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危:自信ないけどわかる1

危:自信ないけどわかる1
76問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    問題5 (10) 期待死亡率は、選択の目的からみて【A:経験死亡率】を小さくするほどよいというものではない。なぜなら、選択が厳しければ、【A:経験死亡率】は低下するが、そのために【B:保険体】の範囲が狭くなるからである。

    C(AもBも正しい)

  • 2

    問題5 (5) 生命保険医学においては、いわゆる低血圧それ自体はほとんど問題にならず、高血圧の影響のほうが重要となっている。高血圧のうち、【A:二次性高血圧】とは、原因が明らかでない高血圧であって、ある程度高血圧性素因(遺伝関係)があり、【B:30歳代の後半】から起こってくるものをいう。

    本態性高血圧

  • 3

    問題5 (3)危険選択は国民全体から危険性の小さい人を選択するのではなく、【A:被保険者集団】から選択するから、ある生命保険会社の【B:販売】政策が危険選択上、好ましくない保険市場を開拓するということであれば、死亡率の悪化を伴うことにもなる。

    加入申込者群

  • 4

    問題5 (1) 死亡率は、死亡の状況を示す指標としてよく用いられるが、死亡の状況は、【A:年齢】によって大きく異なるので、母集団の年齢構成の違いによる影響を除いた指標を【A:年齢】調整死亡率(訂正死亡率)または【B:標準化死亡率】と呼ぶ。

    C(AもBも正しい)

  • 5

    問題4 (5) 医学的査定や道徳的危険(環境)査定の対象となる危険は、危険の種類・性質によって、逓増性危険、平均的危険、逓減性危険に区分される。

  • 6

    問題3 (5)入院・手術保障における危険選択について  入院・手術保障の料率は、原則として、「(給付日額)×(最大給付日数)×(保険事故発生率)」にリンクしている。現行の入院特約方法では、保険事故発生率は入院率を意味する。

  • 7

    問題3 (4)数字査定法について  数字査定法は、超過死亡指数をパーセントで表示したものを評点として使用する査定法である。

  • 8

    問題3 (1)告知について  業界としては、2005年(平成17年)に「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」を作成し、各生命保険会社においてこのガイドラインの内容を参考としつつ適正な対応を確保するよう努めている。

  • 9

    問題2 (5)再保険について   ストップ・ロス再保険は、「一事故」時(たとえば、地震、航空機事故等)、ある元受契約集団の支払保険金総額が、事前に定めた金額を超過した場合、その超過額の全部または一部を再保険金として支払う方式である。

  • 10

    問題2 (1)危険険料と危険保険金について  養老保険の責任準備金の積み立ては、保険期間の前半で純保険料が死亡率に相当する保険料より高い分を、保険期間の後半で死亡率が純保険料を上回るのに備えて積み立てるのみであり、その額もきわめて少額であり、保険年度とともに逓減する。

  • 11

    問題1 2.団体保険の危険選択について  団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において、一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体([11])、もしくは、所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(職域組合団体)とこれに準ずるもの」が原則であり、まず、[12]が問題とされ、これが逆選択防止の最初の関門となっている。  次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることで、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。  ⅰ)[14]のみを目的として設立された団体でないこと。  ⅱ) 被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた[15]以上を必要とし、団体定期保険においては、それ以外にあらかじめ定められた[16]以上を必要とすること。  ⅲ)その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。  また、団体の構成員に対する選択として、逆選択を防止するために、加入の際あるいは加入中の個人に対して、次のような基準を定める必要がある。  ⅰ)被保険者となるには、正常に勤務していることが基本原則である。  ii) 被保険者が退職などにより加入資格を喪失した場合には、契約から脱退すること。  ⅲ)総合福祉団体定期保険において、契約の有効中は、任意に被保険者を脱退させないこと。  iv)生命保険会社は、診査やその他の選択を行う[17]を留保すること。  さらに、保険金額の規制も逆選択防止の重要な手段である。団体保険においては、各人の保険金額の決定を保険契約者または被保険者に一方的にまかせることは、生命保険会社にとって、好ましくない逆選択を招くおそれがある。そのため、所定の方法により過当な金額で加入するような危険を防止している。  なお、団体保険では、団体そのものの危険選択が重きをなしており、面接、診査、契約確認などのような、個人保険選択上の制度は講じないのが原則である。そのため約数では、被保険者となる者全員についての[18]による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は各被保険者の告知を求めるが、総合福社団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の[19]にとどめることが多い。  そして、団体保険の場合も個人保険と同様に、団体と契約を締結する場合は、[20]の原則にもとづき損失の発生の平準化を図る意味から、職業上の危険選択を行っている。 [20]を答えよ

    公平性

  • 12

    問題1 1. 危険選択と死亡指数について (2) 死亡指数  危険選択の成果である[3]を評価するときには、単に死亡率の高低をもって比較することはできない。なぜなら死亡率は、年齢・性別によって大きく異なるからである。死亡指数は、予定死亡率に対する[4]の比を指数化したものであり、年齢・性別による格差を織り込んだものとなっているため、[3]の測定に広く利用されている。  死亡指数は、予定死亡率のとり方によって、目的に応じた観点から死亡状況を判断する指標となる。たとえば、予定死亡率として保険料計算に使用する予定の死亡率を用いれば、死亡指数は[5]の目安となる。また、予定死亡率に対応する年度の[6]を用いれば、国民死亡の改善度を考慮に入れた経験死亡の状況をみることができる。また、予定死亡率に標準体契約の経験死亡率を用いれば、[7]契約の査定結果を評価することができる。  以上のように、死亡指数は利用価値の高い尺度であるが、あくまで基準との比較による指標であり、[8]を考える際には次のような点に留意する必要がある。  i) 同じ死亡指数でも、若年層と高齢層、男性と女性等、死亡率の異なる群団では[5]に対する貢献度が異なる。  ⅱ)若年層の死因は、医学的選択の難しい[9]が非常に多いため、若年層の死亡指数を引き下げることは、高齢層の死亡指数を引き下げるより困難である。  このような観点から、診査費効率を考え、 [10]は年齢や性別によって区分されているのが普通である。また、告知書扱や健康管理証明書扱等、診査が省略されるケースもある。 [4]を答えよ

    実際死亡率

  • 13

    48[医学的査定]  医学的査定や道徳的危険(環境)査定の対象となる危険は、危険の種類・性質によって「逓増性危険」、「【(A)連続性危険】」、「逓減性危険」に区分されるが、このうち「逓増性危険」を有するものの例として、血圧異常や【(B)尿異常】等があげられる。

    A一恒常性危険

  • 14

    44[習慣による選択]  習慣として問題となるのは、飲酒、麻薬・覚醒剤等の【(A)常用】であり、賭博や闘争癖である。これらは、寿命に大きな影響を及ぼす悪習であり、過度の飲酒の習慣、麻薬等の薬物常習等は【(B)契約率】を高める要素である。

    Bー死亡率

  • 15

    39[保険金額と限度額]  各生命保険会社は、自社の規模、その国の生活水準などからみて1被保険者について引き受ける最高保険金額を定めている。また、元受会社がこの最高保険金額をすべて自社で保有せず、1被保険者について自社で負担する危険の限度額を定めており、これを「超過限度額」という。

  • 16

    38[入院保障における料率]  入院保障における料率は原則として、「(給付日額)×(平均給付日数)×(保険事故発生率)」にリンクしている。現行の入院特約方法では、保険事故発生率は入院率を意味する。

