[所得税の生命保険料控除(2012年(平成24年)1月1日以後の締結契約)ー①]
(1)概要
納税者が、本人または配偶者、その他の親族([1]以内の血族と3親等以内の姻族)を保険金受取人とする生命保険契約、生命共済契約等に係る保険料または掛金を支払った場合に、一般生命保険料控除として所得税では最高[2]を限度として控除を受けられる。
また納税者が一定の要件を満たす個人年金保険契約および介護保険または医療保険に係る保険料または掛金を支払った場合にも、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除として、所得税では各々最高[2]を限度として別枠で控除の対象となる。
[1]を答えよ6親等
[所得税の生命保険料控除(2012年(平成24年)1月1日以後の締結契約)ー①]
(1)概要
納税者が、本人または配偶者、その他の親族([1]以内の血族と3親等以内の姻族)を保険金受取人とする生命保険契約、生命共済契約等に係る保険料または掛金を支払った場合に、一般生命保険料控除として所得税では最高[2]を限度として控除を受けられる。
また納税者が一定の要件を満たす個人年金保険契約および介護保険または医療保険に係る保険料または掛金を支払った場合にも、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除として、所得税では各々最高[2]を限度として別枠で控除の対象となる。
[2]を答えよ4万円
[所得税の生命保険料控除(2012年(平成24年)1月1日以後の締結契約)ー①]
(2) 生命保険料控除の対象とならない生命保険契約等
生命保険契約、共済契約のうち次のものは対象外である(一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除すべてに共通)。
i)生命保険契約で保険期間が[3]に満たず、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合に限り保険金を支払う定めのあるもの、または被保険者が保険期間満了の日に生存している場合および当該期間中に災害、「[4]の予防及び[4]の患者に対する医療に関する法律」に規定する[4]その他これに類する特別の事由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるいわゆる貯蓄保険。
ⅱ)生命共済に係る契約のうち前記i)と同性格を有する生命共済。
ⅲ)勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約または勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る生命保険契約もしくは生命共済契約。
iv)[5]のみに基因して保険金が支払われる保険契約等に係る保険。
[3]を答えよ5年
[所得税の生命保険料控除(2012年(平成24年)1月1日以後の締結契約)ー①]
(2) 生命保険料控除の対象とならない生命保険契約等
生命保険契約、共済契約のうち次のものは対象外である(一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除すべてに共通)。
i)生命保険契約で保険期間が[3]に満たず、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合に限り保険金を支払う定めのあるもの、または被保険者が保険期間満了の日に生存している場合および当該期間中に災害、「[4]の予防及び[4]の患者に対する医療に関する法律」に規定する[4]その他これに類する特別の事由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるいわゆる貯蓄保険。
ⅱ)生命共済に係る契約のうち前記i)と同性格を有する生命共済。
ⅲ)勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約または勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る生命保険契約もしくは生命共済契約。
iv)[5]のみに基因して保険金が支払われる保険契約等に係る保険。
[4]を答えよ感染症
[所得税の生命保険料控除(2012年(平成24年)1月1日以後の締結契約)ー①]
(2) 生命保険料控除の対象とならない生命保険契約等
生命保険契約、共済契約のうち次のものは対象外である(一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除すべてに共通)。
i)生命保険契約で保険期間が[3]に満たず、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合に限り保険金を支払う定めのあるもの、または被保険者が保険期間満了の日に生存している場合および当該期間中に災害、「[4]の予防及び[4]の患者に対する医療に関する法律」に規定する[4]その他これに類する特別の事由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるいわゆる貯蓄保険。
ⅱ)生命共済に係る契約のうち前記i)と同性格を有する生命共済。
ⅲ)勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約または勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る生命保険契約もしくは生命共済契約。
iv)[5]のみに基因して保険金が支払われる保険契約等に係る保険。
[5]を答えよ身体の傷害
[所得税の生命保険料控除(2012年(平成24年)1月1日以後の締結契約)ー②]
(3)個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険契約等の要件
i)年金の受取人は、保険料もしくは掛金の払込みをする者またはその配偶者であり、[6]と同一人であること。
ⅱ)保険料または掛金の払込みは、年金支払開始日前[7]以上の期間にわたって定期に行うものであること(一時払契約は不可)。
ⅲ)年金の支払いは、その年金の受取人の年齢が[8]に達した日以後の日で[7]以上の期間またはその受取人が生存している期間にわたって定期に行うものであること(終身年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢は問わない)。
[6]を答えよ被保険者
[所得税の生命保険料控除(2012年(平成24年)1月1日以後の締結契約)ー②]
(3)個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険契約等の要件
i)年金の受取人は、保険料もしくは掛金の払込みをする者またはその配偶者であり、[6]と同一人であること。
ⅱ)保険料または掛金の払込みは、年金支払開始日前[7]以上の期間にわたって定期に行うものであること(一時払契約は不可)。
ⅲ)年金の支払いは、その年金の受取人の年齢が[8]に達した日以後の日で[7]以上の期間またはその受取人が生存している期間にわたって定期に行うものであること(終身年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢は問わない)。
[7]を答えよ10年
[所得税の生命保険料控除(2012年(平成24年)1月1日以後の締結契約)ー②]
(3)個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険契約等の要件
i)年金の受取人は、保険料もしくは掛金の払込みをする者またはその配偶者であり、[6]と同一人であること。
ⅱ)保険料または掛金の払込みは、年金支払開始日前[7]以上の期間にわたって定期に行うものであること(一時払契約は不可)。
ⅲ)年金の支払いは、その年金の受取人の年齢が[8]に達した日以後の日で[7]以上の期間またはその受取人が生存している期間にわたって定期に行うものであること(終身年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢は問わない)。
[8]を答えよ60歳
[所得税の生命保険料控除(2012年(平成24年)1月1日以後の締結契
