[株式会社と相互会社一①]
保険会社は、資本金の額または[1]([2]を含む)の総額が[3]円以上の株式会社または相互会社でなければならない。保険業については、その性質上、[4]を必要とし、かつ、その事業の安定と継続がはかられなければならないことから、株式会社または相互会社に限定されたものと解される。
なお、例外として、株式会社や相互会社ではない[5]も保険業を行うことができる。
[1]を答えよ基金
[株式会社と相互会社一①]
保険会社は、資本金の額または[1]([2]を含む)の総額が[3]円以上の株式会社または相互会社でなければならない。保険業については、その性質上、[4]を必要とし、かつ、その事業の安定と継続がはかられなければならないことから、株式会社または相互会社に限定されたものと解される。
なお、例外として、株式会社や相互会社ではない[5]も保険業を行うことができる。
[2]を答えよ基金償却積立金
[株式会社と相互会社一①]
保険会社は、資本金の額または[1]([2]を含む)の総額が[3]円以上の株式会社または相互会社でなければならない。保険業については、その性質上、[4]を必要とし、かつ、その事業の安定と継続がはかられなければならないことから、株式会社または相互会社に限定されたものと解される。
なお、例外として、株式会社や相互会社ではない[5]も保険業を行うことができる。
[3]を答えよ10億
[株式会社と相互会社一①]
保険会社は、資本金の額または[1]([2]を含む)の総額が[3]円以上の株式会社または相互会社でなければならない。保険業については、その性質上、[4]を必要とし、かつ、その事業の安定と継続がはかられなければならないことから、株式会社または相互会社に限定されたものと解される。
なお、例外として、株式会社や相互会社ではない[5]も保険業を行うことができる。
[4]を答えよ大規模経営
[株式会社と相互会社一①]
保険会社は、資本金の額または[1]([2]を含む)の総額が[3]円以上の株式会社または相互会社でなければならない。保険業については、その性質上、[4]を必要とし、かつ、その事業の安定と継続がはかられなければならないことから、株式会社または相互会社に限定されたものと解される。
なお、例外として、株式会社や相互会社ではない[5]も保険業を行うことができる。
[5]を答えよ外国保険業者
[株式会社と相互会社一②]
保険株式会社は、[6]にもとづき設立された営利を目的として保険業を営む法人である。[6]では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から3カ月前までの一定の日([7])を定め、[7]において株主名簿に記載等されている株主([7]株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、その[7]の規定の運用について[8]と規定しているなど、特別の規定が設けられている。
一方、相互会社は、「保険業を行うことを目的として、保険業法にもとづき設立された保険契約者をその社員とする[9]」であり、「法人である」。相互会社では、社員は、保険契約上の権利のほか「自益権」および「[10]」を有することになる。「自益権」の主なものとしては剰余金分配請求権と残余財産分配請求権があり、「[10]」の主なものとしては総代選出の投票権のほか、総代会の提案権や総代会招集請求権などがある。
[6]を答えよ会社法
[株式会社と相互会社一②]
保険株式会社は、[6]にもとづき設立された営利を目的として保険業を営む法人である。[6]では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から3カ月前までの一定の日([7])を定め、[7]において株主名簿に記載等されている株主([7]株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、その[7]の規定の運用について[8]と規定しているなど、特別の規定が設けられている。
一方、相互会社は、「保険業を行うことを目的として、保険業法にもとづき設立された保険契約者をその社員とする[9]」であり、「法人である」。相互会社では、社員は、保険契約上の権利のほか「自益権」および「[10]」を有することになる。「自益権」の主なものとしては剰余金分配請求権と残余財産分配請求権があり、「[10]」の主なものとしては総代選出の投票権のほか、総代会の提案権や総代会招集請求権などがある。
[7]を答えよ基準日
[株式会社と相互会社一②]
保険株式会社は、[6]にもとづき設立された営利を目的として保険業を営む法人である。[6]では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から3カ月前までの一定の日([7])を定め、[7]において株主名簿に記載等されている株主([7]株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、その[7]の規定の運用について[8]と規定しているなど、特別の規定が設けられている。
一方、相互会社は、「保険業を行うことを目的として、保険業法にもとづき設立された保険契約者をその社員とする[9]」であり、「法人である」。相互会社では、社員は、保険契約上の権利のほか「自益権」および「[10]」を有することになる。「自益権」の主なものとしては剰余金分配請求権と残余財産分配請求権があり、「[10]」の主なものとしては総代選出の投票権のほか、総代会の提案権や総代会招集請求権などがある。
[8]を答えよ4カ月
[株式会社と相互会社一②]
保険株式会社は、[6]にもとづき設立された営利を目的として保険業を営む法人である。[6]では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から3カ月前までの一定の日([7])を定め、[7]において株主名簿に記載等されている株主([7]株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、その[7]の規定の運用について[8]と規定しているなど、特別の規定が設けられている。
