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約款と法律 2021フォームC

約款と法律 2021フォームC
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    問題一覧

  • 1

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一①]  保険業法上、「生命保険業[1]と損害保険業[1]とは、同一の者が受けることはできない」とされているが、これは、生命保険業と損害保険業とでは、次のとおりその事業の性質に著しく異なるものがあり、両事業の兼営によって一方の事業の損失が他の事業に影響を及ぼすことがないよう、それぞれの事業の経営の[2]、健全性を維持することを目的としたものである。  ア)生命保険業と損害保険業とでは、[3]の性質が異なる。  イ)生命保険業は[3]の発生が比較的正確に[4]把握できるのに対し、損害保険業の[3]については予想していなかった[5]が生ずるおそれも大きい。 [1]を答えよ

    免許

  • 2

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一①]  保険業法上、「生命保険業[1]と損害保険業[1]とは、同一の者が受けることはできない」とされているが、これは、生命保険業と損害保険業とでは、次のとおりその事業の性質に著しく異なるものがあり、両事業の兼営によって一方の事業の損失が他の事業に影響を及ぼすことがないよう、それぞれの事業の経営の[2]、健全性を維持することを目的としたものである。  ア)生命保険業と損害保険業とでは、[3]の性質が異なる。  イ)生命保険業は[3]の発生が比較的正確に[4]把握できるのに対し、損害保険業の[3]については予想していなかった[5]が生ずるおそれも大きい。 [2]を答えよ

    確実性

  • 3

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一①]  保険業法上、「生命保険業[1]と損害保険業[1]とは、同一の者が受けることはできない」とされているが、これは、生命保険業と損害保険業とでは、次のとおりその事業の性質に著しく異なるものがあり、両事業の兼営によって一方の事業の損失が他の事業に影響を及ぼすことがないよう、それぞれの事業の経営の[2]、健全性を維持することを目的としたものである。  ア)生命保険業と損害保険業とでは、[3]の性質が異なる。  イ)生命保険業は[3]の発生が比較的正確に[4]把握できるのに対し、損害保険業の[3]については予想していなかった[5]が生ずるおそれも大きい。 [3]を答えよ

    負担する危険

  • 4

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一①]  保険業法上、「生命保険業[1]と損害保険業[1]とは、同一の者が受けることはできない」とされているが、これは、生命保険業と損害保険業とでは、次のとおりその事業の性質に著しく異なるものがあり、両事業の兼営によって一方の事業の損失が他の事業に影響を及ぼすことがないよう、それぞれの事業の経営の[2]、健全性を維持することを目的としたものである。  ア)生命保険業と損害保険業とでは、[3]の性質が異なる。  イ)生命保険業は[3]の発生が比較的正確に[4]把握できるのに対し、損害保険業の[3]については予想していなかった[5]が生ずるおそれも大きい。 [4]を答えよ

    統計上

  • 5

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一①]  保険業法上、「生命保険業[1]と損害保険業[1]とは、同一の者が受けることはできない」とされているが、これは、生命保険業と損害保険業とでは、次のとおりその事業の性質に著しく異なるものがあり、両事業の兼営によって一方の事業の損失が他の事業に影響を及ぼすことがないよう、それぞれの事業の経営の[2]、健全性を維持することを目的としたものである。  ア)生命保険業と損害保険業とでは、[3]の性質が異なる。  イ)生命保険業は[3]の発生が比較的正確に[4]把握できるのに対し、損害保険業の[3]については予想していなかった[5]が生ずるおそれも大きい。 [5]を答えよ

    大損害

  • 6

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一②]  ウ)契約の期間についても、生命保険契約の場合は[6]のものが多いのに対し、損害保険契約の場合は[7]のものが多い。  このように本体による生損保兼営は禁止されているが、子会社による生損保兼営が可能となっている。保険業法上、保険会社は、総株主等の[8]の[9]を超える[8]を保有する生命保険会社、損害保険会社および保険業を行う外国の会社等を子会社とすることができるが、その場合、事業の譲受け、合併または分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、金融庁長官の[10]を受けなければならない。 [6]を答えよ

    比較的長期(20年、30年)

  • 7

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一②]  ウ)契約の期間についても、生命保険契約の場合は[6]のものが多いのに対し、損害保険契約の場合は[7]のものが多い。  このように本体による生損保兼営は禁止されているが、子会社による生損保兼営が可能となっている。保険業法上、保険会社は、総株主等の[8]の[9]を超える[8]を保有する生命保険会社、損害保険会社および保険業を行う外国の会社等を子会社とすることができるが、その場合、事業の譲受け、合併または分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、金融庁長官の[10]を受けなければならない。 [7]を答えよ

    比較的短期(1年)

  • 8

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一②]  ウ)契約の期間についても、生命保険契約の場合は[6]のものが多いのに対し、損害保険契約の場合は[7]のものが多い。  このように本体による生損保兼営は禁止されているが、子会社による生損保兼営が可能となっている。保険業法上、保険会社は、総株主等の[8]の[9]を超える[8]を保有する生命保険会社、損害保険会社および保険業を行う外国の会社等を子会社とすることができるが、その場合、事業の譲受け、合併または分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、金融庁長官の[10]を受けなければならない。 [8]を答えよ

