問題一覧
1
賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、次の①または②のいずれか高い方の額とされている。 ①算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で得た額 ②上記①に規定する最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6ヶ月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額
○
2
育児休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間中に、事業所の倒産により離職し受給資格を取得し、一定の要件を満たした場合において、離職時に算定される賃金日額が勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低いとき、勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額を算定する。
○
3
賃金日額の最高限度額は45歳以上60歳未満が最も高いが、最低限度額は年齢に関わりなく一律である。
○
4
受給資格に係る離職の日において60歳以上64歳未満である受給資格者に係る基本手当の日額は賃金日額に100分の45を乗じて得た金額を下回る事はない。
○
5
受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額に雇用保険法第19条第2項に定める額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当の日額に100分の80を乗じ、基礎日数を乗じて得た額を支給する。
×
6
失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される自己の労働は、原則として、1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く)をいう。
○
7
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得たときは、収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所長にその収入の額を届け出なければならない。
○
8
厚生労働大臣は、4月1日からの年度の平均給与額が平成27年4月1日から始まる年度(自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は降るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
○
9
事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことにより事業所が廃止されたため離職した者は、特定受給資格者に該当する。
×
10
労働組合の除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、当該組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合には、事業主に対し自己の責に帰すべき重大な理由がないとしても、特定受給資格者に該当しない。
×
11
常時介護を必要とする親族と同居する労働者が、概ね往復5時間以上を要する遠隔地に転勤を命じられたことにより離職した場合、当該転勤は労働者にとって通常甘受すべき不利益であるから、特定受給資格者に該当しない。
×
12
いわゆる登録型派遣労働者については、派遣就業に係る雇用契約が終了し、雇用契約の更新・延長についての合意形成がないが、派遣労働者が引き続き当該派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望していたにもかかわらず、派遣元事業主から当該雇用契約期間の満了日までに派遣就業を指示されなかったことにより離職した者は、特定理由離職者に該当する。
○
13
子弟の教育のために退職した者は、特定理由離職者に該当する。
×
14
育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれない。
○
15
かつて被保険者であった者が、離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職に係る被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれない。
○
16
特例一時金の支給を受け、その特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、当該支給を受けた日以後に離職して基本手当又は特例一時金の支給を受けようとする際に、算定基礎期間に含まれる。
×
17
雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であって、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれない。
○
18
基準日において50歳であり、算定基礎期間が1年の就職困難者である受給資格者については、受給期間は、原則として、基準びの翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。
○
19
雇用保険法第22条第2項第1号に定める45歳以上65歳未満である就職が困難な者(算定基礎期間が1年未満の者は除く)の受給期間は、同法第20条第1項第1号に定める離職日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。
○
20
基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は離職日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。
○
21
受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。
×
22
60歳以上で定年退職したものに対する雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間の延長は、1年を限度とする。
○
23
60歳以上の定年に達したあと、1年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職した時でも、理由のいかんを問わず受給期間の延長が認められる。
×
24
60歳以上で定年退職した者による受給期間延長の申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2ヶ月以内にしなければならない。
○
25
配偶者の出産のため引き続き30日以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算した期間、受給期間が延長される。
×
26
定年に達したことで基本手当の受給期間の延長が認められた場合、疾病または負傷の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日があるときでも受給期間はさらに延長されることはない。
×
27
離職前から引き続き傷病のために職業に就くことができない状態にある者について、一定の要件を満たす場合には、その者の申出により当該離職に係る受給期間を延長することは可能であるが、当該離職の日までの傷病期間に相当する日数は受給期間の延長の対象とはならない。
○
28
受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなかったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込みをした日の11日目から基本手当が支給される。
×
29
失業の認定は、雇用保険法第21条に定める待機の期間には行われない。
×
30
一般の受給資格者(就職困難者及び特定受給資格者以外の者)の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢に関わらず、所定給付日数は150日である。
○
31
厚生労働大臣が職権で12年前から被保険者であったことを訴求的に確認した直後に、基準日において40歳の労働者が離職して特定受給資格者となった場合であって、労働保険徴収法第32条第1項の規定により労働者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかでないとき、所定給付日数は240日となる。
×
32
