【国民年金法:強制加入被保険者】
国民年金の被保険者は、「強制加入被保険者」と「任意加入被保険者」に大別される。
このうち、強制加入被保険者は、「1」等である「第1号被保険者」、厚生年金保険の被保険者(会社員・公務員)である「第2号被保険者」、第2号被保険者の配偶者である「第3号被保険者」に大別される。自営業者
【国民年金法:強制加入被保険者】
国民年金の被保険者は、「強制加入被保険者」と「任意加入被保険者」に大別される。
このうち、強制加入被保険者は、自営業者等である「第1号被保険者」、「 保険」の被保険者(「 員」・「 員」)である「第2号被保険者」、第2号被保険者の配偶者である「第3号被保険者」に大別される。厚生年金保険, 会社員, 公務員
【国民年金法:強制加入被保険者】
国民年金の被保険者は、「強制加入被保険者」と「任意加入被保険者」に大別される。
このうち、強制加入被保険者は、自営業者等である「第1号被保険者」、厚生年金保険の被保険者(会社員・公務員)である「第2号被保険者」、第「1」号被保険者の「2」である「第3号被保険者」に大別される。2, 配偶者
【国民年金法:強制加入被保険者】
・第1号被保険者
→ 「1」等
・第2号被保険者
→ 「 員」・「 員」
・第3号被保険者
→ 第2号被保険者の「4」自営業者, 会社員, 公務員, 配偶者
【国民年金法:強制加入被保険者】
第2号被保険者は、原則として、「 保険」制度と「 保険」制度に二重加入することになる。厚生年金保険, 国民年金保険
【国民年金法:強制加入被保険者:第1号被保険者】
①「1」に住所を有すること
②「2」歳以上「3」歳未満の者であること
③厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者、その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でないこと
④第2号被保険者または第3号被保険者ではないこと
上記①から④のすべての要件を満たす者は、国民年金の「第「1」号被保険者」となる。日本国内, 20, 60, 1
【国民年金法:強制加入被保険者:第1号被保険者】
①日本国内に住所を有すること
②20歳以上60歳未満の者であること
③厚生年金保険法に基づく「 給付」等を受けることが「できない / できる」者、その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でないこと
④第2号被保険者または第3号被保険者ではないこと
上記①から④のすべての要件を満たす者は、国民年金の「第「1」号被保険者」となる。老齢給付, できる, 1
【国民年金法:強制加入被保険者:第1号被保険者】
第1号被保険者の要件の1つである
③厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者、その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でないこと
のうち、「厚生労働省令で定める者」とは、
①日本国籍を有しない者であって、「1」滞在ビザで来日した者
②日本国籍を有しない者であって、観光・保養を目的とする最長1年のロングステイビザで来日した者
のこと。医療
【国民年金法:強制加入被保険者:第1号被保険者】
第1号被保険者の要件の1つである
③厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者、その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でないこと
のうち、「厚生労働省令で定める者」とは、
①日本国籍を有しない者であって、医療滞在ビザで来日した者
②日本国籍を有しない者であって、「1」・「2」を目的とする最長1年のロングステイビザで来日した者
のこと。観光, 保養
【国民年金法:強制加入被保険者:第「1」号被保険者】
①厚生年金保険の被保険者であること
②老齢年金(老齢または退職を支給事由とする年金給付)の受給権を有する65歳以上の者でないこと
上記①②の要件を満たす者は第「1」号被保険者となる。2
【国民年金法:強制加入被保険者:第2号被保険者】
①「 保険」の被保険者であること
②老齢年金(老齢または退職を支給事由とする年金給付)の受給権を有する65歳以上の者でないこと
上記①②の要件を満たす者は第「2」号被保険者となる。厚生年金保険, 2
【国民年金法:強制加入被保険者:第2号被保険者】
①厚生年金保険の被保険者であること
②「1」「2」(「1」または退職を支給事由とする「2」給付)の受給権を有する65歳以上の者で「ある / ない」こと
上記①②の要件を満たす者は第2号被保険者となる。老齢, 年金, ない
【国民年金法:強制加入被保険者:第2号被保険者】
①厚生年金保険の被保険者であること
②老齢年金(老齢または退職を支給事由とする年金給付)の受給権を有する「1」歳以上の者で「ある / ない」こと
上記①②の要件を満たす者は第「2」号被保険者となる。65, ない, 2
【国民年金法:強制加入被保険者:第2号被保険者】
海外に居住している場合、第2号被保険者となる「得る / 得ない」。得る
【国民年金法:強制加入被保険者:第2号被保険者】
20歳未満、60歳以上である場合、第2号被保険者となり「得る / 得ない」。得る
【国民年金法:強制加入被保険者:第3号被保険者】
①「1」歳以上「2」歳未満であること
②第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの
上記①②のすべての要件を満たす者は、国民年金の第「3」号被保険者となる。20, 60, 3
【国民年金法:強制加入被保険者:第3号被保険者】
