[死差益と危険選択一①]
保険料の算定基礎には、予定事業費率、予定利率、予定死亡率の3要素がある。これらの要素は、実際の生命保険事業の[1]に応じて差益、つまり[2]を生み出す。この差益はそれぞれ費差益、利差益、死差益と呼ばれ、生命保険の3大利源といわれており、[2]の重要な源泉である。これらの源泉からできるかぎり多くの[2]を生み出し、契約者に[3]で還元することが多くの生命保険会社経営の主眼となっている。近年では、予定事業費率と[4]を低く見積る代わりに、費差益と[5]を[3]の対象としない商品や無配当の商品も増えている。
[1]を答えよ経営効率
[死差益と危険選択一①]
保険料の算定基礎には、予定事業費率、予定利率、予定死亡率の3要素がある。これらの要素は、実際の生命保険事業の[1]に応じて差益、つまり[2]を生み出す。この差益はそれぞれ費差益、利差益、死差益と呼ばれ、生命保険の3大利源といわれており、[2]の重要な源泉である。これらの源泉からできるかぎり多くの[2]を生み出し、契約者に[3]で還元することが多くの生命保険会社経営の主眼となっている。近年では、予定事業費率と[4]を低く見積る代わりに、費差益と[5]を[3]の対象としない商品や無配当の商品も増えている。
[2]を答えよ剰余金
[死差益と危険選択一①]
保険料の算定基礎には、予定事業費率、予定利率、予定死亡率の3要素がある。これらの要素は、実際の生命保険事業の[1]に応じて差益、つまり[2]を生み出す。この差益はそれぞれ費差益、利差益、死差益と呼ばれ、生命保険の3大利源といわれており、[2]の重要な源泉である。これらの源泉からできるかぎり多くの[2]を生み出し、契約者に[3]で還元することが多くの生命保険会社経営の主眼となっている。近年では、予定事業費率と[4]を低く見積る代わりに、費差益と[5]を[3]の対象としない商品や無配当の商品も増えている。
[3]を答えよ配当
[死差益と危険選択一①]
保険料の算定基礎には、予定事業費率、予定利率、予定死亡率の3要素がある。これらの要素は、実際の生命保険事業の[1]に応じて差益、つまり[2]を生み出す。この差益はそれぞれ費差益、利差益、死差益と呼ばれ、生命保険の3大利源といわれており、[2]の重要な源泉である。これらの源泉からできるかぎり多くの[2]を生み出し、契約者に[3]で還元することが多くの生命保険会社経営の主眼となっている。近年では、予定事業費率と[4]を低く見積る代わりに、費差益と[5]を[3]の対象としない商品や無配当の商品も増えている。
[4]を答えよ予定死亡率
[死差益と危険選択一①]
保険料の算定基礎には、予定事業費率、予定利率、予定死亡率の3要素がある。これらの要素は、実際の生命保険事業の[1]に応じて差益、つまり[2]を生み出す。この差益はそれぞれ費差益、利差益、死差益と呼ばれ、生命保険の3大利源といわれており、[2]の重要な源泉である。これらの源泉からできるかぎり多くの[2]を生み出し、契約者に[3]で還元することが多くの生命保険会社経営の主眼となっている。近年では、予定事業費率と[4]を低く見積る代わりに、費差益と[5]を[3]の対象としない商品や無配当の商品も増えている。
[5]を答えよ死差益
[死差益と危険選択一②]
生命保険の3大利源のうち死差益は、死亡保険(あるいは生死合保険)において、実際死亡率が保険料算定の基礎となった死亡率よりも[6]場合の差益のことであり、その計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と[7]の両式がある。[7]で表せば、基本的には死差益は年間の危険保険料収入額と危険保険金支払額との差として表される。保険金を年末払とし、危険保険料にかかる利息分を除いて簡略化した算式で表すと次のようになる。
上記算式のうちC項は危険保険金を意味するが、保険種類により大差があり、定期保険の場合、満期まであまり差はないが、養老保険の場合は保険年度とともに[8]する。したがって、養老保険より[9]が、そして[9]より[10]が死差益は大きいといえる。
[6]を答えよ低い
[死差益と危険選択一②]
生命保険の3大利源のうち死差益は、死亡保険(あるいは生死合保険)において、実際死亡率が保険料算定の基礎となった死亡率よりも[6]場合の差益のことであり、その計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と[7]の両式がある。[7]で表せば、基本的には死差益は年間の危険保険料収入額と危険保険金支払額との差として表される。保険金を年末払とし、危険保険料にかかる利息分を除いて簡略化した算式で表すと次のようになる。
上記算式のうちC項は危険保険金を意味するが、保険種類により大差があり、定期保険の場合、満期まであまり差はないが、養老保険の場合は保険年度とともに[8]する。したがって、養老保険より[9]が、そして[9]より[10]が死差益は大きいといえる。
[7]を答えよ統計的方式
[死差益と危険選択一②]
生命保険の3大利源のうち死差益は、死亡保険(あるいは生死合保険)において、実際死亡率が保険料算定の基礎となった死亡率よりも[6]場合の差益のことであり、その計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と[7]の両式がある。[7]で表せば、基本的には死差益は年間の危険保険料収入額と危険保険金支払額との差として表される。保険金を年末払とし、危険保険料にかかる利息分を除いて簡略化した算式で表すと次のようになる。
上記算式のうちC項は危険保険金を意味するが、保険種類により大差があり、定期保険の場合、満期まであまり差はないが、養老保険の場合は保険年度とともに[8]する。したがって、養老保険より[9]が、そして[9]より[10]が死差益は大きいといえる。
[8]を答えよ逓減
[死差益と危険選択一②]
生命保険の3大利源のうち死差益は、死亡保険(あるいは生死合保険)において、実際死亡率が保険料算定の基礎となった死亡率よりも[6]場合の差益のことであり、その計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と[7]の両式がある。[7]で表せば、基本的には死差益は年間の危険保険料収入額と危険保険金支払額との差として表される。保険金を年末払とし、危険保険料にかかる利息分を除いて簡略化した算式で表すと次のようになる。
上記算式のうちC項は危険保険金を意味するが、保険種類により大差があり、定期保険の場合、満期まであまり差はないが、養老保険の場合は保険年度とともに[8]する。したがって、養老保険より[9]が、そして[9]より[10]が死差益は大きいといえる。
