[相続税・贈与税の財産評価一①]
相続税・贈与税の税額計算を行うためには、取得した財産の価額を決定することが前提となる。
この財産の評価について相続税法は、「財産の価額は、当該財産の取得の時における[1]により、債務の金額はその時の[2]による。」として、一般的な原則を定めている。
具体的な評価の方法については、相続税法で定められているものは数が少なく、多くは[3]により定められている。
[1]を答えよ時価
[相続税・贈与税の財産評価一①]
相続税・贈与税の税額計算を行うためには、取得した財産の価額を決定することが前提となる。
この財産の評価について相続税法は、「財産の価額は、当該財産の取得の時における[1]により、債務の金額はその時の[2]による。」として、一般的な原則を定めている。
具体的な評価の方法については、相続税法で定められているものは数が少なく、多くは[3]により定められている。
[2]を答えよ現況
[相続税・贈与税の財産評価一①]
相続税・贈与税の税額計算を行うためには、取得した財産の価額を決定することが前提となる。
この財産の評価について相続税法は、「財産の価額は、当該財産の取得の時における[1]により、債務の金額はその時の[2]による。」として、一般的な原則を定めている。
具体的な評価の方法については、相続税法で定められているものは数が少なく、多くは[3]により定められている。
[3]を答えよ相続税財産評価基本通達
[相続税・贈与税の財産評価一①]
(1) 生命保険契約等に基づく年金受給権
給付事由が発生している定期金に関する権利については、年金の種類を問わず、原則として、次のア)~ウ)のうち、いずれか[4]金額で評価する。
ア)[5]
イ) 年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は、一時金相当額
ウ)予定利率等を基に算出した金額
[4]を答えよ高い
[相続税・贈与税の財産評価一①]
(1) 生命保険契約等に基づく年金受給権
給付事由が発生している定期金に関する権利については、年金の種類を問わず、原則として、次のア)~ウ)のうち、いずれか[4]金額で評価する。
ア)[5]
イ) 年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は、一時金相当額
ウ)予定利率等を基に算出した金額
[4]を答えよ解約返戻金額
[相続税・贈与税の財産評価一②]
(2)宅地
評価方法は次のとおり。
ア)市街地的形態を形成する地域にある宅地⋯⋯[6]方式により評価
イ) 市街地的形態を形成しない地域にある宅地⋯⋯[7]方式により評価
[6]を答えよ路線価
[相続税・贈与税の財産評価一②]
(2)宅地
評価方法は次のとおり。
ア)市街地的形態を形成する地域にある宅地⋯⋯[6]方式により評価
イ) 市街地的形態を形成しない地域にある宅地⋯⋯[7]方式により評価
[7]を答えよ倍率
[相続税・贈与税の財産評価一②]
(3)家屋
[8]に一定の倍率(現行1.0)を乗じて計算した金額として評価
する。固定資産税評価額
[相続税・贈与税の財産評価一②]
(4) 配偶者居住権
配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間において配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利であり、2018年(平成30年)に成立・公布となった改正民法(相続法)で創設された権利である。配偶者居住権は遺言や遺産分制協議による当事者の意思による他、[9]によって取得する場合もある。
配偶者居住権の評価方法は以下のとおりとなる。
・配偶者居住権の価額
=建物の時価-[建物の時価×{(残存耐用年数-[10])/残
存耐用年数}×[10]に応じた民法の法定利率による複利原価率]
・配偶者居住権が設定された建物の価額
=配偶者居住権が設定された建物の時価-配偶者居住権の価額
[9]を答えよ家庭裁判所の審判
[相続税・贈与税の財産評価一②]
(4) 配偶者居住権
配者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間において配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利であり、2018年(平成30年)に成立・公布となった改正民法(相続法)で創設された権利である。配偶者居住権は遺言や遺産分制協議による当事者の意思による他、[9]によって取得する場合もある。
配偶者居住権の評価方法は以下のとおりとなる。
・配偶者居住権の価額
=建物の時価-[建物の時価×{(残存耐用年数-[10])/残存耐用年数}×[10]に応じた民法の法定利率による複利原価率]
・配偶者居住権が設定された建物の価額
=配偶者居住権が設定された建物の時価-配偶者居住権の価額
[10]を答えよ存続年数
[所得税の計算一①]
所得税は、個人が1年間([11])に得た所得に対して課せられる税金である。
所得とは、個人が得た[12]をいうが、必ずしも金銭により収入するものだけではなく、金銭以外の物または権利により受けるものも含まれる。
また、特定の所得については政策的配慮等から、例外的に税金を課せられない所得がある。これを非課税所得といい、所得税法、[13]、その他の法律によって定められており、主なものは次のとおりである。
(1)所得税法によるもの
ア)座預金の利子(年1%超の利率を付されたものを除く)
イ) 遺族恩給、遺族年金等
ウ)給与所得者の出張旅費、一定限度内(15万円)の通勤手
エ)学資金および法定扶養料等
(2)[13]によるもの
ア)障害者等の少額公債の利子(元本 350万円まで)
イ)[14]住宅貯蓄および[14]年金貯蓄の利子(両者で元本550万円まで)
ウ) 納税準備預金の利子(租税納付目的以外の目的のために引出されたものに係る利子を除く)
(3) その他の法律によるもの
ア) 健康保険の保険給付
イ)[15]の失業給付
ウ)生活保護の給付
[11]を答えよ1月1日~12月31日
[所得税の計算一①]
所得税は、個人が1年間([11])に得た所得に対して課せられる税金である。
所得とは、個人が得た[12]をいうが、必ずしも金銭により収入するものだけではなく、金銭以外の物または権利により受けるものも含まれる。
また、特定の所得については政策的配慮等から、例外的に税金を課せられない所得がある。これを非課税所得といい、所得税法、[13]、その他の法律によって定められており、主なものは次のとおりである。
(1)所得税法によるもの
ア)座預金の利子(年1%超の利率を付されたものを除く)
イ) 遺族恩給、遺族年金等
ウ)給与所得者の出張旅費、一定限度内(15万円)の通勤手
エ)学資金および法定扶養料等
(2)[13]によるもの
ア)障害者等の少額公債の利子(元本 350万円まで)
イ)[14]住宅貯蓄および[14]年金貯蓄の利子(両者で元本550万円まで)
ウ) 納税準備預金の利子(租税納付目的以外の目的のために引出されたものに係る利子を除く)
(3) その他の法律によるもの
ア) 健康保険の保険給付
イ)[15]の失業給付
ウ)生活保護の給付
[12]を答えよ経済的利益
[所得税の計算一①]
所得税は、個人が1年間([11])に得た所得に対して課せられる税金である。
所得とは、個人が得た[12]をいうが、必ずしも金銭により収入するものだけではなく、金銭以外の物または権利により受けるものも含まれる。
