[決算整理手続一①]
生命保険会社特有の決算整理手続としては、次のものがある。
1.保険契約準備金の繰入
責任準備金、[1]、社員配当準備金(株式会社にあっては、契約者配当準備金)を繰り入れる。責任準備金および[1]については、前年度計上額を一旦全額戻入し、当年度必要額を新たに全額繰入れる方法([2]方式)により、積み立てられる。
2.費用・収益の見越・繰延
生命保険会社だけに必要とされている訳ではないが、貸付金利息・有価証券利息等の未収収益・前受収益計上などは[2]方式で行われる。
[1]を答えよ支払備金
[決算整理手続一①]
生命保険会社特有の決算整理手続としては、次のものがある。
1.保険契約準備金の繰入
責任準備金、[1]、社員配当準備金(株式会社にあっては、契約者配当準備金)を繰り入れる。責任準備金および[1]については、前年度計上額を一旦全額戻入し、当年度必要額を新たに全額繰入れる方法([2]方式)により、積み立てられる。
2.費用・収益の見越・繰延
生命保険会社だけに必要とされている訳ではないが、貸付金利息・有価証券利息等の未収収益・前受収益計上などは[2]方式で行われる。
[2]を答えよ洗替え
[決算整理手続一①]
3. 資産の償却及び評価等
資産の償却及び評価等は、[3]結果を踏まえ、会社法、企業会計原則等に基づき各生命保険会社が定める基準に従って実施するとされている。
ア) 有価証券及びデリバティブの評価
2006年度(平成18年度)決算から、金融商品に関する会計基準により、保有目的に応じた評価が行われることとなった。
有価証券の保有目的は、有価証券の取得時に判断することになるが、取得時だけでなく、取得後も継続してその要件を満たしていることを検討することが必要となる。
デリバティブ取引は、契約締結時以降[4]によって貸借対照表に計上され、評価差額は当期の損益に計上されることとなった。ただし、デリバティブを[5]手段として用いている場合で一定の要件が満たされるときは、デリバティブの損益を損益計算書に反映させず、[5]対象の資産・負債の決済時点まで資産又は負債に計上して繰り延べることができるとされている。これを[5]会計という。
[3]を答えよ自己査定
[決算整理手続一①]
3. 資産の償却及び評価等
資産の償却及び評価等は、[3]結果を踏まえ、会社法、企業会計原則等に基づき各生命保険会社が定める基準に従って実施するとされている。
ア) 有価証券及びデリバティブの評価
2006年度(平成18年度)決算から、金融商品に関する会計基準により、保有目的に応じた評価が行われることとなった。
有価証券の保有目的は、有価証券の取得時に判断することになるが、取得時だけでなく、取得後も継続してその要件を満たしていることを検討することが必要となる。
デリバティブ取引は、契約締結時以降[4]によって貸借対照表に計上され、評価差額は当期の損益に計上されることとなった。ただし、デリバティブを[5]手段として用いている場合で一定の要件が満たされるときは、デリバティブの損益を損益計算書に反映させず、[5]対象の資産・負債の決済時点まで資産又は負債に計上して繰り延べることができるとされている。これを[5]会計という。
[4]を答えよ時価
[決算整理手続一①]
3. 資産の償却及び評価等
資産の償却及び評価等は、[3]結果を踏まえ、会社法、企業会計原則等に基づき各生命保険会社が定める基準に従って実施するとされている。
ア) 有価証券及びデリバティブの評価
2006年度(平成18年度)決算から、金融商品に関する会計基準により、保有目的に応じた評価が行われることとなった。
有価証券の保有目的は、有価証券の取得時に判断することになるが、取得時だけでなく、取得後も継続してその要件を満たしていることを検討することが必要となる。
デリバティブ取引は、契約締結時以降[4]によって貸借対照表に計上され、評価差額は当期の損益に計上されることとなった。ただし、デリバティブを[5]手段として用いている場合で一定の要件が満たされるときは、デリバティブの損益を損益計算書に反映させず、[5]対象の資産・負債の決済時点まで資産又は負債に計上して繰り延べることができるとされている。これを[5]会計という。
[5]を答えよヘッジ
[決算整理手続ー②]
<3.資産の償却及び評価等の続き>
イ)貸付金及び貸付金に準ずるその他の債権(以下「貸付金等」という)の償却及び引当
貸付金等の償却については、[6]と判定される貸付金等について[6]額を償却する。ただし、担保が処分されていない等の事情により償却することが適当でないと判定される貸付金等は除かれる。
ウ)有形固定資産の償却
各生命保険会社が定める償却方法に基づき、償却することを原則とする。
エ)商品有価証券の評価
商品有価証券の評価は、時価法により行う。
オ)金地金の評価
[7]により行う。
[6]を答えよ回収不能
[決算整理手続ー②]
<3.資産の償却及び評価等の続き>
イ)貸付金及び貸付金に準ずるその他の債権(以下「貸付金等」という)の償却及び引当
貸付金等の償却については、[6]と判定される貸付金等について[6]額を償却する。ただし、担保が処分されていない等の事情により償却することが適当でないと判定される貸付金等は除かれる。
ウ)有形固定資産の償却
各生命保険会社が定める償却方法に基づき、償却することを原則とする。
エ)商品有価証券の評価
商品有価証券の評価は、時価法により行う。
オ)金地金の評価
[7]により行う。
[7]を答えよ低価法
[決算整理手続ー②]
4. 引当金・準備金の計上
保険契約準備金以外に生命保険会社で計上する引当金・準備金のうち主なものには、次のようなものがある。
ア)貸倒引当金
貸倒引当金は、貸付金等の債権の貸倒れの危険に備えるため、毎期計上するもので、一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、[8]の3つに区分される。
イ) 退職給付引当金
退職給付引当金は、退職給付に関する会計基準に基づき、退職時に見込まれる退職給付のうち期末までに発生したと認められる額の[9](退職給付債務という)から企業年金制度に基づいて退職給付に充てるために積み立てられている年金資産を差し引いた額を計上する。
