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被保険者③(届出)
41問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【国民年金法:第1号被保険者の届出】  第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)は、 ・その資格の「取得、喪失、種別の変更」に関する事項、 ・「氏名、住所の変更」に関する事項 を、「1」日以内に「2」に届け出なければならない。  なお、被保険者の属する世帯の世帯主は、被保険者に代わって、当該届出をする事ができる。

    14, 市町村長

  • 2

    【国民年金法:第1号被保険者の届出】  第「1」号被保険者(任意加入被保険者を含む)は、 ・その資格の「取得、喪失、種別の変更」に関する事項、 ・「氏名、住所の変更」に関する事項 を、14日以内に、市町村長に届け出なければならない。  なお、被保険者の属する世帯の「2」は、被保険者に代わって、当該届出をする事ができる。

    1, 世帯主

  • 3

    【国民年金法:第1号被保険者の届出】  第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)は、その資格の「取得、喪失、種別の変更」に関する事項、「氏名、住所の変更」に関する事項を、14日以内に、市町村長に届け出なければならない。  市町村長は、当該届出を受理したときは、受理した日から「1」日以内に、所定の事項を記載した書類等を「2」に送付することによって、これを厚生労働大臣に報告しなければならない。

    14, 日本年金機構

  • 4

    【国民年金法:第1号被保険者の届出】  第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)は、その資格の「取得、喪失、種別の変更」に関する事項、「氏名、住所の変更」に関する事項を、14日以内に、市町村長に届け出なければならない。  市町村長は、当該届出を受理したときは、受理した日から14日以内に、所定の事項を記載した書類等を日本年金機構に送付することによって、これを「1」に報告しなければならない。

    厚生労働大臣

  • 5

    【国民年金法:届出】 第1・3号被保険者が60歳に達したことにより、その資格を喪失したときには、資格喪失の届出が「必要 / 不要」である。

    不要

  • 6

    【国民年金法:届出】  第1・3号被保険者が死亡したときは、原則として、戸籍法上の届出義務者は、当該事実があった日から「1」日以内に、「2」(厚生労働大臣)に死亡の届出をしなければならない。

    14, 市町村長

  • 7

    【国民年金法:第3号被保険者の届出】  第3号被保険者は、その資格の「取得、喪失、種別の変更に関する事項」並びに、「氏名及び住所の変更」並びに「 確認」に関する事項を、原則として、「2」に届け出なければならない。

    種別確認, 厚生労働大臣

  • 8

    【国民年金法:第「1」号被保険者の届出】  第「1」号被保険者は、その資格の「取得、喪失、種別の「2」に関する事項」並びに、「氏名及び住所の変更」並びに「種別確認」に関する事項を、原則として、厚生労働大臣に届け出なければならない。

    3, 変更

  • 9

    【国民年金法:第3号被保険者の届出】  第3号被保険者は、その資格の「取得、喪失、種別の変更に関する事項」並びに、「氏名及び住所の変更」並びに「種別確認」に関する事項を、原則として、厚生労働大臣に届け出なければならない。  また、当該届出は、原則として、第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者を使用する「1」(※)または第2号被保険者を組合員等とする共済組合等を経由して行う者とされている。 (※当該「1」は、当該経由に係る事務の一部を当該「1」が設立する健康保険組合に委託する事ができる。)

    事業主

  • 10

    【国民年金法:第3号被保険者の届出】  第3号被保険者は、その資格の「取得、喪失、種別の変更に関する事項」並びに、「氏名及び住所の変更」並びに「種別確認」に関する事項を、原則として、厚生労働大臣に届け出なければならない。  また、当該届出は、原則として、第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者を使用する事業主(※)または第2号被保険者を組合員等とする「1」等を経由して行う者とされている。 (※当該事業主は、当該経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する「2」に委託する事ができる。)