[9]を答えよ定期付養老保険
[死差益と危険選択一②]
生命保険の3大利源のうち死差益は、死亡保険(あるいは生死合保険)において、実際死亡率が保険料算定の基礎となった死亡率よりも[6]場合の差益のことであり、その計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と[7]の両式がある。[7]で表せば、基本的には死差益は年間の危険保険料収入額と危険保険金支払額との差として表される。保険金を年末払とし、危険保険料にかかる利息分を除いて簡略化した算式で表すと次のようになる。
上記算式のうちC項は危険保険金を意味するが、保険種類により大差があり、定期保険の場合、満期まであまり差はないが、養老保険の場合は保険年度とともに[8]する。したがって、養老保険より[9]が、そして[9]より[10]が死差益は大きいといえる。
[10]を答えよ定期保険
[団体保険の危険選択一①]
団体保険においても、個人保険の場合と同様に、損害を避け、かつ危険に対する料率を正しく決定するために、危険選択を行わなければならない。
(1)団体の選択
団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体([11])、もしくは、所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(職域組合団体)とこれに準ずるもの」が原則であり、まず、[12]が問題とされ、これが逆選択防止の最初の関門となっている。
[11]を答えよ被用者団体
[団体保険の危険選択一①]
団体保険においても、個人保険の場合と同様に、損害を避け、かつ危険に対する料率を正しく決定するために、危険選択を行わなければならない。
(1)団体の選択
団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体([11])、もしくは、所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(職域組合団体)とこれに準ずるもの」が原則であり、まず、[12]が問題とされ、これが逆選択防止の最初の関門となっている。
[12]を答えよ団体性
[団体保険の危険選択一①]
次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。
①[14]を目的として設立された団体でないこと。
②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。
③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。
[13]を答えよ相似する
[団体保険の危険選択一①]
次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。
①[14]を目的として設立された団体でないこと。
②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。
③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。
[14]を答えよ保険加入のみ
[団体保険の危険選択一①]
次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。
①[14]を目的として設立された団体でないこと。
②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。
③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。
[15]を答えよ加入率
[団体保険の危険選択一②]
(2) 団体の構成員に対する選択
団体保険においては、逆選択を防止するために、加入の際あるいは加入中の個人に対して、次のような基準を定める必要がある。
① 被保険者となるには、正常に勤務していることが基本原則である。
② 被保険者が退職などにより加入資格を喪失した場合には、契約から脱退すること。
③ [16]において、契約の有効中は、任意に被保険者を脱退させないこと。
④ 保険会社は、診査やその他の選択を行う[17]を留保すること。
[16]を答えよ総合福祉団体定期保険
[団体保険の危険選択一②]
(2) 団体の構成員に対する選択
団体保険においては、逆選択を防止するために、加入の際あるいは加入中の個人に対して、次のような基準を定める必要がある。
① 被保険者となるには、正常に勤務していることが基本原則である。
② 被保険者が退職などにより加入資格を喪失した場合には、契約から脱退すること。
③ [16]において、契約の有効中は、任意に被保険者を脱退させないこと。
④ 保険会社は、診査やその他の選択を行う[17]を留保すること。
[17]を答えよ権利
[団体保険の危険選択一②]
(3)被保険者の個別選択
団体保険では、団体そのものの危険選択が重きをなしており、面接、診査、契約確認などのような、個人保険選択上の制度は講じないのが原則である。そのため約款では、被保険者となる者全員についての[18]による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の[19]にとどめることが多い。
[18]を答えよ保険契約者
[団体保険の危険選択一②]
(3)被保険者の個別選択
団体保険では、団体そのものの危険選択が重きをなしており、面接、診査、契約確認などのような、個人保険選択上の制度は講じないのが原則である。そのため約款では、被保険者となる者全員についての[18]による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の[19]にとどめることが多い。
[19]を答えよ一括告知
[団体保険の危険選択一②]
(4)職業上の選択(制限職種)
団体保険の場合も個人保険と同様に、団体と契約を締結する場合は、公平性の原則にもとづき損失の発生の[20]を図る意味から、職業上の危険選択を行っている。具体的な契約方法としては、団体の仕事の内容や、職業別人員内訳などにもとづいて決定し、業務上の事故などによる危険が予測されるものについては、特別保険料を徴収するとか保険金額の制限および付加する特約の制限を行うなどの、適当な処置を講じている。平準化
[21]死亡率と死亡指数について
生命保険会社の保有契約は、新契約によって増加する一方、失効・解約・死亡・満期などのために減少する。ある1年間の死亡率を計算する際は、次の式によって年間中央の有効契約を概算しても実務上は十分である。
