【確定拠出年金法:総則】
[目的]
確定拠出年金法は、「1」の進展、高齢期の「 の多様化」等の社会経済情勢の変化にかんがみ、
個人または事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、
高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、
確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、
もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。少子高齢化, 生活の多様化
【確定拠出年金法:総則】
[目的]
確定拠出年金法は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の「1」の変化にかんがみ、
個人または事業主が拠出した資金を個人が「2」の責任において運用の指図を行い、
高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、
確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、
もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。社会経済情勢, 自己
【確定拠出年金法:総則】
[目的]
確定拠出年金法は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、
個人または事業主が拠出した資金を個人が自己の「1」において「2」の指図を行い、
高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、
確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、
もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。責任, 運用
【確定拠出年金法:総則】
[目的]
確定拠出年金法は、少子高齢化の進展、「1」の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、
個人または事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、
「1」においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、
確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の「1」における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、
もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。高齢期
【確定拠出年金法:総則】
[目的]
確定拠出年金法は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、
個人または事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、
高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、
「1」について必要な事項を定め、国民の高齢期における「 の確保」に係る自主的な努力を支援し、
もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。確定拠出年金, 所得の確保
【確定拠出年金法:総則】
[目的]
確定拠出年金法は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、
個人または事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、
高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、
確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る「 な努力」を支援し、
もって公的年金の給付と相まって国民の「 の安定」と「福祉の 」に寄与することを目的とする。自主的な努力, 生活の安定, 福祉の向上
【確定拠出年金法:総則】
[目的]
確定拠出年金法は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、
個人または事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、
高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、
確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、
もって「1」の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。公的年金
【確定拠出年金法】
[確定拠出年金の種類]
①企業型年金
「1」の適用事業所の事業主が従業員を加入者として、単独で、または、共同して実施するもの。
②個人型年金
国民年金基金連合会が自営業者、企業年金を実施しない企業の従業員やその配偶者を加入者として実施するもの。厚生年金保険
【確定拠出年金法】
[確定拠出年金の種類]
①企業型年金
厚生年金保険の適用事業所の事業主が従業員を加入者として、単独で、または、共同して実施するもの。
②個人型年金
「1」が自営業者、企業年金を実施しない企業の従業員やその配偶者を加入者として実施するもの。国民年金基金連合会
【確定拠出年金法】
[確定拠出年金の種類]
①「 年金」
厚生年金保険の適用事業所の事業主が従業員を加入者として、単独で、または、共同して実施するもの。
②個人型年金
国民年金基金連合会が自営業者、企業年金を実施しない企業の従業員やその配偶者を加入者として実施するもの。企業型年金
【確定拠出年金法】
[確定拠出年金の種類]
①企業型年金
厚生年金保険の適用事業所の事業主が従業員を加入者として、単独で、または、共同して実施するもの。
