障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)
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【国民年金法:障害基礎年金:旧法の対象者】
障害基礎年金は、施行日(昭和61年4月1日)以後に受給権が発生した場合に支給される新法の給付である。
したがって、施行日前に受給権が発生した者については、旧法の障害年金が支給されているが、「 年金」は施行日に障害基礎年金に切り替えられて支給されている。障害福祉年金
【国民年金法:障害基礎年金】
障害年金の受給権は、原則として、「1」に発生するので、たとえ、初診日が新法の施行日(昭和61年4月1日)前であっても、「1」が施行日以後である場合には、新法の障害年金、すなわち、障害基礎年金が支給される。障害認定日
【国民年金法:障害基礎年金:一般定期な障害基礎年金】
一般に、障害基礎年金が支給されるには、
①「1」(等)要件
②「2」要件
③保険料納付要件
を満たす必要がある。被保険者, 障害
【国民年金法:障害基礎年金:一般定期な障害基礎年金】
一般に、障害基礎年金が支給されるには、
①被保険者(等)要件
②障害要件
③「1」要件
を満たす必要がある。保険料納付
【国民年金法:障害基礎年金:被保険者等要件】
障害基礎年金が支給されるためには、
疾病にかかり、または負傷し、かつ、
その疾病または負傷及びこれらに起因する疾病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(「1」)において、
①「 者」であること
②「 者」であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること
のいずれかに該当した者でなければならない。初診日, 被保険者
【国民年金法:障害基礎年金:被保険者等要件】
障害基礎年金が支給されるためには、
疾病にかかり、または負傷し、かつ、
その疾病または負傷及びこれらに起因する疾病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(「初診日」)において、
①被保険者であること
②被保険者であった者であって、「1」に住所を有し、かつ、「1」歳以上「2」歳未満であること
のいずれかに該当した者でなければならない。日本国内, 60, 65
【国民年金法:障害基礎年金:障害要件】
障害基礎年金が支給されるためには、
①初診日から1年6ヶ月を経過した日
② ①の期間内にその傷病が治った場合には、その治った日
上記の「1」において、傷病により障害等級(「1」級または「2」級)に該当する程度の障害の状態にあることが必要とされる。
※障害基礎年金には障害等級3級はない(3級の場合、障害基礎年金は支給されない)。障害認定日, 1, 2
【国民年金法:障害基礎年金:障害要件】
障害基礎年金が支給されるためには、
①初診日から「1」を経過した日
② ①の期間内にその傷病が治った場合には、その治った「2」
上記の障害認定日において、傷病により障害等級(1級または2級)に該当する程度の障害の状態にあることが必要とされる。
※障害基礎年金には障害等級3級はない(3級の場合、障害基礎年金は支給されない)。1年6ヶ月, 日
【国民年金法:障害基礎年金】
精神の障害は、障害基礎年金の対象と「なる / ならない」。なる
[障害等級の障害の状態]
・障害等級1級
「1」の用を弁ずることが不能な状態。
・障害等級2級
「1」が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態。
・障害等級3級
「2」が著しい制限を受けるか、または「2」に著しい制限を加えることを必要とする状態。日常生活, 労働
【国民年金法:障害基礎年金:保険料要件】
[原則的要件]
障害基礎年金が支給されるためには、傷病に係る「1」の前日において、「1」の属する月の「前月 / 前々月」までに、被保険者期間があるときは、
原則として、その被保険者期間に係る「保険料納付済期間と保険料免除期間」とを合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上であることが必要とされる。初診日, 前々月
【国民年金法:障害基礎年金:保険料要件】
[原則的要件]
障害基礎年金が支給されるためには、傷病に係る初診日の「1」において、初診日の属する月の「2」までに、被保険者期間があるときは、
原則として、その被保険者期間に係る「保険料納付済期間と保険料免除期間」とを合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上であることが必要とされる。前日, 前々月
【国民年金法:障害基礎年金:保険料要件】
[原則的要件]
障害基礎年金が支給されるためには、傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに、被保険者期間があるときは、
原則として、その被保険者期間に係る「「 期間」と「 期間」」とを合算した期間がその被保険者期間の「 分の 」以上であることが必要とされる。保険料納付済期間, 保険料免除期間, 3分の2
【国民年金法:障害基礎年金:保険料納付要件】
[経過措置]
「1」が令和「 年 月 日」前にある傷病による障害については、「1」の前日において、「1」の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間(未納期間)がなければ、保険料納付要件を満たすものとされている。
ただし、「1」において、65歳以上である者にはこの経過措置は適用されない。初診日, 8年4月1日
【国民年金法:障害基礎年金:保険料納付要件】
