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  • 問題数 48 • 7/17/2024

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    問題一覧

  • 1

    [死亡表の種類]  死亡表の種類は、その分類の仕方によって異なり、例えば、国民あるいは特定地域の人口を対象として、その人口統計による死亡状況を表した「国民生命表」と、生命保険会社などの保険事業体が被保険者集団の実際の死統計に基づいて作成した「[11]」とに分けられる。  「国民生命表」は、5年ごとの国勢調査による男女別、年齢別人口とその時期の人口動態統計による男女別、年齢別死亡数を材料にして精緻な統計処理によって作成される「[12]」と、毎年の人口動態統計の死亡数と推計人口を用い、簡略化された計算によって算定された死亡率を表示する「簡易生命表」とに分けられる。  「[11]」は、経過年数による区別により、「[13]」と「選択表」とに分けられる。  「[13]」は、保険契約加入後の経過年数を考慮しないで全期間を対象に年齢別にまとめた死亡表であるが、生命保険会社では被保険者について医的診査や告知書などの方法で健康体を選択するので、一般には「国民生命表」よりも低い死亡率を示す。  しかし、加入後、年数が経過するにつれてそれらの[14]が次第になくなり、死亡率が上昇するのが普通であり、その変化を追跡できるように[15]、経過年数別に死亡率を表示したものを「選択表」という。 [11]を答えよ

    経験生命表

  • 2

    [死亡表の種類]  死亡表の種類は、その分類の仕方によって異なり、例えば、国民あるいは特定地域の人口を対象として、その人口統計による死亡状況を表した「国民生命表」と、生命保険会社などの保険事業体が被保険者集団の実際の死統計に基づいて作成した「[11]」とに分けられる。  「国民生命表」は、5年ごとの国勢調査による男女別、年齢別人口とその時期の人口動態統計による男女別、年齢別死亡数を材料にして精緻な統計処理によって作成される「[12]」と、毎年の人口動態統計の死亡数と推計人口を用い、簡略化された計算によって算定された死亡率を表示する「簡易生命表」とに分けられる。  「[11]」は、経過年数による区別により、「[13]」と「選択表」とに分けられる。  「[13]」は、保険契約加入後の経過年数を考慮しないで全期間を対象に年齢別にまとめた死亡表であるが、生命保険会社では被保険者について医的診査や告知書などの方法で健康体を選択するので、一般には「国民生命表」よりも低い死亡率を示す。  しかし、加入後、年数が経過するにつれてそれらの[14]が次第になくなり、死亡率が上昇するのが普通であり、その変化を追跡できるように[15]、経過年数別に死亡率を表示したものを「選択表」という。 [12]を答えよ

    完全生命表

  • 3

    [死亡表の種類]  死亡表の種類は、その分類の仕方によって異なり、例えば、国民あるいは特定地域の人口を対象として、その人口統計による死亡状況を表した「国民生命表」と、生命保険会社などの保険事業体が被保険者集団の実際の死統計に基づいて作成した「[11]」とに分けられる。  「国民生命表」は、5年ごとの国勢調査による男女別、年齢別人口とその時期の人口動態統計による男女別、年齢別死亡数を材料にして精緻な統計処理によって作成される「[12]」と、毎年の人口動態統計の死亡数と推計人口を用い、簡略化された計算によって算定された死亡率を表示する「簡易生命表」とに分けられる。  「[11]」は、経過年数による区別により、「[13]」と「選択表」とに分けられる。  「[13]」は、保険契約加入後の経過年数を考慮しないで全期間を対象に年齢別にまとめた死亡表であるが、生命保険会社では被保険者について医的診査や告知書などの方法で健康体を選択するので、一般には「国民生命表」よりも低い死亡率を示す。  しかし、加入後、年数が経過するにつれてそれらの[14]が次第になくなり、死亡率が上昇するのが普通であり、その変化を追跡できるように[15]、経過年数別に死亡率を表示したものを「選択表」という。 [13]を答えよ

