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税法22C

税法22C
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    問題一覧

  • 1

    [相続税の税額計算一①] (1)各相続人・受遺者の課税価格の計算  (本来の相続・遺贈財産)+(みなし相続・遺贈財産)+(相続時精算課税の対象となる財産)-(非課税財産)-(債務控除)+(相続開始前[1]以内の贈与財産) (2) 課税遺産総額の計算  (各相続人・受遺者の課税価格の合計額)-([2]額) (3) 相続税の総額の計算  {(課税遺産総額を法定相続人が[3]どおりに取得したとした場合の各人の取得価格)×(税率)}の合計額 (4) 各人の算出税額の計算  ([4])×各人の課税価格/各相続人・受遺者の課税価格の合計額 (5) 各人の納付税額の計算  (各人の算出税額)+(相続税の[5]加算)-(贈与税額控除)- (配偶者の税額軽減)-(未成年者控除)-(障害者控除)-(相次相続 控除)-(外国税額控除) [1]を答えよ

    3年

  • 2

    [相続税の税額計算一①] (1)各相続人・受遺者の課税価格の計算  (本来の相続・遺贈財産)+(みなし相続・遺贈財産)+(相続時精算課税の対象となる財産)-(非課税財産)-(債務控除)+(相続開始前[1]以内の贈与財産) (2) 課税遺産総額の計算  (各相続人・受遺者の課税価格の合計額)-([2]額) (3) 相続税の総額の計算  {(課税遺産総額を法定相続人が[3]どおりに取得したとした場合の各人の取得価格)×(税率)}の合計額 (4) 各人の算出税額の計算  ([4])×各人の課税価格/各相続人・受遺者の課税価格の合計額 (5) 各人の納付税額の計算  (各人の算出税額)+(相続税の[5]加算)-(贈与税額控除)- (配偶者の税額軽減)-(未成年者控除)-(障害者控除)-(相次相続 控除)-(外国税額控除) [2]を答えよ

    基礎控除

  • 3

    [相続税の税額計算一①] (1)各相続人・受遺者の課税価格の計算  (本来の相続・遺贈財産)+(みなし相続・遺贈財産)+(相続時精算課税の対象となる財産)-(非課税財産)-(債務控除)+(相続開始前[1]以内の贈与財産) (2) 課税遺産総額の計算  (各相続人・受遺者の課税価格の合計額)-([2]額) (3) 相続税の総額の計算  {(課税遺産総額を法定相続人が[3]どおりに取得したとした場合の各人の取得価格)×(税率)}の合計額 (4) 各人の算出税額の計算  ([4])×各人の課税価格/各相続人・受遺者の課税価格の合計額 (5) 各人の納付税額の計算  (各人の算出税額)+(相続税の[5]加算)-(贈与税額控除)- (配偶者の税額軽減)-(未成年者控除)-(障害者控除)-(相次相続 控除)-(外国税額控除) [3]を答えよ

    法定相続分

  • 4

    [相続税の税額計算一①] (1)各相続人・受遺者の課税価格の計算  (本来の相続・遺贈財産)+(みなし相続・遺贈財産)+(相続時精算課税の対象となる財産)-(非課税財産)-(債務控除)+(相続開始前[1]以内の贈与財産) (2) 課税遺産総額の計算  (各相続人・受遺者の課税価格の合計額)-([2]額) (3) 相続税の総額の計算  {(課税遺産総額を法定相続人が[3]どおりに取得したとした場合の各人の取得価格)×(税率)}の合計額 (4) 各人の算出税額の計算  ([4])×各人の課税価格/各相続人・受遺者の課税価格の合計額 (5) 各人の納付税額の計算  (各人の算出税額)+(相続税の[5]加算)-(贈与税額控除)- (配偶者の税額軽減)-(未成年者控除)-(障害者控除)-(相次相続 控除)-(外国税額控除) [4]を答えよ

    相続税の総額

  • 5

    [相続税の税額計算一①] (1)各相続人・受遺者の課税価格の計算  (本来の相続・遺贈財産)+(みなし相続・遺贈財産)+(相続時精算課税の対象となる財産)-(非課税財産)-(債務控除)+(相続開始前[1]以内の贈与財産) (2) 課税遺産総額の計算  (各相続人・受遺者の課税価格の合計額)-([2]額) (3) 相続税の総額の計算  {(課税遺産総額を法定相続人が[3]どおりに取得したとした場合の各人の取得価格)×(税率)}の合計額 (4) 各人の算出税額の計算  ([4])×各人の課税価格/各相続人・受遺者の課税価格の合計額 (5) 各人の納付税額の計算  (各人の算出税額)+(相続税の[5]加算)-(贈与税額控除)- (配偶者の税額軽減)-(未成年者控除)-(障害者控除)-(相次相続 控除)-(外国税額控除) [5]を答えよ

    2割

  • 6

    [相続税の税額計算一②] <非課税財産>  相続または遺贈により取得した財産であっても、次のものは非課税財産として課税価格に算入されない。  i)墓所、霊廟および祭具等  ii)[6]事業用財産  ⅲ)心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権  iv) 死亡保険金のうち一定部分の金額  ⅴ)[7]のうち一定部分の金額 [6]を答えよ

