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資産の運用20B

資産の運用20B
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    問題一覧

  • 1

    [生保資金の運用規制一①] ・運用規制の体系  1996年(平成8年)4月から施行された保険業法では、資産運用を保険会社の[1]として位置づけ、運用方法および各運用方法における量的制限についての根拠規定を設置している。これにより、運用規制体系の透明化が図られ、この透明化されたルールのもとで、保険会社が[2]に基づき自由な運用を行うことが原則とされたと言える。具体的には、この保険業法上の規定に基づき、保険業法施行規則で運用規制の具体的な内容を規定し、さらに細則的な規定が[3]に定められることとなった。同時にこれらの変更に伴い、財産利用方法書は廃止された。  その後、1998年(平成10年)6月に大蔵省銀行局ならびに証券局の[3]も一部を除き廃止された。その際、資産の運用割合の制限等、資産運用の安全性を確保するために引き続き重要な事項については、保険業法施行規則等によって規定されることとなった。  さらに、これを補うものとして、「金融監督にあたっての留意事項」として当局にて 1998年(平成10年)6月に「事務ガイドライン」を策定、 2005年(平成17年)8月に[4]へ全面改訂している。[4]においては、保険会社の監事務に関し、その基本的考え方、監督上の評価項目、事務処理上の留意点について、従来の「事務ガイドライン」の内容も踏まえ、体系的に整理されている。この[4]には、法令遵守や[5]、審査管理態勢等の資産運用に関する項目も含まれている。  なお、保有する資産の種類ごとに総資産額に一定の比率を乗じた額を上限とする資産運用比率規制については 2012年(平成24年)に撤廃された。 [1]を答えよ

    固有業務

  • 2

    [生保資金の運用規制一①] ・運用規制の体系  1996年(平成8年)4月から施行された保険業法では、資産運用を保険会社の[1]として位置づけ、運用方法および各運用方法における量的制限についての根拠規定を設置している。これにより、運用規制体系の透明化が図られ、この透明化されたルールのもとで、保険会社が[2]に基づき自由な運用を行うことが原則とされたと言える。具体的には、この保険業法上の規定に基づき、保険業法施行規則で運用規制の具体的な内容を規定し、さらに細則的な規定が[3]に定められることとなった。同時にこれらの変更に伴い、財産利用方法書は廃止された。  その後、1998年(平成10年)6月に大蔵省銀行局ならびに証券局の[3]も一部を除き廃止された。その際、資産の運用割合の制限等、資産運用の安全性を確保するために引き続き重要な事項については、保険業法施行規則等によって規定されることとなった。  さらに、これを補うものとして、「金融監督にあたっての留意事項」として当局にて 1998年(平成10年)6月に「事務ガイドライン」を策定、 2005年(平成17年)8月に[4]へ全面改訂している。[4]においては、保険会社の監事務に関し、その基本的考え方、監督上の評価項目、事務処理上の留意点について、従来の「事務ガイドライン」の内容も踏まえ、体系的に整理されている。この[4]には、法令遵守や[5]、審査管理態勢等の資産運用に関する項目も含まれている。  なお、保有する資産の種類ごとに総資産額に一定の比率を乗じた額を上限とする資産運用比率規制については 2012年(平成24年)に撤廃された。 [2]を答えよ

    自己責任

  • 3

    [生保資金の運用規制一①] ・運用規制の体系  1996年(平成8年)4月から施行された保険業法では、資産運用を保険会社の[1]として位置づけ、運用方法および各運用方法における量的制限についての根拠規定を設置している。これにより、運用規制体系の透明化が図られ、この透明化されたルールのもとで、保険会社が[2]に基づき自由な運用を行うことが原則とされたと言える。具体的には、この保険業法上の規定に基づき、保険業法施行規則で運用規制の具体的な内容を規定し、さらに細則的な規定が[3]に定められることとなった。同時にこれらの変更に伴い、財産利用方法書は廃止された。  その後、1998年(平成10年)6月に大蔵省銀行局ならびに証券局の[3]も一部を除き廃止された。その際、資産の運用割合の制限等、資産運用の安全性を確保するために引き続き重要な事項については、保険業法施行規則等によって規定されることとなった。  さらに、これを補うものとして、「金融監督にあたっての留意事項」として当局にて 1998年(平成10年)6月に「事務ガイドライン」を策定、2005年(平成17年)8月に[4]へ全面改訂している。[4]においては、保険会社の監事務に関し、その基本的考え方、監督上の評価項目、事務処理上の留意点について、従来の「事務ガイドライン」の内容も踏まえ、体系的に整理されている。この[4]には、法令遵守や[5]、審査管理態勢等の資産運用に関する項目も含まれている。  なお、保有する資産の種類ごとに総資産額に一定の比率を乗じた額を上限とする資産運用比率規制については 2012年(平成24年)に撤廃された。 [3]を答えよ

    通達・事務連絡

  • 4

    [生保資金の運用規制一①] ・運用規制の体系  1996年(平成8年)4月から施行された保険業法では、資産運用を保険会社の[1]として位置づけ、運用方法および各運用方法における量的制限についての根拠規定を設置している。これにより、運用規制体系の透明化が図られ、この透明化されたルールのもとで、保険会社が[2]に基づき自由な運用を行うことが原則とされたと言える。具体的には、この保険業法上の規定に基づき、保険業法施行規則で運用規制の具体的な内容を規定し、さらに細則的な規定が[3]に定められることとなった。同時にこれらの変更に伴い、財産利用方法書は廃止された。  その後、1998年(平成10年)6月に大蔵省銀行局ならびに証券局の[3]も一部を除き廃止された。その際、資産の運用割合の制限等、資産運用の安全性を確保するために引き続き重要な事項については、保険業法施行規則等によって規定されることとなった。  さらに、これを補うものとして、「金融監督にあたっての留意事項」として当局にて 1998年(平成10年)6月に「事務ガイドライン」を策定、2005年(平成17年)8月に[4]へ全面改訂している。[4]においては、保険会社の監事務に関し、その基本的考え方、監督上の評価項目、事務処理上の留意点について、従来の「事務ガイドライン」の内容も踏まえ、体系的に整理されている。この[4]には、法令遵守や[5]、審査管理態勢等の資産運用に関する項目も含まれている。  なお、保有する資産の種類ごとに総資産額に一定の比率を乗じた額を上限とする資産運用比率規制については 2012年(平成24年)に撤廃された。 [4]を答えよ

    保険会社向けの総合的な監督指針

  • 5

    [生保資金の運用規制一①] ・運用規制の体系  1996年(平成8年)4月から施行された保険業法では、資産運用を保険会社の[1]として位置づけ、運用方法および各運用方法における量的制限についての根拠規定を設置している。これにより、運用規制体系の透明化が図られ、この透明化されたルールのもとで、保険会社が[2]に基づき自由な運用を行うことが原則とされたと言える。具体的には、この保険業法上の規定に基づき、保険業法施行規則で運用規制の具体的な内容を規定し、さらに細則的な規定が[3]に定められることとなった。同時にこれらの変更に伴い、財産利用方法書は廃止された。  その後、1998年(平成10年)6月に大蔵省銀行局ならびに証券局の[3]も一部を除き廃止された。その際、資産の運用割合の制限等、資産運用の安全性を確保するために引き続き重要な事項については、保険業法施行規則等によって規定されることとなった。  さらに、これを補うものとして、「金融監督にあたっての留意事項」として当局にて 1998年(平成10年)6月に「事務ガイドライン」を策定、2005年(平成17年)8月に[4]へ全面改訂している。[4]においては、保険会社の監事務に関し、その基本的考え方、監督上の評価項目、事務処理上の留意点について、従来の「事務ガイドライン」の内容も踏まえ、体系的に整理されている。この[4]には、法令遵守や[5]、審査管理態勢等の資産運用に関する項目も含まれている。  なお、保有する資産の種類ごとに総資産額に一定の比率を乗じた額を上限とする資産運用比率規制については 2012年(平成24年)に撤廃された。 [5]を答えよ

    リスク管理

  • 6

    [生保資金の運用規制一②] ・経済法による規制  生保の資産運用については、保険行政上の諸規制に加えて、いわゆる経済法に基づく規制が適用される。  [6]は、日本経済の民主化を促進するために制定されたが、その中で、生保にとって重要な意味を持つのは、第11条の株式保有の制限であった。  金融機関の株式保有制限については、[6]制定当初は、発行済株式総数の[7]以内とされていたが、1973年(昭和48年)の第1石油ショックを契機に、1977年(昭和52年)に法改正が行われ、株式保有限度は[8]に引き下げられた。ただし、保険会社については、機関投資家として、資産運用の一環として株式売買を行っていること、また、銀行とは異なり企業支配の恐れが少ないこと等から、従来どおり発行済株式総数の[7]までの保有が認められた。  従来、日本の[9]の対象は銀行とされていたが、1960年代中頃から、過剰流動性の吸収が急務であるという認識から、生命保険会社・信託銀行等の貯蓄仲介機関も[9]の対象とすべきであるという議論が活発化した。1972年(昭和47年)5月には、「[9]に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、生保も[9]の対象金融機関に組み入れられた。もっとも、ア)生保資金は[10]をもたない貯蓄性資金であること、イ)諸外国において生保は金融政策の対象外となっていること等の理由から、生保については政令で適用が除外されている。 [6]を答えよ

