[契約者配当一①]
保険料の収入、保険金の支払い等を経て事業年度末の資産が確定し、責任準備金を主とする[1]を確定すれば、差額が剰余となる。その分配方法については相互会社の場合、[2]に記載するよう定めているが、剰余金の[3]以上は社員に対する分配をするための準備金として積み立てなければならない。なお、相互会社でも一定の範囲内で剰余金の分配のない[4](無配当保険)の取扱いが可能である。
剰余の大半は配当として契約者に分配される。分配にあたっては、[5]が最も重要なポイントとなる。保険料設定の際、危険度、利率、事業費を基準としているが、剰余の区分もこの3区分でなされるのが普通であり、これを3利源方式という。
[1]を答えよ負債
[契約者配当一①]
保険料の収入、保険金の支払い等を経て事業年度末の資産が確定し、責任準備金を主とする[1]を確定すれば、差額が剰余となる。その分配方法については相互会社の場合、[2]に記載するよう定めているが、剰余金の[3]以上は社員に対する分配をするための準備金として積み立てなければならない。なお、相互会社でも一定の範囲内で剰余金の分配のない[4](無配当保険)の取扱いが可能である。
剰余の大半は配当として契約者に分配される。分配にあたっては、[5]が最も重要なポイントとなる。保険料設定の際、危険度、利率、事業費を基準としているが、剰余の区分もこの3区分でなされるのが普通であり、これを3利源方式という。
[2]を答えよ定款
[契約者配当一①]
保険料の収入、保険金の支払い等を経て事業年度末の資産が確定し、責任準備金を主とする[1]を確定すれば、差額が剰余となる。その分配方法については相互会社の場合、[2]に記載するよう定めているが、剰余金の[3]以上は社員に対する分配をするための準備金として積み立てなければならない。なお、相互会社でも一定の範囲内で剰余金の分配のない[4](無配当保険)の取扱いが可能である。
剰余の大半は配当として契約者に分配される。分配にあたっては、[5]が最も重要なポイントとなる。保険料設定の際、危険度、利率、事業費を基準としているが、剰余の区分もこの3区分でなされるのが普通であり、これを3利源方式という。
[3]を答えよ20%
[契約者配当一①]
保険料の収入、保険金の支払い等を経て事業年度末の資産が確定し、責任準備金を主とする[1]を確定すれば、差額が剰となる。その分配方法については相互会社の場合、[2]に記載するよう定めているが、剰余金の[3]以上は社員に対する分配をするための準備金として積み立てなければならない。なお、相互会社でも一定の範囲内で剰余金の分配のない[4](無配当保険)の取扱いが可能である。
剰余の大半は配当として契約者に分配される。分配にあたっては、[5]が最も重要なポイントとなる。保険料設定の際、危険度、利率、事業費を基準としているが、剰余の区分もこの3区分でなされるのが普通であり、これを3利源方式という。
[4]を答えよ非社員契約
[契約者配当一①]
保険料の収入、保険金の支払い等を経て事業年度末の資産が確定し、責任準備金を主とする[1]を確定すれば、差額が剰となる。その分配方法については相互会社の場合、[2]に記載するよう定めているが、剰余金の[3]以上は社員に対する分配をするための準備金として積み立てなければならない。なお、相互会社でも一定の範囲内で剰余金の分配のない[4](無配当保険)の取扱いが可能である。
剰余の大半は配当として契約者に分配される。分配にあたっては、[5]が最も重要なポイントとなる。保険料設定の際、危険度、利率、事業費を基準としているが、剰余の区分もこの3区分でなされるのが普通であり、これを3利源方式という。
[5]を答えよ公平性
[契約者配当一②]
剰余を各利源に区分することを[6]という。必要に応じて各利源別剰余を保険種類に区分する。3利源を死差益、利差益、費差益という。利源分析
[契約者配当一②]
死差益とは危険度の差から生じる益の総称であり、危険差益ともいう。伝統的に死亡率の差により生じる益のウエイトが大きいため死差益という。死亡保険では予定の死亡率より実際が低い場合は死差益が生じるが、年金など生存保険の場合は損が生じる。死亡率の低下は生存保険では危険度の[7]となるからである。増加
[契約者配当一②]
利差益とは資産運用利回りが予定利率を[8]ことにより、生じる益である。
費差益とは予定事業費と実際との差から生じる益である。上回る
[契約者配当一②]
剰余のほとんどは3利源によるが、それ以外に[9]がある。契約後一定期間の解約返戻金は、対応する責任準備金より[10]設定されているのが一般的であるため、その差額が[9]となる。
[9]を答えよ解約益
[契約者配当一②]
剰余のほとんどは3利源によるが、それ以外に[9]がある。契約後一定期間の解約返戻金は、対応する責任準備金より[10]設定されているのが一般的であるため、その差額が[9]となる。
[10]を答えよ小さく
[共済と保険一②]
共済は民間保険に比べて法人税負担が[16]等の特徴をもつ。
しかし、実態としてみてみると、[17]などのように、総資産、受入共済掛金ともに民間保険会社に匹敵する規模を持つうえ、[18]の利用もあり、共済種類、契約内容などについて民間保険と類似している共済団体もある。
さらに、根拠法令のない[19]も急増していたことから、これらは2006年(平成18年)の保険業法改正により、同法が規定する一部の保険業法適用除外団体を除き、保険会社または[20]とならなければ、原則として事業を継続できないことになった。
[17]を答えよJA共済
[共済と保険一②]
共済は民間保険に比べて法人税負担が[16]等の特徴をもつ。
しかし、実態としてみてみると、[17]などのように、総資産、受入共済掛金ともに民間保険会社に匹敵する規模を持つうえ、[18]の利用もあり、共済種類、契約内容などについて民間保険と類似している共済団体もある。
さらに、根拠法令のない[19]も急増していたことから、これらは2006年(平成18年)の保険業法改正により、同法が規定する一部の保険業法適用除外団体を除き、保険会社または[20]とならなければ、原則として事業を継続できないことになった。
[18]を答えよ構成員外
[共済と保険一②]
共済は民間保険に比べて法人税負担が[16]等の特徴をもつ。
しかし、実態としてみてみると、[17]などのように、総資産、受入共済掛金ともに民間保険会社に匹敵する規模を持つうえ、[18]の利用もあり、共済種類、契約内容などについて民間保険と類似している共済団体もある。
