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会計23C

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    問題一覧

  • 1

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [1]を答えよ

    客観性

  • 2

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [2]を答えよ

    会計慣習

  • 3

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [3]を答えよ

    注解

  • 4

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [4]を答えよ

    報告

  • 5

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [5]を答えよ

    処理

  • 6

    [企業会計原則一②] <企業会計原則の続き> 主な一般原則には、以下のものがある。 ・[6]の原則  「企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。」

    真実性

  • 7

    [企業会計原則一②] ・[7]の原則  「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に[8]と利益剰余金とを混同してはならない。」 [7]を答えよ

    資本取引・損益取引区分

  • 8

    [企業会計原則一②] ・[7]の原則  「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に[8]と利益剰余金とを混同してはならない。」 [8]を答えよ

    資本剰余金

  • 9

    [企業会計原則一②] ・[9]の原則  「企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。」

    保守主義

  • 10

    [企業会計原則一②] ・[10]の原則  「株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。」

    単一性

  • 11

    [事業費管理一①]  事業費とは、生命保険会社の事業運営に必要な諸経費のことであり、一般の事業会社でいら「販売費及び一般管理費」に相当するものである。  事業費は、[11]の構成要素に対応した支出実績を把握し、分析する必要があるため、通常「新契約費」「[12]」「集金費」に分類される。  そのうち「新契約費」には、営業職員経費、募集代理店経費、保険仲立人経費、[13]経費、選択経費、営業活動費などがある。「[12]」には役員、内務職員につき支給される報酬や給与等の人件費、保険事務関係経費やシステム経費等の物件費があり、「集金費」としては、集金に関わる人員の月例給や臨給等の人件費、集金人に対する[14]および集金交通費、団体代表者の集金事務費、保険料払込案内費等の物件費があげられる。  なお、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」の中に含まれるべきもので、生命保険会社の損益計算書上では、事業費には含まれないものがあるが、これらの費用も[11]の範囲内で事業費と同様に賄うべき費用である。これら事業費に準ずる経費には、税金、減価償却費、[15]がある。 [11]を答えよ

    付加保険料

  • 12

    [事業費管理一①]  事業費とは、生命保険会社の事業運営に必要な諸経費のことであり、一般の事業会社でいら「販売費及び一般管理費」に相当するものである。  事業費は、[11]の構成要素に対応した支出実績を把握し、分析する必要があるため、通常「新契約費」「[12]」「集金費」に分類される。  そのうち「新契約費」には、営業職員経費、募集代理店経費、保険仲立人経費、[13]経費、選択経費、営業活動費などがある。「[12]」には役員、内務職員につき支給される報酬や給与等の人件費、保険事務関係経費やシステム経費等の物件費があり、「集金費」としては、集金に関わる人員の月例給や臨給等の人件費、集金人に対する[14]および集金交通費、団体代表者の集金事務費、保険料払込案内費等の物件費があげられる。  なお、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」の中に含まれるべきもので、生命保険会社の損益計算書上では、事業費には含まれないものがあるが、これらの費用も[11]の範囲内で事業費と同様に賄うべき費用である。これら事業費に準ずる経費には、税金、減価償却費、[15]がある。 [12]を答えよ

    維持費

  • 13

    [事業費管理一①]  事業費とは、生命保険会社の事業運営に必要な諸経費のことであり、一般の事業会社でいら「販売費及び一般管理費」に相当するものである。  事業費は、[11]の構成要素に対応した支出実績を把握し、分析する必要があるため、通常「新契約費」「[12]」「集金費」に分類される。  そのうち「新契約費」には、営業職員経費、募集代理店経費、保険仲立人経費、[13]経費、選択経費、営業活動費などがある。「[12]」には役員、内務職員につき支給される報酬や給与等の人件費、保険事務関係経費やシステム経費等の物件費があり、「集金費」としては、集金に関わる人員の月例給や臨給等の人件費、集金人に対する[14]および集金交通費、団体代表者の集金事務費、保険料払込案内費等の物件費があげられる。  なお、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」の中に含まれるべきもので、生命保険会社の損益計算書上では、事業費には含まれないものがあるが、これらの費用も[11]の範囲内で事業費と同様に賄うべき費用である。これら事業費に準ずる経費には、税金、減価償却費、[15]がある。 [13]を答えよ

    募集機関

  • 14

    [事業費管理一①]  事業費とは、生命保険会社の事業運営に必要な諸経費のことであり、一般の事業会社でいら「販売費及び一般管理費」に相当するものである。  事業費は、[11]の構成要素に対応した支出実績を把握し、分析する必要があるため、通常「新契約費」「[12]」「集金費」に分類される。  そのうち「新契約費」には、営業職員経費、募集代理店経費、保険仲立人経費、[13]経費、選択経費、営業活動費などがある。「[12]」には役員、内務職員につき支給される報酬や給与等の人件費、保険事務関係経費やシステム経費等の物件費があり、「集金費」としては、集金に関わる人員の月例給や臨給等の人件費、集金人に対する[14]および集金交通費、団体代表者の集金事務費、保険料払込案内費等の物件費があげられる。  なお、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」の中に含まれるべきもので、生命保険会社の損益計算書上では、事業費には含まれないものがあるが、これらの費用も[11]の範囲内で事業費と同様に賄うべき費用である。これら事業費に準ずる経費には、税金、減価償却費、[15]がある。 [14]を答えよ

    福利厚生費

  • 15

    [事業費管理一①]  事業費とは、生命保険会社の事業運営に必要な諸経費のことであり、一般の事業会社でいら「販売費及び一般管理費」に相当するものである。  事業費は、[11]の構成要素に対応した支出実績を把握し、分析する必要があるため、通常「新契約費」「[12]」「集金費」に分類される。  そのうち「新契約費」には、営業職員経費、募集代理店経費、保険仲立人経費、[13]経費、選択経費、営業活動費などがある。「[12]」には役員、内務職員につき支給される報酬や給与等の人件費、保険事務関係経費やシステム経費等の物件費があり、「集金費」としては、集金に関わる人員の月例給や臨給等の人件費、集金人に対する[14]および集金交通費、団体代表者の集金事務費、保険料払込案内費等の物件費があげられる。  なお、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」の中に含まれるべきもので、生命保険会社の損益計算書上では、事業費には含まれないものがあるが、これらの費用も[11]の範囲内で事業費と同様に賄うべき費用である。これら事業費に準ずる経費には、税金、減価償却費、[15]がある。 [15]を答えよ