経過契約件数=(年始保有契約+年末保有契約+死亡契約)/2正
[21]死亡率と死亡指数について
死亡指数は次の式で表され、年齢・性別による格差を織り込んだものとなっているため、選択効果の測定に広く利用されている。
死亡指数 = 予定死亡率/実際死亡率(=予定死亡数(金額)/実際死亡数(金額))✕ 100(%)誤
[21]死亡率と死亡指数について
死亡指数は予定死亡率のとり方によって、目的に応じた観点から死亡状況を判断する指標となる。たとえば、予定死亡率として簡易生命表を用いれば、死亡指数は死差益の目安となる。誤
[22] 職業危険について
職業危険には、「職業に伴う災害危険」などがあるが、「アルコール中毒や不摂生生活のような職業に随伴する危険」は含まれない。誤
[22] 職業危険について
「いわゆる職業病のような疾病危険」は、産業医学の進歩、安全衛生管理の発達により著しく改善されてきている。正
[22] 職業危険について
各種特約の入院率をみてみると、職業と入院率については全く関連がないことが判明している。誤
[23]逆選択の傾向と様について
最近の保険金・災害疾病入院給付金支払事故において、道徳的危険(モラルリスク)は顕在的傾向から、潜在化への傾向にある。逆選択加入手段も巧妙かつ計画的で、かつ、集団的に複数社への集中加入により保険金・災害疾病入院給付金詐取事件が続発し、新聞報道等により社会的問題になっている。誤
[23]逆選択の傾向と様について
道徳的危険の発見と排除については、支社・本社での書類審査だけではきわめて難しく、被保険者・契約者に直接数多く接している(面接・面談している)募集担当者が環境・道徳的危険選択上、果たしている役割は非常に大きい。正
[23]逆選択の傾向と様について
保険業法においては、保険契約者または保険金受取人が故意に被保険者を死亡させる、あるいは給付事由を発生させるなどの行為や、保険給付の請求における詐欺行為のほか、保険会社の契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合に、保険会社が保険契約を解除できると定めている。誤
[24]医学的査定の対象となる危険について
逓増性危険⋯⋯年数の経過とともに危険の程度が次第に増加するもの。条件体の特別条件付として契約する場合は、保険金削減法が適用される。(例:血圧異常)誤
[24]医学的査定の対象となる危険について
恒常性危険⋯⋯危険の程度が一定で、年数がたってもほとんど変わらないもの。条件体の特別条件付として契約する場合は、保険金割増法が適用される。(例:両眼視力障害)誤
[24]医学的査定の対象となる危険について
逓減性危険⋯⋯年数の経過とともに危険の程度が減少するもの。条件体の特別条件付として契約する場合は、保険金削減法(会社によっては、一定期間特別保険料領収法を付するところもある)が適用される。(例:胃潰瘍)正
[25]再保険について
再保険会社にとっては、任意再保険では個々の契約について、自社の査定方法によって再保険引受を決定できるが、自動再保険では、元受会社の査定結果に従わなければならないので、元受契約規定および査定標準を十分に理解したうえで、再保険協約を締結する必要がある。正
[25]再保険について
共同保険式再保険とは、元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の定期保険として締結されるものをいう。誤
[25]再保険について
危険保険料式再保険とは、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。誤
[26]告知について
告知義務を課せられるのは、契約者又は被保険者である。契約者が複数いる場合には全員に告知義務があり、そのうちの1人に違反の事実があればその責任は全員で負うこととなる。正
[26]告知について
診査医が重要な事実についての告知を受けていた場合はもちろん、過失によって重大な事実を知ることができなかったときは、告知義務違反があっても保険会社は契約を解除できない。正
[26]告知について
告知の時期について、約款には「保険契約締結の際、書面で告知を求めた時」としているが、書面による告知をした時以降に生じた事項についても告知義務がある旨約款上定めている。誤
[27]選択効果について
診査による選択有効期間は3~5年と考えられているが、国民生命表との比較では、かなり長期に及ぶことが明らかになっている。正
[27]選択効果について
アメリカでは、嘱託医の選択効果が十分でないことや、診査料の上昇の対策として、パラメディカル・スタッフによる選択情報の収集が行われている。正
[27]選択効果について
被保険者を契約年齢別に観察すると、若年齢層は選択効果を期待することができるのに対し、高年齢層では診査の効果は顕著ではない。誤
[28]生命保険業における個人情報について
命保険会社等は、個人情報の利用目的を変更する場合には、変更後の利用目的が変更前の利用目的からみて、社会通念上も本人が想定できる範囲を超えて行ってはならない。正
[28]生命保険業における個人情報について
生命保険会社等が、保険募集等に関して取得した保健医療情報を与信事業等に流用することは、保険業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で機微(センシティブ)情報を利用または第三者提供する場合にはあたらない。正
[28]生命保険業における個人情報について
生命保険業界では、モラルリスク防止対策として加入申出段階における「個人情報登録制度」を実施し、継続的に制度の充実が図られている。誤
[29]入院・手術保障における危険選択について
「生命保険」における死亡危険と比較して、入院・手術保障のある保険における危険は、心理的要因(性格、気質など)と社会的要因(経済的状態、社会情勢等)によって大きく影響される特性がある。正
[29]入院・手術保障における危険選択について
入院・手術保障における契約時の査定・決定は、入院・手術保障独自の査定基準を用いるよりも、死亡保険の査定基準を準用する方向にある。誤
[29]入院・手術保障における危険選択について
疾病保険の特別条件付決定の種類のうち「特定疾患、特定部位不担保法」とは、ある疾患または、ある部位に発生した疾患が原因で、入院・手術をしたときは、一定の期間(たとえば1~5年あるいは10年)不担保、すなわち給付金支払いを免れるとするものである。正
[30]死亡率比較について
保険料算定に用いる予定死亡率と実際死亡率との比較は、経営効率への寄与率をみる目的と、過去の選択の成績の反省から将来の選択に対処するという目的の両者に適している。誤
