[個人保険の保険金の税務上の取扱一①]
保険料負担者と保険金受取人の関係で、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象とされる。
(1) 保険料負担者自身が受け取る保険金
ア)保険料負担者である契約者が、満期保険金、死亡保険金、解約返戻金を受け取ったときには一時所得の課税対象になる。
イ)一時所得の金額は次の算式で計算する。
総収入金額一収入を得るために支出した金額一特別控除([1])=一時所得の金額(ただし、源泉分離課税の対象となる一時所得の計算その他については、別の規定による。)
一時所得の金額×[2]が総所得金額に算入される。
ウ)満期保険金等の一時金のほか、年金を支払う契約内容の場合、収入を得るために支出した金額は次の算式による。
既払込正味保険料総額一既払込正味保険料総額×年金の[3]÷(年金の[3]+一時金額)
[1]を答えよ50万円
[個人保険の保険金の税務上の取扱一①]
保険料負担者と保険金受取人の関係で、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象とされる。
(1) 保険料負担者自身が受け取る保険金
ア)保険料負担者である契約者が、満期保険金、死亡保険金、解約返戻金を受け取ったときには一時所得の課税対象になる。
イ)一時所得の金額は次の算式で計算する。
総収入金額一収入を得るために支出した金額一特別控除([1])=一時所得の金額(ただし、源泉分離課税の対象となる一時所得の計算その他については、別の規定による。)
一時所得の金額×[2]が総所得金額に算入される。
ウ)満期保険金等の一時金のほか、年金を支払う契約内容の場合、収入を得るために支出した金額は次の算式による。
既払込正味保険料総額一既払込正味保険料総額×年金の[3]÷(年金の[3]+一時金額)
[2]を答えよ1/2
[個人保険の保険金の税務上の取扱一①]
保険料負担者と保険金受取人の関係で、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象とされる。
(1) 保険料負担者自身が受け取る保険金
ア)保険料負担者である契約者が、満期保険金、死亡保険金、解約返戻金を受け取ったときには一時所得の課税対象になる。
イ)一時所得の金額は次の算式で計算する。
総収入金額一収入を得るために支出した金額一特別控除([1])=一時所得の金額(ただし、源泉分離課税の対象となる一時所得の計算その他については、別の規定による。)
一時所得の金額×[2]が総所得金額に算入される。
ウ)満期保険金等の一時金のほか、年金を支払う契約内容の場合、収入を得るために支出した金額は次の算式による。
既払込正味保険料総額一既払込正味保険料総額×年金の[3]÷(年金の[3]+一時金額)
[3]を答えよ支払総額
[個人保険の保険金の税務上の取扱一①]
(2)源泉分離課税の対象となる満期保険金等
ア)次のすべての条件を満たす生命保険にかかる一時所得については、前記(1)イ)の計算式にかえて、一律20%(所得税15%、地方税5%)の源泉分離課税が適用される。
i)契約始期から満5年以内の満期保険金、解約返戻金(保険金減額による一部解約を[4])であること。
ⅱ) 一時払またはこれに準じる保険料の払い方をしていること。
ⅲ)保障額が普通死亡の場合は、満期保険金と同額かつ、災害死亡の場合は[5]未満であること。
[4]を答えよ含む
[個人保険の保険金の税務上の取扱一①]
(2)源泉分離課税の対象となる満期保険金等
ア)次のすべての条件を満たす生命保険にかかる一時所得については、前記(1)イ)の計算式にかえて、一律20%(所得税15%、地方税5%)の源泉分離課税が適用される。
i)契約始期から満5年以内の満期保険金、解約返戻金(保険金減額による一部解約を[4])であること。
ⅱ) 一時払またはこれに準じる保険料の払い方をしていること。
ⅲ)保障額が普通死亡の場合は、満期保険金と同額かつ、災害死亡の場合は[5]未満であること。
[5]を答えよ5倍
[個人保険の保険金の税務上の取扱一②]
<(2)源泉分離課税の対象となる満期保険金等(続き)>
イ)一時払に準じる払い方とは、契約時から[6]以内に保険料総額の1/2以上の払込がある場合、または[7]以内に保険料総額の3/4以上の払込がある場合をいう。
ウ)具体的には5年満期の一時払養老保険や、一時払の[8]の5年以内の解約返戻金にかかる差益等が該当する。
[6]を答えよ1年
[個人保険の保険金の税務上の取扱一②]
<(2)源泉分離課税の対象となる満期保険金等(続き)>
イ)一時払に準じる払い方とは、契約時から[6]以内に保険料総額の1/2以上の払込がある場合、または[7]以内に保険料総額の3/4以上の払込がある場合をいう。
ウ)具体的には5年満期の一時払養老保険や、一時払の[8]の5年以内の解約返戻金にかかる差益等が該当する。
[7]を答えよ2年
[個人保険の保険金の税務上の取扱一②]
<(2)源泉分離課税の対象となる満期保険金等(続き)>
イ)一時払に準じる払い方とは、契約時から[6]以内に保険料総額の1/2以上の払込がある場合、または[7]以内に保険料総額の3/4以上の払込がある場合をいう。
ウ)具体的には5年満期の一時払養老保険や、一時払の[8]の5年以内の解約返戻金にかかる差益等が該当する。
[8]を答えよ確定年金
[個人保険の保険金の税務上の取扱一②]
(3) 保険料負担者が死亡し、別人が受け取る死亡保険金
[9]税の課税対象とされる。ただし、相続人が受け取った死亡保険金のうち一定額は非課税とされる。相続
[個人保険の保険金の税務上の取扱一②]
(4) 保険料負担者が死亡せず、別人が受け取る保険金
[10]税の課税対象とされる。保険金を保険料負担者から[10]されたものとみなされる。贈与
[贈与税一①]
贈与により財産を取得した個人には、その年中において贈与により取得した財産の価額を課税価格として贈与税が課せられる。
(1) 贈与税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
i)[11]から贈与を受けた財産(所得税の対象となる。)
ii)扶養義務者から生活費または教育費にあてるため贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるもの
ⅲ)宗教、慈善、学術等の公益を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
iv)[12]が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、選挙管理委員会へ報告されたもの
v)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用を受ける金額
vi) 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用を
受ける金額
[11]を答えよ法人
[贈与税一①]
贈与により財産を取得した個人には、その年中において贈与により取得した財産の価額を課税価格として贈与税が課せられる。