②「 年金」
国民年金基金連合会が自営業者、企業年金を実施しない企業の従業員やその配偶者を加入者として実施するもの。個人型年金
【確定拠出年金法】
[確定拠出年金の種類]
①企業型年金
厚生年金保険の適用事業所の事業主が従業員を加入者として、単独で、または、共同して実施するもの。
②個人型年金
国民年金基金連合会が「1」、企業年金を実施しない企業の従業員やその「2」を加入者として実施するもの。自営業者, 配偶者
【確定拠出年金法:企業型年金】
[規約の承認]
厚生年金保険の適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、ないときは、当該被保険者の過半数を代表する者の「1」を得て、企業型年金に係る規約を作成し、厚生労働大臣の「2」を受けなければならない。
これを変更(軽微な変更を除く)する場合も同様。同意, 承認
【確定拠出年金法:企業型年金】
[「1」の承認]
厚生年金保険の適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、ないときは、当該被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、企業型年金に係る「1」を作成し、「2」の承認を受けなければならない。
これを変更(軽微な変更を除く)する場合も同様。規約, 厚生労働大臣
【確定拠出年金法:企業型年金】
[規約の承認]
企業型年金に係る規約においては、事業主及び実施事業所の名称及び所在地等のほか、下記に掲げる事項等を定めなければならない。
①事業主が拠出する掛金(事業主掛金)の額の算定方法その他その拠出に関する事項
②企業型年金加入者が拠出する掛金(企業型年金加入者掛金)の額の決定または変更の方法その他その拠出に関する事項
③「1」を実施する場合にあっては、その旨 等簡易企業型年金
【確定拠出年金法:企業型年金】
[簡易企業型年金]
①実施事業所に使用されるすべての第1号等厚生年金被保険者が実施する企業型年金の企業型年金加入者の「1」を有すること
②実施する企業型年金の企業型年金加入者の資格を有する者の数が「2」人以下であること
などの一定の要件に適合する企業型年金のこと。
(承認の申請に必要な書類の簡素化等が図られている。)資格, 300
【確定拠出年金法:企業型年金】
[「1」]
①実施事業所に使用されるすべての第1号等厚生年金被保険者が実施する企業型年金の企業型年金加入者の資格を有すること
②実施する企業型年金の企業型年金加入者の資格を有する者の数が300人以下であること
などの一定の要件に適合する企業型年金のこと。
(承認の申請に必要な書類の簡素化等が図られている。)簡易企業型年金
【確定拠出年金法:企業型年金】
[規約の承認]
厚生年金保険の適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、第1号等厚生年金被保険者(※)の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、ないときは、当該被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、企業型年金に係る規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
※第1号等厚生年金被保険者とは
厚生年金保険の被保険者のうち、第「1」号厚生年金被保険者または第「2」号厚生年金被保険者のことをいう。1, 4
【確定拠出年金法:企業型年金】
[規約の承認]
厚生年金保険の適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、ないときは、当該被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、企業型年金に係る規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
これを変更(軽微な変更(※)を除く)する場合も同様。
※軽微な変更をした場合は
遅滞なくこれを厚生労働大臣に「1」ればよい(「2」を必要としない)。
なお、変更事項が、「資産管理機関の名称及び住所」等の場合は、届出も必要とされない。届出, 承認
【確定拠出年金:企業型年金】
[運営管理業務の委託]
事業主は、政令で定めるところにより、企業型年金の運営管理業務の全部または一部を確定拠出年金「1」に委託することができる。運営管理機関
【確定拠出年金:企業型年金】
[資産管理契約の締結]
事業主は、政令で定めるところにより、給付に当てるべき積立金については、「1」と資産管理契約を締結(※)しなければならない。
(※例えば、信託会社と信託の契約をしたり、生命保険会社と生命保険の契約を締結するなど)資産管理機関
【確定拠出年金:企業型年金】
[資産管理契約の締結]
事業主は、政令で定めるところにより、給付に当てるべき積立金については、「資産管理機関」と資産管理契約を締結(※)しなければならない。
(※例えば、信託会社と信託の契約をしたり、生命保険会社と生命保険の契約を締結するなど)
「資産管理機関」とは、拠出された資産の「1」等を行う機関をいい、一般的には信託銀行や生命保険会社等が行なっている。保全業務
【確定拠出年金:企業型年金】
[企業型年金加入者]
企業型年金の実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者は、企業型年金の加入者になる。
ただし、下記の①②のいずれかに該当する者は、企業型年金の加入者とされない。
①実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて企業型年金「1」で一定の「2」を定めた場合における当該「2」を有しない者
②企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者またはその受給権を有する者であった者規約, 資格
【確定拠出年金:企業型年金】
[企業型年金加入者]
企業型年金の実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者は、企業型年金の加入者になる。
