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  • 問題数 49 • 7/9/2024

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  • 1

    [契約者配当一①]  保険料の収入、保険金の支払い等を経て事業年度末の資産が確定し、責任準備金を主とする[1]を確定すれば、差額が剰余となる。その分配方法については相互会社の場合、[2]に記載するよう定めているが、剰余金の[3]以上は社員に対する分配をするための準備金として積み立てなければならない。なお、相互会社でも一定の範囲内で剰余金の分配のない[4](無配当保険)の取扱いが可能である。  剰余の大半は配当として契約者に分配される。分配にあたっては、[5]が最も重要なポイントとなる。保険料設定の際、危険度、利率、事業費を基準としているが、剰余の区分もこの3区分でなされるのが普通であり、これを3利源方式という。 [1]を答えよ

    負債

  • 2

    [契約者配当一①]  保険料の収入、保険金の支払い等を経て事業年度末の資産が確定し、責任準備金を主とする[1]を確定すれば、差額が剰余となる。その分配方法については相互会社の場合、[2]に記載するよう定めているが、剰余金の[3]以上は社員に対する分配をするための準備金として積み立てなければならない。なお、相互会社でも一定の範囲内で剰余金の分配のない[4](無配当保険)の取扱いが可能である。  剰余の大半は配当として契約者に分配される。分配にあたっては、[5]が最も重要なポイントとなる。保険料設定の際、危険度、利率、事業費を基準としているが、剰余の区分もこの3区分でなされるのが普通であり、これを3利源方式という。 [2]を答えよ

    定款

  • 3

    [契約者配当一①]  保険料の収入、保険金の支払い等を経て事業年度末の資産が確定し、責任準備金を主とする[1]を確定すれば、差額が剰余となる。その分配方法については相互会社の場合、[2]に記載するよう定めているが、剰余金の[3]以上は社員に対する分配をするための準備金として積み立てなければならない。なお、相互会社でも一定の範囲内で剰余金の分配のない[4](無配当保険)の取扱いが可能である。  剰余の大半は配当として契約者に分配される。分配にあたっては、[5]が最も重要なポイントとなる。保険料設定の際、危険度、利率、事業費を基準としているが、剰余の区分もこの3区分でなされるのが普通であり、これを3利源方式という。 [3]を答えよ

    20%

  • 4

    [契約者配当一①]  保険料の収入、保険金の支払い等を経て事業年度末の資産が確定し、責任準備金を主とする[1]を確定すれば、差額が剰となる。その分配方法については相互会社の場合、[2]に記載するよう定めているが、剰余金の[3]以上は社員に対する分配をするための準備金として積み立てなければならない。なお、相互会社でも一定の範囲内で剰余金の分配のない[4](無配当保険)の取扱いが可能である。  剰余の大半は配当として契約者に分配される。分配にあたっては、[5]が最も重要なポイントとなる。保険料設定の際、危険度、利率、事業費を基準としているが、剰余の区分もこの3区分でなされるのが普通であり、これを3利源方式という。 [4]を答えよ

    非社員契約

  • 5

    [契約者配当一①]  保険料の収入、保険金の支払い等を経て事業年度末の資産が確定し、責任準備金を主とする[1]を確定すれば、差額が剰となる。その分配方法については相互会社の場合、[2]に記載するよう定めているが、剰余金の[3]以上は社員に対する分配をするための準備金として積み立てなければならない。なお、相互会社でも一定の範囲内で剰余金の分配のない[4](無配当保険)の取扱いが可能である。  剰余の大半は配当として契約者に分配される。分配にあたっては、[5]が最も重要なポイントとなる。保険料設定の際、危険度、利率、事業費を基準としているが、剰余の区分もこの3区分でなされるのが普通であり、これを3利源方式という。 [5]を答えよ

    公平性

  • 6

    [契約者配当一②]  剰余を各利源に区分することを[6]という。必要に応じて各利源別剰余を保険種類に区分する。3利源を死差益、利差益、費差益という。

    利源分析

  • 7

    [契約者配当一②]  死差益とは危険度の差から生じる益の総称であり、危険差益ともいう。伝統的に死亡率の差により生じる益のウエイトが大きいため死差益という。死亡保険では予定の死亡率より実際が低い場合は死差益が生じるが、年金など生存保険の場合は損が生じる。死亡率の低下は生存保険では危険度の[7]となるからである。

