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危険選択 2020フォームA

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    問題一覧

  • 1

    [告知義務違反と契約解除一①]  告知義務違反があれば、保険者は契約を解除することができる。告知義務違反は、保険法上、保険契約者または被保険者が、告知事項について、[1]または重大な過失により事実の告知をせず、または不実の告知をしたときに成立する。したがって、告知義務者が告知事項の存在を知らないまま告知しなかった場合、告知義務違反は成立[2]こととなる。 [1]を答えよ

    故意

  • 2

    [告知義務違反と契約解除一①]  告知義務違反があれば、保険者は契約を解除することができる。告知義務違反は、保険法上、保険契約者または被保険者が、告知事項について、[1]または重大な過失により事実の告知をせず、または不実の告知をしたときに成立する。したがって、告知義務者が告知事項の存在を知らないまま告知しなかった場合、告知義務違反は成立[2]こととなる。 [2]を答えよ

    しない

  • 3

    [告知義務違反と契約解除一①]  解除は保険事故の発生前はもちろん後でも可能である。[3]上の一般原則では、契約が解除されれば、契約は成立時に遡及して消滅する。それに対し、保険法上、保険契約の解除は将来に向かってのみその効力が生ずると規定されている。ただし、解除された時までに発生した保険事故に関して、保険会社は保険金等を支払わない。この規定の趣旨は、告知義務違反に対する制裁と考えられ、払込保険料を返還する必要はない。  また、保険金支払後に解除すればその保険金の返還を請求できる。契約を解除した場合、[4]と同額を契約者に払い戻す旨、約款に定めてある。  解除権の行使は、相手方に対する一方的意思表示によって行われ、その[5]によって解除の効力を生ずる。解除の相手方は、[3]の一般原則によると、契約者またはその代理人であるが、約款上は、正当の事由によって契約者に通知できない場合は、被保険者または保険金受取人に対してもできる。 [3]を答えよ

    民法

  • 4

    [告知義務違反と契約解除一①]  解除は保険事故の発生前はもちろん後でも可能である。[3]上の一般原則では、契約が解除されれば、契約は成立時に遡及して消滅する。それに対し、保険法上、保険契約の解除は将来に向かってのみその効力が生ずると規定されている。ただし、解除された時までに発生した保険事故に関して、保険会社は保険金等を支払わない。この規定の趣旨は、告知義務違反に対する制裁と考えられ、払込保険料を返還する必要はない。  また、保険金支払後に解除すればその保険金の返還を請求できる。契約を解除した場合、[4]と同額を契約者に払い戻す旨、約款に定めてある。  解除権の行使は、相手方に対する一方的意思表示によって行われ、その[5]によって解除の効力を生ずる。解除の相手方は、[3]の一般原則によると、契約者またはその代理人であるが、約款上は、正当の事由によって契約者に通知できない場合は、被保険者または保険金受取人に対してもできる。 [4]を答えよ

    解約返戻金

  • 5

    [告知義務違反と契約解除一①]  解除は保険事故の発生前はもちろん後でも可能である。[3]上の一般原則では、契約が解除されれば、契約は成立時に遡及して消滅する。それに対し、保険法上、保険契約の解除は将来に向かってのみその効力が生ずると規定されている。ただし、解除された時までに発生した保険事故に関して、保険会社は保険金等を支払わない。この規定の趣旨は、告知義務違反に対する制裁と考えられ、払込保険料を返還する必要はない。  また、保険金支払後に解除すればその保険金の返還を請求できる。契約を解除した場合、[4]と同額を契約者に払い戻す旨、約款に定めてある。  解除権の行使は、相手方に対する一方的意思表示によって行われ、その[5]によって解除の効力を生ずる。解除の相手方は、[3]の一般原則によると、契約者またはその代理人であるが、約款上は、正当の事由によって契約者に通知できない場合は、被保険者または保険金受取人に対してもできる。 [5]を答えよ

    到達

  • 6

    [告知義務違反と契約解除ー②]  契約者側に告知義務違反があっても、保険者がその事実を知っていた場合、または過失によって知らなかった場合は解除できない。保険者の過失不知は「重大な過失」を要件と[6]。  告知義務違反の事実と支払事由等の間に[7]がないことを契約者等が証明した場合は保険金等を支払うことになっている。  なお、保険者に告知義務違反による解除権をいつまでも認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、解除権については保険法上、保険者が解除の原因を知ったときから1カ月間権利を行使しないとき、または契約日から[8]経過したときは、消滅すると規定されている。一方、約款では、後者については保険契約が[9]から起算して[10]を超えて有効に継続したとき、すなわち[10]以内に保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかった場合としている。 [6]を答えよ

    しない

  • 7

    [告知義務違反と契約解除ー②]  契約者側に告知義務違反があっても、保険者がその事実を知っていた場合、または過失によって知らなかった場合は解除できない。保険者の過失不知は「重大な過失」を要件と[6]。  告知義務違反の事実と支払事由等の間に[7]がないことを契約者等が証明した場合は保険金等を支払うことになっている。  なお、保険者に告知義務違反による解除権をいつまでも認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、解除権については保険法上、保険者が解除の原因を知ったときから1カ月間権利を行使しないとき、または契約日から[8]経過したときは、消滅すると規定されている。一方、約款では、後者については保険契約が[9]から起算して[10]を超えて有効に継続したとき、すなわち[10]以内に保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかった場合としている。 [7]を答えよ

    因果関係

  • 8

    [告知義務違反と契約解除ー②]  契約者側に告知義務違反があっても、保険者がその事実を知っていた場合、または過失によって知らなかった場合は解除できない。保険者の過失不知は「重大な過失」を要件と[6]。  告知義務違反の事実と支払事由等の間に[7]がないことを契約者等が証明した場合は保険金等を支払うことになっている。  なお、保険者に告知義務違反による解除権をいつまでも認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、解除権については保険法上、保険者が解除の原因を知ったときから1カ月間権利を行使しないとき、または契約日から[8]経過したときは、消滅すると規定されている。一方、約款では、後者については保険契約が[9]から起算して[10]を超えて有効に継続したとき、すなわち[10]以内に保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかった場合としている。 [8]を答えよ

