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約款と法律 2023フォームC

約款と法律 2023フォームC
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    問題一覧

  • 1

    [保険契約の失効等一①]  生命保険の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や契約者貸付金の元利金が[3]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。 [1]を答えよ

    払込猶予期間

  • 2

    [保険契約の失効等一①]  生命保険の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や契約者貸付金の元利金が[3]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。 [2]を答えよ

    オーバーローン

  • 3

    [保険契約の失効等一①]  生命保険の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や契約者貸付金の元利金が[3]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。 [3]を答えよ

    解約返戻金

  • 4

    [保険契約の失効等一①]  保険料自動振替貸付を受けた場合の貸付金の利息は、[4]の利率の[5]で計算される。保険契約者は貸付金の元利金をいつでも返済することができるが、保険約款では、保険契約の消滅時には生命保険会社が支払う保険金などの支払金からその元利金を差し引くことによって返済させる旨を規定するのが一般的である。 [4]を答えよ

    生命保険会社所定

  • 5

    [保険契約の失効等一①]  保険料自動振替貸付を受けた場合の貸付金の利息は、[4]の利率の[5]で計算される。保険契約者は貸付金の元利金をいつでも返済することができるが、保険約款では、保険契約の消滅時には生命保険会社が支払う保険金などの支払金からその元利金を差し引くことによって返済させる旨を規定するのが一般的である。 [5]を答えよ

    複利

  • 6

    [保険契約の失効等一②]  保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。  生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。  すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。  なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。 [6]を答えよ

    3年

  • 7

    [保険契約の失効等一②]  保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。  生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。  すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。  なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。 [7]を答えよ

    復活

  • 8

    [保険契約の失効等一②]  保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。  生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。  すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。  なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。 [8]を答えよ

    延滞保険料

  • 9

    [保険契約の失効等一②]  保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。  生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。  すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。  なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。 [9]を答えよ

    失効期間

  • 10

    [保険契約の失効等一②]  保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。  生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。  すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。  なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。 [10]を答えよ

    利息

  • 11

    [金融庁長官等による監督などー①] ① 金融庁長官による一般的監督  金融庁長官は、「保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護をはかる」ため、保険会社に対し次のことができる。 ア)報告または資料の提出の請求  業務、財産の状況に関する報告または資料の提出を求めることができる。 イ)立入検査  職員に保険会社の営業所等に立ち入らせ、業務、財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させることができる。 ウ)[11]等に定めた事項の変更命令 エ)改善計画提出命令、業務の[12]等  措置を講ずべき事項および[13]を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、もしくは提出された改善計画の変更を命じ、またはその必要の限度において、[13]を付けて業務の全部もしくは一部の[12]を命じ、もしくは[14]その他監督上必要な措置(早期是正措置)を命ずることができる。 [11]を答えよ

    事業方法書

  • 12

    [金融庁長官等による監督などー①] ① 金融庁長官による一般的監督  金融庁長官は、「保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護をはかる」ため、保険会社に対し次のことができる。 ア)報告または資料の提出の請求  業務、財産の状況に関する報告または資料の提出を求めることができる。 イ)立入検査  職員に保険会社の営業所等に立ち入らせ、業務、財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させることができる。 ウ)[11]等に定めた事項の変更命令 エ)改善計画提出命令、業務の[12]等  措置を講ずべき事項および[13]を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、もしくは提出された改善計画の変更を命じ、またはその必要の限度において、[13]を付けて業務の全部もしくは一部の[12]を命じ、もしくは[14]その他監督上必要な措置(早期是正措置)を命ずることができる。 [12]を答えよ

    停止

  • 13

    [金融庁長官等による監督などー①] ① 金融庁長官による一般的監督  金融庁長官は、「保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護をはかる」ため、保険会社に対し次のことができる。 ア)報告または資料の提出の請求  業務、財産の状況に関する報告または資料の提出を求めることができる。 イ)立入検査  職員に保険会社の営業所等に立ち入らせ、業務、財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させることができる。 ウ)[11]等に定めた事項の変更命令 エ)改善計画提出命令、業務の[12]等  措置を講ずべき事項および[13]を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、もしくは提出された改善計画の変更を命じ、またはその必要の限度において、[13]を付けて業務の全部もしくは一部の[12]を命じ、もしくは[14]その他監督上必要な措置(早期是正措置)を命ずることができる。 [13]を答えよ

    期限

  • 14

    [金融庁長官等による監督などー①] ① 金融庁長官による一般的監督  金融庁長官は、「保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護をはかる」ため、保険会社に対し次のことができる。 ア)報告または資料の提出の請求  業務、財産の状況に関する報告または資料の提出を求めることができる。 イ)立入検査  職員に保険会社の営業所等に立ち入らせ、業務、財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させることができる。 ウ)[11]等に定めた事項の変更命令 エ)改善計画提出命令、業務の[12]等  措置を講ずべき事項および[13]を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、もしくは提出された改善計画の変更を命じ、またはその必要の限度において、[13]を付けて業務の全部もしくは一部の[12]を命じ、もしくは[14]その他監督上必要な措置(早期是正措置)を命ずることができる。 [14]を答えよ

    財産の供託

  • 15

    [金融庁長官等による監督などー①] ② [15]等 金融庁長官は、保険会社が法令違反などをしたときは、「業務の全部もしくは一部の[12]」、「取締役、執行役、会計参与もしくは監査役の解任」を命じることができる。また、内閣総理大臣は、「生命保険業[15]」をすることができる。 [15]を答えよ