    増加

  • 8

    [契約者配当一②]  利差益とは資産運用利回りが予定利率を[8]ことにより、生じる益である。  費差益とは予定事業費と実際との差から生じる益である。

    上回る

  • 9

    [契約者配当一②]  剰余のほとんどは3利源によるが、それ以外に[9]がある。契約後一定期間の解約返戻金は、対応する責任準備金より[10]設定されているのが一般的であるため、その差額が[9]となる。 [9]を答えよ

    解約益

  • 10

    [契約者配当一②]  剰余のほとんどは3利源によるが、それ以外に[9]がある。契約後一定期間の解約返戻金は、対応する責任準備金より[10]設定されているのが一般的であるため、その差額が[9]となる。 [10]を答えよ

    小さく

  • 11

    [共済と保険一①]  生命保険と同様の機能を持つ商品を取り扱う機関として、共済があるが、共済事業を民間保険と比較すると、共済事業では、生命共済と[11]の兼営が認められており、保障内容は多様なものである。民間保険においては、加入者の拠出する金額は[12]の原則に厳密に従って定められているのに対して、共済においては、共済掛金が年齢や性別に無関係で一である場合も多く、[13]の色彩が一層強い。  さらに、民間保険が保険業法を根拠法とし、[14]の監督をうけるのに対し、共済は、根拠法が[15]であり、監督官庁も分かれている。一般に共済に対する規制は民間保険に比べてゆるやかである。 [11]を答えよ

    損害共済

  • 12

    [共済と保険一①]  生命保険と同様の機能を持つ商品を取り扱う機関として、共済があるが、共済事業を民間保険と比較すると、共済事業では、生命共済と[11]の兼営が認められており、保障内容は多様なものである。民間保険においては、加入者の拠出する金額は[12]の原則に厳密に従って定められているのに対して、共済においては、共済掛金が年齢や性別に無関係で一である場合も多く、[13]の色彩が一層強い。  さらに、民間保険が保険業法を根拠法とし、[14]の監督をうけるのに対し、共済は、根拠法が[15]であり、監督官庁も分かれている。一般に共済に対する規制は民間保険に比べてゆるやかである。 [12]を答えよ

    給付・反対給付均等

  • 13

    [共済と保険一①]  生命保険と同様の機能を持つ商品を取り扱う機関として、共済があるが、共済事業を民間保険と比較すると、共済事業では、生命共済と[11]の兼営が認められており、保障内容は多様なものである。民間保険においては、加入者の拠出する金額は[12]の原則に厳密に従って定められているのに対して、共済においては、共済掛金が年齢や性別に無関係で一である場合も多く、[13]の色彩が一層強い。  さらに、民間保険が保険業法を根拠法とし、[14]の監督をうけるのに対し、共済は、根拠法が[15]であり、監督官庁も分かれている。一般に共済に対する規制は民間保険に比べてゆるやかである。 [13]を答えよ

    相互扶助

  • 14

    [共済と保険一①]  生命保険と同様の機能を持つ商品を取り扱う機関として、共済があるが、共済事業を民間保険と比較すると、共済事業では、生命共済と[11]の兼営が認められており、保障内容は多様なものである。民間保険においては、加入者の拠出する金額は[12]の原則に厳密に従って定められているのに対して、共済においては、共済掛金が年齢や性別に無関係で一である場合も多く、[13]の色彩が一層強い。  さらに、民間保険が保険業法を根拠法とし、[14]の監督をうけるのに対し、共済は、根拠法が[15]であり、監督官庁も分かれている。一般に共済に対する規制は民間保険に比べてゆるやかである。 [14]を答えよ

    金融庁

  • 15

    [共済と保険一①]  生命保険と同様の機能を持つ商品を取り扱う機関として、共済があるが、共済事業を民間保険と比較すると、共済事業では、生命共済と[11]の兼営が認められており、保障内容は多様なものである。民間保険においては、加入者の拠出する金額は[12]の原則に厳密に従って定められているのに対して、共済においては、共済掛金が年齢や性別に無関係で一である場合も多く、[13]の色彩が一層強い。  さらに、民間保険が保険業法を根拠法とし、[14]の監督をうけるのに対し、共済は、根拠法が[15]であり、監督官庁も分かれている。一般に共済に対する規制は民間保険に比べてゆるやかである。 [15]を答えよ