    共済組合, 健康保険組合

  • 11

    【国民年金法:届出】  第2号被保険者については、厚生年金保険制度で資格記録の管理が行われているため、国民年金制度における届出が「必要 / 不要」である。

    不要

  • 12

    【国民年金法:届出】  第「1」号被保険者については、厚生年金保険制度で資格記録の管理が行われているため、国民年金制度における届出が不要である。

    2

  • 13

    【国民年金法:第3号被保険者の届出】  第3号被保険者であった者は、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったことについて(一定の場合を除く)、その旨を、厚生労働大臣に届出な「くともよい / ければならない」。

    ければならない

  • 14

    【国民年金法:第3号被保険者の届出】  第3号被保険者は、資格の得喪、種別の変更、氏名・住所の変更などの事実があった日から「速やか / 14日以内」に、事業主または共済組合等を経由して厚生労働大臣(日本年金機構)に届け出なければならない。  (第3号被保険者から当該届出を受理した事業主または共済組合等は、届書及び添付書類を、「速やか / 14日以内」に、厚生労働大臣(日本年金機構)に提出しなければならない。)

    14日以内, 速やか

  • 15

    【国民年金法:第3号被保険者の届出】  第3号被保険者は、資格の得喪、種別の変更、氏名・住所の変更などの事実があった日から14日以内に、「1」または「2」等を経由して厚生労働大臣(日本年金機構)に届け出なければならない。  (第3号被保険者から当該届出を受理した「1」または「2」等は、届書及び添付書類を、速やかに、厚生労働大臣(日本年金機構)に提出しなければならない。)

    事業主, 共済組合

  • 16

    【国民年金法:第3号被保険者の届出】  第3号被保険者は、資格の得喪、種別の変更、氏名・住所の変更などの事実があった日から14日以内に、事業主または共済組合等を経由して「1」(「2」)に届け出なければならない。  (第3号被保険者から当該届出を受理した事業主または共済組合等は、届書及び添付書類を、速やかに、「1」(「2」)に提出しなければならない。)

    厚生労働大臣, 日本年金機構

  • 17

    【国民年金法:届出】  第3号被保険者が、離婚等により、第1号被保険者(自営業者等)になった場合の「種別変更届」は、「1」に提出するのであって、「厚生労働大臣(日本年金機構)」に提出するのではない。

    市町村長

  • 18

    【国民年金法:第1号被保険者の届出】  「1」歳に達したことにより、第1号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により、当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより「1」歳に達した事実を確認できるときは、資格取得の届出は「必要 / 不要」である。

    20, 不要

  • 19

    【国民年金法:第3号被保険者の届出】  資格の得喪、種別の変更、氏名・住所の変更などの届出は、届出書等が、第2号被保険者を使用する事業主または共済組合等に「1」されたときに、厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。

    受理

  • 20

    【国民年金法:第3号被保険者の届出】 [届出と保険料納付済期間との関係]  第3号被保険者としての被保険者期間は、保険料納付済期間に算入される。  しかし、第3号被保険者となったことの届出が遅れた場合、当該届出が行われた日の属する月前の期間については、当該届出が行われた日の属する月の「前月 / 前々月」までの「2」年間のうちにあるものを除き、保険料納付済期間として取り扱われない。 (ただし、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をする事ができ、その場合は、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入される。

    前々月, 2

  • 21

    【国民年金法:第3号被保険者の届出】 [届出と保険料納付済期間との関係]  第3号被保険者としての被保険者期間は、保険料納付済期間に算入される。  しかし、第3号被保険者となったことの届出が遅れた場合、当該届出が行われた日の属する月前の期間については、当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除き、保険料納付済期間として取り扱われない。 (ただし、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をする事ができ、その場合は、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入される。) ※平成17年4月1日前の第3号被保険者の未届期間については、届出をすることにより、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間を、保険料納付済期間に算入することができる。 (この措置は「暫定 / 恒久」措置である。)