    総合表

  • 4

    [死亡表の種類]  死亡表の種類は、その分類の仕方によって異なり、例えば、国民あるいは特定地域の人口を対象として、その人口統計による死亡状況を表した「国民生命表」と、生命保険会社などの保険事業体が被保険者集団の実際の死統計に基づいて作成した「[11]」とに分けられる。  「国民生命表」は、5年ごとの国勢調査による男女別、年齢別人口とその時期の人口動態統計による男女別、年齢別死亡数を材料にして精緻な統計処理によって作成される「[12]」と、毎年の人口動態統計の死亡数と推計人口を用い、簡略化された計算によって算定された死亡率を表示する「簡易生命表」とに分けられる。  「[11]」は、経過年数による区別により、「[13]」と「選択表」とに分けられる。  「[13]」は、保険契約加入後の経過年数を考慮しないで全期間を対象に年齢別にまとめた死亡表であるが、生命保険会社では被保険者について医的診査や告知書などの方法で健康体を選択するので、一般には「国民生命表」よりも低い死亡率を示す。  しかし、加入後、年数が経過するにつれてそれらの[14]が次第になくなり、死亡率が上昇するのが普通であり、その変化を追跡できるように[15]、経過年数別に死亡率を表示したものを「選択表」という。 [14]を答えよ

    選択効果

  • 5

    [死亡表の種類]  死亡表の種類は、その分類の仕方によって異なり、例えば、国民あるいは特定地域の人口を対象として、その人口統計による死亡状況を表した「国民生命表」と、生命保険会社などの保険事業体が被保険者集団の実際の死統計に基づいて作成した「[11]」とに分けられる。  「国民生命表」は、5年ごとの国勢調査による男女別、年齢別人口とその時期の人口動態統計による男女別、年齢別死亡数を材料にして精緻な統計処理によって作成される「[12]」と、毎年の人口動態統計の死亡数と推計人口を用い、簡略化された計算によって算定された死亡率を表示する「簡易生命表」とに分けられる。  「[11]」は、経過年数による区別により、「[13]」と「選択表」とに分けられる。  「[13]」は、保険契約加入後の経過年数を考慮しないで全期間を対象に年齢別にまとめた死亡表であるが、生命保険会社では被保険者について医的診査や告知書などの方法で健康体を選択するので、一般には「国民生命表」よりも低い死亡率を示す。  しかし、加入後、年数が経過するにつれてそれらの[14]が次第になくなり、死亡率が上昇するのが普通であり、その変化を追跡できるように[15]、経過年数別に死亡率を表示したものを「選択表」という。 [15]を答えよ

    年齢別

  • 6

    [払済保険]  保険料払込期間中に保険料の払い込みが困難となった場合、[16]を利用して契約の存続を図る方法の1つが払済保険への変更である。  払済保険の保険金(払済保険金)は、変更時の元契約の[17]保険期間を保険期間とし、[18]を加入年齢とする養老保険(または終身保険等)の一時払保険料(ただし、[19]は組み込まない)に[16]を振り替えて新しく計算した保険金である。なお、この際、元契約と[20] 基礎率を用いる。 [16]を答えよ

    解約返戻金

  • 7

    [払済保険]  保険料払込期間中に保険料の払い込みが困難となった場合、[16]を利用して契約の存続を図る方法の1つが払済保険への変更である。  払済保険の保険金(払済保険金)は、変更時の元契約の[17]保険期間を保険期間とし、[18]を加入年齢とする養老保険(または終身保険等)の一時払保険料(ただし、[19]は組み込まない)に[16]を振り替えて新しく計算した保険金である。なお、この際、元契約と[20] 基礎率を用いる。 [17]を答えよ

