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税法21A

税法21A
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    問題一覧

  • 1

    [所得税における所得一①] (1)利子所得  利子所得とは、公社債及び預貯金の利子並びに[1]、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(利子等)に係る所得をいう。

    合同運用信託

  • 2

    [所得税における所得一①] (2) 配当所得  配当所得とは、[2]から受ける次のもの(配当等)に係る所得をいう。  a)剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)  b)利益の配当(分割型分割によるものを除く。)  c)剰余金の分配(出資に係るものに限る。)  d) 基金利息(保険業法)  e)投資信託(公社債投資託及び公募公社債等運用投資信託を除く)及び特定受益証券発行信託の収益の分配

    法人

  • 3

    [所得税における所得一①] (3)不動産所得  不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶または[3]の貸付けによる所得をいう。 (4) 事業所得  事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の「事業」から生ずる所得をいう。

    航空機

  • 4

    [所得税における所得一①] (5)給与所得  給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいう。  給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した金額となるが、業務上必要と認められる費用で次の6つに該当する支出の合計額が別途定められた金額を超えるときは、所定の計算方法で算出される金額を、給与所得控除後の給与等の金額から控除した金額を「給与所得の金額」とすることができる。  a) 自己が負担した[4]  b)転任に伴う転居費用  c)研修費  d)資格取得のための費用  e) 単身赴任者の帰宅費用  f)職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費および職務に通常必要な交通費([5]) [4]を答えよ

    通勤費

  • 5

    [所得税における所得一①] (5)給与所得  給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいう。  給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した金額となるが、業務上必要と認められる費用で次の6つに該当する支出の合計額が別途定められた金額を超えるときは、所定の計算方法で算出される金額を、給与所得控除後の給与等の金額から控除した金額を「給与所得の金額」とすることができる。  a) 自己が負担した[4]  b)転任に伴う転居費用  c)研修費  d)資格取得のための費用  e) 単身赴任者の帰宅費用  f)職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費および職務に通常必要な交通費([5]) [5]を答えよ

    勤務必要経費

  • 6

    [所得税における所得一②] (6) 譲渡所得  譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう。  資産をその取得日以後[6]年以内に譲渡したことによる所得を短期譲渡所得といい、短期譲渡所得以外の譲渡所得を長期譲渡所得という。  譲渡所得の金額は、その年中の総収入金額から取得費および譲渡経費を控除し、その残額から譲渡所得の特別控除額([7]万円限度)を控除した金額とする。なお、総所得金額への算入にあたっては、短期譲渡所得の金額についてはその[8]を、長期譲渡所得についてはその[9]を算入する。 [6]を答えよ

    5

  • 7

    [所得税における所得一②] (6) 譲渡所得  譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう。  資産をその取得日以後[6]年以内に譲渡したことによる所得を短期譲渡所得といい、短期譲渡所得以外の譲渡所得を長期譲渡所得という。  譲渡所得の金額は、その年中の総収入金額から取得費および譲渡経費を控除し、その残額から譲渡所得の特別控除額([7]万円限度)を控除した金額とする。なお、総所得金額への算入にあたっては、短期譲渡所得の金額についてはその[8]を、長期譲渡所得についてはその[9]を算入する。 [7]を答えよ

    50

  • 8

    [所得税における所得一②] (6) 譲渡所得  譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう。  資産をその取得日以後[6]年以内に譲渡したことによる所得を短期譲渡所得といい、短期譲渡所得以外の譲渡所得を長期譲渡所得という。  譲渡所得の金額は、その年中の総収入金額から取得費および譲渡経費を控除し、その残額から譲渡所得の特別控除額([7]万円限度)を控除した金額とする。なお、総所得金額への算入にあたっては、短期譲渡所得の金額についてはその[8]を、長期譲渡所得についてはその[9]を算入する。 [8]を答えよ

    全額

  • 9

    [所得税における所得一②] (6) 譲渡所得  譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう。  資産をその取得日以後[6]年以内に譲渡したことによる所得を短期譲渡所得といい、短期譲渡所得以外の譲渡所得を長期譲渡所得という。  譲渡所得の金額は、その年中の総収入金額から取得費および譲渡経費を控除し、その残額から譲渡所得の特別控除額([7]万円限度)を控除した金額とする。なお、総所得金額への算入にあたっては、短期譲渡所得の金額についてはその[8]を、長期譲渡所得についてはその[9]を算入する。 [9]を答えよ

    2分の1の額

  • 10

    [所得税における所得一②] (7) 退職所得  退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいうが、退職所得の金額の計算は次のとおりである。  退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2  退職所得控除額については勤続年数が 20年超の場合、以下の算式によって求められる。  800万円+[10]万円×(勤続年数-20年)

    70

  • 11

    [贈与税一①]  贈与により財産を取得した個人には、その年中において贈与により取得した財産の価額を課税価格として贈与税が課せられる。 (1) 贈与税の非課税財産  次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。  i)[11]から贈与を受けた財産(所得税の対象となる。)  ii)扶養義務者から生活費または教育費にあてるため贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるもの  ⅲ)宗教、慈善、学術等の公益を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの  iv)[12]が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、選挙管理委員会へ報告されたもの  v)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用を受ける金額  vi) 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用を 受ける金額 [11]を答えよ