ウ)価格変動準備金
この準備金の税法上の取扱いは、負債の部に計上されているものの資本勘定とみなし、繰入額は[10]有税扱いである。金融庁長官の認可を得た場合には、その全部または一部を積み立てないことができる。
[8]を答えよ特定海外債権引当勘定
[決算整理手続ー②]
4. 引当金・準備金の計上
保険契約準備金以外に生命保険会社で計上する引当金・準備金のうち主なものには、次のようなものがある。
ア)貸倒引当金
貸倒引当金は、貸付金等の債権の貸倒れの危険に備えるため、毎期計上するもので、一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、[8]の3つに区分される。
イ) 退職給付引当金
退職給付引当金は、退職給付に関する会計基準に基づき、退職時に見込まれる退職給付のうち期末までに発生したと認められる額の[9](退職給付債務という)から企業年金制度に基づいて退職給付に充てるために積み立てられている年金資産を差し引いた額を計上する。
ウ)価格変動準備金
この準備金の税法上の取扱いは、負債の部に計上されているものの資本勘定とみなし、繰入額は[10]有税扱いである。金融庁長官の認可を得た場合には、その全部または一部を積み立てないことができる。
[9]を答えよ割引現在価値
[決算整理手続ー②]
4. 引当金・準備金の計上
保険契約準備金以外に生命保険会社で計上する引当金・準備金のうち主なものには、次のようなものがある。
ア)貸倒引当金
貸倒引当金は、貸付金等の債権の貸倒れの危険に備えるため、毎期計上するもので、一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、[8]の3つに区分される。
イ) 退職給付引当金
退職給付引当金は、退職給付に関する会計基準に基づき、退職時に見込まれる退職給付のうち期末までに発生したと認められる額の[9](退職給付債務という)から企業年金制度に基づいて退職給付に充てるために積み立てられている年金資産を差し引いた額を計上する。
ウ)価格変動準備金
この準備金の税法上の取扱いは、負債の部に計上されているものの資本勘定とみなし、繰入額は[10]有税扱いである。金融庁長官の認可を得た場合には、その全部または一部を積み立てないことができる。
[10]を答えよ全額
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られてい
る。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[11]を答えよ認識
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られてい
る。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[12]を答えよ実現主義
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られてい
る。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[13]を答えよ発生主義
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られてい
る。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[14]を答えよ費用収益対応の原則
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られてい
る。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[15]を答えよ前者
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[16]を答えよ売上高
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[17]を答えよ付加保険料
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[18]を答えよ現金主義
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[19]を答えよ未収保険料
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[20]を答えよ責任準備金
[21]通常発生する取引の8要素の組合せについて
借方:資産の減少
貸方:負債の増加誤
[21]通常発生する取引の8要素の組合せについて
借方:資産の増加
貸方:負債の増加正
[21]通常発生する取引の8要素の組合せについて
借方:費用の発生
貸方:収益の発生誤
[22]一般勘定・特別勘定について
特別勘定独特の勘定科目としては、特別勘定と一般勘定の間で行われる勘定間取引を表わすのに使用する勘定科目があり、資産勘定、負債勘定の2勘定からなる。誤
[22]一般勘定・特別勘定について
一般勘定と特別勘定間のいわゆる勘定取引については、保険業法上、算出方法書に定める金銭の振替を除き認められていない。誤
[22]一般勘定・特別勘定について
決算時の一般勘定と特別勘定の合併に当たっては、勘定間取引は同一企業間内部の取引なので相殺され、貸借対照表や損益計算書に記載されることはない。その他の勘定科目については、一定の調整を加えたうえで合算して記載されることになる。正
[23]剰余金(利益剰余金)について
相互会社においては、損失填補準備金は、担保資金を増強し、将来の損失に備えるため、保険業法により基金(基金償却積立金を含む)の総額(定款でこれを下回る額を定めたときは、その額)に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の1,000分の2以上を積み立てることが強制されている。誤
[23]剰余金(利益剰余金)について
