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社会保険制度②
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    問題一覧

  • 1

    【社会保険制度:公的年金制度】  公的年金は、45年から60年後といった老後までの長い期間に、社会経済がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、原則として「1」水準や「2」水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。  このような仕組みは、社会全体で「世代間扶養」を行う公的年金において初めて約束できるものであり、「私的年金」や貯蓄で代替することは難しいと考えられている。  また、公的年金制度は、強制加入を前提とする社会保険制度であり、国民の側からの、加入するかどうか、保険料を負担するかどうかといった選択(逆選択)が認められているわけではない。

    賃金, 物価

  • 2

    【社会保険制度:公的年金制度】  公的年金は、45年から60年後といった老後までの長い期間に、社会経済がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、原則として賃金水準や物価水準の変動に応じて「1」額の水準を改定する仕組みをとっている。  このような仕組みは、社会全体で「世代間扶養」を行う公的年金において初めて約束できるものであり、「私的年金」や貯蓄で代替することは難しいと考えられている。  また、公的年金制度は、強制加入を前提とする社会保険制度であり、国民の側からの、加入するかどうか、保険料を負担するかどうかといった選択(逆選択)が認められているわけではない。

    年金

  • 3

    【社会保険制度:公的年金制度】  公的年金は、45年から60年後といった老後までの長い期間に、社会経済がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、原則として賃金水準や物価水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。  このような仕組みは、社会全体で「「1」」を行う公的年金において初めて約束できるものであり、「「2」」や貯蓄で代替することは難しいと考えられている。  また、公的年金制度は、強制加入を前提とする社会保険制度であり、国民の側からの、加入するかどうか、保険料を負担するかどうかといった選択(逆選択)が認められているわけではない。

    世代間扶養, 私的年金

  • 4

    【社会保険制度:公的年金制度】  公的年金は、45年から60年後といった老後までの長い期間に、社会経済がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、原則として賃金水準や物価水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。  このような仕組みは、社会全体で「世代間扶養」を行う公的年金において初めて約束できるものであり、「私的年金」や貯蓄で代替することは難しいと考えられている。  また、公的年金制度は、「1」を前提とする社会保険制度であり、国民の側からの、加入するかどうか、保険料を負担するかどうかといった選択(「2」)が認められているわけではない。

    強制加入, 逆選択

  • 5

    【社会保険制度:「1」制度】  「1」は、45年から60年後といった老後までの長い期間に、社会経済がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、原則として賃金水準や物価水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。  このような仕組みは、社会全体で「世代間扶養」を行う公的年金において初めて約束できるものであり、「私的年金」や貯蓄で代替することは難しいと考えられている。  また、「1」制度は、強制加入を前提とする社会保険制度であり、国民の側からの、加入するかどうか、保険料を負担するかどうかといった選択(逆選択)が認められているわけではない。

    公的年金

  • 6

    【社会保険制度:公的年金制度】 [公的年金と私的年金] 公的年金は、社会保障制度として所得に応じた負担を求めるとともに、必要に応じた給付を行うことにより、「1」機能を果たしている。

    所得再分配

  • 7

    【社会保険制度:公的年金制度】 [公的年金と私的年金] 公的年金は、いわゆる「逆選択」を認めない「1」の社会保険となっている。

    強制加入

  • 8

    【社会保険制度:公的年金制度】 [公的年金と私的年金] 公的年金に対し、私的年金(個人年金)は自助努力によるものであり、自由契約により加入する「1」の民間保険となっている。

    任意加入

  • 9

    【社会保険制度:公的年金制度】 [公的年金の利点] 公的年金の場合は、生活の基本的な部分を全国民に保障するという役割を反映して、基礎年金給付費や事務費に対する「1」が行われ、保険料も所得税法の規定により、所得金額からの全額控除がなされている。 これに対し、私的年金の場合は、これらの措置がなく、保険料の相当部分が事務費として使われているという面において、公的年金は有利な仕組みであるといわれている。

    国庫負担

  • 10

    【社会保険制度:公的年金制度】 [公的年金の利点] 公的年金の場合は、生活の基本的な部分を全国民に保障するという役割を反映して、基礎年金給付費や事務費に対する国庫負担が行われ、保険料も所得税法の規定により、所得金額からの「1」がなされている。 これに対し、私的年金の場合は、これらの措置がなく、保険料の相当部分が事務費として使われているという面において、公的年金は有利な仕組みであるといわれている。

    全額控除

  • 11

    【社会保障制度:公的年金制度】 [公的年金制度の財政方式] 公的年金制度の財政方式には、大きく「「1」方式(将来の年金給付に必要な原資を保険料で積み立てていく財政方式)」と「「2」方式(年金給付に必要な費用を、その都度、被保険者からの保険料で賄う財政方式)」の2つがあるが、わが国の財政方式は、限りなく「2」方式に近いものとなっている。 つまり、現行のわが国の公的年金制度(基礎年金制度)においては、「当年度の給付に必要な費用」が「現在の被保険者の保険料」で賄われる仕組みとなっている。

    積立, 賦課

  • 12

    【社会保障制度:公的年金制度】 [公的年金制度の財政方式] 公的年金制度の財政方式には、大きく「積立方式(将来の年金給付に必要な原資を保険料で積み立てていく財政方式)」と「賦課方式(年金給付に必要な費用を、その都度、被保険者からの保険料で賄う財政方式)」の2つがあるが、わが国の財政方式は、限りなく賦課方式に近いものとなっている。 つまり、現行のわが国の公的年金制度(基礎年金制度)においては、「「1」の給付に必要な費用」が「現在の被保険者の「2」」で賄われる仕組みとなっている。

    当年度, 保険料

  • 13

    【社会保障制度:平成16年年金制度改正】 [基礎年金国庫負担割合引き上げ] 基礎年金に対する国庫負担割合は、従来の「 分の 」から「 分の 」に引き上げることとされた。

