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商品22A

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    問題一覧

  • 1

    [公的年金制度の動向一①] (1)公的年金のしくみ  現在の日本の公的年金制度の最大の特徴は、一定年齢のすべての国民が国民年金に加入して、その国民年金から共通の給付として「基礎年金」を受給することを基本としている点である。  国民年金の加入期間は、原則として 20歳から[1]に達するまでで、その被保険者は職業等によって3種類に分類される。  会社員等には国民年金に上乗せして[2]の年金を支給する厚生年金保険があり、これらの制度は基本的に強制加入である。 [1]を答えよ

    60歳

  • 2

    [公的年金制度の動向一①] (1)公的年金のしくみ  現在の日本の公的年金制度の最大の特徴は、一定年齢のすべての国民が国民年金に加入して、その国民年金から共通の給付として「基礎年金」を受給することを基本としている点である。  国民年金の加入期間は、原則として 20歳から[1]に達するまでで、その被保険者は職業等によって3種類に分類される。  会社員等には国民年金に上乗せして[2]の年金を支給する厚生年金保険があり、これらの制度は基本的に強制加入である。 [2]を答えよ

    報酬比例

  • 3

    [公的年金制度の動向一①] (2)公的年金の保険料  国民年金の第1号被保険者が納める保険料には「[3]」や「付加保険料」がある。「[3]」については、2004年(平成16年)の年金制度改正により、2017年度(平成29年度)以降16,900円と定められ、実際の保険料額は、各年度の保険料水準にその年度の保険料改定率を乗じたものとなり、2022年度(和4年度)は月額16,590円である。  厚生年金の保険料は、給与や賞与に基づく標準報酬月額と[4]にそれぞれ定められた保険料率を乗じて計算された金額を、労使折半により負担している。厚生年金保険料率は、2017年(平成29年)9月に[5]で固定された。 [3]を答えよ

    定額保険料

  • 4

    [公的年金制度の動向一①] (2)公的年金の保険料  国民年金の第1号被保険者が納める保険料には「[3]」や「付加保険料」がある。「[3]」については、2004年(平成16年)の年金制度改正により、2017年度(平成29年度)以降16,900円と定められ、実際の保険料額は、各年度の保険料水準にその年度の保険料改定率を乗じたものとなり、2022年度(和4年度)は月額16,590円である。  厚生年金の保険料は、給与や賞与に基づく標準報酬月額と[4]にそれぞれ定められた保険料率を乗じて計算された金額を、労使折半により負担している。厚生年金保険料率は、2017年(平成29年)9月に[5]で固定された。 [4]を答えよ

    標準賞与額

  • 5

    [公的年金制度の動向一①] (2)公的年金の保険料  国民年金の第1号被保険者が納める保険料には「[3]」や「付加保険料」がある。「[3]」については、2004年(平成16年)の年金制度改正により、2017年度(平成29年度)以降16,900円と定められ、実際の保険料額は、各年度の保険料水準にその年度の保険料改定率を乗じたものとなり、2022年度(和4年度)は月額16,590円である。  厚生年金の保険料は、給与や賞与に基づく標準報酬月額と[4]にそれぞれ定められた保険料率を乗じて計算された金額を、労使折半により負担している。厚生年金保険料率は、2017年(平成29年)9月に[5]で固定された。 [5]を答えよ

    18.30%

  • 6

    [公的年金制度の動向一②] (3)公的年金の給付  公的年金制度においては、基本的に次の3つの場合に年金(原則として終身)が支給される。  ①老齢給付   a) 老齢基礎年金    原則として国民年金の受給資格期間([6])を満たしている場合に、65歳から支給される。   b)老齢厚生年金    厚生年金保険の被保険者期間が[7]以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合に、65歳から原則支給される。  ②障害給付   病気やけがにより障害状態になった場合に支給される。   a) 障害基礎年金    障害等級1級・2級の場合に支給される。   b) 障害厚生年金    障害等級[8]の場合に支給される。  ③遺族給付   加入者や年金受給者が死亡した場合、その者に生計を維持されていた遺族に支給される。   a) 遺族基礎年金   老齢基礎年金の満額に加え、[9]に応じた加算額が支給される。   b)遺族厚生年金    老齢厚生年金相当額の[10]が支給される。 [6]を答えよ

    10年

  • 7

    [公的年金制度の動向一②] (3)公的年金の給付  公的年金制度においては、基本的に次の3つの場合に年金(原則として終身)が支給される。  ①老齢給付   a) 老齢基礎年金    原則として国民年金の受給資格期間([6])を満たしている場合に、65歳から支給される。   b)老齢厚生年金    厚生年金保険の被保険者期間が[7]以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合に、65歳から原則支給される。  ②障害給付   病気やけがにより障害状態になった場合に支給される。   a) 障害基礎年金    障害等級1級・2級の場合に支給される。   b) 障害厚生年金    障害等級[8]の場合に支給される。  ③遺族給付   加入者や年金受給者が死亡した場合、その者に生計を維持されていた遺族に支給される。   a) 遺族基礎年金   老齢基礎年金の満額に加え、[9]に応じた加算額が支給される。   b)遺族厚生年金    老齢厚生年金相当額の[10]が支給される。 [7]を答えよ

    1ヵ月

  • 8

    [公的年金制度の動向一②] (3)公的年金の給付  公的年金制度においては、基本的に次の3つの場合に年金(原則として終身)が支給される。  ①老齢給付   a) 老齢基礎年金    原則として国民年金の受給資格期間([6])を満たしている場合に、65歳から支給される。   b)老齢厚生年金    厚生年金保険の被保険者期間が[7]以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合に、65歳から原則支給される。  ②障害給付   病気やけがにより障害状態になった場合に支給される。   a) 障害基礎年金    障害等級1級・2級の場合に支給される。   b) 障害厚生年金    障害等級[8]の場合に支給される。  ③遺族給付   加入者や年金受給者が死亡した場合、その者に生計を維持されていた遺族に支給される。   a) 遺族基礎年金   老齢基礎年金の満額に加え、[9]に応じた加算額が支給される。   b)遺族厚生年金    老齢厚生年金相当額の[10]が支給される。 [8]を答えよ

    1級~3級

  • 9

    [公的年金制度の動向一②] (3)公的年金の給付  公的年金制度においては、基本的に次の3つの場合に年金(原則として終身)が支給される。  ①老齢給付   a) 老齢基礎年金    原則として国民年金の受給資格期間([6])を満たしている場合に、65歳から支給される。   b)老齢厚生年金    厚生年金保険の被保険者期間が[7]以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合に、65歳から原則支給される。  ②障害給付   病気やけがにより障害状態になった場合に支給される。   a) 障害基礎年金    障害等級1級・2級の場合に支給される。   b) 障害厚生年金    障害等級[8]の場合に支給される。  ③遺族給付   加入者や年金受給者が死亡した場合、その者に生計を維持されていた遺族に支給される。   a) 遺族基礎年金   老齢基礎年金の満額に加え、[9]に応じた加算額が支給される。   b)遺族厚生年金    老齢厚生年金相当額の[10]が支給される。 [9]を答えよ