約)ー②]
(4) 個人年金保険料控除の個人年金保険契約の対象となる範囲
生命保険契約で年金の給付を目的とするもの([9]の給付を目的とするものを除く)のうち、契約の内容が次の要件を満たすもの。
i)年金以外の金銭の支払い(剰余金の分配及び解約返戻金の支払いを除く)は、被保険者が死亡し、または重度の障害に該当することとなった場合に限り行うものであること。
ii)i) の金銭の額は契約の締結の日以後の期間または支払保険料の総額に応じて逓増的に定められていること。
ⅲ)年金の支払いは、年金の支払期間を通じて年[10]以上定期に行うものであり、かつ、年金の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
iv)剰余金の金銭による分配(保険料の払込に充てられる部分を除く)は、年金の支払開始日前において行わないものまたはその年において払い込むべき保険料の金額の範囲内の額とするものであること。
その他、年金の給付を目的とする生命共済等についても一定の範囲が定められている。
(5) 介護医療保険料控除の対象となる契約
2012年(平成24年)1月1日以後に締結された契約で、生命保険会社または損害保険会社と契約した介護保障または医療保障を内容とする主契約や、入院・通院等に伴う給付部分に係る保険料(医療特約、介護特約等)が介護医療保険料控除の対象となる。
[9]を答えよ退職年金
[所得税の生命保険料控除(2012年(平成24年)1月1日以後の締結契
約)ー②]
(4) 個人年金保険料控除の個人年金保険契約の対象となる範囲
生命保険契約で年金の給付を目的とするもの([9]の給付を目的とするものを除く)のうち、契約の内容が次の要件を満たすもの。
i)年金以外の金銭の支払い(剰余金の分配及び解約返戻金の支払いを除く)は、被保険者が死亡し、または重度の障害に該当することとなった場合に限り行うものであること。
ii)i) の金銭の額は契約の締結の日以後の期間または支払保険料の総額に応じて逓増的に定められていること。
ⅲ)年金の支払いは、年金の支払期間を通じて年[10]以上定期に行うものであり、かつ、年金の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
iv)剰余金の金銭による分配(保険料の払込に充てられる部分を除く)は、年金の支払開始日前において行わないものまたはその年において払い込むべき保険料の金額の範囲内の額とするものであること。
その他、年金の給付を目的とする生命共済等についても一定の範囲が定められている。
(5) 介護医療保険料控除の対象となる契約
2012年(平成24年)1月1日以後に締結された契約で、生命保険会社または損害保険会社と契約した介護保障または医療保障を内容とする主契約や、入院・通院等に伴う給付部分に係る保険料(医療特約、介護特約等)が介護医療保険料控除の対象となる。
[10]を答えよ1回
[贈与税一①]
贈与により財産を取得した個人には、その年中において贈与により取得した財産の価額を課税価格として贈与税が課せられる。
(1) 贈与税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
i)[11]から贈与を受けた財産(所得税の対象となる。)
ii)扶養義務者から生活費または教育費にあてるため贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるもの
ⅲ)宗教、慈善、学術等の公益を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
iv)[12]が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、選挙管理委員会へ報告されたもの
v)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用を受ける金額
vi) 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用を
受ける金額
[11]を答えよ法人
[贈与税一①]
贈与により財産を取得した個人には、その年中において贈与により取得した財産の価額を課税価格として贈与税が課せられる。
(1) 贈与税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
i)[11]から贈与を受けた財産(所得税の対象となる。)
ii)扶養義務者から生活費または教育費にあてるため贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるもの
ⅲ)宗教、慈善、学術等の公益を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
iv)[12]が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、選挙管理委員会へ報告されたもの
v)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用を受ける金額
vi) 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用を
受ける金額
[12]を答えよ選挙の候補者
[贈与税一①]
(2) 贈与税額の計算
a)贈与税額の計算式
i)(その年(1月1日から12月31日)の贈与財産の価額)-(基礎控除額)-(配偶者控除額)=控除後の課税価格(千円未満切捨)
ii)控除後の課税価格×税率=贈与税額(百円未満切捨)
b)基礎控除額
課税価格から[13]を控除する。
c)配偶者控除額
婚姻期間[14]以上の配偶者から、居住用不動産またはその取得のための金銭を贈与された場合には、同一の配偶者からの贈与については一生に1回に限り、[15]を限度として課税価格から控除される。
[13]を答えよ110万円
[贈与税一①]
(2) 贈与税額の計算
a)贈与税額の計算式
i)(その年(1月1日から12月31日)の贈与財産の価額)-(基礎控除額)-(配偶者控除額)=控除後の課税価格(千円未満切捨)
ii)控除後の課税価格×税率=贈与税額(百円未満切捨)
b)基礎控除額
課税価格から[13]を控除する。
c)配偶者控除額
婚姻期間[14]以上の配偶者から、居住用不動産またはその取得のための金銭を贈与された場合には、同一の配偶者からの贈与については一生に1回に限り、[15]を限度として課税価格から控除される。
[14]を答えよ20年
[贈与税一①]
(2) 贈与税額の計算
a)贈与税額の計算式
i)(その年(1月1日から12月31日)の贈与財産の価額)-(基礎控除額)-(配偶者控除額)=控除後の課税価格(千円未満切捨)
ii)控除後の課税価格×税率=贈与税額(百円未満切捨)
b)基礎控除額
課税価格から[13]を控除する。
c)配偶者控除額
婚姻期間[14]以上の配偶者から、居住用不動産またはその取得のための金銭を贈与された場合には、同一の配偶者からの贈与については一生に1回に限り、[15]を限度として課税価格から控除される。
[15]を答えよ2,000万円
[贈与税一②]
(3)申告と納付
a) 申告義務と納付
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。
b)延納
金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。
延納ができる要件
i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。
ⅱ)延納期間は[20]以内であること。
ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。
iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。
v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。
[16]を答えよ2月1日
[贈与税一②]
(3)申告と納付
a) 申告義務と納付
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。
b)延納
