支出形態を吟味して(新契約費、維持費、集金費の項目別に)、保険金と保険料に比例させる方式を採用している。

  • 28

    36[分割払営業保険料]  1年分を何回かに分けて払い込む分割払営業保険料の年間払込額は、年間の予定利息分や事業費などの違いにより、年払の営業保険料額を上回る。

  • 29

    37[責任準備金積立根拠]  保険料が自然保険料方式で計算されている場合、平準保険料方式と同様、毎保険年度末に将来の保険金支払いに備えて責任準備金を積み立てる必要はない。

  • 30

    38[決算による剰余金算定]  生命保険会社(相互会社)では、4月1日から翌年3月31日までを1事業年度として決算を行っている。生命保険会社の決算による剰余金の大部分は、保険料の計算基礎を安全に設定していることによって、通常、必然的に生ずるもので、一般企業の利益金(利潤)とは性格が異なっている。

  • 31

    39 [変額保険の運用リスク]  変額保険の資産運用に関するリスクは、すべて生命保険会社に帰属する。

  • 32

    40[団体定期保険の配当]  団体定期保険の配当は、被保険者ごとの配当を算出してそれを積み上げるのではなく、団体単位で計算されており、死差損団体には、配当金は支払われない。

  • 33

    41[資産の平均利回り]  ハーディによる平均利回りは、以下のとおりである。  ハーディによる平均利回り =(年間の【(A)資産運用益】✕【(B) 1/12】) /(年始資産+年末資産一年間の【(A)資産運用益】)

    Bー2

  • 34

    43[チルメル式保険料積立金]  チルメル式保険料積立金は、新契約費を考慮して初年度の純保険料(【(A)危険保険料】)を純保険料式より少なくしてあるので、純保険料式に比べて初年度の積立金がその分に応じて低くなる。各【(B)保険年度末】の具体的な計算式(過去法)は、次のとおりになる。  1人当たりの保険料積立金=(過去の収入純保険料の終価-過去の支払保険金の終価)/【(B)保険年度末】の生存者数

    Aー貯蓄保険料

  • 35

    44[責任準備金]  【(A) 危険準備金】は、「保険リスク」、「第三分野保険の保険リスク」、「【(B)情報漏洩】リスク」および「最低保証リスク」に備えるものとされており、決算時に生命保険会社が積み立てるべき責任準備金の一構成要素である。

    Bー予定利率

  • 36

    45[解約返戻金]  解約返戻金は、解約の場合だけでなく、契約者に契約継続の意思が全くなくて【(A)失効】した契約についても、契約者の請求に応じて支払われるほか、告知義務違反による保険契約の解除、保険金額の減額などが行われた場合の支払金、【(B) 保険料払込猶予期間】などの限度基準としても用いられている。

    B一契約者貸付

  • 37

    46[加入年齢方式による転換]  契約転換制度の転換方式のうち、加入年齢方式(【(A)責任準備金差額】払込み型)の転換後契約の価格は、転換前契約の加入年齢による。転換によって生じた【(A)責任準備金差額】は【(B)一時払か分割払(割賦払)】とする方式である。

    C(A・Bともに正しい)

  • 38

    47[アセット・シェア方式]  配当金の割方式のうちアセット・シェア方式は、【(A)保険金額】別に保険期間、年齢など契約条件を同一とする代表的契約について、実際の死亡率、利率、事業費率、継続率等に基づく各保険年度別のモデル収支計算を過去法的に行い、その収支残と【(B)年度末責任準備金】とを比較して、その差額を基準に配当額を決定する方法で、利源別配当方式による配当金のチェックにも用いられる。

    Aー保険種類

  • 39

    48[配当金の計算方法]  現在採用している通常の有配当契約(主契約部分)における契約者配当金(通常配当金)の計算内容は、およそ次のとおりである。 ・死差益配当=死差益配率✕(保険金ー【(A)保険年度末保険料積立金】) ・利差益配当=利差益配率✕【(A)保険年度末保険料積立金】 ・費差益配当=費差益配率✕【(B)保険金】

    C(A・Bともに正しい)

  • 40

    49[変額保険の変動保険金額]  変額保険の変動保険金額は、毎月1日(月単位の契約応当日)に契約ごとに次の計算式により算出される。  変動保険金額  =(前月末の積立金ー【(A)予定責任準備金】)/【(B)一時払保険料率】  ただし、変動保険金額がマイナスになっても、死亡・高度障害保険金については基本保険金額が保証される。

    C(A・Bともに正しい)

  • 41

    50[団体年金の保険料計算]  団体年金の保険料の計算には、一般に、多重脱退残存表が使われる。また、年金制度の財政を維持するための保険料について、主として【(A)将来】勤務に関連して生ずる費用は【(B)特別保険料】として積み立てるのが一般的である。

    B一通常保険料