    恒久

  • 22

    【国民年金法:第3号被保険者の不整合期間の取扱いに関する事項】  国民年金の記録において、実態は第1号被保険者であったにもかかわらず、第3号被保険者のままとなっている記録の訂正がなされたことによって、未納期間となった期間の取扱いは、以下①②のようになる。 ①被保険者または被保険者であった者は、第3号被保険者とされていた被保険者期間(※)のうち、「第1号被保険者の被保険者期間として年金記録の訂正が行われた期間であって、当該訂正がなされたときに保険料を徴収する権利がすでに時効によって消滅している期間」(「 期間」)について、厚生労働大臣に「2」をする事ができる。 (※平成25年6月以前の保険料納付済期間に限る。)

    時効消滅不整合期間, 届出

  • 23

    【国民年金法:第3号被保険者の不整合期間の取扱いに関する事項】  国民年金の記録において、実態は第「1」号被保険者であったにもかかわらず、第「2」号被保険者のままとなっている記録の訂正がなされたことによって、未納期間となった期間の取扱いは、以下①②のようになる。 ①被保険者または被保険者であった者は、第3号被保険者とされていた被保険者期間(※)のうち、「第1号被保険者の被保険者期間として年金記録の訂正が行われた期間であって、当該訂正がなされたときに保険料を徴収する権利がすでに時効によって消滅している期間」(「時効消滅不整合期間」)について、厚生労働大臣に届出をする事ができる。 (※平成25年6月以前の保険料納付済期間に限る。)

    1, 3

  • 24

    【国民年金法:第3号被保険者の不整合期間の取扱いに関する事項】  国民年金の記録において、実態は第1号被保険者であったにもかかわらず、第3号被保険者のままとなっている記録の訂正がなされたことによって、未納期間となった期間の取扱いは、以下①②のようになる。 ①被保険者または被保険者であった者は、第3号被保険者とされていた被保険者期間(※)のうち、「第1号被保険者の被保険者期間として年金記録の訂正が行われた期間であって、当該訂正がなされたときに保険料を徴収する権利がすでに時効によって消滅している期間」(「時効消滅不整合期間」)について、厚生労働大臣に届出をする事ができる。 (※平成「 年 月」「以後 / 以前」の保険料納付済期間に限る。)

    25年6月, 以前

  • 25

    【国民年金法:第3号被保険者の不整合期間の取扱いに関する事項】  国民年金の記録において、実態は第1号被保険者であったにもかかわらず、第3号被保険者のままとなっている記録の訂正がなされたことによって、未納期間となった期間の取扱いは、以下①②のようになる。 ①被保険者または被保険者であった者は、第3号被保険者とされていた被保険者期間のうち、「第1号被保険者の被保険者期間として年金記録の訂正が行われた期間であって、当該訂正がなされたときに保険料を徴収する権利がすでに時効によって消滅している期間」(「時効消滅不整合期間」)について、厚生労働大臣に届出をする事ができる。 ② ①の届出が行われた時効消滅不整合期間(「特定期間」)については、当該届出が行われた日以後、年金額には反映しないが、年金の受給資格要件や保険料納付要件を判定するあたり、保険料免除期間(「 特例期間」)とみなされる。

    学生納付特例期間

  • 26

    【国民年金法:「1」】  厚生労働大臣は、「1」を備え、これに被保険者の ・氏名 ・資格の取得及び喪失 ・種別の変更 ・保険料の納付状況 ・基礎年金番号 ・その他所定の事項 を記録する。

    国民年金原簿

  • 27

    【国民年金法:国民年金原簿】  厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の ・氏名 ・資格の取得及び喪失 ・「1」の変更 ・保険料の「 状況」 ・基礎年金番号 ・その他所定の事項 を記録する。

    種別, 納付状況

  • 28

    【国民年金法:国民年金原簿】  厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の ・氏名 ・資格の取得及び喪失 ・種別の変更 ・保険料の納付状況 ・「1」(※) ・その他所定の事項 を記録する。 ※政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であって、厚生労働省令で定めるものを遂行するためにもちいる記号及び番号をいう。