[経過措置]
初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の「1」までの「2」間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間(「3」期間)がなければ、保険料納付要件を満たすものとされている。
ただし、初診日において、65歳以上である者にはこの経過措置は適用されない。前々月, 1年, 未納
【国民年金法:障害基礎年金:保険料納付要件】
[経過措置]
初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間(未納期間)がなければ、保険料納付要件を満たすものとされている。
ただし、初診日において、「1」歳以上である者にはこの経過措置は適用されない。65
【国民年金法:障害基礎年金:保険料納付要件】
[原則的措置の注意事項]
障害基礎年金や遺族基礎年金の支給要件に係る「第3種被保険者の保険料納付済期間(被保険者期間)」は、「1」で計算し、3分の4倍または5分の6倍しない。実期間
【国民年金法:障害基礎年金:保険料納付要件】
障害基礎年金や遺族基礎年金の支給要件に係る「保険料納付済期間」には、厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、昭和36年4月前の期間、20歳未満及び60歳以後の期間は「含む / 除く」。含む
【国民年金法:障害基礎年金:事後重症による障害基礎年金】
傷病の初診日において、被保険者等要件を、その前日において保険料納付要件をそれぞれ満たした者であって、障害認定日に「1」に該当しなかった者が、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により、「1」に該当するに至ったときは、その者は、その65歳に達する日の前日までの期間内に限り、障害基礎年金の支給を「2」することができ、その「2」があった月の翌月から障害基礎年金が支給される。
(なお、障害基礎年金と同一の支給事由に基づく「1」3級の障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進し、「1」2級以上に改定されたときは、その年金額の改訂に伴い、事後重症の障害基礎年金の「2」があったものとみなされるので、改めて当該「2」を行う必要はない。)障害等級, 請求
【国民年金法:障害基礎年金:事後重症による障害基礎年金】
傷病の初診日において、被保険者等要件を、その前日において保険料納付要件をそれぞれ満たした者であって、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が、同日後「1」歳に達する日の前日までの間において、その傷病により、障害等級に該当するに至ったときは、その者は、その「1」歳に達する「日 / 日の前日」のまでの期間内に限り、障害基礎年金の支給を請求することができ、その請求があった月の翌月から障害基礎年金が支給される。
(なお、障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害等級3級の障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進し、障害等級2級以上に改定されたときは、その年金額の改訂に伴い、事後重症の障害基礎年金の請求があったものとみなされるので、改めて当該請求を行う必要はない。)65, 日の前日
【国民年金法:障害基礎年金:事後重症による障害基礎年金】
傷病の初診日において、被保険者等要件を、その前日において保険料納付要件をそれぞれ満たした者であって、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により、障害等級に該当するに至ったときは、その者は、その65歳に達する日の前日までの期間内に限り、障害基礎年金の支給を請求することができ、その請求があった月の翌月から障害基礎年金が支給される。
(なお、障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害等級「1」級の「 年金」の受給権者の障害の程度が増進し、障害等級「3」級以上に改定されたときは、その年金額の改訂に伴い、事後重症の障害基礎年金の請求があったものとみなされるので、改めて当該請求を行う必要はない。)3, 障害厚生年金, 2
【国民年金法:障害基礎年金:事後重症による障害基礎年金】
旧法の障害年金の失権者には、事後重症による障害基礎年金は支給「される / されない」。されない
【国民年金法:障害基礎年金:基準障害による障害基礎年金】
傷病により障害等級に該当しない障害(「既存障害」)の状態にある者が、新たに傷病(「基準傷病」)にかかり、基準傷病に係る障害認定日以後「1」歳に達する日の「2」までの間において、初めて、基準傷病による障害(「基準障害」)と既存障害とを「3」して、障害等級に該当する程度の状態に該当するに至ったときは、基準障害と既存障害とを「3」した障害の程度による障害基礎年金が支給される。
この基準障害による障害基礎年金の支給は、請求のあった月の翌月から開始される。65, 前日, 併合
【国民年金法:障害基礎年金:基準障害による障害基礎年金】
傷病により障害等級に該当しない障害(「既存障害」)の状態にある者が、新たに傷病(「基準傷病」)にかかり、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(「基準障害」)と既存障害とを併合して、障害等級に該当する程度の状態に該当するに至ったときは、基準障害と既存障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金が支給される。
