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危険選択 2023フォームB

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    問題一覧

  • 1

    [死差益と危険選択一①]  保険料の算定基礎には、予定事業費率、予定利率、予定死亡率の3要素がある。これらの要素は、実際の生命保険事業の[1]に応じて差益、つまり[2]を生み出す。この差益はそれぞれ費差益、利差益、死差益と呼ばれ、生命保険の3大利源といわれており、[2]の重要な源泉である。これらの源泉からできるかぎり多くの[2]を生み出し、契約者に[3]で還元することが多くの生命保険会社経営の主眼となっている。近年では、予定事業費率と[4]を低く見積る代わりに、費差益と[5]を[3]の対象としない商品や無配当の商品も増えている。 [1]を答えよ

    経営効率

  • 2

    [死差益と危険選択一①]  保険料の算定基礎には、予定事業費率、予定利率、予定死亡率の3要素がある。これらの要素は、実際の生命保険事業の[1]に応じて差益、つまり[2]を生み出す。この差益はそれぞれ費差益、利差益、死差益と呼ばれ、生命保険の3大利源といわれており、[2]の重要な源泉である。これらの源泉からできるかぎり多くの[2]を生み出し、契約者に[3]で還元することが多くの生命保険会社経営の主眼となっている。近年では、予定事業費率と[4]を低く見積る代わりに、費差益と[5]を[3]の対象としない商品や無配当の商品も増えている。 [2]を答えよ

    剰余金

  • 3

    [死差益と危険選択一①]  保険料の算定基礎には、予定事業費率、予定利率、予定死亡率の3要素がある。これらの要素は、実際の生命保険事業の[1]に応じて差益、つまり[2]を生み出す。この差益はそれぞれ費差益、利差益、死差益と呼ばれ、生命保険の3大利源といわれており、[2]の重要な源泉である。これらの源泉からできるかぎり多くの[2]を生み出し、契約者に[3]で還元することが多くの生命保険会社経営の主眼となっている。近年では、予定事業費率と[4]を低く見積る代わりに、費差益と[5]を[3]の対象としない商品や無配当の商品も増えている。 [3]を答えよ

    配当

  • 4

    [死差益と危険選択一①]  保険料の算定基礎には、予定事業費率、予定利率、予定死亡率の3要素がある。これらの要素は、実際の生命保険事業の[1]に応じて差益、つまり[2]を生み出す。この差益はそれぞれ費差益、利差益、死差益と呼ばれ、生命保険の3大利源といわれており、[2]の重要な源泉である。これらの源泉からできるかぎり多くの[2]を生み出し、契約者に[3]で還元することが多くの生命保険会社経営の主眼となっている。近年では、予定事業費率と[4]を低く見積る代わりに、費差益と[5]を[3]の対象としない商品や無配当の商品も増えている。 [4]を答えよ

    予定死亡率

  • 5

    [死差益と危険選択一①]  保険料の算定基礎には、予定事業費率、予定利率、予定死亡率の3要素がある。これらの要素は、実際の生命保険事業の[1]に応じて差益、つまり[2]を生み出す。この差益はそれぞれ費差益、利差益、死差益と呼ばれ、生命保険の3大利源といわれており、[2]の重要な源泉である。これらの源泉からできるかぎり多くの[2]を生み出し、契約者に[3]で還元することが多くの生命保険会社経営の主眼となっている。近年では、予定事業費率と[4]を低く見積る代わりに、費差益と[5]を[3]の対象としない商品や無配当の商品も増えている。 [5]を答えよ

    死差益

  • 6

    [死差益と危険選択一②]  生命保険の3大利源のうち死差益は、死亡保険(あるいは生死合保険)において、実際死亡率が保険料算定の基礎となった死亡率よりも[6]場合の差益のことであり、その計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と[7]の両式がある。[7]で表せば、基本的には死差益は年間の危険保険料収入額と危険保険金支払額との差として表される。保険金を年末払とし、危険保険料にかかる利息分を除いて簡略化した算式で表すと次のようになる。  上記算式のうちC項は危険保険金を意味するが、保険種類により大差があり、定期保険の場合、満期まであまり差はないが、養老保険の場合は保険年度とともに[8]する。したがって、養老保険より[9]が、そして[9]より[10]が死差益は大きいといえる。 [6]を答えよ

    低い

  • 7

    [死差益と危険選択一②]  生命保険の3大利源のうち死差益は、死亡保険(あるいは生死合保険)において、実際死亡率が保険料算定の基礎となった死亡率よりも[6]場合の差益のことであり、その計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と[7]の両式がある。[7]で表せば、基本的には死差益は年間の危険保険料収入額と危険保険金支払額との差として表される。保険金を年末払とし、危険保険料にかかる利息分を除いて簡略化した算式で表すと次のようになる。  上記算式のうちC項は危険保険金を意味するが、保険種類により大差があり、定期保険の場合、満期まであまり差はないが、養老保険の場合は保険年度とともに[8]する。したがって、養老保険より[9]が、そして[9]より[10]が死差益は大きいといえる。 [7]を答えよ

    統計的方式

  • 8

    [死差益と危険選択一②]  生命保険の3大利源のうち死差益は、死亡保険(あるいは生死合保険)において、実際死亡率が保険料算定の基礎となった死亡率よりも[6]場合の差益のことであり、その計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と[7]の両式がある。[7]で表せば、基本的には死差益は年間の危険保険料収入額と危険保険金支払額との差として表される。保険金を年末払とし、危険保険料にかかる利息分を除いて簡略化した算式で表すと次のようになる。  上記算式のうちC項は危険保険金を意味するが、保険種類により大差があり、定期保険の場合、満期まであまり差はないが、養老保険の場合は保険年度とともに[8]する。したがって、養老保険より[9]が、そして[9]より[10]が死差益は大きいといえる。 [8]を答えよ

