問題一覧
1
【社会保険労務士法】 「社会保険労務士法」は、社会保険労務士の制度を定めることにより、その「1」を図り、もって労働及び社会保険に関する「「2」の円滑な実施」に寄与することを主たる目的として、昭和43年に議員立法によって成立した法律である。
業務の適正, 法令
2
【社会保険労務士法】 「社会保険労務士法」は、社会保険労務士の制度を定めることにより、その「業務の適正」を図り、もって労働及び社会保険に関する「法令の円滑な実施」に寄与することを主たる目的として、昭和43年に「1」によって成立した法律である。
議員立法
3
【社会保険労務士法:総則】 [目的等] 社会保険労務士は、社会保険労務士の制度を定めて、その「1」を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
業務の適正
4
【社会保険労務士法:総則】 [目的等] 社会保険労務士は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する「1」の円滑な実施に寄与するとともに、事業の「2」な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
法令, 健全
5
【社会保険労務士法:総則】 [目的等] 社会保険労務士は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の「1」に資することを目的とする。
福祉の向上
6
【社会保険労務士法:総則】 社会保険労務士は、常に「1」を保持し、業務に関する法令および実務に精通して、公正な立場で、「2」にその業務を行わなければならない。 なお、当該規定についての罰則の適用はない。
品位, 誠実
7
【社会保険労務士法:総則】 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する「1」および「2」に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。 なお、当該規定についての罰則の適用はない。
法令, 実務
8
【社会保険労務士法:総則】 [社会保険労務士の業務] 社会保険労務士は、①から⑧の事務を行うことを業とする。 ①労働社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書、その他の書類を「1」すること ②申請書等について、その「2」に関する手続きを代わってすること
作成, 提出
9
【社会保険労務士法:総則】 [社会保険労務士の業務] 社会保険労務士は、①から⑧の事務を行うことを業とする。 ③労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求、その他の事項について、または当該申請等に係る行政機関等の調査もしくは処分に関し、当該行政機関等に対してする主張もしくは陳述について、「1」すること (「事務「1」」という)
代理
10
【社会保険労務士法:総則】 [社会保険労務士の業務] 社会保険労務士は、①から⑧の事務を行うことを業とする。 ③労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求、その他の事項について、または当該申請等に係る行政機関等の「1」、もしくは「2」に関し、当該行政機関等に対してする主張もしくは陳述について、代理すること (「事務代理」という)
調査, 処分
11
【社会保険労務士法:総則】 [社会保険労務士の業務] 社会保険労務士は、①から⑧の事務を行うことを業とする。 ③労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求、その他の事項について、または当該申請等に係る行政機関等の調査、もしくは処分に関し、当該行政機関等に対してする「1」もしくは「2」について、代理すること (「事務代理」という)
主張, 陳述
12
【社会保険労務士法:総則】 [社会保険労務士の業務] 社会保険労務士は、①から⑧の事務を行うことを業とする。 ④個別労働紛争解決促進法に規定する「1」におけるあっせんの手続き並びに、障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児介護休業法、及びパートタイム・有期雇用労働法に規定する調停の手続きについて、紛争の当事者を代理すること
紛争調整委員会
13
【社会保険労務士法:総則】 [社会保険労務士の業務] 社会保険労務士は、①から⑧の事務を行うことを業とする。 ④個別労働紛争解決促進法に規定する紛争調整委員会における「1」の手続き並びに、障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児介護休業法、及びパートタイム・有期雇用労働法に規定する調停の手続きについて、紛争の当事者を「2」すること
あっせん, 代理
14
【社会保険労務士法:総則】 [社会保険労務士の業務] 社会保険労務士は、①から⑧の事務を行うことを業とする。 ④個別労働紛争解決促進法に規定する紛争調整委員会におけるあっせんの手続き並びに、障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児介護休業法、及びパートタイム・有期雇用労働法に規定する「1」の手続きについて、紛争の当事者を代理すること
調停
15
【社会保険労務士法:総則】 [社会保険労務士の業務] 社会保険労務士は、①から⑧の事務を行うことを業とする。 ⑤都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(一定の紛争(※)を除く)に関する「1」の手続きについて、紛争の当事者を「2」すること ※一定の紛争とは 労働争議にあたる紛争及び行政執行法人等とその職員との間に発生した紛争、並びに労働者の募集及び採用に関する紛争をいう。
あっせん, 代理
16
【社会保険労務士法:総則】 [社会保険労務士の業務] 社会保険労務士は、①から⑧の事務を行うことを業とする。 ⑤都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う「 紛争」(一定の紛争(※)を除く)に関するあっせんの手続きについて、紛争の当事者を代理すること ※一定の紛争とは 労働争議にあたる紛争及び行政執行法人等とその職員との間に発生した紛争、並びに労働者の募集及び採用に関する紛争をいう。
個別労働関係紛争
17
