【国民年金法:費用の負担:保険料】
「第1号被保険者」は、国民年金の給付費のうち、「1」に係る部分について保険料を負担する。
保険料については、「任意加入被保険者」についても、基本的に第1号被保険者と同様の扱いとなる。
(ただし、任意加入被保険者の場合は、本来は、「適用除外者」であることから、「保険料の免除・追納制度」の適用を受けることはできない。)第1号被保険者
【国民年金法:費用の負担:保険料】
「第1号被保険者」は、国民年金の給付費のうち、第1号被保険者に係る部分について保険料を負担する。
保険料については、「 被保険者」についても、基本的に第1号被保険者と同様の扱いとなる。
(ただし、「 被保険者」の場合は、本来は、「適用除外者」であることから、「保険料の免除・追納制度」の適用を受けることはできない。)任意加入被保険者
【国民年金法:保険料の徴収】
政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間の計算の基礎となる各月(※)につき、保険料を徴収するものとされている。
(※その資格を取得した日の属する「1」からその資格を喪失した日の属する月の「2」まで。)月, 前月
【国民年金法:保険料の徴収】
政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、保険料を徴収するものとされている。
※保険料その他の徴収金は、原則として、「1」の例によって徴収する。国税徴収
【国民年金法:保険料の額】
保険料の額は、「1」円に保険料改定率を乗じて得た額とされている。
なお、その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げる。
なお。、保険料改定率は、毎年度「当該年度の前年度の保険料改定率×名目賃金変動率」を基準として改定される。17000
【国民年金法:保険料の額】
保険料の額は、17,000円に「 率」を乗じて得た額とされている。
なお、その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げる。
なお。、「 率」は、毎年度「当該年度の前年度の「 率」×名目賃金変動率」を基準として改定される。保険料改定率
【国民年金法:保険料の額】
保険料の額は、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額とされている。
なお、その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げる。
なお。、保険料改定率は、毎年度「当該年度の前年度の保険料改定率×「 率」」を基準として改定される。名目賃金変動率
【国民年金法:保険料の額】
保険料の額は、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額とされている。
なお。、保険料改定率は、毎年度「当該年度の前年度の保険料改定率×名目賃金変動率(※)」を基準として改定される。
※「名目賃金変動率」とは、
「当該年度の初日の属する年の2年前の「1」変動率×当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質「2」変動率」
により算定される。物価, 賃金
【国民年金法:保険料の額】
保険料(保険料改定率)は、「1」を基準として改定されるのであって、「名目手取り賃金変動率」や「物価変動率」を基準として改定されるのではない。名目賃金変動率
【国民年金法:保険料の納付義務と納期限】
毎月の保険料は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)が、「1」までに納付しなければならない。
また、世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負い、配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。翌月末日
【国民年金法:保険料の納付義務と納期限】
毎月の保険料は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)が、翌月末日までに納付しなければならない。
また、「1」は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負い、「2」の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。世帯主, 配偶者
【国民年金法:保険料の納付】
第「1」号被保険者及び第「2」号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。2, 3
【国民年金法:保険料:口座振替による納付】
厚生労働大臣は、被保険者から、口座振替納付を希望する旨の申し出があった場合には、その納付が「1」と認められ、「かつ / または」、その申出を「3」する事が保険料の徴収上有利と認められる時に限り、その申出を「3」する事ができる。
(国内在住の任意加入被保険者の場合は、口座振替納付することが原則になる。)確実, かつ, 承認
【国民年金法:保険料:口座振替による納付】
厚生労働大臣は、被保険者から、口座振替納付を希望する旨の申し出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認する事が保険料の徴収上有利と認められる時に限り、その申出を承認する事ができる。
(国内在住の「 被保険者」の場合は、口座振替納付することが原則になる。)任意加入被保険者
【国民年金法:保険料:納付方法】
保険料は、クレジットカードによって納付することは「できる / できない」。できる
【国民年金法:保険料の「1」】
被保険者は、将来の一定期間の保険料を「1」する事ができる。
「1」された保険料について保険料納付済期間または保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、もしくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、「1」に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。前納