    逓減

  • 9

    [死差益と危険選択一②]  生命保険の3大利源のうち死差益は、死亡保険(あるいは生死合保険)において、実際死亡率が保険料算定の基礎となった死亡率よりも[6]場合の差益のことであり、その計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と[7]の両式がある。[7]で表せば、基本的には死差益は年間の危険保険料収入額と危険保険金支払額との差として表される。保険金を年末払とし、危険保険料にかかる利息分を除いて簡略化した算式で表すと次のようになる。  上記算式のうちC項は危険保険金を意味するが、保険種類により大差があり、定期保険の場合、満期まであまり差はないが、養老保険の場合は保険年度とともに[8]する。したがって、養老保険より[9]が、そして[9]より[10]が死差益は大きいといえる。 [9]を答えよ

    定期付養老保険

  • 10

    [死差益と危険選択一②]  生命保険の3大利源のうち死差益は、死亡保険(あるいは生死合保険)において、実際死亡率が保険料算定の基礎となった死亡率よりも[6]場合の差益のことであり、その計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と[7]の両式がある。[7]で表せば、基本的には死差益は年間の危険保険料収入額と危険保険金支払額との差として表される。保険金を年末払とし、危険保険料にかかる利息分を除いて簡略化した算式で表すと次のようになる。  上記算式のうちC項は危険保険金を意味するが、保険種類により大差があり、定期保険の場合、満期まであまり差はないが、養老保険の場合は保険年度とともに[8]する。したがって、養老保険より[9]が、そして[9]より[10]が死差益は大きいといえる。 [10]を答えよ

    定期保険

  • 11

    [団体保険の危険選択一①]  団体保険においても、個人保険の場合と同様に、損害を避け、かつ危険に対する料率を正しく決定するために、危険選択を行わなければならない。 (1)団体の選択  団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体([11])、もしくは、所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(職域組合団体)とこれに準ずるもの」が原則であり、まず、[12]が問題とされ、これが逆選択防止の最初の関門となっている。 [11]を答えよ

    被用者団体

  • 12

    [団体保険の危険選択一①]  団体保険においても、個人保険の場合と同様に、損害を避け、かつ危険に対する料率を正しく決定するために、危険選択を行わなければならない。 (1)団体の選択  団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体([11])、もしくは、所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(職域組合団体)とこれに準ずるもの」が原則であり、まず、[12]が問題とされ、これが逆選択防止の最初の関門となっている。 [12]を答えよ

    団体性

  • 13

    [団体保険の危険選択一①]  次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。 ①[14]を目的として設立された団体でないこと。 ②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。 ③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。 [13]を答えよ

    相似する

  • 14

    [団体保険の危険選択一①]  次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。 ①[14]を目的として設立された団体でないこと。 ②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。 ③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。 [14]を答えよ

    保険加入のみ

  • 15

    [団体保険の危険選択一①]  次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。 ①[14]を目的として設立された団体でないこと。 ②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。 ③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。 [15]を答えよ

    加入率

  • 16

    [団体保険の危険選択一②] (2) 団体の構成員に対する選択  団体保険においては、逆選択を防止するために、加入の際あるいは加入中の個人に対して、次のような基準を定める必要がある。 ①被保険者となるには、正常に勤務していることが基本原則である。 ②被保険者が退職などにより加入資格を喪失した場合には、契約から脱退すること。 ③[16]において、契約の有効中は、任意に被保険者を脱退させないこと。 ④保険会社は、診査やその他の選択を行う権利を留保すること。等

    総合福祉団体定期保険

  • 17

    [団体保険の危険選択一②] (3) 保険金額の決定による選択  団体定期保険については、あらかじめ設定した数組の保険金額の中からいずれかを被保険者に任意に選ばせる方法をとっており、一人の被保険者に対する保険金額については、最高限度が設けられている。総合福祉団体定期保険では、[17]等に定める支給金額を超過する過大な保険金額での加入を排除している。

    団体の弔慰金・死亡退職金規程

  • 18

    [団体保険の危険選択一②] (4)被保険者の個別選択  約款では、被保険者となる者全員についての[18]による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の[19]にとどめることが多い。 [18]を答えよ

    保険契約者

  • 19

    [団体保険の危険選択一②] (4)被保険者の個別選択  約款では、被保険者となる者全員についての[18]による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の[19]にとどめることが多い。 [19]を答えよ

    一括告知

  • 20

    [団体保険の危険選択一②] (5)職業上の選択(制限職種)  団体と契約を締結する場合は、損失の発生の[20]を図る意味から、職業上の危険選択を行っている。その対象となるものには、タクシー業、土木建築業などの事故頻度の高いものと、漁業などの大量死亡を伴うものがある。

    平準化

  • 21

    [21]死亡率と死亡指数について  生命表には国民全体を対象とした経験生命表と、それよりは小さな特定集団(たとえば生命保険の被保険者集団)を対象とする簡易生命表とがある。

  • 22

    [21]死亡率と死亡指数について  死亡率は、死亡の状況を示す指標としてよく用いられるが、死亡の状況は年齢によって大きく異なるので、母集団の年齢構成が異なる場合には、死亡率だけで死亡の状況を比較することはできない。

  • 23

    [21]死亡率と死亡指数について  死亡指数は「予定死亡率÷実際死亡率×100(%)」で計算される。

  • 24

    [22]疾病入院保険(特約)について  疾病入院保険(特約)において、消化器疾患のように選択しにくい疾患の平均入院日数は、国民の平均入院日数より短期である、という現象が観察されている。

  • 25

    [22]疾病入院保険(特約)について  疾病入院保険(特約)の入院給付率をみると、給付日額が高額なほど入院給付率が高い。また、疾病入院保険(特約)における糖尿病の入院発生率と生活習慣病特約における糖尿病の入院発生率は理論上ほぼ同一でなければならないが、生活習慣病特約における発生率が著しく低いという現象が観察されている。

  • 26

    [22]疾病入院保険(特約)について  疾病入院保険(特約)における死亡率や入院給付率は、保険年度が進み選択効果が薄れるにつれ上昇するが、手術給付率はむしろ加入早期のほうが高値である、という現象が観察されている。

