[保険契約の失効等一①]
生命保険の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や契約者貸付金の元利金が[3]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。
[1]を答えよ払込猶予期間
[保険契約の失効等一①]
生命保険の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や契約者貸付金の元利金が[3]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。
[2]を答えよオーバーローン
[保険契約の失効等一①]
生命保険の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や契約者貸付金の元利金が[3]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。
[3]を答えよ解約返戻金
[保険契約の失効等一①]
保険料自動振替貸付を受けた場合の貸付金の利息は、[4]の利率の[5]で計算される。保険契約者は貸付金の元利金をいつでも返済することができるが、保険約款では、保険契約の消滅時には生命保険会社が支払う保険金などの支払金からその元利金を差し引くことによって返済させる旨を規定するのが一般的である。
[4]を答えよ生命保険会社所定
[保険契約の失効等一①]
保険料自動振替貸付を受けた場合の貸付金の利息は、[4]の利率の[5]で計算される。保険契約者は貸付金の元利金をいつでも返済することができるが、保険約款では、保険契約の消滅時には生命保険会社が支払う保険金などの支払金からその元利金を差し引くことによって返済させる旨を規定するのが一般的である。
[5]を答えよ複利
[保険契約の失効等一②]
保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。
すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。
なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。
[6]を答えよ3年
[保険契約の失効等一②]
保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。
すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。
なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。
[7]を答えよ復活
[保険契約の失効等一②]
保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。
すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。
なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。
[8]を答えよ延滞保険料
[保険契約の失効等一②]
保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。
すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。
なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。
[9]を答えよ失効期間
[保険契約の失効等一②]
保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。
すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。
なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。
[10]を答えよ利息
[生命保険契約等の性質・効力]
生命保険契約等は、保険法に定義されているとおり、契約当事者双方の意思表示の合意のみによって成立する[11]であり、一定の方式を[12]である。
また、生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「自己のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。「第三者のためにする生命保険契約等」においても、保険契約者は[13]において契約し、保険者に対して自ら保険料支払義務を負うのであって、保険金受取人の[14]として契約するのではない。また、保険金受取人は直接保険者に対して保険金請求権を取得するのであって、保険契約者の一旦取得した権利の[15]を受けるわけではない。
即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、民法上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。
[11]を答えよ諾成契約
[生命保険契約等の性質・効力]
生命保険契約等は、保険法に定義されているとおり、契約当事者双方の意思表示の合意のみによって成立する[11]であり、一定の方式を[12]である。
また、生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「自己のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。「第三者のためにする生命保険契約等」においても、保険契約者は[13]において契約し、保険者に対して自ら保険料支払義務を負うのであって、保険金受取人の[14]として契約するのではない。また、保険金受取人は直接保険者に対して保険金請求権を取得するのであって、保険契約者の一旦取得した権利の[15]を受けるわけではない。
即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、民法上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。
[12]を答えよ必要としない不要式契約
[生命保険契約等の性質・効力]
生命保険契約等は、保険法に定義されているとおり、契約当事者双方の意思表示の合意のみによって成立する[11]であり、一定の方式を[12]である。
また、生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「自己のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。「第三者のためにする生命保険契約等」においても、保険契約者は[13]において契約し、保険者に対して自ら保険料支払義務を負うのであって、保険金受取人の[14]として契約するのではない。また、保険金受取人は直接保険者に対して保険金請求権を取得するのであって、保険契約者の一旦取得した権利の[15]を受けるわけではない。
即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、民法上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。
[13]を答えよ自己の名
[生命保険契約等の性質・効力]
