問題一覧
1
[事業年度末責任準備金] 生命保険会社が事業年度末に積み立てる責任準備金は、事業年度末までに経過した期間に見合う保険料部分に対応する積立金(保険料積立金)、翌事業年度以降に対応する保険料部分([11])、第三分野における積立傷害保険等の積立型商品において、将来の満期返戻金支払いに対応する保険料部分(払戻積立金)および[12]に分けて計算することが、保険業法において定められている。 [11]を答えよ
未経過保険料
2
[事業年度末責任準備金] 生命保険会社が事業年度末に積み立てる責任準備金は、事業年度末までに経過した期間に見合う保険料部分に対応する積立金(保険料積立金)、翌事業年度以降に対応する保険料部分([11])、第三分野における積立傷害保険等の積立型商品において、将来の満期返戻金支払いに対応する保険料部分(払戻積立金)および[12]に分けて計算することが、保険業法において定められている。 [12]を答えよ
危険準備金
3
[事業年度末責任準備金] 事業年度は、現在、[13]までの1年間であり、毎年度末に現存している契約(保有契約)に対して事業年度末責任準備金を計算する。
4月1日から翌年3月31日
4
[事業年度末責任準備金] 事業年度末責任準備金は、従来、年央和半方式によって計算されていたが、現在では、事業年度末の保険料積立金も含め責任準備金の評価において、各契約の個々の[14]に基づいて、年度末までに何カ月分の保険料が充当されたかを計算し、その限度における責任準備金を[14]ごとに計算する方式を採用する生命保険会社もある。
契約月
5
[事業年度末責任準備金] 危険準備金については、「[15]」(実際の保険事故の発生率が通常の予測を超えることにより発生し得る危険)、「第三分野保険の[15]」、「予定利率リスク」(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険)および「最低保証リスク」(特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最任保証するものについて、当該保険金等を支払うときにおける特別勘定に属する財産の価額が、当該保険契約が最低保証する保険金額等の額を下回る危険であって、当該特別勘定に属する財産の通常の予測を超える価額の変動等により発生し得る危険)に備えるものとされている。
保険リスク
6
[変額保険と定額保険の比較] [16]を答えよ
保証はない
7
[変額保険と定額保険の比較] [17]を答えよ
変動保険金額
8
[変額保険と定額保険の比較] [18]を答えよ
毎日
9
[変額保険と定額保険の比較] [19]を答えよ
契約者
10
[変額保険と定額保険の比較] [20]を答えよ
生命保険会社
11
[26]営業保険料について 付加保険料を計算するにあたり、予定事業費率をどのように定めるかについては、予定事業費率を保険金に比例させる方式、営業保険料(または純保険料)に比例させる方式、1契約についての予定事業費を一定額とする方式、以上の方式を組み合わせる方式などがある。
正
12
[26]営業保険料について 1件当たりの予定事業費を一定額とする固定方式では、保険金または純保険料が大きい契約ほど純保険料に対する付加保険料割合が高くなり、保険金または純保険料が小さい契約ほどその割合が低くなる。
誤
13
[26]営業保険料について 営業保険料の算定にあたって、保険種類によって異なる計算基礎(予定死亡率など)を用いたり、また他社との競争上、保険料率を調整したりすることがある。そのような場合、保険種類間でアンバランスが生ずることがあるので、状況に応じて調整を行う必要がある。
正
14
[27]解約返戻金について 解約返戻金は、契約者が保険期間の途中で保険契約を解約したときに支払われる。したがって、告知義務違反による保険契約の解除、保険金額の減額などのときには支払われない。
誤
15
[27]解約返戻金について 解約返戻金は、払い込まれる保険料から、毎年の保険金の支払いおよび契約の締結・維持に必要な諸経費を差し引いた残額として、個々の契約についてあらかじめ定められた金額(約定価格)である。
正
16