    3分の1, 2分の1

  • 14

    【社会保障制度:平成16年年金制度改正】 [「1」方式の導入] 将来の最終的な保険料水準を固定し、保険料総額の範囲内で給付水準を自動的に調整するという「「1」方式」が導入された。 具体的には、平成29年までに、厚生年金保険の第1号厚生年金被保険者の保険料率は「18.3%」まで、国民年金の保険料額は「16,900円(平成16年度価格)」まで段階的に引き上げた上で固定された。 なお、国民年金の保険料額は、平成31年4月から実施の産前産後期間の保険料免除の財源として100円引き上げられ、「17,000円(平成16年度価格)」となっている。

    保険料水準固定

  • 15

    【社会保障制度:平成16年年金制度改革】 [保険料水準固定方式の導入] 将来の最終的な保険料水準を固定し、保険料総額の範囲内で給付水準を自動的に調整するという「保険料水準固定方式」が導入された。 具体的には、平成「1」年までに、厚生年金保険の第1号厚生年金被保険者の保険料率は「「2」%」まで、国民年金の保険料額は「16,900円(平成16年度価格)」まで段階的に引き上げた上で固定された。 なお、国民年金の保険料額は、平成31年4月から実施の産前産後期間の保険料免除の財源として100円引き上げられ、「17,000円(平成16年度価格)」となっている。

    29, 18.3

  • 16

    【社会保障制度:平成16年年金制度改革】 [保険料水準固定方式の導入] 将来の最終的な保険料水準を固定し、保険料総額の範囲内で給付水準を自動的に調整するという「保険料水準固定方式」が導入された。 具体的には、平成29年までに、厚生年金保険の第1号厚生年金被保険者の保険料率は「18.3%」まで、国民年金の保険料額は「「1」円(平成16年度価格)」まで段階的に引き上げた上で固定された。 なお、国民年金の保険料額は、平成31年4月から実施の産前産後期間の保険料免除の財源として100円引き上げられ、「「2」円(平成16年度価格)」となっている。

    16900, 17000

  • 17

    【社会保険制度:平成16年年金制度改革】 [マクロ経済スライドの導入] 改正後の仕組みにおいては、原則として、受給時には1人当たり「1」の伸びを反映して年金額が算定され、受給後は「2」の伸びで改定されることになっている。 しかし、固定した保険料負担の範囲内でバランスが取れるようになるまでには、年金額の計算に当たって「1」や「2」の伸びをそのまま使うのではなく、年金額の伸びを自動的に調整するという「マクロ経済スライド」が行われる。 この年金額の調整(マクロ経済スライド)を行うきかん(調整期間)においては、年金制度を支える力を表す被保険者数の減少率や平均余命の伸び等を勘案した一定率(スライド調整率)を年金額の改定に反映させ、改定率を1人当たり「1」や「2」の伸びより抑制することになる。

    手取り賃金, 物価

  • 18

    【社会保険制度:平成16年年金制度改革】 [「1」の導入] 改正後の仕組みにおいては、原則として、受給時には1人当たり手取り賃金の伸びを反映して年金額が算定され、受給後は物価の伸びで改定されることになっている。 しかし、固定した保険料負担の範囲内でバランスが取れるようになるまでには、年金額の計算に当たって賃金や物価の伸びをそのまま使うのではなく、年金額の伸びを自動的に調整するという「1」が行われる。 この年金額の調整(「1」)を行う期間(調整期間)においては、年金制度を支える力を表す被保険者数の減少率や平均余命の伸び等を勘案した一定率(スライド調整率)を年金額の改定に反映させ、改定率を1人当たり手取り賃金や物価の伸びより抑制することになる。

    マクロ経済スライド

  • 19

    【社会保険制度:平成16年年金制度改正】 [マクロ経済スライドの導入] 改正後の仕組みにおいては、原則として、受給時には1人当たり手取り賃金の伸びを反映して年金額が算定され、受給後は物価の伸びで改定されることになっている。 しかし、固定した保険料負担の範囲内でバランスが取れるようになるまでには、年金額の計算に当たって賃金や物価の伸びをそのまま使うのではなく、年金額の伸びを自動的に調整するという「マクロ経済スライド」が行われる。 この年金額の調整(マクロ経済スライド)を行う期間(調整期間)においては、年金制度を支える力を表す「1」数の減少率や「2」の伸び等を勘案した一定率(スライド調整率)を年金額の改定に反映させ、改定率を1人当たり手取り賃金や物価の伸びより抑制することになる。

    被保険者, 平気余命

  • 20

    【社会保険制度:平成16年年金制度改革】 [マクロ経済スライドの導入] 改正後の仕組みにおいては、原則として、受給時には1人当たり手取り賃金の伸びを反映して年金額が算定され、受給後は物価の伸びで改定されることになっている。 しかし、固定した保険料負担の範囲内でバランスが取れるようになるまでには、年金額の計算に当たって賃金や物価の伸びをそのまま使うのではなく、年金額の伸びを自動的に調整するという「マクロ経済スライド」が行われる。 この年金額の調整(マクロ経済スライド)を行う期間(調整期間)においては、年金制度を支える力を表す被保険者数の減少率や平均余命の伸び等を勘案した一定率(スライド調整率)を年金額の改定に反映させ、改定率を1人当たり手取り賃金や物価の伸びより「1」することになる。

    抑制

  • 21

    【社会保障制度:平成16年年金制度改正】 [有限均衡方式の採用] 従来の年金財政は、将来にわたるすべての期間について給付と負担の均衡を図るという「「1」方式」に基づいて運営され、積立金水準は、将来にわたって一定の水準を維持することとされていた。 この方式が、平成16年改正により、100年程度の期間について給付と負担の均衡を図るという「有限均衡方式」に改められ、積立金水準は、約100年後に1年分程度(支払準備金程度)を保有することで他率こととされた。

    永久均衡

  • 22

    【社会保障制度:平成16年年金制度改正】 [有限均衡方式の採用] 従来の年金財政は、将来にわたるすべての期間について給付と負担の均衡を図るという「永久均衡方式」に基づいて運営され、積立金水準は、将来にわたって一定の水準を維持することとされていた。 この方式が、平成16年改正により、100年程度の期間について給付と負担の均衡を図るという「「1」方式」に改められ、積立金水準は、約100年後に「2」年分程度(支払準備金程度)を保有することで他率こととされた。