    独占禁止法

  • 7

    [生保資金の運用規制一②] ・経済法による規制  生保の資産運用については、保険行政上の諸規制に加えて、いわゆる経済法に基づく規制が適用される。  [6]は、日本経済の民主化を促進するために制定されたが、その中で、生保にとって重要な意味を持つのは、第11条の株式保有の制限であった。  金融機関の株式保有制限については、[6]制定当初は、発行済株式総数の[7]以内とされていたが、1973年(昭和48年)の第1石油ショックを契機に、1977年(昭和52年)に法改正が行われ、株式保有限度は[8]に引き下げられた。ただし、保険会社については、機関投資家として、資産運用の一環として株式売買を行っていること、また、銀行とは異なり企業支配の恐れが少ないこと等から、従来どおり発行済株式総数の[7]までの保有が認められた。  従来、日本の[9]の対象は銀行とされていたが、1960年代中頃から、過剰流動性の吸収が急務であるという認識から、生命保険会社・信託銀行等の貯蓄仲介機関も[9]の対象とすべきであるという議論が活発化した。1972年(昭和47年)5月には、「[9]に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、生保も[9]の対象金融機関に組み入れられた。もっとも、ア)生保資金は[10]をもたない貯蓄性資金であること、イ)諸外国において生保は金融政策の対象外となっていること等の理由から、生保については政令で適用が除外されている。 [7]を答えよ

    10%

  • 8

    [生保資金の運用規制一②] ・経済法による規制  生保の資産運用については、保険行政上の諸規制に加えて、いわゆる経済法に基づく規制が適用される。  [6]は、日本経済の民主化を促進するために制定されたが、その中で、生保にとって重要な意味を持つのは、第11条の株式保有の制限であった。  金融機関の株式保有制限については、[6]制定当初は、発行済株式総数の[7]以内とされていたが、1973年(昭和48年)の第1石油ショックを契機に、1977年(昭和52年)に法改正が行われ、株式保有限度は[8]に引き下げられた。ただし、保険会社については、機関投資家として、資産運用の一環として株式売買を行っていること、また、銀行とは異なり企業支配の恐れが少ないこと等から、従来どおり発行済株式総数の[7]までの保有が認められた。  従来、日本の[9]の対象は銀行とされていたが、1960年代中頃から、過剰流動性の吸収が急務であるという認識から、生命保険会社・信託銀行等の貯蓄仲介機関も[9]の対象とすべきであるという議論が活発化した。1972年(昭和47年)5月には、「[9]に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、生保も[9]の対象金融機関に組み入れられた。もっとも、ア)生保資金は[10]をもたない貯蓄性資金であること、イ)諸外国において生保は金融政策の対象外となっていること等の理由から、生保については政令で適用が除外されている。 [8]を答えよ

    5%

  • 9

    [生保資金の運用規制一②] ・経済法による規制  生保の資産運用については、保険行政上の諸規制に加えて、いわゆる経済法に基づく規制が適用される。  [6]は、日本経済の民主化を促進するために制定されたが、その中で、生保にとって重要な意味を持つのは、第11条の株式保有の制限であった。  金融機関の株式保有制限については、[6]制定当初は、発行済株式総数の[7]以内とされていたが、1973年(昭和48年)の第1石油ショックを契機に、1977年(昭和52年)に法改正が行われ、株式保有限度は[8]に引き下げられた。ただし、保険会社については、機関投資家として、資産運用の一環として株式売買を行っていること、また、銀行とは異なり企業支配の恐れが少ないこと等から、従来どおり発行済株式総数の[7]までの保有が認められた。  従来、日本の[9]の対象は銀行とされていたが、1960年代中頃から、過剰流動性の吸収が急務であるという認識から、生命保険会社・信託銀行等の貯蓄仲介機関も[9]の対象とすべきであるという議論が活発化した。1972年(昭和47年)5月には、「[9]に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、生保も[9]の対象金融機関に組み入れられた。もっとも、ア)生保資金は[10]をもたない貯蓄性資金であること、イ)諸外国において生保は金融政策の対象外となっていること等の理由から、生保については政令で適用が除外されている。 [9]を答えよ

    準備預金制度

  • 10

    [生保資金の運用規制一②] ・経済法による規制  生保の資産運用については、保険行政上の諸規制に加えて、いわゆる経済法に基づく規制が適用される。  [6]は、日本経済の民主化を促進するために制定されたが、その中で、生保にとって重要な意味を持つのは、第11条の株式保有の制限であった。  金融機関の株式保有制限については、[6]制定当初は、発行済株式総数の[7]以内とされていたが、1973年(昭和48年)の第1石油ショックを契機に、1977年(昭和52年)に法改正が行われ、株式保有限度は[8]に引き下げられた。ただし、保険会社については、機関投資家として、資産運用の一環として株式売買を行っていること、また、銀行とは異なり企業支配の恐れが少ないこと等から、従来どおり発行済株式総数の[7]までの保有が認められた。  従来、日本の[9]の対象は銀行とされていたが、1960年代中頃から、過剰流動性の吸収が急務であるという認識から、生命保険会社・信託銀行等の貯蓄仲介機関も[9]の対象とすべきであるという議論が活発化した。1972年(昭和47年)5月には、「[9]に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、生保も[9]の対象金融機関に組み入れられた。もっとも、ア)生保資金は[10]をもたない貯蓄性資金であること、イ)諸外国において生保は金融政策の対象外となっていること等の理由から、生保については政令で適用が除外されている。 [10]を答えよ

    信用創造機能

  • 11

    [特別勘定一①] ・導入の背景  [11]意識の高まりや老後保障ニーズの増大に伴う[12]機能への期待を背景として、生命保険についても資産運用の実績により、保険金額が変動する変額保険のニーズが高まり、これを受けて、1986年(昭和61年)10月より個人変額保険が販売された。  個人変額保険の運用に関しては、運用の成果が直接、契約者の積立金に反映することから、定額保険の場合に比べると収益性が重視される運用が行われ、定額保険の契約者に[13]がおよばない仕組みが必要なことなどから、一般勘定と明確に区分された特別勘定が設けられることになった。 [11]を答えよ

    金利選好

  • 12

    [特別勘定一①] ・導入の背景  [11]意識の高まりや老後保障ニーズの増大に伴う[12]機能への期待を背景として、生命保険についても資産運用の実績により、保険金額が変動する変額保険のニーズが高まり、これを受けて、1986年(昭和61年)10月より個人変額保険が販売された。  個人変額保険の運用に関しては、運用の成果が直接、契約者の積立金に反映することから、定額保険の場合に比べると収益性が重視される運用が行われ、定額保険の契約者に[13]がおよばない仕組みが必要なことなどから、一般勘定と明確に区分された特別勘定が設けられることになった。 [12]を答えよ

    インフレ・ヘッジ

  • 13

    [特別勘定一①] ・導入の背景  [11]意識の高まりや老後保障ニーズの増大に伴う[12]機能への期待を背景として、生命保険についても資産運用の実績により、保険金額が変動する変額保険のニーズが高まり、これを受けて、1986年(昭和61年)10月より個人変額保険が販売された。  個人変額保険の運用に関しては、運用の成果が直接、契約者の積立金に反映することから、定額保険の場合に比べると収益性が重視される運用が行われ、定額保険の契約者に[13]がおよばない仕組みが必要なことなどから、一般勘定と明確に区分された特別勘定が設けられることになった。 [13]を答えよ

    投資リスク

  • 14

    [特別勘定一①] ・特別勘定の運用規制  特別勘定の運用規制のうち、1995年(平成7年)1月の日米包括協議・金融サービス分野の合意を受けて、[14]側に課せられていた特別勘定に係る[15]制限については順次撤廃され、1997年(平成9年)3月に全て撤廃された。 [14]を答えよ

    受託者

  • 15

    [特別勘定一①] ・特別勘定の運用規制  特別勘定の運用規制のうち、1995年(平成7年)1月の日米包括協議・金融サービス分野の合意を受けて、[14]側に課せられていた特別勘定に係る[15]制限については順次撤廃され、1997年(平成9年)3月に全て撤廃された。 [15]を答えよ

    運用割合

  • 16

    [特別勘定一②] ・特別勘定の運用規制  金融の自由化の進展や顧客の資産運用ニーズの多様化を背景に、特別勘定における[16]も、1998年(平成10年)12月の保険業法改正により全て撤廃され、一般勘定と比較し自由な資産運用が可能となっている。

    大口信用供与規制

  • 17

    [特別勘定一②] ・特別勘定資産の運用の特色  a) 個人変額保険特別勘定資産の運用の特色   個人変額保険の運用に際しては、定額保険の一般勘定での運用が[17]の確保が第一義とされるのに対して、収益性の追求がより重視されるが、そのリスクについては[18]が負担することになる。したがって、その運用方針は当然、一般勘定資産の運用方針とは異なっている。  b) 団体年金に関する特別勘定資産の運用の特色   団体年金に関する特別勘定資産のうち、新企業年金保険特別勘定特約、厚生年金基金保険等特別勘定第一特約、国民年金基金保険特別勘定特約については、[19]の単一ファンドで[20]を生かした運用を行っている。さらに、1997年(平成9年)からは資産種類ごとに[19]を行う特別勘定も設定され、各[18]のニーズに沿った運用も可能となった。 [17]を答えよ