    公益

  • 7

    [相続税の税額計算一②] <非課税財産>  相続または遺贈により取得した財産であっても、次のものは非課税財産として課税価格に算入されない。  i)墓所、霊廟および祭具等  ii)[6]事業用財産  ⅲ)心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権  iv) 死亡保険金のうち一定部分の金額  ⅴ)[7]のうち一定部分の金額 [7]を答えよ

    死亡退職金

  • 8

    [相続税の税額計算一②] <債務控除>  相続人が取得した財産から債務控除できるものは、借入金・未払金等で被相続人の債務として確実なものに限られる。なお、被相続人の葬式費用は控除の対象と[8]。

    なる

  • 9

    [相続税の税額計算一②] <配偶者の税額軽減>  配偶者については、被相続人の財産形成への寄与、また配偶者の老後保障等を考慮して、法定相続分相当額(法定相続分相当額が[9]未満のときは[9])までを非課税とする優遇措置を設けている。

    1億6,000万円

  • 10

    [相続税の税額計算一②] <相次相続控除>  相続人が相続または遺贈により財産を取得した場合に、その相続(第2次相続)における被相続人が第2次相続開始前[10]以内に開始した相続(第1次相続)により取得しているときは、相相続控除として、第2次相続人の相続税から所定の算式で計算した金額を控除する。

    10年

  • 11

    [法人税ー①]  法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。  各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。  各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。  法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。 [11]を答えよ

    直接税

  • 12

    [法人税ー①]  法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。  各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。  各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。  法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。 [12]を答えよ

    比例税率

  • 13

    [法人税ー①]  法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。  各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。  各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。  法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。 [13]を答えよ

    法人擬制説

  • 14

    [法人税ー①]  法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。  各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。  各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。  法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。 [14]を答えよ

    無償

  • 15

    [法人税ー①]  法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。  各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。  各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。  法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。 [15]を答えよ

    税務調整

  • 16

    [法人税一②]  益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。 i) 受取配等の益金不算入  法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。 ⅱ)資産の評価益の益金不算入  資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。  a)[19]の規定にしたがって行う評価換え  b)法人の組織変更に伴って行う評価換え  c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え [16]を答えよ

    内国法人

  • 17

    [法人税一②]  益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。 i) 受取配等の益金不算入  法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。 ⅱ)資産の評価益の益金不算入  資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。  a)[19]の規定にしたがって行う評価換え  b)法人の組織変更に伴って行う評価換え  c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え [17]を答えよ

    二重課税

  • 18

    [法人税一②]  益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。 i) 受取配等の益金不算入  法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。 ⅱ)資産の評価益の益金不算入  資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。  a)[19]の規定にしたがって行う評価換え  b)法人の組織変更に伴って行う評価換え  c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え [18]を答えよ

    取得原価

  • 19

    [法人税一②]  益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。 i) 受取配等の益金不算入  法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。 ⅱ)資産の評価益の益金不算入  資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。  a)[19]の規定にしたがって行う評価換え  b)法人の組織変更に伴って行う評価換え  c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え [19]を答えよ

    会社更生法

  • 20

    [法人税一②]  益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。 i) 受取配等の益金不算入  法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。 ⅱ)資産の評価益の益金不算入  資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。  a)[19]の規定にしたがって行う評価換え  b)法人の組織変更に伴って行う評価換え  c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え [20]を答えよ

    保険業法

  • 21

    [21]退職所得の金額について  勤続年数25年の者が、退職金として2,000万円を一時金の形で受け取った場合、退職所得の金額で正しいものを選びなさい。

    [2,000万円-{1800万円+70万円×(25年-20年)}]×1/2=425万円

  • 22

    [22]相続について  相続税は相続税法により、贈与税は贈与税法により規定されているが、財産の評価については、両税ともに同じ基準にしたがって行われる。

  • 23

    [22]相続について  相続対策の基本的手順のうち財産の移転対策の検討について、財産の移転は、「相続」「贈与」という2つの方法のみであるが、移転する財産の内容や、譲り受ける人の所得の状況等によってどちらの方法が有利かは異なるため、状況に応じた有利な方法で財産移転の準備を行う。

  • 24

    [22]相続について  死亡保障保険は、一般的に年齢が上がると保険料が極めて高くなり支払いが困難なケースも想定される。さらに、年齢や健康状態によっては加入が困難な場合もある。このため、生命保険を相続対策に活用する場合には、ある程度早期に準備を始める必要がある。

  • 25

    [23]相続税の申告と納税について  相続または遺贈により財産を取得した者は、その者に納付すべき税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、納税地(被相続人の住所地)の所轄税務署長に対し相続税の申告書を提出し、申告書に記載した相続税額を国に納付しなければならない。

  • 26

    [23]相続税の申告と納税について  相続税は延納といって分割払いが認められている。延納する場合、原則として担保を提供し、納期限までに延納申請書を提出し許可を受けることになる。延納が認められる期間は、通常10年以内である。

  • 27

    [23]相続税の申告と納税について  相続税は延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、課税価格計算の基礎となった財産によって物納することも認められる。ただし、物納に充てられる財産の種類と順序は、①動産、②国債、地方債、上場株式等、③非上場株式等となっている。

  • 28

    [24]法人税法における別段の定めについて  内国法人が外国子会社から受ける配当等の額について、税法では、原則として、受取配当額の50%相当額をその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金に算入しない。