[30]死亡率比較について
被保険者集団が示した死亡率と国民の死亡率を比較する場合、国民死亡率の改善に働く因子は、被保険者集団にも影響を与えるので、この改善度を経験死亡率に織り込んで考える必要がある。国民の死亡率を基準とする方法がすぐれているのは、国民死亡率は毎年発表される簡易生命表という確かな資料によって示されるからである。正
[30]死亡率比較について
期待死亡率は、選択の目的からみて経験死亡率を小さくするほどよいというものではない。なぜなら、選択が厳しければ経験死亡率は低下するが、そのために保険体の範囲が狭くなるからである。正
31[被保険者の危険]
被保険者の危険は、いろいろな状況によって影響を受ける。これを一般的に「経済的危険」および「道徳的危険」と大きく2つに分けることができる。さらに「経済的危険」は、「身体的危険」と「環境的危険」の2つに分類することができる。誤
32[環境選択]
環境選択を総合的に検討し、保険金額、保険期間、災害疾病入院給付金日額・金額に制限を付して受理している生命保険会社が多い。なお、不良な場合には早急に契約申込みを断っている。正
33[胃・十二指腸潰瘍]
消化器疾患は腫瘍(新生物)ほど死亡数は多くないが、入院につながる場合が多く、危険選択上見逃せないものである。消化器疾患のうち、胃・十二指腸潰瘍などの消化性潰瘍とは胃酸の消化作用によって粘膜の欠損が生じたものをいう。正
34[道徳的危険排除のためのポイント]
道徳的危険排除のためのポイントの1つとして、「保険加入順位と加入金額のバランスは順当か」がある。正
35[健康管理証明書扱(団体)]
健康管理証明書扱(団体)とは、企業体などの事業主が契約者となり、一定の数以上の従業員を被保険者として一括の申込みがある場合、社医(保険会社によっては所定資格の職員も認めている)が被保険者の健康診断書・出勤簿を調査して報告することにより、「医師による診査」に代える制度である。正
36[査定標準(基準)]
査定標準(基準)とは、生命保険会社が危険選択を行う際の基準を示したもので、死亡率に影響を与えると考えられる年齢・性別・職業・体格・現病歴・既往歴等の各因子を危険選択上どの様に評価すべきかが示されているが、生活習慣や嗜好といった因子については示されていない。誤
37[保険金確認]
被保険者の死亡後に、重要事実についての告知義務違反の事実が判明して契約解除を行うためには、既往歴など告知義務違反の事実と死因との間に因果関係がなければならない。正
38[個人情報の定義]
個人情報保護法に定める「個人情報」とは、生存するまたは死亡した個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)、または、個人識別符号が含まれるものをいう。誤
39[復活]
復活時の選択については、失効後の期間の長い契約ほど逆選択混入の危険が少なく、また診査による場合に比べ告知のみによる場合のほうが経験死亡率が低いとされている。誤
40[死亡状況の分析]
会社全体の選択基準を正しく把握するためには、実務上実際死亡状況について深く分析する必要があり、その主なものには、契約年度別死亡率、保険年度別死亡率、男女別死亡率等がある。正
41[生命表]
選択効果は、契約当初に大きく、契約後の経過に従い次第に小さくなっていくと考えられる。そこで、年齢別・経過年数別に生命表の項目を求めたものを【(A)選択表】という。それに対し、経過年数を考慮せずに作成したものを【(B)総合表】という。C(A・Bともに正しい)
42[解除権の消滅]
告知義務違反があれば保険者は契約を解除できるが、いつまでも解除権を認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、保険法上、保険者が解除の原因を知ったときから【(A)1カ月】間権利を行使しないとき、または契約日から【(B)2年】経過したときは、解除権は消滅すると規定している。Bー5年
43[保険料の仕組みと危険選択]
【(A) 純保険料】は、実際死亡率が予定死亡率のとおりであり、実際利率が予定利率のとおりの場合、【(B)適合性の原則】が成立するように算出されている。Bー収支相等の原則
44[医学的選択上の課題]
死亡率や【(A)傷害給付率】は、保険年度が進み選択効果が薄れるにつれ上昇するが、【(B)手術給付率】はむしろ加入早期のほうが高値である、という現象が観察されている。Aー入院給付率
45[死亡・入院率の高い重要欠陥]
医学的選択上死亡・入院率の高い重要大陥として、高血圧、心疾患、糖尿と蛋白、【(A)肝疾患】、腫瘍(新生物)などがあげられる。高血圧のうち【(B)本態性】高血圧とは、高血圧の原因となっている疾病がはっきりしているものをいい、原病の治療に成功すれば高血圧のほうはひとりでに治癒するものである。Bー二次性
46[契約の制限]
生命保険の効用の多様化に伴い、その用途に応じて、事業保険、経営者保険、債権債務関係の保険等の名称で利用される場合があるが、これらはいわゆる【(A)従業員】のためにする保険契約であり、この種の契約については募集経路、申込動機、【(B)加入保険金額】を特に慎重に検討し、道徳的危険を排除することが必要である。A一他人
47[診査医が行う診査]
診査医が行う診査は、告知聴取と検診から成り立っている。告知聴取は臨床医の診察時における【(A)カウンセリング】に似ているが、臨床医学ではあまり重要視されない【(B)既往歴】でも、その不告知または間違った告知が保険法に定める保険会社の契約解除権に関係する点に違いがある。A一問診
48[契約確認後の処理]
契約成立後の契約確認で危険の混入が判明した一部の契約については、内容により被保険者への直接確認による挙証や治療医などの確認を行い、もし契約者または被保険者に故意または【(A)重大な過失】により重大事実の不告知や【(B)利益相反行為】があった場合は、保険法および約款の規定により、告知義務違反として契約解除とし、詐欺行為があった場合は契約を取消しとする方法により危険度の高い契約を排除している。B一不実の告知
49[災害割増特約]
災害割増特約は被保険者が不慮の事故または【(A)感染症法】に定める【(B)1~3類感染症】によって死亡または所定の高度障害状態になった場合に災害保険金を支払うことを主な内容としている。C(A・Bともに正しい)
50[最高保険金額]
各生命保険会社は、自社の規模、その国の生活水準などからみて1【(A)契約者】について引き受ける最高保険金額を定めている。なお、最高保険金額は、年齢、職業、既往歴などに【(B)よって異なっている】のが一般的である。Aー被保険者
