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会計23A

会計23A
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    問題一覧

  • 1

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [1]を答えよ

    客観性

  • 2

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [2]を答えよ

    会計慣習

  • 3

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [3]を答えよ

    注解

  • 4

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [4]を答えよ

    報告

  • 5

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [5]を答えよ

    処理

  • 6

    [企業会計原則一②] <企業会計原則の続き> 主な一般原則には、以下のものがある。 ・[6]の原則  「企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。」

    真実性

  • 7

    [企業会計原則一②] ・[7]の原則  「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に[8]と利益剰余金とを混同してはならない。」 [7]を答えよ

    資本取引・損益取引区分

  • 8

    [企業会計原則一②] ・[7]の原則  「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に[8]と利益剰余金とを混同してはならない。」 [8]を答えよ

    資本剰余金

  • 9

    [企業会計原則一②] ・[9]の原則  「企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。」

    保守主義

  • 10

    [企業会計原則一②] ・[10]の原則  「株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。」

    単一性

  • 11

    [損益勘定ー①] 1. 損益の[11]  会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られている。 [11]を答えよ

    認識

  • 12

    [損益勘定ー①] 1. 損益の[11]  会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られている。 [12]を答えよ

    実現主義

  • 13

    [損益勘定ー①] 1. 損益の[11]  会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られている。 [13]を答えよ

    発生主義

  • 14

    [損益勘定ー①] 2.[14]の原則  損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]の原則は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。  両者の対応については、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益を対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。 [14]を答えよ

    費用収益対応

  • 15

    [損益勘定ー①] 2.[14]の原則  損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]の原則は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。  両者の対応については、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益を対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。 [15]を答えよ

    前者

  • 16

    [損益勘定一②] 3.収益に属する科目(保険料)  収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。  保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。  保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。 [16]を答えよ

    売上高

  • 17

    [損益勘定一②] 3.収益に属する科目(保険料)  収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。  保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。  保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。 [17]を答えよ

    付加保険料

  • 18

    [損益勘定一②] 3.収益に属する科目(保険料)  収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。  保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。  保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。 [18]を答えよ

    現金主義

  • 19

    [損益勘定一②] 3.収益に属する科目(保険料)  収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。  保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。  保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。 [19]を答えよ

    未収保険料

  • 20

    [損益勘定一②] 3.収益に属する科目(保険料)  収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。  保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。  保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。 [20]を答えよ

    責任準備金

  • 21

    [21]会計公準について  企業実体の公準は、企業というものをその所有者と結合して考えるという前提である。この公準により、企業を、その所有者と結合した一つの実体としてとらえることができる。

  • 22

    [21]会計公準について  継続企業の公準は、会計が行われるうえで、企業は永遠に継続するものであるという前提である。この前提から、企業範囲の測定期間について1年や半年といった人為的に区切った会計期間を定めている。

  • 23

    [21]会計公準について  貨幣的評価の公準は、会計の記録はすべて貨幣によって行うという前提であり、会計行為は、すべて円または米ドルで評価される。

  • 24

    [22]決算について  試算表は、決算の一連の作業のあらましを一つの計算表でまとめて行うために作成し、損益計算書と貸借対照表を作成する資料となる。

  • 25

    [22]決算について  試算表のうち合計試算表は、総勘定元帳の制定科目の借合計と貸方合計を集計して作成する。これは、総勘定元帳の借方・貸方の一致を検証するとともに、一定期間の会計取引の合計を表わすことになる。

  • 26

    [22]決算について  総勘定元帳の残高が、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、またその会計期間の収益・費用の発生額を正しく表しているとはかぎらないため、決算にあたって、期末在高、期中発生額を正しく計算する必要がある。この修正・整理する手続を仕訳帳の作成という。

  • 27

    [23]責任準備金について  年度中は、保険料積立金の払戻しがあっても、満期保険金・解約返戻金・その他返戻金等それぞれの費用勘定で会計処理を行う。保険事故発生等による当年度費用の額の調整は決算期末において、前年度積立額を一旦戻し入れて収益に計上するとともに、当年度決算期に改めて計算された額を責任準備金として積立てを行い、満期保険金等の費用勘定そのものの修正は行わない。