また、特定の所得については政策的配慮等から、例外的に税金を課せられない所得がある。これを非課税所得といい、所得税法、[13]、その他の法律によって定められており、主なものは次のとおりである。
(1)所得税法によるもの
ア)座預金の利子(年1%超の利率を付されたものを除く)
イ) 遺族恩給、遺族年金等
ウ)給与所得者の出張旅費、一定限度内(15万円)の通勤手
エ)学資金および法定扶養料等
(2)[13]によるもの
ア)障害者等の少額公債の利子(元本 350万円まで)
イ)[14]住宅貯蓄および[14]年金貯蓄の利子(両者で元本550万円まで)
ウ) 納税準備預金の利子(租税納付目的以外の目的のために引出されたものに係る利子を除く)
(3) その他の法律によるもの
ア) 健康保険の保険給付
イ)[15]の失業給付
ウ)生活保護の給付
[13]を答えよ租税特別措置法
[所得税の計算一①]
所得税は、個人が1年間([11])に得た所得に対して課せられる税金である。
所得とは、個人が得た[12]をいうが、必ずしも金銭により収入するものだけではなく、金銭以外の物または権利により受けるものも含まれ
る。
また、特定の所得については政策的配慮等から、例外的に税金を課せられない所得がある。これを非課税所得といい、所得税法、[13]、その他の法律によって定められており、主なものは次のとおりである。
(1)所得税法によるもの
ア)座預金の利子(年1%超の利率を付されたものを除く)
イ) 遺族恩給、遺族年金等
ウ)給与所得者の出張旅費、一定限度内(15万円)の通勤手
エ)学資金および法定扶養料等
(2)[13]によるもの
ア)障害者等の少額公債の利子(元本 350万円まで)
イ)[14]住宅貯蓄および[14]年金貯蓄の利子(両者で元本550万円まで)
ウ) 納税準備預金の利子(租税納付目的以外の目的のために引出されたものに係る利子を除く)
(3) その他の法律によるもの
ア) 健康保険の保険給付
イ)[15]の失業給付
ウ)生活保護の給付
[14]を答えよ財形
[所得税の計算一①]
所得税は、個人が1年間([11])に得た所得に対して課せられる税金である。
所得とは、個人が得た[12]をいうが、必ずしも金銭により収入するものだけではなく、金銭以外の物または権利により受けるものも含まれる。
また、特定の所得については政策的配慮等から、例外的に税金を課せられない所得がある。これを非課税所得といい、所得税法、[13]、その他の法律によって定められており、主なものは次のとおりである。
(1)所得税法によるもの
ア)当座預金の利子(年1%超の利率を付されたものを除く)
イ) 遺族恩給、遺族年金等
ウ)給与所得者の出張旅費、一定限度内(15万円)の通勤手
エ)学資金および法定扶養料等
(2)[13]によるもの
ア)障害者等の少額公債の利子(元本 350万円まで)
イ)[14]住宅貯蓄および[14]年金貯蓄の利子(両者で元本550万円まで)
ウ) 納税準備預金の利子(租税納付目的以外の目的のために引出されたものに係る利子を除く)
(3) その他の法律によるもの
ア) 健康保険の保険給付
イ)[15]の失業給付
ウ)生活保護の給付
[15]を答えよ雇用保険
[所得税の計算ー②]
所得税法は、所得を[16]種類に分類しており、これを「各種所得」という。このような分類をするのは、さまざまな発生のしかたをする個人の所得は、それぞれによって[17]が異なるから、その[17]に応じた所得金額の計算方法を定めることにより租税負担の[18]を保つためである。
「各種所得」について、それぞれの計算方法に基づき「各種所得の金額」が計算される。「各種所得の金額」は原則としてすべて総合されて、課税標準たる総所得金額を構成する。この際、非経常的な特定の所得(長期譲渡所得・一時所得)については所得の金額の2分の1が総合される。
また、退職所得・山林所得については他の所得と分離されて、それぞれ別個の課税標準を構成する。
総所得金額などの課税標準から所得控除額を控除した金額が、所得税の税率を乗じるもとになる「課税所得金額」で、この「課税所得金額」に税率を適用して求めた金額が算出税額である。
税率は[19]税率が採用されており、所得の増加に伴って、増加部分に順次[20]税率を適用する。
申告によって実際に納付すべき税額は、算出税額から税額控除を行った後の金額(「差引所得税額」という。)から、源泉徴収によりすでに納付した税金を控除した金額となる。
[16]を答えよ10
[所得税の計算ー②]
所得税法は、所得を[16]種類に分類しており、これを「各種所得」という。このような分類をするのは、さまざまな発生のしかたをする個人の所得は、それぞれによって[17]が異なるから、その[17]に応じた所得金額の計算方法を定めることにより租税負担の[18]を保つためである。
「各種所得」について、それぞれの計算方法に基づき「各種所得の金額」が計算される。「各種所得の金額」は原則としてすべて総合されて、課税標準たる総所得金額を構成する。この際、非経常的な特定の所得(長期譲渡所得・一時所得)については所得の金額の2分の1が総合される。
また、退職所得・山林所得については他の所得と分離されて、それぞれ別個の課税標準を構成する。
総所得金額などの課税標準から所得控除額を控除した金額が、所得税の税率を乗じるもとになる「課税所得金額」で、この「課税所得金額」に税率を適用して求めた金額が算出税額である。
税率は[19]税率が採用されており、所得の増加に伴って、増加部分に順次[20]税率を適用する。
申告によって実際に納付すべき税額は、算出税額から税額控除を行った後の金額(「差引所得税額」という。)から、源泉徴収によりすでに納付した税金を控除した金額となる。
[17]を答えよ担税力
[所得税の計算ー②]
所得税法は、所得を[16]種類に分類しており、これを「各種所得」という。このような分類をするのは、さまざまな発生のしかたをする個人の所得は、それぞれによって[17]が異なるから、その[17]に応じた所得金額の計算方法を定めることにより租税負担の[18]を保つためである。
「各種所得」について、それぞれの計算方法に基づき「各種所得の金額」が計算される。「各種所得の金額」は原則としてすべて総合されて、課税標準たる総所得金額を構成する。この際、非経常的な特定の所得(長期譲渡所得・一時所得)については所得の金額の2分の1が総合される。
また、退職所得・山林所得については他の所得と分離されて、それぞれ別個の課税標準を構成する。
総所得金額などの課税標準から所得控除額を控除した金額が、所得税の税率を乗じるもとになる「課税所得金額」で、この「課税所得金額」に税率を適用して求めた金額が算出税額である。
税率は[19]税率が採用されており、所得の増加に伴って、増加部分に順次[20]税率を適用する。
申告によって実際に納付すべき税額は、算出税額から税額控除を行った後の金額(「差引所得税額」という。)から、源泉徴収によりすでに納付した税金を控除した金額となる。
[18]を答えよ公平性
[所得税の計算ー②]
所得税法は、所得を[16]種類に分類しており、これを「各種所得」という。このような分類をするのは、さまざまな発生のしかたをする個人の所得は、それぞれによって[17]が異なるから、その[17]に応じた所得金額の計算方法を定めることにより租税負担の[18]を保つためである。
「各種所得」について、それぞれの計算方法に基づき「各種所得の金額」が計算される。「各種所得の金額」は原則としてすべて総合されて、課税標準たる総所得金額を構成する。この際、非経常的な特定の所得(長期譲渡所得・一時所得)については所得の金額の2分の1が総合される。