(1) 贈与税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
i)[11]から贈与を受けた財産(所得税の対象となる。)
ii)扶養義務者から生活費または教育費にあてるため贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるもの
ⅲ)宗教、慈善、学術等の公益を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
iv)[12]が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、選挙管理委員会へ報告されたもの
v)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用を受ける金額
vi) 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用を
受ける金額
[12]を答えよ選挙の候補者
[贈与税一①]
(2) 贈与税額の計算
a)贈与税額の計算式
i)(その年(1月1日から12月31日)の贈与財産の価額)-(基礎控除額)-(配偶者控除額)=控除後の課税価格(千円未満切捨)
ii)控除後の課税価格×税率=贈与税額(百円未満切捨)
b)基礎控除額
課税価格から[13]を控除する。
c)配偶者控除額
婚姻期間[14]以上の配偶者から、居住用不動産またはその取得のための金銭を贈与された場合には、同一の配偶者からの贈与については一生に1回に限り、[15]を限度として課税価格から控除される。
[13]を答えよ110万円
[贈与税一①]
(2) 贈与税額の計算
a)贈与税額の計算式
i)(その年(1月1日から12月31日)の贈与財産の価額)-(基礎控除額)-(配偶者控除額)=控除後の課税価格(千円未満切捨)
ii)控除後の課税価格×税率=贈与税額(百円未満切捨)
b)基礎控除額
課税価格から[13]を控除する。
c)配偶者控除額
婚姻期間[14]以上の配偶者から、居住用不動産またはその取得のための金銭を贈与された場合には、同一の配偶者からの贈与については一生に1回に限り、[15]を限度として課税価格から控除される。
[14]を答えよ20年
[贈与税一①]
(2) 贈与税額の計算
a)贈与税額の計算式
i)(その年(1月1日から12月31日)の贈与財産の価額)-(基礎控除額)-(配偶者控除額)=控除後の課税価格(千円未満切捨)
ii)控除後の課税価格×税率=贈与税額(百円未満切捨)
b)基礎控除額
課税価格から[13]を控除する。
c)配偶者控除額
婚姻期間[14]以上の配偶者から、居住用不動産またはその取得のための金銭を贈与された場合には、同一の配偶者からの贈与については一生に1回に限り、[15]を限度として課税価格から控除される。
[15]を答えよ2,000万円
[贈与税一②]
(3)申告と納付
a) 申告義務と納付
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。
b)延納
金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。
延納ができる要件
i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。
ⅱ)延納期間は[20]以内であること。
ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。
iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。
v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。
[16]を答えよ2月1日
[贈与税一②]
(3)申告と納付
a) 申告義務と納付
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。
b)延納
金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。
延納ができる要件
i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。
ⅱ)延納期間は[20]以内であること。
ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。
iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。
v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。
[17]を答えよ納税地
[贈与税一②]
(3)申告と納付
a) 申告義務と納付
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。
b)延納
金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。
延納ができる要件
i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。
ⅱ)延納期間は[20]以内であること。
ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。
iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。
v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。
[18]を答えよ利子税
[贈与税一②]
(3)申告と納付
a) 申告義務と納付
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。
b)延納
金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。
延納ができる要件
i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。
ⅱ)延納期間は[20]以内であること。
ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。
iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。
v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。
[19]を答えよ10万円
[贈与税一②]
(3)申告と納付
a) 申告義務と納付
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。
b)延納
金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。
延納ができる要件
i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。
ⅱ)延納期間は[20]以内であること。
ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。
iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。
v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。
[20]を答えよ5年
[21]所得税法の各種所得について
1988年(昭和63年)4月1日以後に支払いを受けるべき利子等については、総合課税の原則にかかわらず、他の所得と区分して、20%の税率で所得税を課することとされている。誤
[21]所得税法の各種所得について
2009年(平成21年)1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当所得については、総合課税に代えて、申告分離課税(大口株主等を除く)を選択することができ、その場合は損益通算の特例として、上場株式等の譲渡損失の金額を控除できる。正
[21]所得税法の各種所得について
いわゆる有料駐車場、有料自転車置場等の所得については、保管の仕方にかかわらず不動産所得となる。誤
[22]遺産分割の方法について
遺産分割の方法には、①分割協議による分割、②家庭裁判所の調停等による分割、③遺言による分割(遺贈)、などがある。正
[22]遺産分割の方法について
遺言の方式には、普通方式と特別方式とがある。遺言できる者は満18歳以上で意思能力を有する者に限られる。誤
[22]遺産分割の方法について
遺贈は遺言による被相続人の意思表示であるため、相続よりも優先するが、この場合にも一定割合の財産は相続人の最低限度の相続分として確保される。これを法定相続分という。誤
[23]相続税の申告と納税について
相続または遺贈により財産を取得した者は、その者に納付すべき税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から12カ月以内に、納税地(被相続人の住所)の所轄税務署長に対し相続税の申告書を提出し、申告書に記載した相続税額を国に納付しなければならない。誤
[23]相続税の申告と納税について
相続税は延納といって分割払いが認められている。延納する場合、原則として担保を提供し、納期限までに延納申請書を提出し許可を受けることになる。延納が認められる期間は、通常10年以内である。誤
[23]相続税の申告と納税について
相続税は金銭で納めるのが原則であるが、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、課税価格計算の基礎となった財産によって物納することも認められる。正
[24]法人税法における別段の定めについて
益金に関する別段の定めとして、法人が他の内国法人から受ける配当等のうち所定の一定額は、各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。正
[24]法人税法における別段の定めについて
資産の評価について、税法は時価評価を原則としており、評価益は益金の額に算入する。誤
[24]法人税法における別段の定めについて
法人の支出したすべての寄附金について、税法では限度を設けず、全額を損金の額に算入する。誤
[25]個人の住民税について
住民税の所得割額の計算は、所得税と同じ手順で計算するため、課税所得金額は所得税と同額となる。誤
[25]個人の住民税について
所得税は暦年課税主義であり、2020年(令和2年)中の所得に対して2020年(令和2年)分の所得税が課される。一方、住民税は前年課税主義であり、2020年(令和2年)中の所得を課税標準として2021年(令和3年)度分の住民税が課税される。正
[25]個人の住民税について
普通徴収とは、徴税吏員が納税通知書を納税者に交付することによって地方税を徴収することをいい、納期は4月、7月、10月および1月中である。誤
[26]所得税額の計算について
所得税は課税所得を段階的に区分し、その区分を超えるごとに順次高い税率を適用する構造となっており、これを逓増税率と呼ぶ。誤
[26]所得税額の計算について
現行税制は、法人税は個人の所得税の前払いという考え方に立っている。法人の段階で法人税が課税された後に、株主配当金に対し再び所得税が課税されるのは、法人税と所得税の二重課税となることから、配当控除の規定が設けられている。正
[26]所得税額の計算について
納税者が、国外に源泉のある所得について、その国の法令によって所得税に相当する税を課せられた場合、その所得について日本でも課税すると国際的二重課税となるため、外国税額控除として、国外で課せられた税額を所得税額から控除する。正
[27]相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度の適用対象者となる受贈者は、適用対象者となる贈与者の推定相続人である子または孫(代襲相続人を含む)のうち、贈与を受ける年の1月1日において18歳以上の者である。正
[27]相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度を選択する場合、受贈者は、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間にその旨の届出書を贈与税の申告書に添付しなければならない。以降、贈与税の有無にかかわらず贈与のあった年ごとに届出書の提出が必要となる。誤
[27]相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度を選択した贈与における贈与者の相続が発生した場合、この贈与者から精算課税制度によって受け取った贈与財産すべてを、贈与時点での評価額によって相続税の課税対象財産に加算して、相続税額を計算する。正
[28]連結納税制度について
連結納税制度の適用対象法人は、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人を含む)である。誤
[28]連結納税制度について
連結納税制度は、適用しようとする事業年度開始の日の前日から起算して3カ月前の日までに国税庁長官の承認を受けなければならない。正
[28]連結納税制度について
連結納税制度を一旦選択した場合には、継続して適用しなければならない。正
[29]固定資産税について
固定資産税は、固定資産(土地、家屋および償却資産)に対して、その所有者に課される税金である。正
[29]固定資産税について
固定資産税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された、その固定資産の賦課期日(毎年1月1日)における価格である。正
[29]固定資産税について
住宅用地のうち200㎡までの部分(小規模住宅用地)については、評価額の3分の1が、また200㎡を超える部分(一般住宅用地)については評価額の6分の1が、それぞれ課税標準とされる。誤
[30]法人税通達による事業保険の保険料の取扱について
定期保険において、死亡保険金受取人が法人の場合、主契約保険料は原則的に損金となる。正
[30]法人税通達による事業保険の保険料の取扱について
