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資産の運用20C

資産の運用20C
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    問題一覧

  • 1

    [生保資産運用の今後一①] ・金融商品に係る[1]会計の導入  証券・金融市場の[2]、取引の高度化・複雑化に加え、国際的に金融商品の[1]会計基準策定に向けた動きが進んでいる中、日本においても企業会計が国際的調和を図り、透明性を一層高めていくために、金融商品の会計基準の整備が課題とされていた。  このような中、1999年(平成11年)1月に企業会計審議会より「金融商品に係る会計基準」が、2000年(平成12年)1月に[3]より「金融商品会計に関する実務指針(中間報告)」が公表された。  これらにより、[4]として保有する有価証券は[1]評価を行い、評価差額は損益計算書に反映されることとなり、また、その他有価証券として保有する有価証券の評価差額の一部は、[5]の部に反映されることとなった。 [1]を答えよ

    時価

  • 2

    [生保資産運用の今後一①] ・金融商品に係る[1]会計の導入  証券・金融市場の[2]、取引の高度化・複雑化に加え、国際的に金融商品の[1]会計基準策定に向けた動きが進んでいる中、日本においても企業会計が国際的調和を図り、透明性を一層高めていくために、金融商品の会計基準の整備が課題とされていた。  このような中、1999年(平成11年)1月に企業会計審議会より「金融商品に係る会計基準」が、2000年(平成12年)1月に[3]より「金融商品会計に関する実務指針(中間報告)」が公表された。  これらにより、[4]として保有する有価証券は[1]評価を行い、評価差額は損益計算書に反映されることとなり、また、その他有価証券として保有する有価証券の評価差額の一部は、[5]の部に反映されることとなった。 [2]を答えよ

    グローバル化

  • 3

    [生保資産運用の今後一①] ・金融商品に係る[1]会計の導入  証券・金融市場の[2]、取引の高度化・複雑化に加え、国際的に金融商品の[1]会計基準策定に向けた動きが進んでいる中、日本においても企業会計が国際的調和を図り、透明性を一層高めていくために、金融商品の会計基準の整備が課題とされていた。  このような中、1999年(平成11年)1月に企業会計審議会より「金融商品に係る会計基準」が、2000年(平成12年)1月に[3]より「金融商品会計に関する実務指針(中間報告)」が公表された。  これらにより、[4]として保有する有価証券は[1]評価を行い、評価差額は損益計算書に反映されることとなり、また、その他有価証券として保有する有価証券の評価差額の一部は、[5]の部に反映されることとなった。 [3]を答えよ

    日本公認会計士協会

  • 4

    [生保資産運用の今後一①] ・金融商品に係る[1]会計の導入  証券・金融市場の[2]、取引の高度化・複雑化に加え、国際的に金融商品の[1]会計基準策定に向けた動きが進んでいる中、日本においても企業会計が国際的調和を図り、透明性を一層高めていくために、金融商品の会計基準の整備が課題とされていた。  このような中、1999年(平成11年)1月に企業会計審議会より「金融商品に係る会計基準」が、2000年(平成12年)1月に[3]より「金融商品会計に関する実務指針(中間報告)」が公表された。  これらにより、[4]として保有する有価証券は[1]評価を行い、評価差額は損益計算書に反映されることとなり、また、その他有価証券として保有する有価証券の評価差額の一部は、[5]の部に反映されることとなった。 [4]を答えよ

    売買目的有価証券

  • 5

    [生保資産運用の今後一①] ・金融商品に係る[1]会計の導入  証券・金融市場の[2]、取引の高度化・複雑化に加え、国際的に金融商品の[1]会計基準策定に向けた動きが進んでいる中、日本においても企業会計が国際的調和を図り、透明性を一層高めていくために、金融商品の会計基準の整備が課題とされていた。  このような中、1999年(平成11年)1月に企業会計審議会より「金融商品に係る会計基準」が、2000年(平成12年)1月に[3]より「金融商品会計に関する実務指針(中間報告)」が公表された。  これらにより、[4]として保有する有価証券は[1]評価を行い、評価差額は損益計算書に反映されることとなり、また、その他有価証券として保有する有価証券の評価差額の一部は、[5]の部に反映されることとなった。 [5]を答えよ

    資本

  • 6

    [生保資産運用の今後一②] ・資産運用部門の態勢整備  資産運用手段・業務の多様化等に伴って、資産・負債両面でのリスクの増大、多様化が生じており、これまでの伝統的な保険商品に合わせた長期分散投資中心の[6]を組み直す必要が生じている。かつ、資産面のリスクの多様化に合わせて、リスク管理態勢の充実を図る必要がある。  また、商品の多様化に対応するためには、[7]、特別勘定の一層の活用等により商品内容に応じた資産運用を進め、資産と負債を一体的に管理する[8]態勢を一層強化する必要もあろう。  資産運用の多様化はリスクの多様化にもつながるが、[9]手段の多様化という側面からも同時の対応が必要である。先物、オプション、スワップ等を駆使した、[9]能力の向上によってリスク対応を進める必要がある。また、[10]の弾力化を併せて進めていくことも検討すべきである。 [6]を答えよ

    ポートフォリオ

  • 7

    [生保資産運用の今後一②] ・資産運用部門の態勢整備  資産運用手段・業務の多様化等に伴って、資産・負債両面でのリスクの増大、多様化が生じており、これまでの伝統的な保険商品に合わせた長期分散投資中心の[6]を組み直す必要が生じている。かつ、資産面のリスクの多様化に合わせて、リスク管理態勢の充実を図る必要がある。  また、商品の多様化に対応するためには、[7]、特別勘定の一層の活用等により商品内容に応じた資産運用を進め、資産と負債を一体的に管理する[8]態勢を一層強化する必要もあろう。  資産運用の多様化はリスクの多様化にもつながるが、[9]手段の多様化という側面からも同時の対応が必要である。先物、オプション、スワップ等を駆使した、[9]能力の向上によってリスク対応を進める必要がある。また、[10]の弾力化を併せて進めていくことも検討すべきである。 [7]を答えよ

    区分経理

  • 8

    [生保資産運用の今後一②] ・資産運用部門の態勢整備  資産運用手段・業務の多様化等に伴って、資産・負債両面でのリスクの増大、多様化が生じており、これまでの伝統的な保険商品に合わせた長期分散投資中心の[6]を組み直す必要が生じている。かつ、資産面のリスクの多様化に合わせて、リスク管理態勢の充実を図る必要がある。  また、商品の多様化に対応するためには、[7]、特別勘定の一層の活用等により商品内容に応じた資産運用を進め、資産と負債を一体的に管理する[8]態勢を一層強化する必要もあろう。  資産運用の多様化はリスクの多様化にもつながるが、[9]手段の多様化という側面からも同時の対応が必要である。先物、オプション、スワップ等を駆使した、[9]能力の向上によってリスク対応を進める必要がある。また、[10]の弾力化を併せて進めていくことも検討すべきである。 [8]を答えよ

    ALM (Asset Liability Management)

  • 9

    [生保資産運用の今後一②] ・資産運用部門の態勢整備  資産運用手段・業務の多様化等に伴って、資産・負債両面でのリスクの増大、多様化が生じており、これまでの伝統的な保険商品に合わせた長期分散投資中心の[6]を組み直す必要が生じている。かつ、資産面のリスクの多様化に合わせて、リスク管理態勢の充実を図る必要がある。  また、商品の多様化に対応するためには、[7]、特別勘定の一層の活用等により商品内容に応じた資産運用を進め、資産と負債を一体的に管理する[8]態勢を一層強化する必要もあろう。  資産運用の多様化はリスクの多様化にもつながるが、[9]手段の多様化という側面からも同時の対応が必要である。先物、オプション、スワップ等を駆使した、[9]能力の向上によってリスク対応を進める必要がある。また、[10]の弾力化を併せて進めていくことも検討すべきである。 [9]を答えよ

