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労働基準法 選択式2
61問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    使用者は、その雇入れの日から起算して「1」ヶ月間継続勤務し全労働日の「2」割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

    6, 8

  • 2

    使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間並びに産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間は、上記の規定の適用については、これを出勤したものと「する/しない」。

    する

  • 3

    使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の「1」を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

    正常な運営

  • 4

    使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他「1」な取り扱いをしないようにしなければならない。

    不利益

  • 5

    使用者は、有給休暇を与えたときは、年次有給休暇管理簿を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後「1」年間保存しなければならない。

    3

  • 6

    1・使用者は、児童が満「1」歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、労働者として使用してはならない。 2・上記1の規定にかかわらず、非工業的業種に係るもので、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて満「2」歳以上の児童をその修学時間外に使用することができる。映画の制作又は演劇の事業については、満「2」歳に満たない児童についても、同様とする。

    15, 13

  • 7

    1・使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、労働者として使用してはならない。 2・上記1の規定にかかわらず、非工業的業種に係るもので、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて満13歳以上の児童をその修学時間外に使用することができる。映画の制作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。 3・使用者は、上記二の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び「1」又は「2」の同意書を事業場に備え付けなければならない。

    親権者, 後見人

  • 8

    1・使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、労働者として使用してはならない。 2・上記1の規定にかかわらず、非工業的業種に係るもので、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて満13歳以上の児童をその修学時間外に使用することができる。映画の制作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。 3・使用者は、上記2の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する「1」の証明書、及び、親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。

    学校長

  • 9

    使用者は、満「1」歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

    18

  • 10

    労働契約法第58条第1項では、「親権者又は後見人は、「1」に代わって労働契約を締結してはならない」と規定されている。

    未成年者

  • 11

    親権者もしくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、「1」これを解除ずることができる。

    将来に向かって

  • 12

    親権者もしくは後見人又は「1」は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かってこれを解除することができる。

    行政官庁

  • 13

    未成年者は、「1」して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない。

    独立

  • 14

    行政官庁の許可を受けて使用する児童については、休憩時間を除き修学時間を通算して、1週間について「1」時間、1日について「2」時間を超えて労働させてはならない。

    40, 7

  • 15

    使用者は、法32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く)、次の①又は②に定めるところにより、労働させることができる。 ①1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を「1」時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を「2」時間まで延長すること ②1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内において、1ヶ月単位の変形労働時間制又は1年単位の変形労働時間制の規定の例により労働させること

    4, 10

  • 16

    使用者は、法32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く)、次の①又は②に定めるところにより、労働させることができる。 ①1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること ②1週間について「1」時間、1日について「2」時間を超えない範囲内において、1ヶ月単位の変形労働時間制又は1年単位の変形労働時間制の規定の例により労働させること

    48, 8

  • 17

    使用者は、満「1」歳に満たない者を午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、地域または期間を限って、午後11時から午前6時)までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満「2」歳以上の男性については、この限りでない。

    18, 16

  • 18

    使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、地域または期間を限って、午後11時から午前6時)までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。 上記の規定は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合に労働時間を延長し、もしくは休日に労働させる場合又は「1」、畜産、養蚕、水産もしくは保険衛生の事業もしくは電話交換の業務については、適用しない。

    農林

  • 19

    使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、地域または期間を限って、午後11時から午前6時)までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。 上記の規定は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合に労働時間を延長し、もしくは休日に労働させる場合又は農林、「1」、養蚕、水産もしくは保険衛生の事業もしくは電話交換の業務については、適用しない。

    畜産

  • 20

    使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、地域または期間を限って、午後11時から午前6時)までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。 上記の規定は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合に労働時間を延長し、もしくは休日に労働させる場合又は農林、畜産、「1」、水産もしくは保険衛生の事業もしくは電話交換の業務については、適用しない。

    養蚕

  • 21

    使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、地域または期間を限って、午後11時から午前6時)までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。 上記の規定は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合に労働時間を延長し、もしくは休日に労働させる場合又は農林、畜産、養蚕、「1」もしくは保険衛生の事業もしくは電話交換の業務については、適用しない。

    水産

  • 22

    使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、地域または期間を限って、午後11時から午前6時)までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。 上記の規定は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合に労働時間を延長し、もしくは休日に労働させる場合又は農林、畜産、養蚕、水産もしくは「1」の事業もしくは電話交換の業務については、適用しない。