ただし、下記の①②のいずれかに該当する者は、企業型年金の加入者とされない。
①実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて企業型年金規約で一定の資格を定めた場合における当該資格を有しない者
②企業型年金の「1」の受給権を有する者またはその受給権を有する者であった者老齢給付金
【確定拠出年金:企業型年金】
[企業型年金加入者]
企業型年金の実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者は、企業型年金の加入者になる。
ただし、下記の①②のいずれかに該当する者は、企業型年金の加入者とされない。
①実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて企業型年金規約で一定の資格を定めた(※)場合における当該資格を有しない者
②企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者またはその受給権を有する者であった者
※「1」の場合は、加入員となることについて一定の資格を定めることはできない。簡易企業型年金
【確定拠出年金:企業型年金、個人型年金】
[加入者期間の計算]
企業型年金(個人型年金)加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した「月 / 月の翌月」から、その資格を喪失した「月 / 月の前月」までをこれに算入する。月, 月の前月
【確定拠出年金法:企業型年金】
「資格の喪失日」
企業型年金の加入者は、
・規約に、一定の年齢に達したときにその資格を喪失することを定めている場合であって、当該者が当該年齢に達することにより当該資格を喪失したとき
・企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者となったとき
は、「1」に加入者の資格を喪失する。その日
【確定拠出年金法】
[確定拠出年金運営管理機関]
確定拠出年金運営管理機関とは、事業主または連合会の委託を受けて確定拠出年金の運営管理業務の全部または一部を行う機関のことをいう。
一般的には信託銀行や生命保険会社等が行なっている。
運営業務には、「1」関連業務と「2」関連業務がある。記録, 運用
【確定拠出年金法:企業型年金】
[掛金]
企業型年金加入者に係る掛金は、「1」が拠出するものとされており、事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出するものとされている。
また、企業型年金規約で定めるところにより、「2」も自ら掛金を拠出することができる。事業主, 企業型年金加入者
【確定拠出年金法:企業型年金】
[掛金]
企業型年金加入者に係る掛金は、事業主が拠出するものとされており、事業主は、政令で定めるところにより、年「1」回以上、「 的」に掛金を拠出するものとされている。
また、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者も自ら掛金を拠出することができる。1, 定期的
【確定拠出年金法:企業型年金】
[掛金]
事業主掛金の額(企業型年金加入者掛金がある場合は、事業主掛金と企業型加入者掛金との合計額)には、上限額(「拠出限度額」)が定められている。
『企業型年金の拠出限度額(月額)』
〈企業型年金加入者であって、他制度加入者以外の者〉
「1」円
〈企業型年金加入者であって、他制度加入者である者〉
「2」円
(※「他制度加入者」とは、私立学校教職員共済制度の加入者、確定給付企業年金の加入者をいう。)55000, 27500
【確定拠出年金法:企業型年金】
[掛金]
事業主掛金の額は、「1」で定めるものとされており、
企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、または変更することとされている。企業型年金規約
【確定拠出年金法:企業型年金】
[掛金]
事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとされており、
企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、「1」が決定し、または変更することとされている。企業型年金加入者
【確定拠出年金法:企業型年金】
[掛金]
事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとされており、
企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、または「1」することとされている。変更
【確定拠出年金法:企業型年金】
[掛金の納付期限]
事業主は、事業主掛金を「1」で定める日までに、資産管理機関に納付する。
企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、「1」で定める日までに、事業主を介して(給料から天引き)資産管理機関に納付する。企業型年金規約
【確定拠出年金法:企業型年金】
[掛金の納付期限]
事業主は、事業主掛金を企業型年金規約で定める日までに、資産管理機関に納付する。
企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金規約で定める日までに、「1」を介して(給料から天引き)資産管理機関に納付する。事業主
【確定拠出年金:個人型年金】
[規約の承認]
個人型年金の場合は、「1」が、個人型年金に係る規約を作成し、当該規約について、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も同様とする(軽微な変更を除く)。国民年金基金連合会
【確定拠出年金:個人型年金】
[規約の承認]
個人型年金の場合は、国民年金基金連合会が、個人型年金に係る規約を作成し、当該規約について、「1」の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も同様とする(軽微な変更を除く)。厚生労働大臣
【確定拠出年金:個人型年金】
[運営管理業務の委託]
個人型年金は、国民年金基金連合会が実施するものだが、運営管理業務は、政令で定めるところにより、「1」に委託しなければならない。