    リスク・ヘッジ

  • 10

    [生保資産運用の今後一②] ・資産運用部門の態勢整備  資産運用手段・業務の多様化等に伴って、資産・負債両面でのリスクの増大、多様化が生じており、これまでの伝統的な保険商品に合わせた長期分散投資中心の[6]を組み直す必要が生じている。かつ、資産面のリスクの多様化に合わせて、リスク管理態勢の充実を図る必要がある。  また、商品の多様化に対応するためには、[7]、特別勘定の一層の活用等により商品内容に応じた資産運用を進め、資産と負債を一体的に管理する[8]態勢を一層強化する必要もあろう。  資産運用の多様化はリスクの多様化にもつながるが、[9]手段の多様化という側面からも同時の対応が必要である。先物、オプション、スワップ等を駆使した、[9]能力の向上によってリスク対応を進める必要がある。また、[10]の弾力化を併せて進めていくことも検討すべきである。 [10]を答えよ

    資金調達

  • 11

    [特別勘定一①] ・導入の背景  [11]意識の高まりや老後保障ニーズの増大に伴う[12]機能への期待を背景として、生命保険についても資産運用の実績により、保険金額が変動する変額保険のニーズが高まり、これを受けて、1986年(昭和61年)10月より個人変額保険が販売された。  個人変額保険の運用に関しては、運用の成果が直接、契約者の積立金に反映することから、定額保険の場合に比べると収益性が重視される運用が行われ、定額保険の契約者に[13]がおよばない仕組みが必要なことなどから、一般勘定と明確に区分された特別勘定が設けられることになった。 [11]を答えよ

    金利選好

  • 12

    [特別勘定一①] ・導入の背景  [11]意識の高まりや老後保障ニーズの増大に伴う[12]機能への期待を背景として、生命保険についても資産運用の実績により、保険金額が変動する変額保険のニーズが高まり、これを受けて、1986年(昭和61年)10月より個人変額保険が販売された。  個人変額保険の運用に関しては、運用の成果が直接、契約者の積立金に反映することから、定額保険の場合に比べると収益性が重視される運用が行われ、定額保険の契約者に[13]がおよばない仕組みが必要なことなどから、一般勘定と明確に区分された特別勘定が設けられることになった。 [12]を答えよ

    インフレ・ヘッジ

  • 13

    [特別勘定一①] ・導入の背景  [11]意識の高まりや老後保障ニーズの増大に伴う[12]機能への期待を背景として、生命保険についても資産運用の実績により、保険金額が変動する変額保険のニーズが高まり、これを受けて、1986年(昭和61年)10月より個人変額保険が販売された。  個人変額保険の運用に関しては、運用の成果が直接、契約者の積立金に反映することから、定額保険の場合に比べると収益性が重視される運用が行われ、定額保険の契約者に[13]がおよばない仕組みが必要なことなどから、一般勘定と明確に区分された特別勘定が設けられることになった。 [13]を答えよ

    投資リスク

  • 14

    [特別勘定一①] ・特別勘定の運用規制  特別勘定の運用規制のうち、1995年(平成7年)1月の日米包括協議・金融サービス分野の合意を受けて、[14]側に課せられていた特別勘定に係る[15]制限については順次撤廃され、1997年(平成9年)3月に全て撤廃された。 [14]を答えよ

    受託者

  • 15

    [特別勘定一①] ・特別勘定の運用規制  特別勘定の運用規制のうち、1995年(平成7年)1月の日米包括協議・金融サービス分野の合意を受けて、[14]側に課せられていた特別勘定に係る[15]制限については順次撤廃され、1997年(平成9年)3月に全て撤廃された。 [15]を答えよ

    運用割合

  • 16

    [特別勘定一②] ・特別勘定の運用規制  金融の自由化の進展や顧客の資産運用ニーズの多様化を背景に、特別勘定における[16]も、1998年(平成10年)12月の保険業法改正により全て撤廃され、一般勘定と比較し自由な資産運用が可能となっている。

    大口信用供与規制

  • 17

    [特別勘定一②] ・特別勘定資産の運用の特色  a) 個人変額保険特別勘定資産の運用の特色   個人変額保険の運用に際しては、定額保険の一般勘定での運用が[17]の確保が第一義とされるのに対して、収益性の追求がより重視されるが、そのリスクについては[18]が負担することになる。したがって、その運用方針は当然、一般勘定資産の運用方針とは異なっている。  b) 団体年金に関する特別勘定資産の運用の特色   団体年金に関する特別勘定資産のうち、新企業年金保険特別勘定特約、厚生年金基金保険等特別勘定第一特約、国民年金基金保険特別勘定特約については、[19]の単一ファンドで[20]を生かした運用を行っている。さらに、1997年(平成9年)からは資産種類ごとに[19]を行う特別勘定も設定され、各[18]のニーズに沿った運用も可能となった。 [17]を答えよ

    安全性

  • 18

    [特別勘定一②] ・特別勘定資産の運用の特色  a) 個人変額保険特別勘定資産の運用の特色   個人変額保険の運用に際しては、定額保険の一般勘定での運用が[17]の確保が第一義とされるのに対して、収益性の追求がより重視されるが、そのリスクについては[18]が負担することになる。したがって、その運用方針は当然、一般勘定資産の運用方針とは異なっている。  b) 団体年金に関する特別勘定資産の運用の特色   団体年金に関する特別勘定資産のうち、新企業年金保険特別勘定特約、厚生年金基金保険等特別勘定第一特約、国民年金基金保険特別勘定特約については、[19]の単一ファンドで[20]を生かした運用を行っている。さらに、1997年(平成9年)からは資産種類ごとに[19]を行う特別勘定も設定され、各[18]のニーズに沿った運用も可能となった。 [18]を答えよ

    契約者

  • 19

    [特別勘定一②] ・特別勘定資産の運用の特色  a) 個人変額保険特別勘定資産の運用の特色   個人変額保険の運用に際しては、定額保険の一般勘定での運用が[17]の確保が第一義とされるのに対して、収益性の追求がより重視されるが、そのリスクについては[18]が負担することになる。したがって、その運用方針は当然、一般勘定資産の運用方針とは異なっている。  b) 団体年金に関する特別勘定資産の運用の特色   団体年金に関する特別勘定資産のうち、新企業年金保険特別勘定特約、厚生年金基金保険等特別勘定第一特約、国民年金基金保険特別勘定特約については、[19]の単一ファンドで[20]を生かした運用を行っている。さらに、1997年(平成9年)からは資産種類ごとに[19]を行う特別勘定も設定され、各[18]のニーズに沿った運用も可能となった。 [19]を答えよ

    合同運用

  • 20

    [特別勘定一②] ・特別勘定資産の運用の特色  a) 個人変額保険特別勘定資産の運用の特色   個人変額保険の運用に際しては、定額保険の一般勘定での運用が[17]の確保が第一義とされるのに対して、収益性の追求がより重視されるが、そのリスクについては[18]が負担することになる。したがって、その運用方針は当然、一般勘定資産の運用方針とは異なっている。  b) 団体年金に関する特別勘定資産の運用の特色   団体年金に関する特別勘定資産のうち、新企業年金保険特別勘定特約、厚生年金基金保険等特別勘定第一特約、国民年金基金保険特別勘定特約については、[19]の単一ファンドで[20]を生かした運用を行っている。さらに、1997年(平成9年)からは資産種類ごとに[19]を行う特別勘定も設定され、各[18]のニーズに沿った運用も可能となった。 [20]を答えよ

    スケールメリット

  • 21

    [21]生命保険会社と金融仲介機能について  これまで生命保険会社は、保険料という形で資金を吸収し、資産運用の成果を極大化するために貸付を行ってきた結果として金融仲介を果たしている面が強かったため、一般的には、金融仲介機能があることがそれほど意識されず、機関投資家的な側面がクローズアップされてきた傾向がある。

  • 22

    [21]生命保険会社と金融仲介機能について  生命保険会社の供給する商品、サービスは、最近では、国債の窓口販売や私募の取扱い業務、投資備託の窓口販売等いわゆる間接金融的な金融仲介といった業務にまで広がりを見せるようになっている。

