[制度会計一①]
制度会計とは、社会的な会計規範によって規制・制約されている[1]の領域を意味する。制度会計を規定する会計法令には、「会社法」、「金融商品取引法」、および「法人税法」があり、それらはそれぞれに特有の会計目的を持っているため内容的には相違点が見られる。
(1) 会社法会計
株式会社の計算に関する法規制の目的は、[2]の限度額の算定と会社の[3]の開示による情報提供である。株式会社の株主は出資額の範囲内での[4]となっている。よって、株式会社の利益からの配当を追求する株主と会社債権者との[5]を図るためには、法による規制を行って[2]の限度額を定めることが必要になる。また、会社債権者が株式会社からの債権の回収の可能性を、株主がその投資からのリターンを予測するために、それぞれの適切な意思決定に必要な会計情報を株式会社から開示させる必要がある。
[1]を答えよ財務会計
[制度会計一①]
制度会計とは、社会的な会計規範によって規制・制約されている[1]の領域を意味する。制度会計を規定する会計法令には、「会社法」、「金融商品取引法」、および「法人税法」があり、それらはそれぞれに特有の会計目的を持っているため内容的には相違点が見られる。
(1) 会社法会計
株式会社の計算に関する法規制の目的は、[2]の限度額の算定と会社の[3]の開示による情報提供である。株式会社の株主は出資額の範囲内での[4]となっている。よって、株式会社の利益からの配当を追求する株主と会社債権者との[5]を図るためには、法による規制を行って[2]の限度額を定めることが必要になる。また、会社債権者が株式会社からの債権の回収の可能性を、株主がその投資からのリターンを予測するために、それぞれの適切な意思決定に必要な会計情報を株式会社から開示させる必要がある。
[2]を答えよ株主配当
[制度会計一①]
制度会計とは、社会的な会計規範によって規制・制約されている[1]の領域を意味する。制度会計を規定する会計法令には、「会社法」、「金融商品取引法」、および「法人税法」があり、それらはそれぞれに特有の会計目的を持っているため内容的には相違点が見られる。
(1) 会社法会計
株式会社の計算に関する法規制の目的は、[2]の限度額の算定と会社の[3]の開示による情報提供である。株式会社の株主は出資額の範囲内での[4]となっている。よって、株式会社の利益からの配当を追求する株主と会社債権者との[5]を図るためには、法による規制を行って[2]の限度額を定めることが必要になる。また、会社債権者が株式会社からの債権の回収の可能性を、株主がその投資からのリターンを予測するために、それぞれの適切な意思決定に必要な会計情報を株式会社から開示させる必要がある。
[3]を答えよ財務内容
[制度会計一①]
制度会計とは、社会的な会計規範によって規制・制約されている[1]の領域を意味する。制度会計を規定する会計法令には、「会社法」、「金融商品取引法」、および「法人税法」があり、それらはそれぞれに特有の会計目的を持っているため内容的には相違点が見られる。
(1) 会社法会計
株式会社の計算に関する法規制の目的は、[2]の限度額の算定と会社の[3]の開示による情報提供である。株式会社の株主は出資額の範囲内での[4]となっている。よって、株式会社の利益からの配当を追求する株主と会社債権者との[5]を図るためには、法による規制を行って[2]の限度額を定めることが必要になる。また、会社債権者が株式会社からの債権の回収の可能性を、株主がその投資からのリターンを予測するために、それぞれの適切な意思決定に必要な会計情報を株式会社から開示させる必要がある。
[4]を答えよ有限責任
[制度会計一①]
制度会計とは、社会的な会計規範によって規制・制約されている[1]の領域を意味する。制度会計を規定する会計法令には、「会社法」、「金融商品取引法」、および「法人税法」があり、それらはそれぞれに特有の会計目的を持っているため内容的には相違点が見られる。
(1) 会社法会計
株式会社の計算に関する法規制の目的は、[2]の限度額の算定と会社の[3]の開示による情報提供である。株式会社の株主は出資額の範囲内での[4]となっている。よって、株式会社の利益からの配当を追求する株主と会社債権者との[5]を図るためには、法による規制を行って[2]の限度額を定めることが必要になる。また、会社債権者が株式会社からの債権の回収の可能性を、株主がその投資からのリターンを予測するために、それぞれの適切な意思決定に必要な会計情報を株式会社から開示させる必要がある。
[5]を答えよ利害調整
[制度会計ー②]
(2)金融商品取引法会計
金融商品取引法がその第1条において、「この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な
[6]等を図り、もって国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。」としているように、同法に基づく会計の基本目的は「投資家保護」にある。価格形成
[制度会計ー②]
(3) 税務会計
① 法人税法
法人税法は、法人の所得に対する課税上の措置に関する定めであり、その目的は[7]を保つために課税所得を正確に導くことにある。したがって、会計情報の開示という機能はその中に含まれていないという点で、会社法・金融商品取引法に基づく会計とは異なっている。しかし、法人税法第22条において、課税所得は益金から損金を控除した金額としたうえで、さらに、ここでいう益金及び損金は法人税法上に[8]のない限り、一般に公正妥当と認められる会計基準に従って計算される収益及び費用の額とすることを定めている。これは、法人税法が、課税所得の計算方法を税法の定めにより完結的に規定せず、納税者たる企業が継続して適用する[9]を尊重し、企業会計上の利益計算原則を基礎に税法独自の計算規定を必要最低限にとどめることとしていることによる。したがって、課税所得の計算においても「企業会計原則」を中心とした[9]が重要な役割を持つこととなり、逆に税法基準の処理が企業会計上の処理に影響する事例も多い。
[7]を答えよ課税の公平性
[制度会計ー②]
(3) 税務会計
① 法人税法