    5年

  • 9

    [告知義務違反と契約解除ー②]  契約者側に告知義務違反があっても、保険者がその事実を知っていた場合、または過失によって知らなかった場合は解除できない。保険者の過失不知は「重大な過失」を要件と[6]。  告知義務違反の事実と支払事由等の間に[7]がないことを契約者等が証明した場合は保険金等を支払うことになっている。  なお、保険者に告知義務違反による解除権をいつまでも認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、解除権については保険法上、保険者が解除の原因を知ったときから1カ月間権利を行使しないとき、または契約日から[8]経過したときは、消滅すると規定されている。一方、約款では、後者については保険契約が[9]から起算して[10]を超えて有効に継続したとき、すなわち[10]以内に保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかった場合としている。 [9]を答えよ

    責任開始期の属する日

  • 10

    [告知義務違反と契約解除ー②]  契約者側に告知義務違反があっても、保険者がその事実を知っていた場合、または過失によって知らなかった場合は解除できない。保険者の過失不知は「重大な過失」を要件と[6]。  告知義務違反の事実と支払事由等の間に[7]がないことを契約者等が証明した場合は保険金等を支払うことになっている。  なお、保険者に告知義務違反による解除権をいつまでも認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、解除権については保険法上、保険者が解除の原因を知ったときから1カ月間権利を行使しないとき、または契約日から[8]経過したときは、消滅すると規定されている。一方、約款では、後者については保険契約が[9]から起算して[10]を超えて有効に継続したとき、すなわち[10]以内に保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかった場合としている。 [10]を答えよ

    2年

  • 11

    [入院・手術保障における「選択」一①] 1. 第1次選択  「生命保険」における死亡危険と比較して、入院・手術保障のある保険における危険は、[11]的要因と社会的要因によって大きく影響される特性がある。  アメリカの保険学者グレッグは「入院・手術保障のある保険は生命保険と同じようにいろいろのファクター(職業、環境、既往歴、健康状態等)について選択すべきであるが、そのファクターの相対的重要性は同じとはいえない。疾病給付では被保険者の責任感、疾病に対する[12]、仕事の性格、所得、給付金額とその間の収入とのバランスなどが非常に関係する。できるだけ早く給付を断ちきっていこうとする人もいるし、仮病をつかってまで給付を受け続けようとする人もいる。被保険者の生命保険に対するものと入院・手術保障のある保険に対する[11]的な相違も選択上考慮する必要がある」としている。 [11]を答えよ

    心理

  • 12

    [入院・手術保障における「選択」一①] 1. 第1次選択  「生命保険」における死亡危険と比較して、入院・手術保障のある保険における危険は、[11]的要因と社会的要因によって大きく影響される特性がある。  アメリカの保険学者グレッグは「入院・手術保障のある保険は生命保険と同じようにいろいろのファクター(職業、環境、既往歴、健康状態等)について選択すべきであるが、そのファクターの相対的重要性は同じとはいえない。疾病給付では被保険者の責任感、疾病に対する[12]、仕事の性格、所得、給付金額とその間の収入とのバランスなどが非常に関係する。できるだけ早く給付を断ちきっていこうとする人もいるし、仮病をつかってまで給付を受け続けようとする人もいる。被保険者の生命保険に対するものと入院・手術保障のある保険に対する[11]的な相違も選択上考慮する必要がある」としている。 [12]を答えよ

    抵抗力

  • 13

    [入院・手術保障における「選択」一①] 2.診査  死亡保険では診査時に検診、すなわち血圧の測定、視診、聴診、[13]が行われ、選択効果が大であるうえ、逆選択の混入防止にもなっているが、入院・手術保障のある保険では、主要な給付金事故は、頭部や腹部、腰部に関連した疾病疾患や神経症的な愁訴の多い疾患であって、[14]に影響のない疾患も多い。  死亡率の高い疾患と入院、手術の発生率の高い疾患とはまったく異なるため、従来とは異なった診査観点が必要である。 [13]を答えよ

    触診

  • 14

    [入院・手術保障における「選択」一①] 2.診査  死亡保険では診査時に検診、すなわち血圧の測定、視診、聴診、[13]が行われ、選択効果が大であるうえ、逆選択の混入防止にもなっているが、入院・手術保障のある保険では、主要な給付金事故は、頭部や腹部、腰部に関連した疾病疾患や神経症的な愁訴の多い疾患であって、[14]に影響のない疾患も多い。  死亡率の高い疾患と入院、手術の発生率の高い疾患とはまったく異なるため、従来とは異なった診査観点が必要である。 [14]を答えよ

    生命予後

  • 15

    [入院・手術保障における「選択」一①] 3. 査定・決定  契約時の査定・決定は死亡保険の査定基準を入院・手術保障のある保険に準用している部分もあるが、徐々に入院・手術保障独自の査定標準(基準)が完備されつつある。  決定においては、死亡危険は低くても、入院・手術の可能性が高いと思われる場合は、主契約と入院・手術保障を[15]して、対処すべきである。

    分離

  • 16

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・特別保険料領収法  欧米諸国では、多くの障害危険が特別保険料領収法で付加されている。また、[16]では死亡危険と疾病危険の間には、相関関係があるとの報告もある。したがって、日本でも条件体に疾病特約を付加する場合に、特別保険料領収法が最もよく適用される方法である。

    生活習慣病

  • 17

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・特定疾患、特定部位不担保法  障害危険の部位が[17]している場合で、かつ再発率が[18]ときや、契約後短期間に保険事故が発生しやすく、時間の経過とともに発生率の低下が見込まれるとき、あるいは、保険事故発生の可能性は高いが、特別保険料を徴収するには、契約者の負担が大きすぎると思われるときに用いる。 [17]を答えよ

    限局

  • 18

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・特定疾患、特定部位不担保法  障害危険の部位が[17]している場合で、かつ再発率が[18]ときや、契約後短期間に保険事故が発生しやすく、時間の経過とともに発生率の低下が見込まれるとき、あるいは、保険事故発生の可能性は高いが、特別保険料を徴収するには、契約者の負担が大きすぎると思われるときに用いる。 [18]を答えよ

    高い

  • 19

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・給付金削減法  給付金削減法は、一般にその適用が一定期間に限られるから、適用する危険の種類も[19]の危険に適する。 ・待ち期間  契約後一定期間は給付金を支払わない方法である。

    逓減性

  • 20

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・給付金日額の制限  これによって[20]を調整することはできない。しかし、不当利得の企てに対抗する抑制策としては有効である。現在、大部分の保険会社が入院給付金日額の取扱基準により限度額を設けているのは、道徳的・環境的危険上の対策である。

    超過危険

  • 21

    [21]死亡率と死亡指数について  生命表には国民全体を対象とした経験生命表と、それよりは小さな特定集団(たとえば生命保険の被保険者集団)を対象とする簡易生命表とがある。