(連合会が「1」を個々に選任しておき、個人型年金の加入者や運用指図者がその中から自分自身の運営管理業務を行う「1」を選択(指定・変更)する仕組みになっている。)運営管理機関
【確定拠出年金:個人型年金】
[「1」業務の委託]
個人型年金の場合は、企業型年金のように「1」機関は設置されず、国民年金基金連合会が「1」機関を兼ねることになるが、実際には、「1」の業務は、連合会から金融機関に事務委託されることになる。資産管理
【確定拠出年金:個人型年金】
[個人型年金加入者]
下記の者は、連合会に申し出て、個人型年金の加入者となることができる。
①第1号加入者
国民年金法の第1号被保険者(保険料免除者を除く)
②第2号加入者
国民年金法の第2号被保険者(「1」等を除く)
③第3号加入者
国民年金法の第3号被保険者
④第4号加入者
国民年金法の65歳未満の任意加入被保険者(60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるものを除く)企業型掛金拠出者
【確定拠出年金:個人型年金】
[個人型年金加入者]
下記の者は、連合会に申し出て、個人型年金の加入者となることができる。
①第1号加入者
「1」法の第1号被保険者(保険料免除者を除く)
②第2号加入者
「1」法の第2号被保険者(企業型掛金拠出者等を除く)
③第3号加入者
「1」法の第3号被保険者
④第4号加入者
「1」法の65歳未満の任意加入被保険者(60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるものを除く)国民年金
【確定拠出年金:個人型年金】
[個人型年金加入者]
下記の者は、連合会に申し出て、個人型年金の加入者となることができる。
①第1号加入者
国民年金法の第1号被保険者(保険料免除者を除く)
②第2号加入者
国民年金法の第2号被保険者(企業型掛金拠出者等を除く)
③第3号加入者
国民年金法の第3号被保険者
④第4号加入者
国民年金法の「1」歳未満の「2」被保険者(60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるものを除く)65, 任意加入
【確定拠出年金:個人型年金】
[個人型年金加入者]
下記の者は、連合会に申し出て、個人型年金の加入者となることができる。
①第1号加入者
国民年金法の第1号被保険者(保険料免除者を除く)
②第2号加入者
国民年金法の第2号被保険者(企業型掛金拠出者等を除く)
③第3号加入者
国民年金法の第3号被保険者
④第4号加入者
国民年金法の65歳未満の任意加入被保険者(「1」歳未満で厚生年金保険法に基づく「2」等を受けることができるものを除く)60, 老齢給付
【確定拠出年金:個人型年金】
[個人型年金加入者とならない者]
①個人型年金の「1」の受給権を有する者、または、その受給権を有する者であった者
②繰上げ支給の老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を有する者老齢給付金
【確定拠出年金:個人型年金】
[個人型年金加入者とならない者]
①個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者、または、その受給権を有する者であった者
②「1」支給の老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を有する者繰上
【確定拠出年金:個人型年金】
[個人型年金加入者とならない者]
①個人型年金の「1」給付金の受給権を有する者、または、その受給権を有する者であった者
②繰上げ支給の「1」基礎年金・「1」厚生年金の受給権を有する者老齢
【確定拠出年金:個人型年金】
[個人型年金加入者]
下記の者は、連合会に申し出て、個人型年金の加入者となることができる。
①第1号加入者
国民年金法の第1号被保険者(保険料免除者(※)を除く)
②第2号加入者
国民年金法の第2号被保険者(企業型掛金拠出者等を除く)
③第3号加入者
国民年金法の第3号被保険者
④第4号加入者
国民年金法の65歳未満のにに加入被保険者(60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるものを除く)
※原則として、国民年金法の保険料の「1」免除または「2」免除を受けている者をいう。
ただし、障害基礎年金等の受給権者であること又は厚生労働省令で定める施設に入所していることにより「1」免除を受けている者は除かれる。
したがって、障害基礎年金等の受給権者であることにより「1」免除を受けていても個人型年金加入者になることができる。
一方、生活保護法による生活扶助を受けていることにより「1」免除や「2」免除を受けている者は、個人型年金加入者となることはできない。法定, 申請
【確定拠出年金:個人型年金】
[個人型年金加入者]
下記の者は、連合会に申し出て、個人型年金の加入者となることができる。
①第1号加入者
国民年金法の第1号被保険者(保険料免除者(※)を除く)
②第2号加入者
国民年金法の第2号被保険者(企業型掛金拠出者等を除く)
③第3号加入者
国民年金法の第3号被保険者
④第4号加入者
国民年金法の65歳未満のにに加入被保険者(60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるものを除く)
※原則として、国民年金法の保険料の法定免除または申請免除を受けている者をいう。
ただし、障害基礎年金等の受給権者であること又は厚生労働省令で定める施設に入所していることにより法定免除を受けている者は除かれる。
したがって、障害基礎年金等の受給権者であることにより法定免除を受けていても個人型年金加入者になることができる。
一方、「1」法による生活扶助を受けていることにより法定免除や申請免除を受けている者は、個人型年金加入者となることはできない。生活保護
【確定拠出年金】
企業型掛金拠出者等は、企業型年金と個人型年金に同時加入することが「できる / できない」。できない
【確定拠出年金】
企業型掛金拠出者等は、企業型年金と個人型年金に同時加入することができない。
※企業型年金の加入者であっても、企業型年金拠出者等以外であれば、「1」に同時加入することが可能である。個人型年金
