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離婚時における標準報酬の分割
42問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【離婚等をした場合における特例】 [標準報酬の「1」] 離婚等をした夫婦は、下記のいずれかに該当するときは、当事者が、婚姻等をしていた期間(対象期間)について、「2」に対し、いわゆる「1」の請求をすることができる。 ①当事者が合意分割の請求をすること、及び、請求すべき按分割合について合意しているとき。 ②合意分割の請求について、当事者の合意のための協議が調わないとき、または協議をすることができないときであって、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。 ※当該請求は、離婚等をしたときから2年を経過したときは、原則として行うことができない。 ※※離婚等をしたときから2年を経過したときであっても、裁判所に審判申立て等をしていた場合は、その審判が確定した日等の翌日から起算して6ヶ月以内であれば、当該請求を行うことができる。

    合意分割, 実施機関

  • 2

    【離婚等をした場合における特例】 [標準報酬の合意分割] 離婚等をした夫婦は、下記のいずれかに該当するときは、当事者が、婚姻等をしていた期間(対象期間)について、実施機関に対し、いわゆる合意分割の請求をすることができる。 ①当事者が合意分割の「1」をすること、及び、請求すべき「2」について合意しているとき。 ②合意分割の請求について、当事者の合意のための協議が調わないとき、または協議をすることができないときであって、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。 ※当該請求は、離婚等をしたときから2年を経過したときは、原則として行うことができない。 ※※離婚等をしたときから2年を経過したときであっても、裁判所に審判申立て等をしていた場合は、その審判が確定した日等の翌日から起算して6ヶ月以内であれば、当該請求を行うことができる。

    請求, 按分割合

  • 3

    【離婚等をした場合における特例】 [標準報酬の合意分割] 離婚等をした夫婦は、下記のいずれかに該当するときは、当事者が、婚姻等をしていた期間(対象期間)について、実施機関に対し、いわゆる合意分割の請求をすることができる。 ①当事者が合意分割の請求をすること、及び、請求すべき按分割合について合意しているとき。 ②合意分割の請求について、当事者の合意のための「1」が調わないとき、または「1」をすることができないときであって、当事者の一方の申立てにより、「2」が請求すべき按分割合を定めたとき。 ※当該請求は、離婚等をしたときから2年を経過したときは、原則として行うことができない。 ※※離婚等をしたときから2年を経過したときであっても、裁判所に審判申立て等をしていた場合は、その審判が確定した日等の翌日から起算して6ヶ月以内であれば、当該請求を行うことができる。

    協議, 家庭裁判所

  • 4

    【離婚等をした場合における特例】 [標準報酬の合意分割] 離婚等をした夫婦は、下記のいずれかに該当するときは、当事者が、婚姻等をしていた期間(対象期間)について、実施機関に対し、いわゆる合意分割の請求をすることができる。 ①当事者が合意分割の請求をすること、及び、請求すべき按分割合について合意しているとき。 ②合意分割の請求について、当事者の合意のための協議が調わないとき、または協議をすることができないときであって、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。 ※当該請求は、離婚等をしたときから「1」年を経過したときは、原則として行うことができない。 ※※離婚等をしたときから「1」年を経過したときであっても、裁判所に審判申立て等をしていた場合は、その審判が確定した日等の翌日から起算して「2」ヶ月以内であれば、当該請求を行うことができる。

    2, 6

  • 5

    【離婚時における標準報酬の分割:用語の確認】 ・離婚等:離婚、婚姻の取消し、または事実上婚姻関係と同様の事情にあった「1」の第「2」号被保険者が、その資格を喪失し、かつ、その事情を解消したと認められること。

    国民年金, 3

  • 6

    【離婚時における標準報酬の分割:用語の確認】 ・対象期間:当事者が「1」等をしていた期間

    婚姻

  • 7

    【離婚時における標準報酬の分割:用語の確認】 ・合意分割の請求  当事者の対象期間中の標準報酬の改定または決定(対象期間中の厚生年金記録の分割)の請求。法律上は「1」という。

    標準報酬改定請求

  • 8

    【離婚時における標準報酬の分割:用語の確認】 ・対象期間標準報酬総額  当事者の対象期間中の標準報酬の「1」後の総額

    再評価

  • 9

    【離婚時における標準報酬の分割:用語の確認】 ・第1号改定者  当事者のうち、対象期間「1」の多い者(分割を行う側の者 = 一般的には夫)

    標準報酬総額

  • 10

    【離婚時における標準報酬の分割:用語の確認】 ・第2号改定者  当事者のうち、対象期間標準報酬総額の「多い/少ない]者(分割を受ける側の者 = 一般的には妻)