さらに、根拠法令のない[19]も急増していたことから、これらは2006年(平成18年)の保険業法改正により、同法が規定する一部の保険業法適用除外団体を除き、保険会社または[20]とならなければ、原則として事業を継続できないことになった。
[19]を答えよ無認可共済
[共済と保険一②]
共済は民間保険に比べて法人税負担が[16]等の特徴をもつ。
しかし、実態としてみてみると、[17]などのように、総資産、受入共済掛金ともに民間保険会社に匹敵する規模を持つうえ、[18]の利用もあり、共済種類、契約内容などについて民間保険と類似している共済団体もある。
さらに、根拠法令のない[19]も急増していたことから、これらは2006年(平成18年)の保険業法改正により、同法が規定する一部の保険業法適用除外団体を除き、保険会社または[20]とならなければ、原則として事業を継続できないことになった。
[20]を答えよ少額短期保険業者
[21]生命保険の対象となる危険とその特色について
生命保険の対象となる危険には、一般的には①死亡危険、②生存危険があり、その危険の発生から被る経済的危険の担保となるのが生命保険である。正
[21]生命保険の対象となる危険とその特色について
生命保険の対象となる危険は、危険の発生に中間がなく、いわば0か1の事象であり、生命保険では事象の発生により保険契約がすべて終了する。誤
[27]消費者へのPR活動等について
生命保険協会では、法令で定められた項目のほかに自主的に開示すべきと判断した項目を加えた「ディスクロージャー開示基準」や比較を容易とするための統一様式「ディスクロージャー要綱様式モデル」を作成している。正
[28]資産運用の現状について
資産運用の自由化は、保険会社に対する規制がこれまでの行政主導から市場主導、自己規律へと転換することを意味しており、従来以上に資産運用のリスク管理能力が問われることとなった。各社は、スワップ、オプション等のデリバティブ商品の効果的な利用、大口与信管理の徹底化等を通じて、効率的な資産運用体制の構築に努めている。正
[29]保険監督の方法について
形式的監督主義は、保険市場の自律調節機能、保険会社の自主規制に期待し、自由主義経済を基調とする立場であり、日本ではこの方式が採られている。誤
[30]社会構造の変化について
社会保障給付費は、高齢化の進行とともに急増しているのが現状である。これに対し、社会保険の被保険者数は出生数の減少を反映して横ばい状況から近年は減少傾向となっているため、保険料収入は伸び悩み、その結果、医療保険部門、年金保険部門の収支は悪化しており、社会保障制度全般の見直しが進められている。正
34[アームストロング調査]
アメリカではニューヨーク州政府のアームストロング調査委員会が行った調査結果により、生命保険会社の経営内容について多くの問題点が露呈し、公衆の生命保険に対する批判が激化したことから、1906年に、保険に関する合衆国統一の取締法が制定された。誤
35 [保有契約高と国民所得]
民間生保の保有契約高(個人保険・個人年金保険・団体保険の合計)は、1967年(昭和42年)に国民所得と同水準にまで達した後、さらに増加を続け、1981年(昭和56年)には国民所得の3倍を超えた。一時は5倍を超えたが、近年では保有契約高の伸び悩みもあり、2019年度(令和元年度)では3.5倍を下回っている。正
39[簡易保険の歴史]
「低廉かつ確実な小口月払保険を広く大衆の間に普及させ、もって、国民生活の安定を図る」という社会政策的配慮から、1916年(大正5年)、国営による簡易保険事業が始められた。正
40[生命保険業界の国際化]
日本の保険会社においても、生命保険市場として長期的な成長が期待できるアジア諸国をはじめオセアニアやヨーロッパ等で、個別会社の買収や合弁等様々な形態により保険事業参入を行っている会社がある。正
47[公的医療保険]
次の文章について、下線部AまたはBのいずれかが誤っている場合と、A・Bともに正しい場合とがあります。AまたはBのいずれかが誤っている場合は、誤っている記号と代わって入るものが最も適切な組み合わせを選択してください。A・Bともに正しい場合は、記号Cを選択してください。
日本の医療制度は【(A)国民総保険】となっており国民は、健康保険(一般の被用者)、国民健康保険(自営業者等)、【(B)各種共済組合】(公務員等)、後期高齢者医療制度(75歳以上)のいずれかに加入しなければならない。Aー国民皆保険
[銀行・信託・証券業界一①]
戦後の日本の金融制度は、「[11]」、「銀行と信託の分離」、「銀行と証券の分離」など、金融機関の行う業務を分離する[12]制度に基づき運営されていた。しかし、昭和50年代に国債が大量に発行されるようになると、銀行や保険会社が国債を窓販する一方で国債を利用した預金類似の商品である中期国債ファンドを証券会社が販売するなど、金融機関の業務が重なり始めた。また証券市場が発達し、企業の資金調達における[13](証券発行による資金調達)のウエイトが高まった。[14]も進展して、諸外国の金融制度との軽合性も求められるようになった。このような事情を背景に、金融機関の業務を分離する規制は見直しを迫られることとなり、今日では銀行・信託・証券・保険は、それぞれ相手業態の子会社(または[15]のもとでの兄弟会社)を設立することにより、相互に乗り入れることができるようになっている。
[12]を答えよ専門金融機関
[銀行・信託・証券業界一①]
戦後の日本の金融制度は、「[11]」、「銀行と信託の分離」、「銀行と証券の分離」など、金融機関の行う業務を分離する[12]制度に基づき運営されていた。しかし、昭和50年代に国債が大量に発行されるようになると、銀行や保険会社が国債を窓販する一方で国債を利用した預金類似の商品である中期国債ファンドを証券会社が販売するなど、金融機関の業務が重なり始めた。また証券市場が発達し、企業の資金調達における[13](証券発行による資金調達)のウエイトが高まった。[14]も進展して、諸外国の金融制度との軽合性も求められるようになった。このような事情を背景に、金融機関の業務を分離する規制は見直しを迫られることとなり、今日では銀行・信託・証券・保険は、それぞれ相手業態の子会社(または[15]のもとでの兄弟会社)を設立することにより、相互に乗り入れることができるようになっている。
[14]を答えよ金融の国際化
[銀行・信託・証券業界一①]