    免許の取消

  • 16

    [金融庁長官等による監督などー②] ③ 健全性の基準(=[16]比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる」 ア) 資本金、[17]、準備金等の合計額 イ)発生し得る危険であって通常の予測を[18]ものに対応する額  保険会社の健全性維持のための指標であるいわゆる「[16]」を導入したものであり、上記ア)とイ)を用いて計算した比率にもとづいて、金融庁長官が保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[19]を下回った場合は、改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。  なお、2012年(平成24年)3月期末より適用されている現行の基準における[16]比率は、リスク計測の厳格化等により、従来と比べて相対的に[20]値として計算される。 [16]を答えよ

    ソルベンシー・マージン

  • 17

    [金融庁長官等による監督などー②] ③ 健全性の基準(=[16]比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる」 ア) 資本金、[17]、準備金等の合計額 イ)発生し得る危険であって通常の予測を[18]ものに対応する額  保険会社の健全性維持のための指標であるいわゆる「[16]」を導入したものであり、上記ア)とイ)を用いて計算した比率にもとづいて、金融庁長官が保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[19]を下回った場合は、改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。  なお、2012年(平成24年)3月期末より適用されている現行の基準における[16]比率は、リスク計測の厳格化等により、従来と比べて相対的に[20]値として計算される。 [17]を答えよ

    基金

  • 18

    [金融庁長官等による監督などー②] ③ 健全性の基準(=[16]比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる」 ア) 資本金、[17]、準備金等の合計額 イ)発生し得る危険であって通常の予測を[18]ものに対応する額  保険会社の健全性維持のための指標であるいわゆる「[16]」を導入したものであり、上記ア)とイ)を用いて計算した比率にもとづいて、金融庁長官が保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[19]を下回った場合は、改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。  なお、2012年(平成24年)3月期末より適用されている現行の基準における[16]比率は、リスク計測の厳格化等により、従来と比べて相対的に[20]値として計算される。 [18]を答えよ

    超える

  • 19

    [金融庁長官等による監督などー②] ③ 健全性の基準(=[16]比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる」 ア) 資本金、[17]、準備金等の合計額 イ)発生し得る危険であって通常の予測を[18]ものに対応する額  保険会社の健全性維持のための指標であるいわゆる「[16]」を導入したものであり、上記ア)とイ)を用いて計算した比率にもとづいて、金融庁長官が保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[19]を下回った場合は、改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。  なお、2012年(平成24年)3月期末より適用されている現行の基準における[16]比率は、リスク計測の厳格化等により、従来と比べて相対的に[20]値として計算される。 [19]を答えよ

    200%

  • 20

    [金融庁長官等による監督などー②] ③ 健全性の基準(=[16]比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる」 ア) 資本金、[17]、準備金等の合計額 イ)発生し得る危険であって通常の予測を[18]ものに対応する額  保険会社の健全性維持のための指標であるいわゆる「[16]」を導入したものであり、上記ア)とイ)を用いて計算した比率にもとづいて、金融庁長官が保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[19]を下回った場合は、改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。  なお、2012年(平成24年)3月期末より適用されている現行の基準における[16]比率は、リスク計測の厳格化等により、従来と比べて相対的に[20]値として計算される。 [20]を答えよ

    小さな

  • 21

    [21]保険約款について  保険業法上、保険業の開始に際しては、普通保険約款を内閣総理大臣宛の免許申請書に添付する必要はない。

  • 22

    [21]保険約款について   生命保険会社が金融庁長官の認可を受けずに一方的に保険約款を改正した場合、認可を受けていない保険約款もその内容が強行規定や公益に反するものでない限り、保険契約者との間では有効であるとするのが判例、通説である。

  • 23

    [21]保険約款について  「普通保険約款」と「特約」に規定のある事項については、優先的に普通保険約款が適用される。

  • 24

    [22]クーリング・オフ制度について  商法上は、承諾の期間を定めないで申し込んだ場合には相当の期間中、申込を取消すことができない旨が規定されている。

  • 25

    [22]クーリング・オフ制度について  クーリング・オフ制度は、保険契約の申込者が十分に契約内容を理解しないで申し込むこともあることを考慮して設けられた民事特別法の契約ルールである。

  • 26

    [22]クーリング・オフ制度について  保険業法では、保険会社の指定した医師の診査を受けた場合や、申込者が保険契約に係る保険料またはこれに相当する金銭の払込を保険業者の預金または貯金の口座へ振込みにより行った場合(所定の場合を除く)は、クーリング・オフを取り扱わないこととしている。

  • 27

    [23]生命保険契約等の性質について  保険約款で保険者の責任は第1回保険料相当額払込の時または告知の時のいずれか遅い時から開始する旨規定していることから、生命保険契約等は要物契約であるといえる。

  • 28

    [23]生命保険契約等の性質について   生命保険契約等の締結にあたっては、生命保険契約等の申込人から申込書の提出を求め、生命保険会社から保険証券を発行していることから、生命保険契約等は要式契約であるといえる。

  • 29

    [23]生命保険契約等の性質について  生命保険契約等においては、保険給付を行う義務の発生や保険料支払義務の履行が保険事故または給付事由の発生時期如何によって左右されることから、生命保険契約等は射倖契約であるといえる。

  • 30

    [24]配当金の支払について  相互会社の社員配当金について、社員配当平衡積立金は1996年(平成8年)の保険業法改正にともない設けられた準備金であり、「社員に対する剰余金の分配の額を安定させる」ことを目的とするものである。