金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。
延納ができる要件
i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。
ⅱ)延納期間は[20]以内であること。
ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。
iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。
v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。
[17]を答えよ納税地
[贈与税一②]
(3)申告と納付
a) 申告義務と納付
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。
b)延納
金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。
延納ができる要件
i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。
ⅱ)延納期間は[20]以内であること。
ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。
iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。
v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。
[18]を答えよ利子税
[贈与税一②]
(3)申告と納付
a) 申告義務と納付
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。
b)延納
金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。
延納ができる要件
i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。
ⅱ)延納期間は[20]以内であること。
ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。
iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。
v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。
[19]を答えよ10万円
[贈与税一②]
(3)申告と納付
a) 申告義務と納付
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。
b)延納
金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。
延納ができる要件
i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。
ⅱ)延納期間は[20]以内であること。
ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。
iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。
v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。
[20]を答えよ5年
[21]各種所得について
一定の配当所得について、所得税法に、選択により源泉徴収のみで課税関係を完結し確定申告を不要とする制度等が規定されている。誤
[21]各種所得について
利子所得とは、公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいう。正
[21]各種所得について
いわゆる有料駐車場、有料自転車置場等の所得については、自己の責任において他人の物を保管する場合の所得は不動産所得に該当し、そうでない場合の所得は事業所得または雑所得に該当する。誤
[22]遺産分割の方法について
遺産分割の方法には、①分割協議による分割、②家庭裁判所の調停等による分割、③遺言による分割(遺贈)、などがある。正
[22]遺産分割の方法について
遺言の方式には、普通方式と特別方式とがある。遺言できる者は満18歳以上で意思能力を有する者に限られる。誤
[22]遺産分割の方法について
遺贈は遺言による被相続人の意思表示であるため、相続よりも優先するが、この場合にも一定割合の財産は相続人の最低限度の相続分として確保される。これを法定相続分という。誤
[23]法人の種類と課税の範囲について
国立大学法人、NHK等の公共法人は、本来の事業については非課税、収益事業に係る所得については法人税が課税される。誤
[23]法人の種類と課税の範囲について
学校法人や宗教法人等の公益法人等は、すべての所得について非課税である。誤
[23]法人の種類と課税の範囲について
法人税法上、法人は大きく内国法人と外国法人に分類される。内国法人とは、日本国内に本店または主たる事務所を有する法人をいい、外国法人とはそれ以外の法人をいう。正
[24]確定拠出年金の税制上の取扱いについて
企業型年金、個人型年金ともに加入者掛金は、全額小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。正
[24]確定拠出年金の税制上の取扱いについて
老齢給付金については、年金払い、一時払いともに企業型と個人型で課税方法が異なっている。誤
[24]確定拠出年金の税制上の取扱いについて
障害給付金は、雑所得として公的年金等控除を適用する。誤
[25]生命保険会社と税について
責任準備金繰入額は、保険料及び責任準備金の算出方法書において定められている保険料の計算基礎を基として計算した額を限度として損金に算入される。この場合、保険料積立金部分については、平準純保険料式により計算した金額を限度とするが、標準責任準備金の積立方式及び計算基礎率を定める告示の適用を受ける保険契約に係る保険料積立金にあっては、当該告示により定められている計算基礎を基として計算した額をもって保険料積立金の損金算入限度額とすることができる。正
[25]生命保険会社と税について
各事業年度において、配当準備金として繰り入れた金額については、翌期配当所要額の8割を限度として損金に算入される。これは責任準備金とは異なり、配当は未確定債務という考え方による。誤
[25]生命保険会社と税について
法人、個人を通ずる二重課税を排除する趣旨で、法人が他の法人から受ける一定の配当等の額は益金の額に算入しない。生命保険会社が受取配当益金不算入の計算を行ったときも、その金額については契約者配当の損金算入は否認されず、受取配当の益金不算入の制度が適用されている。誤
[26]所得税の所得について
一時所得には、具体的には、懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除く)、生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除く)や損害保険の満期返戻金等が該当する。正
[26]所得税の所得について
確定給付企業年金法の規定に基づく年金、特定退職金共済団体等からの年金、中小企業退職金共済法に規定する分割退職金及び確定拠出年金の老齢給付金として支給される年金は雑所得に該当するが、公的年金等控除の適用はなく、必要経費を控除する。誤
[26]所得税の所得について
退職所得の金額は、その年中の退職手等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とする。ただし、役員としての勤続年数が5年以下の役員退職手当等の場合は、残額の2分の1とする取扱いの対象外となる。正
[27]相続税の申告と納税について
相続税の納税の対象になった場合は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から6カ月以内に、納税地(被相続人の住所地)の所轄税務署長に対し相続税の申告書を提出し、申告書に記載した相続税額を国に納付しなければならない。誤
[27]相続税の申告と納税について
