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労働者災害補償保険法 択一式1
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    問題一覧

  • 1

    労災保険法は、国の直営事業で働く労働者には適用されない。

  • 2

    労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用されない。

    ×

  • 3

    労災保険法は、非現業の一般職の国家公務員に適用される。

    ×

  • 4

    労災保険法は、常勤の地方公務員に適用される。

    ×

  • 5

    労災保険法は、行政執行法人の職員に適用される。

    ×

  • 6

    船員法上の船員については労災保険法は適用されない。

    ×

  • 7

    都道府県労働委員会の委員には、労災保険法が適用されない。

  • 8

    障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場と雇用契約を締結せずに就労の機会を受ける障害者には、基本的には労災保険法が適用されない。

  • 9

    共同企業体によって行われる建設事業において、その全構成員が各々資金、人員、機会等を拠出して、共同計算により工事を施行する共同施行方式が取られている場合、保険関係は、共同企業体が行う事業の全体を一の事業とし、その代表者を事業主として成立する。

  • 10

    ある事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま、他の事業の業務に従事する、いわゆる出向の場合における当該労働者に係る保険関係が出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該労働者の出向につき行った契約並びに出向先事業における出向労働者の労働実態に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定する。

  • 11

    2以上の労災保険適用事業に使用される労働者は、それぞれの事業における労働時間数に関係なく、それぞれの事業において、労使保険法の適用がある。

  • 12

    出向労働者が、出向先事業の組織に組み入れられ、出向先事業場の他の労働者と同様の立場(身分関係及び賃金関係を除く)で、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事し、出向元事業主と出向先事業主とが行った契約等により当該出向労働者が出向元事業主から賃金名目の金銭給付を受けている場合に、出向先事業主が当該金銭給付を出向先事業の支払う賃金として当該事業の賃金総額に含め保険料を納付する旨を申し出たとしても、当該金銭給付を出向先事業から受ける賃金とみなし当該労働者を出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱うことはできないとされている。

    ×

  • 13

    インターンシップにおいて直接生産活動に従事し、その作業の利益が当該事業場に帰属し、かつ事業場と当該学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生に労災保険法が適用される。

  • 14

    個人事業の医院が、2、3名の者を雇用して看護師見習いの業務に従事させ、かたわら家事その他業務に従事させる場合は、労災保険法が適用されない。

    ×

  • 15

    派遣労働者に係る業務災害の認定にあたっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき、派遣元事業主の支配下にある場合、及び、派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱われる。

  • 16

    派遣労働者に係る業務災害の認定にあたっては、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められるものとして取り扱うこととされている。

  • 17

    自動車運転手が、長距離定期貨物便の運送業務の途上、会社が利用を認めている食堂前に至ったので、食事のために停車し食堂へ向かおうとして道路を横断中に、折から進行してきた自動車に撥ねられて死亡した災害は業務上とされている。

  • 18

    会社の休日に行われている社内の親睦野球大会で労働者が転倒し負傷した場合、参加が推奨されているが任意であるときには、業務上の負傷に該当しない。

  • 19

    企業に所属して、労働契約に基づき労働者として野球を行う者が、企業の代表選手として実業団野球大会に出場するのに備え、事業主が定めた練習計画以外の自主的な運動をしていた際に負傷した場合、業務上として取り扱われる。

    ×

  • 20

    会社が人員整理のため、指名解雇通知を行い、労働組合はこれを争い、使用者は裁判所に被解雇者の事業場立ち入り禁止の仮処分申請を行い、労働組合は裁判所に協議約款違反による無効確認訴訟を提起し、併せて被解雇者の身分保全の仮処分を申請していたところ、労働組合は裁判所の決定を待たずに被解雇者らを就労させ、作業中に負傷事故が発生した。この場合、業務外として取り扱われる。

  • 21

    医師、看護師等医療従事者の新型インフルエンザの予防接種については、必要な医療体制を維持する観点から業務命令等に基づいてこれを受けざるを得ない状況にあると考えられるため、予防接種による健康障害が生じた場合、当該予防接種が明らかに私的な理由によるものと認められる場合を除き、労働基準法施行規則第35条別表第1の2の6号の5の業務上疾病またはこれに起因する死亡等と取り扱うこととされている。