  • 31

    [24]配当金の支払について  株式会社においては、構成員は株主であり、利益金は本来、株主に支払うべきものと考えられることから、保険約款で契約者配当金を保険契約者に支払う旨を規定していないのが一般的である。

  • 32

    [24]配当金の支払について  利差配当付保険以外の個人保険の場合、事業年度において契約日から起算して2年を超えている有効な保険契約に対して配当金が割り当てられる。配当金の支払開始期は、契約日から2年経過後(3年目)とする制度のもとにおける配当金の割当である。

  • 33

    [25]乗合の禁止について   生命保険募集人は1人で何社もの生命保険募集人となることができるわけではなく、いわゆる乗合の禁止という制限が設けられ、損害保険と同様の厳しい制限になっている。

  • 34

    [25]乗合の禁止について   乗合の禁止は、生命保険募集人に関する制限であって、生命保険会社が他の生命保険会社の生命保険募集人に対し、保険募集の委託もしくは再委託することについての制限はない。

  • 35

    [25]乗合の禁止について  乗合禁止の原則にかかわらず、政令で定める一定の条件を満たした場合は、乗合禁止に関する例外措置が認められている。

  • 36

    [26]生命保険契約等に対する法の適用について  生命保険契約等は、民法において掲げられた贈与以下13種の契約には該当しない無名契約であるが、民法の一般規定(たとえば、公の秩序・善良の風俗に反するものは無効という規定など)が適用される。

  • 37

    [26]生命保険契約等に対する法の適用について  営利保険や相互保険は、保険契約に関する一般的な規律に関して保険法の適用を受けるが、株式会社が行う営利保険は、いわゆる営業的商行為であることから、商法の商行為一般に関する規定の適用も受ける。一方、相互会社が行う相互保険は、商法の商行為一般に関する規定は適用されない。

  • 38

    [26]生命保険契約等に対する法の適用について  生命保険契約等に関する商事特別法(商法に優先して適用される法律)として適用される保険業法に規定された主なものとしては、クーリング・オフ、所属保険会社等の賠償責任がある。

  • 39

    [27]生命保険募集人について  生命保険募集人とは、保険業法において、「生命保険会社のために保険契約の締結の代理または媒介を行う者」をいい、保険契約の締結の媒介を行う場合には、その生命保険募集人は契約申込に対して承諾を与え契約を成立させる権限を有することになる。

  • 40

    [27]生命保険募集人について  代理または媒介の選択制であることから、生命保険募集人は、募集に際して「代理人として保険契約を締結するか、または保険契約の締結を媒介するかの別」を明らかにしなければならない。

  • 41

    [27]生命保険募集人について  受領証書の持参人は弁済受領の権限があるものとみなす旨の民法の規定を受け、各生命保険会社では、第1回保険料相当額の受領権を与えた生命保険募集人については、生命保険募集人の携行する証明書等にこの旨を記載することにしている。

  • 42

    [28]告知義務違反による解除について   告知義務違反があったときは、生命保険会社は保険事故発生の前後を問わず保険契約を解除することができ、保険事故発生の後において解除した場合にも、原則として生命保険会社は遡及的に保険金支払義務を免れる。

  • 43

    [28]告知義務違反による解除について   告知義務違反による解除権を行使することができない場合として、保険法では、保険会社が解除の原因があることを知った時から1カ月間解除権を行使しなかったときまたは契約締結の時から2年を経過したときと定めている。

  • 44

    [28]告知義務違反による解除について   保険約款では、「保険契約を解除したときは、生命保険会社は解約返戻金を支払う」旨規定している。

  • 45

    [29]保険金受取人の変更について  保険法では、保険金受取人が保険事故の発生前に死亡した場合には、当該保険金受取人の相続人全員が保険金受取人になるとしており、保険約款でも同様である。

  • 46

    [29]保険金受取人の変更について  保険金等の二重払いを回避するため、保険約款では「保険金受取人の変更通知が生命保険会社に到着する前に変更前の保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、生命保険会社は保険金を支払わない」旨の規定が設けられている。

  • 47

    [29]保険金受取人の変更について  保険金受取人の変更について、保険約款では、「保険金受取人またはその承継人は被保険者の同意および生命保険会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができる」旨を規定している。

  • 48

    [30]生損保兼営禁止の趣旨について  生命保険業と損害保険業とでは負担する危険の性質が異なる。

  • 49

    [30]生損保兼営禁止の趣旨について  生命保険業の負担する危険については予想していなかった大損害が生ずるおそれが大きいのに対し、損害保険業は負担する危険の発生が比較的正確に統計上把握できる。

  • 50

    [30]生損保兼営禁止の趣旨について  契約の期間について、生命保険契約の場合は比較的長期(20年、30年)のものが多いのに対し、損害保険契約の場合は比較的短期(1年)のものが多い。

  • 51

    31[生命保険契約等の定義]  2010年(平成22年)に施行された保険法では、商法に定義がなかった第三分野の保険契約のうち、「損害保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病によって生ずることのある損害(当該傷害疾病が生じた者が受けるものに限る。)をてん補することを約するもの」を傷害疾病定額保険契約とする規定をおいた。

  • 52

    32[保険料不可分の原則]  保険法には、保険料不可分の原則を前提とした規定が設けられていることから、保険料期間の中途において契約が消滅した場合、保険会社は未経過期間に対応した保険料を返還する必要はないと考えられる。