    退職給付引当金繰入額

  • 16

    [事業費管理一②]  生命保険会社は、保険料を構成する3要素、すなわち、予定[16]、予定利率、予定事業費率に対して、実際の[16]、利率、事業費率を改善させ、契約者に配当金として還元している。  このため、「予定」と「実際」の「差異」を把握し、その要因を各損益別に分析するために[17]を行う。  「費差損益」とは、その[17]を行う際に分類する[18]損益のひとつで、「予定事業費」と「事業費および事業費に準ずる経費」に関し、その損益状況を把握するものである。  この費差損益管理の課題は、適切な水準の費差配当を安定して実行できる費差益を確保していくことにある。  このため、より多くの収入を得て、効率的な支出に努め、費差益を[19]させる必要があるが、収入管理と支出管理を比較すれば、経営としてより主体的に取り組めるのは[20]である。 [16]を答えよ

    死亡率

  • 17

    [事業費管理一②]  生命保険会社は、保険料を構成する3要素、すなわち、予定[16]、予定利率、予定事業費率に対して、実際の[16]、利率、事業費率を改善させ、契約者に配当金として還元している。  このため、「予定」と「実際」の「差異」を把握し、その要因を各損益別に分析するために[17]を行う。  「費差損益」とは、その[17]を行う際に分類する[18]損益のひとつで、「予定事業費」と「事業費および事業費に準ずる経費」に関し、その損益状況を把握するものである。  この費差損益管理の課題は、適切な水準の費差配当を安定して実行できる費差益を確保していくことにある。  このため、より多くの収入を得て、効率的な支出に努め、費差益を[19]させる必要があるが、収入管理と支出管理を比較すれば、経営としてより主体的に取り組めるのは[20]である。 [17]を答えよ

    利源分析

  • 18

    [事業費管理一②]  生命保険会社は、保険料を構成する3要素、すなわち、予定[16]、予定利率、予定事業費率に対して、実際の[16]、利率、事業費率を改善させ、契約者に配当金として還元している。  このため、「予定」と「実際」の「差異」を把握し、その要因を各損益別に分析するために[17]を行う。  「費差損益」とは、その[17]を行う際に分類する[18]損益のひとつで、「予定事業費」と「事業費および事業費に準ずる経費」に関し、その損益状況を把握するものである。  この費差損益管理の課題は、適切な水準の費差配当を安定して実行できる費差益を確保していくことにある。  このため、より多くの収入を得て、効率的な支出に努め、費差益を[19]させる必要があるが、収入管理と支出管理を比較すれば、経営としてより主体的に取り組めるのは[20]である。 [18]を答えよ

    6

  • 19

    [事業費管理一②]  生命保険会社は、保険料を構成する3要素、すなわち、予定[16]、予定利率、予定事業費率に対して、実際の[16]、利率、事業費率を改善させ、契約者に配当金として還元している。  このため、「予定」と「実際」の「差異」を把握し、その要因を各損益別に分析するために[17]を行う。  「費差損益」とは、その[17]を行う際に分類する[18]損益のひとつで、「予定事業費」と「事業費および事業費に準ずる経費」に関し、その損益状況を把握するものである。  この費差損益管理の課題は、適切な水準の費差配当を安定して実行できる費差益を確保していくことにある。  このため、より多くの収入を得て、効率的な支出に努め、費差益を[19]させる必要があるが、収入管理と支出管理を比較すれば、経営としてより主体的に取り組めるのは[20]である。 [19]を答えよ

    拡大

  • 20

    [事業費管理一②]  生命保険会社は、保険料を構成する3要素、すなわち、予定[16]、予定利率、予定事業費率に対して、実際の[16]、利率、事業費率を改善させ、契約者に配当金として還元している。  このため、「予定」と「実際」の「差異」を把握し、その要因を各損益別に分析するために[17]を行う。  「費差損益」とは、その[17]を行う際に分類する[18]損益のひとつで、「予定事業費」と「事業費および事業費に準ずる経費」に関し、その損益状況を把握するものである。  この費差損益管理の課題は、適切な水準の費差配当を安定して実行できる費差益を確保していくことにある。  このため、より多くの収入を得て、効率的な支出に努め、費差益を[19]させる必要があるが、収入管理と支出管理を比較すれば、経営としてより主体的に取り組めるのは[20]である。 [20]を答えよ

    支出管理

  • 21

    [21]複式簿記の原理について  簿記は、企業が行う経済活動(商品の仕入・販売、物品の購入、経費の支払など)を貨幣額で計算し、測定し、記録してその結果を内部関係者へ報告するためのものである。

  • 22

    [21]複式簿記の原理について  企業の経済活動が、会計上の取引となった場合、記帳すべき勘定科目、貸方・借方、金額を決めることを「仕訳」という。

  • 23

    [21]複式簿記の原理について  取引の要素の増減・発生を記帳・計算する単位のことを「勘定」という。この勘定につけられた名称を勘定科目といい、この勘定科目別の記帳・計算を行うための帳簿を精算表という。

  • 24

    [22]財務諸表について  貸借対照表は、企業の一会計期間の経営成績を明らかにするため、すべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載し、株主、債権者などの外部利害関係者に報告するものである。

  • 25

    [22]財務諸表について  損益計算書は、企業の期末における財政状態を明らかにするため、すべての資産・負債および純資産を記載し、株主、債権者などの外部利害関係者に報告するものである。

  • 26

    [22]財務諸表について  株主資本等変動計算書は、会社法の施行によって、新たに設けられた財務諸表である。

  • 27

    [23]責任準備金について  年度中は、保険料積立金の払戻しがあっても、満期保険金・解約返戻金・その他返戻金等それぞれの費用勘定で会計処理を行う。保険事故発生等による当年度費用の額の調整は決算期末において、前年度積立額を一旦戻し入れて収益に計上するとともに、当年度決算期に改めて計算された額を責任準備金として積立てを行い、満期保険金等の費用勘定そのものの修正は行わない。