法人税法は、法人の所得に対する課税上の措置に関する定めであり、その目的は[7]を保つために課税所得を正確に導くことにある。したがって、会計情報の開示という機能はその中に含まれていないという点で、会社法・金融商品取引法に基づく会計とは異なっている。しかし、法人税法第22条において、課税所得は益金から損金を控除した金額としたうえで、さらに、ここでいう益金及び損金は法人税法上に[8]のない限り、一般に公正妥当と認められる会計基準に従って計算される収益及び費用の額とすることを定めている。これは、法人税法が、課税所得の計算方法を税法の定めにより完結的に規定せず、納税者たる企業が継続して適用する[9]を尊重し、企業会計上の利益計算原則を基礎に税法独自の計算規定を必要最低限にとどめることとしていることによる。したがって、課税所得の計算においても「企業会計原則」を中心とした[9]が重要な役割を持つこととなり、逆に税法基準の処理が企業会計上の処理に影響する事例も多い。
[8]を答えよ別段の定め
[制度会計ー②]
(3) 税務会計
① 法人税法
法人税法は、法人の所得に対する課税上の措置に関する定めであり、その目的は[7]を保つために課税所得を正確に導くことにある。したがって、会計情報の開示という機能はその中に含まれていないという点で、会社法・金融商品取引法に基づく会計とは異なっている。しかし、法人税法第22条において、課税所得は益金から損金を控除した金額としたうえで、さらに、ここでいう益金及び損金は法人税法上に[8]のない限り、一般に公正妥当と認められる会計基準に従って計算される収益及び費用の額とすることを定めている。これは、法人税法が、課税所得の計算方法を税法の定めにより完結的に規定せず、納税者たる企業が継続して適用する[9]を尊重し、企業会計上の利益計算原則を基礎に税法独自の計算規定を必要最低限にとどめることとしていることによる。したがって、課税所得の計算においても「企業会計原則」を中心とした[9]が重要な役割を持つこととなり、逆に税法基準の処理が企業会計上の処理に影響する事例も多い。
[9]を答えよ会計慣行
[制度会計ー②]
② 消費税法
1989年(平成年)4月より実施された消費税は、財・[10]の消費に対し課税されるものであり、会計数値の開示はもちろん利益計算もその目的としないため、制度会計の領域にはかかわりをもたないものである。ただし、消費税は、現在の税制上重要な位置を占める税目であり、その計算過程においては、会計帳簿上の数値が計算根拠として重要であ
る。サービス
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られている。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[11]を答えよ認識
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られている。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[12]を答えよ実現主義
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られている。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[13]を答えよ発生主義
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られている。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[14]を答えよ費用収益対応の原則
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られている。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[15]を答えよ前者
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[16]を答えよ売上高
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[17]を答えよ付加保険料
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[18]を答えよ現金主義
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[19]を答えよ未収保険料
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[20]を答えよ責任準備金
[21]通常発生する取引の8要素の組合せについて
借方:資産の減少
貸方:負債の増加誤
[21]通常発生する取引の8要素の組合せについて
借方:資産の増加
貸方:負債の増加正
[21]通常発生する取引の8要素の組合せについて
借方:費用の発生
貸方:収益の発生誤
[22]生命保険会計における負債勘定について
生命保険会計における負債は、「買掛金」、「借入金」などの債務を表し、生命保険会社においても一般の企業と同様に、流動(短期)負債に属する負債、固定(長期)負債に属する負債に区分して表示している。誤
[22]生命保険会計における負債勘定について
「仮受金」は、正規の勘定科目または金額が未確定の場合、一時的に計上する。生命保険会社においては、払込まれた保険料を一旦「仮受金」に計上しておき、新契約成立あるいは収入処理した時点で保険料勘定に振替える手続をとるため、仮受金勘定が頻繫に利用される。正
[22]生命保険会計における負債勘定について
「価格変動準備金」は、株式等、将来において価格変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産について積み立てることを義務付けられたものであるが、積立基準や積立限度額については内閣府令では定められていない。誤
[23]費用に属する科目について
「保険金」は原則として契約の消滅に伴う保険給付を指すのであるが、こども保険等の生存保険金および個人年金における死亡返戻金も含まれる。誤