    多種多様

  • 16

    [共済と保険一②]  共済は民間保険に比べて法人税負担が[16]等の特徴をもつ。  しかし、実態としてみてみると、[17]などのように、総資産、受入共済掛金ともに民間保険会社に匹敵する規模を持つうえ、[18]の利用もあり、共済種類、契約内容などについて民間保険と類似している共済団体もある。  さらに、根拠法令のない[19]も急増していたことから、これらは2006年(平成18年)の保険業法改正により、同法が規定する一部の保険業法適用除外団体を除き、保険会社または[20]とならなければ、原則として事業を継続できないことになった。 [16]を答えよ

    軽い

  • 17

    [共済と保険一②]  共済は民間保険に比べて法人税負担が[16]等の特徴をもつ。  しかし、実態としてみてみると、[17]などのように、総資産、受入共済掛金ともに民間保険会社に匹敵する規模を持つうえ、[18]の利用もあり、共済種類、契約内容などについて民間保険と類似している共済団体もある。  さらに、根拠法令のない[19]も急増していたことから、これらは2006年(平成18年)の保険業法改正により、同法が規定する一部の保険業法適用除外団体を除き、保険会社または[20]とならなければ、原則として事業を継続できないことになった。 [17]を答えよ

    JA共済

  • 18

    [共済と保険一②]  共済は民間保険に比べて法人税負担が[16]等の特徴をもつ。  しかし、実態としてみてみると、[17]などのように、総資産、受入共済掛金ともに民間保険会社に匹敵する規模を持つうえ、[18]の利用もあり、共済種類、契約内容などについて民間保険と類似している共済団体もある。  さらに、根拠法令のない[19]も急増していたことから、これらは2006年(平成18年)の保険業法改正により、同法が規定する一部の保険業法適用除外団体を除き、保険会社または[20]とならなければ、原則として事業を継続できないことになった。 [18]を答えよ

    構成員外

  • 19

    [共済と保険一②]  共済は民間保険に比べて法人税負担が[16]等の特徴をもつ。  しかし、実態としてみてみると、[17]などのように、総資産、受入共済掛金ともに民間保険会社に匹敵する規模を持つうえ、[18]の利用もあり、共済種類、契約内容などについて民間保険と類似している共済団体もある。  さらに、根拠法令のない[19]も急増していたことから、これらは2006年(平成18年)の保険業法改正により、同法が規定する一部の保険業法適用除外団体を除き、保険会社または[20]とならなければ、原則として事業を継続できないことになった。 [19]を答えよ

    無認可共済

  • 20

    [共済と保険一②]  共済は民間保険に比べて法人税負担が[16]等の特徴をもつ。  しかし、実態としてみてみると、[17]などのように、総資産、受入共済掛金ともに民間保険会社に匹敵する規模を持つうえ、[18]の利用もあり、共済種類、契約内容などについて民間保険と類似している共済団体もある。  さらに、根拠法令のない[19]も急増していたことから、これらは2006年(平成18年)の保険業法改正により、同法が規定する一部の保険業法適用除外団体を除き、保険会社または[20]とならなければ、原則として事業を継続できないことになった。 [20]を答えよ

    少額短期保険業者

  • 21

    [21]生命保険の対象となる危険とその特色について  生命保険の対象となる危険には、一般的には①死亡危険、②生存危険があり、その危険の発生から被る経済的危険の担保となるのが生命保険である。

  • 22

    [21]生命保険の対象となる危険とその特色について  生命保険の対象となる危険は、危険の発生に中間がなく、いわば0か1の事象であり、生命保険では事象の発生により保険契約がすべて終了する。

  • 23

    [21]生命保険の対象となる危険とその特色について  傷害・疾病危険に関しては、商法では明確な規定がなかったが、保険業法においては「傷害疾病定額保険契約」として典型契約としての地位が与えられ、同保険契約は「人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約するもの」と規定されている。

  • 24

    [22]危険の選択について  日本の生命保険では性別・年齢別の危険区分を前提に、さらに、危険度が標準的な標準危険、危険度の高い高危険に区分するのが一般的で、これに沿って危険選択を行う。

  • 25

    [24]社会保険の特質について  生命保険の保険料の金額は、死亡率、保険金額、契約期間等に左右される。これに対して、社会保険の場合は、保険事故の発生率よりも、保険料負担者の負担能力に応じて年齢別に保険料が決められる点に特色がある。

  • 26

    [24]社会保険の特質について  生命保険の保険料は、その全額を保険契約者が負担しているが、社会保険の保険料は、被保険者が企業の被用者である場合には、その全部を被保険者が負担するのではなく、被保険者・事業主・国庫がそれぞれ1/3ずつ負担する。