相続税は延納といって分割払いが認められている。延納する場合、原則として担保を提供し、納期限までに延納申請書を提出し、許可を受ける必要がある。正
[27]相続税の申告と納税について
相続税は金銭で納めるのが原則であるが、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、課税価格計算の基礎となった財産によって物納することも認められる。正
[28]連結納税制度について
連結納税制度の適用対象法人は、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人を含む)である。誤
[28]連結納税制度について
連結納税制度は、適用しようとする事業年度開始の日の前日から起算して3カ月前の日までに国税庁長官の承認を受けなければならない。正
[28]連結納税制度について
連結納税制度を一旦選択した場合には、継続して適用しなければならない。正
[29]固定資産税について
固定資産税は、固定資産(土地、家屋および償却資産)に対して、その所有者に課される税金である。正
[29]固定資産税について
固定資産税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された、その固定資産の賦課期日(毎年1月1日)における価格である。正
[29]固定資産税について
住宅用地のうち200㎡までの部分(小規模住宅用地)については、評価額の3分の1が、また200㎡を超える部分(一般住宅用地)については評価額の6分の1が、それぞれ課税標準とされる。誤
[30]法人が支払う事業保険の保険料の取扱いについて
養老保険において、死亡保険金受取人が遺族、満期保険金受取人が法人の場合、主契約保険料の2分の1を損金(福利厚生費)または給与、2分の1を資産計上する。正
[30]法人が支払う事業保険の保険料の取扱いについて
個人年金保険において、死亡給付金受取人が遺族、年金受取人が法人の場合、主契約保険料の全額が損金または給与となる。誤
[30]法人が支払う事業保険の保険料の取扱いについて
事業保険を転換する場合、資産計上額のうち転換後契約の責任準備金充当額を超える額は、転換時の損金に算入される。正
31[譲渡所得]
譲渡所得のうち、資産をその取得日以後10年以内に譲渡したことによる所得を短期譲渡所得といい、短期譲渡所得以外の譲渡所得を長期譲渡所得という。誤
32[租税特別措置法の規定による課税標準]
所得税法の規定による課税標準は、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の3つであるが、いわゆる土地税制等の政策的目的から、租税特別措置法の規定によって総所得金額から分離し、別個の課税標準を構成する所得がある。正
33[確定申告]
所得税は申告納税制度を採っているため、納税者はその年(1暦年間)の所得と、それに対する税額を自ら計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に税務署長に対し申告書を提出しなければならない。正
34[青色申告制度]
青色申告制度では、法律で定める帳簿を備え、日々の取引を正確に記録し、その帳簿に基づいて正確に所得と税額の計算ができる納税者には、所得の計算に際し特別の軽減を与えたり、または申告や納税の手続のうえでも、特に有利な取扱いをすることによって優遇している。正
35[保険金の非課税額]
相続人の取得した保険金のうち、次の計算式による非課税限度額までは相続税が課税されない。
非課税限度額=1,000万円×法定相続人の数誤
36[暦年課税・前年課税]
所得税は前年課税主義に基づき課税される。たとえば、2020年(令和2年)中の所得を課税標準として 2021年(令和3年)分の所得税が課税される。一方、住民税は暦年課税主義であり、2020年(令和2年)中の所得に対して 2020年(令和2年)分の住民税が課税される。誤
37[居住用超高層建築物の不動産取得税]
高さが60mを超える居住用超高層建築物(タワーマンション)の不動産取得税の算出に適用される「階層別専有面積補正率」は、最上階を100として、階が1つ減るごとに10/39を減算して求める。誤
38[財形住宅貯蓄積立保険]
財形住宅貯蓄積立保険は、財形貯蓄制度の中でも、住宅取得を目的とした貯蓄であり、財形貯蓄積立保険と合わせて元本550万円までの利子は非課税とされている。誤
39[転換時の税務]
個人保険の転換時、契約者に対する貸付金があり、契約者=保険料負担者の場合、税務上は、責任準備金と相殺される貸付金は一部解約があったものとして、解約返戻金と同一の取扱いとなる。正
40[営業職員報酬]
営業職員の報酬は事業所得であり、固定給とそれ以外の部分とに明らかに区分されているときでもすべて事業所得となる。誤
41[所得税の所得控除]
個人の担税力は所得の大小のみでなく、その個人をとりまく生活環境等によっても左右される。所得税では担税力に影響を及ぼす個人的事情を考慮するため、【(A)12種類】の「所得控除」を規定している。総所得金額などの課税標準から所得控除額を控除した金額が、税率を乗じるもとになる「【(B)課税所得金額】」である。Aー15種類
42[医療費控除(セルフメディケーション)]
「セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬
控除制度」は、本則の医療費控除との選択によって適用できる医療費控除の特例である。一定のスイッチOTC医薬品をその年中に【(A)12,000円】を超えて購入した場合、その超える部分から保険金などで補てんされた金額を差し引いた額(【(B) 88,000円】限度)をその年中の総所得金額から控除することができる。C(A・Bともに正しい)
43[雑所得]
雑所得の金額は、公的年金等に係る雑所得と公的年金等以外の雑所得とに分けられ、次の式により算出する。
雑所得の金額=(公的年金等の収入金額-【(A)公的年金等控除額】)+(公的年金等以外の総収入金額-【(B)特別控除額】)B-必要経費
44[税額控除]
現行税制は、法人税は【(A)法人擬制説】の考え方に立っている。法人の段階で法人税が課税された後に、その課税済所得の分配である株主配当金に対し再び所得税が課税されるのは、法人税と所得税の二重課税となる。この二重課税を排除するため、所得税では【(B)特例控除】の規定が設けられている。B一配当控除
45[未成年者控除]
相続税の計算においては、相続人が【(A)18歳】未満の場合には、その者が【(A)18歳】に達するまでの各1年につき【(B)10万円】をその者の相続税額から控除する。C(A・Bともに正しい)
46[法人税の課税標準]
各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額であり、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除することにより算出される。それぞれ益金・損金の額は原則として【(A)企業会計】上の収益、費用・損失の額となるが、法人税法の「【(B)別段の定め】」によって異なる取扱いをする場合があるため、両者は必ずしも一致しない。C(A・Bともに正しい)
47[同族会社]
法人税法上、同族会社とは、株主等の【(A)5人】以下ならびにこれらと特殊の関係にある個人および法人が有する株式の総数または出資の金額の合計額が、その会社の発行済株式の総数または出資金額の【(B)50%】超に相当する会社をいう。Aー3人
48[個人の事業税]
個人の事業税は、第1種事業から【(A)第5種】事業を行う個人が納税義務者となる。また、原則として納税義務者の前年中の【(B)所得】が課税標準となる。Aー第3種
49[確定給付企業年金制度の開始]
確定給付企業年金は、労使合意に基づく【(A)労働協約】を【(B)厚生労働大臣】が承認(基金型は設立認可)することにより制度が開始される。Aー年金規約
50[団体定期保険の保険料]
総合福祉団体定期保険では、企業が支払う保険料は【(A)損金】となる。ただし、役員または部課長その他特定の従業員のみが被保険者で、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族としている場合には、役員・従業員に対する給与とされる。また、加入者が負担した団体定期保険(Bグループ)の保険料は、【(B)社会保険料控除】の対象となる。B一生命保険料控除