    少ない

  • 11

    【離婚時における標準報酬の分割:用語の確認】 ・按分割合  合意分割後の当事者の対象標準報酬総額の合計額に対する第「1」号改定者の対象期間標準報酬総額の割合

    2

  • 12

    【合意分割の特例】 離婚等をした場合における特例(合意分割の特例)は、平成「 年 月 日」以後に離婚等をした場合に適用されるが、「 年 月 日」前の婚姻等していた期間も分割の対象期間に含まれる。

    19年4月1日

  • 13

    【標準報酬の合意分割】 [請求すべき按分割合の範囲] 合意分割の請求における按分割合は、下記の範囲内で定めなければならない。 ①按分割合の上限については、「1」%までとする(分割後における第「2」号改定者の持分は、第「3」号改定者の持分を超えないものとする)。 ②按分割合の下限については、両当事者の対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超えるものとする(分割により第2号改定者の持分が減少することはないものとする)。

    50, 2, 1

  • 14

    【標準報酬の合意分割】 [請求すべき按分割合の範囲] 合意分割の請求における按分割合は、下記の範囲内で定めなければならない。 ①按分割合の請求については、50%までとする(分割後における第2号改定者の持分は、第1号改定者の持分を超えないものとする)。 ②按分割合の下限については、両当事者の対象期間「 額」の合計額に対する第2号改定者の「 額」の割合を超えるものとする(分割により第2号改定者の持分が「2」することはないものとする)。

    標準報酬総額, 減少

  • 15

    【標準報酬の合意分割】 [当事者等への情報の提供等] 当事者双方または一方は、「1」に対し、合意分割の請求を行うために必要な情報(対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間等)の提供を請求することができる。

    実施機関

  • 16

    【標準報酬の合意分割】 [当事者等への情報の提供等] 当事者双方または一方は、実施機関に対し、合意分割の請求を行うために必要な情報(対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間等)の提供を請求することができる。 当該情報の提供の請求は、「「1」の請求をした後」や「離婚等をしたときから「2」年を経過したとき」には、することができない。 また、一度当該情報の提供を受けた場合は、原則として3ヶ月間は、再び当該情報の請求をすることができない。

    合意分割, 2

  • 17

    【標準報酬の合意分割】 [当事者等への情報の提供等] 当事者双方または一方は、実施機関に対し、合意分割の請求を行うために必要な情報(対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間等)の提供を請求することができる。 当該情報の提供の請求は、「合意分割の請求をした後」や「離婚等をしたときから「1」年を経過したとき」には、することができない。 また、一度当該情報の提供を受けた場合は、原則として「2」ヶ月間は、再び当該情報の請求をすることができない。

    2, 3

  • 18

    【標準報酬の合意分割】 [標準報酬の改定額] 合意分割においては、対象期間中の被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額)が、次の算式による額に改定または決定される。 [第「1」号改定者の改訂後の標準報酬月額(標準賞与額)] 第「1」号改訂者の改訂前の標準報酬月額(標準賞与額)  × (1 ー 改訂割合) ※改訂割合とは、按分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。

    1

  • 19

    【標準報酬の合意分割】 [標準報酬の改定額] 合意分割においては、対象期間中の被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額)が、次の算式による額に改定または決定される。 [第「1」号改定者の改訂(決定)後の標準報酬月額(標準賞与額)] 第「1」号改訂者の改訂(決定)前の標準報酬月額(標準賞与額)  + 第「2」号改訂者の改訂前の標準報酬月額(標準賞与額)   × 改訂割合 ※改訂割合とは、按分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。

    2, 1

  • 20

    【合意分割の効果】 [年金額の改定] 「1」及び「2」の受給権者について、合意分割が行われたときは、合意分割による改定または決定後の標準報酬を当該年金の額の計算の基礎として、当該合意分割の請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額が改定される。 ※合意分割や3号分割を行った後に、元配偶者が死亡したからといって、「1」の額が従前に額に再改定されるわけではない。 ※合意分割や3号分割が行われた場合であっても、「1」は自分自身の支給開始年齢に達するまでは支給されない。

    老齢厚生年金, 障害厚生年金

  • 21

    【合意分割の効果】 [年金額の改定] 老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者について、合意分割が行われたときは、合意分割による改定または決定後の標準報酬を当該年金の額の計算の基礎として、当該合意分割の請求のあった日の属する「月/月の翌月」から、年金の額が改定される。 ※合意分割や3号分割を行った後に、元配偶者が死亡したからといって、老齢厚生年金の額が従前に額に再改定されるわけではない。 ※合意分割や3号分割が行われた場合であっても、老齢厚生年金は自分自身の支給開始年齢に達するまでは支給されない。