定期付養老保険において、死亡保険金受取人・満期保険金受取人ともに法人の場合、保険料は定期部分・養老部分ともに資産計上となる。誤
[30]法人税通達による事業保険の保険料の取扱について
事業保険を転換する場合、資産計上額のうち転換後契約の責任準備金充当額を超える額は、転換時の損金に算入される。正
31[一時所得]
所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額(80万円限度)を控除した金額である。誤
32[住宅借入金(取得) 等特別控除]
納税者が、自己の居住用の家屋の新築又は新築住宅、既存住宅の購入等をし、所定の期日までに居住の用に供した場合で、金融機関等からその対価に係る借入金があるときは、所得控除として「住宅借入金(取得)等特別控除」を受けることができる。誤
33[確定申告]
所得税は申告納税制度を採っているため、納税者はその年(1暦年間)の所得と、それに対する税額を自ら計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に税務署長に対し申告書を提出しなければならない。正
34[宅地の評価方法]
相続税・贈与税の税額計算を行う際の宅地の評価方法については、市街地的形態を形成する地域にある宅地については倍率方式により評価し、市街地的形態を形成しない地域にある宅地については路線価方式により評価する。誤
35[事業年度]
法人税法上、事業年度とは営業年度等で法令で定めるものまたは法人の定款、規約等で定めるものとされており、それらに定めがない場合には、設立後2カ月以内に営業年度等を定めて、税務署長に届け出なければならない。正
36[企業保険の種類]
特定退職金共済は、住宅ローン、消費者ローン等の賦払債務者が、債務返済の途中、死亡あるいは所定の高度障害状態になったとき、債務残高に見合った保険金が支払われ、債権者にとっては債権の回収を円滑にし、債務者にとっては遺族に債務を残さないことを目的としたものである。誤
37[居住用超高層建築物の不動産取得税]
高さが60mを超える居住用超高層建築物(タワーマンション)の不動産取得税の算出に適用される「階層別専有面積補正率」は、最上階を100として、階が1つ減るごとに10/39を減算して求める。誤
38[財形住宅貯蓄積立保険]
財形住宅貯蓄積立保険は、財形貯蓄制度の中でも、住宅取得を目的とした貯蓄であり、財形貯蓄積立保険と合わせて元本550万円までの利子は非課税とされている。誤
39[確定拠出年金の税務]
確定拠出年金の拠出段階の税制について、企業型年金の事業主掛金は、事業主の所得の金額の計算上損金(必要経費)に算入するとともに、当該掛金に係る従業員の給与所得の金額の計算上、収入金額に算入しない。また、企業型年金、個人型年金ともに加入者掛金は、全額小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。正
40[受取配当益金不算入]
生命保険会社が法人税の計算をする際、受取配当益金不算入の計算を行ったときは、その金額だけ契約者配当の損金算入を否認することを要する。正
41[所得税の所得控除]
個人の担税力は所得の大小のみでなく、その個人をとりまく生活環境等によっても左右される。所得税では担税力に影響を及ぼす個人的事情を考慮するため、【(A)12種類】の「所得控除」を規定している。総所得金額などの課税標準から所得控除額を控除した金額が、税率を乗じるもとになる「【(B)課税所得金額】」である。Aー15種類
42[医療費控除(セルフメディケーション)]
「セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬
控除制度」は、本則の医療費控除との選択によって適用できる医療費控除の特例である。一定のスイッチOTC医薬品をその年中に【(A)12,000円】を超えて購入した場合、その超える部分から保険金などで補てんされた金額を差し引いた額(【(B) 88,000円】限度)をその年中の総所得金額から控除することができる。C(A・Bともに正しい)
43[譲渡所得]
所得税において、資産をその取得日以後【(A)5年】以内に譲渡したことによる所得を短期譲渡所得といい、短期譲渡所得以外の譲渡所得を長期譲渡所得という。短期譲渡所得の金額についてはその全額を、長期譲渡所得の金額についてはその【(B)3分の1】の額を総所得金額に算入する。Bー2分の1
44[雑損控除]
所得税の雑損控除の金額は、次の算式によって計算した金額のいずれか多い金額となる。
i)損失額一総所得金額等×【(A)1/10】
ii)【(B)疾病】関連支出の金額-5万円B一災害
45[源泉徴収制度]
源泉徴収制度は、特定の所得を支払う際、支払者が源泉徴収義務者として一定の所得税を徴収し、これを支払った日の属する月の【(A)翌月末】までに【(B)国】に納付する制度である。Aー翌月10日
46[非課税財産]
相続または遺贈により取得した財産であっても、次のものは非課税財産として課税価格に算入されない。
ア)墓所、霊廟および祭具等
イ)【(A)公益事業用】財産
ウ)【(B)財形給付金制度】に基づく給付金の受給権
エ)死亡保険金のうち一定部分の金額
オ)死亡退職金のうち一定部分の金額B-心身障害者扶養共済制度
47[会社利益と所得金額の調整]
法人税では、公正妥な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算する。この調整を「【(A)税務調整】」という。会社利益と所得金額に差が生じる原因は、企業会計と税法における目的の違いによるところが大きい。企業会計は企業の財政状態および経営成績を正しく認識し、これを利害関係者に開示することにその目的があるが、税法は【(B)超過累進課税】の維持あるいは政策上の要請から、適正な課税を行うことを目的とするからである。Bー公平な税負担
48[生命保険料控除の手続き]
所得税において、生命保険料控除を受ける手続き
〔年末調整を受ける場合〕
・旧制度で一般生命保険料控除の適用を受ける場合、生命保険料が1契約につき年間支払正味保険料が【(A)5,000円】を超える場合(個人年金保険料については金額の多少にかかわらず)には、保険料控除申告書に支払ったことの証明書を添付するかまたは申告書提出の際に証明書を提出しなければならない。
・月払契約の保険料について、10月1日以後に締結された契約にあっては、証明書に代えて【(B)第1回保険料充当金領収証】でも良い。Aー9,000円
49[確定給付企業年金制度の開始]
確定給付企業年金は、労使合意に基づく【(A)労働協約】を【(B)厚生労働大臣】が承認(基金型は設立認可)することにより制度が開始される。Aー年金規約
50[営業職員報酬]
営業職員の報酬は一般的に事業所得である。ただし、固定給とそれ以外の部分とに明らかに区分されているときは、固定給部分は【(A)給与所得】、それ以外の部分は事業所得である。この場合の固定給とは純粋の固定給であり、一定期間の【(B)募集成績】等によって自動的にその額が定まるものおよび一定期間の【(B)募集成績】等によって自動的に格付される資格に応じてその額が定まるものは除かれる。C(A・Bともに正しい)