  • 27

    [23]職業危険について  職業危険には、「職業に伴う災害危険」などがあるが、「アルコール中毒や不摂生生活のような職業に随伴する危険」は含まれない。

  • 28

    [23]職業危険について  職業病とは、ある職業に長期間にわたって従事した場合、健康に障害を起こすものであるが、産業医学の進歩、安全衛生管理の発達により、職業病の危険は著しく改善されてきている。

  • 29

    [23]職業危険について  各種特約の入院率をみてみると、職業と入院率については関連が全くないことが判明している。

  • 30

    [24]危険選択の段階について  契約確認は契約成立前(決定前)に行う場合と契約成立後(決定後)に行う場合がある。成立後に行われる契約確認と成立後かつ保険事故発生後に行う保険金確認・給付金確認は、成立前に行う契約確認制度と対比して事後選択と呼ばれることもある。

  • 31

    [24]危険選択の段階について  「査定・決定」は、各危険選択制度を使用し集められた情報と、各生命保険会社が保有している災害・疾病給付金支払情報・モラルリスク情報・既契約情報や、金融庁で実施している「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」の情報等を総合的に判断して行う。

  • 32

    [24]危険選択の段階について  「査定」は総合的に選択判断を行う場合に使用する場合が多い。また「決定」は主に医学的選択判断に使用する場合が多い。

  • 33

    [25]再保険について  任意再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の諾否決定に時間がかかる。

  • 34

    [25]再保険について  個別再保険における共同保険式再保険は、取扱いが簡単であり、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分の再保険料を支払う必要がない点にメリットがある。

  • 35

    [25]再保険について  群団再保険におけるストップ・ロス再保険とは、「一事故」について、ある元受契約集団の支払保険金総額が、事前に定めた金額を超過した場合、その超過額の全部または一部を再保険金として支払う方式をいう。

  • 36

    [26]告知について  告知義務を課せられるのは、契約者又は被保険者である。契約者が複数いる場合には全員に告知義務があり、そのうちの1人に違反の事実があればその責任は全員で負うこととなる。

  • 37

    [26]告知について  診査医が重要な事実についての告知を受けていた場合はもちろん、過失によって重大な事実を知ることができなかったときは、告知義務違反があっても保険会社は契約を解除できない。

  • 38

    [26]告知について  告知の時期について、約款には「保険契約締結の際、書面で告知を求めた時」としているが、書面による告知をした時以降に生じた事項についても告知義務がある旨約款上定めている。

  • 39

    [27]選択効果について  診査による選択有効期間は3~5年と考えられているが、国民生命表との比較では、かなり長期に及ぶことが明らかになっている。

  • 40

    [27]選択効果について  アメリカでは、嘱託医の選択効果が十分でないことや、診査料の上昇の対策として、パラメディカル・スタッフによる選択情報の収集が行われている。これは看護師等を保険会社で訓練し、医師でなければできないものを除いて、診査の大部分を代行させるものである。

  • 41

    [27]選択効果について  被保険者を契約年齢別に観察すると、若年齢層は選択効果を期待することができるのに対し、高年齢層では診査の効果は顕著ではない。

  • 42

    [28]逆選択の傾向と態様について  逆選択は、健康に自信のない者が保険に加入したがる心理的な傾向で、道徳的危険の一つであるが、このような人間の心理的状態を危険の要素として直接測定することはできない。

  • 43

    [28]逆選択の傾向と態様について  道徳的危険の発見と排除については、支社・本社での書類審査だけではきわめて難しく、被保険者・契約者に直接数多く接している(面接・面談している)募集担当者が環境・道徳的危険選択上、果たしている役割は非常に大きい。

  • 44

    [28]逆選択の傾向と態様について  保険業法においては、保険契約者または保険金受取人が故意に被保険者を死亡させる、あるいは給付事由を発生させるなどの行為や、保険給付の請求における詐欺行為のほか、保険会社の契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合に、保険会社が保険契約を解除できると定めている。

  • 45

    [29]報状扱契約における選択手段について  生命保険診査を行う嘱託医は、ほとんどが開業医で生命保険会社とは民法上の準委任の関係にあり、副業として診査に従事することが多い。嘱託医の診査は、診察室で宅診の形で行われることが多いが、被保険者の自宅あるいは勤務先などで往診の形でも行われる。

  • 46

    [29]報状扱契約における選択手段について  生命保険の診査医は、診査報状の作成に当たって、診査の結果をありのままに報告する義務がある。この場合、正確で精密な診査(観察)、所見の明確な記載に加え、健康の異常や症状に対する明確な診断が必ず必要である。

  • 47

    [29]報状扱契約における選択手段について  「生命保険面接士による健康確認」制度では、面接士は被保険者との面接後、その結果をありのまま報告書に記載して生命保険会社に報告し、選択のための資料を提供する。報告書は、告知書と観察報告書から成り立っている。

  • 48

    [30]再保険における元受社の最高保険金額と保有限度額について  各生命保険会社は自社の規模、その国の生活水準などからみて1保険金受取人について引き受ける最高保険金額を定めている。

  • 49

    [30]再保険における元受社の最高保険金額と保有限度額について  各生命保険会社が最高保険金額を定める場合、その国の生活水準からみてその金額まで相当多数の人が加入することが期待できるかどうか、また、自社の募集担当者の募集能力からみてその程度の金額まで相当多数の契約を獲得できるかどうかも考慮されなければならない。

  • 50

    [30]再保険における元受社の最高保険金額と保有限度額について  各生命保険会社は会社の規模に合った保有限度額を定めてその超過額を再保険に付している。高度の危険を有し、取扱件数の少ない条件体契約および若年齢層、高年齢層の契約については、一般の保有限度額より低く定めているのが普通である。

  • 51

    31[危険の公平性]  保険者は一般にどの契約者に対しても可能な限り公平な扱いをする責任がある。そのために、一定の被保険者集団でその個々の保険事故発生率は均一であることが必要である。これを危険均一性の原則という。

  • 52

    32[保険体の範囲の拡大]  できるだけ多数の人々に保険加入の門戸を開くため広く用いられているものに条件体保険がある。それ以外に、補助診断法の利用による「危険の濃縮」という方法があり、保険体の範囲の拡大の目的に用いて有効と考えられる。