生命保険契約等は、保険法に定義されているとおり、契約当事者双方の意思表示の合意のみによって成立する[11]であり、一定の方式を[12]である。
また、生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「自己のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。「第三者のためにする生命保険契約等」においても、保険契約者は[13]において契約し、保険者に対して自ら保険料支払義務を負うのであって、保険金受取人の[14]として契約するのではない。また、保険金受取人は直接保険者に対して保険金請求権を取得するのであって、保険契約者の一旦取得した権利の[15]を受けるわけではない。
即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、民法上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。
[14]を答えよ代理人
[生命保険契約等の性質・効力]
生命保険契約等は、保険法に定義されているとおり、契約当事者双方の意思表示の合意のみによって成立する[11]であり、一定の方式を[12]である。
また、生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「自己のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。「第三者のためにする生命保険契約等」においても、保険契約者は[13]において契約し、保険者に対して自ら保険料支払義務を負うのであって、保険金受取人の[14]として契約するのではない。また、保険金受取人は直接保険者に対して保険金請求権を取得するのであって、保険契約者の一旦取得した権利の[15]を受けるわけではない。
即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、民法上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。
[15]を答えよ移転
[被保険者の同意]
保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[16]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。
したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。
① [17]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。
② [18]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[18]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。
この被保険者の同意については、被保険者は[19]ので生命保険契約等の成立要件ではなく、効力発生のための要件である。
なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[20]」に詳細が規定されている。
[16]を答えよ賭博的行為
[被保険者の同意]
保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[16]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。
したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。
① [17]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。
② [18]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[18]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。
この被保険者の同意については、被保険者は[19]ので生命保険契約等の成立要件ではなく、効力発生のための要件である。
なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[20]」に詳細が規定されている。
[17]を答えよ死亡保険契約
[被保険者の同意]
保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[16]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。
したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。
① [17]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。
② [18]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[18]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。
この被保険者の同意については、被保険者は[19]ので生命保険契約等の成立要件ではなく、効力発生のための要件である。
なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[20]」に詳細が規定されている。
[18]を答えよ傷害疾病定額保険契約
[被保険者の同意]
保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[16]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。
したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。
① [17]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。
② [18]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[18]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。
この被保険者の同意については、被保険者は[19]ので生命保険契約等の成立要件ではなく、効力発生のための要件である。
なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[20]」に詳細が規定されている。
[19]を答えよ契約当事者ではない
[被保険者の同意]
保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[16]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。
したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。
① [17]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。