    子の数

  • 10

    [公的年金制度の動向一②] (3)公的年金の給付  公的年金制度においては、基本的に次の3つの場合に年金(原則として終身)が支給される。  ①老齢給付   a) 老齢基礎年金    原則として国民年金の受給資格期間([6])を満たしている場合に、65歳から支給される。   b)老齢厚生年金    厚生年金保険の被保険者期間が[7]以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合に、65歳から原則支給される。  ②障害給付   病気やけがにより障害状態になった場合に支給される。   a) 障害基礎年金    障害等級1級・2級の場合に支給される。   b) 障害厚生年金    障害等級[8]の場合に支給される。  ③遺族給付   加入者や年金受給者が死亡した場合、その者に生計を維持されていた遺族に支給される。   a) 遺族基礎年金   老齢基礎年金の満額に加え、[9]に応じた加算額が支給される。   b)遺族厚生年金    老齢厚生年金相当額の[10]が支給される。 [10]を答えよ

    4分の3

  • 11

    [団体年金保険一①] 【団体年金保険】  企業年金の種類に応じて、下記のような保険商品が販売されている。 1. 確定給付企業年金保険  確定給付企業年金制度向けの保険商品であり、契約者は事業主([11]の場合)または企業年金基金(基金型の場合)、被保険者は確定給付企業年金の加入者である。

    規約型

  • 12

    [団体年金保険一①] 2.確定拠出年金保険  確定拠出年金制度における運用商品の要件を満たす保険商品である。  確定拠出年金制度においては、リスク・リターン特性の異なる運用商品を提示し、労使の合意に基づいて元本確保商品を提供することが要件となっているが、この元本確保商品としての要件を満たす[12]タイプの商品が、生命保険商品としては主流である。

    GIC(guaranteed interest contract :利率保証契約)

  • 13

    [団体年金保険一①] 3.[13]保険  企業や団体で運営される自助努力型年金制度を運営するための保険商品で、従業員や団体の所属員が保険料を拠出し、加入脱退が任意で(任意加入)、保険料額・年金額の自在性があるのが特徴であり、[14]とも称される。 4. 厚生年金基金保険  厚生年金基金の年金資産の運用を引受けるための保険商品である。  なお、厚生年金保険法の一部改正により、2014年(平成26年)4月1日以降新規の厚生年金基金の設立はできなくなった。 [13]を答えよ

    拠出型企業年金

  • 14

    [団体年金保険一①] 3.[13]保険  企業や団体で運営される自助努力型年金制度を運営するための保険商品で、従業員や団体の所属員が保険料を拠出し、加入脱退が任意で(任意加入)、保険料額・年金額の自在性があるのが特徴であり、[14]とも称される。 4. 厚生年金基金保険  厚生年金基金の年金資産の運用を引受けるための保険商品である。  なお、厚生年金保険法の一部改正により、2014年(平成26年)4月1日以降新規の厚生年金基金の設立はできなくなった。 [14]を答えよ

    B(型)年金

  • 15

    [団体年金保険一①] 5.[15]保険  [15]の年金資産の運用を引受けるための保険商品である。  基金を契約者および受取人、基金の加入員を被保険者とする保険契約であり、基金の業務の引受も可能である。

    国民年金基金

  • 16

    [団体年金保険一②] 6. [16]  [17] 等の共済組合の年金資産の運用を引受けるための保険商品である。 [16]を答えよ

    団体生存保険

  • 17

    [団体年金保険一②] 6. [16]  [17] 等の共済組合の年金資産の運用を引受けるための保険商品である。 [17]を答えよ

    公務員

  • 18

    [団体年金保険一②] 7. [18]  企業の退職年金規程等の制度の裏付けがあり、加入者に加入脱退の任意性がなく(全員加入)、原則として企業が保険料を負担する契約に利用される保険商品であり、[19]とも称される。 [18]を答えよ

    新企業年金保険

  • 19

    [団体年金保険一②] 7. [18]  企業の退職年金規程等の制度の裏付けがあり、加入者に加入脱退の任意性がなく(全員加入)、原則として企業が保険料を負担する契約に利用される保険商品であり、[19]とも称される。 [19]を答えよ

    A(型)年金

  • 20

    [団体年金保険一②] 【特別勘定特約】  確定給付企業年金保険や厚生年金基金保険などに付加する特別勘定特約の特別勘定には、[20]運用特別勘定と単独運用特別定がある。

    合同

  • 21

    [21]マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)について  2015年(平成27年)に「マイナンバー法」が施行され、未成年者を除くすべての人へ個人番号(マイナンバー)の割り当てが開始されている。

  • 22

    [21]マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)について  「マイナンバー法」の施行により、2016年(平成28年)から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になり、生命保険会社が行う各種の手続きにおいても、保険金等の支払いの際にマイナンバーを取得したり、支払調書などの法定調書にマイナンバーを記載したりする必要が出てきている。

  • 23

    [21]マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)について  「マイナンバー法」では、マイナンバーおよびそれを内容に含む個人情報は、「重大個人情報」と定義され、通常の個人情報に比べ、取り扱いが厳しく制限されており、法令に違反した際の罰則も重くなっている。

  • 24

    [22]個人保険商品について  リビング・ニーズ特約で支払われる保険金額は、契約した死亡保険金額の範囲内で3,000万円を上限としているところが多く、上限以上の保険金額で契約している場合、差額分は保障が継続する。リビング・ニーズ特約の保険料は不要(無料)となっているが、被保険者が受取人である場合、支払われる保険金は雑所得として課税される。

  • 25

    [22]個人保険商品について  移行制度は、終身保険の保険料払込期間満了後あるいは個人年金保険の年金開始時に、責任準備金や積立配当金等を活用して、死亡保障から年金受取へ、終身年金から確定年金へなど、異なった保障内容に変更できる制度として開発されたもので、契約自体はあくまでも当初の契約が継続する点は転換制度と同じであるが、変更は保険料払込期間満了時以降に限られる点が転換制度とは異なる。

  • 26

    [22]個人保険商品について  1999年(平成11年)に、資産運用の成果を年金額に反映させる変額の仕組みを取り入れた変額個人年金保険が開発され、特に、2002年(平成14年)の年金商品の銀行窓販解禁以降は、販売高が急速に伸びた。最近の販売高は落ち着いているものの老後生活資金準備等のための有効な手段の一つとして注目されている。