    安全性

  • 18

    [特別勘定一②] ・特別勘定資産の運用の特色  a) 個人変額保険特別勘定資産の運用の特色   個人変額保険の運用に際しては、定額保険の一般勘定での運用が[17]の確保が第一義とされるのに対して、収益性の追求がより重視されるが、そのリスクについては[18]が負担することになる。したがって、その運用方針は当然、一般勘定資産の運用方針とは異なっている。  b) 団体年金に関する特別勘定資産の運用の特色   団体年金に関する特別勘定資産のうち、新企業年金保険特別勘定特約、厚生年金基金保険等特別勘定第一特約、国民年金基金保険特別勘定特約については、[19]の単一ファンドで[20]を生かした運用を行っている。さらに、1997年(平成9年)からは資産種類ごとに[19]を行う特別勘定も設定され、各[18]のニーズに沿った運用も可能となった。 [18]を答えよ

    契約者

  • 19

    [特別勘定一②] ・特別勘定資産の運用の特色  a) 個人変額保険特別勘定資産の運用の特色   個人変額保険の運用に際しては、定額保険の一般勘定での運用が[17]の確保が第一義とされるのに対して、収益性の追求がより重視されるが、そのリスクについては[18]が負担することになる。したがって、その運用方針は当然、一般勘定資産の運用方針とは異なっている。  b) 団体年金に関する特別勘定資産の運用の特色   団体年金に関する特別勘定資産のうち、新企業年金保険特別勘定特約、厚生年金基金保険等特別勘定第一特約、国民年金基金保険特別勘定特約については、[19]の単一ファンドで[20]を生かした運用を行っている。さらに、1997年(平成9年)からは資産種類ごとに[19]を行う特別勘定も設定され、各[18]のニーズに沿った運用も可能となった。 [19]を答えよ

    合同運用

  • 20

    [特別勘定一②] ・特別勘定資産の運用の特色  a) 個人変額保険特別勘定資産の運用の特色   個人変額保険の運用に際しては、定額保険の一般勘定での運用が[17]の確保が第一義とされるのに対して、収益性の追求がより重視されるが、そのリスクについては[18]が負担することになる。したがって、その運用方針は当然、一般勘定資産の運用方針とは異なっている。  b) 団体年金に関する特別勘定資産の運用の特色   団体年金に関する特別勘定資産のうち、新企業年金保険特別勘定特約、厚生年金基金保険等特別勘定第一特約、国民年金基金保険特別勘定特約については、[19]の単一ファンドで[20]を生かした運用を行っている。さらに、1997年(平成9年)からは資産種類ごとに[19]を行う特別勘定も設定され、各[18]のニーズに沿った運用も可能となった。 [20]を答えよ

    スケールメリット

  • 21

    [21]運用機構について  投融資決定機構のうち、単独性においては、バックグラウンドの違う複数の委員の合議によって投融資決定が行われる。

  • 22

    [21]運用機構について  近年、ポートフォリオの中心が貸付から有価証券へシフトしたこと、さらに金融の国際化、技術革新の進展等により投融資技法が高度化したことから、専門担当部門の責任者が事実上の意思決定者となり、資産運用全般を担当する役員が最終決定者となる委員会制を採用する生命保険会社が大半となっている。

  • 23

    [21]運用機構について  資産運用を実行する機構は、①企画・行政部門、②調査・審査部門、③投融資実行部門に大きく分けられる。

  • 24

    [22]有価証券投資におけるリスク・リターン特性について  リターンの高い順番は、①短期金融商品、②債券、③株式である。

  • 25

    [22]有価証券投資におけるリスク・リターン特性について  リスクの高い順番は、①株式、②債券、③短期金融商品である。

  • 26

    [22]有価証券投資におけるリスク・リターン特性について  リスク1単位当たりのリターンの高い順番は、①株式、②債券、③短期金融商品である。

  • 27

    [23]各国における保険会社の周辺業務の取り扱いについて  アメリカにおける金融自由化の流れは、生保の資産運用の規制緩和を促すとともに保険会社の業務範の拡大をも促した。1998年のニューヨーク州保険法改正後は、銀行・貯蓄貸付組合等の銀行業務を含む。全ての業務が子会社により可能となったが、同法の持株会社規定では、保険持株会社の業務は制限されている。

  • 28

    [23]各国における保険会社の周辺業務の取り扱いについて  保険会社本体および子会社で行う業務が限られていたカナダでは、1992年の保険業法の改正により、保険会社の業務範囲は、「金融サービスを提供する事業に一般的に関連する業務」という広い範囲が規定されたこと等から、大幅に拡大することとなった。また、現行の銀行法においても、銀行が全ての保険商品を支店内で販売することが認められている。

  • 29

    [23]各国における保険会社の周辺業務の取り扱いについて  イギリスでは、保険会社本体については、金融サービス市場法による規制体制下で他業禁止が規定されているため、銀行・証券業務を本体で行うことはできない。しかし、子会社、持株会社を通じて銀行、証券業務を行うことを禁止しているものではなく、実際、イギリスの保険会社の多くは、商品の多様化や関連事業を通じての補完的サービスの提供を目的として資産運用・金融サービス業、不動産事業に進出している。

  • 30

    [24]戦後の日本経済と生命保険業について  日本の生命保険事業は、第二次大戦の敗戦と戦後のインフレによって壊滅的な打撃を受けたが、昭和22~23年(1947~48年)頃には一応の再建整備を終了した。

  • 31

    [24]戦後の日本経済と生命保険業について  戦後復興期の生命保険会社は、資本金、積立金等の自己資本はもちろん、保険金額5,000円以上の契約についても全部打ち切らざるを得ない情勢になったが、政府による損失補償もあり、ほとんどの生命保険会社は解散することなく復興を遂げた。

  • 32

    [24]戦後の日本経済と生命保険業について  昭和40年代前半には、日本は、生命保険の保有契約高において、西欧諸国、カナダや米国を凌駕し、第1位の保険大国となった。

  • 33

    [25]改正保険業法の施行(1998年(平成10年)12月)(金融システム改革法)について  保険会社が行える業務として、債務保証・有価証券の私募の取扱・証券化関連商品の取扱等が新たに付随業務として、また、社債の受託・公共債ディーリング・保険金信託が新たに法定業として認められた。

  • 34

    [25]改正保険業法の施行(1998年(平成10年)12月)(金融システム改革法)について  保険会社が資産の運用として、投資家の立場で行ってきた金融先物取引、デリバティブ取引に加え、証券会社のように業者として、つまり、ディーラーやブローカーの立場で金融先物取引、デリバティブ取引の媒介・取次ぎ・代理などの業務を行うことが新たに法定他業として認められた。

  • 35

    [25]改正保険業法の施行(1998年(平成10年)12月)(金融システム改革法)について  生命保険会社の業務の健全性と適切な運営ならびに保険契約者等の保護の観点から、1999年(平成11年)4月以降、生命保険会社は保険金の支払能力(ソルベンシー・マージン比率)の状況に応じて、業務改善計画の提出等、必要な早期是正措置が命ぜられることになった。

  • 36

    [26]生保資金の特徴と構成について  生保資金の構成をみると、基金もしくは資本金、剰余金等から構成される自己資本と、責任準備金、契約者配当準備金、支払備金などから構成される他人資本に大別されるが、なかでも他人資本が圧倒的割合を占めている。

  • 37

    [26]生保資金の特徴と構成について  責任準備金は生命保険会社が保険契約上の義務を果たすために積み立てられるもので、保険契約準備金、未経過保険料、払戻積立金および危険準備金から成る。

  • 38

    [26]生保資金の特徴と構成について  自己資本は、生命保険会社の場合、創業当時にはある程度の経営資本もしくは不測の事故に備えるための担保資金を必要とするという点では重要であるが、事業が軌道にのれば資金が企業に絶えず流入するので、従来はほとんど必要とされてこなかった。

  • 39

    [27]海外投融資について  対外貸付は、カントリーリスクが存在するうえ、対象貸付先に関する情報を限られることから、安全性に優れた国際金融機関、政府、政府系機関、銀行、優良民間企業などが、有力な貸付先になる。

  • 40

    [27]海外投融資について  対外貸付を行う際には常に世界各国のカントリーリスク調査を事前に行い、適切な貸付判断を行う必要がある。

  • 41

    [27]海外投融資について  生命保険会社の場合、負債構造のほとんどが円建てとなっており、外貨建て資産の増加に伴う将来の不確実性を除去するためには、円建債務をつくって円建債権・債務を組み合わせて相殺することが求められる。こうした、為替相場の変動に対処することを為替リスク・ヘッジという。

  • 42

    [28]各国の金融制度について  カナダでは、銀行、証券会社、信託・貸付会社、保険会社の4業態がそれぞれの法律により縦割りに区分されているが、子会社形態により互いに他業態の業務を行うことが可能である。

