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資産の運用21A

資産の運用21A
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    問題一覧

  • 1

    [生保資金と運用原則一①] 1.生保資金の特徴と構成  生保資金の構成をみると、基金もしくは資本金、[1]等から構成される自己資本と、[2]を中心とする他人資本に大別されるが、なかでも他人資本が圧倒的割合を占めている。  生保資金の特質については、生保資金がいかなる本質と目的をもち、また保険業務の遂行過程においていかにして積み立てられるかという観点に立てば、その特質として、①長期的性格をもつこと、②保険契約者の[3]的な性格をもつこと、③収益性を追求する性格をもつこと、④公共的性格が強いこと、の4点を指摘することができる。  また、生保資金の[4]が高まっていることも、昨今の生保資金の特徴となっている。生保の資金は、従来は恒常的に増加していくものと思われていたが、年金の資金等は、市場金利水準、利回り競争、さらには、生保自身の財務状況等の事情により流出する可能性を常にはらんでいる。  こうした資金特質をもつ生保資金を運用するに当たっては、いかなる運用原則を確立するかが問題となる。運用に際しての大前提としては、[5]の徹底が挙げられる。 [1]を答えよ

    剰余金

  • 2

    [生保資金と運用原則一①] 1.生保資金の特徴と構成  生保資金の構成をみると、基金もしくは資本金、[1]等から構成される自己資本と、[2]を中心とする他人資本に大別されるが、なかでも他人資本が圧倒的割合を占めている。  生保資金の特質については、生保資金がいかなる本質と目的をもち、また保険業務の遂行過程においていかにして積み立てられるかという観点に立てば、その特質として、①長期的性格をもつこと、②保険契約者の[3]的な性格をもつこと、③収益性を追求する性格をもつこと、④公共的性格が強いこと、の4点を指摘することができる。  また、生保資金の[4]が高まっていることも、昨今の生保資金の特徴となっている。生保の資金は、従来は恒常的に増加していくものと思われていたが、年金の資金等は、市場金利水準、利回り競争、さらには、生保自身の財務状況等の事情により流出する可能性を常にはらんでいる。  こうした資金特質をもつ生保資金を運用するに当たっては、いかなる運用原則を確立するかが問題となる。運用に際しての大前提としては、[5]の徹底が挙げられる。 [2]を答えよ

    保険契約準備金

  • 3

    [生保資金と運用原則一①] 1.生保資金の特徴と構成  生保資金の構成をみると、基金もしくは資本金、[1]等から構成される自己資本と、[2]を中心とする他人資本に大別されるが、なかでも他人資本が圧倒的割合を占めている。  生保資金の特質については、生保資金がいかなる本質と目的をもち、また保険業務の遂行過程においていかにして積み立てられるかという観点に立てば、その特質として、①長期的性格をもつこと、②保険契約者の[3]的な性格をもつこと、③収益性を追求する性格をもつこと、④公共的性格が強いこと、の4点を指摘することができる。  また、生保資金の[4]が高まっていることも、昨今の生保資金の特徴となっている。生保の資金は、従来は恒常的に増加していくものと思われていたが、年金の資金等は、市場金利水準、利回り競争、さらには、生保自身の財務状況等の事情により流出する可能性を常にはらんでいる。  こうした資金特質をもつ生保資金を運用するに当たっては、いかなる運用原則を確立するかが問題となる。運用に際しての大前提としては、[5]の徹底が挙げられる。 [3]を答えよ

    信託財産

  • 4

    [生保資金と運用原則一①] 1.生保資金の特徴と構成  生保資金の構成をみると、基金もしくは資本金、[1]等から構成される自己資本と、[2]を中心とする他人資本に大別されるが、なかでも他人資本が圧倒的割合を占めている。  生保資金の特質については、生保資金がいかなる本質と目的をもち、また保険業務の遂行過程においていかにして積み立てられるかという観点に立てば、その特質として、①長期的性格をもつこと、②保険契約者の[3]的な性格をもつこと、③収益性を追求する性格をもつこと、④公共的性格が強いこと、の4点を指摘することができる。  また、生保資金の[4]が高まっていることも、昨今の生保資金の特徴となっている。生保の資金は、従来は恒常的に増加していくものと思われていたが、年金の資金等は、市場金利水準、利回り競争、さらには、生保自身の財務状況等の事情により流出する可能性を常にはらんでいる。  こうした資金特質をもつ生保資金を運用するに当たっては、いかなる運用原則を確立するかが問題となる。運用に際しての大前提としては、[5]の徹底が挙げられる。 [4]を答えよ

    流動性

  • 5

    [生保資金と運用原則一①] 1.生保資金の特徴と構成  生保資金の構成をみると、基金もしくは資本金、[1]等から構成される自己資本と、[2]を中心とする他人資本に大別されるが、なかでも他人資本が圧倒的割合を占めている。  生保資金の特質については、生保資金がいかなる本質と目的をもち、また保険業務の遂行過程においていかにして積み立てられるかという観点に立てば、その特質として、①長期的性格をもつこと、②保険契約者の[3]的な性格をもつこと、③収益性を追求する性格をもつこと、④公共的性格が強いこと、の4点を指摘することができる。  また、生保資金の[4]が高まっていることも、昨今の生保資金の特徴となっている。生保の資金は、従来は恒常的に増加していくものと思われていたが、年金の資金等は、市場金利水準、利回り競争、さらには、生保自身の財務状況等の事情により流出する可能性を常にはらんでいる。  こうした資金特質をもつ生保資金を運用するに当たっては、いかなる運用原則を確立するかが問題となる。運用に際しての大前提としては、[5]の徹底が挙げられる。 [5]を答えよ

    自己責任原則

  • 6

    [生保資金と運用原則一②] 2. リスク管理  企業が事業を遂行していくうえで、「リスク管理」は経営管理上不可になっている。これは生保においても同様である。  金融機関全体にリスク意識が高まってきたのは、1988年、[6]が銀行のリスク管理の観点から[7]比率規制の導入を行ったことや、証券業界も同様に、1990年に証券会社に[7]比率規制が実施されたことによる。これら世界的なリスク管理の潮流は、ますます厳格化、高度化の方向に向かっている。  資産運用に関するリスクは、一般的に、信用リスク、市場リスク、為替リスク、流動性リスク、事務リスクに細分化できるが、これらのリスクに対して、生保は基本的に、①ポートフォリオの構築、②組織・情報システムによるリスク管理態勢の整備、③[8]手段の活用により対応を図っている。  生保資産の運用は、本来、保険商品ごとの[9]を踏まえて行われるべきものであり、年金保険や貯蓄性保険等の資産運用方針や価格設定のあり方についても、従来の保障性保険との相違を明確にして考える必要がある。利用者のニーズの多様化に伴い、生命保険会社の取り扱う商品が保障性商品から貯蓄性商品まで多様化し、経営環境も変化していく中、今後とも、同様の[9]を有する商品グループごとのリスク管理は経営管理上不可欠になると考えられる。  このようなリスクに対応する管理手法として、1996年(平成8年)に施行された保険業法により、商品特性に応じた資産運用および保険種類ごとの収支構造に即した価格設定を行うことで、経営の健全性を確保し、環境変化への対応力を強化させることを目的とした[10]が導入された。 [6]を答えよ

    国際決済銀行

  • 7

    [生保資金と運用原則一②] 2. リスク管理  企業が事業を遂行していくうえで、「リスク管理」は経営管理上不可になっている。これは生保においても同様である。  金融機関全体にリスク意識が高まってきたのは、1988年、[6]が銀行のリスク管理の観点から[7]比率規制の導入を行ったことや、証券業界も同様に、1990年に証券会社に[7]比率規制が実施されたことによる。これら世界的なリスク管理の潮流は、ますます厳格化、高度化の方向に向かっている。  資産運用に関するリスクは、一般的に、信用リスク、市場リスク、為替リスク、流動性リスク、事務リスクに細分化できるが、これらのリスクに対して、生保は基本的に、①ポートフォリオの構築、②組織・情報システムによるリスク管理態勢の整備、③[8]手段の活用により対応を図っている。  生保資産の運用は、本来、保険商品ごとの[9]を踏まえて行われるべきものであり、年金保険や貯蓄性保険等の資産運用方針や価格設定のあり方についても、従来の保障性保険との相違を明確にして考える必要がある。利用者のニーズの多様化に伴い、生命保険会社の取り扱う商品が保障性商品から貯蓄性商品まで多様化し、経営環境も変化していく中、今後とも、同様の[9]を有する商品グループごとのリスク管理は経営管理上不可欠になると考えられる。  このようなリスクに対応する管理手法として、1996年(平成8年)に施行された保険業法により、商品特性に応じた資産運用および保険種類ごとの収支構造に即した価格設定を行うことで、経営の健全性を確保し、環境変化への対応力を強化させることを目的とした[10]が導入された。 [7]を答えよ