  • 23

    [21]生命保険会社と金融仲介機能について  生命保険会社における本来的な金融仲介機能は、保障機能と信用創造機能を備えた保険商品の販売によって本源的な資金を受け入れ、それを資産運用の一環として資金需要者に供給するという、保険商品の販売と資産運用という保険業全体の枠組の中で発揮される機能である。

  • 24

    [22]一般貸付について  貸付金は、法律上は商法の消費貸借契約の一種で、借手が貸手より金銭その他の物を受け取り、これと種類、品質および数量の同一である物を返還することを約する契約、すなわち、借手が借りた物と同等の価値を持つ物件の返還を約す消費貸借のうち、金銭をもって行われるものが金銭消費貸借契約である。

  • 25

    [22]一般貸付について  生命保険会社の貸付形態は、主として証書貸付と手形貸付の2つの形態がある。長期貸付が中心である生命保険会社は、金銭消費貸借契約証書を貸付金債権の証拠とする証書貸付が主流である。

  • 26

    [22]一般貸付について  貸付金は、資金使途により、事業資金、非事業資金に大別される。事業資金は、工場建設や機械設備購入などの設備資金とそれ以外の運転資金に区分され、生命保険会社の貸付は、長期の非事業資金が中心となっている。

  • 27

    [23]各国における保険会社の周辺業務の取り扱いについて  アメリカにおける金融自由化の流れは、生保の資産運用の規制緩和を促すとともに保険会社の業務範の拡大をも促した。1998年のニューヨーク州保険法改正後は、銀行・貯蓄貸付組合等の銀行業務を含む。全ての業務が子会社により可能となったが、同法の持株会社規定では、保険持株会社の業務は制限されている。

  • 28

    [23]各国における保険会社の周辺業務の取り扱いについて  保険会社本体および子会社で行う業務が限られていたカナダでは、1992年の保険業法の改正により、保険会社の業務範囲は、「金融サービスを提供する事業に一般的に関連する業務」という広い範囲が規定されたこと等から、大幅に拡大することとなった。また、現行の銀行法においても、銀行が全ての保険商品を支店内で販売することが認められている。

  • 29

    [23]各国における保険会社の周辺業務の取り扱いについて  イギリスでは、保険会社本体については、金融サービス市場法による規制体制下で他業禁止が規定されているため、銀行・証券業務を本体で行うことはできない。しかし、子会社、持株会社を通じて銀行、証券業務を行うことを禁止しているものではなく、実際、イギリスの保険会社の多くは、商品の多様化や関連事業を通じての補完的サービスの提供を目的として資産運用・金融サービス業、不動産事業に進出している。

  • 30

    [24]経済安定成長期の有価証券投資について  昭和50年代に入ると、安定成長経済下の債券市場の拡大に伴い、債券が生命保険会社の投資対象としての魅力を高め、折から産業界からの借入資金需要の減退が進行する中で、生命保険会社は債券投資を活発化させた。

  • 31

    [24]経済安定成長期の有価証券投資について  昭和61年(1986年)には変額保険発売に伴い特別勘定が創設され、さらには平成元年(1989年)末まで株式市場が極めて好調に推移したものの、生命保険会社において、株式投資が活発化することはなかった。

  • 32

    [24]経済安定成長期の有価証券投資について  特定金銭信託(特金)を利用した証券投資には、①インカム・ゲインの累積化、②簿価通算といったメリットがある。

  • 33

    [25]改正保険業法の施行(1998年(平成10年)12月)(金融システム改革法)について  保険会社が行える業務として、債務保証・有価証券の私募の取扱・証券化関連商品の取扱等が新たに付随業務として、また、社債の受託・公共債ディーリング・保険金信託が新たに法定業として認められた。

  • 34

    [25]改正保険業法の施行(1998年(平成10年)12月)(金融システム改革法)について  保険会社が資産の運用として、投資家の立場で行ってきた金融先物取引、デリバティブ取引に加え、証券会社のように業者として、つまり、ディーラーやブローカーの立場で金融先物取引、デリバティブ取引の媒介・取次ぎ・代理などの業務を行うことが新たに法定他業として認められた。

  • 35

    [25]改正保険業法の施行(1998年(平成10年)12月)(金融システム改革法)について  生命保険会社の業務の健全性と適切な運営ならびに保険契約者等の保護の観点から、1999年(平成11年)4月以降、生命保険会社は保険金の支払能力(ソルベンシー・マージン比率)の状況に応じて、業務改善計画の提出等、必要な早期是正措置が命ぜられることになった。

  • 36

    [26]資産運用規制の体系について  1996年(平成8年)に施行された保険業法の規定により、「財産利用方法書」を新たに作成することが定められた。

  • 37

    [26]資産運用規制の体系について  1998年(平成10年)に、大蔵省銀行局ならびに証券局の通達・事務連絡が一部を除き廃止された際、資産の運用割合の制限等、資産運用の安全性を確保するために引き続き重要な事項については、保険業法施行規則等によって規定されることとなった。

  • 38

    [26]資産運用規制の体系について  「事務ガイドライン」を 2005年(平成17年)に全面改訂した「保険会社向けの総合的な監督指針」には、保険会社の監事務に関し、その基本的考え方、監督上の評価項目、事務処理上の留意点について、従来の「事務ガイドライン」の内容も踏まえ、体系的に整理されている。

  • 39

    [27]貸付管理について  株式担保貸付の場合は、定期的に時価調査が行われ、時価の変動により担保不足が生じた場合には追加担保の徴求が行われる。また、不動産担保の場合には担保評価額や抵当権設定状況等を一定期間ごとにチェックする。

  • 40

    [27]貸付管理について  貸付先の財産状態が著しく悪化し、元利金の支払いが滞った場合の担保物件の処分は、抵当権や質権等担保権の実行を通じて行われる。抵当権実行の手続きは、民事執行法に基づき必要書類を作成し、これを簡易裁判所に提出して競売の方法によって担保物件の処分を行い、貸付金の回収を図る。

  • 41

    [27]貸付管理について  貸付債権そのものの譲渡による流動化も行われ、主に外資系企業や専門ファンドが不良債権を中心にした買手となっているとともに、シンジケートローンの普及により正常債権の譲渡もメガバンク等を中心に行われている。

  • 42

    [28]不動産投資について  日本の生命保険業界では、保険業法施行規則で「不動産の取得」が資産運用の一環として認められている。また、外国の不動産に対する投資も認められており、不動産投資の地理的分散の拡大が図られている。

  • 43

    [28]不動産投資について  不動産は、その物的性格から実質的安全性にきわめて優れており、その価格は、少なくとも理論的には、物価に連動するという利点をもっているが、反面、商業用あるいはサービス用不動産はテナントの入居状況に依存する等不安定であり、流動性はきわめて低い。

  • 44

    [28]不動産投資について  不動産投資信託(REIT)については、2001年(平成13年)9月には日本で初めてのファンドが東京証券取引所に上場され、その後ファンド数も増加しているが、不動産投資信託専用の上場市場は現在までのところ整備されていない。

  • 45

    [29]戦前の生保資産運用について  明治時代においては、生保資金が量的に未だ拡大しておらず、資本市場が未発達だったため、創業まもない生命保険会社は不動産に相当額の資金を向けていた。

  • 46

    [29]戦前の生保資産運用について  生保資金の運用は、明治末期から大正初期の不況期にかけて、国債投資の増加、社債、株式投資の減少、貸付の増大と変貌を遂げてきたが、大正3年(1914年)に勃発した第一次世界大戦の大戦景気の展開を契機に、再び社債、株式投資が増大して貸付が減少するという転換を示した。

  • 47

    [29]戦前の生保資産運用について  日華事変が勃発して、本格的な戦時が強まる中で、昭和12年(1937年)に生命保険業界は、責任準備金増加額の4分の1を国債買入に向ける申し合わせを行い、その後も国債買入割合を増大させていった。