    保険衛生

  • 23

    使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、地域または期間を限って、午後11時から午前6時)までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。 上記の規定は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合に労働時間を延長し、もしくは休日に労働させる場合又は農林、畜産、養蚕、水産もしくは保険衛生の事業もしくは「1」の業務については、適用しない。

    電話交換

  • 24

    満18歳に満たない者が解雇の日から「1」日以内に帰郷する場合においてに帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18歳に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の「2」を受けたときは、この限りでない。

    14, 認定

  • 25

    使用者は、次の①又は②に掲げる女性を当該①又は②に定める業務に就かせてはならない。 ①「「1」の女性」および「坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た「2」を経過しない女性」  ・・・坑内で行われるすべての業務 ② ①に掲げる女性以外の満18歳以上の女性  ・・・坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務、その他、女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

    妊娠中, 産後1年

  • 26

    使用者は、次の①又は②に掲げる女性を当該①又は②に定める業務に就かせてはならない。 ①「妊娠中の女性」および「坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性」  ・・・坑内で行われるすべての業務 ② ①に掲げる女性以外の満18歳以上の女性  ・・・坑内で行われる業務のうち人力により行われる「1」の業務、その他、「2」な業務として厚生労働省令で定めるもの

    掘削, 女性に有害

  • 27

    使用者は、妊娠中の女性及び産後「1」を経過しない女性(妊産婦)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。 上記の規定は、上記の業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。

    1年

  • 28

    使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)を、「1」を取り扱う業務、「2」を発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。 上記の規定は、上記の業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。

    重量物, 有毒ガス

  • 29

    満18歳に満たない者については、「1」を問わず、原則として坑内で労働させてはならない。

    性別

  • 30

    使用者は、「1」週間(多胎妊娠の場合にあっては、「2」週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合において休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

    6, 14

  • 31

    使用者は、産後「1」週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後「2」週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

    8, 6

  • 32

    使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の「1」な業務に転換させなければならない。

    軽易

  • 33

    使用者は、妊産婦が請求した場合においては、1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の変形労働時間制の規定にかかわらず、1週間について「1」時間、1日について「2」時間を超えて労働させてはならない。

    40, 8

  • 34

    ・使用者は、「1」が請求した場合においては、非常時等及び36協定による時間外・休日労働の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 ・使用者は、「1」が請求した場合においては、「2」をさせてはならない。

    妊産婦, 深夜業

  • 35

    生後満「1」歳に達しない生児を育てる女性は、法34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも「2」分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

    1, 30

  • 36

    常時「1」人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。当該事項を変更した場合においても同様とする。

    10

  • 37

    使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の「 を なければ」ならない。

    意見を聴かなければ

  • 38

    就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が「1」の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の「 分の 」を超えてはならない。

    平均賃金, 10分の1

  • 39

    就業規則は、法令または当該事業場について適用される「1」に反してはならない。 行政官庁は、法令又は「1」に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。

    労働協約

  • 40

    「1」は、事業場、寄宿舎その他附属建造物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者もしくは労働者に対して尋問を行うことができる 。

    労働基準監督官

  • 41

    労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他附属建造物に「1」し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者もしくは労働者に対して「2」を行うことができる 。

    臨検, 尋問

  • 42

    労働基準監督官は、事業場、「1」その他附属建造物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者もしくは労働者に対して尋問を行うことができる 。

    寄宿舎

  • 43

    事業場に、労働基準法または同法に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁または「1」に申告することができる。 使用者は、上記の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。

    労働基準監督官

  • 44

    労働基準監督官は、労働基準法を施行するため必要があると認めるときは、使用者または労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は「1」を命ずることができる。

    出頭

  • 45

    使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨、就業規則、労働基準法に基づく労使協定並びに「1」の決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。

    労使委員会

  • 46

    使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨、就業規則、労働基準法に基づく労使協定並びに労使委員会の決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、「1」することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。

    書面を交付

  • 47

    使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨、就業規則、労働基準法に基づく「1」並びに労使委員会の決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。

    労使協定

  • 48

    使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づいて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び「1」を、寄宿舎の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

    寄宿舎規則

  • 49

    使用者は、各事業場ごとに「1」を、各労働者(日々雇入れられる者を除く)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