  • 28

    [23]責任準備金について  任意積立金とは、保険料または保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部または一部の金額の払戻しを約した保険契約において、当該払戻しに充てる部分を責任準備金の一つとして積み立てたものである。

  • 29

    [23]責任準備金について  危険準備金は、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備える準備金であり、法人税法上、全額損金算入が認められている。

  • 30

    [24]剰余金(利益剰余金)について  相互会社においては、損失填補準備金は、担保資金を増強し、将来の損失に備えるため、保険業法により基金(基金償却積立金を含む)の総額(定款でこれを下回る額を定めたときは、その額)に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の1,000分の2以上を積み立てることが強制されている。

  • 31

    [24]剰余金(利益剰余金)について  株式会社においては、資本準備金と利益準備金の合計が一定の額に達するまでは、剰余金の配当をする場合には、その配当により減少する剰余金の額の3分の1を資本準備金または利益準備金として積み立てなければならない。

  • 32

    [24]剰余金(利益剰余金)について  総代会(株式会社は株主総会)または取締役会の決議に基づいて積み立てられる積立金のうち、会社法、保険業法で強制されていない積立金は、その内容を示す科目をもって表示する。これらは、総代会(株式会社は株主総会)の決議によって積み立てることができる。

  • 33

    [25]事業費の分類について  営業職員につき支給される固定給、比例給、臨給、退職金、年金は、維持費の人件費に分類されている。

  • 34

    [25]事業費の分類について  役員、内勤職員につき支給される報酬、給与、諸手当、退職金、年金は、新契約費の人件費に分類されている。

  • 35

    [25]事業費の分類について  集金に関わる人員の月例給、臨給、退職金、年金は、集金費の人件費に分類されている。

  • 36

    [26]複式簿記の原理について  簿記は、企業が行う経済活動(商品の仕入・販売、物品の購入、経費の支払など)を貨幣額で計算し、測定し、記録してその結果を、株主、債権者などの外部利害関係者へ報告するためのものである。

  • 37

    [26]複式簿記の原理について  企業の経済活動を記帳・計算するのが簿記であるが、経済活動のすべてを記帳・計算するわけではない。その取引が、資産・負債または純資産(資本)を増減させる場合、会計上の取引として記帳・計算をする。

  • 38

    [26]複式簿記の原理について  取引の要素の増減・発生を記帳・計算する単位のことを「勘定」という。この勘定につけられた名称を勘定科目といい、この勘定科目別の記帳・計算を行うための帳簿を精算帳という。

  • 39

    [27]税務会計について  法人税法は、法人の所得に対する課税上の措置に関する定めであり、その目的は課税の公平性を保つために課税所得を正確に導くことにあるが、その法人税法に基づく税務会計にも会計情報の開示という機能が含まれているという点では、会社法・金融商品取引法に基づく会計と同じである。

  • 40

    [27]税務会計について  法人税法に基づく「別段の定め」のうち、純保険料式責任準備金超過額の損金不算入は、保険会社に特有なものである。

  • 41

    [27]税務会計について  消費税は、財・サービスの消費に対し課税されるものであり、会計数値の開示はもちろん利益計算もその目的としない。

  • 42

    [28]一般勘定・特別勘定について  特別勘定独特の定科目としては、特別勘定と一般勘定の間で行われる取引(勘定間取引という)を表わすのに使用する勘定科目があり、「一般勘定」「一般勘定借」「一般勘定へ支払」「一般勘定より受入」の4勘定がある。

  • 43

    [28]一般勘定・特別勘定について  一般勘定と特別勘定間の取引については、保険業法上、「保険料及び責任準備金の算出方法書」に定める金銭の振替を除き認められていない。

  • 44

    [28]一般勘定・特別勘定について  決算時にディスクローズ資料として、貸借対照表や損益計算書を作成する際には、一般勘定と特別勘定を合併して一表にする必要があるが、合併に当たっては、勘定間取引は同一企業間内部の取引なので相殺され、貸借対照表や損益計算書に記載されることはない。その他の勘定科目については、一定の調整を加えたうえで合算して記載される。

  • 45

    [29]資産勘定の内容について  「商品有価証券」が通常の「有価証券」と区分されているのは、「有価証券」が法定業である当該有価証券の転売により利益を得るために保有されているのに対し、「商品有価証券」は、本来業務である資産運用の一つとして保有されるなど、その目的が全く異なるからである。