  • 53

    33[体格]  現在、体格の判定にはBMI(Body Mass Index)を用いる会社がほとんどである。BMIは「体重(kg)✕〔身長(m)の二乗〕」で表される指数である。

  • 54

    34[保険種類・保険期間の制限]  一般に長期養老または長期払込養老保険の経験死亡率は短期のものより良好である。ただし、定期保険ではこの関係は逆転し、保険期間が長期のものに逆選択が集中する傾向がある。

  • 55

    35[保険金確認・給付金確認]  保険金確認・給付金確認は、確認を行う時期が死亡その他の保険事故発生後であるが、告知義務違反やモラルリスクを排除し、生命保険の公平性の原則を達成しようとする目的自体は、保険事故発生前の契約確認となんら変わるところはない。

  • 56

    36[個人情報の取得]  生命保険会社等は、アンケート、申込書等の書面の提出又はユーザー入力画面へのデータ入力等により、直接本人から個人情報を取得する場合には、いかなる場合であってもあらかじめ本人に対してその利用目的を明示しなければならない。

  • 57

    37[特定部位不担保法]  疾病保険において特定部位不担保法で特別条件付決定をした場合、その不担保部位に発生した疾患が原因で入院した場合には、給付金は支払われず、そのかわりに他部位に発生した疾患ならば、たとえその原因が不担保部位であっても入院給付金は支払われる。

  • 58

    38[復活]  復活時の選択については、失効後の期間の長い契約ほど逆選択混入の危険が少なく、また診査による場合に比べ告知のみによる場合のほうが経験死亡率が低いとされている。

  • 59

    39[再保険の意義]  再保険は、元受会社と再保険者の間の再保険協約によって行われる。この再保険協約は、保険者が保険金の支払いおよび保険金の支払いに関連して支出した費用を再保険者が塡補することを目的とする保険契約である。

  • 60

    40[金額別死亡率]  一定の金額別死亡率を出し、その結果、高額契約の死亡率が高い場合、その原因を追究し、医学的選択基準や契約確認基準を見直しするなどの対応を図る。

  • 61

    41[被保険者の危険]  被保険者の危険は、いろいろな状況によって影響を受ける。これを一般的に「【(A)客観的危険】」および「道徳的危険」と大きく2つに分けることができる。さらに、「【(A)客観的危険】」は、「身体的危険」と「【(B)環境的危険】」の2つに分類することができる。

    Aー実体的危険

  • 62

    42[解除権の消滅]  告知義務違反があれば保険者は契約を解除できるが、いつまでも解除権を認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、保険者が解除の原因を知ったときから【(A)1ヵ月】間権利を行使しないとき、または契約日から【(B)5年】経過したときは、解除権は消滅すると保険法上規定している。

    C(A・Bともに正しい)

  • 63

    43 [危険保険料と危険保険金]  養老保険では死亡の際に保険金が支払われるのはもちろんであるが、【(A)満期時】にも保険金が支払われるため、生命保険会社では【(A)満期時】の支払いに備えて責任準備金を積み立てる必要があり、責任準備金は保険年度とともに【(B)逓増】する。

    C(A・Bともに正しい)

  • 64

    44[被保険者集団の具備すべき条件]  被保険者集団の具備すべき条件は、①危険の公平性が達成されていること、②保険の【(A)倫理】が維持されていること、③契約の継続性があること、④(B)【収支相等の原則】が作用しうる程度に、十分大量の被保険者が存在すること、である。

    Bー大数の法則

  • 65

    45[高血圧]  高血圧には大別して【(A)疾病性高血圧】と【(B)本態性高血圧】がある。【(A)疾病性高血圧】とは、高血圧の原因となっている疾病がはっきりしているものをいい、【(B)本態性高血圧】とは、原因が明らかでない高血圧であって、ある程度高血圧性素因(遺伝関係)があり、30歳代の後半から起こってくるものをいう。

    A一二次性高血圧

  • 66

    46 [人間ドック扱]  人間ドック扱とは、受診した「人間ドック(総合健診)」の検査成績表を被保険者の【(A)同意書】と一緒に提出してもらうことにより、「【(B)医師による診査】」に代える制度である。

    A一告知書

  • 67

    47[査定法]  【(A)標準査定法】では、標準体のリスクを100(%)とし、たとえば評点の合計が+50なら、契約期間を通して予定死亡率が各年齢で標準体の【(B)150%】であることを示している。

    A一数字査定法

  • 68

    48[契約確認後の処理]  契約成立後の契約確認で危険の混入が判明した一部の契約については、内容により被保険者への直接確認による挙証や治療医などの確認を行い、もし契約者または被保険者に故意または【(A)重大な過失】により重大事実の不告知や【(B)利益相反行為】があった場合は、保険法および約款の規定により、告知義務違反として契約解除とし、詐欺行為があった場合は契約を取消しとする方法により危険度の高い契約を排除している。

    B一不実の告知

  • 69

    49[災害保障]  【(A)傷害特約】は被保険者が不慮の事故または【(B)健康保険法】に定める1~3類感染症によって死亡した場合には災害保険金を支払い、また不慮の事故によって身体に障害を受けた場合には所定の障害給付金を支払うことを主な内容としている。

    B一感染症法

  • 70

    50 [期待死亡率との比較]  期待死亡率は、選択の目的からみて【(A)経験死亡率】を小さくするほどよいというものではない。なぜなら、選択が厳しければ【(A)経験死亡率】は低下するが、そのために【(B)非保険体】の範囲が狭くなるからである。

    B-保険体

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    問題一覧

  • 1

    [死差益と危険選択一①]  保険料の算定基礎には、予定事業費率、予定利率、予定死亡率の3要素がある。これらの要素は、実際の生命保険事業の[1]に応じて差益、つまり[2]を生み出す。この差益はそれぞれ費差益、利差益、死差益と呼ばれ、生命保険の3大利源といわれており、[2]の重要な源泉である。これらの源泉からできるかぎり多くの[2]を生み出し、契約者に[3]で還元することが多くの生命保険会社経営の主眼となっている。近年では、予定事業費率と[4]を低く見積る代わりに、費差益と[5]を[3]の対象としない商品や無配当の商品も増えている。 [1]を答えよ