  • 43

    [28]各国の金融制度について  イギリスでは、有価証券の発行市場にマーチャント・バンクなどが存在するなど、ユニバーサル・バンク制度の国でありながら、普通銀行が直接証券業務に参加する例は少なく金融・資本市場において業務の自然な棲み分けを行ってきた。これが、ユニバーサル・バンク制度と銀行・証券分離制度に関し折衷主義の国と呼ばれていたゆえんである。

  • 44

    [28]各国の金融制度について  ドイツでは、ユニバーサル・バンキング制度を採用しており、保険会社については保険業およびそれに直接関連する業務のみならず、本体で金融・証券サービスといった銀行業務を行うことができる。

  • 45

    [29]戦前の生保資産運用について  明治時代においては、生保資金が量的に未だ拡大しておらず、資本市場が未発達だったため、創業まもない生命保険会社は不動産に相当額の資金を向けていた。

  • 46

    [29]戦前の生保資産運用について  生保資金の運用は、明治末期から大正初期の不況期にかけて、国債投資の増加、社債、株式投資の減少、貸付の増大と変貌を遂げてきたが、大正3年(1914年)に勃発した第一次世界大戦の大戦景気の展開を契機に、再び社債、株式投資が増大して貸付が減少するという転換を示した。

  • 47

    [29]戦前の生保資産運用について  日華事変が勃発して、本格的な戦時が強まる中で、昭和12年(1937年)に生命保険業界は、責任準備金増加額の4分の1を国債買入に向ける申し合わせを行い、その後も国債買入割合を増大させていった。

  • 48

    [30]日本版ビッグバン、金融システム改革法について  橋本首相(当時)指示による金融システム改革は、2001年(平成13年)までに、日本の金融資本市場がニューヨーク、ロンドンと並ぶ国際的な市場として復権するよう、フリー・フェアー・グローバルの3原則に則って、金融システムの安定に細心の注意を払いつつ、速やかに改革を実施していくというものであった。

  • 49

    [30]日本版ビッグバン、金融システム改革法について  金融システム改革法の施行により、投資家の多様化するニーズに応え、より有利な資産運用を可能とするため、投資信託の整備、有価証券店頭デリバティブの導入、有価証券定義の拡充など資産運用手段を充実させるための改革が行われた。

  • 50

    [30]日本版ビッグバン、金融システム改革法について  価格自由化という点からは、損害保険において任意自動車保険や火災保険、傷害保険の算定会料率の使用義務が 1998年(平成10年)に新しく設けられた。また、株式売買委託手数料は1999年(平成11年)に統一された。

  • 51

    31[日本の金融制度]  日本の金融制度の構成メンバーを分類・列挙すると、短期金融を主要な業務とする商業銀行、長期の産業資金の供給を主要な業務とする長期金融機関、中小企業金融を主要業務とする中小金融機関、農林漁業金融を主要な業務とする農林漁業金融機関などの民間金融機関があり、さらに証券市場を担っている証券会社、保険市場を担っている保険会社等によって構成されている。その他、民間金融機関の機能を補完するものとして各種の政府系金融機関がある。

  • 52

    32[投資リスク回避策]  資金運用の安全性を確保するための投資リスク回避策のひとつとして積極的回避策がある。これは、あらかじめ運用収益の中からその一部を手許に積み立て、投資リスクが発生した際にはこの積立金を取り崩して損失を補填し、長期間にわたりリスクを平均化する方法である。

  • 53

    33[貸付形態別分類]  生命保険会社の貸付形態は、主として証書貸付と手形貸付の2つの形態がある。長期貸付が中心である生命保険会社は、金銭消費貸借契約証書を貸付金債権の証拠とする手形貸付が主流である。

  • 54

    34[公社債]  公社債は、有価証券の中の資本証券のうち、変動利付で発行される証券の通称であり、発行主体別、償還期限別、担保の有無、発行方法の相違等の基準により分類できる。

  • 55

    35[スワップ取引]  通貨スワップは、同一通貨の債務の交換に用いられるもので、取引開始時または満期時において元本の交換は伴わないものの、名目の元本から発生するキャッシュフローを一定期間定期的に交換する金融取引である。

  • 56

    36[外国為替実務]  外国為替実務における対顧客レートについて、例えば顧客がドルを買う場合にはTTBレートが適用され、逆にドルを売る場合にはTTSレートが適用される。

  • 57

    37[アメリカの資産運用体制]  アメリカの保険会社は、その必要に応じて本体または運用子会社を通じて資産を運用することができる。その形態は様々であるが、一般的には、投資対象別に複数の運用組織が設けられている。

  • 58

    38[公共投資]  日本住宅公団(現在の独立行政法人都市再生機構(UR都市機構))への貸付、国債の引受、各種政府保証債の消化等は、生命保険業界では公共投資と呼ばれているが、昭和40年代に入るとこれら生命保険会社の公共投資は急速に増加し、生命保険会社の資産運用における公共性発揮の一環として注目された。

  • 59

    39[バブル崩壊後の外国証券投資]  バブル崩壊後の資産運用に関する傾向として、生命保険会社の外国証券投資が 1996年度(平成8年度)以降増加傾向にあるところが挙げられる。2007年度(平成19年度)におけるサブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱により、海外融資残高は減少したが、外国有価証券への投資残高は増加している。

  • 60

    40[金融審識会報告]  2016年(平成28年)、金融審議会に市場ワーキング・グループが設置され、国民の安定的な資産形成と顧客本位の業務運営等について審議が行われた。12月に報告書が公表され、その後のパブリックコメントを経て、2017年(平成29年)に「顧客本位の業務運営に関する原則」が確定した。

  • 61

    41[資産運用機能の充実]  1996年(平成8年)4月の保険業法改正により【(A)区分経理】が導入されたこともあり、現在は、資産と負債の構造を総合的に把握、管理する【(B)ERM(Enterprise Risk Management)】を推進することにより、商品と資産運用のリンケージを強化している。

    BーALM (Asset Liability Management)

  • 62

    42[資産運用の専門化の進展]  【(A)リード・マネージャー】制は、一定額のファンドを担当者に持たせ、その範囲内で、独自の判断で売買を行わせ、投資成果に対して責任をとらせるというものであり、資産運用における【(B)アナリスト】とは、株式、公社債等の有価証券の分析、評価に携わる専門家のことである。

    Aーファンド・マネージャー

  • 63

    43[融資審査]  流動比率は、流動資産の流動負債に対する比率をあらわし、事業特性にもよるが、通常この流動比率が【(A)200】%以上あれば、その企業は支払い能力が充分にあるといわれている。一方、固定比率は、【(B)自己資本】に対する固定資産の比率である。

    C(A・Bともに正しい)

  • 64

    44[コール・オプション]  オプション取引のうち、「コール・オプションの買い」は、対象商品の市場価格の【(A)上昇】を予想して、「将来【(B)売り付ける】権利」を購入するものである。

    B一買い付ける

  • 65

    45[不動産投資手法]  不動産投資の手法に関して、【(A)共同ビル】方式では、あらかじめ借地契約期間終了時には生命保険会社が土地を無償で返還することを、土地所有者との間で取り決めたうえ、その旨を【(B)所轄税務署】に届け出ておく。

    Aー新借地

  • 66

    46[イギリスの資産運用]  イギリスの生命保険会社における資産運用は、これまで伝統的に有価証券への投資割合が高い。これは、【(A)シティー】という世界的に有力で自由な市場を持ち、資本・流通市場が早くから発達したことや、商業貸付は、クリアリング・バンク(商業銀行)の独壇場となっていたこと、商品の主力が年金や投資性保険商品であり、【(B)収益性】が求められること等によると考えられる。

    C(A・Bともに正しい)

  • 67

    47[特定金銭託の活用]  特定金銭信託(特金)を利用した証券投資には、①【(A)キャピタル・ロス】のインカム化、②【(B)簿価分離】といったメリットがあり、業界内外における利回り競争が激化する中にあって、生命保険会社による特金を活用した証券投資は、株式投資を中心に増加を示した時期もあった。

    Aーキャピタル・ゲイン

  • 68

    48[資産運用手段の多様化]  バブル崩壊後は国内の低金利が継続した。そうした環境下でも資産運用における収益性を確保すべく、資産運用手段の多様化を図っている。その代表的なものとして、【(A)ヘッジファンド】、プライベート・エクイティ(未公開株式ファンド)、ABS(資産担保証券)を中心とした証券化商品等への投資が挙げられ、これらの投資は【(B)集中投資】と呼ばれている。

    Bーオルタナティブ投資

  • 69

    49[金融商品会計に関する実務指針]  1999年(平成11年)1月に企業会計審議会より「金融商品に係る会計基準」が公表され、また、2000年(平成12年)1月に【(A)金融庁】より「金融商品会計に関する実務指針(中間報告)」が公表され、有価証券や金銭の託等の金融商品について原則【(B)時価】評価することとしたうえで、その保有目的別に異なる評価方法を採用することとされた。

    Aー日本公認会計士協会

  • 70

    50[リスクの多様化]  資産運用の多様化はリスクの多様化にもつながるが、【(A)リスク・ヘッジ】手段の多様化という側面からも同時の対応が必要である。【(B)現物】、オプション、スワップ等を駆使した、【(A)リスク・ヘッジ】能力の向上によってリスク対応を進める必要がある。

