【労働時間:労働時間の意義】
労働時間とは、使用者の明示または黙示の指示によって、労働者が使用者の「1」に置かれている時間をいう。
労働時間に該当するかどうかは、労働者の行為が使用者の「1」に置かれたものと評価することができるかどうかによって「2」に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約の定めのいかんにより決定されるものではない。指揮命令下, 客観的
【労働時間:労働時間の意義】
労働時間とは、使用者の明示または「1」の指示によって、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう。
労働時間に該当するかどうかは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるかどうかによって客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約の定めのいかんにより決定されるものではない。黙示
【労働時間】
[労働時間になる例]
・「1」利用が保障されていない休憩時間や出張旅行時間、事業場間の移動時間
・「2」時間(待機時間)
・受講義務のある教育訓練時間
・安全・衛生委員会の会議時間
・安全衛生教育時間
・特殊健康診断の受診時間自由, 手待
【労働時間】
[労働時間になる例]
・自由利用が保障されていない休憩時間や出張旅行時間、事業場間の移動時間
・手待時間(待機時間)
・受講「1」のある教育訓練時間
・「2」「3」委員会の会議時間
・「2」「3」教育時間
・特殊健康診断の受診時間義務, 安全, 衛生
【労働時間】
[労働時間になる例]
・自由利用が保障されていない休憩時間や出張旅行時間、事業場間の移動時間
・手待時間(待機時間)
・受講義務のある教育訓練時間
・安全・衛生委員会の会議時間
・安全衛生教育時間
・「1」健康診断の受診時間特殊
【労働時間】
[労働時間にならない例]
・通常の休憩時間
・受講義務のない教育訓練時間
・「1」健康診断の受診時間一般
【労働時間:労働時間の通算】
[事業場を異にする場合]
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については、「1」する。
(例えば、ある労働者が、午前中に本社で4時間働き、午後に支社で3時間働いた場合は、この労働者は「2」時間労働したことになる。)通算, 7
【労働時間:労働時間の通算】
[事業場を異にする場合]
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については、通算する。
(例えば、ある労働者が、午前中に本社で4時間働き、午後に支社で3時間働いた場合は、この労働者は7時間労働したことになる。)
※異なる事業主の複数の事業場で労働する場合、労働時間は通算「される / されない」。される
【労働時間:労働時間の通算】
[坑内労働の場合]
坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。
ただし、この場合においては、休憩の「1」及び休憩の「2」利用の規定は適用しない。一斉付与, 自由
【法定労働時間】
[原則]
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について「1」時間を超えて労働させてはならない。
1週間の各日については、休憩時間を除き1日について「2」時間を超えて、労働させてはならない。
※「1週間」とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいう。40, 8
【法定労働時間】
[原則]
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
1週間の各日については、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
※「1日」とは、午前「1」時から午後「2」時までのいわゆる「3」をいう。ただし、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合であっても、1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする。0, 12, 暦日
【法定労働時間】
[労働時間の特例]
「1」、映画・演劇業(映画の制作の事業を除く)、「2」、及び接客娯楽業のうち常時10人未満の労働者を使用するもの(「特例事業」)については、特例として1週間の法定労働時間が44時間とされている。商業, 保健衛生業
【法定労働時間】
[労働時間の特例]
商業、「1」・「2」業(「1」の制作の事業を除く)、保健衛生業、及び「3」業のうち常時10人未満の労働者を使用するもの(「特例事業」)については、特例として1週間の法定労働時間が44時間とされている。映画, 演劇, 接客娯楽
【法定労働時間】
[労働時間の特例]
商業、映画・演劇業(映画の制作の事業を除く)、保健衛生業、及び接客娯楽業のうち常時「1」人未満の労働者を使用するもの(「特例事業」)については、特例として1週間の法定労働時間が「2」時間とされている。10, 44
【法定労働時間】
映画制作の事業は常時10人未満の労働者を使用する場合、1週間の労働時間の上限は「1」時間である。40
【休憩】
[休憩の3原則]
①「1」の原則
②「2」の原則
③「3」の原則途中付与, 一斉付与, 自由利用
【休憩:休憩時間】
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも「1」分、8時間を超える場合においては少なくとも「2」時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
なお、延長(残業)時間が何時間であっても、1時間の休憩を与えれば違法ではない。45, 1
【休憩:休憩時間】
「来客当番として待機させている休憩時間は」は、労働時間と「なる / ならない」。なる
【休憩】
[休憩を付与しなくてもよい者]
①から③の者には休憩を付与しなくてもよい。
①法41条該当者(農林水産業従事者、管理監督者、機密事務取扱者等)、「1」制度の対象労働者高度プロフェッショナル