  • 48

    [30]各国の生保資産運用の傾向について  運用対象が社債あるいは産業界に対する貸付、場合によっては株式などが中心となっている産業金融機関・機関投資家型は、いわばアングロサクソン型といえるもので、イギリスにその典型を見ることができる。

  • 49

    [30]各国の生保資産運用の傾向について  抵当貸付を標準的投資対象とする住宅金融型は、グルマン型というべきもので、ドイツにその典型が見られる。保険監督制度が実体的監督主義に基づいて行われており、生命保険会社の投資に対し絶対的安全性のあるもののみを許容するという極めて厳格な制限を設けている。

  • 50

    [30]各国の生保資産運用の傾向について  国債などの有価証券、場合によっては勤労者向け住宅投資の比重の高い公共金融機関型は、ロシアに見られるスラブ型と称されるべきものであり、北欧生命保険会社の金融もどちらかというとこの類型に属する。保険監制度は統制的な色彩が強く、保険会社の資産運用に対しては公共性が極めて重視されている。

  • 51

    31[日本の金融制度]  日本の金融制度の構成メンバーを分類・列挙すると、短期金融を主要な業務とする商業銀行、長期の産業資金の供給を主要な業務とする長期金融機関、中小企業金融を主要業務とする中小金融機関、農林漁業金融を主要な業務とする農林漁業金融機関などの民間金融機関があり、さらに証券市場を担っている証券会社、保険市場を担っている保険会社等によって構成されている。その他、民間金融機関の機能を補完するものとして各種の政府系金融機関がある。

  • 52

    32[投融資決定機構]  生命保険会社の投融資決定機構のうち、単独制には、投融資決定を能力のある個人に集中することによって、機動的で迅速な投融資決定が行われ、効率的投融資を可能にするという長所がある。

  • 53

    33[手形貸付]  手形貸付は、貸付に際し、その証拠および債権確保の手段として、借手から金銭消費貸借契約証書を出させる代わりに、貸出先振出の約束手形の差入れを求めて、貸出日と支払期日との間の利息を手形額面の金額に上乗せして貸付を行うものである。

  • 54

    34[リスク特性]  一般的な株価動向として、株式は非市場リスクより市場リスクの影響が高い場合が多く、債券は市場リスクより非市場リスクの影響が高い場合が多い。

  • 55

    35[スワップ取引]  通貨スワップは、同一通貨の債務の交換に用いられるもので、取引開始時または満期時において元本の交換は伴わないものの、名目の元本から発生するキャッシュフローを一定期間定期的に交換する金融取引である。

  • 56

    36[海外投融資]  生命保険会社の海外投融資は、生保本体で直接行う場合のほか、生保本体と独立した海外現地法人を通じて行う場合がある。

  • 57

    37[アメリカの資産運用規制]  1996年に、全米保険監督官協会(NAIC)は、保険会社の投資対象資産に関する細かい規定を設けたモデル投資法を採択した。しかしその後も、自由度の高い投資規制を求める声も根強いことから、別途1998年にプルーデントマン・ルールを基本とするモデル投資法を採択した。この結果、どちらのモデル投資法に従うかは、各州の判断に任されることになった。

  • 58

    38[公共投資]  日本住宅公団(現在の独立行政法人都市再生機構(UR都市機構))への貸付、国債の引受、各種政府保証債の消化等は、生命保険業界では公共投資と呼ばれているが、昭和40年代に入るとこれら生命保険会社の公共投資は急速に増加し、生命保険会社の資産運用における公共性発揮の一環として注目された。

  • 59

    39[資産運用の多様化]  2016年(平成28年)に日本銀行は金融政策決定会合で追加緩和策として、マイナス金利付き量的・質的緩和を導入した。この措置は短期金融商品の運用を難しいものとし、また、長期金利の更なる低下をも導いた。

  • 60

    40[国際会計基準導入の動向]  国際会計基準(IFRS)の日本への導入に関し、2013年(平成25年)には金融庁企業会計審議会が「日本版スチュワードシップ・コード」を公表し、日本における任意適用の積み上げを行いながら、IFRSとの更なる収束を試行するとしている。

  • 61

    41[生保資金の構成]  生保資金の構成をみると【(A)借入金】もしくは資本金、剰余金等から構成される自己資本と、保険契約準備金を中心とする他人資本に大別されるが、なかでも【(B)他人資本】が圧倒的割合を占めている。

    Aー基金

  • 62

    42[公社債の発行主体別分類]  国債は、国が発行する債券で、発行目的によって、歳入債、融通債、繰延債の3種類に大別できる。通常、国債と称されているのは、【(A)融通債】のことである。また、金融債は、金融機関がそれぞれの根拠法に基づいて発行する債券で、事業債は、民間の一般事業会社等が【(B)会社法】の規定に基づいて発行する債券である。

    Aー歳入債

  • 63

    43[融資審査]  流動比率は、流動資産の流動負債に対する比率をあらわし、事業特性にもよるが、通常この流動比率が【(A)200】%以上あれば、その企業は支払い能力が充分にあるといわれている。一方、固定比率は、【(B)自己資本】に対する固定資産の比率である。

    C(A・Bともに正しい)

  • 64

    44[コール・オプション]  オプション取引のうち、「コール・オプションの買い」は、対象商品の市場価格の【(A)上昇】を予想して、「将来【(B)売り付ける】権利」を購入するものである。

    B一買い付ける

  • 65

    45[短期金融市場]  短期金融市場において生命保険会社は、インターバンク市場では、資金の【(A)受け手】、また、【(B)オープン市場】では機関投資家として限定的な運用を行った。ただし、1994年(平成6年)には生命保険会社にもCP(コマーシャル・ペーパー)発行による資金調達が使途制限付きで認められ、その後、1998年(平成10年)にCP発行も原則自由となるなど、機動的な余資運用の場となった。

    Aー出し手

  • 66

    46[イギリスの銀行]  イギリスの銀行は多くの場合、証券取、証券自己売買、投資顧問、投資管理などの子会社を設立し、銀行グループ全体としての【(A)クリアリング・バンク】を実現する方向にある。また、大手銀行などでは、子会社を通じた保険業務への進出や保険会社との提携による自行店舗を通じた保険販売など、【(B)バンカシュアランス】の動きが目立ってきている。

    Aーユニバーサル・バンキング

  • 67

    47[ドイツの金融制度]  ドイツにおいては、銀行は預金・貸付業務、クレジットカード業務等の金融業務のほかに、有価証券の取次、売買、引受けなどのすべての証券業務などを広く行うことができる。また、金利に関する規制についても、1967年に、他の欧米先進国に先駆けて、預金貸付金利の【(A)自由化】が行われている。一方、保険業については保険業およびそれに直接関連する業務のみを営むことが認められており、保険会社は【(B)本体】では金融・証券サービスといった銀行業務を行うことはできない。

    C(A・Bともに正しい)

  • 68

    48[資産運用手段の多様化]  バブル崩壊後は国内の低金利が継続した。そうした環境下でも資産運用における収益性を確保すべく、資産運用手段の多様化を図っている。その代表的なものとして、【(A)ヘッジファンド】、プライベート・エクイティ(未公開株式ファンド)、ABS(資産担保証券)を中心とした証券化商品等への投資が挙げられ、これらの投資は【(B)集中投資】と呼ばれている。

    Bーオルタナティブ投資

  • 69

    49[貸付業種の多様化]  昭和50年代には、安定成長経済への移行に伴い、生命保険会社の貸付先は、非製造業のウエイトが急速に高まった。1990年(平成2年)にはBIS規制上の【(A)自己資本比率】目標値をクリアするため、都市銀行等は【(B)フリー・ローン】の取り入れを急増させたが、生命保険会社はその主な貸手であった。

    B一劣後ローン

  • 70

    50[金融審議会報告]  2016年(平成28年)4月、金融審議会に市場ワーキング・グループが設置され、国民の安定的な【(A)資産形成】と顧客本位の業務運営等について審議が行われた。同年12月に報告書が公表され、その後のパブリックコメントを経て、2017年(平成29年)3月に【(B)コーポレートガバナンス・コード】が確定した。

