株式会社の代表取締役は、被保険者となる場合がある。×
株式会社の取締役は、原則として、被保険者としないが、取締役であって同時に会社の部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有する者は、報酬支払い等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められるものに限り、被保険者となる。○
法人である事業主の事業は、農林・畜産・養蚕・水産の事業であって常時5人未満の労働者を雇用する場合であっても、当然に雇用保険の適用事業となる。○
短期雇用特例被保険者および日雇特例被保険者を除く、65歳以上の被保険者を、高年齢被保険者という。○
季節的に雇用される者のうち、4ヶ月を超える期間を定めて雇用される者であって、1週間の所定労働時間が30時間以上の者は、短期雇用特例被保険者となる。
(日雇労働被保険者を除く)○
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、速やかに、雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。×
都道府県の事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められるものは、当該都道府県の長が雇用保険法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けた場合には、その承認を受けた日から雇用保険法は適用されない。×
3ヶ月の期間を定めて1週間の所定労働時間が35時間で季節的に雇用される者が、雇用契約の更新により引き続き2ヶ月の雇用契約を締結した場合は、当該更新に係る雇用契約を締結した日から被保険者資格を取得する。×
雇用保険被保険者証を受けた者が、その被保険者証を滅失し、または損傷したときの再交付の申請は、雇用保険被保険者証再交付申請書を、その者の選択する公共職業安定所長に提出することにより行わなければならない。○
特例高年齢被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の名称及び所在地並びに被保険者の氏名等を記載した届書を、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。×
事業主は、その氏名もしくは住所または事業の種類等に変更があったときは、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書を、変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。○
事業主事業所各種変更届は、年金事務所を経由して提出することができるが、所轄労働基準監督署長を経由して提出することはできない。○
失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付の4種類に大別される。○
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として、受給資格者が離職した日の翌日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。×
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、原則として、雇用保険被保険者証を添えて失業認定申告書を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。×
公共職業安定所の紹介によらず、求人者に面接するため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない受給資格者は、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出ることにより、失業の認定日の変更の扱いを受けることができる。○
公共職業安定所の紹介によらず、求人者に面接するため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない受給資格者は、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出ることにより、「失業の認定日の変更」の扱いを受けることができる。
なお、公共職業安定所の紹介により求人者に面接するため失業の認定日に出頭することができない受給資格者は、その理由を記載した証明書を提出することにより、「失業の認定」を受けることもできる。○
算定基礎期間が10年未満である一般の受給資格者(特定受給資格者および就職困難者に該当しない受給資格者をいうものとする)に係る所定給付日数は、当該受給資格に係る離職の日における年齢にかかわらず、90日である。○
算定基礎期間が10年以上20年未満である一般の受給資格者(特定受給資格者および就職困難者に該当しない受給資格者をいうものとする)に係る所定給付日数は、当該受給資格に係る離職の日における年齢にかかわらず、120日である。○
算定基礎期間が20年以上である一般の受給資格者(特定受給資格者および就職困難者に該当しない受給資格者をいうものとする)に係る所定給付日数は、当該受給資格に係る離職の日における年齢にかかわらず、120日である。×
基準日において45歳であり、かつ、就職困難者である受給資格者に係る所定給付日数は、算定基礎期間が1年以上であるときは330日、1年未満であるときは150日である。×
就職困難者である受給資格者に対して行われる個別延長給付は、90日が限度とされる。×
就職困難者である受給資格者に対して行われる個別延長給付は、60日が限度とされる。○
傷病手当の日額は、基本手当の日額に10分の8を乗じて得た額に相当する額とされている。×
特例一時金の額は、原則として、特例受給資格者を受給資格者とみなして算定した基本手当の日額の30日分(当分の間は、40日分)とされている。○
特例一時金の受給期限は、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日とされている。○
特例一時金については、疾病または負傷により職業に就くことができない期間があっても、受給期限の延長は認められない。○
日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付を受けるためには、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月以前2ヶ月間にその者について印紙保険料が通算して26日分以上納付されていることが必要である。×
日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2ヶ月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して30日分であるときには、その月において通算して14日分を限度として支給される。×
算定対象期間は、原則として、離職の日以前2年間とされているが、当該期間内に事業主の責めに帰すべき事由による休業により労働基準法第26条の規定に基づく休業手当の支給を受けていた日数が50日ある場合には、50日を2年に加算した期間とされる。×
受給資格者が職業に就くためその他やむを得ない理由のため、管轄公共職業安定所の長に失業の認定日の変更の申し出を行なった場合において、管轄公共職業安定所長は、申し出を受けた日がやむを得ない理由のため出頭できない失業の認定日前の日であるときは、当該失業の認定の対象となる日のうち、当該申し出を受けた日前の各日について、失業の認定を行うものとする。○
定年退職者等に係る受給期間延長の申出は、原則として、当該申し出に係る離職の日の翌日から起算して1ヶ月以内に受給期間延長申請書に雇用保険被保険者離職票を添えて管轄公共職業安定所長に提出することによって行うものとされている。×