【休憩】
[休憩を付与しなくてもよい者]
①から③の者には休憩を付与しなくてもよい。
②列車、自動車等の「1」、乗務員のうち、「2」時間を超える長距離区間に連続して乗務する者、または業務の性質上休憩時間を与えることができず、かつ、停車時間や待ち合わせ時間等の合計が、法定の休憩時間に相当するもの運転手, 6
【休憩】
[休憩を付与しなくてもよい者]
①から③の者には休憩を付与しなくてもよい。
③屋内勤務者「1」人未満の日本「2」株式会社の営業所(郵便窓口業務を行うものに限る)において郵便の業務に従事するもの30, 郵便
【休憩の3原則】
[一斉付与の原則]
休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に「1」があるときは、この限りでない。
なお、当該「1」を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。労使協定
【休憩の3原則】
[一斉付与の原則]
休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に労使協定があるときは、この限りでない。
なお、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要「がある / はない」。はない
【休憩の3原則】
[一斉付与の原則]
休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に労使協定があるときは、この限りでない。
なお、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
※下記の場合には、労使協定を締結しなくても、休憩を一斉に付与しなくて差し支えない。
①「1」労働の場合
②運輸交通業、商業、金融広告業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業の場合坑内
【休憩の3原則】
[一斉付与の原則]
休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に労使協定があるときは、この限りでない。
なお、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
※下記の場合には、労使協定を締結しなくても、休憩を一斉に付与しなくて差し支えない。
①坑内労働の場合
②「1」交通業、商業、「2」広告業、映画・「3」業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業の場合運輸, 金融, 演劇
【休憩の3原則】
[一斉付与の原則]
休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に労使協定があるときは、この限りでない。
なお、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
※下記の場合には、労使協定を締結しなくても、休憩を一斉に付与しなくて差し支えない。
①坑内労働の場合
②運輸交通業、商業、金融広告業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、「1」署の事業の場合官公
【休憩の3原則】
[一斉付与の原則]
休憩時間は、一斉に与えなければならない。
※派遣労働者がいる場合には、派遣先の使用者は、派遣労働者を「1」て事業場の労働者に一斉に休憩を与えなければならない。含め
【休憩の3原則】
[一斉付与の原則]
休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に労使協定(※)があるときは、この限りでない。
なお、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
※派遣労働者を派遣先において、休憩時間の一斉付与の対象としないこととする場合には、「派遣先 / 派遣元」の事業場で労使協定を締結する必要がある。派遣先
【休憩の特例】
下記の①から③の者については、休憩を自由に利用させなくても差し支えない。
①坑内労働をしている者、「1」官、「2」吏員、常勤の「2」団員、准救急隊員、及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにするもの。警察, 消防
【休憩の特例】
下記の①から③者については、休憩を自由に利用させなくても差し支えない。
①坑内労働をしている者、警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員、及び「1」自立支援施設に勤務する職員で「1」と起居をともにするもの。児童
【休憩の特例】
下記の①から③者については、休憩を自由に利用させなくても差し支えない。
②「1」院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と「2」をともにする者であって、使用者があらかじめ所轄労働基準監督署長の許可を得たもの乳児, 起居
【休憩の特例】
下記の①から③者については、休憩を自由に利用させなくても差し支えない。
②乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者であって、使用者があらかじめ所轄労働基準監督署長の「1」を得たもの許可
【休憩の特例】
下記の①から③者については、休憩を自由に利用させなくても差し支えない。
③児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として「1」を行う者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に「1」を行う場合を除く)保育
【休憩】
休憩時間中の外出を許可制とすることは、事業場内において「1」に休息しうる場合であれば差し支えない。自由
【休憩の3原則:自由利用の原則】
使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。
