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商品21C

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    問題一覧

  • 1

    [生命保険マーケティングー①] ア)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[1]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[2]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[3]についても、解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりそのエージェントである身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「[4]」であることを期待している。  近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[5]が一層進行しているといえる。 [1]を答えよ

    継続的

  • 2

    [生命保険マーケティングー①] ア)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[1]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[2]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[3]についても、解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりそのエージェントである身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「[4]」であることを期待している。  近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[5]が一層進行しているといえる。 [2]を答えよ

    マーケティング

  • 3

    [生命保険マーケティングー①] ア)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[1]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[2]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[3]についても、解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりそのエージェントである身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「[4]」であることを期待している。  近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[5]が一層進行しているといえる。 [3]を答えよ

    転換制度

  • 4

    [生命保険マーケティングー①] ア)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[1]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[2]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[3]についても、解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりそのエージェントである身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「[4]」であることを期待している。  近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[5]が一層進行しているといえる。 [4]を答えよ

    必要な情報の提供者

  • 5

    [生命保険マーケティングー①] ア)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[1]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[2]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[3]についても、解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりそのエージェントである身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「[4]」であることを期待している。  近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[5]が一層進行しているといえる。 [5]を答えよ

    不可分化

  • 6

    [生命保険マーケティングー②] イ) 顧客との接点の多様化  顧客のライフスタイルの変化に伴い、販売活動で家庭を訪問しても顧客不在のケースが増えつつあり、顧客面談率の低下が進行している。また一方で、電話やカードでの自動・無人取引ニーズも浸透しつつある。つまり、従来、顧客と企業の接点は、「[6]」のつながりであったものが、多様化してきている。

    face to face

  • 7

    [生命保険マーケティングー②] ウ) 今後の顧客サービス  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや[7]の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や[8]を目指しているわけであるが、近年、各企業において、[9]が重要視されている。 [7]を答えよ

    情報通信機器

  • 8

    [生命保険マーケティングー②] ウ) 今後の顧客サービス  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや[7]の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や[8]を目指しているわけであるが、近年、各企業において、[9]が重要視されている。 [8]を答えよ

    囲い込み

  • 9

    [生命保険マーケティングー②] ウ) 今後の顧客サービス  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや[7]の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や[8]を目指しているわけであるが、近年、各企業において、[9]が重要視されている。 [9]を答えよ

    CS (Customer Satisfaction)

  • 10

    [生命保険マーケティングー②] エ)情報活用型マーケティング  エレクトロニクス革命を背景とした高度情報化と[10]と称される金融業務(商品)の急速な多様化・高度化が進行し、事務省力化を目的としたシステムに代わる「情報系」システムの開発が、金融業界において推し進められた。

    金融改革

  • 11

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [11]を答えよ

    信用生命保険

  • 12

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [12]を答えよ

    競争条件の公平性

  • 13

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [13]を答えよ

    流出防止

  • 14

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [14]を答えよ

    抱き合わせ販売

  • 15

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [15]を答えよ

    商品情報

  • 16

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [16]を答えよ

    個人年金保険(定額・変額)

  • 17

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [17]を答えよ

    事前説明義務

  • 18

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [18]を答えよ

    残債務リスク

  • 19

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [19]を答えよ

    相談窓口

  • 20

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [20]を答えよ

    全面解禁

  • 21

    [21]公的年金の給付について  老齢基礎年金は、原則として国民年金に25年以上加入している場合に、65歳から支給される。老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1カ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合に65歳から原則支給される。

  • 22

    [21]公的年金の給付について  障害給付は、病気やけがにより障害状態になった場合に支給される。障害発生までの加入期間中に原則として加入期間の3分の1以上の保険料の未納がなかったこと等の要件を満たすことが必要である。

  • 23

    [21]公的年金の給付について  遺族給付は、加入者や年金受給者が死亡した場合、その者に生計を維持されていた遺族に支給される。加入期間中に原則として加入期間の3分の1以上の保険料の未納がなかったこと等の要件を満たすことが必要である。遺族基礎年金は、老齢基礎年金の満額に加え、子の数に応じた加算額が支給される。遺族厚生年金は、老齢厚生年金相当額の3分の2が支給される。

  • 24

    [22]個人保険商品の構造について  保険法において、生命保険契約は、「保険契約のうち、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く。)をいう。」と定義されている。また、傷害疾病定額保険契約は、「保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約するものをいう。」と定義されている。

  • 25

    [22]個人保険商品の構造について  保険期間とは、保険事故が発生した場合に保険会社から保険金が支払われる期間のことをいうが、特約の保険期間については、商品設計上、必ず主契約と同じ保険期間が設定される。

  • 26

    [22]個人保険商品の構造について  従来、生命保険会社は、有配当保険しか取り扱いができなかったが、保険業法の改正によって、最初から無配当用の基礎率を設定し保険料を安くする代わりに剰余金の分配を行わない取り扱いが一定の制限のもとで可能となり、現在では、相互会社を除き株式会社で無配当保険の販売が認められている。

