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商品20A

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    問題一覧

  • 1

    [第三分野市場一①]  保険の第三分野とは、生命保険(第一分野)・損害保険(第二分野)のいずれにも属さないとされる疾病・傷害分野の保険であり、医療保険・介護保険・傷害保険などがこれに該当する。  1964年(昭和39年)に生保が[1]を発売したことにより、傷害保険分野での競合が表面化したのを皮切りに、1974年(昭和49年)に損保が[2]を発売したことで、医療保険分野で再び問題化した。そして、1986年(昭和61年)4月には生損保両者が医療保障保険(損保では医療費用保険)を同時に発売し、この分野では全面的な競合の状態となった。当初、生保の医療保険は企業向け商品としての医療保障保険(団体型)のみであったが、個人向けの単品商品である医療保障保険(個人型)も発売に至っている。  一方、従来、いわゆる掛捨型であった損保が、1968年(昭和43年)に満期戻しの[3]を発売したことも問題となった。その後、損保は積立ファミリー、積立女性保険等積立型の保険を次々と発売、1986年(昭和61年)11月には、積立型基本特約を開発し、きわめて[4]の高い損保商品の展開を図っている。  また、高齢社会に向けての介護問題への対応として、生保では1985年(昭和60年)に認知症状態を保障する介護保険と寝たきり状態を保障する介護保険を発売し、最近では、終身保険の保険料払込期間満了時に介護保障を選択できるものや介護人の紹介サービス等を受けられる[5]的な商品も開発されている。その後、損保でも認知症や寝たきりにより介護が必要になった場合に要した費用に対して保険金を支払う「介護費用保険」を、高齢社会に対応する主力商品として1989年(平成元年)10月に発売した。  さらに、1992年(平成4年)12月、生保は「就業不能保障保険」を発売した。 [1]を答えよ

    災害保障特約

  • 2

    [第三分野市場一①]  保険の第三分野とは、生命保険(第一分野)・損害保険(第二分野)のいずれにも属さないとされる疾病・傷害分野の保険であり、医療保険・介護保険・傷害保険などがこれに該当する。  1964年(昭和39年)に生保が[1]を発売したことにより、傷害保険分野での競合が表面化したのを皮切りに、1974年(昭和49年)に損保が[2]を発売したことで、医療保険分野で再び問題化した。そして、1986年(昭和61年)4月には生損保両者が医療保障保険(損保では医療費用保険)を同時に発売し、この分野では全面的な競合の状態となった。当初、生保の医療保険は企業向け商品としての医療保障保険(団体型)のみであったが、個人向けの単品商品である医療保障保険(個人型)も発売に至っている。  一方、従来、いわゆる掛捨型であった損保が、1968年(昭和43年)に満期戻しの[3]を発売したことも問題となった。その後、損保は積立ファミリー、積立女性保険等積立型の保険を次々と発売、1986年(昭和61年)11月には、積立型基本特約を開発し、きわめて[4]の高い損保商品の展開を図っている。  また、高齢社会に向けての介護問題への対応として、生保では1985年(昭和60年)に認知症状態を保障する介護保険と寝たきり状態を保障する介護保険を発売し、最近では、終身保険の保険料払込期間満了時に介護保障を選択できるものや介護人の紹介サービス等を受けられる[5]的な商品も開発されている。その後、損保でも認知症や寝たきりにより介護が必要になった場合に要した費用に対して保険金を支払う「介護費用保険」を、高齢社会に対応する主力商品として1989年(平成元年)10月に発売した。  さらに、1992年(平成4年)12月、生保は「就業不能保障保険」を発売した。 [2]を答えよ

    所得補償保険

  • 3

    [第三分野市場一①]  保険の第三分野とは、生命保険(第一分野)・損害保険(第二分野)のいずれにも属さないとされる疾病・傷害分野の保険であり、医療保険・介護保険・傷害保険などがこれに該当する。  1964年(昭和39年)に生保が[1]を発売したことにより、傷害保険分野での競合が表面化したのを皮切りに、1974年(昭和49年)に損保が[2]を発売したことで、医療保険分野で再び問題化した。そして、1986年(昭和61年)4月には生損保両者が医療保障保険(損保では医療費用保険)を同時に発売し、この分野では全面的な競合の状態となった。当初、生保の医療保険は企業向け商品としての医療保障保険(団体型)のみであったが、個人向けの単品商品である医療保障保険(個人型)も発売に至っている。  一方、従来、いわゆる掛捨型であった損保が、1968年(昭和43年)に満期戻しの[3]を発売したことも問題となった。その後、損保は積立ファミリー、積立女性保険等積立型の保険を次々と発売、1986年(昭和61年)11月には、積立型基本特約を開発し、きわめて[4]の高い損保商品の展開を図っている。  また、高齢社会に向けての介護問題への対応として、生保では1985年(昭和60年)に認知症状態を保障する介護保険と寝たきり状態を保障する介護保険を発売し、最近では、終身保険の保険料払込期間満了時に介護保障を選択できるものや介護人の紹介サービス等を受けられる[5]的な商品も開発されている。その後、損保でも認知症や寝たきりにより介護が必要になった場合に要した費用に対して保険金を支払う「介護費用保険」を、高齢社会に対応する主力商品として1989年(平成元年)10月に発売した。  さらに、1992年(平成4年)12月、生保は「就業不能保障保険」を発売した。 [3]を答えよ

    長期総合保険

  • 4

    [第三分野市場一①]  保険の第三分野とは、生命保険(第一分野)・損害保険(第二分野)のいずれにも属さないとされる疾病・傷害分野の保険であり、医療保険・介護保険・傷害保険などがこれに該当する。  1964年(昭和39年)に生保が[1]を発売したことにより、傷害保険分野での競合が表面化したのを皮切りに、1974年(昭和49年)に損保が[2]を発売したことで、医療保険分野で再び問題化した。そして、1986年(昭和61年)4月には生損保両者が医療保障保険(損保では医療費用保険)を同時に発売し、この分野では全面的な競合の状態となった。当初、生保の医療保険は企業向け商品としての医療保障保険(団体型)のみであったが、個人向けの単品商品である医療保障保険(個人型)も発売に至っている。  一方、従来、いわゆる掛捨型であった損保が、1968年(昭和43年)に満期戻しの[3]を発売したことも問題となった。その後、損保は積立ファミリー、積立女性保険等積立型の保険を次々と発売、1986年(昭和61年)11月には、積立型基本特約を開発し、きわめて[4]の高い損保商品の展開を図っている。  また、高齢社会に向けての介護問題への対応として、生保では1985年(昭和60年)に認知症状態を保障する介護保険と寝たきり状態を保障する介護保険を発売し、最近では、終身保険の保険料払込期間満了時に介護保障を選択できるものや介護人の紹介サービス等を受けられる[5]的な商品も開発されている。その後、損保でも認知症や寝たきりにより介護が必要になった場合に要した費用に対して保険金を支払う「介護費用保険」を、高齢社会に対応する主力商品として1989年(平成元年)10月に発売した。  さらに、1992年(平成4年)12月、生保は「就業不能保障保険」を発売した。 [4]を答えよ