  • 27

    [23]保険料率に関する対応について  1996年(平成8年)発売の5年ごと配当型商品においては、従来からの有配当(三利源からの配当)商品と無配当商品に加え、新たに、5年ごとに死差配当のみを分配するとしたことで、保険料を従来の有配当商品よりも低廉にした。

  • 28

    [23]保険料率に関する対応について  1999年(平成11年)の料率改定により、各社の戦略的な料率設定の色彩が強まり、契約者単位の通算割引、低解約返戻金型商品、優良体保険、引受基準緩和型保険・無選択型保険等の商品開発が行われている。

  • 29

    [23]保険料率に関する対応について  2007年(平成19年)には、経験死亡率の改善状況等を踏まえ、完全生命表の改定が行われた。また、第三分野市場の拡大を受けて新たに第三分野完全生命表が策定されたことに伴い、多くの会社が 2007年(平成19年)春に料率の改定を行い、さらに、2018年(平成30年)の完全生命表改定時にも、それに伴う保険会社の料率見直しが行われている。

  • 30

    [24]保険代理店について  1996年(平成8年)の保険業法改正により、生・損保会社の子会社方式による相互参入が自由化され、損保会社の生保子会社や外資系生保などでは、主要チャネルを保険代理店としているところが多い。

  • 31

    [24]保険代理店について  保険代理店においては、一社専属制の例外が認められておらず、複数の生命保険会社の商品を取り扱うことはできない。

  • 32

    [24]保険代理店について  2016年(平成28年)の改正保険業法において、生命保険募集人(保険代理店を除く)に対し募集の実態に応じた体制整備を義務付ける規制が導入された。

  • 33

    [25]法人営業機構(直販)について  企業保険の販売に際しては、企業福利厚生制度や企業年金制度導入後も加入者の異動処理等の保全業務や制度改善のための提案など、継続的なアフターフォローが重要となる。さらに保険取引以外にも、融資や株式保有といった財務取引の窓口となるような場合には、人事や総務だけでなく財務・経理部門との交渉を行うこともある。

  • 34

    [25]法人営業機構(直販)について  規模の大きい企業や団体向けの法人営業組織は、専門的かつ広範なスキルが求められることから通常営業職員のみで構成され、一般的に「ホールセラー」と呼称される。商品の研修・販売支援に加え、マーケティング支援やセミナー開催等幅広い業務を行うこともある。

  • 35

    [25]法人営業機構(直販)について  法人営業組織は、企業保険の販売を中心とした活動を行っているので、担当企業やその関連企業での個人保険販売の支援はしていない。

  • 36

    [26]消費者契約法について  「消費者契約法」のポイントは、勧誘時に事業者が不適切な勧誘方法により消費者を「誤認」させたり、「困惑」させたりした場合、消費者は損害額の賠償を請求することができるとした点である。

  • 37

    [26]消費者契約法について  「誤認」させる例としては、重要事項に関して事実と異なる説明をすることや、将来の価格などに関して断定的な判断を示すこと、消費者に不利益な事実を故意に告げないことなどが挙げられる。

  • 38

    [26]消費者契約法について  「困惑」させる例としては、「帰って欲しい」と言われているのになお消費者の自宅に居座って契約させることなどが挙げられる。

  • 39

    [27]個人保険商品の基本型について  生存保険は、被保険者がある一定期間生していることを事由として保険金を支払う契約をいい、被保険者が一定期間生存の場合にのみ保険金が支払われ、保険期間中に死亡した場合には一部の個人年金保険等を除いて保険料の払戻もなく、責任準備金があれば死亡した被保険者の遺族に支払う。

  • 40

    [27]個人保険商品の基本型について  死亡保険は、被保険者の死亡を事由として保険金を支払う契約をいい、契約時から一定期間中の死亡に対してのみ保障を行う定期保険と、被保険者の生涯にわたり保障を行う終身保険とがある。

  • 41

    [27]個人保険商品の基本型について  生存保険と死亡保険を組合せたものを生死混合保険といい、ある一定期間まで被保険者が生存している場合、ある一定期間中に被保険者が死亡した場合のいずれの場合にも保険金を支払うもので、代表的なものに養老保険がある。

  • 42

    [28]財形貯蓄制度について  財形貯蓄制度には、勤労者財産形成貯蓄契約(一般財形)、勤労者財産形成年金貯蓄契約(財形年金)、勤労者財産形成住宅貯蓄契約(財形住宅)の3種類があり、財形法上、それぞれの契約について取り扱うことが可能な金融商品が定められている。

  • 43

    [28]財形貯蓄制度について  一般財形は、目的を問わない使途自由な貯蓄で、元利合計100万円までは非課税であるが、それを超える部分については 20%課税される。

  • 44

    [28]財形貯蓄制度について  財形年金については、元利合計550万円(生命保険の場合は払込保険料385万円)まで非課税である。なお、非課税限度額は、財形年金と財形住宅を通算して元利合計550万円(払込保険料)までとなっている。

  • 45

    [29]生命保険マーケティングについて  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや情報通信機器の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や囲い込みを目指しており、近年、各企業において、CS(Customer Satisfaction:顧客の満足)が重要視されている。

  • 46

    [29]生命保険マーケティングについて  従来、営業職員の顧客情報管理は、個々人の工夫により行われてきたのであるが、近時、情報機器の発達と普及が格段に進む状況のもとで、携帯端末やオンラインシステム等の活用により、顧客・市場情報の蓄積とその高度活用が可能となり、生保会社の販売戦略も、市場情報・顧客情報を重視する体系へと変化してきた。

  • 47

    [29]生命保険マーケティングについて  顧客から収集した情報には、個人情報が含まれているため、プライバシー保護のため万全の対策を講じる必要があり、この点では、2005年(平成17年)に「金融商品取引法」が施行されたことを受けて、より一層、厳重なプライバシー情報の管理が求められている。

  • 48

    [30]営業職員の成績計上について  営業職員資格の基準となる販売成績は、単なる新契約の保険金額・保険料ではなく、保険商品・払込方法・保険期間にしたがって、所定の換算率により評価されるのが一般的である。これは、保険商品によりソルベンシー・マージン比率や販売難易度が異なるからである。

  • 49

    [30]営業職員の成績計上について  成績の計上は、当該契約の継続を前提としているので、もし契約が早期に失効(解約も含む)した場合は、成績の控除、給与の戻し入れを行う。