    Bー先物

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    問題一覧

  • 1

    [生保資金の運用規制一①] ・運用規制の体系  1996年(平成8年)4月から施行された保険業法では、資産運用を保険会社の[1]として位置づけ、運用方法および各運用方法における量的制限についての根拠規定を設置している。これにより、運用規制体系の透明化が図られ、この透明化されたルールのもとで、保険会社が[2]に基づき自由な運用を行うことが原則とされたと言える。具体的には、この保険業法上の規定に基づき、保険業法施行規則で運用規制の具体的な内容を規定し、さらに細則的な規定が[3]に定められることとなった。同時にこれらの変更に伴い、財産利用方法書は廃止された。  その後、1998年(平成10年)6月に大蔵省銀行局ならびに証券局の[3]も一部を除き廃止された。その際、資産の運用割合の制限等、資産運用の安全性を確保するために引き続き重要な事項については、保険業法施行規則等によって規定されることとなった。  さらに、これを補うものとして、「金融監督にあたっての留意事項」として当局にて 1998年(平成10年)6月に「事務ガイドライン」を策定、 2005年(平成17年)8月に[4]へ全面改訂している。[4]においては、保険会社の監事務に関し、その基本的考え方、監督上の評価項目、事務処理上の留意点について、従来の「事務ガイドライン」の内容も踏まえ、体系的に整理されている。この[4]には、法令遵守や[5]、審査管理態勢等の資産運用に関する項目も含まれている。  なお、保有する資産の種類ごとに総資産額に一定の比率を乗じた額を上限とする資産運用比率規制については 2012年(平成24年)に撤廃された。 [1]を答えよ

    固有業務

  • 2

    [生保資金の運用規制一①] ・運用規制の体系  1996年(平成8年)4月から施行された保険業法では、資産運用を保険会社の[1]として位置づけ、運用方法および各運用方法における量的制限についての根拠規定を設置している。これにより、運用規制体系の透明化が図られ、この透明化されたルールのもとで、保険会社が[2]に基づき自由な運用を行うことが原則とされたと言える。具体的には、この保険業法上の規定に基づき、保険業法施行規則で運用規制の具体的な内容を規定し、さらに細則的な規定が[3]に定められることとなった。同時にこれらの変更に伴い、財産利用方法書は廃止された。  その後、1998年(平成10年)6月に大蔵省銀行局ならびに証券局の[3]も一部を除き廃止された。その際、資産の運用割合の制限等、資産運用の安全性を確保するために引き続き重要な事項については、保険業法施行規則等によって規定されることとなった。  さらに、これを補うものとして、「金融監督にあたっての留意事項」として当局にて 1998年(平成10年)6月に「事務ガイドライン」を策定、 2005年(平成17年)8月に[4]へ全面改訂している。[4]においては、保険会社の監事務に関し、その基本的考え方、監督上の評価項目、事務処理上の留意点について、従来の「事務ガイドライン」の内容も踏まえ、体系的に整理されている。この[4]には、法令遵守や[5]、審査管理態勢等の資産運用に関する項目も含まれている。  なお、保有する資産の種類ごとに総資産額に一定の比率を乗じた額を上限とする資産運用比率規制については 2012年(平成24年)に撤廃された。 [2]を答えよ

    自己責任

  • 3

    [生保資金の運用規制一①] ・運用規制の体系  1996年(平成8年)4月から施行された保険業法では、資産運用を保険会社の[1]として位置づけ、運用方法および各運用方法における量的制限についての根拠規定を設置している。これにより、運用規制体系の透明化が図られ、この透明化されたルールのもとで、保険会社が[2]に基づき自由な運用を行うことが原則とされたと言える。具体的には、この保険業法上の規定に基づき、保険業法施行規則で運用規制の具体的な内容を規定し、さらに細則的な規定が[3]に定められることとなった。同時にこれらの変更に伴い、財産利用方法書は廃止された。  その後、1998年(平成10年)6月に大蔵省銀行局ならびに証券局の[3]も一部を除き廃止された。その際、資産の運用割合の制限等、資産運用の安全性を確保するために引き続き重要な事項については、保険業法施行規則等によって規定されることとなった。  さらに、これを補うものとして、「金融監督にあたっての留意事項」として当局にて 1998年(平成10年)6月に「事務ガイドライン」を策定、2005年(平成17年)8月に[4]へ全面改訂している。[4]においては、保険会社の監事務に関し、その基本的考え方、監督上の評価項目、事務処理上の留意点について、従来の「事務ガイドライン」の内容も踏まえ、体系的に整理されている。この[4]には、法令遵守や[5]、審査管理態勢等の資産運用に関する項目も含まれている。  なお、保有する資産の種類ごとに総資産額に一定の比率を乗じた額を上限とする資産運用比率規制については 2012年(平成24年)に撤廃された。 [3]を答えよ

    通達・事務連絡

  • 4

    [生保資金の運用規制一①] ・運用規制の体系  1996年(平成8年)4月から施行された保険業法では、資産運用を保険会社の[1]として位置づけ、運用方法および各運用方法における量的制限についての根拠規定を設置している。これにより、運用規制体系の透明化が図られ、この透明化されたルールのもとで、保険会社が[2]に基づき自由な運用を行うことが原則とされたと言える。具体的には、この保険業法上の規定に基づき、保険業法施行規則で運用規制の具体的な内容を規定し、さらに細則的な規定が[3]に定められることとなった。同時にこれらの変更に伴い、財産利用方法書は廃止された。  その後、1998年(平成10年)6月に大蔵省銀行局ならびに証券局の[3]も一部を除き廃止された。その際、資産の運用割合の制限等、資産運用の安全性を確保するために引き続き重要な事項については、保険業法施行規則等によって規定されることとなった。  さらに、これを補うものとして、「金融監督にあたっての留意事項」として当局にて 1998年(平成10年)6月に「事務ガイドライン」を策定、2005年(平成17年)8月に[4]へ全面改訂している。[4]においては、保険会社の監事務に関し、その基本的考え方、監督上の評価項目、事務処理上の留意点について、従来の「事務ガイドライン」の内容も踏まえ、体系的に整理されている。この[4]には、法令遵守や[5]、審査管理態勢等の資産運用に関する項目も含まれている。  なお、保有する資産の種類ごとに総資産額に一定の比率を乗じた額を上限とする資産運用比率規制については 2012年(平成24年)に撤廃された。 [4]を答えよ

    保険会社向けの総合的な監督指針

  • 5

    [生保資金の運用規制一①] ・運用規制の体系  1996年(平成8年)4月から施行された保険業法では、資産運用を保険会社の[1]として位置づけ、運用方法および各運用方法における量的制限についての根拠規定を設置している。これにより、運用規制体系の透明化が図られ、この透明化されたルールのもとで、保険会社が[2]に基づき自由な運用を行うことが原則とされたと言える。具体的には、この保険業法上の規定に基づき、保険業法施行規則で運用規制の具体的な内容を規定し、さらに細則的な規定が[3]に定められることとなった。同時にこれらの変更に伴い、財産利用方法書は廃止された。  その後、1998年(平成10年)6月に大蔵省銀行局ならびに証券局の[3]も一部を除き廃止された。その際、資産の運用割合の制限等、資産運用の安全性を確保するために引き続き重要な事項については、保険業法施行規則等によって規定されることとなった。  さらに、これを補うものとして、「金融監督にあたっての留意事項」として当局にて 1998年(平成10年)6月に「事務ガイドライン」を策定、2005年(平成17年)8月に[4]へ全面改訂している。[4]においては、保険会社の監事務に関し、その基本的考え方、監督上の評価項目、事務処理上の留意点について、従来の「事務ガイドライン」の内容も踏まえ、体系的に整理されている。この[4]には、法令遵守や[5]、審査管理態勢等の資産運用に関する項目も含まれている。  なお、保有する資産の種類ごとに総資産額に一定の比率を乗じた額を上限とする資産運用比率規制については 2012年(平成24年)に撤廃された。 [5]を答えよ

    リスク管理

  • 6

    [生保資金の運用規制一②] ・経済法による規制  生保の資産運用については、保険行政上の諸規制に加えて、いわゆる経済法に基づく規制が適用される。  [6]は、日本経済の民主化を促進するために制定されたが、その中で、生保にとって重要な意味を持つのは、第11条の株式保有の制限であった。  金融機関の株式保有制限については、[6]制定当初は、発行済株式総数の[7]以内とされていたが、1973年(昭和48年)の第1石油ショックを契機に、1977年(昭和52年)に法改正が行われ、株式保有限度は[8]に引き下げられた。ただし、保険会社については、機関投資家として、資産運用の一環として株式売買を行っていること、また、銀行とは異なり企業支配の恐れが少ないこと等から、従来どおり発行済株式総数の[7]までの保有が認められた。  従来、日本の[9]の対象は銀行とされていたが、1960年代中頃から、過剰流動性の吸収が急務であるという認識から、生命保険会社・信託銀行等の貯蓄仲介機関も[9]の対象とすべきであるという議論が活発化した。1972年(昭和47年)5月には、「[9]に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、生保も[9]の対象金融機関に組み入れられた。もっとも、ア)生保資金は[10]をもたない貯蓄性資金であること、イ)諸外国において生保は金融政策の対象外となっていること等の理由から、生保については政令で適用が除外されている。 [6]を答えよ