  • 27

    [23]団体年金保険について  国民年金基金制度は、自営業者等の第1号被保険者や第3号被保険者が、国民年金に上乗せすることにより、老後の所得保障の充実を図ることを目的とした制度である。

  • 28

    [23]団体年金保険について  確定給付企業年金保険は、確定給付企業年金制度向けの保険商品で、契約者は事業主(規約型の場合)または企業年金基金(基金型の場合)、被保険者は確定給付企業年金の加入者である。

  • 29

    [23]団体年金保険について  厚生年金基金保険は、厚生年金基金の年金資産の運用を引受けるための保険商品で、基金を契約者、基金の加入員を被保険者および受取人とする保険契約であり、基金の業務の引受も可能である。

  • 30

    [24]変額保険について  変額保険は、特別勘定資産の運用実績に基づいて保険金額が増減するが、満期保険金額については基本保険金額が保証されている。

  • 31

    [24]変額保険について  変額保険の変動する部分は、変動保険金(毎日変動)、満期保険金(満期時に確定)のほか積立金(毎月変動)や、解約返戻金(毎日変動)がある。

  • 32

    [24]変額保険について  変額保険の契約時に定めた基本保険金額、特約保険金額は変動しない。また、主契約および特約の保険料についても変動せず一定である。

  • 33

    [25]通信販売とインターネット通販について  生保商品の通信販売は営業職員・募集代理店による対面販売との比較において、顧客との接点が非常に限られるため、告知義務や契約始期に係わる問題、モラルリスク等が問題となりにくく、取扱保険商品や加入保険金額を制限しているケースは少ない。

  • 34

    [25]通信販売とインターネット通販について  インターネットを通じて生保商品を販売する専門会社を設立するケースが現れており、インターネット上で資料請求や申込ができるようになってきているものの、契約の成立まで完了できるところには至っていない。

  • 35

    [25]通信販売とインターネット通販について   IT書面一括法の施行により、顧客などの承諾を条件に一部の通知については電子メールなどの電子的な交付が可能となったため、時間とコストの削減につながり、電子商取引に係わる効率性・利便性が向上している。

  • 36

    [26]公的年金制度の動向について  公的年金制度においては、基本的に、退職した場合(退職給付)、病気やけがで障害状態になった場合(障害給付)、加入者または加入者であった者が死亡した場合(遺族給付)の3つの場合に年金が支給される。

  • 37

    [26]公的年金制度の動向について  公的年金制度の財政のしくみは、現役世代の支払った保険料によってその時々の高齢者の給付が賄われるという「世代間扶養」の考え方にたっている。

  • 38

    [26]公的年金制度の動向について  厚生労働省の推計では、2025年(令和7年)には現役世代2人で1人の高齢者(65歳以上)を支えることになっている。

  • 39

    [27]公的介護保険制度の概要について  公的介護保険の被保険者は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40~64歳)に区分され、保険料の徴収方法、サービスの利用条件などが異なっている。

  • 40

    [27]公的介護保険制度の概要について  第1号被保険者の保険料は、年齢階級別の定額保険料で、老齢年金等の受給額が年額18万円以上ある者は公的年金から天引きされ、それ以外は各市区町村が徴収している。

  • 41

    [27]公的介護保険制度の概要について  介護保険のサービスは、訪問介護・訪問看護・通所介護・短期入所サービスなどの居宅サービスと、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設などの施設サービス、認知症対応型共同生活介護などの地域密着サービスに大別することができる。

  • 42

    [28]個人保険商品の特約について  保障給付に関する特約には、災害による死亡・障害状態を保障する「傷害特約」、災害による入院を保障する「災害入院特約」、疾病による入院を保障する「疾病入院特約」などがある。

  • 43

    [28]個人保険商品の特約について  「特別条件特約」は、被保険者のモラルリスクに応じて「保険料の割増」などの特別の条件を付けて引き受けるなどの取扱を定めたものである。

  • 44

    [28]個人保険商品の特約について  「個人年金保険料税制適格特約」は、資産形成への自助努力を推進するため、個人年金保険に付加することにより払い込まれた保険料が一般生命保険料や介護医療保険料とは別枠で所得控除の対象となるものである。

  • 45

    [29]保険料払込負担の軽減について  契約時に余裕資金等を前納保険料として契約の一部に充当する頭金制度は、終身保険等の主契約に充当する方法と、定期保険特約部分に充当する方法があり、とくに更新型の定期保険特約の保険料に充当した場合の保険料軽減効果は大きい。

  • 46

    [29]保険料払込負担の軽減について  ボーナス払併用制度の仕組みとしては、6カ月ごとに保険料を一括払していくボーナス払契約と月払契約の組合わせを1つの契約とする方式等があり、職域での販売を中心に活用された。