  • 22

    [21]死亡率と死亡指数について   30歳男性の集団10万人(年央人口)を観察したところ、1年間の死亡者数は64人であった。この場合の死亡率は0.64%(64÷100,000✕1,000)である。

  • 23

    [21]死亡率と死亡指数について  死亡指数は「予定死亡率÷実際死亡率✕100(%)」で計算される。

  • 24

    [22]選択効果について  診査による選択有効期間は、国民生命表との比較では3~5年に及ぶことが明らかになっている。

  • 25

    [22]選択効果について  アメリカでは、パラメディカル・スタッフによる選択情報の収集が行われている。その成績は嘱託医よりはるかに良好な事実が報告されている。

  • 26

    [22]選択効果について  被保険者を契約年齢別に観察すると、若年齢層は健康体も多く、安い保険料で加入することができ、診査の効果は顕著であるのに対し、高年齢層では、保険料は高く、診査によって契約を延期されたり、条件体になる率も高く、選択効果を期待できない。

  • 27

    [23]現病歴・既往歴について  心疾患を原因別に分類すると、若年層には高血圧性、虚血性のものが多く、中年および高年齢になると先天性が多くなる。

  • 28

    [23]現病歴・既往歴について  尿中にブドウ糖が検出されるものを糖尿という。糖尿病は膵臓から分泌されるインシュリンの作用不足によって起こる代謝障害で、自覚症状としては多尿、多食、多飲、体力の衰えがあり、他覚症状としては高血糖および糖尿がある。

  • 29

    [23]現病歴・既往歴について  肝臓の主な病気には、ウイルスによる肝炎や脂肪肝などがある。特にB型、C型肝炎やネフローゼ性肝炎は治癒せずに慢性的に経過した場合、肝硬変となることが多い。

  • 30

    [24]団体保険の危険択について  被保険者の個別選択については、約款では、被保険者となる者全員についての保険契約者による告知を求めることとしているが、実際には、団体定期保険、総合福祉団体定期保険の場合とも、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の一括告知にとどめている。

  • 31

    [24]団体保険の危険択について  団体保険については、団体契約という性格から、職業上の選択は行わない。

  • 32

    [24]団体保険の危険択について  団体定期保険や総合福祉団体定期保険の場合は、保険期間1年間の更新契約であるから、生命保険会社は契約更新日に保険料率を変更することができるし、契約者の同意を得れば、保険金額の決定方法の変更、または契約内容の変更も可能である。

  • 33

    [25]再保険における元受会社の最高保険金額と保有限度額について  各生命保険会社が最高保険金額を定める場合、その国の生活水準からみてその金額まで相当多数の人が加入することが期待できるかどうか、また、自社の募集担当者の募集能力からみてその程度の金額まで相当多数の契約を獲得できるかどうかも考慮されなければならない。

  • 34

    [25]再保険における元受会社の最高保険金額と保有限度額について  元受会社は最高保険金額をすべて自社で保有せず、1保険金受取人について自社で負担する危険の限度額を決めている。これを保有限度額という。

  • 35

    [25]再保険における元受会社の最高保険金額と保有限度額について  各生命保険会社は会社の規模に合った保有限度額を定めてその超過額を再保険に付している。高度の危険を有し、取扱件数の少ない条件体契約および若年齢層、高年齢層の契約については、一般の保有限度額より高く定めているのが普通である。

  • 36

    [26]危険保険料と危険保険金について  実際死亡率が予定死亡率を下回った場合には、危険保険料が支払危険保険金を上回り、死差益が生じることになる。

  • 37

    [26]危険保険料と危険保険金について  養老保険の責任準備金の積み立ては、保険期間の前半で純保険料が死亡率に相当する保険料より高い分を、保険期間の後半で死亡率が純保険料を上回るのに備えて積み立てるのみであり、その額もきわめて少額であり、保険年度とともに逓減する。

  • 38

    [26]危険保険料と危険保険金について  定期保険や高倍率の定期付養老保険および定期付終身保険は、危険保険金、すなわち死亡保障部分が大きい。このことは逆選択を誘いやすい性格を持っているということでもある。

  • 39

    [27]道徳的危険排除のためのポイントについて  電話による本人直接申込みなど、申込動機、申込経路に不純な点はないか。

  • 40

    [27]道徳的危険排除のためのポイントについて  保険加入順位と加入金額のバランスは順当か。 (例:主たる家計の中心者たる夫の契約がなく、主婦である妻のみ申込みがあったり、父親の申込金額より年少の子供の申込金額が高額であったりしないか。)

  • 41

    [27]道徳的危険排除のためのポイントについて  申込保険金額(災害・傷害・災害入院、疾病入院などの諸特約金額も含む)が年齢、職業、資産、収入からみて過少ではないか。

  • 42

    [28]報状扱契約における選択手段について  生命保険診査を行う嘱託医は、ほとんどが開業医で生命保険会社とは民法上の準委任の関係にあり、副業として診査に従事することが多い。嘱託医の診査は、診察室で宅診の形で行われることが多いが、被保険者の自宅あるいは勤務先などで往診の形でも行われる。

  • 43

    [28]報状扱契約における選択手段について  生命保険の診査医は、診査報状の作成に当たって、診査の結果をありのままに報告する義務がある。この場合、正確で精密な診査(観察)、所見の明確な記載に加え、健康の異常や症状に対する明確な診断が必要である。

  • 44

    [28]報状扱契約における選択手段について  「生命保険面接士による健康確認」制度では、面接士は被保険者との面接後、その結果をありのまま報告書に記載して生命保険会社に報告し、選択のための資料を提供する。報告書は、告知書と観察報告書から成り立っている。

  • 45

    [29]個人情報の取扱指針について  生命保険会社等が、与信事業に際して、個人情報を個人信用情報機関に提供する場合には、その旨を利用目的に明示する。更に、明示した利用目的について本人の同意を得ることとする。

  • 46

    [29]個人情報の取扱指針について  生命保険会社等は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。但し、「法令に基づく場合」や「人の生命、身体又は財産の保護のため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」などを除く。

  • 47

    [29]個人情報の取扱指針について  生命保険会社等は、個人情報の利用目的を変更する場合には、変更後の利用目的が変更前の利用目的からみて、社会通念上も本人が想定できる範囲を超えて行ってはならない。また、変更された利用目的について、いかなる場合であっても本人の同意を得なければならない。

  • 48

    [30]死亡率比較について  保険料算定に用いる予定死亡率と実際死亡率との比較は、経営効率への寄与率をみる目的と、過去の選択の成績の反省から将来の選択に対処するという目的に適している。