一方、相互会社は、「保険業を行うことを目的として、保険業法にもとづき設立された保険契約者をその社員とする[9]」であり、「法人である」。相互会社では、社員は、保険契約上の権利のほか「自益権」および「[10]」を有することになる。「自益権」の主なものとしては剰余金分配請求権と残余財産分配請求権があり、「[10]」の主なものとしては総代選出の投票権のほか、総代会の提案権や総代会招集請求権などがある。
[9]を答えよ社団
[株式会社と相互会社一②]
保険株式会社は、[6]にもとづき設立された営利を目的として保険業を営む法人である。[6]では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から3カ月前までの一定の日([7])を定め、[7]において株主名簿に記載等されている株主([7]株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、その[7]の規定の運用について[8]と規定しているなど、特別の規定が設けられている。
一方、相互会社は、「保険業を行うことを目的として、保険業法にもとづき設立された保険契約者をその社員とする[9]」であり、「法人である」。相互会社では、社員は、保険契約上の権利のほか「自益権」および「[10]」を有することになる。「自益権」の主なものとしては剰余金分配請求権と残余財産分配請求権があり、「[10]」の主なものとしては総代選出の投票権のほか、総代会の提案権や総代会招集請求権などがある。
[10]を答えよ共益権
[第三分野の保険一①]
次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。
ア) 人が疾病にかかったこと
イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]
ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15]
[11]を答えよ一定額
[第三分野の保険一①]
次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。
ア) 人が疾病にかかったこと
イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]
ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15]
[12]を答えよてん補
[第三分野の保険一①]
次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。
ア) 人が疾病にかかったこと
イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]
ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15]
[13]を答えよ傷害
[第三分野の保険一①]
次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。
ア) 人が疾病にかかったこと
イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]
ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15]
[14]を答えよ人の状態
[第三分野の保険一①]
次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。
ア) 人が疾病にかかったこと
イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]
ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15]
[15]を答えよ死亡
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[16]を答えよ不妊治療
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[17]を答えよ老衰
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[18]を答えよ介護
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[19]を答えよ身体の
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[20]を答えよ治療
[21]保険の区分について
保険は、健康保険や厚生年金保険などのように、保険事業を営む主体が国その他の公共団体などの公法人である「公営保険」と、民間の生命保険会社などの私法人である「私営保険」に区分することができる。正
[21]保険の区分について
私営保険は、営利を目的として保険の引受を行う者が保険者となる「営利保険」と、保険契約者自身をその構成員としてその相互の保険を行うことを目的として形成する非営利の団体が保険者となる「非営利保険」に区分される。誤
[21]保険の区分について
営利保険においては、保険契約者は法的には保険者に対する契約上の一方の当事者にすぎず、その運営については何らの法的権限を有しないが、保険業による収支の差額については保険契約者に帰属する。誤
[22]クーリング・オフ制度について
申込者がクーリング・オフを申し出る場合は、生命保険会社が申込者にクーリング・オフに関する事項を記載した書面を交付し、申込者はその交付を受けた日と告知日のいずれか遅い日から起算して8日以内に申込を撤回する旨の書面または電磁的記録を生命保険会社宛に発信すればよい。誤
[22]クーリング・オフ制度について
申込者が保険会社の指定した医師の診査を受けたとき、または申込みをした保険契約の保険期間が1年以下であるときは、クーリング・オフ制度を取り扱わない。正
[22]クーリング・オフ制度について
営業・事業のためまたは営業・事業として契約申込をしたときは、クーリング・オフ制度の適用となる。誤
[23]保険業の監督体制について