【確定拠出年金法:総則】
[目的]
確定拠出年金法は、「1」の進展、高齢期の「 の多様化」等の社会経済情勢の変化にかんがみ、
個人または事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、
高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、
確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、
もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。少子高齢化, 生活の多様化
【確定拠出年金法:総則】
[目的]
確定拠出年金法は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の「1」の変化にかんがみ、
個人または事業主が拠出した資金を個人が「2」の責任において運用の指図を行い、
高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、
確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、
もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。社会経済情勢, 自己
【確定拠出年金法:総則】
[目的]
確定拠出年金法は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、
個人または事業主が拠出した資金を個人が自己の「1」において「2」の指図を行い、
高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、
確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、
もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。責任, 運用
【確定拠出年金法:総則】
[目的]
確定拠出年金法は、少子高齢化の進展、「1」の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、
個人または事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、
「1」においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、
確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の「1」における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、
もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。高齢期
【確定拠出年金法:総則】
[目的]
確定拠出年金法は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、
個人または事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、
高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、
「1」について必要な事項を定め、国民の高齢期における「 の確保」に係る自主的な努力を支援し、
もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。確定拠出年金, 所得の確保
【確定拠出年金法:総則】
[目的]
確定拠出年金法は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、
個人または事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、
高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、
確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る「 な努力」を支援し、
もって公的年金の給付と相まって国民の「 の安定」と「福祉の 」に寄与することを目的とする。自主的な努力, 生活の安定, 福祉の向上
【確定拠出年金法:総則】
[目的]
確定拠出年金法は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、
個人または事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、
高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、
確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、
もって「1」の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。公的年金
【確定拠出年金法】
[確定拠出年金の種類]
①企業型年金
「1」の適用事業所の事業主が従業員を加入者として、単独で、または、共同して実施するもの。
②個人型年金
国民年金基金連合会が自営業者、企業年金を実施しない企業の従業員やその配偶者を加入者として実施するもの。厚生年金保険
【確定拠出年金法】
[確定拠出年金の種類]
①企業型年金
厚生年金保険の適用事業所の事業主が従業員を加入者として、単独で、または、共同して実施するもの。
②個人型年金
「1」が自営業者、企業年金を実施しない企業の従業員やその配偶者を加入者として実施するもの。国民年金基金連合会
【確定拠出年金法】
[確定拠出年金の種類]
①「 年金」
厚生年金保険の適用事業所の事業主が従業員を加入者として、単独で、または、共同して実施するもの。
②個人型年金
国民年金基金連合会が自営業者、企業年金を実施しない企業の従業員やその配偶者を加入者として実施するもの。企業型年金
【確定拠出年金法】
[確定拠出年金の種類]
①企業型年金
厚生年金保険の適用事業所の事業主が従業員を加入者として、単独で、または、共同して実施するもの。