株式会社においては、資本準備金と利益準備金の合計が一定の額に達するまでは、剰余金の配当をする場合には、その配当により減少する剰余金の額の3分の1を資本準備金または利益準備金として積み立てなければならない。誤
[23]剰余金(利益剰余金)について
総代会(株式会社は株主総会)または取締役会の決議に基づいて積み立てられる積立金のうち、会社法、保険業法で強制されていない積立金は、その内容を示す科目をもって表示する。これらは、総代会(株式会社は株主総会)の決議によって積み立てることができる。正
[24]事業費の分類について
営業職員につき支給される固定給、比例給、臨給、退職金、年金は、維持費の人件費に分類されている。誤
[24]事業費の分類について
内勤職員につき支給される報酬、給与、諸手当、退職金、年金は、新契約費の人件費に分類されている。誤
[24]事業費の分類について
集金に関わる人員の月例給、臨給、退職金、年金は、集金費の人件費に分類されている。正
[25]減損損失について
固定資産の減損会計とは、固定資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に、一定の条件のもとで、回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額し、将来に損失を繰り延べないために行われる会計処理のことをいう。正
[25]減損損失について
減損会計の対象資産は、土地、建物等の有形固定資産で、営業権や特許権等の無形固定資産は対象とはならない。誤
[25]減損損失について
減損会計の対象資産のうち、減損損失を認識すると判定されたものについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として貸借対照表に計上する。誤
[26]会計の意義について
広く会計といえば、「情報を提供されたものが適切な判断と意思決定ができるように、経済主体の経済活動を記録・測定して伝達する手続」とされている。正
[26]会計の意義について
財務会計とは、意思決定を行い、または経営活動の成果を分析・評価するのに有用な会計情報を経営者その他の管理者に提供するための会計であるのに対して、管理会計とは、企業の経済情報を外部の第三者に正確に報告することを目的とする会計である。誤
[26]会計の意義について
財務会計が現在または過去の企業の情報提供を主目的としているのに対して、管理会計は未来の予測効果を重要視している点に特色がある。正
[27]制度会計について
「会社法」では株主総会の決議があればいつでも配当を出すことが可能となった。正
[27]制度会計について
「金融商品取引法」に定められている、有価証券に係る取引を行う際の提出必要書類は、株券や社債などを募集したりする際に行ういわゆる発行市場における開示書類と金融商品取引所上場や店頭売買有価証券市場により現に流通している銘柄に関して行われる流通市場における開示書類に大別することができる。正
[27]制度会計について
法人税法に基づく「別段の定め」は、その基本目的が課税の公平性であり、立法主体である国の政策に基づいた租税概念・方針が強く反映されるため、企業会計の理論とはつながらないものが多く、このような項目については、課税所得の計算にあたり、法人の決算確定利益に当該金額を加減算する、いわゆる修正申告が行われる。誤
[28]関係法規等について
保険業法は、保険契約者の保護を目的として、1939年(昭和14年)に制定、1995年(平成7年)に全面改正された。保険募集の基本的ルールや体制整備義務等を定めた改正が 2016年(平成28年)に施行されている。正
[28]関係法規等について
2005年(平成17年)に金融庁は保険会社向けの総合的な監督指針を廃止し、事務ガイドラインを発表した。本ガイドラインにおいては、保険会社の監督事務に関し、その基本的考え方、監督上の評価項目、事務処理上の留意点について、従来の保険会社向けの総合的な監督指針の内容も踏まえ、体系的に整理した。誤
[28]関係法規等について
金融関係通達等の廃止等の際に、省令や告示に格上げされなかった会計に関する事項については、生命保険会社の標準的な取扱いを示すものとして、生命保険協会経理委員会により「生命保険会社における経理要領」が作成されている。正
[29]生命保険会社のディスクロージャーについて
生命保険会社に対しては、保険業法において、事業年度ごとに業務および財産の状況に関する事項を記載した説明資料の作成、縦覧が詳細に規定されているが、キャッシュ・フロー計算書は、縦覧の対象資料に含まれない。誤
[29]生命保険会社のディスクロージャーについて
株主総会(相互会社にあっては総代会)において計算書類が承認された場合、遅滞なく貸借対照表および損益計算書を公告することになっている。公告方法が日刊新聞に掲載する方法である場合は、貸借対照表の要旨および損益計算書の要旨を公告すれば足りるとされている。正
[29]生命保険会社のディスクロージャーについて
一般の企業と異なり生命保険会社の決算は年1回であり、中間決算の発表は、義務付けられていないが、1990年度(平成2年度)から、9月末時点の会社の経営内容、経理内容等を上半期報告としてディスクローズすることになった。また、保険業法施行規則の改正により、2008年度(平成20年度から、四半期開示が努力義務として規定された。正
[30]費用に属する項目について
「給付金」は、傷害、入院、手術等の給付金で、主に主契約に付随する特約によって支払われるもので、保険金、年金以外の支払額を計上する科目である。なお、こども保険等の生存保険における被保険者死亡による死亡給付金、生存給付金付定期保険などの生存給付金等は「その他返戻金」で処理される。誤
[30]費用に属する項目について
「為替差損」は、外貨建資産等について、決済若しくは決算時における換算に伴う差損を計上する(ただし、売買目的有価証券の換算差額を除く)。正
[30]費用に属する項目について
「貸倒引金繰入額」は、資産の自己査定に基づき貸倒引当金に繰り入れた金額を計上する。なお、損益計算書上では、(繰入額一戻入額)の差額で表示され、戻入額が繰入額を上回る場合には、「貸倒引当金戻入額」として表示される。正
