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標準報酬
37問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    厚生年金保険法において「1」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの(臨時に受けるもの及び「2」ヶ月を超える期間ごとに受けるものを除く)をいう。

    報酬, 3

  • 2

    厚生年金保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、「1」として受けるすべてのもの(「2」に受けるもの及び3ヶ月を超える期間ごとに受けるものを除く)をいう。

    労働の対償, 臨時

  • 3

    報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給付)においては、その価額は、その地方の時価によって、「1」が定める。

    厚生労働大臣

  • 4

    標準報酬月額は、被保険者又は70歳以上被用者の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定められる。 【標準報酬月額等級:標準報酬月額:報酬月額】 ・第1級:「1」円:93,000円未満 ・第32級:650,000円:635,000円以上

    88000

  • 5

    標準報酬月額は、被保険者又は70歳以上被用者の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定められる。 【標準報酬月額等級:標準報酬月額:報酬月額】 ・第1級:88,000円:「1」円未満 ・第32級:650,000円:635,000円以上

    93000

  • 6

    標準報酬月額は、被保険者又は70歳以上被用者の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定められる。 【標準報酬月額等級:標準報酬月額:報酬月額】 ・第1級:88,000円:93,000円未満 ・第32級:「1」円:635,000円以上

    650000

  • 7

    標準報酬月額は、被保険者又は70歳以上被用者の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定められる。 【標準報酬月額等級:標準報酬月額:報酬月額】 ・第1級:88,000円:93,000円未満 ・第32級:650,000円:「1」円以上

    635000

  • 8

    【等級区分の改定】 毎年「 月 日」における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の「 月 日」から、健康保険法の標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

    3月31日, 9月1日

  • 9

    【等級区分の改定】 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の「 分の 」に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法の標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

    100分の200

  • 10

    【標準報酬月額の決定】 実施機関は、被保険者または70歳以上被用者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前「1」ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の「2」数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

    3, 月

  • 11

    【標準報酬月額の決定】 実施機関は、被保険者または70歳以上被用者が毎年「 月 日」現に使用される事業所において同日前3ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

    7月1日

  • 12

    【標準報酬月額の決定】 実施機関は、被保険者または70歳以上被用者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3ヶ月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払いの基礎となった日数が「1」日(4分の3要件を満たさない短時間労働者及び4分の3要件を満たさない短時間労働者である70歳以上被用者は「2」日)未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

    17, 11

  • 13

    【標準報酬月額の決定】 実施機関は、被保険者または70歳以上被用者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ただし、「 月 日」から「 月 日」までの間に被保険者の資格を取得、又は70歳以上被用者に該当した者及び、随時改定、育児休業等終了時改定又は産前産後休業終了時改定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者又は70歳以上被用者については、その年に限り、定時決定は行わない。

    6月1日, 7月1日

  • 14

    【標準報酬月額の決定】 実施機関は、被保険者または70歳以上被用者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ただし、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得、又は70歳以上被用者に該当した者及び、随時改定、育児休業等終了時改定又は産前産後休業終了時改定により「1」月から「2」月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者又は70歳以上被用者については、その年に限り、定時決定は行わない。

    7, 9

  • 15

    【標準報酬月額の決定】 実施機関は、被保険者または70歳以上被用者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ただし、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得、又は70歳以上被用者に該当した者及び、随時改定、「1」等終了時改定又は「2」終了時改定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者又は70歳以上被用者については、その年に限り、定時決定は行わない。

    育児休業, 産前産後休業

  • 16

    第1号厚生年金被保険者の標準報酬月額の決定・改定等に関する「1」の権限に係る事務は、機構に委任されている。

    厚生労働大臣

  • 17

    決定された標準報酬月額の有効期間は、その年の「1」月から翌年の「2」月までの各月とする。

    9, 8

  • 18

    【標準報酬月額(資格取得時決定)】 実施機関は、被保険者の資格を取得等した者があるときは、次の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ①月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した日の現在の報酬の額をその期間の「1」で除して得た額の「2」倍に相当する額 ②日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した月前1ヶ月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額

    総日数, 30

  • 19

    【標準報酬月額(資格取得時決定)】 実施機関は、被保険者の資格を取得等した者があるときは、次の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ①月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額 ②日、時間、「1」又は「2」によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した月前1ヶ月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額

    出来高, 請負

  • 20

    【標準報酬月額(資格取得時決定)】 実施機関は、被保険者の資格を取得等した者があるときは、次の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ①月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額 ②日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した月前「1」ヶ月間に当該事業所で、「2」の業務に従事し、かつ、「2」の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額

    1, 同様

  • 21

    【標準報酬月額(資格取得時決定)】 実施機関は、被保険者の資格を取得等した者があるときは、次の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ①月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額 ②日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した月前1ヶ月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を「1」した額