    労働者名簿

  • 50

    使用者は、各事業場ごとに「1」を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を「2」の都度、遅滞なく記入しなければならない。 なお、日々雇入れられる者については、一定の場合を除き、賃金台帳の記入事項のうち賃金計算期間を記入する必要はない。

    賃金台帳, 賃金支払

  • 51

    使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度、遅滞なく記入しなければならない。 なお、日々雇入れられる者については、一定の場合を除き、賃金台帳の記入事項のうち「1」期間を記入する必要はない。

    賃金計算

  • 52

    使用者は、「1」、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

    労働者名簿

  • 53

    使用者は、労働者名簿、「1」及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

    賃金台帳

  • 54

    使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を「1」年間保存しなければならない。

    3

  • 55

    使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、「1」、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。 なお、記録を保存すべき期間の計算の起算日は以下のとおりである。 ①労働者名簿・・・労働者の死亡、退職又は解雇の日 ②賃金台帳・・・最後の記入をした日 ③雇入れ又は退職に関する書類・・・労働者の退職又は死亡の日 ④「1」に関する書類・・・「1」を終わった日 ⑤賃金その他労働関係に関する重要な書類・・・その完結の日

    災害補償

  • 56

    裁判所は、解雇予告手当、休業手当もしくは割増賃金の規定に違反した使用者又は年次有給休暇中の賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと「1」の付加金の支払いを命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から「2」年以内にしなければならない。

    同一額, 2

  • 57

    裁判所は、解雇予告手当、休業手当もしくは割増賃金の規定に違反した使用者又は年次有給休暇中の賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の「1」の支払いを命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から2年以内にしなければならない。

    付加金

  • 58

    労働基準法に基づいて発する命令は、その草案について、「1」で、労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。

    公聴会

  • 59

    労働基準法の規定による賃金(「1」を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、同法の規定による「1」の請求権は5年間行わない場合においては、事項によって消滅する。

    退職手当

  • 60

    労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は「1」年間、同法の規定による退職手当の請求権は「2」年間行わない場合においては、事項によって消滅する。

    2, 5

  • 61

    労働基準法の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の「1」を科する。ただし、事業主が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 なお、事業主が違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講じなかった場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する(「1」のみならず「2」が科せられることもあり得る)。

    罰金刑, 懲役刑

  • 労働基準法 選択式1

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    問題一覧

  • 1

    使用者は、その雇入れの日から起算して「1」ヶ月間継続勤務し全労働日の「2」割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

    6, 8

  • 2

    使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間並びに産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間は、上記の規定の適用については、これを出勤したものと「する/しない」。

    する

  • 3

    使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の「1」を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

    正常な運営

  • 4

    使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他「1」な取り扱いをしないようにしなければならない。

    不利益

  • 5

    使用者は、有給休暇を与えたときは、年次有給休暇管理簿を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後「1」年間保存しなければならない。

    3

  • 6

    1・使用者は、児童が満「1」歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、労働者として使用してはならない。 2・上記1の規定にかかわらず、非工業的業種に係るもので、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて満「2」歳以上の児童をその修学時間外に使用することができる。映画の制作又は演劇の事業については、満「2」歳に満たない児童についても、同様とする。

    15, 13

  • 7

    1・使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、労働者として使用してはならない。 2・上記1の規定にかかわらず、非工業的業種に係るもので、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて満13歳以上の児童をその修学時間外に使用することができる。映画の制作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。 3・使用者は、上記二の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び「1」又は「2」の同意書を事業場に備え付けなければならない。

    親権者, 後見人

  • 8

    1・使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、労働者として使用してはならない。 2・上記1の規定にかかわらず、非工業的業種に係るもので、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて満13歳以上の児童をその修学時間外に使用することができる。映画の制作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。 3・使用者は、上記2の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する「1」の証明書、及び、親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。

    学校長

  • 9

    使用者は、満「1」歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

    18

  • 10

    労働契約法第58条第1項では、「親権者又は後見人は、「1」に代わって労働契約を締結してはならない」と規定されている。

    未成年者

  • 11

    親権者もしくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、「1」これを解除ずることができる。

    将来に向かって

  • 12

    親権者もしくは後見人又は「1」は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かってこれを解除することができる。