戦後の日本の金融制度は、「[11]」、「銀行と信託の分離」、「銀行と証券の分離」など、金融機関の行う業務を分離する[12]制度に基づき運営されていた。しかし、昭和50年代に国債が大量に発行されるようになると、銀行や保険会社が国債を窓販する一方で国債を利用した預金類似の商品である中期国債ファンドを証券会社が販売するなど、金融機関の業務が重なり始めた。また証券市場が発達し、企業の資金調達における[13](証券発行による資金調達)のウエイトが高まった。[14]も進展して、諸外国の金融制度との軽合性も求められるようになった。このような事情を背景に、金融機関の業務を分離する規制は見直しを迫られることとなり、今日では銀行・信託・証券・保険は、それぞれ相手業態の子会社(または[15]のもとでの兄弟会社)を設立することにより、相互に乗り入れることができるようになっている。
[15]を答えよ持株会社
[銀行・信託・証券業界一②]
銀行・証券業界は生命保険の[16]としても重要性を高めてきている。証券会社は1998年(平成10年)12月から特に制限なく保険を販売することができるようになった。一方、銀行による保険販売については、2001年(平成13年)4月、住宅ローン関連の[17]と長期火災保険等の販売からスタートしたが、2002年(平成14年)10月に[18]の販売が認められたことを受け、一気に販売額が急増した。2005年(平成17年)12月には[19]、一時払養老保険や期間10年以下の平準払養老保険が販売対象に加えられた。
更に、2007年(平成19年)12月にはすべての保険商品の窓販が可能(全面解禁)となったが、これを機に、より一層の保険契約者等の保護を図るため、銀行等において責任ある販売態勢の整備を図ること、顧客情報の利用態勢の整備を図ること、銀行等の[20]態勢の備等を図ることが求められている。
[16]を答えよ販売チャネル
[銀行・信託・証券業界一②]
銀行・証券業界は生命保険の[16]としても重要性を高めてきている。証券会社は1998年(平成10年)12月から特に制限なく保険を販売することができるようになった。一方、銀行による保険販売については、2001年(平成13年)4月、住宅ローン関連の[17]と長期火災保険等の販売からスタートしたが、2002年(平成14年)10月に[18]の販売が認められたことを受け、一気に販売額が急増した。2005年(平成17年)12月には[19]、一時払養老保険や期間10年以下の平準払養老保険が販売対象に加えられた。
更に、2007年(平成19年)12月にはすべての保険商品の窓販が可能(全面解禁)となったが、これを機に、より一層の保険契約者等の保護を図るため、銀行等において責任ある販売態勢の整備を図ること、顧客情報の利用態勢の整備を図ること、銀行等の[20]態勢の備等を図ることが求められている。
[17]を答えよ信用生命保険
[銀行・信託・証券業界一②]
銀行・証券業界は生命保険の[16]としても重要性を高めてきている。証券会社は1998年(平成10年)12月から特に制限なく保険を販売することができるようになった。一方、銀行による保険販売については、2001年(平成13年)4月、住宅ローン関連の[17]と長期火災保険等の販売からスタートしたが、2002年(平成14年)10月に[18]の販売が認められたことを受け、一気に販売額が急増した。2005年(平成17年)12月には[19]、一時払養老保険や期間10年以下の平準払養老保険が販売対象に加えられた。
更に、2007年(平成19年)12月にはすべての保険商品の窓販が可能(全面解禁)となったが、これを機に、より一層の保険契約者等の保護を図るため、銀行等において責任ある販売態勢の整備を図ること、顧客情報の利用態勢の整備を図ること、銀行等の[20]態勢の備等を図ることが求められている。
[18]を答えよ個人年金
[銀行・信託・証券業界一②]
銀行・証券業界は生命保険の[16]としても重要性を高めてきている。証券会社は1998年(平成10年)12月から特に制限なく保険を販売することができるようになった。一方、銀行による保険販売については、2001年(平成13年)4月、住宅ローン関連の[17]と長期火災保険等の販売からスタートしたが、2002年(平成14年)10月に[18]の販売が認められたことを受け、一気に販売額が急増した。2005年(平成17年)12月には[19]、一時払養老保険や期間10年以下の平準払養老保険が販売対象に加えられた。
更に、2007年(平成19年)12月にはすべての保険商品の窓販が可能(全面解禁)となったが、これを機に、より一層の保険契約者等の保護を図るため、銀行等において責任ある販売態勢の整備を図ること、顧客情報の利用態勢の整備を図ること、銀行等の[20]態勢の備等を図ることが求められている。
[19]を答えよ一時払終身保険
[銀行・信託・証券業界一②]
銀行・証券業界は生命保険の[16]としても重要性を高めてきている。証券会社は1998年(平成10年)12月から特に制限なく保険を販売することができるようになった。一方、銀行による保険販売については、2001年(平成13年)4月、住宅ローン関連の[17]と長期火災保険等の販売からスタートしたが、2002年(平成14年)10月に[18]の販売が認められたことを受け、一気に販売額が急増した。2005年(平成17年)12月には[19]、一時払養老保険や期間10年以下の平準払養老保険が販売対象に加えられた。
更に、2007年(平成19年)12月にはすべての保険商品の窓販が可能(全面解禁)となったが、これを機に、より一層の保険契約者等の保護を図るため、銀行等において責任ある販売態勢の整備を図ること、顧客情報の利用態勢の整備を図ること、銀行等の[20]態勢の備等を図ることが求められている。
[20]を答えよ法令等遵守
[24]社会保険の特質について
生命保険の保険料の金額は、死亡率、保険金額、契約期間等に左右される。これに対して、社会保険の場合は、保険事故の発生率よりも、保険料負担者の負担能力に応じて年齢別に保険料が決められる点に特色がある。誤
[25]相互会社と株式会社について
保険業法は、資本調達能力の向上や事業展開等を目的として、相互会社が株式会社へ転換を図る可能性などを考慮して、相互会社の株式会社への組織変更について規定しているが、株式会社の相互会社への組織変更については規定していない。誤
[27]責任準備金の一般概念について
責任準備金の第一義は、決算時の負債評価であり、契約集団としての積立金評価額をいう。正
[30]保険業法について