  • 47

    [29]保険料払込負担の軽減について  修正保険料方式(ステップ払込方式)は、収入が年齢とともに上昇することに着目し、期間の経過すなわち収入の増加にあわせて支払保険料が増加する形としたものであり、これにより契約当初の保険料を安くすることが可能となった。

  • 48

    [30]団体保険について  総合福祉団体定期保険は、企業等が保険料を負担し、従業員を被保険者として加入させる全員加入が原則の1年更新の定期保険である。

  • 49

    [30]団体保険について  団体定期保険は、企業等がその所属員に対して加入勧奨を行い、加入を希望する者が被保険者となり、保険料も被保険者が負担する、所属員の福利厚生のために企業等が導入する任意加入型の商品である。

  • 50

    [30]団体保険について  団体信用生命保険は、一定の利用限度額の範囲内で変動する債務(住宅ローン、クレジットカード債務等)を負う債務者の団体を対象とする団体保険である。

  • 51

    31[豊かな老後生活への備え]  日本は、かつての人生50年時代から80年時代を経て、人生100年時代を迎えつつあり、老後期間延長によって様々な問題が顕在化してきた。平均寿命の伸長で視野に入ってきた人生100年時代においては、自己の健康をいかに保つか、必要な生活資金をどう確保するかといったライフ・プランニングの視点が欠かせなくなっている。

  • 52

    32[第三分野市場]  保険の第三分野とは、損害保険(第一分野)、生命保険(第二分野)のいずれにも属さないとされる疾病・傷害分野の保険であり、医療保険・介護保険・傷害保険などがこれに該当する。

  • 53

    33[消費者契約法]  「消費者契約法」のポイントは、勧誘時に事業者が不適切な勧誘方法により消費者を「誤認」させたり、「困惑」させたりした場合、その契約を無効とすることができる点である。

  • 54

    34[危険選択の方法]  告知に加えて医師の診査により危険選択を行う契約を診査契約というが、この他、危険選択の方法として、勤務先の健康診断書の写しに基づく方法・人間ドックや献血の際の検査成績表に基づく方法による健康管理証明書扱、生命保険協会が定める認定生命保険士の資格を有する者による面接報告による方法などがある。

  • 55

    35[リビング・ニーズ特約]  リビング・ニーズ特約により支払われる保険金は、被保険者が受取人で、契約者(保険料負担者)とは別人の場合、贈与税が課税される。

  • 56

    36[付帯サービス]  生保商品の魅力と利便性を増すべく、介護保険に関連した付帯サービスとして、介護人派遣の紹介・取のサービスや、加入者全般を対象とした健康相談、介護相談等を行われている。

  • 57

    37[特別勘定特約]  団体年金保険の特別勘定特約は、現在のところ、拠出型企業年金保険、厚生年金基金保険、確定給付企業年金保険、国民年金基金保険、団体養老保険に付加する特別勘定特約が販売されている。

  • 58

    38[一時払退職後終身保険]  一時払退職後終身保険の契約形態は、個々の被保険者が契約者となるという点で個人保険であるが、団体と協定を結び、2年以上団体保険契約(企業年金保険を含む)の被保険者で、かつ、退職日をはさみ前後1年以内の者(退職者であっても、団体保険の被保険者として継続加入中の者は、団体保険から脱退した日から1カ月以内に限り加入が認められる)に限って加入が認められる商品であり、団体保険を補完する特殊な商品といえる。

  • 59

    39[営業職員の育成体系]  生命保険業界では、営業職員に対する継続的な教育を施すため、「一般課程」に続き、「専門課程」「応用課程」「生命保険大学課程」という業界共通教育制度を設けている。さらに会社によっては、業界共通教育制度に加え、営業職員の保険設計・金融・税務等に関するコンサルティング能力を向上させるための教育カリキュラムを設けている。

  • 60

    40[生命保険大学課程]  業界共通教育制度のうち生命保険大学課程の目的は、応用課程試験の合格者を対象に、ファイナンシャル・プランニング・サービスの提供に必要とされる高度な専門知識を習得させることである。専門性の高い所定の6科目にわたる試験に合格しなければならず、全科目に合格し、保険会社からの推薦を受け認定された者に、わが業界において最も権威あるものと位置付けられている「トータル・ライフ・コンサルタント(TLC)(生命保険協会認定FP)」の称号が与えられる。

  • 61

    41[種類別貯蓄高]  総務省の家計調査年報(令和元年)で勤労者世帯の種類別蓄現在高を見ると、【(A)定期性預貯金】が31.8%と最も高く、次いで、【(B)生命保険など】が31.0%となっている。

    B-通貨性預貯金

  • 62

    42[医療保障]  1990年代には生前給付型商品・特約の開発が活発に行われ、【(A)五大成人病】を保障する特定疾病保障保険(特約)、要介護状態を保障する介護保険(特約)、病気等による障害状態を保障する障害保障保険(特約)、余命6カ月と診断されたときに保険金を支払う 【(B)リビング・ニーズ】特約等が相次いで開発・発売された。

