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費用の負担等、不服申立て、雑則等②
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    問題一覧

  • 1

    【滞納に対する措置】 [繰上徴収] 保険料は、下記の場合においては、納期前であっても、全て徴収することができる。 ①納付義務者が、下記のいずれかに該当する場合 1:「1」、「2」その他の「3」の滞納によって、「4」を受けるとき 2:強制執行を受けるとき 3:破産手続開始の決定を受けたとき 4:企業担保権の実行手続きの開始があったとき 5:競売の開始があったとき

    国税, 地方税, 公課, 滞納処分

  • 2

    【滞納に対する措置】 [繰上徴収] 保険料は、下記の場合においては、納期前であっても、全て徴収することができる。 ①納付義務者が、下記のいずれかに該当する場合 1:国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき 2:「1」を受けるとき 3:破産手続開始の決定を受けたとき 4:企業担保権の実行手続きの開始があったとき 5:競売の開始があったとき

    強制執行

  • 3

    【滞納に対する措置】 [繰上徴収] 保険料は、下記の場合においては、納期前であっても、全て徴収することができる。 ①納付義務者が、下記のいずれかに該当する場合 1:国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき 2:強制執行を受けるとき 3:「1」開始の決定を受けたとき 4:企業担保権の実行手続きの開始があったとき 5:競売の開始があったとき

    破産手続

  • 4

    【滞納に対する措置】 [繰上徴収] 保険料は、下記の場合においては、納期前であっても、全て徴収することができる。 ①納付義務者が、下記のいずれかに該当する場合 1:国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき 2:強制執行を受けるとき 3:破産手続開始の決定を受けたとき 4:「1」権の実行手続きの開始があったとき 5:競売の開始があったとき

    企業担保

  • 5

    【滞納に対する措置】 [繰上徴収] 保険料は、下記の場合においては、納期前であっても、全て徴収することができる。 ①納付義務者が、下記のいずれかに該当する場合 1:国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき 2:強制執行を受けるとき 3:破産手続開始の決定を受けたとき 4:企業担保権の実行手続きの開始があったとき 5:「1」の開始があったとき

    競売

  • 6

    【滞納に対する措置】 [繰上徴収] 保険料は、下記の場合においては、納期前であっても、全て徴収することができる。 ②「1」たる納付義務者が、「2」をした場合

    法人, 解散

  • 7

    【滞納に対する措置】 [繰上徴収] 保険料は、下記の場合においては、納期前であっても、全て徴収することができる。 ③被保険者の使用される事業所が、「1」された場合

    廃止

  • 8

    【滞納に対する措置】 [繰上徴収] 保険料は、下記の場合においては、納期前であっても、全て徴収することができる。 ④被保険者の使用される船舶について「1」の変更があった場合。  または当該船舶が滅失し、沈没し、もしくは全く「2」に堪えなくなるに至った場合。

    船舶所有者, 運航

  • 9

    【滞納に対する措置等】 [「1」] 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、保険料を繰上徴収する場合を除き、期限を指定して、これを「1」しなければならない。

    督促

  • 10

    【滞納に対する措置等】 [督促] 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を「1」する者があるときは、厚生労働大臣は、保険料を「2」する場合を除き、期限を指定して、これを督促しなければならない。

    滞納, 繰上徴収

  • 11

    【滞納に対する措置等】 [督促] 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、保険料を繰上徴収する場合を除き、「 を 」して、これを督促しなければならない。

    期限を指定

  • 12

    【延滞金の徴収】 督促をしたときは、厚生労働大臣は、原則として、「1」(1,000円未満の端数は切り捨て)に、納期限の翌日から、保険料完納または財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年「2」%(納期限の翌日から3ヶ月を経過するまでの期間については、年「3」%)の割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の端数は切り捨て)を徴収する。

    保険料額, 14.6, 7.3

  • 13

    【延滞金の徴収】 督促をしたときは、厚生労働大臣は、原則として、保険料額(1,000円未満の端数は切り捨て)に、「1」の翌日から、保険料完納または財産差押の日の「2」までの期間の日数に応じ、年14.6%(「1」の翌日から3ヶ月を経過するまでの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の端数は切り捨て)を徴収する。