② [18]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[18]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。
この被保険者の同意については、被保険者は[19]ので生命保険契約等の成立要件ではなく、効力発生のための要件である。
なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[20]」に詳細が規定されている。
[20]を答えよ保険会社向けの総合的な監督指針
[21]生命保険契約等の要素について
生命保険契約等における被保険者とは、保険事故発生または給付事由の対象となる者をいうのであり、あたかも損害保険契約における「保険の目的」に該当する。損害保険契約においてもまた被保険者の概念が認められるが、それは損害保険契約によりてん補することとされる損害を受ける者をいうのであり、生命保険契約等についていえば保険金受取人に該当する者をいう。正
[21]生命保険契約等の要素について
生命保険契約等においては、だれを被保険者とするかを定めることを要するのはもちろんであり、一契約における被保険者は必ず1人であることを要する。誤
[21]生命保険契約等の要素について
保険料は、一定の期間(通常1年)を1単位とし、その期間内の平均的事故発生率を基礎に計算するが、この保険料算定の基準とされる単位期間を「被保険期間」という。誤
[22]クーリング・オフ制度について
商法上は、承諾の期間を定めないで申し込んだ場合には相当の期間中、申込を取消すことができない旨が規定されている。誤
[22]クーリング・オフ制度について
クーリング・オフ制度は、保険契約の申込者が十分に契約内容を理解しないで申し込むこともあることを考慮して設けられた民事特別法の契約ルールである。誤
[22]クーリング・オフ制度について
保険業法では、保険会社の指定した医師の診査を受けた場合や、申込者が保険契約に係る保険料またはこれに相当する金銭の払込を保険業者の預金または貯金の口座へ振込みにより行った場合(所定の場合を除く)は、クーリング・オフを取り扱わないこととしている。正
[23]保険業免許の定義について
かつては、生命保険と損害保険の区別は商法による定義以外にはなかったが、1996年(平成8年)の保険業法改正により、「生命保険業免許」と「損害保険業免許」および「少額短期保険業免許」が定義された。誤
[23]保険業免許の定義について
生命保険業免許は「人の生死に関し、定額給付を行う保険」と「いわゆる第三分野の保険」の引受を行う事業に係る免許と定義されており、それぞれの保険に係る再保険の引受はできない。誤
[23]保険業免許の定義について
損害保険業免許は「一定の偶然の事故による保険」と「いわゆる第三分野の保険」および「海外旅行期間中の人の死亡に関する保険」の引受を行う事業に係る免許とされている。正
[24]責任準備金について
「標準責任準備金」の積立方式は、10年チルメル式と定められている。誤
[24]責任準備金について
「標準責任準備金」の標準死亡率は、公益社団法人日本アクチュアリー会が作成し、金融庁長官が検証したものと定められている。正
[24]責任準備金について
生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金、未経過保険料、支払備金の3つに区分しなければならないこととされている。誤
[25]乗合の禁止について
生命保険募集人は1人で何社もの生命保険募集人となることができるわけではなく、いわゆる乗合の禁止という制限が設けられ、損害保険と同様の厳しい制限になっている。誤
[25]乗合の禁止について
乗合の禁止は、生命保険募集人に関する制限であって、生命保険会社が他の生命保険会社の生命保険募集人に対し、保険募集の委託もしくは再委託することについての制限はない。誤
[25]乗合の禁止について
乗合禁止の原則にかかわらず、政令で定める一定の条件を満たした場合は、乗合禁止に関する例外措置が認められている。正
[26]保険約款の拘束力の根拠について
法規範説は、保険約款の内容は形式上は法律ではないが監督官庁の認可を受けていることによりその合理性が保証される結果、ある種の団体内部において一種の法規範的効力を有するとの説である。正
[26]保険約款の拘束力の根拠について
意思推定説は、保険契約者は通常は保険約款の内容を契約内容とする意思をもって契約を締結しているものと推定しうるとの説である。正
[26]保険約款の拘束力の根拠について
慣習法説は、付合契約化せざるを得ないような性質を有する保険契約については、特別の事情がない限り当事者は保険者が使用する保険約款の内容を契約内容として契約を締結するということが慣習法となっているという説である。誤
[27]生命保険契約等の解除について
商法は、保険者の責任開始前に限り保険契約者は保険契約の全部または一部を解除することができるとしていたが、保険法は実務の取扱いにかんがみ、保険契約者は、保険者の責任開始の前後を問わず生命保険契約等を解除できる旨を規定している。正
[27]生命保険契約等の解除について
保険法では、生命保険契約等の締結の時に、保険者が保険契約者または被保険者から告知されなかった事実を知っていたときはその生命保険契約等を解除できるが、保険者が過失によって知らなかったときは生命保険契約等を解除できないとされている。誤
[27]生命保険契約等の解除について
保険法では、保険契約者以外の者を被保険者とする傷害疾病定額保険契約において、保険金受取人が傷害疾病定額保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行い、または行おうとしたときは、被保険者は保険契約者に対し、傷害疾病定額保険契約の解除を請求することができるとされている。正
[28]責任開始期について
責任開始期について、保険約款では一般に、「第1回の保険料(相当額)を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時から責任を開始する」旨規定している。正
[28]責任開始期について
第1回保険料相当額の払込および告知の完了後、生命保険会社が生命保険契約の申込に対する承諾をする前に保険事故が発生した場合、保険契約は成立していないので、生命保険会社は申込を承諾せず責任を負わないとするのが通常である。誤
[28]責任開始期について
保険約款では、「責任開始の日を契約日とする」旨の規定を設けているが、ここでいう契約日とは、契約の成立日(承諾日)を意味するものではなく、保険期間の起算日を明確にするために、責任開始の日を契約日と呼称しているにすぎない。正
[29]保険金受取人の変更について
保険法では、保険金受取人が保険事故の発生前に死亡した場合には、当該保険金受取人の相続人全員が保険金受取人になるとしており、保険約款でも同様である。正
[29]保険金受取人の変更について
保険金等の二重払いを回避するため、保険約款では「保険金受取人の変更通知が生命保険会社に到着する前に変更前の保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、生命保険会社は保険金を支払わない」旨の規定が設けられている。正
[29]保険金受取人の変更について
保険金受取人の変更について、保険約款では、「保険金受取人またはその承継人は被保険者の同意および生命保険会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができる」旨を規定している。誤