    有限均衡, 1

  • 23

    【社会保障制度:平成16年年金制度改正】 [マクロ経済スライド] 65歳となり年金を受け取り始める時点における夫と専業主婦からなる夫婦世帯の標準的な年金額が、「1」世代の平均的な手取り賃金の「2」%を上回るような所得代替率を確保することとし、当該所得代替率が「2」%をした回ることが見込まれる場合には、調整の終了等の措置を講じるとともに、給付と費用負担の在り方についての検討を行い、所要の措置を講じることとしている。

    現役, 50

  • 24

    【社会保障制度:平成16年年金制度改正】 [マクロ経済スライド] 平成30年度からはマクロ経済スライドをによる調整をできるだけ早期に実施し、調整期間をより早く終了させることで将来年金を受給する世代の給付水準が高い水準で安定させることを目的に、年金の名目額が前年度を下回らない措置は維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で、前年度までの「1」分(「2」分)を含めて調整することとされた。

    未調整, キャリーオーバー

  • 25

    【社会保障制度:平成16年年金制度改正】 [被用者年金一元化] 被用者年金制度については、多様な生き方や働き方に公平な社会保障制度を目指す「社会保障・税一体改革大網」に基づき、公的年金制の一元化を展望しつつ、今後の制度の成熟化や少子・高齢化の一層の進展等に備え、年金財政の範囲を拡大して制度の安定性を高めるとともに、民間被用者、公務員を通じ、将来に向けて、同一の報酬であれば同一の保険料を負担し、同一の公的年金給付を受けるという公平性を確保することにより、公的年金全体に対する国民の信頼を高めるため、厚生年金保険制度に「1」及び「2」も加入することとし、厚生年金保険制度に統一することとされた。

    公務員, 私学教職員

  • 26

    【社会保障制度:無年金者、低年金者対策】  無年金者をできる限り救済すると同時に、納付した年金保険料を極力給付に結びつける観点から、平成29年8月より老齢基礎年金等の受給資格期間を「1」年から「2」年に短縮する措置が実施された。  これにより、これまで保険料の納付期間や納付を免除された期間等が「1」年に足りず、年金を受け取ることができなかった者についても、保険料納付期間等が「2」年以上あれば、新たに年金の受給対象となった。

    25, 10

  • 27

    【社会保障制度:平成16年年金制度改正】 [低年金者対策] 低年金者対策については、「「1」給付金の支給に関する法律」により、令和元(2019)年10月の消費税率10%への引き上げに合わせ、その引き上げによる財源を活用した福祉的な給付として、所得の額が一定の基準を下回る老齢基礎年金の受給者に対して、保険料納付済期間などに応じた額(老齢基礎年金を満額受給する人であれば月額5,000円)の給付を行うとともに、一定の障害基礎年金や遺族基礎年金の受給者に対しても、月額5,000円(1級の障害起訴年金受給者の場合は月額6,250円)の給付を行うこととされた。 ※月額は令和元年度価格であり、毎年度、物価変動に合わせて改定される。

    年金生活者支援

  • 28

    【社会保障制度:平成16年年金制度改正】 [低年金者対策] 低年金者対策については、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」により、令和元(2019)年10月の消費税率10%への引き上げに合わせ、その引き上げによる財源を活用した福祉的な給付として、所得の額が一定の基準を下回る老齢基礎年金の受給者に対して、保険料納付済期間などに応じた額(老齢基礎年金を満額受給する人であれば月額5,000円)の給付を行うとともに、一定の障害基礎年金や遺族基礎年金の受給者に対しても、月額5,000円(1級の障害起訴年金受給者の場合は月額6,250円)の給付を行うこととされた。 ※月額は令和元年度価格であり、毎年度、「1」に合わせて改定される。

    物価変動

  • 29

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [概要] わが国の医療保険制度は、急速な少子高齢化、国民生活や意識の変化等大きな環境変化に直面しており、国民皆保険制度を堅持し、将来にわたり「1」なものとしていくため、制度全般にわたる抜本的な改革が必要であるとされてきた。 このため、平成18(2006)年に、医療費適正化の総合的な推進、新たな高齢者医療制度の創設、都道府県単位を軸とした保険者の再編・統合などを内容とする制度改正が行われた。

    持続可能

  • 30

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [概要] わが国の医療保険制度は、急速な少子高齢化、国民生活や意識の変化等大きな環境変化に直面しており、「1」制度を堅持し、将来にわたり持続可能なものとしていくため、制度全般にわたる抜本的な改革が必要であるとされてきた。 このため、平成18(2006)年に、医療費適正化の総合的な推進、新たな高齢者医療制度の創設、都道府県単位を軸とした保険者の再編・統合などを内容とする制度改正が行われた。

    国民皆保険

  • 31

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [概要] わが国の医療保険制度は、急速な少子高齢化、国民生活や意識の変化等大きな環境変化に直面しており、国民皆保険制度を堅持し、将来にわたり持続可能なものとしていくため、制度全般にわたる抜本的な改革が必要であるとされてきた。 このため、平成18(2006)年に、医療費適正化の総合的な推進、新たな「1」制度の創設、都道府県単位を軸とした保険者の再編・統合などを内容とする制度改正が行われた。

    高齢者医療

  • 32

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [概要] わが国の医療保険制度は、急速な少子高齢化、国民生活や意識の変化等大きな環境変化に直面しており、国民皆保険制度を堅持し、将来にわたり持続可能なものとしていくため、制度全般にわたる抜本的な改革が必要であるとされてきた。 このため、平成18(2006)年に、医療費適正化の総合的な推進、新たな高齢者医療制度の創設、「1」単位を軸とした保険者の再編・統合などを内容とする制度改正が行われた。

    都道府県

  • 33

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [医療費適正化の総合的な推進] 生活習慣病対策や長期入院の是正のように、国民生活の質(QOL)を確保・向上する形で医療そのものを効率化し、医療費の伸びを徐々に下げていくことにより、医療費の適正化を図ることとされ、「1」及び「2」が協力して策定する医療費適正化計画によって、医療費適正化を計画的に推進することとされた。

    国, 都道府県

  • 34

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [医療費適正化の総合的な推進] 生活習慣病対策や長期入院の是正のように、国民生活の質(QOL)を確保・向上する形で医療そのものを効率化し、医療費の伸びを徐々に下げていくことにより、医療費の適正化を図ることとされ、国及び都道府県が協力して策定する「1」計画によって、医療費適正化を計画的に推進することとされた。