[23]費用に属する科目について
「年金」には、こども保険の育英年金特約または団体定期保険の年金払特約による支払額のほか、年金特約によらない保険金の単なる分割支払いも含まれる。誤
[23]費用に属する科目について
「社員(契約者)配当金積立利息繰入額」は、当年度の利息による増加額を社員(契約者)配当準備金に繰り入れるための科目である。正
[24]区分経理における運用資産の管理について
資産分別管理方式は、例えば、株式を銘柄別に各「資産区分」で管理する等、資産を取引等の単位ごとに各「資産区分」に直接配賦し、分別して管理を行う方式である。正
[24]区分経理における運用資産の管理について
資産単位別持分管理方式は、例えば、現金預金等全体を1個の単位とし、これに対する各「資産区分」の持分を管理する等、資産をまとめたものを単位として、その単位ごとに各「資産区分」の持分管理を行う方式である。誤
[24]区分経理における運用資産の管理について
資産持管理方式(マザーファンド方式)は、例えば、不動産の投資物件ごとに各「資産区分」の持分を管理する等、資産を取引等の単位ごとに各資産区分の持分を設定し、管理を行う方式である。誤
[25]減損損失について
固定資産の減損会計とは、固定資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に、一定の条件のもとで、回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額し、将来に損失を繰り延べないために行われる会計処理のことをいう。正
[25]減損損失について
減損会計の対象資産は、土地、建物等の有形固定資産で、営業権や特許権等の無形固定資産は対象とはならない。誤
[25]減損損失について
減損会計の対象資産のうち、減損損失を認識すると判定されたものについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として貸借対照表に計上する。誤
[26]複式簿記の原理について
簿記は、企業が行う経済活動(商品の仕入・販売、物品の購入、経費の支払など)を貨幣額で計算し、測定し、記録してその結果を、株主、債権者などの外部利害関係者へ報告するためのものである。正
[26]複式簿記の原理について
企業の経済活動を記帳・計算するのが簿記であるが、経済活動のすべてを記帳・計算するわけではない。その取引が、資産・負債または純資産(資本)を増減させる場合、会計上の取引として記帳・計算をする。正
[26]複式簿記の原理について
取引の要素の増減・発生を記帳・計算する単位のことを「勘定」という。この勘定につけられた名称を勘定科目といい、この勘定科目別の記帳・計算を行うための帳簿を精算帳という。誤
[27]企業会計原則(一般原則)について
真実性の原則⋯⋯「企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。」正
[27]企業会計原則(一般原則)について
保守主義の原則⋯⋯「企業会計は、その処理の原則及び手続きを毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。」誤
[27]企業会計原則(一般原則)について
単一性の原則⋯⋯「株主総会提出のため、用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。」正
[28]連結財務諸表の作成手続について
従来連結子会社及び子法人等の範囲は会社が他の会社の意思決定機関を支配しているか否かによって実質的に判定していたが、現在は、議決権の所有割合(50%超で子会社及び子法人等)で形式的に判定する。誤
[28]連結財務諸表の作成手続について
連結と持分法による処理との間には、連結財務諸表における連結対象科目が全科目か1科目かという違いはあるが、当期損益及び純資産に与える影響は同じである。正
[28]連結財務諸表の作成手続について
「のれん(連結調整勘定)」は原則として計上後20年以内に定額法その他合理的な方法により償却する。ただし、当該金額が重要性に乏しい場合は、発生した期の損益として処理することができる。正
[29]生命保険会社のディスクロージャーについて
生命保険会社に対しては、保険業法において、事業年度ごとに業務および財産の状況に関する事項を記載した説明資料の作成、縦覧が詳細に規定されているが、キャッシュ・フロー計算書は、縦覧の対象資料に含まれない。誤
[29]生命保険会社のディスクロージャーについて
株主総会(相互会社にあっては総代会)において計算書類が承認された場合、遅滞なく貸借対照表および損益計算書を公告することになっている。公告方法が日刊新聞に掲載する方法である場合は、貸借対照表の要旨および損益計算書の要旨を公告すれば足りるとされている。正
[29]生命保険会社のディスクロージャーについて
一般の企業と異なり生命保険会社の決算は年1回であり、中間決算の発表は、義務付けられていないが、1990年度(平成2年度)から、9月末時点の会社の経営内容、経理内容等を上半期報告としてディスクローズすることになった。また、保険業法施行規則の改正により、2008年度(平成20年度から、四半期開示が努力義務として規定された。正
[30]資産勘定の内容について
払込みにより取得した有価証券は、払込んだ金額が取得価額とされる。正
[30]資産勘定の内容について
資産の自己査定に基づき破綻先、実質破綻先、破綻懸念先とした債務者に対する貸付金の未収利息については、「未収収益」として計上することとなっている。誤
[30]資産勘定の内容について
保険会社は特に開業当初において多額の事業費を要することにかんがみ、成立後の最初の5事業年度の事業費を、「保険業法第113条繰延資産」として、10年以内に償却することが認められている。正
31[勘定の閉鎖]
決算整理を行い、各勘定に整理記帳したあと、すべての勘定を閉鎖する手続を元帳の締切という。正
32[保険契約準備金の繰入]
生命保険会社特有の決算整理手続として、保険契約準備金の繰入がある。そのうち、責任準備金および支払備金については、前年度計上額を一旦全額戻入し、当年度必要額を新たに全額繰入れる方法(洗替え方式)により、積み立てられる。正
