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2021総論 フォームC
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  • 問題数 33 • 7/9/2024

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  • 1

    [少額短期保険業一①]  「JA共済」や「[11]」などは、各々の根拠法にもとづき設立され当局による監を受けている共済であるが、近年、特段の根拠法を持たず監督も受けない「根拠法のない共済(いわゆる[12]共済)」が数多く設立され活動を行うようになっていた。  従来の[13]は「保険業」を「[14]の者」を相手に各種保険の引受けを行う事業と規定していたため、会員組織を作り、会員=「[15]の者」を相手に事業を行う「根拠法のない共済」は、[13]の適用対象から外れることとなり、[13]上の契約者保護規定も適用されない状態となっていた。  こうした状況を解決するために[13]が改正され(2006年(平成 18年)4月施行)、「[14]」という限定がとりはらわれるとともに、「少額短期保険業」の規定が設けられた。 [11]を答えよ

    こくみん共済 coop<全労済>

  • 2

    [少額短期保険業一①]  「JA共済」や「[11]」などは、各々の根拠法にもとづき設立され当局による監を受けている共済であるが、近年、特段の根拠法を持たず監督も受けない「根拠法のない共済(いわゆる[12]共済)」が数多く設立され活動を行うようになっていた。  従来の[13]は「保険業」を「[14]の者」を相手に各種保険の引受けを行う事業と規定していたため、会員組織を作り、会員=「[15]の者」を相手に事業を行う「根拠法のない共済」は、[13]の適用対象から外れることとなり、[13]上の契約者保護規定も適用されない状態となっていた。  こうした状況を解決するために[13]が改正され(2006年(平成 18年)4月施行)、「[14]」という限定がとりはらわれるとともに、「少額短期保険業」の規定が設けられた。 [12]を答えよ

    無認可

  • 3

    [少額短期保険業一①]  「JA共済」や「[11]」などは、各々の根拠法にもとづき設立され当局による監を受けている共済であるが、近年、特段の根拠法を持たず監督も受けない「根拠法のない共済(いわゆる[12]共済)」が数多く設立され活動を行うようになっていた。  従来の[13]は「保険業」を「[14]の者」を相手に各種保険の引受けを行う事業と規定していたため、会員組織を作り、会員=「[15]の者」を相手に事業を行う「根拠法のない共済」は、[13]の適用対象から外れることとなり、[13]上の契約者保護規定も適用されない状態となっていた。  こうした状況を解決するために[13]が改正され(2006年(平成 18年)4月施行)、「[14]」という限定がとりはらわれるとともに、「少額短期保険業」の規定が設けられた。 [13]を答えよ

    保険業法

  • 4

    [少額短期保険業一①]  「JA共済」や「[11]」などは、各々の根拠法にもとづき設立され当局による監を受けている共済であるが、近年、特段の根拠法を持たず監督も受けない「根拠法のない共済(いわゆる[12]共済)」が数多く設立され活動を行うようになっていた。  従来の[13]は「保険業」を「[14]の者」を相手に各種保険の引受けを行う事業と規定していたため、会員組織を作り、会員=「[15]の者」を相手に事業を行う「根拠法のない共済」は、[13]の適用対象から外れることとなり、[13]上の契約者保護規定も適用されない状態となっていた。  こうした状況を解決するために[13]が改正され(2006年(平成 18年)4月施行)、「[14]」という限定がとりはらわれるとともに、「少額短期保険業」の規定が設けられた。 [14]を答えよ

    不特定

  • 5

    [少額短期保険業一①]  「JA共済」や「[11]」などは、各々の根拠法にもとづき設立され当局による監を受けている共済であるが、近年、特段の根拠法を持たず監督も受けない「根拠法のない共済(いわゆる[12]共済)」が数多く設立され活動を行うようになっていた。  従来の[13]は「保険業」を「[14]の者」を相手に各種保険の引受けを行う事業と規定していたため、会員組織を作り、会員=「[15]の者」を相手に事業を行う「根拠法のない共済」は、[13]の適用対象から外れることとなり、[13]上の契約者保護規定も適用されない状態となっていた。  こうした状況を解決するために[13]が改正され(2006年(平成 18年)4月施行)、「[14]」という限定がとりはらわれるとともに、「少額短期保険業」の規定が設けられた。 [15]を答えよ

    特定

  • 6

    [少額短期保険業一②]  「少額短期保険業」は、短期(生保・医療保険で1年以内、損害保険で[16]以内)かつ少額保険金額(疾病による死亡保険金300万円以内、疾病・傷害による入院給付金等[17]以内、損害保険金1,000万円以内等で、かつ総額1,000万円以下(複数契約合算))の保険のみを引き受ける保険業である。 [16]を答えよ