  • 22

    戸外での作業の開始15分前に、いつもと同様に、同僚とドラム缶に薪を投じて暖をとっていた労働者が、あまり薪が燃えないため、若い同僚が機械の掃除用に作業場においてあった石油を持ってきて薪にかけて燃やした際、火が当該労働者のズボンに燃え移って火傷した場合、業務上の負傷と認められる。

  • 23

    事業場施設内における業務に就くための出勤又は業務を終えた後の退勤で「業務」と接続しているものは、業務行為そのものではないが、業務に通常付随する準備後始末と認められている。したがって、その行為中の災害については、労働者の積極的な私的行為または恣意行為によるものと認められず、加えて通常発生しうるような災害である場合は、業務上とされている。

  • 24

    業務に従事している労働者が緊急行為を行ったとき、事業主の命令がある場合には、当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かに関わらず、その行為は業務として取り扱われる。

  • 25

    業務に従事していない労働者が、使用されている事業の事業場又は作業場等において災害が生じている際に、業務に従事している同僚労働者とともに、労働契約の本旨にあたる作業を開始した場合には、事業主から特段の命令がないときであっても、当該作業は業務にあたると推定される。

  • 26

    道路清掃工事の日雇労働者が、正午から休憩時間中に同僚と作業場内の道路に面した柵にもたれて休憩していたところ、道路を走っていた乗用車が運転操作を誤って柵に激突した時に逃げ遅れ、柵と自動車に挟まれて胸骨を骨折した場合、業務上の負傷と認められる。

  • 27

    業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則第一の二の各号に掲げられているものに限定される。

  • 28

    厚生労働省労働基準局通知(「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)」)の認定基準について、平成13年12月12日付け基発第1063号における発症に近接した時期において、特に過重な業務について、発症に近接した時期とは、発症前おおむね1週間をいう。

  • 29

    厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」)においては、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前おおむね6ヶ月の間に、認定基準で対象とする疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて、「業務による心理的負荷評価表」を指標として「強」、「弱」の二段階に区分することとされている。

    ×

  • 30

    厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷にとる精神障害の認定基準について」)においては、「いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6ヶ月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前6ヶ月以内の行為のみを評価の対象とする。

    ×

  • 31

    厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」)においては、「極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来たし、うつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1ヶ月間におおむね120時間を超える時間外労働を行なった場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする」とされている。

    ×

  • 32

    厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」)によると当該認定基準においては、例えば、対象疾病の発病前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行なっていた時には、手待ち時間が多いなど労働密度が特に低い場合を除き、心理的負荷の総合評価を「強」と判断するとしている。

  • 33

    厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」)によると当該認定基準においては、労災保険法第12条の2の2が労働者が故意に死亡したときは、政府は保険給付を行わないと規定していることから、業務により精神障害を発病したと認められる者が自殺を図った場合には、業務起因性は認められないとしている。

    ×

  • 34

    厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」)によると、当該認定基準においては、同僚から治療を要する程度のひどい暴行を受けてうつ病エピソードを発病した場合、心理的負荷の総合評価は「強」と判断される。

  • 35

    厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」)によると当該認定基準においては、身体接触のない性的発言のみのセクシュアルハラスメントである場合には、これによりうつ病エピソードを発病しても、心理的負荷の総合評価が「強」になることはない。

    ×

  • 36

    厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」)によると、当該認定基準においては、うつ病エピソードを発病した労働者がセクシュアルハラスメントを受けていた場合の心理的負荷の程度の判断は、その労働者が出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかで判断される。

    ×

  • 37

    自殺の場合も、通勤の途中において行われたのであれば、通勤災害と認められる。

    ×

  • 38

    通勤の途中で怨恨をもって喧嘩を仕掛けて負傷した場合、通勤災害と認められる。

    ×

  • 39

    マイカー通勤をしている労働者が、勤務先会社から市道を挟んだところにある同社の駐車場に車を停車し、徒歩で職場に到着しタイムカードを押した後、フォグライトの消し忘れに気づき、徒歩で駐車場へ引き返すべく市道を横断する途中、市道を走ってきた軽自動車に撥ねられ負傷した場合、通勤災害と認められる。

  • 40

    派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となるため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となる。

  • 41

    通勤による疾病の範囲については、労働災害補償保険法施行規則において「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」と規定されており、業務上の疾病と異なり具体的な疾病名は例示されていない。