また、退職所得・山林所得については他の所得と分離されて、それぞれ別個の課税標準を構成する。
総所得金額などの課税標準から所得控除額を控除した金額が、所得税の税率を乗じるもとになる「課税所得金額」で、この「課税所得金額」に税率を適用して求めた金額が算出税額である。
税率は[19]税率が採用されており、所得の増加に伴って、増加部分に順次[20]税率を適用する。
申告によって実際に納付すべき税額は、算出税額から税額控除を行った後の金額(「差引所得税額」という。)から、源泉徴収によりすでに納付した税金を控除した金額となる。
[19]を答えよ超過累進
[所得税の計算ー②]
所得税法は、所得を[16]種類に分類しており、これを「各種所得」という。このような分類をするのは、さまざまな発生のしかたをする個人の所得は、それぞれによって[17]が異なるから、その[17]に応じた所得金額の計算方法を定めることにより租税負担の[18]を保つためである。
「各種所得」について、それぞれの計算方法に基づき「各種所得の金額」が計算される。「各種所得の金額」は原則としてすべて総合されて、課税標準たる総所得金額を構成する。この際、非経常的な特定の所得(長期譲渡所得・一時所得)については所得の金額の2分の1が総合される。
また、退職所得・山林所得については他の所得と分離されて、それぞれ別個の課税標準を構成する。
総所得金額などの課税標準から所得控除額を控除した金額が、所得税の税率を乗じるもとになる「課税所得金額」で、この「課税所得金額」に税率を適用して求めた金額が算出税額である。
税率は[19]税率が採用されており、所得の増加に伴って、増加部分に順次[20]税率を適用する。
申告によって実際に納付すべき税額は、算出税額から税額控除を行った後の金額(「差引所得税額」という。)から、源泉徴収によりすでに納付した税金を控除した金額となる。
[20]を答えよ高い
[21]所得税法における所得について
不動産の貸付けによる所得のうち、アパート、貸間等のように食事を供さない場合の所得は事業所得または雑所得となるが、下宿等のように食事を供する場合には不動産所得となる。誤
[21]所得税法における所得について
給与所得者が特定支出として業務上必要と認められる費用を支出した場合、その金額の合計額が別途定められた金額を超えるときは、その年の特定支出の額の合計のうちその年中の給与所得控除額の2分の1相当額を超える金額を、給与所得控除額に加算することができる。正
[21]所得税法における所得について
所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額(80万円限度)を控除した金額である。誤
[22]相続と相続税について
遺産分割の方法には、①分割協議による分割、②家庭裁判所の調停等による分割、③遺言による分割(遺贈)、などがある。正
[22]相続と相続税について
遺贈は遺言による被相続人の意思表示であるため、相続よりも優先するが、受遺者の承諾がなければ財産処分としての効力は生じない。誤
[22]相続と相続税について
相続税の計算における法定相続人の数については、相続人のうち相続を放棄した者がいるときはその者を除いて計算する。誤
[23]法人の種類と課税の範囲、事業年度について
法人税法上、法人は大きく内国法人と外国法人に分類される。内国法人とは、日本国内に本店または主たる事務所を有する法人をいい、外国法人とは外国に本店又は支店を有する法人をいう。誤
[23]法人の種類と課税の範囲、事業年度について
学校法人や宗教法人等の公益法人等、農業協同組合や労働金庫等の協同組合等の所得については、本来の事業については非課税、収益事業に係る所得については法人税が課税される。誤
[23]法人の種類と課税の範囲、事業年度について
法人税法上、事業年度とは営業年度等で法令で定めるものまたは法人の定款、規約等で定めるものとされており、原則として法人の営業年度が税法上の事業年度となるが、営業年度等が1年を超える場合は、その営業年度等を1年ごとに区分し、それぞれの期間を事業年度とすることとされている。正
[24]法人税額の計算について
同族会社における留保金課税の場合の同族要件は、3株主グループによる株式等の保有割合が 50%超の特定同族会社の場合(資本金または出資金の額が1億円以下の会社を除く。)となる。誤
[24]法人税額の計算について
法人がその所有する土地の譲渡等を行った場合には、その譲渡等による譲渡利益金額について、所有期間の長短等に応じた特別税率による税額が追加課税される。正
[24]法人税額の計算について
法人が使途秘匿金の支出をした場合には、通常の法人税に加えて、その支出額の20%相当額が追加課税される。誤
[25]生命保険料控除について
身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる保険契約の場合、2012年(平成24年)1月1日以後の契約については、生命保険料控除の対象となる。誤
[25]生命保険料控除について
個人年金保険料控除の対象となるためには、年金の支払いは、その年金の受取人の年齢が60歳に達した日以後の日で5年以上の期間またはその受取人が生存している期間にわたって定期に行うものでなければならない。誤
[25]生命保険料控除について
介護医療保険料控除の対象となるのは、2012年(平成24年)1月1日以後に締結された契約を対象として、生命保険会社または損害保険会社と契約した介護保障または医療保障を内容とする主契約や、入院・通院等に伴う給付部分に係る保険料(医療特約、介護特約等)である。正
[26]所得税の申告と納税について
給与所得者については、原則として年末調整によって所得税を精算するため、確定申告を要しない。ただし、給与等の金額が1,500万円を超える場合等は、確定申告をしなければならない。誤
[26]所得税の申告と納税について
青色申告制度では、法律で定める帳簿を備え、目々の取引を正確に記録し、その帳簿に基づいて正確に所得と税額の計算ができる納税者には、所得の計算に際し特別の軽減を与えたり、または申告や納税の手続きのうえでも、特に有利な取扱いをすることによって優遇している。正
[26]所得税の申告と納税について
源泉徴収制度は、特定の所得を支払う際、支払者が源泉徴収義務者として一定の所得税を徴収し、これを支払った日の属する月の翌月10日までに国に納付する制度である。源泉徴収された金額は、確定申告や年末調整で精算される。正
[27]相続税の申告と納税について
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した者に納付すべき税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、納税地(被相続人の住所地)の所轄税務署長に対し相続税の申告書を提出し、申告書に記載した相続税額を国に納付しなければならない。正
[27]相続税の申告と納税について
相続税を延納する場合、原則として担保を提供し、納期限までに延納申請書を提出し許可を受けることになる。正
[27]相続税の申告と納税について
相続税は金銭で納めるのが原則であるが、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、課税価格計算の基礎となった財産によって物納することも認められる。ただし、不動産および船舶は物納に充てられる財産から除かれる。誤
[28]固定資産税について