    基礎年金番号

  • 29

    [基礎年金番号]  厚生労働大臣は、初めて第1号被保険者の資格を取得した者等に対し、原則として、基礎年金番号「1」を作成して、交付しなければならない。

    通知書

  • 30

    【国民年金法:訂正の請求】  被保険者または被保険者であった者は、 ・国民年金原簿に記録された自己に係る「特定国民年金原簿記録」が「1」でない、または ・国民年金原簿に係る「特定国民年金原簿記録」が「2」されていない と思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正を「3」をする事ができる。

    事実, 記録, 請求

  • 31

    【国民年金法:訂正の請求】  被保険者または被保険者であった者は、 ・国民年金原簿に記録された自己に係る「1」(※)が事実でない、または ・国民年金原簿に係る「1」(※)が記録されていない と思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正を請求する事ができる。 ※被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める内容をいう。

    特定国民年金原簿記録

  • 32

    【国民年金法:国民年金原簿:訂正の請求】  厚生労働大臣は、訂正の請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならなず、これ以外の場合は、訂正をしない旨を決定しなければならない。  なお、これらの決定に関する厚生労働大臣の権限は、「1」等に委任されており、「1」等が決定をしようとするときは、あらかじめ、地方年金記録訂正審議会に諮問しなければならない。

    地方厚生局長

  • 33

    【国民年金法:国民年金原簿:訂正の請求】  共済組合の組合員・私立学校教職員共済制度の加入者たる「 保険」の被保険者に対しては、国民年金原簿及び訂正の請求に関する規定は適用されない。

    厚生年金保険

  • 34

    【国民年金法:国民年金原簿:訂正の請求】  「 組合」の組合員・「2」教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者に対しては、国民年金原簿及び訂正の請求に関する規定は適用されない。

    共済組合, 私立学校

  • 35

    【国民年金法:被保険者に対する情報の提供】  厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び、その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、 ・当該被保険者の保険料「納付の 」、及び、 ・「 の給付」 に関する必要な情報を分かりやすい形で通知する者とされている(いわゆる「ねんきん定期便」)。

    納付の実績, 将来の給付

  • 36

    【国民年金法:被保険者に対する情報の提供】  「日本年金機構 / 厚生労働大臣」は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び、その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、 ・当該被保険者の保険料納付の実績、及び、 ・将来の給付 に関する必要な情報を分かりやすい形で通知する者とされている(いわゆる「2」)。

    厚生労働大臣, ねんきん定期便

  • 37

    【国民年金法:被保険者に対する情報の提供】  厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び、その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、 ・当該被保険者の保険料納付の実績、及び、将来の給付 に関する必要な情報を分かりやすい形で通知する者とされている(いわゆる「ねんきん定期便」)。 「ねんきん定期便」の記載事項は、 ①年金「1」(第1・2・3号被保険者期間) ②年金「 額」(老齢期年金・老齢厚生年金の「 額」) ③保険料の納付額(累計額) など。

    加入期間, 見込額

  • 38

    【国民年金法:被保険者に対する情報の提供】  厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び、その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、 ・当該被保険者の保険料納付の実績、及び、将来の給付 に関する必要な情報を分かりやすい形で通知する者とされている(いわゆる「ねんきん定期便」)。 「ねんきん定期便」の記載事項は、 ①年金加入期間(第1・2・3号被保険者期間) ②年金見込額(老齢期年金・老齢厚生年金の見込額) ③保険料の「 額」(累計額) など。

    納付額

  • 39

    [ねんきん定期便] 国民年金基金の加入期間は、ねんきん定期便の記載事項に含まれて「いる / いない」。

    いない

  • 40

    [ねんきん定期便] ねんきん定期便の送付は、「1」に対して行うものであり、受給権者に対しては、行われない。

    被保険者

  • 41

    [ねんきん定期便] 「「1」歳、「2」歳、「3」歳」の節目年齢にあたる歳のねんきん定期便には、これまでの加入履歴、保険料の納付状況等の詳細な内容が記載されている。