  • 50

    [30]営業職員の成績計上について  支給成績は、計上成績を保険料の払込方法によって分割計上する。月払は、保険料の払込回数に応じて、12回に分割して計上するのが合理的であるが、計算しやすいように10回に分割したり、販売上のインセンテイブを与えるため、契約成立時に多く計上するケースが通常である。

  • 51

    31[公的介護保険制度の運営主体]  公的介護保険制度の運営主体(保険者)は、各市区町村(広域連合、一部事務組合を含む)となっているが、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう、国、都道府県、医療保険者、年金保険者が重層的に支えあう制度となっている。

  • 52

    32[代理・代行]  2000年(平成12年)、金融庁が、保険業法に規定される「業務の代理・事務の代行」について、「業務の代理」に「保険募集の代理」を含まないことを明確化したことから、保険会社が他保険会社と「業務の代理・事務の代行」に関する契約を結んで、他保険会社商品を販売することはできなくなった。

  • 53

    33 [継続教育制度]  消費者保護に対する意識の高まりや近年の法令改正等を受けて、生命保険協会では生命保険募集人の更なる資質向上を進めることを目的に、「顧客重視・法令等の遵守」の教育を継続的・反復的に実施する「継続教育制度」を2009年(平成21年)に新設した。

  • 54

    34[外貨建保険]  養老保険、個人年金保険などの保険種類について、保険料の払込みや保険金等の受取りを外貨建で行う仕組みを取り入れた「外貨建保険」の商品のメリットとしては、海外の比較的安い為替手数料を反映することで、予定事業費率を低く設定していることが挙げられる。

  • 55

    35[特別勘定]  特別勘定のうち、単独運用特別勘定は、年金契約ごとに個別のファンド(口)を設定して単独運用するもので、概して大口の年金資産運用に適している。

  • 56

    36[医療保障保険(団体型)]  医療保障保険(団体型)は、公的医療保険制度の補完的な役割を担う保険であり、給付内容は、入院時の公的医療保険制度における自己負担の一部を補填する治療給付金、定額の入院給付金の2つから構成される。

  • 57

    37[心身障害者扶養者生命保険]  心身障害者扶養者生命保険とは、契約者を独立行政法人福祉医療機構とし、心身障害者の扶養者である被保険者が死亡もしくは重度障害になったとき、同機構に保険金を支払い、地方公共団体を通じて心身障害者の生存中、年金として月額2万円(最高2口4万円)が終身にわたって支払われる仕組みのものである。

  • 58

    38[通信販売]  通信販売は、営業職員・募集代理店による対面販売との比較において顧客との接点が非常に限られているため、告知義務や契約始期、モラルリスク等が問題となりやすく、取扱保険商品、加入保険金額を制限しているケースが多い。

  • 59

    39[機関の機能]  生命保険会社の販売管理組織における機関の一般的な機能としては、①新人の採用・育成、②営業職員の教育、③勤務規律の確立、④機関長補佐の育成、⑤市場への対応、⑥経営効率の改善がある。

  • 60

    40[代理店]  生命保険会社と代理店委託契約を結んだ募集代理店には、個人募集代理店と法人募集代理店があり、また大きくは専業型と乗合型とに分かれるが、その属性や活動手法等は様々となっている。

  • 61

    41[価値観の変化]  人間の価値観は変化し続ける。変化の要因を大きく理すると「【(A)性別】」「時代」「世代」の3つと解釈することができる。「【(A)性別】」要因は、社会の成員が時代や世代を超えて経験する生理的【(B)加齢】現象やライフステージなどに起因する部分である。

    A一年齢

  • 62

    42[年金改革・分割]  2004年(平成16年)に成立した「年金改革関連法」により、国民年金の【(A)第1号】被保険者期間(施行後の期間)については、離婚した場合又は分割を適用することが必要な事情があるものとして厚生労働省令で定める場合、その配偶者の【(B)厚生年金】(保険料納付記録)の2分の1を分割できることとなった。

    Aー第3号

  • 63

    43[金融サービス提供法(金融サービスの提供に関する法律)]  「金融サービス提供法」における金融商品の対象は、預貯金、信託、保険、有価証券など幅広く指定されており、元本割れリスク等の説明を怠った業者には、【(A)元本欠損額】の賠償責任を負わせている。また、業者に対して【(B)勧誘方針】を策定・公表する義務を課している。

    C(A・Bともに正しい)

  • 64

    44[危険選択の方法]  危険選択の方法として、告知扱契約、診査扱契約のほか、健康管理証明書扱、【(A)生命保険協会】が定める生命保険【(B)調査】士の資格を有する者による【(B)調査】報告による方法などがある。

    B一面接

  • 65

    45[商品政策の変遷(1980年代)]  老後に備えての自助努力の必要性が高まり、老後生活資金準備へのニーズが増大したことから、1979年(昭和54年)以降、各社から相いで【(A)国民年金基金保険】が発売された。その後も年金の種類等が拡大され多様な年金ニーズに応える努力がなされ、更に、1984年(昭和59年)には【(B)個人年金保険料】控除制度の創設による税制面での優遇措置もあって販売実績は順調に推移した。

    A一新種個人年金保険

  • 66

    46[国民年金基金制度]  国民年金基金制度は、自営業者等の国民年金の【(A)第2号被保険者】が、国民年金に上乗せすることにより、老後の所得保障の充実を図ることを目的とした制度である。会社員等には厚生年金保険や厚生年金基金等、国民年金の上乗せの制度があるのに対し、自営業者等については国民年金のみであったことから、1991年(平成3年)に実施された制度であり、【(B)厚生労働大臣】の認可を得た国民年金基金が運営する。

    Aー第1号被保険者

  • 67

    47[生保財形の特徴]  生命保険の財形商品は、災害死亡(高度障害)の場合に払込保険料累計額の【(A)10倍】(財形給付金・財形基金は2倍)相当額に【(B)積立配当金】を加えた金額の保障があることが特徴である。

    Aー5倍

  • 68

    48[保険仲立人]  保険仲立人は契約者と保険会社との間に立って【(A)中立】の立場で保険契約の締結の【(B)紹介】を行う者である。

    B一媒介

  • 69

    49[変額保険販売資格要件]  変額保険販売の資格要件は、【(A)大学課程】試験に合格していること、所定の研修を履修していること、変額保険の資格試験(【(A)大学課程】と同期間実施)に合格し【(B)生命保険協会】に登録されることである。

    Aー専門課程

  • 70

    50[営業職員の給与体系]  営業職員の月例給与に関して、最低賃金法に基づく【(A)年齢】別最低賃金が生保営業職員に適用されたことを受け、各社とも【(A)年齢】、資格等に応じた【(B)保障額】を設定し、当月の給与支給額が【(B)保障額】に満たない場合は、差額を支給している。