    法人

  • 12

    [贈与税一①]  贈与により財産を取得した個人には、その年中において贈与により取得した財産の価額を課税価格として贈与税が課せられる。 (1) 贈与税の非課税財産  次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。  i)[11]から贈与を受けた財産(所得税の対象となる。)  ii)扶養義務者から生活費または教育費にあてるため贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるもの  ⅲ)宗教、慈善、学術等の公益を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの  iv)[12]が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、選挙管理委員会へ報告されたもの  v)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用を受ける金額  vi) 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用を 受ける金額 [12]を答えよ

    選挙の候補者

  • 13

    [贈与税一①] (2) 贈与税額の計算  a)贈与税額の計算式   i)(その年(1月1日から12月31日)の贈与財産の価額)-(基礎控除額)-(配偶者控除額)=控除後の課税価格(千円未満切捨)   ii)控除後の課税価格×税率=贈与税額(百円未満切捨)  b)基礎控除額   課税価格から[13]を控除する。  c)配偶者控除額   婚姻期間[14]以上の配者から、居住用不動産またはその取得のための金銭を贈与された場合には、同一の配者からの贈与については一生に1回に限り、[15]を限度として課税価格から控除される。 [13]を答えよ

    110万円

  • 14

    [贈与税一①] (2) 贈与税額の計算  a)贈与税額の計算式   i)(その年(1月1日から12月31日)の贈与財産の価額)-(基礎控除額)-(配偶者控除額)=控除後の課税価格(千円未満切捨)   ii)控除後の課税価格×税率=贈与税額(百円未満切捨)  b)基礎控除額   課税価格から[13]を控除する。  c)配偶者控除額   婚姻期間[14]以上の配偶者から、居住用不動産またはその取得のための金銭を贈与された場合には、同一の配者からの贈与については一生に1回に限り、[15]を限度として課税価格から控除される。 [14]を答えよ

    20年

  • 15

    [贈与税一①] (2) 贈与税額の計算  a)贈与税額の計算式   i)(その年(1月1日から12月31日)の贈与財産の価額)-(基礎控除額)-(配偶者控除額)=控除後の課税価格(千円未満切捨)   ii)控除後の課税価格×税率=贈与税額(百円未満切捨)  b)基礎控除額   課税価格から[13]を控除する。  c)配偶者控除額   婚姻期間[14]以上の配偶者から、居住用不動産またはその取得のための金銭を贈与された場合には、同一の配者からの贈与については一生に1回に限り、[15]を限度として課税価格から控除される。 [15]を答えよ

    2,000万円

  • 16

    [贈与税一②] (3)申告と納付  a) 申告義務と納付   贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。  b)延納   金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。  延納ができる要件   i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。   ⅱ)延納期間は[20]以内であること。   ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。   iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。   v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。 [16]を答えよ

    2月1日

  • 17

    [贈与税一②] (3)申告と納付  a) 申告義務と納付   贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。  b)延納   金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。  延納ができる要件   i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。   ⅱ)延納期間は[20]以内であること。   ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。   iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。   v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。 [17]を答えよ

    納税地

  • 18

    [贈与税一②] (3)申告と納付  a) 申告義務と納付   贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。  b)延納   金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。  延納ができる要件   i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。   ⅱ)延納期間は[20]以内であること。   ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。   iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。   v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。 [18]を答えよ

    利子税

  • 19

    [贈与税一②] (3)申告と納付  a) 申告義務と納付   贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。  b)延納   金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。  延納ができる要件   i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。   ⅱ)延納期間は[20]以内であること。   ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。   iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。   v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。 [19]を答えよ

    10万円

  • 20

    [贈与税一②] (3)申告と納付  a) 申告義務と納付   贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。  b)延納   金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。  延納ができる要件   i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。   ⅱ)延納期間は[20]以内であること。   ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。   iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。   v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。 [20]を答えよ

    5年

  • 21

    [21]租税の種類について  国税のうち、外国から輸入された物に課されるのが関税、それ以外のものが内国税である。

  • 22

    [21]租税の種類について  財産税は、財産移転の事実に基づいて課税されるもので、不動産取得税等が該当する。

  • 23

    [21]租税の種類について  使途を特定しない一般的費用に充てる目的で課されるものを普通税といい、都市計画税、国民健康保険税等が該当する。

  • 24

    [22]遺産分割の方法について  遺産分割の方法には、①分割協議による分割、②家庭裁判所の調停等による分割、③遺言による分割(遺贈)、などがある。

  • 25

    [22]遺産分割の方法について  遺言の方式には、普通方式と特別方式とがある。遺言できる者は満18歳以上で意思能力を有する者に限られる。

  • 26

    [22]遺産分割の方法について  遺贈は遺言による被相続人の意思表示であるため、相続よりも優先するが、この場合にも一定割合の財産は相続人の最低限度の相続分として確保される。これを法定相続分という。

  • 27

    [23]相続時精算課税制度について  適用対象者となる贈与者は、贈与をする年の12月31日において60歳以上の親または祖父母である。

  • 28

    [23]相続時精算課税制度について  適用対象者となる受贈者は、適用対象者となる贈与者の推定相続人である子または孫(代襲相続人を含む)のうち、贈与を受ける年の12月31日において 20歳以上の者である。