[所得税の生命保険料控除(2012年(平成24年)1月1日以後の締結契約)ー①]
(1)概要
納税者が、本人または配偶者、その他の親族([1]以内の血族と3親等以内の姻族)を保険金受取人とする生命保険契約、生命共済契約等に係る保険料または掛金を支払った場合に、一般生命保険料控除として所得税では最高[2]を限度として控除を受けられる。
また納税者が一定の要件を満たす個人年金保険契約および介護保険または医療保険に係る保険料または掛金を支払った場合にも、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除として、所得税では各々最高[2]を限度として別枠で控除の対象となる。
[1]を答えよ6親等
[所得税の生命保険料控除(2012年(平成24年)1月1日以後の締結契約)ー①]
(1)概要
納税者が、本人または配偶者、その他の親族([1]以内の血族と3親等以内の姻族)を保険金受取人とする生命保険契約、生命共済契約等に係る保険料または掛金を支払った場合に、一般生命保険料控除として所得税では最高[2]を限度として控除を受けられる。
また納税者が一定の要件を満たす個人年金保険契約および介護保険または医療保険に係る保険料または掛金を支払った場合にも、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除として、所得税では各々最高[2]を限度として別枠で控除の対象となる。
[2]を答えよ4万円
[所得税の生命保険料控除(2012年(平成24年)1月1日以後の締結契約)ー①]
(2) 生命保険料控除の対象とならない生命保険契約等
生命保険契約、共済契約のうち次のものは対象外である(一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除すべてに共通)。
i)生命保険契約で保険期間が[3]に満たず、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合に限り保険金を支払う定めのあるもの、または被保険者が保険期間満了の日に生存している場合および当該期間中に災害、「[4]の予防及び[4]の患者に対する医療に関する法律」に規定する[4]その他これに類する特別の事由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるいわゆる貯蓄保険。
ⅱ)生命共済に係る契約のうち前記i)と同性格を有する生命共済。
ⅲ)勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約または勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る生命保険契約もしくは生命共済契約。
iv)[5]のみに基因して保険金が支払われる保険契約等に係る保険。
[3]を答えよ5年
[所得税の生命保険料控除(2012年(平成24年)1月1日以後の締結契約)ー①]
(2) 生命保険料控除の対象とならない生命保険契約等
生命保険契約、共済契約のうち次のものは対象外である(一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除すべてに共通)。
i)生命保険契約で保険期間が[3]に満たず、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合に限り保険金を支払う定めのあるもの、または被保険者が保険期間満了の日に生存している場合および当該期間中に災害、「[4]の予防及び[4]の患者に対する医療に関する法律」に規定する[4]その他これに類する特別の事由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるいわゆる貯蓄保険。
ⅱ)生命共済に係る契約のうち前記i)と同性格を有する生命共済。
ⅲ)勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約または勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る生命保険契約もしくは生命共済契約。
iv)[5]のみに基因して保険金が支払われる保険契約等に係る保険。
[4]を答えよ感染症
[所得税の生命保険料控除(2012年(平成24年)1月1日以後の締結契約)ー①]
(2) 生命保険料控除の対象とならない生命保険契約等
生命保険契約、共済契約のうち次のものは対象外である(一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除すべてに共通)。
i)生命保険契約で保険期間が[3]に満たず、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合に限り保険金を支払う定めのあるもの、または被保険者が保険期間満了の日に生存している場合および当該期間中に災害、「[4]の予防及び[4]の患者に対する医療に関する法律」に規定する[4]その他これに類する特別の事由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるいわゆる貯蓄保険。
ⅱ)生命共済に係る契約のうち前記i)と同性格を有する生命共済。
ⅲ)勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約または勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る生命保険契約もしくは生命共済契約。
iv)[5]のみに基因して保険金が支払われる保険契約等に係る保険。
[5]を答えよ身体の傷害
[所得税の生命保険料控除(2012年(平成24年)1月1日以後の締結契約)ー②]
(3)個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険契約等の要件
i)年金の受取人は、保険料もしくは掛金の払込みをする者またはその配偶者であり、[6]と同一人であること。
ⅱ)保険料または掛金の払込みは、年金支払開始日前[7]以上の期間にわたって定期に行うものであること(一時払契約は不可)。
ⅲ)年金の支払いは、その年金の受取人の年齢が[8]に達した日以後の日で[7]以上の期間またはその受取人が生存している期間にわたって定期に行うものであること(終身年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢は問わない)。
[6]を答えよ被保険者
[所得税の生命保険料控除(2012年(平成24年)1月1日以後の締結契約)ー②]
(3)個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険契約等の要件
i)年金の受取人は、保険料もしくは掛金の払込みをする者またはその配偶者であり、[6]と同一人であること。
ⅱ)保険料または掛金の払込みは、年金支払開始日前[7]以上の期間にわたって定期に行うものであること(一時払契約は不可)。
ⅲ)年金の支払いは、その年金の受取人の年齢が[8]に達した日以後の日で[7]以上の期間またはその受取人が生存している期間にわたって定期に行うものであること(終身年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢は問わない)。
[7]を答えよ10年
[所得税の生命保険料控除(2012年(平成24年)1月1日以後の締結契約)ー②]
(3)個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険契約等の要件
i)年金の受取人は、保険料もしくは掛金の払込みをする者またはその配偶者であり、[6]と同一人であること。
ⅱ)保険料または掛金の払込みは、年金支払開始日前[7]以上の期間にわたって定期に行うものであること(一時払契約は不可)。
ⅲ)年金の支払いは、その年金の受取人の年齢が[8]に達した日以後の日で[7]以上の期間またはその受取人が生存している期間にわたって定期に行うものであること(終身年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢は問わない)。
[8]を答えよ60歳
[所得税の生命保険料控除(2012年(平成24年)1月1日以後の締結契