  • 46

    [29]資産勘定の内容について  責任準備金対応債券は、保険会社の財務の特性により保険会社にのみ認められている区分であり、金利変動要因で時価が変動する債券のうち、リスク管理を適切に行っていること、資産・負債のデュレーション・マッチングの有効性の検証が行われている等の所定の要件を満たしている場合は、償却原価法により評価を行うことができる。

  • 47

    [29]資産勘定の内容について  有形固定資産には、土地、建物、リース資産、建設仮定等が含まれ、取得価額は、企業会計上取得原価に付随費用を加えて計上することとされており、法人税法上では、取得態様ごとに詳細に定められている。

  • 48

    [30]利源分析について  生命保険会社は、保険料を構成する3要素、すなわち、予定死亡率、予定利率、予定事業費率に対して、実際の死亡率、利率、事業費率を改善し、契約者に配当金として還元している。このため、「予定」と「実際」の「差異」を把握し、その要因を各損益別に分析するために「利源分析」を行っている。

  • 49

    [30]利源分析について  「利源分析」における損益分類は、「死差損益」「利差損益」「費差損益」の三損益(三大利源)を中心として、これに、「危険準備金損益」「為替損益」「その他の損益」を加え、全体を6個の損益としている。

  • 50

    [30]利源分析について  「利源分析」の結果を評価する際には、各損益を個別に評価するだけでなく、各利源相互の関係をよく見極めて総合収支としての観点からも評価しなければならない。

  • 51

    31[損益計算]  損益計算書は、企業の一会計期間の経営成績を明らかにするため、すべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載し、株主、債権者などの外部利害関係者に報告するものである。

  • 52

    32[保険金等支払金の計上]  生命保険会計では、保険金等支払金の計上について、当期において支払事由が発生し未支払となっているもの、また前年度において支払事由が発生し未支払の処理を行ったものについては、保険金等の各費用勘定で期間修正を行っている。

  • 53

    33[退職給付引金]  「退職給付引当金」は、退職給付に関する会計基準に基づき、退職時に見込まれる退職給付のうち期末までに発生したと認められる額の割引現在価値(退職給付債務という)から企業年金制度に基づいて退職給付に充てるために積み立てられている年金資産を差し引いた額を計上する。

  • 54

    34[保険業法と会社法]  会計に関する保険業法と会社法との関連性においては、計算規定を中心に株式会社については保険業法を準用し、相互会社については会社法を中心に定めている。

  • 55

    35[外貨預金の換算]  外貨預金の期末為替換算については、原則として「外貨建取引等会計処理基準」によることとされており、決算は決算時レートで行う。

  • 56

    36[繰延税金資産]  「繰延税金資産」は、原則としてその期の将来減算一時差異および税務上繰越利益剰余金等に法定実効税率を乗じた額となる。なお、繰延税金資産は一時差異等に係る税金相当額が将来回収できる可能性のあるものでなければ、損益計算書に計上できないことになっている。

  • 57

    37[自己株式]  2001年(平成13年)の改正商法の施行により、取得財源の範囲内であれば目的の如何にかかわらず自己株式を取得し、さらにその後保管し続けることが容認されるようになった。これらに伴い、自己株式は、純資産の部に加算する形式で表示することとされた。

  • 58

    38[法人税及び住民税]  生命保険会社が支払う税金のうち、法人税やそれを基礎として計算される都道府県民税・市町村民税については、損益計算書上、他の税金と合算して表示することができる。

  • 59

    39[区分経理]  区分経理を導入することにより、一般勘定について保険種類ごとに、資産・負債・損益が分別管理され、それぞれの収支構造が明確になることから、各保険種類の特性に応じた商品の設計、保険料・配率の設定、資産運用等が可能となる。

  • 60

    40[監査]  生命保険会社には、経営者の下に検査部、監査部等と呼ばれる内部監査部門がある。これらの内部監査部門の主な職務は、経営者が設定した経営組織が有効かつ適切に運用されているか否かを評価することにある。同時に、保険業法や各省令に違反していることはないかといった監視の役割を担っている。内部監査部門の会計監査は、これらの一環として行われる。