    平均

  • 22

    【標準報酬月額(資格取得時決定)】 実施機関は、被保険者の資格を取得等した者があるときは、次の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ①月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額 ②日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した月前1ヶ月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額 上記で決定した標準報酬月額の有効期間は、被保険者の資格を取得等した月からその年の「1」月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得等した者については、翌年の「1」月)までの各月とする。

    8

  • 23

    【標準報酬月額(資格取得時決定)】 実施機関は、被保険者の資格を取得等した者があるときは、次の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ①月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額 ②日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した月前1ヶ月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額 ③ ①又は②によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得等した月前1ヶ月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額 ④ ①〜③の2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、①〜③によって算定した額の「1」

    合算額

  • 24

    【標準報酬月額(資格取得時決定)】 実施機関は、被保険者の資格を取得等した者があるときは、次の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ①月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額 ②日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した月前1ヶ月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額 ③ ①又は②によって「1」することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得等した月前「2」ヶ月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額 ④ ①〜③の2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、①〜③によって算定した額の合算額

    算定, 1

  • 25

    【標準報酬月額(随時改定)】 実施機関は、被保険者又は70歳以上被用者が現に使用される事業所において継続した「1」ヶ月間(各月とも報酬支払の基礎となった日数が「2」日(11日)以上でなければならない)に受けた報酬の総額を「1」で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

    3, 17

  • 26

    【標準報酬月額(随時改定)】 実施機関は、被保険者又は70歳以上被用者が現に使用される事業所において継続した3ヶ月間(各月とも報酬支払の基礎となった日数が17日(11日)以上でなければならない)に受けた報酬の総額を「1」で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の「2」から、標準報酬月額を改定することができる。

    3, 翌月

  • 27

    【標準報酬月額(育児休業等終了時改定)】 実施機関は、育児休業等を終了した被保険者又は70歳以上被用者が、育児休業等終了日において当該育児休業等に係る「1」歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して実施機関に申し出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。

    3

  • 28

    【標準報酬月額(育児休業等終了時改定)】 実施機関は、育児休業等を終了した被保険者又は70歳以上被用者が、育児休業等終了日において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して実施機関に申し出をしたときは、育児休業等終了日の「1」が属する「2」以後3ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。

    翌日, 月

  • 29

    【標準報酬月額(育児休業等終了時改定)】 実施機関は、育児休業等を終了した被保険者又は70歳以上被用者が、育児休業等終了日において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して実施機関に申し出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後「1」ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の「2」数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。

    3, 月

  • 30

    育児休業等終了時改定又は産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日または産前産後休業終了日の翌日からその年の「1」月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の「1」月)までの各月の標準報酬月額とする。

    8

  • 31

    【標準報酬月額算定の特例】 被保険者又は70歳以上の被用者の報酬月額が定時決定、資格取得時決定、育児休業終了時改定もしくは産前産後休業終了時改定において算定することが「1」であるとき、又は、著しく「2」であるときは、実施機関が算定する額をその者の報酬月額とする。

    困難, 不当

  • 32

    【標準報酬月額算定の特例】 被保険者又は70歳以上の被用者の報酬月額が定時決定、資格取得時決定、育児休業終了時改定もしくは産前産後休業終了時改定において算定することが困難であるとき、又は、著しく不当であるときは、実施機関が算定する額をその者の報酬月額とする。 又、同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者又は70歳以上被用者について報酬月額を算定する場合においては、原則として、各事業所から受ける報酬によって報酬月額を算定し、その各報酬月額の「1」をその者の報酬月額とする。

    合算額

  • 33

    【標準報酬月額の算定の特例】 被保険者又は70歳以上被用者が船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合は、「事業所/船舶」に係る報酬のみで報酬月額を算定する(「事業所/船舶」で受ける報酬は無視することになる)。

    船舶, 事業所

  • 34

    【船員等の標準報酬月額の特例】 船員たる被保険者又は船員たる70歳以上の使用される者の標準報酬月額の決定及び改定については、「1」法の標準報酬月額の規定の例により行う。

    船員保険

  • 35

    【養育期間標準報酬月額の特例】 一定の要件を満たした場合には、平均標準報酬月額の計算においては、「1」標準報酬月額(「2」歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が当該子を養育することとなった日の属する前月(当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前の1年以内における被保険者であった月のうち直近の月)の標準月額をいう)を、当該下回る月の標準報酬月額とみなす。

    従前, 3

  • 36

    【標準賞与額】 実施機関は、被保険者又は70歳以上被用者が賞与を受けた月において、その賞与額に基づき、これに「1」円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が「2」万円を超えるときは、これを「2」万円とする。

    1000, 150

  • 37

    産前産後休業中や育児休業期間中における保険料の免除が適用されている者に対して当該休業期間中に賞与を支給した場合にも、賞与額の「1」を行わなければならない。

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  • 労働基準法 選択式1

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  • 1

    厚生年金保険法において「1」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの(臨時に受けるもの及び「2」ヶ月を超える期間ごとに受けるものを除く)をいう。