    2年

  • 7

    [少額短期保険業一②]  「少額短期保険業」は、短期(生保・医療保険で1年以内、損害保険で[16]以内)かつ少額保険金額(疾病による死亡保険金300万円以内、疾病・傷害による入院給付金等[17]以内、損害保険金1,000万円以内等で、かつ総額1,000万円以下(複数契約合算))の保険のみを引き受ける保険業である。 [17]を答えよ

    80万円

  • 8

    [少額短期保険業一②]  少額短期保険業者には1,000万円以上の[18]と内閣総理大臣への登録が求められる。また、ディスクロージャーと[19]が義務付けられ、早期是正措置も適用されるなど、少額短期保険業者にも契約者保護の規制が課される。 [18]を答えよ

    資本金

  • 9

    [少額短期保険業一②]  少額短期保険業者には1,000万円以上の[18]と内閣総理大臣への登録が求められる。また、ディスクロージャーと[19]が義務付けられ、早期是正措置も適用されるなど、少額短期保険業者にも契約者保護の規制が課される。 [19]を答えよ

    責任準備金の積立て

  • 10

    [少額短期保険業一②]  「根拠法のない共済」は、施行日から2年間(2008年(平成20年)3月まで)は「[ 20]」という位置づけで事業を継続できたが、それ以降も事業を継続するためには、原則として「保険会社」として免許を受けるか「少額短期保険業者」として登録しなければならないこととされた。

    特定保険業者

  • 11

    [22]アメリカにおける不没収法の制定について  1861年に不没収法が制定される前のアメリカにおいては、長期契約に加入した契約者が中途で契約を解約した場合には、自ら契約の権利を放棄したものであり、また責任準備金は将来の保険金支払いに欠くことのできないものであると考えて、解約した契約者に所定の額を解約返戻金として返還することは一般的には行われていなかった。

  • 12

    [22]アメリカにおける不没収法の制定について  「アメリカ生命保険の父」と呼ばれるエリザ・ライトが不没収法の制定に努力した結果、1861年に不没収法がマサチューセッツ州議会で承認され、以後、保険会社の支払能力は弱体化し、支払能力のない保険会社は整理された。

  • 13

    [22]アメリカにおける不没収法の制定について  不没収法が制定された1861年からは、契約を失効させた契約者に対し、それまでに積み立てた責任準備金を完全に没収することなく、契約の失効時に現金による払い戻しが実施されることとなった。

  • 14

    [25]保険業法の概要について  保険業の免許を申請するときは、免許申請書に、基礎書類(定款、事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書、財産利用方法書)を添付して内閣総理大臣に提出しなくてはならない。

  • 15

    [25]保険業法の概要について  保険会社に対する早期是正措置制度では、ソルベンシー・マージン比率が100%以上200%未満になった場合、内閣総理大臣は当該会社に対し業務の一部または全部の停止を命令することができる。

  • 16

    [25]保険業法の概要について  2000年(平成12年)の「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(いわゆる更生特例法)」の改正によって、保険相互会社にも、再建型破綻処理である更生手続が適用されることとなり、債務超過に陥る前の早期の処理手続開始などが可能となった。

  • 17

    [29]JA共済について  JA共済(全国共済農業協同組合連合会)の取扱商品は、養老生命共済、終身共済、こども共済、医療共済など民間生命保険会社とほぼ同じであり、大型保障性商品の販売に力を入れているのが特徴である。なお、自動車共済、建物更生共済といった損害系の共済商品は取り扱っていない。

  • 18

    [29]JA共済について  JA共済事業は、農協系統組織の一環であり、農業協同組合の行う借用・購入・販売など、他の事業と同様、JA(単位農協)、JA共済連という2段階による組織機構により運営されている。

  • 19

    [29]JA共済について  JA共済の資金運用は農林水産省の令にその方法が定められており、運用機関はJA共済連である。

  • 20

    [30]生命保険会社の資産運用の今後のあり方について  近年、運用成果が保証利率を下回る状態、いわゆる「逆ざや」が長期間続いてきた。生命保険会社によっては解消傾向にあるとはいうものの、楽観できる状況にはない。加えて、外資系・損保系の生命保険会社も市場に参入してきており、競争の激化が進んでいる。このような状況下で、生命保険会社の資産運用はそれぞれの体力に見合ったリスクを取りつつ、運用収益を極大化できるように体制を整えることが求められている。

  • 21

    [30]生命保険会社の資産運用の今後のあり方について  リスク管理体制面では、法令等の遵守(コンプライアンス)、事務システム等に係るリスクの排除が求められる一方、信用リスク・市場リスクについては一定レベルのリスクテイクが収益向上につながることとなる。

  • 22

    [30]生命保険会社の資産運用の今後のあり方について  ALM (Asset Liability Management=資産負債統合管理)については、1996年(平成8年)の特別勘定の導入を契機として近年急速に取組みが進んだ。但し、保障性商品を中心として極めて長期の負債特性を有するために、それに対応する運用資産の種類・市場規模が充分ではなく、各社ともより良い管理体制の構築を模索している状況にある。