  • 53

    33[責任開始期]  保険約款では、一般的には、保険料の払込を責任開始の要件の一つにしているが、これは「収支相等の原則」を堅持することおよび「保険料前払主義」を採用することによって、保険事故が生じた場合に確実に生命保険会社の責任を果たし、保険業の健全な運営をはかるためである。

  • 54

    34[保険契約者に対する貸付の法的性質]  保険契約者に対する貸付の法的性質については、学説上見解がわかれているが、現在のところ保険証券担保貸付説が有力である。

  • 55

    35[遺言による保険金受取人の変更]  保険法は保険契約者の意思を尊重するために、明文で遺言による保険金受取人の変更を認める旨を規定している。

  • 56

    36[特約の消滅]  主契約が払済保険または延長保険に変更されて特約が消滅した場合、契約の解約返戻金によって払済保険金額や保険期間等を計算し、特約の解約返戻金は保険契約者に返還する。

  • 57

    37[契約内容の登録]  生命保険会社がモラルリスクの発生防止を図るために、金融庁に登録する契約内容登録制度は、満期保険金登録制度、入院給付金登録制度の2つの制度から構成されている。

  • 58

    38[帳簿閲覧権]  会社法では少数株主に帳簿閲覧権が認められているが、保険会社については、適用除外とされている。

  • 59

    39[意向把握義務]  生命保険募集人は、保険募集を行う際には顧客の意向の把握、当該意向に沿った保険プランの提案、当該意向と当該プランの対応関係についての説明、当該意向と最終的な顧客の意向の比較と相違点の確認を行う必要がある。なお、契約締結前の段階においては、顧客の最終的な意向と契約の申込みを行おうとする保険契約の内容が合致しているかどうかについて、「設計書」を用いて顧客に確認する必要がある。

  • 60

    40[外国保険会社等の保険業の廃止]  保険業法では、「外国保険会社等は、日本における保険業を廃止しようとする場合には、金融庁長官の認可を受けなければならない」旨、規定している。なお、本国において解散、保険業の廃止をしたときは、その旨を金融庁長官に届け出るだけでよい。

  • 61

    41[金融サービスの提供に関する法律]  「金融サービスの提供に関する法律」により、生命保険会社は顧客に対し生命保険契約等締結前に所定の「【(A)注意喚起情報】」について説明をしなければならない。なお、説明を要する「【(A)注意喚起情報】」とは、金利・通貨の価格・金融商品市場等の変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ(「【(B)市場リスク】」といわれる。)などである。

    Aー重要事項

  • 62

    42[生命保険契約等の要素]  保険契約者と【(A)被保険者】が異なる場合を「【(B)保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約】等」という。

    C(A・Bともに正しい)

  • 63

    43[保険金の支払]  保険期間の満了日とは、契約日が10月19日であれば、応当する年の【(A)10月19日】であり、保険期間満了日の当日中に被保険者が死亡した場合に支払われる養老保険の保険金は、【(B)死亡保険金】である。

    Aー10月18日

  • 64

    44[保険契約の解除]  人為的な保険事故の招致や保険金請求詐欺等によって、契約関係を支える信頼関係が破壊される場合に生命保険会社が保険契約を解除できるように、【(A)保険業法】において「【(B)重大事由】による保険契約の解除」が規定されている。

    Aー保険法

  • 65

    45[保険会社の業務の範囲]  保険会社の業務の範囲は、「固有業務」、「付随業務」および「【(A)資産管理業務】」に分けることができる。「【(A)資産管理業務】」として、保険会社は、固有業務の遂行を妨げない限度において「金融商品取引法で認められている証券業務」や「【(B)保険金信託業務】」などについてもできるとされている(原則として金融庁長官の認可を必要とする)。

    A一法定他業

  • 66

    46[保険持株会社]  保険持株会社とは、保険会社を【(A)子会社】とする持会社であって、金融庁長官の認可を受けて設立され、または認可を受けているものをいう。なお、持株会社とは【(A)子会社】株式の取得価額合計額の、持株会社の【(B)負債】に対する割合が50%を超える会社である。

    Bー総資産

  • 67

    47[株主の権利行使の基準日]  会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使目から【(A)2ヵ月】前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、保険株式会社への基準日の規定の適用について【(B)4ヵ月】と規定している。

    Aー3カ月

  • 68

    48[災害入院給付金の免責事由]  災害入院給付金の免責事由は、主約款の【(A)保険料払込免除】の免責事由と同じで、被保険者が法令に定める【(B)酒気帯び運転】またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故などである。

    C(A・Bともに正しい)

  • 69

    49[供託]  外国保険会社等は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして【(A)2億円】を、日本における主たる店舗の最寄りの【(B)裁判所】に供託しなければならない。

    Bー供託所

  • 70

    50[保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為]  保険契約者、被保険者または【(A)不特定の者】に対して、契約内容について他の保険契約の契約内容と【(B)比較】した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、または表示する行為は、保険業法に定める保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為に該当する。

    C(A・Bともに正しい)

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    問題一覧

  • 1

    [保険契約の失効等一①]  生命保険の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や契約者貸付金の元利金が[3]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。 [1]を答えよ

    払込猶予期間

  • 2

    [保険契約の失効等一①]  生命保険の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や契約者貸付金の元利金が[3]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。 [2]を答えよ

    オーバーローン

  • 3

    [保険契約の失効等一①]  生命保険の失効には、保険料が[1]中に払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われない場合の他に、[2]による失効がある。これは、保険料自動振替貸付金や契約者貸付金の元利金が[3]を超える状態になった場合に、生命保険会社からの案内にもかかわらず、保険契約者がその状態を解消するための所定の金銭を払い込まなかったときに生ずる。 [3]を答えよ