    報酬, 3

  • 2

    厚生年金保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、「1」として受けるすべてのもの(「2」に受けるもの及び3ヶ月を超える期間ごとに受けるものを除く)をいう。

    労働の対償, 臨時

  • 3

    報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給付)においては、その価額は、その地方の時価によって、「1」が定める。

    厚生労働大臣

  • 4

    標準報酬月額は、被保険者又は70歳以上被用者の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定められる。 【標準報酬月額等級:標準報酬月額:報酬月額】 ・第1級:「1」円:93,000円未満 ・第32級:650,000円:635,000円以上

    88000

  • 5

    標準報酬月額は、被保険者又は70歳以上被用者の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定められる。 【標準報酬月額等級:標準報酬月額:報酬月額】 ・第1級:88,000円:「1」円未満 ・第32級:650,000円:635,000円以上

    93000

  • 6

    標準報酬月額は、被保険者又は70歳以上被用者の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定められる。 【標準報酬月額等級:標準報酬月額:報酬月額】 ・第1級:88,000円:93,000円未満 ・第32級:「1」円:635,000円以上

    650000

  • 7

    標準報酬月額は、被保険者又は70歳以上被用者の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定められる。 【標準報酬月額等級:標準報酬月額:報酬月額】 ・第1級:88,000円:93,000円未満 ・第32級:650,000円:「1」円以上

    635000

  • 8

    【等級区分の改定】 毎年「 月 日」における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の「 月 日」から、健康保険法の標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

    3月31日, 9月1日

  • 9

    【等級区分の改定】 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の「 分の 」に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法の標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

    100分の200

  • 10

    【標準報酬月額の決定】 実施機関は、被保険者または70歳以上被用者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前「1」ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の「2」数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

    3, 月

  • 11

    【標準報酬月額の決定】 実施機関は、被保険者または70歳以上被用者が毎年「 月 日」現に使用される事業所において同日前3ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

    7月1日

  • 12

    【標準報酬月額の決定】 実施機関は、被保険者または70歳以上被用者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3ヶ月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払いの基礎となった日数が「1」日(4分の3要件を満たさない短時間労働者及び4分の3要件を満たさない短時間労働者である70歳以上被用者は「2」日)未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

    17, 11

  • 13

    【標準報酬月額の決定】 実施機関は、被保険者または70歳以上被用者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ただし、「 月 日」から「 月 日」までの間に被保険者の資格を取得、又は70歳以上被用者に該当した者及び、随時改定、育児休業等終了時改定又は産前産後休業終了時改定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者又は70歳以上被用者については、その年に限り、定時決定は行わない。

    6月1日, 7月1日

  • 14

    【標準報酬月額の決定】 実施機関は、被保険者または70歳以上被用者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ただし、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得、又は70歳以上被用者に該当した者及び、随時改定、育児休業等終了時改定又は産前産後休業終了時改定により「1」月から「2」月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者又は70歳以上被用者については、その年に限り、定時決定は行わない。

    7, 9

  • 15

    【標準報酬月額の決定】 実施機関は、被保険者または70歳以上被用者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ただし、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得、又は70歳以上被用者に該当した者及び、随時改定、「1」等終了時改定又は「2」終了時改定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者又は70歳以上被用者については、その年に限り、定時決定は行わない。

    育児休業, 産前産後休業

  • 16

    第1号厚生年金被保険者の標準報酬月額の決定・改定等に関する「1」の権限に係る事務は、機構に委任されている。

    厚生労働大臣

  • 17

    決定された標準報酬月額の有効期間は、その年の「1」月から翌年の「2」月までの各月とする。

    9, 8

  • 18

    【標準報酬月額(資格取得時決定)】 実施機関は、被保険者の資格を取得等した者があるときは、次の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ①月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した日の現在の報酬の額をその期間の「1」で除して得た額の「2」倍に相当する額 ②日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した月前1ヶ月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額

    総日数, 30

  • 19

    【標準報酬月額(資格取得時決定)】 実施機関は、被保険者の資格を取得等した者があるときは、次の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ①月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額 ②日、時間、「1」又は「2」によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した月前1ヶ月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額

    出来高, 請負

  • 20

    【標準報酬月額(資格取得時決定)】 実施機関は、被保険者の資格を取得等した者があるときは、次の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ①月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額 ②日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した月前「1」ヶ月間に当該事業所で、「2」の業務に従事し、かつ、「2」の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額

    1, 同様

  • 21

    【標準報酬月額(資格取得時決定)】 実施機関は、被保険者の資格を取得等した者があるときは、次の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ①月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額 ②日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した月前1ヶ月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を「1」した額