    貯蓄性

  • 5

    [第三分野市場一①]  保険の第三分野とは、生命保険(第一分野)・損害保険(第二分野)のいずれにも属さないとされる疾病・傷害分野の保険であり、医療保険・介護保険・傷害保険などがこれに該当する。  1964年(昭和39年)に生保が[1]を発売したことにより、傷害保険分野での競合が表面化したのを皮切りに、1974年(昭和49年)に損保が[2]を発売したことで、医療保険分野で再び問題化した。そして、1986年(昭和61年)4月には生損保両者が医療保障保険(損保では医療費用保険)を同時に発売し、この分野では全面的な競合の状態となった。当初、生保の医療保険は企業向け商品としての医療保障保険(団体型)のみであったが、個人向けの単品商品である医療保障保険(個人型)も発売に至っている。  一方、従来、いわゆる掛捨型であった損保が、1968年(昭和43年)に満期戻しの[3]を発売したことも問題となった。その後、損保は積立ファミリー、積立女性保険等積立型の保険を次々と発売、1986年(昭和61年)11月には、積立型基本特約を開発し、きわめて[4]の高い損保商品の展開を図っている。  また、高齢社会に向けての介護問題への対応として、生保では1985年(昭和60年)に認知症状態を保障する介護保険と寝たきり状態を保障する介護保険を発売し、最近では、終身保険の保険料払込期間満了時に介護保障を選択できるものや介護人の紹介サービス等を受けられる[5]的な商品も開発されている。その後、損保でも認知症や寝たきりにより介護が必要になった場合に要した費用に対して保険金を支払う「介護費用保険」を、高齢社会に対応する主力商品として1989年(平成元年)10月に発売した。  さらに、1992年(平成4年)12月、生保は「就業不能保障保険」を発売した。 [5]を答えよ

    現物給付

  • 6

    [第三分野市場ー②]  この他、[6]による生損保セット商品も販売されており、[7]という関係が傷害・疾病分野を中心として展開されてきた。  1996年(平成8年)の保険業法改正で、第三分野が生損保双方に参入可能な領域であることが改めて定義されたが、[8]等の中にこの分野への依存度が高い会社が多く存在することから、これらの会社の経営環境が激変することを避けるため、生損保本体による第三分野への乗り入れについては、段階的に進むような措置が講じられることになった。そして 2000年(平成12年)の[9]の決着により2001年(平成13年)1月には、[10]による参入が、続いて7月には、本体による参入が解禁となった。 [6]を答えよ

    業務提携

  • 7

    [第三分野市場ー②]  この他、[6]による生損保セット商品も販売されており、[7]という関係が傷害・疾病分野を中心として展開されてきた。  1996年(平成8年)の保険業法改正で、第三分野が生損保双方に参入可能な領域であることが改めて定義されたが、[8]等の中にこの分野への依存度が高い会社が多く存在することから、これらの会社の経営環境が激変することを避けるため、生損保本体による第三分野への乗り入れについては、段階的に進むような措置が講じられることになった。そして 2000年(平成12年)の[9]の決着により2001年(平成13年)1月には、[10]による参入が、続いて7月には、本体による参入が解禁となった。 [7]を答えよ

    競合と協調

  • 8

    [第三分野市場ー②]  この他、[6]による生損保セット商品も販売されており、[7]という関係が傷害・疾病分野を中心として展開されてきた。  1996年(平成8年)の保険業法改正で、第三分野が生損保双方に参入可能な領域であることが改めて定義されたが、[8]等の中にこの分野への依存度が高い会社が多く存在することから、これらの会社の経営環境が激変することを避けるため、生損保本体による第三分野への乗り入れについては、段階的に進むような措置が講じられることになった。そして 2000年(平成12年)の[9]の決着により2001年(平成13年)1月には、[10]による参入が、続いて7月には、本体による参入が解禁となった。 [8]を答えよ

    外国保険事業者

  • 9

    [第三分野市場ー②]  この他、[6]による生損保セット商品も販売されており、[7]という関係が傷害・疾病分野を中心として展開されてきた。  1996年(平成8年)の保険業法改正で、第三分野が生損保双方に参入可能な領域であることが改めて定義されたが、[8]等の中にこの分野への依存度が高い会社が多く存在することから、これらの会社の経営環境が激変することを避けるため、生損保本体による第三分野への乗り入れについては、段階的に進むような措置が講じられることになった。そして 2000年(平成12年)の[9]の決着により2001年(平成13年)1月には、[10]による参入が、続いて7月には、本体による参入が解禁となった。 [9]を答えよ

    日米保険協議

  • 10

    [第三分野市場ー②]  この他、[6]による生損保セット商品も販売されており、[7]という関係が傷害・疾病分野を中心として展開されてきた。  1996年(平成8年)の保険業法改正で、第三分野が生損保双方に参入可能な領域であることが改めて定義されたが、[8]等の中にこの分野への依存度が高い会社が多く存在することから、これらの会社の経営環境が激変することを避けるため、生損保本体による第三分野への乗り入れについては、段階的に進むような措置が講じられることになった。そして 2000年(平成12年)の[9]の決着により2001年(平成13年)1月には、[10]による参入が、続いて7月には、本体による参入が解禁となった。 [10]を答えよ

    子会社

  • 11

    [団体年金保険一①] 【団体年金保険】  企業年金の種類に応じて、下記のような保険商品が販売されている。 1. 確定給付企業年金保険  確定給付企業年金制度向けの保険商品であり、契約者は事業主([11]の場合)または企業年金基金(基金型の場合)、被保険者は確定給付企業年金の加入者である。

    規約型

  • 12

    [団体年金保険一①] 2.確定拠出年金保険  確定拠出年金制度における運用商品の要件を満たす保険商品である。  確定拠出年金制度においては、リスク・リターン特性の異なる運用商品を提示し、労使の合意に基づいて元本確保商品を提供することが要件となっているが、この元本確保商品としての要件を満たす[12]タイプの商品が、生命保険商品としては主流である。

    GIC(guaranteed interest contract :利率保証契約)

  • 13

    [団体年金保険一①] 3.[13]保険  企業や団体で運営される自助努力型年金制度を運営するための保険商品で、従業員や団体の所属員が保険料を拠出し、加入脱退が任意で(任意加入)、保険料額・年金額の自在性があるのが特徴であり、[14]とも称される。 4. 厚生年金基金保険  厚生年金基金の年金資産の運用を引受けるための保険商品である。  なお、厚生年金保険法の一部改正により、2014年(平成26年)4月1日以降新規の厚生年金基金の設立はできなくなった。 [13]を答えよ

    拠出型企業年金

  • 14

    [団体年金保険一①] 3.[13]保険  企業や団体で運営される自助努力型年金制度を運営するための保険商品で、従業員や団体の所属員が保険料を拠出し、加入脱退が任意で(任意加入)、保険料額・年金額の自在性があるのが特徴であり、[14]とも称される。 4. 厚生年金基金保険  厚生年金基金の年金資産の運用を引受けるための保険商品である。  なお、厚生年金保険法の一部改正により、2014年(平成26年)4月1日以降新規の厚生年金基金の設立はできなくなった。 [14]を答えよ

    B(型)年金

  • 15

    [団体年金保険一①] 5.[15]保険  [15]の年金資産の運用を引受けるための保険商品である。  基金を契約者および受取人、基金の加入員を被保険者とする保険契約であり、基金の業務の引受も可能である。

    国民年金基金

  • 16

    [団体年金保険一②] 6. [16]  [17] 等の共済組合の年金資産の運用を引受けるための保険商品である。 [16]を答えよ

    団体生存保険

  • 17

    [団体年金保険一②] 6. [16]  [17] 等の共済組合の年金資産の運用を引受けるための保険商品である。 [17]を答えよ

    公務員

  • 18

    [団体年金保険一②] 7. [18]  企業の退職年金規程等の制度の裏付けがあり、加入者に加入脱退の任意性がなく(全員加入)、原則として企業が保険料を負担する契約に利用される保険商品であり、[19]とも称される。 [18]を答えよ

    新企業年金保険

  • 19

    [団体年金保険一②] 7. [18]  企業の退職年金規程等の制度の裏付けがあり、加入者に加入脱退の任意性がなく(全員加入)、原則として企業が保険料を負担する契約に利用される保険商品であり、[19]とも称される。 [19]を答えよ