    医療費適正化

  • 35

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [新たな高齢者医療制度の創設] 「1」歳以上の後期高齢者が加入する独立した医療制度として後期高齢者医療制度を創設することとされた。

    75

  • 36

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [新たな高齢者医療制度の創設] 75歳以上の「1」が加入する独立した医療制度として「1」医療制度を創設することとされた。

    後期高齢者

  • 37

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [新たな高齢者医療制度の創設] 75歳以上の後期高齢者が加入する「1」した医療制度として後期高齢者医療制度を創設することとされた。

    独立

  • 38

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [新たな高齢者医療制度の創設] 75歳以上の後期高齢者が加入する独立した医療制度として後期高齢者医療制度を創設することとされた。 この制度は、後期高齢者のほとんどが地域を生活基盤としていること等を考慮し、保険料徴収は「1」が行い、財政運営は都道府県単位で全「1」が加入する後期高齢者医療広域連合が担うこととする 財源は、 ・公費負担約5割 ・現役世代(国保・被用者保険)からの支援4割 ・後期高齢者の保険料約1割 とする。

    市町村

  • 39

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [新たな高齢者医療制度の創設] 75歳以上の後期高齢者が加入する独立した医療制度として後期高齢者医療制度を創設することとされた。 この制度は、後期高齢者のほとんどが地域を生活基盤としていること等を考慮し、保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する後期高齢者医療「1」が担うこととする 財源は、 ・公費負担約5割 ・現役世代(国保・被用者保険)からの支援4割 ・後期高齢者の保険料約1割 とする。

    広域連合

  • 40

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [新たな高齢者医療制度の創設] 75歳以上の後期高齢者が加入する独立した医療制度として後期高齢者医療制度を創設することとされた。 この制度は、後期高齢者のほとんどが地域を生活基盤としていること等を考慮し、保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が担うこととする 財源は、 ・公費負担約「1」割 ・現役世代(国保・被用者保険)からの支援「2」割 ・後期高齢者の保険料約「3」割 とする。

    5, 4, 1

  • 41

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [都道府県単位を軸とした保険料の再編・統合] 政府管掌健康保険については、公法人(「1」)が保険者として設立され、都道府県ごとに地域の医療費を反映した保険料率を設定する都道府県単位の財政運営を行うこととされた。 ただし、適用及び保険料領収事務は、日本年金機構において実施される。

    全国健康保険協会

  • 42

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [都道府県単位を軸とした保険料の再編・統合] 政府管掌健康保険については、「1」(全国健康保険協会)が保険者として設立され、都道府県ごとに地域の医療費を反映した保険料率を設定する都道府県単位の財政運営を行うこととされた。 ただし、適用及び保険料領収事務は、日本年金機構において実施される。

    公法人

  • 43

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [都道府県単位を軸とした保険料の再編・統合] 政府管掌健康保険については、公法人(全国健康保険協会)が保険者として設立され、「1」ごとに地域の医療費を反映した保険料率を設定する「1」単位の財政運営を行うこととされた。 ただし、適用及び保険料領収事務は、日本年金機構において実施される。

    都道府県

  • 44

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [都道府県単位を軸とした保険料の再編・統合] 政府管掌健康保険については、公法人(全国健康保険協会)が保険者として設立され、都道府県ごとに地域の医療費を反映した保険料率を設定する都道府県単位の財政運営を行うこととされた。 ただし、適用及び保険料領収事務は、「1」において実施される。

    日本年金機構

  • 45

    【社会保障制度:国保改革】 国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定化を図るため、国民健康保険への財政支援の拡充等を行い、財政基盤を強化するとともに、平成30年度から、「1」が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うこととされた。 具体的には、従来の市町村国保を都道府県単位に再編し、都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付するとともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、財政収支の全体を管理することとなった。 また、都道府県は、都道府県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め、医療保険と医療提供体制の両面を見ながら、地域の医療の充実を図り、効率的かつ質の高い医療を提供できるよう取り組んでいく一方、市町村は、資格管理、保険料の賦課徴収、保険事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととされている。

    都道府県

  • 46

    【社会保障制度:国保改革】 「1」を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定化を図るため、国民健康保険への財政支援の拡充等を行い、財政基盤を強化するとともに、平成30年度から、都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うこととされた。 具体的には、従来の市町村国保を都道府県単位に再編し、都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付するとともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、財政収支の全体を管理することとなった。 また、都道府県は、都道府県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め、医療保険と医療提供体制の両面を見ながら、地域の医療の充実を図り、効率的かつ質の高い医療を提供できるよう取り組んでいく一方、市町村は、資格管理、保険料の賦課徴収、保険事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととされている。

    国民皆保険

  • 47

    【社会保障制度:国保改革】 国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定化を図るため、国民健康保険への財政支援の拡充等を行い、財政基盤を強化するとともに、平成30年度から、都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うこととされた。 具体的には、従来の市町村国保を都道府県単位に再編し、都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付するとともに、市町村から「1」を徴収し、財政収支の全体を管理することとなった。 また、都道府県は、都道府県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め、医療保険と医療提供体制の両面を見ながら、地域の医療の充実を図り、効率的かつ質の高い医療を提供できるよう取り組んでいく一方、市町村は、資格管理、保険料の賦課徴収、保険事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととされている。

    国民健康保険事業費納付金

  • 48

    【社会保障制度:国保改革】 国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定化を図るため、国民健康保険への財政支援の拡充等を行い、財政基盤を強化するとともに、平成30年度から、都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うこととされた。 具体的には、従来の市町村国保を都道府県単位に再編し、都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付するとともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、財政収支の全体を管理することとなった。 また、「1」は、都道府県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め、医療保険と医療提供体制の両面を見ながら、地域の医療の充実を図り、効率的かつ質の高い医療を提供できるよう取り組んでいく一方、「2」は、資格管理、保険料の賦課徴収、保険事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととされている。