[死差益と危険選択一①]
保険料の算定基礎には、予定事業費率、予定利率、予定死亡率の3要素がある。これらの要素は、実際の生命保険事業の[1]に応じて差益、つまり[2]を生み出す。この差益はそれぞれ費差益、利差益、死差益と呼ばれ、生命保険の3大利源といわれており、[2]の重要な源泉である。これらの源泉からできるかぎり多くの[2]を生み出し、契約者に[3]で還元することが多くの生命保険会社経営の主眼となっている。近年では、予定事業費率と[4]を低く見積る代わりに、費差益と[5]を[3]の対象としない商品や無配当の商品も増えている。
[1]を答えよ経営効率
[死差益と危険選択一①]
保険料の算定基礎には、予定事業費率、予定利率、予定死亡率の3要素がある。これらの要素は、実際の生命保険事業の[1]に応じて差益、つまり[2]を生み出す。この差益はそれぞれ費差益、利差益、死差益と呼ばれ、生命保険の3大利源といわれており、[2]の重要な源泉である。これらの源泉からできるかぎり多くの[2]を生み出し、契約者に[3]で還元することが多くの生命保険会社経営の主眼となっている。近年では、予定事業費率と[4]を低く見積る代わりに、費差益と[5]を[3]の対象としない商品や無配当の商品も増えている。
[2]を答えよ剰余金
[死差益と危険選択一①]
保険料の算定基礎には、予定事業費率、予定利率、予定死亡率の3要素がある。これらの要素は、実際の生命保険事業の[1]に応じて差益、つまり[2]を生み出す。この差益はそれぞれ費差益、利差益、死差益と呼ばれ、生命保険の3大利源といわれており、[2]の重要な源泉である。これらの源泉からできるかぎり多くの[2]を生み出し、契約者に[3]で還元することが多くの生命保険会社経営の主眼となっている。近年では、予定事業費率と[4]を低く見積る代わりに、費差益と[5]を[3]の対象としない商品や無配当の商品も増えている。
[3]を答えよ配当
[死差益と危険選択一①]
保険料の算定基礎には、予定事業費率、予定利率、予定死亡率の3要素がある。これらの要素は、実際の生命保険事業の[1]に応じて差益、つまり[2]を生み出す。この差益はそれぞれ費差益、利差益、死差益と呼ばれ、生命保険の3大利源といわれており、[2]の重要な源泉である。これらの源泉からできるかぎり多くの[2]を生み出し、契約者に[3]で還元することが多くの生命保険会社経営の主眼となっている。近年では、予定事業費率と[4]を低く見積る代わりに、費差益と[5]を[3]の対象としない商品や無配当の商品も増えている。
[4]を答えよ予定死亡率
[死差益と危険選択一①]
保険料の算定基礎には、予定事業費率、予定利率、予定死亡率の3要素がある。これらの要素は、実際の生命保険事業の[1]に応じて差益、つまり[2]を生み出す。この差益はそれぞれ費差益、利差益、死差益と呼ばれ、生命保険の3大利源といわれており、[2]の重要な源泉である。これらの源泉からできるかぎり多くの[2]を生み出し、契約者に[3]で還元することが多くの生命保険会社経営の主眼となっている。近年では、予定事業費率と[4]を低く見積る代わりに、費差益と[5]を[3]の対象としない商品や無配当の商品も増えている。
[5]を答えよ死差益
[死差益と危険選択一②]
生命保険の3大利源のうち死差益は、死亡保険(あるいは生死合保険)において、実際死亡率が保険料算定の基礎となった死亡率よりも[6]場合の差益のことであり、その計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と[7]の両式がある。[7]で表せば、基本的には死差益は年間の危険保険料収入額と危険保険金支払額との差として表される。保険金を年末払とし、危険保険料にかかる利息分を除いて簡略化した算式で表すと次のようになる。
上記算式のうちC項は危険保険金を意味するが、保険種類により大差があり、定期保険の場合、満期まであまり差はないが、養老保険の場合は保険年度とともに[8]する。したがって、養老保険より[9]が、そして[9]より[10]が死差益は大きいといえる。
[6]を答えよ低い
[死差益と危険選択一②]
生命保険の3大利源のうち死差益は、死亡保険(あるいは生死合保険)において、実際死亡率が保険料算定の基礎となった死亡率よりも[6]場合の差益のことであり、その計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と[7]の両式がある。[7]で表せば、基本的には死差益は年間の危険保険料収入額と危険保険金支払額との差として表される。保険金を年末払とし、危険保険料にかかる利息分を除いて簡略化した算式で表すと次のようになる。
上記算式のうちC項は危険保険金を意味するが、保険種類により大差があり、定期保険の場合、満期まであまり差はないが、養老保険の場合は保険年度とともに[8]する。したがって、養老保険より[9]が、そして[9]より[10]が死差益は大きいといえる。
[7]を答えよ統計的方式
[死差益と危険選択一②]
生命保険の3大利源のうち死差益は、死亡保険(あるいは生死合保険)において、実際死亡率が保険料算定の基礎となった死亡率よりも[6]場合の差益のことであり、その計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と[7]の両式がある。[7]で表せば、基本的には死差益は年間の危険保険料収入額と危険保険金支払額との差として表される。保険金を年末払とし、危険保険料にかかる利息分を除いて簡略化した算式で表すと次のようになる。
上記算式のうちC項は危険保険金を意味するが、保険種類により大差があり、定期保険の場合、満期まであまり差はないが、養老保険の場合は保険年度とともに[8]する。したがって、養老保険より[9]が、そして[9]より[10]が死差益は大きいといえる。
[8]を答えよ逓減
[死差益と危険選択一②]
生命保険の3大利源のうち死差益は、死亡保険(あるいは生死合保険)において、実際死亡率が保険料算定の基礎となった死亡率よりも[6]場合の差益のことであり、その計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と[7]の両式がある。[7]で表せば、基本的には死差益は年間の危険保険料収入額と危険保険金支払額との差として表される。保険金を年末払とし、危険保険料にかかる利息分を除いて簡略化した算式で表すと次のようになる。
上記算式のうちC項は危険保険金を意味するが、保険種類により大差があり、定期保険の場合、満期まであまり差はないが、養老保険の場合は保険年度とともに[8]する。したがって、養老保険より[9]が、そして[9]より[10]が死差益は大きいといえる。