    A(型)年金

  • 20

    [団体年金保険一②] 【特別勘定特約】  確定給付企業年金保険や厚生年金基金保険などに付加する特別勘定特約の特別勘定には、[20]運用特別勘定と単独運用特別定がある。

    合同

  • 21

    [21]価値観の変化の要因について  時代要因は、年齢や世代を問わず社会の成員全体に同じように及ぶ影響の部分であり、①核家族化の伸展、居住地域の流動化による地縁・血縁集団と個人との関係変化や②所得水準の変化、情報化の進展等による生活基盤の向上等が価値観変化の要因となっている。

  • 22

    [21]価値観の変化の要因について  世代要因は、社会の成員が時代や世代を超えて経験する生理的加齢現象やライフステージなどに起因する部分であり、少子・高齢化による人口構造の変化により、中高年齢者が増加しその層の占率が高まることにより社会に大きな影響を与えている。

  • 23

    [21]価値観の変化の要因について  年齢要因は、生育環境の時代的相違などによる世代間で異なる特徴部分であり、戦後生まれの団塊の世代、高度成長期以降の豊かな時代に生まれた団塊ジュニアといわれる世代等、突出した世代の存在が企業の人事・組織制度や社会保障制度の見直しにみられるようにそれまでの組織・社会の安定性を揺るがしている。

  • 24

    [22]公的介護保険の給付について  被保険者が介護サービス(保険給付)を受ける際には、各市区町村に申請し、環境省が定める要介護認定の基準をもとに各市区町村に設置される介護認定審査会の判定による認定(要支援1~2、要介護1~5)を受ける必要がある。

  • 25

    [22]公的介護保険の給付について  介護認定審査会は、学識経験者で構成され、高齢者の心身の状況調査と主治医意見書に基づくコンピューター判定の結果(一次判定)と主治医の意見書等に基づき審査判定(二次判定)を行う。

  • 26

    [22]公的介護保険の給付について  サービス事業者が提供する、施設サービス、居宅サービス、地域密着サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスなどを利用した場合、原則として費用の2割(一定以上の所得者は3割)が自己負担となる。また、施設サービスを利用した場合の食費および居住費は自己負担となっている。

  • 27

    [23]マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)について  2015年(平成27年)10月に「マイナンバー法」が施行され、未成年者を除くすべての人へ個人番号(マイナンバー)の割り当てが開始されている。

  • 28

    [23]マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)について  「マイナンバー法」の施行により、2016年(平成28年)1月から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になり、生命保険会社が行う各種の手続きにおいても、保険金等の支払いの際にマイナンバーを取得したり、支払調書などの法定調書にマイナンバーを記載したりする必要が出てきている。

  • 29

    [23]マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)について  「マイナンバー法」では、マイナンバーおよびそれを内容に含む個人情報は、「重大個人情報」と定義され、通常の個人情報に比べ、取り扱いが厳しく制限されており、法令に違反した際の罰則も重くなっている。

  • 30

    [24]外貨建保険について  養老保険、個人年金保険などの保険種類について、保険料の払込みや保険金等の受取りを外貨建で行う仕組みを取り入れた「外貨建保険」の商品メリットとしては、海外の比較的安い為替手数料を反映することで、予定事業費率を低く設定していることが挙げられる。

  • 31

    [24]外貨建保険について  養老保険、個人年金保険などの保険種類について、保険料の払込みや保険金等の受取りを外貨建で行う仕組みを取り入れた「外貨建保険」の商品デメリットとしては、為替レートの変動により、実際に支払われる外貨建の保険金額が、契約時に設定された外貨建の保険金額や、払込保険料総額を下回るなどの損失を生じるおそれがあることである。

  • 32

    [24]外貨建保険について  近年販売数を伸ばしてきた外貨建保険について、苦情件数も増加した状況を踏まえて追加創設された「外貨建保険販売資格試験」は、「外貨建保険の販売に必要な業務知識」や「苦情縮減に資するコンプライアンス・リテラシー」の向上をカリキュラムの目的としている。

  • 33

    [25]販売チャネルの多様化について  生命保険の募集は、保険業法の規定により登録した生命保険募集人、または保険仲立人により行われることになっており、営業職員、募集代理店(法人または個人)および代理店で募集に従事する使用人は生命保険募集人として登録しなければならない。

  • 34

    [25]販売チャネルの多様化について  2016年(平成28年)の改正保険業法により、保険代理店については、保険会社が生命保険募集人に対して監督責任を負う従来の募集人規制が廃止された一方、複数の生命保険会社の商品の取扱いの有無など、業務の特性や規模に応じて、体制整備が求められることとなった。

  • 35

    [25]販売チャネルの多様化について  銀行窓販は、2002年(平成14年)、窓販対象商品に個人年金保険(定額・変額)・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、窓販の取扱いを子会社・兄弟会社に限定することで、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。

  • 36

    [26]公的年金の保険料について  国民年金の第1号被保険者が納める保険料には「定額保険料」や「付加保険料」があり、「定額保険料」については、2001年(平成16年)の年金制度改正により、2005年度(平成17年度)以降の保険料額および2017年度(平成29年度)以降に固定される保険料水準が規定された。

  • 37

    [26]公的年金の保険料について  国民年金の「付加保険料」は、第1号被保険者が任意で月額400円を納めると、納めた期間に応じた付加年金を受給できる。

  • 38

    [26]公的年金の保険料について  厚生年金保険の保険料は、給与や賞与に基づく標準報酬月額と標準賞与額に勤続年数別の保険料率を乗じて計算された金額を、労使折半により負担している。

  • 39

    [27]保険料払込負担の軽減について  頭金制度は、契約時に余裕資金等を一時払保険料として契約の一部に充当して、平準払部分の保険料負担を小さくする制度で、とくに更新型の定期保険特約の保険料に充当した場合の保険料軽減効果が大きいが、終身保険等の主契約に充当する方法は開発されていない。

  • 40

    [27]保険料払込負担の軽減について  ボーナス払併用制度の仕組みには、6カ月ごとに保険料を一括払していくボーナス払契約と月払契約の組合わせを1つの契約とする方式等があり、職域での販売を中心に活用された。

  • 41

    [27]保険料払込負担の軽減について  収入は年齢とともに上昇することに着目し、期間の経過すなわち収入の増加にあわせて支払保険料が増加する形としたのが修正保険料方式(ステップ払込方式)である。保険金額は契約当初から一定金額を確保しつつ、一定期間(ステップ期間)経過後、あるいは一定期間経過ごとに一定割合で保険料が上がる仕組みで、これにより契約当初の保険料を安くすることが可能となった。

  • 42

    [28]団体定期保険および団体用生命保険について  団体定期保険は、企業等がその所属員の福利厚生のために導入する任意加入型の商品で、所属員に対して加入勧奨を行い、加入を希望する者が被保険者となり、保険料も被保険者が負担する。

  • 43

    [28]団体定期保険および団体用生命保険について  団体定期保険では、逆選択防止等の観点から、企業や同業者組合等、団体の種類に応じた区分を設け、区分ごとに契約の締結・更新の際の最低被保険者数や最低保険金額に対する最高保険金額の倍数について一定の基準を設定している。

  • 44

    [28]団体定期保険および団体用生命保険について  住宅ローンや企業の住宅・育英資金貸付制度の貸付保全等に利用される団体信用生命保険は、債務者を保険契約者および被保険者、債権者である信用供与機関(銀行等)または信用保証機関を保険金受取人、未返済債務額を保険金額とする保険商品である。

  • 45

    [29]団体保険について  医療保障保険(団体型)は、公的医療保険制度の補完的な役割を担う保険であり、団体の所属員のうち一定の資格を有する者を被保険者とし、団体の代表者を保険契約者とする保険で、給付内容は入院時の公的医療保険制度における自己負担の一部を補填する治療給付金、定額の入院給付金の2つで、死亡時の死亡保険金は給付対象外である。