金融庁の所掌事務としては、「国内金融に関する制度の企画および立案」や「保険業を行う者、保険持株会社の検査その他の監督に関すること」および「保険契約者保護機構の業務および組織の適正な運営の確保に関すること」などがある。正
[23]保険業の監督体制について
内閣総理大臣は、保険業の免許および免許の取消し等を除き、保険監督権限を財務大臣に委任している。誤
[23]保険業の監督体制について
内閣総理大臣は、業務停止命令、免許取消しもしくは管理命令または保険契約者保護機構による資金援助または保険の引受けが行われる際、あらかじめ、金融庁長官に協議をしなければならないことがある。誤
[24]保険会社の合併について
相互会社は、保険業法の規定にもとづき、他の相互会社または保険株式会社と合併をすることができる。正
[24]保険会社の合併について
相互会社同士の合併の場合は、保険業法の規定により、合併後の会社を保険株式会社にすることもできる。誤
[24]保険会社の合併について
保険株式会社同士の合併については、保険法の規定により行う。誤
[25]保険仲立人について
保険仲立人は、「保険仲立人賠償責任保険契約」を締結し、金融庁長官の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間も、当該契約の保険金の額にかかわらず供託をしなければならない。誤
[25]保険仲立人について
保険仲立人は、その主たる目的として自己契約の保険募集をしてはならず、自己契約の保険料が、保険募集を行った保険料の合計額の50%を超えると、「自己契約の保険募集を行うことを主たる目的としたもの」とみなされる。正
[25]保険仲立人について
保険仲立人は、顧客から求められた場合でも、保険契約の締結に関する受取手数料、報酬等を明らかにする必要はない。誤
[26]生命保険契約等の性質について
生命保険契約等は、当事者の一方が人の死亡または一定の時点における生存もしくは傷害疾病による治療、死亡その他保険給付を行う要件に関して一定の金額を支払うことを約し、相手方がこれに対する保険料を支払うことを約する契約であり、保険者の行う保険給付と保険契約者の支払う保険料は互いに対価の関係にある。したがって、有償契約である。正
[26]生命保険契約等の性質について
生命保険契約等の締結にあたっては、申込人から申込書の提出を求め、申込の承諾後生命保険会社から保険証券を発行していることから、生命保険契約等は一定の方式を必要とする要式契約である。誤
[26]生命保険契約等の性質について
生命保険契約等は、保険者が保険事故または給付事由が発生した場合に保険給付を行う債務を負担し、保険契約者が保険料を支払う債務を負担する契約であり、しかも両者の債務は互いに対価関係にある。したがって、生命保険契約等は双務契約である。正
[27]生命保険募集人について
生命保険募集人として生命保険の募集を行う者には、主として生命保険会社と雇用関係にある者と委任契約関係にある者とがある。正
[27]生命保険募集人について
生命保険募集人とは、保険業法において、「生命保険会社のために保険契約の締結の媒介または請負を行う者」と定められている。誤
[27]生命保険募集人について
各生命保険会社では、第1回保険料相当額の受領について、生命保険募集人は生命保険会社の代理権を有しているという点を明確にするため、第1回保険料相当額の受領権を与えた生命保険募集人については、生命保険募集人の携行する証明書等にその旨を記載することにしている。正
[28]疾病入院特約の手術給付金の支払について
疾病入院特約の手術給付金は、被保険者が、特約の保険期間中に受けた手術が、
ⅰ)特約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故その他の外因による傷害の治療を直接の目的とする手術
ⅱ)病院または診療所において受けた手術
ⅲ)所定のいずれかの手術
のいずれにも該当することが支払要件となっている。正
[28]疾病入院特約の手術給付金の支払について
手術給付金の支払額は、手術1回につき、「(疾病入院給付日額)✕(手術の種類に応じて定まる給付率=40倍、20倍または10倍)」で計算する。正
[28]疾病入院特約の手術給付金の支払について
2種類以上の手術を同時に受けた場合は、受けた手術の種類に応じた各給付率で計算した支払額を合計して支払う。誤
[29]告知義務について
保険者は、保険契約者に対して告知義務の履行を請求し強制し得る権利を有しており、保険契約者がまったく告知をしない場合には、保険契約者は、保険者に対して損害を賠償する責任を負う。誤
[29]告知義務について
告知義務は、保険者の保険契約上の責任を問うための一つの前提条件として履行されるべき負担にすぎない。正
[29]告知義務について
生命保険契約等に関して告知義務の制度が認められる理由については、今日では、保険制度の技術的構造の特殊性に照らして法が特に認めた制度である、とするのが定説である。正
[30]基礎書類について
事業法書は保険会社の事業運営に関する基本的方針を規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、被保険者または保険の目的の範囲および保険の種類の区分や保険金額および保険期間に関する事項等が挙げられる。正
[30]基礎書類について
普通保険約款とは保険契約の内容をなす標準的な条項をいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険金の支払事由、保険契約の無効原因、保険者としての保険契約にもとづく義務を免れるべき事由等が挙げられる。正
[30]基礎書類について
保険料及び責任準備金の算出方法書は、保険料、責任準備金の算出の方法などを規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険料の計算の方法に関する事項、保険料の収受ならびに保険金および払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項等が挙げられる。正
31[生命保険契約等の要素]