  • 27

    [24]社会保険の特質について  生命保険の給付額の金額は、個々の必要に応じて決められるようになっているといってよいが、社会保険の場合には、給付額は、法制上の決まった金額になっている。つまり、社会保険では社会的に一般化された尺度によって、給付額が決められている。

  • 28

    [25]損害保険について  第三分野商品(新種保険・賠償責任保険等)の生損保本体での取扱いについては、日米保険協議の結果を踏まえ、一部制限する激変緩和措置が講じられたが、その後 2001年(平成13年)に全面解禁された。

  • 29

    [27]消費者へのPR活動等について  生命保険協会では、法令で定められた項目のほかに自主的に開示すべきと判断した項目を加えた「ディスクロージャー開示基準」や比較を容易とするための統一様式「ディスクロージャー要綱様式モデル」を作成している。

  • 30

    [27]消費者へのPR活動等について  生命保険会社は、生命保険商品の内容を理解するために必要な事項を説明した「契約概要」、契約するにあたって特に注意すべき事項を説明した「注意喚起情報」、約款中の重要な事項・諸手続きなどを説明した「ご契約のしおり」とともに保険約款を契約申込時に交付したり、インターネットによる幅広い情報提供を行っている。

  • 31

    [27]消費者へのPR活動等について  生命保険協会には、生命保険に関する各種の相談や苦情を受け付ける窓口として、「生命保険相談所」が設けられている。また、2010年(平成22年)より「金融調停審査会制度」が設けられたことに伴い、生命保険協会は、行政の認可を受けた業務規程に基づく苦情処理手続・紛争解決手続を実施している。

  • 32

    [28]資産運用の現状について  生命保険会社は、従来から行ってきた私募債の取扱い、国債の窓口販売業務に加えて、公共債のディーリング、社債の管理業務が保険業法において認められ、銀行とほぼ同様の証券業務に従事することが可能となった。

  • 33

    [28]資産運用の現状について  資産運用の自由化は、保険会社に対する規制がこれまでの行政主導から市場主導、自己規律へと転換することを意味しており、従来以上に資産運用のリスク管理能力が問われることとなった。各社は、スワップ、オプション等のデリバティブ商品の効果的な利用、大口与信管理の徹底化等を通じて、効率的な資産運用体制の構築に努めている。

  • 34

    [29]保険監督の方法について  形式的監督主義は、保険市場の自律調節機能、保険会社の自主規制に期待し、自由主義経済を基調とする立場であり、日本ではこの方式が採られている。

  • 35

    [30]社会構造の変化について  社会保障給付費は、高齢化の進行とともに急増しているのが現状である。これに対し、社会保険の被保険者数は出生数の減少を反映して横ばい状況から近年は減少傾向となっているため、保険料収入は伸び悩み、その結果、医療保険部門、年金保険部門の収支は悪化しており、社会保障制度全般の見直しが進められている。

  • 36

    32[責任準備金]  自然保険料方式の責任準備金は将来の保険金給付額と将来の保険料収入額の差額であるが、平準保険料方式では責任準備金はほとんど生じない。

  • 37

    34[アームストロング調査]  アメリカではニューヨーク州政府のアームストロング調査委員会が行った調査結果により、生命保険会社の経営内容について多くの問題点が露呈し、公衆の生命保険に対する批判が激化したことから、1906年に、保険に関する合衆国統一の取締法が制定された。

  • 38

    35 [保有契約高と国民所得]  民間生保の保有契約高(個人保険・個人年金保険・団体保険の合計)は、1967年(昭和42年)に国民所得と同水準にまで達した後、さらに増加を続け、1981年(昭和56年)には国民所得の3倍を超えた。一時は5倍を超えたが、近年では保有契約高の伸び悩みもあり、2019年度(令和元年度)では3.5倍を下回っている。

  • 39

    36[生命保険会社の資金の性格]  生命保険会社の資金は、大別すると負債と純資産によって構成されている。純資産の大部分は保険契約準備金で、責任準備金、支払備金、契約者配当準備金から構成される。その中でも、保険料の積立金部分からなる責任準備金が大半を占めている。