※休憩時間の利用について、事業場の「1」上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害わない限り差し支えない。規律保持
【休日:法定休日】
使用者は、労働者に対して、「1」少なくとも、「2」回の休日を与えなければならない。この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
(日曜日や祝日を休日としなくても、本条違反とはならない)毎週, 1
【休日:法定休日】
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも、1回の休日を与えなければならない。この規定は、「1」週間を通じ「2」日以上の休日を与える使用者については適用しない。
(日曜日や祝日を休日としなくても、本条違反とはならない)4, 4
【休日:法定休日】
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも、1回の休日を与えなければならない。この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
※「休日」は、暦日の午前0時から午後12時までの休業をいう。ただし、8時間3交替連続作業の交替制においては、「継続 時間」でもよい。継続24時間
【休日:法定休日】
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも、1回の休日を与えなければならない。この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
※4週間を通じ4日以上の休日を与えることとした場合には、その4週間の「1」を明らかにする必要がある。
また、「1」からの4週間ごとに4日以上の休日があればよく、どの4週間を区切っても4日の休日がなければならないということではない。起算日
【休日の振替】
あらかじめ休日(労働義務のない日)と定められている日を、労働日(労働義務のある日)とし、その代わりに他の労働日を休日とすることを「休日の振替」という。
休日の振替の場合には、あらかじめ休日と定められた日が労働義務のある労働日に振り替わっているため、その日に労働させても休日に労働させたことにはならない。したがって、「1」は発生しない。割増賃金
【休日:代休】
休日に労働を行った後に、その代償としてその後の特定の労働日の労働義務を「1」することを「代休」という。
この場合には、労働義務のない休日に労働させたことになるので、その労働させた日が法定休日である場合には、休日労働に関する割増賃金の支払いが必要となる。免除
【休日】
[法定休日とは]
法定休日とは、法35条に定める休日(毎週少なくとも1回の休日、または4週間を通じ4日の休日)のことをいう。
したがって、週休2日制の場合には、その1週間のうち1日が法定休日であり、他の1日は「1」の休日となる。法定外
【休日の振替】
休日の振替であっても、振替えたことにより、週の労働時間が1週間の「1」を超えるときには、その超えた労働(時間外労働)に対する割増賃金の支払い義務が生じる。法定労働時間
【労働時間:労働時間の意義】
労働時間とは、使用者の明示または黙示の指示によって、労働者が使用者の「1」に置かれている時間をいう。
労働時間に該当するかどうかは、労働者の行為が使用者の「1」に置かれたものと評価することができるかどうかによって「2」に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約の定めのいかんにより決定されるものではない。指揮命令下, 客観的
【労働時間:労働時間の意義】
労働時間とは、使用者の明示または「1」の指示によって、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう。
労働時間に該当するかどうかは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるかどうかによって客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約の定めのいかんにより決定されるものではない。黙示
【労働時間】
[労働時間になる例]
・「1」利用が保障されていない休憩時間や出張旅行時間、事業場間の移動時間
・「2」時間(待機時間)
・受講義務のある教育訓練時間
・安全・衛生委員会の会議時間
・安全衛生教育時間
・特殊健康診断の受診時間自由, 手待
【労働時間】
[労働時間になる例]
・自由利用が保障されていない休憩時間や出張旅行時間、事業場間の移動時間
・手待時間(待機時間)
・受講「1」のある教育訓練時間
・「2」「3」委員会の会議時間
・「2」「3」教育時間
・特殊健康診断の受診時間義務, 安全, 衛生
【労働時間】
[労働時間になる例]
・自由利用が保障されていない休憩時間や出張旅行時間、事業場間の移動時間
・手待時間(待機時間)
・受講義務のある教育訓練時間
・安全・衛生委員会の会議時間
・安全衛生教育時間
・「1」健康診断の受診時間特殊
【労働時間】
[労働時間にならない例]
・通常の休憩時間
・受講義務のない教育訓練時間
・「1」健康診断の受診時間一般
【労働時間:労働時間の通算】
[事業場を異にする場合]
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については、「1」する。
(例えば、ある労働者が、午前中に本社で4時間働き、午後に支社で3時間働いた場合は、この労働者は「2」時間労働したことになる。)通算, 7
【労働時間:労働時間の通算】
[事業場を異にする場合]
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については、通算する。
(例えば、ある労働者が、午前中に本社で4時間働き、午後に支社で3時間働いた場合は、この労働者は7時間労働したことになる。)
※異なる事業主の複数の事業場で労働する場合、労働時間は通算「される / されない」。される
【労働時間:労働時間の通算】
[坑内労働の場合]
坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。