  • 49

    [30]死亡率比較について  被保険者集団が示した死亡率と国民の死亡率を比較する場合、国民死亡率の改善に働く因子は、被保険者集団にも影響を与えるので、この改善度を経験死亡率に織り込んで考える必要がある。国民の死亡率を基準とする方法がすぐれているのは、国民死亡率は毎年発表される簡易生命表という確かな資料によって示されるからである。

  • 50

    [30]死亡率比較について  期待死亡率は、選択の目的からみて経験死亡率を小さくするほどよいというものではない。なぜなら、選択が厳しければ経験死亡率は低下するが、そのために保険体の範囲が狭くなるからである。

  • 51

    31[保険事故発生率]  保険者は一般にどの契約者に対しても可能な限り公平な扱いをする責任がある。そのために、一定の被保険者集団でその個々の保険事故発生率は一律であることが必要である。これを危険一律性の原則という。

  • 52

    32[危険選択の厳格度]  生命保険経営者は生命保険事業の公共的使命と多数の善意の契約者を守るため逆選択の防止の必要性をふまえたうえ、国民死亡の動向、契約者配当の財源、見込客層の状況、販売上の競合、危険選択上の経費効率、予想される統計上のバラツキその他各種の要件に立脚し、それらの集大成である期待死亡率について目標値(実際死亡率)を設定すべきである。

  • 53

    33[体格]  現在、体格の判定にはBMIを用いる会社がほとんどである。BMIは「体重(kg)✕〔身長(m)の二乗]」で表される。

  • 54

    34[診査実施上の制限]  診査は大部分が初対面の被保険者に対するものであり、しかも保険診査は、一般の健康診断とは別に専門知識や、熟練を要するものであるから、診査医によっては格差が生じるが、診査1件あたりの保険金額の限度や被保険者年齢上の区分を設けているところは少ない。

  • 55

    35[第1次選択で行う事柄]  募集担当者による「面接」・「観察」・「質問」が正しく行われ、告知内容その他判明した事実が、生命保険会社にありのまま報告されてはじめて募集担当者の第1次選択は完全なものとなる。

  • 56

    36[医学的査定]  医学的査定については、主に査定医によってなされるが、近年、査定・決定方法の改善、進歩により、事務系決定担当者いわゆる「事務決定」の方法を採用し、決定事務の合理化、能率化をはかっている。

  • 57

    37[契約内容の相互照会]  生命保険協会は、厚生労働省ならびに農林水産省との間において、「契約内容登録制度の登録内容」と「生命共済の契約内容」を相互に照会する「契約内容照会制度」を実施している。

  • 58

    38[傷害特約]  傷害特約は被保険者が不慮の事故または感染症法に定める1~3類感染症によって死亡した場合には災害保険金を支払い、また不慮の事故によって身体に障害を受けた場合には所定の障害給付金を支払うことを主な内容としている。

  • 59

    39[再保険の意義]  再保険は、元受会社と再保険者の間の再保険協約によって行われる。この再保険協約は、保険者が保険金の支払いおよび保険金の支払いに関連して支出した費用を再保険者が塡補することを目的とする保険契約である。

  • 60

    40[金額別死亡率]  一定の金額別死亡率を出し、その結果、高額契約の死亡率が高い場合、その原因を追究し、医学的選択基準を見直しするとか、契約確認基準を見直しするなどの対応を図る。

  • 61

    41[被保険者の危険]  被保険者の危険は、いろいろな状況によって影響を受ける。これを一般的に「【(A)客観的危険】」および「道徳的危険」と大きく2つに分けることができる。さらに、「【(A)客観的危険】」は、「身体的危険」と「【(B)環境的危険】」の2つに分類することができる。

    Aー実体的危険

  • 62

    42[告知義務者]  【(A)保険業法】では、告知義務者を定めているが、告知の相手方についての明文はない。約款も同様に明示していないが、相手方は保険者またはこれに代わって【(B)告知を受領する権限のある者】を指す。

    Aー保険法

  • 63

    43[死差益の計算方法]  死差益の計算方法として、ボールマンにより考案された【(A)純収支計算】方式と統計的方式の両式がある。統計的方式で表せば、基本的には死差益は年間の【(B)純保険料】収入額と危険保険金支払額との差として表される。

    Bー危険保険料

  • 64

    44[医学的選択上の制約条件]  医学的選択上の制約条件の第1は【(A)経費】の問題、第2は選択制度の問題、第3は商品の特殊性の問題、第4は【(B)人体の複雑さ】の問題である。

    C(A・Bともに正しい)

  • 65

    45[エイズ]  ヒト【(A)免疫】不全ウイルス(HIV)は、人体の【(A)免疫】力の中心である 【(B)赤血球】に感染して破壊してしまうため、【(A)免疫】力が極端に低下してしまい、死に至ることになる。

    Bーリンパ球

  • 66

    46[重大事由による解除]  保険約款に定める「重大事由による解除権」の規定は、契約者側に社会的にみて著しく公序良俗に反する行為があり、その行為が原因となって契約当事者の【(A)信頼関係】が著しく破壊されるにいたった場合、あるいは契約者側に【(B)一時所得】が生じるおそれが発生した場合に、保険会社が解除権を行使して、契約の拘束から免れる内容となっている。

    B一不当な所得

  • 67

    47[保険金確認・給付金確認]  保険金確認・給付金確認を行う時期は、保険事故【(A)発生後】であり、確認の対象は契約確認と若干異なっているが、告知義務違反やモラルリスクを排除し、生命保険の【(B)公平性の原則】を達成しようとする目的自体は契約確認となんら変わるところはない。

    C(A・Bともに正しい)

  • 68

    48[団体の選択]  団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体(【(A)雇用者団体】)、もしくは所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(【(B)職域組合団体】)とこれに準ずるもの」が原則である。

    Aー被用者団体

  • 69

    49[復活]  復活の方法・選択の仕方は、失効後の期間や【(A)契約金額】の大小により異なるが、失効後の期間の【(B)短い】ものほど逆選択混入の危険が多く、また診査による復活の場合に比べ告知のみによる復活の場合のほうが経験死亡率が高いとされている。

    Bー長い

  • 70

    50[出再方式]  【(A)群団再保険】においては、元受保有額を定めることにより出再額が決定するが、一定金額までを元受会社が保有し、一定金額を超過した部分を再保険会社に出する方式を【(B)サープラス】方式という。