  • 17

    34[条件体契約]  大部分の生命保険会社は条件体契約に対して、体重別・性別に金額上の区分を設けて制限を加えている。

  • 18

    [30]再保険の契約形態について  任意再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約成立と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。

  • 19

    [30]再保険の契約形態について  再保険取引の契約書を再保険協約または再保険協定書といい、元受会社(出再会社)と受再保険会社の権利義務を規定している。

  • 20

    [29]保険金確認・給付金確認の意義と目的について  保険金確認や給付金確認は、死亡や入院などの保険事故発生の都度、死亡診断書、死体検案書、入院・手術証明書などにもとづき告知義務違反やモラルリスクが疑われる一部の契約について、保険金や給付金の支払可否および保険契約の継続可否を決めるために行われる。

  • 21

    [27]医学選択上の課題について  条件体で契約した顧客が、後日欠陥が改善されたことを理由に条件撤廃を求めることがある。危険職種に従事していた被保険者が転職を理由に割増保険料撤廃を求めてきた場合には、保険法にもとづき、撤廃することも可能だが、それが医学的欠陥の場合には、これを撤廃することは理論上正しくない。

  • 22

    [24]団体保険の危険択について  被保険者の個別選択については、約款では、被保険者となる者全員についての保険契約者による告知を求めることとしているが、実際には、団体定期保険、総合福祉団体定期保険の場合とも、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の一括告知にとどめている。

  • 23

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・給付金削減法  給付金削減法は、一般にその適用が一定期間に限られるから、適用する危険の種類も[19]の危険に適する。 ・待ち期間  契約後一定期間は給付金を支払わない方法である。

    逓減性

  • 24

    [入院・手術保障における「選択」一①] 3. 査定・決定  契約時の査定・決定は死亡保険の査定基準を入院・手術保障のある保険に準用している部分もあるが、徐々に入院・手術保障独自の査定標準(基準)が完備されつつある。  決定においては、死亡危険は低くても、入院・手術の可能性が高いと思われる場合は、主契約と入院・手術保障を[15]して、対処すべきである。

    分離

  • 25

    [報状扱契約における選択手段一②] ・人間ドック扱等  人間ドック扱とは、受診した「人間ドック(総合健診)」の検査成績表を被保険者の告知書[10]に提出してもらう制度である。

    と一緒

  • 26

    [報状扱契約における選択手段一①] ・生命保険面接士による健康確認 内容は、告知記載事項についての確認(告知書)、外観の[5]([5]報告書)の2項目に限定されている。

    観察

  • 27

    [報状扱契約における選択手段一①]  ・医師による診査  生命保険診査(以下、診査という)を行う医師を診査医という。診査医には、生命保険会社の[3]である「社医」と生命保険会社が診査を委嘱している「嘱託医」とがある。  [4]は、保険診査については一般に経験度・信頼度が高い。  診査は、告知聴取の部分と検診の部分から成り立っている。診査医は、診査が終われば、その結果を診査報状(告知書と検診書から成り立っている)に記載して生命保険会社に報告し、査定のための資料を提供する。  社医にしろ嘱託医にしろ、診査医は保険会社を代表して診査を行うものである。すなわち、診査医の「知」「不知」は、そのまま保険会社の「知」「不知」につながる。  診査は病気の診断や治療は目的でないので、病状や異常が発見されても必ずしも病名を診断することは必要でなく、診査医の任務として、正しい計測、綿密な観察、明確な所見の記載が必要とされる。 [4]を答えよ

    社医

  • 28

    50[期待死亡率との比較]  期待死亡率は、選択の目的からみて【(A)経験死亡率】を小さくするほどよいというものではない。なぜなら、選択が厳しければ【(A)経験死亡率】は低下するが、そのために【(B)保険体】の範囲が狭くなるからである。

    C(A・Bともに正しい)

  • 29

    47[高度障害]  高度障害状態とは、障害給付の【(A)第2級以上】に相当するもので、その例として、【(B)両眼の視力】を全く永久に失ったものなどがあげられる。

    A一第1級

  • 30

    43[選択有効期間]  生命保険会社は契約にあたって種々の方法で選択を行っており、診査による選択有効期間は【(A)3~5年】と考えられているが、【(B)国民生命表】との比較では、かなり長期に及ぶことが明らかになっている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 31

    39[保険金確認・給付金確認]  保険金確認・給付金確認は、確認を行う時期が死亡その他の保険事故発生後であるが、確認の対象や、告知義務違反やモラルリスクを排除しようとする目的は契約確認となんら変わるところはない。

  • 32

    [24]団体保険の危険択について  被保険者の個別選択については、約款では、被保険者となる者全員についての保険契約者による告知を求めることとしているが、実際には、団体定期保険、総合福祉団体定期保険の場合とも、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の一括告知にとどめている。

  • 33

    [23]報状扱契約における選択手段について  「生命保険面接士による健康確認」とは、一定の資格を有する生命保険面接士が被保険者に面接して実施するものであり、その内容は、①告知記載事項についての確認(告知書)、②外観の観察(観察報告書)、③検診(検診書)の3項目からなっている。

  • 34

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・給付金日額の制限  これによって[20]を調整することはできない。しかし、不当利得の企てに対抗する抑制策としては有効である。現在、大部分の保険会社が入院給付金日額の取扱基準により限度額を設けているのは、道徳的・環境的危険上の対策である。

    超過危険

  • 35

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・給付金削減法  給付金削減法は、一般にその適用が一定期間に限られるから、適用する危険の種類も[19]の危険に適する。 ・待ち期間  契約後一定期間は給付金を支払わない方法である。

    逓減性

  • 36

    [被保険者集団の具備すべき条件一①]  生命保険会社にとって、被保険者集団の示す保険事故発生率は、会社の経営効率、事業の公共性、被保険者集団の利益[1]等の観点から、最大の関心事である。  危険選択上、被保険者集団の具備すべき条件は以下のように考えられる。 1. 危険の[2]が達成されていること  もし危険の[2]が達成されないような状態が現れれば、危険度の低い人の加入意欲は[3]されるであろうし、またおそらくは逆選択も誘発されるであろう。したがって、生命保険会社は被保険者の危険度を的確に把握し、危険度の高い被保険者には危険に見合う適正な条件を付す、または延期するなどの方法を講ずることが重要である。 2. 保険の倫理が維持されていること  倫理性を欠いた契約によって健全な契約が不利益を被るようなことがあってはならない。つまり、各契約には公正な[4]が存在し、不純な危険がないことが必要である。昨今では、保険倫理の典型的な問題として[5]に関するモラルリスク対策が生命保険会社の重要な課題となっている。 [5]を答えよ

    疾病保険

  • 37

    50[出再方式]  【(A)群団再保険】においては、元受保有額を定めることにより出再額が決定するが、一定金額までを元受会社が保有し、一定金額を超過した部分を再保険会社に出する方式を【(B)サープラス】方式という。

    Aー個別再保険

  • 38

    [30]再保険における元受会社の最高保険金額と保有限度額について  各生命保険会社は会社の規模に合った保有限度額を定めてその超過額を再保険に付している。高度の危険を有し、取扱件数の少ない条件体契約および若年齢層、高年齢層の契約については、一般の保有限度額より高く定めているのが普通である。