  • 28

    [23]責任準備金について  任意積立金とは、保険料または保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部または一部の金額の払戻しを約した保険契約において、当該払戻しに充てる部分を責任準備金の一つとして積み立てたものである。

  • 29

    [23]責任準備金について  危険準備金は、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備える準備金であり、法人税法上、全額損金算入が認められている。

  • 30

    [24]連結財務諸表の作成手続について  連結子会社及び子法人等の範囲は、従来は会社が他の会社の意思決定機関を支配しているか否かによって実質的に判定していたが、現在は、議決権の所有割合(50%超で子会社及び子法人等)で形式的に判定する。

  • 31

    [24]連結財務諸表の作成手続について  連結会社相互間(親会社と連結される子会社及び子法人等間、連結される子会社及び子法人等相互間)における、債権・債務及び収益・費用等の取引は、連結決算上消去しなければならない。ただし、連結会社相互間の取引によって取得した資産に含まれる未実現損益は消去しない。

  • 32

    [24]連結財務諸表の作成手続について  「のれん(連結調整勘定)」は、原則として計上後20年以内に定額法その他合理的な方法により償却する。ただし、当該金額が重要性にしい場合は、発生した期の損益として処理することができる。

  • 33

    [25]減損損失について  固定資産の減損会計とは、固定資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に、一定の条件のもとで、回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額し、将来に損失を繰り延べないために行われる会計処理のことをいう。

  • 34

    [25]減損損失について  減損会計の対象資産は、土地、建物等の有形固定資産で、営業権や特許権等の無形固定資産は対象とはならない。

  • 35

    [25]減損損失について  減損会計の対象資産のうち、減損損失を認識すると判定されたものについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として貸借対照表に計上する。

  • 36

    [26]決算について  試算表は、総勘定元帳の各勘定の残高または合計額を集計して作成する。その主な目的は、仕訳帳から総勘定元帳への転記が正しいか検証することにある。

  • 37

    [26]決算について  試算表のうち残高試算表は、総勘定元帳の勘定科目の借方合計と貸方合計を集計して作成する。これは、総勘定元帳の借方・貸方の一致を検証するとともに、一定期間の会計取引の合計を表わすことになる。

  • 38

    [26]決算について  決算整理前の総勘定元帳の残高は、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、またその会計期間の収益・費用の発生額を正しく表わしているとはかぎらない。

  • 39

    [27]税務会計について  法人税法は、法人の所得に対する課税上の措置に関する定めであり、その目的は課税の公平性を保つために課税所得を正確に導くことにあるが、その法人税法に基づく税務会計にも会計情報の開示という機能が含まれているという点では、会社法・金融商品取引法に基づく会計と同じである。

  • 40

    [27]税務会計について  法人税法に基づく「別段の定め」のうち、純保険料式責任準備金超過額の損金不算入は、保険会社に特有なものである。

  • 41

    [27]税務会計について  消費税は、財・サービスの消費に対し課税されるものであり、会計数値の開示はもちろん利益計算もその目的としない。

  • 42

    [28]一般勘定・特別勘定について  特別勘定独特の定科目としては、特別勘定と一般勘定の間で行われる取引(勘定間取引という)を表わすのに使用する勘定科目があり、「一般勘定」「一般勘定借」「一般勘定へ支払」「一般勘定より受入」の4勘定がある。

  • 43

    [28]一般勘定・特別勘定について  一般勘定と特別勘定間の取引については、保険業法上、「保険料及び責任準備金の算出方法書」に定める金銭の振替を除き認められていない。

  • 44

    [28]一般勘定・特別勘定について  決算時にディスクローズ資料として、貸借対照表や損益計算書を作成する際には、一般勘定と特別勘定を合併して一表にする必要があるが、合併に当たっては、勘定間取引は同一企業間内部の取引なので相殺され、貸借対照表や損益計算書に記載されることはない。その他の勘定科目については、一定の調整を加えたうえで合算して記載される。

  • 45

    [29]費用に属する科目について  「解約返戻金」には、保険契約の解約、保険金の減額等による返戻金のほか、契約の無効、取消し、解除による返戻金や、前納保険料等の返金といった支払額も含まれる。

  • 46

    [29]費用に属する科目について  「為替差損」は、外貨建資産等について、決済若しくは決算時における換算に伴う差損を計上する(ただし、売買目的有価証券の換算差額を除く)。

  • 47

    [29]費用に属する科目について  「貸付金償却」は、貸付先の倒産等の理由により回収不能となった貸付金を償却する場合に用いられる科目である。

  • 48

    [30]年度途中の資金移動の区分経理への反映について  保険料収入、保険金支払、配当金支払等の保険関係の資金移動については、原則として、資金移動の発生と同時にその帰属する「商品区分」が判明する場合には、その当該「商品区分」に反映させる。

  • 49

    [30]年度途中の資金移動の区分経理への反映について  資産の購入・売却、利息・配当金収入等の資産運用関係の資金移動については、原則として、運用資産の管理方法に応じて、資金移動の発生と同時に対応する「資産区分」に反映させる。

  • 50

    [30]年度途中の資金移動の区分経理への反映について  事業費・税金等の支払については、現預金等管理区分において一時的に仮払を行い、後日それぞれの「資産区分」に帰属させる。

  • 51

    31[会計公準]  企業会計の柱となる三つの基礎的前提を会計公準といい、「株主実体の公準」、「継続企業の公準」、「貨幣的評価の公準」から構成される。

  • 52

    32[帳簿の種類]  帳簿には、主要簿と補助があり、主要簿は仕訳帳と総勘定帳に、補助簿は現金出納帳や当座預金出納帳などの補助記入帳と、売掛金元帳や買掛金元帳などの補助元帳に分類される。

