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独自給付①(付加年金・寡婦年金)
29問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【国民年金法:付加年金】 [支給要件]  付加年金は、「 料」に係る保険料納付済期間を有する者が、「 年金」の受給権を取得したときに、その者に支給される。

    付加保険料, 老齢基礎年金

  • 2

    【国民年金法:付加年金】 [支給要件]  付加年金は、付加保険料に係る「 期間」を有する者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給される。

    保険料納付済期間

  • 3

    【国民年金法:付加年金】  付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給が「1」される。

    停止

  • 4

    【国民年金法:付加年金】 [年金額]  付加年金の額は、「1」円に付加保険料に係る保険料納付済期間の「2」数を乗じて得た額となる。

    200, 月

  • 5

    【国民年金法:付加年金】 [支給の繰上げ・繰下げ]  付加年金は、「 年金」の支給の繰上げの請求または繰下げの申出があったときは、「 年金」に合わせて、繰上げまたは繰下げて支給される。

    老齢基礎年金

  • 6

    【国民年金法:付加年金】 [支給の繰上げ・繰下げ]  付加年金は、老齢基礎年金の支給の繰上げの請求または繰下げの申出があったときは、老齢基礎年金に合わせて、繰上げまたは繰下げて支給される。  支給を繰上げまたは繰下げて受給する付加年金の額は、老齢基礎年金と同じ割合で、「1」または「2」された額となる。

    減額, 増額

  • 7

    【国民年金法:付加年金】  付加年金の受給権は、受給権者が「1」したときにのみ消滅する。

    死亡

  • 8

    【国民年金法:付加年金】  付加年金は、「 年金」に付加して支給される年金なので、たとえ、付加保険料を納めていたとしても、障害基礎年金や遺族基礎年金など、「 年金」以外の年金を受給する場合は、支給されない。

    老齢基礎年金

  • 9

    【国民年金法:「 年金」】  「 年金」は、第1号被保険者として、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、老齢基礎年金や障害基礎年員の支給を受けずに死亡した場合において、夫の死亡の当時によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その妻に、原則として、60歳から65歳まで支給する者である。  また、その年金額は、夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3に相当する額とする。

    寡婦年金

  • 10

    【国民年金法:寡婦年金】  「寡婦年金」は、第1号被保険者として、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、「 年金」や「 年金」の支給を受けずに「3」した場合において、夫の死亡の当時によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その妻に、原則として、60歳から65歳まで支給する者である。  また、その年金額は、夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3に相当する額とする。

    老齢基礎年金, 障害基礎年金, 死亡

  • 11

    【国民年金法:寡婦年金】  「寡婦年金」は、第1号被保険者として、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金の支給を受けずに死亡した場合において、夫の死亡の当時によって「 を 」し、かつ、夫との婚姻関係が「2」年以上継続した「3」歳未満の妻があるときに、その妻に、原則として、60歳から65歳まで支給する者である。  また、その年金額は、夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3に相当する額とする。

    生計を維持, 10, 65

  • 12

    【国民年金法:寡婦年金】  「寡婦年金」は、第1号被保険者として、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金の支給を受けずに死亡した場合において、夫の死亡の当時によって生計を維持し、かつ、夫との「1」関係が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その妻に、原則として、「2」歳から「3」歳まで支給する者である。  また、その年金額は、夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3に相当する額とする。

    婚姻, 60, 65

  • 13

    【国民年金法:寡婦年金】  「寡婦年金」は、第1号被保険者として、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金の支給を受けずに死亡した場合において、夫の死亡の当時によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その妻に、原則として、60歳から65歳まで支給する者である。  また、その年金額は、夫の第1号被保険者期間について計算した「 年金」の額の「 分の 」に相当する額とする。

    老齢基礎年金, 4分の3

  • 14

    【国民年金法:寡婦年金:支給要件】 [死亡した夫の要件]  死亡した夫が、 ①死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者として被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、「1」年以上であること。 ②「保険料納付済期間」または「学生納付特例期間・納付猶予期間以外の保険料免除期間」(年金額に反映される期間)を1ヶ月以上有する者であること。 ③老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことが「ある / ない」こと。 上記のすべての要件を満たしていることが、寡婦年金の支給要件となる。