①20歳以上60歳未満であること
②第2号被保険者の「1」であって、主として第2号被保険者の収入により「2」するもの
上記①②のすべての要件を満たす者は、国民年金の第「3」号被保険者となる。配偶者, 生計維持, 3
【国民年金法:強制加入被保険者:第3号被保険者】
①20歳以上60歳未満であること
②第2号被保険者の配偶者(※)であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの
※「1」に住所を有する者
または、
外国において留学をする学生、その他の
「1」に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して「1」に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者
に限る。
上記①②のすべての要件を満たす者は、国民年金の第「2」号被保険者となる日本国内, 3
【国民年金法:強制加入被保険者】
厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、第3号被保険者となり「得る / 得ない」。得る
【国民年金法:強制加入被保険者】
20歳未満、60歳以上の者は、第「1」号被保険者や第「2」号被保険者となることはない。1, 3
【国民年金法:強制加入被保険者】
第1・2・3号被保険者のいずれも、「1」要件(日本「1」を有する者であること)は問われ「る/ ない」。国籍, ない
【国民年金法:強制加入被保険者】
第3号被保険者の要件である、第2号被保険者の「配偶者(被扶養配偶者)」の認定は、
健康保険法等における被扶養者の認定を勘案して、「1」が行う。日本年金機構
【国民年金法:「 者」】
①日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者。
上記①から③のいずれかに該当する者(※)は、「2」に申し出て、「 者」となることができる。
※・第2号被保険者
・第3号被保険者
・繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者
を除く。任意加入被保険者, 厚生労働大臣
【国民年金法:任意加入被保険者】
①日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者。
上記①から③のいずれかに該当する者(※)は、厚生労働大臣に申し出て、任意加入被保険者となることができる。
※・第2号被保険者
・第3号被保険者
・「1」げ支給の「 年金」の受給権者
を除く。繰上, 老齢基礎年金
【国民年金法:任意加入被保険者】
①「1」に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく「 給付」等を受けることができる者。
上記①から③のいずれかに該当する者(※)は、厚生労働大臣に申し出て、任意加入被保険者となることができる。
※・第2号被保険者
・第3号被保険者
・繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者
を除く。日本国内, 老齢給付
【国民年金法:任意加入被保険者】
②日本国内に住所を有する「1」歳以上「2」歳未満の者
上記①から③のいずれかに該当する者(※)は、厚生労働大臣に申し出て、任意加入被保険者となることができる。
※・第2号被保険者
・第3号被保険者
・繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者
を除く。60, 65
【国民年金法:任意加入被保険者】
③「1」を有する者であって、日本国内に住所を有「する / しない」20歳以上65歳未満の者
上記①から③のいずれかに該当する者(※)は、厚生労働大臣に申し出て、任意加入被保険者となることができる。
※・第2号被保険者
・第3号被保険者
・繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者
を除く。日本国籍, しない
【国民年金法:任意加入被保険者】
③日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない「1」歳以上「2」歳未満の者
上記①から③のいずれかに該当する者(※)は、厚生労働大臣に申し出て、任意加入被保険者となることができる。
※・第2号被保険者
・第3号被保険者
・繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者
を除く。20, 65
【国民年金法:任意加入被保険者】
国内在住の任意加入被保険者が任意加入の申出をする場合には、保険料の「1」納付を希望する旨、または「1」納付によらない正当な事由がある場合に該当する旨の申出をしなければならない。口座振替
【国民年金法:任意加入被保険者】
「1」の任意加入被保険者が任意加入の申出をする場合には、保険料の口座振替納付を希望する旨、または口座振替納付によらない正当な事由がある場合に該当する旨の申出をしなければならない。国内在住
【国民年金法:任意加入被保険者】
在外邦人の任意加入等の手続きは、「1」在住の「2」者(親族等)が行う。国内, 協力
【国民年金法:任意加入保険者】
任意加入被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を「1」することができる。喪失
【国民年金法:任意加入被保険者】
任意加入被保険者(昭和40年4月1日以前に生まれた者に限る)が65歳に達した場合において、老齢年金の受給権を有しないときは、65歳に達した日に、「1」の申し出があったものとみなされる。特例任意加入