    35, 45, 59

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  • 1

    【国民年金法:第1号被保険者の届出】  第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)は、 ・その資格の「取得、喪失、種別の変更」に関する事項、 ・「氏名、住所の変更」に関する事項 を、「1」日以内に「2」に届け出なければならない。  なお、被保険者の属する世帯の世帯主は、被保険者に代わって、当該届出をする事ができる。

    14, 市町村長

  • 2

    【国民年金法:第1号被保険者の届出】  第「1」号被保険者(任意加入被保険者を含む)は、 ・その資格の「取得、喪失、種別の変更」に関する事項、 ・「氏名、住所の変更」に関する事項 を、14日以内に、市町村長に届け出なければならない。  なお、被保険者の属する世帯の「2」は、被保険者に代わって、当該届出をする事ができる。

    1, 世帯主

  • 3

    【国民年金法:第1号被保険者の届出】  第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)は、その資格の「取得、喪失、種別の変更」に関する事項、「氏名、住所の変更」に関する事項を、14日以内に、市町村長に届け出なければならない。  市町村長は、当該届出を受理したときは、受理した日から「1」日以内に、所定の事項を記載した書類等を「2」に送付することによって、これを厚生労働大臣に報告しなければならない。

    14, 日本年金機構

  • 4

    【国民年金法:第1号被保険者の届出】  第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)は、その資格の「取得、喪失、種別の変更」に関する事項、「氏名、住所の変更」に関する事項を、14日以内に、市町村長に届け出なければならない。  市町村長は、当該届出を受理したときは、受理した日から14日以内に、所定の事項を記載した書類等を日本年金機構に送付することによって、これを「1」に報告しなければならない。

    厚生労働大臣

  • 5

    【国民年金法:届出】 第1・3号被保険者が60歳に達したことにより、その資格を喪失したときには、資格喪失の届出が「必要 / 不要」である。

    不要

  • 6

    【国民年金法:届出】  第1・3号被保険者が死亡したときは、原則として、戸籍法上の届出義務者は、当該事実があった日から「1」日以内に、「2」(厚生労働大臣)に死亡の届出をしなければならない。

    14, 市町村長

  • 7

    【国民年金法:第3号被保険者の届出】  第3号被保険者は、その資格の「取得、喪失、種別の変更に関する事項」並びに、「氏名及び住所の変更」並びに「 確認」に関する事項を、原則として、「2」に届け出なければならない。

    種別確認, 厚生労働大臣

  • 8

    【国民年金法:第「1」号被保険者の届出】  第「1」号被保険者は、その資格の「取得、喪失、種別の「2」に関する事項」並びに、「氏名及び住所の変更」並びに「種別確認」に関する事項を、原則として、厚生労働大臣に届け出なければならない。

    3, 変更

  • 9

    【国民年金法:第3号被保険者の届出】  第3号被保険者は、その資格の「取得、喪失、種別の変更に関する事項」並びに、「氏名及び住所の変更」並びに「種別確認」に関する事項を、原則として、厚生労働大臣に届け出なければならない。  また、当該届出は、原則として、第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者を使用する「1」(※)または第2号被保険者を組合員等とする共済組合等を経由して行う者とされている。 (※当該「1」は、当該経由に係る事務の一部を当該「1」が設立する健康保険組合に委託する事ができる。)

    事業主

  • 10

    【国民年金法:第3号被保険者の届出】  第3号被保険者は、その資格の「取得、喪失、種別の変更に関する事項」並びに、「氏名及び住所の変更」並びに「種別確認」に関する事項を、原則として、厚生労働大臣に届け出なければならない。  また、当該届出は、原則として、第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者を使用する事業主(※)または第2号被保険者を組合員等とする「1」等を経由して行う者とされている。 (※当該事業主は、当該経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する「2」に委託する事ができる。)