    解約返戻金

  • 4

    [保険契約の失効等一①]  保険料自動振替貸付を受けた場合の貸付金の利息は、[4]の利率の[5]で計算される。保険契約者は貸付金の元利金をいつでも返済することができるが、保険約款では、保険契約の消滅時には生命保険会社が支払う保険金などの支払金からその元利金を差し引くことによって返済させる旨を規定するのが一般的である。 [4]を答えよ

    生命保険会社所定

  • 5

    [保険契約の失効等一①]  保険料自動振替貸付を受けた場合の貸付金の利息は、[4]の利率の[5]で計算される。保険契約者は貸付金の元利金をいつでも返済することができるが、保険約款では、保険契約の消滅時には生命保険会社が支払う保険金などの支払金からその元利金を差し引くことによって返済させる旨を規定するのが一般的である。 [5]を答えよ

    複利

  • 6

    [保険契約の失効等一②]  保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。  生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。  すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。  なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。 [6]を答えよ

    3年

  • 7

    [保険契約の失効等一②]  保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。  生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。  すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。  なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。 [7]を答えよ

    復活

  • 8

    [保険契約の失効等一②]  保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。  生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。  すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。  なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。 [8]を答えよ

    延滞保険料

  • 9

    [保険契約の失効等一②]  保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。  生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。  すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。  なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。 [9]を答えよ

    失効期間

  • 10

    [保険契約の失効等一②]  保険契約が失効したときには、その後は生命保険会社による保障責任は継続されず、保険契約者は解約返戻金を請求するか、失効後[6]以内であれば[7]請求をして保険契約を有効な状態にもどすか、いずれかを選択することができる。したがって、失効は完全に保険契約を消滅させる効果をもつものではなく、いわば条件付きに消滅させる効果をもつものであるといえる。  生命保険会社が保険契約者からの[7]の請求を承諾した場合、[8]を生命保険会社が受け取った時または被保険者に関する告知が生命保険会社になされた時のいずれか遅い時が責任開始期となる。  すなわち、新契約時の責任開始期と同じ考え方であり、また、生命保険会社は[9]中、契約上の保障責任を負わないことに注意しなければならない。  なお、保険契約の[7]の際に徴収する金額としては、[8]のみを徴収する会社と[8]のほかこれに対する[10]を徴収する会社とにわかれている。 [10]を答えよ

    利息

  • 11

    [金融庁長官等による監督などー①] ① 金融庁長官による一般的監督  金融庁長官は、「保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護をはかる」ため、保険会社に対し次のことができる。 ア)報告または資料の提出の請求  業務、財産の状況に関する報告または資料の提出を求めることができる。 イ)立入検査  職員に保険会社の営業所等に立ち入らせ、業務、財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させることができる。 ウ)[11]等に定めた事項の変更命令 エ)改善計画提出命令、業務の[12]等  措置を講ずべき事項および[13]を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、もしくは提出された改善計画の変更を命じ、またはその必要の限度において、[13]を付けて業務の全部もしくは一部の[12]を命じ、もしくは[14]その他監督上必要な措置(早期是正措置)を命ずることができる。 [11]を答えよ

    事業方法書

  • 12

    [金融庁長官等による監督などー①] ① 金融庁長官による一般的監督  金融庁長官は、「保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護をはかる」ため、保険会社に対し次のことができる。 ア)報告または資料の提出の請求  業務、財産の状況に関する報告または資料の提出を求めることができる。 イ)立入検査  職員に保険会社の営業所等に立ち入らせ、業務、財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させることができる。 ウ)[11]等に定めた事項の変更命令 エ)改善計画提出命令、業務の[12]等  措置を講ずべき事項および[13]を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、もしくは提出された改善計画の変更を命じ、またはその必要の限度において、[13]を付けて業務の全部もしくは一部の[12]を命じ、もしくは[14]その他監督上必要な措置(早期是正措置)を命ずることができる。 [12]を答えよ

    停止

  • 13

    [金融庁長官等による監督などー①] ① 金融庁長官による一般的監督  金融庁長官は、「保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護をはかる」ため、保険会社に対し次のことができる。 ア)報告または資料の提出の請求  業務、財産の状況に関する報告または資料の提出を求めることができる。 イ)立入検査  職員に保険会社の営業所等に立ち入らせ、業務、財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させることができる。 ウ)[11]等に定めた事項の変更命令 エ)改善計画提出命令、業務の[12]等  措置を講ずべき事項および[13]を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、もしくは提出された改善計画の変更を命じ、またはその必要の限度において、[13]を付けて業務の全部もしくは一部の[12]を命じ、もしくは[14]その他監督上必要な措置(早期是正措置)を命ずることができる。 [13]を答えよ

    期限

  • 14

    [金融庁長官等による監督などー①] ① 金融庁長官による一般的監督  金融庁長官は、「保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護をはかる」ため、保険会社に対し次のことができる。 ア)報告または資料の提出の請求  業務、財産の状況に関する報告または資料の提出を求めることができる。 イ)立入検査  職員に保険会社の営業所等に立ち入らせ、業務、財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させることができる。 ウ)[11]等に定めた事項の変更命令 エ)改善計画提出命令、業務の[12]等  措置を講ずべき事項および[13]を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、もしくは提出された改善計画の変更を命じ、またはその必要の限度において、[13]を付けて業務の全部もしくは一部の[12]を命じ、もしくは[14]その他監督上必要な措置(早期是正措置)を命ずることができる。 [14]を答えよ