    都道府県, 市町村

  • 労働基準法 選択式1

    労働基準法 選択式1

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    雇用保険法 選択式2

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    雇用保険法 択一式1

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    雇用保険法 択一式3

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    雇用保険法 択一式4

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    労働保険徴収法 選択式1

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    労働保険徴収法 選択式2

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    労働保険徴収法 択一式1

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    問題一覧

  • 1

    【社会保険制度:公的年金制度】  公的年金は、45年から60年後といった老後までの長い期間に、社会経済がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、原則として「1」水準や「2」水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。  このような仕組みは、社会全体で「世代間扶養」を行う公的年金において初めて約束できるものであり、「私的年金」や貯蓄で代替することは難しいと考えられている。  また、公的年金制度は、強制加入を前提とする社会保険制度であり、国民の側からの、加入するかどうか、保険料を負担するかどうかといった選択(逆選択)が認められているわけではない。

    賃金, 物価

  • 2

    【社会保険制度:公的年金制度】  公的年金は、45年から60年後といった老後までの長い期間に、社会経済がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、原則として賃金水準や物価水準の変動に応じて「1」額の水準を改定する仕組みをとっている。  このような仕組みは、社会全体で「世代間扶養」を行う公的年金において初めて約束できるものであり、「私的年金」や貯蓄で代替することは難しいと考えられている。  また、公的年金制度は、強制加入を前提とする社会保険制度であり、国民の側からの、加入するかどうか、保険料を負担するかどうかといった選択(逆選択)が認められているわけではない。

    年金

  • 3

    【社会保険制度:公的年金制度】  公的年金は、45年から60年後といった老後までの長い期間に、社会経済がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、原則として賃金水準や物価水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。  このような仕組みは、社会全体で「「1」」を行う公的年金において初めて約束できるものであり、「「2」」や貯蓄で代替することは難しいと考えられている。  また、公的年金制度は、強制加入を前提とする社会保険制度であり、国民の側からの、加入するかどうか、保険料を負担するかどうかといった選択(逆選択)が認められているわけではない。

    世代間扶養, 私的年金

  • 4

    【社会保険制度:公的年金制度】  公的年金は、45年から60年後といった老後までの長い期間に、社会経済がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、原則として賃金水準や物価水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。  このような仕組みは、社会全体で「世代間扶養」を行う公的年金において初めて約束できるものであり、「私的年金」や貯蓄で代替することは難しいと考えられている。  また、公的年金制度は、「1」を前提とする社会保険制度であり、国民の側からの、加入するかどうか、保険料を負担するかどうかといった選択(「2」)が認められているわけではない。

    強制加入, 逆選択

  • 5

    【社会保険制度:「1」制度】  「1」は、45年から60年後といった老後までの長い期間に、社会経済がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、原則として賃金水準や物価水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。  このような仕組みは、社会全体で「世代間扶養」を行う公的年金において初めて約束できるものであり、「私的年金」や貯蓄で代替することは難しいと考えられている。  また、「1」制度は、強制加入を前提とする社会保険制度であり、国民の側からの、加入するかどうか、保険料を負担するかどうかといった選択(逆選択)が認められているわけではない。

    公的年金

  • 6

    【社会保険制度:公的年金制度】 [公的年金と私的年金] 公的年金は、社会保障制度として所得に応じた負担を求めるとともに、必要に応じた給付を行うことにより、「1」機能を果たしている。

    所得再分配

  • 7

    【社会保険制度:公的年金制度】 [公的年金と私的年金] 公的年金は、いわゆる「逆選択」を認めない「1」の社会保険となっている。

    強制加入

  • 8

    【社会保険制度:公的年金制度】 [公的年金と私的年金] 公的年金に対し、私的年金(個人年金)は自助努力によるものであり、自由契約により加入する「1」の民間保険となっている。

    任意加入

  • 9

    【社会保険制度:公的年金制度】 [公的年金の利点] 公的年金の場合は、生活の基本的な部分を全国民に保障するという役割を反映して、基礎年金給付費や事務費に対する「1」が行われ、保険料も所得税法の規定により、所得金額からの全額控除がなされている。 これに対し、私的年金の場合は、これらの措置がなく、保険料の相当部分が事務費として使われているという面において、公的年金は有利な仕組みであるといわれている。

    国庫負担

  • 10

    【社会保険制度:公的年金制度】 [公的年金の利点] 公的年金の場合は、生活の基本的な部分を全国民に保障するという役割を反映して、基礎年金給付費や事務費に対する国庫負担が行われ、保険料も所得税法の規定により、所得金額からの「1」がなされている。 これに対し、私的年金の場合は、これらの措置がなく、保険料の相当部分が事務費として使われているという面において、公的年金は有利な仕組みであるといわれている。

    全額控除

  • 11

    【社会保障制度:公的年金制度】 [公的年金制度の財政方式] 公的年金制度の財政方式には、大きく「「1」方式(将来の年金給付に必要な原資を保険料で積み立てていく財政方式)」と「「2」方式(年金給付に必要な費用を、その都度、被保険者からの保険料で賄う財政方式)」の2つがあるが、わが国の財政方式は、限りなく「2」方式に近いものとなっている。 つまり、現行のわが国の公的年金制度(基礎年金制度)においては、「当年度の給付に必要な費用」が「現在の被保険者の保険料」で賄われる仕組みとなっている。

    積立, 賦課

  • 12

    【社会保障制度:公的年金制度】 [公的年金制度の財政方式] 公的年金制度の財政方式には、大きく「積立方式(将来の年金給付に必要な原資を保険料で積み立てていく財政方式)」と「賦課方式(年金給付に必要な費用を、その都度、被保険者からの保険料で賄う財政方式)」の2つがあるが、わが国の財政方式は、限りなく賦課方式に近いものとなっている。 つまり、現行のわが国の公的年金制度(基礎年金制度)においては、「「1」の給付に必要な費用」が「現在の被保険者の「2」」で賄われる仕組みとなっている。

    当年度, 保険料

  • 13

    【社会保障制度:平成16年年金制度改正】 [基礎年金国庫負担割合引き上げ] 基礎年金に対する国庫負担割合は、従来の「 分の 」から「 分の 」に引き上げることとされた。