金融の自由化・国際化等の保険制度を取り巻く環境の変化に対応するとともに、保険業の健全性を確保することを目的として、規制緩和・自由化の推進、保険業の健全性の維持、公正な事業運営の確保の3点を基本的な柱として、(旧)保険業法等について、1996年(平成8年)に全面的な改正を行った。最近では、保険募集に関する基本的ルールが、より積極的な一般的義務規定として保険業法に新たに規定された。正
[30]保険業法について
保険業法には、公法規定である行政的監規定と私法規定である保険事業を営む者の組織および業務活動に関する規定とが混在している。正
32[生命保険契約の要素]
生命保険契約では、保険者は相手方または第三者(被保険者)の生死などに関して一定の金額を保険金受取人に対して支払うべきことを約束するのであり、この相手方または第三者の生死などが生命保険における保険事故である。正
37[日本の公的年金制度]
日本の公的年金制度は、軍人や官吏を対象とした明治時代の恩給制度に始まる。一般国民を対象とした年金制度としては、1942年(昭和17年)に、工場などで働く男子労働者を対象とした労働者年金保険制度が発足している。正
38[こくみん共済coop<全労済>]
近年こくみん共済coop<全労済>では、個人向けの共済が事業の中心となっており、主力の「各都道府県民共済」を中心とする個人向け生命共済は、従来の掛金建、掛け捨て型だけではなく、男女別・年齢別掛金の長期保障や介護医療終身タイプ等に加え、年金共済等も取り扱っており、商品・サービス面の充実を図っている。誤
47[生活保障としての生命保険]
次の文章について、下線部AまたはBのいずれかが誤っている場合と、A・Bともに正しい場合とがあります。AまたはBのいずれかが誤っている場合は、誤っている記号と代わって入るものが最も適切な組み合わせを選択してください。A・Bともに正しい場合は、記号Cを選択してください。
生命保険は、死亡保障、老後保障と【(A)教育・結婚資金保障】の3つの機能を持つものであり、家庭生活の【(B)長期計画】を立てるうえで大きな役割を果たすものである。Aー緊急出費保障
[少額短期保険業一①]
「JA共済」や「[11]」などは、各々の根拠法にもとづき設立され当局による監を受けている共済であるが、近年、特段の根拠法を持たず監督も受けない「根拠法のない共済(いわゆる[12]共済)」が数多く設立され活動を行うようになっていた。
従来の[13]は「保険業」を「[14]の者」を相手に各種保険の引受けを行う事業と規定していたため、会員組織を作り、会員=「[15]の者」を相手に事業を行う「根拠法のない共済」は、[13]の適用対象から外れることとなり、[13]上の契約者保護規定も適用されない状態となっていた。
こうした状況を解決するために[13]が改正され(2006年(平成 18年)4月施行)、「[14]」という限定がとりはらわれるとともに、「少額短期保険業」の規定が設けられた。
[13]を答えよ保険業法
[25]保険業法の概要について
保険業の免許を申請するときは、免許申請書に、基礎書類(定款、事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書、財産利用方法書)を添付して内閣総理大臣に提出しなくてはならない。誤
[29]JA共済について
JA共済の資金運用は農林水産省の令にその方法が定められており、運用機関はJA共済連である。正
[30]生命保険会社の資産運用の今後のあり方について
リスク管理体制面では、法令等の遵守(コンプライアンス)、事務システム等に係るリスクの排除が求められる一方、信用リスク・市場リスクについては一定レベルのリスクテイクが収益向上につながることとなる。正
33[生存保険]
純粋な形の生存保険は死亡保険とは逆に、被保険者が一定期間経過後、すなわち満期まで生存していた場合に限って、保険金が支払われる保険である。したがって、保険期間の途中で被保険者が死亡した場合は保険金は支払われず、払い込んだ保険料は掛け捨てになる。正
47 [保険業を行う会社の性質]
次の文章について、下線部AまたはBのいずれかが誤っている場合と、A・Bともに正しい場合とがあります。AまたはBのいずれかが誤っている場合は、誤っている記号と代わって入るものが最も適切な組み合わせを選択してください。A・Bともに正しい場合は、記号Cを選択してください。
【(A)相互会社】は保険契約者が社員となり、自ら会社の構成員となって組織する会社である。契約者相互の利益を目的とするもので、営利も公益も目的としない中間的な【(B)社団法人】である。C(A・Bともに正しい)
48[生損保の相互参入]
次の文章について、下線部AまたはBのいずれかが誤っている場合と、A・Bともに正しい場合とがあります。AまたはBのいずれかが誤っている場合は、誤っている記号と代わって入るものが最も適切な組み合わせを選択してください。A・Bともに正しい場合は、記号Cを選択してください。
1996年(平成8年)施行の改正【(A)商法】において、生命保険、損害保険、第三分野の定義が明定され、第三分野については生損保本体で取り扱えることとし、それ以外の分野については【(B)子会社】方式により相互参入が可能とされた。Aー保険業法
49[年金型商品の開発]
次の文章について、下線部AまたはBのいずれかが誤っている場合と、A・Bともに正しい場合とがあります。AまたはBのいずれかが誤っている場合は、誤っている記号と代わって入るものが最も適切な組み合わせを選択してください。A・Bともに正しい場合は、記号Cを選択してください。
高齢社会を迎える中で、生命保険の年金型商品の開発という面では、【(A)特別勘定】資産の運用実績により受け取る年金額が変動する【(B)逓増年金】も開発された。B一変額年金
46[国民経済における生命保険]
【(A) 家計可処分所得】に対する民間生保の収入保険料の割合(【(B)保険料支出性向】)は、昭和40年代が3%台、50年代には5%台、そして1988年(昭和63年)には10.5%となり、着実に伸びてきた。その後、頭打ち状に入り、9%前後で推移していたが、2009年度(平成21年度)以降のかんぽ生命を含んだ民間生保の【(B)保険料支出性向】では10%を超えている。C(A・Bともに正しい)
48[保険に関する法律]
2007年(平成19年)に施行された「【(A)金融商品の販売等に関する法律】」は、従来の「証券取引法」を改組し、その規制対象を伝統的な有価証券以外にも拡大することとしたもので、保険・年金商品に関しては、変額保険、【(B)外貨建商品等】が対象とされることになった。Aー金融商品取引法