    残存

  • 8

    [払済保険]  保険料払込期間中に保険料の払い込みが困難となった場合、[16]を利用して契約の存続を図る方法の1つが払済保険への変更である。  払済保険の保険金(払済保険金)は、変更時の元契約の[17]保険期間を保険期間とし、[18]を加入年齢とする養老保険(または終身保険等)の一時払保険料(ただし、[19]は組み込まない)に[16]を振り替えて新しく計算した保険金である。なお、この際、元契約と[20] 基礎率を用いる。 [18]を答えよ

    そのときの被保険者の到達年齢

  • 9

    [払済保険]  保険料払込期間中に保険料の払い込みが困難となった場合、[16]を利用して契約の存続を図る方法の1つが払済保険への変更である。  払済保険の保険金(払済保険金)は、変更時の元契約の[17]保険期間を保険期間とし、[18]を加入年齢とする養老保険(または終身保険等)の一時払保険料(ただし、[19]は組み込まない)に[16]を振り替えて新しく計算した保険金である。なお、この際、元契約と[20] 基礎率を用いる。 [19]を答えよ

    新契約費

  • 10

    [払済保険]  保険料払込期間中に保険料の払い込みが困難となった場合、[16]を利用して契約の存続を図る方法の1つが払済保険への変更である。  払済保険の保険金(払済保険金)は、変更時の元契約の[17]保険期間を保険期間とし、[18]を加入年齢とする養老保険(または終身保険等)の一時払保険料(ただし、[19]は組み込まない)に[16]を振り替えて新しく計算した保険金である。なお、この際、元契約と[20] 基礎率を用いる。 [20]を答えよ

    同じ

  • 11

    [25]契約者配金の分配・支払方法について  保険を買い増す方法  配当金を年払保険料として契約応当日に保険を買増し(保険金を増額)する。

  • 12

    [25]契約者配金の分配・支払方法について  保険料と相殺する方法  契約応当日に始まる保険年度について、配当金を保険料払込回数にかかわらず、その年度の保険料にまとめて充当、相殺する。

  • 13

    [25]契約者配金の分配・支払方法について  現金で支払う方法  月払契約で契約応当日の第1月目から第6月目までの保険料が払い込まれたときに、第7月目に配当金を現金で一括支払いする。

  • 14

    [26]営業保険料について  純保険料に上乗せする付加保険料の計算に使用する予定事業費率の決め方には、保険金に比例させる方式、営業保険料(または純保険料)に比例させる方式、双方を組み合わせる方式の3方式のいずれかである。

  • 15

    [26]営業保険料について  営業保険料の計算において、保険種類によって異なる計算基礎(予定死亡率など)を用いたり、保険料率を調整したりする場合は、保険種類間でアンバランスが生ずることがあるので、状況に応じて調整を行う必要がある。

  • 16

    [26]営業保険料について  生命保険会社がどの保険種類、加入者階層(保険市場)に重点を置いているかによって、営業保険料の算定に変化をつけることがある。

  • 17

    [27]保険料積立金について  責任準備金の積立所要額を計算する方式のうち純保険料式保険料積立金は、収入として純保険料だけを考えて計算するものである。

  • 18

    [27]保険料積立金について  チルメル式保険料積立金では、初年度に経費を多く出せるように、新契約費を考慮して初年度の純保険料(危険保険料)を少なくしてあるので、純保険料式に比べて初年度の積立金がその分に応じて低くなる。

  • 19

    [27]保険料積立金について  チルメル式保険料積立金(責任準備金)は、純保険料式保険料積立金(責任準備金)からチルメル割合の未償却分を控除したものであるといえる。

  • 20

    [28]事業年度末責任準備金について  事業年度末責任準備金は、決算期以前に収入した保険料を基礎として「保険料積立金」、「未経過保険料」、「払戻積立金」、「危険準備金」に区分して積み立てることとなっている。

  • 21

    [28]事業年度末責任準備金について  「保険料積立金」は、「標準責任準備金」の対象契約については標準責任準備金、それ以外の契約については平準純保険料式責任準備金を下回ることができない。ただし、保険会社が設立間もない場合など特別の事情がある場合についてはこの限りではない。