    財産の供託

  • 15

    [金融庁長官等による監督などー①] ② [15]等 金融庁長官は、保険会社が法令違反などをしたときは、「業務の全部もしくは一部の[12]」、「取締役、執行役、会計参与もしくは監査役の解任」を命じることができる。また、内閣総理大臣は、「生命保険業[15]」をすることができる。 [15]を答えよ

    免許の取消

  • 16

    [金融庁長官等による監督などー②] ③ 健全性の基準(=[16]比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる」 ア) 資本金、[17]、準備金等の合計額 イ)発生し得る危険であって通常の予測を[18]ものに対応する額  保険会社の健全性維持のための指標であるいわゆる「[16]」を導入したものであり、上記ア)とイ)を用いて計算した比率にもとづいて、金融庁長官が保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[19]を下回った場合は、改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。  なお、2012年(平成24年)3月期末より適用されている現行の基準における[16]比率は、リスク計測の厳格化等により、従来と比べて相対的に[20]値として計算される。 [16]を答えよ

    ソルベンシー・マージン

  • 17

    [金融庁長官等による監督などー②] ③ 健全性の基準(=[16]比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる」 ア) 資本金、[17]、準備金等の合計額 イ)発生し得る危険であって通常の予測を[18]ものに対応する額  保険会社の健全性維持のための指標であるいわゆる「[16]」を導入したものであり、上記ア)とイ)を用いて計算した比率にもとづいて、金融庁長官が保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[19]を下回った場合は、改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。  なお、2012年(平成24年)3月期末より適用されている現行の基準における[16]比率は、リスク計測の厳格化等により、従来と比べて相対的に[20]値として計算される。 [17]を答えよ

    基金

  • 18

    [金融庁長官等による監督などー②] ③ 健全性の基準(=[16]比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる」 ア) 資本金、[17]、準備金等の合計額 イ)発生し得る危険であって通常の予測を[18]ものに対応する額  保険会社の健全性維持のための指標であるいわゆる「[16]」を導入したものであり、上記ア)とイ)を用いて計算した比率にもとづいて、金融庁長官が保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[19]を下回った場合は、改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。  なお、2012年(平成24年)3月期末より適用されている現行の基準における[16]比率は、リスク計測の厳格化等により、従来と比べて相対的に[20]値として計算される。 [18]を答えよ

    超える

  • 19

    [金融庁長官等による監督などー②] ③ 健全性の基準(=[16]比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる」 ア) 資本金、[17]、準備金等の合計額 イ)発生し得る危険であって通常の予測を[18]ものに対応する額  保険会社の健全性維持のための指標であるいわゆる「[16]」を導入したものであり、上記ア)とイ)を用いて計算した比率にもとづいて、金融庁長官が保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[19]を下回った場合は、改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。  なお、2012年(平成24年)3月期末より適用されている現行の基準における[16]比率は、リスク計測の厳格化等により、従来と比べて相対的に[20]値として計算される。 [19]を答えよ

    200%

  • 20

    [金融庁長官等による監督などー②] ③ 健全性の基準(=[16]比率)  「金融庁長官は、次の掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる」 ア) 資本金、[17]、準備金等の合計額 イ)発生し得る危険であって通常の予測を[18]ものに対応する額  保険会社の健全性維持のための指標であるいわゆる「[16]」を導入したものであり、上記ア)とイ)を用いて計算した比率にもとづいて、金融庁長官が保険会社の経営の健全性について早期にチェックを行い、この比率が[19]を下回った場合は、改善計画提出命令等(早期是正措置)を行うこととなっている。  なお、2012年(平成24年)3月期末より適用されている現行の基準における[16]比率は、リスク計測の厳格化等により、従来と比べて相対的に[20]値として計算される。 [20]を答えよ

    小さな

  • 21

    [21]保険約款について  保険業法上、保険業の開始に際しては、普通保険約款を内閣総理大臣宛の免許申請書に添付する必要はない。

  • 22

    [21]保険約款について   生命保険会社が金融庁長官の認可を受けずに一方的に保険約款を改正した場合、認可を受けていない保険約款もその内容が強行規定や公益に反するものでない限り、保険契約者との間では有効であるとするのが判例、通説である。

  • 23

    [21]保険約款について  「普通保険約款」と「特約」に規定のある事項については、優先的に普通保険約款が適用される。

  • 24

    [22]クーリング・オフ制度について  商法上は、承諾の期間を定めないで申し込んだ場合には相当の期間中、申込を取消すことができない旨が規定されている。

  • 25

    [22]クーリング・オフ制度について  クーリング・オフ制度は、保険契約の申込者が十分に契約内容を理解しないで申し込むこともあることを考慮して設けられた民事特別法の契約ルールである。

  • 26

    [22]クーリング・オフ制度について  保険業法では、保険会社の指定した医師の診査を受けた場合や、申込者が保険契約に係る保険料またはこれに相当する金銭の払込を保険業者の預金または貯金の口座へ振込みにより行った場合(所定の場合を除く)は、クーリング・オフを取り扱わないこととしている。

  • 27

    [23]生命保険契約等の性質について  保険約款で保険者の責任は第1回保険料相当額払込の時または告知の時のいずれか遅い時から開始する旨規定していることから、生命保険契約等は要物契約であるといえる。

  • 28

    [23]生命保険契約等の性質について   生命保険契約等の締結にあたっては、生命保険契約等の申込人から申込書の提出を求め、生命保険会社から保険証券を発行していることから、生命保険契約等は要式契約であるといえる。