[27]解約返戻金について 現在、国内で採用されている解約返戻金の一般的な算式(個人保険の代表的なもの)は、次のとおりである。 解約返戻金 =(解約までの経過期間に応じた純保険料式保険料積立金)ー(保険料払込中の場合、その経過期間に応じた保険金比例の一定額)
正
17
[28]契約変更について 延長保険は、保険料払込期間中に保険料の払い込みが困難となった場合、保険金額は元契約のままで(契約上の貸付金がある場合には、その元利金を差し引いた金額を新たな保険金額とする場合もある)、そのときの解約返戻金(契約上の貸付金がある場合には、その元利金を差し引いた残額)を、定期保険の一時払保険料(新契約費は組み込まない)に充当して、死亡保障の存続(延長)を図る方法である。
正
18
[28]契約変更について 延長保険は、満期時まで続いてなお解約返戻金(保険料積立金)の残額があったとしても、残額の払い戻しはない。
誤
19
[28]契約変更について 保険料の払い込みが困難となった場合の契約継続のための救済方法として、保険料払込期間の延長や保険料自動振替貸付制度等がある。
正
20
[29]剰余金の発生源について 死差益は、実際死亡率が予定死亡率よりも低い場合に生ずる剰余(利益)であり、経過年数が短い契約は通常、死差益が少ないが、経過年数が増すにつれて危険選択の効果により、死差益は多くなる。
誤
21
[29]剰余金の発生源について 利差益は、「利差益=(実際利回り一予定利率)✕責任準備金の総額」という式で表すことができる。利差益は責任準備金に比例するので、貯蓄性の強い保険、養老保険などについては、契約初期は少なく、経過年数が長くなるほど多くなる。
正
22
[29]剰余金の発生源について 費差益は、実際の事業費が予定事業費(付加保険料)よりも少ない場合に生ずる剰余(利益)である。契約当初の初年度は一般に新契約費がかさむので、純保険料式で評価した場合には費差損を生ずることが多く、経過年数が深まるにつれて費差益が生じやすくなる。
正
23
[30]団体年金保険の数理について 年金制度の主な財政方式として、積立水準の低いものから高いものへ順に並べると、例えば完全賦課方式、一時払積増方式、そして即時積立方式になる。
正
24
[30]団体年金保険の数理について 年金制度の財政を維持するための保険料は、一般に、通常保険料と特別保険料とに分けられる。主として将来勤務に関連して生ずる費用は通常保険料とし、過去勤務に関連して生ずる費用は特別保険料として積み立てるのが一般的である。
正
25
[30]団体年金保険の数理について 年金制度発足後に生じた後発債務は、年金財政の決算の結果計上される不足金やあらかじめ基礎率として織り込まれていない脱退事由の発生による不足金等と異なり、通常保険料によってまかなわれる。
誤
26
31[契約年齢] 契約年齢の計算方法には「保険年齢方式」と「満年齢方式」があるが、「満年齢方式」では被保険者の年齢を(x+0.5)歳として保険料率を計算するため、一般に「保険年齢方式」よりも各年齢で保険料が高くなる。
誤
27
32[平準保険料] 平準保険料とは、毎年の保険料を一定額として、1年ごとの比較では各年の保険料収入が保険金支払に見合わなくても、保険期間が満了した際に全体の収支がつりあうように計算された保険料である。
正
28
34[分割払営業保険料] 1年分を何回かに分けて払い込む分割払営業保険料の年間払込額が年払の営業保険料額を上回るのは、①分割払のために保険料払込みが遅れるための利息の損失(年払保険料の場合に比べて年間の予定利息分は少なくなる)、②集金回数(払込回数)の増加に伴う事業費の増加、のためである。
正
29
36[契約転換制度] 契約転換制度は、既契約を解約して再契約する場合に比べ、新契約費の負担が一般に少なくて済むが、転換前契約の特別配当の権利は継承されない。
誤
30
37[その他の損益] 価格変動損益は、有価証券および動産・不動産の売却益と評価益の合計額から、それら財産の売却損と評価損の合計額を差し引き、さらに保険業法によって価格変動準備金として積み立てる額を加算したものである。
誤
31