  • 61

    41[企業会計の領域]  企業会計の領域は、【(A)営利会計】と【(B)管理会計】の2つに分けられる。【(A)営利会計】とは、企業の経済情報を外部の第三者に正確に報告することを目的とする会計であるのに対して、【(B)管理会計】とは、意思決定を行い、または経営活動の成果を分析・評価するのに有用な会計情報を、経営者その他の管理者に提供するための会計である。

    A一財務会計

  • 62

    42[帳簿の種類]  帳簿には、主要簿と補助簿があり、このうち補助等には【(A)補助記入帳】と補助元帳がある。補助元帳には【(B)売上帳】、商品有高帳、固定資産台帳などがある。

    Bー売掛金元帳

  • 63

    43[株主配当]  株主配当については、旧商法では企業が株主へ配当を行うのは年2回までに制限されていたが、【(A)会社法】では、株主総会の決議があれば【(B)いつでも】配当を出すことが可能となった。

    C(A・Bともに正しい)

  • 64

    44[連結子会社及び子法人等の範囲]  連結財務諸表の作成にあたり、従来連結子会社及び子法人等の範囲は議決権の所有割合(50%超で子会社及び子法人等)で形式的に判定していたが、現在は会社が他の会社の【(A)営業方針】を支配しているか否かによって実質的に判定する。なお、原則としてすべての子会社及び子法人等を連結の範囲に含めなければならないが、【(B)連結の範囲から除いても重要性の乏しいもの】は連結の範囲から除くことができる。

    Aー意思決定機関

  • 65

    45[無形固定資産]  無形固定資産は、有形固定資産のように有形財ではないが、長期間にわたって継続的に法的特権を与え、あるいは経済的、社会的関係から企業に優位性を与えるような法律的権利または経済価値であり、【(A)使用目的】資産であり、①ソフトウェア、②のれん、③リース資産、①その他の無形固定資産に分類される。ソフトウェアは、自社利用のソフトウェア制作費で「将来の収益獲得または費用削減が確実」なものをいう。資産計上されたソフトウェア制作費は、原則として5年以内の利用可能期間で【(B)定率法】により償却される。

    B 一定額法

  • 66

    46[保険業法第112条評価益]  保険契約者への公平な配当および利益の確保を図るために、市場価格のある株式の【(A)売却】による利益の計上によって、責任準備金又は契約者配当準備金若しくは社員配準備金に積み立てる場合には、保険業法第112条により、【(B)内閣総理大臣の認可】を受けて行うことが認められている。

    Aー評価換え

  • 67

    47[解約返戻金]  解約返戻金は、保険契約の解約、保険金の減額等の場合に支払われる。 通常約款上は、保険金、解約返戻金等を請求する権利は支払事由発生のときから【(A)3年】間請求がないときは消滅する旨定めているので、【(B)支払備金】に積み立てられたそれら契約上の諸支払も【(A)3年】を経過したものは時効処理することとなる。

    C(A・Bともに正しい)

  • 68

    48[事業費]  事業費とは、生命保険会社の事業運営に必要な諸経費のことであり、一般の事業会社でいう「【(A)営業外費用】」に相当するものである。具体的内容は、人件費と【(B)物件費】とからなっている。

    Aー販売費及び一般管理費

  • 69

    49[公告]  生命保険会社は、計算書類が株主総会(総代会)において承認された場合、遅滞なく貸借対照表および【(A)監査報告書】を公告することになっている。なお、公告方法が日刊新聞に掲載する方法である場合は、貸借対照表の要旨および【(A)監査報告書】の要旨を公告すれば足りるとされており、その様式は【(B)保険業法施行規則】の別紙様式に定められている。

    A一損益計算書

  • 70

    50[金融検査]  生命保険会社は、【(A)保険業法】の規定により金融検査を受けている。この検査は金融庁により行われ、【(B)外部査定】検査では、資産の【(B)外部査定】の正確性や【(B)外部査定】結果による償却・引当の適切性についての実態把握が行われる。

