[相続税・贈与税の財産評価一①]
相続税・贈与税の税額計算を行うためには、取得した財産の価額を決定することが前提となる。
この財産の評価について相続税法は、「財産の価額は、当該財産の取得の時における[1]により、債務の金額はその時の[2]による。」として、一般的な原則を定めている。
具体的な評価の方法については、相続税法で定められているものは数が少なく、多くは[3]により定められている。
[1]を答えよ時価
[相続税・贈与税の財産評価一①]
相続税・贈与税の税額計算を行うためには、取得した財産の価額を決定することが前提となる。
この財産の評価について相続税法は、「財産の価額は、当該財産の取得の時における[1]により、債務の金額はその時の[2]による。」として、一般的な原則を定めている。
具体的な評価の方法については、相続税法で定められているものは数が少なく、多くは[3]により定められている。
[2]を答えよ現況
[相続税・贈与税の財産評価一①]
相続税・贈与税の税額計算を行うためには、取得した財産の価額を決定することが前提となる。
この財産の評価について相続税法は、「財産の価額は、当該財産の取得の時における[1]により、債務の金額はその時の[2]による。」として、一般的な原則を定めている。
具体的な評価の方法については、相続税法で定められているものは数が少なく、多くは[3]により定められている。
[3]を答えよ相続税財産評価基本通達
[相続税・贈与税の財産評価一①]
(1) 生命保険契約等に基づく年金受給権
給付事由が発生している定期金に関する権利については、年金の種類を問わず、原則として、次のア)~ウ)のうち、いずれか[4]金額で評価する。
ア)[5]
イ) 年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は、一時金相当額
ウ)予定利率等を基に算出した金額
[4]を答えよ高い
[相続税・贈与税の財産評価一①]
(1) 生命保険契約等に基づく年金受給権
給付事由が発生している定期金に関する権利については、年金の種類を問わず、原則として、次のア)~ウ)のうち、いずれか[4]金額で評価する。
ア)[5]
イ) 年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は、一時金相当額
ウ)予定利率等を基に算出した金額
[4]を答えよ解約返戻金額
[相続税・贈与税の財産評価一②]
(2)宅地
評価方法は次のとおり。
ア)市街地的形態を形成する地域にある宅地⋯⋯[6]方式により評価
イ) 市街地的形態を形成しない地域にある宅地⋯⋯[7]方式により評価
[6]を答えよ路線価
[相続税・贈与税の財産評価一②]
(2)宅地
評価方法は次のとおり。
ア)市街地的形態を形成する地域にある宅地⋯⋯[6]方式により評価
イ) 市街地的形態を形成しない地域にある宅地⋯⋯[7]方式により評価
[7]を答えよ倍率
[相続税・贈与税の財産評価一②]
(3)家屋
[8]に一定の倍率(現行1.0)を乗じて計算した金額として評価
する。固定資産税評価額
[相続税・贈与税の財産評価一②]
(4) 配偶者居住権
配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間において配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利であり、2018年(平成30年)に成立・公布となった改正民法(相続法)で創設された権利である。配偶者居住権は遺言や遺産分制協議による当事者の意思による他、[9]によって取得する場合もある。
配偶者居住権の評価方法は以下のとおりとなる。
・配偶者居住権の価額
=建物の時価-[建物の時価×{(残存耐用年数-[10])/残存耐用年数}×[10]に応じた民法の法定利率による複利原価率]
・配偶者居住権が設定された建物の価額
=配偶者居住権が設定された建物の時価-配偶者居住権の価額
[9]を答えよ家庭裁判所の審判
[相続税・贈与税の財産評価一②]
(4) 配偶者居住権
配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間において配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利であり、2018年(平成30年)に成立・公布となった改正民法(相続法)で創設された権利である。配偶者居住権は遺言や遺産分制協議による当事者の意思による他、[9]によって取得する場合もある。
配偶者居住権の評価方法は以下のとおりとなる。
・配偶者居住権の価額
=建物の時価-[建物の時価×{(残存耐用年数-[10])/残存耐用年数}×[10]に応じた民法の法定利率による複利原価率]
・配偶者居住権が設定された建物の価額
=配偶者居住権が設定された建物の時価-配偶者居住権の価額
[10]を答えよ存続年数
[贈与税ー①]
贈与により財産を取得した個人には、その年中において贈与により取得した財産の価額を課税価格として贈与税が課せられる。
(1) 贈与税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
i)[11]から贈与を受けた財産(所得税の対象となる)
ii) 扶養義務者から生活費または教育費に充てるため贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるもの
ⅲ)宗教、慈善、学術等の[12]を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該[12]を目的とする事業の用に供することが確実なもの
iv)選挙の候補者が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、[13]へ報告されたもの
ⅴ)受贈者の教育資金に充てるために、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、託銀行等の所定の金融機関に信託等をした場合に、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち以下に定める金額
ア)贈与者および受贈者の要件
贈与者は受贈者の直系尊属であり、受贈者は[14]未満、かつ、贈与前年の合計所得金額が1,000万円以下の者に限られる(2019年(平成31年)3月以前の贈与については受贈者の所得要件はなし)。
イ)非課税金額
受贈者1人につき[15](学校等以外の者に支払われる金銭については500万円を限度とし、23歳以上の受贈者については原則学校等に支払われるものに限られる)までの金額に相当する部分の価額。
ウ)適用期間
2013年(平成25年)4月1日から2021年(令和3年)3月31日までの間に拠出されたものに限られる。
[11]を答えよ法人
[贈与税ー①]
贈与により財産を取得した個人には、その年中において贈与により取得した財産の価額を課税価格として贈与税が課せられる。
(1) 贈与税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
i)[11]から贈与を受けた財産(所得税の対象となる)
ii) 扶養義務者から生活費または教育費に充てるため贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるもの
ⅲ)宗教、慈善、学術等の[12]を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該[12]を目的とする事業の用に供することが確実なもの