[30]外国保険業者について
外国保険業者とは、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者をいい、日本国内の法人と同様に株式会社または相互会社でなければならない。誤
[30]外国保険業者について
外国保険業者は、日本に支店等を設けて内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、保険業を支店等において行うことができる。正
[30]外国保険業者について
外国保険会社等は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして2億円を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。正
31[監督]
生命保険会社が金融庁長官の認可を受けずに一方的に保険約款を改正した場合、その保険約款は保険契約者との間では一切無効である、とするのが判例、通説である。誤
32[法律と保険約款]
法律と保険約款の適用順位としては、法律に強行規定がある場合を除き、まず保険約款(特約、普通保険約款)が適用され、保険約款に規定のない事項については、おおむね、保険法、民法の順に適用される。正
33[団体扱特約]
団体扱特約(集団扱特約)では、保険料が団体(集団)から生命保険会社の本社等に払い込まれることをもって保険料支払債務が履行されたことになる。正
34 [復旧(復帰・復元)]
払済保険からの復旧については死亡保険金額の増額を伴うので、保険約款では、保険金額の増額部分について、責任開始期、保険金支払の免責事由、告知義務、告知義務違反による解除、詐欺による取消しについて新契約の締結の際と同様の取扱をする旨規定している。正
35[遺言による保険金受取人の変更]
保険法は保険契約者の意思を尊重するために、明文で遺言による保険金受取人の変更を認める旨を規定している。正
36[配当金]
剰余金の配当について、通常、相互会社の場合は構成員である社員に対する配当金としての意味合いを明確にだすため、「社員配当金」と表現し、一方、株式会社の場合は、「利益分配金」と表現する。誤
37[契約内容の登録]
生命保険会社がモラルリスクの発生防止を図るために、金融庁に登録する契約内容登録制度は、満期保険金登録制度、入院給付金登録制度の2つの制度から構成されている。誤
38[定款]
法令に定められている定款の必要的記載事項の主なものとして、相互会社の場合は商号や本店の所在地、および設立に際して出資される財産の価額またはその最低額等があり、株式会社の場合は名称や主たる事務所の所在地、剰余金の分配の方法等がある。誤
39[意向把握義務]
生命保険募集人は、保険募集を行う際には顧客の意向の把握、当該意向に沿った保険プランの提案、当該意向と当該プランの対応関係についての説明、当該意向と最終的な顧客の意向の比較と相違点の確認を行う必要がある。なお、契約締結前の段階においては、顧客の最終的な意向と契約の申込みを行おうとする保険契約の内容が合致しているかどうかについて、「設計書」を用いて顧客に確認する必要がある。誤
40[事業年度]
保険業法では、保険会社の事業年度は、毎年「4月1日から翌年3月31日まで」の1年と規定されている。正
41[金融サービスの提供に関する法律]
「金融サービスの提供に関する法律」により、生命保険会社は顧客に対し生命保険契約等締結前に所定の「【(A)注意喚起情報】」について説明をしなければならない。なお、説明を要する「【(A)注意喚起情報】」とは、金利・通貨の価格・金融商品市場等の変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ(「【(B)市場リスク】」といわれる。)などである。Aー重要事項
42[保険金額]
保険事故または給付事由が発生した場合に、保険者が支払うべき「一定の金額」を保険金額(保険給付)というが、生命保険契約等においては、損害保険契約におけるのと異なり、【(A)消費者利益】の存否やその価額としての【(B)保険価額等】は問題とならない。Aー被保険利益
43[生命保険募集人]
保険業法で、生命保険募集人とは、「【(A)生命保険会社】のために保険契約の締結の【(B)仲介】または媒介を行う者」をいう。B一代理
44[生命保険契約等の解除の効力等]
差押債権者、破産管財人その他の死亡保険契約(保険料積立金があるものに限る)の当事者以外の者で死亡保険契約または傷害疾病定額保険契約の解除をすることができる者(解除権者)が行う解除は、【(A)保険者】がその通知を受けた時から【(B)3カ月】を経過した日にその効力を生じる。Bー1力月
45[時効]
生命保険契約等については、保険法上、保険金の支払や保険金の支払免責の場合の【(A)既払込保険料】の返還について消滅時効を設けており、時効期間を【(B)3年】と定めている。A一責任準備金
46[給付金の支払]
疾病入院給付金および手術給付金の支払に関して、【(A)責任開始の日】前に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術であっても、入院開始日または手術日が【(A)責任開始の日】から起算して【(B)2年】を経過していたときは、その入院または手術は【(A)責任開始の日】後に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術とみなして取り扱う。C(A・Bともに正しい)
47[監督体制]
【(A)内閣総理大臣】は、業務停止命、免許取消しもしくは管理命令または保険契約者保護機構による資金援助または保険の引受けが行われる際、あらかじめ 【(B)法務大臣】に協議をしなければならないことがある。B一財務大臣
48[災害入院給付金の免責事由]
災害入院給付金の免責事由は、主約款の【(A)保険料払込免除】の免責事由と同じで、被保険者が法令に定める【(B)酒気帯び運転】またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故などである。C(A・Bともに正しい)
49[保険計理人]
生命保険会社の保険計理人は、「公益社団法人日本アクチュアリー会の【(A)正会員】であり、かつ、生命保険会社および外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に5年以上従事した者」か、「公益社団法人日本アクチュアリー会の【(A)正会員】であり、かつ、保険数理に関する業務に7年以上従事した者」でなければならず、【(B)総代会】もしくは株主総会において選任されることになっている。B一取締役会
50[保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為]
保険契約者、被保険者または【(A)不特定の者】に対して、契約内容について他の保険契約の契約内容と【(B)比較】した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、または表示する行為は、保険業法に定める保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為に該当する。C(A・Bともに正しい)
[保険契約の失効等一①]
生命保険の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や契約者貸付金の元利金が[3]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。