  • 42

    転任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で生活する者や、家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者にとっての家族の住む家屋については、当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるときは住居と認めて差し支えないが、「反復・継続性」とは、おおむね2ヶ月に1回以上の往復行為又は移動がある場合に認められる。

    ×

  • 43

    運動部の練習に参加する目的で、午後の遅番の出勤者であるにもかかわらず、朝から住居を出る等、所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合も、通勤に該当する。

    ×

  • 44

    業務の終了後、事業場施設内で、サークル活動をした後に帰宅する場合は、社会通念上就業との直接的関連を失わせると認められるほど長時間となるような場合を除いても、通勤に該当することはない。

    ×

  • 45

    労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含めて同条の通勤とする。

    ×

  • 46

    勤務を終えてバスで退勤すべくバス停に向かった際、親しい同僚と一緒になったので、会社の隣の喫茶店に立ち寄り、40分程度過ごしたあと、同僚の乗用車で合理的な経路を通って自宅まで送られた労働者が、車を降りようとした際に、乗用車に追突され負傷した場合、通勤災害と認められる。

    ×

  • 47

    会社から退勤の途中に、定期的に病院で、比較的長期間の人工透析を受ける場合も、終了して直ちに合理的経路に復した後については、通勤に該当する。

  • 48

    業務終了後に、労働組合の執行委員である労働者が、事業場内で開催された賃金引き上げのための労使協議会に6時間ほど出席した後、帰宅途上で交通事故に遭った場合、通勤災害とは認められない。

  • 49

    会社からの退勤の途中で美容院に立ち寄った場合、髪のセットを終えて直ちに合理的な経路に復した後についても、通勤に該当しない。

    ×

  • 50

    労災保険法による保険給付は、同法所定の手続きにより行政機関は保険給付の決定をすることにより給付の内容が具体的に定まり、受給者は、それ以前においては政府に対し、具体的な一定の保険給付請求権を有しないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

  • 51

    療養補償給付たる療養の支給を受けようとする者は、 ①労働者の氏名、生年月日、住所 ②事業の名称及び事業場の所在地 ③負傷又は発病の年月日 ④災害の原因及び発生状況 ⑤傷病名及び療養の内容 ⑥療養に要した費用の額 ⑦療養の給付を受けなかった理由 ⑧労働者が複数事業労働者である場合には、その旨を記載した請求書 を、所轄労働基準監督署長に提出しなけらばならないが、そのうち③と⑥については事業主の証明を受けなければならない。

    ×

  • 52

    療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは、診療所又は都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者において行われ、指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院であっても、療養の給付は行われない。

  • 53

    被災労働者が、被災現場で医師の治療を受けず医療機関への搬送中に死亡した場合、死亡に至るまでに要した搬送費用は、療養のためのものと認められるので移送費として支給される。

  • 54

    労働者が遠隔地において死亡した場合の火葬料及び遺骨の移送に必要な費用は、療養補償費の範囲に属さない。

  • 55

    業務災害の発生直後、救急患者を災害現場から労災病院に移送する場合、社会通念上妥当と認められる場合であれば、移送に要した費用全額が支給される。

  • 56

    死体のアルコールによる払拭のような本来葬儀屋が行うべき措置であっても、医師が代行した場合は療養補償費の範囲に属する。

    ×

  • 57

    療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

    ×

  • 58

    療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受けている指定病院等を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出するものとされている。

  • 59

    事業主は、療養補償給付たる療養の給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、30日以内に証明しなければならない旨、厚生労働省令で規定されている。

    ×

  • 60

    休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であれば、出勤停止の懲戒処分のため雇用契約上賃金請求権が発生しない日についても支給される。

  • 61

    会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。

    ×

  • 62

    業務上の疾病により、所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日又は賃金が支払われる休暇又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、療養開始後1年6ヶ月未満の場合には、休業補償給付基礎日額から当該部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額である。

  • 63

    労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分のみについて労働し、当該労働に対して支払われる賃金の額が給付基礎日額の20%に相当する場合、休業補償給付と休業特別支給金とを合わせると、給付基礎日額の100%になる。

    ×

  • 64

    休業補償給付は、業務上の疾病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。

  • 65

    業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。

  • 66

    療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。

  • 67

    傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったとき、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 ①当該負傷又は疾病が治っていないこと ②当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること

    ×

  • 68

    傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は6ヶ月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。

  • 69

    所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6ヶ月経過した日において治っていないときは、同日以降1ヶ月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師または歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な資料を添えて提出させるものとしている。