  • 53

    33[退職給付引金]  「退職給付引当金」は、退職給付に関する会計基準に基づき、退職時に見込まれる退職給付のうち期末までに発生したと認められる額の割引現在価値(退職給付債務という)から企業年金制度に基づいて退職給付に充てるために積み立てられている年金資産を差し引いた額を計上する。

  • 54

    34[連結決算]  連結決算とは、親会社と子会社及び子法人等といった支配従属関係にある2つ以上の会社からなる企業グループについて、親会社がその企業グループに関する連結貸借対照表や連結損益計算書等の連結財務諸表を作成する決算手続のことをいう。

  • 55

    35[外貨預金の換算]  外貨預金の期末為替換算については、原則として「外貨建取引等会計処理基準」によることとされており、決算は決算時レートで行う。

  • 56

    36[貸倒引当金]  貸借対照表及び損益計算書には自己査定に基づく「貸倒引当金」の額を計上するため、法人税法上の「貸倒引当金」として認められる額を超える額も損金に算入される。

  • 57

    37[費用に属する科目]  費用に属する科目としての「保険金」は、原則として死亡、満期等契約の消滅に伴う保険給付を指すが、こども保険等の生存保険金および個人年金における死亡返戻金等は、「その他返戻金」として処理される。

  • 58

    38[計算音類の公告]  生命保険会社は、計算書類が株主総会(相互会社は総代会)において承認された場合、遅滞なく貸借対照表および損益計算書を公告することになっている。なお、公告方法が日刊新聞に掲載する方法である場合は、貸借対照表の要旨および損益計算書の要旨を公告すれば足りるとされており、その様式は会社法施行規則の別紙様式に定められている。

  • 59

    39[区分経理]  区分経理を導入することにより、一般勘定について保険種類ごとに、資産・負債・損益が分別管理され、それぞれの収支構造が明確になることから、各保険種類の特性に応じた商品の設計、保険料・配率の設定、資産運用等が可能となる。

  • 60

    40[会計監査人による監査]  会計監査人は、取締役会により選任され、その職務は会社の行う一切の会計行為が、会社法、保険業法等の法令に準拠して適正に行われているか否かについて監査を行い、その結果を取締役会に報告することにある。

  • 61

    41[企業会計の領域]  企業会計の領域は、【(A)営利会計】と【(B)管理会計】の2つに分けられる。【(A)営利会計】とは、企業の経済情報を外部の第三者に正確に報告することを目的とする会計であるのに対して、【(B)管理会計】とは、意思決定を行い、または経営活動の成果を分析・評価するのに有用な会計情報を、経営者その他の管理者に提供するための会計である。

    A一財務会計

  • 62

    42[開示類]  【(A)流通市場】における開示書類のひとつである「有価証券報告書」の提出を要するのは、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社および流通状況がこれに準ずる店頭売買有価証券の発行会社、「【(B)有価証券届出書】」を提出したことのある有価証券の発行会社、過去5年の事業年度末のいずれかの時点で、その所有者が1,000人以上である有価証券の発行会社である。

    C(A・Bともに正しい)

  • 63

    43[保険会社向けの総合的な監督指針]  2005年(平成17年)に【(A)金融庁】は「【(B)生命保険会社における経理要領】」を廃止し、「保険会社向けの総合的な監督指針」を発表した。「保険会社向けの総合的な監督指針」においては、保険会社の監督事務に関し、その基本的考え方、監督上の評価項目、事務処理上の留意点について、従来の「【(B)生命保険会社における経理要領】」の内容も踏まえ、体系的に整理した。

    Bー事務ガイドライン

  • 64

    44[有価証券の評価方法]  有価証券は、生命保険会社の保有目的に応じて【(A)売買目的外有価証券】、満期保有目的債券、責任準備金対応債券、子会社株式及び関連会社株式、その他有価証券に区分される。このうち子会社株式及び関連会社株式は【(B)取得原価】により評価を行う。

    Aー売買目的有価証券

  • 65

    45[無形固定資産]  無形固定資産は、有形固定資産のように有形財ではないが、長期間にわたって継続的に法的特権を与え、あるいは経済的、社会的関係から企業に優位性を与えるような法律的権利または経済価値であり、【(A)使用目的】資産であり、①ソフトウェア、②のれん、③リース資産、①その他の無形固定資産に分類される。ソフトウェアは、自社利用のソフトウェア制作費で「将来の収益獲得または費用削減が確実」なものをいう。資産計上されたソフトウェア制作費は、原則として5年以内の利用可能期間で【(B)定率法】により償却される。

    B 一定額法

  • 66

    46[生命保険会計における負債勘定]  「【(A)預り金】」は、正規の勘定科目または金額が未確定の場合、一時的に計上する。生命保険会社においては、払込まれた保険料を一旦「【(A)預り金】」に計上しておき、新契約成立あるいは収入処理した時点で【(B)保険料】勘定に振替える手続をとるため、【(A)預り金】定が頻繫に利用される。

    Aー仮受金

  • 67

    47[勘定体系]  一般企業においては、総資産に占める【(A)純資産】の割合等が経営判断指標として重要視されるが、生命保険会社の場合は、その構造上、ほとんどが負債の部の【(B)保険契約準備金】であるため、総資産に占める【(A)純資産】の比率は、一般的に低い。

    C(A・Bともに正しい)

  • 68

    48[損益の認識]  収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については認識基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては【(A)売上主義】の原則が、費用に対しては【(B)発生主義】の原則が採られている。

    A一実現主義

  • 69

    49[利息及び配金等収入]  収益に属する科目のうち利息及び配当金等収入には、【(A)預貯金利息】、公社債利息、株式配当金(売買目的有価証券及び商品有価証券に係るものを除く。)、貸付金利息、【(B)預り金利息(社内預金利息)】等が計上されるほか、コールローン利息、買入金銭債権利息、債務保証料等もその他の利息配当金として計上される。

    Bー不動産賃貸料

  • 70

    50[金融検査]  生命保険会社は、【(A)保険業法】の規定により金融検査を受けている。この検査は金融庁により行われ、【(B)外部査定】検査では、資産の【(B)外部査定】の正確性や【(B)外部査定】結果による償却・引当の適切性についての実態把握が行われる。