    Aー三大疾病

  • 63

    43[個人保険商品]  1996年(平成8年)には、【(A)資産運用】成果による【(B)費差配当】のみの分配を行う5年ごと【(B)費差配当】付商品が発売された。

    B一利差配当

  • 64

    44[財形貯蓄制度の種類]  「勤労者財産形成年金貯蓄契約」とは、【(A)40歳】未満の勤労者が金融機関等と契約を締結し、5年以上の期間にわたって定期に積立てを行い、【(B)60歳】以降所定の時期より 5年以上の期間にわたって年金の支払いを受けることを目的とした貯蓄である。

    Aー55歳

  • 65

    45[生命表]  2007年(平成19年)には、【(A)粗死亡率】の改善状況等を踏まえ、11年ぶりに【(B) 標準生命表】の改定が行われた。この改定では、第三分野市場の拡大を受けて新たに第三分野標準生命表が策定されている。これに伴い、多くの会社が2007年(平成19年)春に料率改定を実施した。【(B)標準生命表】は、さらに2018年(平成30年)にも改定されている。

    Aー経験死亡率

  • 66

    46[販売チャネル]  【(A)保険仲立人】は契約者と保険会社との間に立って中立の立場で保険契約の締結の【(B)媒介】を行う者であり、特定の保険会社に属し、その保険会社のために【(B)媒介】を行う保険募集人とその点において異なる。【(A)保険仲立人】は、諸外国においては一般的に認められており、1996年(平成8年)の保険業法改正において、国際的な整合性の確保や販売チャネルの多様化、競争促進による利用者利便の向上を図るとの観点から導入されたものである。

    C(A・Bともに正しい)

  • 67

    47[変額保険販売資格要件]  変額保険の販売資格要件は、【(A)専門課程】試験に合格していること、所定の研修(2日間、10時間以上、各社で実施)を履修していること(研修日数・時間はモデルケース)、変額保険の資格試験(【(A)専門課程】試験と同期間実施)に合格し【(B)生命保険協会】に登録されることである。

    C(A・Bともに正しい)

  • 68

    48[医療保障保険(団体型)]  医療保障保険(団体型)は、【(A)公的医療保険】制度の補完的な役割を担う医療保険の企業向け商品である。団体の所属員のうち一定の資格を有する者を被保険者とし、入院時に【(B)定額の】治療給付金、死亡した場合に死亡保険金などを支払う保険である。

    Bー自己負担の一部を補填する

  • 69

    49[営業職員の退職金]  営業職員の退職金のうち年金は、ほとんどの場合、勤続15~20年以上の退職者を対象に、主に定年、死亡、【(A)傷病】退職の場合に支給される。支給額は退職時の本、資格等に応じて決定され、支給期間は勤続年数に応じて5年から【(B)15年】となっている。

    B一終身

  • 70

    50[代理店]  生命保険会社と代理店委託契約を結び、その生命保険商品を販売する【(A)保険ブローカー】は、1996年(平成8年)の【(B)生損保相互】参入や2001年(平成13年)の銀行による保険販売の解禁およびその後の段階的な取扱商品の拡大等を経て、生命保険募集チャネルとしての位置づけが高まってきている。

    Aー募集代理店

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    問題一覧

  • 1

    [生命保険マーケティングー①] ア)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[1]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[2]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[3]についても、解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりそのエージェントである身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「[4]」であることを期待している。  近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[5]が一層進行しているといえる。 [1]を答えよ

    継続的

  • 2

    [生命保険マーケティングー①] ア)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[1]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[2]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[3]についても、解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりそのエージェントである身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「[4]」であることを期待している。  近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[5]が一層進行しているといえる。 [2]を答えよ

    マーケティング

  • 3

    [生命保険マーケティングー①] ア)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[1]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[2]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[3]についても、解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりそのエージェントである身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「[4]」であることを期待している。  近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[5]が一層進行しているといえる。 [3]を答えよ

    転換制度

  • 4

    [生命保険マーケティングー①] ア)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[1]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[2]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[3]についても、解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりそのエージェントである身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「[4]」であることを期待している。  近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[5]が一層進行しているといえる。 [4]を答えよ