  • 39

    47[保険金確認・給付金確認]  保険金確認・給付金確認を行う時期は、保険事故【(A)発生後】であり、確認の対象は契約確認と若干異なっているが、告知義務違反やモラルリスクを排除し、生命保険の【(B)公平性の原則】を達成しようとする目的自体は契約確認となんら変わるところはない。

    C(A・Bともに正しい)

  • 40

    46[重大事由による解除]  保険約款に定める「重大事由による解除権」の規定は、契約者側に社会的にみて著しく公序良俗に反する行為があり、その行為が原因となって契約当事者の【(A)信頼関係】が著しく破壊されるにいたった場合、あるいは契約者側に【(B)一時所得】が生じるおそれが発生した場合に、保険会社が解除権を行使して、契約の拘束から免れる内容となっている。

    B一不当な所得

  • 41

    38[傷害特約]  傷害特約は被保険者が不慮の事故または感染症法に定める1~3類感染症によって死亡した場合には災害保険金を支払い、また不慮の事故によって身体に障害を受けた場合には所定の障害給付金を支払うことを主な内容としている。

  • 42

    35[第1次選択で行う事柄]  募集担当者による「面接」・「観察」・「質問」が正しく行われ、告知内容その他判明した事実が、生命保険会社にありのまま報告されてはじめて募集担当者の第1次選択は完全なものとなる。

  • 43

    [25]再保険における元受会社の最高保険金額と保有限度額について  各生命保険会社は会社の規模に合った保有限度額を定めてその超過額を再保険に付している。高度の危険を有し、取扱件数の少ない条件体契約および若年齢層、高年齢層の契約については、一般の保有限度額より高く定めているのが普通である。

  • 44

    [24]団体保険の危険択について  団体保険については、団体契約という性格から、職業上の選択は行わない。

  • 45

    [24]団体保険の危険択について  被保険者の個別選択については、約款では、被保険者となる者全員についての保険契約者による告知を求めることとしているが、実際には、団体定期保険、総合福祉団体定期保険の場合とも、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の一括告知にとどめている。

  • 46

    [23]現病歴・既往歴について  肝臓の主な病気には、ウイルスによる肝炎や脂肪肝などがある。特にB型、C型肝炎やネフローゼ性肝炎は治癒せずに慢性的に経過した場合、肝硬変となることが多い。

  • 47

    [22]選択効果について  アメリカでは、パラメディカル・スタッフによる選択情報の収集が行われている。その成績は嘱託医よりはるかに良好な事実が報告されている。

  • 48

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・給付金日額の制限  これによって[20]を調整することはできない。しかし、不当利得の企てに対抗する抑制策としては有効である。現在、大部分の保険会社が入院給付金日額の取扱基準により限度額を設けているのは、道徳的・環境的危険上の対策である。

    超過危険

  • 49

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・特定疾患、特定部位不担保法  障害危険の部位が[17]している場合で、かつ再発率が[18]ときや、契約後短期間に保険事故が発生しやすく、時間の経過とともに発生率の低下が見込まれるとき、あるいは、保険事故発生の可能性は高いが、特別保険料を徴収するには、契約者の負担が大きすぎると思われるときに用いる。 [17]を答えよ

    限局

  • 50

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・特別保険料領収法  欧米諸国では、多くの障害危険が特別保険料領収法で付加されている。また、[16]では死亡危険と疾病危険の間には、相関関係があるとの報告もある。したがって、日本でも条件体に疾病特約を付加する場合に、特別保険料領収法が最もよく適用される方法である。

    生活習慣病

  • 51

    [入院・手術保障における「選択」一①] 3. 査定・決定  契約時の査定・決定は死亡保険の査定基準を入院・手術保障のある保険に準用している部分もあるが、徐々に入院・手術保障独自の査定標準(基準)が完備されつつある。  決定においては、死亡危険は低くても、入院・手術の可能性が高いと思われる場合は、主契約と入院・手術保障を[15]して、対処すべきである。

    分離

  • 52

    [入院・手術保障における「選択」一①] 2.診査  死亡保険では診査時に検診、すなわち血圧の測定、視診、聴診、[13]が行われ、選択効果が大であるうえ、逆選択の混入防止にもなっているが、入院・手術保障のある保険では、主要な給付金事故は、頭部や腹部、腰部に関連した疾病疾患や神経症的な愁訴の多い疾患であって、[14]に影響のない疾患も多い。  死亡率の高い疾患と入院、手術の発生率の高い疾患とはまったく異なるため、従来とは異なった診査観点が必要である。 [14]を答えよ

    生命予後

  • 53

    [告知義務違反と契約解除ー②]  契約者側に告知義務違反があっても、保険者がその事実を知っていた場合、または過失によって知らなかった場合は解除できない。保険者の過失不知は「重大な過失」を要件と[6]。  告知義務違反の事実と支払事由等の間に[7]がないことを契約者等が証明した場合は保険金等を支払うことになっている。  なお、保険者に告知義務違反による解除権をいつまでも認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、解除権については保険法上、保険者が解除の原因を知ったときから1カ月間権利を行使しないとき、または契約日から[8]経過したときは、消滅すると規定されている。一方、約款では、後者については保険契約が[9]から起算して[10]を超えて有効に継続したとき、すなわち[10]以内に保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかった場合としている。 [10]を答えよ

    2年

  • 54

    [告知義務違反と契約解除ー②]  契約者側に告知義務違反があっても、保険者がその事実を知っていた場合、または過失によって知らなかった場合は解除できない。保険者の過失不知は「重大な過失」を要件と[6]。  告知義務違反の事実と支払事由等の間に[7]がないことを契約者等が証明した場合は保険金等を支払うことになっている。  なお、保険者に告知義務違反による解除権をいつまでも認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、解除権については保険法上、保険者が解除の原因を知ったときから1カ月間権利を行使しないとき、または契約日から[8]経過したときは、消滅すると規定されている。一方、約款では、後者については保険契約が[9]から起算して[10]を超えて有効に継続したとき、すなわち[10]以内に保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかった場合としている。 [9]を答えよ

    責任開始期の属する日

  • 55

    [告知義務違反と契約解除ー②]  契約者側に告知義務違反があっても、保険者がその事実を知っていた場合、または過失によって知らなかった場合は解除できない。保険者の過失不知は「重大な過失」を要件と[6]。  告知義務違反の事実と支払事由等の間に[7]がないことを契約者等が証明した場合は保険金等を支払うことになっている。  なお、保険者に告知義務違反による解除権をいつまでも認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、解除権については保険法上、保険者が解除の原因を知ったときから1カ月間権利を行使しないとき、または契約日から[8]経過したときは、消滅すると規定されている。一方、約款では、後者については保険契約が[9]から起算して[10]を超えて有効に継続したとき、すなわち[10]以内に保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかった場合としている。 [8]を答えよ

    5年

  • 56

    [告知義務違反と契約解除ー②]  契約者側に告知義務違反があっても、保険者がその事実を知っていた場合、または過失によって知らなかった場合は解除できない。保険者の過失不知は「重大な過失」を要件と[6]。  告知義務違反の事実と支払事由等の間に[7]がないことを契約者等が証明した場合は保険金等を支払うことになっている。  なお、保険者に告知義務違反による解除権をいつまでも認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、解除権については保険法上、保険者が解除の原因を知ったときから1カ月間権利を行使しないとき、または契約日から[8]経過したときは、消滅すると規定されている。一方、約款では、後者については保険契約が[9]から起算して[10]を超えて有効に継続したとき、すなわち[10]以内に保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかった場合としている。 [7]を答えよ