  • 29

    [23]相続時精算課税制度について  受贈者がそれぞれ贈与者ごとに相続時精算課税制度を選択することができるので、たとえば、兄弟において、長男は相続時精算課税制度を選択し、次男は暦年課税の贈与を選択することができる。

  • 30

    [24]法人税額の計算について  資本金1,000万円以下の中小法人か1,000万円超の大法人かで、法人税額の計算方法が異なる。

  • 31

    [24]法人税額の計算について  法人がその所有する土地の譲渡等を行った場合には、その譲渡等による譲渡利益金額について、所有期間の長短等に応じた特別税率により減税される。

  • 32

    [24]法人税額の計算について  法人が支払いを受ける利子等、配当等、給付補てん金、賞金などに係る所得税等の額の全額は、原則として所得税額控除の対象となるが、配当等については、元本の所有期間に対応する部分の額のみが対象となる。

  • 33

    [25]個人保険における保険金の取扱について  保険料負担者である契約者が、満期保険金、死亡保険金、解約返戻金を受け取ったときには一時所得の課税対象になる。一時所得の総収入金額には満期保険金等のほか、保険金とともに支払われる、または保険金の支払いを受けた後に支払いを受ける契約者配当金を含む。

  • 34

    [25]個人保険における保険金の取扱について  5年満期の一時払養老保険や、一時払の確定年金・終身保険の5年以内の解約返戻金にかかる差益等には源泉分離課税が適用される。

  • 35

    [25]個人保険における保険金の取扱について  保険料負担者が死亡し、別人が受け取る死亡保険金は、保険料負担者から贈与されたものとみなされ、贈与税の課税対象とされる。

  • 36

    [26]所得税の申告と納税について  給与所得者については、原則として年末調整によって所得税を精算するため、確定申告を要しない。ただし、給与所得者であっても、給与を1カ所から受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が 20万円を超える場合は、確定申告をしなければならない。

  • 37

    [26]所得税の申告と納税について  公的年金等に係る雑所得を有する居住者は、その年中の公的年金等の収入金額にかかわらずすべて確定申告書を提出しなければならない。

  • 38

    [26]所得税の申告と納税について  青色申告を選択できる人は、不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を営んでいる人で、青色申告を行う者には、所得計算、税額計算、処分の手続き等において、青色申告特別控除、青色事業専従者給与の必要経費算入等の一定の特典が与えられている。

  • 39

    [27]相続税の課税財産について  課税財産とは、相続や遺贈により取得した土地・建物・有価証券・預金・現金など、金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものをいい、これらの財産には相続税が課税される。

  • 40

    [27]相続税の課税財産について  被相続人の死亡により取得した保険金については、その保険金のうち、死亡時までに払い込まれた保険料合計額に対する被相続人が負担した保険料の金額の割合に相当する部分が、課税財産となる。

  • 41

    [27]相続税の課税財産について  被相続人の死亡により相続人等が取得した死亡退職金はみなし相続財産となるが、死亡保険金と同様に相続人が取得した死亡退職金については、「1,000万円×法定相続人の数」の額までは課税されない。

  • 42

    [28]連結納税制度について  連結納税制度の適用対象法人は、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人を含む)である。

  • 43

    [28]連結納税制度について  連結納税制度は、適用しようとする事業年度開始の日の前日から起算して3カ月前の日までに国税庁長官の承認を受けなければならない。

  • 44

    [28]連結納税制度について  連結納税制度を一旦選択した場合には、継続して適用しなければならない。

  • 45

    [29]固定資産税について  固定資産税は、固定資産(土地、家屋および償却資産)に対して、その所有者に課される税金である。

  • 46

    [29]固定資産税について  固定資産税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された、その固定資産の賦課期日(毎年1月1日)における価格である。

  • 47

    [29]固定資産税について  住宅用地のうち200㎡までの部分(小規模住宅用地)については、評価額の3分の1が、また200㎡を超える部分(一般住宅用地)については評価額の6分の1が、それぞれ課税標準とされる。

  • 48

    [30]確定拠出年金の税制上の取扱いについて  企業型年金の事業主掛金は、事業主の所得の金額の計算上損金(必要経費)に算入するとともに、当該掛金に係る従業員の給与所得の金額の計算上、収入金額に算入しない。

  • 49

    [30]確定拠出年金の税制上の取扱いについて  企業型年金、個人型年金ともに加入者掛金は、全額小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。

  • 50

    [30]確定拠出年金の税制上の取扱いについて  老齢給付金への課税は、一時払いの老齢給付金の場合であっても雑所得として公的年金等控除を適用する。

  • 51

    31[制限税率]  制限税率とは、標準税率を超える税率で地方税を課する場合にも、これを超えてはならないとする、地方税法上定められた税率の最高限度をいう。

  • 52

    32[雑所得]  所得税における公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額である。

  • 53

    33[確定申告]  所得税は申告納税制度を採っているため、納税者はその年(1暦年間)の所得と、それに対する税額を自ら計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に税務署長に対し申告書を提出しなければならない。

  • 54

    34[相続]  相続とは、人の死亡によって、その死亡した人(被相続人)の有していた財産上の権利及び義務を特定の人(相続人)が承継することをいう。この場合の「権利」とは一般的に「財産」、「義務」とは「債務」と考えられている。