固定資産税は、固定資産(土地、家屋および償却資産)に対して、その所有者に課される税金である。正
[28]固定資産税について
固定資産税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された、その固定資産の賦課期日(毎年1月1日)における価格である。正
[28]固定資産税について
2022年(令和4年)3月31日までに新築された中高層耐火建築物である住宅で一定の要件に該当する場合、新たに固定資産税を課される年度から10年度間は家屋に係る固定資産税額が2分の1に軽減される。誤
[29]確定拠出年金の税制上の取扱いについて
企業型年金の事業主掛金は、事業主の所得の金額の計算上損金(必要経費)に算入するとともに、当該掛金に係る従業員の給与所得の金額の計算上、収入金額に算入しない。正
[29]確定拠出年金の税制上の取扱いについて
企業型年金・個人型年金ともに、掛金およびその運用収益の積立残高に対し、特別法人税が課される(ただし、2023年(令和5年)3月31日まで課税停止)。正
[29]確定拠出年金の税制上の取扱いについて
給付段階における一時払いの老齢給付金については、雑所得として公的年金等控除を適用する。誤
[30]生命保険会社と税について
各事業年度において、配当準備金として繰り入れた金額については、翌期配当所要額を限度として損金に算入される。これは責任準備金と同様、確定債務という考え方による。正
[30]生命保険会社と税について
生命保険会社では、当分の間、課税所得が剰余金の10%を下回る場合には剰余金の10%を課税所得とみなして法人税額を計算することとなっている。誤
[30]生命保険会社と税について
生命保険会社が受取配当益金不算入の計算を行ったときは、その金額だけ契約者配当の損金算入を否認することを要するから、実質的には生命保険会社には受取配当の益金不算入の制度は適用されていない。正
31[租税の種類]
財産税は、財産移転の事実にもとづいて課税されるもので、不動産取得税等が該する。誤
32[空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例]
被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その土地を含む)または除却後の土地を2016年(平成28年)4月1日から2023年(令和5年)12月31日までの間に譲渡した場合、その譲渡益から3,000万円の特別控除が認められている。正
33[担税者]
所得税のような直接税では、担税者がそのまま納税義務者となるが、消費税のような間接税では、担税者は業者、納税義務者は消費者となり、両者は一致しない。誤
34[贈与税の課税価格]
法人から贈与を受けた財産は、贈与税の課税価格に算入される。誤
35[相続時精算課税制度]
相続時精算課税制度を選択した場合でも、選択した贈与者からの贈与について、翌年から暦年課税に戻すことができる。誤
36[法人税の中間申告]
事業年度が6カ月を超える普通法人は、事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に、税務署長に対し必ず仮決算により作成した法人税の中間申告書を提出しなければならない。誤
37[不動産取得税]
不動産取得税は不動産の取得に対して、その不動産の取得者が納税義務者となる。不動産の取得には、売買による取得のほか、贈与による取得、家屋の新築または増改築等が含まれる。ただし、相続による取得や法人の合併による取得など形式的な所有権の移転については課税されない。正
38[総合福祉団体定期保険の保険料]
総合福祉団体定期保険において、親会社が下請業者または販売店等の確保等のために支払った保険料は、販売奨励金等に該当し、損金の取扱いとなる。ただし、役員だけまたは特定の従業員だけを対象とする場合は、交際費等に該当し、交際費に係る損金不算入限度計算の対象となる。正
39[定期付養老保険の保険料]
事業保険のうち定期付養老保険で、死亡保険金受取人が遺族(普遍性あり)、満期保険金受取人が法人の場合、養老部分の保険料の1/2と定期部分の保険料は損金算入、養老部分の保険料の1/2は資産計上となる。正
40[財形住宅貯蓄積立保険]
財形住宅貯蓄積立保険は、払込保険料累計額550万円(ただし財形年金と合算)を限度としてそこから生じる差益はすべて非課税となるが、要件に違反して解約した場合には、解約時の差益は雑所得として所得税の課税対象となる。誤
41[租税の種類]
租税はさまざまな観点から分類されるが、使途を特定しない一般的費用に充てる目的で課されるものを【(A)普通税】、特定の費用に充てることを目的とするものを【(B)物税】という。B一目的税
42[所得税額の計算]
所得税額の計算において、税額控除は【(A)所得水準】の調整及び政策目的から、算出税額より控除される金額であり、所得税法及び【(B)租税特別措置法】に規定されている。Aー二重課税
43[寄附金控除]
所得税において、納税者が特定寄附金を支出した場合には、次のア)、イ)のうち少ない金額から【(A)2,000円】を控除した金額を所得から控除することができる。
ア)その年中に支出した特定寄附金の額の合計額
イ)総所得金額等×【(B)40/100】C(A・Bともに正しい)
44[法定相続分]
配偶者と【(A)直系尊属】が相続人の場合の法定相続分の割合は、【(B)相続税法】により配者2/3、【(A)直系尊属】1/3と定められているBー民法
45[第2次相続]
相続人が相続または遺贈により財産を取得した場合に、その相続(第2次相続)における被相続人が第2次相続開始前【(A) 5年】以内に開始した相続(第1次相続)により財産を取得しているときは、第2次相続の相続人の相続税から、【(B)相次相続控除額】を控除する。Aー10年
46[相続税の加算]
相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の【(A)一親等】の血族(代襲相続人を含む)および配偶者以外の者である場合には、その者の相続税額に算出額の【(B)10%】相当額を加算する。Bー20%
47[個人の住民税]
道府県(市町村)内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人でその市町村内に住所を有しない者の住民税は、均等割額のみ課される。また、個人の住民税のうち市町村民税の【(A)所得割】の標準税率は、一律【(B)3%】である。Bー6%
48[連結納税制度]
連結納税制度の適用対象法人は、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の【(A)100%】を保有する子会社(外国法人は除く)である。適用にあたっては、【(B)国税庁長官】の承認を受ければ、連結納税制度を選択できるが、一旦選択した場合には継続して適用しなければならない。C(A・Bともに正しい)
49[法人の住民税]
法人の住民税は、道府県(市町村)内に事務所または事業所を有する法人の場合、均等割額と法人税割額が課される。【(A)2】以上の道府県あるいは市町村に事務所または事業所を有する法人については、法人税額を各事務所・事業所の【(B)面積】で按分し、これを課税標準として法人税制額を算定する。Bー従業者数
50[確定給付企業年金]
確定給付企業年金制度は、労使合意に基づく年金規約を【(A)厚生労働大臣】が承認(基金型は設立認可)することにより開始される。掛金は【(B)事業主】による負担が原則である。C(A・Bともに正しい)