    Bー自己査定

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    問題一覧

  • 1

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [1]を答えよ

    客観性

  • 2

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [2]を答えよ

    会計慣習

  • 3

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [3]を答えよ

    注解

  • 4

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [4]を答えよ

    報告

  • 5

    [企業会計原則一①]  企業会計の重要な目的は、様々な利害関係者へ有用な会計情報を提供することである。したがって、会計記録、およびそこから作成される会計書類は真実の記録に基づき、広く認められた[1]をもつことが要求される。 「企業会計原則」は広く企業会計実務の多様性・可変性を維持し、また会計法の中心的根拠とも成りえるよう、一般に公正妥当と認められるものを要約した[2]として定められている。  その構成は、一般原則、損益計算書原則および貸借対照表原則の三つの柱からなり、また、これを補足するものとして企業会計原則[3]がある。損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の[4]に主点をおく、いわゆる「[4]原則」としての色彩が強いが、一般原則は、その基礎となる記録、測定といった「[5]原則」の性格を併せ持っている。 [5]を答えよ

    処理

  • 6

    [企業会計原則一②] <企業会計原則の続き> 主な一般原則には、以下のものがある。 ・[6]の原則  「企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。」

    真実性

  • 7

    [企業会計原則一②] ・[7]の原則  「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に[8]と利益剰余金とを混同してはならない。」 [7]を答えよ

    資本取引・損益取引区分

  • 8

    [企業会計原則一②] ・[7]の原則  「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に[8]と利益剰余金とを混同してはならない。」 [8]を答えよ

    資本剰余金

  • 9

    [企業会計原則一②] ・[9]の原則  「企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。」

    保守主義

  • 10

    [企業会計原則一②] ・[10]の原則  「株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。」

    単一性

  • 11

    [損益勘定ー①] 1. 損益の[11]  会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られている。 [11]を答えよ

    認識

  • 12

    [損益勘定ー①] 1. 損益の[11]  会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られている。 [12]を答えよ

    実現主義

  • 13

    [損益勘定ー①] 1. 損益の[11]  会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られている。 [13]を答えよ

    発生主義

  • 14

    [損益勘定ー①] 2.[14]の原則  損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]の原則は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。  両者の対応については、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益を対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。 [14]を答えよ

    費用収益対応

  • 15

    [損益勘定ー①] 2.[14]の原則  損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]の原則は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。  両者の対応については、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益を対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。 [15]を答えよ

    前者

  • 16

    [損益勘定一②] 3.収益に属する科目(保険料)  収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。  保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。  保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。 [16]を答えよ

    売上高

  • 17

    [損益勘定一②] 3.収益に属する科目(保険料)  収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。  保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。  保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。 [17]を答えよ

    付加保険料

  • 18

    [損益勘定一②] 3.収益に属する科目(保険料)  収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。  保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。  保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。 [18]を答えよ

    現金主義

  • 19

    [損益勘定一②] 3.収益に属する科目(保険料)  収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。  保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。  保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。 [19]を答えよ

    未収保険料

  • 20

    [損益勘定一②] 3.収益に属する科目(保険料)  収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。  保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。  保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。 [20]を答えよ

    責任準備金

  • 21

    [21]会計公準について  企業実体の公準は、企業というものをその所有者と結合して考えるという前提である。この公準により、企業を、その所有者と結合した一つの実体としてとらえることができる。

  • 22

    [21]会計公準について  継続企業の公準は、会計が行われるうえで、企業は永遠に継続するものであるという前提である。この前提から、企業範囲の測定期間について1年や半年といった人為的に区切った会計期間を定めている。

  • 23

    [21]会計公準について  貨幣的評価の公準は、会計の記録はすべて貨幣によって行うという前提であり、会計行為は、すべて円または米ドルで評価される。

  • 24

    [22]決算について  試算表は、決算の一連の作業のあらましを一つの計算表でまとめて行うために作成し、損益計算書と貸借対照表を作成する資料となる。

  • 25

    [22]決算について  試算表のうち合計試算表は、総勘定元帳の制定科目の借合計と貸方合計を集計して作成する。これは、総勘定元帳の借方・貸方の一致を検証するとともに、一定期間の会計取引の合計を表わすことになる。

  • 26

    [22]決算について  総勘定元帳の残高が、その会計期末の資産・負債・純資産の在高を、またその会計期間の収益・費用の発生額を正しく表しているとはかぎらないため、決算にあたって、期末在高、期中発生額を正しく計算する必要がある。この修正・整理する手続を仕訳帳の作成という。