  • 55

    35[法人の種類と法人税の課税の範囲]  国立大学法人や消費生活協同組合等の協同組合等は、すべての所得について課税される。

  • 56

    36[不動産取得税]  不動産の取得には、売買による取得のほか、家屋の新築または増改築等が含まれる。ただし、相続・贈与による取得や法人の合併による取得などについては不動産取得税は課税されない。

  • 57

    37[居住用超高層建築物の不動産取得税]  高さが60mを超える居住用超高層建築物(タワーマンション)の不動産取得税の算出に適用される「階層別専有面積補正率」は、最上階を100として、階が1つ減るごとに10/39を減算して求める。

  • 58

    38[財形住宅貯蓄積立保険]  財形住宅貯蓄積立保険は、財形貯蓄制度の中でも、住宅取得を目的とした貯蓄であり、財形貯蓄積立保険と合わせて元本550万円までの利子は非課税とされている。

  • 59

    39[確定拠出年金のポータビリティ]  確定拠出年金の年金資産(掛金と運用収益の合計額)は加入者毎に記録管理され、加入者が離転職した場合は、離転職先の制度に移換する。離転職により制度に加入し得ない者となった場合は、当該年金資産は勤労者退職金共済機構が管理する「つなぎ勘定」に移換される。

  • 60

    40[機関経営費]  機関長等が職務の遂行に要する費用に充てるために会社から交付されるいわゆる機関経営費は、所定の要件のすべてを満たさなければ、当該機関長等の所得とされ所得税の課税対象とされる。

  • 61

    41[所得税の所得控除]  個人の担税力は所得の大小のみでなく、その個人をとりまく生活環境等によっても左右される。所得税では担税力に影響を及ぼす個人的事情を考慮するため、【(A)12種類】の「所得控除」を規定している。総所得金額などの課税標準から所得控除額を控除した金額が、税率を乗じるもとになる「【(B)課税所得金額】」である。

    Aー15種類

  • 62

    42[医療費控除(セルフメディケーション)]  「セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除制度」は、本則の医療費控除との選択によって適用できる医療費控除の特例である。一定のスイッチOTC医薬品をその年中に【(A)12,000円】を超えて購入した場合、その超える部分から保険金などで補てんされた金額を差し引いた額(【(B) 88,000円】限度)をその年中の総所得金額から控除することができる。

    C(A・Bともに正しい)

  • 63

    43[所得税の配偶者控除]  所得税の配偶者控除として、合計所得金額が900万円以下の納税者が控除対象配偶者を有する場合には、所得から【(A)38万円】(老人控除対象配者は金額が異なる)を控除することができる。控除対象配者とは、納税者の配偶者で、その納税者と生計を一にするもので、合計所得金額が【(B)103万円】以下である者をいう。

    Bー48万円

  • 64

    44[相続税における配偶者の税額軽減]  配者が相続した財産が、正味の遺産の【(A)法定相続分】までのときは配偶者には相続税はかからず、【(A)法定相続分】以上であっても、【(B)1億6,000万円】までなら配偶者に相続税はかからない。

    C(A・Bともに正しい)

  • 65

    45[相続税の納税]  相続税には延納の制度が認められており、納付すべき税額が【(A)10万円】を超えることなどの一定の要件が定められているが、延納によっても納付が困難な場合には、【(B)分納】することもできる。

    Bー物納

  • 66

    46[寄附金の損金算入限度額]  法人の支出した寄附金について法人税法は一定の限度を定め、これを超える部分については損金の額に算入しないものとしている。寄附金の損金算入限度額は、①指定寄附金等は【(A)2分の1】損金算入、②【(B)特定公益増進法人】等に対する寄附金は一般寄附金とは別枠で損金算入となる。

    Aー全額

  • 67

    47[生命保険料控除額]  2012年(平成24年)1月1日以後に締結した一般の生命保険で、年間正味払込保険料が70,000円の場合、所得税の生命保険料控除額は【(A)37,500円】、住民税の生命保険料控除額は【(B)31,500円】である。

    Bー28,000円

  • 68

    48[事業税]  事業税のうち、個人の事業税については、原則として納税義務者個人の【(A)前年中の所得】が課税標準となる。また、法人の事業税については、生命保険事業、損害保険事業の場合は、【(B)各事業年度の所得】が課税標準となる。

    B一各事業年度の収入金額

  • 69

    49[確定給付企業年金制度の開始]  確定給付企業年金は、労使合意に基づく【(A)労働協約】を【(B)厚生労働大臣】が承認(基金型は設立認可)することにより制度が開始される。

    Aー年金規約

  • 70

    50[生命保険代理店の事業免許等に係る税]  2006年度(平成18年度)税制改正において、事業免許等に係る【(A)登録免許税】について課税のアンバランスを解消し、税負担の公平を確保する観点から全般的な見直しが行われ、生命保険代理店の登録1件につき【(B)5千円】を課税することとされた。

    Bー1万5千円

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    問題一覧

  • 1

    [所得税における所得一①] (1)利子所得  利子所得とは、公社債及び預貯金の利子並びに[1]、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(利子等)に係る所得をいう。