  • 46

    [29]団体保険について  団体就業不能保障保険は、団体の所属員のうち一定の資格を有する者を被保険者とする保険で、被保険者が傷害または疾病を直接の原因として、入院または医師の指示による自宅療養をし、業務に全く従事できない状態(就業不能状態)が所定の期間を超えて継続した場合に就業不能保険金を支払う保険である。

  • 47

    [29]団体保険について  心身障害者扶養者生命保険は、心身障害者の扶養者である被保険者が死亡もしくは重度障害になったとき、契約者である独立行政法人福祉医療機構に保険金を支払い、地方公共団体を通じて心身障害者の生存中、終身にわたって年金が支払われる仕組みのものである。

  • 48

    [30]法人営業機構(直販)について  規模の大きい企業や団体については、専門的かつ広範なスキルが要求されるため、本社直轄の販売組織を設置する会社もある。このような組織は通常、内務職員で構成され、企業グループや業種、官公庁等のマーケットごとに設置されていることが一般的である。

  • 49

    [30]法人営業機構(直販)について  法人営業組織は、企業保険の販売を中心とした活動を行うため、個人保険販売の支援のために担当企業やその関連企業の基盤化を推進することは一切行わない。

  • 50

    [30]法人営業機構(直販)について  企業保険の販売に際しては、企業保険商品だけでなく、企業の福利厚生制度や企業年金制度に関する幅広い知識が必要であり、さらに保険取引以外にも、融資や株式保有といった財務取引の窓口となるような場合には、人事や総務だけでなく財務・経理部門との交渉を行うこともある。

  • 51

    31[生活の仕方の変化]  近年は「毎日の生活を充実させて楽しむことに力を入れたい」という人が「貯蓄や投資など将来に備えることに力を入れたい」という人を大きく上回っている。その傾向は、60歳以上で顕著であり、若い層は 30歳代~40歳代を中心に貯蓄・投資など将来に備えるという人の割合が多い。

  • 52

    32[国民年金のしくみ]  国民年金の加入期間は20歳から60歳に達するまでの40年間で、その被保険者は第1号被保険者から第3号被保険者の3種類に分類される。

  • 53

    33[福利厚生費]  福利厚生費は、企業が任意に実施する制度の費用である法定福利費と、厚生年金保険・健康保険・雇用保険等の社会保険料からなる法定外福利費に分けられる。このうち法定外福利費については、高齢化に伴い、賃金を上回る増加を示している。

  • 54

    34[代理・代行]  2000年(平成12年)、金融庁が、保険業法に規定される「業務の代理・事務の代行」について、「業務の代理」に「保険募集の代理」が含まれることを明確化したことから、保険会社が他保険会社と業務の代理・事務の代行に関する契約を結んで、他保険会社商品を販売することが可能となった。

  • 55

    35[金融商品取引法]  「金融商品取引法」(2007年(平成19年)9月施行)の規制の一部が「保険業法」に準用され、保険契約の契約条項のうち重要な事項について契約締結の後に書面で交付することが規定された。保険契約の場合の「契約締結後交付書面」には、「注意喚起情報」「保険証券」等が相当する。

  • 56

    36[生存保険]  個人保険商品の基本的な型として、生存保険は、被保険者がある一定期間生存していることを事由として保険金を支払う契約をいう。被保険者が、一定期間生存の場合にのみ保険金が支払われ、保険期間中に死亡した場合には一部の個人年金保険等を除いて保険料の払戻もなく、責任準備金は生存した被保険者の保険金の支払に充当する。

  • 57

    37[終身年金]  個人年金保険の終身年金は、被保険者が年金開始日以後、毎年の年金支払日に生存している限り、ある一定期間について年金を支払うものをいう。

  • 58

    38[財形保険]  財形保険は、個人保険と同様、積立期間中や据置期間中に予定利率が変更されることはない。

  • 59

    39[適格性要素]  生命保険の営業職員に求められる適性能力は、「知能」「数理能力」「言語能力」「書記的能力」と言われている。また、生命保険営業という職務に望まれる性格としては、「自主性」「主体性」「積極性」「粘り強さ」「外向性」「社交性」があげられ、このほかの適格性要素として、「健康」「明確な就労目的」等があげられる。

  • 60

    40[代理店営業組織]  銀行窓販による生命保険販売の増加に伴い、銀行等金融機関代理店の販売サポートに特化した代理店営業組織を設置する会社が増えており、その担当者は一般的に「スーパーバイザー」と呼ばれている。

  • 61

    41[シルバー市場]  高齢社会の伸展とともにシルバー層のウエイトは高まり、【(A)75歳】以上の高齢者人口が全人口に占める比率は、1990年(平成2年)の12%から2030年には【(B)約31%】になるものと推測されている。

    Aー65歳

  • 62

    42[公的介護保険の保険料]  公的介護保険制度の財源は、被保険者からの保険料と、国、都道府県、市区町村からの公費によって賄われる。財源構成は、保険料 50%、公費50%で成り立っており、公費は、【(A)国25%、都道府県・市区町村がそれぞれ12.5%】を負担している。(施設等給付については、【(B)国20%、都道府県17.5%】となっている。)

    C(A・Bともに正しい)

  • 63

    43[保険法]  2010年(平成22年)4月に施行された「保険法」により、【(A)傷害疾病保険契約】に関する規定の新設、契約締結時の告知に関する規定等の見直し、保険金の支払時期に関する規定等の新設、保険者による保険契約の解除を可能とする規定の新設、【(B)調停】による保険金受取人の変更等が規定された。

    B一遺言

  • 64

    44[危険選択の方法]  危険選択の方法として、告知扱契約、診査扱契約のほか、健康管理証明書扱、【(A)生命保険協会】が定める生命保険【(B)調査】士の資格を有する者による【(B)調査】報告による方法などがある。

    B一面接

  • 65

    45[確定拠出年金制度]  確定拠出年金制度には、企業が実施主体となり掛金を企業が拠出する【(A)企業型】に加え、自営業者等を対象とし【(B)厚生年金基金連合会】が実施主体となり個人が掛金を拠出する個人型がある。

    Bー国民年金基金連合会

  • 66

    46[生保財形の特徴]  生命保険の財形商品は、災害死亡(高度障害)の場合に【(A)責任準備金】の【(B)5倍】(財形給付金・財形基金は2倍)相当額に積立配当金を加えた金額の保障があることが特徴である。

    Aー払込保険料累計額

  • 67

    47[保険仲立人]  保険仲立人は、1996年(平成8年)の保険業法改正において、国際的な整合性の確保や販売チャネルの多様化、競争促進による利用者利便の向上を図るとの観点から導入されたもので、契約者と【(A)保険会社】との間に立って中立の立場で保険契約の締結の【(B)代理】を行う者である。

    Bー媒介

  • 68

    48[変額保険販売資格要件]  変額保険販売の資格要件は、【(A)一般課程】試験に合格していること、所定の研修を履修していること、変額保険の資格試験(【(A)一般課程】と同期間実施)に合格し【(B)生命保険協会】に登録されることである。

    Aー専門課程

  • 69

    49[営業職員の給与体系]  営業職員の給与において、最低賃金法に基づく【(A)経験】別最低賃金が生保営業職員に適用されたことを受け、各社とも【(A)経験】、資格等に応じた【(B)保障額】を設定し、当月の給与支給額が【(B)保障額】に満たない場合は、差額を支給している。

    A一地域

  • 70

    50[代理店]  生命保険会社と代理店【(A)委託】契約を結び、その生命保険商品を代理販売する募集代理店には、個人募集代理店と法人募集代理店があり、また大きくは専業型と【(B)兼業】型とに分かれるがその属性や活動手法等は様々となっている。