[個人保険の保険金の税務上の取扱一①]
保険料負担者と保険金受取人の関係で、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象とされる。
(1) 保険料負担者自身が受け取る保険金
ア)保険料負担者である契約者が、満期保険金、死亡保険金、解約返戻金を受け取ったときには一時所得の課税対象になる。
イ)一時所得の金額は次の算式で計算する。
総収入金額一収入を得るために支出した金額一特別控除([1])=一時所得の金額(ただし、源泉分離課税の対象となる一時所得の計算その他については、別の規定による。)
一時所得の金額×[2]が総所得金額に算入される。
ウ)満期保険金等の一時金のほか、年金を支払う契約内容の場合、収入を得るために支出した金額は次の算式による。
既払込正味保険料総額一既払込正味保険料総額×年金の[3]÷(年金の[3]+一時金額)
[1]を答えよ50万円
[個人保険の保険金の税務上の取扱一①]
保険料負担者と保険金受取人の関係で、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象とされる。
(1) 保険料負担者自身が受け取る保険金
ア)保険料負担者である契約者が、満期保険金、死亡保険金、解約返戻金を受け取ったときには一時所得の課税対象になる。
イ)一時所得の金額は次の算式で計算する。
総収入金額一収入を得るために支出した金額一特別控除([1])=一時所得の金額(ただし、源泉分離課税の対象となる一時所得の計算その他については、別の規定による。)
一時所得の金額×[2]が総所得金額に算入される。
ウ)満期保険金等の一時金のほか、年金を支払う契約内容の場合、収入を得るために支出した金額は次の算式による。
既払込正味保険料総額一既払込正味保険料総額×年金の[3]÷(年金の[3]+一時金額)
[2]を答えよ1/2
[個人保険の保険金の税務上の取扱一①]
保険料負担者と保険金受取人の関係で、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象とされる。
(1) 保険料負担者自身が受け取る保険金
ア)保険料負担者である契約者が、満期保険金、死亡保険金、解約返戻金を受け取ったときには一時所得の課税対象になる。
イ)一時所得の金額は次の算式で計算する。
総収入金額一収入を得るために支出した金額一特別控除([1])=一時所得の金額(ただし、源泉分離課税の対象となる一時所得の計算その他については、別の規定による。)
一時所得の金額×[2]が総所得金額に算入される。
ウ)満期保険金等の一時金のほか、年金を支払う契約内容の場合、収入を得るために支出した金額は次の算式による。
既払込正味保険料総額一既払込正味保険料総額×年金の[3]÷(年金の[3]+一時金額)
[3]を答えよ支払総額
[個人保険の保険金の税務上の取扱一①]
(2)源泉分離課税の対象となる満期保険金等
ア)次のすべての条件を満たす生命保険にかかる一時所得については、前記(1)イ)の計算式にかえて、一律20%(所得税15%、地方税5%)の源泉分離課税が適用される。
i)契約始期から満5年以内の満期保険金、解約返戻金(保険金減額による一部解約を[4])であること。
ⅱ) 一時払またはこれに準じる保険料の払い方をしていること。
ⅲ)保障額が普通死亡の場合は、満期保険金と同額かつ、災害死亡の場合は[5]未満であること。
[4]を答えよ含む
[個人保険の保険金の税務上の取扱一①]
(2)源泉分離課税の対象となる満期保険金等
ア)次のすべての条件を満たす生命保険にかかる一時所得については、前記(1)イ)の計算式にかえて、一律20%(所得税15%、地方税5%)の源泉分離課税が適用される。
i)契約始期から満5年以内の満期保険金、解約返戻金(保険金減額による一部解約を[4])であること。
ⅱ) 一時払またはこれに準じる保険料の払い方をしていること。
ⅲ)保障額が普通死亡の場合は、満期保険金と同額かつ、災害死亡の場合は[5]未満であること。
[5]を答えよ5倍
[個人保険の保険金の税務上の取扱一②]
<(2)源泉分離課税の対象となる満期保険金等(続き)>
イ)一時払に準じる払い方とは、契約時から[6]以内に保険料総額の1/2以上の払込がある場合、または[7]以内に保険料総額の3/4以上の払込がある場合をいう。
ウ)具体的には5年満期の一時払養老保険や、一時払の[8]の5年以内の解約返戻金にかかる差益等が該当する。
[6]を答えよ1年
[個人保険の保険金の税務上の取扱一②]
<(2)源泉分離課税の対象となる満期保険金等(続き)>
イ)一時払に準じる払い方とは、契約時から[6]以内に保険料総額の1/2以上の払込がある場合、または[7]以内に保険料総額の3/4以上の払込がある場合をいう。
ウ)具体的には5年満期の一時払養老保険や、一時払の[8]の5年以内の解約返戻金にかかる差益等が該当する。
[7]を答えよ2年
[個人保険の保険金の税務上の取扱一②]
<(2)源泉分離課税の対象となる満期保険金等(続き)>
イ)一時払に準じる払い方とは、契約時から[6]以内に保険料総額の1/2以上の払込がある場合、または[7]以内に保険料総額の3/4以上の払込がある場合をいう。
ウ)具体的には5年満期の一時払養老保険や、一時払の[8]の5年以内の解約返戻金にかかる差益等が該当する。
[8]を答えよ確定年金
[個人保険の保険金の税務上の取扱一②]
(3) 保険料負担者が死亡し、別人が受け取る死亡保険金
[9]税の課税対象とされる。ただし、相続人が受け取った死亡保険金のうち一定額は非課税とされる。相続
[個人保険の保険金の税務上の取扱一②]
(4) 保険料負担者が死亡せず、別人が受け取る保険金
[10]税の課税対象とされる。保険金を保険料負担者から[10]されたものとみなされる。贈与
[贈与税一①]
贈与により財産を取得した個人には、その年中において贈与により取得した財産の価額を課税価格として贈与税が課せられる。
(1) 贈与税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
i)[11]から贈与を受けた財産(所得税の対象となる。)
ii)扶養義務者から生活費または教育費にあてるため贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるもの
ⅲ)宗教、慈善、学術等の公益を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
iv)[12]が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、選挙管理委員会へ報告されたもの
v)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用を受ける金額
vi) 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用を
受ける金額
[11]を答えよ法人
[贈与税一①]
贈与により財産を取得した個人には、その年中において贈与により取得した財産の価額を課税価格として贈与税が課せられる。