33[預貯金]
「預貯金」には、貯金、振替口座の預り金、普通預金、当座預金、通知預金、定期預金等が含まれる。また、外貨預金も、預貯金に含まれる。正
34[退職給付引当金]
「退職給付引当金」は、退職給付に関する会計基準に基づき、退職給付債務の額(退職時に見込まれる退職給付の総額のうち、期末までに発生していると認められる額を一定の割引率および予想される残存勤務期間に基づき割り引いて計算した額)に未認識過去勤務費用および数理計算上の差異を加減した額から年金資産の額を控除した額を計上する。正
35[代理店]
「代理店貸」には、代理店への債権額を計上する。代理店で取り扱った新契約、集金した保険料は、生命保険会社へ送金するが、着金する前に代理店からの報告に基づいて保険料収入処理する場合に、この科目を使用する。正
36[法人税及び住民税]
生命保険会社が支払う税金のうち、法人税やそれを基礎として計算される都道府県民税・市町村民税については、損益計算書上、他の税金と合算して表示することができる。誤
37[自己株式]
2001年(平成13年)の改正商法の施行により、取得財源の範囲内であれば目的の如何にかかわらず自己株式を取得し、さらにその後保管し続けることが容認されるようになった。これらに伴い、自己株式は、純資産の部に加算する形式で表示することとされた。誤
38[利源分析]
「利源分析」における損益分類は、「死差損益」「利差損益」「費差損益」の三損益を中心として、これに、「危険準備金損益」「為替損益」「その他の損益」を加え、全体を6個の損益としている。誤
39[保険金据置支払金]
「保険金据置支払金」は、据置払取扱いにより保険金、給付金、配当金を据置いている場合、受取人からの請求若しくは据置期間の満了により支払われる金額を計上する。なお、据置期間に対応する利息は「支払利息」に計上される。誤
40[会計監査人による監査]
通常、会計監査は、期中監査と決算監査に分けて行われる。期中監査は財務諸表の適法性や決算整理事項の内容監査に主眼が置かれるのに対して、決算監査は日常業務の取引記録が正確に会計数値として反映されているかといった日々の記帳内容監査が中心となる。誤
41[株主資本等変動計算]
株主資本等変動計算書は、【(A)会社法】の施行によって、株式会社は株主総会等決議により剰余金の配当をいつでも決定でき、株主資本の計数をいつでも変動させることができることとされたため、貸借対照表および損益計算書だけでは、【(B)資本金】等の数値の連続性を把握することが困難となるために、新たな財務諸表として設けられた。C(A・Bともに正しい)
42[危険準備金]
危険準備金は、法人税法上は【(A)経費性】の内部留保との立場から、損金とはならない。ただし、責任準備金の積立が【(B)純保険料式】に未達の場合はその未達繰入に相当する額は損金算入が認められている。Aー利益性
43[決算スケジュール]
生命保険相互会社の決算スケジュールは、定時社員総会(総代会)の【(A)2週間】前までに総代会招集通知を発送し、事業年度終了後【(B)6カ月】以内に業務報告書・連結業務報告書の提出、公衆縦覧資料の縦覧を開始することになっている。Bー4カ月
44[会計に関する法律]
会計に関する【(A)会社法】と【(B)保険法】との関連性においては、計算規定を中心に株式会社については【(A)会社法】を、相互会社については【(B)保険法】を中心に定めている。B-保険業法
45[貸倒引当金]
法人税法で貸倒引当金として損金の額に算入することができる【(A)一括】評価債権に係る貸倒引当金は、期末の一般売掛債権等の帳簿価額の合計額に、過去【(B)3年間】の貸倒損失発生額に基づく実績入率を乗じた額である。C(A・Bともに正しい)
46[その他負債]
負債勘定のうち、「その他負債」における「【(A)減価償却】債務」とは、【(B)有形】固定資産の取得、建設、開発または通常の使用によって生じ、当該【(B)有形】固定資産の除去に関して法令や契約で要求される法律上の義務およびそれに準ずるものと定義される。Aー資産除去
47[損失填補準備金]
損失填補準備金は、担保資金を増強し、将来の損失に備えるため、保険業法により【(A)基金(基金償却積立金を含む)】の総額(定款でこれを上回る額を定めたときは、その額)に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の【(B)1,000分の6】以上を積み立てることが強制されてい
る。Bー1,000分の3
48[解約返戻金]
解約返戻金は、保険契約の解約、保険金の減額等の場合に支払われる。通常約款上は、保険金、解約返戻金等を請求する権利は支払事由発生のときから【(A)3年】間請求がないときは消滅する旨定めているので、【(B)責任準備金】に積み立てられたそれらの契約上の諸支払も【(A)3年】を経過したものは時効処理することとなる。B一支払備金
49[事業費]
事業費とは、生命保険会社の事業運営に必要な諸経費のことであり、一般の事業会社でいう「【(A)販売費及び一般管理費】」に相当するものである。具体的内容は、人件費と【(B)税金】とからなっている。B-物件費
50[監査役による監査]
保険会社の監査役会は3人以上で構成された監査役(そのうち半数以上は【(A)非常勤】監査役)のすべてで組織する。また、監査委員会を設置した会社は監査役を置かず、【(B)取締役】によって構成される監査委員会が監査役と同様の職務を行う。A—社外
[制度会計一①]
制度会計とは、社会的な会計規範によって規制・制約されている[1]の領域を意味する。制度会計を規定する会計法令には、「会社法」、「金融商品取引法」、および「法人税法」があり、それらはそれぞれに特有の会計目的を持っているため内容的には相違点が見られる。
(1) 会社法会計
株式会社の計算に関する法規制の目的は、[2]の限度額の算定と会社の[3]の開示による情報提供である。株式会社の株主は出資額の範囲内での[4]となっている。よって、株式会社の利益からの配当を追求する株主と会社債権者との[5]を図るためには、法による規制を行って[2]の限度額を定めることが必要になる。また、会社債権者が株式会社からの債権の回収の可能性を、株主がその投資からのリターンを予測するために、それぞれの適切な意思決定に必要な会計情報を株式会社から開示させる必要がある。