    Aー個別再保険

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    問題一覧

  • 1

    [告知義務違反と契約解除一①]  告知義務違反があれば、保険者は契約を解除することができる。告知義務違反は、保険法上、保険契約者または被保険者が、告知事項について、[1]または重大な過失により事実の告知をせず、または不実の告知をしたときに成立する。したがって、告知義務者が告知事項の存在を知らないまま告知しなかった場合、告知義務違反は成立[2]こととなる。 [1]を答えよ

    故意

  • 2

    [告知義務違反と契約解除一①]  告知義務違反があれば、保険者は契約を解除することができる。告知義務違反は、保険法上、保険契約者または被保険者が、告知事項について、[1]または重大な過失により事実の告知をせず、または不実の告知をしたときに成立する。したがって、告知義務者が告知事項の存在を知らないまま告知しなかった場合、告知義務違反は成立[2]こととなる。 [2]を答えよ

    しない

  • 3

    [告知義務違反と契約解除一①]  解除は保険事故の発生前はもちろん後でも可能である。[3]上の一般原則では、契約が解除されれば、契約は成立時に遡及して消滅する。それに対し、保険法上、保険契約の解除は将来に向かってのみその効力が生ずると規定されている。ただし、解除された時までに発生した保険事故に関して、保険会社は保険金等を支払わない。この規定の趣旨は、告知義務違反に対する制裁と考えられ、払込保険料を返還する必要はない。  また、保険金支払後に解除すればその保険金の返還を請求できる。契約を解除した場合、[4]と同額を契約者に払い戻す旨、約款に定めてある。  解除権の行使は、相手方に対する一方的意思表示によって行われ、その[5]によって解除の効力を生ずる。解除の相手方は、[3]の一般原則によると、契約者またはその代理人であるが、約款上は、正当の事由によって契約者に通知できない場合は、被保険者または保険金受取人に対してもできる。 [3]を答えよ

    民法

  • 4

    [告知義務違反と契約解除一①]  解除は保険事故の発生前はもちろん後でも可能である。[3]上の一般原則では、契約が解除されれば、契約は成立時に遡及して消滅する。それに対し、保険法上、保険契約の解除は将来に向かってのみその効力が生ずると規定されている。ただし、解除された時までに発生した保険事故に関して、保険会社は保険金等を支払わない。この規定の趣旨は、告知義務違反に対する制裁と考えられ、払込保険料を返還する必要はない。  また、保険金支払後に解除すればその保険金の返還を請求できる。契約を解除した場合、[4]と同額を契約者に払い戻す旨、約款に定めてある。  解除権の行使は、相手方に対する一方的意思表示によって行われ、その[5]によって解除の効力を生ずる。解除の相手方は、[3]の一般原則によると、契約者またはその代理人であるが、約款上は、正当の事由によって契約者に通知できない場合は、被保険者または保険金受取人に対してもできる。 [4]を答えよ

    解約返戻金

  • 5

    [告知義務違反と契約解除一①]  解除は保険事故の発生前はもちろん後でも可能である。[3]上の一般原則では、契約が解除されれば、契約は成立時に遡及して消滅する。それに対し、保険法上、保険契約の解除は将来に向かってのみその効力が生ずると規定されている。ただし、解除された時までに発生した保険事故に関して、保険会社は保険金等を支払わない。この規定の趣旨は、告知義務違反に対する制裁と考えられ、払込保険料を返還する必要はない。  また、保険金支払後に解除すればその保険金の返還を請求できる。契約を解除した場合、[4]と同額を契約者に払い戻す旨、約款に定めてある。  解除権の行使は、相手方に対する一方的意思表示によって行われ、その[5]によって解除の効力を生ずる。解除の相手方は、[3]の一般原則によると、契約者またはその代理人であるが、約款上は、正当の事由によって契約者に通知できない場合は、被保険者または保険金受取人に対してもできる。 [5]を答えよ

    到達

  • 6

    [告知義務違反と契約解除ー②]  契約者側に告知義務違反があっても、保険者がその事実を知っていた場合、または過失によって知らなかった場合は解除できない。保険者の過失不知は「重大な過失」を要件と[6]。  告知義務違反の事実と支払事由等の間に[7]がないことを契約者等が証明した場合は保険金等を支払うことになっている。  なお、保険者に告知義務違反による解除権をいつまでも認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、解除権については保険法上、保険者が解除の原因を知ったときから1カ月間権利を行使しないとき、または契約日から[8]経過したときは、消滅すると規定されている。一方、約款では、後者については保険契約が[9]から起算して[10]を超えて有効に継続したとき、すなわち[10]以内に保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかった場合としている。 [6]を答えよ

    しない

  • 7

    [告知義務違反と契約解除ー②]  契約者側に告知義務違反があっても、保険者がその事実を知っていた場合、または過失によって知らなかった場合は解除できない。保険者の過失不知は「重大な過失」を要件と[6]。  告知義務違反の事実と支払事由等の間に[7]がないことを契約者等が証明した場合は保険金等を支払うことになっている。  なお、保険者に告知義務違反による解除権をいつまでも認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、解除権については保険法上、保険者が解除の原因を知ったときから1カ月間権利を行使しないとき、または契約日から[8]経過したときは、消滅すると規定されている。一方、約款では、後者については保険契約が[9]から起算して[10]を超えて有効に継続したとき、すなわち[10]以内に保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかった場合としている。 [7]を答えよ

    因果関係

  • 8

    [告知義務違反と契約解除ー②]  契約者側に告知義務違反があっても、保険者がその事実を知っていた場合、または過失によって知らなかった場合は解除できない。保険者の過失不知は「重大な過失」を要件と[6]。  告知義務違反の事実と支払事由等の間に[7]がないことを契約者等が証明した場合は保険金等を支払うことになっている。  なお、保険者に告知義務違反による解除権をいつまでも認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、解除権については保険法上、保険者が解除の原因を知ったときから1カ月間権利を行使しないとき、または契約日から[8]経過したときは、消滅すると規定されている。一方、約款では、後者については保険契約が[9]から起算して[10]を超えて有効に継続したとき、すなわち[10]以内に保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかった場合としている。 [8]を答えよ

    5年

  • 9

    [告知義務違反と契約解除ー②]  契約者側に告知義務違反があっても、保険者がその事実を知っていた場合、または過失によって知らなかった場合は解除できない。保険者の過失不知は「重大な過失」を要件と[6]。  告知義務違反の事実と支払事由等の間に[7]がないことを契約者等が証明した場合は保険金等を支払うことになっている。  なお、保険者に告知義務違反による解除権をいつまでも認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、解除権については保険法上、保険者が解除の原因を知ったときから1カ月間権利を行使しないとき、または契約日から[8]経過したときは、消滅すると規定されている。一方、約款では、後者については保険契約が[9]から起算して[10]を超えて有効に継続したとき、すなわち[10]以内に保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかった場合としている。 [9]を答えよ