    C(A・Bともに正しい)

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    68問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    [第三分野市場一①]  保険の第三分野とは、生命保険(第一分野)・損害保険(第二分野)のいずれにも属さないとされる疾病・傷害分野の保険であり、医療保険・介護保険・傷害保険などがこれに該当する。  1964年(昭和39年)に生保が[1]を発売したことにより、傷害保険分野での競合が表面化したのを皮切りに、1974年(昭和49年)に損保が[2]を発売したことで、医療保険分野で再び問題化した。そして、1986年(昭和61年)4月には生損保両者が医療保障保険(損保では医療費用保険)を同時に発売し、この分野では全面的な競合の状態となった。当初、生保の医療保険は企業向け商品としての医療保障保険(団体型)のみであったが、個人向けの単品商品である医療保障保険(個人型)も発売に至っている。  一方、従来、いわゆる掛捨型であった損保が、1968年(昭和43年)に満期戻しの[3]を発売したことも問題となった。その後、損保は積立ファミリー、積立女性保険等積立型の保険を次々と発売、1986年(昭和61年)11月には、積立型基本特約を開発し、きわめて[4]の高い損保商品の展開を図っている。  また、高齢社会に向けての介護問題への対応として、生保では1985年(昭和60年)に認知症状態を保障する介護保険と寝たきり状態を保障する介護保険を発売し、最近では、終身保険の保険料払込期間満了時に介護保障を選択できるものや介護人の紹介サービス等を受けられる[5]的な商品も開発されている。その後、損保でも認知症や寝たきりにより介護が必要になった場合に要した費用に対して保険金を支払う「介護費用保険」を、高齢社会に対応する主力商品として1989年(平成元年)10月に発売した。  さらに、1992年(平成4年)12月、生保は「就業不能保障保険」を発売した。 [1]を答えよ

    災害保障特約

  • 2

    [第三分野市場一①]  保険の第三分野とは、生命保険(第一分野)・損害保険(第二分野)のいずれにも属さないとされる疾病・傷害分野の保険であり、医療保険・介護保険・傷害保険などがこれに該当する。  1964年(昭和39年)に生保が[1]を発売したことにより、傷害保険分野での競合が表面化したのを皮切りに、1974年(昭和49年)に損保が[2]を発売したことで、医療保険分野で再び問題化した。そして、1986年(昭和61年)4月には生損保両者が医療保障保険(損保では医療費用保険)を同時に発売し、この分野では全面的な競合の状態となった。当初、生保の医療保険は企業向け商品としての医療保障保険(団体型)のみであったが、個人向けの単品商品である医療保障保険(個人型)も発売に至っている。  一方、従来、いわゆる掛捨型であった損保が、1968年(昭和43年)に満期戻しの[3]を発売したことも問題となった。その後、損保は積立ファミリー、積立女性保険等積立型の保険を次々と発売、1986年(昭和61年)11月には、積立型基本特約を開発し、きわめて[4]の高い損保商品の展開を図っている。  また、高齢社会に向けての介護問題への対応として、生保では1985年(昭和60年)に認知症状態を保障する介護保険と寝たきり状態を保障する介護保険を発売し、最近では、終身保険の保険料払込期間満了時に介護保障を選択できるものや介護人の紹介サービス等を受けられる[5]的な商品も開発されている。その後、損保でも認知症や寝たきりにより介護が必要になった場合に要した費用に対して保険金を支払う「介護費用保険」を、高齢社会に対応する主力商品として1989年(平成元年)10月に発売した。  さらに、1992年(平成4年)12月、生保は「就業不能保障保険」を発売した。 [2]を答えよ

    所得補償保険

  • 3

    [第三分野市場一①]  保険の第三分野とは、生命保険(第一分野)・損害保険(第二分野)のいずれにも属さないとされる疾病・傷害分野の保険であり、医療保険・介護保険・傷害保険などがこれに該当する。  1964年(昭和39年)に生保が[1]を発売したことにより、傷害保険分野での競合が表面化したのを皮切りに、1974年(昭和49年)に損保が[2]を発売したことで、医療保険分野で再び問題化した。そして、1986年(昭和61年)4月には生損保両者が医療保障保険(損保では医療費用保険)を同時に発売し、この分野では全面的な競合の状態となった。当初、生保の医療保険は企業向け商品としての医療保障保険(団体型)のみであったが、個人向けの単品商品である医療保障保険(個人型)も発売に至っている。  一方、従来、いわゆる掛捨型であった損保が、1968年(昭和43年)に満期戻しの[3]を発売したことも問題となった。その後、損保は積立ファミリー、積立女性保険等積立型の保険を次々と発売、1986年(昭和61年)11月には、積立型基本特約を開発し、きわめて[4]の高い損保商品の展開を図っている。  また、高齢社会に向けての介護問題への対応として、生保では1985年(昭和60年)に認知症状態を保障する介護保険と寝たきり状態を保障する介護保険を発売し、最近では、終身保険の保険料払込期間満了時に介護保障を選択できるものや介護人の紹介サービス等を受けられる[5]的な商品も開発されている。その後、損保でも認知症や寝たきりにより介護が必要になった場合に要した費用に対して保険金を支払う「介護費用保険」を、高齢社会に対応する主力商品として1989年(平成元年)10月に発売した。  さらに、1992年(平成4年)12月、生保は「就業不能保障保険」を発売した。 [3]を答えよ

    長期総合保険

  • 4

    [第三分野市場一①]  保険の第三分野とは、生命保険(第一分野)・損害保険(第二分野)のいずれにも属さないとされる疾病・傷害分野の保険であり、医療保険・介護保険・傷害保険などがこれに該当する。  1964年(昭和39年)に生保が[1]を発売したことにより、傷害保険分野での競合が表面化したのを皮切りに、1974年(昭和49年)に損保が[2]を発売したことで、医療保険分野で再び問題化した。そして、1986年(昭和61年)4月には生損保両者が医療保障保険(損保では医療費用保険)を同時に発売し、この分野では全面的な競合の状態となった。当初、生保の医療保険は企業向け商品としての医療保障保険(団体型)のみであったが、個人向けの単品商品である医療保障保険(個人型)も発売に至っている。  一方、従来、いわゆる掛捨型であった損保が、1968年(昭和43年)に満期戻しの[3]を発売したことも問題となった。その後、損保は積立ファミリー、積立女性保険等積立型の保険を次々と発売、1986年(昭和61年)11月には、積立型基本特約を開発し、きわめて[4]の高い損保商品の展開を図っている。  また、高齢社会に向けての介護問題への対応として、生保では1985年(昭和60年)に認知症状態を保障する介護保険と寝たきり状態を保障する介護保険を発売し、最近では、終身保険の保険料払込期間満了時に介護保障を選択できるものや介護人の紹介サービス等を受けられる[5]的な商品も開発されている。その後、損保でも認知症や寝たきりにより介護が必要になった場合に要した費用に対して保険金を支払う「介護費用保険」を、高齢社会に対応する主力商品として1989年(平成元年)10月に発売した。  さらに、1992年(平成4年)12月、生保は「就業不能保障保険」を発売した。 [4]を答えよ