約)ー②]
(4) 個人年金保険料控除の個人年金保険契約の対象となる範囲
生命保険契約で年金の給付を目的とするもの([9]の給付を目的とするものを除く)のうち、契約の内容が次の要件を満たすもの。
i)年金以外の金銭の支払い(剰余金の分配及び解約返戻金の支払いを除く)は、被保険者が死亡し、または重度の障害に該当することとなった場合に限り行うものであること。
ii)i) の金銭の額は契約の締結の日以後の期間または支払保険料の総額に応じて逓増的に定められていること。
ⅲ)年金の支払いは、年金の支払期間を通じて年[10]以上定期に行うものであり、かつ、年金の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
iv)剰余金の金銭による分配(保険料の払込に充てられる部分を除く)は、年金の支払開始日前において行わないものまたはその年において払い込むべき保険料の金額の範囲内の額とするものであること。
その他、年金の給付を目的とする生命共済等についても一定の範囲が定められている。
(5) 介護医療保険料控除の対象となる契約
2012年(平成24年)1月1日以後に締結された契約で、生命保険会社または損害保険会社と契約した介護保障または医療保障を内容とする主契約や、入院・通院等に伴う給付部分に係る保険料(医療特約、介護特約等)が介護医療保険料控除の対象となる。
[9]を答えよ退職年金
[所得税の生命保険料控除(2012年(平成24年)1月1日以後の締結契
約)ー②]
(4) 個人年金保険料控除の個人年金保険契約の対象となる範囲
生命保険契約で年金の給付を目的とするもの([9]の給付を目的とするものを除く)のうち、契約の内容が次の要件を満たすもの。
i)年金以外の金銭の支払い(剰余金の分配及び解約返戻金の支払いを除く)は、被保険者が死亡し、または重度の障害に該当することとなった場合に限り行うものであること。
ii)i) の金銭の額は契約の締結の日以後の期間または支払保険料の総額に応じて逓増的に定められていること。
ⅲ)年金の支払いは、年金の支払期間を通じて年[10]以上定期に行うものであり、かつ、年金の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
iv)剰余金の金銭による分配(保険料の払込に充てられる部分を除く)は、年金の支払開始日前において行わないものまたはその年において払い込むべき保険料の金額の範囲内の額とするものであること。
その他、年金の給付を目的とする生命共済等についても一定の範囲が定められている。
(5) 介護医療保険料控除の対象となる契約
2012年(平成24年)1月1日以後に締結された契約で、生命保険会社または損害保険会社と契約した介護保障または医療保障を内容とする主契約や、入院・通院等に伴う給付部分に係る保険料(医療特約、介護特約等)が介護医療保険料控除の対象となる。
[10]を答えよ1回
[贈与税一①]
贈与により財産を取得した個人には、その年中において贈与により取得した財産の価額を課税価格として贈与税が課せられる。
(1) 贈与税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
i)[11]から贈与を受けた財産(所得税の対象となる。)
ii)扶養義務者から生活費または教育費にあてるため贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるもの
ⅲ)宗教、慈善、学術等の公益を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
iv)[12]が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、選挙管理委員会へ報告されたもの
v)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用を受ける金額
vi) 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用を
受ける金額
[11]を答えよ法人
[贈与税一①]
贈与により財産を取得した個人には、その年中において贈与により取得した財産の価額を課税価格として贈与税が課せられる。
(1) 贈与税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
i)[11]から贈与を受けた財産(所得税の対象となる。)
ii)扶養義務者から生活費または教育費にあてるため贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるもの
ⅲ)宗教、慈善、学術等の公益を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
iv)[12]が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、選挙管理委員会へ報告されたもの
v)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用を受ける金額
vi) 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用を
受ける金額
[12]を答えよ選挙の候補者
[贈与税一①]
(2) 贈与税額の計算
a)贈与税額の計算式
i)(その年(1月1日から12月31日)の贈与財産の価額)-(基礎控除額)-(配偶者控除額)=控除後の課税価格(千円未満切捨)
ii)控除後の課税価格×税率=贈与税額(百円未満切捨)
b)基礎控除額
課税価格から[13]を控除する。
c)配偶者控除額
婚姻期間[14]以上の配偶者から、居住用不動産またはその取得のための金銭を贈与された場合には、同一の配偶者からの贈与については一生に1回に限り、[15]を限度として課税価格から控除される。
[13]を答えよ110万円
[贈与税一①]
(2) 贈与税額の計算
a)贈与税額の計算式
i)(その年(1月1日から12月31日)の贈与財産の価額)-(基礎控除額)-(配偶者控除額)=控除後の課税価格(千円未満切捨)
ii)控除後の課税価格×税率=贈与税額(百円未満切捨)
b)基礎控除額
課税価格から[13]を控除する。
c)配偶者控除額
婚姻期間[14]以上の配偶者から、居住用不動産またはその取得のための金銭を贈与された場合には、同一の配偶者からの贈与については一生に1回に限り、[15]を限度として課税価格から控除される。
[14]を答えよ20年
[贈与税一①]
(2) 贈与税額の計算
a)贈与税額の計算式
i)(その年(1月1日から12月31日)の贈与財産の価額)-(基礎控除額)-(配偶者控除額)=控除後の課税価格(千円未満切捨)
ii)控除後の課税価格×税率=贈与税額(百円未満切捨)
b)基礎控除額
課税価格から[13]を控除する。
c)配偶者控除額
婚姻期間[14]以上の配偶者から、居住用不動産またはその取得のための金銭を贈与された場合には、同一の配偶者からの贈与については一生に1回に限り、[15]を限度として課税価格から控除される。
[15]を答えよ2,000万円
[贈与税一②]
(3)申告と納付
a) 申告義務と納付
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。
b)延納
金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。
延納ができる要件
i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。
ⅱ)延納期間は[20]以内であること。
ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。
iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。
v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。
[16]を答えよ2月1日
[贈与税一②]
(3)申告と納付
a) 申告義務と納付
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。
b)延納