  • 27

    [23]責任準備金について  年度中は、保険料積立金の払戻しがあっても、満期保険金・解約返戻金・その他返戻金等それぞれの費用勘定で会計処理を行う。保険事故発生等による当年度費用の額の調整は決算期末において、前年度積立額を一旦戻し入れて収益に計上するとともに、当年度決算期に改めて計算された額を責任準備金として積立てを行い、満期保険金等の費用勘定そのものの修正は行わない。

  • 28

    [23]責任準備金について  任意積立金とは、保険料または保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部または一部の金額の払戻しを約した保険契約において、当該払戻しに充てる部分を責任準備金の一つとして積み立てたものである。

  • 29

    [23]責任準備金について  危険準備金は、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備える準備金であり、法人税法上、全額損金算入が認められている。

  • 30

    [24]剰余金(利益剰余金)について  相互会社においては、損失填補準備金は、担保資金を増強し、将来の損失に備えるため、保険業法により基金(基金償却積立金を含む)の総額(定款でこれを下回る額を定めたときは、その額)に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の1,000分の2以上を積み立てることが強制されている。

  • 31

    [24]剰余金(利益剰余金)について  株式会社においては、資本準備金と利益準備金の合計が一定の額に達するまでは、剰余金の配当をする場合には、その配当により減少する剰余金の額の3分の1を資本準備金または利益準備金として積み立てなければならない。

  • 32

    [24]剰余金(利益剰余金)について  総代会(株式会社は株主総会)または取締役会の決議に基づいて積み立てられる積立金のうち、会社法、保険業法で強制されていない積立金は、その内容を示す科目をもって表示する。これらは、総代会(株式会社は株主総会)の決議によって積み立てることができる。

  • 33

    [25]事業費の分類について  営業職員につき支給される固定給、比例給、臨給、退職金、年金は、維持費の人件費に分類されている。

  • 34

    [25]事業費の分類について  役員、内勤職員につき支給される報酬、給与、諸手当、退職金、年金は、新契約費の人件費に分類されている。

  • 35

    [25]事業費の分類について  集金に関わる人員の月例給、臨給、退職金、年金は、集金費の人件費に分類されている。

  • 36

    [26]複式簿記の原理について  簿記は、企業が行う経済活動(商品の仕入・販売、物品の購入、経費の支払など)を貨幣額で計算し、測定し、記録してその結果を、株主、債権者などの外部利害関係者へ報告するためのものである。

  • 37

    [26]複式簿記の原理について  企業の経済活動を記帳・計算するのが簿記であるが、経済活動のすべてを記帳・計算するわけではない。その取引が、資産・負債または純資産(資本)を増減させる場合、会計上の取引として記帳・計算をする。

  • 38

    [26]複式簿記の原理について  取引の要素の増減・発生を記帳・計算する単位のことを「勘定」という。この勘定につけられた名称を勘定科目といい、この勘定科目別の記帳・計算を行うための帳簿を精算帳という。

  • 39

    [27]税務会計について  法人税法は、法人の所得に対する課税上の措置に関する定めであり、その目的は課税の公平性を保つために課税所得を正確に導くことにあるが、その法人税法に基づく税務会計にも会計情報の開示という機能が含まれているという点では、会社法・金融商品取引法に基づく会計と同じである。

  • 40

    [27]税務会計について  法人税法に基づく「別段の定め」のうち、純保険料式責任準備金超過額の損金不算入は、保険会社に特有なものである。

  • 41

    [27]税務会計について  消費税は、財・サービスの消費に対し課税されるものであり、会計数値の開示はもちろん利益計算もその目的としない。

  • 42

    [28]一般勘定・特別勘定について  特別勘定独特の定科目としては、特別勘定と一般勘定の間で行われる取引(勘定間取引という)を表わすのに使用する勘定科目があり、「一般勘定」「一般勘定借」「一般勘定へ支払」「一般勘定より受入」の4勘定がある。

  • 43

    [28]一般勘定・特別勘定について  一般勘定と特別勘定間の取引については、保険業法上、「保険料及び責任準備金の算出方法書」に定める金銭の振替を除き認められていない。

  • 44

    [28]一般勘定・特別勘定について  決算時にディスクローズ資料として、貸借対照表や損益計算書を作成する際には、一般勘定と特別勘定を合併して一表にする必要があるが、合併に当たっては、勘定間取引は同一企業間内部の取引なので相殺され、貸借対照表や損益計算書に記載されることはない。その他の勘定科目については、一定の調整を加えたうえで合算して記載される。