    貯蓄性

  • 5

    [第三分野市場一①]  保険の第三分野とは、生命保険(第一分野)・損害保険(第二分野)のいずれにも属さないとされる疾病・傷害分野の保険であり、医療保険・介護保険・傷害保険などがこれに該当する。  1964年(昭和39年)に生保が[1]を発売したことにより、傷害保険分野での競合が表面化したのを皮切りに、1974年(昭和49年)に損保が[2]を発売したことで、医療保険分野で再び問題化した。そして、1986年(昭和61年)4月には生損保両者が医療保障保険(損保では医療費用保険)を同時に発売し、この分野では全面的な競合の状態となった。当初、生保の医療保険は企業向け商品としての医療保障保険(団体型)のみであったが、個人向けの単品商品である医療保障保険(個人型)も発売に至っている。  一方、従来、いわゆる掛捨型であった損保が、1968年(昭和43年)に満期戻しの[3]を発売したことも問題となった。その後、損保は積立ファミリー、積立女性保険等積立型の保険を次々と発売、1986年(昭和61年)11月には、積立型基本特約を開発し、きわめて[4]の高い損保商品の展開を図っている。  また、高齢社会に向けての介護問題への対応として、生保では1985年(昭和60年)に認知症状態を保障する介護保険と寝たきり状態を保障する介護保険を発売し、最近では、終身保険の保険料払込期間満了時に介護保障を選択できるものや介護人の紹介サービス等を受けられる[5]的な商品も開発されている。その後、損保でも認知症や寝たきりにより介護が必要になった場合に要した費用に対して保険金を支払う「介護費用保険」を、高齢社会に対応する主力商品として1989年(平成元年)10月に発売した。  さらに、1992年(平成4年)12月、生保は「就業不能保障保険」を発売した。 [5]を答えよ

    現物給付

  • 6

    [第三分野市場ー②]  この他、[6]による生損保セット商品も販売されており、[7]という関係が傷害・疾病分野を中心として展開されてきた。  1996年(平成8年)の保険業法改正で、第三分野が生損保双方に参入可能な領域であることが改めて定義されたが、[8]等の中にこの分野への依存度が高い会社が多く存在することから、これらの会社の経営環境が激変することを避けるため、生損保本体による第三分野への乗り入れについては、段階的に進むような措置が講じられることになった。そして 2000年(平成12年)の[9]の決着により2001年(平成13年)1月には、[10]による参入が、続いて7月には、本体による参入が解禁となった。 [6]を答えよ

    業務提携

  • 7

    [第三分野市場ー②]  この他、[6]による生損保セット商品も販売されており、[7]という関係が傷害・疾病分野を中心として展開されてきた。  1996年(平成8年)の保険業法改正で、第三分野が生損保双方に参入可能な領域であることが改めて定義されたが、[8]等の中にこの分野への依存度が高い会社が多く存在することから、これらの会社の経営環境が激変することを避けるため、生損保本体による第三分野への乗り入れについては、段階的に進むような措置が講じられることになった。そして 2000年(平成12年)の[9]の決着により2001年(平成13年)1月には、[10]による参入が、続いて7月には、本体による参入が解禁となった。 [7]を答えよ

    競合と協調

  • 8

    [第三分野市場ー②]  この他、[6]による生損保セット商品も販売されており、[7]という関係が傷害・疾病分野を中心として展開されてきた。  1996年(平成8年)の保険業法改正で、第三分野が生損保双方に参入可能な領域であることが改めて定義されたが、[8]等の中にこの分野への依存度が高い会社が多く存在することから、これらの会社の経営環境が激変することを避けるため、生損保本体による第三分野への乗り入れについては、段階的に進むような措置が講じられることになった。そして 2000年(平成12年)の[9]の決着により2001年(平成13年)1月には、[10]による参入が、続いて7月には、本体による参入が解禁となった。 [8]を答えよ

    外国保険事業者

  • 9

    [第三分野市場ー②]  この他、[6]による生損保セット商品も販売されており、[7]という関係が傷害・疾病分野を中心として展開されてきた。  1996年(平成8年)の保険業法改正で、第三分野が生損保双方に参入可能な領域であることが改めて定義されたが、[8]等の中にこの分野への依存度が高い会社が多く存在することから、これらの会社の経営環境が激変することを避けるため、生損保本体による第三分野への乗り入れについては、段階的に進むような措置が講じられることになった。そして 2000年(平成12年)の[9]の決着により2001年(平成13年)1月には、[10]による参入が、続いて7月には、本体による参入が解禁となった。 [9]を答えよ

    日米保険協議

  • 10

    [第三分野市場ー②]  この他、[6]による生損保セット商品も販売されており、[7]という関係が傷害・疾病分野を中心として展開されてきた。  1996年(平成8年)の保険業法改正で、第三分野が生損保双方に参入可能な領域であることが改めて定義されたが、[8]等の中にこの分野への依存度が高い会社が多く存在することから、これらの会社の経営環境が激変することを避けるため、生損保本体による第三分野への乗り入れについては、段階的に進むような措置が講じられることになった。そして 2000年(平成12年)の[9]の決着により2001年(平成13年)1月には、[10]による参入が、続いて7月には、本体による参入が解禁となった。 [10]を答えよ

    子会社

  • 11

    [団体年金保険一①] 【団体年金保険】  企業年金の種類に応じて、下記のような保険商品が販売されている。 1. 確定給付企業年金保険  確定給付企業年金制度向けの保険商品であり、契約者は事業主([11]の場合)または企業年金基金(基金型の場合)、被保険者は確定給付企業年金の加入者である。

    規約型

  • 12

    [団体年金保険一①] 2.確定拠出年金保険  確定拠出年金制度における運用商品の要件を満たす保険商品である。  確定拠出年金制度においては、リスク・リターン特性の異なる運用商品を提示し、労使の合意に基づいて元本確保商品を提供することが要件となっているが、この元本確保商品としての要件を満たす[12]タイプの商品が、生命保険商品としては主流である。

    GIC(guaranteed interest contract :利率保証契約)

  • 13

    [団体年金保険一①] 3.[13]保険  企業や団体で運営される自助努力型年金制度を運営するための保険商品で、従業員や団体の所属員が保険料を拠出し、加入脱退が任意で(任意加入)、保険料額・年金額の自在性があるのが特徴であり、[14]とも称される。 4. 厚生年金基金保険  厚生年金基金の年金資産の運用を引受けるための保険商品である。  なお、厚生年金保険法の一部改正により、2014年(平成26年)4月1日以降新規の厚生年金基金の設立はできなくなった。 [13]を答えよ

    拠出型企業年金

  • 14

    [団体年金保険一①] 3.[13]保険  企業や団体で運営される自助努力型年金制度を運営するための保険商品で、従業員や団体の所属員が保険料を拠出し、加入脱退が任意で(任意加入)、保険料額・年金額の自在性があるのが特徴であり、[14]とも称される。 4. 厚生年金基金保険  厚生年金基金の年金資産の運用を引受けるための保険商品である。  なお、厚生年金保険法の一部改正により、2014年(平成26年)4月1日以降新規の厚生年金基金の設立はできなくなった。 [14]を答えよ

    B(型)年金

  • 15

    [団体年金保険一①] 5.[15]保険  [15]の年金資産の運用を引受けるための保険商品である。  基金を契約者および受取人、基金の加入員を被保険者とする保険契約であり、基金の業務の引受も可能である。

    国民年金基金

  • 16

    [団体年金保険一②] 6. [16]  [17] 等の共済組合の年金資産の運用を引受けるための保険商品である。 [16]を答えよ

    団体生存保険

  • 17

    [団体年金保険一②] 6. [16]  [17] 等の共済組合の年金資産の運用を引受けるための保険商品である。 [17]を答えよ

    公務員

  • 18

    [団体年金保険一②] 7. [18]  企業の退職年金規程等の制度の裏付けがあり、加入者に加入脱退の任意性がなく(全員加入)、原則として企業が保険料を負担する契約に利用される保険商品であり、[19]とも称される。 [18]を答えよ

    新企業年金保険

  • 19

    [団体年金保険一②] 7. [18]  企業の退職年金規程等の制度の裏付けがあり、加入者に加入脱退の任意性がなく(全員加入)、原則として企業が保険料を負担する契約に利用される保険商品であり、[19]とも称される。 [19]を答えよ