    10, ない

  • 15

    【国民年金法:寡婦年金:支給要件】 [死亡した夫の要件]  死亡した夫が、 ①死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者として被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、10年以上であること。 ②「保険料納付済期間」または「学生納付特例期間・納付猶予期間以外の保険料免除期間」(年金額に反映される期間)を1ヶ月以上有する者であること。 ③「 年金」または「 年金」の支給を受けたことが「ある / ない」こと。 上記のすべての要件を満たしていることが、寡婦年金の支給要件となる。

    老齢基礎年金, 障害基礎年金, ない

  • 16

    【国民年金法:寡婦年金:支給要件】 [妻の要件]  寡婦年金が支給されるためには、妻が、夫の死亡の当時に、 ①夫によって「 を 」していたこと ②夫との婚姻関係が「2」年以上継続したこと ③65歳未満であること ④繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者でないこと 上記のすべての要件を満たしていなければならない。

    生計を維持, 10

  • 17

    【国民年金法:寡婦年金:支給要件】 [妻の要件]  寡婦年金が支給されるためには、妻が、夫の死亡の当時に、 ①夫によって生計を維持していたこと ②夫との「1」が10年以上継続したこと ③「2」歳未満であること ④繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者でないこと 上記のすべての要件を満たしていなければならない。

    婚姻関係, 65

  • 18

    【国民年金法:寡婦年金:支給要件】 [妻の要件]  寡婦年金が支給されるためには、妻が、夫の死亡の当時に、 ①夫によって生計を維持していたこと ②夫との婚姻関係が10年以上継続したこと ③65歳未満であること ④「繰下げ / 繰上げ」支給の「 年金」の受給権者でないこと 上記のすべての要件を満たしていなければならない。

    繰上げ, 老齢基礎年金

  • 19

    【国民年金法:寡婦年金】  夫の死亡により遺族基礎年金を受給していた妻に対して、寡婦年金は支給「される / されない」。

    される

  • 20

    【国民年金法:寡婦年金:支給期間】  寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する「月 / 月の翌月」(※)から、65歳に達する日の属する「月 / 月の前月」まで支給される。 (※夫の死亡の当時60歳以上の妻については、夫の死亡日の属する「月 /月の翌月」)

    月の翌月, 月, 月の翌月

  • 21

    【国民年金法:寡婦年金:支給期間】  寡婦年金は、妻が「1」歳に達した日の属する月の翌月(※)から、「2」歳に達する日の属する月まで支給される。 (※夫の死亡の当時「1」歳以上の妻については、夫の死亡日の属する月の翌月)

    60, 65

  • 22

    【国民年金法:寡婦年金】  寡婦年金は、当該夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から「1」年間、その支給が「2」される。

    6, 停止

  • 23

    【国民年金法:寡婦年金】  寡婦年金は、当該夫の死亡について労働基準法の規定による「1」が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給が停止される。

    遺族補償

  • 24

    【国民年金法:寡婦年金:年金額】  寡婦年金の額は、死亡日の属する「月 / 月の前月」までの第「2」号被保険者として被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間について、老齢基礎年金の額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額となる。

    月の前月, 1

  • 25

    【国民年金法:寡婦年金:年金額】  寡婦年金の額は、「1」日の属する月の前月までの第1号被保険者として被保険者期間に係る「1」日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間について、老齢基礎年金の額の計算の例によって計算した額の「 分の 」に相当する額となる。

    死亡, 4分の3

  • 26

    【国民年金法:寡婦年金】  死亡した夫が付加保険料を納めていた場合、加算は行われ「る / ない」。

    ない

  • 27

    【国民年金法:寡婦年金:失権】  寡婦年金の受給権は、受給権者が、 ①「1」歳に達したとき ②「2」したとき ③婚姻をしたとき ④直系血族または直系姻族以外の養子となったとき ⑤繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

    65, 死亡

  • 28

    【国民年金法:寡婦年金:失権】  寡婦年金の受給権は、受給権者が、 ①65歳に達したとき ②死亡したとき ③「1」をしたとき ④直系血族または直系姻族以外の「2」となったとき ⑤繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

    婚姻, 養子

  • 29

    【国民年金法:寡婦年金:失権】  寡婦年金の受給権は、受給権者が、 ①65歳に達したとき ②死亡したとき ③婚姻をしたとき ④直系血族または直系姻族以外の養子となったとき ⑤「1」支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