  • 22

    [28]事業年度末責任準備金について  各生命保険会社の保険計理人は、責任準備金が健全な保険計理に基づいて積み立てられているかどうかを確認し、その結果を配当の確認結果とあわせて意見書に記載して、社員総代会や株主総会に提出することとなっている。

  • 23

    [29]解約返戻金について  解約返戻金は、解約の場合だけでなく、契約者に契約継続の意思が全くなくて失効した契約についても、契約者の請求に応じて支払われる。

  • 24

    [29]解約返戻金について  保険料の自動振替貸付と契約者貸付の限度基準は、現在、解約返戻金ではなく既払込保険料相当額が用いられている。

  • 25

    [29]解約返戻金について  解約返戻金は、払い込まれる保険料から、毎年の保険金の支払いおよび契約の締結・維持に必要な諸経費を差し引いた残額として、個々の契約についてあらかじめ定められた金額(約定価格)である。

  • 26

    [30]契約転換制度について  契約転換制度では、既契約(転換前契約・複数可)の転換価格を新しい契約(転換後契約)の一部に充当するので、新規に加入するよりも保険料がその分安くなったり、転換前契約の特別配当の権利が継承されるなどの利点がある。

  • 27

    [30]契約転換制度について  加入年齢方式(責任準備金差額払込み型)という転換方式では、転換後契約の保険料は転換前契約の加入時の年齢による保険料に、転換時の責任準備金差額を分割して払い込む分を加えたものとなる。

  • 28

    [30]契約転換制度について  到達年齢方式(転換前責任準備金分割保険料型)という転換方式では、転換後契約の保険料は転換時の到達年齢(保険年齢)によって計算するが、転換前契約の責任準備金を転換後契約の一時払保険料に充当する。

  • 29

    31 [契約年齢]  保険料率について、四捨五入方式の「保険年齢方式」を採用する会社と、通常の年齢の数え方と同じ切捨方式(端数月はすべて切り捨てる)の「満年齢方式」を採用する会社があるが、「保険料が安くなる人」と「保険料が高くなる人」を平均すれば保険料にかわりはない。

  • 30

    32[単利]  単利法における元金、(運用)期間、利率、利息の関係は、「利息=元金✕期間✕利率」という式で表すことができる。

  • 31

    33[予定利率]  予定利率は、以前は、長期の契約の予定利率を短期の契約よりも低めの、保守的な水準に設定する生命保険会社もあったが、現在では多くの生命保険会社で保険期間によらず保険金額に応じて予定利率を定めている。

  • 32

    34[終価]  複利計算による元利合計が終価であり、終価も現価と同様、元金の支払時点によって期始払、期央払、期末払の3つに分けられる。

  • 33

    35[保険料の計算原理]  自然保険料とは、毎年の保険料を一定額として、1年ごとの比較では各年の保険料収入が保険金支払に見合わなくても、保険期間が満了した際に全体の収支がつりあうように計算された保険料である。

  • 34

    36[1年定期保険の純保険料]  予定利率を一定として各年齢ごとに1年定期保険の純保険料を計算すると、予定死亡率の動きを反映したものとなる。

  • 35

    37[責任準備金]  生命保険会社に毎年払い込まれる純保険料からその年の保険金支払いに回した残りの部分は、将来の保険金支払いまたは満期保険金の支払いのために積み立てられるべき金額であり、各年の残額を累積したものが責任準備金であるといえる。ただし、すべての契約について累積額が増加するわけではなく、定期保険などのように、保険期間の後半にその年度の残額がマイナスになる場合もあることに注意が必要である。