    Bー自己査定

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    問題一覧

  • 1

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [1]を答えよ

    客観性

  • 2

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [2]を答えよ

    会計慣習

  • 3

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [3]を答えよ

    注解

  • 4

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [4]を答えよ

    報告

  • 5

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [5]を答えよ

    処理

  • 6

    [企業会計原則一②] <企業会計原則の続き> 主な一般原則には、以下のものがある。 ・[6]の原則  「企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。」

    真実性

  • 7

    [企業会計原則一②] ・[7]の原則  「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に[8]と利益剰余金とを混同してはならない。」 [7]を答えよ

    資本取引・損益取引区分

  • 8

    [企業会計原則一②] ・[7]の原則  「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に[8]と利益剰余金とを混同してはならない。」 [8]を答えよ

    資本剰余金

  • 9

    [企業会計原則一②] ・[9]の原則  「企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。」

    保守主義

  • 10

    [企業会計原則一②] ・[10]の原則  「株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。」

    単一性

  • 11

    [事業費管理一①]  事業費とは、生命保険会社の事業運営に必要な諸経費のことであり、一般の事業会社でいら「販売費及び一般管理費」に相当するものである。  事業費は、[11]の構成要素に対応した支出実績を把握し、分析する必要があるため、通常「新契約費」「[12]」「集金費」に分類される。  そのうち「新契約費」には、営業職員経費、募集代理店経費、保険仲立人経費、[13]経費、選択経費、営業活動費などがある。「[12]」には役員、内務職員につき支給される報酬や給与等の人件費、保険事務関係経費やシステム経費等の物件費があり、「集金費」としては、集金に関わる人員の月例給や臨給等の人件費、集金人に対する[14]および集金交通費、団体代表者の集金事務費、保険料払込案内費等の物件費があげられる。  なお、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」の中に含まれるべきもので、生命保険会社の損益計算書上では、事業費には含まれないものがあるが、これらの費用も[11]の範囲内で事業費と同様に賄うべき費用である。これら事業費に準ずる経費には、税金、減価償却費、[15]がある。 [11]を答えよ

    付加保険料

  • 12

    [事業費管理一①]  事業費とは、生命保険会社の事業運営に必要な諸経費のことであり、一般の事業会社でいら「販売費及び一般管理費」に相当するものである。  事業費は、[11]の構成要素に対応した支出実績を把握し、分析する必要があるため、通常「新契約費」「[12]」「集金費」に分類される。  そのうち「新契約費」には、営業職員経費、募集代理店経費、保険仲立人経費、[13]経費、選択経費、営業活動費などがある。「[12]」には役員、内務職員につき支給される報酬や給与等の人件費、保険事務関係経費やシステム経費等の物件費があり、「集金費」としては、集金に関わる人員の月例給や臨給等の人件費、集金人に対する[14]および集金交通費、団体代表者の集金事務費、保険料払込案内費等の物件費があげられる。  なお、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」の中に含まれるべきもので、生命保険会社の損益計算書上では、事業費には含まれないものがあるが、これらの費用も[11]の範囲内で事業費と同様に賄うべき費用である。これら事業費に準ずる経費には、税金、減価償却費、[15]がある。 [12]を答えよ

    維持費

  • 13

    [事業費管理一①]  事業費とは、生命保険会社の事業運営に必要な諸経費のことであり、一般の事業会社でいら「販売費及び一般管理費」に相当するものである。  事業費は、[11]の構成要素に対応した支出実績を把握し、分析する必要があるため、通常「新契約費」「[12]」「集金費」に分類される。  そのうち「新契約費」には、営業職員経費、募集代理店経費、保険仲立人経費、[13]経費、選択経費、営業活動費などがある。「[12]」には役員、内務職員につき支給される報酬や給与等の人件費、保険事務関係経費やシステム経費等の物件費があり、「集金費」としては、集金に関わる人員の月例給や臨給等の人件費、集金人に対する[14]および集金交通費、団体代表者の集金事務費、保険料払込案内費等の物件費があげられる。  なお、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」の中に含まれるべきもので、生命保険会社の損益計算書上では、事業費には含まれないものがあるが、これらの費用も[11]の範囲内で事業費と同様に賄うべき費用である。これら事業費に準ずる経費には、税金、減価償却費、[15]がある。 [13]を答えよ

    募集機関

  • 14

    [事業費管理一①]  事業費とは、生命保険会社の事業運営に必要な諸経費のことであり、一般の事業会社でいら「販売費及び一般管理費」に相当するものである。  事業費は、[11]の構成要素に対応した支出実績を把握し、分析する必要があるため、通常「新契約費」「[12]」「集金費」に分類される。  そのうち「新契約費」には、営業職員経費、募集代理店経費、保険仲立人経費、[13]経費、選択経費、営業活動費などがある。「[12]」には役員、内務職員につき支給される報酬や給与等の人件費、保険事務関係経費やシステム経費等の物件費があり、「集金費」としては、集金に関わる人員の月例給や臨給等の人件費、集金人に対する[14]および集金交通費、団体代表者の集金事務費、保険料払込案内費等の物件費があげられる。  なお、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」の中に含まれるべきもので、生命保険会社の損益計算書上では、事業費には含まれないものがあるが、これらの費用も[11]の範囲内で事業費と同様に賄うべき費用である。これら事業費に準ずる経費には、税金、減価償却費、[15]がある。 [14]を答えよ

    福利厚生費

  • 15

    [事業費管理一①]  事業費とは、生命保険会社の事業運営に必要な諸経費のことであり、一般の事業会社でいら「販売費及び一般管理費」に相当するものである。  事業費は、[11]の構成要素に対応した支出実績を把握し、分析する必要があるため、通常「新契約費」「[12]」「集金費」に分類される。  そのうち「新契約費」には、営業職員経費、募集代理店経費、保険仲立人経費、[13]経費、選択経費、営業活動費などがある。「[12]」には役員、内務職員につき支給される報酬や給与等の人件費、保険事務関係経費やシステム経費等の物件費があり、「集金費」としては、集金に関わる人員の月例給や臨給等の人件費、集金人に対する[14]および集金交通費、団体代表者の集金事務費、保険料払込案内費等の物件費があげられる。  なお、一般の事業会社でいう「販売費及び一般管理費」の中に含まれるべきもので、生命保険会社の損益計算書上では、事業費には含まれないものがあるが、これらの費用も[11]の範囲内で事業費と同様に賄うべき費用である。これら事業費に準ずる経費には、税金、減価償却費、[15]がある。 [15]を答えよ