    B一顧客本位の業務運営に関する原則

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    問題一覧

  • 1

    [生保資産運用の今後一①] ・金融商品に係る[1]会計の導入  証券・金融市場の[2]、取引の高度化・複雑化に加え、国際的に金融商品の[1]会計基準策定に向けた動きが進んでいる中、日本においても企業会計が国際的調和を図り、透明性を一層高めていくために、金融商品の会計基準の整備が課題とされていた。  このような中、1999年(平成11年)1月に企業会計審議会より「金融商品に係る会計基準」が、2000年(平成12年)1月に[3]より「金融商品会計に関する実務指針(中間報告)」が公表された。  これらにより、[4]として保有する有価証券は[1]評価を行い、評価差額は損益計算書に反映されることとなり、また、その他有価証券として保有する有価証券の評価差額の一部は、[5]の部に反映されることとなった。 [1]を答えよ

    時価

  • 2

    [生保資産運用の今後一①] ・金融商品に係る[1]会計の導入  証券・金融市場の[2]、取引の高度化・複雑化に加え、国際的に金融商品の[1]会計基準策定に向けた動きが進んでいる中、日本においても企業会計が国際的調和を図り、透明性を一層高めていくために、金融商品の会計基準の整備が課題とされていた。  このような中、1999年(平成11年)1月に企業会計審議会より「金融商品に係る会計基準」が、2000年(平成12年)1月に[3]より「金融商品会計に関する実務指針(中間報告)」が公表された。  これらにより、[4]として保有する有価証券は[1]評価を行い、評価差額は損益計算書に反映されることとなり、また、その他有価証券として保有する有価証券の評価差額の一部は、[5]の部に反映されることとなった。 [2]を答えよ

    グローバル化

  • 3

    [生保資産運用の今後一①] ・金融商品に係る[1]会計の導入  証券・金融市場の[2]、取引の高度化・複雑化に加え、国際的に金融商品の[1]会計基準策定に向けた動きが進んでいる中、日本においても企業会計が国際的調和を図り、透明性を一層高めていくために、金融商品の会計基準の整備が課題とされていた。  このような中、1999年(平成11年)1月に企業会計審議会より「金融商品に係る会計基準」が、2000年(平成12年)1月に[3]より「金融商品会計に関する実務指針(中間報告)」が公表された。  これらにより、[4]として保有する有価証券は[1]評価を行い、評価差額は損益計算書に反映されることとなり、また、その他有価証券として保有する有価証券の評価差額の一部は、[5]の部に反映されることとなった。 [3]を答えよ

    日本公認会計士協会

  • 4

    [生保資産運用の今後一①] ・金融商品に係る[1]会計の導入  証券・金融市場の[2]、取引の高度化・複雑化に加え、国際的に金融商品の[1]会計基準策定に向けた動きが進んでいる中、日本においても企業会計が国際的調和を図り、透明性を一層高めていくために、金融商品の会計基準の整備が課題とされていた。  このような中、1999年(平成11年)1月に企業会計審議会より「金融商品に係る会計基準」が、2000年(平成12年)1月に[3]より「金融商品会計に関する実務指針(中間報告)」が公表された。  これらにより、[4]として保有する有価証券は[1]評価を行い、評価差額は損益計算書に反映されることとなり、また、その他有価証券として保有する有価証券の評価差額の一部は、[5]の部に反映されることとなった。 [4]を答えよ

    売買目的有価証券

  • 5

    [生保資産運用の今後一①] ・金融商品に係る[1]会計の導入  証券・金融市場の[2]、取引の高度化・複雑化に加え、国際的に金融商品の[1]会計基準策定に向けた動きが進んでいる中、日本においても企業会計が国際的調和を図り、透明性を一層高めていくために、金融商品の会計基準の整備が課題とされていた。  このような中、1999年(平成11年)1月に企業会計審議会より「金融商品に係る会計基準」が、2000年(平成12年)1月に[3]より「金融商品会計に関する実務指針(中間報告)」が公表された。  これらにより、[4]として保有する有価証券は[1]評価を行い、評価差額は損益計算書に反映されることとなり、また、その他有価証券として保有する有価証券の評価差額の一部は、[5]の部に反映されることとなった。 [5]を答えよ

    資本

  • 6

    [生保資産運用の今後一②] ・資産運用部門の態勢整備  資産運用手段・業務の多様化等に伴って、資産・負債両面でのリスクの増大、多様化が生じており、これまでの伝統的な保険商品に合わせた長期分散投資中心の[6]を組み直す必要が生じている。かつ、資産面のリスクの多様化に合わせて、リスク管理態勢の充実を図る必要がある。  また、商品の多様化に対応するためには、[7]、特別勘定の一層の活用等により商品内容に応じた資産運用を進め、資産と負債を一体的に管理する[8]態勢を一層強化する必要もあろう。  資産運用の多様化はリスクの多様化にもつながるが、[9]手段の多様化という側面からも同時の対応が必要である。先物、オプション、スワップ等を駆使した、[9]能力の向上によってリスク対応を進める必要がある。また、[10]の弾力化を併せて進めていくことも検討すべきである。 [6]を答えよ

    ポートフォリオ

  • 7

    [生保資産運用の今後一②] ・資産運用部門の態勢整備  資産運用手段・業務の多様化等に伴って、資産・負債両面でのリスクの増大、多様化が生じており、これまでの伝統的な保険商品に合わせた長期分散投資中心の[6]を組み直す必要が生じている。かつ、資産面のリスクの多様化に合わせて、リスク管理態勢の充実を図る必要がある。  また、商品の多様化に対応するためには、[7]、特別勘定の一層の活用等により商品内容に応じた資産運用を進め、資産と負債を一体的に管理する[8]態勢を一層強化する必要もあろう。  資産運用の多様化はリスクの多様化にもつながるが、[9]手段の多様化という側面からも同時の対応が必要である。先物、オプション、スワップ等を駆使した、[9]能力の向上によってリスク対応を進める必要がある。また、[10]の弾力化を併せて進めていくことも検討すべきである。 [7]を答えよ

    区分経理

  • 8

    [生保資産運用の今後一②] ・資産運用部門の態勢整備  資産運用手段・業務の多様化等に伴って、資産・負債両面でのリスクの増大、多様化が生じており、これまでの伝統的な保険商品に合わせた長期分散投資中心の[6]を組み直す必要が生じている。かつ、資産面のリスクの多様化に合わせて、リスク管理態勢の充実を図る必要がある。  また、商品の多様化に対応するためには、[7]、特別勘定の一層の活用等により商品内容に応じた資産運用を進め、資産と負債を一体的に管理する[8]態勢を一層強化する必要もあろう。  資産運用の多様化はリスクの多様化にもつながるが、[9]手段の多様化という側面からも同時の対応が必要である。先物、オプション、スワップ等を駆使した、[9]能力の向上によってリスク対応を進める必要がある。また、[10]の弾力化を併せて進めていくことも検討すべきである。 [8]を答えよ

    ALM (Asset Liability Management)

  • 9

    [生保資産運用の今後一②] ・資産運用部門の態勢整備  資産運用手段・業務の多様化等に伴って、資産・負債両面でのリスクの増大、多様化が生じており、これまでの伝統的な保険商品に合わせた長期分散投資中心の[6]を組み直す必要が生じている。かつ、資産面のリスクの多様化に合わせて、リスク管理態勢の充実を図る必要がある。  また、商品の多様化に対応するためには、[7]、特別勘定の一層の活用等により商品内容に応じた資産運用を進め、資産と負債を一体的に管理する[8]態勢を一層強化する必要もあろう。  資産運用の多様化はリスクの多様化にもつながるが、[9]手段の多様化という側面からも同時の対応が必要である。先物、オプション、スワップ等を駆使した、[9]能力の向上によってリスク対応を進める必要がある。また、[10]の弾力化を併せて進めていくことも検討すべきである。 [9]を答えよ