    自己資本

  • 8

    [生保資金と運用原則一②] 2. リスク管理  企業が事業を遂行していくうえで、「リスク管理」は経営管理上不可になっている。これは生保においても同様である。  金融機関全体にリスク意識が高まってきたのは、1988年、[6]が銀行のリスク管理の観点から[7]比率規制の導入を行ったことや、証券業界も同様に、1990年に証券会社に[7]比率規制が実施されたことによる。これら世界的なリスク管理の潮流は、ますます厳格化、高度化の方向に向かっている。  資産運用に関するリスクは、一般的に、信用リスク、市場リスク、為替リスク、流動性リスク、事務リスクに細分化できるが、これらのリスクに対して、生保は基本的に、①ポートフォリオの構築、②組織・情報システムによるリスク管理態勢の整備、③[8]手段の活用により対応を図っている。  生保資産の運用は、本来、保険商品ごとの[9]を踏まえて行われるべきものであり、年金保険や貯蓄性保険等の資産運用方針や価格設定のあり方についても、従来の保障性保険との相違を明確にして考える必要がある。利用者のニーズの多様化に伴い、生命保険会社の取り扱う商品が保障性商品から貯蓄性商品まで多様化し、経営環境も変化していく中、今後とも、同様の[9]を有する商品グループごとのリスク管理は経営管理上不可欠になると考えられる。  このようなリスクに対応する管理手法として、1996年(平成8年)に施行された保険業法により、商品特性に応じた資産運用および保険種類ごとの収支構造に即した価格設定を行うことで、経営の健全性を確保し、環境変化への対応力を強化させることを目的とした[10]が導入された。 [8]を答えよ

    リスク・ヘッジ

  • 9

    [生保資金と運用原則一②] 2. リスク管理  企業が事業を遂行していくうえで、「リスク管理」は経営管理上不可になっている。これは生保においても同様である。  金融機関全体にリスク意識が高まってきたのは、1988年、[6]が銀行のリスク管理の観点から[7]比率規制の導入を行ったことや、証券業界も同様に、1990年に証券会社に[7]比率規制が実施されたことによる。これら世界的なリスク管理の潮流は、ますます厳格化、高度化の方向に向かっている。  資産運用に関するリスクは、一般的に、信用リスク、市場リスク、為替リスク、流動性リスク、事務リスクに細分化できるが、これらのリスクに対して、生保は基本的に、①ポートフォリオの構築、②組織・情報システムによるリスク管理態勢の整備、③[8]手段の活用により対応を図っている。  生保資産の運用は、本来、保険商品ごとの[9]を踏まえて行われるべきものであり、年金保険や貯蓄性保険等の資産運用方針や価格設定のあり方についても、従来の保障性保険との相違を明確にして考える必要がある。利用者のニーズの多様化に伴い、生命保険会社の取り扱う商品が保障性商品から貯蓄性商品まで多様化し、経営環境も変化していく中、今後とも、同様の[9]を有する商品グループごとのリスク管理は経営管理上不可欠になると考えられる。  このようなリスクに対応する管理手法として、1996年(平成8年)に施行された保険業法により、商品特性に応じた資産運用および保険種類ごとの収支構造に即した価格設定を行うことで、経営の健全性を確保し、環境変化への対応力を強化させることを目的とした[10]が導入された。 [9]を答えよ

    負債特性

  • 10

    [生保資金と運用原則一②] 2. リスク管理  企業が事業を遂行していくうえで、「リスク管理」は経営管理上不可になっている。これは生保においても同様である。  金融機関全体にリスク意識が高まってきたのは、1988年、[6]が銀行のリスク管理の観点から[7]比率規制の導入を行ったことや、証券業界も同様に、1990年に証券会社に[7]比率規制が実施されたことによる。これら世界的なリスク管理の潮流は、ますます厳格化、高度化の方向に向かっている。  資産運用に関するリスクは、一般的に、信用リスク、市場リスク、為替リスク、流動性リスク、事務リスクに細分化できるが、これらのリスクに対して、生保は基本的に、①ポートフォリオの構築、②組織・情報システムによるリスク管理態勢の整備、③[8]手段の活用により対応を図っている。  生保資産の運用は、本来、保険商品ごとの[9]を踏まえて行われるべきものであり、年金保険や貯蓄性保険等の資産運用方針や価格設定のあり方についても、従来の保障性保険との相違を明確にして考える必要がある。利用者のニーズの多様化に伴い、生命保険会社の取り扱う商品が保障性商品から貯蓄性商品まで多様化し、経営環境も変化していく中、今後とも、同様の[9]を有する商品グループごとのリスク管理は経営管理上不可欠になると考えられる。  このようなリスクに対応する管理手法として、1996年(平成8年)に施行された保険業法により、商品特性に応じた資産運用および保険種類ごとの収支構造に即した価格設定を行うことで、経営の健全性を確保し、環境変化への対応力を強化させることを目的とした[10]が導入された。 [10]を答えよ

    区分経理

  • 11

    [貸付の実行一①]  担保物件の評価は、貸付金元利の確実な回収を図る観点から、担保物件がその貸付に見合う価値を有するか否かを見極めるために行われる。担保はさまざまな形で徴されることになるが、生命保険会社の場合、長期貸付に利用される有価証券担保、不動産抵当、さらに工場などを一括して1つの財産集団として抵当権を設定する[11]などがある。担保種類別にその評価をみると、まず有価証券担保の場合は、上場あるいは店頭市場で取引が行われている市場性を有する有価証券であることが望ましく、これらの有価証券の担保力は[12]に応じて算出される。不動産抵当や工場[11]の場合は、目的物件に関する図面、登記簿謄本、権利証、評価書、抵権設定状況表等を検討して、所有権取得原因に[13]がないことを確認するとともに、その適格性と担保評価とを十分に見極める必要があり、現地での実査も場合によっては必要である。担保力の算定に際しては、[14]による評価や固定資産の課税標準価格等による評価額に所定の掛目を乗じて、担保価格を算定し、被担保債権のほか先順位債権額および同順位となるべき債務額を[15]して余力をみる方法がとられている。 [11]を答えよ

    財団抵当

  • 12

    [貸付の実行一①]  担保物件の評価は、貸付金元利の確実な回収を図る観点から、担保物件がその貸付に見合う価値を有するか否かを見極めるために行われる。担保はさまざまな形で徴されることになるが、生命保険会社の場合、長期貸付に利用される有価証券担保、不動産抵当、さらに工場などを一括して1つの財産集団として抵当権を設定する[11]などがある。担保種類別にその評価をみると、まず有価証券担保の場合は、上場あるいは店頭市場で取引が行われている市場性を有する有価証券であることが望ましく、これらの有価証券の担保力は[12]に応じて算出される。不動産抵当や工場[11]の場合は、目的物件に関する図面、登記簿謄本、権利証、評価書、抵権設定状況表等を検討して、所有権取得原因に[13]がないことを確認するとともに、その適格性と担保評価とを十分に見極める必要があり、現地での実査も場合によっては必要である。担保力の算定に際しては、[14]による評価や固定資産の課税標準価格等による評価額に所定の掛目を乗じて、担保価格を算定し、被担保債権のほか先順位債権額および同順位となるべき債務額を[15]して余力をみる方法がとられている。 [12]を答えよ

    時価

  • 13

    [貸付の実行一①]  担保物件の評価は、貸付金元利の確実な回収を図る観点から、担保物件がその貸付に見合う価値を有するか否かを見極めるために行われる。担保はさまざまな形で徴されることになるが、生命保険会社の場合、長期貸付に利用される有価証券担保、不動産抵当、さらに工場などを一括して1つの財産集団として抵当権を設定する[11]などがある。担保種類別にその評価をみると、まず有価証券担保の場合は、上場あるいは店頭市場で取引が行われている市場性を有する有価証券であることが望ましく、これらの有価証券の担保力は[12]に応じて算出される。不動産抵当や工場[11]の場合は、目的物件に関する図面、登記簿謄本、権利証、評価書、抵権設定状況表等を検討して、所有権取得原因に[13]がないことを確認するとともに、その適格性と担保評価とを十分に見極める必要があり、現地での実査も場合によっては必要である。担保力の算定に際しては、[14]による評価や固定資産の課税標準価格等による評価額に所定の掛目を乗じて、担保価格を算定し、被担保債権のほか先順位債権額および同順位となるべき債務額を[15]して余力をみる方法がとられている。 [13]を答えよ

    瑕疵(かし)

  • 14

    [貸付の実行一①]  担保物件の評価は、貸付金元利の確実な回収を図る観点から、担保物件がその貸付に見合う価値を有するか否かを見極めるために行われる。担保はさまざまな形で徴されることになるが、生命保険会社の場合、長期貸付に利用される有価証券担保、不動産抵当、さらに工場などを一括して1つの財産集団として抵当権を設定する[11]などがある。担保種類別にその評価をみると、まず有価証券担保の場合は、上場あるいは店頭市場で取引が行われている市場性を有する有価証券であることが望ましく、これらの有価証券の担保力は[12]に応じて算出される。不動産抵当や工場[11]の場合は、目的物件に関する図面、登記簿謄本、権利証、評価書、抵権設定状況表等を検討して、所有権取得原因に[13]がないことを確認するとともに、その適格性と担保評価とを十分に見極める必要があり、現地での実査も場合によっては必要である。担保力の算定に際しては、[14]による評価や固定資産の課税標準価格等による評価額に所定の掛目を乗じて、担保価格を算定し、被担保債権のほか先順位債権額および同順位となるべき債務額を[15]して余力をみる方法がとられている。 [14]を答えよ

    不動産鑑定士

  • 15

    [貸付の実行一①]  担保物件の評価は、貸付金元利の確実な回収を図る観点から、担保物件がその貸付に見合う価値を有するか否かを見極めるために行われる。担保はさまざまな形で徴されることになるが、生命保険会社の場合、長期貸付に利用される有価証券担保、不動産抵当、さらに工場などを一括して1つの財産集団として抵当権を設定する[11]などがある。担保種類別にその評価をみると、まず有価証券担保の場合は、上場あるいは店頭市場で取引が行われている市場性を有する有価証券であることが望ましく、これらの有価証券の担保力は[12]に応じて算出される。不動産抵当や工場[11]の場合は、目的物件に関する図面、登記簿謄本、権利証、評価書、抵権設定状況表等を検討して、所有権取得原因に[13]がないことを確認するとともに、その適格性と担保評価とを十分に見極める必要があり、現地での実査も場合によっては必要である。担保力の算定に際しては、[14]による評価や固定資産の課税標準価格等による評価額に所定の掛目を乗じて、担保価格を算定し、被担保債権のほか先順位債権額および同順位となるべき債務額を[15]して余力をみる方法がとられている。 [15]を答えよ