    A一地域

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    問題一覧

  • 1

    [公的年金制度の動向一①] (1)公的年金のしくみ  現在の日本の公的年金制度の最大の特徴は、一定年齢のすべての国民が国民年金に加入して、その国民年金から共通の給付として「基礎年金」を受給することを基本としている点である。  国民年金の加入期間は、原則として 20歳から[1]に達するまでで、その被保険者は職業等によって3種類に分類される。  会社員等には国民年金に上乗せして[2]の年金を支給する厚生年金保険があり、これらの制度は基本的に強制加入である。 [1]を答えよ

    60歳

  • 2

    [公的年金制度の動向一①] (1)公的年金のしくみ  現在の日本の公的年金制度の最大の特徴は、一定年齢のすべての国民が国民年金に加入して、その国民年金から共通の給付として「基礎年金」を受給することを基本としている点である。  国民年金の加入期間は、原則として 20歳から[1]に達するまでで、その被保険者は職業等によって3種類に分類される。  会社員等には国民年金に上乗せして[2]の年金を支給する厚生年金保険があり、これらの制度は基本的に強制加入である。 [2]を答えよ

    報酬比例

  • 3

    [公的年金制度の動向一①] (2)公的年金の保険料  国民年金の第1号被保険者が納める保険料には「[3]」や「付加保険料」がある。「[3]」については、2004年(平成16年)の年金制度改正により、2017年度(平成29年度)以降16,900円と定められ、実際の保険料額は、各年度の保険料水準にその年度の保険料改定率を乗じたものとなり、2022年度(和4年度)は月額16,590円である。  厚生年金の保険料は、給与や賞与に基づく標準報酬月額と[4]にそれぞれ定められた保険料率を乗じて計算された金額を、労使折半により負担している。厚生年金保険料率は、2017年(平成29年)9月に[5]で固定された。 [3]を答えよ

    定額保険料

  • 4

    [公的年金制度の動向一①] (2)公的年金の保険料  国民年金の第1号被保険者が納める保険料には「[3]」や「付加保険料」がある。「[3]」については、2004年(平成16年)の年金制度改正により、2017年度(平成29年度)以降16,900円と定められ、実際の保険料額は、各年度の保険料水準にその年度の保険料改定率を乗じたものとなり、2022年度(和4年度)は月額16,590円である。  厚生年金の保険料は、給与や賞与に基づく標準報酬月額と[4]にそれぞれ定められた保険料率を乗じて計算された金額を、労使折半により負担している。厚生年金保険料率は、2017年(平成29年)9月に[5]で固定された。 [4]を答えよ

    標準賞与額

  • 5

    [公的年金制度の動向一①] (2)公的年金の保険料  国民年金の第1号被保険者が納める保険料には「[3]」や「付加保険料」がある。「[3]」については、2004年(平成16年)の年金制度改正により、2017年度(平成29年度)以降16,900円と定められ、実際の保険料額は、各年度の保険料水準にその年度の保険料改定率を乗じたものとなり、2022年度(和4年度)は月額16,590円である。  厚生年金の保険料は、給与や賞与に基づく標準報酬月額と[4]にそれぞれ定められた保険料率を乗じて計算された金額を、労使折半により負担している。厚生年金保険料率は、2017年(平成29年)9月に[5]で固定された。 [5]を答えよ

    18.30%

  • 6

    [公的年金制度の動向一②] (3)公的年金の給付  公的年金制度においては、基本的に次の3つの場合に年金(原則として終身)が支給される。  ①老齢給付   a) 老齢基礎年金    原則として国民年金の受給資格期間([6])を満たしている場合に、65歳から支給される。   b)老齢厚生年金    厚生年金保険の被保険者期間が[7]以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合に、65歳から原則支給される。  ②障害給付   病気やけがにより障害状態になった場合に支給される。   a) 障害基礎年金    障害等級1級・2級の場合に支給される。   b) 障害厚生年金    障害等級[8]の場合に支給される。  ③遺族給付   加入者や年金受給者が死亡した場合、その者に生計を維持されていた遺族に支給される。   a) 遺族基礎年金   老齢基礎年金の満額に加え、[9]に応じた加算額が支給される。   b)遺族厚生年金    老齢厚生年金相当額の[10]が支給される。 [6]を答えよ

    10年

  • 7

    [公的年金制度の動向一②] (3)公的年金の給付  公的年金制度においては、基本的に次の3つの場合に年金(原則として終身)が支給される。  ①老齢給付   a) 老齢基礎年金    原則として国民年金の受給資格期間([6])を満たしている場合に、65歳から支給される。   b)老齢厚生年金    厚生年金保険の被保険者期間が[7]以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合に、65歳から原則支給される。  ②障害給付   病気やけがにより障害状態になった場合に支給される。   a) 障害基礎年金    障害等級1級・2級の場合に支給される。   b) 障害厚生年金    障害等級[8]の場合に支給される。  ③遺族給付   加入者や年金受給者が死亡した場合、その者に生計を維持されていた遺族に支給される。   a) 遺族基礎年金   老齢基礎年金の満額に加え、[9]に応じた加算額が支給される。   b)遺族厚生年金    老齢厚生年金相当額の[10]が支給される。 [7]を答えよ

    1ヵ月

  • 8

    [公的年金制度の動向一②] (3)公的年金の給付  公的年金制度においては、基本的に次の3つの場合に年金(原則として終身)が支給される。  ①老齢給付   a) 老齢基礎年金    原則として国民年金の受給資格期間([6])を満たしている場合に、65歳から支給される。   b)老齢厚生年金    厚生年金保険の被保険者期間が[7]以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合に、65歳から原則支給される。  ②障害給付   病気やけがにより障害状態になった場合に支給される。   a) 障害基礎年金    障害等級1級・2級の場合に支給される。   b) 障害厚生年金    障害等級[8]の場合に支給される。  ③遺族給付   加入者や年金受給者が死亡した場合、その者に生計を維持されていた遺族に支給される。   a) 遺族基礎年金   老齢基礎年金の満額に加え、[9]に応じた加算額が支給される。   b)遺族厚生年金    老齢厚生年金相当額の[10]が支給される。 [8]を答えよ

    1級~3級

  • 9

    [公的年金制度の動向一②] (3)公的年金の給付  公的年金制度においては、基本的に次の3つの場合に年金(原則として終身)が支給される。  ①老齢給付   a) 老齢基礎年金    原則として国民年金の受給資格期間([6])を満たしている場合に、65歳から支給される。   b)老齢厚生年金    厚生年金保険の被保険者期間が[7]以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合に、65歳から原則支給される。  ②障害給付   病気やけがにより障害状態になった場合に支給される。   a) 障害基礎年金    障害等級1級・2級の場合に支給される。   b) 障害厚生年金    障害等級[8]の場合に支給される。  ③遺族給付   加入者や年金受給者が死亡した場合、その者に生計を維持されていた遺族に支給される。   a) 遺族基礎年金   老齢基礎年金の満額に加え、[9]に応じた加算額が支給される。   b)遺族厚生年金    老齢厚生年金相当額の[10]が支給される。 [9]を答えよ