    因果関係

  • 57

    [告知義務違反と契約解除ー②]  契約者側に告知義務違反があっても、保険者がその事実を知っていた場合、または過失によって知らなかった場合は解除できない。保険者の過失不知は「重大な過失」を要件と[6]。  告知義務違反の事実と支払事由等の間に[7]がないことを契約者等が証明した場合は保険金等を支払うことになっている。  なお、保険者に告知義務違反による解除権をいつまでも認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、解除権については保険法上、保険者が解除の原因を知ったときから1カ月間権利を行使しないとき、または契約日から[8]経過したときは、消滅すると規定されている。一方、約款では、後者については保険契約が[9]から起算して[10]を超えて有効に継続したとき、すなわち[10]以内に保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかった場合としている。 [6]を答えよ

    しない

  • 58

    [告知義務違反と契約解除一①]  解除は保険事故の発生前はもちろん後でも可能である。[3]上の一般原則では、契約が解除されれば、契約は成立時に遡及して消滅する。それに対し、保険法上、保険契約の解除は将来に向かってのみその効力が生ずると規定されている。ただし、解除された時までに発生した保険事故に関して、保険会社は保険金等を支払わない。この規定の趣旨は、告知義務違反に対する制裁と考えられ、払込保険料を返還する必要はない。  また、保険金支払後に解除すればその保険金の返還を請求できる。契約を解除した場合、[4]と同額を契約者に払い戻す旨、約款に定めてある。  解除権の行使は、相手方に対する一方的意思表示によって行われ、その[5]によって解除の効力を生ずる。解除の相手方は、[3]の一般原則によると、契約者またはその代理人であるが、約款上は、正当の事由によって契約者に通知できない場合は、被保険者または保険金受取人に対してもできる。 [5]を答えよ

    到達

  • 59

    [告知義務違反と契約解除一①]  解除は保険事故の発生前はもちろん後でも可能である。[3]上の一般原則では、契約が解除されれば、契約は成立時に遡及して消滅する。それに対し、保険法上、保険契約の解除は将来に向かってのみその効力が生ずると規定されている。ただし、解除された時までに発生した保険事故に関して、保険会社は保険金等を支払わない。この規定の趣旨は、告知義務違反に対する制裁と考えられ、払込保険料を返還する必要はない。  また、保険金支払後に解除すればその保険金の返還を請求できる。契約を解除した場合、[4]と同額を契約者に払い戻す旨、約款に定めてある。  解除権の行使は、相手方に対する一方的意思表示によって行われ、その[5]によって解除の効力を生ずる。解除の相手方は、[3]の一般原則によると、契約者またはその代理人であるが、約款上は、正当の事由によって契約者に通知できない場合は、被保険者または保険金受取人に対してもできる。 [4]を答えよ

    解約返戻金

  • 60

    50[元受保有額と出再額]  【(A)個別再保険】においては、元受保有額を定めることにより出再額が決定するが、一定金額Rまでを元受会社が保有し、Rを超過した部分(S-R)を再保険会社に出再する方式を【(B)クォータ・シェア】方式という。

    Bーサープラス

  • 61

    49[復活]  復活の方法・選択の仕方は、失効後の期間や【(A)所得金額】の大小により異なるが、失効後の期間の長いものほど逆選択混入の危険が多く、また診査による復活の場合に比べ告知のみによる復活の場合のほうが【(B)経験死亡率が高い】とされている。

    Aー契約金額

  • 62

    45[健康管理証明書扱(個別)]  「健康管理証明書扱(個別)」の方法を取り扱う対象企業体は、従業員数が一定数(一般には【(A)10~20名】)以上で定期健康診断等の衛生管理や【(B)出勤管理】が十分行われていることを条件としている。

    Aー20~30名

  • 63

    42[死差益]  死差益は、死亡保険(あるいは【(A)生死混合保険】)において、実際死亡率が保険料算定の基礎となった死亡率より低い場合の差益のことであり、高い場合は死差損となる。その計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と【(B)統計的方式】の両式がある。

    C(A・Bともに正しい)

  • 64

    35[血庄]  血圧は心臓の動きにつれて規則的に変化し、心臓の収縮期に相当する血圧を最小血圧、拡張期のそれを最大血圧と呼ぶ。

  • 65

    31[件数死亡率、金額死亡率]  金額死亡率のほうが、件数死亡率よりも、事業経営上に与える影響を反映しやすいので、生命保険経営上は、通常件数死亡率よりも、金額死亡率が多く用いられる。

  • 66

    [29]数字査定法について  数字査定法は、超過死亡指数をパーセントで表示したものを評点として使用する査定法である。

  • 67

    [27]体格について  体格は、普通体(または平均体)、過重体および過軽体の3種に分類されている。

  • 68

    [22]医学的選択上の制約条件について  医学的選択の資料として生命保険会社は常に欠陥研究を行っているが、複雑な人体に対して危険分散の原則を満たすことはむずかしい。

  • 69

    [22]医学的選択上の制約条件について  保険料は、純保険料と付加保険料で構成されているが、新契約募集も危険選択も、既契約保全の業務も、すべて純保険料の範囲内でまかなうことが必要である。

  • 70

    [保険診査と臨床診察の相違点一②]  検診は臨床医の診察に似ているが、臨床医学ではあまり問題にしないようなことでもしばしば問題になる。たとえば、胃濃瘍で手術せずに治療したような既往歴の場合、全治後は臨床医には問題がなくなるが、全治後何年かは[6]率が高いので、特に[7]付の保険の診査では問題になる。また、臨床医には治療の対象とならないような[8]や軽度の高血圧でも、保険では長期にわたる契約引受の経験によって[9]が高いことが判明しており、やはり問題になる。  このように、診査は病気の診断や治療は目的ではないので、病状や異常が発見されても必ずしも病名を診断することは必要でなく、診査医の任務として、正しい計測、綿密な観察、明確な所見の記載が必要とされるのである。すなわち、医的危険選択における正しい医的情報を[10]に提供することが求められる。 [9]を答えよ

    死亡率

  • 71

    38[個人情報の定義]  個人情報保護法に定める「個人情報」とは、生存するまたは死亡した個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)、または、個人識別符号が含まれるものをいう。

  • 72

    33[告知義務]  告知義務について、商法では「質問応答義務」とされていたが、保険法では「自発的申告義務」に改正された。

  • 73

    [29]疾病保険の特別条件付決定について  疾病保険の特別条件付決定の種類のうち、「給付金日額の制限」は、これによって超過危険を調整することができ、不当利得の企てに対抗する抑制策として有効である。

  • 74

    [24]危険保険料と危険保険金について  実際死亡率が予定死亡率を下回った場合には、危険保険料が支払危険保険金を上回り、費差益が生じることになる。

  • 75

    [23]逆選択の傾向と様について  保険業法においては、保険契約者または保険金受取人が故意に被保険者を死亡させる、あるいは給付事由を発生させるなどの行為や、保険給付の請求における詐欺行為のほか、保険会社の契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合に、保険会社が保険契約を解除できると定めている。

  • 76

    [25]再保険について  群団再保険におけるストップ・ロス再保険とは、「一事故」について、ある元受契約集団の支払保険金総額が、事前に定めた金額を超過した場合、その超過額の全部または一部を再保険金として支払う方式をいう。