31[会計上の取引]
企業が電力会社と電力供給の契約を締結した場合、それぞれに「電力を供給する義務」と「電力の供給を受ける権利」が発生する契約締結の時点で、会計上の取引と認識して、記帳・計算を行う。誤
32[損益計算書]
損益計算書は、企業の一会計期間の経営成績を明らかにするため、すべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載し、株主、債権者などの外部利害関係者に報告するものである。正
33[資本取引・損益取引区分の原則]
企業会計原則のうち、資本取引・損益取引区分の原則は、企業における資本の維持計算とその運用による経済的成果(利益)の計算とを明確に区別することを求めている。正
34[標準責任準備金]
標準責任準備金とは、内閣府令に定められた保険契約のうち、1996年(平成8年)4月1日以後に締結されたものについては、金融庁長官が定める積立方式及び計算基礎率により算出した額を積立額の最低額とするものである。正
35[代理店]
「代理店貸」には、代理店への債権額を計上する。代理店で取り扱った新契約、集金した保険料は、生命保険会社へ送金するが、着金する前に代理店からの報告に基づいて保険料収入処理する場合に、この科目を使用する。正
36[未払費用]
「未払費用」は、生命保険会社においては、借入金、未払法人税等、未払金、未払賞与(賞与引当金のことで、生命保険会社では未払費用としている)等が含まれる。誤
37[自己株式]
2001年(平成13年)の改正商法の施行により、取得財源の範囲内であれば目的の如何にかかわらず自己株式を取得し、さらにその後保管し続けることが容認されるようになった。これらに伴い、自己株式は、純資産の部に加算する形式で表示することとされた。誤
38[繰延税金負債]
「繰延税金負債」には、税効果会計の適用に伴う、将来加算一時差異に係る税金のうち、将来の会計期間において支払が見込まれる税金の額を計上する。正
39[保険金据置支払金]
「保険金据置支払金」は、据置払取扱いにより保険金、給付金、配当金を据置いている場合、受取人からの請求若しくは据置期間の満了により支払われる金額を計上する。なお、据置期間に対応する利息は「支払利息」に計上される。誤
40[金融検査]
金融庁により行われる金融検査は、単に会計に関する事項にとどまらず、経営全般にわたる広い範囲で、保険会社の自己管理やリスク管理等について行われている。正
41[帳簿の種類]
帳簿には、主要と補助簿があり、このうち補助簿には【(A)補助記入帳】と補助元帳がある。補助元帳には【(B)売上帳】、商品有高帳、固定資産台帳などがある。Bー買掛金帳
42[企業会計原則]
企業会計原則の三つの柱のうち、損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の報告に主点をおく、いわゆる「報告原則」としての色彩が強いが、【(A)一般原則】は報告のみならず、その基礎となる記録、測定といった「【(B)実務原則】」の性格を併せ持っている。Bー処理原則
43[連結決算日]
連結財務諸表作成にあたっては、実務上、子会社及び子法人等の決算日も連結財務諸表提出会社の決算日と同様であることが望ましいが、仮に異なる場合、子会社及び子法人等は、別途正規の決算を連結決算日に併せて行うことが原則とされている。しかしながら、親子会社間の決算日が【(A)3カ月】を超えない範囲であれば、【(B)重要な不一致について】必要な整理を行うことにより、そのまま連結することが認められている。C(A・Bともに正しい)
44[無形固定資産]
無形固定資産は、有形固定資産のように有形財ではないが、長期間にわたって継続的に法的特権を与え、あるいは経済的、社会的関係から企業に優位性を与えるような法律的権利または経済価値であり、【(A)保有目的】資産であり、①ソフトウェア、②のれん、③リース資産、④その他の無形固定資産に分類される。④その他の無形固定資産とは、【(B)借地権】、電話加入権などをいう。Aー使用目的
45[当期末未処分剰余金(繰越利益剰余金)]
相互会社においては社員配当準備金の繰入れは【(A)取締役会】の決議事項であるため損益計算書で繰入れることができず、当期末未処分剰余金は社員配当準備金の繰入前の金額となる。一方、株式会社においては、契約者配当準備金繰入額は、損益計算書上で繰入可能であることから、繰越利益剰余金は契約者配当準備金【(B)繰入後】の金額である。Aー総代会
46[その他負債]
負債勘定のうち、「その他負債」における「【(A)減価償却】債務」とは、【(B)有形】固定資産の取得、建設、開発または通常の使用によって生じ、当該【(B)有形】固定資産の除去に関して法令や契約で要求される法律上の義務およびそれに準ずるものと定義される。Aー資産除去
47[差異の把握]
生命保険会社の経営目標は、保険料を構成する3要素、すなわち、予定死亡率、予定利率、予定事業費率に対して、実際の死亡率、利率、事業費率を改善し、契約者に【(A)配当金】として還元することにある。このため、「予定」と「実際」の「差異」を把握し、その要因を各損益別に分析するために【(B)収支分析】を行っている。B一利源分析
48[解約返戻金]
解約返戻金は、保険契約の解約、保険金の減額等の場合に支払われる。通常約款上は、保険金、解約返戻金等を請求する権利は支払事由発生のときから【(A)3年】間請求がないときは消滅する旨定めているので、【(B)責任準備金】に積み立てられたそれらの契約上の諸支払も【(A)3年】を経過したものは時効処理することとなる。B一支払備金
49[損益の配賦]
区分経理の実施・運営に当たっては、各【(A)商品】区分及び【(B)全社】区分ごとの損益を明確に分別管理するために、配賦基準により、損益を各区分に配賦する。C(A・Bともに正しい)
50[監査役による監査]
保険会社の監査役会は3人以上で構成された監査役(そのうち半数以上は【(A)非常勤】監査役)のすべてで組織する。また、監査委員会を設置した会社は監査役を置かず、【(B)取締役】によって構成される監査委員会が監査役と同様の職務を行う。A—社外