    議決権

  • 9

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一②]  ウ)契約の期間についても、生命保険契約の場合は[6]のものが多いのに対し、損害保険契約の場合は[7]のものが多い。  このように本体による生損保兼営は禁止されているが、子会社による生損保兼営が可能となっている。保険業法上、保険会社は、総株主等の[8]の[9]を超える[8]を保有する生命保険会社、損害保険会社および保険業を行う外国の会社等を子会社とすることができるが、その場合、事業の譲受け、合併または分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、金融庁長官の[10]を受けなければならない。 [9]を答えよ

    50%

  • 10

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一②]  ウ)契約の期間についても、生命保険契約の場合は[6]のものが多いのに対し、損害保険契約の場合は[7]のものが多い。  このように本体による生損保兼営は禁止されているが、子会社による生損保兼営が可能となっている。保険業法上、保険会社は、総株主等の[8]の[9]を超える[8]を保有する生命保険会社、損害保険会社および保険業を行う外国の会社等を子会社とすることができるが、その場合、事業の譲受け、合併または分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、金融庁長官の[10]を受けなければならない。 [10]を答えよ

    認可

  • 11

    [保険会社の経理一①]  生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。  ①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。  また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。  保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。  保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。 [11]を答えよ

    会社法

  • 12

    [保険会社の経理一①]  生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。  ①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。  また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。  保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。  保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。 [12]を答えよ

    財産

  • 13

    [保険会社の経理一①]  生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。  ①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。  また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。  保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。  保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。 [13]を答えよ

    公衆の縦覧

  • 14

    [保険会社の経理一①]  生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。  ①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。  また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。  保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。  保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。 [14]を答えよ

    子会社

  • 15

    [保険会社の経理一①]  生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。  ①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。  また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。  保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。  保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。 [15]を答えよ

    価格変動準備金

  • 16

    [保険会社の経理一②]  保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。  i)積立方式は、[18]  ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの  ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降   2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%   2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%   2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%   2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%  また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。 [16]を答えよ

    債務

  • 17

    [保険会社の経理一②]  保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。  i)積立方式は、[18]  ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの  ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降   2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%   2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%   2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%   2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%  また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。 [17]を答えよ

    標準責任準備金

  • 18

    [保険会社の経理一②]  保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。  i)積立方式は、[18]  ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの  ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降   2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%   2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%   2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%   2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%  また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。 [18]を答えよ

    平準純保険料式

  • 19

    [保険会社の経理一②]  保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。  i)積立方式は、[18]  ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの  ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降   2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%   2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%   2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%   2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%  また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。 [19]を答えよ

    日本アクチュアリー会

  • 20

    [保険会社の経理一②]  保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。  i)積立方式は、[18]  ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの  ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降   2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%   2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%   2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%   2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%  また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。 [20]を答えよ

    未経過保険料

  • 21

    [21]生命保険契約等の性質について  保険約款で保険者の責任は第1回保険料相当額払込の時または告知の時のいずれか遅い時から開始する旨規定しており、生命保険契約等は要物契約であるといえる。

  • 22

    [21]生命保険契約等の性質について  生命保険契約等の締結にあたって実務上は、生命保険契約等の申込人から申込書の提出を求め、申込の承諾後生命保険会社から保険証券を発行しているが、これは大量の事務処理の便宜をはかるためであり、このことをもって生命保険契約等は要式契約であるとはいえない。

  • 23

    [21]生命保険契約等の性質について  生命保険契約等においては、保険給付を行う義務の発生や保険料支払義務の履行が保険事故または給付事由の発生時期何によって左右されることから、生命保険契約等は付合契約であるといえる。

  • 24

    [22]生命保険契約等に対する法の適用について  生命保険契約等は、民法において掲げられた贈与以下13種の契約には該当しない典型契約である。

  • 25

    [22]生命保険契約等に対する法の適用について   生命保険契約等には、民法の一般規定(たとえば、公の秩序・善良の風俗に反するものは無効という規定など)は適用されない。

  • 26

    [22]生命保険契約等に対する法の適用について   生命保険契約等に関する商事特別法(商法に優先して適用される法律)として適用される保険業法に規定されたものとしては、クーリング・オフ、所属保険会社等の賠償責任などがある。

  • 27

    [23]生命保険契約等の当事者、その他の関係者について  生命保険契約等においては、個人でも法人でも保険契約者になることができるが、民法の規定により、未婚の未成年者、成年被後見人、成年被保佐人、および成年被補助人は保険契約者になることができない。

  • 28

    [23]生命保険契約等の当事者、その他の関係者について  生命保険契約等においては、だれを被保険者とするかを定めることを要するのはもちろんであるが、一契約における被保険者は必ずしも1人であることを要しないし、また必ずしも固定的であることを要しない。一定の標準に適合するある範囲内の多数人を一団として被保険者とする生命保険契約等も可能であり、これを事業保険という。

  • 29

    [23]生命保険契約等の当事者、その他の関係者について  保険金受取人は保険契約者自身でもよく、またそれ以外の他人でもよい。保険契約者と保険金受取人が同一人の場合を「自己のためにする生命保険契約等」という。

  • 30

    [24]第三者のためにする生命保険契約等について  「第三者のためにする生命保険契約等」が成立するためには、保険者と保険契約者との間にその旨の合意があることが必要で、かつ、保険金受取人が一人であることを要する。