[相続税・贈与税の財産評価一①]
相続税・贈与税の税額計算を行うためには、取得した財産の価額を決定することが前提となる。
この財産の評価について相続税法は、「財産の価額は、当該財産の取得の時における[1]により、債務の金額はその時の[2]による。」として、一般的な原則を定めている。
具体的な評価の方法については、相続税法で定められているものは数が少なく、多くは[3]により定められている。
[1]を答えよ時価
[相続税・贈与税の財産評価一①]
相続税・贈与税の税額計算を行うためには、取得した財産の価額を決定することが前提となる。
この財産の評価について相続税法は、「財産の価額は、当該財産の取得の時における[1]により、債務の金額はその時の[2]による。」として、一般的な原則を定めている。
具体的な評価の方法については、相続税法で定められているものは数が少なく、多くは[3]により定められている。
[2]を答えよ現況
[相続税・贈与税の財産評価一①]
相続税・贈与税の税額計算を行うためには、取得した財産の価額を決定することが前提となる。
この財産の評価について相続税法は、「財産の価額は、当該財産の取得の時における[1]により、債務の金額はその時の[2]による。」として、一般的な原則を定めている。
具体的な評価の方法については、相続税法で定められているものは数が少なく、多くは[3]により定められている。
[3]を答えよ相続税財産評価基本通達
[相続税・贈与税の財産評価一①]
(1) 生命保険契約等に基づく年金受給権
給付事由が発生している定期金に関する権利については、年金の種類を問わず、原則として、次のア)~ウ)のうち、いずれか[4]金額で評価する。
ア)[5]
イ) 年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は、一時金相当額
ウ)予定利率等を基に算出した金額
[4]を答えよ高い
[相続税・贈与税の財産評価一①]
(1) 生命保険契約等に基づく年金受給権
給付事由が発生している定期金に関する権利については、年金の種類を問わず、原則として、次のア)~ウ)のうち、いずれか[4]金額で評価する。
ア)[5]
イ) 年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は、一時金相当額
ウ)予定利率等を基に算出した金額
[4]を答えよ解約返戻金額
[相続税・贈与税の財産評価一②]
(2)宅地
評価方法は次のとおり。
ア)市街地的形態を形成する地域にある宅地⋯⋯[6]方式により評価
イ) 市街地的形態を形成しない地域にある宅地⋯⋯[7]方式により評価
[6]を答えよ路線価
[相続税・贈与税の財産評価一②]
(2)宅地
評価方法は次のとおり。
ア)市街地的形態を形成する地域にある宅地⋯⋯[6]方式により評価
イ) 市街地的形態を形成しない地域にある宅地⋯⋯[7]方式により評価
[7]を答えよ倍率
[相続税・贈与税の財産評価一②]
(3)家屋
[8]に一定の倍率(現行1.0)を乗じて計算した金額として評価
する。固定資産税評価額
[相続税・贈与税の財産評価一②]
(4) 配偶者居住権
配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間において配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利であり、2018年(平成30年)に成立・公布となった改正民法(相続法)で創設された権利である。配偶者居住権は遺言や遺産分制協議による当事者の意思による他、[9]によって取得する場合もある。
配偶者居住権の評価方法は以下のとおりとなる。
・配偶者居住権の価額
=建物の時価-[建物の時価×{(残存耐用年数-[10])/残
存耐用年数}×[10]に応じた民法の法定利率による複利原価率]
・配偶者居住権が設定された建物の価額
=配偶者居住権が設定された建物の時価-配偶者居住権の価額
[9]を答えよ家庭裁判所の審判
[相続税・贈与税の財産評価一②]
(4) 配偶者居住権
配者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間において配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利であり、2018年(平成30年)に成立・公布となった改正民法(相続法)で創設された権利である。配偶者居住権は遺言や遺産分制協議による当事者の意思による他、[9]によって取得する場合もある。
配偶者居住権の評価方法は以下のとおりとなる。
・配偶者居住権の価額
=建物の時価-[建物の時価×{(残存耐用年数-[10])/残存耐用年数}×[10]に応じた民法の法定利率による複利原価率]
・配偶者居住権が設定された建物の価額
=配偶者居住権が設定された建物の時価-配偶者居住権の価額
[10]を答えよ存続年数
[所得税の計算一①]
所得税は、個人が1年間([11])に得た所得に対して課せられる税金である。
所得とは、個人が得た[12]をいうが、必ずしも金銭により収入するものだけではなく、金銭以外の物または権利により受けるものも含まれる。
また、特定の所得については政策的配慮等から、例外的に税金を課せられない所得がある。これを非課税所得といい、所得税法、[13]、その他の法律によって定められており、主なものは次のとおりである。
(1)所得税法によるもの
ア)座預金の利子(年1%超の利率を付されたものを除く)
イ) 遺族恩給、遺族年金等
ウ)給与所得者の出張旅費、一定限度内(15万円)の通勤手
エ)学資金および法定扶養料等
(2)[13]によるもの
ア)障害者等の少額公債の利子(元本 350万円まで)
イ)[14]住宅貯蓄および[14]年金貯蓄の利子(両者で元本550万円まで)
ウ) 納税準備預金の利子(租税納付目的以外の目的のために引出されたものに係る利子を除く)
(3) その他の法律によるもの
ア) 健康保険の保険給付
イ)[15]の失業給付
ウ)生活保護の給付
[11]を答えよ1月1日~12月31日
[所得税の計算一①]
所得税は、個人が1年間([11])に得た所得に対して課せられる税金である。
所得とは、個人が得た[12]をいうが、必ずしも金銭により収入するものだけではなく、金銭以外の物または権利により受けるものも含まれる。
また、特定の所得については政策的配慮等から、例外的に税金を課せられない所得がある。これを非課税所得といい、所得税法、[13]、その他の法律によって定められており、主なものは次のとおりである。
(1)所得税法によるもの
ア)座預金の利子(年1%超の利率を付されたものを除く)
イ) 遺族恩給、遺族年金等
ウ)給与所得者の出張旅費、一定限度内(15万円)の通勤手
エ)学資金および法定扶養料等
(2)[13]によるもの
ア)障害者等の少額公債の利子(元本 350万円まで)
イ)[14]住宅貯蓄および[14]年金貯蓄の利子(両者で元本550万円まで)
ウ) 納税準備預金の利子(租税納付目的以外の目的のために引出されたものに係る利子を除く)
(3) その他の法律によるもの
ア) 健康保険の保険給付
イ)[15]の失業給付
ウ)生活保護の給付
[12]を答えよ経済的利益
[所得税の計算一①]
所得税は、個人が1年間([11])に得た所得に対して課せられる税金である。
所得とは、個人が得た[12]をいうが、必ずしも金銭により収入するものだけではなく、金銭以外の物または権利により受けるものも含まれる。