【国民年金法:任意加入被保険者】
任意加入被保険者(昭和40年4月1日以前に生まれた者に限る)が「1」歳に達した場合において、老齢年金の受給権を有しないときは、「1」歳に達した日に、特例任意加入の申し出があったものとみなされる。65
【国民年金法:「 者」】
65歳以上の者であっても、昭和40年4月1日以前に生まれた者であって、
①日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者
②日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者
に該当する者は、老齢年金の受給権を有しない場合には、
厚生労働大臣に申し出ることにより、任意加入被保険者(「 者」)となることができる。特例任意加入被保険者
【国民年金法:特例任意加入被保険者】
65歳以上の者であっても、昭和「1」年4月1日以前に生まれた者であって、
①日本国内に住所を有する「2」歳以上「3」歳未満の者
②日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない「2」歳以上「3」歳未満の者
に該当する者は、老齢年金の受給権を有しない場合には、
厚生労働大臣に申し出ることにより、任意加入被保険者(「特例任意加入被保険者」)となることができる。40, 65, 70
【国民年金法:特例任意加入被保険者】
65歳以上の者であっても、昭和40年4月1日以前に生まれた者であって、
①日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者
②日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者
に該当する者は、「1」の受給権を有「する / しない」場合には、
厚生労働大臣に申し出ることにより、任意加入被保険者(「特例任意加入被保険者」)となることができる。老齢年金, しない
【国民年金法:特例任意加入被保険者】
特例による任意加入は、「1」の受給権を取得することが目的のため、「1」の受給権を有していない者に限り、任意加入することができる。老齢年金
【国民年金法:任意加入被保険者・特例任意加入被保険者の取扱い】
・任意加入被保険者は、「付加保険料」を納付「できる / できない」。
・特例任意加入被保険者は、「付加保険料」を納付「できる / できない」。できる, できない
【国民年金法:任意加入被保険者・特例任意加入被保険者の取扱い】
・任意加入被保険者は、「保険料免除」が適用「される / されない」。
・特例任意加入被保険者は、「保険料免除」が適用「される / されない」。されない, されない
【国民年金法:任意加入被保険者・特例任意加入被保険者の取扱い】
・任意加入被保険者は、「老齢基礎年金の支給繰上げ」が「できる / できない」。できない
【国民年金法:強制加入被保険者】
国民年金の被保険者は、「強制加入被保険者」と「任意加入被保険者」に大別される。
このうち、強制加入被保険者は、「1」等である「第1号被保険者」、厚生年金保険の被保険者(会社員・公務員)である「第2号被保険者」、第2号被保険者の配偶者である「第3号被保険者」に大別される。自営業者
【国民年金法:強制加入被保険者】
国民年金の被保険者は、「強制加入被保険者」と「任意加入被保険者」に大別される。
このうち、強制加入被保険者は、自営業者等である「第1号被保険者」、「 保険」の被保険者(「 員」・「 員」)である「第2号被保険者」、第2号被保険者の配偶者である「第3号被保険者」に大別される。厚生年金保険, 会社員, 公務員
【国民年金法:強制加入被保険者】
国民年金の被保険者は、「強制加入被保険者」と「任意加入被保険者」に大別される。
このうち、強制加入被保険者は、自営業者等である「第1号被保険者」、厚生年金保険の被保険者(会社員・公務員)である「第2号被保険者」、第「1」号被保険者の「2」である「第3号被保険者」に大別される。2, 配偶者
【国民年金法:強制加入被保険者】
・第1号被保険者
→ 「1」等
・第2号被保険者
→ 「 員」・「 員」
・第3号被保険者
→ 第2号被保険者の「4」自営業者, 会社員, 公務員, 配偶者
【国民年金法:強制加入被保険者】
第2号被保険者は、原則として、「 保険」制度と「 保険」制度に二重加入することになる。厚生年金保険, 国民年金保険
【国民年金法:強制加入被保険者:第1号被保険者】
①「1」に住所を有すること
②「2」歳以上「3」歳未満の者であること
③厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者、その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でないこと
④第2号被保険者または第3号被保険者ではないこと
上記①から④のすべての要件を満たす者は、国民年金の「第「1」号被保険者」となる。日本国内, 20, 60, 1
【国民年金法:強制加入被保険者:第1号被保険者】
①日本国内に住所を有すること
②20歳以上60歳未満の者であること
③厚生年金保険法に基づく「 給付」等を受けることが「できない / できる」者、その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でないこと
④第2号被保険者または第3号被保険者ではないこと
上記①から④のすべての要件を満たす者は、国民年金の「第「1」号被保険者」となる。老齢給付, できる, 1
【国民年金法:強制加入被保険者:第1号被保険者】
第1号被保険者の要件の1つである
③厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者、その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でないこと
のうち、「厚生労働省令で定める者」とは、
①日本国籍を有しない者であって、「1」滞在ビザで来日した者
②日本国籍を有しない者であって、観光・保養を目的とする最長1年のロングステイビザで来日した者
のこと。医療
【国民年金法:強制加入被保険者:第1号被保険者】
第1号被保険者の要件の1つである
③厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者、その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でないこと
のうち、「厚生労働省令で定める者」とは、
①日本国籍を有しない者であって、医療滞在ビザで来日した者
②日本国籍を有しない者であって、「1」・「2」を目的とする最長1年のロングステイビザで来日した者
のこと。観光, 保養
【国民年金法:強制加入被保険者:第「1」号被保険者】
①厚生年金保険の被保険者であること
②老齢年金(老齢または退職を支給事由とする年金給付)の受給権を有する65歳以上の者でないこと
上記①②の要件を満たす者は第「1」号被保険者となる。2
【国民年金法:強制加入被保険者:第2号被保険者】
①「 保険」の被保険者であること
②老齢年金(老齢または退職を支給事由とする年金給付)の受給権を有する65歳以上の者でないこと
上記①②の要件を満たす者は第「2」号被保険者となる。厚生年金保険, 2
【国民年金法:強制加入被保険者:第2号被保険者】
①厚生年金保険の被保険者であること
②「1」「2」(「1」または退職を支給事由とする「2」給付)の受給権を有する65歳以上の者で「ある / ない」こと
上記①②の要件を満たす者は第2号被保険者となる。老齢, 年金, ない
【国民年金法:強制加入被保険者:第2号被保険者】
①厚生年金保険の被保険者であること
②老齢年金(老齢または退職を支給事由とする年金給付)の受給権を有する「1」歳以上の者で「ある / ない」こと
上記①②の要件を満たす者は第「2」号被保険者となる。65, ない, 2
【国民年金法:強制加入被保険者:第2号被保険者】
海外に居住している場合、第2号被保険者となる「得る / 得ない」。得る
【国民年金法:強制加入被保険者:第2号被保険者】
20歳未満、60歳以上である場合、第2号被保険者となり「得る / 得ない」。得る
【国民年金法:強制加入被保険者:第3号被保険者】
①「1」歳以上「2」歳未満であること
②第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの
上記①②のすべての要件を満たす者は、国民年金の第「3」号被保険者となる。20, 60, 3
【国民年金法:強制加入被保険者:第3号被保険者】
①20歳以上60歳未満であること
②第2号被保険者の「1」であって、主として第2号被保険者の収入により「2」するもの
上記①②のすべての要件を満たす者は、国民年金の第「3」号被保険者となる。配偶者, 生計維持, 3
【国民年金法:強制加入被保険者:第3号被保険者】
①20歳以上60歳未満であること
②第2号被保険者の配偶者(※)であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの
※「1」に住所を有する者
または、
外国において留学をする学生、その他の
「1」に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して「1」に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者
に限る。
上記①②のすべての要件を満たす者は、国民年金の第「2」号被保険者となる日本国内, 3
【国民年金法:強制加入被保険者】
厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、第3号被保険者となり「得る / 得ない」。得る
【国民年金法:強制加入被保険者】
20歳未満、60歳以上の者は、第「1」号被保険者や第「2」号被保険者となることはない。1, 3
【国民年金法:強制加入被保険者】
第1・2・3号被保険者のいずれも、「1」要件(日本「1」を有する者であること)は問われ「る/ ない」。国籍, ない
【国民年金法:強制加入被保険者】
第3号被保険者の要件である、第2号被保険者の「配偶者(被扶養配偶者)」の認定は、
健康保険法等における被扶養者の認定を勘案して、「1」が行う。日本年金機構
【国民年金法:「 者」】
①日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者。
上記①から③のいずれかに該当する者(※)は、「2」に申し出て、「 者」となることができる。
※・第2号被保険者
・第3号被保険者
・繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者
を除く。任意加入被保険者, 厚生労働大臣
【国民年金法:任意加入被保険者】
①日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者。
上記①から③のいずれかに該当する者(※)は、厚生労働大臣に申し出て、任意加入被保険者となることができる。
※・第2号被保険者
・第3号被保険者
・「1」げ支給の「 年金」の受給権者
を除く。繰上, 老齢基礎年金
【国民年金法:任意加入被保険者】
①「1」に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく「 給付」等を受けることができる者。