    共済組合, 健康保険組合

  • 11

    【国民年金法:届出】  第2号被保険者については、厚生年金保険制度で資格記録の管理が行われているため、国民年金制度における届出が「必要 / 不要」である。

    不要

  • 12

    【国民年金法:届出】  第「1」号被保険者については、厚生年金保険制度で資格記録の管理が行われているため、国民年金制度における届出が不要である。

    2

  • 13

    【国民年金法:第3号被保険者の届出】  第3号被保険者であった者は、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったことについて(一定の場合を除く)、その旨を、厚生労働大臣に届出な「くともよい / ければならない」。

    ければならない

  • 14

    【国民年金法:第3号被保険者の届出】  第3号被保険者は、資格の得喪、種別の変更、氏名・住所の変更などの事実があった日から「速やか / 14日以内」に、事業主または共済組合等を経由して厚生労働大臣(日本年金機構)に届け出なければならない。  (第3号被保険者から当該届出を受理した事業主または共済組合等は、届書及び添付書類を、「速やか / 14日以内」に、厚生労働大臣(日本年金機構)に提出しなければならない。)

    14日以内, 速やか

  • 15

    【国民年金法:第3号被保険者の届出】  第3号被保険者は、資格の得喪、種別の変更、氏名・住所の変更などの事実があった日から14日以内に、「1」または「2」等を経由して厚生労働大臣(日本年金機構)に届け出なければならない。  (第3号被保険者から当該届出を受理した「1」または「2」等は、届書及び添付書類を、速やかに、厚生労働大臣(日本年金機構)に提出しなければならない。)

    事業主, 共済組合

  • 16

    【国民年金法:第3号被保険者の届出】  第3号被保険者は、資格の得喪、種別の変更、氏名・住所の変更などの事実があった日から14日以内に、事業主または共済組合等を経由して「1」(「2」)に届け出なければならない。  (第3号被保険者から当該届出を受理した事業主または共済組合等は、届書及び添付書類を、速やかに、「1」(「2」)に提出しなければならない。)

    厚生労働大臣, 日本年金機構

  • 17

    【国民年金法:届出】  第3号被保険者が、離婚等により、第1号被保険者(自営業者等)になった場合の「種別変更届」は、「1」に提出するのであって、「厚生労働大臣(日本年金機構)」に提出するのではない。

    市町村長

  • 18

    【国民年金法:第1号被保険者の届出】  「1」歳に達したことにより、第1号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により、当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより「1」歳に達した事実を確認できるときは、資格取得の届出は「必要 / 不要」である。

    20, 不要

  • 19

    【国民年金法:第3号被保険者の届出】  資格の得喪、種別の変更、氏名・住所の変更などの届出は、届出書等が、第2号被保険者を使用する事業主または共済組合等に「1」されたときに、厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。

    受理

  • 20

    【国民年金法:第3号被保険者の届出】 [届出と保険料納付済期間との関係]  第3号被保険者としての被保険者期間は、保険料納付済期間に算入される。  しかし、第3号被保険者となったことの届出が遅れた場合、当該届出が行われた日の属する月前の期間については、当該届出が行われた日の属する月の「前月 / 前々月」までの「2」年間のうちにあるものを除き、保険料納付済期間として取り扱われない。 (ただし、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をする事ができ、その場合は、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入される。

    前々月, 2

  • 21

    【国民年金法:第3号被保険者の届出】 [届出と保険料納付済期間との関係]  第3号被保険者としての被保険者期間は、保険料納付済期間に算入される。  しかし、第3号被保険者となったことの届出が遅れた場合、当該届出が行われた日の属する月前の期間については、当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除き、保険料納付済期間として取り扱われない。 (ただし、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をする事ができ、その場合は、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入される。) ※平成17年4月1日前の第3号被保険者の未届期間については、届出をすることにより、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間を、保険料納付済期間に算入することができる。 (この措置は「暫定 / 恒久」措置である。)