  • 29

    [24]法人税法における別段の定めについて  法人の支出したすべての寄附金について、税法では限度を設けず、全額を損金の額に算入する。

  • 30

    [24]法人税法における別段の定めについて  法人の支出した寄附金の額は、税法の定めでは、法人が金銭その他の資産または経済的な利益の贈与または無償の供与をした場合におけるその金銭の額もしくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額またはその経済的利益のその供与の時における価額による。

  • 31

    [25]生命保険会社と税について  各事業年度において、配当準備金として繰り入れた金額については、翌期配当所要額を限度として損金に算入される。これは責任準備金同様、確定債権という考え方による。

  • 32

    [25]生命保険会社と税について  法人が他の法人から受ける一定の配当等の額は益金の額に算入しないが、生命保険会社が受取配当益金不算入の計算を行ったときは、その金額だけ契約者配当の損金算入を否認することを要する。

  • 33

    [25]生命保険会社と税について  生命保険会社における交際費の損金不算入額の計算は、株式会社の場合は一般算式により、相互会社の場合は、「総資産の帳簿価額×60/100」を期末資本金とみなして、一般算式で計算する。

  • 34

    [26]所得税の所得控除について   納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合に所得から控除することができる医療費控除の上限額は、120万円である。

  • 35

    [26]所得税の所得控除について  納税者が、自己または自己と生計を一にする配者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合または給与から控除された場合には、その金額を所得から控除することができる。これを「社会保険料控除」という。

  • 36

    [26]所得税の所得控除について  納税者が、小規模企業共済法に規定する小規模企業共済制度の共済契約および確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金や個人型年金加入者掛金等の掛金を支払った場合は、その年に支払った掛金の金額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から控除される。

  • 37

    [27]扶養控除について  納税者が扶養親族を有する場合には、扶養親族1人につき38万円(老人扶養親族については同居の有無によって48万円または58万円、特定扶養親族については63万円、年少扶養親族はなし)を所得から控除することができる。

  • 38

    [27]扶養控除について  扶養親族とは、配偶者を含めた納税者の親族、児童福祉法の規定により里親に委託された児童、老人福祉法の規定により委託された老人で、納税者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が76万円以下である者をいう。

  • 39

    [27]扶養控除について  特定扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいい、老人扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。

  • 40

    [28]法人税額の計算について  資本金1億円超の大法人は、「所得金額×15%」の計算式で税額を計算する。

  • 41

    [28]法人税額の計算について  同族会社についての留保金課税の同族要件は、1株主グループによる株式等の保有割合が50%超の特定同族会社の場合(資本金または出資金の額が1億円以下の会社を除く。)となる。

  • 42

    [28]法人税額の計算について  法人が利子や配当を受ける際には、個人と同様に所得税の源泉徴収を受ける。この源泉徴収された所得税は法人税の前払いであると考え、法人税額から控除する。

  • 43

    [29]個人の住民税について  個人の住民税は、所得に関係なく均等に課せられる「均等割」と、所得の額によって課せられる「所得割」、居住地の人口に比例して課せられる「地域制」から成り立っている。

  • 44

    [29]個人の住民税について  2012年(平成24年)1月1日以後に加入する生命保険契約に対する住民税の生命保険料控除は、「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」に共通で、年間の正味払込保険料が56,000円超の場合には一律28,000円が控除額(すべての控除額合計で最高70,000円まで)となる。

  • 45

    [29]個人の住民税について  個人の住民税は原則として普通徴収の方法によるが、給与所得者については特別徴収の方法によって徴収することとされている。

  • 46

    [30]確定拠出年金制度の税制上の取扱いについて  企業型年金の事業主掛金は、事業主の所得の金額の計算上損金(必要経費)に算入するとともに、当該掛金に係る従業員の給与所得の金額の計算上、収入金額に算入しない。

  • 47

    [30]確定拠出年金制度の税制上の取扱いについて  老齢給付金を一時払いで受け取るときは、所得税法上の退職手当等とみなし、退職所得金額を計算する場合の退職所得控除の計算基礎である勤続年数は、掛金払込期間として、他の退職所得との間で所要の調整を行う。

  • 48

    [30]確定拠出年金制度の税制上の取扱いについて  障害給付金は雑所得となり、課税の対象となる。

  • 49

    31[標準税率]  標準税率は、地方税に関する用語であり、税率を地方公共団体の条例で定める際に、地方税法上「通常よるべき税率」をいう。

  • 50

    32[特定支出控除]  給与所得者は、自己が負担した通勤費などの特定支出として認められているものについては、年末調整で所定の金額を特定支出控除として給与所得控除額に加算することができる。

  • 51

    33[相続の放棄]  相続の放棄をした者は、その相続に関してはじめから相続人でなかったものとみなされる。ただし、相続の放棄をした場合であっても、代襲相続の権利は有している。

  • 52

    34[生命保険契約の権利の評価]  相続財産の評価に関し、生命保険契約で保険事故が発生していないものに関する権利の評価は、相続開始の時における既払込保険料総額によって評価する。

  • 53

    35[教育資金一括贈与の非課税措置]  2013年(平成25年)4月1日から 2023年(令和5年)3月31日までの間に、受贈者の教育資金に充てるために、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、信託銀行等の所定の金融機関に信託等をした場合、一定の要件を満たすことで贈与税が非課税となる。その対象となる金額は、受贈者1人につき3,000万円までの金額に相当する部分の価額である。