    控除

  • 16

    [貸付の実行一②]  償還方法、利率など貸付条件の折衝・決定であるが、償還方法については、一定の据え置き期間を設けるとともに、その後については、3カ月あるいは半年等一定の期日を定め、その期日ごとに分割して返済する分割返済の方法と、償還期限まで分割返済のない[16]の方法がある。利率は、貸付の[17]を決定する重要な要因であることはいうまでもないが、その決定は、その時々の資金の需給関係およびそれを反映した[18]など各種金利を勘案しつつ、貸付相手方の用状態や貸付期間等を考慮して行われる。通常、優良企業で貸付元利の回収の見込みが高い場合は利率が[19]なる傾向にある。こうした貸付条件の決定後、貸付契約が締結されることになるが、証書貸付に際しては、[20]の作成が必要である。 [16]を答えよ

    一括返済

  • 17

    [貸付の実行一②]  償還方法、利率など貸付条件の折衝・決定であるが、償還方法については、一定の据え置き期間を設けるとともに、その後については、3カ月あるいは半年等一定の期日を定め、その期日ごとに分割して返済する分割返済の方法と、償還期限まで分割返済のない[16]の方法がある。利率は、貸付の[17]を決定する重要な要因であることはいうまでもないが、その決定は、その時々の資金の需給関係およびそれを反映した[18]など各種金利を勘案しつつ、貸付相手方の用状態や貸付期間等を考慮して行われる。通常、優良企業で貸付元利の回収の見込みが高い場合は利率が[19]なる傾向にある。こうした貸付条件の決定後、貸付契約が締結されることになるが、証書貸付に際しては、[20]の作成が必要である。 [17]を答えよ

    収益性

  • 18

    [貸付の実行一②]  償還方法、利率など貸付条件の折衝・決定であるが、償還方法については、一定の据え置き期間を設けるとともに、その後については、3カ月あるいは半年等一定の期日を定め、その期日ごとに分割して返済する分割返済の方法と、償還期限まで分割返済のない[16]の方法がある。利率は、貸付の[17]を決定する重要な要因であることはいうまでもないが、その決定は、その時々の資金の需給関係およびそれを反映した[18]など各種金利を勘案しつつ、貸付相手方の用状態や貸付期間等を考慮して行われる。通常、優良企業で貸付元利の回収の見込みが高い場合は利率が[19]なる傾向にある。こうした貸付条件の決定後、貸付契約が締結されることになるが、証書貸付に際しては、[20]の作成が必要である。 [18]を答えよ

    プライム・レート

  • 19

    [貸付の実行一②]  償還方法、利率など貸付条件の折衝・決定であるが、償還方法については、一定の据え置き期間を設けるとともに、その後については、3カ月あるいは半年等一定の期日を定め、その期日ごとに分割して返済する分割返済の方法と、償還期限まで分割返済のない[16]の方法がある。利率は、貸付の[17]を決定する重要な要因であることはいうまでもないが、その決定は、その時々の資金の需給関係およびそれを反映した[18]など各種金利を勘案しつつ、貸付相手方の用状態や貸付期間等を考慮して行われる。通常、優良企業で貸付元利の回収の見込みが高い場合は利率が[19]なる傾向にある。こうした貸付条件の決定後、貸付契約が締結されることになるが、証書貸付に際しては、[20]の作成が必要である。 [19]を答えよ

    低く

  • 20

    [貸付の実行一②]  償還方法、利率など貸付条件の折衝・決定であるが、償還方法については、一定の据え置き期間を設けるとともに、その後については、3カ月あるいは半年等一定の期日を定め、その期日ごとに分割して返済する分割返済の方法と、償還期限まで分割返済のない[16]の方法がある。利率は、貸付の[17]を決定する重要な要因であることはいうまでもないが、その決定は、その時々の資金の需給関係およびそれを反映した[18]など各種金利を勘案しつつ、貸付相手方の用状態や貸付期間等を考慮して行われる。通常、優良企業で貸付元利の回収の見込みが高い場合は利率が[19]なる傾向にある。こうした貸付条件の決定後、貸付契約が締結されることになるが、証書貸付に際しては、[20]の作成が必要である。 [20]を答えよ

    金銭消費貸借契約証書

  • 21

    [21]生命保険会社と金融仲介機能について  これまで生命保険会社は、保険料という形で資金を吸収し、資産運用の成果を極大化するために貸付を行ってきた結果として金融仲介を果たしている面が強かったため、一般的には、機関投資家的な側面があることがそれほど意識されず、金融仲介機能がクローズアップされてきた傾向がある。

  • 22

    [21]生命保険会社と金融仲介機能について  生命保険会社の供給する商品、サービスは、国債の窓口販売や私募の取扱い業務、投資信託の窓口販売等いわゆる間接金融的な金融仲介といった業務にまで広がりを見せるようになっている。

  • 23

    [21]生命保険会社と金融仲介機能について  生命保険会社は、子会社等を通じての損害保険業務、リース業務、投資信託・投資顧問業務の展開等、広範な金融仲介機能が発揮され、従来の財務や資産運用という言葉ですべてを言い表すことが適切でない状況となった。

  • 24

    [22]不動産の投資手法について  共同ビル方式は、生命保険会社が土地所有者から土地を借用し、その土地にビルを建設し、事業を行うものである。土地所有者には一時金(借地権利金等)と借地期間中の借地料を支払うものである。

  • 25

    [22]不動産の投資手法について  新借地方式ではあらかじめ借地契約期間終了時には生命保険会社が土地を無償で返還することを、土地所有者との間で取り決めたうえ、その旨を所轄税務署に届け出ておく。土地所有者は、借地期間終了時には土地の無償返還を受け、建物を時価で買い取ることができる。

  • 26

    [22]不動産の投資手法について  定期借地方式は、土地所有者には一時金と借地期間中の借地料を支払い、借地期間が終了したときには、特段の異議がなければ、契約の更新を自動的に行う。

  • 27

    [23]各国の生保資産運用の傾向について  運用対象が社債あるいは産業界に対する貸付、場合によっては株式などが中心となっている産業金融機関・機関投資家型は、イギリス、アメリカ、カナダ、日本がこの類型に属する。

  • 28

    [23]各国の生保資産運用の傾向について  抵当貸付を標準的投資対象とする住宅金融型は、フランス、イタリア、ベルギーなどがこの類型に属する。

  • 29

    [23]各国の生保資産運用の傾向について  国債などの有価証券、場合によっては勤労者向け住宅投資の比重の高い公共金融機関型は、ドイツ、オランダ、スイスなどがこの類型に属する。

  • 30

    [24]金融の自由化と生保資産運用の多様化について  金融の自由化により、金利の面では、銀行による公共債ディーリング、コマーシャル・ペーパー(CP)の取扱いや証券・金融先物に関する銀行・証券の相互乗り入れ等、急速に自由化が進展した。

  • 31

    [24]金融の自由化と生保資産運用の多様化について  金融の自由化により、業務面では、市場金利連動型貯蓄預金の創設等の一方で、銀行界と郵貯との間で普通預金金利と通常貯金金利のあり方について調整が進められた。その結果、通常貯金と一定の金利格差を維持したまま、1994年(平成6年)から流動性預金金利の自由化が実施された。

  • 32

    [24]金融の自由化と生保資産運用の多様化について  近時においては、商品投資受益権、リース債権の流動化商品(小ロ債権)、CARDsなど証券化・流動化のスキーム等を利用した新しい投資商品なども認められ、生命保険会社の投資対象は時代とともに拡大されてきている。

  • 33

    [25]有価証券の評価方法について  売買目的有価証券は、取得価額(アモチゼーション・アキュムレーションを適用)で評価を行う。

  • 34

    [25]有価証券の評価方法について  責任準備金対応債券は、時価評価を行う。

  • 35

    [25]有価証券の評価方法について  満期保有目的債券は、取得価額(アモチゼーション・アキュムレーションを適用)で評価を行う。

  • 36

    [26]消費者ローンについて  1979年(昭和54年)の保険審議会答申によって資産運用効率化の一環として、個人貸付への取り組み積極化が指摘されたこととも相まって、消費者ローンは、生命保険会社の運用対象として確固たる地位を築くこととなった。

  • 37

    [26]消費者ローンについて  1983年(昭和58年)には、大蔵省保険行政の自由化・弾力化の一環として、生命保険会社が無担保で使途自由の資金を直接に消費者へ貸し付けるという、いわゆるフリー・ローンの取扱が開始された。

  • 38

    [26]消費者ローンについて  2010年(平成22年)に「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」の全条文の施行をもって出資法の上限金利が年率30%となった動きを受けて、消費者ローンの相対的規模は縮小している。

  • 39

    [27]海外投融資の実務について  対外貸付は、カントリーリスクが存在するうえ、対象貸付先に関する情報も限られることから、安全性に優れた国際金融機関、政府、政府系機関、銀行、優良民間企業などが、有力な貸付先になる。

  • 40

    [27]海外投融資の実務について  外国有価証券投資については、通貨分散や流動性の具備に加え、為替変動リスク対策として、個別証券ごと、或いは外貨建証券全体に対し、為替動向を踏まえて機動的に為替先渡予約によりヘッジをかける等の対応を行っている。