    納期限, 前日

  • 14

    【延滞金の徴収】 督促をしたときは、厚生労働大臣は、原則として、保険料額(1,000円未満の端数は切り捨て)に、納期限の「1」から、「2」または「3」の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(納期限の翌日から3ヶ月を経過するまでの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の端数は切り捨て)を徴収する。

    翌日, 保険料完納, 財産差押

  • 15

    【延滞金の徴収】 督促をしたときは、厚生労働大臣は、原則として、保険料額(「1」円未満の端数は切り捨て)に、納期限の翌日から、保険料完納または財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(納期限の翌日から3ヶ月を経過するまでの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した「2」(「3」円未満の端数は切り捨て)を徴収する。

    1000, 延滞金, 100

  • 16

    【延滞金の徴収】 当分の間、各年の「1」が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、下記のような軽減措置の特例が定められている。 ・納期限の翌日から3ヶ月経過日までの期間の場合(原則7.3%) 「「1」+年1%」または「年7.3%」のいずれか低い割合。 ・納期限の翌日から3ヶ月経過後の期間(原則14.6%) 「「1」+年7.3%」

    延滞税特例基準割合

  • 17

    【延滞金の徴収】 当分の間、各年の延滞税特例基準割合が年「1」%に満たない場合には、その年中においては、下記のような軽減措置の特例が定められている。 ・納期限の翌日から3ヶ月経過日までの期間の場合(原則7.3%) 「延滞税特例基準割合+年1%」または「年7.3%」のいずれか低い割合。 ・納期限の翌日から3ヶ月経過後の期間(原則14.6%) 「延滞税特例基準割合+年7.3%」

    7.3

  • 18

    【延滞金が徴収されない場合】 ①督促状に指定した期限までに保険料を「1」したとき ②保険料額が1,000円未満であるとき ③計算した延滞金の額が100円未満であるとき ④納期を繰り上げて「2」するとき ⑤納付義務者の住所もしくは居所が国内にないため、またはその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によって督促したとき ⑥滞納につきやむを得ない事情があると認められるとき

    完納, 徴収

  • 19

    【延滞金が徴収されない場合】 ①督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき ②保険料額が「1」円未満であるとき ③計算した延滞金の額が「2」円未満であるとき ④納期を繰り上げて徴収するとき ⑤納付義務者の住所もしくは居所が国内にないため、またはその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によって督促したとき ⑥滞納につき、やむを得ない事情があると認められるとき

    1000, 100

  • 20

    【延滞金が徴収されない場合】 ①督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき ②保険料額が1,000円未満であるとき ③計算した延滞金の額が100円未満であるとき ④納期を繰り上げて徴収するとき ⑤納付義務者の住所もしくは居所が国内にないため、またはその住所及び居所がともに明らかでないため、「1」の方法によって督促したとき ⑥滞納につき、やむを得ない事情があると認められるとき

    公示送達

  • 21

    【延滞金の徴収】 保険料額の一部につき納付があった場合は、その納付の日以後の期間にかかる延滞金の基礎となる保険料は、その納付のあった保険料額を「1」した金額による。

    控除

  • 22

    【延滞金の徴収】 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金は、厚生年金保険法に別段の規定があるものを除き、「1」の例により徴収する。

    国税徴収

  • 23

    【延滞金の徴収】 [滞納処分] 厚生労働大臣は、納付義務者が以下のいずれかに該当する場合においては、「1」の例によってこれを処分し、または納付義務者の居住地もしくは、その者の財産所在地の「2」に対して、その処分を請求することができる。 ①督促を受けた者が、その指定の期限までに保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を納付しないとき ②保険料の繰上徴収による保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないとき

    国税滞納処分, 市町村

  • 24

    【延滞金の徴収】 [滞納処分] 厚生労働大臣は、納付義務者が以下のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、または納付義務者の「1」もしくは、その者の「2」の市町村に対して、その処分を請求することができる。 ①督促を受けた者が、その指定の期限までに保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を納付しないとき ②保険料の繰上徴収による保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないとき

    居住地, 財産所在地

  • 25

    【延滞金の徴収】 [滞納処分] 厚生労働大臣は、納付義務者が以下のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、または納付義務者の居住地もしくは、その者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。 ①督促を受けた者が、その指定の期限までに保険料その他厚生年金保険法の規定による「1」を納付しないとき ②保険料の「2」による保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないとき

    徴収金, 繰上徴収

  • 26

    【延滞金の徴収】 [滞納処分] 厚生労働大臣は、納付義務者が以下のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、または納付義務者の居住地もしくは、その者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することその処分を請求することができる。 ①督促を受けた者が、その指定の期限までに保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を納付しないとき ②保険料の繰上徴収による保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないとき なお、「1」は、当該処分の請求を受けたときは、「2」の例によってこれを処分することができるが、この場合においては、「3」は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。

    市町村, 市町村税, 厚生労働大臣

  • 27

    【延滞金の徴収】 [滞納処分] 厚生労働大臣は、納付義務者が以下のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、または納付義務者の居住地もしくは、その者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することその処分を請求することができる。 ①督促を受けた者が、その指定の期限までに保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を納付しないとき ②保険料の繰上徴収による保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないとき なお、市町村は、当該処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができるが、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の「 分の 」に相当する額を当該「2」に交付しなければならない。

    100分の4, 市町村

  • 28

    【徴収金の先取特権の順位】 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、「1」及び「2」に次ぐものとする。

    国税, 地方税

  • 29

    【「1」の例による処分に係る認可等】 滞納処分に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されているが、機構が「1」の例による処分を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、機構が定め厚生労働大臣の認可を受けた「滞納処分等実施規定」に従い、厚生労働大臣の認可を受けて機構の理事長が任命した徴収職員に行わせなければならない。

    国税滞納処分

  • 30

    【国税滞納処分の例による処分に係る認可等】 滞納処分に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、「1」に委任されているが、「1」が国税滞納処分の例による処分を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、「1」が定め厚生労働大臣の認可を受けた「滞納処分等実施規定」に従い、厚生労働大臣の認可を受けて「1」の理事長が任命した「2」に行わせなければならない。

    日本年金機構, 徴収職員

  • 31

    【国税滞納処分の例による処分に係る認可等】 滞納処分に関する「1」の権限に係る事務は、日本年金機構に「2」されているが、機構が国税滞納処分の例による処分を行う場合には、あらかじめ、「1」の認可を受けるとともに、機構が定め「1」の認可を受けた「滞納処分等実施規定」に従い、「1」の認可を受けて機構の理事長が任命した徴収職員に行わせなければならない。

    厚生労働大臣, 委任

  • 32

    【国税滞納処分の例による処分に係る認可等】 滞納処分に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されているが、機構が国税滞納処分の例による処分を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の「1」を受けるとともに、機構が定め厚生労働大臣の「1」を受けた「滞納処分等実施規定」に従い、厚生労働大臣の「1」を受けて機構の理事長が任命した徴収職員に行わせなければならない。

    認可

  • 33

    【国税滞納処分の例による処分に係る認可等】 厚生労働大臣は、「1」からの求めがあった時などには、自ら滞納処分を行うことができるほか、滞納者が悪質な場合には、当該権限を財務大臣を通じて「2」に委任することができる。

    日本年金機構, 国税庁長官

  • 34

    【国税滞納処分の例による処分に係る認可等】 厚生労働大臣は、機構からの求めがあった時などには、自ら「1」を行うことができるほか、滞納者が悪質な場合には、当該権限を「2」を通じて国税庁長官に委任することができる。