[1]を答えよ払込猶予期間
[保険契約の失効等一①]
生命保険の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や契約者貸付金の元利金が[3]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。
[2]を答えよオーバーローン
[保険契約の失効等一①]
生命保険の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や契約者貸付金の元利金が[3]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。
[3]を答えよ解約返戻金
[保険契約の失効等一①]
保険料自動振替貸付を受けた場合の貸付金の利息は、[4]の利率の[5]で計算される。保険契約者は貸付金の元利金をいつでも返済することができるが、保険約款では、保険契約の消滅時には生命保険会社が支払う保険金などの支払金からその元利金を差し引くことによって返済させる旨を規定するのが一般的である。
[4]を答えよ生命保険会社所定
[保険契約の失効等一①]
保険料自動振替貸付を受けた場合の貸付金の利息は、[4]の利率の[5]で計算される。保険契約者は貸付金の元利金をいつでも返済することができるが、保険約款では、保険契約の消滅時には生命保険会社が支払う保険金などの支払金からその元利金を差し引くことによって返済させる旨を規定するのが一般的である。
[5]を答えよ複利
[保険契約の失効等一②]
保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。
すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。
なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。
[6]を答えよ3年
[保険契約の失効等一②]
保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。
すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。
なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。
[7]を答えよ復活
[保険契約の失効等一②]
保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。
すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。
なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。
[8]を答えよ延滞保険料
[保険契約の失効等一②]
保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。
すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。
なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。
[9]を答えよ失効期間
[保険契約の失効等一②]
保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。
生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。
すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。
なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。
[10]を答えよ利息
[生命保険契約等の性質・効力]
生命保険契約等は、保険法に定義されているとおり、契約当事者双方の意思表示の合意のみによって成立する[11]であり、一定の方式を[12]である。
また、生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「自己のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。「第三者のためにする生命保険契約等」においても、保険契約者は[13]において契約し、保険者に対して自ら保険料支払義務を負うのであって、保険金受取人の[14]として契約するのではない。また、保険金受取人は直接保険者に対して保険金請求権を取得するのであって、保険契約者の一旦取得した権利の[15]を受けるわけではない。
即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、民法上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。
[11]を答えよ諾成契約
[生命保険契約等の性質・効力]
生命保険契約等は、保険法に定義されているとおり、契約当事者双方の意思表示の合意のみによって成立する[11]であり、一定の方式を[12]である。
また、生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「自己のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。「第三者のためにする生命保険契約等」においても、保険契約者は[13]において契約し、保険者に対して自ら保険料支払義務を負うのであって、保険金受取人の[14]として契約するのではない。また、保険金受取人は直接保険者に対して保険金請求権を取得するのであって、保険契約者の一旦取得した権利の[15]を受けるわけではない。
即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、民法上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。
[12]を答えよ必要としない不要式契約
[生命保険契約等の性質・効力]
生命保険契約等は、保険法に定義されているとおり、契約当事者双方の意思表示の合意のみによって成立する[11]であり、一定の方式を[12]である。
また、生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「自己のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。「第三者のためにする生命保険契約等」においても、保険契約者は[13]において契約し、保険者に対して自ら保険料支払義務を負うのであって、保険金受取人の[14]として契約するのではない。また、保険金受取人は直接保険者に対して保険金請求権を取得するのであって、保険契約者の一旦取得した権利の[15]を受けるわけではない。
即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、民法上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。
[13]を答えよ自己の名
[生命保険契約等の性質・効力]