iv)選挙の候補者が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、[13]へ報告されたもの
ⅴ)受贈者の教育資金に充てるために、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、託銀行等の所定の金融機関に信託等をした場合に、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち以下に定める金額
ア)贈与者および受贈者の要件
贈与者は受贈者の直系尊属であり、受贈者は[14]未満、かつ、贈与前年の合計所得金額が1,000万円以下の者に限られる(2019年(平成31年)3月以前の贈与については受贈者の所得要件はなし)。
イ)非課税金額
受贈者1人につき[15](学校等以外の者に支払われる金銭については500万円を限度とし、23歳以上の受贈者については原則学校等に支払われるものに限られる)までの金額に相当する部分の価額。
ウ)適用期間
2013年(平成25年)4月1日から2021年(令和3年)3月31日までの間に拠出されたものに限られる。
[12]を答えよ公益
[贈与税ー①]
贈与により財産を取得した個人には、その年中において贈与により取得した財産の価額を課税価格として贈与税が課せられる。
(1) 贈与税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
i)[11]から贈与を受けた財産(所得税の対象となる)
ii) 扶養義務者から生活費または教育費に充てるため贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるもの
ⅲ)宗教、慈善、学術等の[12]を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該[12]を目的とする事業の用に供することが確実なもの
iv)選挙の候補者が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、[13]へ報告されたもの
ⅴ)受贈者の教育資金に充てるために、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、託銀行等の所定の金融機関に信託等をした場合に、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち以下に定める金額
ア)贈与者および受贈者の要件
贈与者は受贈者の直系尊属であり、受贈者は[14]未満、かつ、贈与前年の合計所得金額が1,000万円以下の者に限られる(2019年(平成31年)3月以前の贈与については受贈者の所得要件はなし)。
イ)非課税金額
受贈者1人につき[15](学校等以外の者に支払われる金銭については500万円を限度とし、23歳以上の受贈者については原則学校等に支払われるものに限られる)までの金額に相当する部分の価額。
ウ)適用期間
2013年(平成25年)4月1日から2021年(令和3年)3月31日までの間に拠出されたものに限られる。
[13]を答えよ選挙管理委員会
[贈与税ー①]
贈与により財産を取得した個人には、その年中において贈与により取得した財産の価額を課税価格として贈与税が課せられる。
(1) 贈与税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
i)[11]から贈与を受けた財産(所得税の対象となる)
ii) 扶養義務者から生活費または教育費に充てるため贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるもの
ⅲ)宗教、慈善、学術等の[12]を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該[12]を目的とする事業の用に供することが確実なもの
iv)選挙の候補者が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、[13]へ報告されたもの
ⅴ)受贈者の教育資金に充てるために、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、託銀行等の所定の金融機関に信託等をした場合に、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち以下に定める金額
ア)贈与者および受贈者の要件
贈与者は受贈者の直系尊属であり、受贈者は[14]未満、かつ、贈与前年の合計所得金額が1,000万円以下の者に限られる(2019年(平成31年)3月以前の贈与については受贈者の所得要件はなし)。
イ)非課税金額
受贈者1人につき[15](学校等以外の者に支払われる金銭については500万円を限度とし、23歳以上の受贈者については原則学校等に支払われるものに限られる)までの金額に相当する部分の価額。
ウ)適用期間
2013年(平成25年)4月1日から2021年(令和3年)3月31日までの間に拠出されたものに限られる。
[14]を答えよ30歳
[贈与税ー①]
贈与により財産を取得した個人には、その年中において贈与により取得した財産の価額を課税価格として贈与税が課せられる。
(1) 贈与税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
i)[11]から贈与を受けた財産(所得税の対象となる)
ii) 扶養義務者から生活費または教育費に充てるため贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるもの
ⅲ)宗教、慈善、学術等の[12]を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該[12]を目的とする事業の用に供することが確実なもの
iv)選挙の候補者が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、[13]へ
報告されたもの
ⅴ)受贈者の教育資金に充てるために、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、託銀行等の所定の金融機関に信託等をした場合に、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち以下に定める金額
ア)贈与者および受贈者の要件
贈与者は受贈者の直系尊属であり、受贈者は[14]未満、かつ、贈与前年の合計所得金額が1,000万円以下の者に限られる(2019年(平成31年)3月以前の贈与については受贈者の所得要件はなし)。
イ)非課税金額
受贈者1人につき[15](学校等以外の者に支払われる金銭については500万円を限度とし、23歳以上の受贈者については原則学校等に支払われるものに限られる)までの金額に相当する部分の価額。
ウ)適用期間
2013年(平成25年)4月1日から2021年(令和3年)3月31日までの間に拠出されたものに限られる。
[15]を答えよ1,500万円
[贈与税一②]
vi)受贈者の結婚・子育て資金に充てるため、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、託銀行等の所定の金融機関に信託等をした場合に、託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち以下に定める金額
ア)贈与者および受贈者の要件
贈与者は受贈者の直系尊属であり、受贈者は[16]以上50歳未満、かつ、贈与前年の合計所得金額が1,000万円以下の者に限られる(2019年(平成31年)3月以前の贈与については受贈者の所得要件はなし)。