  • 29

    [23]生命保険契約等の性質について  生命保険契約等においては、保険給付を行う義務の発生や保険料支払義務の履行が保険事故または給付事由の発生時期如何によって左右されることから、生命保険契約等は射倖契約であるといえる。

  • 30

    [24]配当金の支払について  相互会社の社員配当金について、社員配当平衡積立金は1996年(平成8年)の保険業法改正にともない設けられた準備金であり、「社員に対する剰余金の分配の額を安定させる」ことを目的とするものである。

  • 31

    [24]配当金の支払について  株式会社においては、構成員は株主であり、利益金は本来、株主に支払うべきものと考えられることから、保険約款で契約者配当金を保険契約者に支払う旨を規定していないのが一般的である。

  • 32

    [24]配当金の支払について  利差配当付保険以外の個人保険の場合、事業年度において契約日から起算して2年を超えている有効な保険契約に対して配当金が割り当てられる。配当金の支払開始期は、契約日から2年経過後(3年目)とする制度のもとにおける配当金の割当である。

  • 33

    [25]乗合の禁止について   生命保険募集人は1人で何社もの生命保険募集人となることができるわけではなく、いわゆる乗合の禁止という制限が設けられ、損害保険と同様の厳しい制限になっている。

  • 34

    [25]乗合の禁止について   乗合の禁止は、生命保険募集人に関する制限であって、生命保険会社が他の生命保険会社の生命保険募集人に対し、保険募集の委託もしくは再委託することについての制限はない。

  • 35

    [25]乗合の禁止について  乗合禁止の原則にかかわらず、政令で定める一定の条件を満たした場合は、乗合禁止に関する例外措置が認められている。

  • 36

    [26]生命保険契約等に対する法の適用について  生命保険契約等は、民法において掲げられた贈与以下13種の契約には該当しない無名契約であるが、民法の一般規定(たとえば、公の秩序・善良の風俗に反するものは無効という規定など)が適用される。

  • 37

    [26]生命保険契約等に対する法の適用について  営利保険や相互保険は、保険契約に関する一般的な規律に関して保険法の適用を受けるが、株式会社が行う営利保険は、いわゆる営業的商行為であることから、商法の商行為一般に関する規定の適用も受ける。一方、相互会社が行う相互保険は、商法の商行為一般に関する規定は適用されない。

  • 38

    [26]生命保険契約等に対する法の適用について  生命保険契約等に関する商事特別法(商法に優先して適用される法律)として適用される保険業法に規定された主なものとしては、クーリング・オフ、所属保険会社等の賠償責任がある。

  • 39

    [27]生命保険募集人について  生命保険募集人とは、保険業法において、「生命保険会社のために保険契約の締結の代理または媒介を行う者」をいい、保険契約の締結の媒介を行う場合には、その生命保険募集人は契約申込に対して承諾を与え契約を成立させる権限を有することになる。

  • 40

    [27]生命保険募集人について  代理または媒介の選択制であることから、生命保険募集人は、募集に際して「代理人として保険契約を締結するか、または保険契約の締結を媒介するかの別」を明らかにしなければならない。

  • 41

    [27]生命保険募集人について  受領証書の持参人は弁済受領の権限があるものとみなす旨の民法の規定を受け、各生命保険会社では、第1回保険料相当額の受領権を与えた生命保険募集人については、生命保険募集人の携行する証明書等にこの旨を記載することにしている。

  • 42

    [28]告知義務違反による解除について   告知義務違反があったときは、生命保険会社は保険事故発生の前後を問わず保険契約を解除することができ、保険事故発生の後において解除した場合にも、原則として生命保険会社は遡及的に保険金支払義務を免れる。

  • 43

    [28]告知義務違反による解除について   告知義務違反による解除権を行使することができない場合として、保険法では、保険会社が解除の原因があることを知った時から1カ月間解除権を行使しなかったときまたは契約締結の時から2年を経過したときと定めている。

  • 44

    [28]告知義務違反による解除について   保険約款では、「保険契約を解除したときは、生命保険会社は解約返戻金を支払う」旨規定している。

  • 45

    [29]保険金受取人の変更について  保険法では、保険金受取人が保険事故の発生前に死亡した場合には、当該保険金受取人の相続人全員が保険金受取人になるとしており、保険約款でも同様である。

  • 46

    [29]保険金受取人の変更について  保険金等の二重払いを回避するため、保険約款では「保険金受取人の変更通知が生命保険会社に到着する前に変更前の保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、生命保険会社は保険金を支払わない」旨の規定が設けられている。

  • 47

    [29]保険金受取人の変更について  保険金受取人の変更について、保険約款では、「保険金受取人またはその承継人は被保険者の同意および生命保険会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができる」旨を規定している。

  • 48

    [30]生損保兼営禁止の趣旨について  生命保険業と損害保険業とでは負担する危険の性質が異なる。

  • 49

    [30]生損保兼営禁止の趣旨について  生命保険業の負担する危険については予想していなかった大損害が生ずるおそれが大きいのに対し、損害保険業は負担する危険の発生が比較的正確に統計上把握できる。

  • 50

    [30]生損保兼営禁止の趣旨について  契約の期間について、生命保険契約の場合は比較的長期(20年、30年)のものが多いのに対し、損害保険契約の場合は比較的短期(1年)のものが多い。