  • 31

    [24]第三者のためにする生命保険契約等について   民法上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の受益の意思表示が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な受益の意思表示を要せずして当然に契約上の権利を取得する。

  • 32

    [24]第三者のためにする生命保険契約等について  「第三者のためにする生命保険契約等」によって保険金受取人が取得する権利は保険給付請求権、保険料減額請求権、保険証券交付請求権などである。

  • 33

    [25]解約返戻金について  解約返戻金は、告知義務違反による保険契約の解除の場合には保険契約者に支払われるが、重大事由による保険契約の解除の場合には支払われない。

  • 34

    [25]解約返戻金について  解約返戻金は、保険契約の失効の場合には保険契約者に支払われるが、保険金額の減額の場合には契約が継続しているので支払われない。

  • 35

    [25]解約返戻金について  生命保険契約等においては、払い込まれた保険料の総額が解約返戻金として支払われるわけではなく、場合によっては解約返戻金額がまったくない場合もある。

  • 36

    [26]消費者契約法について  生命保険契約等は、消費者契約法上の「消費者契約」に該当する。「事業者」とは生命保険会社のことで、「消費者」とは生命保険商品を購入(加入)する個人・法人のことである。

  • 37

    [26]消費者契約法について   消費者契約の取消しに関する事項および契約条項の効力に関して、消費者契約法に特段の定めがない事項については民法・商法の規定が適用され、消費者契約法と民法・商法の規定が競合する場合は、消費者契約法の規定が優先される。

  • 38

    [26]消費者契約法について  保険業法などの個別法の私法規定がある場合には、消費者契約法の規定よりも優先的に適用される。

  • 39

    [27]告知義務について  保険業法では、生命保険契約等の締結に際し、保険契約者または被保険者は、保険事故または給付事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めた事項について、事実の告知をする義務を負い、これに違反したときは一定の要件の下に、保険者は生命保険契約等を解除することができると定めている。

  • 40

    [27]告知義務について  保険者は保険契約者に対して告知義務の履行を請求し強制し得る権利を有するものではなく、また保険契約者がまったく告知をしない場合でも、別に保険者に対して損害を賠償する責任を負うものではない。

  • 41

    [27]告知義務について  生命保険契約等に関して告知義務の制度が認められる理由については、今日では、保険制度の技術的構造の特殊性に照らして法が特に認めた制度である、とするのが定説である。

  • 42

    [28]株式会社と相互会社について  保険株式会社の貸借対照表・損益計算書等の計算書類等については、株主・債権者のほかに、保険契約者に限って閲覧権が認められている。

  • 43

    [28]株式会社と相互会社について   相互会社とは、「保険業を行うことを目的として、保険業法にもとづき設立された保険契約者をその社員とする社団」である。

  • 44

    [28]株式会社と相互会社について  相互会社では、保険契約者である社員は、保険契約上の権利のほか、「自益権」および「共益権」を有することになる。

  • 45

    [29]生命保険募集人および保険仲立人について  保険業法では、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」や「禁錮以上の刑の受刑終了後3年を経過していない者」、「保険業法違反による罰金刑の受刑終了後3年を経過していない者」等に該当する者の生命保険募集人の登録は拒否される、としている。

  • 46

    [29]生命保険募集人および保険仲立人について  保険業法では、生命保険募集人が「他の生命保険会社の役員、使用人を兼ねること」や「他の生命保険会社の委託を受けて募集を行うこと」を、原則として禁止しているが、「他の生命保険会社の委託を受けて募集を行う者の役員、使用人になって募集を行うこと」は、禁止していない。

  • 47

    [29]生命保険募集人および保険仲立人について  保険業法では、「保険仲立人は、保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。」としているが、「保険仲立人賠償責任保険契約」を締結し、金融庁長官の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて供託をしないことができる、としている。

  • 48

    [30]外国保険業者等について  外国保険業者とは、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者をいい、日本国内の法人と同様に株式会社または相互会社でなければならない。

  • 49

    [30]外国保険業者等について  外国保険会社等は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして2億円を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。

  • 50

    [30]外国保険業者等について  外国保険会社等は、日本における保険業を廃止しようとする場合には、金融庁長官の認可を受けなければならない。なお、本国において解散、保険業の廃止をしたときは、その旨を金融庁長官に届け出るだけでよい。

  • 51

    31[約款と特約]  普通保険約款と特約の関係では、普通保険約款に規定のある事項については優先的に普通保険約款が適用され、普通保険約款に規定のない事項については、特約が適用される。

  • 52

    32[生命保険契約等の定義]  2010年(平成22年)に施行された保険法では、商法に定義がなかった第三分野の保険契約のうち、「損害保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病によって生ずることのある損害(当該傷害疾病が生じた者が受けるものに限る。)をてん補することを約するもの」を傷害疾病損害保険契約とする規定をおいた。

  • 53

    33[保険期間]  保険期間とは、保険事故または給付事由が発生した場合に保険給付を行う義務を負う期間のことをいい、死亡保険契約にあってはその始期は実際上問題とならず、生存保険契約にあっては保険期間の終期は不定である。