イ)非課税金額
受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円を限度とする)までの金額に相当する部分の価額
ウ)適用期間
2015年(平成27年)4月1日から2021年(令和3年)3月31日までの間に拠出されたものに限られる。20歳
[贈与税一②]
(2) 贈与税額の計算
ⅰ)贈与税額の計算式
ア)(その年(1月1日から12月31日)の贈与財産の価額)-(基礎控除額)-(配偶者控除額)=控除後の課税価格(千円未満切捨)
イ) 控除後の課税価格×税率=贈与税額(百円未満切捨)
ⅱ)基礎控除額
課税価格から[17]を控除する。
ⅲ)配偶者控除額
婚姻期間 20年以上の配偶者から、[18]またはその取得のための金銭を贈与された場合には、その年分の贈与税の課税価格から2,000万円を限度として控除される。
[17]を答えよ110万円
[贈与税一②]
(2) 贈与税額の計算
ⅰ)贈与税額の計算式
ア)(その年(1月1日から12月31日)の贈与財産の価額)-(基礎控除額)-(配偶者控除額)=控除後の課税価格(千円未満切捨)
イ) 控除後の課税価格×税率=贈与税額(百円未満切捨)
ⅱ)基礎控除額
課税価格から[17]を控除する。
ⅲ)配偶者控除額
婚姻期間 20年以上の配偶者から、[18]またはその取得のための金銭を贈与された場合には、その年分の贈与税の課税価格から2,000万円を限度として控除される。
[18]を答えよ居住用不動産
[贈与税一②]
(3) 申告と納付
i) 申告義務と納付
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[19]までに納税地(原則、贈与を受けた人の住所地)の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。
ii)延納
贈与税には、[20]の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は利子税が課される。
[19]を答えよ2月1日から3月15日
[贈与税一②]
(3) 申告と納付
i) 申告義務と納付
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[19]までに納税地(原則、贈与を受けた人の住所地)の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。
ii)延納
贈与税には、[20]の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は利子税が課される。
[20]を答えよ物納
[21]法人税の性格について
法人の利益の一部は、配当として出資者に分配され、法人内部に留保された利益もまた最終的には出資者に分配される。法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係については2つの考え方があるが、現行法人税は、基本的に法人擬制説によっている。正
[21]法人税の性格について
法人擬制説は、法人は個人出資者とは独立した別個の担税力を有する存在であるとする説で、法人税は、個人の出資者に対する所得税課税とは無関係とする考え方である。誤
[21]法人税の性格について
法人実在説は、法人は個人の集合体であるとする説で、法人の所得に対して法人税を課したうえで、その課税済利益の分配である配当について個人の段階で再び所得税を課せば二重課税となるので、両者の調整が必要であるとし、法人税は所得税の前払いとする考え方である。誤
[22]相続と相続税について
遺産分割の方法には、①分割協議による分割、②家庭裁判所の調停等による分割、③遺言による分割(遺贈)、などがある。正
[22]相続と相続税について
遺贈は遺言による被相続人の意思表示であるため、相続よりも優先するが、受遺者の承諾がなければ財産処分としての効力は生じない。誤
[22]相続と相続税について
相続税の計算における法定相続人の数については、相続人のうち相続を放棄した者がいるときはその者を除いて計算する。誤
[23]事業税について
事業税は、行政サービスに対する応益負担という性格をもった税金であり、市町村が課税する。誤
[23]事業税について
個人の事業税の徴収は、普通徴収の方法によることとされている。正
[23]事業税について
生命保険事業を行う法人の事業税は、収入金額×3%(標準税率)で計算する。誤
[24]営業職員報酬について
営業職員の報酬は一般的に事業所得である。ただし、一定期間の募集成績等によって自動的にその額が定まるものおよび一定期間の募集成績等によって自動的に格付される資格に応じてその額が定まるものは給与所得となる。誤
[24]営業職員報酬について
同一人に対してその月中に支払われる金額が12万円を超えるときは、12万円を超える部分の10.21%(復興特別所得税分を含む)が源泉徴収される。正
[24]営業職員報酬について
同一人に対してその年中に支払った金額が40万円を超える場合には、支払者たる保険会社は支払調書を作成して、所轄税務署へ提出する。誤
[25]生命保険料控除について
身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる保険契約の場合、2012年(平成24年)1月1日以後の契約については、生命保険料控除の対象となる。誤
[25]生命保険料控除について
個人年金保険料控除の対象となるためには、年金の支払いは、その年金の受取人の年齢が60歳に達した日以後の日で5年以上の期間またはその受取人が生存している期間にわたって定期に行うものでなければならない。誤
[25]生命保険料控除について
介護医療保険料控除の対象となるのは、2012年(平成24年)1月1日以後に締結された契約を対象として、生命保険会社または損害保険会社と契約した介護保障または医療保障を内容とする主契約や、入院・通院等に伴う給付部分に係る保険料(医療特約、介護特約等)である。正
[26]税率について
比例税率は、課税標準が大きくなるにしたがって高い税率が適用されるものをいう。誤
[26]税率について
標準税率は、地方税に関する用語であり、税率を地方公共団体の条例で定める際に、地方税法上「通常よるべき税率」をいう。正
[26]税率について
制限税率は、これを超えてはならないとする地方税法上定められた税率の最高限度をいう。正
[27]所得税法における各種所得について
利子所得とは、公社債及び預貯金の利子並びに合同運用託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(利子等)に係る所得をいう。正
[27]所得税法における各種所得について
配当所得は、所得税法上原則として、20%の税率で源泉徴収が行われたうえで総合課税の対象となるが、租税特別措置法により、一定の配当所得について、選択により源泉徴収のみで課税関係を完結し確定申告を不要とする制度等が規定されている。正
[27]所得税法における各種所得について
不動産の貸付けによる所得は、下宿等のように食事を供する場合には不動産所得となるが、アパート、貸間等のように食事を供さない場合の所得は事業所得となる。誤
[28]法人の種類と法人税の課税の範囲について
地方公共団体、土地開発公社等の公共法人は、すべての所得について非課税である。正
[28]法人の種類と法人税の課税の範囲について
PTA、同窓会、町内会等の人格のない社団等は、本来の事業については非課税、収益事業に係る所得については課税される。正
[28]法人の種類と法人税の課税の範囲について