この基準障害による障害基礎年金の支給は、請求のあった「月 / 月の翌月」から開始される。月の翌月
【国民年金法:障害基礎年金:事後重症による障害基礎年金】
傷病の初診日において、被保険者等要件を、その前日において保険料納付要件をそれぞれ満たした者であって、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により、障害等級に該当するに至ったときは、その者は、その65歳に達する日の前日までの期間内に限り、障害基礎年金の支給を「1」することができ、その「1」があった「月 / 月の翌月」から障害基礎年金が支給される。
(なお、障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害等級3級の障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進し、障害等級2級以上に改定されたときは、その年金額の改訂に伴い、事後重症の障害基礎年金の「1」があったものとみなされるので、改めて当該「1」を行う必要はない。)請求, 月の翌月
【国民年金法:障害基礎年金:20歳前傷病による障害基礎年金】
障害基礎年金の支給を受けるためには、傷病の初診日において、「被保険者等要件」を満たしていなければならない。
したがって、傷病の初診日において「20歳未満(就職して第「1」号被保険者となっている場合を除く)」であった場合は、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったとしても、未だ国民年金の被保険者になっていないので、障害基礎年金の支給を受けることはできない。
そこで、このような場合は、福祉的な意味で、障害基礎年金を支給することとしている。
これが「20歳前傷病による(法30条の4の規定による)障害基礎年金」である。
年金額などは通常の障害基礎年金と同様であるが、一定額を超える所得がある場合等に「2」される点で、通常の障害基礎年金とは異なる扱いとなる。2, 支給停止
【国民年金法:障害基礎年金:20歳前傷病による障害基礎年金】
[一般的な場合]
傷病の初診日において20歳未満の者が、
・「障害認定日以後に20歳に達したとき」は、「障害認定日 / 20歳に達した日」において、
・「障害認定日が20歳に達した日後であるとき」は、その「障害認定日 / 20歳に達した日」において、
障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に、法30条の4の規定による障害基礎年金が、それぞれの要件を満たした月の翌月から支給される。20歳に達した日, 障害認定日
【国民年金法:障害基礎年金:20歳前傷病による障害基礎年金】
[一般的な場合]
傷病の初診日において20歳未満の者が、
・「障害認定日以後に20歳に達したとき」は、20歳に達した日において、
・「障害認定日が20歳に達した日後であるとき」は、その障害認定日において、
障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に、「法 条の 」の規定による障害基礎年金が、それぞれの要件を満たした「月 / 月の翌月」から支給される。法30条の4, 月の翌月
【国民年金法:障害基礎年金:20歳前傷病による障害基礎年金】
[事後重症の場合]
傷病の初診日において20歳未満であった者(同日において被保険者でなかった者に限る)が、
・障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日後において、
・障害認定日が20歳に達した日後であるときは、その障害認定日後において、
その傷病により「1」歳に達する日の前日までの間に、
・「2」に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき
は、その者は、その「1」歳に達する日の前日までの期間内に限り、
法30条の4の規定による障害基礎年金の支給を請求することができ、
その請求があった月の翌月から当該障害基礎年金が支給される。65, 障害等級
【国民年金法:障害基礎年金:20歳前傷病による障害基礎年金】
[「1」の場合]
傷病の初診日において20歳未満であった者(同日において被保険者でなかった者に限る)が、
・障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日後において、
・障害認定日が20歳に達した日後であるときは、その障害認定日後において、
その傷病により65歳に達する日の前日までの間に、
・障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき
は、その者は、その65歳に達する日の前日までの期間内に限り、
法30条の4の規定による障害基礎年金の支給を請求することができ、
その請求があった月の翌月から当該障害基礎年金が支給される。事後重症
【国民年金法:障害基礎年金】
傷病の初診日において「1」歳未満であっても、被保険者(第「2」号被保険者)であれば、法30条1項が適用されるので、「一般的な障害基礎年金」が支給される、20, 2
【国民年金法:障害基礎年金:「1」による障害基礎年金】
①平成6年11月9日前に障害基礎年金の受給権を有していたことがあること。
②平成6年11月9日前に①の障害基礎年金等の受給権が消滅したこと
③平成6年11月9日において障害等級1級または2級に該当すること、またはその翌日(平成6年11月10日)から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級1級または2級に該当するに至ったこと。