  • 54

    36[法人税の種類]  法人税には2つの種類があり、このうち「退職年金等積立金に対する法人税」は退職年金業務等を行う法人、すなわち生命保険会社、信託銀行等に対して、退職年金等積立金を課税標準として課されるもので比較的特殊な法人税である。

  • 55

    37[上場株式の評価]  相続税・贈与税において上場株式は、その株式が上場されている証券取引所の公表する課税時期の最終価格や課税時期の属する月の平均価格などのうち、最も高い価格により評価する。

  • 56

    38[固定資産税の課税標準]  固定資産税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された、その固定資産の賦課期日(毎年1月1日)における価格である。固定資産の価格とは、適正な時価をいい、土地と家屋の価格については5年ごとに評価替えを行うこととされている。

  • 57

    39[確定拠出年金のポータビリティ]  確定拠出年金の年金資産(掛金と運用収益の合計額)は、加入者毎に記録管理され、加入者が離転職した場合は、離転職先の制度に移換する。離転職により制度に加入し得ない者となった場合は、当該年金資産は国民年金基金連合会が理する「つなぎ勘定」に移換される。

  • 58

    40[営業職員報酬の必要経費]  営業職員の事業所得の金額の計算に際し、実際に支出した必要経費の金額が55万円以下の場合には、次のいずれか低い金額を必要経費として申告することが認められている。 i) 55万円-その者の給与所得の金額の計算上控除された給与所得控除額 ii)事業所得の総収入金額

  • 59

    41[居住用財産譲渡の特例]  譲渡所得の課税の特例の一つである居住用財産を譲渡した場合の特例では、【(A)生計を一にする親族】の居住の用に供している土地、家屋を譲渡した場合または災害により滅失した居住用家屋の敷地であった土地を 【(B)3年】を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合には、3,000万円の特別控除が認められる。

    Aー自己

  • 60

    42[雑損控除]  所得税の雑損控除の金額は、次の算式によって計算した金額のいずれか【(A)多い】金額となる。  i) 損失額-総所得金額等×1/10  ii)災害関連支出の金額-【(B)10万円】

    Bー5万円

  • 61

    43[遺留分]  相続における遺留分は、配偶者、子(子の【(A)代襲相続人】を含む)および直系尊属が権利を有しており、その割合は次のとおりである。  i) 直系尊属のみが相続人である場合:被相続人の財産の【(B)4分の1】  ii)i)以外の場合:被相続人の財産の2分の1  なお、兄弟姉妹には遺留分はない。

    Bー3分の1

  • 62

    44[相続税の未成年者控除]  2022年(令和4年)4月以降の相続等における相続税の算出に際し、相続人が【(A)20歳】未満の場合には、その者が【(A)20歳】に達するまでの各1年につき【(B)10万円】を算出税額から控除する。

    Aー18歳

  • 63

    45[相続時精算課税制度]  相続時精算課税制度において、2022年(令和4年)4月以降の贈与の場合、適用対象者となる贈与者は、贈与をする年の1月1日において【(A)60歳】以上の親または祖父母、受贈者は贈与を受ける年の1月1日において【(B)25歳】以上の推定相続人である子または孫(代襲相続人を含む)である。

    Bー18歲

  • 64

    46[法人の確定申告]  内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から【(A)3カ月】以内に、税務署長に対し、確定申告書を提出しなければならない。確定申告書には、その事業年度の貸借対照表、【(B)損益計算書】等一定の書類を添付しなければならない。

    Aー2カ月

  • 65

    47[法人の住民税]  法人の住民税について、i)道府県(市町村)内に事務所または事業所を有する法人には、均等割額と【(A)所得割】額が課され、ⅱ)道府県(市町村)内に寮・宿泊所・クラブ等を有する法人でその道府県(市町村)内に事務所または事業所を有しないものには、【(B)均等割】額のみが課される。

    A一法人税割

  • 66

    48[不動産取得税]  不動産取得税は、不動産を取得した者に課される【(A)市町村税】であり、不動産の取得に対して、その不動産の取得者が納税義務者となる。不動産の取得には、売買による取得のほか、【(B)贈与による取得】、家屋の新築または増改築等が含まれるが、法人の合併による取得など形式的な所有権の移転については課税されない。

    Aー道府県税

  • 67

    49[保険金等受取時の税務]  契約者(保険料負担者)=父、被保険者=母、受取人=父の保険契約で、【(A)年金】を受け取った場合、【(B)所得税(雑所得)】の対象となる。

    C(A・Bともに正しい)

  • 68

    50[最低課税方式]  生命保険会社は当分の間、課税所得が剰余金の【(A)7%】を下回る場合には剰余金の【(A)7%】を課税所得とみなして法人税額を計算することとなっている。具体的な計算方法は(剰余金×【(A)7%】-課税所得)の金額に相当する金額だけ【(B)契約者配当準備金限度額】を否認して、剰余金の【(A)7%】相当額の最低課税所得を算出せしめる方法である。

    B一契約者配当準備金損金算入額

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    問題一覧

  • 1

    [相続税の税額計算一①] (1)各相続人・受遺者の課税価格の計算  (本来の相続・遺贈財産)+(みなし相続・遺贈財産)+(相続時精算課税の対象となる財産)-(非課税財産)-(債務控除)+(相続開始前[1]以内の贈与財産) (2) 課税遺産総額の計算  (各相続人・受遺者の課税価格の合計額)-([2]額) (3) 相続税の総額の計算  {(課税遺産総額を法定相続人が[3]どおりに取得したとした場合の各人の取得価格)×(税率)}の合計額 (4) 各人の算出税額の計算  ([4])×各人の課税価格/各相続人・受遺者の課税価格の合計額 (5) 各人の納付税額の計算  (各人の算出税額)+(相続税の[5]加算)-(贈与税額控除)- (配偶者の税額軽減)-(未成年者控除)-(障害者控除)-(相次相続 控除)-(外国税額控除) [1]を答えよ