  • 45

    [29]資産勘定の内容について  「商品有価証券」が通常の「有価証券」と区分されているのは、「有価証券」が法定業である当該有価証券の転売により利益を得るために保有されているのに対し、「商品有価証券」は、本来業務である資産運用の一つとして保有されるなど、その目的が全く異なるからである。

  • 46

    [29]資産勘定の内容について  責任準備金対応債券は、保険会社の財務の特性により保険会社にのみ認められている区分であり、金利変動要因で時価が変動する債券のうち、リスク管理を適切に行っていること、資産・負債のデュレーション・マッチングの有効性の検証が行われている等の所定の要件を満たしている場合は、償却原価法により評価を行うことができる。

  • 47

    [29]資産勘定の内容について  有形固定資産には、土地、建物、リース資産、建設仮定等が含まれ、取得価額は、企業会計上取得原価に付随費用を加えて計上することとされており、法人税法上では、取得態様ごとに詳細に定められている。

  • 48

    [30]利源分析について  生命保険会社は、保険料を構成する3要素、すなわち、予定死亡率、予定利率、予定事業費率に対して、実際の死亡率、利率、事業費率を改善し、契約者に配当金として還元している。このため、「予定」と「実際」の「差異」を把握し、その要因を各損益別に分析するために「利源分析」を行っている。

  • 49

    [30]利源分析について  「利源分析」における損益分類は、「死差損益」「利差損益」「費差損益」の三損益(三大利源)を中心として、これに、「危険準備金損益」「為替損益」「その他の損益」を加え、全体を6個の損益としている。

  • 50

    [30]利源分析について  「利源分析」の結果を評価する際には、各損益を個別に評価するだけでなく、各利源相互の関係をよく見極めて総合収支としての観点からも評価しなければならない。

  • 51

    31[損益計算]  損益計算書は、企業の一会計期間の経営成績を明らかにするため、すべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載し、株主、債権者などの外部利害関係者に報告するものである。

  • 52

    32[保険金等支払金の計上]  生命保険会計では、保険金等支払金の計上について、当期において支払事由が発生し未支払となっているもの、また前年度において支払事由が発生し未支払の処理を行ったものについては、保険金等の各費用勘定で期間修正を行っている。

  • 53

    33[退職給付引金]  「退職給付引当金」は、退職給付に関する会計基準に基づき、退職時に見込まれる退職給付のうち期末までに発生したと認められる額の割引現在価値(退職給付債務という)から企業年金制度に基づいて退職給付に充てるために積み立てられている年金資産を差し引いた額を計上する。

  • 54

    34[保険業法と会社法]  会計に関する保険業法と会社法との関連性においては、計算規定を中心に株式会社については保険業法を準用し、相互会社については会社法を中心に定めている。

  • 55

    35[外貨預金の換算]  外貨預金の期末為替換算については、原則として「外貨建取引等会計処理基準」によることとされており、決算は決算時レートで行う。

  • 56

    36[繰延税金資産]  「繰延税金資産」は、原則としてその期の将来減算一時差異および税務上繰越利益剰余金等に法定実効税率を乗じた額となる。なお、繰延税金資産は一時差異等に係る税金相当額が将来回収できる可能性のあるものでなければ、損益計算書に計上できないことになっている。

  • 57

    37[自己株式]  2001年(平成13年)の改正商法の施行により、取得財源の範囲内であれば目的の如何にかかわらず自己株式を取得し、さらにその後保管し続けることが容認されるようになった。これらに伴い、自己株式は、純資産の部に加算する形式で表示することとされた。

  • 58

    38[法人税及び住民税]  生命保険会社が支払う税金のうち、法人税やそれを基礎として計算される都道府県民税・市町村民税については、損益計算書上、他の税金と合算して表示することができる。

  • 59

    39[区分経理]  区分経理を導入することにより、一般勘定について保険種類ごとに、資産・負債・損益が分別管理され、それぞれの収支構造が明確になることから、各保険種類の特性に応じた商品の設計、保険料・配率の設定、資産運用等が可能となる。