[決算整理手続一①]
生命保険会社特有の決算整理手続としては、次のものがある。
1.保険契約準備金の繰入
責任準備金、[1]、社員配当準備金(株式会社にあっては、契約者配当準備金)を繰り入れる。責任準備金および[1]については、前年度計上額を一旦全額戻入し、当年度必要額を新たに全額繰入れる方法([2]方式)により、積み立てられる。
2.費用・収益の見越・繰延
生命保険会社だけに必要とされている訳ではないが、貸付金利息・有価証券利息等の未収収益・前受収益計上などは[2]方式で行われる。
[1]を答えよ支払備金
[決算整理手続一①]
生命保険会社特有の決算整理手続としては、次のものがある。
1.保険契約準備金の繰入
責任準備金、[1]、社員配当準備金(株式会社にあっては、契約者配当準備金)を繰り入れる。責任準備金および[1]については、前年度計上額を一旦全額戻入し、当年度必要額を新たに全額繰入れる方法([2]方式)により、積み立てられる。
2.費用・収益の見越・繰延
生命保険会社だけに必要とされている訳ではないが、貸付金利息・有価証券利息等の未収収益・前受収益計上などは[2]方式で行われる。
[2]を答えよ洗替え
[決算整理手続一①]
3. 資産の償却及び評価等
資産の償却及び評価等は、[3]結果を踏まえ、会社法、企業会計原則等に基づき各生命保険会社が定める基準に従って実施するとされている。
ア) 有価証券及びデリバティブの評価
2006年度(平成18年度)決算から、金融商品に関する会計基準により、保有目的に応じた評価が行われることとなった。
有価証券の保有目的は、有価証券の取得時に判断することになるが、取得時だけでなく、取得後も継続してその要件を満たしていることを検討することが必要となる。
デリバティブ取引は、契約締結時以降[4]によって貸借対照表に計上され、評価差額は当期の損益に計上されることとなった。ただし、デリバティブを[5]手段として用いている場合で一定の要件が満たされるときは、デリバティブの損益を損益計算書に反映させず、[5]対象の資産・負債の決済時点まで資産又は負債に計上して繰り延べることができるとされている。これを[5]会計という。
[3]を答えよ自己査定
[決算整理手続一①]
3. 資産の償却及び評価等
資産の償却及び評価等は、[3]結果を踏まえ、会社法、企業会計原則等に基づき各生命保険会社が定める基準に従って実施するとされている。
ア) 有価証券及びデリバティブの評価
2006年度(平成18年度)決算から、金融商品に関する会計基準により、保有目的に応じた評価が行われることとなった。
有価証券の保有目的は、有価証券の取得時に判断することになるが、取得時だけでなく、取得後も継続してその要件を満たしていることを検討することが必要となる。
デリバティブ取引は、契約締結時以降[4]によって貸借対照表に計上され、評価差額は当期の損益に計上されることとなった。ただし、デリバティブを[5]手段として用いている場合で一定の要件が満たされるときは、デリバティブの損益を損益計算書に反映させず、[5]対象の資産・負債の決済時点まで資産又は負債に計上して繰り延べることができるとされている。これを[5]会計という。
[4]を答えよ時価
[決算整理手続一①]
3. 資産の償却及び評価等
資産の償却及び評価等は、[3]結果を踏まえ、会社法、企業会計原則等に基づき各生命保険会社が定める基準に従って実施するとされている。
ア) 有価証券及びデリバティブの評価
2006年度(平成18年度)決算から、金融商品に関する会計基準により、保有目的に応じた評価が行われることとなった。
有価証券の保有目的は、有価証券の取得時に判断することになるが、取得時だけでなく、取得後も継続してその要件を満たしていることを検討することが必要となる。
デリバティブ取引は、契約締結時以降[4]によって貸借対照表に計上され、評価差額は当期の損益に計上されることとなった。ただし、デリバティブを[5]手段として用いている場合で一定の要件が満たされるときは、デリバティブの損益を損益計算書に反映させず、[5]対象の資産・負債の決済時点まで資産又は負債に計上して繰り延べることができるとされている。これを[5]会計という。
[5]を答えよヘッジ
[決算整理手続ー②]
<3.資産の償却及び評価等の続き>
イ)貸付金及び貸付金に準ずるその他の債権(以下「貸付金等」という)の償却及び引当
貸付金等の償却については、[6]と判定される貸付金等について[6]額を償却する。ただし、担保が処分されていない等の事情により償却することが適当でないと判定される貸付金等は除かれる。
ウ)有形固定資産の償却
各生命保険会社が定める償却方法に基づき、償却することを原則とする。
エ)商品有価証券の評価
商品有価証券の評価は、時価法により行う。
オ)金地金の評価
[7]により行う。
[6]を答えよ回収不能
[決算整理手続ー②]
<3.資産の償却及び評価等の続き>
イ)貸付金及び貸付金に準ずるその他の債権(以下「貸付金等」という)の償却及び引当
貸付金等の償却については、[6]と判定される貸付金等について[6]額を償却する。ただし、担保が処分されていない等の事情により償却することが適当でないと判定される貸付金等は除かれる。
ウ)有形固定資産の償却
各生命保険会社が定める償却方法に基づき、償却することを原則とする。
エ)商品有価証券の評価
商品有価証券の評価は、時価法により行う。
オ)金地金の評価
[7]により行う。
[7]を答えよ低価法
[決算整理手続ー②]
4. 引当金・準備金の計上
保険契約準備金以外に生命保険会社で計上する引当金・準備金のうち主なものには、次のようなものがある。
ア)貸倒引当金
貸倒引当金は、貸付金等の債権の貸倒れの危険に備えるため、毎期計上するもので、一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、[8]の3つに区分される。
イ) 退職給付引当金
退職給付引当金は、退職給付に関する会計基準に基づき、退職時に見込まれる退職給付のうち期末までに発生したと認められる額の[9](退職給付債務という)から企業年金制度に基づいて退職給付に充てるために積み立てられている年金資産を差し引いた額を計上する。