    3分の1, 2分の1

  • 14

    【社会保障制度:平成16年年金制度改正】 [「1」方式の導入] 将来の最終的な保険料水準を固定し、保険料総額の範囲内で給付水準を自動的に調整するという「「1」方式」が導入された。 具体的には、平成29年までに、厚生年金保険の第1号厚生年金被保険者の保険料率は「18.3%」まで、国民年金の保険料額は「16,900円(平成16年度価格)」まで段階的に引き上げた上で固定された。 なお、国民年金の保険料額は、平成31年4月から実施の産前産後期間の保険料免除の財源として100円引き上げられ、「17,000円(平成16年度価格)」となっている。

    保険料水準固定

  • 15

    【社会保障制度:平成16年年金制度改革】 [保険料水準固定方式の導入] 将来の最終的な保険料水準を固定し、保険料総額の範囲内で給付水準を自動的に調整するという「保険料水準固定方式」が導入された。 具体的には、平成「1」年までに、厚生年金保険の第1号厚生年金被保険者の保険料率は「「2」%」まで、国民年金の保険料額は「16,900円(平成16年度価格)」まで段階的に引き上げた上で固定された。 なお、国民年金の保険料額は、平成31年4月から実施の産前産後期間の保険料免除の財源として100円引き上げられ、「17,000円(平成16年度価格)」となっている。

    29, 18.3

  • 16

    【社会保障制度:平成16年年金制度改革】 [保険料水準固定方式の導入] 将来の最終的な保険料水準を固定し、保険料総額の範囲内で給付水準を自動的に調整するという「保険料水準固定方式」が導入された。 具体的には、平成29年までに、厚生年金保険の第1号厚生年金被保険者の保険料率は「18.3%」まで、国民年金の保険料額は「「1」円(平成16年度価格)」まで段階的に引き上げた上で固定された。 なお、国民年金の保険料額は、平成31年4月から実施の産前産後期間の保険料免除の財源として100円引き上げられ、「「2」円(平成16年度価格)」となっている。

    16900, 17000

  • 17

    【社会保険制度:平成16年年金制度改革】 [マクロ経済スライドの導入] 改正後の仕組みにおいては、原則として、受給時には1人当たり「1」の伸びを反映して年金額が算定され、受給後は「2」の伸びで改定されることになっている。 しかし、固定した保険料負担の範囲内でバランスが取れるようになるまでには、年金額の計算に当たって「1」や「2」の伸びをそのまま使うのではなく、年金額の伸びを自動的に調整するという「マクロ経済スライド」が行われる。 この年金額の調整(マクロ経済スライド)を行うきかん(調整期間)においては、年金制度を支える力を表す被保険者数の減少率や平均余命の伸び等を勘案した一定率(スライド調整率)を年金額の改定に反映させ、改定率を1人当たり「1」や「2」の伸びより抑制することになる。

    手取り賃金, 物価

  • 18

    【社会保険制度:平成16年年金制度改革】 [「1」の導入] 改正後の仕組みにおいては、原則として、受給時には1人当たり手取り賃金の伸びを反映して年金額が算定され、受給後は物価の伸びで改定されることになっている。 しかし、固定した保険料負担の範囲内でバランスが取れるようになるまでには、年金額の計算に当たって賃金や物価の伸びをそのまま使うのではなく、年金額の伸びを自動的に調整するという「1」が行われる。 この年金額の調整(「1」)を行う期間(調整期間)においては、年金制度を支える力を表す被保険者数の減少率や平均余命の伸び等を勘案した一定率(スライド調整率)を年金額の改定に反映させ、改定率を1人当たり手取り賃金や物価の伸びより抑制することになる。

    マクロ経済スライド

  • 19

    【社会保険制度:平成16年年金制度改正】 [マクロ経済スライドの導入] 改正後の仕組みにおいては、原則として、受給時には1人当たり手取り賃金の伸びを反映して年金額が算定され、受給後は物価の伸びで改定されることになっている。 しかし、固定した保険料負担の範囲内でバランスが取れるようになるまでには、年金額の計算に当たって賃金や物価の伸びをそのまま使うのではなく、年金額の伸びを自動的に調整するという「マクロ経済スライド」が行われる。 この年金額の調整(マクロ経済スライド)を行う期間(調整期間)においては、年金制度を支える力を表す「1」数の減少率や「2」の伸び等を勘案した一定率(スライド調整率)を年金額の改定に反映させ、改定率を1人当たり手取り賃金や物価の伸びより抑制することになる。

    被保険者, 平気余命

  • 20

    【社会保険制度:平成16年年金制度改革】 [マクロ経済スライドの導入] 改正後の仕組みにおいては、原則として、受給時には1人当たり手取り賃金の伸びを反映して年金額が算定され、受給後は物価の伸びで改定されることになっている。 しかし、固定した保険料負担の範囲内でバランスが取れるようになるまでには、年金額の計算に当たって賃金や物価の伸びをそのまま使うのではなく、年金額の伸びを自動的に調整するという「マクロ経済スライド」が行われる。 この年金額の調整(マクロ経済スライド)を行う期間(調整期間)においては、年金制度を支える力を表す被保険者数の減少率や平均余命の伸び等を勘案した一定率(スライド調整率)を年金額の改定に反映させ、改定率を1人当たり手取り賃金や物価の伸びより「1」することになる。

    抑制

  • 21

    【社会保障制度:平成16年年金制度改正】 [有限均衡方式の採用] 従来の年金財政は、将来にわたるすべての期間について給付と負担の均衡を図るという「「1」方式」に基づいて運営され、積立金水準は、将来にわたって一定の水準を維持することとされていた。 この方式が、平成16年改正により、100年程度の期間について給付と負担の均衡を図るという「有限均衡方式」に改められ、積立金水準は、約100年後に1年分程度(支払準備金程度)を保有することで他率こととされた。

    永久均衡

  • 22

    【社会保障制度:平成16年年金制度改正】 [有限均衡方式の採用] 従来の年金財政は、将来にわたるすべての期間について給付と負担の均衡を図るという「永久均衡方式」に基づいて運営され、積立金水準は、将来にわたって一定の水準を維持することとされていた。 この方式が、平成16年改正により、100年程度の期間について給付と負担の均衡を図るという「「1」方式」に改められ、積立金水準は、約100年後に「2」年分程度(支払準備金程度)を保有することで他率こととされた。