    繰上げ

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    問題一覧

  • 1

    【国民年金法:付加年金】 [支給要件]  付加年金は、「 料」に係る保険料納付済期間を有する者が、「 年金」の受給権を取得したときに、その者に支給される。

    付加保険料, 老齢基礎年金

  • 2

    【国民年金法:付加年金】 [支給要件]  付加年金は、付加保険料に係る「 期間」を有する者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給される。

    保険料納付済期間

  • 3

    【国民年金法:付加年金】  付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給が「1」される。

    停止

  • 4

    【国民年金法:付加年金】 [年金額]  付加年金の額は、「1」円に付加保険料に係る保険料納付済期間の「2」数を乗じて得た額となる。

    200, 月

  • 5

    【国民年金法:付加年金】 [支給の繰上げ・繰下げ]  付加年金は、「 年金」の支給の繰上げの請求または繰下げの申出があったときは、「 年金」に合わせて、繰上げまたは繰下げて支給される。

    老齢基礎年金

  • 6

    【国民年金法:付加年金】 [支給の繰上げ・繰下げ]  付加年金は、老齢基礎年金の支給の繰上げの請求または繰下げの申出があったときは、老齢基礎年金に合わせて、繰上げまたは繰下げて支給される。  支給を繰上げまたは繰下げて受給する付加年金の額は、老齢基礎年金と同じ割合で、「1」または「2」された額となる。

    減額, 増額

  • 7

    【国民年金法:付加年金】  付加年金の受給権は、受給権者が「1」したときにのみ消滅する。

    死亡

  • 8

    【国民年金法:付加年金】  付加年金は、「 年金」に付加して支給される年金なので、たとえ、付加保険料を納めていたとしても、障害基礎年金や遺族基礎年金など、「 年金」以外の年金を受給する場合は、支給されない。

    老齢基礎年金

  • 9

    【国民年金法:「 年金」】  「 年金」は、第1号被保険者として、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、老齢基礎年金や障害基礎年員の支給を受けずに死亡した場合において、夫の死亡の当時によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その妻に、原則として、60歳から65歳まで支給する者である。  また、その年金額は、夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3に相当する額とする。

    寡婦年金

  • 10

    【国民年金法:寡婦年金】  「寡婦年金」は、第1号被保険者として、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、「 年金」や「 年金」の支給を受けずに「3」した場合において、夫の死亡の当時によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その妻に、原則として、60歳から65歳まで支給する者である。  また、その年金額は、夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3に相当する額とする。

    老齢基礎年金, 障害基礎年金, 死亡

  • 11

    【国民年金法:寡婦年金】  「寡婦年金」は、第1号被保険者として、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金の支給を受けずに死亡した場合において、夫の死亡の当時によって「 を 」し、かつ、夫との婚姻関係が「2」年以上継続した「3」歳未満の妻があるときに、その妻に、原則として、60歳から65歳まで支給する者である。  また、その年金額は、夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3に相当する額とする。

    生計を維持, 10, 65

  • 12

    【国民年金法:寡婦年金】  「寡婦年金」は、第1号被保険者として、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金の支給を受けずに死亡した場合において、夫の死亡の当時によって生計を維持し、かつ、夫との「1」関係が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その妻に、原則として、「2」歳から「3」歳まで支給する者である。  また、その年金額は、夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3に相当する額とする。

    婚姻, 60, 65

  • 13

    【国民年金法:寡婦年金】  「寡婦年金」は、第1号被保険者として、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金の支給を受けずに死亡した場合において、夫の死亡の当時によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その妻に、原則として、60歳から65歳まで支給する者である。  また、その年金額は、夫の第1号被保険者期間について計算した「 年金」の額の「 分の 」に相当する額とする。

    老齢基礎年金, 4分の3

  • 14

    【国民年金法:寡婦年金:支給要件】 [死亡した夫の要件]  死亡した夫が、 ①死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者として被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、「1」年以上であること。 ②「保険料納付済期間」または「学生納付特例期間・納付猶予期間以外の保険料免除期間」(年金額に反映される期間)を1ヶ月以上有する者であること。 ③老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことが「ある / ない」こと。 上記のすべての要件を満たしていることが、寡婦年金の支給要件となる。