  • 54

    34[保険料の自動振替貸付]  保険料の自動振替貸付(保険料の立替)について、保険契約者は貸付金の元利金をいつでも返済することができるが、保険約款では、保険契約の消滅時には生命保険会社が支払う保険金などの支払金から貸付金の元利金を差し引くことによって返済させる旨を規定するのが一般的である。

  • 55

    35[保険契約者の住所の変更]  保険約款では、保険契約者の住所や通信先を変更する場合の生命保険会社への通知の方法を記載していないため、通知は口頭でも書面でもよい。

  • 56

    36[災害入院特約と疾病入院特約]  主契約に災害入院特約と疾病入院特約が付加されている生命保険契約では、災害入院給付金の支払要件と疾病入院給付金の支払要件にともに該当する場合は、災害入院給付金と疾病入院給付金が重複して支払われる。

  • 57

    37[告知義務違反による解除権]  契約の締結に際し、胃がんの既往歴のことを告知せずにいた被保険者が責任開始日から 1年後に交通事故で死亡したことが既往歴と関係ないことを、保険契約者や保険金受取人が証明した場合には、生命保険会社は死亡保険金の支払を免れることはできない。

  • 58

    38[疾病入院特約]  責任開始の日前に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術であっても、入院開始日または手術日が責任開始の日から起算して2年を経過していたときは、その入院または手術は責任開始の日後に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術とみなして取り扱う。

  • 59

    39[保険計理人]  保険業法では、「保険会社は、評議員会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させなければならない」と、定められている。

  • 60

    40[定款以外の基礎書類の変更]  定款以外の基礎書類について、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を変更する場合、原則として金融庁長官への届出日の翌日から起算して 90日経過した日に変更があったものとされる。

  • 61

    41[金融商品取引法]  「金融商品取引法」は、「投資性のある金融商品」を対象としており、生命保険商品では、対象商品は【(A)特定保険契約】に限定される。金融商品取引業者等の主な対応義務としては、締結前書面交付義務、【(B)重要性の原則】がある。

    B一適合性の原則

  • 62

    42[保険料の返還]  保険料の【(A)一時払】において、保険事故発生などの場合には、払込期月の【(B)契約応当日】の未到来分が生命保険会社から返還されるということはない。

    C(A・Bともに正しい)

  • 63

    43[保険金の請求]  保険約款において、通常、「保険金などの支払を請求する権利は、【(A)5年間】これを行使しなかったときは、【(B)時効】により消滅します」と規定している。

    Aー3年間

  • 64

    44[保険金の支払]  保険期間の満了日とは、契約日が10月19日であれば、応当する年の【(A)10月19日】であり、保険期間の満了日に被保険者が死亡した場合に支払われる養老保険の保険金は、【(B)死亡保険金】である。

    Aー10月18日

  • 65

    45[告知義務違反による解除の通知]  生命保険会社が告知義務違反により保険契約を解除する場合の解除通知は、保険契約者に対して【(A)解除の原因を知った時】から【(B)1カ月以内に】発信しなければならない。

    Bー1カ月以内に届くように

  • 66

    46[保険契約の消滅]  保険約款では、「保険契約者、被保険者または【(A)保険金受取人】の詐欺により保険契約を締結しまたは復活したときは、その保険契約は【(B)無効】とし、すでに払い込まれた保険料は返さない」旨の規定をおいている。

    B一取消し

  • 67

    47[年齢の誤りの処理]  保険年齢方式による計算では、1995年(平成7年)4月10日生まれの者が、2021年(和3年)10月3日が契約日となる保険契約に加入したときは、契約年齢は【(A)26歳】となる。保険約款によれば、保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合に、契約日および誤りの発見された日における年齢が会社の定める範囲外のときは、保険契約を【(B)無効とする】旨規定している。

    B一取り消すことができる

  • 68

    48[保険金受取人の死亡]   【(A)保険法】では、保険金受取人が保険事故の発生前に死亡した場合には、【(B)契約者】が保険金受取人になるとしている。

    B一当該保険金受取人の相続人全員

  • 69

    49[主務大臣への協議]  【(A)内閣総理大臣】は、業務停止命令、免許取消しもしくは管理命令または保険契約者保護機構による資金援助または保険の引受けが行われる際、あらかじめ【(B)法務大臣】に協議をしなければならないことがある。

    B一財務大臣

  • 70

    50[保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為]  保険契約者、被保険者または【(A)不特定の者】に対して、契約内容について他の保険契約の契約内容と【(B)比較】した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、または表示する行為は、保険業法に定める保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為に該当する。

    C(A・Bともに正しい)

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    問題一覧

  • 1

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一①]  保険業法上、「生命保険業[1]と損害保険業[1]とは、同一の者が受けることはできない」とされているが、これは、生命保険業と損害保険業とでは、次のとおりその事業の性質に著しく異なるものがあり、両事業の兼営によって一方の事業の損失が他の事業に影響を及ぼすことがないよう、それぞれの事業の経営の[2]、健全性を維持することを目的としたものである。  ア)生命保険業と損害保険業とでは、[3]の性質が異なる。  イ)生命保険業は[3]の発生が比較的正確に[4]把握できるのに対し、損害保険業の[3]については予想していなかった[5]が生ずるおそれも大きい。 [1]を答えよ