株式会社の代表取締役は、被保険者となる場合がある。×
株式会社の取締役は、原則として、被保険者としないが、取締役であって同時に会社の部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有する者は、報酬支払い等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められるものに限り、被保険者となる。○
法人である事業主の事業は、農林・畜産・養蚕・水産の事業であって常時5人未満の労働者を雇用する場合であっても、当然に雇用保険の適用事業となる。○
短期雇用特例被保険者および日雇特例被保険者を除く、65歳以上の被保険者を、高年齢被保険者という。○
季節的に雇用される者のうち、4ヶ月を超える期間を定めて雇用される者であって、1週間の所定労働時間が30時間以上の者は、短期雇用特例被保険者となる。
(日雇労働被保険者を除く)○
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、速やかに、雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。×
都道府県の事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められるものは、当該都道府県の長が雇用保険法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けた場合には、その承認を受けた日から雇用保険法は適用されない。×
3ヶ月の期間を定めて1週間の所定労働時間が35時間で季節的に雇用される者が、雇用契約の更新により引き続き2ヶ月の雇用契約を締結した場合は、当該更新に係る雇用契約を締結した日から被保険者資格を取得する。×
雇用保険被保険者証を受けた者が、その被保険者証を滅失し、または損傷したときの再交付の申請は、雇用保険被保険者証再交付申請書を、その者の選択する公共職業安定所長に提出することにより行わなければならない。○
特例高年齢被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の名称及び所在地並びに被保険者の氏名等を記載した届書を、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。×
事業主は、その氏名もしくは住所または事業の種類等に変更があったときは、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書を、変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。○
事業主事業所各種変更届は、年金事務所を経由して提出することができるが、所轄労働基準監督署長を経由して提出することはできない。○
失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付の4種類に大別される。○
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として、受給資格者が離職した日の翌日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。×
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、原則として、雇用保険被保険者証を添えて失業認定申告書を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。×
公共職業安定所の紹介によらず、求人者に面接するため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない受給資格者は、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出ることにより、失業の認定日の変更の扱いを受けることができる。○
公共職業安定所の紹介によらず、求人者に面接するため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない受給資格者は、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出ることにより、「失業の認定日の変更」の扱いを受けることができる。
なお、公共職業安定所の紹介により求人者に面接するため失業の認定日に出頭することができない受給資格者は、その理由を記載した証明書を提出することにより、「失業の認定」を受けることもできる。○
算定基礎期間が10年未満である一般の受給資格者(特定受給資格者および就職困難者に該当しない受給資格者をいうものとする)に係る所定給付日数は、当該受給資格に係る離職の日における年齢にかかわらず、90日である。○
算定基礎期間が10年以上20年未満である一般の受給資格者(特定受給資格者および就職困難者に該当しない受給資格者をいうものとする)に係る所定給付日数は、当該受給資格に係る離職の日における年齢にかかわらず、120日である。○
算定基礎期間が20年以上である一般の受給資格者(特定受給資格者および就職困難者に該当しない受給資格者をいうものとする)に係る所定給付日数は、当該受給資格に係る離職の日における年齢にかかわらず、120日である。×
基準日において45歳であり、かつ、就職困難者である受給資格者に係る所定給付日数は、算定基礎期間が1年以上であるときは330日、1年未満であるときは150日である。×
就職困難者である受給資格者に対して行われる個別延長給付は、90日が限度とされる。×
就職困難者である受給資格者に対して行われる個別延長給付は、60日が限度とされる。○
傷病手当の日額は、基本手当の日額に10分の8を乗じて得た額に相当する額とされている。×
特例一時金の額は、原則として、特例受給資格者を受給資格者とみなして算定した基本手当の日額の30日分(当分の間は、40日分)とされている。○
特例一時金の受給期限は、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日とされている。○
特例一時金については、疾病または負傷により職業に就くことができない期間があっても、受給期限の延長は認められない。○
日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付を受けるためには、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月以前2ヶ月間にその者について印紙保険料が通算して26日分以上納付されていることが必要である。×
日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2ヶ月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して30日分であるときには、その月において通算して14日分を限度として支給される。×
算定対象期間は、原則として、離職の日以前2年間とされているが、当該期間内に事業主の責めに帰すべき事由による休業により労働基準法第26条の規定に基づく休業手当の支給を受けていた日数が50日ある場合には、50日を2年に加算した期間とされる。×
受給資格者が職業に就くためその他やむを得ない理由のため、管轄公共職業安定所の長に失業の認定日の変更の申し出を行なった場合において、管轄公共職業安定所長は、申し出を受けた日がやむを得ない理由のため出頭できない失業の認定日前の日であるときは、当該失業の認定の対象となる日のうち、当該申し出を受けた日前の各日について、失業の認定を行うものとする。○
定年退職者等に係る受給期間延長の申出は、原則として、当該申し出に係る離職の日の翌日から起算して1ヶ月以内に受給期間延長申請書に雇用保険被保険者離職票を添えて管轄公共職業安定所長に提出することによって行うものとされている。×