    責任開始期の属する日

  • 10

    [告知義務違反と契約解除ー②]  契約者側に告知義務違反があっても、保険者がその事実を知っていた場合、または過失によって知らなかった場合は解除できない。保険者の過失不知は「重大な過失」を要件と[6]。  告知義務違反の事実と支払事由等の間に[7]がないことを契約者等が証明した場合は保険金等を支払うことになっている。  なお、保険者に告知義務違反による解除権をいつまでも認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、解除権については保険法上、保険者が解除の原因を知ったときから1カ月間権利を行使しないとき、または契約日から[8]経過したときは、消滅すると規定されている。一方、約款では、後者については保険契約が[9]から起算して[10]を超えて有効に継続したとき、すなわち[10]以内に保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかった場合としている。 [10]を答えよ

    2年

  • 11

    [入院・手術保障における「選択」一①] 1. 第1次選択  「生命保険」における死亡危険と比較して、入院・手術保障のある保険における危険は、[11]的要因と社会的要因によって大きく影響される特性がある。  アメリカの保険学者グレッグは「入院・手術保障のある保険は生命保険と同じようにいろいろのファクター(職業、環境、既往歴、健康状態等)について選択すべきであるが、そのファクターの相対的重要性は同じとはいえない。疾病給付では被保険者の責任感、疾病に対する[12]、仕事の性格、所得、給付金額とその間の収入とのバランスなどが非常に関係する。できるだけ早く給付を断ちきっていこうとする人もいるし、仮病をつかってまで給付を受け続けようとする人もいる。被保険者の生命保険に対するものと入院・手術保障のある保険に対する[11]的な相違も選択上考慮する必要がある」としている。 [11]を答えよ

    心理

  • 12

    [入院・手術保障における「選択」一①] 1. 第1次選択  「生命保険」における死亡危険と比較して、入院・手術保障のある保険における危険は、[11]的要因と社会的要因によって大きく影響される特性がある。  アメリカの保険学者グレッグは「入院・手術保障のある保険は生命保険と同じようにいろいろのファクター(職業、環境、既往歴、健康状態等)について選択すべきであるが、そのファクターの相対的重要性は同じとはいえない。疾病給付では被保険者の責任感、疾病に対する[12]、仕事の性格、所得、給付金額とその間の収入とのバランスなどが非常に関係する。できるだけ早く給付を断ちきっていこうとする人もいるし、仮病をつかってまで給付を受け続けようとする人もいる。被保険者の生命保険に対するものと入院・手術保障のある保険に対する[11]的な相違も選択上考慮する必要がある」としている。 [12]を答えよ

    抵抗力

  • 13

    [入院・手術保障における「選択」一①] 2.診査  死亡保険では診査時に検診、すなわち血圧の測定、視診、聴診、[13]が行われ、選択効果が大であるうえ、逆選択の混入防止にもなっているが、入院・手術保障のある保険では、主要な給付金事故は、頭部や腹部、腰部に関連した疾病疾患や神経症的な愁訴の多い疾患であって、[14]に影響のない疾患も多い。  死亡率の高い疾患と入院、手術の発生率の高い疾患とはまったく異なるため、従来とは異なった診査観点が必要である。 [13]を答えよ

    触診

  • 14

    [入院・手術保障における「選択」一①] 2.診査  死亡保険では診査時に検診、すなわち血圧の測定、視診、聴診、[13]が行われ、選択効果が大であるうえ、逆選択の混入防止にもなっているが、入院・手術保障のある保険では、主要な給付金事故は、頭部や腹部、腰部に関連した疾病疾患や神経症的な愁訴の多い疾患であって、[14]に影響のない疾患も多い。  死亡率の高い疾患と入院、手術の発生率の高い疾患とはまったく異なるため、従来とは異なった診査観点が必要である。 [14]を答えよ

    生命予後

  • 15

    [入院・手術保障における「選択」一①] 3. 査定・決定  契約時の査定・決定は死亡保険の査定基準を入院・手術保障のある保険に準用している部分もあるが、徐々に入院・手術保障独自の査定標準(基準)が完備されつつある。  決定においては、死亡危険は低くても、入院・手術の可能性が高いと思われる場合は、主契約と入院・手術保障を[15]して、対処すべきである。

    分離

  • 16

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・特別保険料領収法  欧米諸国では、多くの障害危険が特別保険料領収法で付加されている。また、[16]では死亡危険と疾病危険の間には、相関関係があるとの報告もある。したがって、日本でも条件体に疾病特約を付加する場合に、特別保険料領収法が最もよく適用される方法である。

    生活習慣病

  • 17

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・特定疾患、特定部位不担保法  障害危険の部位が[17]している場合で、かつ再発率が[18]ときや、契約後短期間に保険事故が発生しやすく、時間の経過とともに発生率の低下が見込まれるとき、あるいは、保険事故発生の可能性は高いが、特別保険料を徴収するには、契約者の負担が大きすぎると思われるときに用いる。 [17]を答えよ

    限局

  • 18

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・特定疾患、特定部位不担保法  障害危険の部位が[17]している場合で、かつ再発率が[18]ときや、契約後短期間に保険事故が発生しやすく、時間の経過とともに発生率の低下が見込まれるとき、あるいは、保険事故発生の可能性は高いが、特別保険料を徴収するには、契約者の負担が大きすぎると思われるときに用いる。 [18]を答えよ

    高い

  • 19

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・給付金削減法  給付金削減法は、一般にその適用が一定期間に限られるから、適用する危険の種類も[19]の危険に適する。 ・待ち期間  契約後一定期間は給付金を支払わない方法である。

    逓減性

  • 20

    [入院・手術保障における「選択」一②] <疾病保険の特別条件付決定の種類> ・給付金日額の制限  これによって[20]を調整することはできない。しかし、不当利得の企てに対抗する抑制策としては有効である。現在、大部分の保険会社が入院給付金日額の取扱基準により限度額を設けているのは、道徳的・環境的危険上の対策である。

    超過危険

  • 21

    [21]死亡率と死亡指数について  生命表には国民全体を対象とした経験生命表と、それよりは小さな特定集団(たとえば生命保険の被保険者集団)を対象とする簡易生命表とがある。