上記①から③のいずれかに該当する者(※)は、厚生労働大臣に申し出て、任意加入被保険者となることができる。
※・第2号被保険者
・第3号被保険者
・繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者
を除く。日本国内, 老齢給付
【国民年金法:任意加入被保険者】
②日本国内に住所を有する「1」歳以上「2」歳未満の者
上記①から③のいずれかに該当する者(※)は、厚生労働大臣に申し出て、任意加入被保険者となることができる。
※・第2号被保険者
・第3号被保険者
・繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者
を除く。60, 65
【国民年金法:任意加入被保険者】
③「1」を有する者であって、日本国内に住所を有「する / しない」20歳以上65歳未満の者
上記①から③のいずれかに該当する者(※)は、厚生労働大臣に申し出て、任意加入被保険者となることができる。
※・第2号被保険者
・第3号被保険者
・繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者
を除く。日本国籍, しない
【国民年金法:任意加入被保険者】
③日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない「1」歳以上「2」歳未満の者
上記①から③のいずれかに該当する者(※)は、厚生労働大臣に申し出て、任意加入被保険者となることができる。
※・第2号被保険者
・第3号被保険者
・繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者
を除く。20, 65
【国民年金法:任意加入被保険者】
国内在住の任意加入被保険者が任意加入の申出をする場合には、保険料の「1」納付を希望する旨、または「1」納付によらない正当な事由がある場合に該当する旨の申出をしなければならない。口座振替
【国民年金法:任意加入被保険者】
「1」の任意加入被保険者が任意加入の申出をする場合には、保険料の口座振替納付を希望する旨、または口座振替納付によらない正当な事由がある場合に該当する旨の申出をしなければならない。国内在住
【国民年金法:任意加入被保険者】
在外邦人の任意加入等の手続きは、「1」在住の「2」者(親族等)が行う。国内, 協力
【国民年金法:任意加入保険者】
任意加入被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を「1」することができる。喪失
【国民年金法:任意加入被保険者】
任意加入被保険者(昭和40年4月1日以前に生まれた者に限る)が65歳に達した場合において、老齢年金の受給権を有しないときは、65歳に達した日に、「1」の申し出があったものとみなされる。特例任意加入
【国民年金法:任意加入被保険者】
任意加入被保険者(昭和40年4月1日以前に生まれた者に限る)が「1」歳に達した場合において、老齢年金の受給権を有しないときは、「1」歳に達した日に、特例任意加入の申し出があったものとみなされる。65
【国民年金法:「 者」】
65歳以上の者であっても、昭和40年4月1日以前に生まれた者であって、
①日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者
②日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者
に該当する者は、老齢年金の受給権を有しない場合には、
厚生労働大臣に申し出ることにより、任意加入被保険者(「 者」)となることができる。特例任意加入被保険者
【国民年金法:特例任意加入被保険者】
65歳以上の者であっても、昭和「1」年4月1日以前に生まれた者であって、
①日本国内に住所を有する「2」歳以上「3」歳未満の者
②日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない「2」歳以上「3」歳未満の者
に該当する者は、老齢年金の受給権を有しない場合には、
厚生労働大臣に申し出ることにより、任意加入被保険者(「特例任意加入被保険者」)となることができる。40, 65, 70
【国民年金法:特例任意加入被保険者】
65歳以上の者であっても、昭和40年4月1日以前に生まれた者であって、
①日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者
②日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者
に該当する者は、「1」の受給権を有「する / しない」場合には、
厚生労働大臣に申し出ることにより、任意加入被保険者(「特例任意加入被保険者」)となることができる。老齢年金, しない
【国民年金法:特例任意加入被保険者】
特例による任意加入は、「1」の受給権を取得することが目的のため、「1」の受給権を有していない者に限り、任意加入することができる。老齢年金
【国民年金法:任意加入被保険者・特例任意加入被保険者の取扱い】
・任意加入被保険者は、「付加保険料」を納付「できる / できない」。
・特例任意加入被保険者は、「付加保険料」を納付「できる / できない」。できる, できない
【国民年金法:任意加入被保険者・特例任意加入被保険者の取扱い】
・任意加入被保険者は、「保険料免除」が適用「される / されない」。
・特例任意加入被保険者は、「保険料免除」が適用「される / されない」。されない, されない
【国民年金法:任意加入被保険者・特例任意加入被保険者の取扱い】
・任意加入被保険者は、「老齢基礎年金の支給繰上げ」が「できる / できない」。できない