国立大学法人や消費生活協同組合等の協同組合等は、すべての所得について課税される。誤
[29]経営者保険、退職金保険について
養老保険、終身保険、定期保険、第三分野保険及び年金保険(特約が付加されていないものに限る)から同種類の払済保険に変更した場合には、特に既往の資産計上の保険料積立金を再評価せず、そのまま保険事故の発生又は解約失効等により契約が終了するまで資産計上を継続することとしてもよい。正
[29]経営者保険、退職金保険について
洗替経理処理を行った場合の払済保険変更後の経理処理は、変更した時点において払済保険変更後の保険種類と同一の保険に加入して保険期間の全部の保険料をまとめて支払った場合に準じる。正
[29]経営者保険、退職金保険について
従業員、役員の退職時に、契約者を従業員、役員個人に変更した場合、従業員、役員に対しては既払込保険料相当額が退職所得として所得税の課税対象となる。誤
[30]生命保険会社と税について
各事業年度において、配当準備金として繰り入れた金額については、翌期配当所要額を限度として損金に算入される。これは責任準備金と同様、確定債務という考え方による。正
[30]生命保険会社と税について
生命保険会社では、当分の間、課税所得が剰余金の10%を下回る場合には剰余金の10%を課税所得とみなして法人税額を計算することとなっている。誤
[30]生命保険会社と税について
生命保険会社が受取配当益金不算入の計算を行ったときは、その金額だけ契約者配当の損金算入を否認することを要するから、実質的には生命保険会社には受取配当の益金不算入の制度は適用されていない。正
31[所得税額の計算]
所得税額の計算において、課税所得金額に税率を適用して求めた金額が算出税額である。税率は超過累進税率が採用されており、所得の増加に伴って、増加部分に順次低い税率を適用する。誤
32[空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例]
被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その土地を含む)または除却後の土地を2016年(平成28年)4月1日から2023年(令和5年)12月31日までの間に譲渡した場合、その譲渡益から3,000万円の特別控除が認められている。正
33[所得金額調整控除]
給与等の収入金額が850万円を超える者が特別障害者に該当する場合、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)から 850万円を控除した金額の100分の10相当額を給与所得の金額から控除することができる。正
34[確定申告]
給与所得者については、原則として年末調整によって所得税を精算するため、確定申告を要しない。ただし、たとえば給与等の金額が1,500万円を超える場合は、給与所得者でも確定申告をしなければならない。誤
35[満期保険金等の源泉分離課税]
5年満期の一時払養老保険や、一時払の確定年金の5年以内の解約返戻金にかかる差益等については、一律20%(所得税15%、地方税5%)の源泉分離課税が適用される(復興特別所得税を除く)。正
36[特定退職金共済]
特定退職金共済は、事業主が従業員の退職金準備のため、市町村や商工会議所等の特定退職金共済団体を通じて掛金を負担し、生命保険会社等がその掛金の運用を引き受けるもので、掛金は従業員1人につき月額30,000円以下であることが要件のひとつとなっている。正
37[確定拠出年金の老齢給付金]
確定拠出年金の老齢給付金を一時払いで受け取った場合、所得税法上の一時所得となり、所得税の課税対象となる。誤
38[生命保険代理店の登録免許税]
生命保険代理店の登録免許税は、登録1件につき1万5千円である。正
39[定期付養老保険の保険料]
事業保険のうち定期付養老保険で、死亡保険金受取人が遺族(普遍性あり)、満期保険金受取人が法人の場合、養老部分の保険料の1/2と定期部分の保険料は損金算入、養老部分の保険料の1/2は資産計上となる。正
40[財形住宅貯蓄積立保険]
財形住宅貯蓄積立保険は、払込保険料累計額550万円(ただし財形年金と合算)を限度としてそこから生じる差益はすべて非課税となるが、要件に違反して解約した場合には、解約時の差益は雑所得として所得税の課税対象となる。誤
41[租税の種類]
租税はさまざまな観点から分類されるが、使途を特定しない一般的費用に充てる目的で課されるものを【(A)普通税】、特定の費用に充てることを目的とするものを【(B)物税】という。B一目的税
42[譲渡所得]
資産をその取得日以後【(A)10年】以内に譲渡したことによる所得を短期譲渡所得といい、短期譲渡所得以外の譲渡所得を長期譲渡所得という。譲渡所得の金額は、その年中の総収入金額から取得費および譲渡経費を控除し、その残額から譲渡所得の特別控除額(【(B)50万円】限度)を控除した金額とする。Aー5年
43[所得税の課税標準]
所得税法の規定による課税標準は、総所得金額、退職所得金額、【(A)山林】所得金額の3つであるが、いわゆる土地税制等の政策的目的から、【(B)租税特別措置法】の規定によって総所得金額から分離し、別個の課税標準を構成する所得がある。C(A・Bともに正しい)
44[生命保険料控除額]
2012年(平成24年)1月1日以後に締結した生命保険契約の場合、本年中に支払った一般の生命保険料が 90,000円の場合、所得税の生命保険料控除額は【(A)50,000円】、住民税の生命保険料控除額は【(B)28,000円】である。Aー40,000円
45[第2次相続]
相続人が相続または遺贈により財産を取得した場合に、その相続(第2次相続)における被相続人が第2次相続開始前【(A) 5年】以内に開始した相続(第1次相続)により財産を取得しているときは、第2次相続の相続人の相続税から、【(B)相次相続控除額】を控除する。Aー10年
46[法人税法の特別規定]
株主が法人から配当を受けると、配当所得として所得税が課される。【(A)同族会社】では株主の所得税負担を軽減するため、利益を配当しないで社内に【(B)使途秘匿】することが行われやすい。これを是正するため、一定金額以上の【(B)使途秘匿】金に対し特別の税率によって法人税が課税される。B-留保
47[法人の確定申告]
内国法人は、各事業年度終了の日の翌目から【(A)3ヵ月】以内に、税務署長に対し、確定申告書を提出しなければならない。確定申告書には、その事業年度の貸借対照表、【(B)損益計算書】等一定の書類を添付しなければならない。Aー2ヵ月
48[連結納税制度]
連結納税制度の適用対象法人は、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の【(A)100%】を保有する子会社(外国法人は除く)である。適用にあたっては、【(B)国税庁長官】の承認を受ければ、連結納税制度を選択できるが、一旦選択した場合には継続して適用しなければならない。C(A・Bともに正しい)
49[税務署長の調査]
法人が提出した申告書に記載された課税標準等および税額等が、税務署長の調査したところと異なるときは、税務署長はその調査により、これらを是正する。これを【(A)修正】という。また、申告書を提出する義務のある法人が申告書を提出しない場合には、税務署長はその調査により、課税標準等および税額等を確定する。これを【(B)決定】という。Aー更正
50[弔慰金の非課税限度額]
従業員、役員の死亡によりその家族が受け取る弔慰金については、相続税法上一定の額までは課税されないが、これを超える部分は退職手当金とされる。
(非課税限度額)
業務上の死亡の場合⋯⋯死亡時における賞与以外の普通給与の【(A) 2年】分