[9]を答えよ定期付養老保険
[死差益と危険選択一②]
生命保険の3大利源のうち死差益は、死亡保険(あるいは生死合保険)において、実際死亡率が保険料算定の基礎となった死亡率よりも[6]場合の差益のことであり、その計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と[7]の両式がある。[7]で表せば、基本的には死差益は年間の危険保険料収入額と危険保険金支払額との差として表される。保険金を年末払とし、危険保険料にかかる利息分を除いて簡略化した算式で表すと次のようになる。
上記算式のうちC項は危険保険金を意味するが、保険種類により大差があり、定期保険の場合、満期まであまり差はないが、養老保険の場合は保険年度とともに[8]する。したがって、養老保険より[9]が、そして[9]より[10]が死差益は大きいといえる。
[10]を答えよ定期保険
[団体保険の危険選択一①]
団体保険においても、個人保険の場合と同様に、損害を避け、かつ危険に対する料率を正しく決定するために、危険選択を行わなければならない。
(1)団体の選択
団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体([11])、もしくは、所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(職域組合団体)とこれに準ずるもの」が原則であり、まず、[12]が問題とされ、これが逆選択防止の最初の関門となっている。
[11]を答えよ被用者団体
[団体保険の危険選択一①]
団体保険においても、個人保険の場合と同様に、損害を避け、かつ危険に対する料率を正しく決定するために、危険選択を行わなければならない。
(1)団体の選択
団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体([11])、もしくは、所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(職域組合団体)とこれに準ずるもの」が原則であり、まず、[12]が問題とされ、これが逆選択防止の最初の関門となっている。
[12]を答えよ団体性
[団体保険の危険選択一①]
次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。
①[14]を目的として設立された団体でないこと。
②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。
③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。
[13]を答えよ相似する
[団体保険の危険選択一①]
次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。
①[14]を目的として設立された団体でないこと。
②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。
③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。
[14]を答えよ保険加入のみ
[団体保険の危険選択一①]
次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。
①[14]を目的として設立された団体でないこと。
②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。
③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。
[15]を答えよ加入率
[団体保険の危険選択一②]
(2) 団体の構成員に対する選択
団体保険においては、逆選択を防止するために、加入の際あるいは加入中の個人に対して、次のような基準を定める必要がある。
① 被保険者となるには、正常に勤務していることが基本原則である。
② 被保険者が退職などにより加入資格を喪失した場合には、契約から脱退すること。
③ [16]において、契約の有効中は、任意に被保険者を脱退させないこと。
④ 保険会社は、診査やその他の選択を行う[17]を留保すること。
[16]を答えよ総合福祉団体定期保険
[団体保険の危険選択一②]
(2) 団体の構成員に対する選択
団体保険においては、逆選択を防止するために、加入の際あるいは加入中の個人に対して、次のような基準を定める必要がある。
① 被保険者となるには、正常に勤務していることが基本原則である。
② 被保険者が退職などにより加入資格を喪失した場合には、契約から脱退すること。
③ [16]において、契約の有効中は、任意に被保険者を脱退させないこと。
④ 保険会社は、診査やその他の選択を行う[17]を留保すること。
[17]を答えよ権利
[団体保険の危険選択一②]
(3)被保険者の個別選択
団体保険では、団体そのものの危険選択が重きをなしており、面接、診査、契約確認などのような、個人保険選択上の制度は講じないのが原則である。そのため約款では、被保険者となる者全員についての[18]による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の[19]にとどめることが多い。
[18]を答えよ保険契約者
[団体保険の危険選択一②]
(3)被保険者の個別選択
団体保険では、団体そのものの危険選択が重きをなしており、面接、診査、契約確認などのような、個人保険選択上の制度は講じないのが原則である。そのため約款では、被保険者となる者全員についての[18]による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の[19]にとどめることが多い。
[19]を答えよ一括告知
[団体保険の危険選択一②]
(4)職業上の選択(制限職種)
団体保険の場合も個人保険と同様に、団体と契約を締結する場合は、公平性の原則にもとづき損失の発生の[20]を図る意味から、職業上の危険選択を行っている。具体的な契約方法としては、団体の仕事の内容や、職業別人員内訳などにもとづいて決定し、業務上の事故などによる危険が予測されるものについては、特別保険料を徴収するとか保険金額の制限および付加する特約の制限を行うなどの、適当な処置を講じている。平準化
[21]死亡率と死亡指数について
生命保険会社の保有契約は、新契約によって増加する一方、失効・解約・死亡・満期などのために減少する。ある1年間の死亡率を計算する際は、次の式によって年間中央の有効契約を概算しても実務上は十分である。