    3年

  • 2

    [相続税の税額計算一①] (1)各相続人・受遺者の課税価格の計算  (本来の相続・遺贈財産)+(みなし相続・遺贈財産)+(相続時精算課税の対象となる財産)-(非課税財産)-(債務控除)+(相続開始前[1]以内の贈与財産) (2) 課税遺産総額の計算  (各相続人・受遺者の課税価格の合計額)-([2]額) (3) 相続税の総額の計算  {(課税遺産総額を法定相続人が[3]どおりに取得したとした場合の各人の取得価格)×(税率)}の合計額 (4) 各人の算出税額の計算  ([4])×各人の課税価格/各相続人・受遺者の課税価格の合計額 (5) 各人の納付税額の計算  (各人の算出税額)+(相続税の[5]加算)-(贈与税額控除)- (配偶者の税額軽減)-(未成年者控除)-(障害者控除)-(相次相続 控除)-(外国税額控除) [2]を答えよ

    基礎控除

  • 3

    [相続税の税額計算一①] (1)各相続人・受遺者の課税価格の計算  (本来の相続・遺贈財産)+(みなし相続・遺贈財産)+(相続時精算課税の対象となる財産)-(非課税財産)-(債務控除)+(相続開始前[1]以内の贈与財産) (2) 課税遺産総額の計算  (各相続人・受遺者の課税価格の合計額)-([2]額) (3) 相続税の総額の計算  {(課税遺産総額を法定相続人が[3]どおりに取得したとした場合の各人の取得価格)×(税率)}の合計額 (4) 各人の算出税額の計算  ([4])×各人の課税価格/各相続人・受遺者の課税価格の合計額 (5) 各人の納付税額の計算  (各人の算出税額)+(相続税の[5]加算)-(贈与税額控除)- (配偶者の税額軽減)-(未成年者控除)-(障害者控除)-(相次相続 控除)-(外国税額控除) [3]を答えよ

    法定相続分

  • 4

    [相続税の税額計算一①] (1)各相続人・受遺者の課税価格の計算  (本来の相続・遺贈財産)+(みなし相続・遺贈財産)+(相続時精算課税の対象となる財産)-(非課税財産)-(債務控除)+(相続開始前[1]以内の贈与財産) (2) 課税遺産総額の計算  (各相続人・受遺者の課税価格の合計額)-([2]額) (3) 相続税の総額の計算  {(課税遺産総額を法定相続人が[3]どおりに取得したとした場合の各人の取得価格)×(税率)}の合計額 (4) 各人の算出税額の計算  ([4])×各人の課税価格/各相続人・受遺者の課税価格の合計額 (5) 各人の納付税額の計算  (各人の算出税額)+(相続税の[5]加算)-(贈与税額控除)- (配偶者の税額軽減)-(未成年者控除)-(障害者控除)-(相次相続 控除)-(外国税額控除) [4]を答えよ

    相続税の総額

  • 5

    [相続税の税額計算一①] (1)各相続人・受遺者の課税価格の計算  (本来の相続・遺贈財産)+(みなし相続・遺贈財産)+(相続時精算課税の対象となる財産)-(非課税財産)-(債務控除)+(相続開始前[1]以内の贈与財産) (2) 課税遺産総額の計算  (各相続人・受遺者の課税価格の合計額)-([2]額) (3) 相続税の総額の計算  {(課税遺産総額を法定相続人が[3]どおりに取得したとした場合の各人の取得価格)×(税率)}の合計額 (4) 各人の算出税額の計算  ([4])×各人の課税価格/各相続人・受遺者の課税価格の合計額 (5) 各人の納付税額の計算  (各人の算出税額)+(相続税の[5]加算)-(贈与税額控除)- (配偶者の税額軽減)-(未成年者控除)-(障害者控除)-(相次相続 控除)-(外国税額控除) [5]を答えよ

    2割

  • 6

    [相続税の税額計算一②] <非課税財産>  相続または遺贈により取得した財産であっても、次のものは非課税財産として課税価格に算入されない。  i)墓所、霊廟および祭具等  ii)[6]事業用財産  ⅲ)心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権  iv) 死亡保険金のうち一定部分の金額  ⅴ)[7]のうち一定部分の金額 [6]を答えよ

    公益

  • 7

    [相続税の税額計算一②] <非課税財産>  相続または遺贈により取得した財産であっても、次のものは非課税財産として課税価格に算入されない。  i)墓所、霊廟および祭具等  ii)[6]事業用財産  ⅲ)心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権  iv) 死亡保険金のうち一定部分の金額  ⅴ)[7]のうち一定部分の金額 [7]を答えよ

    死亡退職金

  • 8

    [相続税の税額計算一②] <債務控除>  相続人が取得した財産から債務控除できるものは、借入金・未払金等で被相続人の債務として確実なものに限られる。なお、被相続人の葬式費用は控除の対象と[8]。