    月の翌月

  • 22

    【合意分割の効果】 [1の扱い] 合意分割においては、対象期間のうち第1号改定者の厚生年金保険の被保険者期間であって第2号改定者の厚生年金保険の被保険者期間でない期間については、第2号改定者についても、厚生年金保険の被保険者期間であったものとみなされる。 このみなし被保険者期間のことを「1」という。

    離婚時みなし被保険者期間

  • 23

    【離婚時みなし被保険者期間】 「離婚時みなし被保険者期間」は一般の被保険者期間とは異なり、下記のような特殊な扱いになる。 ①当該期間は、老齢厚生年金(老齢基礎年金)の受給資格期間や加給年金額の支給要件となる被保険者期間(原則240月)に算入「する/しない」。 ②当該期間は、額の計算の基礎となる被保険者期間の月数について300月の最低保障が行われている障害厚生年金については、額の計算の基礎に算入「する/しない」。 ③当該期間は、遺族厚生年金の長期要件における「被保険者であった者」としての期間に算入「する/しない」。(したがって、厚生年金保険の被保険者でなかった者であっても、「離婚時みなし被保険者期間」を有する者であれば、その者が死亡した場合には、長期要件に該当する者の死亡として遺族厚生年金が支給されることがある)

    しない, しない, する

  • 24

    【離婚時みなし被保険者期間】 「離婚時みなし被保険者期間」は一般の被保険者期間とは異なり、下記のような特殊な扱いになる。 ①当該期間は、老齢厚生年金(老齢基礎年金)の受給資格期間や加給年金額の支給要件となる被保険者期間(原則240月)には算入しない。 ②当該期間は、額の計算の基礎となる被保険者期間の月数について300月の最低保障が行われている障害厚生年金については、額の計算の基礎に算入しない。 ③当該期間は、遺族厚生年金の「短期 / 長期」要件における「被保険者であった者」としての期間には算入する。(したがって、厚生年金保険の被保険者でなかった者であっても、「離婚時みなし被保険者期間」を有する者であれば、その者が死亡した場合には、「1」要件に該当する者の死亡として「2」が支給されることがある)

    長期, 遺族厚生年金

  • 25

    【合意分割の効果】 [在職老齢年金における標準賞与額の扱い] 在職老齢年金の仕組みを適用する際に用いる直近1年間の標準賞与額については、合意分割「前/後」のものを用いる。

  • 26

    【標準報酬の3号分割】 [3号分割の請求] 「1」は、その配偶者(特定被保険者)と離婚等した場合には、特定被保険者が被保険者であり、かつ、その「1」が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった平成20年4月1日以後の期間(特定期間)について、実施機関に対し、いわゆる3号分割の請求をすることができる(特定被保険者の同意等は不要)。

    被扶養配偶者

  • 27

    【標準報酬の3号分割】 [3号分割の請求] 被扶養配偶者は、その配偶者(特定被保険者)と離婚等した場合には、特定被保険者が被保険者であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として「1」の第「2」号被保険者であった平成20年4月1日以後の期間(特定期間)について、実施機関に対し、いわゆる3号分割の請求をすることができる(特定被保険者の同意等は不要)。

    国民年金, 3

  • 28

    【標準報酬の3号分割】 [3号分割の請求] 被扶養配偶者は、その配偶者(特定被保険者)と離婚等した場合には、特定被保険者が被保険者であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった平成「 年 月 日」以後の期間(特定期間)について、実施機関に対し、いわゆる3号分割の請求をすることができる(特定被保険者の同意等は不要)。

    20年4月1日

  • 29

    【標準報酬の3号分割】 [3号分割の請求] 被扶養配偶者は、その配偶者(特定被保険者)と離婚等した場合には、特定被保険者が被保険者であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった平成20年4月1日以後の期間(特定期間)について、実施機関に対し、いわゆる3号分割の請求をすることができる(特定被保険者の同意等は不要)。 ただし、下記の場合には、当該請求をすることはできない。 ①「1」が、特定期間の「2」をその額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるとき。 (なお、特定被保険者が特定期間の一部をその額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるときは、その「障害厚生年金の額の計算の基礎となっている期間を除いた特定期間」について、3号分割の請求をすることができる。 ②離婚等をしたときから、原則として2年を経過したとき。