    免許

  • 2

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一①]  保険業法上、「生命保険業[1]と損害保険業[1]とは、同一の者が受けることはできない」とされているが、これは、生命保険業と損害保険業とでは、次のとおりその事業の性質に著しく異なるものがあり、両事業の兼営によって一方の事業の損失が他の事業に影響を及ぼすことがないよう、それぞれの事業の経営の[2]、健全性を維持することを目的としたものである。  ア)生命保険業と損害保険業とでは、[3]の性質が異なる。  イ)生命保険業は[3]の発生が比較的正確に[4]把握できるのに対し、損害保険業の[3]については予想していなかった[5]が生ずるおそれも大きい。 [2]を答えよ

    確実性

  • 3

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一①]  保険業法上、「生命保険業[1]と損害保険業[1]とは、同一の者が受けることはできない」とされているが、これは、生命保険業と損害保険業とでは、次のとおりその事業の性質に著しく異なるものがあり、両事業の兼営によって一方の事業の損失が他の事業に影響を及ぼすことがないよう、それぞれの事業の経営の[2]、健全性を維持することを目的としたものである。  ア)生命保険業と損害保険業とでは、[3]の性質が異なる。  イ)生命保険業は[3]の発生が比較的正確に[4]把握できるのに対し、損害保険業の[3]については予想していなかった[5]が生ずるおそれも大きい。 [3]を答えよ

    負担する危険

  • 4

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一①]  保険業法上、「生命保険業[1]と損害保険業[1]とは、同一の者が受けることはできない」とされているが、これは、生命保険業と損害保険業とでは、次のとおりその事業の性質に著しく異なるものがあり、両事業の兼営によって一方の事業の損失が他の事業に影響を及ぼすことがないよう、それぞれの事業の経営の[2]、健全性を維持することを目的としたものである。  ア)生命保険業と損害保険業とでは、[3]の性質が異なる。  イ)生命保険業は[3]の発生が比較的正確に[4]把握できるのに対し、損害保険業の[3]については予想していなかった[5]が生ずるおそれも大きい。 [4]を答えよ

    統計上

  • 5

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一①]  保険業法上、「生命保険業[1]と損害保険業[1]とは、同一の者が受けることはできない」とされているが、これは、生命保険業と損害保険業とでは、次のとおりその事業の性質に著しく異なるものがあり、両事業の兼営によって一方の事業の損失が他の事業に影響を及ぼすことがないよう、それぞれの事業の経営の[2]、健全性を維持することを目的としたものである。  ア)生命保険業と損害保険業とでは、[3]の性質が異なる。  イ)生命保険業は[3]の発生が比較的正確に[4]把握できるのに対し、損害保険業の[3]については予想していなかった[5]が生ずるおそれも大きい。 [5]を答えよ

    大損害

  • 6

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一②]  ウ)契約の期間についても、生命保険契約の場合は[6]のものが多いのに対し、損害保険契約の場合は[7]のものが多い。  このように本体による生損保兼営は禁止されているが、子会社による生損保兼営が可能となっている。保険業法上、保険会社は、総株主等の[8]の[9]を超える[8]を保有する生命保険会社、損害保険会社および保険業を行う外国の会社等を子会社とすることができるが、その場合、事業の譲受け、合併または分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、金融庁長官の[10]を受けなければならない。 [6]を答えよ

    比較的長期(20年、30年)

  • 7

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一②]  ウ)契約の期間についても、生命保険契約の場合は[6]のものが多いのに対し、損害保険契約の場合は[7]のものが多い。  このように本体による生損保兼営は禁止されているが、子会社による生損保兼営が可能となっている。保険業法上、保険会社は、総株主等の[8]の[9]を超える[8]を保有する生命保険会社、損害保険会社および保険業を行う外国の会社等を子会社とすることができるが、その場合、事業の譲受け、合併または分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、金融庁長官の[10]を受けなければならない。 [7]を答えよ

    比較的短期(1年)

  • 8

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一②]  ウ)契約の期間についても、生命保険契約の場合は[6]のものが多いのに対し、損害保険契約の場合は[7]のものが多い。  このように本体による生損保兼営は禁止されているが、子会社による生損保兼営が可能となっている。保険業法上、保険会社は、総株主等の[8]の[9]を超える[8]を保有する生命保険会社、損害保険会社および保険業を行う外国の会社等を子会社とすることができるが、その場合、事業の譲受け、合併または分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、金融庁長官の[10]を受けなければならない。 [8]を答えよ

    議決権

  • 9

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一②]  ウ)契約の期間についても、生命保険契約の場合は[6]のものが多いのに対し、損害保険契約の場合は[7]のものが多い。  このように本体による生損保兼営は禁止されているが、子会社による生損保兼営が可能となっている。保険業法上、保険会社は、総株主等の[8]の[9]を超える[8]を保有する生命保険会社、損害保険会社および保険業を行う外国の会社等を子会社とすることができるが、その場合、事業の譲受け、合併または分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、金融庁長官の[10]を受けなければならない。 [9]を答えよ

    50%

  • 10

    [生損保兼営の禁止と子会社による生損保兼営一②]  ウ)契約の期間についても、生命保険契約の場合は[6]のものが多いのに対し、損害保険契約の場合は[7]のものが多い。  このように本体による生損保兼営は禁止されているが、子会社による生損保兼営が可能となっている。保険業法上、保険会社は、総株主等の[8]の[9]を超える[8]を保有する生命保険会社、損害保険会社および保険業を行う外国の会社等を子会社とすることができるが、その場合、事業の譲受け、合併または分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、金融庁長官の[10]を受けなければならない。 [10]を答えよ