上記のいずれにも該当する者は、平成6年11月9日から「2」歳に達する日の前日までの間に、障害基礎年金の支給を請求することができる。経過措置, 65
【国民年金法:障害基礎年金:「1」】
障害年金は、同一人について、異なる支給事由により複数発生する可能性がある。社会保険(国民年金や厚生年金保険)においては、この場合は、前後の障害を「併合」し、「1本の障害年金」にまとめて支給することとしており、これを「1」という。併合認定
【国民年金法:障害基礎年金:「1」認定の原則】
障害基礎年金の受給権者に対して、更に障害基礎年金を支給すべき事由が発生したときは、前後の障害を「1」した障害の程度による障害基礎年金が支給される。
そして、障害基礎年金の受給権者が、前後の障害を「1」した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は「2」する。併合, 消滅
【国民年金法:障害基礎年金:併合認定】
旧法の障害年金と障害基礎年金との間でも併合認定は行われる(前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給される)が、その場合であっても、旧法の障害年金の受給権は「1」しない。
(併合認定された障害基礎年金と旧法の障害年金のいずれかを「2」して受給することとなる。)消滅, 選択
【国民年金法:障害基礎年金:併合認定】
[先発の障害基礎年金が支給停止の場合]
期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に対して、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、
併合認定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであった期間、その支給が停止され、
その間は、「1」の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金が支給される。従前
【国民年金法:障害基礎年金:併合認定】
[後発の障害基礎年金が支給停止の場合]
障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、その受給権者が労働基準法の規定による「1」を受けることができるために、新たに取得した障害基礎年金の支給が「2」されるべきものであるときは、その停止すべき期間、従前の障害基礎年金が支給される。障害補償, 停止
【国民年金法:障害基礎年金:併合認定】
[後発の障害基礎年金が支給停止の場合]
障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、その受給権者が労働基準法の規定による障害補償を受けることができるために、新たに取得した障害基礎年金の支給が停止されるべきものであるときは、その停止すべき期間、従前の障害基礎年金が「停止 / 支給」される。支給
【国民年金法:障害基礎年金:旧法の対象者】
障害基礎年金は、施行日(昭和61年4月1日)以後に受給権が発生した場合に支給される新法の給付である。
したがって、施行日前に受給権が発生した者については、旧法の障害年金が支給されているが、「 年金」は施行日に障害基礎年金に切り替えられて支給されている。障害福祉年金
【国民年金法:障害基礎年金】
障害年金の受給権は、原則として、「1」に発生するので、たとえ、初診日が新法の施行日(昭和61年4月1日)前であっても、「1」が施行日以後である場合には、新法の障害年金、すなわち、障害基礎年金が支給される。障害認定日
【国民年金法:障害基礎年金:一般定期な障害基礎年金】
一般に、障害基礎年金が支給されるには、
①「1」(等)要件
②「2」要件
③保険料納付要件
を満たす必要がある。被保険者, 障害
【国民年金法:障害基礎年金:一般定期な障害基礎年金】
一般に、障害基礎年金が支給されるには、
①被保険者(等)要件
②障害要件
③「1」要件
を満たす必要がある。保険料納付
【国民年金法:障害基礎年金:被保険者等要件】
障害基礎年金が支給されるためには、
疾病にかかり、または負傷し、かつ、
その疾病または負傷及びこれらに起因する疾病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(「1」)において、
①「 者」であること
②「 者」であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること
のいずれかに該当した者でなければならない。初診日, 被保険者
【国民年金法:障害基礎年金:被保険者等要件】
障害基礎年金が支給されるためには、
疾病にかかり、または負傷し、かつ、
その疾病または負傷及びこれらに起因する疾病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(「初診日」)において、
①被保険者であること
②被保険者であった者であって、「1」に住所を有し、かつ、「1」歳以上「2」歳未満であること
のいずれかに該当した者でなければならない。日本国内, 60, 65
【国民年金法:障害基礎年金:障害要件】
障害基礎年金が支給されるためには、
①初診日から1年6ヶ月を経過した日
② ①の期間内にその傷病が治った場合には、その治った日
上記の「1」において、傷病により障害等級(「1」級または「2」級)に該当する程度の障害の状態にあることが必要とされる。
※障害基礎年金には障害等級3級はない(3級の場合、障害基礎年金は支給されない)。障害認定日, 1, 2
【国民年金法:障害基礎年金:障害要件】
障害基礎年金が支給されるためには、
①初診日から「1」を経過した日