  • 22

    [21]死亡率と死亡指数について   30歳男性の集団10万人(年央人口)を観察したところ、1年間の死亡者数は64人であった。この場合の死亡率は0.64%(64÷100,000✕1,000)である。

  • 23

    [21]死亡率と死亡指数について  死亡指数は「予定死亡率÷実際死亡率✕100(%)」で計算される。

  • 24

    [22]選択効果について  診査による選択有効期間は、国民生命表との比較では3~5年に及ぶことが明らかになっている。

  • 25

    [22]選択効果について  アメリカでは、パラメディカル・スタッフによる選択情報の収集が行われている。その成績は嘱託医よりはるかに良好な事実が報告されている。

  • 26

    [22]選択効果について  被保険者を契約年齢別に観察すると、若年齢層は健康体も多く、安い保険料で加入することができ、診査の効果は顕著であるのに対し、高年齢層では、保険料は高く、診査によって契約を延期されたり、条件体になる率も高く、選択効果を期待できない。

  • 27

    [23]現病歴・既往歴について  心疾患を原因別に分類すると、若年層には高血圧性、虚血性のものが多く、中年および高年齢になると先天性が多くなる。

  • 28

    [23]現病歴・既往歴について  尿中にブドウ糖が検出されるものを糖尿という。糖尿病は膵臓から分泌されるインシュリンの作用不足によって起こる代謝障害で、自覚症状としては多尿、多食、多飲、体力の衰えがあり、他覚症状としては高血糖および糖尿がある。

  • 29

    [23]現病歴・既往歴について  肝臓の主な病気には、ウイルスによる肝炎や脂肪肝などがある。特にB型、C型肝炎やネフローゼ性肝炎は治癒せずに慢性的に経過した場合、肝硬変となることが多い。

  • 30

    [24]団体保険の危険択について  被保険者の個別選択については、約款では、被保険者となる者全員についての保険契約者による告知を求めることとしているが、実際には、団体定期保険、総合福祉団体定期保険の場合とも、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の一括告知にとどめている。

  • 31

    [24]団体保険の危険択について  団体保険については、団体契約という性格から、職業上の選択は行わない。

  • 32

    [24]団体保険の危険択について  団体定期保険や総合福祉団体定期保険の場合は、保険期間1年間の更新契約であるから、生命保険会社は契約更新日に保険料率を変更することができるし、契約者の同意を得れば、保険金額の決定方法の変更、または契約内容の変更も可能である。

  • 33

    [25]再保険における元受会社の最高保険金額と保有限度額について  各生命保険会社が最高保険金額を定める場合、その国の生活水準からみてその金額まで相当多数の人が加入することが期待できるかどうか、また、自社の募集担当者の募集能力からみてその程度の金額まで相当多数の契約を獲得できるかどうかも考慮されなければならない。

  • 34

    [25]再保険における元受会社の最高保険金額と保有限度額について  元受会社は最高保険金額をすべて自社で保有せず、1保険金受取人について自社で負担する危険の限度額を決めている。これを保有限度額という。

  • 35

    [25]再保険における元受会社の最高保険金額と保有限度額について  各生命保険会社は会社の規模に合った保有限度額を定めてその超過額を再保険に付している。高度の危険を有し、取扱件数の少ない条件体契約および若年齢層、高年齢層の契約については、一般の保有限度額より高く定めているのが普通である。

  • 36

    [26]危険保険料と危険保険金について  実際死亡率が予定死亡率を下回った場合には、危険保険料が支払危険保険金を上回り、死差益が生じることになる。

  • 37

    [26]危険保険料と危険保険金について  養老保険の責任準備金の積み立ては、保険期間の前半で純保険料が死亡率に相当する保険料より高い分を、保険期間の後半で死亡率が純保険料を上回るのに備えて積み立てるのみであり、その額もきわめて少額であり、保険年度とともに逓減する。

  • 38

    [26]危険保険料と危険保険金について  定期保険や高倍率の定期付養老保険および定期付終身保険は、危険保険金、すなわち死亡保障部分が大きい。このことは逆選択を誘いやすい性格を持っているということでもある。

  • 39

    [27]道徳的危険排除のためのポイントについて  電話による本人直接申込みなど、申込動機、申込経路に不純な点はないか。

  • 40

    [27]道徳的危険排除のためのポイントについて  保険加入順位と加入金額のバランスは順当か。 (例:主たる家計の中心者たる夫の契約がなく、主婦である妻のみ申込みがあったり、父親の申込金額より年少の子供の申込金額が高額であったりしないか。)

  • 41

    [27]道徳的危険排除のためのポイントについて  申込保険金額(災害・傷害・災害入院、疾病入院などの諸特約金額も含む)が年齢、職業、資産、収入からみて過少ではないか。

  • 42

    [28]報状扱契約における選択手段について  生命保険診査を行う嘱託医は、ほとんどが開業医で生命保険会社とは民法上の準委任の関係にあり、副業として診査に従事することが多い。嘱託医の診査は、診察室で宅診の形で行われることが多いが、被保険者の自宅あるいは勤務先などで往診の形でも行われる。

  • 43

    [28]報状扱契約における選択手段について  生命保険の診査医は、診査報状の作成に当たって、診査の結果をありのままに報告する義務がある。この場合、正確で精密な診査(観察)、所見の明確な記載に加え、健康の異常や症状に対する明確な診断が必要である。

  • 44

    [28]報状扱契約における選択手段について  「生命保険面接士による健康確認」制度では、面接士は被保険者との面接後、その結果をありのまま報告書に記載して生命保険会社に報告し、選択のための資料を提供する。報告書は、告知書と観察報告書から成り立っている。

  • 45

    [29]個人情報の取扱指針について  生命保険会社等が、与信事業に際して、個人情報を個人信用情報機関に提供する場合には、その旨を利用目的に明示する。更に、明示した利用目的について本人の同意を得ることとする。

  • 46

    [29]個人情報の取扱指針について  生命保険会社等は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。但し、「法令に基づく場合」や「人の生命、身体又は財産の保護のため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」などを除く。

  • 47

    [29]個人情報の取扱指針について  生命保険会社等は、個人情報の利用目的を変更する場合には、変更後の利用目的が変更前の利用目的からみて、社会通念上も本人が想定できる範囲を超えて行ってはならない。また、変更された利用目的について、いかなる場合であっても本人の同意を得なければならない。

  • 48

    [30]死亡率比較について  保険料算定に用いる予定死亡率と実際死亡率との比較は、経営効率への寄与率をみる目的と、過去の選択の成績の反省から将来の選択に対処するという目的に適している。