また、特定の所得については政策的配慮等から、例外的に税金を課せられない所得がある。これを非課税所得といい、所得税法、[13]、その他の法律によって定められており、主なものは次のとおりである。
(1)所得税法によるもの
ア)座預金の利子(年1%超の利率を付されたものを除く)
イ) 遺族恩給、遺族年金等
ウ)給与所得者の出張旅費、一定限度内(15万円)の通勤手
エ)学資金および法定扶養料等
(2)[13]によるもの
ア)障害者等の少額公債の利子(元本 350万円まで)
イ)[14]住宅貯蓄および[14]年金貯蓄の利子(両者で元本550万円まで)
ウ) 納税準備預金の利子(租税納付目的以外の目的のために引出されたものに係る利子を除く)
(3) その他の法律によるもの
ア) 健康保険の保険給付
イ)[15]の失業給付
ウ)生活保護の給付
[13]を答えよ租税特別措置法
[所得税の計算一①]
所得税は、個人が1年間([11])に得た所得に対して課せられる税金である。
所得とは、個人が得た[12]をいうが、必ずしも金銭により収入するものだけではなく、金銭以外の物または権利により受けるものも含まれ
る。
また、特定の所得については政策的配慮等から、例外的に税金を課せられない所得がある。これを非課税所得といい、所得税法、[13]、その他の法律によって定められており、主なものは次のとおりである。
(1)所得税法によるもの
ア)座預金の利子(年1%超の利率を付されたものを除く)
イ) 遺族恩給、遺族年金等
ウ)給与所得者の出張旅費、一定限度内(15万円)の通勤手
エ)学資金および法定扶養料等
(2)[13]によるもの
ア)障害者等の少額公債の利子(元本 350万円まで)
イ)[14]住宅貯蓄および[14]年金貯蓄の利子(両者で元本550万円まで)
ウ) 納税準備預金の利子(租税納付目的以外の目的のために引出されたものに係る利子を除く)
(3) その他の法律によるもの
ア) 健康保険の保険給付
イ)[15]の失業給付
ウ)生活保護の給付
[14]を答えよ財形
[所得税の計算一①]
所得税は、個人が1年間([11])に得た所得に対して課せられる税金である。
所得とは、個人が得た[12]をいうが、必ずしも金銭により収入するものだけではなく、金銭以外の物または権利により受けるものも含まれる。
また、特定の所得については政策的配慮等から、例外的に税金を課せられない所得がある。これを非課税所得といい、所得税法、[13]、その他の法律によって定められており、主なものは次のとおりである。
(1)所得税法によるもの
ア)当座預金の利子(年1%超の利率を付されたものを除く)
イ) 遺族恩給、遺族年金等
ウ)給与所得者の出張旅費、一定限度内(15万円)の通勤手
エ)学資金および法定扶養料等
(2)[13]によるもの
ア)障害者等の少額公債の利子(元本 350万円まで)
イ)[14]住宅貯蓄および[14]年金貯蓄の利子(両者で元本550万円まで)
ウ) 納税準備預金の利子(租税納付目的以外の目的のために引出されたものに係る利子を除く)
(3) その他の法律によるもの
ア) 健康保険の保険給付
イ)[15]の失業給付
ウ)生活保護の給付
[15]を答えよ雇用保険
[所得税の計算ー②]
所得税法は、所得を[16]種類に分類しており、これを「各種所得」という。このような分類をするのは、さまざまな発生のしかたをする個人の所得は、それぞれによって[17]が異なるから、その[17]に応じた所得金額の計算方法を定めることにより租税負担の[18]を保つためである。
「各種所得」について、それぞれの計算方法に基づき「各種所得の金額」が計算される。「各種所得の金額」は原則としてすべて総合されて、課税標準たる総所得金額を構成する。この際、非経常的な特定の所得(長期譲渡所得・一時所得)については所得の金額の2分の1が総合される。
また、退職所得・山林所得については他の所得と分離されて、それぞれ別個の課税標準を構成する。
総所得金額などの課税標準から所得控除額を控除した金額が、所得税の税率を乗じるもとになる「課税所得金額」で、この「課税所得金額」に税率を適用して求めた金額が算出税額である。
税率は[19]税率が採用されており、所得の増加に伴って、増加部分に順次[20]税率を適用する。
申告によって実際に納付すべき税額は、算出税額から税額控除を行った後の金額(「差引所得税額」という。)から、源泉徴収によりすでに納付した税金を控除した金額となる。
[16]を答えよ10
[所得税の計算ー②]
所得税法は、所得を[16]種類に分類しており、これを「各種所得」という。このような分類をするのは、さまざまな発生のしかたをする個人の所得は、それぞれによって[17]が異なるから、その[17]に応じた所得金額の計算方法を定めることにより租税負担の[18]を保つためである。
「各種所得」について、それぞれの計算方法に基づき「各種所得の金額」が計算される。「各種所得の金額」は原則としてすべて総合されて、課税標準たる総所得金額を構成する。この際、非経常的な特定の所得(長期譲渡所得・一時所得)については所得の金額の2分の1が総合される。
また、退職所得・山林所得については他の所得と分離されて、それぞれ別個の課税標準を構成する。
総所得金額などの課税標準から所得控除額を控除した金額が、所得税の税率を乗じるもとになる「課税所得金額」で、この「課税所得金額」に税率を適用して求めた金額が算出税額である。
税率は[19]税率が採用されており、所得の増加に伴って、増加部分に順次[20]税率を適用する。
申告によって実際に納付すべき税額は、算出税額から税額控除を行った後の金額(「差引所得税額」という。)から、源泉徴収によりすでに納付した税金を控除した金額となる。
[17]を答えよ担税力
[所得税の計算ー②]
所得税法は、所得を[16]種類に分類しており、これを「各種所得」という。このような分類をするのは、さまざまな発生のしかたをする個人の所得は、それぞれによって[17]が異なるから、その[17]に応じた所得金額の計算方法を定めることにより租税負担の[18]を保つためである。
「各種所得」について、それぞれの計算方法に基づき「各種所得の金額」が計算される。「各種所得の金額」は原則としてすべて総合されて、課税標準たる総所得金額を構成する。この際、非経常的な特定の所得(長期譲渡所得・一時所得)については所得の金額の2分の1が総合される。
また、退職所得・山林所得については他の所得と分離されて、それぞれ別個の課税標準を構成する。
総所得金額などの課税標準から所得控除額を控除した金額が、所得税の税率を乗じるもとになる「課税所得金額」で、この「課税所得金額」に税率を適用して求めた金額が算出税額である。
税率は[19]税率が採用されており、所得の増加に伴って、増加部分に順次[20]税率を適用する。
申告によって実際に納付すべき税額は、算出税額から税額控除を行った後の金額(「差引所得税額」という。)から、源泉徴収によりすでに納付した税金を控除した金額となる。
[18]を答えよ公平性
[所得税の計算ー②]
所得税法は、所得を[16]種類に分類しており、これを「各種所得」という。このような分類をするのは、さまざまな発生のしかたをする個人の所得は、それぞれによって[17]が異なるから、その[17]に応じた所得金額の計算方法を定めることにより租税負担の[18]を保つためである。
「各種所得」について、それぞれの計算方法に基づき「各種所得の金額」が計算される。「各種所得の金額」は原則としてすべて総合されて、課税標準たる総所得金額を構成する。この際、非経常的な特定の所得(長期譲渡所得・一時所得)については所得の金額の2分の1が総合される。