    滞納処分, 財務大臣

  • 35

    【国税滞納処分の例による処分に係る認可等】 厚生労働大臣は、機構からの求めがあった時などには、自ら滞納処分を行うことができるほか、滞納者が悪質な場合には、当該権限を財務大臣を通じて国税庁長官に委任することができる。 ※国税庁長官は、委任に基づいて滞納処分等の厚生労働大臣の権限の全部または一部を行ったときは、滞納処分等の執行状況及びその結果を厚生労働大臣に「1」するものとする。

    報告

  • 36

    【国税滞納処分の例による処分に係る認可等】 滞納処分に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に委任されているが、機構が国税滞納処分の例による処分を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、機構が定め厚生労働大臣の認可を受けた「滞納処分等実施規定」に従い、厚生労働大臣の認可を受けて機構の理事長が任命した「1」に行わせなければならない。 ※機構は、滞納処分等をしたときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に「2」しなければならない。

    徴収職員, 報告

  • 37

    【保険給付等に関する不服申立て】 [審査請求] 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する処分に不服がある者は、「1」に対して審査請求をすることができる。

    社会保険審査官

  • 38

    【保険給付等に関する不服申立て】 [審査請求] 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して「1」をすることができる。

    審査請求

  • 39

    【保険給付等に関する不服申立て】 [審査請求] 厚生労働大臣による被保険者の「1」、「2」または「3」に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。

    資格, 標準報酬, 保険給付

  • 40

    【保険給付等に関する不服申立て】 [審査請求] 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。 当該審査請求は、「処分があったことを 」日の翌日から起算して「2」ヶ月を経過したときはすることができない。 (正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りではない。)

    処分があったことを知った, 3

  • 41

    【保険給付等に関する不服申立て】 [審査請求] 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。 ※代理人は審査請求人のために審査請求に関する「1」の行為をすることができる。 ただし、審査請求の「2」については、特別の委任を受けた場合でなければすることができない(再審査請求でも同じ)。

    一切, 取下げ

  • 42

    【審査請求】 被保険者の資格または標準報酬に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して「1」年を経過したときは、することができない。

    2

  • 43

    【保険給付等に関する不服申立て】 [再審査請求] 「1」の決定に不服がある者は、「2」に対して再審査請求をすることができる。 当該再審査請求は、「1」の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヶ月を経過したときはすることができない。 (正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない)

    社会保険審査官, 社会保険審査会

  • 44

    【保険給付等に関する不服申立て】 [再審査請求] 社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 当該再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が「1」された日の翌日から起算して「2」ヶ月を経過したときはすることができない。 (正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない)

    送付, 2

  • 45

    【保険給付等に関する不服申立て】 [審査請求] 審査請求をした日から「1」ヶ月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を「2」したものとみなすことができる。

    2, 棄却

  • 46

    【保険給付等に関する不服申立て】 審査請求及び再審査請求は、「1」の完成猶予及び更新に関しては、「2」の請求とみなされる。

    時効, 裁判上

  • 47

    【第1号厚生年金被保険者以外に関する不服申立て】 第1号厚生年金被保険者以外の被保険者に係る不服申立ては、共済各法に定めるところにより、以下に定める審査会に対して審査請求をすることができる。 ①第2号厚生年金被保険者 → 「1」公務員共済組合審査会 ②第3号厚生年金被保険者 → 「2」公務員共済組合審査会 ③第4号厚生年金被保険者 → 日本「3」振興共済事業団の共済審査会

    国家, 地方, 私立学校

  • 48

    【保険料等に関する不服申立て】 厚生労働大臣による保険料その他厚生年金保険法の規定による「1」の賦課、「2」に関する処分、または督促・滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して3ヶ月以内に審査請求をすることができる。

    徴収金, 徴収

  • 49

    【保険料等に関する不服申立て】 厚生労働大臣による保険料の賦課、徴収に関する処分、または「1」・「2」処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して3ヶ月以内に審査請求をすることができる。

    督促, 滞納

  • 50

    【保険料等に関する不服申立て】 厚生労働大臣による保険料の賦課、徴収に関する処分、または督促・滞納処分に不服がある者は、「1」に対して「2」ヶ月以内に審査請求をすることができる。