②「 年金」
国民年金基金連合会が自営業者、企業年金を実施しない企業の従業員やその配偶者を加入者として実施するもの。個人型年金
【確定拠出年金法】
[確定拠出年金の種類]
①企業型年金
厚生年金保険の適用事業所の事業主が従業員を加入者として、単独で、または、共同して実施するもの。
②個人型年金
国民年金基金連合会が「1」、企業年金を実施しない企業の従業員やその「2」を加入者として実施するもの。自営業者, 配偶者
【確定拠出年金法:企業型年金】
[規約の承認]
厚生年金保険の適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、ないときは、当該被保険者の過半数を代表する者の「1」を得て、企業型年金に係る規約を作成し、厚生労働大臣の「2」を受けなければならない。
これを変更(軽微な変更を除く)する場合も同様。同意, 承認
【確定拠出年金法:企業型年金】
[「1」の承認]
厚生年金保険の適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、ないときは、当該被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、企業型年金に係る「1」を作成し、「2」の承認を受けなければならない。
これを変更(軽微な変更を除く)する場合も同様。規約, 厚生労働大臣
【確定拠出年金法:企業型年金】
[規約の承認]
企業型年金に係る規約においては、事業主及び実施事業所の名称及び所在地等のほか、下記に掲げる事項等を定めなければならない。
①事業主が拠出する掛金(事業主掛金)の額の算定方法その他その拠出に関する事項
②企業型年金加入者が拠出する掛金(企業型年金加入者掛金)の額の決定または変更の方法その他その拠出に関する事項
③「1」を実施する場合にあっては、その旨 等簡易企業型年金
【確定拠出年金法:企業型年金】
[簡易企業型年金]
①実施事業所に使用されるすべての第1号等厚生年金被保険者が実施する企業型年金の企業型年金加入者の「1」を有すること
②実施する企業型年金の企業型年金加入者の資格を有する者の数が「2」人以下であること
などの一定の要件に適合する企業型年金のこと。
(承認の申請に必要な書類の簡素化等が図られている。)資格, 300
【確定拠出年金法:企業型年金】
[「1」]
①実施事業所に使用されるすべての第1号等厚生年金被保険者が実施する企業型年金の企業型年金加入者の資格を有すること
②実施する企業型年金の企業型年金加入者の資格を有する者の数が300人以下であること
などの一定の要件に適合する企業型年金のこと。
(承認の申請に必要な書類の簡素化等が図られている。)簡易企業型年金
【確定拠出年金法:企業型年金】
[規約の承認]
厚生年金保険の適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、第1号等厚生年金被保険者(※)の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、ないときは、当該被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、企業型年金に係る規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
※第1号等厚生年金被保険者とは
厚生年金保険の被保険者のうち、第「1」号厚生年金被保険者または第「2」号厚生年金被保険者のことをいう。1, 4
【確定拠出年金法:企業型年金】
[規約の承認]
厚生年金保険の適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、ないときは、当該被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、企業型年金に係る規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
これを変更(軽微な変更(※)を除く)する場合も同様。
※軽微な変更をした場合は
遅滞なくこれを厚生労働大臣に「1」ればよい(「2」を必要としない)。
なお、変更事項が、「資産管理機関の名称及び住所」等の場合は、届出も必要とされない。届出, 承認
【確定拠出年金:企業型年金】
[運営管理業務の委託]
事業主は、政令で定めるところにより、企業型年金の運営管理業務の全部または一部を確定拠出年金「1」に委託することができる。運営管理機関
【確定拠出年金:企業型年金】
[資産管理契約の締結]
事業主は、政令で定めるところにより、給付に当てるべき積立金については、「1」と資産管理契約を締結(※)しなければならない。
(※例えば、信託会社と信託の契約をしたり、生命保険会社と生命保険の契約を締結するなど)資産管理機関
【確定拠出年金:企業型年金】
[資産管理契約の締結]
事業主は、政令で定めるところにより、給付に当てるべき積立金については、「資産管理機関」と資産管理契約を締結(※)しなければならない。
(※例えば、信託会社と信託の契約をしたり、生命保険会社と生命保険の契約を締結するなど)
「資産管理機関」とは、拠出された資産の「1」等を行う機関をいい、一般的には信託銀行や生命保険会社等が行なっている。保全業務
【確定拠出年金:企業型年金】
[企業型年金加入者]
企業型年金の実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者は、企業型年金の加入者になる。
ただし、下記の①②のいずれかに該当する者は、企業型年金の加入者とされない。
①実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて企業型年金「1」で一定の「2」を定めた場合における当該「2」を有しない者
②企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者またはその受給権を有する者であった者規約, 資格
【確定拠出年金:企業型年金】
[企業型年金加入者]
企業型年金の実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者は、企業型年金の加入者になる。