② ①の期間内にその傷病が治った場合には、その治った「2」
上記の障害認定日において、傷病により障害等級(1級または2級)に該当する程度の障害の状態にあることが必要とされる。
※障害基礎年金には障害等級3級はない(3級の場合、障害基礎年金は支給されない)。1年6ヶ月, 日
【国民年金法:障害基礎年金】
精神の障害は、障害基礎年金の対象と「なる / ならない」。なる
[障害等級の障害の状態]
・障害等級1級
「1」の用を弁ずることが不能な状態。
・障害等級2級
「1」が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態。
・障害等級3級
「2」が著しい制限を受けるか、または「2」に著しい制限を加えることを必要とする状態。日常生活, 労働
【国民年金法:障害基礎年金:保険料要件】
[原則的要件]
障害基礎年金が支給されるためには、傷病に係る「1」の前日において、「1」の属する月の「前月 / 前々月」までに、被保険者期間があるときは、
原則として、その被保険者期間に係る「保険料納付済期間と保険料免除期間」とを合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上であることが必要とされる。初診日, 前々月
【国民年金法:障害基礎年金:保険料要件】
[原則的要件]
障害基礎年金が支給されるためには、傷病に係る初診日の「1」において、初診日の属する月の「2」までに、被保険者期間があるときは、
原則として、その被保険者期間に係る「保険料納付済期間と保険料免除期間」とを合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上であることが必要とされる。前日, 前々月
【国民年金法:障害基礎年金:保険料要件】
[原則的要件]
障害基礎年金が支給されるためには、傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに、被保険者期間があるときは、
原則として、その被保険者期間に係る「「 期間」と「 期間」」とを合算した期間がその被保険者期間の「 分の 」以上であることが必要とされる。保険料納付済期間, 保険料免除期間, 3分の2
【国民年金法:障害基礎年金:保険料納付要件】
[経過措置]
「1」が令和「 年 月 日」前にある傷病による障害については、「1」の前日において、「1」の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間(未納期間)がなければ、保険料納付要件を満たすものとされている。
ただし、「1」において、65歳以上である者にはこの経過措置は適用されない。初診日, 8年4月1日
【国民年金法:障害基礎年金:保険料納付要件】
[経過措置]
初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の「1」までの「2」間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間(「3」期間)がなければ、保険料納付要件を満たすものとされている。
ただし、初診日において、65歳以上である者にはこの経過措置は適用されない。前々月, 1年, 未納
【国民年金法:障害基礎年金:保険料納付要件】
[経過措置]
初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間(未納期間)がなければ、保険料納付要件を満たすものとされている。
ただし、初診日において、「1」歳以上である者にはこの経過措置は適用されない。65
【国民年金法:障害基礎年金:保険料納付要件】
[原則的措置の注意事項]
障害基礎年金や遺族基礎年金の支給要件に係る「第3種被保険者の保険料納付済期間(被保険者期間)」は、「1」で計算し、3分の4倍または5分の6倍しない。実期間
【国民年金法:障害基礎年金:保険料納付要件】
障害基礎年金や遺族基礎年金の支給要件に係る「保険料納付済期間」には、厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、昭和36年4月前の期間、20歳未満及び60歳以後の期間は「含む / 除く」。含む
【国民年金法:障害基礎年金:事後重症による障害基礎年金】
傷病の初診日において、被保険者等要件を、その前日において保険料納付要件をそれぞれ満たした者であって、障害認定日に「1」に該当しなかった者が、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により、「1」に該当するに至ったときは、その者は、その65歳に達する日の前日までの期間内に限り、障害基礎年金の支給を「2」することができ、その「2」があった月の翌月から障害基礎年金が支給される。
(なお、障害基礎年金と同一の支給事由に基づく「1」3級の障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進し、「1」2級以上に改定されたときは、その年金額の改訂に伴い、事後重症の障害基礎年金の「2」があったものとみなされるので、改めて当該「2」を行う必要はない。)障害等級, 請求
【国民年金法:障害基礎年金:事後重症による障害基礎年金】
傷病の初診日において、被保険者等要件を、その前日において保険料納付要件をそれぞれ満たした者であって、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が、同日後「1」歳に達する日の前日までの間において、その傷病により、障害等級に該当するに至ったときは、その者は、その「1」歳に達する「日 / 日の前日」のまでの期間内に限り、障害基礎年金の支給を請求することができ、その請求があった月の翌月から障害基礎年金が支給される。