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    問題一覧

  • 1

    問題5 (10) 期待死亡率は、選択の目的からみて【A:経験死亡率】を小さくするほどよいというものではない。なぜなら、選択が厳しければ、【A:経験死亡率】は低下するが、そのために【B:保険体】の範囲が狭くなるからである。

    C(AもBも正しい)

  • 2

    問題5 (5) 生命保険医学においては、いわゆる低血圧それ自体はほとんど問題にならず、高血圧の影響のほうが重要となっている。高血圧のうち、【A:二次性高血圧】とは、原因が明らかでない高血圧であって、ある程度高血圧性素因(遺伝関係)があり、【B:30歳代の後半】から起こってくるものをいう。

    本態性高血圧

  • 3

    問題5 (3)危険選択は国民全体から危険性の小さい人を選択するのではなく、【A:被保険者集団】から選択するから、ある生命保険会社の【B:販売】政策が危険選択上、好ましくない保険市場を開拓するということであれば、死亡率の悪化を伴うことにもなる。

    加入申込者群

  • 4

    問題5 (1) 死亡率は、死亡の状況を示す指標としてよく用いられるが、死亡の状況は、【A:年齢】によって大きく異なるので、母集団の年齢構成の違いによる影響を除いた指標を【A:年齢】調整死亡率(訂正死亡率)または【B:標準化死亡率】と呼ぶ。

    C(AもBも正しい)

  • 5

    問題4 (5) 医学的査定や道徳的危険(環境)査定の対象となる危険は、危険の種類・性質によって、逓増性危険、平均的危険、逓減性危険に区分される。

  • 6

    問題3 (5)入院・手術保障における危険選択について  入院・手術保障の料率は、原則として、「(給付日額)×(最大給付日数)×(保険事故発生率)」にリンクしている。現行の入院特約方法では、保険事故発生率は入院率を意味する。

  • 7

    問題3 (4)数字査定法について  数字査定法は、超過死亡指数をパーセントで表示したものを評点として使用する査定法である。

  • 8

    問題3 (1)告知について  業界としては、2005年(平成17年)に「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」を作成し、各生命保険会社においてこのガイドラインの内容を参考としつつ適正な対応を確保するよう努めている。

  • 9

    問題2 (5)再保険について   ストップ・ロス再保険は、「一事故」時(たとえば、地震、航空機事故等)、ある元受契約集団の支払保険金総額が、事前に定めた金額を超過した場合、その超過額の全部または一部を再保険金として支払う方式である。

  • 10

    問題2 (1)危険険料と危険保険金について  養老保険の責任準備金の積み立ては、保険期間の前半で純保険料が死亡率に相当する保険料より高い分を、保険期間の後半で死亡率が純保険料を上回るのに備えて積み立てるのみであり、その額もきわめて少額であり、保険年度とともに逓減する。

  • 11

    問題1 2.団体保険の危険選択について  団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において、一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体([11])、もしくは、所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(職域組合団体)とこれに準ずるもの」が原則であり、まず、[12]が問題とされ、これが逆選択防止の最初の関門となっている。  次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることで、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。  ⅰ)[14]のみを目的として設立された団体でないこと。  ⅱ) 被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた[15]以上を必要とし、団体定期保険においては、それ以外にあらかじめ定められた[16]以上を必要とすること。  ⅲ)その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。  また、団体の構成員に対する選択として、逆選択を防止するために、加入の際あるいは加入中の個人に対して、次のような基準を定める必要がある。  ⅰ)被保険者となるには、正常に勤務していることが基本原則である。  ii) 被保険者が退職などにより加入資格を喪失した場合には、契約から脱退すること。  ⅲ)総合福祉団体定期保険において、契約の有効中は、任意に被保険者を脱退させないこと。  iv)生命保険会社は、診査やその他の選択を行う[17]を留保すること。  さらに、保険金額の規制も逆選択防止の重要な手段である。団体保険においては、各人の保険金額の決定を保険契約者または被保険者に一方的にまかせることは、生命保険会社にとって、好ましくない逆選択を招くおそれがある。そのため、所定の方法により過当な金額で加入するような危険を防止している。  なお、団体保険では、団体そのものの危険選択が重きをなしており、面接、診査、契約確認などのような、個人保険選択上の制度は講じないのが原則である。そのため約数では、被保険者となる者全員についての[18]による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は各被保険者の告知を求めるが、総合福社団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の[19]にとどめることが多い。  そして、団体保険の場合も個人保険と同様に、団体と契約を締結する場合は、[20]の原則にもとづき損失の発生の平準化を図る意味から、職業上の危険選択を行っている。 [20]を答えよ

    公平性

  • 12

    問題1 1. 危険選択と死亡指数について (2) 死亡指数  危険選択の成果である[3]を評価するときには、単に死亡率の高低をもって比較することはできない。なぜなら死亡率は、年齢・性別によって大きく異なるからである。死亡指数は、予定死亡率に対する[4]の比を指数化したものであり、年齢・性別による格差を織り込んだものとなっているため、[3]の測定に広く利用されている。  死亡指数は、予定死亡率のとり方によって、目的に応じた観点から死亡状況を判断する指標となる。たとえば、予定死亡率として保険料計算に使用する予定の死亡率を用いれば、死亡指数は[5]の目安となる。また、予定死亡率に対応する年度の[6]を用いれば、国民死亡の改善度を考慮に入れた経験死亡の状況をみることができる。また、予定死亡率に標準体契約の経験死亡率を用いれば、[7]契約の査定結果を評価することができる。  以上のように、死亡指数は利用価値の高い尺度であるが、あくまで基準との比較による指標であり、[8]を考える際には次のような点に留意する必要がある。  i) 同じ死亡指数でも、若年層と高齢層、男性と女性等、死亡率の異なる群団では[5]に対する貢献度が異なる。  ⅱ)若年層の死因は、医学的選択の難しい[9]が非常に多いため、若年層の死亡指数を引き下げることは、高齢層の死亡指数を引き下げるより困難である。  このような観点から、診査費効率を考え、 [10]は年齢や性別によって区分されているのが普通である。また、告知書扱や健康管理証明書扱等、診査が省略されるケースもある。 [4]を答えよ

    実際死亡率

  • 13

    48[医学的査定]  医学的査定や道徳的危険(環境)査定の対象となる危険は、危険の種類・性質によって「逓増性危険」、「【(A)連続性危険】」、「逓減性危険」に区分されるが、このうち「逓増性危険」を有するものの例として、血圧異常や【(B)尿異常】等があげられる。

    A一恒常性危険

  • 14

    44[習慣による選択]  習慣として問題となるのは、飲酒、麻薬・覚醒剤等の【(A)常用】であり、賭博や闘争癖である。これらは、寿命に大きな影響を及ぼす悪習であり、過度の飲酒の習慣、麻薬等の薬物常習等は【(B)契約率】を高める要素である。

    Bー死亡率

  • 15

    39[保険金額と限度額]  各生命保険会社は、自社の規模、その国の生活水準などからみて1被保険者について引き受ける最高保険金額を定めている。また、元受会社がこの最高保険金額をすべて自社で保有せず、1被保険者について自社で負担する危険の限度額を定めており、これを「超過限度額」という。

  • 16

    38[入院保障における料率]  入院保障における料率は原則として、「(給付日額)×(平均給付日数)×(保険事故発生率)」にリンクしている。現行の入院特約方法では、保険事故発生率は入院率を意味する。