ウ)価格変動準備金
この準備金の税法上の取扱いは、負債の部に計上されているものの資本勘定とみなし、繰入額は[10]有税扱いである。金融庁長官の認可を得た場合には、その全部または一部を積み立てないことができる。
[8]を答えよ特定海外債権引当勘定
[決算整理手続ー②]
4. 引当金・準備金の計上
保険契約準備金以外に生命保険会社で計上する引当金・準備金のうち主なものには、次のようなものがある。
ア)貸倒引当金
貸倒引当金は、貸付金等の債権の貸倒れの危険に備えるため、毎期計上するもので、一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、[8]の3つに区分される。
イ) 退職給付引当金
退職給付引当金は、退職給付に関する会計基準に基づき、退職時に見込まれる退職給付のうち期末までに発生したと認められる額の[9](退職給付債務という)から企業年金制度に基づいて退職給付に充てるために積み立てられている年金資産を差し引いた額を計上する。
ウ)価格変動準備金
この準備金の税法上の取扱いは、負債の部に計上されているものの資本勘定とみなし、繰入額は[10]有税扱いである。金融庁長官の認可を得た場合には、その全部または一部を積み立てないことができる。
[9]を答えよ割引現在価値
[決算整理手続ー②]
4. 引当金・準備金の計上
保険契約準備金以外に生命保険会社で計上する引当金・準備金のうち主なものには、次のようなものがある。
ア)貸倒引当金
貸倒引当金は、貸付金等の債権の貸倒れの危険に備えるため、毎期計上するもので、一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、[8]の3つに区分される。
イ) 退職給付引当金
退職給付引当金は、退職給付に関する会計基準に基づき、退職時に見込まれる退職給付のうち期末までに発生したと認められる額の[9](退職給付債務という)から企業年金制度に基づいて退職給付に充てるために積み立てられている年金資産を差し引いた額を計上する。
ウ)価格変動準備金
この準備金の税法上の取扱いは、負債の部に計上されているものの資本勘定とみなし、繰入額は[10]有税扱いである。金融庁長官の認可を得た場合には、その全部または一部を積み立てないことができる。
[10]を答えよ全額
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られてい
る。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[11]を答えよ認識
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られてい
る。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[12]を答えよ実現主義
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られてい
る。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[13]を答えよ発生主義
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られてい
る。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[14]を答えよ費用収益対応の原則
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られてい
る。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[15]を答えよ前者
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[16]を答えよ売上高
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[17]を答えよ付加保険料
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[18]を答えよ現金主義
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[19]を答えよ未収保険料
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[20]を答えよ責任準備金
[21]通常発生する取引の8要素の組合せについて
借方:資産の減少
貸方:負債の増加誤
[21]通常発生する取引の8要素の組合せについて
借方:資産の増加
貸方:負債の増加正
[21]通常発生する取引の8要素の組合せについて
借方:費用の発生
貸方:収益の発生誤
[22]一般勘定・特別勘定について
特別勘定独特の勘定科目としては、特別勘定と一般勘定の間で行われる勘定間取引を表わすのに使用する勘定科目があり、資産勘定、負債勘定の2勘定からなる。誤
[22]一般勘定・特別勘定について
一般勘定と特別勘定間のいわゆる勘定取引については、保険業法上、算出方法書に定める金銭の振替を除き認められていない。誤
[22]一般勘定・特別勘定について
決算時の一般勘定と特別勘定の合併に当たっては、勘定間取引は同一企業間内部の取引なので相殺され、貸借対照表や損益計算書に記載されることはない。その他の勘定科目については、一定の調整を加えたうえで合算して記載されることになる。正
[23]剰余金(利益剰余金)について
相互会社においては、損失填補準備金は、担保資金を増強し、将来の損失に備えるため、保険業法により基金(基金償却積立金を含む)の総額(定款でこれを下回る額を定めたときは、その額)に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の1,000分の2以上を積み立てることが強制されている。誤
[23]剰余金(利益剰余金)について