    なる

  • 9

    [相続税の税額計算一②] <配偶者の税額軽減>  配偶者については、被相続人の財産形成への寄与、また配偶者の老後保障等を考慮して、法定相続分相当額(法定相続分相当額が[9]未満のときは[9])までを非課税とする優遇措置を設けている。

    1億6,000万円

  • 10

    [相続税の税額計算一②] <相次相続控除>  相続人が相続または遺贈により財産を取得した場合に、その相続(第2次相続)における被相続人が第2次相続開始前[10]以内に開始した相続(第1次相続)により取得しているときは、相相続控除として、第2次相続人の相続税から所定の算式で計算した金額を控除する。

    10年

  • 11

    [法人税ー①]  法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。  各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。  各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。  法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。 [11]を答えよ

    直接税

  • 12

    [法人税ー①]  法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。  各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。  各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。  法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。 [12]を答えよ

    比例税率

  • 13

    [法人税ー①]  法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。  各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。  各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。  法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。 [13]を答えよ

    法人擬制説

  • 14

    [法人税ー①]  法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。  各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。  各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。  法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。 [14]を答えよ

    無償

  • 15

    [法人税ー①]  法人税は国税のうち[11]であり、会社等の法人組織に対して、その所得に原則として[12]により課す税金である。なお、法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係について「法人擬制説」と「法人実在説」の2つの考え方があるが、現行の法人税は、基本的に「[13]」によっている。  各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額となり、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。  各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、[14]による資産の譲り受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。  法人税は、益金の額から損金の額を控除した所得金額に税率を乗じて計算すると規定されている。しかし、実際は公正妥当な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算しており、この調整を「[15]」という。 [15]を答えよ

    税務調整

  • 16

    [法人税一②]  益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。 i) 受取配等の益金不算入  法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。 ⅱ)資産の評価益の益金不算入  資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。  a)[19]の規定にしたがって行う評価換え  b)法人の組織変更に伴って行う評価換え  c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え [16]を答えよ

    内国法人

  • 17

    [法人税一②]  益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。 i) 受取配等の益金不算入  法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。 ⅱ)資産の評価益の益金不算入  資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。  a)[19]の規定にしたがって行う評価換え  b)法人の組織変更に伴って行う評価換え  c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え [17]を答えよ

    二重課税

  • 18

    [法人税一②]  益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。 i) 受取配等の益金不算入  法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。 ⅱ)資産の評価益の益金不算入  資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。  a)[19]の規定にしたがって行う評価換え  b)法人の組織変更に伴って行う評価換え  c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え [18]を答えよ

    取得原価

  • 19

    [法人税一②]  益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。 i) 受取配等の益金不算入  法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。 ⅱ)資産の評価益の益金不算入  資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。  a)[19]の規定にしたがって行う評価換え  b)法人の組織変更に伴って行う評価換え  c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え [19]を答えよ

    会社更生法

  • 20

    [法人税一②]  益金の額および損金の額の計算のもとになる収益の額および費用の額の計算において、税法に別段の定めがあるものについては、益金の額または損金の額に算入され、または不算入とされる。益金に関する別段の定めの例としては、以下のものがある。 i) 受取配等の益金不算入  法人が他の[16]から受ける配当等の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、定められた一定額は益金の額に算入しない。配当は、すでに法人税が課された利益から支払われるものであり、これに課税すれば[17]となるため、益金の額に算入しないものである。 ⅱ)資産の評価益の益金不算入  資産の評価について税法は[18]主義を原則としており、評価益は益金の額に算入しない。しかし、次の場合には例外的に評価益の計上を認めている。  a)[19]の規定にしたがって行う評価換え  b)法人の組織変更に伴って行う評価換え  c)保険会社が[20]の規定に基づいて行う株式の評価換え [20]を答えよ

    保険業法

  • 21

    [21]退職所得の金額について  勤続年数25年の者が、退職金として2,000万円を一時金の形で受け取った場合、退職所得の金額で正しいものを選びなさい。

    [2,000万円-{1800万円+70万円×(25年-20年)}]×1/2=425万円

  • 22

    [22]相続について  相続税は相続税法により、贈与税は贈与税法により規定されているが、財産の評価については、両税ともに同じ基準にしたがって行われる。

  • 23

    [22]相続について  相続対策の基本的手順のうち財産の移転対策の検討について、財産の移転は、「相続」「贈与」という2つの方法のみであるが、移転する財産の内容や、譲り受ける人の所得の状況等によってどちらの方法が有利かは異なるため、状況に応じた有利な方法で財産移転の準備を行う。

  • 24

    [22]相続について  死亡保障保険は、一般的に年齢が上がると保険料が極めて高くなり支払いが困難なケースも想定される。さらに、年齢や健康状態によっては加入が困難な場合もある。このため、生命保険を相続対策に活用する場合には、ある程度早期に準備を始める必要がある。

  • 25

    [23]相続税の申告と納税について  相続または遺贈により財産を取得した者は、その者に納付すべき税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、納税地(被相続人の住所地)の所轄税務署長に対し相続税の申告書を提出し、申告書に記載した相続税額を国に納付しなければならない。

  • 26

    [23]相続税の申告と納税について  相続税は延納といって分割払いが認められている。延納する場合、原則として担保を提供し、納期限までに延納申請書を提出し許可を受けることになる。延納が認められる期間は、通常10年以内である。