    リスク・ヘッジ

  • 10

    [生保資産運用の今後一②] ・資産運用部門の態勢整備  資産運用手段・業務の多様化等に伴って、資産・負債両面でのリスクの増大、多様化が生じており、これまでの伝統的な保険商品に合わせた長期分散投資中心の[6]を組み直す必要が生じている。かつ、資産面のリスクの多様化に合わせて、リスク管理態勢の充実を図る必要がある。  また、商品の多様化に対応するためには、[7]、特別勘定の一層の活用等により商品内容に応じた資産運用を進め、資産と負債を一体的に管理する[8]態勢を一層強化する必要もあろう。  資産運用の多様化はリスクの多様化にもつながるが、[9]手段の多様化という側面からも同時の対応が必要である。先物、オプション、スワップ等を駆使した、[9]能力の向上によってリスク対応を進める必要がある。また、[10]の弾力化を併せて進めていくことも検討すべきである。 [10]を答えよ

    資金調達

  • 11

    [特別勘定一①] ・導入の背景  [11]意識の高まりや老後保障ニーズの増大に伴う[12]機能への期待を背景として、生命保険についても資産運用の実績により、保険金額が変動する変額保険のニーズが高まり、これを受けて、1986年(昭和61年)10月より個人変額保険が販売された。  個人変額保険の運用に関しては、運用の成果が直接、契約者の積立金に反映することから、定額保険の場合に比べると収益性が重視される運用が行われ、定額保険の契約者に[13]がおよばない仕組みが必要なことなどから、一般勘定と明確に区分された特別勘定が設けられることになった。 [11]を答えよ

    金利選好

  • 12

    [特別勘定一①] ・導入の背景  [11]意識の高まりや老後保障ニーズの増大に伴う[12]機能への期待を背景として、生命保険についても資産運用の実績により、保険金額が変動する変額保険のニーズが高まり、これを受けて、1986年(昭和61年)10月より個人変額保険が販売された。  個人変額保険の運用に関しては、運用の成果が直接、契約者の積立金に反映することから、定額保険の場合に比べると収益性が重視される運用が行われ、定額保険の契約者に[13]がおよばない仕組みが必要なことなどから、一般勘定と明確に区分された特別勘定が設けられることになった。 [12]を答えよ

    インフレ・ヘッジ

  • 13

    [特別勘定一①] ・導入の背景  [11]意識の高まりや老後保障ニーズの増大に伴う[12]機能への期待を背景として、生命保険についても資産運用の実績により、保険金額が変動する変額保険のニーズが高まり、これを受けて、1986年(昭和61年)10月より個人変額保険が販売された。  個人変額保険の運用に関しては、運用の成果が直接、契約者の積立金に反映することから、定額保険の場合に比べると収益性が重視される運用が行われ、定額保険の契約者に[13]がおよばない仕組みが必要なことなどから、一般勘定と明確に区分された特別勘定が設けられることになった。 [13]を答えよ

    投資リスク

  • 14

    [特別勘定一①] ・特別勘定の運用規制  特別勘定の運用規制のうち、1995年(平成7年)1月の日米包括協議・金融サービス分野の合意を受けて、[14]側に課せられていた特別勘定に係る[15]制限については順次撤廃され、1997年(平成9年)3月に全て撤廃された。 [14]を答えよ

    受託者

  • 15

    [特別勘定一①] ・特別勘定の運用規制  特別勘定の運用規制のうち、1995年(平成7年)1月の日米包括協議・金融サービス分野の合意を受けて、[14]側に課せられていた特別勘定に係る[15]制限については順次撤廃され、1997年(平成9年)3月に全て撤廃された。 [15]を答えよ

    運用割合

  • 16

    [特別勘定一②] ・特別勘定の運用規制  金融の自由化の進展や顧客の資産運用ニーズの多様化を背景に、特別勘定における[16]も、1998年(平成10年)12月の保険業法改正により全て撤廃され、一般勘定と比較し自由な資産運用が可能となっている。

    大口信用供与規制

  • 17

    [特別勘定一②] ・特別勘定資産の運用の特色  a) 個人変額保険特別勘定資産の運用の特色   個人変額保険の運用に際しては、定額保険の一般勘定での運用が[17]の確保が第一義とされるのに対して、収益性の追求がより重視されるが、そのリスクについては[18]が負担することになる。したがって、その運用方針は当然、一般勘定資産の運用方針とは異なっている。  b) 団体年金に関する特別勘定資産の運用の特色   団体年金に関する特別勘定資産のうち、新企業年金保険特別勘定特約、厚生年金基金保険等特別勘定第一特約、国民年金基金保険特別勘定特約については、[19]の単一ファンドで[20]を生かした運用を行っている。さらに、1997年(平成9年)からは資産種類ごとに[19]を行う特別勘定も設定され、各[18]のニーズに沿った運用も可能となった。 [17]を答えよ

    安全性

  • 18

    [特別勘定一②] ・特別勘定資産の運用の特色  a) 個人変額保険特別勘定資産の運用の特色   個人変額保険の運用に際しては、定額保険の一般勘定での運用が[17]の確保が第一義とされるのに対して、収益性の追求がより重視されるが、そのリスクについては[18]が負担することになる。したがって、その運用方針は当然、一般勘定資産の運用方針とは異なっている。  b) 団体年金に関する特別勘定資産の運用の特色   団体年金に関する特別勘定資産のうち、新企業年金保険特別勘定特約、厚生年金基金保険等特別勘定第一特約、国民年金基金保険特別勘定特約については、[19]の単一ファンドで[20]を生かした運用を行っている。さらに、1997年(平成9年)からは資産種類ごとに[19]を行う特別勘定も設定され、各[18]のニーズに沿った運用も可能となった。 [18]を答えよ

    契約者

  • 19

    [特別勘定一②] ・特別勘定資産の運用の特色  a) 個人変額保険特別勘定資産の運用の特色   個人変額保険の運用に際しては、定額保険の一般勘定での運用が[17]の確保が第一義とされるのに対して、収益性の追求がより重視されるが、そのリスクについては[18]が負担することになる。したがって、その運用方針は当然、一般勘定資産の運用方針とは異なっている。  b) 団体年金に関する特別勘定資産の運用の特色   団体年金に関する特別勘定資産のうち、新企業年金保険特別勘定特約、厚生年金基金保険等特別勘定第一特約、国民年金基金保険特別勘定特約については、[19]の単一ファンドで[20]を生かした運用を行っている。さらに、1997年(平成9年)からは資産種類ごとに[19]を行う特別勘定も設定され、各[18]のニーズに沿った運用も可能となった。 [19]を答えよ

    合同運用

  • 20

    [特別勘定一②] ・特別勘定資産の運用の特色  a) 個人変額保険特別勘定資産の運用の特色   個人変額保険の運用に際しては、定額保険の一般勘定での運用が[17]の確保が第一義とされるのに対して、収益性の追求がより重視されるが、そのリスクについては[18]が負担することになる。したがって、その運用方針は当然、一般勘定資産の運用方針とは異なっている。  b) 団体年金に関する特別勘定資産の運用の特色   団体年金に関する特別勘定資産のうち、新企業年金保険特別勘定特約、厚生年金基金保険等特別勘定第一特約、国民年金基金保険特別勘定特約については、[19]の単一ファンドで[20]を生かした運用を行っている。さらに、1997年(平成9年)からは資産種類ごとに[19]を行う特別勘定も設定され、各[18]のニーズに沿った運用も可能となった。 [20]を答えよ

    スケールメリット

  • 21

    [21]生命保険会社と金融仲介機能について  これまで生命保険会社は、保険料という形で資金を吸収し、資産運用の成果を極大化するために貸付を行ってきた結果として金融仲介を果たしている面が強かったため、一般的には、金融仲介機能があることがそれほど意識されず、機関投資家的な側面がクローズアップされてきた傾向がある。

  • 22

    [21]生命保険会社と金融仲介機能について  生命保険会社の供給する商品、サービスは、最近では、国債の窓口販売や私募の取扱い業務、投資備託の窓口販売等いわゆる間接金融的な金融仲介といった業務にまで広がりを見せるようになっている。