    必要な情報の提供者

  • 5

    [生命保険マーケティングー①] ア)販売とサービスの一体化  生命保険については、その長期性から、顧客ニーズの変化・多様化に応じた[1]かつ充実した顧客サービスの提供は極めて重要な問題である。  生保の重要な[2]の柱である商品政策においても、顧客ニーズに応じて、高額保障や自由設計商品の開発にはじまり、終身保険、介護保険、変額保険の開発、年金保険の種類の拡大を行ってきた。また、いわば保険商品の下取り制度である[3]についても、解約せずに常に新しい保険のサービスを受けたいという顧客のニーズに応じたものであることはいうまでもない。  顧客が自分のライフスタイルやニーズに一層合致した商品を求めることはもちろんのことであるが、あわせて、自分に有益なサービスの提供も求めている。顧客が生命保険会社に、つまりそのエージェントである身近な営業職員に求めることは、単なる生命保険の募集人ではなく、「欲求の充足者」であり、一方で「[4]」であることを期待している。  近年の販売活動は、顧客サービス前提の販売活動が当たり前のこととなってきており、サービスと販売活動の[5]が一層進行しているといえる。 [5]を答えよ

    不可分化

  • 6

    [生命保険マーケティングー②] イ) 顧客との接点の多様化  顧客のライフスタイルの変化に伴い、販売活動で家庭を訪問しても顧客不在のケースが増えつつあり、顧客面談率の低下が進行している。また一方で、電話やカードでの自動・無人取引ニーズも浸透しつつある。つまり、従来、顧客と企業の接点は、「[6]」のつながりであったものが、多様化してきている。

    face to face

  • 7

    [生命保険マーケティングー②] ウ) 今後の顧客サービス  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや[7]の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や[8]を目指しているわけであるが、近年、各企業において、[9]が重要視されている。 [7]を答えよ

    情報通信機器

  • 8

    [生命保険マーケティングー②] ウ) 今後の顧客サービス  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや[7]の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や[8]を目指しているわけであるが、近年、各企業において、[9]が重要視されている。 [8]を答えよ

    囲い込み

  • 9

    [生命保険マーケティングー②] ウ) 今後の顧客サービス  顧客に対するサービス提供については、営業職員の継続訪問によるサービス活動を柱に展開する一方、高度情報化に伴うコンピューターや[7]の発達により、ライフスタイルの変化に対応した顧客との新しい接点を模索し、顧客の系列化や[8]を目指しているわけであるが、近年、各企業において、[9]が重要視されている。 [9]を答えよ

    CS (Customer Satisfaction)

  • 10

    [生命保険マーケティングー②] エ)情報活用型マーケティング  エレクトロニクス革命を背景とした高度情報化と[10]と称される金融業務(商品)の急速な多様化・高度化が進行し、事務省力化を目的としたシステムに代わる「情報系」システムの開発が、金融業界において推し進められた。

    金融改革

  • 11

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [11]を答えよ

    信用生命保険

  • 12

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [12]を答えよ

    競争条件の公平性

  • 13

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [13]を答えよ

    流出防止

  • 14

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [14]を答えよ

    抱き合わせ販売

  • 15

    [銀行窓販一①]  銀行窓販とは、銀行等の預金受入金融機関が保険募集代理店となり、保険募集を銀行の業務として行うことである。2001年(平成13年)に、住宅ローン関連の長期火災保険・債務返済支援保険・[11]、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁された。但し、[11]については、窓販を行う銀行等の子会社、兄弟会社である保険会社の商品に限定されており、実質的に生命保険の窓販は行えなかった。また、銀行窓販の実施にあたり、保険審議会が、銀行の影響力の大きさから、優越的地位や影響力を行使することによる弊害を防止し、消費者保護・[12]確保を図るための弊害防止措置を講じることを求めた点を踏まえ、次の措置が講じられた。 ・非公開情報の[13]のための措置を講じること ・[14]その他影響力を行使した販売の禁止 ・適切な[15]提供等を通じた誤認防止 ・特約については主契約の内容と関連性が高く、かつ、特約に係る保険料及び保険金額が主契約に係る保険料及び保険金額に比して妥当なものであること [15]を答えよ

    商品情報

  • 16

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [16]を答えよ

    個人年金保険(定額・変額)

  • 17

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [17]を答えよ

    事前説明義務

  • 18

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [18]を答えよ

    残債務リスク

  • 19

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [19]を答えよ

    相談窓口

  • 20

    [銀行窓販一②]  その後、2002年(平成14年)、窓販対象商品に[16]・財形保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険等が加えられるとともに、子会社・兄弟会社限定が解除され、生保商品の銀行窓販が実質的に解禁されることとなった。  これと併せ、以下の弊害防止措置が設けられた。 ・保険募集に関する取引が銀行業務に影響を及ぼさないことの[17] ・保険料ローンによる変額年金保険等加入時の[18]の説明義務 ・住宅ローン返済困時の[19]を記した書面の交付義務  また、変額保険に関する情報提供の充実、銀行等の証券会社等における保険募集に関する業務の見直しなどについても手当が行われた。  そして、2007年(平成19年)には窓販対象商品の[20]が行われており、銀行は生命保険商品の有力な販売チャネルとなっている。 [20]を答えよ

    全面解禁

  • 21

    [21]公的年金の給付について  老齢基礎年金は、原則として国民年金に25年以上加入している場合に、65歳から支給される。老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1カ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合に65歳から原則支給される。