[契約者配当一①]
保険料の収入、保険金の支払い等を経て事業年度末の資産が確定し、責任準備金を主とする[1]を確定すれば、差額が剰余となる。その分配方法については相互会社の場合、[2]に記載するよう定めているが、剰余金の[3]以上は社員に対する分配をするための準備金として積み立てなければならない。なお、相互会社でも一定の範囲内で剰余金の分配のない[4](無配当保険)の取扱いが可能である。
剰余の大半は配当として契約者に分配される。分配にあたっては、[5]が最も重要なポイントとなる。保険料設定の際、危険度、利率、事業費を基準としているが、剰余の区分もこの3区分でなされるのが普通であり、これを3利源方式という。
[1]を答えよ負債
[契約者配当一①]
保険料の収入、保険金の支払い等を経て事業年度末の資産が確定し、責任準備金を主とする[1]を確定すれば、差額が剰余となる。その分配方法については相互会社の場合、[2]に記載するよう定めているが、剰余金の[3]以上は社員に対する分配をするための準備金として積み立てなければならない。なお、相互会社でも一定の範囲内で剰余金の分配のない[4](無配当保険)の取扱いが可能である。
剰余の大半は配当として契約者に分配される。分配にあたっては、[5]が最も重要なポイントとなる。保険料設定の際、危険度、利率、事業費を基準としているが、剰余の区分もこの3区分でなされるのが普通であり、これを3利源方式という。
[2]を答えよ定款
[契約者配当一①]
保険料の収入、保険金の支払い等を経て事業年度末の資産が確定し、責任準備金を主とする[1]を確定すれば、差額が剰余となる。その分配方法については相互会社の場合、[2]に記載するよう定めているが、剰余金の[3]以上は社員に対する分配をするための準備金として積み立てなければならない。なお、相互会社でも一定の範囲内で剰余金の分配のない[4](無配当保険)の取扱いが可能である。
剰余の大半は配当として契約者に分配される。分配にあたっては、[5]が最も重要なポイントとなる。保険料設定の際、危険度、利率、事業費を基準としているが、剰余の区分もこの3区分でなされるのが普通であり、これを3利源方式という。
[3]を答えよ20%
[契約者配当一①]
保険料の収入、保険金の支払い等を経て事業年度末の資産が確定し、責任準備金を主とする[1]を確定すれば、差額が剰となる。その分配方法については相互会社の場合、[2]に記載するよう定めているが、剰余金の[3]以上は社員に対する分配をするための準備金として積み立てなければならない。なお、相互会社でも一定の範囲内で剰余金の分配のない[4](無配当保険)の取扱いが可能である。
剰余の大半は配当として契約者に分配される。分配にあたっては、[5]が最も重要なポイントとなる。保険料設定の際、危険度、利率、事業費を基準としているが、剰余の区分もこの3区分でなされるのが普通であり、これを3利源方式という。
[4]を答えよ非社員契約
[契約者配当一①]
保険料の収入、保険金の支払い等を経て事業年度末の資産が確定し、責任準備金を主とする[1]を確定すれば、差額が剰となる。その分配方法については相互会社の場合、[2]に記載するよう定めているが、剰余金の[3]以上は社員に対する分配をするための準備金として積み立てなければならない。なお、相互会社でも一定の範囲内で剰余金の分配のない[4](無配当保険)の取扱いが可能である。
剰余の大半は配当として契約者に分配される。分配にあたっては、[5]が最も重要なポイントとなる。保険料設定の際、危険度、利率、事業費を基準としているが、剰余の区分もこの3区分でなされるのが普通であり、これを3利源方式という。
[5]を答えよ公平性
[契約者配当一②]
剰余を各利源に区分することを[6]という。必要に応じて各利源別剰余を保険種類に区分する。3利源を死差益、利差益、費差益という。利源分析
[契約者配当一②]
死差益とは危険度の差から生じる益の総称であり、危険差益ともいう。伝統的に死亡率の差により生じる益のウエイトが大きいため死差益という。死亡保険では予定の死亡率より実際が低い場合は死差益が生じるが、年金など生存保険の場合は損が生じる。死亡率の低下は生存保険では危険度の[7]となるからである。増加
[契約者配当一②]
利差益とは資産運用利回りが予定利率を[8]ことにより、生じる益である。
費差益とは予定事業費と実際との差から生じる益である。上回る
[契約者配当一②]
剰余のほとんどは3利源によるが、それ以外に[9]がある。契約後一定期間の解約返戻金は、対応する責任準備金より[10]設定されているのが一般的であるため、その差額が[9]となる。
[9]を答えよ解約益
[契約者配当一②]
剰余のほとんどは3利源によるが、それ以外に[9]がある。契約後一定期間の解約返戻金は、対応する責任準備金より[10]設定されているのが一般的であるため、その差額が[9]となる。
[10]を答えよ小さく
[共済と保険一②]
共済は民間保険に比べて法人税負担が[16]等の特徴をもつ。
しかし、実態としてみてみると、[17]などのように、総資産、受入共済掛金ともに民間保険会社に匹敵する規模を持つうえ、[18]の利用もあり、共済種類、契約内容などについて民間保険と類似している共済団体もある。
さらに、根拠法令のない[19]も急増していたことから、これらは2006年(平成18年)の保険業法改正により、同法が規定する一部の保険業法適用除外団体を除き、保険会社または[20]とならなければ、原則として事業を継続できないことになった。
[17]を答えよJA共済
[共済と保険一②]
共済は民間保険に比べて法人税負担が[16]等の特徴をもつ。
しかし、実態としてみてみると、[17]などのように、総資産、受入共済掛金ともに民間保険会社に匹敵する規模を持つうえ、[18]の利用もあり、共済種類、契約内容などについて民間保険と類似している共済団体もある。
さらに、根拠法令のない[19]も急増していたことから、これらは2006年(平成18年)の保険業法改正により、同法が規定する一部の保険業法適用除外団体を除き、保険会社または[20]とならなければ、原則として事業を継続できないことになった。
[18]を答えよ構成員外
[共済と保険一②]
共済は民間保険に比べて法人税負担が[16]等の特徴をもつ。
しかし、実態としてみてみると、[17]などのように、総資産、受入共済掛金ともに民間保険会社に匹敵する規模を持つうえ、[18]の利用もあり、共済種類、契約内容などについて民間保険と類似している共済団体もある。