生命保険契約等における被保険者とは、保険事故発生または給付事由の対象となる者をいうのであり、あたかも損害保険契約における「保険の目的」に該当する。損害保険契約においてもまた被保険者の概念が認められるが、それは損害保険契約によりてん補することとされる損害を受ける者をいうのであり、生命保険契約等についていえば保険金受取人に該当する者をいう。正
32[団体(集団)扱特約]
保険料の払込みが団体(集団)扱の場合、保険料が保険契約者の給与から団体(集団)に引き落とされた時をもって保険料支払債務が履行されたことになるとするのが一般的である。誤
33[死亡保険金の免責]
保険約款では、「被保険者の死亡が免責事由に該当し死亡保険金を支払わないときには、責任準備金を支払う」旨規定している。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときには、責任準備金を支払わないと規定するのが一般的である。正
34[書面交付義務]
保険法上、保険者は、生命保険契約等を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対して保険証券を交付しなければならず、保険証券の作成交付は生命保険契約の成立要件となっている。誤
35[復活の法的性格]
保険契約の復活の法的性格については、種々の見解があるが、失効前の契約内容と同じ内容をもつ新契約の締結であるとする「新契約説」の考え方が妥当である。誤
36[保険契約者の変更]
保険法上直接的な規定はないが、保険約款では、「保険契約者またはその承継人は、保険金受取人の同意、および生命保険会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができる」旨を規定している。誤
37[監督の方法]
「実体的監督主義」とは、保険業の開始には国家の免許を必要とし、国家は、免許後も事業経営について継続的にその実体を広範囲に具体的に監督するものであり、わが国においても、保険業法に実体的監督主義にもとづく諸規定が設けられている。正
38[組織変更]
株式会社から相互会社、相互会社から株式会社、いずれの組織変更も保険業法上可能とされている。正
39[ソルベンシー・マージン比率]
健全性の基準として用いられるソルベンシー・マージン比率では、「その他有価証券の含み益」については計算の要素としているが、「土地の含み益」については計算の要素としていない。誤
40 [外国保険業者]
保険業法で「外国保険業者」とは、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者をいい、株式会社や相互会社でなくてもよく、個人でもよい。正
41[金融サービスの提供に関する法律]
「金融サービスの提供に関する法律」により、生命保険会社は、顧客に対し生命保険契約等締結前に所定の「【(A)重要事項】」について説明をしなければならず、説明をしなかったときは、これにより生じた顧客の損害を賠償しなければならない。このときの損害額は、【(B)法定利息】額と推定される。B一元本欠損
42[生命保険契約等の性質]
生命保険契約等における【(A)射倖】契約性の結果として、保険法では保険契約者や被保険者が告知事項について、故意または重大な過失により事実の告知をせずまたは不実の告知をしたときは、保険者が契約を解除することができる旨の規定などを設けていることから、生命保険契約等は【(B)不要式】契約であるということができる。B一善意
43[消費者契約法]
「消費者契約法」では、契約の勧誘に際し事業者の一定の行為により消費者が誤認・【(A)翻意】した場合は契約を取り消し得るものとした。なお、本法において【(B)法人契約】は対象外である。A一困惑
44[生命保険契約等の効力]
生命保険契約等の当事者である保険契約者以外の第三者を【(A)保険金受取人】とする場合を、「【(B)第三者のためにする】生命保険契約等」という。C(A・Bともに正しい)
45[生死不明の場合の取扱]
保険約款では、「被保険者の生死が不明の場合でも、【(A)裁判所】が死亡したものと認めたときは死亡保険金を支払う」旨の規定をおいている会社が多い(いわゆる【(B)認定死亡】の取扱)。Aー生命保険会社
46[解除権]
保険法では、保険会社が、告知義務違反による解除の原因があることを知った時から【(A)3カ月間】解除権を行使しなかったときまたは契約締結の時から5年を経過したときは、保険会社は解除権を行使できない旨規定している。これらの期間を「除斥期間」といい、この期間の経過後は告知義務違反を理由として契約の効力を争うことができない意味で、これを「【(B)不可争期間】」ともいう。A一1力月間
47[給付金の免責事由]
【(A)障害給付金】の免責事由は、災害入院給付金の免責事由と同じである。また、【(B)災害険金】の免責事由は、災害入院給付金の免責事由のほか、「【(B)災害保険金】の受取人の故意または重大な過失」を加えたものである。C(A・Bともに正しい)
48[保険契約準備金]
保険業法では、「保険会社は、【(A)毎決算期】において、保険契約にもとづ<将来における債務の履行に備えるため、【(B)契約者配当準備金】を積み立てなければならない」と規定している。B一責任準備金
49[保険計理人]
生命保険会社の保険計理人は、「公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、生命保険会社および外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に【(A)5年】以上従事した者」か、「公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に【(B)10年】以上従事した者」でなければならない。Bー7年
50[保険募集の制限]
【(A)保険仲立人】とは、「保険契約の締結の【(B)媒介】であって生命保険募集人がその所属保険会社のために行う保険契約の締結の【(B)媒介】以外のものを行う者(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものを含む)」をいう。C(A・Bともに正しい)
[株式会社と相互会社一①]