ただし、下記の①②のいずれかに該当する者は、企業型年金の加入者とされない。
①実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて企業型年金規約で一定の資格を定めた場合における当該資格を有しない者
②企業型年金の「1」の受給権を有する者またはその受給権を有する者であった者老齢給付金
【確定拠出年金:企業型年金】
[企業型年金加入者]
企業型年金の実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者は、企業型年金の加入者になる。
ただし、下記の①②のいずれかに該当する者は、企業型年金の加入者とされない。
①実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて企業型年金規約で一定の資格を定めた(※)場合における当該資格を有しない者
②企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者またはその受給権を有する者であった者
※「1」の場合は、加入員となることについて一定の資格を定めることはできない。簡易企業型年金
【確定拠出年金:企業型年金、個人型年金】
[加入者期間の計算]
企業型年金(個人型年金)加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した「月 / 月の翌月」から、その資格を喪失した「月 / 月の前月」までをこれに算入する。月, 月の前月
【確定拠出年金法:企業型年金】
「資格の喪失日」
企業型年金の加入者は、
・規約に、一定の年齢に達したときにその資格を喪失することを定めている場合であって、当該者が当該年齢に達することにより当該資格を喪失したとき
・企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者となったとき
は、「1」に加入者の資格を喪失する。その日
【確定拠出年金法】
[確定拠出年金運営管理機関]
確定拠出年金運営管理機関とは、事業主または連合会の委託を受けて確定拠出年金の運営管理業務の全部または一部を行う機関のことをいう。
一般的には信託銀行や生命保険会社等が行なっている。
運営業務には、「1」関連業務と「2」関連業務がある。記録, 運用
【確定拠出年金法:企業型年金】
[掛金]
企業型年金加入者に係る掛金は、「1」が拠出するものとされており、事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出するものとされている。
また、企業型年金規約で定めるところにより、「2」も自ら掛金を拠出することができる。事業主, 企業型年金加入者
【確定拠出年金法:企業型年金】
[掛金]
企業型年金加入者に係る掛金は、事業主が拠出するものとされており、事業主は、政令で定めるところにより、年「1」回以上、「 的」に掛金を拠出するものとされている。
また、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者も自ら掛金を拠出することができる。1, 定期的
【確定拠出年金法:企業型年金】
[掛金]
事業主掛金の額(企業型年金加入者掛金がある場合は、事業主掛金と企業型加入者掛金との合計額)には、上限額(「拠出限度額」)が定められている。
『企業型年金の拠出限度額(月額)』
〈企業型年金加入者であって、他制度加入者以外の者〉
「1」円
〈企業型年金加入者であって、他制度加入者である者〉
「2」円
(※「他制度加入者」とは、私立学校教職員共済制度の加入者、確定給付企業年金の加入者をいう。)55000, 27500
【確定拠出年金法:企業型年金】
[掛金]
事業主掛金の額は、「1」で定めるものとされており、
企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、または変更することとされている。企業型年金規約
【確定拠出年金法:企業型年金】
[掛金]
事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとされており、
企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、「1」が決定し、または変更することとされている。企業型年金加入者
【確定拠出年金法:企業型年金】
[掛金]
事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとされており、
企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、または「1」することとされている。変更
【確定拠出年金法:企業型年金】
[掛金の納付期限]
事業主は、事業主掛金を「1」で定める日までに、資産管理機関に納付する。
企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、「1」で定める日までに、事業主を介して(給料から天引き)資産管理機関に納付する。企業型年金規約
【確定拠出年金法:企業型年金】
[掛金の納付期限]
事業主は、事業主掛金を企業型年金規約で定める日までに、資産管理機関に納付する。
企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金規約で定める日までに、「1」を介して(給料から天引き)資産管理機関に納付する。事業主
【確定拠出年金:個人型年金】
[規約の承認]
個人型年金の場合は、「1」が、個人型年金に係る規約を作成し、当該規約について、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も同様とする(軽微な変更を除く)。国民年金基金連合会
【確定拠出年金:個人型年金】
[規約の承認]
個人型年金の場合は、国民年金基金連合会が、個人型年金に係る規約を作成し、当該規約について、「1」の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も同様とする(軽微な変更を除く)。厚生労働大臣
【確定拠出年金:個人型年金】
[運営管理業務の委託]
個人型年金は、国民年金基金連合会が実施するものだが、運営管理業務は、政令で定めるところにより、「1」に委託しなければならない。