ただし、この場合においては、休憩の「1」及び休憩の「2」利用の規定は適用しない。一斉付与, 自由
【法定労働時間】
[原則]
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について「1」時間を超えて労働させてはならない。
1週間の各日については、休憩時間を除き1日について「2」時間を超えて、労働させてはならない。
※「1週間」とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいう。40, 8
【法定労働時間】
[原則]
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
1週間の各日については、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
※「1日」とは、午前「1」時から午後「2」時までのいわゆる「3」をいう。ただし、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合であっても、1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする。0, 12, 暦日
【法定労働時間】
[労働時間の特例]
「1」、映画・演劇業(映画の制作の事業を除く)、「2」、及び接客娯楽業のうち常時10人未満の労働者を使用するもの(「特例事業」)については、特例として1週間の法定労働時間が44時間とされている。商業, 保健衛生業
【法定労働時間】
[労働時間の特例]
商業、「1」・「2」業(「1」の制作の事業を除く)、保健衛生業、及び「3」業のうち常時10人未満の労働者を使用するもの(「特例事業」)については、特例として1週間の法定労働時間が44時間とされている。映画, 演劇, 接客娯楽
【法定労働時間】
[労働時間の特例]
商業、映画・演劇業(映画の制作の事業を除く)、保健衛生業、及び接客娯楽業のうち常時「1」人未満の労働者を使用するもの(「特例事業」)については、特例として1週間の法定労働時間が「2」時間とされている。10, 44
【法定労働時間】
映画制作の事業は常時10人未満の労働者を使用する場合、1週間の労働時間の上限は「1」時間である。40
【休憩】
[休憩の3原則]
①「1」の原則
②「2」の原則
③「3」の原則途中付与, 一斉付与, 自由利用
【休憩:休憩時間】
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも「1」分、8時間を超える場合においては少なくとも「2」時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
なお、延長(残業)時間が何時間であっても、1時間の休憩を与えれば違法ではない。45, 1
【休憩:休憩時間】
「来客当番として待機させている休憩時間は」は、労働時間と「なる / ならない」。なる
【休憩】
[休憩を付与しなくてもよい者]
①から③の者には休憩を付与しなくてもよい。
①法41条該当者(農林水産業従事者、管理監督者、機密事務取扱者等)、「1」制度の対象労働者高度プロフェッショナル
【休憩】
[休憩を付与しなくてもよい者]
①から③の者には休憩を付与しなくてもよい。
②列車、自動車等の「1」、乗務員のうち、「2」時間を超える長距離区間に連続して乗務する者、または業務の性質上休憩時間を与えることができず、かつ、停車時間や待ち合わせ時間等の合計が、法定の休憩時間に相当するもの運転手, 6
【休憩】
[休憩を付与しなくてもよい者]
①から③の者には休憩を付与しなくてもよい。
③屋内勤務者「1」人未満の日本「2」株式会社の営業所(郵便窓口業務を行うものに限る)において郵便の業務に従事するもの30, 郵便
【休憩の3原則】
[一斉付与の原則]
休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に「1」があるときは、この限りでない。
なお、当該「1」を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。労使協定
【休憩の3原則】
[一斉付与の原則]
休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に労使協定があるときは、この限りでない。
なお、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要「がある / はない」。はない
【休憩の3原則】
[一斉付与の原則]
休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に労使協定があるときは、この限りでない。
なお、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
※下記の場合には、労使協定を締結しなくても、休憩を一斉に付与しなくて差し支えない。
①「1」労働の場合
②運輸交通業、商業、金融広告業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業の場合坑内
【休憩の3原則】
[一斉付与の原則]
休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に労使協定があるときは、この限りでない。
なお、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
※下記の場合には、労使協定を締結しなくても、休憩を一斉に付与しなくて差し支えない。
①坑内労働の場合
②「1」交通業、商業、「2」広告業、映画・「3」業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業の場合運輸, 金融, 演劇
【休憩の3原則】
[一斉付与の原則]
休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に労使協定があるときは、この限りでない。
なお、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
※下記の場合には、労使協定を締結しなくても、休憩を一斉に付与しなくて差し支えない。