    認可

  • 11

    [保険会社の経理一①]  生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。  ①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。  また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。  保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。  保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。 [11]を答えよ

    会社法

  • 12

    [保険会社の経理一①]  生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。  ①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。  また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。  保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。  保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。 [12]を答えよ

    財産

  • 13

    [保険会社の経理一①]  生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。  ①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。  また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。  保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。  保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。 [13]を答えよ

    公衆の縦覧

  • 14

    [保険会社の経理一①]  生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。  ①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。  また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。  保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。  保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。 [14]を答えよ

    子会社

  • 15

    [保険会社の経理一①]  生命保険会社の経理については、[11]の規定によるほか、保険業法で、さらに、保険株式会社と相互会社に共通の事項に関する特別の規定を設けている。  ①「保険会社は、事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した中間業務報告書および業務報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない」。  また、保険会社は、②「事業年度ごとに、業務および[12]の状況を記載した説明書類を作成」し、「本店または支店等に備え置き」、「[13]に供しなければならない」とされている。  保険会社が[14]等を有する場合には、上記①②の書類について、当該保険会社と[14]等につき連結して記載したものも作成して、それぞれ金融庁長官への提出または[13]に供しなければならない。  保険会社は、原則として「株式等について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を[15]として積み立てなければならない」こととされている。これは、株式、債券や外貨預金等、価格変動による損失が生じる可能性のある資産について、将来の変動に備えた準備金を積み立てることにより、保険経営の健全性を確保しようとするものである。 [15]を答えよ

    価格変動準備金

  • 16

    [保険会社の経理一②]  保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。  i)積立方式は、[18]  ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの  ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降   2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%   2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%   2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%   2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%  また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。 [16]を答えよ

    債務

  • 17

    [保険会社の経理一②]  保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。  i)積立方式は、[18]  ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの  ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降   2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%   2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%   2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%   2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%  また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。 [17]を答えよ

    標準責任準備金

  • 18

    [保険会社の経理一②]  保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。  i)積立方式は、[18]  ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの  ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降   2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%   2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%   2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%   2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%  また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。 [18]を答えよ

    平準純保険料式

  • 19

    [保険会社の経理一②]  保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。  i)積立方式は、[18]  ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの  ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降   2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%   2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%   2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%   2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%  また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。 [19]を答えよ

    日本アクチュアリー会

  • 20

    [保険会社の経理一②]  保険業法では、「保険会社は、毎決算期において、保険契約にもとづく将来における[16]の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない」とされ、その水準についての定めとして、いわゆる[17]の考え方が次のとおり定められている。  i)積立方式は、[18]  ⅱ)標準死亡率は、[19]が作成し、金融庁長官が検証したもの  ⅲ)標準利率は、1999年(平成11年)4月1日以降   2001年(平成13年)3月31日までに締結の契約⋯年2.0%   2001年(平成13年)4月1日以降締結の契約⋯年1.5%   2013年(平成25年)4月1日以降締結の契約⋯年1.0%   2017年(平成29年)4月1日以降締結の契約⋯年0.25%  また、生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金・[20]・払戻積立金・危険準備金の4つに区分しなければならないこととされている。 [20]を答えよ

    未経過保険料

  • 21

    [21]生命保険契約等の性質について  保険約款で保険者の責任は第1回保険料相当額払込の時または告知の時のいずれか遅い時から開始する旨規定しており、生命保険契約等は要物契約であるといえる。

  • 22

    [21]生命保険契約等の性質について  生命保険契約等の締結にあたって実務上は、生命保険契約等の申込人から申込書の提出を求め、申込の承諾後生命保険会社から保険証券を発行しているが、これは大量の事務処理の便宜をはかるためであり、このことをもって生命保険契約等は要式契約であるとはいえない。

  • 23

    [21]生命保険契約等の性質について  生命保険契約等においては、保険給付を行う義務の発生や保険料支払義務の履行が保険事故または給付事由の発生時期何によって左右されることから、生命保険契約等は付合契約であるといえる。

  • 24

    [22]生命保険契約等に対する法の適用について  生命保険契約等は、民法において掲げられた贈与以下13種の契約には該当しない典型契約である。

  • 25

    [22]生命保険契約等に対する法の適用について   生命保険契約等には、民法の一般規定(たとえば、公の秩序・善良の風俗に反するものは無効という規定など)は適用されない。

  • 26

    [22]生命保険契約等に対する法の適用について   生命保険契約等に関する商事特別法(商法に優先して適用される法律)として適用される保険業法に規定されたものとしては、クーリング・オフ、所属保険会社等の賠償責任などがある。

  • 27

    [23]生命保険契約等の当事者、その他の関係者について  生命保険契約等においては、個人でも法人でも保険契約者になることができるが、民法の規定により、未婚の未成年者、成年被後見人、成年被保佐人、および成年被補助人は保険契約者になることができない。