業務上の死亡でない場合⋯⋯死亡時における賞与以外の普通給与の【(B)半年】分Aー3年
[相続税・贈与税の財産評価一①]
相続税・贈与税の税額計算を行うためには、取得した財産の価額を決定することが前提となる。
この財産の評価について相続税法は、「財産の価額は、当該財産の取得の時における[1]により、債務の金額はその時の[2]による。」として、一般的な原則を定めている。
具体的な評価の方法については、相続税法で定められているものは数が少なく、多くは[3]により定められている。
[1]を答えよ時価
[相続税・贈与税の財産評価一①]
相続税・贈与税の税額計算を行うためには、取得した財産の価額を決定することが前提となる。
この財産の評価について相続税法は、「財産の価額は、当該財産の取得の時における[1]により、債務の金額はその時の[2]による。」として、一般的な原則を定めている。
具体的な評価の方法については、相続税法で定められているものは数が少なく、多くは[3]により定められている。
[2]を答えよ現況
[相続税・贈与税の財産評価一①]
相続税・贈与税の税額計算を行うためには、取得した財産の価額を決定することが前提となる。
この財産の評価について相続税法は、「財産の価額は、当該財産の取得の時における[1]により、債務の金額はその時の[2]による。」として、一般的な原則を定めている。
具体的な評価の方法については、相続税法で定められているものは数が少なく、多くは[3]により定められている。
[3]を答えよ相続税財産評価基本通達
[相続税・贈与税の財産評価一①]
(1) 生命保険契約等に基づく年金受給権
給付事由が発生している定期金に関する権利については、年金の種類を問わず、原則として、次のア)~ウ)のうち、いずれか[4]金額で評価する。
ア)[5]
イ) 年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は、一時金相当額
ウ)予定利率等を基に算出した金額
[4]を答えよ高い
[相続税・贈与税の財産評価一①]
(1) 生命保険契約等に基づく年金受給権
給付事由が発生している定期金に関する権利については、年金の種類を問わず、原則として、次のア)~ウ)のうち、いずれか[4]金額で評価する。
ア)[5]
イ) 年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は、一時金相当額
ウ)予定利率等を基に算出した金額
[4]を答えよ解約返戻金額
[相続税・贈与税の財産評価一②]
(2)宅地
評価方法は次のとおり。
ア)市街地的形態を形成する地域にある宅地⋯⋯[6]方式により評価
イ) 市街地的形態を形成しない地域にある宅地⋯⋯[7]方式により評価
[6]を答えよ路線価
[相続税・贈与税の財産評価一②]
(2)宅地
評価方法は次のとおり。
ア)市街地的形態を形成する地域にある宅地⋯⋯[6]方式により評価
イ) 市街地的形態を形成しない地域にある宅地⋯⋯[7]方式により評価
[7]を答えよ倍率
[相続税・贈与税の財産評価一②]
(3)家屋
[8]に一定の倍率(現行1.0)を乗じて計算した金額として評価
する。固定資産税評価額
[相続税・贈与税の財産評価一②]
(4) 配偶者居住権
配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間において配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利であり、2018年(平成30年)に成立・公布となった改正民法(相続法)で創設された権利である。配偶者居住権は遺言や遺産分制協議による当事者の意思による他、[9]によって取得する場合もある。
配偶者居住権の評価方法は以下のとおりとなる。
・配偶者居住権の価額
=建物の時価-[建物の時価×{(残存耐用年数-[10])/残存耐用年数}×[10]に応じた民法の法定利率による複利原価率]
・配偶者居住権が設定された建物の価額
=配偶者居住権が設定された建物の時価-配偶者居住権の価額
[9]を答えよ家庭裁判所の審判
[相続税・贈与税の財産評価一②]
(4) 配偶者居住権
配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間において配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利であり、2018年(平成30年)に成立・公布となった改正民法(相続法)で創設された権利である。配偶者居住権は遺言や遺産分制協議による当事者の意思による他、[9]によって取得する場合もある。
配偶者居住権の評価方法は以下のとおりとなる。
・配偶者居住権の価額
=建物の時価-[建物の時価×{(残存耐用年数-[10])/残存耐用年数}×[10]に応じた民法の法定利率による複利原価率]
・配偶者居住権が設定された建物の価額
=配偶者居住権が設定された建物の時価-配偶者居住権の価額
[10]を答えよ存続年数
[贈与税ー①]
贈与により財産を取得した個人には、その年中において贈与により取得した財産の価額を課税価格として贈与税が課せられる。
(1) 贈与税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
i)[11]から贈与を受けた財産(所得税の対象となる)
ii) 扶養義務者から生活費または教育費に充てるため贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるもの
ⅲ)宗教、慈善、学術等の[12]を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該[12]を目的とする事業の用に供することが確実なもの
iv)選挙の候補者が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、[13]へ報告されたもの
ⅴ)受贈者の教育資金に充てるために、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、託銀行等の所定の金融機関に信託等をした場合に、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち以下に定める金額
ア)贈与者および受贈者の要件
贈与者は受贈者の直系尊属であり、受贈者は[14]未満、かつ、贈与前年の合計所得金額が1,000万円以下の者に限られる(2019年(平成31年)3月以前の贈与については受贈者の所得要件はなし)。
イ)非課税金額
受贈者1人につき[15](学校等以外の者に支払われる金銭については500万円を限度とし、23歳以上の受贈者については原則学校等に支払われるものに限られる)までの金額に相当する部分の価額。
ウ)適用期間
2013年(平成25年)4月1日から2021年(令和3年)3月31日までの間に拠出されたものに限られる。
[11]を答えよ法人
[贈与税ー①]
贈与により財産を取得した個人には、その年中において贈与により取得した財産の価額を課税価格として贈与税が課せられる。
(1) 贈与税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
i)[11]から贈与を受けた財産(所得税の対象となる)
ii) 扶養義務者から生活費または教育費に充てるため贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるもの
ⅲ)宗教、慈善、学術等の[12]を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該[12]を目的とする事業の用に供することが確実なもの