①坑内労働の場合
②運輸交通業、商業、金融広告業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、「1」署の事業の場合官公
【休憩の3原則】
[一斉付与の原則]
休憩時間は、一斉に与えなければならない。
※派遣労働者がいる場合には、派遣先の使用者は、派遣労働者を「1」て事業場の労働者に一斉に休憩を与えなければならない。含め
【休憩の3原則】
[一斉付与の原則]
休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に労使協定(※)があるときは、この限りでない。
なお、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
※派遣労働者を派遣先において、休憩時間の一斉付与の対象としないこととする場合には、「派遣先 / 派遣元」の事業場で労使協定を締結する必要がある。派遣先
【休憩の特例】
下記の①から③の者については、休憩を自由に利用させなくても差し支えない。
①坑内労働をしている者、「1」官、「2」吏員、常勤の「2」団員、准救急隊員、及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにするもの。警察, 消防
【休憩の特例】
下記の①から③者については、休憩を自由に利用させなくても差し支えない。
①坑内労働をしている者、警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員、及び「1」自立支援施設に勤務する職員で「1」と起居をともにするもの。児童
【休憩の特例】
下記の①から③者については、休憩を自由に利用させなくても差し支えない。
②「1」院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と「2」をともにする者であって、使用者があらかじめ所轄労働基準監督署長の許可を得たもの乳児, 起居
【休憩の特例】
下記の①から③者については、休憩を自由に利用させなくても差し支えない。
②乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者であって、使用者があらかじめ所轄労働基準監督署長の「1」を得たもの許可
【休憩の特例】
下記の①から③者については、休憩を自由に利用させなくても差し支えない。
③児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として「1」を行う者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に「1」を行う場合を除く)保育
【休憩】
休憩時間中の外出を許可制とすることは、事業場内において「1」に休息しうる場合であれば差し支えない。自由
【休憩の3原則:自由利用の原則】
使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。
※休憩時間の利用について、事業場の「1」上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害わない限り差し支えない。規律保持
【休日:法定休日】
使用者は、労働者に対して、「1」少なくとも、「2」回の休日を与えなければならない。この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
(日曜日や祝日を休日としなくても、本条違反とはならない)毎週, 1
【休日:法定休日】
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも、1回の休日を与えなければならない。この規定は、「1」週間を通じ「2」日以上の休日を与える使用者については適用しない。
(日曜日や祝日を休日としなくても、本条違反とはならない)4, 4
【休日:法定休日】
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも、1回の休日を与えなければならない。この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
※「休日」は、暦日の午前0時から午後12時までの休業をいう。ただし、8時間3交替連続作業の交替制においては、「継続 時間」でもよい。継続24時間
【休日:法定休日】
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも、1回の休日を与えなければならない。この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
※4週間を通じ4日以上の休日を与えることとした場合には、その4週間の「1」を明らかにする必要がある。
また、「1」からの4週間ごとに4日以上の休日があればよく、どの4週間を区切っても4日の休日がなければならないということではない。起算日
【休日の振替】
あらかじめ休日(労働義務のない日)と定められている日を、労働日(労働義務のある日)とし、その代わりに他の労働日を休日とすることを「休日の振替」という。
休日の振替の場合には、あらかじめ休日と定められた日が労働義務のある労働日に振り替わっているため、その日に労働させても休日に労働させたことにはならない。したがって、「1」は発生しない。割増賃金
【休日:代休】
休日に労働を行った後に、その代償としてその後の特定の労働日の労働義務を「1」することを「代休」という。
この場合には、労働義務のない休日に労働させたことになるので、その労働させた日が法定休日である場合には、休日労働に関する割増賃金の支払いが必要となる。免除
【休日】
[法定休日とは]
法定休日とは、法35条に定める休日(毎週少なくとも1回の休日、または4週間を通じ4日の休日)のことをいう。
したがって、週休2日制の場合には、その1週間のうち1日が法定休日であり、他の1日は「1」の休日となる。法定外
【休日の振替】
休日の振替であっても、振替えたことにより、週の労働時間が1週間の「1」を超えるときには、その超えた労働(時間外労働)に対する割増賃金の支払い義務が生じる。法定労働時間