    平均

  • 22

    【標準報酬月額(資格取得時決定)】 実施機関は、被保険者の資格を取得等した者があるときは、次の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ①月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額 ②日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した月前1ヶ月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額 上記で決定した標準報酬月額の有効期間は、被保険者の資格を取得等した月からその年の「1」月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得等した者については、翌年の「1」月)までの各月とする。

    8

  • 23

    【標準報酬月額(資格取得時決定)】 実施機関は、被保険者の資格を取得等した者があるときは、次の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ①月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額 ②日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した月前1ヶ月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額 ③ ①又は②によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得等した月前1ヶ月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額 ④ ①〜③の2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、①〜③によって算定した額の「1」

    合算額

  • 24

    【標準報酬月額(資格取得時決定)】 実施機関は、被保険者の資格を取得等した者があるときは、次の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ①月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額 ②日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した月前1ヶ月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額 ③ ①又は②によって「1」することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得等した月前「2」ヶ月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額 ④ ①〜③の2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、①〜③によって算定した額の合算額

    算定, 1

  • 25

    【標準報酬月額(随時改定)】 実施機関は、被保険者又は70歳以上被用者が現に使用される事業所において継続した「1」ヶ月間(各月とも報酬支払の基礎となった日数が「2」日(11日)以上でなければならない)に受けた報酬の総額を「1」で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

    3, 17

  • 26

    【標準報酬月額(随時改定)】 実施機関は、被保険者又は70歳以上被用者が現に使用される事業所において継続した3ヶ月間(各月とも報酬支払の基礎となった日数が17日(11日)以上でなければならない)に受けた報酬の総額を「1」で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の「2」から、標準報酬月額を改定することができる。

    3, 翌月

  • 27

    【標準報酬月額(育児休業等終了時改定)】 実施機関は、育児休業等を終了した被保険者又は70歳以上被用者が、育児休業等終了日において当該育児休業等に係る「1」歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して実施機関に申し出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。

    3

  • 28

    【標準報酬月額(育児休業等終了時改定)】 実施機関は、育児休業等を終了した被保険者又は70歳以上被用者が、育児休業等終了日において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して実施機関に申し出をしたときは、育児休業等終了日の「1」が属する「2」以後3ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。

    翌日, 月

  • 29

    【標準報酬月額(育児休業等終了時改定)】 実施機関は、育児休業等を終了した被保険者又は70歳以上被用者が、育児休業等終了日において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して実施機関に申し出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後「1」ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の「2」数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。

    3, 月

  • 30

    育児休業等終了時改定又は産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日または産前産後休業終了日の翌日からその年の「1」月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の「1」月)までの各月の標準報酬月額とする。

    8

  • 31

    【標準報酬月額算定の特例】 被保険者又は70歳以上の被用者の報酬月額が定時決定、資格取得時決定、育児休業終了時改定もしくは産前産後休業終了時改定において算定することが「1」であるとき、又は、著しく「2」であるときは、実施機関が算定する額をその者の報酬月額とする。

    困難, 不当

  • 32

    【標準報酬月額算定の特例】 被保険者又は70歳以上の被用者の報酬月額が定時決定、資格取得時決定、育児休業終了時改定もしくは産前産後休業終了時改定において算定することが困難であるとき、又は、著しく不当であるときは、実施機関が算定する額をその者の報酬月額とする。 又、同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者又は70歳以上被用者について報酬月額を算定する場合においては、原則として、各事業所から受ける報酬によって報酬月額を算定し、その各報酬月額の「1」をその者の報酬月額とする。

    合算額

  • 33

    【標準報酬月額の算定の特例】 被保険者又は70歳以上被用者が船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合は、「事業所/船舶」に係る報酬のみで報酬月額を算定する(「事業所/船舶」で受ける報酬は無視することになる)。

    船舶, 事業所

  • 34

    【船員等の標準報酬月額の特例】 船員たる被保険者又は船員たる70歳以上の使用される者の標準報酬月額の決定及び改定については、「1」法の標準報酬月額の規定の例により行う。

    船員保険

  • 35

    【養育期間標準報酬月額の特例】 一定の要件を満たした場合には、平均標準報酬月額の計算においては、「1」標準報酬月額(「2」歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が当該子を養育することとなった日の属する前月(当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前の1年以内における被保険者であった月のうち直近の月)の標準月額をいう)を、当該下回る月の標準報酬月額とみなす。

    従前, 3

  • 36

    【標準賞与額】 実施機関は、被保険者又は70歳以上被用者が賞与を受けた月において、その賞与額に基づき、これに「1」円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が「2」万円を超えるときは、これを「2」万円とする。

    1000, 150

  • 37

    産前産後休業中や育児休業期間中における保険料の免除が適用されている者に対して当該休業期間中に賞与を支給した場合にも、賞与額の「1」を行わなければならない。

    届出