問題一覧
1
第1号厚生年金被保険者は、次の3種類に区別される。 ①第1種被保険者:③以外の男子 ②第2種被保険者:③以外の女子 ③第3種被保険者:「1」・「2」
坑内員, 船員
2
厚生年金被保険者の被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した「月/月の翌月」から、その資格を喪失した「月/月の前月」までをこれに参入する。
月, 月の前月
3
厚生年金保険の被保険者期間の計算として、資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を「1」月として被保険者期間に算入する。 ただし、その月に更に被保険者、又は国民年金の第2号被保険者以外の被保険者の資格を取得したときは、後の資格取得についての期間のみをとって厚生年金保険又は国民年金の被保険者期間に算入される。
1
4
被保険者の種別に変更があった月は、「1」の被保険者の種別の被保険者であった月としてみなす。また、同一の月において2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。
変更後
5
第3種被保険者(坑内員又は船員)であった期間については、原則として、次のようにして、被保険者期間を計算する。 ① 〜S61.3.31 「 分の 」倍する ② S61.4.1 〜 H3.3.31 「 分の 」倍する ③ H3.4.1〜 実期間で計算する
3分の4, 5分の6
6
第3種被保険者(坑内員又は船員)であった期間については、原則として、次のようにして、被保険者期間を計算する。 ① 〜S「1」.3.31 4/3倍する ② S「1」.4.1 〜 H「2」.3.31 6/5倍する ③ H「2」.4.1〜 実期間で計算する
61, 3
7
第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失は、原則として厚生労働大臣の「1」によってその効力を生じる。
確認
8
第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失は、原則として厚生労働大臣の確認によってその効力を生じるが、その確認方法は、次の3つである。 ①「1」の届出 ②被保険者又は被保険者であった者の請求(いつでも可、口頭でも可) ③厚生労働大臣の職権
事業主
9
第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失は、原則として厚生労働大臣の確認によってその効力を生じるが、その確認方法は、次の3つである。 ①事業主の届出 ②被保険者又は被保険者であった者の請求(いつでも可、「1」でも可) ③厚生労働大臣の職権
口頭
10
第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失は、原則として厚生労働大臣の確認によってその効力を生じるが、その確認方法は、次の3つである。 ①事業主の届出 ②被保険者又は被保険者であった者の請求(いつでも可、口頭でも可) ③厚生労働大臣の「1」
職権
11
次の場合には、被保険者の資格得喪の確認は行われない。 ①任意適用事業所の「1」による被保険者の資格喪失 ②任意単独被保険者の資格取得 ③任意単独被保険者の資格喪失の認可を受けての資格喪失
適用取消
12
次の場合には、被保険者の資格得喪の確認は行われない。 ①任意適用事業所の適用取消しによる被保険者の資格喪失 ②「1」の資格取得 ③「1」の資格喪失の認可を受けての資格喪失
任意単独被保険者
13
被保険者又は70歳以上被用者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、その者に係る機構の業務を分掌する「1」を選択しなければならない。 この選択は、2以上の事業所に使用されるに至った日から「2」日以内に、所属選択届を機構に提出することによって行う。
年金事務所, 10
14
一般の被保険者は、その氏名を変更したときは、「5日以内/速やか」に、変更後の氏名を事業主に申し出なければならない。 一方、この申出を受けた事業主は、「5日以内/速やか」に、厚生年金保険被保険者氏名変更届を機構に提出しなければならない。
速やか, 速やか
15
高齢任意加入被保険者は又は第4種被保険者は、その氏名を変更したときは、「1」日以内に、氏名変更届を、機構に直接提出しなければならない。
10
16
「1」、又は第4種被保険者は、その氏名を変更したときは、10日以内に、氏名変更届を、機構に直接提出しなければならない。
高齢任意加入被保険者
17
一般被保険者は、その住所を変更したときは、「10日以内/速やか」に、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。 一方、当該申出を受けた事業主は、「10日以内/速やか」に、厚生年金被保険者住所変更届を機構に提出しなければならない。
速やか, 速やか
18
高齢任意加入被保険者又は第4種被保険者は、その住所を変更したときは、「10日以内/速やか」に、住所変更届を、直接機構に提出しなければならない。
10日以内
19
被保険者の「氏名の変更」「住所の変更」に係る事業主への申出及び機構への届出は、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合(※)には、これを「1」できる。 ※個人番号(マイナンバー)を利用して、地方公共団体情報システム機構が保有している情報の提供を受けることができる場合をいう。なお、被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、事業主への申出又は機構への届出を行わなければならない。
省略
20
被保険者の「氏名の変更」「住所の変更」に係る事業主への申出及び機構への届出は、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合(※)には、これを省略できる。 ※「1」(「2」)を利用して、地方公共団体情報システム機構が保有している情報の提供を受けることができる場合をいう。なお、被保険者は、その「1」を変更したときは、速やかに、事業主への申出又は機構への届出を行わなければならない。
個人番号, マイナンバー
21
受給権者又は受給権者の属する世帯の「1」その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、所定の事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
世帯主
22
年金たる保険給付の受給権者の現況(生存の事実等)の確認は、厚生労働大臣が、「毎月/毎年」、住民基本台帳法の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることによって行われるので、機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者については、原則として、現況届を提出する必要なない。
毎月
23
次の者は、年金たる保険給付の全額が停止されている場合等を除き、毎年、誕生日の属する月の末日(「指定日」)までに、「1」を機構に提出しなければならない。 ・住民基本台帳法の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることができないために提出を求められた、年金たる保険給付の受給権者
現況届
24
次の者は、年金たる保険給付の全額が停止されている場合等を除き、毎年、「1」の属する月の「2」(「指定日」)までに、「現況届」を機構に提出しなければならない。 ・住民基本台帳法の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることができないために提出を求められた、年金たる保険給付の受給権者
誕生日, 末日
25
次の者は、年金たる保険給付の全額が停止されている場合等を除き、毎年、誕生日の属する月の末日(「指定日」)までに、「1」を機構に提出しなければならない。 ・加給年金額の対象者がある老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者