  • 27

    [23]相続税の申告と納税について  相続税は延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、課税価格計算の基礎となった財産によって物納することも認められる。ただし、物納に充てられる財産の種類と順序は、①動産、②国債、地方債、上場株式等、③非上場株式等となっている。

  • 28

    [24]法人税法における別段の定めについて  内国法人が外国子会社から受ける配当等の額について、税法では、原則として、受取配当額の50%相当額をその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金に算入しない。

  • 29

    [24]法人税法における別段の定めについて  法人の支出したすべての寄附金について、税法では限度を設けず、全額を損金の額に算入する。

  • 30

    [24]法人税法における別段の定めについて  法人の支出した寄附金の額は、税法の定めでは、法人が金銭その他の資産または経済的な利益の贈与または無償の供与をした場合におけるその金銭の額もしくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額またはその経済的利益のその供与の時における価額による。

  • 31

    [25]生命保険会社と税について  各事業年度において、配当準備金として繰り入れた金額については、翌期配当所要額を限度として損金に算入される。これは責任準備金同様、確定債権という考え方による。

  • 32

    [25]生命保険会社と税について  法人が他の法人から受ける一定の配当等の額は益金の額に算入しないが、生命保険会社が受取配当益金不算入の計算を行ったときは、その金額だけ契約者配当の損金算入を否認することを要する。

  • 33

    [25]生命保険会社と税について  生命保険会社における交際費の損金不算入額の計算は、株式会社の場合は一般算式により、相互会社の場合は、「総資産の帳簿価額×60/100」を期末資本金とみなして、一般算式で計算する。

  • 34

    [26]所得税の所得控除について   納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合に所得から控除することができる医療費控除の上限額は、120万円である。

  • 35

    [26]所得税の所得控除について  納税者が、自己または自己と生計を一にする配者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合または給与から控除された場合には、その金額を所得から控除することができる。これを「社会保険料控除」という。

  • 36

    [26]所得税の所得控除について  納税者が、小規模企業共済法に規定する小規模企業共済制度の共済契約および確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金や個人型年金加入者掛金等の掛金を支払った場合は、その年に支払った掛金の金額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から控除される。

  • 37

    [27]扶養控除について  納税者が扶養親族を有する場合には、扶養親族1人につき38万円(老人扶養親族については同居の有無によって48万円または58万円、特定扶養親族については63万円、年少扶養親族はなし)を所得から控除することができる。

  • 38

    [27]扶養控除について  扶養親族とは、配偶者を含めた納税者の親族、児童福祉法の規定により里親に委託された児童、老人福祉法の規定により委託された老人で、納税者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が76万円以下である者をいう。

  • 39

    [27]扶養控除について  特定扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいい、老人扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。

  • 40

    [28]法人税額の計算について  資本金1億円超の大法人は、「所得金額×15%」の計算式で税額を計算する。

  • 41

    [28]法人税額の計算について  同族会社についての留保金課税の同族要件は、1株主グループによる株式等の保有割合が50%超の特定同族会社の場合(資本金または出資金の額が1億円以下の会社を除く。)となる。

  • 42

    [28]法人税額の計算について  法人が利子や配当を受ける際には、個人と同様に所得税の源泉徴収を受ける。この源泉徴収された所得税は法人税の前払いであると考え、法人税額から控除する。

  • 43

    [29]個人の住民税について  個人の住民税は、所得に関係なく均等に課せられる「均等割」と、所得の額によって課せられる「所得割」、居住地の人口に比例して課せられる「地域制」から成り立っている。

  • 44

    [29]個人の住民税について  2012年(平成24年)1月1日以後に加入する生命保険契約に対する住民税の生命保険料控除は、「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」に共通で、年間の正味払込保険料が56,000円超の場合には一律28,000円が控除額(すべての控除額合計で最高70,000円まで)となる。

  • 45

    [29]個人の住民税について  個人の住民税は原則として普通徴収の方法によるが、給与所得者については特別徴収の方法によって徴収することとされている。

  • 46

    [30]確定拠出年金制度の税制上の取扱いについて  企業型年金の事業主掛金は、事業主の所得の金額の計算上損金(必要経費)に算入するとともに、当該掛金に係る従業員の給与所得の金額の計算上、収入金額に算入しない。

  • 47

    [30]確定拠出年金制度の税制上の取扱いについて  老齢給付金を一時払いで受け取るときは、所得税法上の退職手当等とみなし、退職所得金額を計算する場合の退職所得控除の計算基礎である勤続年数は、掛金払込期間として、他の退職所得との間で所要の調整を行う。

  • 48

    [30]確定拠出年金制度の税制上の取扱いについて  障害給付金は雑所得となり、課税の対象となる。

  • 49

    31[標準税率]  標準税率は、地方税に関する用語であり、税率を地方公共団体の条例で定める際に、地方税法上「通常よるべき税率」をいう。

  • 50

    32[特定支出控除]  給与所得者は、自己が負担した通勤費などの特定支出として認められているものについては、年末調整で所定の金額を特定支出控除として給与所得控除額に加算することができる。

  • 51

    33[相続の放棄]  相続の放棄をした者は、その相続に関してはじめから相続人でなかったものとみなされる。ただし、相続の放棄をした場合であっても、代襲相続の権利は有している。

  • 52

    34[生命保険契約の権利の評価]  相続財産の評価に関し、生命保険契約で保険事故が発生していないものに関する権利の評価は、相続開始の時における既払込保険料総額によって評価する。