株式会社においては、資本準備金と利益準備金の合計が一定の額に達するまでは、剰余金の配当をする場合には、その配当により減少する剰余金の額の3分の1を資本準備金または利益準備金として積み立てなければならない。誤
[23]剰余金(利益剰余金)について
総代会(株式会社は株主総会)または取締役会の決議に基づいて積み立てられる積立金のうち、会社法、保険業法で強制されていない積立金は、その内容を示す科目をもって表示する。これらは、総代会(株式会社は株主総会)の決議によって積み立てることができる。正
[24]事業費の分類について
営業職員につき支給される固定給、比例給、臨給、退職金、年金は、維持費の人件費に分類されている。誤
[24]事業費の分類について
内勤職員につき支給される報酬、給与、諸手当、退職金、年金は、新契約費の人件費に分類されている。誤
[24]事業費の分類について
集金に関わる人員の月例給、臨給、退職金、年金は、集金費の人件費に分類されている。正
[25]減損損失について
固定資産の減損会計とは、固定資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に、一定の条件のもとで、回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額し、将来に損失を繰り延べないために行われる会計処理のことをいう。正
[25]減損損失について
減損会計の対象資産は、土地、建物等の有形固定資産で、営業権や特許権等の無形固定資産は対象とはならない。誤
[25]減損損失について
減損会計の対象資産のうち、減損損失を認識すると判定されたものについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として貸借対照表に計上する。誤
[26]会計の意義について
広く会計といえば、「情報を提供されたものが適切な判断と意思決定ができるように、経済主体の経済活動を記録・測定して伝達する手続」とされている。正
[26]会計の意義について
財務会計とは、意思決定を行い、または経営活動の成果を分析・評価するのに有用な会計情報を経営者その他の管理者に提供するための会計であるのに対して、管理会計とは、企業の経済情報を外部の第三者に正確に報告することを目的とする会計である。誤
[26]会計の意義について
財務会計が現在または過去の企業の情報提供を主目的としているのに対して、管理会計は未来の予測効果を重要視している点に特色がある。正
[27]制度会計について
「会社法」では株主総会の決議があればいつでも配当を出すことが可能となった。正
[27]制度会計について
「金融商品取引法」に定められている、有価証券に係る取引を行う際の提出必要書類は、株券や社債などを募集したりする際に行ういわゆる発行市場における開示書類と金融商品取引所上場や店頭売買有価証券市場により現に流通している銘柄に関して行われる流通市場における開示書類に大別することができる。正
[27]制度会計について
法人税法に基づく「別段の定め」は、その基本目的が課税の公平性であり、立法主体である国の政策に基づいた租税概念・方針が強く反映されるため、企業会計の理論とはつながらないものが多く、このような項目については、課税所得の計算にあたり、法人の決算確定利益に当該金額を加減算する、いわゆる修正申告が行われる。誤
[28]関係法規等について
保険業法は、保険契約者の保護を目的として、1939年(昭和14年)に制定、1995年(平成7年)に全面改正された。保険募集の基本的ルールや体制整備義務等を定めた改正が 2016年(平成28年)に施行されている。正
[28]関係法規等について
2005年(平成17年)に金融庁は保険会社向けの総合的な監督指針を廃止し、事務ガイドラインを発表した。本ガイドラインにおいては、保険会社の監督事務に関し、その基本的考え方、監督上の評価項目、事務処理上の留意点について、従来の保険会社向けの総合的な監督指針の内容も踏まえ、体系的に整理した。誤
[28]関係法規等について
金融関係通達等の廃止等の際に、省令や告示に格上げされなかった会計に関する事項については、生命保険会社の標準的な取扱いを示すものとして、生命保険協会経理委員会により「生命保険会社における経理要領」が作成されている。正
[29]生命保険会社のディスクロージャーについて
生命保険会社に対しては、保険業法において、事業年度ごとに業務および財産の状況に関する事項を記載した説明資料の作成、縦覧が詳細に規定されているが、キャッシュ・フロー計算書は、縦覧の対象資料に含まれない。誤
[29]生命保険会社のディスクロージャーについて
株主総会(相互会社にあっては総代会)において計算書類が承認された場合、遅滞なく貸借対照表および損益計算書を公告することになっている。公告方法が日刊新聞に掲載する方法である場合は、貸借対照表の要旨および損益計算書の要旨を公告すれば足りるとされている。正
[29]生命保険会社のディスクロージャーについて
一般の企業と異なり生命保険会社の決算は年1回であり、中間決算の発表は、義務付けられていないが、1990年度(平成2年度)から、9月末時点の会社の経営内容、経理内容等を上半期報告としてディスクローズすることになった。また、保険業法施行規則の改正により、2008年度(平成20年度から、四半期開示が努力義務として規定された。正
[30]費用に属する項目について
「給付金」は、傷害、入院、手術等の給付金で、主に主契約に付随する特約によって支払われるもので、保険金、年金以外の支払額を計上する科目である。なお、こども保険等の生存保険における被保険者死亡による死亡給付金、生存給付金付定期保険などの生存給付金等は「その他返戻金」で処理される。誤
[30]費用に属する項目について
「為替差損」は、外貨建資産等について、決済若しくは決算時における換算に伴う差損を計上する(ただし、売買目的有価証券の換算差額を除く)。正
[30]費用に属する項目について
「貸倒引金繰入額」は、資産の自己査定に基づき貸倒引当金に繰り入れた金額を計上する。なお、損益計算書上では、(繰入額一戻入額)の差額で表示され、戻入額が繰入額を上回る場合には、「貸倒引当金戻入額」として表示される。正