  • 28

    [23]生命保険契約等の当事者、その他の関係者について  生命保険契約等においては、だれを被保険者とするかを定めることを要するのはもちろんであるが、一契約における被保険者は必ずしも1人であることを要しないし、また必ずしも固定的であることを要しない。一定の標準に適合するある範囲内の多数人を一団として被保険者とする生命保険契約等も可能であり、これを事業保険という。

  • 29

    [23]生命保険契約等の当事者、その他の関係者について  保険金受取人は保険契約者自身でもよく、またそれ以外の他人でもよい。保険契約者と保険金受取人が同一人の場合を「自己のためにする生命保険契約等」という。

  • 30

    [24]第三者のためにする生命保険契約等について  「第三者のためにする生命保険契約等」が成立するためには、保険者と保険契約者との間にその旨の合意があることが必要で、かつ、保険金受取人が一人であることを要する。

  • 31

    [24]第三者のためにする生命保険契約等について   民法上の「第三者のためにする契約」における第三者の権利取得のためには、その第三者の受益の意思表示が必要とされているのに対し、「第三者のためにする生命保険契約等」における保険金受取人は、特別な受益の意思表示を要せずして当然に契約上の権利を取得する。

  • 32

    [24]第三者のためにする生命保険契約等について  「第三者のためにする生命保険契約等」によって保険金受取人が取得する権利は保険給付請求権、保険料減額請求権、保険証券交付請求権などである。

  • 33

    [25]解約返戻金について  解約返戻金は、告知義務違反による保険契約の解除の場合には保険契約者に支払われるが、重大事由による保険契約の解除の場合には支払われない。

  • 34

    [25]解約返戻金について  解約返戻金は、保険契約の失効の場合には保険契約者に支払われるが、保険金額の減額の場合には契約が継続しているので支払われない。

  • 35

    [25]解約返戻金について  生命保険契約等においては、払い込まれた保険料の総額が解約返戻金として支払われるわけではなく、場合によっては解約返戻金額がまったくない場合もある。

  • 36

    [26]消費者契約法について  生命保険契約等は、消費者契約法上の「消費者契約」に該当する。「事業者」とは生命保険会社のことで、「消費者」とは生命保険商品を購入(加入)する個人・法人のことである。

  • 37

    [26]消費者契約法について   消費者契約の取消しに関する事項および契約条項の効力に関して、消費者契約法に特段の定めがない事項については民法・商法の規定が適用され、消費者契約法と民法・商法の規定が競合する場合は、消費者契約法の規定が優先される。

  • 38

    [26]消費者契約法について  保険業法などの個別法の私法規定がある場合には、消費者契約法の規定よりも優先的に適用される。

  • 39

    [27]告知義務について  保険業法では、生命保険契約等の締結に際し、保険契約者または被保険者は、保険事故または給付事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めた事項について、事実の告知をする義務を負い、これに違反したときは一定の要件の下に、保険者は生命保険契約等を解除することができると定めている。

  • 40

    [27]告知義務について  保険者は保険契約者に対して告知義務の履行を請求し強制し得る権利を有するものではなく、また保険契約者がまったく告知をしない場合でも、別に保険者に対して損害を賠償する責任を負うものではない。

  • 41

    [27]告知義務について  生命保険契約等に関して告知義務の制度が認められる理由については、今日では、保険制度の技術的構造の特殊性に照らして法が特に認めた制度である、とするのが定説である。

  • 42

    [28]株式会社と相互会社について  保険株式会社の貸借対照表・損益計算書等の計算書類等については、株主・債権者のほかに、保険契約者に限って閲覧権が認められている。

  • 43

    [28]株式会社と相互会社について   相互会社とは、「保険業を行うことを目的として、保険業法にもとづき設立された保険契約者をその社員とする社団」である。

  • 44

    [28]株式会社と相互会社について  相互会社では、保険契約者である社員は、保険契約上の権利のほか、「自益権」および「共益権」を有することになる。

  • 45

    [29]生命保険募集人および保険仲立人について  保険業法では、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」や「禁錮以上の刑の受刑終了後3年を経過していない者」、「保険業法違反による罰金刑の受刑終了後3年を経過していない者」等に該当する者の生命保険募集人の登録は拒否される、としている。

  • 46

    [29]生命保険募集人および保険仲立人について  保険業法では、生命保険募集人が「他の生命保険会社の役員、使用人を兼ねること」や「他の生命保険会社の委託を受けて募集を行うこと」を、原則として禁止しているが、「他の生命保険会社の委託を受けて募集を行う者の役員、使用人になって募集を行うこと」は、禁止していない。

  • 47

    [29]生命保険募集人および保険仲立人について  保険業法では、「保険仲立人は、保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。」としているが、「保険仲立人賠償責任保険契約」を締結し、金融庁長官の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて供託をしないことができる、としている。

  • 48

    [30]外国保険業者等について  外国保険業者とは、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者をいい、日本国内の法人と同様に株式会社または相互会社でなければならない。

  • 49

    [30]外国保険業者等について  外国保険会社等は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして2億円を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。

  • 50

    [30]外国保険業者等について  外国保険会社等は、日本における保険業を廃止しようとする場合には、金融庁長官の認可を受けなければならない。なお、本国において解散、保険業の廃止をしたときは、その旨を金融庁長官に届け出るだけでよい。

  • 51

    31[約款と特約]  普通保険約款と特約の関係では、普通保険約款に規定のある事項については優先的に普通保険約款が適用され、普通保険約款に規定のない事項については、特約が適用される。