    A(型)年金

  • 20

    [団体年金保険一②] 【特別勘定特約】  確定給付企業年金保険や厚生年金基金保険などに付加する特別勘定特約の特別勘定には、[20]運用特別勘定と単独運用特別定がある。

    合同

  • 21

    [21]価値観の変化の要因について  時代要因は、年齢や世代を問わず社会の成員全体に同じように及ぶ影響の部分であり、①核家族化の伸展、居住地域の流動化による地縁・血縁集団と個人との関係変化や②所得水準の変化、情報化の進展等による生活基盤の向上等が価値観変化の要因となっている。

  • 22

    [21]価値観の変化の要因について  世代要因は、社会の成員が時代や世代を超えて経験する生理的加齢現象やライフステージなどに起因する部分であり、少子・高齢化による人口構造の変化により、中高年齢者が増加しその層の占率が高まることにより社会に大きな影響を与えている。

  • 23

    [21]価値観の変化の要因について  年齢要因は、生育環境の時代的相違などによる世代間で異なる特徴部分であり、戦後生まれの団塊の世代、高度成長期以降の豊かな時代に生まれた団塊ジュニアといわれる世代等、突出した世代の存在が企業の人事・組織制度や社会保障制度の見直しにみられるようにそれまでの組織・社会の安定性を揺るがしている。

  • 24

    [22]公的介護保険の給付について  被保険者が介護サービス(保険給付)を受ける際には、各市区町村に申請し、環境省が定める要介護認定の基準をもとに各市区町村に設置される介護認定審査会の判定による認定(要支援1~2、要介護1~5)を受ける必要がある。

  • 25

    [22]公的介護保険の給付について  介護認定審査会は、学識経験者で構成され、高齢者の心身の状況調査と主治医意見書に基づくコンピューター判定の結果(一次判定)と主治医の意見書等に基づき審査判定(二次判定)を行う。

  • 26

    [22]公的介護保険の給付について  サービス事業者が提供する、施設サービス、居宅サービス、地域密着サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスなどを利用した場合、原則として費用の2割(一定以上の所得者は3割)が自己負担となる。また、施設サービスを利用した場合の食費および居住費は自己負担となっている。

  • 27

    [23]マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)について  2015年(平成27年)10月に「マイナンバー法」が施行され、未成年者を除くすべての人へ個人番号(マイナンバー)の割り当てが開始されている。

  • 28

    [23]マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)について  「マイナンバー法」の施行により、2016年(平成28年)1月から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になり、生命保険会社が行う各種の手続きにおいても、保険金等の支払いの際にマイナンバーを取得したり、支払調書などの法定調書にマイナンバーを記載したりする必要が出てきている。

  • 29

    [23]マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)について  「マイナンバー法」では、マイナンバーおよびそれを内容に含む個人情報は、「重大個人情報」と定義され、通常の個人情報に比べ、取り扱いが厳しく制限されており、法令に違反した際の罰則も重くなっている。

  • 30

    [24]外貨建保険について  養老保険、個人年金保険などの保険種類について、保険料の払込みや保険金等の受取りを外貨建で行う仕組みを取り入れた「外貨建保険」の商品メリットとしては、海外の比較的安い為替手数料を反映することで、予定事業費率を低く設定していることが挙げられる。

  • 31

    [24]外貨建保険について  養老保険、個人年金保険などの保険種類について、保険料の払込みや保険金等の受取りを外貨建で行う仕組みを取り入れた「外貨建保険」の商品デメリットとしては、為替レートの変動により、実際に支払われる外貨建の保険金額が、契約時に設定された外貨建の保険金額や、払込保険料総額を下回るなどの損失を生じるおそれがあることである。

  • 32

    [24]外貨建保険について  近年販売数を伸ばしてきた外貨建保険について、苦情件数も増加した状況を踏まえて追加創設された「外貨建保険販売資格試験」は、「外貨建保険の販売に必要な業務知識」や「苦情縮減に資するコンプライアンス・リテラシー」の向上をカリキュラムの目的としている。

  • 33

    [25]販売チャネルの多様化について  生命保険の募集は、保険業法の規定により登録した生命保険募集人、または保険仲立人により行われることになっており、営業職員、募集代理店(法人または個人)および代理店で募集に従事する使用人は生命保険募集人として登録しなければならない。

  • 34

    [25]販売チャネルの多様化について  2016年(平成28年)の改正保険業法により、保険代理店については、保険会社が生命保険募集人に対して監督責任を負う従来の募集人規制が廃止された一方、複数の生命保険会社の商品の取扱いの有無など、業務の特性や規模に応じて、体制整備が求められることとなった。

  • 35

    [25]販売チャネルの多様化について  銀行窓販は、2002年(平成14年)、窓販対象商品に個人年金保険(定額・変額)・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、窓販の取扱いを子会社・兄弟会社に限定することで、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。

  • 36

    [26]公的年金の保険料について  国民年金の第1号被保険者が納める保険料には「定額保険料」や「付加保険料」があり、「定額保険料」については、2001年(平成16年)の年金制度改正により、2005年度(平成17年度)以降の保険料額および2017年度(平成29年度)以降に固定される保険料水準が規定された。

  • 37

    [26]公的年金の保険料について  国民年金の「付加保険料」は、第1号被保険者が任意で月額400円を納めると、納めた期間に応じた付加年金を受給できる。

  • 38

    [26]公的年金の保険料について  厚生年金保険の保険料は、給与や賞与に基づく標準報酬月額と標準賞与額に勤続年数別の保険料率を乗じて計算された金額を、労使折半により負担している。

  • 39

    [27]保険料払込負担の軽減について  頭金制度は、契約時に余裕資金等を一時払保険料として契約の一部に充当して、平準払部分の保険料負担を小さくする制度で、とくに更新型の定期保険特約の保険料に充当した場合の保険料軽減効果が大きいが、終身保険等の主契約に充当する方法は開発されていない。

  • 40

    [27]保険料払込負担の軽減について  ボーナス払併用制度の仕組みには、6カ月ごとに保険料を一括払していくボーナス払契約と月払契約の組合わせを1つの契約とする方式等があり、職域での販売を中心に活用された。

  • 41

    [27]保険料払込負担の軽減について  収入は年齢とともに上昇することに着目し、期間の経過すなわち収入の増加にあわせて支払保険料が増加する形としたのが修正保険料方式(ステップ払込方式)である。保険金額は契約当初から一定金額を確保しつつ、一定期間(ステップ期間)経過後、あるいは一定期間経過ごとに一定割合で保険料が上がる仕組みで、これにより契約当初の保険料を安くすることが可能となった。

  • 42

    [28]団体定期保険および団体用生命保険について  団体定期保険は、企業等がその所属員の福利厚生のために導入する任意加入型の商品で、所属員に対して加入勧奨を行い、加入を希望する者が被保険者となり、保険料も被保険者が負担する。

  • 43

    [28]団体定期保険および団体用生命保険について  団体定期保険では、逆選択防止等の観点から、企業や同業者組合等、団体の種類に応じた区分を設け、区分ごとに契約の締結・更新の際の最低被保険者数や最低保険金額に対する最高保険金額の倍数について一定の基準を設定している。

  • 44

    [28]団体定期保険および団体用生命保険について  住宅ローンや企業の住宅・育英資金貸付制度の貸付保全等に利用される団体信用生命保険は、債務者を保険契約者および被保険者、債権者である信用供与機関(銀行等)または信用保証機関を保険金受取人、未返済債務額を保険金額とする保険商品である。

  • 45

    [29]団体保険について  医療保障保険(団体型)は、公的医療保険制度の補完的な役割を担う保険であり、団体の所属員のうち一定の資格を有する者を被保険者とし、団体の代表者を保険契約者とする保険で、給付内容は入院時の公的医療保険制度における自己負担の一部を補填する治療給付金、定額の入院給付金の2つで、死亡時の死亡保険金は給付対象外である。