    10, ない

  • 15

    【国民年金法:寡婦年金:支給要件】 [死亡した夫の要件]  死亡した夫が、 ①死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者として被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、10年以上であること。 ②「保険料納付済期間」または「学生納付特例期間・納付猶予期間以外の保険料免除期間」(年金額に反映される期間)を1ヶ月以上有する者であること。 ③「 年金」または「 年金」の支給を受けたことが「ある / ない」こと。 上記のすべての要件を満たしていることが、寡婦年金の支給要件となる。

    老齢基礎年金, 障害基礎年金, ない

  • 16

    【国民年金法:寡婦年金:支給要件】 [妻の要件]  寡婦年金が支給されるためには、妻が、夫の死亡の当時に、 ①夫によって「 を 」していたこと ②夫との婚姻関係が「2」年以上継続したこと ③65歳未満であること ④繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者でないこと 上記のすべての要件を満たしていなければならない。

    生計を維持, 10

  • 17

    【国民年金法:寡婦年金:支給要件】 [妻の要件]  寡婦年金が支給されるためには、妻が、夫の死亡の当時に、 ①夫によって生計を維持していたこと ②夫との「1」が10年以上継続したこと ③「2」歳未満であること ④繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者でないこと 上記のすべての要件を満たしていなければならない。

    婚姻関係, 65

  • 18

    【国民年金法:寡婦年金:支給要件】 [妻の要件]  寡婦年金が支給されるためには、妻が、夫の死亡の当時に、 ①夫によって生計を維持していたこと ②夫との婚姻関係が10年以上継続したこと ③65歳未満であること ④「繰下げ / 繰上げ」支給の「 年金」の受給権者でないこと 上記のすべての要件を満たしていなければならない。

    繰上げ, 老齢基礎年金

  • 19

    【国民年金法:寡婦年金】  夫の死亡により遺族基礎年金を受給していた妻に対して、寡婦年金は支給「される / されない」。

    される

  • 20

    【国民年金法:寡婦年金:支給期間】  寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する「月 / 月の翌月」(※)から、65歳に達する日の属する「月 / 月の前月」まで支給される。 (※夫の死亡の当時60歳以上の妻については、夫の死亡日の属する「月 /月の翌月」)

    月の翌月, 月, 月の翌月

  • 21

    【国民年金法:寡婦年金:支給期間】  寡婦年金は、妻が「1」歳に達した日の属する月の翌月(※)から、「2」歳に達する日の属する月まで支給される。 (※夫の死亡の当時「1」歳以上の妻については、夫の死亡日の属する月の翌月)

    60, 65

  • 22

    【国民年金法:寡婦年金】  寡婦年金は、当該夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から「1」年間、その支給が「2」される。

    6, 停止

  • 23

    【国民年金法:寡婦年金】  寡婦年金は、当該夫の死亡について労働基準法の規定による「1」が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給が停止される。

    遺族補償

  • 24

    【国民年金法:寡婦年金:年金額】  寡婦年金の額は、死亡日の属する「月 / 月の前月」までの第「2」号被保険者として被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間について、老齢基礎年金の額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額となる。

    月の前月, 1

  • 25

    【国民年金法:寡婦年金:年金額】  寡婦年金の額は、「1」日の属する月の前月までの第1号被保険者として被保険者期間に係る「1」日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間について、老齢基礎年金の額の計算の例によって計算した額の「 分の 」に相当する額となる。

    死亡, 4分の3

  • 26

    【国民年金法:寡婦年金】  死亡した夫が付加保険料を納めていた場合、加算は行われ「る / ない」。

    ない

  • 27

    【国民年金法:寡婦年金:失権】  寡婦年金の受給権は、受給権者が、 ①「1」歳に達したとき ②「2」したとき ③婚姻をしたとき ④直系血族または直系姻族以外の養子となったとき ⑤繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

    65, 死亡

  • 28

    【国民年金法:寡婦年金:失権】  寡婦年金の受給権は、受給権者が、 ①65歳に達したとき ②死亡したとき ③「1」をしたとき ④直系血族または直系姻族以外の「2」となったとき ⑤繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

    婚姻, 養子

  • 29

    【国民年金法:寡婦年金:失権】  寡婦年金の受給権は、受給権者が、 ①65歳に達したとき ②死亡したとき ③婚姻をしたとき ④直系血族または直系姻族以外の養子となったとき ⑤「1」支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

    繰上げ