    社会保険審査会, 3

  • 51

    【不服申立て】 [訴訟との関係] 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する処分の「1」の訴えは、原則として、当該処分についての審査請求に対する「1」の決定を経た後でなければ提起することができない。

    取消し, 社会保険審査官

  • 52

    【厚生年金保険:雑則等】 [時効] 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利は、これらを行使することができるときから「1」年を経過したとき、時効によって消滅する。

    2

  • 53

    【厚生年金保険:雑則等】 [時効] 保険料その他厚生年金保険法の規定による保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から「1」年を経過したとき、時効によって消滅する。

    5

  • 54

    【厚生年金保険:雑則等】 [時効] 保険料その他厚生年金保険法の規定による、当該権利に基づき支払期日ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から「1」年を経過したとき、時効によって消滅する。

    5

  • 55

    【厚生年金保険:雑則等】 [時効] 保険料その他厚生年金保険法の規定による保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができるときから「1」年を経過したとき、時効によって消滅する。

    5

  • 56

    【雑則等:時効】 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその「1」につき支給を停止されている間(も / は)、「進行する/進行しない」。

    全額, 進行しない

  • 57

    【厚生年金保険:時効】 年金特例法により、厚生労働大臣は、平成19年7月6日において厚生年金保険法による保険給付の受給権者である者または同日前において受給権者であった者(未支給の保険給付の請求権者を含む)について、「1」の訂正がなされた上で「2」(「2」の訂正を含む)が行われた場合においては、その「2」による当該「1」の訂正に係る受給権に基づき支払われる保険給付の支給を受ける権利について消滅時効が完成した場合においても、保険給付を支払うものとされている。

    記録, 裁定

  • 58

    【資料の提供】 「1」は、被保険者の資格、標準報酬または保険料に関し必要があると認めるときは、「2」(実施機関を除く)に対し、法人の事業所の名称、所在地そのた必要な資料の提供を求めることができる。

    実施機関, 官公署

  • 59

    【資料の提供】 実施機関は、被保険者の「1」、「2」または「3」に関し必要があると認めるときは、官公署(実施機関を除く)に対し、法人の事業所の名称、所在地そのた必要な資料の提供を求めることができる。

    資格, 標準報酬, 保険料

  • 60

    【資料の提供】 市町村長は、実施機関または受給権者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、被保険者、被保険者であった者または受給権者の「1」に関し、無料で証明を行うことができる。

    戸籍

  • 61

    【資料の提供】 実施機関は、所管する大臣を経由して、標準報酬額等平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣に「1」を行うものとされており、厚生労働大臣は、当該事項等について、実施機関を所管する大臣に「1」を行うものとされている。

    報告

  • 62

    【書類の保存】 事業主は、厚生年金保険に関する書類を、その「1」の日から「2」年間、保存しなければならない。

    完結, 2

  • 63

    【事業主に対する罰則】 事業主が、正当な理由がなくて以下のいずれかに該当するときは、「1」ヶ月以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処せられる。 ①被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項等につき、届出をせず、または虚偽の届出をしたとき ②厚生労働大臣から通知された事項を被保険者等に通知しないとき ③督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき ④厚生労働大臣の物件提出命令に違反して、文書その他の物件を提出せず、または行政庁職員(機構の職員を含む)の質問に対して答弁せず、もしくは、虚偽の陳述をし、もしくは、検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したとき ⑤厚生労働大臣により決定された免除保険料率を基金加入員に通知しないとき

    6, 50

  • 64

    【事業主に対する罰則】 事業主が、正当な理由がなくて以下のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。 ①被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項等につき、「1」をせず、または「2」の「1」をしたとき ②厚生労働大臣から通知された事項を被保険者等に通知しないとき ③督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき ④厚生労働大臣の物件提出命令に違反して、文書その他の物件を提出せず、または行政庁職員(機構の職員を含む)の質問に対して答弁せず、もしくは、虚偽の陳述をし、もしくは、検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したとき ⑤厚生労働大臣により決定された免除保険料率を基金加入員に通知しないとき