  • 22

    [21]公的年金の給付について  障害給付は、病気やけがにより障害状態になった場合に支給される。障害発生までの加入期間中に原則として加入期間の3分の1以上の保険料の未納がなかったこと等の要件を満たすことが必要である。

  • 23

    [21]公的年金の給付について  遺族給付は、加入者や年金受給者が死亡した場合、その者に生計を維持されていた遺族に支給される。加入期間中に原則として加入期間の3分の1以上の保険料の未納がなかったこと等の要件を満たすことが必要である。遺族基礎年金は、老齢基礎年金の満額に加え、子の数に応じた加算額が支給される。遺族厚生年金は、老齢厚生年金相当額の3分の2が支給される。

  • 24

    [22]個人保険商品の構造について  保険法において、生命保険契約は、「保険契約のうち、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く。)をいう。」と定義されている。また、傷害疾病定額保険契約は、「保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約するものをいう。」と定義されている。

  • 25

    [22]個人保険商品の構造について  保険期間とは、保険事故が発生した場合に保険会社から保険金が支払われる期間のことをいうが、特約の保険期間については、商品設計上、必ず主契約と同じ保険期間が設定される。

  • 26

    [22]個人保険商品の構造について  従来、生命保険会社は、有配当保険しか取り扱いができなかったが、保険業法の改正によって、最初から無配当用の基礎率を設定し保険料を安くする代わりに剰余金の分配を行わない取り扱いが一定の制限のもとで可能となり、現在では、相互会社を除き株式会社で無配当保険の販売が認められている。

  • 27

    [23]団体年金保険について  国民年金基金制度は、自営業者等の第1号被保険者や第3号被保険者が、国民年金に上乗せすることにより、老後の所得保障の充実を図ることを目的とした制度である。

  • 28

    [23]団体年金保険について  確定給付企業年金保険は、確定給付企業年金制度向けの保険商品で、契約者は事業主(規約型の場合)または企業年金基金(基金型の場合)、被保険者は確定給付企業年金の加入者である。

  • 29

    [23]団体年金保険について  厚生年金基金保険は、厚生年金基金の年金資産の運用を引受けるための保険商品で、基金を契約者、基金の加入員を被保険者および受取人とする保険契約であり、基金の業務の引受も可能である。

  • 30

    [24]変額保険について  変額保険は、特別勘定資産の運用実績に基づいて保険金額が増減するが、満期保険金額については基本保険金額が保証されている。

  • 31

    [24]変額保険について  変額保険の変動する部分は、変動保険金(毎日変動)、満期保険金(満期時に確定)のほか積立金(毎月変動)や、解約返戻金(毎日変動)がある。

  • 32

    [24]変額保険について  変額保険の契約時に定めた基本保険金額、特約保険金額は変動しない。また、主契約および特約の保険料についても変動せず一定である。

  • 33

    [25]通信販売とインターネット通販について  生保商品の通信販売は営業職員・募集代理店による対面販売との比較において、顧客との接点が非常に限られるため、告知義務や契約始期に係わる問題、モラルリスク等が問題となりにくく、取扱保険商品や加入保険金額を制限しているケースは少ない。

  • 34

    [25]通信販売とインターネット通販について  インターネットを通じて生保商品を販売する専門会社を設立するケースが現れており、インターネット上で資料請求や申込ができるようになってきているものの、契約の成立まで完了できるところには至っていない。

  • 35

    [25]通信販売とインターネット通販について   IT書面一括法の施行により、顧客などの承諾を条件に一部の通知については電子メールなどの電子的な交付が可能となったため、時間とコストの削減につながり、電子商取引に係わる効率性・利便性が向上している。

  • 36

    [26]公的年金制度の動向について  公的年金制度においては、基本的に、退職した場合(退職給付)、病気やけがで障害状態になった場合(障害給付)、加入者または加入者であった者が死亡した場合(遺族給付)の3つの場合に年金が支給される。

  • 37

    [26]公的年金制度の動向について  公的年金制度の財政のしくみは、現役世代の支払った保険料によってその時々の高齢者の給付が賄われるという「世代間扶養」の考え方にたっている。

  • 38

    [26]公的年金制度の動向について  厚生労働省の推計では、2025年(令和7年)には現役世代2人で1人の高齢者(65歳以上)を支えることになっている。

  • 39

    [27]公的介護保険制度の概要について  公的介護保険の被保険者は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40~64歳)に区分され、保険料の徴収方法、サービスの利用条件などが異なっている。

  • 40

    [27]公的介護保険制度の概要について  第1号被保険者の保険料は、年齢階級別の定額保険料で、老齢年金等の受給額が年額18万円以上ある者は公的年金から天引きされ、それ以外は各市区町村が徴収している。