(1) 贈与税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
i)[11]から贈与を受けた財産(所得税の対象となる。)
ii)扶養義務者から生活費または教育費にあてるため贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるもの
ⅲ)宗教、慈善、学術等の公益を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
iv)[12]が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、選挙管理委員会へ報告されたもの
v)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用を受ける金額
vi) 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用を
受ける金額
[12]を答えよ選挙の候補者
[贈与税一①]
(2) 贈与税額の計算
a)贈与税額の計算式
i)(その年(1月1日から12月31日)の贈与財産の価額)-(基礎控除額)-(配偶者控除額)=控除後の課税価格(千円未満切捨)
ii)控除後の課税価格×税率=贈与税額(百円未満切捨)
b)基礎控除額
課税価格から[13]を控除する。
c)配偶者控除額
婚姻期間[14]以上の配偶者から、居住用不動産またはその取得のための金銭を贈与された場合には、同一の配偶者からの贈与については一生に1回に限り、[15]を限度として課税価格から控除される。
[13]を答えよ110万円
[贈与税一①]
(2) 贈与税額の計算
a)贈与税額の計算式
i)(その年(1月1日から12月31日)の贈与財産の価額)-(基礎控除額)-(配偶者控除額)=控除後の課税価格(千円未満切捨)
ii)控除後の課税価格×税率=贈与税額(百円未満切捨)
b)基礎控除額
課税価格から[13]を控除する。
c)配偶者控除額
婚姻期間[14]以上の配偶者から、居住用不動産またはその取得のための金銭を贈与された場合には、同一の配偶者からの贈与については一生に1回に限り、[15]を限度として課税価格から控除される。
[14]を答えよ20年
[贈与税一①]
(2) 贈与税額の計算
a)贈与税額の計算式
i)(その年(1月1日から12月31日)の贈与財産の価額)-(基礎控除額)-(配偶者控除額)=控除後の課税価格(千円未満切捨)
ii)控除後の課税価格×税率=贈与税額(百円未満切捨)
b)基礎控除額
課税価格から[13]を控除する。
c)配偶者控除額
婚姻期間[14]以上の配偶者から、居住用不動産またはその取得のための金銭を贈与された場合には、同一の配偶者からの贈与については一生に1回に限り、[15]を限度として課税価格から控除される。
[15]を答えよ2,000万円
[贈与税一②]
(3)申告と納付
a) 申告義務と納付
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。
b)延納
金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。
延納ができる要件
i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。
ⅱ)延納期間は[20]以内であること。
ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。
iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。
v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。
[16]を答えよ2月1日
[贈与税一②]
(3)申告と納付
a) 申告義務と納付
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。
b)延納
金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。
延納ができる要件
i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。
ⅱ)延納期間は[20]以内であること。
ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。
iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。
v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。
[17]を答えよ納税地
[贈与税一②]
(3)申告と納付
a) 申告義務と納付
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。
b)延納
金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。
延納ができる要件
i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。
ⅱ)延納期間は[20]以内であること。
ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。
iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。
v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。
[18]を答えよ利子税
[贈与税一②]
(3)申告と納付
a) 申告義務と納付
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。
b)延納
金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。
延納ができる要件
i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。
ⅱ)延納期間は[20]以内であること。
ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。
iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。
v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。
[19]を答えよ10万円
[贈与税一②]
(3)申告と納付
a) 申告義務と納付
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。
b)延納
金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。
延納ができる要件
i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。
ⅱ)延納期間は[20]以内であること。
ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。
iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。
v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。
[20]を答えよ5年
[21]所得税法の各種所得について
1988年(昭和63年)4月1日以後に支払いを受けるべき利子等については、総合課税の原則にかかわらず、他の所得と区分して、20%の税率で所得税を課することとされている。誤
[21]所得税法の各種所得について
2009年(平成21年)1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当所得については、総合課税に代えて、申告分離課税(大口株主等を除く)を選択することができ、その場合は損益通算の特例として、上場株式等の譲渡損失の金額を控除できる。正
[21]所得税法の各種所得について
いわゆる有料駐車場、有料自転車置場等の所得については、保管の仕方にかかわらず不動産所得となる。誤
[22]遺産分割の方法について
遺産分割の方法には、①分割協議による分割、②家庭裁判所の調停等による分割、③遺言による分割(遺贈)、などがある。正
[22]遺産分割の方法について
遺言の方式には、普通方式と特別方式とがある。遺言できる者は満18歳以上で意思能力を有する者に限られる。誤
[22]遺産分割の方法について
遺贈は遺言による被相続人の意思表示であるため、相続よりも優先するが、この場合にも一定割合の財産は相続人の最低限度の相続分として確保される。これを法定相続分という。誤
[23]相続税の申告と納税について
相続または遺贈により財産を取得した者は、その者に納付すべき税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から12カ月以内に、納税地(被相続人の住所)の所轄税務署長に対し相続税の申告書を提出し、申告書に記載した相続税額を国に納付しなければならない。誤
[23]相続税の申告と納税について
相続税は延納といって分割払いが認められている。延納する場合、原則として担保を提供し、納期限までに延納申請書を提出し許可を受けることになる。延納が認められる期間は、通常10年以内である。誤
[23]相続税の申告と納税について
相続税は金銭で納めるのが原則であるが、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、課税価格計算の基礎となった財産によって物納することも認められる。正
[24]法人税法における別段の定めについて
益金に関する別段の定めとして、法人が他の内国法人から受ける配当等のうち所定の一定額は、各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。正
[24]法人税法における別段の定めについて
資産の評価について、税法は時価評価を原則としており、評価益は益金の額に算入する。誤
[24]法人税法における別段の定めについて
法人の支出したすべての寄附金について、税法では限度を設けず、全額を損金の額に算入する。誤
[25]個人の住民税について
住民税の所得割額の計算は、所得税と同じ手順で計算するため、課税所得金額は所得税と同額となる。誤
[25]個人の住民税について
所得税は暦年課税主義であり、2020年(令和2年)中の所得に対して2020年(令和2年)分の所得税が課される。一方、住民税は前年課税主義であり、2020年(令和2年)中の所得を課税標準として2021年(令和3年)度分の住民税が課税される。正
[25]個人の住民税について
普通徴収とは、徴税吏員が納税通知書を納税者に交付することによって地方税を徴収することをいい、納期は4月、7月、10月および1月中である。誤
[26]所得税額の計算について
所得税は課税所得を段階的に区分し、その区分を超えるごとに順次高い税率を適用する構造となっており、これを逓増税率と呼ぶ。誤
[26]所得税額の計算について
現行税制は、法人税は個人の所得税の前払いという考え方に立っている。法人の段階で法人税が課税された後に、株主配当金に対し再び所得税が課税されるのは、法人税と所得税の二重課税となることから、配当控除の規定が設けられている。正
[26]所得税額の計算について
納税者が、国外に源泉のある所得について、その国の法令によって所得税に相当する税を課せられた場合、その所得について日本でも課税すると国際的二重課税となるため、外国税額控除として、国外で課せられた税額を所得税額から控除する。正
[27]相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度の適用対象者となる受贈者は、適用対象者となる贈与者の推定相続人である子または孫(代襲相続人を含む)のうち、贈与を受ける年の1月1日において18歳以上の者である。正
[27]相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度を選択する場合、受贈者は、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間にその旨の届出書を贈与税の申告書に添付しなければならない。以降、贈与税の有無にかかわらず贈与のあった年ごとに届出書の提出が必要となる。誤
[27]相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度を選択した贈与における贈与者の相続が発生した場合、この贈与者から精算課税制度によって受け取った贈与財産すべてを、贈与時点での評価額によって相続税の課税対象財産に加算して、相続税額を計算する。正
[28]連結納税制度について
連結納税制度の適用対象法人は、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人を含む)である。誤
[28]連結納税制度について
連結納税制度は、適用しようとする事業年度開始の日の前日から起算して3カ月前の日までに国税庁長官の承認を受けなければならない。正
[28]連結納税制度について
連結納税制度を一旦選択した場合には、継続して適用しなければならない。正
[29]固定資産税について
固定資産税は、固定資産(土地、家屋および償却資産)に対して、その所有者に課される税金である。正
[29]固定資産税について
固定資産税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された、その固定資産の賦課期日(毎年1月1日)における価格である。正
[29]固定資産税について
住宅用地のうち200㎡までの部分(小規模住宅用地)については、評価額の3分の1が、また200㎡を超える部分(一般住宅用地)については評価額の6分の1が、それぞれ課税標準とされる。誤
[30]法人税通達による事業保険の保険料の取扱について
定期保険において、死亡保険金受取人が法人の場合、主契約保険料は原則的に損金となる。正
[30]法人税通達による事業保険の保険料の取扱について