iv)選挙の候補者が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、[13]へ報告されたもの
ⅴ)受贈者の教育資金に充てるために、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、託銀行等の所定の金融機関に信託等をした場合に、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち以下に定める金額
ア)贈与者および受贈者の要件
贈与者は受贈者の直系尊属であり、受贈者は[14]未満、かつ、贈与前年の合計所得金額が1,000万円以下の者に限られる(2019年(平成31年)3月以前の贈与については受贈者の所得要件はなし)。
イ)非課税金額
受贈者1人につき[15](学校等以外の者に支払われる金銭については500万円を限度とし、23歳以上の受贈者については原則学校等に支払われるものに限られる)までの金額に相当する部分の価額。
ウ)適用期間
2013年(平成25年)4月1日から2021年(令和3年)3月31日までの間に拠出されたものに限られる。
[12]を答えよ公益
[贈与税ー①]
贈与により財産を取得した個人には、その年中において贈与により取得した財産の価額を課税価格として贈与税が課せられる。
(1) 贈与税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
i)[11]から贈与を受けた財産(所得税の対象となる)
ii) 扶養義務者から生活費または教育費に充てるため贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるもの
ⅲ)宗教、慈善、学術等の[12]を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該[12]を目的とする事業の用に供することが確実なもの
iv)選挙の候補者が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、[13]へ報告されたもの
ⅴ)受贈者の教育資金に充てるために、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、託銀行等の所定の金融機関に信託等をした場合に、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち以下に定める金額
ア)贈与者および受贈者の要件
贈与者は受贈者の直系尊属であり、受贈者は[14]未満、かつ、贈与前年の合計所得金額が1,000万円以下の者に限られる(2019年(平成31年)3月以前の贈与については受贈者の所得要件はなし)。
イ)非課税金額
受贈者1人につき[15](学校等以外の者に支払われる金銭については500万円を限度とし、23歳以上の受贈者については原則学校等に支払われるものに限られる)までの金額に相当する部分の価額。
ウ)適用期間
2013年(平成25年)4月1日から2021年(令和3年)3月31日までの間に拠出されたものに限られる。
[13]を答えよ選挙管理委員会
[贈与税ー①]
贈与により財産を取得した個人には、その年中において贈与により取得した財産の価額を課税価格として贈与税が課せられる。
(1) 贈与税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
i)[11]から贈与を受けた財産(所得税の対象となる)
ii) 扶養義務者から生活費または教育費に充てるため贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるもの
ⅲ)宗教、慈善、学術等の[12]を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該[12]を目的とする事業の用に供することが確実なもの
iv)選挙の候補者が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、[13]へ報告されたもの
ⅴ)受贈者の教育資金に充てるために、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、託銀行等の所定の金融機関に信託等をした場合に、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち以下に定める金額
ア)贈与者および受贈者の要件
贈与者は受贈者の直系尊属であり、受贈者は[14]未満、かつ、贈与前年の合計所得金額が1,000万円以下の者に限られる(2019年(平成31年)3月以前の贈与については受贈者の所得要件はなし)。
イ)非課税金額
受贈者1人につき[15](学校等以外の者に支払われる金銭については500万円を限度とし、23歳以上の受贈者については原則学校等に支払われるものに限られる)までの金額に相当する部分の価額。
ウ)適用期間
2013年(平成25年)4月1日から2021年(令和3年)3月31日までの間に拠出されたものに限られる。
[14]を答えよ30歳
[贈与税ー①]
贈与により財産を取得した個人には、その年中において贈与により取得した財産の価額を課税価格として贈与税が課せられる。
(1) 贈与税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
i)[11]から贈与を受けた財産(所得税の対象となる)
ii) 扶養義務者から生活費または教育費に充てるため贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるもの
ⅲ)宗教、慈善、学術等の[12]を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該[12]を目的とする事業の用に供することが確実なもの
iv)選挙の候補者が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、[13]へ
報告されたもの
ⅴ)受贈者の教育資金に充てるために、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、託銀行等の所定の金融機関に信託等をした場合に、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち以下に定める金額
ア)贈与者および受贈者の要件
贈与者は受贈者の直系尊属であり、受贈者は[14]未満、かつ、贈与前年の合計所得金額が1,000万円以下の者に限られる(2019年(平成31年)3月以前の贈与については受贈者の所得要件はなし)。
イ)非課税金額
受贈者1人につき[15](学校等以外の者に支払われる金銭については500万円を限度とし、23歳以上の受贈者については原則学校等に支払われるものに限られる)までの金額に相当する部分の価額。
ウ)適用期間
2013年(平成25年)4月1日から2021年(令和3年)3月31日までの間に拠出されたものに限られる。
[15]を答えよ1,500万円
[贈与税一②]
vi)受贈者の結婚・子育て資金に充てるため、直系尊属(父母または祖父母等)が金銭等を拠出し、託銀行等の所定の金融機関に信託等をした場合に、託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち以下に定める金額
ア)贈与者および受贈者の要件
贈与者は受贈者の直系尊属であり、受贈者は[16]以上50歳未満、かつ、贈与前年の合計所得金額が1,000万円以下の者に限られる(2019年(平成31年)3月以前の贈与については受贈者の所得要件はなし)。