    恒久

  • 22

    【国民年金法:第3号被保険者の不整合期間の取扱いに関する事項】  国民年金の記録において、実態は第1号被保険者であったにもかかわらず、第3号被保険者のままとなっている記録の訂正がなされたことによって、未納期間となった期間の取扱いは、以下①②のようになる。 ①被保険者または被保険者であった者は、第3号被保険者とされていた被保険者期間(※)のうち、「第1号被保険者の被保険者期間として年金記録の訂正が行われた期間であって、当該訂正がなされたときに保険料を徴収する権利がすでに時効によって消滅している期間」(「 期間」)について、厚生労働大臣に「2」をする事ができる。 (※平成25年6月以前の保険料納付済期間に限る。)

    時効消滅不整合期間, 届出

  • 23

    【国民年金法:第3号被保険者の不整合期間の取扱いに関する事項】  国民年金の記録において、実態は第「1」号被保険者であったにもかかわらず、第「2」号被保険者のままとなっている記録の訂正がなされたことによって、未納期間となった期間の取扱いは、以下①②のようになる。 ①被保険者または被保険者であった者は、第3号被保険者とされていた被保険者期間(※)のうち、「第1号被保険者の被保険者期間として年金記録の訂正が行われた期間であって、当該訂正がなされたときに保険料を徴収する権利がすでに時効によって消滅している期間」(「時効消滅不整合期間」)について、厚生労働大臣に届出をする事ができる。 (※平成25年6月以前の保険料納付済期間に限る。)

    1, 3

  • 24

    【国民年金法:第3号被保険者の不整合期間の取扱いに関する事項】  国民年金の記録において、実態は第1号被保険者であったにもかかわらず、第3号被保険者のままとなっている記録の訂正がなされたことによって、未納期間となった期間の取扱いは、以下①②のようになる。 ①被保険者または被保険者であった者は、第3号被保険者とされていた被保険者期間(※)のうち、「第1号被保険者の被保険者期間として年金記録の訂正が行われた期間であって、当該訂正がなされたときに保険料を徴収する権利がすでに時効によって消滅している期間」(「時効消滅不整合期間」)について、厚生労働大臣に届出をする事ができる。 (※平成「 年 月」「以後 / 以前」の保険料納付済期間に限る。)

    25年6月, 以前

  • 25

    【国民年金法:第3号被保険者の不整合期間の取扱いに関する事項】  国民年金の記録において、実態は第1号被保険者であったにもかかわらず、第3号被保険者のままとなっている記録の訂正がなされたことによって、未納期間となった期間の取扱いは、以下①②のようになる。 ①被保険者または被保険者であった者は、第3号被保険者とされていた被保険者期間のうち、「第1号被保険者の被保険者期間として年金記録の訂正が行われた期間であって、当該訂正がなされたときに保険料を徴収する権利がすでに時効によって消滅している期間」(「時効消滅不整合期間」)について、厚生労働大臣に届出をする事ができる。 ② ①の届出が行われた時効消滅不整合期間(「特定期間」)については、当該届出が行われた日以後、年金額には反映しないが、年金の受給資格要件や保険料納付要件を判定するあたり、保険料免除期間(「 特例期間」)とみなされる。

    学生納付特例期間

  • 26

    【国民年金法:「1」】  厚生労働大臣は、「1」を備え、これに被保険者の ・氏名 ・資格の取得及び喪失 ・種別の変更 ・保険料の納付状況 ・基礎年金番号 ・その他所定の事項 を記録する。

    国民年金原簿

  • 27

    【国民年金法:国民年金原簿】  厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の ・氏名 ・資格の取得及び喪失 ・「1」の変更 ・保険料の「 状況」 ・基礎年金番号 ・その他所定の事項 を記録する。

    種別, 納付状況

  • 28

    【国民年金法:国民年金原簿】  厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の ・氏名 ・資格の取得及び喪失 ・種別の変更 ・保険料の納付状況 ・「1」(※) ・その他所定の事項 を記録する。 ※政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であって、厚生労働省令で定めるものを遂行するためにもちいる記号及び番号をいう。