    子の数

  • 10

    [公的年金制度の動向一②] (3)公的年金の給付  公的年金制度においては、基本的に次の3つの場合に年金(原則として終身)が支給される。  ①老齢給付   a) 老齢基礎年金    原則として国民年金の受給資格期間([6])を満たしている場合に、65歳から支給される。   b)老齢厚生年金    厚生年金保険の被保険者期間が[7]以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合に、65歳から原則支給される。  ②障害給付   病気やけがにより障害状態になった場合に支給される。   a) 障害基礎年金    障害等級1級・2級の場合に支給される。   b) 障害厚生年金    障害等級[8]の場合に支給される。  ③遺族給付   加入者や年金受給者が死亡した場合、その者に生計を維持されていた遺族に支給される。   a) 遺族基礎年金   老齢基礎年金の満額に加え、[9]に応じた加算額が支給される。   b)遺族厚生年金    老齢厚生年金相当額の[10]が支給される。 [10]を答えよ

    4分の3

  • 11

    [団体年金保険一①] 【団体年金保険】  企業年金の種類に応じて、下記のような保険商品が販売されている。 1. 確定給付企業年金保険  確定給付企業年金制度向けの保険商品であり、契約者は事業主([11]の場合)または企業年金基金(基金型の場合)、被保険者は確定給付企業年金の加入者である。

    規約型

  • 12

    [団体年金保険一①] 2.確定拠出年金保険  確定拠出年金制度における運用商品の要件を満たす保険商品である。  確定拠出年金制度においては、リスク・リターン特性の異なる運用商品を提示し、労使の合意に基づいて元本確保商品を提供することが要件となっているが、この元本確保商品としての要件を満たす[12]タイプの商品が、生命保険商品としては主流である。

    GIC(guaranteed interest contract :利率保証契約)

  • 13

    [団体年金保険一①] 3.[13]保険  企業や団体で運営される自助努力型年金制度を運営するための保険商品で、従業員や団体の所属員が保険料を拠出し、加入脱退が任意で(任意加入)、保険料額・年金額の自在性があるのが特徴であり、[14]とも称される。 4. 厚生年金基金保険  厚生年金基金の年金資産の運用を引受けるための保険商品である。  なお、厚生年金保険法の一部改正により、2014年(平成26年)4月1日以降新規の厚生年金基金の設立はできなくなった。 [13]を答えよ

    拠出型企業年金

  • 14

    [団体年金保険一①] 3.[13]保険  企業や団体で運営される自助努力型年金制度を運営するための保険商品で、従業員や団体の所属員が保険料を拠出し、加入脱退が任意で(任意加入)、保険料額・年金額の自在性があるのが特徴であり、[14]とも称される。 4. 厚生年金基金保険  厚生年金基金の年金資産の運用を引受けるための保険商品である。  なお、厚生年金保険法の一部改正により、2014年(平成26年)4月1日以降新規の厚生年金基金の設立はできなくなった。 [14]を答えよ

    B(型)年金

  • 15

    [団体年金保険一①] 5.[15]保険  [15]の年金資産の運用を引受けるための保険商品である。  基金を契約者および受取人、基金の加入員を被保険者とする保険契約であり、基金の業務の引受も可能である。

    国民年金基金

  • 16

    [団体年金保険一②] 6. [16]  [17] 等の共済組合の年金資産の運用を引受けるための保険商品である。 [16]を答えよ

    団体生存保険

  • 17

    [団体年金保険一②] 6. [16]  [17] 等の共済組合の年金資産の運用を引受けるための保険商品である。 [17]を答えよ

    公務員

  • 18

    [団体年金保険一②] 7. [18]  企業の退職年金規程等の制度の裏付けがあり、加入者に加入脱退の任意性がなく(全員加入)、原則として企業が保険料を負担する契約に利用される保険商品であり、[19]とも称される。 [18]を答えよ

    新企業年金保険

  • 19

    [団体年金保険一②] 7. [18]  企業の退職年金規程等の制度の裏付けがあり、加入者に加入脱退の任意性がなく(全員加入)、原則として企業が保険料を負担する契約に利用される保険商品であり、[19]とも称される。 [19]を答えよ

    A(型)年金

  • 20

    [団体年金保険一②] 【特別勘定特約】  確定給付企業年金保険や厚生年金基金保険などに付加する特別勘定特約の特別勘定には、[20]運用特別勘定と単独運用特別定がある。

    合同

  • 21

    [21]マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)について  2015年(平成27年)に「マイナンバー法」が施行され、未成年者を除くすべての人へ個人番号(マイナンバー)の割り当てが開始されている。

  • 22

    [21]マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)について  「マイナンバー法」の施行により、2016年(平成28年)から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になり、生命保険会社が行う各種の手続きにおいても、保険金等の支払いの際にマイナンバーを取得したり、支払調書などの法定調書にマイナンバーを記載したりする必要が出てきている。

  • 23

    [21]マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)について  「マイナンバー法」では、マイナンバーおよびそれを内容に含む個人情報は、「重大個人情報」と定義され、通常の個人情報に比べ、取り扱いが厳しく制限されており、法令に違反した際の罰則も重くなっている。

  • 24

    [22]個人保険商品について  リビング・ニーズ特約で支払われる保険金額は、契約した死亡保険金額の範囲内で3,000万円を上限としているところが多く、上限以上の保険金額で契約している場合、差額分は保障が継続する。リビング・ニーズ特約の保険料は不要(無料)となっているが、被保険者が受取人である場合、支払われる保険金は雑所得として課税される。

  • 25

    [22]個人保険商品について  移行制度は、終身保険の保険料払込期間満了後あるいは個人年金保険の年金開始時に、責任準備金や積立配当金等を活用して、死亡保障から年金受取へ、終身年金から確定年金へなど、異なった保障内容に変更できる制度として開発されたもので、契約自体はあくまでも当初の契約が継続する点は転換制度と同じであるが、変更は保険料払込期間満了時以降に限られる点が転換制度とは異なる。

  • 26

    [22]個人保険商品について  1999年(平成11年)に、資産運用の成果を年金額に反映させる変額の仕組みを取り入れた変額個人年金保険が開発され、特に、2002年(平成14年)の年金商品の銀行窓販解禁以降は、販売高が急速に伸びた。最近の販売高は落ち着いているものの老後生活資金準備等のための有効な手段の一つとして注目されている。