金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。
延納ができる要件
i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。
ⅱ)延納期間は[20]以内であること。
ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。
iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。
v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。
[17]を答えよ納税地
[贈与税一②]
(3)申告と納付
a) 申告義務と納付
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。
b)延納
金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。
延納ができる要件
i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。
ⅱ)延納期間は[20]以内であること。
ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。
iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。
v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。
[18]を答えよ利子税
[贈与税一②]
(3)申告と納付
a) 申告義務と納付
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。
b)延納
金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。
延納ができる要件
i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。
ⅱ)延納期間は[20]以内であること。
ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。
iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。
v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。
[19]を答えよ10万円
[贈与税一②]
(3)申告と納付
a) 申告義務と納付
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。
b)延納
金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。
延納ができる要件
i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。
ⅱ)延納期間は[20]以内であること。
ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。
iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。
v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。
[20]を答えよ5年
[21]各種所得について
一定の配当所得について、所得税法に、選択により源泉徴収のみで課税関係を完結し確定申告を不要とする制度等が規定されている。誤
[21]各種所得について
利子所得とは、公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいう。正
[21]各種所得について
いわゆる有料駐車場、有料自転車置場等の所得については、自己の責任において他人の物を保管する場合の所得は不動産所得に該当し、そうでない場合の所得は事業所得または雑所得に該当する。誤
[22]遺産分割の方法について
遺産分割の方法には、①分割協議による分割、②家庭裁判所の調停等による分割、③遺言による分割(遺贈)、などがある。正
[22]遺産分割の方法について
遺言の方式には、普通方式と特別方式とがある。遺言できる者は満18歳以上で意思能力を有する者に限られる。誤
[22]遺産分割の方法について
遺贈は遺言による被相続人の意思表示であるため、相続よりも優先するが、この場合にも一定割合の財産は相続人の最低限度の相続分として確保される。これを法定相続分という。誤
[23]法人の種類と課税の範囲について
国立大学法人、NHK等の公共法人は、本来の事業については非課税、収益事業に係る所得については法人税が課税される。誤
[23]法人の種類と課税の範囲について
学校法人や宗教法人等の公益法人等は、すべての所得について非課税である。誤
[23]法人の種類と課税の範囲について
法人税法上、法人は大きく内国法人と外国法人に分類される。内国法人とは、日本国内に本店または主たる事務所を有する法人をいい、外国法人とはそれ以外の法人をいう。正
[24]確定拠出年金の税制上の取扱いについて
企業型年金、個人型年金ともに加入者掛金は、全額小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。正
[24]確定拠出年金の税制上の取扱いについて
老齢給付金については、年金払い、一時払いともに企業型と個人型で課税方法が異なっている。誤
[24]確定拠出年金の税制上の取扱いについて
障害給付金は、雑所得として公的年金等控除を適用する。誤
[25]生命保険会社と税について
責任準備金繰入額は、保険料及び責任準備金の算出方法書において定められている保険料の計算基礎を基として計算した額を限度として損金に算入される。この場合、保険料積立金部分については、平準純保険料式により計算した金額を限度とするが、標準責任準備金の積立方式及び計算基礎率を定める告示の適用を受ける保険契約に係る保険料積立金にあっては、当該告示により定められている計算基礎を基として計算した額をもって保険料積立金の損金算入限度額とすることができる。正
[25]生命保険会社と税について
各事業年度において、配当準備金として繰り入れた金額については、翌期配当所要額の8割を限度として損金に算入される。これは責任準備金とは異なり、配当は未確定債務という考え方による。誤
[25]生命保険会社と税について
法人、個人を通ずる二重課税を排除する趣旨で、法人が他の法人から受ける一定の配当等の額は益金の額に算入しない。生命保険会社が受取配当益金不算入の計算を行ったときも、その金額については契約者配当の損金算入は否認されず、受取配当の益金不算入の制度が適用されている。誤
[26]所得税の所得について
一時所得には、具体的には、懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除く)、生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除く)や損害保険の満期返戻金等が該当する。正
[26]所得税の所得について
確定給付企業年金法の規定に基づく年金、特定退職金共済団体等からの年金、中小企業退職金共済法に規定する分割退職金及び確定拠出年金の老齢給付金として支給される年金は雑所得に該当するが、公的年金等控除の適用はなく、必要経費を控除する。誤
[26]所得税の所得について
退職所得の金額は、その年中の退職手等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とする。ただし、役員としての勤続年数が5年以下の役員退職手当等の場合は、残額の2分の1とする取扱いの対象外となる。正
[27]相続税の申告と納税について
相続税の納税の対象になった場合は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から6カ月以内に、納税地(被相続人の住所地)の所轄税務署長に対し相続税の申告書を提出し、申告書に記載した相続税額を国に納付しなければならない。誤
[27]相続税の申告と納税について