    基礎年金番号

  • 29

    [基礎年金番号]  厚生労働大臣は、初めて第1号被保険者の資格を取得した者等に対し、原則として、基礎年金番号「1」を作成して、交付しなければならない。

    通知書

  • 30

    【国民年金法:訂正の請求】  被保険者または被保険者であった者は、 ・国民年金原簿に記録された自己に係る「特定国民年金原簿記録」が「1」でない、または ・国民年金原簿に係る「特定国民年金原簿記録」が「2」されていない と思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正を「3」をする事ができる。

    事実, 記録, 請求

  • 31

    【国民年金法:訂正の請求】  被保険者または被保険者であった者は、 ・国民年金原簿に記録された自己に係る「1」(※)が事実でない、または ・国民年金原簿に係る「1」(※)が記録されていない と思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正を請求する事ができる。 ※被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める内容をいう。

    特定国民年金原簿記録

  • 32

    【国民年金法:国民年金原簿:訂正の請求】  厚生労働大臣は、訂正の請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならなず、これ以外の場合は、訂正をしない旨を決定しなければならない。  なお、これらの決定に関する厚生労働大臣の権限は、「1」等に委任されており、「1」等が決定をしようとするときは、あらかじめ、地方年金記録訂正審議会に諮問しなければならない。

    地方厚生局長

  • 33

    【国民年金法:国民年金原簿:訂正の請求】  共済組合の組合員・私立学校教職員共済制度の加入者たる「 保険」の被保険者に対しては、国民年金原簿及び訂正の請求に関する規定は適用されない。

    厚生年金保険

  • 34

    【国民年金法:国民年金原簿:訂正の請求】  「 組合」の組合員・「2」教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者に対しては、国民年金原簿及び訂正の請求に関する規定は適用されない。

    共済組合, 私立学校

  • 35

    【国民年金法:被保険者に対する情報の提供】  厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び、その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、 ・当該被保険者の保険料「納付の 」、及び、 ・「 の給付」 に関する必要な情報を分かりやすい形で通知する者とされている(いわゆる「ねんきん定期便」)。

    納付の実績, 将来の給付

  • 36

    【国民年金法:被保険者に対する情報の提供】  「日本年金機構 / 厚生労働大臣」は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び、その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、 ・当該被保険者の保険料納付の実績、及び、 ・将来の給付 に関する必要な情報を分かりやすい形で通知する者とされている(いわゆる「2」)。

    厚生労働大臣, ねんきん定期便

  • 37

    【国民年金法:被保険者に対する情報の提供】  厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び、その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、 ・当該被保険者の保険料納付の実績、及び、将来の給付 に関する必要な情報を分かりやすい形で通知する者とされている(いわゆる「ねんきん定期便」)。 「ねんきん定期便」の記載事項は、 ①年金「1」(第1・2・3号被保険者期間) ②年金「 額」(老齢期年金・老齢厚生年金の「 額」) ③保険料の納付額(累計額) など。

    加入期間, 見込額

  • 38

    【国民年金法:被保険者に対する情報の提供】  厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び、その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、 ・当該被保険者の保険料納付の実績、及び、将来の給付 に関する必要な情報を分かりやすい形で通知する者とされている(いわゆる「ねんきん定期便」)。 「ねんきん定期便」の記載事項は、 ①年金加入期間(第1・2・3号被保険者期間) ②年金見込額(老齢期年金・老齢厚生年金の見込額) ③保険料の「 額」(累計額) など。

    納付額

  • 39

    [ねんきん定期便] 国民年金基金の加入期間は、ねんきん定期便の記載事項に含まれて「いる / いない」。

    いない

  • 40

    [ねんきん定期便] ねんきん定期便の送付は、「1」に対して行うものであり、受給権者に対しては、行われない。

    被保険者

  • 41

    [ねんきん定期便] 「「1」歳、「2」歳、「3」歳」の節目年齢にあたる歳のねんきん定期便には、これまでの加入履歴、保険料の納付状況等の詳細な内容が記載されている。

    35, 45, 59