  • 17

    34[条件体契約]  大部分の生命保険会社は条件体契約に対して、体重別・性別に金額上の区分を設けて制限を加えている。

  • 18

    [30]再保険の契約形態について  任意再保険の場合、再保険協定書であらかじめ定められた範囲の契約については、元受契約成立と同時に再保険に付されることになり、個々の契約について判断することはなく、事務は簡素化される。

  • 19

    [30]再保険の契約形態について  再保険取引の契約書を再保険協約または再保険協定書といい、元受会社(出再会社)と受再保険会社の権利義務を規定している。

  • 20

    [29]保険金確認・給付金確認の意義と目的について  保険金確認や給付金確認は、死亡や入院などの保険事故発生の都度、死亡診断書、死体検案書、入院・手術証明書などにもとづき告知義務違反やモラルリスクが疑われる一部の契約について、保険金や給付金の支払可否および保険契約の継続可否を決めるために行われる。

  • 21

    [27]医学選択上の課題について  条件体で契約した顧客が、後日欠陥が改善されたことを理由に条件撤廃を求めることがある。危険職種に従事していた被保険者が転職を理由に割増保険料撤廃を求めてきた場合には、保険法にもとづき、撤廃することも可能だが、それが医学的欠陥の場合には、これを撤廃することは理論上正しくない。

  • 22

    [24]団体保険の危険択について  被保険者の個別選択については、約款では、被保険者となる者全員についての保険契約者による告知を求めることとしているが、実際には、団体定期保険、総合福祉団体定期保険の場合とも、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の一括告知にとどめている。

  • 23

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・給付金削減法  給付金削減法は、一般にその適用が一定期間に限られるから、適用する危険の種類も[19]の危険に適する。 ・待ち期間  契約後一定期間は給付金を支払わない方法である。

    逓減性

  • 24

    [入院・手術保障における「選択」一①] 3. 査定・決定  契約時の査定・決定は死亡保険の査定基準を入院・手術保障のある保険に準用している部分もあるが、徐々に入院・手術保障独自の査定標準(基準)が完備されつつある。  決定においては、死亡危険は低くても、入院・手術の可能性が高いと思われる場合は、主契約と入院・手術保障を[15]して、対処すべきである。

    分離

  • 25

    [報状扱契約における選択手段一②] ・人間ドック扱等  人間ドック扱とは、受診した「人間ドック(総合健診)」の検査成績表を被保険者の告知書[10]に提出してもらう制度である。

    と一緒

  • 26

    [報状扱契約における選択手段一①] ・生命保険面接士による健康確認 内容は、告知記載事項についての確認(告知書)、外観の[5]([5]報告書)の2項目に限定されている。

    観察

  • 27

    [報状扱契約における選択手段一①]  ・医師による診査  生命保険診査(以下、診査という)を行う医師を診査医という。診査医には、生命保険会社の[3]である「社医」と生命保険会社が診査を委嘱している「嘱託医」とがある。  [4]は、保険診査については一般に経験度・信頼度が高い。  診査は、告知聴取の部分と検診の部分から成り立っている。診査医は、診査が終われば、その結果を診査報状(告知書と検診書から成り立っている)に記載して生命保険会社に報告し、査定のための資料を提供する。  社医にしろ嘱託医にしろ、診査医は保険会社を代表して診査を行うものである。すなわち、診査医の「知」「不知」は、そのまま保険会社の「知」「不知」につながる。  診査は病気の診断や治療は目的でないので、病状や異常が発見されても必ずしも病名を診断することは必要でなく、診査医の任務として、正しい計測、綿密な観察、明確な所見の記載が必要とされる。 [4]を答えよ

    社医

  • 28

    50[期待死亡率との比較]  期待死亡率は、選択の目的からみて【(A)経験死亡率】を小さくするほどよいというものではない。なぜなら、選択が厳しければ【(A)経験死亡率】は低下するが、そのために【(B)保険体】の範囲が狭くなるからである。

    C(A・Bともに正しい)

  • 29

    47[高度障害]  高度障害状態とは、障害給付の【(A)第2級以上】に相当するもので、その例として、【(B)両眼の視力】を全く永久に失ったものなどがあげられる。

    A一第1級

  • 30

    43[選択有効期間]  生命保険会社は契約にあたって種々の方法で選択を行っており、診査による選択有効期間は【(A)3~5年】と考えられているが、【(B)国民生命表】との比較では、かなり長期に及ぶことが明らかになっている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 31

    39[保険金確認・給付金確認]  保険金確認・給付金確認は、確認を行う時期が死亡その他の保険事故発生後であるが、確認の対象や、告知義務違反やモラルリスクを排除しようとする目的は契約確認となんら変わるところはない。

  • 32

    [24]団体保険の危険択について  被保険者の個別選択については、約款では、被保険者となる者全員についての保険契約者による告知を求めることとしているが、実際には、団体定期保険、総合福祉団体定期保険の場合とも、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の一括告知にとどめている。

  • 33

    [23]報状扱契約における選択手段について  「生命保険面接士による健康確認」とは、一定の資格を有する生命保険面接士が被保険者に面接して実施するものであり、その内容は、①告知記載事項についての確認(告知書)、②外観の観察(観察報告書)、③検診(検診書)の3項目からなっている。

  • 34

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・給付金日額の制限  これによって[20]を調整することはできない。しかし、不当利得の企てに対抗する抑制策としては有効である。現在、大部分の保険会社が入院給付金日額の取扱基準により限度額を設けているのは、道徳的・環境的危険上の対策である。

    超過危険

  • 35

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・給付金削減法  給付金削減法は、一般にその適用が一定期間に限られるから、適用する危険の種類も[19]の危険に適する。 ・待ち期間  契約後一定期間は給付金を支払わない方法である。

    逓減性

  • 36

    [被保険者集団の具備すべき条件一①]  生命保険会社にとって、被保険者集団の示す保険事故発生率は、会社の経営効率、事業の公共性、被保険者集団の利益[1]等の観点から、最大の関心事である。  危険選択上、被保険者集団の具備すべき条件は以下のように考えられる。 1. 危険の[2]が達成されていること  もし危険の[2]が達成されないような状態が現れれば、危険度の低い人の加入意欲は[3]されるであろうし、またおそらくは逆選択も誘発されるであろう。したがって、生命保険会社は被保険者の危険度を的確に把握し、危険度の高い被保険者には危険に見合う適正な条件を付す、または延期するなどの方法を講ずることが重要である。 2. 保険の倫理が維持されていること  倫理性を欠いた契約によって健全な契約が不利益を被るようなことがあってはならない。つまり、各契約には公正な[4]が存在し、不純な危険がないことが必要である。昨今では、保険倫理の典型的な問題として[5]に関するモラルリスク対策が生命保険会社の重要な課題となっている。 [5]を答えよ

    疾病保険

  • 37

    50[出再方式]  【(A)群団再保険】においては、元受保有額を定めることにより出再額が決定するが、一定金額までを元受会社が保有し、一定金額を超過した部分を再保険会社に出する方式を【(B)サープラス】方式という。

    Aー個別再保険

  • 38

    [30]再保険における元受会社の最高保険金額と保有限度額について  各生命保険会社は会社の規模に合った保有限度額を定めてその超過額を再保険に付している。高度の危険を有し、取扱件数の少ない条件体契約および若年齢層、高年齢層の契約については、一般の保有限度額より高く定めているのが普通である。