生命保険契約等は、保険法に定義されているとおり、契約当事者双方の意思表示の合意のみによって成立する[11]であり、一定の方式を[12]である。
また、生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「自己のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。「第三者のためにする生命保険契約等」においても、保険契約者は[13]において契約し、保険者に対して自ら保険料支払義務を負うのであって、保険金受取人の[14]として契約するのではない。また、保険金受取人は直接保険者に対して保険金請求権を取得するのであって、保険契約者の一旦取得した権利の[15]を受けるわけではない。
即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、民法上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。
[14]を答えよ代理人
[生命保険契約等の性質・効力]
生命保険契約等は、保険法に定義されているとおり、契約当事者双方の意思表示の合意のみによって成立する[11]であり、一定の方式を[12]である。
また、生命保険契約等の当事者である保険契約者自身が保険金受取人となる場合を、「自己のためにする生命保険契約等」というが、保険契約者以外の第三者を保険金受取人とすることも可能であって、これを「第三者のためにする生命保険契約等」という。「第三者のためにする生命保険契約等」においても、保険契約者は[13]において契約し、保険者に対して自ら保険料支払義務を負うのであって、保険金受取人の[14]として契約するのではない。また、保険金受取人は直接保険者に対して保険金請求権を取得するのであって、保険契約者の一旦取得した権利の[15]を受けるわけではない。
即ち、「第三者のためにする生命保険契約等」においては、保険者と保険契約者との間の合意にもとづいて他人が権利を取得するという効果が生じるのであって、民法上一般に認められる「第三者のためにする契約」の一種である。
[15]を答えよ移転
[被保険者の同意]
保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[16]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。
したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。
① [17]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。
② [18]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[18]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。
この被保険者の同意については、被保険者は[19]ので生命保険契約等の成立要件ではなく、効力発生のための要件である。
なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[20]」に詳細が規定されている。
[16]を答えよ賭博的行為
[被保険者の同意]
保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[16]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。
したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。
① [17]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。
② [18]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[18]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。
この被保険者の同意については、被保険者は[19]ので生命保険契約等の成立要件ではなく、効力発生のための要件である。
なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[20]」に詳細が規定されている。
[17]を答えよ死亡保険契約
[被保険者の同意]
保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[16]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。
したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。
① [17]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。
② [18]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[18]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。
この被保険者の同意については、被保険者は[19]ので生命保険契約等の成立要件ではなく、効力発生のための要件である。
なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[20]」に詳細が規定されている。
[18]を答えよ傷害疾病定額保険契約
[被保険者の同意]
保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[16]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。
したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。
① [17]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。
② [18]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[18]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。
この被保険者の同意については、被保険者は[19]ので生命保険契約等の成立要件ではなく、効力発生のための要件である。
なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[20]」に詳細が規定されている。
[19]を答えよ契約当事者ではない
[被保険者の同意]
保険契約者以外の他人の死亡または傷害疾病を保険事故または給付事由とする生命保険契約等を無制限に認めると、他人の死亡について[16]をなし、あるいは故意にその他人の生命等に危害を加えるなどの危険がある。
したがって、保険法は「保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約等」については、次のような規定を設けている。
① [17]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要する。