  • 36

    38 [決算による剰余金算定]  生命保険会社の決算による剰余金については、過去においては経営形態のいかんを問わずその大部分は契約者に返還されるべき性質のものだとする考え方が標準的であったが、現在は、ソルベンシー・マージン規制による内部留保の必要性や、無配当商品の拡大、株式会社形態の生命保険会社が増加したこともあり、剰余金処分の考え方や剰余金の帰属については、かつてのように契約者への還元だけで一元的に議論することはできなくなっている。

  • 37

    39 [変額保険の仕組み]  変額保険の剰余金の利源は、定額保険と同様、死差益、利差益、費差益の3つからなっている。

  • 38

    40[団体定期保険の数理]  団体定期保険の保険料は、平均保険料率方式によるとしても、被保険者ごとの保険料の積み上げがその基礎となっている。配当も同様に、被保険者ごとの配当を算出してそれを積み上げているので、死差損団体にも配当金が支払われる。

  • 39

    41[死亡率]  実際の人口統計に基づく死亡率を【(A)粗】死亡率と呼ぶのに対し、【(B)補整】によって求められた死亡率を【(B)補整】後死亡率と呼んで区別している。

    C(A・Bともに正しい)

  • 40

    42[保険計理の基礎]  同一性・同一年齢の多数の加入者が同じ種類の死亡保険に加入すると、【(A)射倖性】の法則によって、全保険期間にわたって加入者の死亡状況が推定でき、その死亡者数と運用によって得られる利息を考慮したうえで、収入保険料総額と支出する保険金(および諸経費)総額との収支のバランスを図る原則を【(B)収支相等】の原則という。

    A一大数

  • 41

    43[純保険料の変化]  純保険料の計算基礎において、予定死亡率を高く、予定利率を低くした場合、定期保険の純保険料は【(A)高くなる】。また、養老保険の純保険料は【(B)低くなる】。

    Bー高くなる

  • 42

    44[責任準備金の積立]  保険期間10年の【(A)定期保険】で【(B)自然保険料】の場合、責任準備金(保険料積立金)の積み立てが必要となる。

    B一平準保険料

  • 43

    45[積立に関する法的規制]  【(A)払戻積立金】は、「保険リスク」、「第三分野保険の保険リスク」、「予定利率リスク」および「【(B)最低保証】リスク」に区分し、金融庁長官が定める積立ておよび取崩しに関する基準により積み立てる。

    Aー危険準備金

  • 44

    46[延長保険]  延長保険は、保険金額は元契約のままで、そのときの解約返戻金を【(A)養老保険】の一時払保険料に充当することにより、死亡保障の存続を図るものである。つまり、解約返戻金を毎年の死亡保険金の支払いに充て、満期到来前に使いつくすと、その時点で保険期間(延長期間)は終了し、もし満期時まで続いてなお残額があれば【(B)生存保険金】として、その額を支払うものである。

    A一定期保険

  • 45

    47[配当準備金繰入]  社員配当準備金等への繰り入れについては、保険業法において、剰余金から基金利息、損失てん補準備金および基金償却積立金への繰入額等を控除した金額の一定比率以上を積み立てることを【(A)定款】に定め、その比率が内閣府令で定める比率(同施行規則により【(B)20%】とされている)を下回ってはならないことが定められている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 46

    48[剰余金の発生源]  生命保険会社の剰余金について、その発生源(利源)は、「死差益」、「利差益」、「費差益」に加え、【(A)責任準備金関係】損益、【(B)為替変動】損益などの「その他の損益」の4つに分類されている。

    B一 価格変動

  • 47

    49[変額保険の仕組み]  変額保険(有期型)の【(A)変動保険金額】は、特別勘定の資産運用実績に基づいて【(B)毎月】増減する。ただし、基本保険金額を下回ることのないよう保証されている。

    Aー死亡保険金額

  • 48

    50[団体年金制度の財政方式]  団体年金制度の財政方式として、脱退者が発生する以前に原資を積み立てていく方式は【(A)加入時年金現価積立】方式と呼ばれ、一時払積増方式や【(B)平準積立】方式が代表的な積立方式である。

    Aー事前積立