【国民年金法:保険料の前納】
被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納する事ができる。
前納された保険料について保険料納付済期間または保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、もしくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が「1」した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。経過
【国民年金法:保険料の前納】
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、
①被保険者がその資格を喪失した場合
は、原則として、その者の「1」に基づき、
「未経過期間」
に係るものが「2」される。請求, 還付
【国民年金法:保険料の前納】
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、
①被保険者がその資格を喪失した場合
は、原則として、その者の請求に基づき、
「「1」期間」
に係るものが還付される。未経過
【国民年金法:保険料の前納】
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、
②第1号被保険者が第2号被保険者または第3号被保険者となった場合
は、原則として、その者の請求に基づき、
「「1」期間」
に係るものが還付される。未経過
【国民年金法:保険料の前納】
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、
③第1号被保険者が「1」期間の免除、「法定免除」、「申請免除」の規定により、前納に係る期間の保険料につきその全部または一部を納付することを要しないものとされた場合
は、原則として、その者の請求に基づき、
「納付することを要しないものとされた保険料に係る期間」
に係るものが還付される。産前産後
【国民年金法:保険料の前納】
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、
③第1号被保険者が「産前産後期間の免除」「 免除」「 免除」の規定により、前納に係る期間の保険料につきその全部または一部を納付することを要しないものとされた場合
は、原則として、その者の請求に基づき、
「納付することを要しないものとされた保険料に係る期間」
に係るものが還付される。法定免除, 申請免除
【国民年金法:保険料の前納】
前納は、原則として、6ヶ月または年を単位として行う事ができる。
前納した場合は、その分保険料が、年「1」分の利率による複利原価法によって「2」される。
また、2年度分を前納することもできる。
なお、口座振替で納付する場合には、1ヶ月単位で行うこと(早割制度)もできる。4, 割引
【国民年金法:保険料の前納】
前納は、原則として、「1」ヶ月または年を単位として行う事ができる。
前納した場合は、その分保険料が、年4分の利率による複利原価法によって割り引かれる。
また、2年度分を前納することもできる。
なお、口座振替で納付する場合には、「2」ヶ月単位で行うこと(早割制度)もできる。6, 1
【国民年金法:保険料の納付委託】
被保険者の利便性を図るため、
①「1」または「1」連合会(「1」の加入員の委託に限る)
は、被保険者の委託を受けて、保険料の納付事務を行う事ができる。国民年金基金
【国民年金法:保険料の納付委託】
被保険者の利便性を図るため、
①国民年金基金または国民年金基金連合会(国民年金基金の加入員の委託に限る)
は、被保険者の「1」を受けて、保険料の「2」を行う事ができる。委託, 納付事務
【国民年金法:保険料の納付委託】
被保険者の利便性を図るため、
②納付事務を適正かつ確実に実施する事ができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定するもの
(「1」、コンビニエンスストア等)
は、被保険者の委託を受けて、保険料の納付事務を行う事ができる。農協
【国民年金法:保険料の納付委託】
被保険者の利便性を図るため、
②納付事務を適正かつ確実に実施する事ができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定するもの
(農協、「1」等)
は、被保険者の委託を受けて、保険料の納付事務を行う事ができる。コンビニエンスストア
【国民年金法:保険料の納付委託】
被保険者の利便性を図るため、
③厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした「1」
(保険料を滞納している者であって、「1」から特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、または受けようとしている者の委託に限る。)
は、被保険者の委託を受けて、保険料の納付事務を行う事ができる。市町村
【国民年金法:保険料の納付委託】
被保険者の利便性を図るため、
③厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村
(保険料を「1」している者であって、市町村から特別の有効期間が定められた「2」の被保険者証の交付を受け、または受けようとしている者の委託に限る。)
は、被保険者の委託を受けて、保険料の納付事務を行う事ができる。滞納, 国民健康保険
【国民年金法:保険料の納付委託】
保険料の納付受託者は、国民年金保険料納付「 簿」を備え付け、これをその完結の日から「2」年間保存しなければならない。受託記録簿, 3
【国民年金法:保険料納付確認団体】
保険料納付確認団体は、当該団体の構成員等である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料が納期限までに納付されていない事実(「 事実」)の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行う。保険料滞納事実