  • 60

    40[監査]  生命保険会社には、経営者の下に検査部、監査部等と呼ばれる内部監査部門がある。これらの内部監査部門の主な職務は、経営者が設定した経営組織が有効かつ適切に運用されているか否かを評価することにある。同時に、保険業法や各省令に違反していることはないかといった監視の役割を担っている。内部監査部門の会計監査は、これらの一環として行われる。

  • 61

    41[企業会計の領域]  企業会計の領域は、【(A)営利会計】と【(B)管理会計】の2つに分けられる。【(A)営利会計】とは、企業の経済情報を外部の第三者に正確に報告することを目的とする会計であるのに対して、【(B)管理会計】とは、意思決定を行い、または経営活動の成果を分析・評価するのに有用な会計情報を、経営者その他の管理者に提供するための会計である。

    A一財務会計

  • 62

    42[帳簿の種類]  帳簿には、主要簿と補助簿があり、このうち補助等には【(A)補助記入帳】と補助元帳がある。補助元帳には【(B)売上帳】、商品有高帳、固定資産台帳などがある。

    Bー売掛金元帳

  • 63

    43[株主配当]  株主配当については、旧商法では企業が株主へ配当を行うのは年2回までに制限されていたが、【(A)会社法】では、株主総会の決議があれば【(B)いつでも】配当を出すことが可能となった。

    C(A・Bともに正しい)

  • 64

    44[連結子会社及び子法人等の範囲]  連結財務諸表の作成にあたり、従来連結子会社及び子法人等の範囲は議決権の所有割合(50%超で子会社及び子法人等)で形式的に判定していたが、現在は会社が他の会社の【(A)営業方針】を支配しているか否かによって実質的に判定する。なお、原則としてすべての子会社及び子法人等を連結の範囲に含めなければならないが、【(B)連結の範囲から除いても重要性の乏しいもの】は連結の範囲から除くことができる。

    Aー意思決定機関

  • 65

    45[無形固定資産]  無形固定資産は、有形固定資産のように有形財ではないが、長期間にわたって継続的に法的特権を与え、あるいは経済的、社会的関係から企業に優位性を与えるような法律的権利または経済価値であり、【(A)使用目的】資産であり、①ソフトウェア、②のれん、③リース資産、①その他の無形固定資産に分類される。ソフトウェアは、自社利用のソフトウェア制作費で「将来の収益獲得または費用削減が確実」なものをいう。資産計上されたソフトウェア制作費は、原則として5年以内の利用可能期間で【(B)定率法】により償却される。

    B 一定額法

  • 66

    46[保険業法第112条評価益]  保険契約者への公平な配当および利益の確保を図るために、市場価格のある株式の【(A)売却】による利益の計上によって、責任準備金又は契約者配当準備金若しくは社員配準備金に積み立てる場合には、保険業法第112条により、【(B)内閣総理大臣の認可】を受けて行うことが認められている。

    Aー評価換え

  • 67

    47[解約返戻金]  解約返戻金は、保険契約の解約、保険金の減額等の場合に支払われる。 通常約款上は、保険金、解約返戻金等を請求する権利は支払事由発生のときから【(A)3年】間請求がないときは消滅する旨定めているので、【(B)支払備金】に積み立てられたそれら契約上の諸支払も【(A)3年】を経過したものは時効処理することとなる。

    C(A・Bともに正しい)

  • 68

    48[事業費]  事業費とは、生命保険会社の事業運営に必要な諸経費のことであり、一般の事業会社でいう「【(A)営業外費用】」に相当するものである。具体的内容は、人件費と【(B)物件費】とからなっている。

    Aー販売費及び一般管理費

  • 69

    49[公告]  生命保険会社は、計算書類が株主総会(総代会)において承認された場合、遅滞なく貸借対照表および【(A)監査報告書】を公告することになっている。なお、公告方法が日刊新聞に掲載する方法である場合は、貸借対照表の要旨および【(A)監査報告書】の要旨を公告すれば足りるとされており、その様式は【(B)保険業法施行規則】の別紙様式に定められている。

    A一損益計算書

  • 70

    50[金融検査]  生命保険会社は、【(A)保険業法】の規定により金融検査を受けている。この検査は金融庁により行われ、【(B)外部査定】検査では、資産の【(B)外部査定】の正確性や【(B)外部査定】結果による償却・引当の適切性についての実態把握が行われる。

    Bー自己査定