算定基礎期間が1年未満の就職が困難な者に係る基本手当の所定給付日数は150日である。
○
33
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことを理由に当該事由発生後1年以内に離職した者は、他の要件を満たす限り、特定受給資格者にあたる。
○
34
次の者は、特定受給資格者に該当する。 ・出産後に事業主の法令違反により就業させられたことを理由として離職した者。
○
35
次の者は、特定受給資格者に該当する。 ・事業主が労働者の職種転換に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行なっていないことを理由として離職した者。
○
36
次の者は、特定受給資格者に該当する。 ・離職の日の属する月の前6ヶ月のうちいずれかの月において1月あたり80時間を超える時間外労働をさせられたことを理由として離職した者。
×
37
次の者は、特定受給資格者に該当する。 ・事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者。
○
38
次の者は、特定受給資格者に該当する。 ・期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者。
○
39
事業主が健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにも関わらず、事業所において健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったことで健康障害の生ずる恐れがあるとして離職した者は、当該離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば、他の要件を満たす限り、基本手当を受給することができる。
○
40
期間の定めのない労働契約を締結している者が雇用契約法第33条第1項に規定する正当な理由なく離職した場合、当該離職者は特定理由離職者とはならない。
○
41
雇用保険法施行規則によると、就職が困難な者には障害者の雇用の促進等に関する法律にいう身体障害者、知的障害者が含まれるが、精神障害者は含まれない。
×
42
売春防止法第26条第1項の規定により保護監察に付されたものであって、その者の職業のあっせんに関し保護観察署長から公共職業安定署長に連絡のあったものは、就職が困難な者に当たる。
○
43
就職が困難な者であるかどうかの確認は、受給資格決定時になされ、受給資格決定後に就職が困難なものであると認められる状態が生じた者は、就職が困難な者に含まれない。
○
44
身体障害者の確認は、求職登録票又は身体障害者手帳のほか、医師の証明書によって行うことができる。
○
45
事業主Aのところで一般被保険者として3年間雇用されたのち離職し、基本手当又は特例一時金を受けることなく2年後に事業主Bに一般被保険者として5年間雇用された後に離職した者の算定基礎期間は5年となる。
○
46
雇用保険法第22条に定める算定基礎期間には、介護休業給付金の支給に係る休業の期間が含まれない。
×
47
訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。
○
48
訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等は、公共職業安定所長の指示したもののうちその期間が1年以内のものに限られている。
×
49
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を受けるため待機している期間内の失業している日についても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く30日間を限度として、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。
×
50
特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は、個別延長給付を受けることができない。
○
51
厚生労働大臣は、広域延長給付の措置を決定するためには、その地域における雇用に関する状況から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県知事及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動を行わせなければならない。
×
52
厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の1.5倍を超え、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域延長給付の対象とすることができる。
×
53
広域延長措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当の支給を受けることができる者が厚生労働大臣が指定する地域に住所又は居所を変更した場合、引き続き当該措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当を受給することができる。
○
54
全国延長給付は、連続する4ヶ月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の3となる場合には、支給されることがある。
×
55
全国延長給付の限度は90日であり、なお失業の状況が改善されない場合には、当初の期間を延長することができるが、その限度は60日とされている。
×
56
厚生労働大臣は、全国延長給付を支給する指定期間を超えて失業の状況について政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、当該指定期間を延長することができる。
○
57
雇用保険法附則第5条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置である地域延長給付の対象者は、年齢を問わない。
○
58
広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わった後でなければ全国延長給付を行わず、全国延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われることとなったときは、広域延長給付が行われる間は、その者について全国延長給付は行わない。
○
59
広域延長給付を受けている受給資格者について訓練延長給付が行われることとなったときは、訓練延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付は行われない。
×
60
寄宿手当は、公共職業訓練等受講開始前の寄宿日については支給されることはない。
○
61
技能習得手当は、受給資格者に対し、基本手当を支給すべき日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
○
62
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。
○
63
疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合には、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。
×
64
求職の申込の時点においては、疾病または負傷にも関わらず職業に就くことができる状態にあった者が、その後、疾病または負傷のため職業に就くことができない状態になった場合は、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。
○
65
つわり又は切迫流産(医学的に疾病と認められるものに限る)のため職業に就くことができない場合には、その原因となる妊娠(受胎)の日が求職申込の日前であっても、当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じたときには、傷病手当が支給されない。
×
66
有効な求職の申込みを行った後において当該求職の申込みの取り消し又は撤回を行い、その後において疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態となった場合、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。
×
67
労働の意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合には、疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認められないから、傷病手当は支給できない。