    届出, 虚偽

  • 65

    【事業主に対する罰則】 事業主が、正当な理由がなくて以下のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。 ①被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項等につき、届出をせず、または虚偽の届出をしたとき ②厚生労働大臣から通知された事項を被保険者等に「1」しないとき ③督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき ④厚生労働大臣の物件提出命令に違反して、文書その他の物件を提出せず、または行政庁職員(機構の職員を含む)の質問に対して答弁せず、もしくは、虚偽の陳述をし、もしくは、検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したとき ⑤厚生労働大臣により決定された免除保険料率を基金加入員に通知しないとき

    通知

  • 66

    【事業主に対する罰則】 事業主が、正当な理由がなくて以下のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。 ①被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項等につき、届出をせず、または虚偽の届出をしたとき ②厚生労働大臣から通知された事項を被保険者等に通知しないとき ③「1」に指定する期限までに「2」を納付しないとき ④厚生労働大臣の物件提出命令に違反して、文書その他の物件を提出せず、または行政庁職員(機構の職員を含む)の質問に対して答弁せず、もしくは、虚偽の陳述をし、もしくは、検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したとき ⑤厚生労働大臣により決定された免除保険料率を基金加入員に通知しないとき

    督促状, 保険料

  • 67

    【事業主に対する罰則】 事業主が、正当な理由がなくて以下のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。 ①被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項等につき、届出をせず、または虚偽の届出をしたとき ②厚生労働大臣から通知された事項を被保険者等に通知しないとき ③督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき ④厚生労働大臣の物件提出命令に違反して、文書その他の物件を「1」せず、または行政庁職員(機構の職員を含む)の質問に対して「2」せず、もしくは、虚偽の陳述をし、もしくは、検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したとき ⑤厚生労働大臣により決定された免除保険料率を基金加入員に通知しないとき

    提出, 答弁

  • 68

    【事業主に対する罰則】 事業主が、正当な理由がなくて以下のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。 ①被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項等につき、届出をせず、または虚偽の届出をしたとき ②厚生労働大臣から通知された事項を被保険者等に通知しないとき ③督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき ④厚生労働大臣の物件提出命令に違反して、文書その他の物件を提出せず、または行政庁職員(機構の職員を含む)の質問に対して答弁せず、もしくは、虚偽の陳述をし、もしくは、検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したとき ⑤厚生労働大臣により決定された「1」を基金加入員に通知しないとき

    免除保険料率

  • 69

    【事業主に対する罰則】 事業主が、正当な理由がなくて以下のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。 ①被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項等につき、届出をせず、または虚偽の届出をしたとき ※上記①の事項「以外」の事項につき、事業主が届出をせず、または虚偽の届出をしたときは、「1」万円以下の「2」に処せられる。

    10, 過料

  • 70

    【事業主以外の者に対する罰則】 事業主以外のものが、行政庁職員(機構の職員を含む)の質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の陳述をし、または検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したときは、「1」ヶ月以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処せられる。

    6, 30

  • 71

    【調査拒否者に対する罰則】 ①保険料の滞納者の財産についての徴収職員の質問に対して答弁をせず、または偽りの陳述をしたときの当該違反行為をした者 ②徴収職員の財産に関する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または当該検査に関し偽りの記載もしくは記録をした帳簿書類を提示したときの当該違反行為をした者 上記の者は、「1」万円以下の罰金に処せられる。

    50

  • 72

    【調査拒否者に対する罰則】 ①保険料の「1」の財産についての徴収職員の質問に対して答弁をせず、または偽りの陳述をしたときの当該違反行為をした者 ②徴収職員の財産に関する「2」の検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または当該検査に関し偽りの記載もしくは記録をした「2」を提示したときの当該違反行為をした者 上記の者は、50万円以下の罰金に処せられる。

    滞納者, 帳簿書類

  • 73

    戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、受給権者が死亡した旨の届出をしないときは、「1」万円以下の過料に処せられる。

    10