    有限均衡, 1

  • 23

    【社会保障制度:平成16年年金制度改正】 [マクロ経済スライド] 65歳となり年金を受け取り始める時点における夫と専業主婦からなる夫婦世帯の標準的な年金額が、「1」世代の平均的な手取り賃金の「2」%を上回るような所得代替率を確保することとし、当該所得代替率が「2」%をした回ることが見込まれる場合には、調整の終了等の措置を講じるとともに、給付と費用負担の在り方についての検討を行い、所要の措置を講じることとしている。

    現役, 50

  • 24

    【社会保障制度:平成16年年金制度改正】 [マクロ経済スライド] 平成30年度からはマクロ経済スライドをによる調整をできるだけ早期に実施し、調整期間をより早く終了させることで将来年金を受給する世代の給付水準が高い水準で安定させることを目的に、年金の名目額が前年度を下回らない措置は維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で、前年度までの「1」分(「2」分)を含めて調整することとされた。

    未調整, キャリーオーバー

  • 25

    【社会保障制度:平成16年年金制度改正】 [被用者年金一元化] 被用者年金制度については、多様な生き方や働き方に公平な社会保障制度を目指す「社会保障・税一体改革大網」に基づき、公的年金制の一元化を展望しつつ、今後の制度の成熟化や少子・高齢化の一層の進展等に備え、年金財政の範囲を拡大して制度の安定性を高めるとともに、民間被用者、公務員を通じ、将来に向けて、同一の報酬であれば同一の保険料を負担し、同一の公的年金給付を受けるという公平性を確保することにより、公的年金全体に対する国民の信頼を高めるため、厚生年金保険制度に「1」及び「2」も加入することとし、厚生年金保険制度に統一することとされた。

    公務員, 私学教職員

  • 26

    【社会保障制度:無年金者、低年金者対策】  無年金者をできる限り救済すると同時に、納付した年金保険料を極力給付に結びつける観点から、平成29年8月より老齢基礎年金等の受給資格期間を「1」年から「2」年に短縮する措置が実施された。  これにより、これまで保険料の納付期間や納付を免除された期間等が「1」年に足りず、年金を受け取ることができなかった者についても、保険料納付期間等が「2」年以上あれば、新たに年金の受給対象となった。

    25, 10

  • 27

    【社会保障制度:平成16年年金制度改正】 [低年金者対策] 低年金者対策については、「「1」給付金の支給に関する法律」により、令和元(2019)年10月の消費税率10%への引き上げに合わせ、その引き上げによる財源を活用した福祉的な給付として、所得の額が一定の基準を下回る老齢基礎年金の受給者に対して、保険料納付済期間などに応じた額(老齢基礎年金を満額受給する人であれば月額5,000円)の給付を行うとともに、一定の障害基礎年金や遺族基礎年金の受給者に対しても、月額5,000円(1級の障害起訴年金受給者の場合は月額6,250円)の給付を行うこととされた。 ※月額は令和元年度価格であり、毎年度、物価変動に合わせて改定される。

    年金生活者支援

  • 28

    【社会保障制度:平成16年年金制度改正】 [低年金者対策] 低年金者対策については、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」により、令和元(2019)年10月の消費税率10%への引き上げに合わせ、その引き上げによる財源を活用した福祉的な給付として、所得の額が一定の基準を下回る老齢基礎年金の受給者に対して、保険料納付済期間などに応じた額(老齢基礎年金を満額受給する人であれば月額5,000円)の給付を行うとともに、一定の障害基礎年金や遺族基礎年金の受給者に対しても、月額5,000円(1級の障害起訴年金受給者の場合は月額6,250円)の給付を行うこととされた。 ※月額は令和元年度価格であり、毎年度、「1」に合わせて改定される。

    物価変動

  • 29

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [概要] わが国の医療保険制度は、急速な少子高齢化、国民生活や意識の変化等大きな環境変化に直面しており、国民皆保険制度を堅持し、将来にわたり「1」なものとしていくため、制度全般にわたる抜本的な改革が必要であるとされてきた。 このため、平成18(2006)年に、医療費適正化の総合的な推進、新たな高齢者医療制度の創設、都道府県単位を軸とした保険者の再編・統合などを内容とする制度改正が行われた。

    持続可能

  • 30

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [概要] わが国の医療保険制度は、急速な少子高齢化、国民生活や意識の変化等大きな環境変化に直面しており、「1」制度を堅持し、将来にわたり持続可能なものとしていくため、制度全般にわたる抜本的な改革が必要であるとされてきた。 このため、平成18(2006)年に、医療費適正化の総合的な推進、新たな高齢者医療制度の創設、都道府県単位を軸とした保険者の再編・統合などを内容とする制度改正が行われた。

    国民皆保険

  • 31

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [概要] わが国の医療保険制度は、急速な少子高齢化、国民生活や意識の変化等大きな環境変化に直面しており、国民皆保険制度を堅持し、将来にわたり持続可能なものとしていくため、制度全般にわたる抜本的な改革が必要であるとされてきた。 このため、平成18(2006)年に、医療費適正化の総合的な推進、新たな「1」制度の創設、都道府県単位を軸とした保険者の再編・統合などを内容とする制度改正が行われた。

    高齢者医療

  • 32

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [概要] わが国の医療保険制度は、急速な少子高齢化、国民生活や意識の変化等大きな環境変化に直面しており、国民皆保険制度を堅持し、将来にわたり持続可能なものとしていくため、制度全般にわたる抜本的な改革が必要であるとされてきた。 このため、平成18(2006)年に、医療費適正化の総合的な推進、新たな高齢者医療制度の創設、「1」単位を軸とした保険者の再編・統合などを内容とする制度改正が行われた。

    都道府県

  • 33

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [医療費適正化の総合的な推進] 生活習慣病対策や長期入院の是正のように、国民生活の質(QOL)を確保・向上する形で医療そのものを効率化し、医療費の伸びを徐々に下げていくことにより、医療費の適正化を図ることとされ、「1」及び「2」が協力して策定する医療費適正化計画によって、医療費適正化を計画的に推進することとされた。