  • 70

    休業補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。

    ×

  • 71

    傷病補償年金は、休業補償給付と併給されることはない。

  • 72

    休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。

  • 73

    療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。

  • 74

    傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があり、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、裁量により、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定ができる。

    ×

  • 75

    傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。

  • 76

    傷病補償年金は、以下の傷病等級に応じた額が年6期に分軽して支給される。 第1級 給付基礎日額の313日分 第2級 給付基礎日額の277日分 第3級 給付基礎日額の245日分

  • 77

    業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該3年を経過した日において同法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされる。

  • 78

    業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合に限り、その日において、使用者は労働基準法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者について労働基準法第91条第1項の規定によって課せられた解雇制限は解除される。

    ×

  • 79

    厚生労働省令で定める障害等級表に掲げるもの以外の身体障害は、その障害の程度に応じて、同標に掲げる身体障害に準じて障害等級を定めることとされている。

  • 80

    業務災害による身体の部位の機能障害と、そこから派生した神経障害が、医学的に見て一個の病像と把握される場合には、当該機能障害と神経症状を包括して一個の身体障害と評価し、その等級は重い方の障害等級による。

  • 81

    障害等級表に該当する障害が2以上あって、厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰上げた障害等級による。具体的には次のとおりである。 ①第5級、第7級、第9級の3障害がある場合 → 第3級 ②第4級、第5級の2障害がある場合 → 第2級 ③第8級、第9級の2障害がある場合 → 第7級

    ×

  • 82

    既に業務災害による障害補償年金を受ける者が、新たな業務災害により同一の部位について身体障害の程度を加重した場合には、現在の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額から、既存の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給され、その差額の年金とともに、既存の障害に係る従前の障害補償年金も継続して支給される。

  • 83

    障害等級認定基準についての行政通知によれば、既に右示指の用を廃していた(障害等級第12級の9、障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る障害等級は第11級の6(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが、この場合の障害補償給付の額は、給付基礎日額の67日分である。

  • 84

    障害補償一時金を受けた者については、障害の程度が自然的経過により増進しても、障害補償給付の変更が問題となることはない。

  • 85

    同一の負傷又は疾病が再発した場合には、その療養の期間中は、障害補償年金の受給権は消滅する。

  • 86

    労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間については、介護補償給付は支給されない。

  • 87

    介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

  • 88

    介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施工規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。

  • 89

    介護補償給付の請求は、その支給を受けようとする者が、介護補償給付支給請求書を所轄労働基準監督署長に提出することによって行う。

  • 90

    傷病補償年金を受ける者には、介護補償給付は行わない。

    ×

  • 91

    介護補償給付は、親族又はこれに準ずる者による介護についても支給されるが、介護の費用として支出した額が支給されるものであり、「介護に要した費用の額の証明書」を添付しなければならないことから、介護費用を支払わないで親族またはこれに準ずる者による介護を受けた場合は、支給されない。

    ×

  • 92

    業務上の災害により死亡した労働者Yには2人の子がいる。1人はYの死亡当時19歳であり、Yと同居し、Yの収入によって生計を維持していた大学生で、もう1人は、Yの死亡当時17歳であり、Yの離婚した元妻と同居し、Yが死亡するまで、、Yから定期的に養育費を送金されていた高校生であった。2人の子は、遺族補償年金の受給資格者であり、同順位の受給権者となる。

    ×

  • 93

    遺族補償給付を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が55歳に達したとき(労災保険法別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く)は、その達した月から遺族補償年金の額を改定する。

    ×

  • 94

    遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、直系血族又は直径姻族である者の養子となったときは、消滅する。

    ×

  • 95

    遺贈補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときは、消滅する。

  • 96

    傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合には、その死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は、遺族補償年金を受けることができる。

  • 97

    遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。

  • 98

    遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労働者の死亡の時から引き続き障害の状態にある兄弟姉妹が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき厚生労働省令で定める障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日に消滅する。

    ×

  • 99

    遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労働者の死亡の時から引き続き障害の状態にあった祖父母が、その障害の状態でなくなったときは、労働者の死亡の当時60歳以上であった場合でも、消滅する。

    ×

  • 100

    遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労働者の死亡の時から引き続き障害の状態にあった孫が、その障害の状態がなくなったときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときであっても、消滅する。

    ×