  • 27

    [23]保険料率に関する対応について  1996年(平成8年)発売の5年ごと配当型商品においては、従来からの有配当(三利源からの配当)商品と無配当商品に加え、新たに、5年ごとに死差配当のみを分配するとしたことで、保険料を従来の有配当商品よりも低廉にした。

  • 28

    [23]保険料率に関する対応について  1999年(平成11年)の料率改定により、各社の戦略的な料率設定の色彩が強まり、契約者単位の通算割引、低解約返戻金型商品、優良体保険、引受基準緩和型保険・無選択型保険等の商品開発が行われている。

  • 29

    [23]保険料率に関する対応について  2007年(平成19年)には、経験死亡率の改善状況等を踏まえ、完全生命表の改定が行われた。また、第三分野市場の拡大を受けて新たに第三分野完全生命表が策定されたことに伴い、多くの会社が 2007年(平成19年)春に料率の改定を行い、さらに、2018年(平成30年)の完全生命表改定時にも、それに伴う保険会社の料率見直しが行われている。

  • 30

    [24]保険代理店について  1996年(平成8年)の保険業法改正により、生・損保会社の子会社方式による相互参入が自由化され、損保会社の生保子会社や外資系生保などでは、主要チャネルを保険代理店としているところが多い。

  • 31

    [24]保険代理店について  保険代理店においては、一社専属制の例外が認められておらず、複数の生命保険会社の商品を取り扱うことはできない。

  • 32

    [24]保険代理店について  2016年(平成28年)の改正保険業法において、生命保険募集人(保険代理店を除く)に対し募集の実態に応じた体制整備を義務付ける規制が導入された。

  • 33

    [25]法人営業機構(直販)について  企業保険の販売に際しては、企業福利厚生制度や企業年金制度導入後も加入者の異動処理等の保全業務や制度改善のための提案など、継続的なアフターフォローが重要となる。さらに保険取引以外にも、融資や株式保有といった財務取引の窓口となるような場合には、人事や総務だけでなく財務・経理部門との交渉を行うこともある。

  • 34

    [25]法人営業機構(直販)について  規模の大きい企業や団体向けの法人営業組織は、専門的かつ広範なスキルが求められることから通常営業職員のみで構成され、一般的に「ホールセラー」と呼称される。商品の研修・販売支援に加え、マーケティング支援やセミナー開催等幅広い業務を行うこともある。

  • 35

    [25]法人営業機構(直販)について  法人営業組織は、企業保険の販売を中心とした活動を行っているので、担当企業やその関連企業での個人保険販売の支援はしていない。

  • 36

    [26]消費者契約法について  「消費者契約法」のポイントは、勧誘時に事業者が不適切な勧誘方法により消費者を「誤認」させたり、「困惑」させたりした場合、消費者は損害額の賠償を請求することができるとした点である。

  • 37

    [26]消費者契約法について  「誤認」させる例としては、重要事項に関して事実と異なる説明をすることや、将来の価格などに関して断定的な判断を示すこと、消費者に不利益な事実を故意に告げないことなどが挙げられる。

  • 38

    [26]消費者契約法について  「困惑」させる例としては、「帰って欲しい」と言われているのになお消費者の自宅に居座って契約させることなどが挙げられる。

  • 39

    [27]個人保険商品の基本型について  生存保険は、被保険者がある一定期間生していることを事由として保険金を支払う契約をいい、被保険者が一定期間生存の場合にのみ保険金が支払われ、保険期間中に死亡した場合には一部の個人年金保険等を除いて保険料の払戻もなく、責任準備金があれば死亡した被保険者の遺族に支払う。

  • 40

    [27]個人保険商品の基本型について  死亡保険は、被保険者の死亡を事由として保険金を支払う契約をいい、契約時から一定期間中の死亡に対してのみ保障を行う定期保険と、被保険者の生涯にわたり保障を行う終身保険とがある。

  • 41

    [27]個人保険商品の基本型について  生存保険と死亡保険を組合せたものを生死混合保険といい、ある一定期間まで被保険者が生存している場合、ある一定期間中に被保険者が死亡した場合のいずれの場合にも保険金を支払うもので、代表的なものに養老保険がある。

  • 42

    [28]財形貯蓄制度について  財形貯蓄制度には、勤労者財産形成貯蓄契約(一般財形)、勤労者財産形成年金貯蓄契約(財形年金)、勤労者財産形成住宅貯蓄契約(財形住宅)の3種類があり、財形法上、それぞれの契約について取り扱うことが可能な金融商品が定められている。

  • 43

    [28]財形貯蓄制度について  一般財形は、目的を問わない使途自由な貯蓄で、元利合計100万円までは非課税であるが、それを超える部分については 20%課税される。

  • 44

    [28]財形貯蓄制度について  財形年金については、元利合計550万円(生命保険の場合は払込保険料385万円)まで非課税である。なお、非課税限度額は、財形年金と財形住宅を通算して元利合計550万円(払込保険料)までとなっている。

  • 45

    [29]生命保険マーケティングについて  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや情報通信機器の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や囲い込みを目指しており、近年、各企業において、CS(Customer Satisfaction:顧客の満足)が重要視されている。

  • 46

    [29]生命保険マーケティングについて  従来、営業職員の顧客情報管理は、個々人の工夫により行われてきたのであるが、近時、情報機器の発達と普及が格段に進む状況のもとで、携帯端末やオンラインシステム等の活用により、顧客・市場情報の蓄積とその高度活用が可能となり、生保会社の販売戦略も、市場情報・顧客情報を重視する体系へと変化してきた。

  • 47

    [29]生命保険マーケティングについて  顧客から収集した情報には、個人情報が含まれているため、プライバシー保護のため万全の対策を講じる必要があり、この点では、2005年(平成17年)に「金融商品取引法」が施行されたことを受けて、より一層、厳重なプライバシー情報の管理が求められている。

  • 48

    [30]営業職員の成績計上について  営業職員資格の基準となる販売成績は、単なる新契約の保険金額・保険料ではなく、保険商品・払込方法・保険期間にしたがって、所定の換算率により評価されるのが一般的である。これは、保険商品によりソルベンシー・マージン比率や販売難易度が異なるからである。

  • 49

    [30]営業職員の成績計上について  成績の計上は、当該契約の継続を前提としているので、もし契約が早期に失効(解約も含む)した場合は、成績の控除、給与の戻し入れを行う。