  • 52

    32[生命保険契約等の定義]  2010年(平成22年)に施行された保険法では、商法に定義がなかった第三分野の保険契約のうち、「損害保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病によって生ずることのある損害(当該傷害疾病が生じた者が受けるものに限る。)をてん補することを約するもの」を傷害疾病損害保険契約とする規定をおいた。

  • 53

    33[保険期間]  保険期間とは、保険事故または給付事由が発生した場合に保険給付を行う義務を負う期間のことをいい、死亡保険契約にあってはその始期は実際上問題とならず、生存保険契約にあっては保険期間の終期は不定である。

  • 54

    34[保険料の自動振替貸付]  保険料の自動振替貸付(保険料の立替)について、保険契約者は貸付金の元利金をいつでも返済することができるが、保険約款では、保険契約の消滅時には生命保険会社が支払う保険金などの支払金から貸付金の元利金を差し引くことによって返済させる旨を規定するのが一般的である。

  • 55

    35[保険契約者の住所の変更]  保険約款では、保険契約者の住所や通信先を変更する場合の生命保険会社への通知の方法を記載していないため、通知は口頭でも書面でもよい。

  • 56

    36[災害入院特約と疾病入院特約]  主契約に災害入院特約と疾病入院特約が付加されている生命保険契約では、災害入院給付金の支払要件と疾病入院給付金の支払要件にともに該当する場合は、災害入院給付金と疾病入院給付金が重複して支払われる。

  • 57

    37[告知義務違反による解除権]  契約の締結に際し、胃がんの既往歴のことを告知せずにいた被保険者が責任開始日から 1年後に交通事故で死亡したことが既往歴と関係ないことを、保険契約者や保険金受取人が証明した場合には、生命保険会社は死亡保険金の支払を免れることはできない。

  • 58

    38[疾病入院特約]  責任開始の日前に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術であっても、入院開始日または手術日が責任開始の日から起算して2年を経過していたときは、その入院または手術は責任開始の日後に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術とみなして取り扱う。

  • 59

    39[保険計理人]  保険業法では、「保険会社は、評議員会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させなければならない」と、定められている。

  • 60

    40[定款以外の基礎書類の変更]  定款以外の基礎書類について、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を変更する場合、原則として金融庁長官への届出日の翌日から起算して 90日経過した日に変更があったものとされる。

  • 61

    41[金融商品取引法]  「金融商品取引法」は、「投資性のある金融商品」を対象としており、生命保険商品では、対象商品は【(A)特定保険契約】に限定される。金融商品取引業者等の主な対応義務としては、締結前書面交付義務、【(B)重要性の原則】がある。

    B一適合性の原則

  • 62

    42[保険料の返還]  保険料の【(A)一時払】において、保険事故発生などの場合には、払込期月の【(B)契約応当日】の未到来分が生命保険会社から返還されるということはない。

    C(A・Bともに正しい)

  • 63

    43[保険金の請求]  保険約款において、通常、「保険金などの支払を請求する権利は、【(A)5年間】これを行使しなかったときは、【(B)時効】により消滅します」と規定している。

    Aー3年間

  • 64

    44[保険金の支払]  保険期間の満了日とは、契約日が10月19日であれば、応当する年の【(A)10月19日】であり、保険期間の満了日に被保険者が死亡した場合に支払われる養老保険の保険金は、【(B)死亡保険金】である。

    Aー10月18日

  • 65

    45[告知義務違反による解除の通知]  生命保険会社が告知義務違反により保険契約を解除する場合の解除通知は、保険契約者に対して【(A)解除の原因を知った時】から【(B)1カ月以内に】発信しなければならない。

    Bー1カ月以内に届くように

  • 66

    46[保険契約の消滅]  保険約款では、「保険契約者、被保険者または【(A)保険金受取人】の詐欺により保険契約を締結しまたは復活したときは、その保険契約は【(B)無効】とし、すでに払い込まれた保険料は返さない」旨の規定をおいている。

    B一取消し

  • 67

    47[年齢の誤りの処理]  保険年齢方式による計算では、1995年(平成7年)4月10日生まれの者が、2021年(和3年)10月3日が契約日となる保険契約に加入したときは、契約年齢は【(A)26歳】となる。保険約款によれば、保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合に、契約日および誤りの発見された日における年齢が会社の定める範囲外のときは、保険契約を【(B)無効とする】旨規定している。

    B一取り消すことができる

  • 68

    48[保険金受取人の死亡]   【(A)保険法】では、保険金受取人が保険事故の発生前に死亡した場合には、【(B)契約者】が保険金受取人になるとしている。

    B一当該保険金受取人の相続人全員

  • 69

    49[主務大臣への協議]  【(A)内閣総理大臣】は、業務停止命令、免許取消しもしくは管理命令または保険契約者保護機構による資金援助または保険の引受けが行われる際、あらかじめ【(B)法務大臣】に協議をしなければならないことがある。

    B一財務大臣

  • 70

    50[保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為]  保険契約者、被保険者または【(A)不特定の者】に対して、契約内容について他の保険契約の契約内容と【(B)比較】した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、または表示する行為は、保険業法に定める保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為に該当する。

    C(A・Bともに正しい)