【国民年金法:費用の負担:保険料】
「第1号被保険者」は、国民年金の給付費のうち、「1」に係る部分について保険料を負担する。
保険料については、「任意加入被保険者」についても、基本的に第1号被保険者と同様の扱いとなる。
(ただし、任意加入被保険者の場合は、本来は、「適用除外者」であることから、「保険料の免除・追納制度」の適用を受けることはできない。)第1号被保険者
【国民年金法:費用の負担:保険料】
「第1号被保険者」は、国民年金の給付費のうち、第1号被保険者に係る部分について保険料を負担する。
保険料については、「 被保険者」についても、基本的に第1号被保険者と同様の扱いとなる。
(ただし、「 被保険者」の場合は、本来は、「適用除外者」であることから、「保険料の免除・追納制度」の適用を受けることはできない。)任意加入被保険者
【国民年金法:保険料の徴収】
政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間の計算の基礎となる各月(※)につき、保険料を徴収するものとされている。
(※その資格を取得した日の属する「1」からその資格を喪失した日の属する月の「2」まで。)月, 前月
【国民年金法:保険料の徴収】
政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、保険料を徴収するものとされている。
※保険料その他の徴収金は、原則として、「1」の例によって徴収する。国税徴収
【国民年金法:保険料の額】
保険料の額は、「1」円に保険料改定率を乗じて得た額とされている。
なお、その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げる。
なお。、保険料改定率は、毎年度「当該年度の前年度の保険料改定率×名目賃金変動率」を基準として改定される。17000
【国民年金法:保険料の額】
保険料の額は、17,000円に「 率」を乗じて得た額とされている。
なお、その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げる。
なお。、「 率」は、毎年度「当該年度の前年度の「 率」×名目賃金変動率」を基準として改定される。保険料改定率
【国民年金法:保険料の額】
保険料の額は、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額とされている。
なお、その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げる。
なお。、保険料改定率は、毎年度「当該年度の前年度の保険料改定率×「 率」」を基準として改定される。名目賃金変動率
【国民年金法:保険料の額】
保険料の額は、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額とされている。
なお。、保険料改定率は、毎年度「当該年度の前年度の保険料改定率×名目賃金変動率(※)」を基準として改定される。
※「名目賃金変動率」とは、
「当該年度の初日の属する年の2年前の「1」変動率×当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質「2」変動率」
により算定される。物価, 賃金
【国民年金法:保険料の額】
保険料(保険料改定率)は、「1」を基準として改定されるのであって、「名目手取り賃金変動率」や「物価変動率」を基準として改定されるのではない。名目賃金変動率
【国民年金法:保険料の納付義務と納期限】
毎月の保険料は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)が、「1」までに納付しなければならない。
また、世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負い、配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。翌月末日
【国民年金法:保険料の納付義務と納期限】
毎月の保険料は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)が、翌月末日までに納付しなければならない。
また、「1」は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負い、「2」の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。世帯主, 配偶者
【国民年金法:保険料の納付】
第「1」号被保険者及び第「2」号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。2, 3
【国民年金法:保険料:口座振替による納付】
厚生労働大臣は、被保険者から、口座振替納付を希望する旨の申し出があった場合には、その納付が「1」と認められ、「かつ / または」、その申出を「3」する事が保険料の徴収上有利と認められる時に限り、その申出を「3」する事ができる。
(国内在住の任意加入被保険者の場合は、口座振替納付することが原則になる。)確実, かつ, 承認
【国民年金法:保険料:口座振替による納付】
厚生労働大臣は、被保険者から、口座振替納付を希望する旨の申し出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認する事が保険料の徴収上有利と認められる時に限り、その申出を承認する事ができる。
(国内在住の「 被保険者」の場合は、口座振替納付することが原則になる。)任意加入被保険者
【国民年金法:保険料:納付方法】
保険料は、クレジットカードによって納付することは「できる / できない」。できる
【国民年金法:保険料の「1」】
被保険者は、将来の一定期間の保険料を「1」する事ができる。
「1」された保険料について保険料納付済期間または保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、もしくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、「1」に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。前納