  • 50

    [30]営業職員の成績計上について  支給成績は、計上成績を保険料の払込方法によって分割計上する。月払は、保険料の払込回数に応じて、12回に分割して計上するのが合理的であるが、計算しやすいように10回に分割したり、販売上のインセンテイブを与えるため、契約成立時に多く計上するケースが通常である。

  • 51

    31[公的介護保険制度の運営主体]  公的介護保険制度の運営主体(保険者)は、各市区町村(広域連合、一部事務組合を含む)となっているが、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう、国、都道府県、医療保険者、年金保険者が重層的に支えあう制度となっている。

  • 52

    32[代理・代行]  2000年(平成12年)、金融庁が、保険業法に規定される「業務の代理・事務の代行」について、「業務の代理」に「保険募集の代理」を含まないことを明確化したことから、保険会社が他保険会社と「業務の代理・事務の代行」に関する契約を結んで、他保険会社商品を販売することはできなくなった。

  • 53

    33 [継続教育制度]  消費者保護に対する意識の高まりや近年の法令改正等を受けて、生命保険協会では生命保険募集人の更なる資質向上を進めることを目的に、「顧客重視・法令等の遵守」の教育を継続的・反復的に実施する「継続教育制度」を2009年(平成21年)に新設した。

  • 54

    34[外貨建保険]  養老保険、個人年金保険などの保険種類について、保険料の払込みや保険金等の受取りを外貨建で行う仕組みを取り入れた「外貨建保険」の商品のメリットとしては、海外の比較的安い為替手数料を反映することで、予定事業費率を低く設定していることが挙げられる。

  • 55

    35[特別勘定]  特別勘定のうち、単独運用特別勘定は、年金契約ごとに個別のファンド(口)を設定して単独運用するもので、概して大口の年金資産運用に適している。

  • 56

    36[医療保障保険(団体型)]  医療保障保険(団体型)は、公的医療保険制度の補完的な役割を担う保険であり、給付内容は、入院時の公的医療保険制度における自己負担の一部を補填する治療給付金、定額の入院給付金の2つから構成される。

  • 57

    37[心身障害者扶養者生命保険]  心身障害者扶養者生命保険とは、契約者を独立行政法人福祉医療機構とし、心身障害者の扶養者である被保険者が死亡もしくは重度障害になったとき、同機構に保険金を支払い、地方公共団体を通じて心身障害者の生存中、年金として月額2万円(最高2口4万円)が終身にわたって支払われる仕組みのものである。

  • 58

    38[通信販売]  通信販売は、営業職員・募集代理店による対面販売との比較において顧客との接点が非常に限られているため、告知義務や契約始期、モラルリスク等が問題となりやすく、取扱保険商品、加入保険金額を制限しているケースが多い。

  • 59

    39[機関の機能]  生命保険会社の販売管理組織における機関の一般的な機能としては、①新人の採用・育成、②営業職員の教育、③勤務規律の確立、④機関長補佐の育成、⑤市場への対応、⑥経営効率の改善がある。

  • 60

    40[代理店]  生命保険会社と代理店委託契約を結んだ募集代理店には、個人募集代理店と法人募集代理店があり、また大きくは専業型と乗合型とに分かれるが、その属性や活動手法等は様々となっている。

  • 61

    41[価値観の変化]  人間の価値観は変化し続ける。変化の要因を大きく理すると「【(A)性別】」「時代」「世代」の3つと解釈することができる。「【(A)性別】」要因は、社会の成員が時代や世代を超えて経験する生理的【(B)加齢】現象やライフステージなどに起因する部分である。

    A一年齢

  • 62

    42[年金改革・分割]  2004年(平成16年)に成立した「年金改革関連法」により、国民年金の【(A)第1号】被保険者期間(施行後の期間)については、離婚した場合又は分割を適用することが必要な事情があるものとして厚生労働省令で定める場合、その配偶者の【(B)厚生年金】(保険料納付記録)の2分の1を分割できることとなった。

    Aー第3号

  • 63

    43[金融サービス提供法(金融サービスの提供に関する法律)]  「金融サービス提供法」における金融商品の対象は、預貯金、信託、保険、有価証券など幅広く指定されており、元本割れリスク等の説明を怠った業者には、【(A)元本欠損額】の賠償責任を負わせている。また、業者に対して【(B)勧誘方針】を策定・公表する義務を課している。

    C(A・Bともに正しい)

  • 64

    44[危険選択の方法]  危険選択の方法として、告知扱契約、診査扱契約のほか、健康管理証明書扱、【(A)生命保険協会】が定める生命保険【(B)調査】士の資格を有する者による【(B)調査】報告による方法などがある。

    B一面接

  • 65

    45[商品政策の変遷(1980年代)]  老後に備えての自助努力の必要性が高まり、老後生活資金準備へのニーズが増大したことから、1979年(昭和54年)以降、各社から相いで【(A)国民年金基金保険】が発売された。その後も年金の種類等が拡大され多様な年金ニーズに応える努力がなされ、更に、1984年(昭和59年)には【(B)個人年金保険料】控除制度の創設による税制面での優遇措置もあって販売実績は順調に推移した。

    A一新種個人年金保険

  • 66

    46[国民年金基金制度]  国民年金基金制度は、自営業者等の国民年金の【(A)第2号被保険者】が、国民年金に上乗せすることにより、老後の所得保障の充実を図ることを目的とした制度である。会社員等には厚生年金保険や厚生年金基金等、国民年金の上乗せの制度があるのに対し、自営業者等については国民年金のみであったことから、1991年(平成3年)に実施された制度であり、【(B)厚生労働大臣】の認可を得た国民年金基金が運営する。

    Aー第1号被保険者

  • 67

    47[生保財形の特徴]  生命保険の財形商品は、災害死亡(高度障害)の場合に払込保険料累計額の【(A)10倍】(財形給付金・財形基金は2倍)相当額に【(B)積立配当金】を加えた金額の保障があることが特徴である。

    Aー5倍

  • 68

    48[保険仲立人]  保険仲立人は契約者と保険会社との間に立って【(A)中立】の立場で保険契約の締結の【(B)紹介】を行う者である。

    B一媒介

  • 69

    49[変額保険販売資格要件]  変額保険販売の資格要件は、【(A)大学課程】試験に合格していること、所定の研修を履修していること、変額保険の資格試験(【(A)大学課程】と同期間実施)に合格し【(B)生命保険協会】に登録されることである。

    Aー専門課程

  • 70

    50[営業職員の給与体系]  営業職員の月例給与に関して、最低賃金法に基づく【(A)年齢】別最低賃金が生保営業職員に適用されたことを受け、各社とも【(A)年齢】、資格等に応じた【(B)保障額】を設定し、当月の給与支給額が【(B)保障額】に満たない場合は、差額を支給している。

    A一地域