    合同運用信託

  • 2

    [所得税における所得一①] (2) 配当所得  配当所得とは、[2]から受ける次のもの(配当等)に係る所得をいう。  a)剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)  b)利益の配当(分割型分割によるものを除く。)  c)剰余金の分配(出資に係るものに限る。)  d) 基金利息(保険業法)  e)投資信託(公社債投資託及び公募公社債等運用投資信託を除く)及び特定受益証券発行信託の収益の分配

    法人

  • 3

    [所得税における所得一①] (3)不動産所得  不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶または[3]の貸付けによる所得をいう。 (4) 事業所得  事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の「事業」から生ずる所得をいう。

    航空機

  • 4

    [所得税における所得一①] (5)給与所得  給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいう。  給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した金額となるが、業務上必要と認められる費用で次の6つに該当する支出の合計額が別途定められた金額を超えるときは、所定の計算方法で算出される金額を、給与所得控除後の給与等の金額から控除した金額を「給与所得の金額」とすることができる。  a) 自己が負担した[4]  b)転任に伴う転居費用  c)研修費  d)資格取得のための費用  e) 単身赴任者の帰宅費用  f)職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費および職務に通常必要な交通費([5]) [4]を答えよ

    通勤費

  • 5

    [所得税における所得一①] (5)給与所得  給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいう。  給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した金額となるが、業務上必要と認められる費用で次の6つに該当する支出の合計額が別途定められた金額を超えるときは、所定の計算方法で算出される金額を、給与所得控除後の給与等の金額から控除した金額を「給与所得の金額」とすることができる。  a) 自己が負担した[4]  b)転任に伴う転居費用  c)研修費  d)資格取得のための費用  e) 単身赴任者の帰宅費用  f)職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費および職務に通常必要な交通費([5]) [5]を答えよ

    勤務必要経費

  • 6

    [所得税における所得一②] (6) 譲渡所得  譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう。  資産をその取得日以後[6]年以内に譲渡したことによる所得を短期譲渡所得といい、短期譲渡所得以外の譲渡所得を長期譲渡所得という。  譲渡所得の金額は、その年中の総収入金額から取得費および譲渡経費を控除し、その残額から譲渡所得の特別控除額([7]万円限度)を控除した金額とする。なお、総所得金額への算入にあたっては、短期譲渡所得の金額についてはその[8]を、長期譲渡所得についてはその[9]を算入する。 [6]を答えよ

    5

  • 7

    [所得税における所得一②] (6) 譲渡所得  譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう。  資産をその取得日以後[6]年以内に譲渡したことによる所得を短期譲渡所得といい、短期譲渡所得以外の譲渡所得を長期譲渡所得という。  譲渡所得の金額は、その年中の総収入金額から取得費および譲渡経費を控除し、その残額から譲渡所得の特別控除額([7]万円限度)を控除した金額とする。なお、総所得金額への算入にあたっては、短期譲渡所得の金額についてはその[8]を、長期譲渡所得についてはその[9]を算入する。 [7]を答えよ

    50

  • 8

    [所得税における所得一②] (6) 譲渡所得  譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう。  資産をその取得日以後[6]年以内に譲渡したことによる所得を短期譲渡所得といい、短期譲渡所得以外の譲渡所得を長期譲渡所得という。  譲渡所得の金額は、その年中の総収入金額から取得費および譲渡経費を控除し、その残額から譲渡所得の特別控除額([7]万円限度)を控除した金額とする。なお、総所得金額への算入にあたっては、短期譲渡所得の金額についてはその[8]を、長期譲渡所得についてはその[9]を算入する。 [8]を答えよ

    全額

  • 9

    [所得税における所得一②] (6) 譲渡所得  譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう。  資産をその取得日以後[6]年以内に譲渡したことによる所得を短期譲渡所得といい、短期譲渡所得以外の譲渡所得を長期譲渡所得という。  譲渡所得の金額は、その年中の総収入金額から取得費および譲渡経費を控除し、その残額から譲渡所得の特別控除額([7]万円限度)を控除した金額とする。なお、総所得金額への算入にあたっては、短期譲渡所得の金額についてはその[8]を、長期譲渡所得についてはその[9]を算入する。 [9]を答えよ

    2分の1の額

  • 10

    [所得税における所得一②] (7) 退職所得  退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいうが、退職所得の金額の計算は次のとおりである。  退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2  退職所得控除額については勤続年数が 20年超の場合、以下の算式によって求められる。  800万円+[10]万円×(勤続年数-20年)

    70

  • 11

    [贈与税一①]  贈与により財産を取得した個人には、その年中において贈与により取得した財産の価額を課税価格として贈与税が課せられる。 (1) 贈与税の非課税財産  次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。  i)[11]から贈与を受けた財産(所得税の対象となる。)  ii)扶養義務者から生活費または教育費にあてるため贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるもの  ⅲ)宗教、慈善、学術等の公益を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの  iv)[12]が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、選挙管理委員会へ報告されたもの  v)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用を受ける金額  vi) 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用を 受ける金額 [11]を答えよ

    法人

  • 12

    [贈与税一①]  贈与により財産を取得した個人には、その年中において贈与により取得した財産の価額を課税価格として贈与税が課せられる。 (1) 贈与税の非課税財産  次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。  i)[11]から贈与を受けた財産(所得税の対象となる。)  ii)扶養義務者から生活費または教育費にあてるため贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるもの  ⅲ)宗教、慈善、学術等の公益を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの  iv)[12]が選挙運動に関して贈与を受けた財産で、選挙管理委員会へ報告されたもの  v)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用を受ける金額  vi) 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用を 受ける金額 [12]を答えよ