    独占禁止法

  • 7

    [生保資金の運用規制一②] ・経済法による規制  生保の資産運用については、保険行政上の諸規制に加えて、いわゆる経済法に基づく規制が適用される。  [6]は、日本経済の民主化を促進するために制定されたが、その中で、生保にとって重要な意味を持つのは、第11条の株式保有の制限であった。  金融機関の株式保有制限については、[6]制定当初は、発行済株式総数の[7]以内とされていたが、1973年(昭和48年)の第1石油ショックを契機に、1977年(昭和52年)に法改正が行われ、株式保有限度は[8]に引き下げられた。ただし、保険会社については、機関投資家として、資産運用の一環として株式売買を行っていること、また、銀行とは異なり企業支配の恐れが少ないこと等から、従来どおり発行済株式総数の[7]までの保有が認められた。  従来、日本の[9]の対象は銀行とされていたが、1960年代中頃から、過剰流動性の吸収が急務であるという認識から、生命保険会社・信託銀行等の貯蓄仲介機関も[9]の対象とすべきであるという議論が活発化した。1972年(昭和47年)5月には、「[9]に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、生保も[9]の対象金融機関に組み入れられた。もっとも、ア)生保資金は[10]をもたない貯蓄性資金であること、イ)諸外国において生保は金融政策の対象外となっていること等の理由から、生保については政令で適用が除外されている。 [7]を答えよ

    10%

  • 8

    [生保資金の運用規制一②] ・経済法による規制  生保の資産運用については、保険行政上の諸規制に加えて、いわゆる経済法に基づく規制が適用される。  [6]は、日本経済の民主化を促進するために制定されたが、その中で、生保にとって重要な意味を持つのは、第11条の株式保有の制限であった。  金融機関の株式保有制限については、[6]制定当初は、発行済株式総数の[7]以内とされていたが、1973年(昭和48年)の第1石油ショックを契機に、1977年(昭和52年)に法改正が行われ、株式保有限度は[8]に引き下げられた。ただし、保険会社については、機関投資家として、資産運用の一環として株式売買を行っていること、また、銀行とは異なり企業支配の恐れが少ないこと等から、従来どおり発行済株式総数の[7]までの保有が認められた。  従来、日本の[9]の対象は銀行とされていたが、1960年代中頃から、過剰流動性の吸収が急務であるという認識から、生命保険会社・信託銀行等の貯蓄仲介機関も[9]の対象とすべきであるという議論が活発化した。1972年(昭和47年)5月には、「[9]に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、生保も[9]の対象金融機関に組み入れられた。もっとも、ア)生保資金は[10]をもたない貯蓄性資金であること、イ)諸外国において生保は金融政策の対象外となっていること等の理由から、生保については政令で適用が除外されている。 [8]を答えよ

    5%

  • 9

    [生保資金の運用規制一②] ・経済法による規制  生保の資産運用については、保険行政上の諸規制に加えて、いわゆる経済法に基づく規制が適用される。  [6]は、日本経済の民主化を促進するために制定されたが、その中で、生保にとって重要な意味を持つのは、第11条の株式保有の制限であった。  金融機関の株式保有制限については、[6]制定当初は、発行済株式総数の[7]以内とされていたが、1973年(昭和48年)の第1石油ショックを契機に、1977年(昭和52年)に法改正が行われ、株式保有限度は[8]に引き下げられた。ただし、保険会社については、機関投資家として、資産運用の一環として株式売買を行っていること、また、銀行とは異なり企業支配の恐れが少ないこと等から、従来どおり発行済株式総数の[7]までの保有が認められた。  従来、日本の[9]の対象は銀行とされていたが、1960年代中頃から、過剰流動性の吸収が急務であるという認識から、生命保険会社・信託銀行等の貯蓄仲介機関も[9]の対象とすべきであるという議論が活発化した。1972年(昭和47年)5月には、「[9]に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、生保も[9]の対象金融機関に組み入れられた。もっとも、ア)生保資金は[10]をもたない貯蓄性資金であること、イ)諸外国において生保は金融政策の対象外となっていること等の理由から、生保については政令で適用が除外されている。 [9]を答えよ

    準備預金制度

  • 10

    [生保資金の運用規制一②] ・経済法による規制  生保の資産運用については、保険行政上の諸規制に加えて、いわゆる経済法に基づく規制が適用される。  [6]は、日本経済の民主化を促進するために制定されたが、その中で、生保にとって重要な意味を持つのは、第11条の株式保有の制限であった。  金融機関の株式保有制限については、[6]制定当初は、発行済株式総数の[7]以内とされていたが、1973年(昭和48年)の第1石油ショックを契機に、1977年(昭和52年)に法改正が行われ、株式保有限度は[8]に引き下げられた。ただし、保険会社については、機関投資家として、資産運用の一環として株式売買を行っていること、また、銀行とは異なり企業支配の恐れが少ないこと等から、従来どおり発行済株式総数の[7]までの保有が認められた。  従来、日本の[9]の対象は銀行とされていたが、1960年代中頃から、過剰流動性の吸収が急務であるという認識から、生命保険会社・信託銀行等の貯蓄仲介機関も[9]の対象とすべきであるという議論が活発化した。1972年(昭和47年)5月には、「[9]に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、生保も[9]の対象金融機関に組み入れられた。もっとも、ア)生保資金は[10]をもたない貯蓄性資金であること、イ)諸外国において生保は金融政策の対象外となっていること等の理由から、生保については政令で適用が除外されている。 [10]を答えよ

    信用創造機能

  • 11

    [特別勘定一①] ・導入の背景  [11]意識の高まりや老後保障ニーズの増大に伴う[12]機能への期待を背景として、生命保険についても資産運用の実績により、保険金額が変動する変額保険のニーズが高まり、これを受けて、1986年(昭和61年)10月より個人変額保険が販売された。  個人変額保険の運用に関しては、運用の成果が直接、契約者の積立金に反映することから、定額保険の場合に比べると収益性が重視される運用が行われ、定額保険の契約者に[13]がおよばない仕組みが必要なことなどから、一般勘定と明確に区分された特別勘定が設けられることになった。 [11]を答えよ

    金利選好

  • 12

    [特別勘定一①] ・導入の背景  [11]意識の高まりや老後保障ニーズの増大に伴う[12]機能への期待を背景として、生命保険についても資産運用の実績により、保険金額が変動する変額保険のニーズが高まり、これを受けて、1986年(昭和61年)10月より個人変額保険が販売された。  個人変額保険の運用に関しては、運用の成果が直接、契約者の積立金に反映することから、定額保険の場合に比べると収益性が重視される運用が行われ、定額保険の契約者に[13]がおよばない仕組みが必要なことなどから、一般勘定と明確に区分された特別勘定が設けられることになった。 [12]を答えよ

    インフレ・ヘッジ

  • 13

    [特別勘定一①] ・導入の背景  [11]意識の高まりや老後保障ニーズの増大に伴う[12]機能への期待を背景として、生命保険についても資産運用の実績により、保険金額が変動する変額保険のニーズが高まり、これを受けて、1986年(昭和61年)10月より個人変額保険が販売された。  個人変額保険の運用に関しては、運用の成果が直接、契約者の積立金に反映することから、定額保険の場合に比べると収益性が重視される運用が行われ、定額保険の契約者に[13]がおよばない仕組みが必要なことなどから、一般勘定と明確に区分された特別勘定が設けられることになった。 [13]を答えよ

    投資リスク

  • 14

    [特別勘定一①] ・特別勘定の運用規制  特別勘定の運用規制のうち、1995年(平成7年)1月の日米包括協議・金融サービス分野の合意を受けて、[14]側に課せられていた特別勘定に係る[15]制限については順次撤廃され、1997年(平成9年)3月に全て撤廃された。 [14]を答えよ

    受託者

  • 15

    [特別勘定一①] ・特別勘定の運用規制  特別勘定の運用規制のうち、1995年(平成7年)1月の日米包括協議・金融サービス分野の合意を受けて、[14]側に課せられていた特別勘定に係る[15]制限については順次撤廃され、1997年(平成9年)3月に全て撤廃された。 [15]を答えよ

    運用割合

  • 16

    [特別勘定一②] ・特別勘定の運用規制  金融の自由化の進展や顧客の資産運用ニーズの多様化を背景に、特別勘定における[16]も、1998年(平成10年)12月の保険業法改正により全て撤廃され、一般勘定と比較し自由な資産運用が可能となっている。

    大口信用供与規制

  • 17

    [特別勘定一②] ・特別勘定資産の運用の特色  a) 個人変額保険特別勘定資産の運用の特色   個人変額保険の運用に際しては、定額保険の一般勘定での運用が[17]の確保が第一義とされるのに対して、収益性の追求がより重視されるが、そのリスクについては[18]が負担することになる。したがって、その運用方針は当然、一般勘定資産の運用方針とは異なっている。  b) 団体年金に関する特別勘定資産の運用の特色   団体年金に関する特別勘定資産のうち、新企業年金保険特別勘定特約、厚生年金基金保険等特別勘定第一特約、国民年金基金保険特別勘定特約については、[19]の単一ファンドで[20]を生かした運用を行っている。さらに、1997年(平成9年)からは資産種類ごとに[19]を行う特別勘定も設定され、各[18]のニーズに沿った運用も可能となった。 [17]を答えよ