② [18]については、原則としてその保険契約者以外の者である被保険者の同意があることを要するが、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあたっては、被保険者またはその相続人)が保険金受取人である場合には被保険者の同意は必要ない。ただし、傷害疾病による死亡のみが給付事由である[18]については、その保険契約者以外の者である被保険者の同意を要する。
この被保険者の同意については、被保険者は[19]ので生命保険契約等の成立要件ではなく、効力発生のための要件である。
なお、保険金詐取を目的とする契約等の不適正契約を排除し、保険契約者等の保護を図る趣旨から、保険業法施行規則により、被保険者の同意は書面による等の明瞭な方式で保険会社が確認しなければならない旨規定されている。これを受けて、金融庁が発出している「[20]」に詳細が規定されている。
[20]を答えよ保険会社向けの総合的な監督指針
[21]生命保険契約等の要素について
生命保険契約等における被保険者とは、保険事故発生または給付事由の対象となる者をいうのであり、あたかも損害保険契約における「保険の目的」に該当する。損害保険契約においてもまた被保険者の概念が認められるが、それは損害保険契約によりてん補することとされる損害を受ける者をいうのであり、生命保険契約等についていえば保険金受取人に該当する者をいう。正
[21]生命保険契約等の要素について
生命保険契約等においては、だれを被保険者とするかを定めることを要するのはもちろんであり、一契約における被保険者は必ず1人であることを要する。誤
[21]生命保険契約等の要素について
保険料は、一定の期間(通常1年)を1単位とし、その期間内の平均的事故発生率を基礎に計算するが、この保険料算定の基準とされる単位期間を「被保険期間」という。誤
[22]クーリング・オフ制度について
商法上は、承諾の期間を定めないで申し込んだ場合には相当の期間中、申込を取消すことができない旨が規定されている。誤
[22]クーリング・オフ制度について
クーリング・オフ制度は、保険契約の申込者が十分に契約内容を理解しないで申し込むこともあることを考慮して設けられた民事特別法の契約ルールである。誤
[22]クーリング・オフ制度について
保険業法では、保険会社の指定した医師の診査を受けた場合や、申込者が保険契約に係る保険料またはこれに相当する金銭の払込を保険業者の預金または貯金の口座へ振込みにより行った場合(所定の場合を除く)は、クーリング・オフを取り扱わないこととしている。正
[23]保険業免許の定義について
かつては、生命保険と損害保険の区別は商法による定義以外にはなかったが、1996年(平成8年)の保険業法改正により、「生命保険業免許」と「損害保険業免許」および「少額短期保険業免許」が定義された。誤
[23]保険業免許の定義について
生命保険業免許は「人の生死に関し、定額給付を行う保険」と「いわゆる第三分野の保険」の引受を行う事業に係る免許と定義されており、それぞれの保険に係る再保険の引受はできない。誤
[23]保険業免許の定義について
損害保険業免許は「一定の偶然の事故による保険」と「いわゆる第三分野の保険」および「海外旅行期間中の人の死亡に関する保険」の引受を行う事業に係る免許とされている。正
[24]責任準備金について
「標準責任準備金」の積立方式は、10年チルメル式と定められている。誤
[24]責任準備金について
「標準責任準備金」の標準死亡率は、公益社団法人日本アクチュアリー会が作成し、金融庁長官が検証したものと定められている。正
[24]責任準備金について
生命保険会社の責任準備金は、保険料積立金、未経過保険料、支払備金の3つに区分しなければならないこととされている。誤
[25]乗合の禁止について
生命保険募集人は1人で何社もの生命保険募集人となることができるわけではなく、いわゆる乗合の禁止という制限が設けられ、損害保険と同様の厳しい制限になっている。誤
[25]乗合の禁止について
乗合の禁止は、生命保険募集人に関する制限であって、生命保険会社が他の生命保険会社の生命保険募集人に対し、保険募集の委託もしくは再委託することについての制限はない。誤
[25]乗合の禁止について
乗合禁止の原則にかかわらず、政令で定める一定の条件を満たした場合は、乗合禁止に関する例外措置が認められている。正
[26]保険約款の拘束力の根拠について
法規範説は、保険約款の内容は形式上は法律ではないが監督官庁の認可を受けていることによりその合理性が保証される結果、ある種の団体内部において一種の法規範的効力を有するとの説である。正
[26]保険約款の拘束力の根拠について
意思推定説は、保険契約者は通常は保険約款の内容を契約内容とする意思をもって契約を締結しているものと推定しうるとの説である。正
[26]保険約款の拘束力の根拠について
慣習法説は、付合契約化せざるを得ないような性質を有する保険契約については、特別の事情がない限り当事者は保険者が使用する保険約款の内容を契約内容として契約を締結するということが慣習法となっているという説である。誤
[27]生命保険契約等の解除について
商法は、保険者の責任開始前に限り保険契約者は保険契約の全部または一部を解除することができるとしていたが、保険法は実務の取扱いにかんがみ、保険契約者は、保険者の責任開始の前後を問わず生命保険契約等を解除できる旨を規定している。正
[27]生命保険契約等の解除について
保険法では、生命保険契約等の締結の時に、保険者が保険契約者または被保険者から告知されなかった事実を知っていたときはその生命保険契約等を解除できるが、保険者が過失によって知らなかったときは生命保険契約等を解除できないとされている。誤
[27]生命保険契約等の解除について
保険法では、保険契約者以外の者を被保険者とする傷害疾病定額保険契約において、保険金受取人が傷害疾病定額保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行い、または行おうとしたときは、被保険者は保険契約者に対し、傷害疾病定額保険契約の解除を請求することができるとされている。正
[28]責任開始期について
責任開始期について、保険約款では一般に、「第1回の保険料(相当額)を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時から責任を開始する」旨規定している。正
[28]責任開始期について
第1回保険料相当額の払込および告知の完了後、生命保険会社が生命保険契約の申込に対する承諾をする前に保険事故が発生した場合、保険契約は成立していないので、生命保険会社は申込を承諾せず責任を負わないとするのが通常である。誤
[28]責任開始期について
保険約款では、「責任開始の日を契約日とする」旨の規定を設けているが、ここでいう契約日とは、契約の成立日(承諾日)を意味するものではなく、保険期間の起算日を明確にするために、責任開始の日を契約日と呼称しているにすぎない。正
[29]保険金受取人の変更について
保険法では、保険金受取人が保険事故の発生前に死亡した場合には、当該保険金受取人の相続人全員が保険金受取人になるとしており、保険約款でも同様である。正
[29]保険金受取人の変更について
保険金等の二重払いを回避するため、保険約款では「保険金受取人の変更通知が生命保険会社に到着する前に変更前の保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、生命保険会社は保険金を支払わない」旨の規定が設けられている。正