31[会計上の取引]
企業が電力会社と電力供給の契約を締結した場合、それぞれに「電力を供給する義務」と「電力の供給を受ける権利」が発生する契約締結の時点で、会計上の取引と認識して、記帳・計算を行う。誤
32[損益計算書]
損益計算書は、企業の一会計期間の経営成績を明らかにするため、すべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載し、株主、債権者などの外部利害関係者に報告するものである。正
33[資本取引・損益取引区分の原則]
企業会計原則のうち、資本取引・損益取引区分の原則は、企業における資本の維持計算とその運用による経済的成果(利益)の計算とを明確に区別することを求めている。正
34[標準責任準備金]
標準責任準備金とは、内閣府令に定められた保険契約のうち、1996年(平成8年)4月1日以後に締結されたものについては、金融庁長官が定める積立方式及び計算基礎率により算出した額を積立額の最低額とするものである。正
35[代理店]
「代理店貸」には、代理店への債権額を計上する。代理店で取り扱った新契約、集金した保険料は、生命保険会社へ送金するが、着金する前に代理店からの報告に基づいて保険料収入処理する場合に、この科目を使用する。正
36[未払費用]
「未払費用」は、生命保険会社においては、借入金、未払法人税等、未払金、未払賞与(賞与引当金のことで、生命保険会社では未払費用としている)等が含まれる。誤
37[自己株式]
2001年(平成13年)の改正商法の施行により、取得財源の範囲内であれば目的の如何にかかわらず自己株式を取得し、さらにその後保管し続けることが容認されるようになった。これらに伴い、自己株式は、純資産の部に加算する形式で表示することとされた。誤
38[繰延税金負債]
「繰延税金負債」には、税効果会計の適用に伴う、将来加算一時差異に係る税金のうち、将来の会計期間において支払が見込まれる税金の額を計上する。正
39[保険金据置支払金]
「保険金据置支払金」は、据置払取扱いにより保険金、給付金、配当金を据置いている場合、受取人からの請求若しくは据置期間の満了により支払われる金額を計上する。なお、据置期間に対応する利息は「支払利息」に計上される。誤
40[金融検査]
金融庁により行われる金融検査は、単に会計に関する事項にとどまらず、経営全般にわたる広い範囲で、保険会社の自己管理やリスク管理等について行われている。正
41[帳簿の種類]
帳簿には、主要と補助簿があり、このうち補助簿には【(A)補助記入帳】と補助元帳がある。補助元帳には【(B)売上帳】、商品有高帳、固定資産台帳などがある。Bー買掛金帳
42[企業会計原則]
企業会計原則の三つの柱のうち、損益計算書原則および貸借対照表原則は、主に会計情報の報告に主点をおく、いわゆる「報告原則」としての色彩が強いが、【(A)一般原則】は報告のみならず、その基礎となる記録、測定といった「【(B)実務原則】」の性格を併せ持っている。Bー処理原則
43[連結決算日]
連結財務諸表作成にあたっては、実務上、子会社及び子法人等の決算日も連結財務諸表提出会社の決算日と同様であることが望ましいが、仮に異なる場合、子会社及び子法人等は、別途正規の決算を連結決算日に併せて行うことが原則とされている。しかしながら、親子会社間の決算日が【(A)3カ月】を超えない範囲であれば、【(B)重要な不一致について】必要な整理を行うことにより、そのまま連結することが認められている。C(A・Bともに正しい)
44[無形固定資産]
無形固定資産は、有形固定資産のように有形財ではないが、長期間にわたって継続的に法的特権を与え、あるいは経済的、社会的関係から企業に優位性を与えるような法律的権利または経済価値であり、【(A)保有目的】資産であり、①ソフトウェア、②のれん、③リース資産、④その他の無形固定資産に分類される。④その他の無形固定資産とは、【(B)借地権】、電話加入権などをいう。Aー使用目的
45[当期末未処分剰余金(繰越利益剰余金)]
相互会社においては社員配当準備金の繰入れは【(A)取締役会】の決議事項であるため損益計算書で繰入れることができず、当期末未処分剰余金は社員配当準備金の繰入前の金額となる。一方、株式会社においては、契約者配当準備金繰入額は、損益計算書上で繰入可能であることから、繰越利益剰余金は契約者配当準備金【(B)繰入後】の金額である。Aー総代会
46[その他負債]
負債勘定のうち、「その他負債」における「【(A)減価償却】債務」とは、【(B)有形】固定資産の取得、建設、開発または通常の使用によって生じ、当該【(B)有形】固定資産の除去に関して法令や契約で要求される法律上の義務およびそれに準ずるものと定義される。Aー資産除去
47[差異の把握]
生命保険会社の経営目標は、保険料を構成する3要素、すなわち、予定死亡率、予定利率、予定事業費率に対して、実際の死亡率、利率、事業費率を改善し、契約者に【(A)配当金】として還元することにある。このため、「予定」と「実際」の「差異」を把握し、その要因を各損益別に分析するために【(B)収支分析】を行っている。B一利源分析
48[解約返戻金]
解約返戻金は、保険契約の解約、保険金の減額等の場合に支払われる。通常約款上は、保険金、解約返戻金等を請求する権利は支払事由発生のときから【(A)3年】間請求がないときは消滅する旨定めているので、【(B)責任準備金】に積み立てられたそれらの契約上の諸支払も【(A)3年】を経過したものは時効処理することとなる。B一支払備金
49[損益の配賦]
区分経理の実施・運営に当たっては、各【(A)商品】区分及び【(B)全社】区分ごとの損益を明確に分別管理するために、配賦基準により、損益を各区分に配賦する。C(A・Bともに正しい)
50[監査役による監査]
保険会社の監査役会は3人以上で構成された監査役(そのうち半数以上は【(A)非常勤】監査役)のすべてで組織する。また、監査委員会を設置した会社は監査役を置かず、【(B)取締役】によって構成される監査委員会が監査役と同様の職務を行う。A—社外