  • 41

    [27]海外投融資の実務について  生命保険会社の場合は負債構造のほとんどが外貨建てとなっており、外貨建て資産の増加に伴う将来の不確実性を除去するためには、円建債務をつくって外貨建債権・債務を組み合わせて相殺することが求められる。

  • 42

    [28]各国の生命保険会社の資産運用規制について  アメリカにおいては、NAIC (全米保険監官協会)が1993年決算から生保各社に適用したRBC(Risk Based Capital)規制は、各社にソルベンシーの強化と財務内容の見直しを迫る大きな要因となっている。生保各社は、このRBC比率を高めるため、公社債を減らし、不動産関連投資などの比重を高めるようになってきている。

  • 43

    [28]各国の生命保険会社の資産運用規制について  イギリスにおいては、保険会社本体については、金融サービス市場法による規制体制下で他業禁止が規定されているため、銀行・証券業務を本体で行うことはできない。

  • 44

    [28]各国の生命保険会社の資産運用規制について  ドイツにおいては、アルフィナンツ(総合金融)の考え方があり、金融業務については相互参入が行われている。保険会社のグループとしての生損保の兼営のほか、銀行業務、資産運用業務への参入を行っている。

  • 45

    [29]安定成長期の貸付面の多様化について  昭和50年代には生命保険会社の貸付先は、高度成長期に柱となっていた化学、鉄鍋、電気機器等に代表される製造業のウエイトが低下し、その一方で、サービス業を中心とした非製造業のウエイトが急速に高まった。

  • 46

    [29]安定成長期の貸付面の多様化について   安定成長経済への移行に伴い、大企業を中心に資金調達手段が多様化した中、生命保険会社は、産業構造の変化に対応して将来成長が期待できる優良中堅・中小企業あるいは地場産業向け貸付を積極化した。

  • 47

    [29]安定成長期の貸付面の多様化について  生命保険会社は昭和30年(1955年)以降、日本住宅公団(現在の独立行政法人都市再生機構(UR都市機構))への資金供給を行ってきたが、昭和40年代後半以降、住宅金融制度が徐々に整備されるに伴い、個人への直接的な資金供給である住宅ローンから撤退した。

  • 48

    [30]日本版ビッグバン、金融システム改革法について  橋本首相(時)指示による金融システム改革は、2001年(平成13年)までに、日本の金融資本市場がニューヨーク、ロンドンと並ぶ国際的な市場として復権するよう、フリー・フェアー・グローバルの3原則に則って、金融システムの安定に細心の注意を払いつつ、速やかに改革を実施していくというものであった。

  • 49

    [30]日本版ビッグバン、金融システム改革法について  金融システム改革法により、各種の市場を整備するとともに、東京市場の空洞化を防止するため、市場の効率性と魅力を高めるべく、取引所集中の義務化、店頭登録市場の廃止、私設取引システムの撤廃などの改革が進められた。

  • 50

    [30]日本版ビッグバン、金融システム改革法について  金融システム改革法に盛り込まれた項目は多岐にわたるが、主なものの一つとして、公正で頼される市場を作るため、ディスクロージャーの充実や公正取引ルールの整備が図られ、併せて、破綻の際も、投資家・保険契約者保護が図れるよう枠組みの整備が行われた。また、証券会社を対象とした投資者保護基金及び保険会社を対象とした保険契約者保護機構が創設された。

  • 51

    31[日本の金融制度における生命保険会社の地位]  日本の金融制度の中で、生命保険会社は貯蓄・保障商品の販売により資金を受け入れ、資金運用や金融仲介により金融・証券市場等における資金需要者の様々なニーズに応えるという機能を発揮してきた。

  • 52

    32[金融関連業務]  保険業法には、生命保険会社本体で行われる金融関連業務として、付随業務、法定他業が規定されているが、保険金信託業務は、付随業務として明記されている。

  • 53

    33[融資審査]  融資審査は、貸付の利金が期限どおりに確実に回収できるかどうかを、財務諸表等を通じた分析などから検討している。

  • 54

    34[貸付期間別分類]  貸付の期間別分類としては、貸付期間の長短により長期資金、中期資金、短期資金に分類される。一般的に2年以内のものを短期とし、2年超10年以内を中期、10年超を長期としている。

  • 55

    35[国債]  国債は、国が発行する債券で、発行目的によって、歳入債、融通債、繰延債の3種類に大別できるが、通常、国債と称されているのは、繰延債のことである。

  • 56

    36[不動産投資の実務]  生命保険会社による不動産投資は、保険会社の本・支社社屋、営業所等の営業用不動産と賃貸ビルやその敷地等の投資用不動産に分類されている。

  • 57

    37[イギリスの資産運用の特徴]  イギリスの生命保険会社における資産運用は、これまで伝統的に有価証券への投資割合が高く、運用資産全体の8割以上を占めてきたが、これはイギリスにおいては、「シティー」という世界的に有力で自由な市場を持ち、資本・流通市場が早くから発達したことや、金融機関の棲み分けが明確にされてきたこと等によるものと考えられる。

  • 58

    38[長期金融機関としての役割]  戦後は、金融機関が長短分離という形で再編成され、生命保険会社も長期性という資金特質を背景に長期用銀行等の長期金融機関と並んで、産業界の設備資金および長期の運転資金供給に大きな役割を果たし、高度経済成長の原動力となった重化学工業型の戦後の産業発展に大きく貢献してきた。

  • 59

    39[海外投融資]  海外投融資は、為替リスクやカントリー・リスクを随伴するため、安全性を基本原則とする生命保険会社の資産運用においては限度があることから、日本国内の低金利政策が長期化し、内外金利差が拡大してきた近年においても、日本の生命保険会社の総資産に占める海外投融資の割合は減少傾向にあり、0(ゼロ)%に近い割合となっている。

  • 60

    40[改正保険業法]  1998年(平成10年)の改正保険業法の施行により、保険会社が保有できる子会社の業務範囲が拡大され、保険会社は子会社を通じて、幅広いサービスを提供することが可能となった。

  • 61

    41[生保資金の運用規制]  生命保険会社の資産運用については、保険行政上の諸規制に加えて【(A)保険業法】等のいわゆる【(B)経済法】に基づく規制が適用される。

    Aー独占禁止法

  • 62

    42[資産運用の専門化の進展]  【(A)エコノミスト】とは、経済学をベースとして、これを景気の見通し、政策の立、あるいは企業の長期計画などに応用する経済を調査分析・予測する専門家であり、【(B)ストラテジスト】とは、株式、公社債等の有価証券の分析、評価に携わる専門家である。

    Bーアナリスト

  • 63

    43[有価証券の定義]  有価証券の定義については、民法、商法上に明確な規定はないが、【(A)消費者契約法】上の有価証券については、第2条に定義規定が置かれており、この定義規定では、限定列挙主義により、有価証券の範囲が具体的に列挙されている。なお、生命保険会社の資産運用方法としての「有価証券の取得」については、【(B)保険業法施行規則】第47条第1号において規定されている。

    A一金融商品取引法

  • 64

    44[コール・オプション]  オプション取引のうち、「コール・オプションの買い」は、対象商品の市場価格の【(A)下落】を予想して、「将来【(B)買い付ける】権利」を購入するものである。

    Aー上昇

  • 65

    45[短期金融市場の概要]  短期金融市場は、インターバンク市場とオープン市場とに分けられる。インターバンク市場とは銀行間の短期間での資金の貸借市場であり、【(A)コール市場】と手形市場等がある。オープン市場は【(B)債券現先市場】、CD市場などがあり、金利の自由化の流れの中で飛躍的な発展を遂げてきている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 66

    46[個人変額保険の特別勘定]  個人変額保険においては、商品の性格から、【(A)低価主義】に基づく資産評価が行われるべきと考えられ、【(B)毎日】評価を行い、積立金に運用成果を反映させている。

    Aー時価主義

  • 67

    47[アメリカの資産運用規制]  1996年に全米保険監督官協会(NAIC)は、保険会社の投資対象資産に関する細かい規定を設けた【(A)モデル投資法】を採択した。しかしその後も、自由度の高い投資規制を求める声も根強いことから、NAICは、別途1998年に【(B)プルーデントマン】・ルールを基本とする【(A)モデル投資法】を採択した。

    C(A・Bともに正しい)

  • 68

    48[創業時の生命保険会社の資産運用]  創業まもない生命保険会社が、相当額の現金準備を必要とした事情はあるにせよ、生保資金が量的に未だ拡大しておらず、資本市場が未発達だった【(A)明治時代】において、生命保険会社が【(B)銀行株式】に相当額の資金を向けていたのは当然のことである。

    B一銀行預金

  • 69

    49[資産運用手段の多様化]  バブル崩壊後は国内の低金利が継続した。そうした環境下でも資産運用における収益性を確保すべく、資産運用手段の多様化を図っている。その代表的なものとして、【(A)ベンチャー・キャピタル】、プライベート・エクイティ(未公開株式ファンド)、ABS(資産担保証券)を中心とした証券化商品等への投資が挙げられ、これらの投資は【(B)オルタナティブ投資】と呼ばれている。

    Aーヘッジファンド

  • 70

    50[ソルベンシーの確保]  1997年(平成9年)から 2001年(平成13年)にかけて生命保険会社7社の破綻の際には、いずれの会社も直前決算期のソルベンシー・マージン比率が早期是正措置発動の基準となる【(A)200】%を上回っており、結局早期是正措置が発動されなかった。そのため 2006年(平成 18年)から同基準の見直しの検討が開始され、2010年(平成22年)には、同比率における【(B)長期係数】の厳格化等を盛り込んだ同基準の改正がなされた。