  • 40

    37[公的介護保険制度の被保険者]  公的介護保険制度の被保険者は、40歳~65歳未満の医療保険加入者を第1号被保険者とし、65歳以上を第2号被保険者とする。

  • 41

    39[簡易保険の歴史]  「低廉かつ確実な小口月払保険を広く大衆の間に普及させ、もって、国民生活の安定を図る」という社会政策的配慮から、1916年(大正5年)、国営による簡易保険事業が始められた。

  • 42

    40[生命保険業界の国際化]  日本の保険会社においても、生命保険市場として長期的な成長が期待できるアジア諸国をはじめオセアニアやヨーロッパ等で、個別会社の買収や合弁等様々な形態により保険事業参入を行っている会社がある。

  • 43

    41[契約の法的性質] 次の文章について、下線部AまたはBのいずれかが誤っている場合と、A・Bともに正しい場合とがあります。AまたはBのいずれかが誤っている場合は、誤っている記号と代わって入るものが最も適切な組み合わせを選択してください。A・Bともに正しい場合は、記号Cを選択してください。  生命保険契約は、契約当事者の一方があらかじめ定めた契約条項を相手方が包括的に承認することによって成立する【(A)付合契約】であり、契約当事者双方の合意によって成立する【(B)双務契約】(目的物の引き渡し等が不要)である。

    B一諾成契約

  • 44

    43[養老保険] 次の文章について、下線部AまたはBのいずれかが誤っている場合と、A・Bともに正しい場合とがあります。またはBのいずれかが誤っている場合は、誤っている記号と代わって入るものが最も適切な組み合わせを選択してください。A・Bともに正しい場合は、記号Cを選択してください。  養老保険は、【(A)生死合保険】の典型的なものであり、その実質的内容は貯蓄部分が年々増加していき、満期時には満期保険金と同額になるので、逓増する貯蓄と【(B)逓増定期保険】の組み合わされた保険といえる。

    B一逓減定期保険

  • 45

    44[賦課式保険] 次の文章について、下線部AまたはBのいずれかが誤っている場合と、A・Bともに正しい場合とがあります。AまたはBのいずれかが誤っている場合は、誤っている記号と代わって入るものが最も適切な組み合わせを選択してください。A・Bともに正しい場合は、記号を選択してください。  イギリスにおけるマーサーズ・カンパニーやアミカブル・ソサエティー等の賦課式の【(A)生命保険】では、危険率の相違する者が【(B)死亡率に基づき】危険分担をしたことに問題があった。

    Bー同額の分担金で

  • 46

    46[国民経済における生命保険]  【(A) 家計可処分所得】に対する民間生保の収入保険料の割合(【(B)保険料支出性向】)は、昭和40年代が3%台、50年代には5%台、そして1988年(昭和63年)には10.5%となり、着実に伸びてきた。その後、頭打ち状に入り、9%前後で推移していたが、2009年度(平成21年度)以降のかんぽ生命を含んだ民間生保の【(B)保険料支出性向】では10%を超えている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 47

    47[公的医療保険] 次の文章について、下線部AまたはBのいずれかが誤っている場合と、A・Bともに正しい場合とがあります。AまたはBのいずれかが誤っている場合は、誤っている記号と代わって入るものが最も適切な組み合わせを選択してください。A・Bともに正しい場合は、記号Cを選択してください。  日本の医療制度は【(A)国民総保険】となっており国民は、健康保険(一般の被用者)、国民健康保険(自営業者等)、【(B)各種共済組合】(公務員等)、後期高齢者医療制度(75歳以上)のいずれかに加入しなければならない。

    Aー国民皆保険

  • 48

    48[保険に関する法律]  2007年(平成19年)に施行された「【(A)金融商品の販売等に関する法律】」は、従来の「証券取引法」を改組し、その規制対象を伝統的な有価証券以外にも拡大することとしたもので、保険・年金商品に関しては、変額保険、【(B)外貨建商品等】が対象とされることになった。

    Aー金融商品取引法

  • 49

    49[銀行・証券業界] 次の文章について、下線部AまたはBのいずれかが誤っている場合と、A・Bともに正しい場合とがあります。AまたはBのいずれかが誤っている場合は、誤っている記号と代わって入るものが最も適切な組み合わせを選択してください。A・Bともに正しい場合は、記号Cを選択してください。  銀行・証券業界は、生命保険の販売チャネルとしても重要性を高めてきている。証券会社は、【(A)特に制限なく保険】を販売することができる一方、今日では銀行は【(B)こども保険】の主要な販売チャネルとなっている。

    Bー個人年金