  • 46

    [29]団体保険について  団体就業不能保障保険は、団体の所属員のうち一定の資格を有する者を被保険者とする保険で、被保険者が傷害または疾病を直接の原因として、入院または医師の指示による自宅療養をし、業務に全く従事できない状態(就業不能状態)が所定の期間を超えて継続した場合に就業不能保険金を支払う保険である。

  • 47

    [29]団体保険について  心身障害者扶養者生命保険は、心身障害者の扶養者である被保険者が死亡もしくは重度障害になったとき、契約者である独立行政法人福祉医療機構に保険金を支払い、地方公共団体を通じて心身障害者の生存中、終身にわたって年金が支払われる仕組みのものである。

  • 48

    [30]法人営業機構(直販)について  規模の大きい企業や団体については、専門的かつ広範なスキルが要求されるため、本社直轄の販売組織を設置する会社もある。このような組織は通常、内務職員で構成され、企業グループや業種、官公庁等のマーケットごとに設置されていることが一般的である。

  • 49

    [30]法人営業機構(直販)について  法人営業組織は、企業保険の販売を中心とした活動を行うため、個人保険販売の支援のために担当企業やその関連企業の基盤化を推進することは一切行わない。

  • 50

    [30]法人営業機構(直販)について  企業保険の販売に際しては、企業保険商品だけでなく、企業の福利厚生制度や企業年金制度に関する幅広い知識が必要であり、さらに保険取引以外にも、融資や株式保有といった財務取引の窓口となるような場合には、人事や総務だけでなく財務・経理部門との交渉を行うこともある。

  • 51

    31[生活の仕方の変化]  近年は「毎日の生活を充実させて楽しむことに力を入れたい」という人が「貯蓄や投資など将来に備えることに力を入れたい」という人を大きく上回っている。その傾向は、60歳以上で顕著であり、若い層は 30歳代~40歳代を中心に貯蓄・投資など将来に備えるという人の割合が多い。

  • 52

    32[国民年金のしくみ]  国民年金の加入期間は20歳から60歳に達するまでの40年間で、その被保険者は第1号被保険者から第3号被保険者の3種類に分類される。

  • 53

    33[福利厚生費]  福利厚生費は、企業が任意に実施する制度の費用である法定福利費と、厚生年金保険・健康保険・雇用保険等の社会保険料からなる法定外福利費に分けられる。このうち法定外福利費については、高齢化に伴い、賃金を上回る増加を示している。

  • 54

    34[代理・代行]  2000年(平成12年)、金融庁が、保険業法に規定される「業務の代理・事務の代行」について、「業務の代理」に「保険募集の代理」が含まれることを明確化したことから、保険会社が他保険会社と業務の代理・事務の代行に関する契約を結んで、他保険会社商品を販売することが可能となった。

  • 55

    35[金融商品取引法]  「金融商品取引法」(2007年(平成19年)9月施行)の規制の一部が「保険業法」に準用され、保険契約の契約条項のうち重要な事項について契約締結の後に書面で交付することが規定された。保険契約の場合の「契約締結後交付書面」には、「注意喚起情報」「保険証券」等が相当する。

  • 56

    36[生存保険]  個人保険商品の基本的な型として、生存保険は、被保険者がある一定期間生存していることを事由として保険金を支払う契約をいう。被保険者が、一定期間生存の場合にのみ保険金が支払われ、保険期間中に死亡した場合には一部の個人年金保険等を除いて保険料の払戻もなく、責任準備金は生存した被保険者の保険金の支払に充当する。

  • 57

    37[終身年金]  個人年金保険の終身年金は、被保険者が年金開始日以後、毎年の年金支払日に生存している限り、ある一定期間について年金を支払うものをいう。

  • 58

    38[財形保険]  財形保険は、個人保険と同様、積立期間中や据置期間中に予定利率が変更されることはない。

  • 59

    39[適格性要素]  生命保険の営業職員に求められる適性能力は、「知能」「数理能力」「言語能力」「書記的能力」と言われている。また、生命保険営業という職務に望まれる性格としては、「自主性」「主体性」「積極性」「粘り強さ」「外向性」「社交性」があげられ、このほかの適格性要素として、「健康」「明確な就労目的」等があげられる。

  • 60

    40[代理店営業組織]  銀行窓販による生命保険販売の増加に伴い、銀行等金融機関代理店の販売サポートに特化した代理店営業組織を設置する会社が増えており、その担当者は一般的に「スーパーバイザー」と呼ばれている。

  • 61

    41[シルバー市場]  高齢社会の伸展とともにシルバー層のウエイトは高まり、【(A)75歳】以上の高齢者人口が全人口に占める比率は、1990年(平成2年)の12%から2030年には【(B)約31%】になるものと推測されている。

    Aー65歳

  • 62

    42[公的介護保険の保険料]  公的介護保険制度の財源は、被保険者からの保険料と、国、都道府県、市区町村からの公費によって賄われる。財源構成は、保険料 50%、公費50%で成り立っており、公費は、【(A)国25%、都道府県・市区町村がそれぞれ12.5%】を負担している。(施設等給付については、【(B)国20%、都道府県17.5%】となっている。)

    C(A・Bともに正しい)

  • 63

    43[保険法]  2010年(平成22年)4月に施行された「保険法」により、【(A)傷害疾病保険契約】に関する規定の新設、契約締結時の告知に関する規定等の見直し、保険金の支払時期に関する規定等の新設、保険者による保険契約の解除を可能とする規定の新設、【(B)調停】による保険金受取人の変更等が規定された。

    B一遺言

  • 64

    44[危険選択の方法]  危険選択の方法として、告知扱契約、診査扱契約のほか、健康管理証明書扱、【(A)生命保険協会】が定める生命保険【(B)調査】士の資格を有する者による【(B)調査】報告による方法などがある。

    B一面接

  • 65

    45[確定拠出年金制度]  確定拠出年金制度には、企業が実施主体となり掛金を企業が拠出する【(A)企業型】に加え、自営業者等を対象とし【(B)厚生年金基金連合会】が実施主体となり個人が掛金を拠出する個人型がある。

    Bー国民年金基金連合会

  • 66

    46[生保財形の特徴]  生命保険の財形商品は、災害死亡(高度障害)の場合に【(A)責任準備金】の【(B)5倍】(財形給付金・財形基金は2倍)相当額に積立配当金を加えた金額の保障があることが特徴である。

    Aー払込保険料累計額

  • 67

    47[保険仲立人]  保険仲立人は、1996年(平成8年)の保険業法改正において、国際的な整合性の確保や販売チャネルの多様化、競争促進による利用者利便の向上を図るとの観点から導入されたもので、契約者と【(A)保険会社】との間に立って中立の立場で保険契約の締結の【(B)代理】を行う者である。

    Bー媒介

  • 68

    48[変額保険販売資格要件]  変額保険販売の資格要件は、【(A)一般課程】試験に合格していること、所定の研修を履修していること、変額保険の資格試験(【(A)一般課程】と同期間実施)に合格し【(B)生命保険協会】に登録されることである。

    Aー専門課程

  • 69

    49[営業職員の給与体系]  営業職員の給与において、最低賃金法に基づく【(A)経験】別最低賃金が生保営業職員に適用されたことを受け、各社とも【(A)経験】、資格等に応じた【(B)保障額】を設定し、当月の給与支給額が【(B)保障額】に満たない場合は、差額を支給している。

    A一地域

  • 70

    50[代理店]  生命保険会社と代理店【(A)委託】契約を結び、その生命保険商品を代理販売する募集代理店には、個人募集代理店と法人募集代理店があり、また大きくは専業型と【(B)兼業】型とに分かれるがその属性や活動手法等は様々となっている。

    C(A・Bともに正しい)