    経営効率

  • 2

    [死差益と危険選択一①]  保険料の算定基礎には、予定事業費率、予定利率、予定死亡率の3要素がある。これらの要素は、実際の生命保険事業の[1]に応じて差益、つまり[2]を生み出す。この差益はそれぞれ費差益、利差益、死差益と呼ばれ、生命保険の3大利源といわれており、[2]の重要な源泉である。これらの源泉からできるかぎり多くの[2]を生み出し、契約者に[3]で還元することが多くの生命保険会社経営の主眼となっている。近年では、予定事業費率と[4]を低く見積る代わりに、費差益と[5]を[3]の対象としない商品や無配当の商品も増えている。 [2]を答えよ

    剰余金

  • 3

    [死差益と危険選択一①]  保険料の算定基礎には、予定事業費率、予定利率、予定死亡率の3要素がある。これらの要素は、実際の生命保険事業の[1]に応じて差益、つまり[2]を生み出す。この差益はそれぞれ費差益、利差益、死差益と呼ばれ、生命保険の3大利源といわれており、[2]の重要な源泉である。これらの源泉からできるかぎり多くの[2]を生み出し、契約者に[3]で還元することが多くの生命保険会社経営の主眼となっている。近年では、予定事業費率と[4]を低く見積る代わりに、費差益と[5]を[3]の対象としない商品や無配当の商品も増えている。 [3]を答えよ

    配当

  • 4

    [死差益と危険選択一①]  保険料の算定基礎には、予定事業費率、予定利率、予定死亡率の3要素がある。これらの要素は、実際の生命保険事業の[1]に応じて差益、つまり[2]を生み出す。この差益はそれぞれ費差益、利差益、死差益と呼ばれ、生命保険の3大利源といわれており、[2]の重要な源泉である。これらの源泉からできるかぎり多くの[2]を生み出し、契約者に[3]で還元することが多くの生命保険会社経営の主眼となっている。近年では、予定事業費率と[4]を低く見積る代わりに、費差益と[5]を[3]の対象としない商品や無配当の商品も増えている。 [4]を答えよ

    予定死亡率

  • 5

    [死差益と危険選択一①]  保険料の算定基礎には、予定事業費率、予定利率、予定死亡率の3要素がある。これらの要素は、実際の生命保険事業の[1]に応じて差益、つまり[2]を生み出す。この差益はそれぞれ費差益、利差益、死差益と呼ばれ、生命保険の3大利源といわれており、[2]の重要な源泉である。これらの源泉からできるかぎり多くの[2]を生み出し、契約者に[3]で還元することが多くの生命保険会社経営の主眼となっている。近年では、予定事業費率と[4]を低く見積る代わりに、費差益と[5]を[3]の対象としない商品や無配当の商品も増えている。 [5]を答えよ

    死差益

  • 6

    [死差益と危険選択一②]  生命保険の3大利源のうち死差益は、死亡保険(あるいは生死合保険)において、実際死亡率が保険料算定の基礎となった死亡率よりも[6]場合の差益のことであり、その計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と[7]の両式がある。[7]で表せば、基本的には死差益は年間の危険保険料収入額と危険保険金支払額との差として表される。保険金を年末払とし、危険保険料にかかる利息分を除いて簡略化した算式で表すと次のようになる。  上記算式のうちC項は危険保険金を意味するが、保険種類により大差があり、定期保険の場合、満期まであまり差はないが、養老保険の場合は保険年度とともに[8]する。したがって、養老保険より[9]が、そして[9]より[10]が死差益は大きいといえる。 [6]を答えよ

    低い

  • 7

    [死差益と危険選択一②]  生命保険の3大利源のうち死差益は、死亡保険(あるいは生死合保険)において、実際死亡率が保険料算定の基礎となった死亡率よりも[6]場合の差益のことであり、その計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と[7]の両式がある。[7]で表せば、基本的には死差益は年間の危険保険料収入額と危険保険金支払額との差として表される。保険金を年末払とし、危険保険料にかかる利息分を除いて簡略化した算式で表すと次のようになる。  上記算式のうちC項は危険保険金を意味するが、保険種類により大差があり、定期保険の場合、満期まであまり差はないが、養老保険の場合は保険年度とともに[8]する。したがって、養老保険より[9]が、そして[9]より[10]が死差益は大きいといえる。 [7]を答えよ

    統計的方式

  • 8

    [死差益と危険選択一②]  生命保険の3大利源のうち死差益は、死亡保険(あるいは生死合保険)において、実際死亡率が保険料算定の基礎となった死亡率よりも[6]場合の差益のことであり、その計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と[7]の両式がある。[7]で表せば、基本的には死差益は年間の危険保険料収入額と危険保険金支払額との差として表される。保険金を年末払とし、危険保険料にかかる利息分を除いて簡略化した算式で表すと次のようになる。  上記算式のうちC項は危険保険金を意味するが、保険種類により大差があり、定期保険の場合、満期まであまり差はないが、養老保険の場合は保険年度とともに[8]する。したがって、養老保険より[9]が、そして[9]より[10]が死差益は大きいといえる。 [8]を答えよ

    逓減

  • 9

    [死差益と危険選択一②]  生命保険の3大利源のうち死差益は、死亡保険(あるいは生死合保険)において、実際死亡率が保険料算定の基礎となった死亡率よりも[6]場合の差益のことであり、その計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と[7]の両式がある。[7]で表せば、基本的には死差益は年間の危険保険料収入額と危険保険金支払額との差として表される。保険金を年末払とし、危険保険料にかかる利息分を除いて簡略化した算式で表すと次のようになる。  上記算式のうちC項は危険保険金を意味するが、保険種類により大差があり、定期保険の場合、満期まであまり差はないが、養老保険の場合は保険年度とともに[8]する。したがって、養老保険より[9]が、そして[9]より[10]が死差益は大きいといえる。 [9]を答えよ