    選挙の候補者

  • 13

    [贈与税一①] (2) 贈与税額の計算  a)贈与税額の計算式   i)(その年(1月1日から12月31日)の贈与財産の価額)-(基礎控除額)-(配偶者控除額)=控除後の課税価格(千円未満切捨)   ii)控除後の課税価格×税率=贈与税額(百円未満切捨)  b)基礎控除額   課税価格から[13]を控除する。  c)配偶者控除額   婚姻期間[14]以上の配者から、居住用不動産またはその取得のための金銭を贈与された場合には、同一の配者からの贈与については一生に1回に限り、[15]を限度として課税価格から控除される。 [13]を答えよ

    110万円

  • 14

    [贈与税一①] (2) 贈与税額の計算  a)贈与税額の計算式   i)(その年(1月1日から12月31日)の贈与財産の価額)-(基礎控除額)-(配偶者控除額)=控除後の課税価格(千円未満切捨)   ii)控除後の課税価格×税率=贈与税額(百円未満切捨)  b)基礎控除額   課税価格から[13]を控除する。  c)配偶者控除額   婚姻期間[14]以上の配偶者から、居住用不動産またはその取得のための金銭を贈与された場合には、同一の配者からの贈与については一生に1回に限り、[15]を限度として課税価格から控除される。 [14]を答えよ

    20年

  • 15

    [贈与税一①] (2) 贈与税額の計算  a)贈与税額の計算式   i)(その年(1月1日から12月31日)の贈与財産の価額)-(基礎控除額)-(配偶者控除額)=控除後の課税価格(千円未満切捨)   ii)控除後の課税価格×税率=贈与税額(百円未満切捨)  b)基礎控除額   課税価格から[13]を控除する。  c)配偶者控除額   婚姻期間[14]以上の配偶者から、居住用不動産またはその取得のための金銭を贈与された場合には、同一の配者からの贈与については一生に1回に限り、[15]を限度として課税価格から控除される。 [15]を答えよ

    2,000万円

  • 16

    [贈与税一②] (3)申告と納付  a) 申告義務と納付   贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。  b)延納   金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。  延納ができる要件   i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。   ⅱ)延納期間は[20]以内であること。   ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。   iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。   v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。 [16]を答えよ

    2月1日

  • 17

    [贈与税一②] (3)申告と納付  a) 申告義務と納付   贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。  b)延納   金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。  延納ができる要件   i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。   ⅱ)延納期間は[20]以内であること。   ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。   iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。   v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。 [17]を答えよ

    納税地

  • 18

    [贈与税一②] (3)申告と納付  a) 申告義務と納付   贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。  b)延納   金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。  延納ができる要件   i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。   ⅱ)延納期間は[20]以内であること。   ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。   iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。   v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。 [18]を答えよ

    利子税

  • 19

    [贈与税一②] (3)申告と納付  a) 申告義務と納付   贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。  b)延納   金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。  延納ができる要件   i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。   ⅱ)延納期間は[20]以内であること。   ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。   iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。   v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。 [19]を答えよ

    10万円

  • 20

    [贈与税一②] (3)申告と納付  a) 申告義務と納付   贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税について納付すべき税額があるときは、翌年[16]から3月15日までに[17]の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出し、申告書に記載した贈与税額を納付しなければならない。  b)延納   金銭以外のものを贈与により取得した場合など一時に多額の贈与税を納付することが困難となる場合がある。贈与税には、物納の制度はないが、一定の要件のもとに延納の制度が認められている。また、延納期間中は[18]が課される。  延納ができる要件   i)納付すべき贈与税額が[19]を超えること。   ⅱ)延納期間は[20]以内であること。   ⅲ)金銭で一時に納付することが困難である事由があること。   iv)担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の時は担保は不要である。   v) 納期限または納付すべき日までに申請書を提出すること。 [20]を答えよ

    5年

  • 21

    [21]租税の種類について  国税のうち、外国から輸入された物に課されるのが関税、それ以外のものが内国税である。

  • 22

    [21]租税の種類について  財産税は、財産移転の事実に基づいて課税されるもので、不動産取得税等が該当する。

  • 23

    [21]租税の種類について  使途を特定しない一般的費用に充てる目的で課されるものを普通税といい、都市計画税、国民健康保険税等が該当する。

  • 24

    [22]遺産分割の方法について  遺産分割の方法には、①分割協議による分割、②家庭裁判所の調停等による分割、③遺言による分割(遺贈)、などがある。

  • 25

    [22]遺産分割の方法について  遺言の方式には、普通方式と特別方式とがある。遺言できる者は満18歳以上で意思能力を有する者に限られる。

  • 26

    [22]遺産分割の方法について  遺贈は遺言による被相続人の意思表示であるため、相続よりも優先するが、この場合にも一定割合の財産は相続人の最低限度の相続分として確保される。これを法定相続分という。