相続税は延納といって分割払いが認められている。延納する場合、原則として担保を提供し、納期限までに延納申請書を提出し、許可を受ける必要がある。正
[27]相続税の申告と納税について
相続税は金銭で納めるのが原則であるが、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、課税価格計算の基礎となった財産によって物納することも認められる。正
[28]連結納税制度について
連結納税制度の適用対象法人は、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人を含む)である。誤
[28]連結納税制度について
連結納税制度は、適用しようとする事業年度開始の日の前日から起算して3カ月前の日までに国税庁長官の承認を受けなければならない。正
[28]連結納税制度について
連結納税制度を一旦選択した場合には、継続して適用しなければならない。正
[29]固定資産税について
固定資産税は、固定資産(土地、家屋および償却資産)に対して、その所有者に課される税金である。正
[29]固定資産税について
固定資産税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された、その固定資産の賦課期日(毎年1月1日)における価格である。正
[29]固定資産税について
住宅用地のうち200㎡までの部分(小規模住宅用地)については、評価額の3分の1が、また200㎡を超える部分(一般住宅用地)については評価額の6分の1が、それぞれ課税標準とされる。誤
[30]法人が支払う事業保険の保険料の取扱いについて
養老保険において、死亡保険金受取人が遺族、満期保険金受取人が法人の場合、主契約保険料の2分の1を損金(福利厚生費)または給与、2分の1を資産計上する。正
[30]法人が支払う事業保険の保険料の取扱いについて
個人年金保険において、死亡給付金受取人が遺族、年金受取人が法人の場合、主契約保険料の全額が損金または給与となる。誤
[30]法人が支払う事業保険の保険料の取扱いについて
事業保険を転換する場合、資産計上額のうち転換後契約の責任準備金充当額を超える額は、転換時の損金に算入される。正
31[譲渡所得]
譲渡所得のうち、資産をその取得日以後10年以内に譲渡したことによる所得を短期譲渡所得といい、短期譲渡所得以外の譲渡所得を長期譲渡所得という。誤
32[租税特別措置法の規定による課税標準]
所得税法の規定による課税標準は、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の3つであるが、いわゆる土地税制等の政策的目的から、租税特別措置法の規定によって総所得金額から分離し、別個の課税標準を構成する所得がある。正
33[確定申告]
所得税は申告納税制度を採っているため、納税者はその年(1暦年間)の所得と、それに対する税額を自ら計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に税務署長に対し申告書を提出しなければならない。正
34[青色申告制度]
青色申告制度では、法律で定める帳簿を備え、日々の取引を正確に記録し、その帳簿に基づいて正確に所得と税額の計算ができる納税者には、所得の計算に際し特別の軽減を与えたり、または申告や納税の手続のうえでも、特に有利な取扱いをすることによって優遇している。正
35[保険金の非課税額]
相続人の取得した保険金のうち、次の計算式による非課税限度額までは相続税が課税されない。
非課税限度額=1,000万円×法定相続人の数誤
36[暦年課税・前年課税]
所得税は前年課税主義に基づき課税される。たとえば、2020年(令和2年)中の所得を課税標準として 2021年(令和3年)分の所得税が課税される。一方、住民税は暦年課税主義であり、2020年(令和2年)中の所得に対して 2020年(令和2年)分の住民税が課税される。誤
37[居住用超高層建築物の不動産取得税]
高さが60mを超える居住用超高層建築物(タワーマンション)の不動産取得税の算出に適用される「階層別専有面積補正率」は、最上階を100として、階が1つ減るごとに10/39を減算して求める。誤
38[財形住宅貯蓄積立保険]
財形住宅貯蓄積立保険は、財形貯蓄制度の中でも、住宅取得を目的とした貯蓄であり、財形貯蓄積立保険と合わせて元本550万円までの利子は非課税とされている。誤
39[転換時の税務]
個人保険の転換時、契約者に対する貸付金があり、契約者=保険料負担者の場合、税務上は、責任準備金と相殺される貸付金は一部解約があったものとして、解約返戻金と同一の取扱いとなる。正
40[営業職員報酬]
営業職員の報酬は事業所得であり、固定給とそれ以外の部分とに明らかに区分されているときでもすべて事業所得となる。誤
41[所得税の所得控除]
個人の担税力は所得の大小のみでなく、その個人をとりまく生活環境等によっても左右される。所得税では担税力に影響を及ぼす個人的事情を考慮するため、【(A)12種類】の「所得控除」を規定している。総所得金額などの課税標準から所得控除額を控除した金額が、税率を乗じるもとになる「【(B)課税所得金額】」である。Aー15種類
42[医療費控除(セルフメディケーション)]
「セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬
控除制度」は、本則の医療費控除との選択によって適用できる医療費控除の特例である。一定のスイッチOTC医薬品をその年中に【(A)12,000円】を超えて購入した場合、その超える部分から保険金などで補てんされた金額を差し引いた額(【(B) 88,000円】限度)をその年中の総所得金額から控除することができる。C(A・Bともに正しい)
43[雑所得]
雑所得の金額は、公的年金等に係る雑所得と公的年金等以外の雑所得とに分けられ、次の式により算出する。
雑所得の金額=(公的年金等の収入金額-【(A)公的年金等控除額】)+(公的年金等以外の総収入金額-【(B)特別控除額】)B-必要経費
44[税額控除]
現行税制は、法人税は【(A)法人擬制説】の考え方に立っている。法人の段階で法人税が課税された後に、その課税済所得の分配である株主配当金に対し再び所得税が課税されるのは、法人税と所得税の二重課税となる。この二重課税を排除するため、所得税では【(B)特例控除】の規定が設けられている。B一配当控除
45[未成年者控除]
相続税の計算においては、相続人が【(A)18歳】未満の場合には、その者が【(A)18歳】に達するまでの各1年につき【(B)10万円】をその者の相続税額から控除する。C(A・Bともに正しい)
46[法人税の課税標準]
各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額であり、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除することにより算出される。それぞれ益金・損金の額は原則として【(A)企業会計】上の収益、費用・損失の額となるが、法人税法の「【(B)別段の定め】」によって異なる取扱いをする場合があるため、両者は必ずしも一致しない。C(A・Bともに正しい)
47[同族会社]
法人税法上、同族会社とは、株主等の【(A)5人】以下ならびにこれらと特殊の関係にある個人および法人が有する株式の総数または出資の金額の合計額が、その会社の発行済株式の総数または出資金額の【(B)50%】超に相当する会社をいう。Aー3人
48[個人の事業税]
個人の事業税は、第1種事業から【(A)第5種】事業を行う個人が納税義務者となる。また、原則として納税義務者の前年中の【(B)所得】が課税標準となる。Aー第3種
49[確定給付企業年金制度の開始]
確定給付企業年金は、労使合意に基づく【(A)労働協約】を【(B)厚生労働大臣】が承認(基金型は設立認可)することにより制度が開始される。Aー年金規約
50[団体定期保険の保険料]
総合福祉団体定期保険では、企業が支払う保険料は【(A)損金】となる。ただし、役員または部課長その他特定の従業員のみが被保険者で、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族としている場合には、役員・従業員に対する給与とされる。また、加入者が負担した団体定期保険(Bグループ)の保険料は、【(B)社会保険料控除】の対象となる。B一生命保険料控除