  • 39

    47[保険金確認・給付金確認]  保険金確認・給付金確認を行う時期は、保険事故【(A)発生後】であり、確認の対象は契約確認と若干異なっているが、告知義務違反やモラルリスクを排除し、生命保険の【(B)公平性の原則】を達成しようとする目的自体は契約確認となんら変わるところはない。

    C(A・Bともに正しい)

  • 40

    46[重大事由による解除]  保険約款に定める「重大事由による解除権」の規定は、契約者側に社会的にみて著しく公序良俗に反する行為があり、その行為が原因となって契約当事者の【(A)信頼関係】が著しく破壊されるにいたった場合、あるいは契約者側に【(B)一時所得】が生じるおそれが発生した場合に、保険会社が解除権を行使して、契約の拘束から免れる内容となっている。

    B一不当な所得

  • 41

    38[傷害特約]  傷害特約は被保険者が不慮の事故または感染症法に定める1~3類感染症によって死亡した場合には災害保険金を支払い、また不慮の事故によって身体に障害を受けた場合には所定の障害給付金を支払うことを主な内容としている。

  • 42

    35[第1次選択で行う事柄]  募集担当者による「面接」・「観察」・「質問」が正しく行われ、告知内容その他判明した事実が、生命保険会社にありのまま報告されてはじめて募集担当者の第1次選択は完全なものとなる。

  • 43

    [25]再保険における元受会社の最高保険金額と保有限度額について  各生命保険会社は会社の規模に合った保有限度額を定めてその超過額を再保険に付している。高度の危険を有し、取扱件数の少ない条件体契約および若年齢層、高年齢層の契約については、一般の保有限度額より高く定めているのが普通である。

  • 44

    [24]団体保険の危険択について  団体保険については、団体契約という性格から、職業上の選択は行わない。

  • 45

    [24]団体保険の危険択について  被保険者の個別選択については、約款では、被保険者となる者全員についての保険契約者による告知を求めることとしているが、実際には、団体定期保険、総合福祉団体定期保険の場合とも、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の一括告知にとどめている。

  • 46

    [23]現病歴・既往歴について  肝臓の主な病気には、ウイルスによる肝炎や脂肪肝などがある。特にB型、C型肝炎やネフローゼ性肝炎は治癒せずに慢性的に経過した場合、肝硬変となることが多い。

  • 47

    [22]選択効果について  アメリカでは、パラメディカル・スタッフによる選択情報の収集が行われている。その成績は嘱託医よりはるかに良好な事実が報告されている。

  • 48

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・給付金日額の制限  これによって[20]を調整することはできない。しかし、不当利得の企てに対抗する抑制策としては有効である。現在、大部分の保険会社が入院給付金日額の取扱基準により限度額を設けているのは、道徳的・環境的危険上の対策である。

    超過危険

  • 49

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・特定疾患、特定部位不担保法  障害危険の部位が[17]している場合で、かつ再発率が[18]ときや、契約後短期間に保険事故が発生しやすく、時間の経過とともに発生率の低下が見込まれるとき、あるいは、保険事故発生の可能性は高いが、特別保険料を徴収するには、契約者の負担が大きすぎると思われるときに用いる。 [17]を答えよ

    限局

  • 50

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・特別保険料領収法  欧米諸国では、多くの障害危険が特別保険料領収法で付加されている。また、[16]では死亡危険と疾病危険の間には、相関関係があるとの報告もある。したがって、日本でも条件体に疾病特約を付加する場合に、特別保険料領収法が最もよく適用される方法である。

    生活習慣病

  • 51

    [入院・手術保障における「選択」一①] 3. 査定・決定  契約時の査定・決定は死亡保険の査定基準を入院・手術保障のある保険に準用している部分もあるが、徐々に入院・手術保障独自の査定標準(基準)が完備されつつある。  決定においては、死亡危険は低くても、入院・手術の可能性が高いと思われる場合は、主契約と入院・手術保障を[15]して、対処すべきである。

    分離

  • 52

    [入院・手術保障における「選択」一①] 2.診査  死亡保険では診査時に検診、すなわち血圧の測定、視診、聴診、[13]が行われ、選択効果が大であるうえ、逆選択の混入防止にもなっているが、入院・手術保障のある保険では、主要な給付金事故は、頭部や腹部、腰部に関連した疾病疾患や神経症的な愁訴の多い疾患であって、[14]に影響のない疾患も多い。  死亡率の高い疾患と入院、手術の発生率の高い疾患とはまったく異なるため、従来とは異なった診査観点が必要である。 [14]を答えよ

    生命予後

  • 53

    [告知義務違反と契約解除ー②]  契約者側に告知義務違反があっても、保険者がその事実を知っていた場合、または過失によって知らなかった場合は解除できない。保険者の過失不知は「重大な過失」を要件と[6]。  告知義務違反の事実と支払事由等の間に[7]がないことを契約者等が証明した場合は保険金等を支払うことになっている。  なお、保険者に告知義務違反による解除権をいつまでも認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、解除権については保険法上、保険者が解除の原因を知ったときから1カ月間権利を行使しないとき、または契約日から[8]経過したときは、消滅すると規定されている。一方、約款では、後者については保険契約が[9]から起算して[10]を超えて有効に継続したとき、すなわち[10]以内に保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかった場合としている。 [10]を答えよ

    2年

  • 54

    [告知義務違反と契約解除ー②]  契約者側に告知義務違反があっても、保険者がその事実を知っていた場合、または過失によって知らなかった場合は解除できない。保険者の過失不知は「重大な過失」を要件と[6]。  告知義務違反の事実と支払事由等の間に[7]がないことを契約者等が証明した場合は保険金等を支払うことになっている。  なお、保険者に告知義務違反による解除権をいつまでも認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、解除権については保険法上、保険者が解除の原因を知ったときから1カ月間権利を行使しないとき、または契約日から[8]経過したときは、消滅すると規定されている。一方、約款では、後者については保険契約が[9]から起算して[10]を超えて有効に継続したとき、すなわち[10]以内に保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかった場合としている。 [9]を答えよ

    責任開始期の属する日

  • 55

    [告知義務違反と契約解除ー②]  契約者側に告知義務違反があっても、保険者がその事実を知っていた場合、または過失によって知らなかった場合は解除できない。保険者の過失不知は「重大な過失」を要件と[6]。  告知義務違反の事実と支払事由等の間に[7]がないことを契約者等が証明した場合は保険金等を支払うことになっている。  なお、保険者に告知義務違反による解除権をいつまでも認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、解除権については保険法上、保険者が解除の原因を知ったときから1カ月間権利を行使しないとき、または契約日から[8]経過したときは、消滅すると規定されている。一方、約款では、後者については保険契約が[9]から起算して[10]を超えて有効に継続したとき、すなわち[10]以内に保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかった場合としている。 [8]を答えよ

    5年

  • 56

    [告知義務違反と契約解除ー②]  契約者側に告知義務違反があっても、保険者がその事実を知っていた場合、または過失によって知らなかった場合は解除できない。保険者の過失不知は「重大な過失」を要件と[6]。  告知義務違反の事実と支払事由等の間に[7]がないことを契約者等が証明した場合は保険金等を支払うことになっている。  なお、保険者に告知義務違反による解除権をいつまでも認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、解除権については保険法上、保険者が解除の原因を知ったときから1カ月間権利を行使しないとき、または契約日から[8]経過したときは、消滅すると規定されている。一方、約款では、後者については保険契約が[9]から起算して[10]を超えて有効に継続したとき、すなわち[10]以内に保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかった場合としている。 [7]を答えよ