  • 49

    [30]死亡率比較について  被保険者集団が示した死亡率と国民の死亡率を比較する場合、国民死亡率の改善に働く因子は、被保険者集団にも影響を与えるので、この改善度を経験死亡率に織り込んで考える必要がある。国民の死亡率を基準とする方法がすぐれているのは、国民死亡率は毎年発表される簡易生命表という確かな資料によって示されるからである。

  • 50

    [30]死亡率比較について  期待死亡率は、選択の目的からみて経験死亡率を小さくするほどよいというものではない。なぜなら、選択が厳しければ経験死亡率は低下するが、そのために保険体の範囲が狭くなるからである。

  • 51

    31[保険事故発生率]  保険者は一般にどの契約者に対しても可能な限り公平な扱いをする責任がある。そのために、一定の被保険者集団でその個々の保険事故発生率は一律であることが必要である。これを危険一律性の原則という。

  • 52

    32[危険選択の厳格度]  生命保険経営者は生命保険事業の公共的使命と多数の善意の契約者を守るため逆選択の防止の必要性をふまえたうえ、国民死亡の動向、契約者配当の財源、見込客層の状況、販売上の競合、危険選択上の経費効率、予想される統計上のバラツキその他各種の要件に立脚し、それらの集大成である期待死亡率について目標値(実際死亡率)を設定すべきである。

  • 53

    33[体格]  現在、体格の判定にはBMIを用いる会社がほとんどである。BMIは「体重(kg)✕〔身長(m)の二乗]」で表される。

  • 54

    34[診査実施上の制限]  診査は大部分が初対面の被保険者に対するものであり、しかも保険診査は、一般の健康診断とは別に専門知識や、熟練を要するものであるから、診査医によっては格差が生じるが、診査1件あたりの保険金額の限度や被保険者年齢上の区分を設けているところは少ない。

  • 55

    35[第1次選択で行う事柄]  募集担当者による「面接」・「観察」・「質問」が正しく行われ、告知内容その他判明した事実が、生命保険会社にありのまま報告されてはじめて募集担当者の第1次選択は完全なものとなる。

  • 56

    36[医学的査定]  医学的査定については、主に査定医によってなされるが、近年、査定・決定方法の改善、進歩により、事務系決定担当者いわゆる「事務決定」の方法を採用し、決定事務の合理化、能率化をはかっている。

  • 57

    37[契約内容の相互照会]  生命保険協会は、厚生労働省ならびに農林水産省との間において、「契約内容登録制度の登録内容」と「生命共済の契約内容」を相互に照会する「契約内容照会制度」を実施している。

  • 58

    38[傷害特約]  傷害特約は被保険者が不慮の事故または感染症法に定める1~3類感染症によって死亡した場合には災害保険金を支払い、また不慮の事故によって身体に障害を受けた場合には所定の障害給付金を支払うことを主な内容としている。

  • 59

    39[再保険の意義]  再保険は、元受会社と再保険者の間の再保険協約によって行われる。この再保険協約は、保険者が保険金の支払いおよび保険金の支払いに関連して支出した費用を再保険者が塡補することを目的とする保険契約である。

  • 60

    40[金額別死亡率]  一定の金額別死亡率を出し、その結果、高額契約の死亡率が高い場合、その原因を追究し、医学的選択基準を見直しするとか、契約確認基準を見直しするなどの対応を図る。

  • 61

    41[被保険者の危険]  被保険者の危険は、いろいろな状況によって影響を受ける。これを一般的に「【(A)客観的危険】」および「道徳的危険」と大きく2つに分けることができる。さらに、「【(A)客観的危険】」は、「身体的危険」と「【(B)環境的危険】」の2つに分類することができる。

    Aー実体的危険

  • 62

    42[告知義務者]  【(A)保険業法】では、告知義務者を定めているが、告知の相手方についての明文はない。約款も同様に明示していないが、相手方は保険者またはこれに代わって【(B)告知を受領する権限のある者】を指す。

    Aー保険法

  • 63

    43[死差益の計算方法]  死差益の計算方法として、ボールマンにより考案された【(A)純収支計算】方式と統計的方式の両式がある。統計的方式で表せば、基本的には死差益は年間の【(B)純保険料】収入額と危険保険金支払額との差として表される。

    Bー危険保険料

  • 64

    44[医学的選択上の制約条件]  医学的選択上の制約条件の第1は【(A)経費】の問題、第2は選択制度の問題、第3は商品の特殊性の問題、第4は【(B)人体の複雑さ】の問題である。

    C(A・Bともに正しい)

  • 65

    45[エイズ]  ヒト【(A)免疫】不全ウイルス(HIV)は、人体の【(A)免疫】力の中心である 【(B)赤血球】に感染して破壊してしまうため、【(A)免疫】力が極端に低下してしまい、死に至ることになる。

    Bーリンパ球

  • 66

    46[重大事由による解除]  保険約款に定める「重大事由による解除権」の規定は、契約者側に社会的にみて著しく公序良俗に反する行為があり、その行為が原因となって契約当事者の【(A)信頼関係】が著しく破壊されるにいたった場合、あるいは契約者側に【(B)一時所得】が生じるおそれが発生した場合に、保険会社が解除権を行使して、契約の拘束から免れる内容となっている。

    B一不当な所得

  • 67

    47[保険金確認・給付金確認]  保険金確認・給付金確認を行う時期は、保険事故【(A)発生後】であり、確認の対象は契約確認と若干異なっているが、告知義務違反やモラルリスクを排除し、生命保険の【(B)公平性の原則】を達成しようとする目的自体は契約確認となんら変わるところはない。

    C(A・Bともに正しい)

  • 68

    48[団体の選択]  団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体(【(A)雇用者団体】)、もしくは所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(【(B)職域組合団体】)とこれに準ずるもの」が原則である。

    Aー被用者団体

  • 69

    49[復活]  復活の方法・選択の仕方は、失効後の期間や【(A)契約金額】の大小により異なるが、失効後の期間の【(B)短い】ものほど逆選択混入の危険が多く、また診査による復活の場合に比べ告知のみによる復活の場合のほうが経験死亡率が高いとされている。

    Bー長い

  • 70

    50[出再方式]  【(A)群団再保険】においては、元受保有額を定めることにより出再額が決定するが、一定金額までを元受会社が保有し、一定金額を超過した部分を再保険会社に出する方式を【(B)サープラス】方式という。

    Aー個別再保険