  • 23

    [21]生命保険会社と金融仲介機能について  生命保険会社における本来的な金融仲介機能は、保障機能と信用創造機能を備えた保険商品の販売によって本源的な資金を受け入れ、それを資産運用の一環として資金需要者に供給するという、保険商品の販売と資産運用という保険業全体の枠組の中で発揮される機能である。

  • 24

    [22]一般貸付について  貸付金は、法律上は商法の消費貸借契約の一種で、借手が貸手より金銭その他の物を受け取り、これと種類、品質および数量の同一である物を返還することを約する契約、すなわち、借手が借りた物と同等の価値を持つ物件の返還を約す消費貸借のうち、金銭をもって行われるものが金銭消費貸借契約である。

  • 25

    [22]一般貸付について  生命保険会社の貸付形態は、主として証書貸付と手形貸付の2つの形態がある。長期貸付が中心である生命保険会社は、金銭消費貸借契約証書を貸付金債権の証拠とする証書貸付が主流である。

  • 26

    [22]一般貸付について  貸付金は、資金使途により、事業資金、非事業資金に大別される。事業資金は、工場建設や機械設備購入などの設備資金とそれ以外の運転資金に区分され、生命保険会社の貸付は、長期の非事業資金が中心となっている。

  • 27

    [23]各国における保険会社の周辺業務の取り扱いについて  アメリカにおける金融自由化の流れは、生保の資産運用の規制緩和を促すとともに保険会社の業務範の拡大をも促した。1998年のニューヨーク州保険法改正後は、銀行・貯蓄貸付組合等の銀行業務を含む。全ての業務が子会社により可能となったが、同法の持株会社規定では、保険持株会社の業務は制限されている。

  • 28

    [23]各国における保険会社の周辺業務の取り扱いについて  保険会社本体および子会社で行う業務が限られていたカナダでは、1992年の保険業法の改正により、保険会社の業務範囲は、「金融サービスを提供する事業に一般的に関連する業務」という広い範囲が規定されたこと等から、大幅に拡大することとなった。また、現行の銀行法においても、銀行が全ての保険商品を支店内で販売することが認められている。

  • 29

    [23]各国における保険会社の周辺業務の取り扱いについて  イギリスでは、保険会社本体については、金融サービス市場法による規制体制下で他業禁止が規定されているため、銀行・証券業務を本体で行うことはできない。しかし、子会社、持株会社を通じて銀行、証券業務を行うことを禁止しているものではなく、実際、イギリスの保険会社の多くは、商品の多様化や関連事業を通じての補完的サービスの提供を目的として資産運用・金融サービス業、不動産事業に進出している。

  • 30

    [24]経済安定成長期の有価証券投資について  昭和50年代に入ると、安定成長経済下の債券市場の拡大に伴い、債券が生命保険会社の投資対象としての魅力を高め、折から産業界からの借入資金需要の減退が進行する中で、生命保険会社は債券投資を活発化させた。

  • 31

    [24]経済安定成長期の有価証券投資について  昭和61年(1986年)には変額保険発売に伴い特別勘定が創設され、さらには平成元年(1989年)末まで株式市場が極めて好調に推移したものの、生命保険会社において、株式投資が活発化することはなかった。

  • 32

    [24]経済安定成長期の有価証券投資について  特定金銭信託(特金)を利用した証券投資には、①インカム・ゲインの累積化、②簿価通算といったメリットがある。

  • 33

    [25]改正保険業法の施行(1998年(平成10年)12月)(金融システム改革法)について  保険会社が行える業務として、債務保証・有価証券の私募の取扱・証券化関連商品の取扱等が新たに付随業務として、また、社債の受託・公共債ディーリング・保険金信託が新たに法定業として認められた。

  • 34

    [25]改正保険業法の施行(1998年(平成10年)12月)(金融システム改革法)について  保険会社が資産の運用として、投資家の立場で行ってきた金融先物取引、デリバティブ取引に加え、証券会社のように業者として、つまり、ディーラーやブローカーの立場で金融先物取引、デリバティブ取引の媒介・取次ぎ・代理などの業務を行うことが新たに法定他業として認められた。

  • 35

    [25]改正保険業法の施行(1998年(平成10年)12月)(金融システム改革法)について  生命保険会社の業務の健全性と適切な運営ならびに保険契約者等の保護の観点から、1999年(平成11年)4月以降、生命保険会社は保険金の支払能力(ソルベンシー・マージン比率)の状況に応じて、業務改善計画の提出等、必要な早期是正措置が命ぜられることになった。

  • 36

    [26]資産運用規制の体系について  1996年(平成8年)に施行された保険業法の規定により、「財産利用方法書」を新たに作成することが定められた。

  • 37

    [26]資産運用規制の体系について  1998年(平成10年)に、大蔵省銀行局ならびに証券局の通達・事務連絡が一部を除き廃止された際、資産の運用割合の制限等、資産運用の安全性を確保するために引き続き重要な事項については、保険業法施行規則等によって規定されることとなった。

  • 38

    [26]資産運用規制の体系について  「事務ガイドライン」を 2005年(平成17年)に全面改訂した「保険会社向けの総合的な監督指針」には、保険会社の監事務に関し、その基本的考え方、監督上の評価項目、事務処理上の留意点について、従来の「事務ガイドライン」の内容も踏まえ、体系的に整理されている。

  • 39

    [27]貸付管理について  株式担保貸付の場合は、定期的に時価調査が行われ、時価の変動により担保不足が生じた場合には追加担保の徴求が行われる。また、不動産担保の場合には担保評価額や抵当権設定状況等を一定期間ごとにチェックする。

  • 40

    [27]貸付管理について  貸付先の財産状態が著しく悪化し、元利金の支払いが滞った場合の担保物件の処分は、抵当権や質権等担保権の実行を通じて行われる。抵当権実行の手続きは、民事執行法に基づき必要書類を作成し、これを簡易裁判所に提出して競売の方法によって担保物件の処分を行い、貸付金の回収を図る。

  • 41

    [27]貸付管理について  貸付債権そのものの譲渡による流動化も行われ、主に外資系企業や専門ファンドが不良債権を中心にした買手となっているとともに、シンジケートローンの普及により正常債権の譲渡もメガバンク等を中心に行われている。

  • 42

    [28]不動産投資について  日本の生命保険業界では、保険業法施行規則で「不動産の取得」が資産運用の一環として認められている。また、外国の不動産に対する投資も認められており、不動産投資の地理的分散の拡大が図られている。

  • 43

    [28]不動産投資について  不動産は、その物的性格から実質的安全性にきわめて優れており、その価格は、少なくとも理論的には、物価に連動するという利点をもっているが、反面、商業用あるいはサービス用不動産はテナントの入居状況に依存する等不安定であり、流動性はきわめて低い。

  • 44

    [28]不動産投資について  不動産投資信託(REIT)については、2001年(平成13年)9月には日本で初めてのファンドが東京証券取引所に上場され、その後ファンド数も増加しているが、不動産投資信託専用の上場市場は現在までのところ整備されていない。

  • 45

    [29]戦前の生保資産運用について  明治時代においては、生保資金が量的に未だ拡大しておらず、資本市場が未発達だったため、創業まもない生命保険会社は不動産に相当額の資金を向けていた。

  • 46

    [29]戦前の生保資産運用について  生保資金の運用は、明治末期から大正初期の不況期にかけて、国債投資の増加、社債、株式投資の減少、貸付の増大と変貌を遂げてきたが、大正3年(1914年)に勃発した第一次世界大戦の大戦景気の展開を契機に、再び社債、株式投資が増大して貸付が減少するという転換を示した。

  • 47

    [29]戦前の生保資産運用について  日華事変が勃発して、本格的な戦時が強まる中で、昭和12年(1937年)に生命保険業界は、責任準備金増加額の4分の1を国債買入に向ける申し合わせを行い、その後も国債買入割合を増大させていった。

  • 48

    [30]各国の生保資産運用の傾向について  運用対象が社債あるいは産業界に対する貸付、場合によっては株式などが中心となっている産業金融機関・機関投資家型は、いわばアングロサクソン型といえるもので、イギリスにその典型を見ることができる。