保険会社は、資本金の額または[1]([2]を含む)の総額が[3]円以上の株式会社または相互会社でなければならない。保険業については、その性質上、[4]を必要とし、かつ、その事業の安定と継続がはかられなければならないことから、株式会社または相互会社に限定されたものと解される。
なお、例外として、株式会社や相互会社ではない[5]も保険業を行うことができる。
[1]を答えよ基金
[株式会社と相互会社一①]
保険会社は、資本金の額または[1]([2]を含む)の総額が[3]円以上の株式会社または相互会社でなければならない。保険業については、その性質上、[4]を必要とし、かつ、その事業の安定と継続がはかられなければならないことから、株式会社または相互会社に限定されたものと解される。
なお、例外として、株式会社や相互会社ではない[5]も保険業を行うことができる。
[2]を答えよ基金償却積立金
[株式会社と相互会社一①]
保険会社は、資本金の額または[1]([2]を含む)の総額が[3]円以上の株式会社または相互会社でなければならない。保険業については、その性質上、[4]を必要とし、かつ、その事業の安定と継続がはかられなければならないことから、株式会社または相互会社に限定されたものと解される。
なお、例外として、株式会社や相互会社ではない[5]も保険業を行うことができる。
[3]を答えよ10億
[株式会社と相互会社一①]
保険会社は、資本金の額または[1]([2]を含む)の総額が[3]円以上の株式会社または相互会社でなければならない。保険業については、その性質上、[4]を必要とし、かつ、その事業の安定と継続がはかられなければならないことから、株式会社または相互会社に限定されたものと解される。
なお、例外として、株式会社や相互会社ではない[5]も保険業を行うことができる。
[4]を答えよ大規模経営
[株式会社と相互会社一①]
保険会社は、資本金の額または[1]([2]を含む)の総額が[3]円以上の株式会社または相互会社でなければならない。保険業については、その性質上、[4]を必要とし、かつ、その事業の安定と継続がはかられなければならないことから、株式会社または相互会社に限定されたものと解される。
なお、例外として、株式会社や相互会社ではない[5]も保険業を行うことができる。
[5]を答えよ外国保険業者
[株式会社と相互会社一②]
保険株式会社は、[6]にもとづき設立された営利を目的として保険業を営む法人である。[6]では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から3カ月前までの一定の日([7])を定め、[7]において株主名簿に記載等されている株主([7]株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、その[7]の規定の運用について[8]と規定しているなど、特別の規定が設けられている。
一方、相互会社は、「保険業を行うことを目的として、保険業法にもとづき設立された保険契約者をその社員とする[9]」であり、「法人である」。相互会社では、社員は、保険契約上の権利のほか「自益権」および「[10]」を有することになる。「自益権」の主なものとしては剰余金分配請求権と残余財産分配請求権があり、「[10]」の主なものとしては総代選出の投票権のほか、総代会の提案権や総代会招集請求権などがある。
[6]を答えよ会社法
[株式会社と相互会社一②]
保険株式会社は、[6]にもとづき設立された営利を目的として保険業を営む法人である。[6]では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から3カ月前までの一定の日([7])を定め、[7]において株主名簿に記載等されている株主([7]株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、その[7]の規定の運用について[8]と規定しているなど、特別の規定が設けられている。
一方、相互会社は、「保険業を行うことを目的として、保険業法にもとづき設立された保険契約者をその社員とする[9]」であり、「法人である」。相互会社では、社員は、保険契約上の権利のほか「自益権」および「[10]」を有することになる。「自益権」の主なものとしては剰余金分配請求権と残余財産分配請求権があり、「[10]」の主なものとしては総代選出の投票権のほか、総代会の提案権や総代会招集請求権などがある。
[7]を答えよ基準日
[株式会社と相互会社一②]
保険株式会社は、[6]にもとづき設立された営利を目的として保険業を営む法人である。[6]では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から3カ月前までの一定の日([7])を定め、[7]において株主名簿に記載等されている株主([7]株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、その[7]の規定の運用について[8]と規定しているなど、特別の規定が設けられている。
一方、相互会社は、「保険業を行うことを目的として、保険業法にもとづき設立された保険契約者をその社員とする[9]」であり、「法人である」。相互会社では、社員は、保険契約上の権利のほか「自益権」および「[10]」を有することになる。「自益権」の主なものとしては剰余金分配請求権と残余財産分配請求権があり、「[10]」の主なものとしては総代選出の投票権のほか、総代会の提案権や総代会招集請求権などがある。
[8]を答えよ4カ月
[株式会社と相互会社一②]
保険株式会社は、[6]にもとづき設立された営利を目的として保険業を営む法人である。[6]では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から3カ月前までの一定の日([7])を定め、[7]において株主名簿に記載等されている株主([7]株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、その[7]の規定の運用について[8]と規定しているなど、特別の規定が設けられている。