経過契約件数=(年始保有契約+年末保有契約+死亡契約)/2正
[21]死亡率と死亡指数について
死亡指数は次の式で表され、年齢・性別による格差を織り込んだものとなっているため、選択効果の測定に広く利用されている。
死亡指数 = 予定死亡率/実際死亡率(=予定死亡数(金額)/実際死亡数(金額))✕ 100(%)誤
[21]死亡率と死亡指数について
死亡指数は予定死亡率のとり方によって、目的に応じた観点から死亡状況を判断する指標となる。たとえば、予定死亡率として簡易生命表を用いれば、死亡指数は死差益の目安となる。誤
[22] 職業危険について
職業危険には、「職業に伴う災害危険」などがあるが、「アルコール中毒や不摂生生活のような職業に随伴する危険」は含まれない。誤
[22] 職業危険について
「いわゆる職業病のような疾病危険」は、産業医学の進歩、安全衛生管理の発達により著しく改善されてきている。正
[22] 職業危険について
各種特約の入院率をみてみると、職業と入院率については全く関連がないことが判明している。誤
[23]逆選択の傾向と様について
最近の保険金・災害疾病入院給付金支払事故において、道徳的危険(モラルリスク)は顕在的傾向から、潜在化への傾向にある。逆選択加入手段も巧妙かつ計画的で、かつ、集団的に複数社への集中加入により保険金・災害疾病入院給付金詐取事件が続発し、新聞報道等により社会的問題になっている。誤
[23]逆選択の傾向と様について
道徳的危険の発見と排除については、支社・本社での書類審査だけではきわめて難しく、被保険者・契約者に直接数多く接している(面接・面談している)募集担当者が環境・道徳的危険選択上、果たしている役割は非常に大きい。正
[23]逆選択の傾向と様について
保険業法においては、保険契約者または保険金受取人が故意に被保険者を死亡させる、あるいは給付事由を発生させるなどの行為や、保険給付の請求における詐欺行為のほか、保険会社の契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合に、保険会社が保険契約を解除できると定めている。誤
[24]医学的査定の対象となる危険について
逓増性危険⋯⋯年数の経過とともに危険の程度が次第に増加するもの。条件体の特別条件付として契約する場合は、保険金削減法が適用される。(例:血圧異常)誤
[24]医学的査定の対象となる危険について
恒常性危険⋯⋯危険の程度が一定で、年数がたってもほとんど変わらないもの。条件体の特別条件付として契約する場合は、保険金割増法が適用される。(例:両眼視力障害)誤
[24]医学的査定の対象となる危険について
逓減性危険⋯⋯年数の経過とともに危険の程度が減少するもの。条件体の特別条件付として契約する場合は、保険金削減法(会社によっては、一定期間特別保険料領収法を付するところもある)が適用される。(例:胃潰瘍)正
[25]再保険について
再保険会社にとっては、任意再保険では個々の契約について、自社の査定方法によって再保険引受を決定できるが、自動再保険では、元受会社の査定結果に従わなければならないので、元受契約規定および査定標準を十分に理解したうえで、再保険協約を締結する必要がある。正
[25]再保険について
共同保険式再保険とは、元受契約の種類にかかわりなく、再保険契約が元受契約の危険保険金の全部または一部について、1年更新の定期保険として締結されるものをいう。誤
[25]再保険について
危険保険料式再保険とは、再保険契約が元受契約の危険保険金部分の死亡保障のみならず、全ての給付をカバーする再保険である。誤
[26]告知について
告知義務を課せられるのは、契約者又は被保険者である。契約者が複数いる場合には全員に告知義務があり、そのうちの1人に違反の事実があればその責任は全員で負うこととなる。正
[26]告知について
診査医が重要な事実についての告知を受けていた場合はもちろん、過失によって重大な事実を知ることができなかったときは、告知義務違反があっても保険会社は契約を解除できない。正
[26]告知について
告知の時期について、約款には「保険契約締結の際、書面で告知を求めた時」としているが、書面による告知をした時以降に生じた事項についても告知義務がある旨約款上定めている。誤
[27]選択効果について
診査による選択有効期間は3~5年と考えられているが、国民生命表との比較では、かなり長期に及ぶことが明らかになっている。正
[27]選択効果について
アメリカでは、嘱託医の選択効果が十分でないことや、診査料の上昇の対策として、パラメディカル・スタッフによる選択情報の収集が行われている。正
[27]選択効果について
被保険者を契約年齢別に観察すると、若年齢層は選択効果を期待することができるのに対し、高年齢層では診査の効果は顕著ではない。誤
[28]生命保険業における個人情報について
命保険会社等は、個人情報の利用目的を変更する場合には、変更後の利用目的が変更前の利用目的からみて、社会通念上も本人が想定できる範囲を超えて行ってはならない。正
[28]生命保険業における個人情報について
生命保険会社等が、保険募集等に関して取得した保健医療情報を与信事業等に流用することは、保険業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で機微(センシティブ)情報を利用または第三者提供する場合にはあたらない。正
[28]生命保険業における個人情報について
生命保険業界では、モラルリスク防止対策として加入申出段階における「個人情報登録制度」を実施し、継続的に制度の充実が図られている。誤
[29]入院・手術保障における危険選択について
「生命保険」における死亡危険と比較して、入院・手術保障のある保険における危険は、心理的要因(性格、気質など)と社会的要因(経済的状態、社会情勢等)によって大きく影響される特性がある。正
[29]入院・手術保障における危険選択について
入院・手術保障における契約時の査定・決定は、入院・手術保障独自の査定基準を用いるよりも、死亡保険の査定基準を準用する方向にある。誤
[29]入院・手術保障における危険選択について
疾病保険の特別条件付決定の種類のうち「特定疾患、特定部位不担保法」とは、ある疾患または、ある部位に発生した疾患が原因で、入院・手術をしたときは、一定の期間(たとえば1~5年あるいは10年)不担保、すなわち給付金支払いを免れるとするものである。正
[30]死亡率比較について
保険料算定に用いる予定死亡率と実際死亡率との比較は、経営効率への寄与率をみる目的と、過去の選択の成績の反省から将来の選択に対処するという目的の両者に適している。誤