  • 51

    31[生命保険契約等の定義]  2010年(平成22年)に施行された保険法では、商法に定義がなかった第三分野の保険契約のうち、「損害保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病によって生ずることのある損害(当該傷害疾病が生じた者が受けるものに限る。)をてん補することを約するもの」を傷害疾病定額保険契約とする規定をおいた。

  • 52

    32[保険料不可分の原則]  保険法には、保険料不可分の原則を前提とした規定が設けられていることから、保険料期間の中途において契約が消滅した場合、保険会社は未経過期間に対応した保険料を返還する必要はないと考えられる。

  • 53

    33[責任開始期]  保険約款では、一般的には、保険料の払込を責任開始の要件の一つにしているが、これは「収支相等の原則」を堅持することおよび「保険料前払主義」を採用することによって、保険事故が生じた場合に確実に生命保険会社の責任を果たし、保険業の健全な運営をはかるためである。

  • 54

    34[保険契約者に対する貸付の法的性質]  保険契約者に対する貸付の法的性質については、学説上見解がわかれているが、現在のところ保険証券担保貸付説が有力である。

  • 55

    35[遺言による保険金受取人の変更]  保険法は保険契約者の意思を尊重するために、明文で遺言による保険金受取人の変更を認める旨を規定している。

  • 56

    36[特約の消滅]  主契約が払済保険または延長保険に変更されて特約が消滅した場合、契約の解約返戻金によって払済保険金額や保険期間等を計算し、特約の解約返戻金は保険契約者に返還する。

  • 57

    37[契約内容の登録]  生命保険会社がモラルリスクの発生防止を図るために、金融庁に登録する契約内容登録制度は、満期保険金登録制度、入院給付金登録制度の2つの制度から構成されている。

  • 58

    38[帳簿閲覧権]  会社法では少数株主に帳簿閲覧権が認められているが、保険会社については、適用除外とされている。

  • 59

    39[意向把握義務]  生命保険募集人は、保険募集を行う際には顧客の意向の把握、当該意向に沿った保険プランの提案、当該意向と当該プランの対応関係についての説明、当該意向と最終的な顧客の意向の比較と相違点の確認を行う必要がある。なお、契約締結前の段階においては、顧客の最終的な意向と契約の申込みを行おうとする保険契約の内容が合致しているかどうかについて、「設計書」を用いて顧客に確認する必要がある。

  • 60

    40[外国保険会社等の保険業の廃止]  保険業法では、「外国保険会社等は、日本における保険業を廃止しようとする場合には、金融庁長官の認可を受けなければならない」旨、規定している。なお、本国において解散、保険業の廃止をしたときは、その旨を金融庁長官に届け出るだけでよい。

  • 61

    41[金融サービスの提供に関する法律]  「金融サービスの提供に関する法律」により、生命保険会社は顧客に対し生命保険契約等締結前に所定の「【(A)注意喚起情報】」について説明をしなければならない。なお、説明を要する「【(A)注意喚起情報】」とは、金利・通貨の価格・金融商品市場等の変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ(「【(B)市場リスク】」といわれる。)などである。

    Aー重要事項

  • 62

    42[生命保険契約等の要素]  保険契約者と【(A)被保険者】が異なる場合を「【(B)保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約】等」という。

    C(A・Bともに正しい)

  • 63

    43[保険金の支払]  保険期間の満了日とは、契約日が10月19日であれば、応当する年の【(A)10月19日】であり、保険期間満了日の当日中に被保険者が死亡した場合に支払われる養老保険の保険金は、【(B)死亡保険金】である。

    Aー10月18日

  • 64

    44[保険契約の解除]  人為的な保険事故の招致や保険金請求詐欺等によって、契約関係を支える信頼関係が破壊される場合に生命保険会社が保険契約を解除できるように、【(A)保険業法】において「【(B)重大事由】による保険契約の解除」が規定されている。

    Aー保険法

  • 65

    45[保険会社の業務の範囲]  保険会社の業務の範囲は、「固有業務」、「付随業務」および「【(A)資産管理業務】」に分けることができる。「【(A)資産管理業務】」として、保険会社は、固有業務の遂行を妨げない限度において「金融商品取引法で認められている証券業務」や「【(B)保険金信託業務】」などについてもできるとされている(原則として金融庁長官の認可を必要とする)。

    A一法定他業

  • 66

    46[保険持株会社]  保険持株会社とは、保険会社を【(A)子会社】とする持会社であって、金融庁長官の認可を受けて設立され、または認可を受けているものをいう。なお、持株会社とは【(A)子会社】株式の取得価額合計額の、持株会社の【(B)負債】に対する割合が50%を超える会社である。

    Bー総資産

  • 67

    47[株主の権利行使の基準日]  会社法では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使目から【(A)2ヵ月】前までの一定の日(基準日)を定め、基準日において株主名簿に記載等されている株主(基準日株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、保険株式会社への基準日の規定の適用について【(B)4ヵ月】と規定している。

    Aー3カ月

  • 68

    48[災害入院給付金の免責事由]  災害入院給付金の免責事由は、主約款の【(A)保険料払込免除】の免責事由と同じで、被保険者が法令に定める【(B)酒気帯び運転】またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故などである。

    C(A・Bともに正しい)

  • 69

    49[供託]  外国保険会社等は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして【(A)2億円】を、日本における主たる店舗の最寄りの【(B)裁判所】に供託しなければならない。

    Bー供託所

  • 70

    50[保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為]  保険契約者、被保険者または【(A)不特定の者】に対して、契約内容について他の保険契約の契約内容と【(B)比較】した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、または表示する行為は、保険業法に定める保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為に該当する。

    C(A・Bともに正しい)