また、退職所得・山林所得については他の所得と分離されて、それぞれ別個の課税標準を構成する。
総所得金額などの課税標準から所得控除額を控除した金額が、所得税の税率を乗じるもとになる「課税所得金額」で、この「課税所得金額」に税率を適用して求めた金額が算出税額である。
税率は[19]税率が採用されており、所得の増加に伴って、増加部分に順次[20]税率を適用する。
申告によって実際に納付すべき税額は、算出税額から税額控除を行った後の金額(「差引所得税額」という。)から、源泉徴収によりすでに納付した税金を控除した金額となる。
[19]を答えよ超過累進
[所得税の計算ー②]
所得税法は、所得を[16]種類に分類しており、これを「各種所得」という。このような分類をするのは、さまざまな発生のしかたをする個人の所得は、それぞれによって[17]が異なるから、その[17]に応じた所得金額の計算方法を定めることにより租税負担の[18]を保つためである。
「各種所得」について、それぞれの計算方法に基づき「各種所得の金額」が計算される。「各種所得の金額」は原則としてすべて総合されて、課税標準たる総所得金額を構成する。この際、非経常的な特定の所得(長期譲渡所得・一時所得)については所得の金額の2分の1が総合される。
また、退職所得・山林所得については他の所得と分離されて、それぞれ別個の課税標準を構成する。
総所得金額などの課税標準から所得控除額を控除した金額が、所得税の税率を乗じるもとになる「課税所得金額」で、この「課税所得金額」に税率を適用して求めた金額が算出税額である。
税率は[19]税率が採用されており、所得の増加に伴って、増加部分に順次[20]税率を適用する。
申告によって実際に納付すべき税額は、算出税額から税額控除を行った後の金額(「差引所得税額」という。)から、源泉徴収によりすでに納付した税金を控除した金額となる。
[20]を答えよ高い
[21]所得税法における所得について
不動産の貸付けによる所得のうち、アパート、貸間等のように食事を供さない場合の所得は事業所得または雑所得となるが、下宿等のように食事を供する場合には不動産所得となる。誤
[21]所得税法における所得について
給与所得者が特定支出として業務上必要と認められる費用を支出した場合、その金額の合計額が別途定められた金額を超えるときは、その年の特定支出の額の合計のうちその年中の給与所得控除額の2分の1相当額を超える金額を、給与所得控除額に加算することができる。正
[21]所得税法における所得について
所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額(80万円限度)を控除した金額である。誤
[22]相続と相続税について
遺産分割の方法には、①分割協議による分割、②家庭裁判所の調停等による分割、③遺言による分割(遺贈)、などがある。正
[22]相続と相続税について
遺贈は遺言による被相続人の意思表示であるため、相続よりも優先するが、受遺者の承諾がなければ財産処分としての効力は生じない。誤
[22]相続と相続税について
相続税の計算における法定相続人の数については、相続人のうち相続を放棄した者がいるときはその者を除いて計算する。誤
[23]法人の種類と課税の範囲、事業年度について
法人税法上、法人は大きく内国法人と外国法人に分類される。内国法人とは、日本国内に本店または主たる事務所を有する法人をいい、外国法人とは外国に本店又は支店を有する法人をいう。誤
[23]法人の種類と課税の範囲、事業年度について
学校法人や宗教法人等の公益法人等、農業協同組合や労働金庫等の協同組合等の所得については、本来の事業については非課税、収益事業に係る所得については法人税が課税される。誤
[23]法人の種類と課税の範囲、事業年度について
法人税法上、事業年度とは営業年度等で法令で定めるものまたは法人の定款、規約等で定めるものとされており、原則として法人の営業年度が税法上の事業年度となるが、営業年度等が1年を超える場合は、その営業年度等を1年ごとに区分し、それぞれの期間を事業年度とすることとされている。正
[24]法人税額の計算について
同族会社における留保金課税の場合の同族要件は、3株主グループによる株式等の保有割合が 50%超の特定同族会社の場合(資本金または出資金の額が1億円以下の会社を除く。)となる。誤
[24]法人税額の計算について
法人がその所有する土地の譲渡等を行った場合には、その譲渡等による譲渡利益金額について、所有期間の長短等に応じた特別税率による税額が追加課税される。正
[24]法人税額の計算について
法人が使途秘匿金の支出をした場合には、通常の法人税に加えて、その支出額の20%相当額が追加課税される。誤
[25]生命保険料控除について
身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる保険契約の場合、2012年(平成24年)1月1日以後の契約については、生命保険料控除の対象となる。誤
[25]生命保険料控除について
個人年金保険料控除の対象となるためには、年金の支払いは、その年金の受取人の年齢が60歳に達した日以後の日で5年以上の期間またはその受取人が生存している期間にわたって定期に行うものでなければならない。誤
[25]生命保険料控除について
介護医療保険料控除の対象となるのは、2012年(平成24年)1月1日以後に締結された契約を対象として、生命保険会社または損害保険会社と契約した介護保障または医療保障を内容とする主契約や、入院・通院等に伴う給付部分に係る保険料(医療特約、介護特約等)である。正
[26]所得税の申告と納税について
給与所得者については、原則として年末調整によって所得税を精算するため、確定申告を要しない。ただし、給与等の金額が1,500万円を超える場合等は、確定申告をしなければならない。誤
[26]所得税の申告と納税について
青色申告制度では、法律で定める帳簿を備え、目々の取引を正確に記録し、その帳簿に基づいて正確に所得と税額の計算ができる納税者には、所得の計算に際し特別の軽減を与えたり、または申告や納税の手続きのうえでも、特に有利な取扱いをすることによって優遇している。正
[26]所得税の申告と納税について
源泉徴収制度は、特定の所得を支払う際、支払者が源泉徴収義務者として一定の所得税を徴収し、これを支払った日の属する月の翌月10日までに国に納付する制度である。源泉徴収された金額は、確定申告や年末調整で精算される。正
[27]相続税の申告と納税について
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した者に納付すべき税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、納税地(被相続人の住所地)の所轄税務署長に対し相続税の申告書を提出し、申告書に記載した相続税額を国に納付しなければならない。正
[27]相続税の申告と納税について
相続税を延納する場合、原則として担保を提供し、納期限までに延納申請書を提出し許可を受けることになる。正
[27]相続税の申告と納税について
相続税は金銭で納めるのが原則であるが、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、課税価格計算の基礎となった財産によって物納することも認められる。ただし、不動産および船舶は物納に充てられる財産から除かれる。誤