(連合会が「1」を個々に選任しておき、個人型年金の加入者や運用指図者がその中から自分自身の運営管理業務を行う「1」を選択(指定・変更)する仕組みになっている。)運営管理機関
【確定拠出年金:個人型年金】
[「1」業務の委託]
個人型年金の場合は、企業型年金のように「1」機関は設置されず、国民年金基金連合会が「1」機関を兼ねることになるが、実際には、「1」の業務は、連合会から金融機関に事務委託されることになる。資産管理
【確定拠出年金:個人型年金】
[個人型年金加入者]
下記の者は、連合会に申し出て、個人型年金の加入者となることができる。
①第1号加入者
国民年金法の第1号被保険者(保険料免除者を除く)
②第2号加入者
国民年金法の第2号被保険者(「1」等を除く)
③第3号加入者
国民年金法の第3号被保険者
④第4号加入者
国民年金法の65歳未満の任意加入被保険者(60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるものを除く)企業型掛金拠出者
【確定拠出年金:個人型年金】
[個人型年金加入者]
下記の者は、連合会に申し出て、個人型年金の加入者となることができる。
①第1号加入者
「1」法の第1号被保険者(保険料免除者を除く)
②第2号加入者
「1」法の第2号被保険者(企業型掛金拠出者等を除く)
③第3号加入者
「1」法の第3号被保険者
④第4号加入者
「1」法の65歳未満の任意加入被保険者(60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるものを除く)国民年金
【確定拠出年金:個人型年金】
[個人型年金加入者]
下記の者は、連合会に申し出て、個人型年金の加入者となることができる。
①第1号加入者
国民年金法の第1号被保険者(保険料免除者を除く)
②第2号加入者
国民年金法の第2号被保険者(企業型掛金拠出者等を除く)
③第3号加入者
国民年金法の第3号被保険者
④第4号加入者
国民年金法の「1」歳未満の「2」被保険者(60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるものを除く)65, 任意加入
【確定拠出年金:個人型年金】
[個人型年金加入者]
下記の者は、連合会に申し出て、個人型年金の加入者となることができる。
①第1号加入者
国民年金法の第1号被保険者(保険料免除者を除く)
②第2号加入者
国民年金法の第2号被保険者(企業型掛金拠出者等を除く)
③第3号加入者
国民年金法の第3号被保険者
④第4号加入者
国民年金法の65歳未満の任意加入被保険者(「1」歳未満で厚生年金保険法に基づく「2」等を受けることができるものを除く)60, 老齢給付
【確定拠出年金:個人型年金】
[個人型年金加入者とならない者]
①個人型年金の「1」の受給権を有する者、または、その受給権を有する者であった者
②繰上げ支給の老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を有する者老齢給付金
【確定拠出年金:個人型年金】
[個人型年金加入者とならない者]
①個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者、または、その受給権を有する者であった者
②「1」支給の老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を有する者繰上
【確定拠出年金:個人型年金】
[個人型年金加入者とならない者]
①個人型年金の「1」給付金の受給権を有する者、または、その受給権を有する者であった者
②繰上げ支給の「1」基礎年金・「1」厚生年金の受給権を有する者老齢
【確定拠出年金:個人型年金】
[個人型年金加入者]
下記の者は、連合会に申し出て、個人型年金の加入者となることができる。
①第1号加入者
国民年金法の第1号被保険者(保険料免除者(※)を除く)
②第2号加入者
国民年金法の第2号被保険者(企業型掛金拠出者等を除く)
③第3号加入者
国民年金法の第3号被保険者
④第4号加入者
国民年金法の65歳未満のにに加入被保険者(60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるものを除く)
※原則として、国民年金法の保険料の「1」免除または「2」免除を受けている者をいう。
ただし、障害基礎年金等の受給権者であること又は厚生労働省令で定める施設に入所していることにより「1」免除を受けている者は除かれる。
したがって、障害基礎年金等の受給権者であることにより「1」免除を受けていても個人型年金加入者になることができる。
一方、生活保護法による生活扶助を受けていることにより「1」免除や「2」免除を受けている者は、個人型年金加入者となることはできない。法定, 申請
【確定拠出年金:個人型年金】
[個人型年金加入者]
下記の者は、連合会に申し出て、個人型年金の加入者となることができる。
①第1号加入者
国民年金法の第1号被保険者(保険料免除者(※)を除く)
②第2号加入者
国民年金法の第2号被保険者(企業型掛金拠出者等を除く)
③第3号加入者
国民年金法の第3号被保険者
④第4号加入者
国民年金法の65歳未満のにに加入被保険者(60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるものを除く)
※原則として、国民年金法の保険料の法定免除または申請免除を受けている者をいう。
ただし、障害基礎年金等の受給権者であること又は厚生労働省令で定める施設に入所していることにより法定免除を受けている者は除かれる。
したがって、障害基礎年金等の受給権者であることにより法定免除を受けていても個人型年金加入者になることができる。
一方、「1」法による生活扶助を受けていることにより法定免除や申請免除を受けている者は、個人型年金加入者となることはできない。生活保護
【確定拠出年金】
企業型掛金拠出者等は、企業型年金と個人型年金に同時加入することが「できる / できない」。できない
【確定拠出年金】
企業型掛金拠出者等は、企業型年金と個人型年金に同時加入することができない。
※企業型年金の加入者であっても、企業型年金拠出者等以外であれば、「1」に同時加入することが可能である。個人型年金