38[契約者配当の意義と性格] 契約者配当金は、予定の保険費用(営業保険料)と実際に要した保険費用(実質保険料)との差額を調整するために、発生した剰余金を一定の基準で各契約に割り当てて分配するもので、過払いの保険料の割戻しに相当する性格をもつ。
正
32
39[配当金支払方法] 契約者配当金の分配・支払方法のうち保険料と相殺する方法では、契約応当日に始まる保険年度について、配当金を保険料払込回数に等分して、毎回の保険料に充当、相殺するが、配当金が保険料を上回る場合は、その上回る部分について現金払いか、利息を付けて積み立てる。なお、保険年度の途中で消滅する契約の配当金は、保険料と相殺されないため支払いの対象とならない。
誤
33
40 [リスクヘッジ] 特別勘定の選択は契約者の自己責任であり投資のリスクは契約者が負担するが、最低保証部分のリスクは生命保険会社が取らなければならない。
正
34
41[死亡率] 実際の人口統計に基づく死亡率を【(A)粗】死亡率と呼ぶのに対し、【(B)補整】によって求められた死亡率を【(B)補整】後死亡率と呼んで区別している。
C(A・Bともに正しい)
35
42[死亡表の種類] 死亡表の種類のうち、国民あるいは特定地域の人口を対象として、その人口統計による死亡状況を表したものを【(A)国民生命表】という。また、正確な人口統計に基づき精密に算定された各年齢ごとの死亡率を表示したものを【(B)経験生命表】という。
B一完全生命表
36
43[資産の平均利回り] 資産の年間平均利回りを概算する公式に【(A)ハーディ】の公式があるが、資産の増減が年間を通じてほぼ一様になっていない場合には、この公式を用いることは適切ではない。この欠点を避けたものとして【(B)平均残高式】が用いられるようになった。
C(A・Bともに正しい)
37
44[純保険料の変化] 保険料の計算基礎のうち、予定利率を変えずに予定死亡率を高くすると、定期保険と養老保険の純保険料は【(A)低くなる】。また、予定利率、予定死亡率をともに低くすると、生存保険の純保険料は【(B)高くなる】。
Aー高くなる
38
45[保険計理の基礎] 同一性・同一年齢の多数の加入者が同じ種類の死亡保険に加入すると【(A)射倖性】の法則によって、全保険期間にわたって加入者の死亡状況が推定でき、その死亡者数と運用によって得られる利息を考慮したうえで、収入保険料総額と支出する保険金(および諸経費)総額との収支のバランスを図る原則を【(B)収支相等】の原則という。
Aー大数
39
46 [チルメル式保険料積立金] チルメル式保険料積立金は、新契約費を考慮して【(A)初年度】の純保険料(【(B) 危険保険料】)を純保険料式より少なくしてあるので、純保険料式に比べて【(A)初年度】の積立金がその分に応じて低くなる。
Bー貯蓄保険料
40
47[危険保険料の計算] 危険保険料の一般的な計算式は、次のとおりである。 危険保険料 =(【(A)年度末保険料積立金】)×(年間死亡者数/年始生存者数)×(1/【(B)(1+予定利率)1/2乗】)
Aー危険保険金
41
48[配準備金繰入] 社員配当準備金等への繰り入れについては、保険業法において、剰余金から基金利息、損失てん補準備金および基金償却積立金への繰入額等を控除した金額の一定比率以上を積み立てることを【(A) 保険料及び責任準備金の算出方法書】に定め、その比率が内閣府令で定める比率(保険業法施行規則により【(B) 20%】とされている)を下回ってはならないことが定められている。
Aー定款
42
49 [アセット・シェア方式] 配当金の割方法のうちアセット・シェア方式は、【(A)契約年度別】に保険期間、年齢など契約条件を同一とする代表的契約について、実際の死亡率、利率、事業費率、継続率等に基づく各保険年度別のモデル収支計算を過去法的に行い、その収支残と【(B)年度末責任準備金】とを比較して、その差額を基準に配当額を決定する方法である。
Aー保険種類別
43
50[団体定期保険の保険料] 団体定期保険において、所定の条件を満たしている優良被保険団体については、【(A)更新時】の保険料率算定にあたって、【(B)付加保険料】を一定の範囲内に軽減した特別の保険料率を適用することができる。
Bー純保険料率