    定期付養老保険

  • 10

    [死差益と危険選択一②]  生命保険の3大利源のうち死差益は、死亡保険(あるいは生死合保険)において、実際死亡率が保険料算定の基礎となった死亡率よりも[6]場合の差益のことであり、その計算方法として、ボールマンにより考案された純収支計算方式と[7]の両式がある。[7]で表せば、基本的には死差益は年間の危険保険料収入額と危険保険金支払額との差として表される。保険金を年末払とし、危険保険料にかかる利息分を除いて簡略化した算式で表すと次のようになる。  上記算式のうちC項は危険保険金を意味するが、保険種類により大差があり、定期保険の場合、満期まであまり差はないが、養老保険の場合は保険年度とともに[8]する。したがって、養老保険より[9]が、そして[9]より[10]が死差益は大きいといえる。 [10]を答えよ

    定期保険

  • 11

    [団体保険の危険選択一①]  団体保険においても、個人保険の場合と同様に、損害を避け、かつ危険に対する料率を正しく決定するために、危険選択を行わなければならない。 (1)団体の選択  団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体([11])、もしくは、所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(職域組合団体)とこれに準ずるもの」が原則であり、まず、[12]が問題とされ、これが逆選択防止の最初の関門となっている。 [11]を答えよ

    被用者団体

  • 12

    [団体保険の危険選択一①]  団体保険においても、個人保険の場合と同様に、損害を避け、かつ危険に対する料率を正しく決定するために、危険選択を行わなければならない。 (1)団体の選択  団体保険では、まず団体そのものを危険選択することから始まる。団体定期保険や総合福祉団体定期保険において一般に対象となる団体は、「同一企業体または同一官公庁に所属する者の団体([11])、もしくは、所属する者によって組織された労働組合、協同組合、互助会、共済組合などの所属員の団体(職域組合団体)とこれに準ずるもの」が原則であり、まず、[12]が問題とされ、これが逆選択防止の最初の関門となっている。 [12]を答えよ

    団体性

  • 13

    [団体保険の危険選択一①]  次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。 ①[14]を目的として設立された団体でないこと。 ②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。 ③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。 [13]を答えよ

    相似する

  • 14

    [団体保険の危険選択一①]  次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。 ①[14]を目的として設立された団体でないこと。 ②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。 ③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。 [14]を答えよ

    保険加入のみ

  • 15

    [団体保険の危険選択一①]  次に、団体の選択上必要なことは、母体となる団体に[13]被保険団体をつくることであるが、これを満足させる手段として、次のことを契約の要件としている。 ①[14]を目的として設立された団体でないこと。 ②被保険団体の加入人員は、総合福祉団体定期保険においては、あらかじめ定められた人数以上を必要とし、団体定期保険においては、最低加入人数以外にあらかじめ定められた[15]以上を必要とすること。 ③その団体所属員の異動状況が常時明確に把握されていること。 [15]を答えよ

    加入率

  • 16

    [団体保険の危険選択一②] (2) 団体の構成員に対する選択  団体保険においては、逆選択を防止するために、加入の際あるいは加入中の個人に対して、次のような基準を定める必要がある。 ①被保険者となるには、正常に勤務していることが基本原則である。 ②被保険者が退職などにより加入資格を喪失した場合には、契約から脱退すること。 ③[16]において、契約の有効中は、任意に被保険者を脱退させないこと。 ④保険会社は、診査やその他の選択を行う権利を留保すること。等

    総合福祉団体定期保険

  • 17

    [団体保険の危険選択一②] (3) 保険金額の決定による選択  団体定期保険については、あらかじめ設定した数組の保険金額の中からいずれかを被保険者に任意に選ばせる方法をとっており、一人の被保険者に対する保険金額については、最高限度が設けられている。総合福祉団体定期保険では、[17]等に定める支給金額を超過する過大な保険金額での加入を排除している。

    団体の弔慰金・死亡退職金規程

  • 18

    [団体保険の危険選択一②] (4)被保険者の個別選択  約款では、被保険者となる者全員についての[18]による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の[19]にとどめることが多い。 [18]を答えよ

    保険契約者

  • 19

    [団体保険の危険選択一②] (4)被保険者の個別選択  約款では、被保険者となる者全員についての[18]による告知を求めることとしており、一般的には個人の申込みを兼ねている団体定期保険の場合は各被保険者の告知を求めるが、総合福祉団体定期保険の場合には、各被保険者の告知に代えて、健康および正常勤務の[19]にとどめることが多い。 [19]を答えよ

    一括告知

  • 20

    [団体保険の危険選択一②] (5)職業上の選択(制限職種)  団体と契約を締結する場合は、損失の発生の[20]を図る意味から、職業上の危険選択を行っている。その対象となるものには、タクシー業、土木建築業などの事故頻度の高いものと、漁業などの大量死亡を伴うものがある。

    平準化

  • 21

    [21]死亡率と死亡指数について  生命表には国民全体を対象とした経験生命表と、それよりは小さな特定集団(たとえば生命保険の被保険者集団)を対象とする簡易生命表とがある。

  • 22

    [21]死亡率と死亡指数について  死亡率は、死亡の状況を示す指標としてよく用いられるが、死亡の状況は年齢によって大きく異なるので、母集団の年齢構成が異なる場合には、死亡率だけで死亡の状況を比較することはできない。

  • 23

    [21]死亡率と死亡指数について  死亡指数は「予定死亡率÷実際死亡率×100(%)」で計算される。

  • 24

    [22]疾病入院保険(特約)について  疾病入院保険(特約)において、消化器疾患のように選択しにくい疾患の平均入院日数は、国民の平均入院日数より短期である、という現象が観察されている。

  • 25

    [22]疾病入院保険(特約)について  疾病入院保険(特約)の入院給付率をみると、給付日額が高額なほど入院給付率が高い。また、疾病入院保険(特約)における糖尿病の入院発生率と生活習慣病特約における糖尿病の入院発生率は理論上ほぼ同一でなければならないが、生活習慣病特約における発生率が著しく低いという現象が観察されている。

  • 26

    [22]疾病入院保険(特約)について  疾病入院保険(特約)における死亡率や入院給付率は、保険年度が進み選択効果が薄れるにつれ上昇するが、手術給付率はむしろ加入早期のほうが高値である、という現象が観察されている。