    行政官庁

  • 13

    未成年者は、「1」して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない。

    独立

  • 14

    行政官庁の許可を受けて使用する児童については、休憩時間を除き修学時間を通算して、1週間について「1」時間、1日について「2」時間を超えて労働させてはならない。

    40, 7

  • 15

    使用者は、法32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く)、次の①又は②に定めるところにより、労働させることができる。 ①1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を「1」時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を「2」時間まで延長すること ②1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内において、1ヶ月単位の変形労働時間制又は1年単位の変形労働時間制の規定の例により労働させること

    4, 10

  • 16

    使用者は、法32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く)、次の①又は②に定めるところにより、労働させることができる。 ①1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること ②1週間について「1」時間、1日について「2」時間を超えない範囲内において、1ヶ月単位の変形労働時間制又は1年単位の変形労働時間制の規定の例により労働させること

    48, 8

  • 17

    使用者は、満「1」歳に満たない者を午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、地域または期間を限って、午後11時から午前6時)までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満「2」歳以上の男性については、この限りでない。

    18, 16

  • 18

    使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、地域または期間を限って、午後11時から午前6時)までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。 上記の規定は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合に労働時間を延長し、もしくは休日に労働させる場合又は「1」、畜産、養蚕、水産もしくは保険衛生の事業もしくは電話交換の業務については、適用しない。

    農林

  • 19

    使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、地域または期間を限って、午後11時から午前6時)までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。 上記の規定は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合に労働時間を延長し、もしくは休日に労働させる場合又は農林、「1」、養蚕、水産もしくは保険衛生の事業もしくは電話交換の業務については、適用しない。

    畜産

  • 20

    使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、地域または期間を限って、午後11時から午前6時)までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。 上記の規定は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合に労働時間を延長し、もしくは休日に労働させる場合又は農林、畜産、「1」、水産もしくは保険衛生の事業もしくは電話交換の業務については、適用しない。

    養蚕

  • 21

    使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、地域または期間を限って、午後11時から午前6時)までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。 上記の規定は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合に労働時間を延長し、もしくは休日に労働させる場合又は農林、畜産、養蚕、「1」もしくは保険衛生の事業もしくは電話交換の業務については、適用しない。

    水産

  • 22

    使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、地域または期間を限って、午後11時から午前6時)までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。 上記の規定は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合に労働時間を延長し、もしくは休日に労働させる場合又は農林、畜産、養蚕、水産もしくは「1」の事業もしくは電話交換の業務については、適用しない。

    保険衛生

  • 23

    使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、地域または期間を限って、午後11時から午前6時)までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。 上記の規定は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合に労働時間を延長し、もしくは休日に労働させる場合又は農林、畜産、養蚕、水産もしくは保険衛生の事業もしくは「1」の業務については、適用しない。

    電話交換

  • 24

    満18歳に満たない者が解雇の日から「1」日以内に帰郷する場合においてに帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18歳に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の「2」を受けたときは、この限りでない。

    14, 認定

  • 25

    使用者は、次の①又は②に掲げる女性を当該①又は②に定める業務に就かせてはならない。 ①「「1」の女性」および「坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た「2」を経過しない女性」  ・・・坑内で行われるすべての業務 ② ①に掲げる女性以外の満18歳以上の女性  ・・・坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務、その他、女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

    妊娠中, 産後1年

  • 26

    使用者は、次の①又は②に掲げる女性を当該①又は②に定める業務に就かせてはならない。 ①「妊娠中の女性」および「坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性」  ・・・坑内で行われるすべての業務 ② ①に掲げる女性以外の満18歳以上の女性  ・・・坑内で行われる業務のうち人力により行われる「1」の業務、その他、「2」な業務として厚生労働省令で定めるもの

    掘削, 女性に有害

  • 27

    使用者は、妊娠中の女性及び産後「1」を経過しない女性(妊産婦)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。 上記の規定は、上記の業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。

    1年

  • 28

    使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)を、「1」を取り扱う業務、「2」を発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。 上記の規定は、上記の業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。

    重量物, 有毒ガス

  • 29

    満18歳に満たない者については、「1」を問わず、原則として坑内で労働させてはならない。

    性別

  • 30

    使用者は、「1」週間(多胎妊娠の場合にあっては、「2」週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合において休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

    6, 14

  • 31

    使用者は、産後「1」週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後「2」週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

    8, 6

  • 32

    使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の「1」な業務に転換させなければならない。

    軽易

  • 33

    使用者は、妊産婦が請求した場合においては、1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の変形労働時間制の規定にかかわらず、1週間について「1」時間、1日について「2」時間を超えて労働させてはならない。