    Bーリスク係数

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    問題一覧

  • 1

    [生保資金と運用原則一①] 1.生保資金の特徴と構成  生保資金の構成をみると、基金もしくは資本金、[1]等から構成される自己資本と、[2]を中心とする他人資本に大別されるが、なかでも他人資本が圧倒的割合を占めている。  生保資金の特質については、生保資金がいかなる本質と目的をもち、また保険業務の遂行過程においていかにして積み立てられるかという観点に立てば、その特質として、①長期的性格をもつこと、②保険契約者の[3]的な性格をもつこと、③収益性を追求する性格をもつこと、④公共的性格が強いこと、の4点を指摘することができる。  また、生保資金の[4]が高まっていることも、昨今の生保資金の特徴となっている。生保の資金は、従来は恒常的に増加していくものと思われていたが、年金の資金等は、市場金利水準、利回り競争、さらには、生保自身の財務状況等の事情により流出する可能性を常にはらんでいる。  こうした資金特質をもつ生保資金を運用するに当たっては、いかなる運用原則を確立するかが問題となる。運用に際しての大前提としては、[5]の徹底が挙げられる。 [1]を答えよ

    剰余金

  • 2

    [生保資金と運用原則一①] 1.生保資金の特徴と構成  生保資金の構成をみると、基金もしくは資本金、[1]等から構成される自己資本と、[2]を中心とする他人資本に大別されるが、なかでも他人資本が圧倒的割合を占めている。  生保資金の特質については、生保資金がいかなる本質と目的をもち、また保険業務の遂行過程においていかにして積み立てられるかという観点に立てば、その特質として、①長期的性格をもつこと、②保険契約者の[3]的な性格をもつこと、③収益性を追求する性格をもつこと、④公共的性格が強いこと、の4点を指摘することができる。  また、生保資金の[4]が高まっていることも、昨今の生保資金の特徴となっている。生保の資金は、従来は恒常的に増加していくものと思われていたが、年金の資金等は、市場金利水準、利回り競争、さらには、生保自身の財務状況等の事情により流出する可能性を常にはらんでいる。  こうした資金特質をもつ生保資金を運用するに当たっては、いかなる運用原則を確立するかが問題となる。運用に際しての大前提としては、[5]の徹底が挙げられる。 [2]を答えよ

    保険契約準備金

  • 3

    [生保資金と運用原則一①] 1.生保資金の特徴と構成  生保資金の構成をみると、基金もしくは資本金、[1]等から構成される自己資本と、[2]を中心とする他人資本に大別されるが、なかでも他人資本が圧倒的割合を占めている。  生保資金の特質については、生保資金がいかなる本質と目的をもち、また保険業務の遂行過程においていかにして積み立てられるかという観点に立てば、その特質として、①長期的性格をもつこと、②保険契約者の[3]的な性格をもつこと、③収益性を追求する性格をもつこと、④公共的性格が強いこと、の4点を指摘することができる。  また、生保資金の[4]が高まっていることも、昨今の生保資金の特徴となっている。生保の資金は、従来は恒常的に増加していくものと思われていたが、年金の資金等は、市場金利水準、利回り競争、さらには、生保自身の財務状況等の事情により流出する可能性を常にはらんでいる。  こうした資金特質をもつ生保資金を運用するに当たっては、いかなる運用原則を確立するかが問題となる。運用に際しての大前提としては、[5]の徹底が挙げられる。 [3]を答えよ

    信託財産

  • 4

    [生保資金と運用原則一①] 1.生保資金の特徴と構成  生保資金の構成をみると、基金もしくは資本金、[1]等から構成される自己資本と、[2]を中心とする他人資本に大別されるが、なかでも他人資本が圧倒的割合を占めている。  生保資金の特質については、生保資金がいかなる本質と目的をもち、また保険業務の遂行過程においていかにして積み立てられるかという観点に立てば、その特質として、①長期的性格をもつこと、②保険契約者の[3]的な性格をもつこと、③収益性を追求する性格をもつこと、④公共的性格が強いこと、の4点を指摘することができる。  また、生保資金の[4]が高まっていることも、昨今の生保資金の特徴となっている。生保の資金は、従来は恒常的に増加していくものと思われていたが、年金の資金等は、市場金利水準、利回り競争、さらには、生保自身の財務状況等の事情により流出する可能性を常にはらんでいる。  こうした資金特質をもつ生保資金を運用するに当たっては、いかなる運用原則を確立するかが問題となる。運用に際しての大前提としては、[5]の徹底が挙げられる。 [4]を答えよ

    流動性

  • 5

    [生保資金と運用原則一①] 1.生保資金の特徴と構成  生保資金の構成をみると、基金もしくは資本金、[1]等から構成される自己資本と、[2]を中心とする他人資本に大別されるが、なかでも他人資本が圧倒的割合を占めている。  生保資金の特質については、生保資金がいかなる本質と目的をもち、また保険業務の遂行過程においていかにして積み立てられるかという観点に立てば、その特質として、①長期的性格をもつこと、②保険契約者の[3]的な性格をもつこと、③収益性を追求する性格をもつこと、④公共的性格が強いこと、の4点を指摘することができる。  また、生保資金の[4]が高まっていることも、昨今の生保資金の特徴となっている。生保の資金は、従来は恒常的に増加していくものと思われていたが、年金の資金等は、市場金利水準、利回り競争、さらには、生保自身の財務状況等の事情により流出する可能性を常にはらんでいる。  こうした資金特質をもつ生保資金を運用するに当たっては、いかなる運用原則を確立するかが問題となる。運用に際しての大前提としては、[5]の徹底が挙げられる。 [5]を答えよ

    自己責任原則

  • 6

    [生保資金と運用原則一②] 2. リスク管理  企業が事業を遂行していくうえで、「リスク管理」は経営管理上不可になっている。これは生保においても同様である。  金融機関全体にリスク意識が高まってきたのは、1988年、[6]が銀行のリスク管理の観点から[7]比率規制の導入を行ったことや、証券業界も同様に、1990年に証券会社に[7]比率規制が実施されたことによる。これら世界的なリスク管理の潮流は、ますます厳格化、高度化の方向に向かっている。  資産運用に関するリスクは、一般的に、信用リスク、市場リスク、為替リスク、流動性リスク、事務リスクに細分化できるが、これらのリスクに対して、生保は基本的に、①ポートフォリオの構築、②組織・情報システムによるリスク管理態勢の整備、③[8]手段の活用により対応を図っている。  生保資産の運用は、本来、保険商品ごとの[9]を踏まえて行われるべきものであり、年金保険や貯蓄性保険等の資産運用方針や価格設定のあり方についても、従来の保障性保険との相違を明確にして考える必要がある。利用者のニーズの多様化に伴い、生命保険会社の取り扱う商品が保障性商品から貯蓄性商品まで多様化し、経営環境も変化していく中、今後とも、同様の[9]を有する商品グループごとのリスク管理は経営管理上不可欠になると考えられる。  このようなリスクに対応する管理手法として、1996年(平成8年)に施行された保険業法により、商品特性に応じた資産運用および保険種類ごとの収支構造に即した価格設定を行うことで、経営の健全性を確保し、環境変化への対応力を強化させることを目的とした[10]が導入された。 [6]を答えよ

    国際決済銀行

  • 7

    [生保資金と運用原則一②] 2. リスク管理  企業が事業を遂行していくうえで、「リスク管理」は経営管理上不可になっている。これは生保においても同様である。  金融機関全体にリスク意識が高まってきたのは、1988年、[6]が銀行のリスク管理の観点から[7]比率規制の導入を行ったことや、証券業界も同様に、1990年に証券会社に[7]比率規制が実施されたことによる。これら世界的なリスク管理の潮流は、ますます厳格化、高度化の方向に向かっている。  資産運用に関するリスクは、一般的に、信用リスク、市場リスク、為替リスク、流動性リスク、事務リスクに細分化できるが、これらのリスクに対して、生保は基本的に、①ポートフォリオの構築、②組織・情報システムによるリスク管理態勢の整備、③[8]手段の活用により対応を図っている。  生保資産の運用は、本来、保険商品ごとの[9]を踏まえて行われるべきものであり、年金保険や貯蓄性保険等の資産運用方針や価格設定のあり方についても、従来の保障性保険との相違を明確にして考える必要がある。利用者のニーズの多様化に伴い、生命保険会社の取り扱う商品が保障性商品から貯蓄性商品まで多様化し、経営環境も変化していく中、今後とも、同様の[9]を有する商品グループごとのリスク管理は経営管理上不可欠になると考えられる。  このようなリスクに対応する管理手法として、1996年(平成8年)に施行された保険業法により、商品特性に応じた資産運用および保険種類ごとの収支構造に即した価格設定を行うことで、経営の健全性を確保し、環境変化への対応力を強化させることを目的とした[10]が導入された。 [7]を答えよ

    自己資本

  • 8

    [生保資金と運用原則一②] 2. リスク管理  企業が事業を遂行していくうえで、「リスク管理」は経営管理上不可になっている。これは生保においても同様である。  金融機関全体にリスク意識が高まってきたのは、1988年、[6]が銀行のリスク管理の観点から[7]比率規制の導入を行ったことや、証券業界も同様に、1990年に証券会社に[7]比率規制が実施されたことによる。これら世界的なリスク管理の潮流は、ますます厳格化、高度化の方向に向かっている。  資産運用に関するリスクは、一般的に、信用リスク、市場リスク、為替リスク、流動性リスク、事務リスクに細分化できるが、これらのリスクに対して、生保は基本的に、①ポートフォリオの構築、②組織・情報システムによるリスク管理態勢の整備、③[8]手段の活用により対応を図っている。  生保資産の運用は、本来、保険商品ごとの[9]を踏まえて行われるべきものであり、年金保険や貯蓄性保険等の資産運用方針や価格設定のあり方についても、従来の保障性保険との相違を明確にして考える必要がある。利用者のニーズの多様化に伴い、生命保険会社の取り扱う商品が保障性商品から貯蓄性商品まで多様化し、経営環境も変化していく中、今後とも、同様の[9]を有する商品グループごとのリスク管理は経営管理上不可欠になると考えられる。  このようなリスクに対応する管理手法として、1996年(平成8年)に施行された保険業法により、商品特性に応じた資産運用および保険種類ごとの収支構造に即した価格設定を行うことで、経営の健全性を確保し、環境変化への対応力を強化させることを目的とした[10]が導入された。 [8]を答えよ