さらに、根拠法令のない[19]も急増していたことから、これらは2006年(平成18年)の保険業法改正により、同法が規定する一部の保険業法適用除外団体を除き、保険会社または[20]とならなければ、原則として事業を継続できないことになった。
[19]を答えよ無認可共済
[共済と保険一②]
共済は民間保険に比べて法人税負担が[16]等の特徴をもつ。
しかし、実態としてみてみると、[17]などのように、総資産、受入共済掛金ともに民間保険会社に匹敵する規模を持つうえ、[18]の利用もあり、共済種類、契約内容などについて民間保険と類似している共済団体もある。
さらに、根拠法令のない[19]も急増していたことから、これらは2006年(平成18年)の保険業法改正により、同法が規定する一部の保険業法適用除外団体を除き、保険会社または[20]とならなければ、原則として事業を継続できないことになった。
[20]を答えよ少額短期保険業者
[21]生命保険の対象となる危険とその特色について
生命保険の対象となる危険には、一般的には①死亡危険、②生存危険があり、その危険の発生から被る経済的危険の担保となるのが生命保険である。正
[21]生命保険の対象となる危険とその特色について
生命保険の対象となる危険は、危険の発生に中間がなく、いわば0か1の事象であり、生命保険では事象の発生により保険契約がすべて終了する。誤
[27]消費者へのPR活動等について
生命保険協会では、法令で定められた項目のほかに自主的に開示すべきと判断した項目を加えた「ディスクロージャー開示基準」や比較を容易とするための統一様式「ディスクロージャー要綱様式モデル」を作成している。正
[28]資産運用の現状について
資産運用の自由化は、保険会社に対する規制がこれまでの行政主導から市場主導、自己規律へと転換することを意味しており、従来以上に資産運用のリスク管理能力が問われることとなった。各社は、スワップ、オプション等のデリバティブ商品の効果的な利用、大口与信管理の徹底化等を通じて、効率的な資産運用体制の構築に努めている。正
[29]保険監督の方法について
形式的監督主義は、保険市場の自律調節機能、保険会社の自主規制に期待し、自由主義経済を基調とする立場であり、日本ではこの方式が採られている。誤
[30]社会構造の変化について
社会保障給付費は、高齢化の進行とともに急増しているのが現状である。これに対し、社会保険の被保険者数は出生数の減少を反映して横ばい状況から近年は減少傾向となっているため、保険料収入は伸び悩み、その結果、医療保険部門、年金保険部門の収支は悪化しており、社会保障制度全般の見直しが進められている。正
34[アームストロング調査]
アメリカではニューヨーク州政府のアームストロング調査委員会が行った調査結果により、生命保険会社の経営内容について多くの問題点が露呈し、公衆の生命保険に対する批判が激化したことから、1906年に、保険に関する合衆国統一の取締法が制定された。誤
35 [保有契約高と国民所得]
民間生保の保有契約高(個人保険・個人年金保険・団体保険の合計)は、1967年(昭和42年)に国民所得と同水準にまで達した後、さらに増加を続け、1981年(昭和56年)には国民所得の3倍を超えた。一時は5倍を超えたが、近年では保有契約高の伸び悩みもあり、2019年度(令和元年度)では3.5倍を下回っている。正
39[簡易保険の歴史]
「低廉かつ確実な小口月払保険を広く大衆の間に普及させ、もって、国民生活の安定を図る」という社会政策的配慮から、1916年(大正5年)、国営による簡易保険事業が始められた。正
40[生命保険業界の国際化]
日本の保険会社においても、生命保険市場として長期的な成長が期待できるアジア諸国をはじめオセアニアやヨーロッパ等で、個別会社の買収や合弁等様々な形態により保険事業参入を行っている会社がある。正
47[公的医療保険]
次の文章について、下線部AまたはBのいずれかが誤っている場合と、A・Bともに正しい場合とがあります。AまたはBのいずれかが誤っている場合は、誤っている記号と代わって入るものが最も適切な組み合わせを選択してください。A・Bともに正しい場合は、記号Cを選択してください。
日本の医療制度は【(A)国民総保険】となっており国民は、健康保険(一般の被用者)、国民健康保険(自営業者等)、【(B)各種共済組合】(公務員等)、後期高齢者医療制度(75歳以上)のいずれかに加入しなければならない。Aー国民皆保険
[銀行・信託・証券業界一①]
戦後の日本の金融制度は、「[11]」、「銀行と信託の分離」、「銀行と証券の分離」など、金融機関の行う業務を分離する[12]制度に基づき運営されていた。しかし、昭和50年代に国債が大量に発行されるようになると、銀行や保険会社が国債を窓販する一方で国債を利用した預金類似の商品である中期国債ファンドを証券会社が販売するなど、金融機関の業務が重なり始めた。また証券市場が発達し、企業の資金調達における[13](証券発行による資金調達)のウエイトが高まった。[14]も進展して、諸外国の金融制度との軽合性も求められるようになった。このような事情を背景に、金融機関の業務を分離する規制は見直しを迫られることとなり、今日では銀行・信託・証券・保険は、それぞれ相手業態の子会社(または[15]のもとでの兄弟会社)を設立することにより、相互に乗り入れることができるようになっている。
[12]を答えよ専門金融機関
[銀行・信託・証券業界一①]
戦後の日本の金融制度は、「[11]」、「銀行と信託の分離」、「銀行と証券の分離」など、金融機関の行う業務を分離する[12]制度に基づき運営されていた。しかし、昭和50年代に国債が大量に発行されるようになると、銀行や保険会社が国債を窓販する一方で国債を利用した預金類似の商品である中期国債ファンドを証券会社が販売するなど、金融機関の業務が重なり始めた。また証券市場が発達し、企業の資金調達における[13](証券発行による資金調達)のウエイトが高まった。[14]も進展して、諸外国の金融制度との軽合性も求められるようになった。このような事情を背景に、金融機関の業務を分離する規制は見直しを迫られることとなり、今日では銀行・信託・証券・保険は、それぞれ相手業態の子会社(または[15]のもとでの兄弟会社)を設立することにより、相互に乗り入れることができるようになっている。
[14]を答えよ金融の国際化
[銀行・信託・証券業界一①]