    国, 都道府県

  • 34

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [医療費適正化の総合的な推進] 生活習慣病対策や長期入院の是正のように、国民生活の質(QOL)を確保・向上する形で医療そのものを効率化し、医療費の伸びを徐々に下げていくことにより、医療費の適正化を図ることとされ、国及び都道府県が協力して策定する「1」計画によって、医療費適正化を計画的に推進することとされた。

    医療費適正化

  • 35

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [新たな高齢者医療制度の創設] 「1」歳以上の後期高齢者が加入する独立した医療制度として後期高齢者医療制度を創設することとされた。

    75

  • 36

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [新たな高齢者医療制度の創設] 75歳以上の「1」が加入する独立した医療制度として「1」医療制度を創設することとされた。

    後期高齢者

  • 37

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [新たな高齢者医療制度の創設] 75歳以上の後期高齢者が加入する「1」した医療制度として後期高齢者医療制度を創設することとされた。

    独立

  • 38

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [新たな高齢者医療制度の創設] 75歳以上の後期高齢者が加入する独立した医療制度として後期高齢者医療制度を創設することとされた。 この制度は、後期高齢者のほとんどが地域を生活基盤としていること等を考慮し、保険料徴収は「1」が行い、財政運営は都道府県単位で全「1」が加入する後期高齢者医療広域連合が担うこととする 財源は、 ・公費負担約5割 ・現役世代(国保・被用者保険)からの支援4割 ・後期高齢者の保険料約1割 とする。

    市町村

  • 39

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [新たな高齢者医療制度の創設] 75歳以上の後期高齢者が加入する独立した医療制度として後期高齢者医療制度を創設することとされた。 この制度は、後期高齢者のほとんどが地域を生活基盤としていること等を考慮し、保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する後期高齢者医療「1」が担うこととする 財源は、 ・公費負担約5割 ・現役世代(国保・被用者保険)からの支援4割 ・後期高齢者の保険料約1割 とする。

    広域連合

  • 40

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [新たな高齢者医療制度の創設] 75歳以上の後期高齢者が加入する独立した医療制度として後期高齢者医療制度を創設することとされた。 この制度は、後期高齢者のほとんどが地域を生活基盤としていること等を考慮し、保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が担うこととする 財源は、 ・公費負担約「1」割 ・現役世代(国保・被用者保険)からの支援「2」割 ・後期高齢者の保険料約「3」割 とする。

    5, 4, 1

  • 41

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [都道府県単位を軸とした保険料の再編・統合] 政府管掌健康保険については、公法人(「1」)が保険者として設立され、都道府県ごとに地域の医療費を反映した保険料率を設定する都道府県単位の財政運営を行うこととされた。 ただし、適用及び保険料領収事務は、日本年金機構において実施される。

    全国健康保険協会

  • 42

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [都道府県単位を軸とした保険料の再編・統合] 政府管掌健康保険については、「1」(全国健康保険協会)が保険者として設立され、都道府県ごとに地域の医療費を反映した保険料率を設定する都道府県単位の財政運営を行うこととされた。 ただし、適用及び保険料領収事務は、日本年金機構において実施される。

    公法人

  • 43

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [都道府県単位を軸とした保険料の再編・統合] 政府管掌健康保険については、公法人(全国健康保険協会)が保険者として設立され、「1」ごとに地域の医療費を反映した保険料率を設定する「1」単位の財政運営を行うこととされた。 ただし、適用及び保険料領収事務は、日本年金機構において実施される。

    都道府県

  • 44

    【社会保障制度:平成18年医療保険制度改正】 [都道府県単位を軸とした保険料の再編・統合] 政府管掌健康保険については、公法人(全国健康保険協会)が保険者として設立され、都道府県ごとに地域の医療費を反映した保険料率を設定する都道府県単位の財政運営を行うこととされた。 ただし、適用及び保険料領収事務は、「1」において実施される。

    日本年金機構

  • 45

    【社会保障制度:国保改革】 国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定化を図るため、国民健康保険への財政支援の拡充等を行い、財政基盤を強化するとともに、平成30年度から、「1」が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うこととされた。 具体的には、従来の市町村国保を都道府県単位に再編し、都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付するとともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、財政収支の全体を管理することとなった。 また、都道府県は、都道府県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め、医療保険と医療提供体制の両面を見ながら、地域の医療の充実を図り、効率的かつ質の高い医療を提供できるよう取り組んでいく一方、市町村は、資格管理、保険料の賦課徴収、保険事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととされている。

    都道府県

  • 46

    【社会保障制度:国保改革】 「1」を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定化を図るため、国民健康保険への財政支援の拡充等を行い、財政基盤を強化するとともに、平成30年度から、都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うこととされた。 具体的には、従来の市町村国保を都道府県単位に再編し、都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付するとともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、財政収支の全体を管理することとなった。 また、都道府県は、都道府県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め、医療保険と医療提供体制の両面を見ながら、地域の医療の充実を図り、効率的かつ質の高い医療を提供できるよう取り組んでいく一方、市町村は、資格管理、保険料の賦課徴収、保険事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととされている。

    国民皆保険

  • 47

    【社会保障制度:国保改革】 国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定化を図るため、国民健康保険への財政支援の拡充等を行い、財政基盤を強化するとともに、平成30年度から、都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うこととされた。 具体的には、従来の市町村国保を都道府県単位に再編し、都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付するとともに、市町村から「1」を徴収し、財政収支の全体を管理することとなった。 また、都道府県は、都道府県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め、医療保険と医療提供体制の両面を見ながら、地域の医療の充実を図り、効率的かつ質の高い医療を提供できるよう取り組んでいく一方、市町村は、資格管理、保険料の賦課徴収、保険事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととされている。

    国民健康保険事業費納付金

  • 48

    【社会保障制度:国保改革】 国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定化を図るため、国民健康保険への財政支援の拡充等を行い、財政基盤を強化するとともに、平成30年度から、都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うこととされた。 具体的には、従来の市町村国保を都道府県単位に再編し、都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付するとともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、財政収支の全体を管理することとなった。 また、「1」は、都道府県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め、医療保険と医療提供体制の両面を見ながら、地域の医療の充実を図り、効率的かつ質の高い医療を提供できるよう取り組んでいく一方、「2」は、資格管理、保険料の賦課徴収、保険事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととされている。

    都道府県, 市町村