    リスク・ヘッジ

  • 9

    [生保資金と運用原則一②] 2. リスク管理  企業が事業を遂行していくうえで、「リスク管理」は経営管理上不可になっている。これは生保においても同様である。  金融機関全体にリスク意識が高まってきたのは、1988年、[6]が銀行のリスク管理の観点から[7]比率規制の導入を行ったことや、証券業界も同様に、1990年に証券会社に[7]比率規制が実施されたことによる。これら世界的なリスク管理の潮流は、ますます厳格化、高度化の方向に向かっている。  資産運用に関するリスクは、一般的に、信用リスク、市場リスク、為替リスク、流動性リスク、事務リスクに細分化できるが、これらのリスクに対して、生保は基本的に、①ポートフォリオの構築、②組織・情報システムによるリスク管理態勢の整備、③[8]手段の活用により対応を図っている。  生保資産の運用は、本来、保険商品ごとの[9]を踏まえて行われるべきものであり、年金保険や貯蓄性保険等の資産運用方針や価格設定のあり方についても、従来の保障性保険との相違を明確にして考える必要がある。利用者のニーズの多様化に伴い、生命保険会社の取り扱う商品が保障性商品から貯蓄性商品まで多様化し、経営環境も変化していく中、今後とも、同様の[9]を有する商品グループごとのリスク管理は経営管理上不可欠になると考えられる。  このようなリスクに対応する管理手法として、1996年(平成8年)に施行された保険業法により、商品特性に応じた資産運用および保険種類ごとの収支構造に即した価格設定を行うことで、経営の健全性を確保し、環境変化への対応力を強化させることを目的とした[10]が導入された。 [9]を答えよ

    負債特性

  • 10

    [生保資金と運用原則一②] 2. リスク管理  企業が事業を遂行していくうえで、「リスク管理」は経営管理上不可になっている。これは生保においても同様である。  金融機関全体にリスク意識が高まってきたのは、1988年、[6]が銀行のリスク管理の観点から[7]比率規制の導入を行ったことや、証券業界も同様に、1990年に証券会社に[7]比率規制が実施されたことによる。これら世界的なリスク管理の潮流は、ますます厳格化、高度化の方向に向かっている。  資産運用に関するリスクは、一般的に、信用リスク、市場リスク、為替リスク、流動性リスク、事務リスクに細分化できるが、これらのリスクに対して、生保は基本的に、①ポートフォリオの構築、②組織・情報システムによるリスク管理態勢の整備、③[8]手段の活用により対応を図っている。  生保資産の運用は、本来、保険商品ごとの[9]を踏まえて行われるべきものであり、年金保険や貯蓄性保険等の資産運用方針や価格設定のあり方についても、従来の保障性保険との相違を明確にして考える必要がある。利用者のニーズの多様化に伴い、生命保険会社の取り扱う商品が保障性商品から貯蓄性商品まで多様化し、経営環境も変化していく中、今後とも、同様の[9]を有する商品グループごとのリスク管理は経営管理上不可欠になると考えられる。  このようなリスクに対応する管理手法として、1996年(平成8年)に施行された保険業法により、商品特性に応じた資産運用および保険種類ごとの収支構造に即した価格設定を行うことで、経営の健全性を確保し、環境変化への対応力を強化させることを目的とした[10]が導入された。 [10]を答えよ

    区分経理

  • 11

    [貸付の実行一①]  担保物件の評価は、貸付金元利の確実な回収を図る観点から、担保物件がその貸付に見合う価値を有するか否かを見極めるために行われる。担保はさまざまな形で徴されることになるが、生命保険会社の場合、長期貸付に利用される有価証券担保、不動産抵当、さらに工場などを一括して1つの財産集団として抵当権を設定する[11]などがある。担保種類別にその評価をみると、まず有価証券担保の場合は、上場あるいは店頭市場で取引が行われている市場性を有する有価証券であることが望ましく、これらの有価証券の担保力は[12]に応じて算出される。不動産抵当や工場[11]の場合は、目的物件に関する図面、登記簿謄本、権利証、評価書、抵権設定状況表等を検討して、所有権取得原因に[13]がないことを確認するとともに、その適格性と担保評価とを十分に見極める必要があり、現地での実査も場合によっては必要である。担保力の算定に際しては、[14]による評価や固定資産の課税標準価格等による評価額に所定の掛目を乗じて、担保価格を算定し、被担保債権のほか先順位債権額および同順位となるべき債務額を[15]して余力をみる方法がとられている。 [11]を答えよ

    財団抵当

  • 12

    [貸付の実行一①]  担保物件の評価は、貸付金元利の確実な回収を図る観点から、担保物件がその貸付に見合う価値を有するか否かを見極めるために行われる。担保はさまざまな形で徴されることになるが、生命保険会社の場合、長期貸付に利用される有価証券担保、不動産抵当、さらに工場などを一括して1つの財産集団として抵当権を設定する[11]などがある。担保種類別にその評価をみると、まず有価証券担保の場合は、上場あるいは店頭市場で取引が行われている市場性を有する有価証券であることが望ましく、これらの有価証券の担保力は[12]に応じて算出される。不動産抵当や工場[11]の場合は、目的物件に関する図面、登記簿謄本、権利証、評価書、抵権設定状況表等を検討して、所有権取得原因に[13]がないことを確認するとともに、その適格性と担保評価とを十分に見極める必要があり、現地での実査も場合によっては必要である。担保力の算定に際しては、[14]による評価や固定資産の課税標準価格等による評価額に所定の掛目を乗じて、担保価格を算定し、被担保債権のほか先順位債権額および同順位となるべき債務額を[15]して余力をみる方法がとられている。 [12]を答えよ

    時価

  • 13

    [貸付の実行一①]  担保物件の評価は、貸付金元利の確実な回収を図る観点から、担保物件がその貸付に見合う価値を有するか否かを見極めるために行われる。担保はさまざまな形で徴されることになるが、生命保険会社の場合、長期貸付に利用される有価証券担保、不動産抵当、さらに工場などを一括して1つの財産集団として抵当権を設定する[11]などがある。担保種類別にその評価をみると、まず有価証券担保の場合は、上場あるいは店頭市場で取引が行われている市場性を有する有価証券であることが望ましく、これらの有価証券の担保力は[12]に応じて算出される。不動産抵当や工場[11]の場合は、目的物件に関する図面、登記簿謄本、権利証、評価書、抵権設定状況表等を検討して、所有権取得原因に[13]がないことを確認するとともに、その適格性と担保評価とを十分に見極める必要があり、現地での実査も場合によっては必要である。担保力の算定に際しては、[14]による評価や固定資産の課税標準価格等による評価額に所定の掛目を乗じて、担保価格を算定し、被担保債権のほか先順位債権額および同順位となるべき債務額を[15]して余力をみる方法がとられている。 [13]を答えよ

    瑕疵(かし)

  • 14

    [貸付の実行一①]  担保物件の評価は、貸付金元利の確実な回収を図る観点から、担保物件がその貸付に見合う価値を有するか否かを見極めるために行われる。担保はさまざまな形で徴されることになるが、生命保険会社の場合、長期貸付に利用される有価証券担保、不動産抵当、さらに工場などを一括して1つの財産集団として抵当権を設定する[11]などがある。担保種類別にその評価をみると、まず有価証券担保の場合は、上場あるいは店頭市場で取引が行われている市場性を有する有価証券であることが望ましく、これらの有価証券の担保力は[12]に応じて算出される。不動産抵当や工場[11]の場合は、目的物件に関する図面、登記簿謄本、権利証、評価書、抵権設定状況表等を検討して、所有権取得原因に[13]がないことを確認するとともに、その適格性と担保評価とを十分に見極める必要があり、現地での実査も場合によっては必要である。担保力の算定に際しては、[14]による評価や固定資産の課税標準価格等による評価額に所定の掛目を乗じて、担保価格を算定し、被担保債権のほか先順位債権額および同順位となるべき債務額を[15]して余力をみる方法がとられている。 [14]を答えよ

    不動産鑑定士

  • 15

    [貸付の実行一①]  担保物件の評価は、貸付金元利の確実な回収を図る観点から、担保物件がその貸付に見合う価値を有するか否かを見極めるために行われる。担保はさまざまな形で徴されることになるが、生命保険会社の場合、長期貸付に利用される有価証券担保、不動産抵当、さらに工場などを一括して1つの財産集団として抵当権を設定する[11]などがある。担保種類別にその評価をみると、まず有価証券担保の場合は、上場あるいは店頭市場で取引が行われている市場性を有する有価証券であることが望ましく、これらの有価証券の担保力は[12]に応じて算出される。不動産抵当や工場[11]の場合は、目的物件に関する図面、登記簿謄本、権利証、評価書、抵権設定状況表等を検討して、所有権取得原因に[13]がないことを確認するとともに、その適格性と担保評価とを十分に見極める必要があり、現地での実査も場合によっては必要である。担保力の算定に際しては、[14]による評価や固定資産の課税標準価格等による評価額に所定の掛目を乗じて、担保価格を算定し、被担保債権のほか先順位債権額および同順位となるべき債務額を[15]して余力をみる方法がとられている。 [15]を答えよ