  • 49

    [30]各国の生保資産運用の傾向について  抵当貸付を標準的投資対象とする住宅金融型は、グルマン型というべきもので、ドイツにその典型が見られる。保険監督制度が実体的監督主義に基づいて行われており、生命保険会社の投資に対し絶対的安全性のあるもののみを許容するという極めて厳格な制限を設けている。

  • 50

    [30]各国の生保資産運用の傾向について  国債などの有価証券、場合によっては勤労者向け住宅投資の比重の高い公共金融機関型は、ロシアに見られるスラブ型と称されるべきものであり、北欧生命保険会社の金融もどちらかというとこの類型に属する。保険監制度は統制的な色彩が強く、保険会社の資産運用に対しては公共性が極めて重視されている。

  • 51

    31[日本の金融制度]  日本の金融制度の構成メンバーを分類・列挙すると、短期金融を主要な業務とする商業銀行、長期の産業資金の供給を主要な業務とする長期金融機関、中小企業金融を主要業務とする中小金融機関、農林漁業金融を主要な業務とする農林漁業金融機関などの民間金融機関があり、さらに証券市場を担っている証券会社、保険市場を担っている保険会社等によって構成されている。その他、民間金融機関の機能を補完するものとして各種の政府系金融機関がある。

  • 52

    32[投融資決定機構]  生命保険会社の投融資決定機構のうち、単独制には、投融資決定を能力のある個人に集中することによって、機動的で迅速な投融資決定が行われ、効率的投融資を可能にするという長所がある。

  • 53

    33[手形貸付]  手形貸付は、貸付に際し、その証拠および債権確保の手段として、借手から金銭消費貸借契約証書を出させる代わりに、貸出先振出の約束手形の差入れを求めて、貸出日と支払期日との間の利息を手形額面の金額に上乗せして貸付を行うものである。

  • 54

    34[リスク特性]  一般的な株価動向として、株式は非市場リスクより市場リスクの影響が高い場合が多く、債券は市場リスクより非市場リスクの影響が高い場合が多い。

  • 55

    35[スワップ取引]  通貨スワップは、同一通貨の債務の交換に用いられるもので、取引開始時または満期時において元本の交換は伴わないものの、名目の元本から発生するキャッシュフローを一定期間定期的に交換する金融取引である。

  • 56

    36[海外投融資]  生命保険会社の海外投融資は、生保本体で直接行う場合のほか、生保本体と独立した海外現地法人を通じて行う場合がある。

  • 57

    37[アメリカの資産運用規制]  1996年に、全米保険監督官協会(NAIC)は、保険会社の投資対象資産に関する細かい規定を設けたモデル投資法を採択した。しかしその後も、自由度の高い投資規制を求める声も根強いことから、別途1998年にプルーデントマン・ルールを基本とするモデル投資法を採択した。この結果、どちらのモデル投資法に従うかは、各州の判断に任されることになった。

  • 58

    38[公共投資]  日本住宅公団(現在の独立行政法人都市再生機構(UR都市機構))への貸付、国債の引受、各種政府保証債の消化等は、生命保険業界では公共投資と呼ばれているが、昭和40年代に入るとこれら生命保険会社の公共投資は急速に増加し、生命保険会社の資産運用における公共性発揮の一環として注目された。

  • 59

    39[資産運用の多様化]  2016年(平成28年)に日本銀行は金融政策決定会合で追加緩和策として、マイナス金利付き量的・質的緩和を導入した。この措置は短期金融商品の運用を難しいものとし、また、長期金利の更なる低下をも導いた。

  • 60

    40[国際会計基準導入の動向]  国際会計基準(IFRS)の日本への導入に関し、2013年(平成25年)には金融庁企業会計審議会が「日本版スチュワードシップ・コード」を公表し、日本における任意適用の積み上げを行いながら、IFRSとの更なる収束を試行するとしている。

  • 61

    41[生保資金の構成]  生保資金の構成をみると【(A)借入金】もしくは資本金、剰余金等から構成される自己資本と、保険契約準備金を中心とする他人資本に大別されるが、なかでも【(B)他人資本】が圧倒的割合を占めている。

    Aー基金

  • 62

    42[公社債の発行主体別分類]  国債は、国が発行する債券で、発行目的によって、歳入債、融通債、繰延債の3種類に大別できる。通常、国債と称されているのは、【(A)融通債】のことである。また、金融債は、金融機関がそれぞれの根拠法に基づいて発行する債券で、事業債は、民間の一般事業会社等が【(B)会社法】の規定に基づいて発行する債券である。

    Aー歳入債

  • 63

    43[融資審査]  流動比率は、流動資産の流動負債に対する比率をあらわし、事業特性にもよるが、通常この流動比率が【(A)200】%以上あれば、その企業は支払い能力が充分にあるといわれている。一方、固定比率は、【(B)自己資本】に対する固定資産の比率である。

    C(A・Bともに正しい)

  • 64

    44[コール・オプション]  オプション取引のうち、「コール・オプションの買い」は、対象商品の市場価格の【(A)上昇】を予想して、「将来【(B)売り付ける】権利」を購入するものである。

    B一買い付ける

  • 65

    45[短期金融市場]  短期金融市場において生命保険会社は、インターバンク市場では、資金の【(A)受け手】、また、【(B)オープン市場】では機関投資家として限定的な運用を行った。ただし、1994年(平成6年)には生命保険会社にもCP(コマーシャル・ペーパー)発行による資金調達が使途制限付きで認められ、その後、1998年(平成10年)にCP発行も原則自由となるなど、機動的な余資運用の場となった。

    Aー出し手

  • 66

    46[イギリスの銀行]  イギリスの銀行は多くの場合、証券取、証券自己売買、投資顧問、投資管理などの子会社を設立し、銀行グループ全体としての【(A)クリアリング・バンク】を実現する方向にある。また、大手銀行などでは、子会社を通じた保険業務への進出や保険会社との提携による自行店舗を通じた保険販売など、【(B)バンカシュアランス】の動きが目立ってきている。

    Aーユニバーサル・バンキング

  • 67

    47[ドイツの金融制度]  ドイツにおいては、銀行は預金・貸付業務、クレジットカード業務等の金融業務のほかに、有価証券の取次、売買、引受けなどのすべての証券業務などを広く行うことができる。また、金利に関する規制についても、1967年に、他の欧米先進国に先駆けて、預金貸付金利の【(A)自由化】が行われている。一方、保険業については保険業およびそれに直接関連する業務のみを営むことが認められており、保険会社は【(B)本体】では金融・証券サービスといった銀行業務を行うことはできない。

    C(A・Bともに正しい)

  • 68

    48[資産運用手段の多様化]  バブル崩壊後は国内の低金利が継続した。そうした環境下でも資産運用における収益性を確保すべく、資産運用手段の多様化を図っている。その代表的なものとして、【(A)ヘッジファンド】、プライベート・エクイティ(未公開株式ファンド)、ABS(資産担保証券)を中心とした証券化商品等への投資が挙げられ、これらの投資は【(B)集中投資】と呼ばれている。

    Bーオルタナティブ投資

  • 69

    49[貸付業種の多様化]  昭和50年代には、安定成長経済への移行に伴い、生命保険会社の貸付先は、非製造業のウエイトが急速に高まった。1990年(平成2年)にはBIS規制上の【(A)自己資本比率】目標値をクリアするため、都市銀行等は【(B)フリー・ローン】の取り入れを急増させたが、生命保険会社はその主な貸手であった。

    B一劣後ローン

  • 70

    50[金融審議会報告]  2016年(平成28年)4月、金融審議会に市場ワーキング・グループが設置され、国民の安定的な【(A)資産形成】と顧客本位の業務運営等について審議が行われた。同年12月に報告書が公表され、その後のパブリックコメントを経て、2017年(平成29年)3月に【(B)コーポレートガバナンス・コード】が確定した。

    B一顧客本位の業務運営に関する原則