一方、相互会社は、「保険業を行うことを目的として、保険業法にもとづき設立された保険契約者をその社員とする[9]」であり、「法人である」。相互会社では、社員は、保険契約上の権利のほか「自益権」および「[10]」を有することになる。「自益権」の主なものとしては剰余金分配請求権と残余財産分配請求権があり、「[10]」の主なものとしては総代選出の投票権のほか、総代会の提案権や総代会招集請求権などがある。
[9]を答えよ社団
[株式会社と相互会社一②]
保険株式会社は、[6]にもとづき設立された営利を目的として保険業を営む法人である。[6]では、株式会社は議決権を行使する権利や配当を受ける権利などについて、権利行使日から3カ月前までの一定の日([7])を定め、[7]において株主名簿に記載等されている株主([7]株主)をその権利を行使できる者と定めることができるとしているが、保険業法では、その[7]の規定の運用について[8]と規定しているなど、特別の規定が設けられている。
一方、相互会社は、「保険業を行うことを目的として、保険業法にもとづき設立された保険契約者をその社員とする[9]」であり、「法人である」。相互会社では、社員は、保険契約上の権利のほか「自益権」および「[10]」を有することになる。「自益権」の主なものとしては剰余金分配請求権と残余財産分配請求権があり、「[10]」の主なものとしては総代選出の投票権のほか、総代会の提案権や総代会招集請求権などがある。
[10]を答えよ共益権
[第三分野の保険一①]
次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。
ア) 人が疾病にかかったこと
イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]
ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15]
[11]を答えよ一定額
[第三分野の保険一①]
次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。
ア) 人が疾病にかかったこと
イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]
ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15]
[12]を答えよてん補
[第三分野の保険一①]
次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。
ア) 人が疾病にかかったこと
イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]
ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15]
[13]を答えよ傷害
[第三分野の保険一①]
次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。
ア) 人が疾病にかかったこと
イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]
ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15]
[14]を答えよ人の状態
[第三分野の保険一①]
次に掲げる事由に関し、[11]の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を[12]することを約し、保険料を収受する保険が第三分野の保険とされている。
ア) 人が疾病にかかったこと
イ)[13]を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする[14]
ウ)[13]を受けたことを直接の原因とする人の[15]
[15]を答えよ死亡
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[16]を答えよ不妊治療
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[17]を答えよ老衰
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[18]を答えよ介護
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[19]を答えよ身体の
[第三分野の保険一②]
エ)前記ア)又はイ)に類するものとして内閣府令で定めるもの
具体的には、[16]を要する場合や、[17]を直接の原因とする常時の[18]を要する場合の[19]状態などがある。
オ)前記ア)、イ)またはエ)に掲げるものに関し、[20]を受けたこと
[20]を答えよ治療
[21]保険の区分について
保険は、健康保険や厚生年金保険などのように、保険事業を営む主体が国その他の公共団体などの公法人である「公営保険」と、民間の生命保険会社などの私法人である「私営保険」に区分することができる。正
[21]保険の区分について
私営保険は、営利を目的として保険の引受を行う者が保険者となる「営利保険」と、保険契約者自身をその構成員としてその相互の保険を行うことを目的として形成する非営利の団体が保険者となる「非営利保険」に区分される。誤
[21]保険の区分について
営利保険においては、保険契約者は法的には保険者に対する契約上の一方の当事者にすぎず、その運営については何らの法的権限を有しないが、保険業による収支の差額については保険契約者に帰属する。誤
[22]クーリング・オフ制度について
申込者がクーリング・オフを申し出る場合は、生命保険会社が申込者にクーリング・オフに関する事項を記載した書面を交付し、申込者はその交付を受けた日と告知日のいずれか遅い日から起算して8日以内に申込を撤回する旨の書面または電磁的記録を生命保険会社宛に発信すればよい。誤
[22]クーリング・オフ制度について
申込者が保険会社の指定した医師の診査を受けたとき、または申込みをした保険契約の保険期間が1年以下であるときは、クーリング・オフ制度を取り扱わない。正
[22]クーリング・オフ制度について