    控除

  • 16

    [貸付の実行一②]  償還方法、利率など貸付条件の折衝・決定であるが、償還方法については、一定の据え置き期間を設けるとともに、その後については、3カ月あるいは半年等一定の期日を定め、その期日ごとに分割して返済する分割返済の方法と、償還期限まで分割返済のない[16]の方法がある。利率は、貸付の[17]を決定する重要な要因であることはいうまでもないが、その決定は、その時々の資金の需給関係およびそれを反映した[18]など各種金利を勘案しつつ、貸付相手方の用状態や貸付期間等を考慮して行われる。通常、優良企業で貸付元利の回収の見込みが高い場合は利率が[19]なる傾向にある。こうした貸付条件の決定後、貸付契約が締結されることになるが、証書貸付に際しては、[20]の作成が必要である。 [16]を答えよ

    一括返済

  • 17

    [貸付の実行一②]  償還方法、利率など貸付条件の折衝・決定であるが、償還方法については、一定の据え置き期間を設けるとともに、その後については、3カ月あるいは半年等一定の期日を定め、その期日ごとに分割して返済する分割返済の方法と、償還期限まで分割返済のない[16]の方法がある。利率は、貸付の[17]を決定する重要な要因であることはいうまでもないが、その決定は、その時々の資金の需給関係およびそれを反映した[18]など各種金利を勘案しつつ、貸付相手方の用状態や貸付期間等を考慮して行われる。通常、優良企業で貸付元利の回収の見込みが高い場合は利率が[19]なる傾向にある。こうした貸付条件の決定後、貸付契約が締結されることになるが、証書貸付に際しては、[20]の作成が必要である。 [17]を答えよ

    収益性

  • 18

    [貸付の実行一②]  償還方法、利率など貸付条件の折衝・決定であるが、償還方法については、一定の据え置き期間を設けるとともに、その後については、3カ月あるいは半年等一定の期日を定め、その期日ごとに分割して返済する分割返済の方法と、償還期限まで分割返済のない[16]の方法がある。利率は、貸付の[17]を決定する重要な要因であることはいうまでもないが、その決定は、その時々の資金の需給関係およびそれを反映した[18]など各種金利を勘案しつつ、貸付相手方の用状態や貸付期間等を考慮して行われる。通常、優良企業で貸付元利の回収の見込みが高い場合は利率が[19]なる傾向にある。こうした貸付条件の決定後、貸付契約が締結されることになるが、証書貸付に際しては、[20]の作成が必要である。 [18]を答えよ

    プライム・レート

  • 19

    [貸付の実行一②]  償還方法、利率など貸付条件の折衝・決定であるが、償還方法については、一定の据え置き期間を設けるとともに、その後については、3カ月あるいは半年等一定の期日を定め、その期日ごとに分割して返済する分割返済の方法と、償還期限まで分割返済のない[16]の方法がある。利率は、貸付の[17]を決定する重要な要因であることはいうまでもないが、その決定は、その時々の資金の需給関係およびそれを反映した[18]など各種金利を勘案しつつ、貸付相手方の用状態や貸付期間等を考慮して行われる。通常、優良企業で貸付元利の回収の見込みが高い場合は利率が[19]なる傾向にある。こうした貸付条件の決定後、貸付契約が締結されることになるが、証書貸付に際しては、[20]の作成が必要である。 [19]を答えよ

    低く

  • 20

    [貸付の実行一②]  償還方法、利率など貸付条件の折衝・決定であるが、償還方法については、一定の据え置き期間を設けるとともに、その後については、3カ月あるいは半年等一定の期日を定め、その期日ごとに分割して返済する分割返済の方法と、償還期限まで分割返済のない[16]の方法がある。利率は、貸付の[17]を決定する重要な要因であることはいうまでもないが、その決定は、その時々の資金の需給関係およびそれを反映した[18]など各種金利を勘案しつつ、貸付相手方の用状態や貸付期間等を考慮して行われる。通常、優良企業で貸付元利の回収の見込みが高い場合は利率が[19]なる傾向にある。こうした貸付条件の決定後、貸付契約が締結されることになるが、証書貸付に際しては、[20]の作成が必要である。 [20]を答えよ

    金銭消費貸借契約証書

  • 21

    [21]生命保険会社と金融仲介機能について  これまで生命保険会社は、保険料という形で資金を吸収し、資産運用の成果を極大化するために貸付を行ってきた結果として金融仲介を果たしている面が強かったため、一般的には、機関投資家的な側面があることがそれほど意識されず、金融仲介機能がクローズアップされてきた傾向がある。

  • 22

    [21]生命保険会社と金融仲介機能について  生命保険会社の供給する商品、サービスは、国債の窓口販売や私募の取扱い業務、投資信託の窓口販売等いわゆる間接金融的な金融仲介といった業務にまで広がりを見せるようになっている。

  • 23

    [21]生命保険会社と金融仲介機能について  生命保険会社は、子会社等を通じての損害保険業務、リース業務、投資信託・投資顧問業務の展開等、広範な金融仲介機能が発揮され、従来の財務や資産運用という言葉ですべてを言い表すことが適切でない状況となった。

  • 24

    [22]不動産の投資手法について  共同ビル方式は、生命保険会社が土地所有者から土地を借用し、その土地にビルを建設し、事業を行うものである。土地所有者には一時金(借地権利金等)と借地期間中の借地料を支払うものである。

  • 25

    [22]不動産の投資手法について  新借地方式ではあらかじめ借地契約期間終了時には生命保険会社が土地を無償で返還することを、土地所有者との間で取り決めたうえ、その旨を所轄税務署に届け出ておく。土地所有者は、借地期間終了時には土地の無償返還を受け、建物を時価で買い取ることができる。

  • 26

    [22]不動産の投資手法について  定期借地方式は、土地所有者には一時金と借地期間中の借地料を支払い、借地期間が終了したときには、特段の異議がなければ、契約の更新を自動的に行う。

  • 27

    [23]各国の生保資産運用の傾向について  運用対象が社債あるいは産業界に対する貸付、場合によっては株式などが中心となっている産業金融機関・機関投資家型は、イギリス、アメリカ、カナダ、日本がこの類型に属する。

  • 28

    [23]各国の生保資産運用の傾向について  抵当貸付を標準的投資対象とする住宅金融型は、フランス、イタリア、ベルギーなどがこの類型に属する。

  • 29

    [23]各国の生保資産運用の傾向について  国債などの有価証券、場合によっては勤労者向け住宅投資の比重の高い公共金融機関型は、ドイツ、オランダ、スイスなどがこの類型に属する。

  • 30

    [24]金融の自由化と生保資産運用の多様化について  金融の自由化により、金利の面では、銀行による公共債ディーリング、コマーシャル・ペーパー(CP)の取扱いや証券・金融先物に関する銀行・証券の相互乗り入れ等、急速に自由化が進展した。

  • 31

    [24]金融の自由化と生保資産運用の多様化について  金融の自由化により、業務面では、市場金利連動型貯蓄預金の創設等の一方で、銀行界と郵貯との間で普通預金金利と通常貯金金利のあり方について調整が進められた。その結果、通常貯金と一定の金利格差を維持したまま、1994年(平成6年)から流動性預金金利の自由化が実施された。

  • 32

    [24]金融の自由化と生保資産運用の多様化について  近時においては、商品投資受益権、リース債権の流動化商品(小ロ債権)、CARDsなど証券化・流動化のスキーム等を利用した新しい投資商品なども認められ、生命保険会社の投資対象は時代とともに拡大されてきている。

  • 33

    [25]有価証券の評価方法について  売買目的有価証券は、取得価額(アモチゼーション・アキュムレーションを適用)で評価を行う。

  • 34

    [25]有価証券の評価方法について  責任準備金対応債券は、時価評価を行う。

  • 35

    [25]有価証券の評価方法について  満期保有目的債券は、取得価額(アモチゼーション・アキュムレーションを適用)で評価を行う。

  • 36

    [26]消費者ローンについて  1979年(昭和54年)の保険審議会答申によって資産運用効率化の一環として、個人貸付への取り組み積極化が指摘されたこととも相まって、消費者ローンは、生命保険会社の運用対象として確固たる地位を築くこととなった。

  • 37

    [26]消費者ローンについて  1983年(昭和58年)には、大蔵省保険行政の自由化・弾力化の一環として、生命保険会社が無担保で使途自由の資金を直接に消費者へ貸し付けるという、いわゆるフリー・ローンの取扱が開始された。

  • 38

    [26]消費者ローンについて  2010年(平成22年)に「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」の全条文の施行をもって出資法の上限金利が年率30%となった動きを受けて、消費者ローンの相対的規模は縮小している。

  • 39

    [27]海外投融資の実務について  対外貸付は、カントリーリスクが存在するうえ、対象貸付先に関する情報も限られることから、安全性に優れた国際金融機関、政府、政府系機関、銀行、優良民間企業などが、有力な貸付先になる。

  • 40

    [27]海外投融資の実務について  外国有価証券投資については、通貨分散や流動性の具備に加え、為替変動リスク対策として、個別証券ごと、或いは外貨建証券全体に対し、為替動向を踏まえて機動的に為替先渡予約によりヘッジをかける等の対応を行っている。