定期付養老保険において、死亡保険金受取人・満期保険金受取人ともに法人の場合、保険料は定期部分・養老部分ともに資産計上となる。誤
[30]法人税通達による事業保険の保険料の取扱について
事業保険を転換する場合、資産計上額のうち転換後契約の責任準備金充当額を超える額は、転換時の損金に算入される。正
31[一時所得]
所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額(80万円限度)を控除した金額である。誤
32[住宅借入金(取得) 等特別控除]
納税者が、自己の居住用の家屋の新築又は新築住宅、既存住宅の購入等をし、所定の期日までに居住の用に供した場合で、金融機関等からその対価に係る借入金があるときは、所得控除として「住宅借入金(取得)等特別控除」を受けることができる。誤
33[確定申告]
所得税は申告納税制度を採っているため、納税者はその年(1暦年間)の所得と、それに対する税額を自ら計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に税務署長に対し申告書を提出しなければならない。正
34[宅地の評価方法]
相続税・贈与税の税額計算を行う際の宅地の評価方法については、市街地的形態を形成する地域にある宅地については倍率方式により評価し、市街地的形態を形成しない地域にある宅地については路線価方式により評価する。誤
35[事業年度]
法人税法上、事業年度とは営業年度等で法令で定めるものまたは法人の定款、規約等で定めるものとされており、それらに定めがない場合には、設立後2カ月以内に営業年度等を定めて、税務署長に届け出なければならない。正
36[企業保険の種類]
特定退職金共済は、住宅ローン、消費者ローン等の賦払債務者が、債務返済の途中、死亡あるいは所定の高度障害状態になったとき、債務残高に見合った保険金が支払われ、債権者にとっては債権の回収を円滑にし、債務者にとっては遺族に債務を残さないことを目的としたものである。誤
37[居住用超高層建築物の不動産取得税]
高さが60mを超える居住用超高層建築物(タワーマンション)の不動産取得税の算出に適用される「階層別専有面積補正率」は、最上階を100として、階が1つ減るごとに10/39を減算して求める。誤
38[財形住宅貯蓄積立保険]
財形住宅貯蓄積立保険は、財形貯蓄制度の中でも、住宅取得を目的とした貯蓄であり、財形貯蓄積立保険と合わせて元本550万円までの利子は非課税とされている。誤
39[確定拠出年金の税務]
確定拠出年金の拠出段階の税制について、企業型年金の事業主掛金は、事業主の所得の金額の計算上損金(必要経費)に算入するとともに、当該掛金に係る従業員の給与所得の金額の計算上、収入金額に算入しない。また、企業型年金、個人型年金ともに加入者掛金は、全額小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。正
40[受取配当益金不算入]
生命保険会社が法人税の計算をする際、受取配当益金不算入の計算を行ったときは、その金額だけ契約者配当の損金算入を否認することを要する。正
41[所得税の所得控除]
個人の担税力は所得の大小のみでなく、その個人をとりまく生活環境等によっても左右される。所得税では担税力に影響を及ぼす個人的事情を考慮するため、【(A)12種類】の「所得控除」を規定している。総所得金額などの課税標準から所得控除額を控除した金額が、税率を乗じるもとになる「【(B)課税所得金額】」である。Aー15種類
42[医療費控除(セルフメディケーション)]
「セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬
控除制度」は、本則の医療費控除との選択によって適用できる医療費控除の特例である。一定のスイッチOTC医薬品をその年中に【(A)12,000円】を超えて購入した場合、その超える部分から保険金などで補てんされた金額を差し引いた額(【(B) 88,000円】限度)をその年中の総所得金額から控除することができる。C(A・Bともに正しい)
43[譲渡所得]
所得税において、資産をその取得日以後【(A)5年】以内に譲渡したことによる所得を短期譲渡所得といい、短期譲渡所得以外の譲渡所得を長期譲渡所得という。短期譲渡所得の金額についてはその全額を、長期譲渡所得の金額についてはその【(B)3分の1】の額を総所得金額に算入する。Bー2分の1
44[雑損控除]
所得税の雑損控除の金額は、次の算式によって計算した金額のいずれか多い金額となる。
i)損失額一総所得金額等×【(A)1/10】
ii)【(B)疾病】関連支出の金額-5万円B一災害
45[源泉徴収制度]
源泉徴収制度は、特定の所得を支払う際、支払者が源泉徴収義務者として一定の所得税を徴収し、これを支払った日の属する月の【(A)翌月末】までに【(B)国】に納付する制度である。Aー翌月10日
46[非課税財産]
相続または遺贈により取得した財産であっても、次のものは非課税財産として課税価格に算入されない。
ア)墓所、霊廟および祭具等
イ)【(A)公益事業用】財産
ウ)【(B)財形給付金制度】に基づく給付金の受給権
エ)死亡保険金のうち一定部分の金額
オ)死亡退職金のうち一定部分の金額B-心身障害者扶養共済制度
47[会社利益と所得金額の調整]
法人税では、公正妥な会計処理の基準によって計算され確定した決算に基づく企業利益に、税務と会計の相違点に係る金額を加算、減算の修正をして所得金額を計算する。この調整を「【(A)税務調整】」という。会社利益と所得金額に差が生じる原因は、企業会計と税法における目的の違いによるところが大きい。企業会計は企業の財政状態および経営成績を正しく認識し、これを利害関係者に開示することにその目的があるが、税法は【(B)超過累進課税】の維持あるいは政策上の要請から、適正な課税を行うことを目的とするからである。Bー公平な税負担
48[生命保険料控除の手続き]
所得税において、生命保険料控除を受ける手続き
〔年末調整を受ける場合〕
・旧制度で一般生命保険料控除の適用を受ける場合、生命保険料が1契約につき年間支払正味保険料が【(A)5,000円】を超える場合(個人年金保険料については金額の多少にかかわらず)には、保険料控除申告書に支払ったことの証明書を添付するかまたは申告書提出の際に証明書を提出しなければならない。
・月払契約の保険料について、10月1日以後に締結された契約にあっては、証明書に代えて【(B)第1回保険料充当金領収証】でも良い。Aー9,000円
49[確定給付企業年金制度の開始]
確定給付企業年金は、労使合意に基づく【(A)労働協約】を【(B)厚生労働大臣】が承認(基金型は設立認可)することにより制度が開始される。Aー年金規約
50[営業職員報酬]
営業職員の報酬は一般的に事業所得である。ただし、固定給とそれ以外の部分とに明らかに区分されているときは、固定給部分は【(A)給与所得】、それ以外の部分は事業所得である。この場合の固定給とは純粋の固定給であり、一定期間の【(B)募集成績】等によって自動的にその額が定まるものおよび一定期間の【(B)募集成績】等によって自動的に格付される資格に応じてその額が定まるものは除かれる。C(A・Bともに正しい)