(なお、障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害等級3級の障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進し、障害等級2級以上に改定されたときは、その年金額の改訂に伴い、事後重症の障害基礎年金の請求があったものとみなされるので、改めて当該請求を行う必要はない。)65, 日の前日
【国民年金法:障害基礎年金:事後重症による障害基礎年金】
傷病の初診日において、被保険者等要件を、その前日において保険料納付要件をそれぞれ満たした者であって、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により、障害等級に該当するに至ったときは、その者は、その65歳に達する日の前日までの期間内に限り、障害基礎年金の支給を請求することができ、その請求があった月の翌月から障害基礎年金が支給される。
(なお、障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害等級「1」級の「 年金」の受給権者の障害の程度が増進し、障害等級「3」級以上に改定されたときは、その年金額の改訂に伴い、事後重症の障害基礎年金の請求があったものとみなされるので、改めて当該請求を行う必要はない。)3, 障害厚生年金, 2
【国民年金法:障害基礎年金:事後重症による障害基礎年金】
旧法の障害年金の失権者には、事後重症による障害基礎年金は支給「される / されない」。されない
【国民年金法:障害基礎年金:基準障害による障害基礎年金】
傷病により障害等級に該当しない障害(「既存障害」)の状態にある者が、新たに傷病(「基準傷病」)にかかり、基準傷病に係る障害認定日以後「1」歳に達する日の「2」までの間において、初めて、基準傷病による障害(「基準障害」)と既存障害とを「3」して、障害等級に該当する程度の状態に該当するに至ったときは、基準障害と既存障害とを「3」した障害の程度による障害基礎年金が支給される。
この基準障害による障害基礎年金の支給は、請求のあった月の翌月から開始される。65, 前日, 併合
【国民年金法:障害基礎年金:基準障害による障害基礎年金】
傷病により障害等級に該当しない障害(「既存障害」)の状態にある者が、新たに傷病(「基準傷病」)にかかり、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(「基準障害」)と既存障害とを併合して、障害等級に該当する程度の状態に該当するに至ったときは、基準障害と既存障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金が支給される。
この基準障害による障害基礎年金の支給は、請求のあった「月 / 月の翌月」から開始される。月の翌月
【国民年金法:障害基礎年金:事後重症による障害基礎年金】
傷病の初診日において、被保険者等要件を、その前日において保険料納付要件をそれぞれ満たした者であって、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により、障害等級に該当するに至ったときは、その者は、その65歳に達する日の前日までの期間内に限り、障害基礎年金の支給を「1」することができ、その「1」があった「月 / 月の翌月」から障害基礎年金が支給される。
(なお、障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害等級3級の障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進し、障害等級2級以上に改定されたときは、その年金額の改訂に伴い、事後重症の障害基礎年金の「1」があったものとみなされるので、改めて当該「1」を行う必要はない。)請求, 月の翌月
【国民年金法:障害基礎年金:20歳前傷病による障害基礎年金】
障害基礎年金の支給を受けるためには、傷病の初診日において、「被保険者等要件」を満たしていなければならない。
したがって、傷病の初診日において「20歳未満(就職して第「1」号被保険者となっている場合を除く)」であった場合は、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったとしても、未だ国民年金の被保険者になっていないので、障害基礎年金の支給を受けることはできない。
そこで、このような場合は、福祉的な意味で、障害基礎年金を支給することとしている。
これが「20歳前傷病による(法30条の4の規定による)障害基礎年金」である。
年金額などは通常の障害基礎年金と同様であるが、一定額を超える所得がある場合等に「2」される点で、通常の障害基礎年金とは異なる扱いとなる。2, 支給停止
【国民年金法:障害基礎年金:20歳前傷病による障害基礎年金】
[一般的な場合]
傷病の初診日において20歳未満の者が、
・「障害認定日以後に20歳に達したとき」は、「障害認定日 / 20歳に達した日」において、
・「障害認定日が20歳に達した日後であるとき」は、その「障害認定日 / 20歳に達した日」において、
障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に、法30条の4の規定による障害基礎年金が、それぞれの要件を満たした月の翌月から支給される。20歳に達した日, 障害認定日
【国民年金法:障害基礎年金:20歳前傷病による障害基礎年金】
[一般的な場合]
傷病の初診日において20歳未満の者が、
・「障害認定日以後に20歳に達したとき」は、20歳に達した日において、