  • 27

    [23]相続時精算課税制度について  適用対象者となる贈与者は、贈与をする年の12月31日において60歳以上の親または祖父母である。

  • 28

    [23]相続時精算課税制度について  適用対象者となる受贈者は、適用対象者となる贈与者の推定相続人である子または孫(代襲相続人を含む)のうち、贈与を受ける年の12月31日において 20歳以上の者である。

  • 29

    [23]相続時精算課税制度について  受贈者がそれぞれ贈与者ごとに相続時精算課税制度を選択することができるので、たとえば、兄弟において、長男は相続時精算課税制度を選択し、次男は暦年課税の贈与を選択することができる。

  • 30

    [24]法人税額の計算について  資本金1,000万円以下の中小法人か1,000万円超の大法人かで、法人税額の計算方法が異なる。

  • 31

    [24]法人税額の計算について  法人がその所有する土地の譲渡等を行った場合には、その譲渡等による譲渡利益金額について、所有期間の長短等に応じた特別税率により減税される。

  • 32

    [24]法人税額の計算について  法人が支払いを受ける利子等、配当等、給付補てん金、賞金などに係る所得税等の額の全額は、原則として所得税額控除の対象となるが、配当等については、元本の所有期間に対応する部分の額のみが対象となる。

  • 33

    [25]個人保険における保険金の取扱について  保険料負担者である契約者が、満期保険金、死亡保険金、解約返戻金を受け取ったときには一時所得の課税対象になる。一時所得の総収入金額には満期保険金等のほか、保険金とともに支払われる、または保険金の支払いを受けた後に支払いを受ける契約者配当金を含む。

  • 34

    [25]個人保険における保険金の取扱について  5年満期の一時払養老保険や、一時払の確定年金・終身保険の5年以内の解約返戻金にかかる差益等には源泉分離課税が適用される。

  • 35

    [25]個人保険における保険金の取扱について  保険料負担者が死亡し、別人が受け取る死亡保険金は、保険料負担者から贈与されたものとみなされ、贈与税の課税対象とされる。

  • 36

    [26]所得税の申告と納税について  給与所得者については、原則として年末調整によって所得税を精算するため、確定申告を要しない。ただし、給与所得者であっても、給与を1カ所から受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が 20万円を超える場合は、確定申告をしなければならない。

  • 37

    [26]所得税の申告と納税について  公的年金等に係る雑所得を有する居住者は、その年中の公的年金等の収入金額にかかわらずすべて確定申告書を提出しなければならない。

  • 38

    [26]所得税の申告と納税について  青色申告を選択できる人は、不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を営んでいる人で、青色申告を行う者には、所得計算、税額計算、処分の手続き等において、青色申告特別控除、青色事業専従者給与の必要経費算入等の一定の特典が与えられている。

  • 39

    [27]相続税の課税財産について  課税財産とは、相続や遺贈により取得した土地・建物・有価証券・預金・現金など、金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものをいい、これらの財産には相続税が課税される。

  • 40

    [27]相続税の課税財産について  被相続人の死亡により取得した保険金については、その保険金のうち、死亡時までに払い込まれた保険料合計額に対する被相続人が負担した保険料の金額の割合に相当する部分が、課税財産となる。

  • 41

    [27]相続税の課税財産について  被相続人の死亡により相続人等が取得した死亡退職金はみなし相続財産となるが、死亡保険金と同様に相続人が取得した死亡退職金については、「1,000万円×法定相続人の数」の額までは課税されない。

  • 42

    [28]連結納税制度について  連結納税制度の適用対象法人は、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の100%を保有する子会社(外国法人を含む)である。

  • 43

    [28]連結納税制度について  連結納税制度は、適用しようとする事業年度開始の日の前日から起算して3カ月前の日までに国税庁長官の承認を受けなければならない。

  • 44

    [28]連結納税制度について  連結納税制度を一旦選択した場合には、継続して適用しなければならない。

  • 45

    [29]固定資産税について  固定資産税は、固定資産(土地、家屋および償却資産)に対して、その所有者に課される税金である。

  • 46

    [29]固定資産税について  固定資産税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された、その固定資産の賦課期日(毎年1月1日)における価格である。

  • 47

    [29]固定資産税について  住宅用地のうち200㎡までの部分(小規模住宅用地)については、評価額の3分の1が、また200㎡を超える部分(一般住宅用地)については評価額の6分の1が、それぞれ課税標準とされる。

  • 48

    [30]確定拠出年金の税制上の取扱いについて  企業型年金の事業主掛金は、事業主の所得の金額の計算上損金(必要経費)に算入するとともに、当該掛金に係る従業員の給与所得の金額の計算上、収入金額に算入しない。

  • 49

    [30]確定拠出年金の税制上の取扱いについて  企業型年金、個人型年金ともに加入者掛金は、全額小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。

  • 50

    [30]確定拠出年金の税制上の取扱いについて  老齢給付金への課税は、一時払いの老齢給付金の場合であっても雑所得として公的年金等控除を適用する。

  • 51

    31[制限税率]  制限税率とは、標準税率を超える税率で地方税を課する場合にも、これを超えてはならないとする、地方税法上定められた税率の最高限度をいう。

  • 52

    32[雑所得]  所得税における公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額である。

  • 53

    33[確定申告]  所得税は申告納税制度を採っているため、納税者はその年(1暦年間)の所得と、それに対する税額を自ら計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に税務署長に対し申告書を提出しなければならない。