[1]を答えよ財務会計
[制度会計一①]
制度会計とは、社会的な会計規範によって規制・制約されている[1]の領域を意味する。制度会計を規定する会計法令には、「会社法」、「金融商品取引法」、および「法人税法」があり、それらはそれぞれに特有の会計目的を持っているため内容的には相違点が見られる。
(1) 会社法会計
株式会社の計算に関する法規制の目的は、[2]の限度額の算定と会社の[3]の開示による情報提供である。株式会社の株主は出資額の範囲内での[4]となっている。よって、株式会社の利益からの配当を追求する株主と会社債権者との[5]を図るためには、法による規制を行って[2]の限度額を定めることが必要になる。また、会社債権者が株式会社からの債権の回収の可能性を、株主がその投資からのリターンを予測するために、それぞれの適切な意思決定に必要な会計情報を株式会社から開示させる必要がある。
[2]を答えよ株主配当
[制度会計一①]
制度会計とは、社会的な会計規範によって規制・制約されている[1]の領域を意味する。制度会計を規定する会計法令には、「会社法」、「金融商品取引法」、および「法人税法」があり、それらはそれぞれに特有の会計目的を持っているため内容的には相違点が見られる。
(1) 会社法会計
株式会社の計算に関する法規制の目的は、[2]の限度額の算定と会社の[3]の開示による情報提供である。株式会社の株主は出資額の範囲内での[4]となっている。よって、株式会社の利益からの配当を追求する株主と会社債権者との[5]を図るためには、法による規制を行って[2]の限度額を定めることが必要になる。また、会社債権者が株式会社からの債権の回収の可能性を、株主がその投資からのリターンを予測するために、それぞれの適切な意思決定に必要な会計情報を株式会社から開示させる必要がある。
[3]を答えよ財務内容
[制度会計一①]
制度会計とは、社会的な会計規範によって規制・制約されている[1]の領域を意味する。制度会計を規定する会計法令には、「会社法」、「金融商品取引法」、および「法人税法」があり、それらはそれぞれに特有の会計目的を持っているため内容的には相違点が見られる。
(1) 会社法会計
株式会社の計算に関する法規制の目的は、[2]の限度額の算定と会社の[3]の開示による情報提供である。株式会社の株主は出資額の範囲内での[4]となっている。よって、株式会社の利益からの配当を追求する株主と会社債権者との[5]を図るためには、法による規制を行って[2]の限度額を定めることが必要になる。また、会社債権者が株式会社からの債権の回収の可能性を、株主がその投資からのリターンを予測するために、それぞれの適切な意思決定に必要な会計情報を株式会社から開示させる必要がある。
[4]を答えよ有限責任
[制度会計一①]
制度会計とは、社会的な会計規範によって規制・制約されている[1]の領域を意味する。制度会計を規定する会計法令には、「会社法」、「金融商品取引法」、および「法人税法」があり、それらはそれぞれに特有の会計目的を持っているため内容的には相違点が見られる。
(1) 会社法会計
株式会社の計算に関する法規制の目的は、[2]の限度額の算定と会社の[3]の開示による情報提供である。株式会社の株主は出資額の範囲内での[4]となっている。よって、株式会社の利益からの配当を追求する株主と会社債権者との[5]を図るためには、法による規制を行って[2]の限度額を定めることが必要になる。また、会社債権者が株式会社からの債権の回収の可能性を、株主がその投資からのリターンを予測するために、それぞれの適切な意思決定に必要な会計情報を株式会社から開示させる必要がある。
[5]を答えよ利害調整
[制度会計ー②]
(2)金融商品取引法会計
金融商品取引法がその第1条において、「この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な
[6]等を図り、もって国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。」としているように、同法に基づく会計の基本目的は「投資家保護」にある。価格形成
[制度会計ー②]
(3) 税務会計
① 法人税法
法人税法は、法人の所得に対する課税上の措置に関する定めであり、その目的は[7]を保つために課税所得を正確に導くことにある。したがって、会計情報の開示という機能はその中に含まれていないという点で、会社法・金融商品取引法に基づく会計とは異なっている。しかし、法人税法第22条において、課税所得は益金から損金を控除した金額としたうえで、さらに、ここでいう益金及び損金は法人税法上に[8]のない限り、一般に公正妥当と認められる会計基準に従って計算される収益及び費用の額とすることを定めている。これは、法人税法が、課税所得の計算方法を税法の定めにより完結的に規定せず、納税者たる企業が継続して適用する[9]を尊重し、企業会計上の利益計算原則を基礎に税法独自の計算規定を必要最低限にとどめることとしていることによる。したがって、課税所得の計算においても「企業会計原則」を中心とした[9]が重要な役割を持つこととなり、逆に税法基準の処理が企業会計上の処理に影響する事例も多い。
[7]を答えよ課税の公平性
[制度会計ー②]
(3) 税務会計
① 法人税法
法人税法は、法人の所得に対する課税上の措置に関する定めであり、その目的は[7]を保つために課税所得を正確に導くことにある。したがって、会計情報の開示という機能はその中に含まれていないという点で、会社法・金融商品取引法に基づく会計とは異なっている。しかし、法人税法第22条において、課税所得は益金から損金を控除した金額としたうえで、さらに、ここでいう益金及び損金は法人税法上に[8]のない限り、一般に公正妥当と認められる会計基準に従って計算される収益及び費用の額とすることを定めている。これは、法人税法が、課税所得の計算方法を税法の定めにより完結的に規定せず、納税者たる企業が継続して適用する[9]を尊重し、企業会計上の利益計算原則を基礎に税法独自の計算規定を必要最低限にとどめることとしていることによる。したがって、課税所得の計算においても「企業会計原則」を中心とした[9]が重要な役割を持つこととなり、逆に税法基準の処理が企業会計上の処理に影響する事例も多い。