  • 41

    [27]海外投融資の実務について  生命保険会社の場合は負債構造のほとんどが外貨建てとなっており、外貨建て資産の増加に伴う将来の不確実性を除去するためには、円建債務をつくって外貨建債権・債務を組み合わせて相殺することが求められる。

  • 42

    [28]各国の生命保険会社の資産運用規制について  アメリカにおいては、NAIC (全米保険監官協会)が1993年決算から生保各社に適用したRBC(Risk Based Capital)規制は、各社にソルベンシーの強化と財務内容の見直しを迫る大きな要因となっている。生保各社は、このRBC比率を高めるため、公社債を減らし、不動産関連投資などの比重を高めるようになってきている。

  • 43

    [28]各国の生命保険会社の資産運用規制について  イギリスにおいては、保険会社本体については、金融サービス市場法による規制体制下で他業禁止が規定されているため、銀行・証券業務を本体で行うことはできない。

  • 44

    [28]各国の生命保険会社の資産運用規制について  ドイツにおいては、アルフィナンツ(総合金融)の考え方があり、金融業務については相互参入が行われている。保険会社のグループとしての生損保の兼営のほか、銀行業務、資産運用業務への参入を行っている。

  • 45

    [29]安定成長期の貸付面の多様化について  昭和50年代には生命保険会社の貸付先は、高度成長期に柱となっていた化学、鉄鍋、電気機器等に代表される製造業のウエイトが低下し、その一方で、サービス業を中心とした非製造業のウエイトが急速に高まった。

  • 46

    [29]安定成長期の貸付面の多様化について   安定成長経済への移行に伴い、大企業を中心に資金調達手段が多様化した中、生命保険会社は、産業構造の変化に対応して将来成長が期待できる優良中堅・中小企業あるいは地場産業向け貸付を積極化した。

  • 47

    [29]安定成長期の貸付面の多様化について  生命保険会社は昭和30年(1955年)以降、日本住宅公団(現在の独立行政法人都市再生機構(UR都市機構))への資金供給を行ってきたが、昭和40年代後半以降、住宅金融制度が徐々に整備されるに伴い、個人への直接的な資金供給である住宅ローンから撤退した。

  • 48

    [30]日本版ビッグバン、金融システム改革法について  橋本首相(時)指示による金融システム改革は、2001年(平成13年)までに、日本の金融資本市場がニューヨーク、ロンドンと並ぶ国際的な市場として復権するよう、フリー・フェアー・グローバルの3原則に則って、金融システムの安定に細心の注意を払いつつ、速やかに改革を実施していくというものであった。

  • 49

    [30]日本版ビッグバン、金融システム改革法について  金融システム改革法により、各種の市場を整備するとともに、東京市場の空洞化を防止するため、市場の効率性と魅力を高めるべく、取引所集中の義務化、店頭登録市場の廃止、私設取引システムの撤廃などの改革が進められた。

  • 50

    [30]日本版ビッグバン、金融システム改革法について  金融システム改革法に盛り込まれた項目は多岐にわたるが、主なものの一つとして、公正で頼される市場を作るため、ディスクロージャーの充実や公正取引ルールの整備が図られ、併せて、破綻の際も、投資家・保険契約者保護が図れるよう枠組みの整備が行われた。また、証券会社を対象とした投資者保護基金及び保険会社を対象とした保険契約者保護機構が創設された。

  • 51

    31[日本の金融制度における生命保険会社の地位]  日本の金融制度の中で、生命保険会社は貯蓄・保障商品の販売により資金を受け入れ、資金運用や金融仲介により金融・証券市場等における資金需要者の様々なニーズに応えるという機能を発揮してきた。

  • 52

    32[金融関連業務]  保険業法には、生命保険会社本体で行われる金融関連業務として、付随業務、法定他業が規定されているが、保険金信託業務は、付随業務として明記されている。

  • 53

    33[融資審査]  融資審査は、貸付の利金が期限どおりに確実に回収できるかどうかを、財務諸表等を通じた分析などから検討している。

  • 54

    34[貸付期間別分類]  貸付の期間別分類としては、貸付期間の長短により長期資金、中期資金、短期資金に分類される。一般的に2年以内のものを短期とし、2年超10年以内を中期、10年超を長期としている。

  • 55

    35[国債]  国債は、国が発行する債券で、発行目的によって、歳入債、融通債、繰延債の3種類に大別できるが、通常、国債と称されているのは、繰延債のことである。

  • 56

    36[不動産投資の実務]  生命保険会社による不動産投資は、保険会社の本・支社社屋、営業所等の営業用不動産と賃貸ビルやその敷地等の投資用不動産に分類されている。

  • 57

    37[イギリスの資産運用の特徴]  イギリスの生命保険会社における資産運用は、これまで伝統的に有価証券への投資割合が高く、運用資産全体の8割以上を占めてきたが、これはイギリスにおいては、「シティー」という世界的に有力で自由な市場を持ち、資本・流通市場が早くから発達したことや、金融機関の棲み分けが明確にされてきたこと等によるものと考えられる。

  • 58

    38[長期金融機関としての役割]  戦後は、金融機関が長短分離という形で再編成され、生命保険会社も長期性という資金特質を背景に長期用銀行等の長期金融機関と並んで、産業界の設備資金および長期の運転資金供給に大きな役割を果たし、高度経済成長の原動力となった重化学工業型の戦後の産業発展に大きく貢献してきた。

  • 59

    39[海外投融資]  海外投融資は、為替リスクやカントリー・リスクを随伴するため、安全性を基本原則とする生命保険会社の資産運用においては限度があることから、日本国内の低金利政策が長期化し、内外金利差が拡大してきた近年においても、日本の生命保険会社の総資産に占める海外投融資の割合は減少傾向にあり、0(ゼロ)%に近い割合となっている。

  • 60

    40[改正保険業法]  1998年(平成10年)の改正保険業法の施行により、保険会社が保有できる子会社の業務範囲が拡大され、保険会社は子会社を通じて、幅広いサービスを提供することが可能となった。

  • 61

    41[生保資金の運用規制]  生命保険会社の資産運用については、保険行政上の諸規制に加えて【(A)保険業法】等のいわゆる【(B)経済法】に基づく規制が適用される。

    Aー独占禁止法

  • 62

    42[資産運用の専門化の進展]  【(A)エコノミスト】とは、経済学をベースとして、これを景気の見通し、政策の立、あるいは企業の長期計画などに応用する経済を調査分析・予測する専門家であり、【(B)ストラテジスト】とは、株式、公社債等の有価証券の分析、評価に携わる専門家である。

    Bーアナリスト

  • 63

    43[有価証券の定義]  有価証券の定義については、民法、商法上に明確な規定はないが、【(A)消費者契約法】上の有価証券については、第2条に定義規定が置かれており、この定義規定では、限定列挙主義により、有価証券の範囲が具体的に列挙されている。なお、生命保険会社の資産運用方法としての「有価証券の取得」については、【(B)保険業法施行規則】第47条第1号において規定されている。

    A一金融商品取引法

  • 64

    44[コール・オプション]  オプション取引のうち、「コール・オプションの買い」は、対象商品の市場価格の【(A)下落】を予想して、「将来【(B)買い付ける】権利」を購入するものである。

    Aー上昇

  • 65

    45[短期金融市場の概要]  短期金融市場は、インターバンク市場とオープン市場とに分けられる。インターバンク市場とは銀行間の短期間での資金の貸借市場であり、【(A)コール市場】と手形市場等がある。オープン市場は【(B)債券現先市場】、CD市場などがあり、金利の自由化の流れの中で飛躍的な発展を遂げてきている。

    C(A・Bともに正しい)

  • 66

    46[個人変額保険の特別勘定]  個人変額保険においては、商品の性格から、【(A)低価主義】に基づく資産評価が行われるべきと考えられ、【(B)毎日】評価を行い、積立金に運用成果を反映させている。

    Aー時価主義

  • 67

    47[アメリカの資産運用規制]  1996年に全米保険監督官協会(NAIC)は、保険会社の投資対象資産に関する細かい規定を設けた【(A)モデル投資法】を採択した。しかしその後も、自由度の高い投資規制を求める声も根強いことから、NAICは、別途1998年に【(B)プルーデントマン】・ルールを基本とする【(A)モデル投資法】を採択した。

    C(A・Bともに正しい)

  • 68

    48[創業時の生命保険会社の資産運用]  創業まもない生命保険会社が、相当額の現金準備を必要とした事情はあるにせよ、生保資金が量的に未だ拡大しておらず、資本市場が未発達だった【(A)明治時代】において、生命保険会社が【(B)銀行株式】に相当額の資金を向けていたのは当然のことである。

    B一銀行預金

  • 69

    49[資産運用手段の多様化]  バブル崩壊後は国内の低金利が継続した。そうした環境下でも資産運用における収益性を確保すべく、資産運用手段の多様化を図っている。その代表的なものとして、【(A)ベンチャー・キャピタル】、プライベート・エクイティ(未公開株式ファンド)、ABS(資産担保証券)を中心とした証券化商品等への投資が挙げられ、これらの投資は【(B)オルタナティブ投資】と呼ばれている。

    Aーヘッジファンド

  • 70

    50[ソルベンシーの確保]  1997年(平成9年)から 2001年(平成13年)にかけて生命保険会社7社の破綻の際には、いずれの会社も直前決算期のソルベンシー・マージン比率が早期是正措置発動の基準となる【(A)200】%を上回っており、結局早期是正措置が発動されなかった。そのため 2006年(平成 18年)から同基準の見直しの検討が開始され、2010年(平成22年)には、同比率における【(B)長期係数】の厳格化等を盛り込んだ同基準の改正がなされた。

    Bーリスク係数