  • 41

    [27]公的介護保険制度の概要について  介護保険のサービスは、訪問介護・訪問看護・通所介護・短期入所サービスなどの居宅サービスと、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設などの施設サービス、認知症対応型共同生活介護などの地域密着サービスに大別することができる。

  • 42

    [28]個人保険商品の特約について  保障給付に関する特約には、災害による死亡・障害状態を保障する「傷害特約」、災害による入院を保障する「災害入院特約」、疾病による入院を保障する「疾病入院特約」などがある。

  • 43

    [28]個人保険商品の特約について  「特別条件特約」は、被保険者のモラルリスクに応じて「保険料の割増」などの特別の条件を付けて引き受けるなどの取扱を定めたものである。

  • 44

    [28]個人保険商品の特約について  「個人年金保険料税制適格特約」は、資産形成への自助努力を推進するため、個人年金保険に付加することにより払い込まれた保険料が一般生命保険料や介護医療保険料とは別枠で所得控除の対象となるものである。

  • 45

    [29]保険料払込負担の軽減について  契約時に余裕資金等を前納保険料として契約の一部に充当する頭金制度は、終身保険等の主契約に充当する方法と、定期保険特約部分に充当する方法があり、とくに更新型の定期保険特約の保険料に充当した場合の保険料軽減効果は大きい。

  • 46

    [29]保険料払込負担の軽減について  ボーナス払併用制度の仕組みとしては、6カ月ごとに保険料を一括払していくボーナス払契約と月払契約の組合わせを1つの契約とする方式等があり、職域での販売を中心に活用された。

  • 47

    [29]保険料払込負担の軽減について  修正保険料方式(ステップ払込方式)は、収入が年齢とともに上昇することに着目し、期間の経過すなわち収入の増加にあわせて支払保険料が増加する形としたものであり、これにより契約当初の保険料を安くすることが可能となった。

  • 48

    [30]団体保険について  総合福祉団体定期保険は、企業等が保険料を負担し、従業員を被保険者として加入させる全員加入が原則の1年更新の定期保険である。

  • 49

    [30]団体保険について  団体定期保険は、企業等がその所属員に対して加入勧奨を行い、加入を希望する者が被保険者となり、保険料も被保険者が負担する、所属員の福利厚生のために企業等が導入する任意加入型の商品である。

  • 50

    [30]団体保険について  団体信用生命保険は、一定の利用限度額の範囲内で変動する債務(住宅ローン、クレジットカード債務等)を負う債務者の団体を対象とする団体保険である。

  • 51

    31[豊かな老後生活への備え]  日本は、かつての人生50年時代から80年時代を経て、人生100年時代を迎えつつあり、老後期間延長によって様々な問題が顕在化してきた。平均寿命の伸長で視野に入ってきた人生100年時代においては、自己の健康をいかに保つか、必要な生活資金をどう確保するかといったライフ・プランニングの視点が欠かせなくなっている。

  • 52

    32[第三分野市場]  保険の第三分野とは、損害保険(第一分野)、生命保険(第二分野)のいずれにも属さないとされる疾病・傷害分野の保険であり、医療保険・介護保険・傷害保険などがこれに該当する。

  • 53

    33[消費者契約法]  「消費者契約法」のポイントは、勧誘時に事業者が不適切な勧誘方法により消費者を「誤認」させたり、「困惑」させたりした場合、その契約を無効とすることができる点である。

  • 54

    34[危険選択の方法]  告知に加えて医師の診査により危険選択を行う契約を診査契約というが、この他、危険選択の方法として、勤務先の健康診断書の写しに基づく方法・人間ドックや献血の際の検査成績表に基づく方法による健康管理証明書扱、生命保険協会が定める認定生命保険士の資格を有する者による面接報告による方法などがある。

  • 55

    35[リビング・ニーズ特約]  リビング・ニーズ特約により支払われる保険金は、被保険者が受取人で、契約者(保険料負担者)とは別人の場合、贈与税が課税される。

  • 56

    36[付帯サービス]  生保商品の魅力と利便性を増すべく、介護保険に関連した付帯サービスとして、介護人派遣の紹介・取のサービスや、加入者全般を対象とした健康相談、介護相談等を行われている。

  • 57

    37[特別勘定特約]  団体年金保険の特別勘定特約は、現在のところ、拠出型企業年金保険、厚生年金基金保険、確定給付企業年金保険、国民年金基金保険、団体養老保険に付加する特別勘定特約が販売されている。

  • 58

    38[一時払退職後終身保険]  一時払退職後終身保険の契約形態は、個々の被保険者が契約者となるという点で個人保険であるが、団体と協定を結び、2年以上団体保険契約(企業年金保険を含む)の被保険者で、かつ、退職日をはさみ前後1年以内の者(退職者であっても、団体保険の被保険者として継続加入中の者は、団体保険から脱退した日から1カ月以内に限り加入が認められる)に限って加入が認められる商品であり、団体保険を補完する特殊な商品といえる。