イ)非課税金額
受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円を限度とする)までの金額に相当する部分の価額
ウ)適用期間
2015年(平成27年)4月1日から2021年(令和3年)3月31日までの間に拠出されたものに限られる。20歳
[贈与税一②]
(2) 贈与税額の計算
ⅰ)贈与税額の計算式
ア)(その年(1月1日から12月31日)の贈与財産の価額)-(基礎控除額)-(配偶者控除額)=控除後の課税価格(千円未満切捨)
イ) 控除後の課税価格×税率=贈与税額(百円未満切捨)
ⅱ)基礎控除額
課税価格から[17]を控除する。
ⅲ)配偶者控除額
婚姻期間 20年以上の配偶者から、[18]またはその取得のための金銭を贈与された場合には、その年分の贈与税の課税価格から2,000万円を限度として控除される。
[17]を答えよ110万円
[贈与税一②]
(2) 贈与税額の計算
ⅰ)贈与税額の計算式
ア)(その年(1月1日から12月31日)の贈与財産の価額)-(基礎控除額)-(配偶者控除額)=控除後の課税価格(千円未満切捨)
イ) 控除後の課税価格×税率=贈与税額(百円未満切捨)
ⅱ)基礎控除額
課税価格から[17]を控除する。
ⅲ)配偶者控除額
婚姻期間 20年以上の配偶者から、[18]またはその取得のための金銭を贈与された場合には、その年分の贈与税の課税価格から2,000万円を限度として控除される。
[18]を答えよ居住用不動産
[贈与税一②]
(3) 申告と納付
i) 申告義務と納付
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[19]までに納税地(原則、贈与を受けた人の住所地)の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。
ii)延納
贈与税には、[20]の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は利子税が課される。
[19]を答えよ2月1日から3月15日
[贈与税一②]
(3) 申告と納付
i) 申告義務と納付
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[19]までに納税地(原則、贈与を受けた人の住所地)の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。
ii)延納
贈与税には、[20]の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は利子税が課される。
[20]を答えよ物納
[21]法人税の性格について
法人の利益の一部は、配当として出資者に分配され、法人内部に留保された利益もまた最終的には出資者に分配される。法人に対する法人税課税と出資者が受けた配当(配当所得)に対する課税の関係については2つの考え方があるが、現行法人税は、基本的に法人擬制説によっている。正
[21]法人税の性格について
法人擬制説は、法人は個人出資者とは独立した別個の担税力を有する存在であるとする説で、法人税は、個人の出資者に対する所得税課税とは無関係とする考え方である。誤
[21]法人税の性格について
法人実在説は、法人は個人の集合体であるとする説で、法人の所得に対して法人税を課したうえで、その課税済利益の分配である配当について個人の段階で再び所得税を課せば二重課税となるので、両者の調整が必要であるとし、法人税は所得税の前払いとする考え方である。誤
[22]相続と相続税について
遺産分割の方法には、①分割協議による分割、②家庭裁判所の調停等による分割、③遺言による分割(遺贈)、などがある。正
[22]相続と相続税について
遺贈は遺言による被相続人の意思表示であるため、相続よりも優先するが、受遺者の承諾がなければ財産処分としての効力は生じない。誤
[22]相続と相続税について
相続税の計算における法定相続人の数については、相続人のうち相続を放棄した者がいるときはその者を除いて計算する。誤
[23]事業税について
事業税は、行政サービスに対する応益負担という性格をもった税金であり、市町村が課税する。誤
[23]事業税について
個人の事業税の徴収は、普通徴収の方法によることとされている。正
[23]事業税について
生命保険事業を行う法人の事業税は、収入金額×3%(標準税率)で計算する。誤
[24]営業職員報酬について
営業職員の報酬は一般的に事業所得である。ただし、一定期間の募集成績等によって自動的にその額が定まるものおよび一定期間の募集成績等によって自動的に格付される資格に応じてその額が定まるものは給与所得となる。誤
[24]営業職員報酬について
同一人に対してその月中に支払われる金額が12万円を超えるときは、12万円を超える部分の10.21%(復興特別所得税分を含む)が源泉徴収される。正
[24]営業職員報酬について
同一人に対してその年中に支払った金額が40万円を超える場合には、支払者たる保険会社は支払調書を作成して、所轄税務署へ提出する。誤
[25]生命保険料控除について
身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる保険契約の場合、2012年(平成24年)1月1日以後の契約については、生命保険料控除の対象となる。誤
[25]生命保険料控除について
個人年金保険料控除の対象となるためには、年金の支払いは、その年金の受取人の年齢が60歳に達した日以後の日で5年以上の期間またはその受取人が生存している期間にわたって定期に行うものでなければならない。誤
[25]生命保険料控除について
介護医療保険料控除の対象となるのは、2012年(平成24年)1月1日以後に締結された契約を対象として、生命保険会社または損害保険会社と契約した介護保障または医療保障を内容とする主契約や、入院・通院等に伴う給付部分に係る保険料(医療特約、介護特約等)である。正
[26]税率について
比例税率は、課税標準が大きくなるにしたがって高い税率が適用されるものをいう。誤
[26]税率について
標準税率は、地方税に関する用語であり、税率を地方公共団体の条例で定める際に、地方税法上「通常よるべき税率」をいう。正
[26]税率について
制限税率は、これを超えてはならないとする地方税法上定められた税率の最高限度をいう。正
[27]所得税法における各種所得について
利子所得とは、公社債及び預貯金の利子並びに合同運用託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(利子等)に係る所得をいう。正
[27]所得税法における各種所得について
配当所得は、所得税法上原則として、20%の税率で源泉徴収が行われたうえで総合課税の対象となるが、租税特別措置法により、一定の配当所得について、選択により源泉徴収のみで課税関係を完結し確定申告を不要とする制度等が規定されている。正
[27]所得税法における各種所得について
不動産の貸付けによる所得は、下宿等のように食事を供する場合には不動産所得となるが、アパート、貸間等のように食事を供さない場合の所得は事業所得となる。誤
[28]法人の種類と法人税の課税の範囲について
地方公共団体、土地開発公社等の公共法人は、すべての所得について非課税である。正
[28]法人の種類と法人税の課税の範囲について
PTA、同窓会、町内会等の人格のない社団等は、本来の事業については非課税、収益事業に係る所得については課税される。正
[28]法人の種類と法人税の課税の範囲について
国立大学法人や消費生活協同組合等の協同組合等は、すべての所得について課税される。誤