[8]を答えよ別段の定め
[制度会計ー②]
(3) 税務会計
① 法人税法
法人税法は、法人の所得に対する課税上の措置に関する定めであり、その目的は[7]を保つために課税所得を正確に導くことにある。したがって、会計情報の開示という機能はその中に含まれていないという点で、会社法・金融商品取引法に基づく会計とは異なっている。しかし、法人税法第22条において、課税所得は益金から損金を控除した金額としたうえで、さらに、ここでいう益金及び損金は法人税法上に[8]のない限り、一般に公正妥当と認められる会計基準に従って計算される収益及び費用の額とすることを定めている。これは、法人税法が、課税所得の計算方法を税法の定めにより完結的に規定せず、納税者たる企業が継続して適用する[9]を尊重し、企業会計上の利益計算原則を基礎に税法独自の計算規定を必要最低限にとどめることとしていることによる。したがって、課税所得の計算においても「企業会計原則」を中心とした[9]が重要な役割を持つこととなり、逆に税法基準の処理が企業会計上の処理に影響する事例も多い。
[9]を答えよ会計慣行
[制度会計ー②]
② 消費税法
1989年(平成年)4月より実施された消費税は、財・[10]の消費に対し課税されるものであり、会計数値の開示はもちろん利益計算もその目的としないため、制度会計の領域にはかかわりをもたないものである。ただし、消費税は、現在の税制上重要な位置を占める税目であり、その計算過程においては、会計帳簿上の数値が計算根拠として重要であ
る。サービス
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られている。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[11]を答えよ認識
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られている。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[12]を答えよ実現主義
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られている。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[13]を答えよ発生主義
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られている。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[14]を答えよ費用収益対応の原則
[損益勘定一①]
会計上の期間損益を確定するためには、収益と費用をどの時点で[11]するかが重要な問題となる。収益と費用をどの期間に帰属させるかにより期間の損益は容易に操作が可能となることからも損益の帰属については[11]基準が設けられている。現行制度会計では一般に、収益に対しては[12]の原則が、費用に対しては[13]の原則が採られている。
損益の[11]基準は収益と費用の各々の計上時期について個別的に定めたものであるが、[14]は収益と費用の両者の計上タイミングをその相互関係から判定しようとするものである。
この計上タイミングについては、収益の実現に費用を対応させる方法と、逆に費用に収益対応させる方法の2通りが考えられるが、費用の先行性および確実性の見地から[15]が一般的とされ、企業会計上の最も妥当な損益計上基準として採用されている。
[15]を答えよ前者
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[16]を答えよ売上高
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[17]を答えよ付加保険料
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[18]を答えよ現金主義
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[19]を答えよ未収保険料
[損益勘定一②]
収益とは、企業の経営活動により創造された経済的価値の総体であり、具体的には商品・製品の[16]であり、生命保険会社においては収入保険料、資産運用による利息・配当金などの収入である。
保険料は、純保険料と[17]からなる営業保険料を処理する科目であり、生命保険会社の収益の大宗をなしている。
保険料は、[18]により計上される。すなわち、当該会計期間に現実に入金があったものについてだけその計上がなされ、[19]は計上されない。したがって、前納保険料や期日前収入による保険料のように本来は次期以降の収益となるべきものについても、入金時点ですべて当期の保険料として計上することとなる。これにより発生する、期間損益の歪みの修正は、次期以降の期間に対応する部分の全額を、[20]に繰り入れ、費用として計上することにより行われる。
[20]を答えよ責任準備金
[21]通常発生する取引の8要素の組合せについて
借方:資産の減少
貸方:負債の増加誤
[21]通常発生する取引の8要素の組合せについて
借方:資産の増加
貸方:負債の増加正
[21]通常発生する取引の8要素の組合せについて
借方:費用の発生
貸方:収益の発生誤
[22]生命保険会計における負債勘定について
生命保険会計における負債は、「買掛金」、「借入金」などの債務を表し、生命保険会社においても一般の企業と同様に、流動(短期)負債に属する負債、固定(長期)負債に属する負債に区分して表示している。誤
[22]生命保険会計における負債勘定について
「仮受金」は、正規の勘定科目または金額が未確定の場合、一時的に計上する。生命保険会社においては、払込まれた保険料を一旦「仮受金」に計上しておき、新契約成立あるいは収入処理した時点で保険料勘定に振替える手続をとるため、仮受金勘定が頻繫に利用される。正