○
68
受給資格者Xは、離職後公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをした後、交通事故による負傷のために職業に就くことができなくなり、そのため基本手当の支給を受けられなくなったが、自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる場合には、Xに対して傷病手当が支給されることはない。
×
69
傷病の認定は、天災、その他、認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ日の翌日から起算して10日以内に受けなければならない。
×
70
傷病手当の日額は、雇用保険法第16条の規定による基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額である。
×
71
広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給されることはない。
○
72
広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合、傷病手当が支給される。
×
73
訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業訓練等を受けることができなくなった場合、傷病手当が支給される。
×
74
高年齢受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に住民票記載事項証明書を添えて、提出しなければならない。
×
75
高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、公共職業安定所において、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について、失業の認定を受けなければならない。
×
76
高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限は、高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日である。
×
77
高年齢求職者給付金の支給を受けた者が、失業の認定の翌日に就職した場合、当該高年齢求職者給付金を返還しなければならない。
×
78
疾病又は負傷のために労務に服することができない高年齢被保険者は、傷病手当を受給できる。
×
79
高年齢受給資格者であるXの当該高年齢受給資格に係る算定基礎期間が15ヶ月である場合、Xが支給を受けることのできる高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額の50日分に相当する額を下回ることはない。
×
80
短期雇用特例被保険者が、同一歴月においてA事務所において賃金の基礎となった日数が11日以上で離職し、直ちにB事務所に就職して、B事務所においてもその月に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある場合、被保険者期間は1ヶ月と指定計算される。
○
81
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした上で、失業の認定を受けなければならない。
○
82
特例一時金の支給を受けることができる期限内において、短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合には、当該特例一時金の支給を受けることができる特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して3ヶ月を上限として受給期限が延長される。
×
83
特例一時金は、特例受給資格者が当該特例一時金に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申し込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間は支給しない。
○
84
特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに限る)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、求職者給付が支給される。
○
85
特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上であったときに支給される。
○
86
特例一時金の支給を受けることができる資格を有する者が、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日までに特例一時金の支給を受けることなく就職した後に再び失業した場合(新たに基本手当の受給資格、高年齢受給資格または特例受給資格を取得した場合を除く)、失業の認定を受けたときは、当該受給資格に基づく特例一時金を受給することができる。
○
87
特例一時金の額は、基本手当日額に相当する金額の50日分である。
×
88
特例受給資格者証の交付を受けた者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所長に返還しなければならない。
○
89
日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2ヶ月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分である場合、日雇い労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、その月において通算して13日分を限度として支給される。
○
90
日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、少なくとも、雇用保険法第53条第1項第2号にいう基礎期間のうちの後の5ヶ月間に日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付または特例給付の支給を受けていないことが必要である。
○
91
日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、少なくとも、基礎期間の最後の月の翌月以後4ヶ月間に、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付の支給を受けていないことが必要である。
×
92
日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付は、原則として、4週間に1回失業の認定を行った日に当該認定に係る日分が支給され、したがって、この場合は、当該認定日に最大で24日分が支給される。
○
93
高年齢受給資格者は、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得することはできない。
×
94
日雇労働被保険者は、高年齢受給資格者となることはない。
○
95
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上あるものは、就業手当を受給することができる。
×
96
身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが基本手当の支給残日数の3分の1未満を残して厚生労働省令で定める安定した職業に就いたときは、当該受給資格者は再就職手当を受けることができる。
×
97
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだことにより基本手当の支給停止処分を受けた受給資格者が、当該給付制限期間中に早期に就業を開始する場合には、他の要件を満たす限り、就業手当を受けることができる。
○
98
基本手当の受給資格者が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上の支給残日数があったとしても、離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業手当を受給することができない。
○
99
基本手当の受給資格者が離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業促進手当を受給することができない。
○
100
事業を開始した基本手当の受給資格者は、当該事業が当該受給資格者の自立に資するもので他の要件を満たす場合であっても、再就職手当を受給することができない。
×