戦後の日本の金融制度は、「[11]」、「銀行と信託の分離」、「銀行と証券の分離」など、金融機関の行う業務を分離する[12]制度に基づき運営されていた。しかし、昭和50年代に国債が大量に発行されるようになると、銀行や保険会社が国債を窓販する一方で国債を利用した預金類似の商品である中期国債ファンドを証券会社が販売するなど、金融機関の業務が重なり始めた。また証券市場が発達し、企業の資金調達における[13](証券発行による資金調達)のウエイトが高まった。[14]も進展して、諸外国の金融制度との軽合性も求められるようになった。このような事情を背景に、金融機関の業務を分離する規制は見直しを迫られることとなり、今日では銀行・信託・証券・保険は、それぞれ相手業態の子会社(または[15]のもとでの兄弟会社)を設立することにより、相互に乗り入れることができるようになっている。
[15]を答えよ持株会社
[銀行・信託・証券業界一②]
銀行・証券業界は生命保険の[16]としても重要性を高めてきている。証券会社は1998年(平成10年)12月から特に制限なく保険を販売することができるようになった。一方、銀行による保険販売については、2001年(平成13年)4月、住宅ローン関連の[17]と長期火災保険等の販売からスタートしたが、2002年(平成14年)10月に[18]の販売が認められたことを受け、一気に販売額が急増した。2005年(平成17年)12月には[19]、一時払養老保険や期間10年以下の平準払養老保険が販売対象に加えられた。
更に、2007年(平成19年)12月にはすべての保険商品の窓販が可能(全面解禁)となったが、これを機に、より一層の保険契約者等の保護を図るため、銀行等において責任ある販売態勢の整備を図ること、顧客情報の利用態勢の整備を図ること、銀行等の[20]態勢の備等を図ることが求められている。
[16]を答えよ販売チャネル
[銀行・信託・証券業界一②]
銀行・証券業界は生命保険の[16]としても重要性を高めてきている。証券会社は1998年(平成10年)12月から特に制限なく保険を販売することができるようになった。一方、銀行による保険販売については、2001年(平成13年)4月、住宅ローン関連の[17]と長期火災保険等の販売からスタートしたが、2002年(平成14年)10月に[18]の販売が認められたことを受け、一気に販売額が急増した。2005年(平成17年)12月には[19]、一時払養老保険や期間10年以下の平準払養老保険が販売対象に加えられた。
更に、2007年(平成19年)12月にはすべての保険商品の窓販が可能(全面解禁)となったが、これを機に、より一層の保険契約者等の保護を図るため、銀行等において責任ある販売態勢の整備を図ること、顧客情報の利用態勢の整備を図ること、銀行等の[20]態勢の備等を図ることが求められている。
[17]を答えよ信用生命保険
[銀行・信託・証券業界一②]
銀行・証券業界は生命保険の[16]としても重要性を高めてきている。証券会社は1998年(平成10年)12月から特に制限なく保険を販売することができるようになった。一方、銀行による保険販売については、2001年(平成13年)4月、住宅ローン関連の[17]と長期火災保険等の販売からスタートしたが、2002年(平成14年)10月に[18]の販売が認められたことを受け、一気に販売額が急増した。2005年(平成17年)12月には[19]、一時払養老保険や期間10年以下の平準払養老保険が販売対象に加えられた。
更に、2007年(平成19年)12月にはすべての保険商品の窓販が可能(全面解禁)となったが、これを機に、より一層の保険契約者等の保護を図るため、銀行等において責任ある販売態勢の整備を図ること、顧客情報の利用態勢の整備を図ること、銀行等の[20]態勢の備等を図ることが求められている。
[18]を答えよ個人年金
[銀行・信託・証券業界一②]
銀行・証券業界は生命保険の[16]としても重要性を高めてきている。証券会社は1998年(平成10年)12月から特に制限なく保険を販売することができるようになった。一方、銀行による保険販売については、2001年(平成13年)4月、住宅ローン関連の[17]と長期火災保険等の販売からスタートしたが、2002年(平成14年)10月に[18]の販売が認められたことを受け、一気に販売額が急増した。2005年(平成17年)12月には[19]、一時払養老保険や期間10年以下の平準払養老保険が販売対象に加えられた。
更に、2007年(平成19年)12月にはすべての保険商品の窓販が可能(全面解禁)となったが、これを機に、より一層の保険契約者等の保護を図るため、銀行等において責任ある販売態勢の整備を図ること、顧客情報の利用態勢の整備を図ること、銀行等の[20]態勢の備等を図ることが求められている。
[19]を答えよ一時払終身保険
[銀行・信託・証券業界一②]
銀行・証券業界は生命保険の[16]としても重要性を高めてきている。証券会社は1998年(平成10年)12月から特に制限なく保険を販売することができるようになった。一方、銀行による保険販売については、2001年(平成13年)4月、住宅ローン関連の[17]と長期火災保険等の販売からスタートしたが、2002年(平成14年)10月に[18]の販売が認められたことを受け、一気に販売額が急増した。2005年(平成17年)12月には[19]、一時払養老保険や期間10年以下の平準払養老保険が販売対象に加えられた。
更に、2007年(平成19年)12月にはすべての保険商品の窓販が可能(全面解禁)となったが、これを機に、より一層の保険契約者等の保護を図るため、銀行等において責任ある販売態勢の整備を図ること、顧客情報の利用態勢の整備を図ること、銀行等の[20]態勢の備等を図ることが求められている。
[20]を答えよ法令等遵守
[24]社会保険の特質について
生命保険の保険料の金額は、死亡率、保険金額、契約期間等に左右される。これに対して、社会保険の場合は、保険事故の発生率よりも、保険料負担者の負担能力に応じて年齢別に保険料が決められる点に特色がある。誤
[25]相互会社と株式会社について
保険業法は、資本調達能力の向上や事業展開等を目的として、相互会社が株式会社へ転換を図る可能性などを考慮して、相互会社の株式会社への組織変更について規定しているが、株式会社の相互会社への組織変更については規定していない。誤
[27]責任準備金の一般概念について
責任準備金の第一義は、決算時の負債評価であり、契約集団としての積立金評価額をいう。正
[30]保険業法について