【社会保険労務士法:総則】 [社会保険労務士の業務] 社会保険労務士は、①から⑧の事務を行うことを業とする。 ⑤都道府県知事の「1」を受けて「2」が行う個別労働関係紛争(一定の紛争(※)を除く)に関するあっせんの手続きについて、紛争の当事者を代理すること ※一定の紛争とは 労働争議にあたる紛争及び行政執行法人等とその職員との間に発生した紛争、並びに労働者の募集及び採用に関する紛争をいう。
委任, 都道府県労働委員会
18
【社会保険労務士法:総則】 [社会保険労務士の業務] 社会保険労務士は、①から⑧の事務を行うことを業とする。 ⑥個別労働関係紛争(※)に関する「 手続」であって、厚生労働大臣が指定する団体が行うものについて、紛争の当事者を代理すること。 ※紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。
民間紛争解決手続
19
【社会保険労務士法:総則】 [社会保険労務士の業務] 社会保険労務士は、①から⑧の事務を行うことを業とする。 ⑥個別労働関係紛争(※)に関する民間紛争解決手続であって、「1」が指定する団体が行うものについて、紛争の当事者を代理すること。 ※紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。
厚生労働大臣
20
【社会保険労務士法:総則】 [社会保険労務士の業務] 社会保険労務士は、①から⑧の事務を行うことを業とする。 ⑥「1」(※)に関する民間紛争解決手続であって、厚生労働大臣が指定する団体が行うものについて、紛争の当事者を代理すること。 ※紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。
個別労働関係紛争
21
【社会保険労務士法:総則】 [社会保険労務士の業務] 社会保険労務士は、①から⑧の事務を行うことを業とする。 ⑥個別労働関係紛争(※)に関する民間紛争解決手続であって、厚生労働大臣が指定する団体が行うものについて、紛争の当事者を代理すること。 ※紛争の目的の価額が「1」万円を超える場合には、「2」が同一の依頼者から受任しているものに限る。
120, 弁護士
22
【社会保険労務士法:総則】 [社会保険労務士の業務] 社会保険労務士は、①から⑧の事務を行うことを業とする。 ⑦労働社会保険諸法令に基づく「1」を作成すること
帳簿書類
23
【社会保険労務士法:総則】 [社会保険労務士の業務] 社会保険労務士は、①から⑧の事務を行うことを業とする。 ⑧事業における「1」その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、または指導すること
労務管理
24
【社会保険労務士法:総則】 [社会保険労務士の業務] 社会保険労務士は、①から⑧の事務を行うことを業とする。 ⑧事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく「1」に関する事項について相談に応じ、または指導すること
社会保険
25
【社会保険労務士法:総則】 [社会保険労務士の業務] 社会保険労務士は、①から⑧の事務を行うことを業とする。 ⑧事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について「1」に応じ、または「2」すること
相談, 指導
26
【社会保険労務士法:総則】 [紛争解決手続代理業務] 紛争解決手続代理業務は、特定社会保険労務士でなければ行うことができない。 また、当該業務には、次の事務が含まれる。 ①「1」の手続き、及び「2」の手続き、民間紛争解決手続について相談に応ずること。 ②紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。 ③紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約締結すること。
あっせん, 調停
27
【社会保険労務士法:総則】 [紛争解決手続代理業務] 紛争解決手続き代理業務は、特定社会保険労務士でなければ行うことができない。 また、当該業務には、次の事務が含まれる。 ①あっせんの手続き及び調停の手続き、「1」について「2」に応ずること。 ②紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。 ③紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約締結すること。
民間紛争解決手続, 相談
28
【社会保険労務士法:総則】 [紛争解決手続代理業務] 紛争解決手続き代理業務は、特定社会保険労務士でなければ行うことができない。 また、当該業務には、次の事務が含まれる。 ①あっせんの手続き及び調停の手続き、民間紛争解決手続について相談に応ずること。 ②紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に「1」を行うこと。 ③紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約締結すること。
和解の交渉
29
【社会保険労務士法:総則】 [紛争解決手続代理業務] 紛争解決手続き代理業務は、特定社会保険労務士でなければ行うことができない。 また、当該業務には、次の事務が含まれる。 ①あっせんの手続き及び調停の手続き、民間紛争解決手続について相談に応ずること。 ②紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。 ③紛争解決手続により成立した「1」における合意を内容とする「2」を締結すること。
和解, 契約
30
【社会保険労務士法:総則】 [紛争解決手続代理業務] 紛争解決手続代理業務は、「1」でなければ行うことができない。 また、当該業務には、次の事務が含まれる。 ①あっせんの手続き及び調停の手続き、民間紛争解決手続について相談に応ずること。 ②紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。 ③紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約締結すること。
特定社会保険労務士
31
【社会保険労務士法】 [特定社会保険労務士] 特定社会保険労務士とは、「 試験」に合格し、かつ、その登録に当該試験に合格した旨の付記を受けた社会保険労務士のこと
紛争解決手続代理業務試験
32
【社会保険労務士法:総則】 [補佐人制度] 社会保険労務士は、事業における当務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である「1」とともに出頭し、「2」をすることができる。 この「2」は、当事者または「1」が直ちに取り消し、または更生したときを除き、当事者または「1」が自らしたものとみなされる。