    退職給付引当金繰入額

  • 16

    [事業費管理一②]  生命保険会社は、保険料を構成する3要素、すなわち、予定[16]、予定利率、予定事業費率に対して、実際の[16]、利率、事業費率を改善させ、契約者に配当金として還元している。  このため、「予定」と「実際」の「差異」を把握し、その要因を各損益別に分析するために[17]を行う。  「費差損益」とは、その[17]を行う際に分類する[18]損益のひとつで、「予定事業費」と「事業費および事業費に準ずる経費」に関し、その損益状況を把握するものである。  この費差損益管理の課題は、適切な水準の費差配当を安定して実行できる費差益を確保していくことにある。  このため、より多くの収入を得て、効率的な支出に努め、費差益を[19]させる必要があるが、収入管理と支出管理を比較すれば、経営としてより主体的に取り組めるのは[20]である。 [16]を答えよ

    死亡率

  • 17

    [事業費管理一②]  生命保険会社は、保険料を構成する3要素、すなわち、予定[16]、予定利率、予定事業費率に対して、実際の[16]、利率、事業費率を改善させ、契約者に配当金として還元している。  このため、「予定」と「実際」の「差異」を把握し、その要因を各損益別に分析するために[17]を行う。  「費差損益」とは、その[17]を行う際に分類する[18]損益のひとつで、「予定事業費」と「事業費および事業費に準ずる経費」に関し、その損益状況を把握するものである。  この費差損益管理の課題は、適切な水準の費差配当を安定して実行できる費差益を確保していくことにある。  このため、より多くの収入を得て、効率的な支出に努め、費差益を[19]させる必要があるが、収入管理と支出管理を比較すれば、経営としてより主体的に取り組めるのは[20]である。 [17]を答えよ

    利源分析

  • 18

    [事業費管理一②]  生命保険会社は、保険料を構成する3要素、すなわち、予定[16]、予定利率、予定事業費率に対して、実際の[16]、利率、事業費率を改善させ、契約者に配当金として還元している。  このため、「予定」と「実際」の「差異」を把握し、その要因を各損益別に分析するために[17]を行う。  「費差損益」とは、その[17]を行う際に分類する[18]損益のひとつで、「予定事業費」と「事業費および事業費に準ずる経費」に関し、その損益状況を把握するものである。  この費差損益管理の課題は、適切な水準の費差配当を安定して実行できる費差益を確保していくことにある。  このため、より多くの収入を得て、効率的な支出に努め、費差益を[19]させる必要があるが、収入管理と支出管理を比較すれば、経営としてより主体的に取り組めるのは[20]である。 [18]を答えよ

    6

  • 19

    [事業費管理一②]  生命保険会社は、保険料を構成する3要素、すなわち、予定[16]、予定利率、予定事業費率に対して、実際の[16]、利率、事業費率を改善させ、契約者に配当金として還元している。  このため、「予定」と「実際」の「差異」を把握し、その要因を各損益別に分析するために[17]を行う。  「費差損益」とは、その[17]を行う際に分類する[18]損益のひとつで、「予定事業費」と「事業費および事業費に準ずる経費」に関し、その損益状況を把握するものである。  この費差損益管理の課題は、適切な水準の費差配当を安定して実行できる費差益を確保していくことにある。  このため、より多くの収入を得て、効率的な支出に努め、費差益を[19]させる必要があるが、収入管理と支出管理を比較すれば、経営としてより主体的に取り組めるのは[20]である。 [19]を答えよ

    拡大

  • 20

    [事業費管理一②]  生命保険会社は、保険料を構成する3要素、すなわち、予定[16]、予定利率、予定事業費率に対して、実際の[16]、利率、事業費率を改善させ、契約者に配当金として還元している。  このため、「予定」と「実際」の「差異」を把握し、その要因を各損益別に分析するために[17]を行う。  「費差損益」とは、その[17]を行う際に分類する[18]損益のひとつで、「予定事業費」と「事業費および事業費に準ずる経費」に関し、その損益状況を把握するものである。  この費差損益管理の課題は、適切な水準の費差配当を安定して実行できる費差益を確保していくことにある。  このため、より多くの収入を得て、効率的な支出に努め、費差益を[19]させる必要があるが、収入管理と支出管理を比較すれば、経営としてより主体的に取り組めるのは[20]である。 [20]を答えよ

    支出管理

  • 21

    [21]複式簿記の原理について  簿記は、企業が行う経済活動(商品の仕入・販売、物品の購入、経費の支払など)を貨幣額で計算し、測定し、記録してその結果を内部関係者へ報告するためのものである。

  • 22

    [21]複式簿記の原理について  企業の経済活動が、会計上の取引となった場合、記帳すべき勘定科目、貸方・借方、金額を決めることを「仕訳」という。

  • 23

    [21]複式簿記の原理について  取引の要素の増減・発生を記帳・計算する単位のことを「勘定」という。この勘定につけられた名称を勘定科目といい、この勘定科目別の記帳・計算を行うための帳簿を精算表という。

  • 24

    [22]財務諸表について  貸借対照表は、企業の一会計期間の経営成績を明らかにするため、すべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載し、株主、債権者などの外部利害関係者に報告するものである。

  • 25

    [22]財務諸表について  損益計算書は、企業の期末における財政状態を明らかにするため、すべての資産・負債および純資産を記載し、株主、債権者などの外部利害関係者に報告するものである。

  • 26

    [22]財務諸表について  株主資本等変動計算書は、会社法の施行によって、新たに設けられた財務諸表である。

  • 27

    [23]責任準備金について  年度中は、保険料積立金の払戻しがあっても、満期保険金・解約返戻金・その他返戻金等それぞれの費用勘定で会計処理を行う。保険事故発生等による当年度費用の額の調整は決算期末において、前年度積立額を一旦戻し入れて収益に計上するとともに、当年度決算期に改めて計算された額を責任準備金として積立てを行い、満期保険金等の費用勘定そのものの修正は行わない。