金融の自由化・国際化等の保険制度を取り巻く環境の変化に対応するとともに、保険業の健全性を確保することを目的として、規制緩和・自由化の推進、保険業の健全性の維持、公正な事業運営の確保の3点を基本的な柱として、(旧)保険業法等について、1996年(平成8年)に全面的な改正を行った。最近では、保険募集に関する基本的ルールが、より積極的な一般的義務規定として保険業法に新たに規定された。正
[30]保険業法について
保険業法には、公法規定である行政的監規定と私法規定である保険事業を営む者の組織および業務活動に関する規定とが混在している。正
32[生命保険契約の要素]
生命保険契約では、保険者は相手方または第三者(被保険者)の生死などに関して一定の金額を保険金受取人に対して支払うべきことを約束するのであり、この相手方または第三者の生死などが生命保険における保険事故である。正
37[日本の公的年金制度]
日本の公的年金制度は、軍人や官吏を対象とした明治時代の恩給制度に始まる。一般国民を対象とした年金制度としては、1942年(昭和17年)に、工場などで働く男子労働者を対象とした労働者年金保険制度が発足している。正
38[こくみん共済coop<全労済>]
近年こくみん共済coop<全労済>では、個人向けの共済が事業の中心となっており、主力の「各都道府県民共済」を中心とする個人向け生命共済は、従来の掛金建、掛け捨て型だけではなく、男女別・年齢別掛金の長期保障や介護医療終身タイプ等に加え、年金共済等も取り扱っており、商品・サービス面の充実を図っている。誤
47[生活保障としての生命保険]
次の文章について、下線部AまたはBのいずれかが誤っている場合と、A・Bともに正しい場合とがあります。AまたはBのいずれかが誤っている場合は、誤っている記号と代わって入るものが最も適切な組み合わせを選択してください。A・Bともに正しい場合は、記号Cを選択してください。
生命保険は、死亡保障、老後保障と【(A)教育・結婚資金保障】の3つの機能を持つものであり、家庭生活の【(B)長期計画】を立てるうえで大きな役割を果たすものである。Aー緊急出費保障
[少額短期保険業一①]
「JA共済」や「[11]」などは、各々の根拠法にもとづき設立され当局による監を受けている共済であるが、近年、特段の根拠法を持たず監督も受けない「根拠法のない共済(いわゆる[12]共済)」が数多く設立され活動を行うようになっていた。
従来の[13]は「保険業」を「[14]の者」を相手に各種保険の引受けを行う事業と規定していたため、会員組織を作り、会員=「[15]の者」を相手に事業を行う「根拠法のない共済」は、[13]の適用対象から外れることとなり、[13]上の契約者保護規定も適用されない状態となっていた。
こうした状況を解決するために[13]が改正され(2006年(平成 18年)4月施行)、「[14]」という限定がとりはらわれるとともに、「少額短期保険業」の規定が設けられた。
[13]を答えよ保険業法
[25]保険業法の概要について
保険業の免許を申請するときは、免許申請書に、基礎書類(定款、事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書、財産利用方法書)を添付して内閣総理大臣に提出しなくてはならない。誤
[29]JA共済について
JA共済の資金運用は農林水産省の令にその方法が定められており、運用機関はJA共済連である。正
[30]生命保険会社の資産運用の今後のあり方について
リスク管理体制面では、法令等の遵守(コンプライアンス)、事務システム等に係るリスクの排除が求められる一方、信用リスク・市場リスクについては一定レベルのリスクテイクが収益向上につながることとなる。正
33[生存保険]
純粋な形の生存保険は死亡保険とは逆に、被保険者が一定期間経過後、すなわち満期まで生存していた場合に限って、保険金が支払われる保険である。したがって、保険期間の途中で被保険者が死亡した場合は保険金は支払われず、払い込んだ保険料は掛け捨てになる。正
47 [保険業を行う会社の性質]
次の文章について、下線部AまたはBのいずれかが誤っている場合と、A・Bともに正しい場合とがあります。AまたはBのいずれかが誤っている場合は、誤っている記号と代わって入るものが最も適切な組み合わせを選択してください。A・Bともに正しい場合は、記号Cを選択してください。
【(A)相互会社】は保険契約者が社員となり、自ら会社の構成員となって組織する会社である。契約者相互の利益を目的とするもので、営利も公益も目的としない中間的な【(B)社団法人】である。C(A・Bともに正しい)
48[生損保の相互参入]
次の文章について、下線部AまたはBのいずれかが誤っている場合と、A・Bともに正しい場合とがあります。AまたはBのいずれかが誤っている場合は、誤っている記号と代わって入るものが最も適切な組み合わせを選択してください。A・Bともに正しい場合は、記号Cを選択してください。
1996年(平成8年)施行の改正【(A)商法】において、生命保険、損害保険、第三分野の定義が明定され、第三分野については生損保本体で取り扱えることとし、それ以外の分野については【(B)子会社】方式により相互参入が可能とされた。Aー保険業法
49[年金型商品の開発]
次の文章について、下線部AまたはBのいずれかが誤っている場合と、A・Bともに正しい場合とがあります。AまたはBのいずれかが誤っている場合は、誤っている記号と代わって入るものが最も適切な組み合わせを選択してください。A・Bともに正しい場合は、記号Cを選択してください。
高齢社会を迎える中で、生命保険の年金型商品の開発という面では、【(A)特別勘定】資産の運用実績により受け取る年金額が変動する【(B)逓増年金】も開発された。B一変額年金
46[国民経済における生命保険]
【(A) 家計可処分所得】に対する民間生保の収入保険料の割合(【(B)保険料支出性向】)は、昭和40年代が3%台、50年代には5%台、そして1988年(昭和63年)には10.5%となり、着実に伸びてきた。その後、頭打ち状に入り、9%前後で推移していたが、2009年度(平成21年度)以降のかんぽ生命を含んだ民間生保の【(B)保険料支出性向】では10%を超えている。C(A・Bともに正しい)
48[保険に関する法律]
2007年(平成19年)に施行された「【(A)金融商品の販売等に関する法律】」は、従来の「証券取引法」を改組し、その規制対象を伝統的な有価証券以外にも拡大することとしたもので、保険・年金商品に関しては、変額保険、【(B)外貨建商品等】が対象とされることになった。Aー金融商品取引法