  • 27

    [23]職業危険について  職業危険には、「職業に伴う災害危険」などがあるが、「アルコール中毒や不摂生生活のような職業に随伴する危険」は含まれない。

  • 28

    [23]職業危険について  職業病とは、ある職業に長期間にわたって従事した場合、健康に障害を起こすものであるが、産業医学の進歩、安全衛生管理の発達により、職業病の危険は著しく改善されてきている。

  • 29

    [23]職業危険について  各種特約の入院率をみてみると、職業と入院率については関連が全くないことが判明している。

  • 30

    [24]危険選択の段階について  契約確認は契約成立前(決定前)に行う場合と契約成立後(決定後)に行う場合がある。成立後に行われる契約確認と成立後かつ保険事故発生後に行う保険金確認・給付金確認は、成立前に行う契約確認制度と対比して事後選択と呼ばれることもある。

  • 31

    [24]危険選択の段階について  「査定・決定」は、各危険選択制度を使用し集められた情報と、各生命保険会社が保有している災害・疾病給付金支払情報・モラルリスク情報・既契約情報や、金融庁で実施している「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」の情報等を総合的に判断して行う。

  • 32

    [24]危険選択の段階について  「査定」は総合的に選択判断を行う場合に使用する場合が多い。また「決定」は主に医学的選択判断に使用する場合が多い。

  • 33

    [25]再保険について  任意再保険の場合、元受会社は再保険会社に査定用の資料を送付しなければならず、出再事務に手数がかかるうえ、再保険会社の査定結果を待たなければならないため、(元受)契約の諾否決定に時間がかかる。

  • 34

    [25]再保険について  個別再保険における共同保険式再保険は、取扱いが簡単であり、元受会社にとっては危険に関係のない責任準備金部分の再保険料を支払う必要がない点にメリットがある。

  • 35

    [25]再保険について  群団再保険におけるストップ・ロス再保険とは、「一事故」について、ある元受契約集団の支払保険金総額が、事前に定めた金額を超過した場合、その超過額の全部または一部を再保険金として支払う方式をいう。

  • 36

    [26]告知について  告知義務を課せられるのは、契約者又は被保険者である。契約者が複数いる場合には全員に告知義務があり、そのうちの1人に違反の事実があればその責任は全員で負うこととなる。

  • 37

    [26]告知について  診査医が重要な事実についての告知を受けていた場合はもちろん、過失によって重大な事実を知ることができなかったときは、告知義務違反があっても保険会社は契約を解除できない。

  • 38

    [26]告知について  告知の時期について、約款には「保険契約締結の際、書面で告知を求めた時」としているが、書面による告知をした時以降に生じた事項についても告知義務がある旨約款上定めている。

  • 39

    [27]選択効果について  診査による選択有効期間は3~5年と考えられているが、国民生命表との比較では、かなり長期に及ぶことが明らかになっている。

  • 40

    [27]選択効果について  アメリカでは、嘱託医の選択効果が十分でないことや、診査料の上昇の対策として、パラメディカル・スタッフによる選択情報の収集が行われている。これは看護師等を保険会社で訓練し、医師でなければできないものを除いて、診査の大部分を代行させるものである。

  • 41

    [27]選択効果について  被保険者を契約年齢別に観察すると、若年齢層は選択効果を期待することができるのに対し、高年齢層では診査の効果は顕著ではない。

  • 42

    [28]逆選択の傾向と態様について  逆選択は、健康に自信のない者が保険に加入したがる心理的な傾向で、道徳的危険の一つであるが、このような人間の心理的状態を危険の要素として直接測定することはできない。

  • 43

    [28]逆選択の傾向と態様について  道徳的危険の発見と排除については、支社・本社での書類審査だけではきわめて難しく、被保険者・契約者に直接数多く接している(面接・面談している)募集担当者が環境・道徳的危険選択上、果たしている役割は非常に大きい。

  • 44

    [28]逆選択の傾向と態様について  保険業法においては、保険契約者または保険金受取人が故意に被保険者を死亡させる、あるいは給付事由を発生させるなどの行為や、保険給付の請求における詐欺行為のほか、保険会社の契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合に、保険会社が保険契約を解除できると定めている。

  • 45

    [29]報状扱契約における選択手段について  生命保険診査を行う嘱託医は、ほとんどが開業医で生命保険会社とは民法上の準委任の関係にあり、副業として診査に従事することが多い。嘱託医の診査は、診察室で宅診の形で行われることが多いが、被保険者の自宅あるいは勤務先などで往診の形でも行われる。

  • 46

    [29]報状扱契約における選択手段について  生命保険の診査医は、診査報状の作成に当たって、診査の結果をありのままに報告する義務がある。この場合、正確で精密な診査(観察)、所見の明確な記載に加え、健康の異常や症状に対する明確な診断が必ず必要である。

  • 47

    [29]報状扱契約における選択手段について  「生命保険面接士による健康確認」制度では、面接士は被保険者との面接後、その結果をありのまま報告書に記載して生命保険会社に報告し、選択のための資料を提供する。報告書は、告知書と観察報告書から成り立っている。

  • 48

    [30]再保険における元受社の最高保険金額と保有限度額について  各生命保険会社は自社の規模、その国の生活水準などからみて1保険金受取人について引き受ける最高保険金額を定めている。

  • 49

    [30]再保険における元受社の最高保険金額と保有限度額について  各生命保険会社が最高保険金額を定める場合、その国の生活水準からみてその金額まで相当多数の人が加入することが期待できるかどうか、また、自社の募集担当者の募集能力からみてその程度の金額まで相当多数の契約を獲得できるかどうかも考慮されなければならない。

  • 50

    [30]再保険における元受社の最高保険金額と保有限度額について  各生命保険会社は会社の規模に合った保有限度額を定めてその超過額を再保険に付している。高度の危険を有し、取扱件数の少ない条件体契約および若年齢層、高年齢層の契約については、一般の保有限度額より低く定めているのが普通である。