  • 53

    35[教育資金一括贈与の非課税措置]  2013年(平成25年)4月1日から 2023年(令和5年)3月31日までの間に、受贈者の教育資金に充てるために、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、信託銀行等の所定の金融機関に信託等をした場合、一定の要件を満たすことで贈与税が非課税となる。その対象となる金額は、受贈者1人につき3,000万円までの金額に相当する部分の価額である。

  • 54

    36[法人税の種類]  法人税には2つの種類があり、このうち「退職年金等積立金に対する法人税」は退職年金業務等を行う法人、すなわち生命保険会社、信託銀行等に対して、退職年金等積立金を課税標準として課されるもので比較的特殊な法人税である。

  • 55

    37[上場株式の評価]  相続税・贈与税において上場株式は、その株式が上場されている証券取引所の公表する課税時期の最終価格や課税時期の属する月の平均価格などのうち、最も高い価格により評価する。

  • 56

    38[固定資産税の課税標準]  固定資産税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された、その固定資産の賦課期日(毎年1月1日)における価格である。固定資産の価格とは、適正な時価をいい、土地と家屋の価格については5年ごとに評価替えを行うこととされている。

  • 57

    39[確定拠出年金のポータビリティ]  確定拠出年金の年金資産(掛金と運用収益の合計額)は、加入者毎に記録管理され、加入者が離転職した場合は、離転職先の制度に移換する。離転職により制度に加入し得ない者となった場合は、当該年金資産は国民年金基金連合会が理する「つなぎ勘定」に移換される。

  • 58

    40[営業職員報酬の必要経費]  営業職員の事業所得の金額の計算に際し、実際に支出した必要経費の金額が55万円以下の場合には、次のいずれか低い金額を必要経費として申告することが認められている。 i) 55万円-その者の給与所得の金額の計算上控除された給与所得控除額 ii)事業所得の総収入金額

  • 59

    41[居住用財産譲渡の特例]  譲渡所得の課税の特例の一つである居住用財産を譲渡した場合の特例では、【(A)生計を一にする親族】の居住の用に供している土地、家屋を譲渡した場合または災害により滅失した居住用家屋の敷地であった土地を 【(B)3年】を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合には、3,000万円の特別控除が認められる。

    Aー自己

  • 60

    42[雑損控除]  所得税の雑損控除の金額は、次の算式によって計算した金額のいずれか【(A)多い】金額となる。  i) 損失額-総所得金額等×1/10  ii)災害関連支出の金額-【(B)10万円】

    Bー5万円

  • 61

    43[遺留分]  相続における遺留分は、配偶者、子(子の【(A)代襲相続人】を含む)および直系尊属が権利を有しており、その割合は次のとおりである。  i) 直系尊属のみが相続人である場合:被相続人の財産の【(B)4分の1】  ii)i)以外の場合:被相続人の財産の2分の1  なお、兄弟姉妹には遺留分はない。

    Bー3分の1

  • 62

    44[相続税の未成年者控除]  2022年(令和4年)4月以降の相続等における相続税の算出に際し、相続人が【(A)20歳】未満の場合には、その者が【(A)20歳】に達するまでの各1年につき【(B)10万円】を算出税額から控除する。

    Aー18歳

  • 63

    45[相続時精算課税制度]  相続時精算課税制度において、2022年(令和4年)4月以降の贈与の場合、適用対象者となる贈与者は、贈与をする年の1月1日において【(A)60歳】以上の親または祖父母、受贈者は贈与を受ける年の1月1日において【(B)25歳】以上の推定相続人である子または孫(代襲相続人を含む)である。

    Bー18歲

  • 64

    46[法人の確定申告]  内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から【(A)3カ月】以内に、税務署長に対し、確定申告書を提出しなければならない。確定申告書には、その事業年度の貸借対照表、【(B)損益計算書】等一定の書類を添付しなければならない。

    Aー2カ月

  • 65

    47[法人の住民税]  法人の住民税について、i)道府県(市町村)内に事務所または事業所を有する法人には、均等割額と【(A)所得割】額が課され、ⅱ)道府県(市町村)内に寮・宿泊所・クラブ等を有する法人でその道府県(市町村)内に事務所または事業所を有しないものには、【(B)均等割】額のみが課される。

    A一法人税割

  • 66

    48[不動産取得税]  不動産取得税は、不動産を取得した者に課される【(A)市町村税】であり、不動産の取得に対して、その不動産の取得者が納税義務者となる。不動産の取得には、売買による取得のほか、【(B)贈与による取得】、家屋の新築または増改築等が含まれるが、法人の合併による取得など形式的な所有権の移転については課税されない。

    Aー道府県税

  • 67

    49[保険金等受取時の税務]  契約者(保険料負担者)=父、被保険者=母、受取人=父の保険契約で、【(A)年金】を受け取った場合、【(B)所得税(雑所得)】の対象となる。

    C(A・Bともに正しい)

  • 68

    50[最低課税方式]  生命保険会社は当分の間、課税所得が剰余金の【(A)7%】を下回る場合には剰余金の【(A)7%】を課税所得とみなして法人税額を計算することとなっている。具体的な計算方法は(剰余金×【(A)7%】-課税所得)の金額に相当する金額だけ【(B)契約者配当準備金限度額】を否認して、剰余金の【(A)7%】相当額の最低課税所得を算出せしめる方法である。

    B一契約者配当準備金損金算入額