訴訟代理人, 陳述
33
【社会保険労務士法:総則】 [補佐人制度] 社会保険労務士は、事業における当務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。 この陳述は、当事者または訴訟代理人が直ちに取り消し、または「1」したときを除き、当事者または訴訟代理人が自らしたものとみなされる。
更生
34
【社会保険労務士法:総則】 [「1」制度] 社会保険労務士は、事業における当務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、「1」として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。 この陳述は、当事者または訴訟代理人が直ちに取り消し、または更生したときを除き、当事者または訴訟代理人が自らしたものとみなされる。
補佐人
35
【社会保険労務士法:資格及び登録等】 [資格] 社会保険労務士となる資格を有する者は、社会保険労務士試験に合格した者であって、労働社会保険諸法令に関する事務に従事した期間が「1」して「2」年以上になるものである。 (厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものを含む)
通算, 2
36
【社会保険労務士法:資格】 ①から⑨のいずれかに該当する者は、社会保険労務士となる資格を有しない。 ①「1」者 ②「 手続開始」の決定を受けて復権を得ない者 ③懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しない者
未成年, 破産手続開始
37
【社会保険労務士法:資格】 ①から⑨のいずれかに該当する者は、社会保険労務士となる資格を有しない。 ①未成年者 ②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ③懲戒処分により社会保険労務士の「1」を受けた者で、その処分を受けた日から「2」年を経過しない者
失格処分, 3
38
【社会保険労務士法:資格】 ①から⑨のいずれかに該当する者は、社会保険労務士となる資格を有しない。 ④社会保険労務士法または労働社会保険諸法令の規定により「1」以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から「2」年を経過しないもの
罰金, 3
39
【社会保険労務士法:資格】 ①から⑨のいずれかに該当する者は、社会保険労務士となる資格を有しない。 ④社会保険労務士法または労働者会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの ⑤ ④の法令以外の法令の規定により「1」以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、または施行を受けることがなくなった日から「2」年を経過しないもの
禁錮, 3
40
【社会保険労務士法:資格】 ①から⑨のいずれかに該当する者は、社会保険労務士となる資格を有しない。 ⑥社会保険労務士の「1」の取り消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から「2」年を経過しないもの
登録, 3
41
【社会保険労務士法:資格】 ①から⑨のいずれかに該当する者は、社会保険労務士となる資格を有しない。 ⑦公務員で「1」の処分を受け、その処分を受けた日から「2」年を経過しない者
懲戒免職, 3
42
【社会保険労務士法:資格】 ①から⑨のいずれかに該当する者は、社会保険労務士となる資格を有しない。 ⑧懲戒処分により、弁護士会から「1」され、公認会計士の登録の「2」の処分を受け、税理士の業務を禁止され、または行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの
除名, 抹消
43
【社会保険労務士法:資格】 ①から⑨のいずれかに該当する者は、社会保険労務士となる資格を有しない。 ⑧懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を「1」され、または行政書士の業務を「1」された者で、これらの処分を受けた日から「2」年を経過しないもの
禁止, 3
44
【社会保険労務士法:資格】 ①から⑨のいずれかに該当する者は、社会保険労務士となる資格を有しない。 ⑨税理士法48条1項(懲戒処分を受けるべきであったことについての決定)の規定により税理士業務の「1」処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から「2」年を経過しないもの
禁止, 3
45
【社会保険労務士法:資格】 懲戒処分により社会保険労務士の「 処分」を受けた者や、社会保険労務士の登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から「2」年を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有しない。 (ただし、社会保険労務士試験の合格が取り消されるわけではないので、改めて試験に合格する必要はない。)
失格処分, 3
46
【社会保険労務士法:資格】 [「社会保険労務士試験」の実施] 社会保険労務士試験は、毎年1回以上、厚生労働大臣が行う。 厚生労働大臣は、「1」に社会保険労務士試験の実施に関する事務を行わせることができる(合格の決定に関する事務を除く)。(「試験事務」)
全国社会保険労務士会連合会
47
【社会保険労務士法:資格】 [「紛争解決手続代理業務試験」の実施] 紛争解決手続代理業務試験は、毎年1回以上、厚生労働大臣が行う。 厚生労働大臣は、「1」に、紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務を行わせることができる(合格の決定に関する事務を除く)。(「代理業務試験事務」)
全国社会保険労務士会連合会
48
【社会保険労務士法:登録】 [登録] 社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、「1」に、氏名、生年月日、住所その他の所定の事項の登録を受けなければならない。 この「1」は、全国社会保険労務士会連合会に備えられ、登録事務は、連合会が行なっている。 したがって、社会保険労務士の登録を受けようとする者は、登録申請を社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。
社会保険労務士名簿
49