  • 54

    34[相続]  相続とは、人の死亡によって、その死亡した人(被相続人)の有していた財産上の権利及び義務を特定の人(相続人)が承継することをいう。この場合の「権利」とは一般的に「財産」、「義務」とは「債務」と考えられている。

  • 55

    35[法人の種類と法人税の課税の範囲]  国立大学法人や消費生活協同組合等の協同組合等は、すべての所得について課税される。

  • 56

    36[不動産取得税]  不動産の取得には、売買による取得のほか、家屋の新築または増改築等が含まれる。ただし、相続・贈与による取得や法人の合併による取得などについては不動産取得税は課税されない。

  • 57

    37[居住用超高層建築物の不動産取得税]  高さが60mを超える居住用超高層建築物(タワーマンション)の不動産取得税の算出に適用される「階層別専有面積補正率」は、最上階を100として、階が1つ減るごとに10/39を減算して求める。

  • 58

    38[財形住宅貯蓄積立保険]  財形住宅貯蓄積立保険は、財形貯蓄制度の中でも、住宅取得を目的とした貯蓄であり、財形貯蓄積立保険と合わせて元本550万円までの利子は非課税とされている。

  • 59

    39[確定拠出年金のポータビリティ]  確定拠出年金の年金資産(掛金と運用収益の合計額)は加入者毎に記録管理され、加入者が離転職した場合は、離転職先の制度に移換する。離転職により制度に加入し得ない者となった場合は、当該年金資産は勤労者退職金共済機構が管理する「つなぎ勘定」に移換される。

  • 60

    40[機関経営費]  機関長等が職務の遂行に要する費用に充てるために会社から交付されるいわゆる機関経営費は、所定の要件のすべてを満たさなければ、当該機関長等の所得とされ所得税の課税対象とされる。

  • 61

    41[所得税の所得控除]  個人の担税力は所得の大小のみでなく、その個人をとりまく生活環境等によっても左右される。所得税では担税力に影響を及ぼす個人的事情を考慮するため、【(A)12種類】の「所得控除」を規定している。総所得金額などの課税標準から所得控除額を控除した金額が、税率を乗じるもとになる「【(B)課税所得金額】」である。

    Aー15種類

  • 62

    42[医療費控除(セルフメディケーション)]  「セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除制度」は、本則の医療費控除との選択によって適用できる医療費控除の特例である。一定のスイッチOTC医薬品をその年中に【(A)12,000円】を超えて購入した場合、その超える部分から保険金などで補てんされた金額を差し引いた額(【(B) 88,000円】限度)をその年中の総所得金額から控除することができる。

    C(A・Bともに正しい)

  • 63

    43[所得税の配偶者控除]  所得税の配偶者控除として、合計所得金額が900万円以下の納税者が控除対象配偶者を有する場合には、所得から【(A)38万円】(老人控除対象配者は金額が異なる)を控除することができる。控除対象配者とは、納税者の配偶者で、その納税者と生計を一にするもので、合計所得金額が【(B)103万円】以下である者をいう。

    Bー48万円

  • 64

    44[相続税における配偶者の税額軽減]  配者が相続した財産が、正味の遺産の【(A)法定相続分】までのときは配偶者には相続税はかからず、【(A)法定相続分】以上であっても、【(B)1億6,000万円】までなら配偶者に相続税はかからない。

    C(A・Bともに正しい)

  • 65

    45[相続税の納税]  相続税には延納の制度が認められており、納付すべき税額が【(A)10万円】を超えることなどの一定の要件が定められているが、延納によっても納付が困難な場合には、【(B)分納】することもできる。

    Bー物納

  • 66

    46[寄附金の損金算入限度額]  法人の支出した寄附金について法人税法は一定の限度を定め、これを超える部分については損金の額に算入しないものとしている。寄附金の損金算入限度額は、①指定寄附金等は【(A)2分の1】損金算入、②【(B)特定公益増進法人】等に対する寄附金は一般寄附金とは別枠で損金算入となる。

    Aー全額

  • 67

    47[生命保険料控除額]  2012年(平成24年)1月1日以後に締結した一般の生命保険で、年間正味払込保険料が70,000円の場合、所得税の生命保険料控除額は【(A)37,500円】、住民税の生命保険料控除額は【(B)31,500円】である。

    Bー28,000円

  • 68

    48[事業税]  事業税のうち、個人の事業税については、原則として納税義務者個人の【(A)前年中の所得】が課税標準となる。また、法人の事業税については、生命保険事業、損害保険事業の場合は、【(B)各事業年度の所得】が課税標準となる。

    B一各事業年度の収入金額

  • 69

    49[確定給付企業年金制度の開始]  確定給付企業年金は、労使合意に基づく【(A)労働協約】を【(B)厚生労働大臣】が承認(基金型は設立認可)することにより制度が開始される。

    Aー年金規約

  • 70

    50[生命保険代理店の事業免許等に係る税]  2006年度(平成18年度)税制改正において、事業免許等に係る【(A)登録免許税】について課税のアンバランスを解消し、税負担の公平を確保する観点から全般的な見直しが行われ、生命保険代理店の登録1件につき【(B)5千円】を課税することとされた。

    Bー1万5千円