    安全性

  • 18

    [特別勘定一②] ・特別勘定資産の運用の特色  a) 個人変額保険特別勘定資産の運用の特色   個人変額保険の運用に際しては、定額保険の一般勘定での運用が[17]の確保が第一義とされるのに対して、収益性の追求がより重視されるが、そのリスクについては[18]が負担することになる。したがって、その運用方針は当然、一般勘定資産の運用方針とは異なっている。  b) 団体年金に関する特別勘定資産の運用の特色   団体年金に関する特別勘定資産のうち、新企業年金保険特別勘定特約、厚生年金基金保険等特別勘定第一特約、国民年金基金保険特別勘定特約については、[19]の単一ファンドで[20]を生かした運用を行っている。さらに、1997年(平成9年)からは資産種類ごとに[19]を行う特別勘定も設定され、各[18]のニーズに沿った運用も可能となった。 [18]を答えよ

    契約者

  • 19

    [特別勘定一②] ・特別勘定資産の運用の特色  a) 個人変額保険特別勘定資産の運用の特色   個人変額保険の運用に際しては、定額保険の一般勘定での運用が[17]の確保が第一義とされるのに対して、収益性の追求がより重視されるが、そのリスクについては[18]が負担することになる。したがって、その運用方針は当然、一般勘定資産の運用方針とは異なっている。  b) 団体年金に関する特別勘定資産の運用の特色   団体年金に関する特別勘定資産のうち、新企業年金保険特別勘定特約、厚生年金基金保険等特別勘定第一特約、国民年金基金保険特別勘定特約については、[19]の単一ファンドで[20]を生かした運用を行っている。さらに、1997年(平成9年)からは資産種類ごとに[19]を行う特別勘定も設定され、各[18]のニーズに沿った運用も可能となった。 [19]を答えよ

    合同運用

  • 20

    [特別勘定一②] ・特別勘定資産の運用の特色  a) 個人変額保険特別勘定資産の運用の特色   個人変額保険の運用に際しては、定額保険の一般勘定での運用が[17]の確保が第一義とされるのに対して、収益性の追求がより重視されるが、そのリスクについては[18]が負担することになる。したがって、その運用方針は当然、一般勘定資産の運用方針とは異なっている。  b) 団体年金に関する特別勘定資産の運用の特色   団体年金に関する特別勘定資産のうち、新企業年金保険特別勘定特約、厚生年金基金保険等特別勘定第一特約、国民年金基金保険特別勘定特約については、[19]の単一ファンドで[20]を生かした運用を行っている。さらに、1997年(平成9年)からは資産種類ごとに[19]を行う特別勘定も設定され、各[18]のニーズに沿った運用も可能となった。 [20]を答えよ

    スケールメリット

  • 21

    [21]運用機構について  投融資決定機構のうち、単独性においては、バックグラウンドの違う複数の委員の合議によって投融資決定が行われる。

  • 22

    [21]運用機構について  近年、ポートフォリオの中心が貸付から有価証券へシフトしたこと、さらに金融の国際化、技術革新の進展等により投融資技法が高度化したことから、専門担当部門の責任者が事実上の意思決定者となり、資産運用全般を担当する役員が最終決定者となる委員会制を採用する生命保険会社が大半となっている。

  • 23

    [21]運用機構について  資産運用を実行する機構は、①企画・行政部門、②調査・審査部門、③投融資実行部門に大きく分けられる。

  • 24

    [22]有価証券投資におけるリスク・リターン特性について  リターンの高い順番は、①短期金融商品、②債券、③株式である。

  • 25

    [22]有価証券投資におけるリスク・リターン特性について  リスクの高い順番は、①株式、②債券、③短期金融商品である。

  • 26

    [22]有価証券投資におけるリスク・リターン特性について  リスク1単位当たりのリターンの高い順番は、①株式、②債券、③短期金融商品である。

  • 27

    [23]各国における保険会社の周辺業務の取り扱いについて  アメリカにおける金融自由化の流れは、生保の資産運用の規制緩和を促すとともに保険会社の業務範の拡大をも促した。1998年のニューヨーク州保険法改正後は、銀行・貯蓄貸付組合等の銀行業務を含む。全ての業務が子会社により可能となったが、同法の持株会社規定では、保険持株会社の業務は制限されている。

  • 28

    [23]各国における保険会社の周辺業務の取り扱いについて  保険会社本体および子会社で行う業務が限られていたカナダでは、1992年の保険業法の改正により、保険会社の業務範囲は、「金融サービスを提供する事業に一般的に関連する業務」という広い範囲が規定されたこと等から、大幅に拡大することとなった。また、現行の銀行法においても、銀行が全ての保険商品を支店内で販売することが認められている。

  • 29

    [23]各国における保険会社の周辺業務の取り扱いについて  イギリスでは、保険会社本体については、金融サービス市場法による規制体制下で他業禁止が規定されているため、銀行・証券業務を本体で行うことはできない。しかし、子会社、持株会社を通じて銀行、証券業務を行うことを禁止しているものではなく、実際、イギリスの保険会社の多くは、商品の多様化や関連事業を通じての補完的サービスの提供を目的として資産運用・金融サービス業、不動産事業に進出している。

  • 30

    [24]戦後の日本経済と生命保険業について  日本の生命保険事業は、第二次大戦の敗戦と戦後のインフレによって壊滅的な打撃を受けたが、昭和22~23年(1947~48年)頃には一応の再建整備を終了した。

  • 31

    [24]戦後の日本経済と生命保険業について  戦後復興期の生命保険会社は、資本金、積立金等の自己資本はもちろん、保険金額5,000円以上の契約についても全部打ち切らざるを得ない情勢になったが、政府による損失補償もあり、ほとんどの生命保険会社は解散することなく復興を遂げた。

  • 32

    [24]戦後の日本経済と生命保険業について  昭和40年代前半には、日本は、生命保険の保有契約高において、西欧諸国、カナダや米国を凌駕し、第1位の保険大国となった。

  • 33

    [25]改正保険業法の施行(1998年(平成10年)12月)(金融システム改革法)について  保険会社が行える業務として、債務保証・有価証券の私募の取扱・証券化関連商品の取扱等が新たに付随業務として、また、社債の受託・公共債ディーリング・保険金信託が新たに法定業として認められた。

  • 34

    [25]改正保険業法の施行(1998年(平成10年)12月)(金融システム改革法)について  保険会社が資産の運用として、投資家の立場で行ってきた金融先物取引、デリバティブ取引に加え、証券会社のように業者として、つまり、ディーラーやブローカーの立場で金融先物取引、デリバティブ取引の媒介・取次ぎ・代理などの業務を行うことが新たに法定他業として認められた。

  • 35

    [25]改正保険業法の施行(1998年(平成10年)12月)(金融システム改革法)について  生命保険会社の業務の健全性と適切な運営ならびに保険契約者等の保護の観点から、1999年(平成11年)4月以降、生命保険会社は保険金の支払能力(ソルベンシー・マージン比率)の状況に応じて、業務改善計画の提出等、必要な早期是正措置が命ぜられることになった。

  • 36

    [26]生保資金の特徴と構成について  生保資金の構成をみると、基金もしくは資本金、剰余金等から構成される自己資本と、責任準備金、契約者配当準備金、支払備金などから構成される他人資本に大別されるが、なかでも他人資本が圧倒的割合を占めている。

  • 37

    [26]生保資金の特徴と構成について  責任準備金は生命保険会社が保険契約上の義務を果たすために積み立てられるもので、保険契約準備金、未経過保険料、払戻積立金および危険準備金から成る。

  • 38

    [26]生保資金の特徴と構成について  自己資本は、生命保険会社の場合、創業当時にはある程度の経営資本もしくは不測の事故に備えるための担保資金を必要とするという点では重要であるが、事業が軌道にのれば資金が企業に絶えず流入するので、従来はほとんど必要とされてこなかった。

  • 39

    [27]海外投融資について  対外貸付は、カントリーリスクが存在するうえ、対象貸付先に関する情報を限られることから、安全性に優れた国際金融機関、政府、政府系機関、銀行、優良民間企業などが、有力な貸付先になる。

  • 40

    [27]海外投融資について  対外貸付を行う際には常に世界各国のカントリーリスク調査を事前に行い、適切な貸付判断を行う必要がある。

  • 41

    [27]海外投融資について  生命保険会社の場合、負債構造のほとんどが円建てとなっており、外貨建て資産の増加に伴う将来の不確実性を除去するためには、円建債務をつくって円建債権・債務を組み合わせて相殺することが求められる。こうした、為替相場の変動に対処することを為替リスク・ヘッジという。

  • 42

    [28]各国の金融制度について  カナダでは、銀行、証券会社、信託・貸付会社、保険会社の4業態がそれぞれの法律により縦割りに区分されているが、子会社形態により互いに他業態の業務を行うことが可能である。