[29]経営者保険、退職金保険について
養老保険、終身保険、定期保険、第三分野保険及び年金保険(特約が付加されていないものに限る)から同種類の払済保険に変更した場合には、特に既往の資産計上の保険料積立金を再評価せず、そのまま保険事故の発生又は解約失効等により契約が終了するまで資産計上を継続することとしてもよい。正
[29]経営者保険、退職金保険について
洗替経理処理を行った場合の払済保険変更後の経理処理は、変更した時点において払済保険変更後の保険種類と同一の保険に加入して保険期間の全部の保険料をまとめて支払った場合に準じる。正
[29]経営者保険、退職金保険について
従業員、役員の退職時に、契約者を従業員、役員個人に変更した場合、従業員、役員に対しては既払込保険料相当額が退職所得として所得税の課税対象となる。誤
[30]生命保険会社と税について
各事業年度において、配当準備金として繰り入れた金額については、翌期配当所要額を限度として損金に算入される。これは責任準備金と同様、確定債務という考え方による。正
[30]生命保険会社と税について
生命保険会社では、当分の間、課税所得が剰余金の10%を下回る場合には剰余金の10%を課税所得とみなして法人税額を計算することとなっている。誤
[30]生命保険会社と税について
生命保険会社が受取配当益金不算入の計算を行ったときは、その金額だけ契約者配当の損金算入を否認することを要するから、実質的には生命保険会社には受取配当の益金不算入の制度は適用されていない。正
31[所得税額の計算]
所得税額の計算において、課税所得金額に税率を適用して求めた金額が算出税額である。税率は超過累進税率が採用されており、所得の増加に伴って、増加部分に順次低い税率を適用する。誤
32[空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例]
被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その土地を含む)または除却後の土地を2016年(平成28年)4月1日から2023年(令和5年)12月31日までの間に譲渡した場合、その譲渡益から3,000万円の特別控除が認められている。正
33[所得金額調整控除]
給与等の収入金額が850万円を超える者が特別障害者に該当する場合、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)から 850万円を控除した金額の100分の10相当額を給与所得の金額から控除することができる。正
34[確定申告]
給与所得者については、原則として年末調整によって所得税を精算するため、確定申告を要しない。ただし、たとえば給与等の金額が1,500万円を超える場合は、給与所得者でも確定申告をしなければならない。誤
35[満期保険金等の源泉分離課税]
5年満期の一時払養老保険や、一時払の確定年金の5年以内の解約返戻金にかかる差益等については、一律20%(所得税15%、地方税5%)の源泉分離課税が適用される(復興特別所得税を除く)。正
36[特定退職金共済]
特定退職金共済は、事業主が従業員の退職金準備のため、市町村や商工会議所等の特定退職金共済団体を通じて掛金を負担し、生命保険会社等がその掛金の運用を引き受けるもので、掛金は従業員1人につき月額30,000円以下であることが要件のひとつとなっている。正
37[確定拠出年金の老齢給付金]
確定拠出年金の老齢給付金を一時払いで受け取った場合、所得税法上の一時所得となり、所得税の課税対象となる。誤
38[生命保険代理店の登録免許税]
生命保険代理店の登録免許税は、登録1件につき1万5千円である。正
39[定期付養老保険の保険料]
事業保険のうち定期付養老保険で、死亡保険金受取人が遺族(普遍性あり)、満期保険金受取人が法人の場合、養老部分の保険料の1/2と定期部分の保険料は損金算入、養老部分の保険料の1/2は資産計上となる。正
40[財形住宅貯蓄積立保険]
財形住宅貯蓄積立保険は、払込保険料累計額550万円(ただし財形年金と合算)を限度としてそこから生じる差益はすべて非課税となるが、要件に違反して解約した場合には、解約時の差益は雑所得として所得税の課税対象となる。誤
41[租税の種類]
租税はさまざまな観点から分類されるが、使途を特定しない一般的費用に充てる目的で課されるものを【(A)普通税】、特定の費用に充てることを目的とするものを【(B)物税】という。B一目的税
42[譲渡所得]
資産をその取得日以後【(A)10年】以内に譲渡したことによる所得を短期譲渡所得といい、短期譲渡所得以外の譲渡所得を長期譲渡所得という。譲渡所得の金額は、その年中の総収入金額から取得費および譲渡経費を控除し、その残額から譲渡所得の特別控除額(【(B)50万円】限度)を控除した金額とする。Aー5年
43[所得税の課税標準]
所得税法の規定による課税標準は、総所得金額、退職所得金額、【(A)山林】所得金額の3つであるが、いわゆる土地税制等の政策的目的から、【(B)租税特別措置法】の規定によって総所得金額から分離し、別個の課税標準を構成する所得がある。C(A・Bともに正しい)
44[生命保険料控除額]
2012年(平成24年)1月1日以後に締結した生命保険契約の場合、本年中に支払った一般の生命保険料が 90,000円の場合、所得税の生命保険料控除額は【(A)50,000円】、住民税の生命保険料控除額は【(B)28,000円】である。Aー40,000円
45[第2次相続]
相続人が相続または遺贈により財産を取得した場合に、その相続(第2次相続)における被相続人が第2次相続開始前【(A) 5年】以内に開始した相続(第1次相続)により財産を取得しているときは、第2次相続の相続人の相続税から、【(B)相次相続控除額】を控除する。Aー10年
46[法人税法の特別規定]
株主が法人から配当を受けると、配当所得として所得税が課される。【(A)同族会社】では株主の所得税負担を軽減するため、利益を配当しないで社内に【(B)使途秘匿】することが行われやすい。これを是正するため、一定金額以上の【(B)使途秘匿】金に対し特別の税率によって法人税が課税される。B-留保
47[法人の確定申告]
内国法人は、各事業年度終了の日の翌目から【(A)3ヵ月】以内に、税務署長に対し、確定申告書を提出しなければならない。確定申告書には、その事業年度の貸借対照表、【(B)損益計算書】等一定の書類を添付しなければならない。Aー2ヵ月
48[連結納税制度]
連結納税制度の適用対象法人は、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の【(A)100%】を保有する子会社(外国法人は除く)である。適用にあたっては、【(B)国税庁長官】の承認を受ければ、連結納税制度を選択できるが、一旦選択した場合には継続して適用しなければならない。C(A・Bともに正しい)
49[税務署長の調査]
法人が提出した申告書に記載された課税標準等および税額等が、税務署長の調査したところと異なるときは、税務署長はその調査により、これらを是正する。これを【(A)修正】という。また、申告書を提出する義務のある法人が申告書を提出しない場合には、税務署長はその調査により、課税標準等および税額等を確定する。これを【(B)決定】という。Aー更正
50[弔慰金の非課税限度額]
従業員、役員の死亡によりその家族が受け取る弔慰金については、相続税法上一定の額までは課税されないが、これを超える部分は退職手当金とされる。
(非課税限度額)
業務上の死亡の場合⋯⋯死亡時における賞与以外の普通給与の【(A) 2年】分
業務上の死亡でない場合⋯⋯死亡時における賞与以外の普通給与の【(B)半年】分Aー3年