[22]生命保険会計における負債勘定について
「価格変動準備金」は、株式等、将来において価格変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産について積み立てることを義務付けられたものであるが、積立基準や積立限度額については内閣府令では定められていない。誤
[23]費用に属する科目について
「保険金」は原則として契約の消滅に伴う保険給付を指すのであるが、こども保険等の生存保険金および個人年金における死亡返戻金も含まれる。誤
[23]費用に属する科目について
「年金」には、こども保険の育英年金特約または団体定期保険の年金払特約による支払額のほか、年金特約によらない保険金の単なる分割支払いも含まれる。誤
[23]費用に属する科目について
「社員(契約者)配当金積立利息繰入額」は、当年度の利息による増加額を社員(契約者)配当準備金に繰り入れるための科目である。正
[24]区分経理における運用資産の管理について
資産分別管理方式は、例えば、株式を銘柄別に各「資産区分」で管理する等、資産を取引等の単位ごとに各「資産区分」に直接配賦し、分別して管理を行う方式である。正
[24]区分経理における運用資産の管理について
資産単位別持分管理方式は、例えば、現金預金等全体を1個の単位とし、これに対する各「資産区分」の持分を管理する等、資産をまとめたものを単位として、その単位ごとに各「資産区分」の持分管理を行う方式である。誤
[24]区分経理における運用資産の管理について
資産持管理方式(マザーファンド方式)は、例えば、不動産の投資物件ごとに各「資産区分」の持分を管理する等、資産を取引等の単位ごとに各資産区分の持分を設定し、管理を行う方式である。誤
[25]減損損失について
固定資産の減損会計とは、固定資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に、一定の条件のもとで、回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額し、将来に損失を繰り延べないために行われる会計処理のことをいう。正
[25]減損損失について
減損会計の対象資産は、土地、建物等の有形固定資産で、営業権や特許権等の無形固定資産は対象とはならない。誤
[25]減損損失について
減損会計の対象資産のうち、減損損失を認識すると判定されたものについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として貸借対照表に計上する。誤
[26]複式簿記の原理について
簿記は、企業が行う経済活動(商品の仕入・販売、物品の購入、経費の支払など)を貨幣額で計算し、測定し、記録してその結果を、株主、債権者などの外部利害関係者へ報告するためのものである。正
[26]複式簿記の原理について
企業の経済活動を記帳・計算するのが簿記であるが、経済活動のすべてを記帳・計算するわけではない。その取引が、資産・負債または純資産(資本)を増減させる場合、会計上の取引として記帳・計算をする。正
[26]複式簿記の原理について
取引の要素の増減・発生を記帳・計算する単位のことを「勘定」という。この勘定につけられた名称を勘定科目といい、この勘定科目別の記帳・計算を行うための帳簿を精算帳という。誤
[27]企業会計原則(一般原則)について
真実性の原則⋯⋯「企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。」正
[27]企業会計原則(一般原則)について
保守主義の原則⋯⋯「企業会計は、その処理の原則及び手続きを毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。」誤
[27]企業会計原則(一般原則)について
単一性の原則⋯⋯「株主総会提出のため、用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。」正
[28]連結財務諸表の作成手続について
従来連結子会社及び子法人等の範囲は会社が他の会社の意思決定機関を支配しているか否かによって実質的に判定していたが、現在は、議決権の所有割合(50%超で子会社及び子法人等)で形式的に判定する。誤
[28]連結財務諸表の作成手続について
連結と持分法による処理との間には、連結財務諸表における連結対象科目が全科目か1科目かという違いはあるが、当期損益及び純資産に与える影響は同じである。正
[28]連結財務諸表の作成手続について
「のれん(連結調整勘定)」は原則として計上後20年以内に定額法その他合理的な方法により償却する。ただし、当該金額が重要性に乏しい場合は、発生した期の損益として処理することができる。正
[29]生命保険会社のディスクロージャーについて
生命保険会社に対しては、保険業法において、事業年度ごとに業務および財産の状況に関する事項を記載した説明資料の作成、縦覧が詳細に規定されているが、キャッシュ・フロー計算書は、縦覧の対象資料に含まれない。誤
[29]生命保険会社のディスクロージャーについて
株主総会(相互会社にあっては総代会)において計算書類が承認された場合、遅滞なく貸借対照表および損益計算書を公告することになっている。公告方法が日刊新聞に掲載する方法である場合は、貸借対照表の要旨および損益計算書の要旨を公告すれば足りるとされている。正
[29]生命保険会社のディスクロージャーについて
一般の企業と異なり生命保険会社の決算は年1回であり、中間決算の発表は、義務付けられていないが、1990年度(平成2年度)から、9月末時点の会社の経営内容、経理内容等を上半期報告としてディスクローズすることになった。また、保険業法施行規則の改正により、2008年度(平成20年度から、四半期開示が努力義務として規定された。正
[30]資産勘定の内容について
払込みにより取得した有価証券は、払込んだ金額が取得価額とされる。正
[30]資産勘定の内容について