【社会保険労務士法:登録】 [登録] 社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他の所定の事項の登録を受けなければならない。 この社会保険労務士名簿は「1」に備えられ、登録事務は、「1」が行なっている。 したがって、社会保険労務士の登録を受けようとする者は、登録申請を「2」を経由して、「1」に提出しなければならない。
全国社会保険労務士会連合会, 社会保険労務士会
50
【社会保険労務士法:登録】 [登録の拒否] ①から⑤のいずれかに該当するものは、社会保険労務士の登録を受けることができない。 ①「1」により、弁護士、公認会計士、税理士、または行政書士の業務を「2」された者で、現にその処分を受けているもの
懲戒処分, 停止
51
【社会保険労務士法:登録】 [登録の拒否] ①から⑤のいずれかに該当するものは、社会保険労務士の登録を受けることができない。 ②税理士法48条1項(懲戒処分を受けるべきであったことについての決定)の規定により、「1」年以内の税理士業務の「2」処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者で、同規定により明らかにされた税理士業務の停止をすべき期間を経過しないもの
2, 停止
52
【社会保険労務士法:登録】 [登録の拒否] ①から④のいずれかに該当するものは、社会保険労務士の登録を受けることができない。 ③「1」により社会保険労務士の業務を行うことができない者
心身の故障
53
【社会保険労務士法:登録】 [登録の拒否] ①から⑤のいずれかに該当するものは、社会保険労務士の登録を受けることができない。 ④労働・社会保険の保険料について、登録の申請をした日の前日までに「1」処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく「2」ヶ月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した当該保険料の全てを引き続き「1」している者
滞納, 3
54
【社会保険労務士法:登録】 [登録の拒否] ①から⑤のいずれかに該当するものは、社会保険労務士の登録を受けることができない。 ⑤社会保険労務士の「1」または「2」を害するおそれがある者、その他社会保険労務士の職責に照らし社会保険労務士としての適格性を欠く者
信用, 品位
55
【社会保険労務士法:登録】 [登録の拒否] ①から⑤のいずれかに該当するものは、社会保険労務士の登録を受けることができない。 ⑤社会保険労務士の信用または品位を害するおそれがある者、その他社会保険労務士の職責に照らし社会保険労務士としての「1」を欠く者
適格性
56
【社会保険労務士法:登録】 [登録の取消し] 全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、下記のいずれかに該当するときは、「1」の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。 ①登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せずまたは不実の告知を行なって当該登録を受けたことが判明したとき ②心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者に該当するに至ったとき ③2年以上継続して所在が不明であるとき
資格審査会
57
【社会保険労務士法:登録】 [登録の取消し] 全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、下記のいずれかに該当するときは、資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。 ①登録を受ける資格に関する重要事項について、「1」せずまたは「2」の「1」を行なって当該登録を受けたことが判明したとき ②心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者に該当するに至ったとき ③2年以上継続して所在が不明であるとき
告知, 不実
58
【社会保険労務士法:登録】 [登録の取消し] 全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、下記のいずれかに該当するときは、資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。 ①登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せずまたは不実の告知を行なって当該登録を受けたことが判明したとき ②「1」により社会保険労務士の業務を行うことができない者に該当するに至ったとき ③2年以上継続して所在が不明であるとき
心身の故障
59
【社会保険労務士法:登録】 [登録の取消し] 全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、下記のいずれかに該当するときは、資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。 ①登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せずまたは不実の告知を行なって当該登録を受けたことが判明したとき ②心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者に該当するに至ったとき ③「1」年以上継続して「2」が不明であるとき
2, 所在
60
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】 [不正行為の指示等の禁止] 社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく「1」を受けること、また、不正に保険料の「2」または「3」を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
保険給付, 賦課, 徴収
61
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】 [不正行為の指示等の禁止] 社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、また、不正に保険料の賦課または徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について「1」をし、「2」に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
指示, 相談