[29]保険金受取人の変更について
保険金受取人の変更について、保険約款では、「保険金受取人またはその承継人は被保険者の同意および生命保険会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができる」旨を規定している。誤
[30]外国保険業者について
外国保険業者とは、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者をいい、日本国内の法人と同様に株式会社または相互会社でなければならない。誤
[30]外国保険業者について
外国保険業者は、日本に支店等を設けて内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、保険業を支店等において行うことができる。正
[30]外国保険業者について
外国保険会社等は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして2億円を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。正
31[監督]
生命保険会社が金融庁長官の認可を受けずに一方的に保険約款を改正した場合、その保険約款は保険契約者との間では一切無効である、とするのが判例、通説である。誤
32[法律と保険約款]
法律と保険約款の適用順位としては、法律に強行規定がある場合を除き、まず保険約款(特約、普通保険約款)が適用され、保険約款に規定のない事項については、おおむね、保険法、民法の順に適用される。正
33[団体扱特約]
団体扱特約(集団扱特約)では、保険料が団体(集団)から生命保険会社の本社等に払い込まれることをもって保険料支払債務が履行されたことになる。正
34 [復旧(復帰・復元)]
払済保険からの復旧については死亡保険金額の増額を伴うので、保険約款では、保険金額の増額部分について、責任開始期、保険金支払の免責事由、告知義務、告知義務違反による解除、詐欺による取消しについて新契約の締結の際と同様の取扱をする旨規定している。正
35[遺言による保険金受取人の変更]
保険法は保険契約者の意思を尊重するために、明文で遺言による保険金受取人の変更を認める旨を規定している。正
36[配当金]
剰余金の配当について、通常、相互会社の場合は構成員である社員に対する配当金としての意味合いを明確にだすため、「社員配当金」と表現し、一方、株式会社の場合は、「利益分配金」と表現する。誤
37[契約内容の登録]
生命保険会社がモラルリスクの発生防止を図るために、金融庁に登録する契約内容登録制度は、満期保険金登録制度、入院給付金登録制度の2つの制度から構成されている。誤
38[定款]
法令に定められている定款の必要的記載事項の主なものとして、相互会社の場合は商号や本店の所在地、および設立に際して出資される財産の価額またはその最低額等があり、株式会社の場合は名称や主たる事務所の所在地、剰余金の分配の方法等がある。誤
39[意向把握義務]
生命保険募集人は、保険募集を行う際には顧客の意向の把握、当該意向に沿った保険プランの提案、当該意向と当該プランの対応関係についての説明、当該意向と最終的な顧客の意向の比較と相違点の確認を行う必要がある。なお、契約締結前の段階においては、顧客の最終的な意向と契約の申込みを行おうとする保険契約の内容が合致しているかどうかについて、「設計書」を用いて顧客に確認する必要がある。誤
40[事業年度]
保険業法では、保険会社の事業年度は、毎年「4月1日から翌年3月31日まで」の1年と規定されている。正
41[金融サービスの提供に関する法律]
「金融サービスの提供に関する法律」により、生命保険会社は顧客に対し生命保険契約等締結前に所定の「【(A)注意喚起情報】」について説明をしなければならない。なお、説明を要する「【(A)注意喚起情報】」とは、金利・通貨の価格・金融商品市場等の変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ(「【(B)市場リスク】」といわれる。)などである。Aー重要事項
42[保険金額]
保険事故または給付事由が発生した場合に、保険者が支払うべき「一定の金額」を保険金額(保険給付)というが、生命保険契約等においては、損害保険契約におけるのと異なり、【(A)消費者利益】の存否やその価額としての【(B)保険価額等】は問題とならない。Aー被保険利益
43[生命保険募集人]
保険業法で、生命保険募集人とは、「【(A)生命保険会社】のために保険契約の締結の【(B)仲介】または媒介を行う者」をいう。B一代理
44[生命保険契約等の解除の効力等]
差押債権者、破産管財人その他の死亡保険契約(保険料積立金があるものに限る)の当事者以外の者で死亡保険契約または傷害疾病定額保険契約の解除をすることができる者(解除権者)が行う解除は、【(A)保険者】がその通知を受けた時から【(B)3カ月】を経過した日にその効力を生じる。Bー1力月
45[時効]
生命保険契約等については、保険法上、保険金の支払や保険金の支払免責の場合の【(A)既払込保険料】の返還について消滅時効を設けており、時効期間を【(B)3年】と定めている。A一責任準備金
46[給付金の支払]
疾病入院給付金および手術給付金の支払に関して、【(A)責任開始の日】前に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術であっても、入院開始日または手術日が【(A)責任開始の日】から起算して【(B)2年】を経過していたときは、その入院または手術は【(A)責任開始の日】後に発病した疾病の治療を目的とする入院または手術とみなして取り扱う。C(A・Bともに正しい)
47[監督体制]
【(A)内閣総理大臣】は、業務停止命、免許取消しもしくは管理命令または保険契約者保護機構による資金援助または保険の引受けが行われる際、あらかじめ 【(B)法務大臣】に協議をしなければならないことがある。B一財務大臣
48[災害入院給付金の免責事由]
災害入院給付金の免責事由は、主約款の【(A)保険料払込免除】の免責事由と同じで、被保険者が法令に定める【(B)酒気帯び運転】またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故などである。C(A・Bともに正しい)
49[保険計理人]
生命保険会社の保険計理人は、「公益社団法人日本アクチュアリー会の【(A)正会員】であり、かつ、生命保険会社および外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に5年以上従事した者」か、「公益社団法人日本アクチュアリー会の【(A)正会員】であり、かつ、保険数理に関する業務に7年以上従事した者」でなければならず、【(B)総代会】もしくは株主総会において選任されることになっている。B一取締役会
50[保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為]
保険契約者、被保険者または【(A)不特定の者】に対して、契約内容について他の保険契約の契約内容と【(B)比較】した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、または表示する行為は、保険業法に定める保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為に該当する。C(A・Bともに正しい)