  • 28

    [23]責任準備金について  任意積立金とは、保険料または保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部または一部の金額の払戻しを約した保険契約において、当該払戻しに充てる部分を責任準備金の一つとして積み立てたものである。

  • 29

    [23]責任準備金について  危険準備金は、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備える準備金であり、法人税法上、全額損金算入が認められている。

  • 30

    [24]連結財務諸表の作成手続について  連結子会社及び子法人等の範囲は、従来は会社が他の会社の意思決定機関を支配しているか否かによって実質的に判定していたが、現在は、議決権の所有割合(50%超で子会社及び子法人等)で形式的に判定する。

  • 31

    [24]連結財務諸表の作成手続について  連結会社相互間(親会社と連結される子会社及び子法人等間、連結される子会社及び子法人等相互間)における、債権・債務及び収益・費用等の取引は、連結決算上消去しなければならない。ただし、連結会社相互間の取引によって取得した資産に含まれる未実現損益は消去しない。

  • 32

    [24]連結財務諸表の作成手続について  「のれん(連結調整勘定)」は、原則として計上後20年以内に定額法その他合理的な方法により償却する。ただし、当該金額が重要性にしい場合は、発生した期の損益として処理することができる。

  • 33

    [25]減損損失について  固定資産の減損会計とは、固定資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に、一定の条件のもとで、回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額し、将来に損失を繰り延べないために行われる会計処理のことをいう。

  • 34

    [25]減損損失について  減損会計の対象資産は、土地、建物等の有形固定資産で、営業権や特許権等の無形固定資産は対象とはならない。

  • 35

    [25]減損損失について  減損会計の対象資産のうち、減損損失を認識すると判定されたものについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として貸借対照表に計上する。

  • 36

    [26]決算について  試算表は、総勘定元帳の各勘定の残高または合計額を集計して作成する。その主な目的は、仕訳帳から総勘定元帳への転記が正しいか検証することにある。

  • 37

    [26]決算について  試算表のうち残高試算表は、総勘定元帳の勘定科目の借方合計と貸方合計を集計して作成する。これは、総勘定元帳の借方・貸方の一致を検証するとともに、一定期間の会計取引の合計を表わすことになる。

  • 38

    [26]決算について  決算整理前の総勘定元帳の残高は、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、またその会計期間の収益・費用の発生額を正しく表わしているとはかぎらない。

  • 39

    [27]税務会計について  法人税法は、法人の所得に対する課税上の措置に関する定めであり、その目的は課税の公平性を保つために課税所得を正確に導くことにあるが、その法人税法に基づく税務会計にも会計情報の開示という機能が含まれているという点では、会社法・金融商品取引法に基づく会計と同じである。

  • 40

    [27]税務会計について  法人税法に基づく「別段の定め」のうち、純保険料式責任準備金超過額の損金不算入は、保険会社に特有なものである。

  • 41

    [27]税務会計について  消費税は、財・サービスの消費に対し課税されるものであり、会計数値の開示はもちろん利益計算もその目的としない。

  • 42

    [28]一般勘定・特別勘定について  特別勘定独特の定科目としては、特別勘定と一般勘定の間で行われる取引(勘定間取引という)を表わすのに使用する勘定科目があり、「一般勘定」「一般勘定借」「一般勘定へ支払」「一般勘定より受入」の4勘定がある。

  • 43

    [28]一般勘定・特別勘定について  一般勘定と特別勘定間の取引については、保険業法上、「保険料及び責任準備金の算出方法書」に定める金銭の振替を除き認められていない。

  • 44

    [28]一般勘定・特別勘定について  決算時にディスクローズ資料として、貸借対照表や損益計算書を作成する際には、一般勘定と特別勘定を合併して一表にする必要があるが、合併に当たっては、勘定間取引は同一企業間内部の取引なので相殺され、貸借対照表や損益計算書に記載されることはない。その他の勘定科目については、一定の調整を加えたうえで合算して記載される。

  • 45

    [29]費用に属する科目について  「解約返戻金」には、保険契約の解約、保険金の減額等による返戻金のほか、契約の無効、取消し、解除による返戻金や、前納保険料等の返金といった支払額も含まれる。

  • 46

    [29]費用に属する科目について  「為替差損」は、外貨建資産等について、決済若しくは決算時における換算に伴う差損を計上する(ただし、売買目的有価証券の換算差額を除く)。

  • 47

    [29]費用に属する科目について  「貸付金償却」は、貸付先の倒産等の理由により回収不能となった貸付金を償却する場合に用いられる科目である。

  • 48

    [30]年度途中の資金移動の区分経理への反映について  保険料収入、保険金支払、配当金支払等の保険関係の資金移動については、原則として、資金移動の発生と同時にその帰属する「商品区分」が判明する場合には、その当該「商品区分」に反映させる。

  • 49

    [30]年度途中の資金移動の区分経理への反映について  資産の購入・売却、利息・配当金収入等の資産運用関係の資金移動については、原則として、運用資産の管理方法に応じて、資金移動の発生と同時に対応する「資産区分」に反映させる。

  • 50

    [30]年度途中の資金移動の区分経理への反映について  事業費・税金等の支払については、現預金等管理区分において一時的に仮払を行い、後日それぞれの「資産区分」に帰属させる。

  • 51

    31[会計公準]  企業会計の柱となる三つの基礎的前提を会計公準といい、「株主実体の公準」、「継続企業の公準」、「貨幣的評価の公準」から構成される。

  • 52

    32[帳簿の種類]  帳簿には、主要簿と補助があり、主要簿は仕訳帳と総勘定帳に、補助簿は現金出納帳や当座預金出納帳などの補助記入帳と、売掛金元帳や買掛金元帳などの補助元帳に分類される。