[30]死亡率比較について
被保険者集団が示した死亡率と国民の死亡率を比較する場合、国民死亡率の改善に働く因子は、被保険者集団にも影響を与えるので、この改善度を経験死亡率に織り込んで考える必要がある。国民の死亡率を基準とする方法がすぐれているのは、国民死亡率は毎年発表される簡易生命表という確かな資料によって示されるからである。正
[30]死亡率比較について
期待死亡率は、選択の目的からみて経験死亡率を小さくするほどよいというものではない。なぜなら、選択が厳しければ経験死亡率は低下するが、そのために保険体の範囲が狭くなるからである。正
31[被保険者の危険]
被保険者の危険は、いろいろな状況によって影響を受ける。これを一般的に「経済的危険」および「道徳的危険」と大きく2つに分けることができる。さらに「経済的危険」は、「身体的危険」と「環境的危険」の2つに分類することができる。誤
32[環境選択]
環境選択を総合的に検討し、保険金額、保険期間、災害疾病入院給付金日額・金額に制限を付して受理している生命保険会社が多い。なお、不良な場合には早急に契約申込みを断っている。正
33[胃・十二指腸潰瘍]
消化器疾患は腫瘍(新生物)ほど死亡数は多くないが、入院につながる場合が多く、危険選択上見逃せないものである。消化器疾患のうち、胃・十二指腸潰瘍などの消化性潰瘍とは胃酸の消化作用によって粘膜の欠損が生じたものをいう。正
34[道徳的危険排除のためのポイント]
道徳的危険排除のためのポイントの1つとして、「保険加入順位と加入金額のバランスは順当か」がある。正
35[健康管理証明書扱(団体)]
健康管理証明書扱(団体)とは、企業体などの事業主が契約者となり、一定の数以上の従業員を被保険者として一括の申込みがある場合、社医(保険会社によっては所定資格の職員も認めている)が被保険者の健康診断書・出勤簿を調査して報告することにより、「医師による診査」に代える制度である。正
36[査定標準(基準)]
査定標準(基準)とは、生命保険会社が危険選択を行う際の基準を示したもので、死亡率に影響を与えると考えられる年齢・性別・職業・体格・現病歴・既往歴等の各因子を危険選択上どの様に評価すべきかが示されているが、生活習慣や嗜好といった因子については示されていない。誤
37[保険金確認]
被保険者の死亡後に、重要事実についての告知義務違反の事実が判明して契約解除を行うためには、既往歴など告知義務違反の事実と死因との間に因果関係がなければならない。正
38[個人情報の定義]
個人情報保護法に定める「個人情報」とは、生存するまたは死亡した個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)、または、個人識別符号が含まれるものをいう。誤
39[復活]
復活時の選択については、失効後の期間の長い契約ほど逆選択混入の危険が少なく、また診査による場合に比べ告知のみによる場合のほうが経験死亡率が低いとされている。誤
40[死亡状況の分析]
会社全体の選択基準を正しく把握するためには、実務上実際死亡状況について深く分析する必要があり、その主なものには、契約年度別死亡率、保険年度別死亡率、男女別死亡率等がある。正
41[生命表]
選択効果は、契約当初に大きく、契約後の経過に従い次第に小さくなっていくと考えられる。そこで、年齢別・経過年数別に生命表の項目を求めたものを【(A)選択表】という。それに対し、経過年数を考慮せずに作成したものを【(B)総合表】という。C(A・Bともに正しい)
42[解除権の消滅]
告知義務違反があれば保険者は契約を解除できるが、いつまでも解除権を認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、保険法上、保険者が解除の原因を知ったときから【(A)1カ月】間権利を行使しないとき、または契約日から【(B)2年】経過したときは、解除権は消滅すると規定している。Bー5年
43[保険料の仕組みと危険選択]
【(A) 純保険料】は、実際死亡率が予定死亡率のとおりであり、実際利率が予定利率のとおりの場合、【(B)適合性の原則】が成立するように算出されている。Bー収支相等の原則
44[医学的選択上の課題]
死亡率や【(A)傷害給付率】は、保険年度が進み選択効果が薄れるにつれ上昇するが、【(B)手術給付率】はむしろ加入早期のほうが高値である、という現象が観察されている。Aー入院給付率
45[死亡・入院率の高い重要欠陥]
医学的選択上死亡・入院率の高い重要大陥として、高血圧、心疾患、糖尿と蛋白、【(A)肝疾患】、腫瘍(新生物)などがあげられる。高血圧のうち【(B)本態性】高血圧とは、高血圧の原因となっている疾病がはっきりしているものをいい、原病の治療に成功すれば高血圧のほうはひとりでに治癒するものである。Bー二次性
46[契約の制限]
生命保険の効用の多様化に伴い、その用途に応じて、事業保険、経営者保険、債権債務関係の保険等の名称で利用される場合があるが、これらはいわゆる【(A)従業員】のためにする保険契約であり、この種の契約については募集経路、申込動機、【(B)加入保険金額】を特に慎重に検討し、道徳的危険を排除することが必要である。A一他人
47[診査医が行う診査]
診査医が行う診査は、告知聴取と検診から成り立っている。告知聴取は臨床医の診察時における【(A)カウンセリング】に似ているが、臨床医学ではあまり重要視されない【(B)既往歴】でも、その不告知または間違った告知が保険法に定める保険会社の契約解除権に関係する点に違いがある。A一問診
48[契約確認後の処理]
契約成立後の契約確認で危険の混入が判明した一部の契約については、内容により被保険者への直接確認による挙証や治療医などの確認を行い、もし契約者または被保険者に故意または【(A)重大な過失】により重大事実の不告知や【(B)利益相反行為】があった場合は、保険法および約款の規定により、告知義務違反として契約解除とし、詐欺行為があった場合は契約を取消しとする方法により危険度の高い契約を排除している。B一不実の告知
49[災害割増特約]
災害割増特約は被保険者が不慮の事故または【(A)感染症法】に定める【(B)1~3類感染症】によって死亡または所定の高度障害状態になった場合に災害保険金を支払うことを主な内容としている。C(A・Bともに正しい)
50[最高保険金額]
各生命保険会社は、自社の規模、その国の生活水準などからみて1【(A)契約者】について引き受ける最高保険金額を定めている。なお、最高保険金額は、年齢、職業、既往歴などに【(B)よって異なっている】のが一般的である。Aー被保険者