  • 43

    [28]各国の金融制度について  イギリスでは、有価証券の発行市場にマーチャント・バンクなどが存在するなど、ユニバーサル・バンク制度の国でありながら、普通銀行が直接証券業務に参加する例は少なく金融・資本市場において業務の自然な棲み分けを行ってきた。これが、ユニバーサル・バンク制度と銀行・証券分離制度に関し折衷主義の国と呼ばれていたゆえんである。

  • 44

    [28]各国の金融制度について  ドイツでは、ユニバーサル・バンキング制度を採用しており、保険会社については保険業およびそれに直接関連する業務のみならず、本体で金融・証券サービスといった銀行業務を行うことができる。

  • 45

    [29]戦前の生保資産運用について  明治時代においては、生保資金が量的に未だ拡大しておらず、資本市場が未発達だったため、創業まもない生命保険会社は不動産に相当額の資金を向けていた。

  • 46

    [29]戦前の生保資産運用について  生保資金の運用は、明治末期から大正初期の不況期にかけて、国債投資の増加、社債、株式投資の減少、貸付の増大と変貌を遂げてきたが、大正3年(1914年)に勃発した第一次世界大戦の大戦景気の展開を契機に、再び社債、株式投資が増大して貸付が減少するという転換を示した。

  • 47

    [29]戦前の生保資産運用について  日華事変が勃発して、本格的な戦時が強まる中で、昭和12年(1937年)に生命保険業界は、責任準備金増加額の4分の1を国債買入に向ける申し合わせを行い、その後も国債買入割合を増大させていった。

  • 48

    [30]日本版ビッグバン、金融システム改革法について  橋本首相(当時)指示による金融システム改革は、2001年(平成13年)までに、日本の金融資本市場がニューヨーク、ロンドンと並ぶ国際的な市場として復権するよう、フリー・フェアー・グローバルの3原則に則って、金融システムの安定に細心の注意を払いつつ、速やかに改革を実施していくというものであった。

  • 49

    [30]日本版ビッグバン、金融システム改革法について  金融システム改革法の施行により、投資家の多様化するニーズに応え、より有利な資産運用を可能とするため、投資信託の整備、有価証券店頭デリバティブの導入、有価証券定義の拡充など資産運用手段を充実させるための改革が行われた。

  • 50

    [30]日本版ビッグバン、金融システム改革法について  価格自由化という点からは、損害保険において任意自動車保険や火災保険、傷害保険の算定会料率の使用義務が 1998年(平成10年)に新しく設けられた。また、株式売買委託手数料は1999年(平成11年)に統一された。

  • 51

    31[日本の金融制度]  日本の金融制度の構成メンバーを分類・列挙すると、短期金融を主要な業務とする商業銀行、長期の産業資金の供給を主要な業務とする長期金融機関、中小企業金融を主要業務とする中小金融機関、農林漁業金融を主要な業務とする農林漁業金融機関などの民間金融機関があり、さらに証券市場を担っている証券会社、保険市場を担っている保険会社等によって構成されている。その他、民間金融機関の機能を補完するものとして各種の政府系金融機関がある。

  • 52

    32[投資リスク回避策]  資金運用の安全性を確保するための投資リスク回避策のひとつとして積極的回避策がある。これは、あらかじめ運用収益の中からその一部を手許に積み立て、投資リスクが発生した際にはこの積立金を取り崩して損失を補填し、長期間にわたりリスクを平均化する方法である。

  • 53

    33[貸付形態別分類]  生命保険会社の貸付形態は、主として証書貸付と手形貸付の2つの形態がある。長期貸付が中心である生命保険会社は、金銭消費貸借契約証書を貸付金債権の証拠とする手形貸付が主流である。

  • 54

    34[公社債]  公社債は、有価証券の中の資本証券のうち、変動利付で発行される証券の通称であり、発行主体別、償還期限別、担保の有無、発行方法の相違等の基準により分類できる。

  • 55

    35[スワップ取引]  通貨スワップは、同一通貨の債務の交換に用いられるもので、取引開始時または満期時において元本の交換は伴わないものの、名目の元本から発生するキャッシュフローを一定期間定期的に交換する金融取引である。

  • 56

    36[外国為替実務]  外国為替実務における対顧客レートについて、例えば顧客がドルを買う場合にはTTBレートが適用され、逆にドルを売る場合にはTTSレートが適用される。

  • 57

    37[アメリカの資産運用体制]  アメリカの保険会社は、その必要に応じて本体または運用子会社を通じて資産を運用することができる。その形態は様々であるが、一般的には、投資対象別に複数の運用組織が設けられている。

  • 58

    38[公共投資]  日本住宅公団(現在の独立行政法人都市再生機構(UR都市機構))への貸付、国債の引受、各種政府保証債の消化等は、生命保険業界では公共投資と呼ばれているが、昭和40年代に入るとこれら生命保険会社の公共投資は急速に増加し、生命保険会社の資産運用における公共性発揮の一環として注目された。

  • 59

    39[バブル崩壊後の外国証券投資]  バブル崩壊後の資産運用に関する傾向として、生命保険会社の外国証券投資が 1996年度(平成8年度)以降増加傾向にあるところが挙げられる。2007年度(平成19年度)におけるサブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱により、海外融資残高は減少したが、外国有価証券への投資残高は増加している。

  • 60

    40[金融審識会報告]  2016年(平成28年)、金融審議会に市場ワーキング・グループが設置され、国民の安定的な資産形成と顧客本位の業務運営等について審議が行われた。12月に報告書が公表され、その後のパブリックコメントを経て、2017年(平成29年)に「顧客本位の業務運営に関する原則」が確定した。

  • 61

    41[資産運用機能の充実]  1996年(平成8年)4月の保険業法改正により【(A)区分経理】が導入されたこともあり、現在は、資産と負債の構造を総合的に把握、管理する【(B)ERM(Enterprise Risk Management)】を推進することにより、商品と資産運用のリンケージを強化している。

    BーALM (Asset Liability Management)

  • 62

    42[資産運用の専門化の進展]  【(A)リード・マネージャー】制は、一定額のファンドを担当者に持たせ、その範囲内で、独自の判断で売買を行わせ、投資成果に対して責任をとらせるというものであり、資産運用における【(B)アナリスト】とは、株式、公社債等の有価証券の分析、評価に携わる専門家のことである。

    Aーファンド・マネージャー

  • 63

    43[融資審査]  流動比率は、流動資産の流動負債に対する比率をあらわし、事業特性にもよるが、通常この流動比率が【(A)200】%以上あれば、その企業は支払い能力が充分にあるといわれている。一方、固定比率は、【(B)自己資本】に対する固定資産の比率である。

    C(A・Bともに正しい)

  • 64

    44[コール・オプション]  オプション取引のうち、「コール・オプションの買い」は、対象商品の市場価格の【(A)上昇】を予想して、「将来【(B)売り付ける】権利」を購入するものである。

    B一買い付ける

  • 65

    45[不動産投資手法]  不動産投資の手法に関して、【(A)共同ビル】方式では、あらかじめ借地契約期間終了時には生命保険会社が土地を無償で返還することを、土地所有者との間で取り決めたうえ、その旨を【(B)所轄税務署】に届け出ておく。

    Aー新借地

  • 66

    46[イギリスの資産運用]  イギリスの生命保険会社における資産運用は、これまで伝統的に有価証券への投資割合が高い。これは、【(A)シティー】という世界的に有力で自由な市場を持ち、資本・流通市場が早くから発達したことや、商業貸付は、クリアリング・バンク(商業銀行)の独壇場となっていたこと、商品の主力が年金や投資性保険商品であり、【(B)収益性】が求められること等によると考えられる。

    C(A・Bともに正しい)

  • 67

    47[特定金銭託の活用]  特定金銭信託(特金)を利用した証券投資には、①【(A)キャピタル・ロス】のインカム化、②【(B)簿価分離】といったメリットがあり、業界内外における利回り競争が激化する中にあって、生命保険会社による特金を活用した証券投資は、株式投資を中心に増加を示した時期もあった。

    Aーキャピタル・ゲイン

  • 68

    48[資産運用手段の多様化]  バブル崩壊後は国内の低金利が継続した。そうした環境下でも資産運用における収益性を確保すべく、資産運用手段の多様化を図っている。その代表的なものとして、【(A)ヘッジファンド】、プライベート・エクイティ(未公開株式ファンド)、ABS(資産担保証券)を中心とした証券化商品等への投資が挙げられ、これらの投資は【(B)集中投資】と呼ばれている。

    Bーオルタナティブ投資

  • 69

    49[金融商品会計に関する実務指針]  1999年(平成11年)1月に企業会計審議会より「金融商品に係る会計基準」が公表され、また、2000年(平成12年)1月に【(A)金融庁】より「金融商品会計に関する実務指針(中間報告)」が公表され、有価証券や金銭の託等の金融商品について原則【(B)時価】評価することとしたうえで、その保有目的別に異なる評価方法を採用することとされた。

    Aー日本公認会計士協会

  • 70

    50[リスクの多様化]  資産運用の多様化はリスクの多様化にもつながるが、【(A)リスク・ヘッジ】手段の多様化という側面からも同時の対応が必要である。【(B)現物】、オプション、スワップ等を駆使した、【(A)リスク・ヘッジ】能力の向上によってリスク対応を進める必要がある。

    Bー先物