    40, 8

  • 34

    ・使用者は、「1」が請求した場合においては、非常時等及び36協定による時間外・休日労働の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 ・使用者は、「1」が請求した場合においては、「2」をさせてはならない。

    妊産婦, 深夜業

  • 35

    生後満「1」歳に達しない生児を育てる女性は、法34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも「2」分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

    1, 30

  • 36

    常時「1」人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。当該事項を変更した場合においても同様とする。

    10

  • 37

    使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の「 を なければ」ならない。

    意見を聴かなければ

  • 38

    就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が「1」の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の「 分の 」を超えてはならない。

    平均賃金, 10分の1

  • 39

    就業規則は、法令または当該事業場について適用される「1」に反してはならない。 行政官庁は、法令又は「1」に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。

    労働協約

  • 40

    「1」は、事業場、寄宿舎その他附属建造物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者もしくは労働者に対して尋問を行うことができる 。

    労働基準監督官

  • 41

    労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他附属建造物に「1」し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者もしくは労働者に対して「2」を行うことができる 。

    臨検, 尋問

  • 42

    労働基準監督官は、事業場、「1」その他附属建造物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者もしくは労働者に対して尋問を行うことができる 。

    寄宿舎

  • 43

    事業場に、労働基準法または同法に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁または「1」に申告することができる。 使用者は、上記の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。

    労働基準監督官

  • 44

    労働基準監督官は、労働基準法を施行するため必要があると認めるときは、使用者または労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は「1」を命ずることができる。

    出頭

  • 45

    使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨、就業規則、労働基準法に基づく労使協定並びに「1」の決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。

    労使委員会

  • 46

    使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨、就業規則、労働基準法に基づく労使協定並びに労使委員会の決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、「1」することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。

    書面を交付

  • 47

    使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨、就業規則、労働基準法に基づく「1」並びに労使委員会の決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。

    労使協定

  • 48

    使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づいて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び「1」を、寄宿舎の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

    寄宿舎規則

  • 49

    使用者は、各事業場ごとに「1」を、各労働者(日々雇入れられる者を除く)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

    労働者名簿

  • 50

    使用者は、各事業場ごとに「1」を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を「2」の都度、遅滞なく記入しなければならない。 なお、日々雇入れられる者については、一定の場合を除き、賃金台帳の記入事項のうち賃金計算期間を記入する必要はない。

    賃金台帳, 賃金支払

  • 51

    使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度、遅滞なく記入しなければならない。 なお、日々雇入れられる者については、一定の場合を除き、賃金台帳の記入事項のうち「1」期間を記入する必要はない。

    賃金計算

  • 52

    使用者は、「1」、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

    労働者名簿

  • 53

    使用者は、労働者名簿、「1」及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

    賃金台帳

  • 54

    使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を「1」年間保存しなければならない。

    3

  • 55

    使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、「1」、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。 なお、記録を保存すべき期間の計算の起算日は以下のとおりである。 ①労働者名簿・・・労働者の死亡、退職又は解雇の日 ②賃金台帳・・・最後の記入をした日 ③雇入れ又は退職に関する書類・・・労働者の退職又は死亡の日 ④「1」に関する書類・・・「1」を終わった日 ⑤賃金その他労働関係に関する重要な書類・・・その完結の日

    災害補償

  • 56

    裁判所は、解雇予告手当、休業手当もしくは割増賃金の規定に違反した使用者又は年次有給休暇中の賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと「1」の付加金の支払いを命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から「2」年以内にしなければならない。

    同一額, 2

  • 57

    裁判所は、解雇予告手当、休業手当もしくは割増賃金の規定に違反した使用者又は年次有給休暇中の賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の「1」の支払いを命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から2年以内にしなければならない。

    付加金

  • 58

    労働基準法に基づいて発する命令は、その草案について、「1」で、労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。

    公聴会

  • 59

    労働基準法の規定による賃金(「1」を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、同法の規定による「1」の請求権は5年間行わない場合においては、事項によって消滅する。

    退職手当

  • 60

    労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は「1」年間、同法の規定による退職手当の請求権は「2」年間行わない場合においては、事項によって消滅する。

    2, 5

  • 61

    労働基準法の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の「1」を科する。ただし、事業主が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 なお、事業主が違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講じなかった場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する(「1」のみならず「2」が科せられることもあり得る)。

    罰金刑, 懲役刑