  • 53

    33[退職給付引金]  「退職給付引当金」は、退職給付に関する会計基準に基づき、退職時に見込まれる退職給付のうち期末までに発生したと認められる額の割引現在価値(退職給付債務という)から企業年金制度に基づいて退職給付に充てるために積み立てられている年金資産を差し引いた額を計上する。

  • 54

    34[連結決算]  連結決算とは、親会社と子会社及び子法人等といった支配従属関係にある2つ以上の会社からなる企業グループについて、親会社がその企業グループに関する連結貸借対照表や連結損益計算書等の連結財務諸表を作成する決算手続のことをいう。

  • 55

    35[外貨預金の換算]  外貨預金の期末為替換算については、原則として「外貨建取引等会計処理基準」によることとされており、決算は決算時レートで行う。

  • 56

    36[貸倒引当金]  貸借対照表及び損益計算書には自己査定に基づく「貸倒引当金」の額を計上するため、法人税法上の「貸倒引当金」として認められる額を超える額も損金に算入される。

  • 57

    37[費用に属する科目]  費用に属する科目としての「保険金」は、原則として死亡、満期等契約の消滅に伴う保険給付を指すが、こども保険等の生存保険金および個人年金における死亡返戻金等は、「その他返戻金」として処理される。

  • 58

    38[計算音類の公告]  生命保険会社は、計算書類が株主総会(相互会社は総代会)において承認された場合、遅滞なく貸借対照表および損益計算書を公告することになっている。なお、公告方法が日刊新聞に掲載する方法である場合は、貸借対照表の要旨および損益計算書の要旨を公告すれば足りるとされており、その様式は会社法施行規則の別紙様式に定められている。

  • 59

    39[区分経理]  区分経理を導入することにより、一般勘定について保険種類ごとに、資産・負債・損益が分別管理され、それぞれの収支構造が明確になることから、各保険種類の特性に応じた商品の設計、保険料・配率の設定、資産運用等が可能となる。

  • 60

    40[会計監査人による監査]  会計監査人は、取締役会により選任され、その職務は会社の行う一切の会計行為が、会社法、保険業法等の法令に準拠して適正に行われているか否かについて監査を行い、その結果を取締役会に報告することにある。

  • 61

    41[企業会計の領域]  企業会計の領域は、【(A)営利会計】と【(B)管理会計】の2つに分けられる。【(A)営利会計】とは、企業の経済情報を外部の第三者に正確に報告することを目的とする会計であるのに対して、【(B)管理会計】とは、意思決定を行い、または経営活動の成果を分析・評価するのに有用な会計情報を、経営者その他の管理者に提供するための会計である。

    A一財務会計

  • 62

    42[開示類]  【(A)流通市場】における開示書類のひとつである「有価証券報告書」の提出を要するのは、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社および流通状況がこれに準ずる店頭売買有価証券の発行会社、「【(B)有価証券届出書】」を提出したことのある有価証券の発行会社、過去5年の事業年度末のいずれかの時点で、その所有者が1,000人以上である有価証券の発行会社である。

    C(A・Bともに正しい)

  • 63

    43[保険会社向けの総合的な監督指針]  2005年(平成17年)に【(A)金融庁】は「【(B)生命保険会社における経理要領】」を廃止し、「保険会社向けの総合的な監督指針」を発表した。「保険会社向けの総合的な監督指針」においては、保険会社の監督事務に関し、その基本的考え方、監督上の評価項目、事務処理上の留意点について、従来の「【(B)生命保険会社における経理要領】」の内容も踏まえ、体系的に整理した。

    Bー事務ガイドライン

  • 64

    44[有価証券の評価方法]  有価証券は、生命保険会社の保有目的に応じて【(A)売買目的外有価証券】、満期保有目的債券、責任準備金対応債券、子会社株式及び関連会社株式、その他有価証券に区分される。このうち子会社株式及び関連会社株式は【(B)取得原価】により評価を行う。

    Aー売買目的有価証券

  • 65

    45[無形固定資産]  無形固定資産は、有形固定資産のように有形財ではないが、長期間にわたって継続的に法的特権を与え、あるいは経済的、社会的関係から企業に優位性を与えるような法律的権利または経済価値であり、【(A)使用目的】資産であり、①ソフトウェア、②のれん、③リース資産、①その他の無形固定資産に分類される。ソフトウェアは、自社利用のソフトウェア制作費で「将来の収益獲得または費用削減が確実」なものをいう。資産計上されたソフトウェア制作費は、原則として5年以内の利用可能期間で【(B)定率法】により償却される。

    B 一定額法

  • 66

    46[生命保険会計における負債勘定]  「【(A)預り金】」は、正規の勘定科目または金額が未確定の場合、一時的に計上する。生命保険会社においては、払込まれた保険料を一旦「【(A)預り金】」に計上しておき、新契約成立あるいは収入処理した時点で【(B)保険料】勘定に振替える手続をとるため、【(A)預り金】定が頻繫に利用される。

    Aー仮受金

  • 67

    47[勘定体系]  一般企業においては、総資産に占める【(A)純資産】の割合等が経営判断指標として重要視されるが、生命保険会社の場合は、その構造上、ほとんどが負債の部の【(B)保険契約準備金】であるため、総資産に占める【(A)純資産】の比率は、一般的に低い。

    C(A・Bともに正しい)

  • 68

    48[損益の認識]  収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については認識基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては【(A)売上主義】の原則が、費用に対しては【(B)発生主義】の原則が採られている。

    A一実現主義

  • 69

    49[利息及び配金等収入]  収益に属する科目のうち利息及び配当金等収入には、【(A)預貯金利息】、公社債利息、株式配当金(売買目的有価証券及び商品有価証券に係るものを除く。)、貸付金利息、【(B)預り金利息(社内預金利息)】等が計上されるほか、コールローン利息、買入金銭債権利息、債務保証料等もその他の利息配当金として計上される。

    Bー不動産賃貸料

  • 70

    50[金融検査]  生命保険会社は、【(A)保険業法】の規定により金融検査を受けている。この検査は金融庁により行われ、【(B)外部査定】検査では、資産の【(B)外部査定】の正確性や【(B)外部査定】結果による償却・引当の適切性についての実態把握が行われる。

    Bー自己査定