・「障害認定日が20歳に達した日後であるとき」は、その障害認定日において、
障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に、「法 条の 」の規定による障害基礎年金が、それぞれの要件を満たした「月 / 月の翌月」から支給される。法30条の4, 月の翌月
【国民年金法:障害基礎年金:20歳前傷病による障害基礎年金】
[事後重症の場合]
傷病の初診日において20歳未満であった者(同日において被保険者でなかった者に限る)が、
・障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日後において、
・障害認定日が20歳に達した日後であるときは、その障害認定日後において、
その傷病により「1」歳に達する日の前日までの間に、
・「2」に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき
は、その者は、その「1」歳に達する日の前日までの期間内に限り、
法30条の4の規定による障害基礎年金の支給を請求することができ、
その請求があった月の翌月から当該障害基礎年金が支給される。65, 障害等級
【国民年金法:障害基礎年金:20歳前傷病による障害基礎年金】
[「1」の場合]
傷病の初診日において20歳未満であった者(同日において被保険者でなかった者に限る)が、
・障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日後において、
・障害認定日が20歳に達した日後であるときは、その障害認定日後において、
その傷病により65歳に達する日の前日までの間に、
・障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき
は、その者は、その65歳に達する日の前日までの期間内に限り、
法30条の4の規定による障害基礎年金の支給を請求することができ、
その請求があった月の翌月から当該障害基礎年金が支給される。事後重症
【国民年金法:障害基礎年金】
傷病の初診日において「1」歳未満であっても、被保険者(第「2」号被保険者)であれば、法30条1項が適用されるので、「一般的な障害基礎年金」が支給される、20, 2
【国民年金法:障害基礎年金:「1」による障害基礎年金】
①平成6年11月9日前に障害基礎年金の受給権を有していたことがあること。
②平成6年11月9日前に①の障害基礎年金等の受給権が消滅したこと
③平成6年11月9日において障害等級1級または2級に該当すること、またはその翌日(平成6年11月10日)から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級1級または2級に該当するに至ったこと。
上記のいずれにも該当する者は、平成6年11月9日から「2」歳に達する日の前日までの間に、障害基礎年金の支給を請求することができる。経過措置, 65
【国民年金法:障害基礎年金:「1」】
障害年金は、同一人について、異なる支給事由により複数発生する可能性がある。社会保険(国民年金や厚生年金保険)においては、この場合は、前後の障害を「併合」し、「1本の障害年金」にまとめて支給することとしており、これを「1」という。併合認定
【国民年金法:障害基礎年金:「1」認定の原則】
障害基礎年金の受給権者に対して、更に障害基礎年金を支給すべき事由が発生したときは、前後の障害を「1」した障害の程度による障害基礎年金が支給される。
そして、障害基礎年金の受給権者が、前後の障害を「1」した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は「2」する。併合, 消滅
【国民年金法:障害基礎年金:併合認定】
旧法の障害年金と障害基礎年金との間でも併合認定は行われる(前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給される)が、その場合であっても、旧法の障害年金の受給権は「1」しない。
(併合認定された障害基礎年金と旧法の障害年金のいずれかを「2」して受給することとなる。)消滅, 選択
【国民年金法:障害基礎年金:併合認定】
[先発の障害基礎年金が支給停止の場合]
期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に対して、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、
併合認定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであった期間、その支給が停止され、
その間は、「1」の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金が支給される。従前
【国民年金法:障害基礎年金:併合認定】
[後発の障害基礎年金が支給停止の場合]
障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、その受給権者が労働基準法の規定による「1」を受けることができるために、新たに取得した障害基礎年金の支給が「2」されるべきものであるときは、その停止すべき期間、従前の障害基礎年金が支給される。障害補償, 停止
【国民年金法:障害基礎年金:併合認定】
[後発の障害基礎年金が支給停止の場合]
障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、その受給権者が労働基準法の規定による障害補償を受けることができるために、新たに取得した障害基礎年金の支給が停止されるべきものであるときは、その停止すべき期間、従前の障害基礎年金が「停止 / 支給」される。支給