営業・事業のためまたは営業・事業として契約申込をしたときは、クーリング・オフ制度の適用となる。誤
[23]保険業の監督体制について
金融庁の所掌事務としては、「国内金融に関する制度の企画および立案」や「保険業を行う者、保険持株会社の検査その他の監督に関すること」および「保険契約者保護機構の業務および組織の適正な運営の確保に関すること」などがある。正
[23]保険業の監督体制について
内閣総理大臣は、保険業の免許および免許の取消し等を除き、保険監督権限を財務大臣に委任している。誤
[23]保険業の監督体制について
内閣総理大臣は、業務停止命令、免許取消しもしくは管理命令または保険契約者保護機構による資金援助または保険の引受けが行われる際、あらかじめ、金融庁長官に協議をしなければならないことがある。誤
[24]保険会社の合併について
相互会社は、保険業法の規定にもとづき、他の相互会社または保険株式会社と合併をすることができる。正
[24]保険会社の合併について
相互会社同士の合併の場合は、保険業法の規定により、合併後の会社を保険株式会社にすることもできる。誤
[24]保険会社の合併について
保険株式会社同士の合併については、保険法の規定により行う。誤
[25]保険仲立人について
保険仲立人は、「保険仲立人賠償責任保険契約」を締結し、金融庁長官の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間も、当該契約の保険金の額にかかわらず供託をしなければならない。誤
[25]保険仲立人について
保険仲立人は、その主たる目的として自己契約の保険募集をしてはならず、自己契約の保険料が、保険募集を行った保険料の合計額の50%を超えると、「自己契約の保険募集を行うことを主たる目的としたもの」とみなされる。正
[25]保険仲立人について
保険仲立人は、顧客から求められた場合でも、保険契約の締結に関する受取手数料、報酬等を明らかにする必要はない。誤
[26]生命保険契約等の性質について
生命保険契約等は、当事者の一方が人の死亡または一定の時点における生存もしくは傷害疾病による治療、死亡その他保険給付を行う要件に関して一定の金額を支払うことを約し、相手方がこれに対する保険料を支払うことを約する契約であり、保険者の行う保険給付と保険契約者の支払う保険料は互いに対価の関係にある。したがって、有償契約である。正
[26]生命保険契約等の性質について
生命保険契約等の締結にあたっては、申込人から申込書の提出を求め、申込の承諾後生命保険会社から保険証券を発行していることから、生命保険契約等は一定の方式を必要とする要式契約である。誤
[26]生命保険契約等の性質について
生命保険契約等は、保険者が保険事故または給付事由が発生した場合に保険給付を行う債務を負担し、保険契約者が保険料を支払う債務を負担する契約であり、しかも両者の債務は互いに対価関係にある。したがって、生命保険契約等は双務契約である。正
[27]生命保険募集人について
生命保険募集人として生命保険の募集を行う者には、主として生命保険会社と雇用関係にある者と委任契約関係にある者とがある。正
[27]生命保険募集人について
生命保険募集人とは、保険業法において、「生命保険会社のために保険契約の締結の媒介または請負を行う者」と定められている。誤
[27]生命保険募集人について
各生命保険会社では、第1回保険料相当額の受領について、生命保険募集人は生命保険会社の代理権を有しているという点を明確にするため、第1回保険料相当額の受領権を与えた生命保険募集人については、生命保険募集人の携行する証明書等にその旨を記載することにしている。正
[28]疾病入院特約の手術給付金の支払について
疾病入院特約の手術給付金は、被保険者が、特約の保険期間中に受けた手術が、
ⅰ)特約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故その他の外因による傷害の治療を直接の目的とする手術
ⅱ)病院または診療所において受けた手術
ⅲ)所定のいずれかの手術
のいずれにも該当することが支払要件となっている。正
[28]疾病入院特約の手術給付金の支払について
手術給付金の支払額は、手術1回につき、「(疾病入院給付日額)✕(手術の種類に応じて定まる給付率=40倍、20倍または10倍)」で計算する。正
[28]疾病入院特約の手術給付金の支払について
2種類以上の手術を同時に受けた場合は、受けた手術の種類に応じた各給付率で計算した支払額を合計して支払う。誤
[29]告知義務について
保険者は、保険契約者に対して告知義務の履行を請求し強制し得る権利を有しており、保険契約者がまったく告知をしない場合には、保険契約者は、保険者に対して損害を賠償する責任を負う。誤
[29]告知義務について
告知義務は、保険者の保険契約上の責任を問うための一つの前提条件として履行されるべき負担にすぎない。正
[29]告知義務について
生命保険契約等に関して告知義務の制度が認められる理由については、今日では、保険制度の技術的構造の特殊性に照らして法が特に認めた制度である、とするのが定説である。正
[30]基礎書類について
事業法書は保険会社の事業運営に関する基本的方針を規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、被保険者または保険の目的の範囲および保険の種類の区分や保険金額および保険期間に関する事項等が挙げられる。正
[30]基礎書類について
普通保険約款とは保険契約の内容をなす標準的な条項をいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険金の支払事由、保険契約の無効原因、保険者としての保険契約にもとづく義務を免れるべき事由等が挙げられる。正
[30]基礎書類について
保険料及び責任準備金の算出方法書は、保険料、責任準備金の算出の方法などを規定したものをいい、保険業法施行規則に定められている主な必要的記載事項として、保険料の計算の方法に関する事項、保険料の収受ならびに保険金および払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項等が挙げられる。正
31[生命保険契約等の要素]