[28]固定資産税について
固定資産税は、固定資産(土地、家屋および償却資産)に対して、その所有者に課される税金である。正
[28]固定資産税について
固定資産税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された、その固定資産の賦課期日(毎年1月1日)における価格である。正
[28]固定資産税について
2022年(令和4年)3月31日までに新築された中高層耐火建築物である住宅で一定の要件に該当する場合、新たに固定資産税を課される年度から10年度間は家屋に係る固定資産税額が2分の1に軽減される。誤
[29]確定拠出年金の税制上の取扱いについて
企業型年金の事業主掛金は、事業主の所得の金額の計算上損金(必要経費)に算入するとともに、当該掛金に係る従業員の給与所得の金額の計算上、収入金額に算入しない。正
[29]確定拠出年金の税制上の取扱いについて
企業型年金・個人型年金ともに、掛金およびその運用収益の積立残高に対し、特別法人税が課される(ただし、2023年(令和5年)3月31日まで課税停止)。正
[29]確定拠出年金の税制上の取扱いについて
給付段階における一時払いの老齢給付金については、雑所得として公的年金等控除を適用する。誤
[30]生命保険会社と税について
各事業年度において、配当準備金として繰り入れた金額については、翌期配当所要額を限度として損金に算入される。これは責任準備金と同様、確定債務という考え方による。正
[30]生命保険会社と税について
生命保険会社では、当分の間、課税所得が剰余金の10%を下回る場合には剰余金の10%を課税所得とみなして法人税額を計算することとなっている。誤
[30]生命保険会社と税について
生命保険会社が受取配当益金不算入の計算を行ったときは、その金額だけ契約者配当の損金算入を否認することを要するから、実質的には生命保険会社には受取配当の益金不算入の制度は適用されていない。正
31[租税の種類]
財産税は、財産移転の事実にもとづいて課税されるもので、不動産取得税等が該する。誤
32[空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例]
被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その土地を含む)または除却後の土地を2016年(平成28年)4月1日から2023年(令和5年)12月31日までの間に譲渡した場合、その譲渡益から3,000万円の特別控除が認められている。正
33[担税者]
所得税のような直接税では、担税者がそのまま納税義務者となるが、消費税のような間接税では、担税者は業者、納税義務者は消費者となり、両者は一致しない。誤
34[贈与税の課税価格]
法人から贈与を受けた財産は、贈与税の課税価格に算入される。誤
35[相続時精算課税制度]
相続時精算課税制度を選択した場合でも、選択した贈与者からの贈与について、翌年から暦年課税に戻すことができる。誤
36[法人税の中間申告]
事業年度が6カ月を超える普通法人は、事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に、税務署長に対し必ず仮決算により作成した法人税の中間申告書を提出しなければならない。誤
37[不動産取得税]
不動産取得税は不動産の取得に対して、その不動産の取得者が納税義務者となる。不動産の取得には、売買による取得のほか、贈与による取得、家屋の新築または増改築等が含まれる。ただし、相続による取得や法人の合併による取得など形式的な所有権の移転については課税されない。正
38[総合福祉団体定期保険の保険料]
総合福祉団体定期保険において、親会社が下請業者または販売店等の確保等のために支払った保険料は、販売奨励金等に該当し、損金の取扱いとなる。ただし、役員だけまたは特定の従業員だけを対象とする場合は、交際費等に該当し、交際費に係る損金不算入限度計算の対象となる。正
39[定期付養老保険の保険料]
事業保険のうち定期付養老保険で、死亡保険金受取人が遺族(普遍性あり)、満期保険金受取人が法人の場合、養老部分の保険料の1/2と定期部分の保険料は損金算入、養老部分の保険料の1/2は資産計上となる。正
40[財形住宅貯蓄積立保険]
財形住宅貯蓄積立保険は、払込保険料累計額550万円(ただし財形年金と合算)を限度としてそこから生じる差益はすべて非課税となるが、要件に違反して解約した場合には、解約時の差益は雑所得として所得税の課税対象となる。誤
41[租税の種類]
租税はさまざまな観点から分類されるが、使途を特定しない一般的費用に充てる目的で課されるものを【(A)普通税】、特定の費用に充てることを目的とするものを【(B)物税】という。B一目的税
42[所得税額の計算]
所得税額の計算において、税額控除は【(A)所得水準】の調整及び政策目的から、算出税額より控除される金額であり、所得税法及び【(B)租税特別措置法】に規定されている。Aー二重課税
43[寄附金控除]
所得税において、納税者が特定寄附金を支出した場合には、次のア)、イ)のうち少ない金額から【(A)2,000円】を控除した金額を所得から控除することができる。
ア)その年中に支出した特定寄附金の額の合計額
イ)総所得金額等×【(B)40/100】C(A・Bともに正しい)
44[法定相続分]
配偶者と【(A)直系尊属】が相続人の場合の法定相続分の割合は、【(B)相続税法】により配者2/3、【(A)直系尊属】1/3と定められているBー民法
45[第2次相続]
相続人が相続または遺贈により財産を取得した場合に、その相続(第2次相続)における被相続人が第2次相続開始前【(A) 5年】以内に開始した相続(第1次相続)により財産を取得しているときは、第2次相続の相続人の相続税から、【(B)相次相続控除額】を控除する。Aー10年
46[相続税の加算]
相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の【(A)一親等】の血族(代襲相続人を含む)および配偶者以外の者である場合には、その者の相続税額に算出額の【(B)10%】相当額を加算する。Bー20%
47[個人の住民税]
道府県(市町村)内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人でその市町村内に住所を有しない者の住民税は、均等割額のみ課される。また、個人の住民税のうち市町村民税の【(A)所得割】の標準税率は、一律【(B)3%】である。Bー6%
48[連結納税制度]
連結納税制度の適用対象法人は、内国法人である親会社と直接・間接に発行済株式の【(A)100%】を保有する子会社(外国法人は除く)である。適用にあたっては、【(B)国税庁長官】の承認を受ければ、連結納税制度を選択できるが、一旦選択した場合には継続して適用しなければならない。C(A・Bともに正しい)
49[法人の住民税]
法人の住民税は、道府県(市町村)内に事務所または事業所を有する法人の場合、均等割額と法人税割額が課される。【(A)2】以上の道府県あるいは市町村に事務所または事業所を有する法人については、法人税額を各事務所・事業所の【(B)面積】で按分し、これを課税標準として法人税制額を算定する。Bー従業者数
50[確定給付企業年金]
確定給付企業年金制度は、労使合意に基づく年金規約を【(A)厚生労働大臣】が承認(基金型は設立認可)することにより開始される。掛金は【(B)事業主】による負担が原則である。C(A・Bともに正しい)