生計維持確認届
26
次の者は、年金たる保険給付の全額が停止されている場合等を除き、毎年、誕生日の属する月の末日(「指定日」)までに、「1」を機構に提出しなければならない。 ・障害厚生年金の受給者及び年金たる保険給付の受給権者であって、障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したもの
障害状態確認届
27
受給権者の情報に変更があったとき等一定の場合には、次の所定の届書を10日以内に機構に提出しなければならない。 ・氏名変更届 ・住所変更届 ・胎児出生届 ・年金「1」届 ・加給年金額加算開始事由該当届 ・加給年金額加算対象者不該当届 ・業務上障害補償の該当届
失権
28
受給権者の情報に変更があったとき等一定の場合には、次の所定の届書を10日以内に機構に提出しなければならない。 ・氏名変更届 ・住所変更届 ・胎児出生届 ・年金失権届 ・加給年金額加算開始事由該当届 ・加給年金額加算対象者「1」届 ・業務上障害補償の該当届
不該当
29
受給権者の情報に変更があったとき等一定の場合には、次の所定の届書を10日以内に機構に提出しなければならない。 ・氏名変更届 ・住所変更届 ・胎児出生届 ・年金失権届 ・加給年金額加算開始事由該当届 ・加給年金額加算対象者不該当届 ・業務上「1」の該当届
障害補償
30
受給権者の情報に変更があったとき等一定の場合には、次の所定の届書を「1」日以内に機構に提出しなければならない。 ・氏名変更届 ・住所変更届 ・胎児出生届 ・年金失権届 ・加給年金額加算開始事由該当届 ・加給年金額加算対象者不該当届 ・業務上障害補償の該当届
10
31
受給権者の情報に変更があったとき等一定の場合には、次の所定の届書を「1」に機構に提出しなければならない。 ・加給年金額対象者障害該当届 ・支給停止事由該当届 ・障害不該当届 ・障害該当届
速やか
32
受給権者の情報に変更があったとき等一定の場合には、次の所定の届書を速やかに機構に提出しなければならない。 ・加給年金額対象者「1」該当届 ・支給停止事由該当届 ・「1」不該当届 ・「1」該当届
障害
33
加給年金額の対象者が「1」歳、「2」歳年度末又は「3」歳に達しても、加給年金額対象者の不該当の届書を提出する必要はない。
65, 18, 20
34
年金たる保険給付の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が「1」以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 厚生労働大臣は、この届書が提出されたときであって、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができるものとされている。
1ヶ月
35
年金たる保険給付の受給権者の属する「1」の「1」主その他その「1」に属する者は、当該受給権者の所在が1ヶ月以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 厚生労働大臣は、この届書が提出されたときであって、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができるものとされている。
世帯
36
受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、「1」日以内に、所定の届書を機構に提出することによって、その旨を届け出なければならない。
10
37
受給権者が「1」したときは、戸籍法の規定による「1」の届出義務者は、10日以内に、所定の届書を機構に提出することによって、その旨を届け出なければならない。
死亡
38
受給権者の「氏名の変更」「住所の変更」「死亡」に係る届出は、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定による機構保存「1」情報の提供を受けることができることができる場合には、これを省略することができる。 ただし、死亡の届出については、死亡の日から7日以内に戸籍法の規定による死亡の届出をした場合に限る。
本人確認
39
受給権者の「「1」の変更」「「2」の変更」「3」に係る届出は、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることができることができる場合には、これを省略することができる。 ただし、「3」の届出については、「3」の日から7日以内に戸籍法の規定による「3」の届出をした場合に限る。
氏名, 住所, 死亡
40
受給権者の「氏名の変更」「住所の変更」「死亡」に係る届出は、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることができることができる場合には、これを省略することができる。 ただし、死亡の届出については、死亡の日から「1」日以内に戸籍法の規定による死亡の届出をした場合に限る。
7
41
受給権者の「氏名の変更」「住所の変更」「死亡」に係る届出は、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることができることができる場合(※)には、これを省略することができる。 ただし、死亡の届出については、死亡の日から7日以内に戸籍法の規定による死亡の届出をした場合に限る。 ※個人番号を利用して、地方公共団体情報システム機構が保有している情報の提供を受けることができる場合をいう。 なお、受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、「1」への届出を行わなければならない。
日本年金機構
42
実施機関は、被保険者に関する「1」を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額)基礎年金番号その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。
原簿
43
実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の「1」、資格の取得及び喪失の「2」、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額)基礎年金番号その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。
氏名, 年月日
44
実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(「1」及び「2」)、基礎年金番号その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。
標準報酬月額, 標準賞与額
45
実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額)、「1」、その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。
基礎年金番号
46
第「1」号厚生年金被保険者であり、又はあった者は、厚生年金保険原簿に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。
1
47
第1号厚生年金被保険者であり、又はあった者は、厚生年金保険原簿に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が「1」でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が「2」されていないと思料するときは、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。
事実, 記録
48
第1号厚生年金被保険者であり、又はあった者は、厚生年金保険原簿に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、「1」に対し、厚生年金保険原簿の訂正の「2」をすることができる。
厚生労働大臣, 請求