生命保険契約等における被保険者とは、保険事故発生または給付事由の対象となる者をいうのであり、あたかも損害保険契約における「保険の目的」に該当する。損害保険契約においてもまた被保険者の概念が認められるが、それは損害保険契約によりてん補することとされる損害を受ける者をいうのであり、生命保険契約等についていえば保険金受取人に該当する者をいう。正
32[団体(集団)扱特約]
保険料の払込みが団体(集団)扱の場合、保険料が保険契約者の給与から団体(集団)に引き落とされた時をもって保険料支払債務が履行されたことになるとするのが一般的である。誤
33[死亡保険金の免責]
保険約款では、「被保険者の死亡が免責事由に該当し死亡保険金を支払わないときには、責任準備金を支払う」旨規定している。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときには、責任準備金を支払わないと規定するのが一般的である。正
34[書面交付義務]
保険法上、保険者は、生命保険契約等を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対して保険証券を交付しなければならず、保険証券の作成交付は生命保険契約の成立要件となっている。誤
35[復活の法的性格]
保険契約の復活の法的性格については、種々の見解があるが、失効前の契約内容と同じ内容をもつ新契約の締結であるとする「新契約説」の考え方が妥当である。誤
36[保険契約者の変更]
保険法上直接的な規定はないが、保険約款では、「保険契約者またはその承継人は、保険金受取人の同意、および生命保険会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができる」旨を規定している。誤
37[監督の方法]
「実体的監督主義」とは、保険業の開始には国家の免許を必要とし、国家は、免許後も事業経営について継続的にその実体を広範囲に具体的に監督するものであり、わが国においても、保険業法に実体的監督主義にもとづく諸規定が設けられている。正
38[組織変更]
株式会社から相互会社、相互会社から株式会社、いずれの組織変更も保険業法上可能とされている。正
39[ソルベンシー・マージン比率]
健全性の基準として用いられるソルベンシー・マージン比率では、「その他有価証券の含み益」については計算の要素としているが、「土地の含み益」については計算の要素としていない。誤
40 [外国保険業者]
保険業法で「外国保険業者」とは、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者をいい、株式会社や相互会社でなくてもよく、個人でもよい。正
41[金融サービスの提供に関する法律]
「金融サービスの提供に関する法律」により、生命保険会社は、顧客に対し生命保険契約等締結前に所定の「【(A)重要事項】」について説明をしなければならず、説明をしなかったときは、これにより生じた顧客の損害を賠償しなければならない。このときの損害額は、【(B)法定利息】額と推定される。B一元本欠損
42[生命保険契約等の性質]
生命保険契約等における【(A)射倖】契約性の結果として、保険法では保険契約者や被保険者が告知事項について、故意または重大な過失により事実の告知をせずまたは不実の告知をしたときは、保険者が契約を解除することができる旨の規定などを設けていることから、生命保険契約等は【(B)不要式】契約であるということができる。B一善意
43[消費者契約法]
「消費者契約法」では、契約の勧誘に際し事業者の一定の行為により消費者が誤認・【(A)翻意】した場合は契約を取り消し得るものとした。なお、本法において【(B)法人契約】は対象外である。A一困惑
44[生命保険契約等の効力]
生命保険契約等の当事者である保険契約者以外の第三者を【(A)保険金受取人】とする場合を、「【(B)第三者のためにする】生命保険契約等」という。C(A・Bともに正しい)
45[生死不明の場合の取扱]
保険約款では、「被保険者の生死が不明の場合でも、【(A)裁判所】が死亡したものと認めたときは死亡保険金を支払う」旨の規定をおいている会社が多い(いわゆる【(B)認定死亡】の取扱)。Aー生命保険会社
46[解除権]
保険法では、保険会社が、告知義務違反による解除の原因があることを知った時から【(A)3カ月間】解除権を行使しなかったときまたは契約締結の時から5年を経過したときは、保険会社は解除権を行使できない旨規定している。これらの期間を「除斥期間」といい、この期間の経過後は告知義務違反を理由として契約の効力を争うことができない意味で、これを「【(B)不可争期間】」ともいう。A一1力月間
47[給付金の免責事由]
【(A)障害給付金】の免責事由は、災害入院給付金の免責事由と同じである。また、【(B)災害険金】の免責事由は、災害入院給付金の免責事由のほか、「【(B)災害保険金】の受取人の故意または重大な過失」を加えたものである。C(A・Bともに正しい)
48[保険契約準備金]
保険業法では、「保険会社は、【(A)毎決算期】において、保険契約にもとづ<将来における債務の履行に備えるため、【(B)契約者配当準備金】を積み立てなければならない」と規定している。B一責任準備金
49[保険計理人]
生命保険会社の保険計理人は、「公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、生命保険会社および外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に【(A)5年】以上従事した者」か、「公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に【(B)10年】以上従事した者」でなければならない。Bー7年
50[保険募集の制限]
【(A)保険仲立人】とは、「保険契約の締結の【(B)媒介】であって生命保険募集人がその所属保険会社のために行う保険契約の締結の【(B)媒介】以外のものを行う者(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものを含む)」をいう。C(A・Bともに正しい)