  • 23

    32[死亡表]  生命保険の被保険者集団にあっては加入時に健康状態等に関する保険会社の危険選択をうけるため、加入後経過年数が短い集団の死亡率は同年齢の合計死亡率より通常は高い結果となる。

  • 24

    33[生存保険]  純粋な形の生存保険は死亡保険とは逆に、被保険者が一定期間経過後、すなわち満期まで生存していた場合に限って、保険金が支払われる保険である。したがって、保険期間の途中で被保険者が死亡した場合は保険金は支払われず、払い込んだ保険料は掛け捨てになる。

  • 25

    35[日本における生命保険の発展]  日本にも古くから宗門団体、同業者、村落などを中心として相互扶助の思想に基づく、頼母子講、無尽、職人組合などの隣保扶助制度が存在したが、日本の保険はこれらの類似制度から発展したものではない。

  • 26

    37[生活設計の必要性]  ライフ・サイクル表によって、入学、結婚などの費用、またその他いつどのようなお金がいくら必要になるかが把握でき、さらに、その間に収入がなくなる事態が起きた場合の家族の生活費や、退職後の老後生活費についても準備計画を立てておくことの必要性が明らかになってくる。

  • 27

    38[社会構造の変化]  日本における高齢化の特徴は、先進諸国と比べそのテンポが極めて速い点にある。高齢化がもたらす最大の問題は、高齢者扶養負担がますます重くなることであり、国立社会保障・人口問題研究所「平成30年度社会保障費用続計」によると、社会保障給付費のうち、一番多いのは医療であり、ついで年金となっている。

  • 28

    40[生保業界におけるシステム動向]  生保各社のコンピュータ適用分野は、①個人保険、②団体保険、③資産運用、④営業支援、⑤経営情報、⑥総務等、⑦業界共通、⑧イントラネット、⑨顧客サービスに大きく分類できる。このうち、最初に機械化されたのは最も事務量の多い団体保険分野である。

  • 29

    41[危険評価額] 次の文章について、下線部AまたはBのいずれかが誤っている場合と、A・Bともに正しい場合とがあります。AまたはBのいずれかが誤っている場合は、誤っている記号と代わって入るものが最も適切な組み合わせを選択してください。A・Bともに正しい場合は、記号Cを選択してください。  危険により被る経済的損失が【(A)保険料】として貨幣で計算され、危険の程度が危険度として【(B)数量化】されれば、【(A)保険料】と危険度の積として危険評価額は【(B)数量化】可能となる。

    Aー保険金額

  • 30

    42[事業費] 次の文章について、下線部AまたはBのいずれかが誤っている場合と、A・Bともに正しい場合とがあります。AまたはBのいずれかが誤っている場合は、誤っている記号と代わって入るものが最も適切な組み合わせを選択してください。A・Bともに正しい場合は、記号Cを選択してください。  保険料算出の一要素である事業費は、【(A)新契約費】と【(B)初期費用】に大別され、前者は加入勧奨費用を含む新規に保険契約を締結する際に要する費用で、後者は前者以外の費用である。

    B一維持費

  • 31

    47 [保険業を行う会社の性質] 次の文章について、下線部AまたはBのいずれかが誤っている場合と、A・Bともに正しい場合とがあります。AまたはBのいずれかが誤っている場合は、誤っている記号と代わって入るものが最も適切な組み合わせを選択してください。A・Bともに正しい場合は、記号Cを選択してください。  【(A)相互会社】は保険契約者が社員となり、自ら会社の構成員となって組織する会社である。契約者相互の利益を目的とするもので、営利も公益も目的としない中間的な【(B)社団法人】である。

    C(A・Bともに正しい)

  • 32

    48[生損保の相互参入] 次の文章について、下線部AまたはBのいずれかが誤っている場合と、A・Bともに正しい場合とがあります。AまたはBのいずれかが誤っている場合は、誤っている記号と代わって入るものが最も適切な組み合わせを選択してください。A・Bともに正しい場合は、記号Cを選択してください。  1996年(平成8年)施行の改正【(A)商法】において、生命保険、損害保険、第三分野の定義が明定され、第三分野については生損保本体で取り扱えることとし、それ以外の分野については【(B)子会社】方式により相互参入が可能とされた。

    Aー保険業法

  • 33

    49[年金型商品の開発] 次の文章について、下線部AまたはBのいずれかが誤っている場合と、A・Bともに正しい場合とがあります。AまたはBのいずれかが誤っている場合は、誤っている記号と代わって入るものが最も適切な組み合わせを選択してください。A・Bともに正しい場合は、記号Cを選択してください。  高齢社会を迎える中で、生命保険の年金型商品の開発という面では、【(A)特別勘定】資産の運用実績により受け取る年金額が変動する【(B)逓増年金】も開発された。

    B一変額年金