  • 59

    39[営業職員の育成体系]  生命保険業界では、営業職員に対する継続的な教育を施すため、「一般課程」に続き、「専門課程」「応用課程」「生命保険大学課程」という業界共通教育制度を設けている。さらに会社によっては、業界共通教育制度に加え、営業職員の保険設計・金融・税務等に関するコンサルティング能力を向上させるための教育カリキュラムを設けている。

  • 60

    40[生命保険大学課程]  業界共通教育制度のうち生命保険大学課程の目的は、応用課程試験の合格者を対象に、ファイナンシャル・プランニング・サービスの提供に必要とされる高度な専門知識を習得させることである。専門性の高い所定の6科目にわたる試験に合格しなければならず、全科目に合格し、保険会社からの推薦を受け認定された者に、わが業界において最も権威あるものと位置付けられている「トータル・ライフ・コンサルタント(TLC)(生命保険協会認定FP)」の称号が与えられる。

  • 61

    41[種類別貯蓄高]  総務省の家計調査年報(令和元年)で勤労者世帯の種類別蓄現在高を見ると、【(A)定期性預貯金】が31.8%と最も高く、次いで、【(B)生命保険など】が31.0%となっている。

    B-通貨性預貯金

  • 62

    42[医療保障]  1990年代には生前給付型商品・特約の開発が活発に行われ、【(A)五大成人病】を保障する特定疾病保障保険(特約)、要介護状態を保障する介護保険(特約)、病気等による障害状態を保障する障害保障保険(特約)、余命6カ月と診断されたときに保険金を支払う 【(B)リビング・ニーズ】特約等が相次いで開発・発売された。

    Aー三大疾病

  • 63

    43[個人保険商品]  1996年(平成8年)には、【(A)資産運用】成果による【(B)費差配当】のみの分配を行う5年ごと【(B)費差配当】付商品が発売された。

    B一利差配当

  • 64

    44[財形貯蓄制度の種類]  「勤労者財産形成年金貯蓄契約」とは、【(A)40歳】未満の勤労者が金融機関等と契約を締結し、5年以上の期間にわたって定期に積立てを行い、【(B)60歳】以降所定の時期より 5年以上の期間にわたって年金の支払いを受けることを目的とした貯蓄である。

    Aー55歳

  • 65

    45[生命表]  2007年(平成19年)には、【(A)粗死亡率】の改善状況等を踏まえ、11年ぶりに【(B) 標準生命表】の改定が行われた。この改定では、第三分野市場の拡大を受けて新たに第三分野標準生命表が策定されている。これに伴い、多くの会社が2007年(平成19年)春に料率改定を実施した。【(B)標準生命表】は、さらに2018年(平成30年)にも改定されている。

    Aー経験死亡率

  • 66

    46[販売チャネル]  【(A)保険仲立人】は契約者と保険会社との間に立って中立の立場で保険契約の締結の【(B)媒介】を行う者であり、特定の保険会社に属し、その保険会社のために【(B)媒介】を行う保険募集人とその点において異なる。【(A)保険仲立人】は、諸外国においては一般的に認められており、1996年(平成8年)の保険業法改正において、国際的な整合性の確保や販売チャネルの多様化、競争促進による利用者利便の向上を図るとの観点から導入されたものである。

    C(A・Bともに正しい)

  • 67

    47[変額保険販売資格要件]  変額保険の販売資格要件は、【(A)専門課程】試験に合格していること、所定の研修(2日間、10時間以上、各社で実施)を履修していること(研修日数・時間はモデルケース)、変額保険の資格試験(【(A)専門課程】試験と同期間実施)に合格し【(B)生命保険協会】に登録されることである。

    C(A・Bともに正しい)

  • 68

    48[医療保障保険(団体型)]  医療保障保険(団体型)は、【(A)公的医療保険】制度の補完的な役割を担う医療保険の企業向け商品である。団体の所属員のうち一定の資格を有する者を被保険者とし、入院時に【(B)定額の】治療給付金、死亡した場合に死亡保険金などを支払う保険である。

    Bー自己負担の一部を補填する

  • 69

    49[営業職員の退職金]  営業職員の退職金のうち年金は、ほとんどの場合、勤続15~20年以上の退職者を対象に、主に定年、死亡、【(A)傷病】退職の場合に支給される。支給額は退職時の本、資格等に応じて決定され、支給期間は勤続年数に応じて5年から【(B)15年】となっている。

    B一終身

  • 70

    50[代理店]  生命保険会社と代理店委託契約を結び、その生命保険商品を販売する【(A)保険ブローカー】は、1996年(平成8年)の【(B)生損保相互】参入や2001年(平成13年)の銀行による保険販売の解禁およびその後の段階的な取扱商品の拡大等を経て、生命保険募集チャネルとしての位置づけが高まってきている。

    Aー募集代理店