    因果関係

  • 57

    [告知義務違反と契約解除ー②]  契約者側に告知義務違反があっても、保険者がその事実を知っていた場合、または過失によって知らなかった場合は解除できない。保険者の過失不知は「重大な過失」を要件と[6]。  告知義務違反の事実と支払事由等の間に[7]がないことを契約者等が証明した場合は保険金等を支払うことになっている。  なお、保険者に告知義務違反による解除権をいつまでも認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、解除権については保険法上、保険者が解除の原因を知ったときから1カ月間権利を行使しないとき、または契約日から[8]経過したときは、消滅すると規定されている。一方、約款では、後者については保険契約が[9]から起算して[10]を超えて有効に継続したとき、すなわち[10]以内に保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかった場合としている。 [6]を答えよ

    しない

  • 58

    [告知義務違反と契約解除一①]  解除は保険事故の発生前はもちろん後でも可能である。[3]上の一般原則では、契約が解除されれば、契約は成立時に遡及して消滅する。それに対し、保険法上、保険契約の解除は将来に向かってのみその効力が生ずると規定されている。ただし、解除された時までに発生した保険事故に関して、保険会社は保険金等を支払わない。この規定の趣旨は、告知義務違反に対する制裁と考えられ、払込保険料を返還する必要はない。  また、保険金支払後に解除すればその保険金の返還を請求できる。契約を解除した場合、[4]と同額を契約者に払い戻す旨、約款に定めてある。  解除権の行使は、相手方に対する一方的意思表示によって行われ、その[5]によって解除の効力を生ずる。解除の相手方は、[3]の一般原則によると、契約者またはその代理人であるが、約款上は、正当の事由によって契約者に通知できない場合は、被保険者または保険金受取人に対してもできる。 [5]を答えよ

    到達

  • 59

    [告知義務違反と契約解除一①]  解除は保険事故の発生前はもちろん後でも可能である。[3]上の一般原則では、契約が解除されれば、契約は成立時に遡及して消滅する。それに対し、保険法上、保険契約の解除は将来に向かってのみその効力が生ずると規定されている。ただし、解除された時までに発生した保険事故に関して、保険会社は保険金等を支払わない。この規定の趣旨は、告知義務違反に対する制裁と考えられ、払込保険料を返還する必要はない。  また、保険金支払後に解除すればその保険金の返還を請求できる。契約を解除した場合、[4]と同額を契約者に払い戻す旨、約款に定めてある。  解除権の行使は、相手方に対する一方的意思表示によって行われ、その[5]によって解除の効力を生ずる。解除の相手方は、[3]の一般原則によると、契約者またはその代理人であるが、約款上は、正当の事由によって契約者に通知できない場合は、被保険者または保険金受取人に対してもできる。 [4]を答えよ

    解約返戻金

  • 60

    50[元受保有額と出再額]  【(A)個別再保険】においては、元受保有額を定めることにより出再額が決定するが、一定金額Rまでを元受会社が保有し、Rを超過した部分(S-R)を再保険会社に出再する方式を【(B)クォータ・シェア】方式という。

    Bーサープラス

  • 61

    49[復活]  復活の方法・選択の仕方は、失効後の期間や【(A)所得金額】の大小により異なるが、失効後の期間の長いものほど逆選択混入の危険が多く、また診査による復活の場合に比べ告知のみによる復活の場合のほうが【(B)経験死亡率が高い】とされている。

    Aー契約金額

  • 62

    45[健康管理証明書扱(個別)]  「健康管理証明書扱(個別)」の方法を取り扱う対象企業体は、従業員数が一定数(一般には【(A)10~20名】)以上で定期健康診断等の衛生管理や【(B)出勤管理】が十分行われていることを条件としている。

    Aー20~30名

  • 63

    42[死差益]  死差益は、死亡保険(あるいは【(A)生死混合保険】)において、実際死亡率が保険料算定の基礎となった死亡率より低い場合の差益のことであり、高い場合は死差損となる。その計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と【(B)統計的方式】の両式がある。

    C(A・Bともに正しい)

  • 64

    35[血庄]  血圧は心臓の動きにつれて規則的に変化し、心臓の収縮期に相当する血圧を最小血圧、拡張期のそれを最大血圧と呼ぶ。

  • 65

    31[件数死亡率、金額死亡率]  金額死亡率のほうが、件数死亡率よりも、事業経営上に与える影響を反映しやすいので、生命保険経営上は、通常件数死亡率よりも、金額死亡率が多く用いられる。

  • 66

    [29]数字査定法について  数字査定法は、超過死亡指数をパーセントで表示したものを評点として使用する査定法である。

  • 67

    [27]体格について  体格は、普通体(または平均体)、過重体および過軽体の3種に分類されている。

  • 68

    [22]医学的選択上の制約条件について  医学的選択の資料として生命保険会社は常に欠陥研究を行っているが、複雑な人体に対して危険分散の原則を満たすことはむずかしい。

  • 69

    [22]医学的選択上の制約条件について  保険料は、純保険料と付加保険料で構成されているが、新契約募集も危険選択も、既契約保全の業務も、すべて純保険料の範囲内でまかなうことが必要である。

  • 70

    [保険診査と臨床診察の相違点一②]  検診は臨床医の診察に似ているが、臨床医学ではあまり問題にしないようなことでもしばしば問題になる。たとえば、胃濃瘍で手術せずに治療したような既往歴の場合、全治後は臨床医には問題がなくなるが、全治後何年かは[6]率が高いので、特に[7]付の保険の診査では問題になる。また、臨床医には治療の対象とならないような[8]や軽度の高血圧でも、保険では長期にわたる契約引受の経験によって[9]が高いことが判明しており、やはり問題になる。  このように、診査は病気の診断や治療は目的ではないので、病状や異常が発見されても必ずしも病名を診断することは必要でなく、診査医の任務として、正しい計測、綿密な観察、明確な所見の記載が必要とされるのである。すなわち、医的危険選択における正しい医的情報を[10]に提供することが求められる。 [9]を答えよ

    死亡率

  • 71

    38[個人情報の定義]  個人情報保護法に定める「個人情報」とは、生存するまたは死亡した個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)、または、個人識別符号が含まれるものをいう。

  • 72

    33[告知義務]  告知義務について、商法では「質問応答義務」とされていたが、保険法では「自発的申告義務」に改正された。

  • 73

    [29]疾病保険の特別条件付決定について  疾病保険の特別条件付決定の種類のうち、「給付金日額の制限」は、これによって超過危険を調整することができ、不当利得の企てに対抗する抑制策として有効である。

  • 74

    [24]危険保険料と危険保険金について  実際死亡率が予定死亡率を下回った場合には、危険保険料が支払危険保険金を上回り、費差益が生じることになる。

  • 75

    [23]逆選択の傾向と様について  保険業法においては、保険契約者または保険金受取人が故意に被保険者を死亡させる、あるいは給付事由を発生させるなどの行為や、保険給付の請求における詐欺行為のほか、保険会社の契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合に、保険会社が保険契約を解除できると定めている。

  • 76

    [25]再保険について  群団再保険におけるストップ・ロス再保険とは、「一事故」について、ある元受契約集団の支払保険金総額が、事前に定めた金額を超過した場合、その超過額の全部または一部を再保険金として支払う方式をいう。