【国民年金法:保険料の前納】
被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納する事ができる。
前納された保険料について保険料納付済期間または保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、もしくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が「1」した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。経過
【国民年金法:保険料の前納】
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、
①被保険者がその資格を喪失した場合
は、原則として、その者の「1」に基づき、
「未経過期間」
に係るものが「2」される。請求, 還付
【国民年金法:保険料の前納】
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、
①被保険者がその資格を喪失した場合
は、原則として、その者の請求に基づき、
「「1」期間」
に係るものが還付される。未経過
【国民年金法:保険料の前納】
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、
②第1号被保険者が第2号被保険者または第3号被保険者となった場合
は、原則として、その者の請求に基づき、
「「1」期間」
に係るものが還付される。未経過
【国民年金法:保険料の前納】
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、
③第1号被保険者が「1」期間の免除、「法定免除」、「申請免除」の規定により、前納に係る期間の保険料につきその全部または一部を納付することを要しないものとされた場合
は、原則として、その者の請求に基づき、
「納付することを要しないものとされた保険料に係る期間」
に係るものが還付される。産前産後
【国民年金法:保険料の前納】
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、
③第1号被保険者が「産前産後期間の免除」「 免除」「 免除」の規定により、前納に係る期間の保険料につきその全部または一部を納付することを要しないものとされた場合
は、原則として、その者の請求に基づき、
「納付することを要しないものとされた保険料に係る期間」
に係るものが還付される。法定免除, 申請免除
【国民年金法:保険料の前納】
前納は、原則として、6ヶ月または年を単位として行う事ができる。
前納した場合は、その分保険料が、年「1」分の利率による複利原価法によって「2」される。
また、2年度分を前納することもできる。
なお、口座振替で納付する場合には、1ヶ月単位で行うこと(早割制度)もできる。4, 割引
【国民年金法:保険料の前納】
前納は、原則として、「1」ヶ月または年を単位として行う事ができる。
前納した場合は、その分保険料が、年4分の利率による複利原価法によって割り引かれる。
また、2年度分を前納することもできる。
なお、口座振替で納付する場合には、「2」ヶ月単位で行うこと(早割制度)もできる。6, 1
【国民年金法:保険料の納付委託】
被保険者の利便性を図るため、
①「1」または「1」連合会(「1」の加入員の委託に限る)
は、被保険者の委託を受けて、保険料の納付事務を行う事ができる。国民年金基金
【国民年金法:保険料の納付委託】
被保険者の利便性を図るため、
①国民年金基金または国民年金基金連合会(国民年金基金の加入員の委託に限る)
は、被保険者の「1」を受けて、保険料の「2」を行う事ができる。委託, 納付事務
【国民年金法:保険料の納付委託】
被保険者の利便性を図るため、
②納付事務を適正かつ確実に実施する事ができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定するもの
(「1」、コンビニエンスストア等)
は、被保険者の委託を受けて、保険料の納付事務を行う事ができる。農協
【国民年金法:保険料の納付委託】
被保険者の利便性を図るため、
②納付事務を適正かつ確実に実施する事ができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定するもの
(農協、「1」等)
は、被保険者の委託を受けて、保険料の納付事務を行う事ができる。コンビニエンスストア
【国民年金法:保険料の納付委託】
被保険者の利便性を図るため、
③厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした「1」
(保険料を滞納している者であって、「1」から特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、または受けようとしている者の委託に限る。)
は、被保険者の委託を受けて、保険料の納付事務を行う事ができる。市町村
【国民年金法:保険料の納付委託】
被保険者の利便性を図るため、
③厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村
(保険料を「1」している者であって、市町村から特別の有効期間が定められた「2」の被保険者証の交付を受け、または受けようとしている者の委託に限る。)
は、被保険者の委託を受けて、保険料の納付事務を行う事ができる。滞納, 国民健康保険
【国民年金法:保険料の納付委託】
保険料の納付受託者は、国民年金保険料納付「 簿」を備え付け、これをその完結の日から「2」年間保存しなければならない。受託記録簿, 3
【国民年金法:保険料納付確認団体】
保険料納付確認団体は、当該団体の構成員等である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料が納期限までに納付されていない事実(「 事実」)の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行う。保険料滞納事実