資産の自己査定に基づき破綻先、実質破綻先、破綻懸念先とした債務者に対する貸付金の未収利息については、「未収収益」として計上することとなっている。誤
[30]資産勘定の内容について
保険会社は特に開業当初において多額の事業費を要することにかんがみ、成立後の最初の5事業年度の事業費を、「保険業法第113条繰延資産」として、10年以内に償却することが認められている。正
31[勘定の閉鎖]
決算整理を行い、各勘定に整理記帳したあと、すべての勘定を閉鎖する手続を元帳の締切という。正
32[保険契約準備金の繰入]
生命保険会社特有の決算整理手続として、保険契約準備金の繰入がある。そのうち、責任準備金および支払備金については、前年度計上額を一旦全額戻入し、当年度必要額を新たに全額繰入れる方法(洗替え方式)により、積み立てられる。正
33[預貯金]
「預貯金」には、貯金、振替口座の預り金、普通預金、当座預金、通知預金、定期預金等が含まれる。また、外貨預金も、預貯金に含まれる。正
34[退職給付引当金]
「退職給付引当金」は、退職給付に関する会計基準に基づき、退職給付債務の額(退職時に見込まれる退職給付の総額のうち、期末までに発生していると認められる額を一定の割引率および予想される残存勤務期間に基づき割り引いて計算した額)に未認識過去勤務費用および数理計算上の差異を加減した額から年金資産の額を控除した額を計上する。正
35[代理店]
「代理店貸」には、代理店への債権額を計上する。代理店で取り扱った新契約、集金した保険料は、生命保険会社へ送金するが、着金する前に代理店からの報告に基づいて保険料収入処理する場合に、この科目を使用する。正
36[法人税及び住民税]
生命保険会社が支払う税金のうち、法人税やそれを基礎として計算される都道府県民税・市町村民税については、損益計算書上、他の税金と合算して表示することができる。誤
37[自己株式]
2001年(平成13年)の改正商法の施行により、取得財源の範囲内であれば目的の如何にかかわらず自己株式を取得し、さらにその後保管し続けることが容認されるようになった。これらに伴い、自己株式は、純資産の部に加算する形式で表示することとされた。誤
38[利源分析]
「利源分析」における損益分類は、「死差損益」「利差損益」「費差損益」の三損益を中心として、これに、「危険準備金損益」「為替損益」「その他の損益」を加え、全体を6個の損益としている。誤
39[保険金据置支払金]
「保険金据置支払金」は、据置払取扱いにより保険金、給付金、配当金を据置いている場合、受取人からの請求若しくは据置期間の満了により支払われる金額を計上する。なお、据置期間に対応する利息は「支払利息」に計上される。誤
40[会計監査人による監査]
通常、会計監査は、期中監査と決算監査に分けて行われる。期中監査は財務諸表の適法性や決算整理事項の内容監査に主眼が置かれるのに対して、決算監査は日常業務の取引記録が正確に会計数値として反映されているかといった日々の記帳内容監査が中心となる。誤
41[株主資本等変動計算]
株主資本等変動計算書は、【(A)会社法】の施行によって、株式会社は株主総会等決議により剰余金の配当をいつでも決定でき、株主資本の計数をいつでも変動させることができることとされたため、貸借対照表および損益計算書だけでは、【(B)資本金】等の数値の連続性を把握することが困難となるために、新たな財務諸表として設けられた。C(A・Bともに正しい)
42[危険準備金]
危険準備金は、法人税法上は【(A)経費性】の内部留保との立場から、損金とはならない。ただし、責任準備金の積立が【(B)純保険料式】に未達の場合はその未達繰入に相当する額は損金算入が認められている。Aー利益性
43[決算スケジュール]
生命保険相互会社の決算スケジュールは、定時社員総会(総代会)の【(A)2週間】前までに総代会招集通知を発送し、事業年度終了後【(B)6カ月】以内に業務報告書・連結業務報告書の提出、公衆縦覧資料の縦覧を開始することになっている。Bー4カ月
44[会計に関する法律]
会計に関する【(A)会社法】と【(B)保険法】との関連性においては、計算規定を中心に株式会社については【(A)会社法】を、相互会社については【(B)保険法】を中心に定めている。B-保険業法
45[貸倒引当金]
法人税法で貸倒引当金として損金の額に算入することができる【(A)一括】評価債権に係る貸倒引当金は、期末の一般売掛債権等の帳簿価額の合計額に、過去【(B)3年間】の貸倒損失発生額に基づく実績入率を乗じた額である。C(A・Bともに正しい)
46[その他負債]
負債勘定のうち、「その他負債」における「【(A)減価償却】債務」とは、【(B)有形】固定資産の取得、建設、開発または通常の使用によって生じ、当該【(B)有形】固定資産の除去に関して法令や契約で要求される法律上の義務およびそれに準ずるものと定義される。Aー資産除去
47[損失填補準備金]
損失填補準備金は、担保資金を増強し、将来の損失に備えるため、保険業法により【(A)基金(基金償却積立金を含む)】の総額(定款でこれを上回る額を定めたときは、その額)に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額の【(B)1,000分の6】以上を積み立てることが強制されてい
る。Bー1,000分の3
48[解約返戻金]
解約返戻金は、保険契約の解約、保険金の減額等の場合に支払われる。通常約款上は、保険金、解約返戻金等を請求する権利は支払事由発生のときから【(A)3年】間請求がないときは消滅する旨定めているので、【(B)責任準備金】に積み立てられたそれらの契約上の諸支払も【(A)3年】を経過したものは時効処理することとなる。B一支払備金
49[事業費]
事業費とは、生命保険会社の事業運営に必要な諸経費のことであり、一般の事業会社でいう「【(A)販売費及び一般管理費】」に相当するものである。具体的内容は、人件費と【(B)税金】とからなっている。B-物件費
50[監査役による監査]
保険会社の監査役会は3人以上で構成された監査役(そのうち半数以上は【(A)非常勤】監査役)のすべてで組織する。また、監査委員会を設置した会社は監査役を置かず、【(B)取締役】によって構成される監査委員会が監査役と同様の職務を行う。A—社外