  • 51

    31[危険の公平性]  保険者は一般にどの契約者に対しても可能な限り公平な扱いをする責任がある。そのために、一定の被保険者集団でその個々の保険事故発生率は均一であることが必要である。これを危険均一性の原則という。

  • 52

    32[保険体の範囲の拡大]  できるだけ多数の人々に保険加入の門戸を開くため広く用いられているものに条件体保険がある。それ以外に、補助診断法の利用による「危険の濃縮」という方法があり、保険体の範囲の拡大の目的に用いて有効と考えられる。

  • 53

    33[体格]  現在、体格の判定にはBMI(Body Mass Index)を用いる会社がほとんどである。BMIは「体重(kg)✕〔身長(m)の二乗〕」で表される指数である。

  • 54

    34[保険種類・保険期間の制限]  一般に長期養老または長期払込養老保険の経験死亡率は短期のものより良好である。ただし、定期保険ではこの関係は逆転し、保険期間が長期のものに逆選択が集中する傾向がある。

  • 55

    35[保険金確認・給付金確認]  保険金確認・給付金確認は、確認を行う時期が死亡その他の保険事故発生後であるが、告知義務違反やモラルリスクを排除し、生命保険の公平性の原則を達成しようとする目的自体は、保険事故発生前の契約確認となんら変わるところはない。

  • 56

    36[個人情報の取得]  生命保険会社等は、アンケート、申込書等の書面の提出又はユーザー入力画面へのデータ入力等により、直接本人から個人情報を取得する場合には、いかなる場合であってもあらかじめ本人に対してその利用目的を明示しなければならない。

  • 57

    37[特定部位不担保法]  疾病保険において特定部位不担保法で特別条件付決定をした場合、その不担保部位に発生した疾患が原因で入院した場合には、給付金は支払われず、そのかわりに他部位に発生した疾患ならば、たとえその原因が不担保部位であっても入院給付金は支払われる。

  • 58

    38[復活]  復活時の選択については、失効後の期間の長い契約ほど逆選択混入の危険が少なく、また診査による場合に比べ告知のみによる場合のほうが経験死亡率が低いとされている。

  • 59

    39[再保険の意義]  再保険は、元受会社と再保険者の間の再保険協約によって行われる。この再保険協約は、保険者が保険金の支払いおよび保険金の支払いに関連して支出した費用を再保険者が塡補することを目的とする保険契約である。

  • 60

    40[金額別死亡率]  一定の金額別死亡率を出し、その結果、高額契約の死亡率が高い場合、その原因を追究し、医学的選択基準や契約確認基準を見直しするなどの対応を図る。

  • 61

    41[被保険者の危険]  被保険者の危険は、いろいろな状況によって影響を受ける。これを一般的に「【(A)客観的危険】」および「道徳的危険」と大きく2つに分けることができる。さらに、「【(A)客観的危険】」は、「身体的危険」と「【(B)環境的危険】」の2つに分類することができる。

    Aー実体的危険

  • 62

    42[解除権の消滅]  告知義務違反があれば保険者は契約を解除できるが、いつまでも解除権を認めると、契約者を長期間不安定な状態にしておくので、保険者が解除の原因を知ったときから【(A)1ヵ月】間権利を行使しないとき、または契約日から【(B)5年】経過したときは、解除権は消滅すると保険法上規定している。

    C(A・Bともに正しい)

  • 63

    43 [危険保険料と危険保険金]  養老保険では死亡の際に保険金が支払われるのはもちろんであるが、【(A)満期時】にも保険金が支払われるため、生命保険会社では【(A)満期時】の支払いに備えて責任準備金を積み立てる必要があり、責任準備金は保険年度とともに【(B)逓増】する。

    C(A・Bともに正しい)

  • 64

    44[被保険者集団の具備すべき条件]  被保険者集団の具備すべき条件は、①危険の公平性が達成されていること、②保険の【(A)倫理】が維持されていること、③契約の継続性があること、④(B)【収支相等の原則】が作用しうる程度に、十分大量の被保険者が存在すること、である。

    Bー大数の法則

  • 65

    45[高血圧]  高血圧には大別して【(A)疾病性高血圧】と【(B)本態性高血圧】がある。【(A)疾病性高血圧】とは、高血圧の原因となっている疾病がはっきりしているものをいい、【(B)本態性高血圧】とは、原因が明らかでない高血圧であって、ある程度高血圧性素因(遺伝関係)があり、30歳代の後半から起こってくるものをいう。

    A一二次性高血圧

  • 66

    46 [人間ドック扱]  人間ドック扱とは、受診した「人間ドック(総合健診)」の検査成績表を被保険者の【(A)同意書】と一緒に提出してもらうことにより、「【(B)医師による診査】」に代える制度である。

    A一告知書

  • 67

    47[査定法]  【(A)標準査定法】では、標準体のリスクを100(%)とし、たとえば評点の合計が+50なら、契約期間を通して予定死亡率が各年齢で標準体の【(B)150%】であることを示している。

    A一数字査定法

  • 68

    48[契約確認後の処理]  契約成立後の契約確認で危険の混入が判明した一部の契約については、内容により被保険者への直接確認による挙証や治療医などの確認を行い、もし契約者または被保険者に故意または【(A)重大な過失】により重大事実の不告知や【(B)利益相反行為】があった場合は、保険法および約款の規定により、告知義務違反として契約解除とし、詐欺行為があった場合は契約を取消しとする方法により危険度の高い契約を排除している。

    B一不実の告知

  • 69

    49[災害保障]  【(A)傷害特約】は被保険者が不慮の事故または【(B)健康保険法】に定める1~3類感染症によって死亡した場合には災害保険金を支払い、また不慮の事故によって身体に障害を受けた場合には所定の障害給付金を支払うことを主な内容としている。

    B一感染症法

  • 70

    50 [期待死亡率との比較]  期待死亡率は、選択の目的からみて【(A)経験死亡率】を小さくするほどよいというものではない。なぜなら、選択が厳しければ【(A)経験死亡率】は低下するが、そのために【(B)非保険体】の範囲が狭くなるからである。

    B-保険体