    特定被保険者, 全部

  • 30

    【標準報酬の3号分割】 [3号分割の請求] 被扶養配偶者は、その配偶者(特定被保険者)と離婚等した場合には、特定被保険者が被保険者であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった平成20年4月1日以後の期間(特定期間)について、実施機関に対し、いわゆる3号分割の請求をすることができる(特定被保険者の同意等は不要)。 ただし、下記の場合には、当該請求をすることはできない。 ①特定被保険者が、特定期間の全部をその額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるとき。 (なお、特定被保険者が特定期間の一部をその額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるときは、その「障害厚生年金の額の計算の基礎となっている期間を除いた特定期間」について、3号分割の請求をすることができる。 ②離婚等をしたときから、原則として「1」年を経過したとき。

    2

  • 31

    【標準報酬の3号分割:用語の解説】 ・被扶養配偶者  特定被保険者の配偶者として国民年金の第「1」号被保険者に該当していた者

    3

  • 32

    【標準報酬の3号分割:用語の解説】 ・「1」  被保険者であった期間中に被扶養配偶者を有していた被保険者または被保険者であったもの。

    特定被保険者

  • 33

    【標準報酬の3号分割:用語の解説】 ・離婚等  合意分割の場合と基本的に同様。 なお、3号分割の場合は、特定被保険者が「1」になって「2」年が経過し、かつ、その被扶養者が第3号被保険者の資格を喪失しているような場合もこれに含まれる。

    行方不明, 3

  • 34

    【標準報酬の3号分割:用語の解説】 ・特定期間  特定被保険者が被保険者であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった平成「 年 月 日」以後の期間。

    20年4月1日

  • 35

    【標準報酬の3号分割:用語の解説】 ・3号分割の請求  特定被保険者及び被扶養配偶者に係る特定期間中の「1」の改定及び決定(特定期間中の保険料納付記録の分割)の請求。  法律上は「3号分割標準報酬改定請求」という

    標準報酬

  • 36

    【標準報酬の3号分割】 3号分割の対象となるのは、平成「 年 月 日」以後の期間に限られる。

    20年4月1日

  • 37

    【標準報酬の3号分割】 [標準報酬の改定等] 3号分割においては、特定期間中の被保険者期間の各月毎に、特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額)が、下記の算式による額に改定及び決定される(請求に基づき、自動的に決定され、按分割合を協議する等の余地はない)。 [特定被保険者の改訂後の標準報酬月額(標準賞与額)] 特定被保険者の標準報酬月額(標準賞与額)  × 2分の1 [被扶養配偶者の決定後の標準報酬月額(標準賞与額)] 特定被保険者の標準報酬月額(標準賞与額)  × 2分の1 (「1」における特定被保険者の標準報酬(厚生年金記録)を、「2」と「3」とで等分(50%ずつに分割)する、ということ。

    特定期間, 特定被保険者, 被扶養配偶者

  • 38

    【3号分割の効果】 [年金額の改定] 「1」の受給権者、及び「2」の受給権者である被扶養配偶者について、3号分割が行われたときは、3号分割による改定及び決定後の標準報酬を当該年金の額の基礎として、当該3号分割の請求のあった日の属する「 月 / 月の翌月」から、年金の額が改定される。

    老齢厚生年金, 障害厚生年金, 月の翌月

  • 39

    【3号分割の効果】 [年金額の改定] 老齢厚生年金の受給権者、及び障害厚生年金の受給権者である被扶養配偶者について、3号分割が行われたときは、3号分割による改定及び決定後の標準報酬を当該年金の額の基礎として、「1」の請求のあった日の属する「 月 / 月の翌月」から、年金の額が改定される。

    3号分割, 月の翌月

  • 40

    【3号分割の効果】 [被扶養配偶者みなし被保険者期間の扱い] 3号分割にいおいては、特定期間に係る被保険者期間(分割を受けた期間)は、被扶養配偶者については、「1」の被保険者期間であったものとみなされる。このみなし被保険者期間のことを「2」といい、「離婚時みなし被保険者期間」と同様の特殊な扱いを受ける。

    厚生年金保険, 被扶養配偶者みなし被保険者期間

  • 41

    【3号分割:合意分割との関係】 合意分割の請求を行う際、その対象期間に特定期間(3号分割の対象となる期間)が含まれている場合には、次のような扱いになる。 ①「1」の請求があった時に、併せて「2」の請求があったものとみなす。 ②特定期間中の標準報酬については、 A:3号分割が行われた後のものを用いて合意分割を行う。 B:3号分割が行われたとみなして算定したものを用いて、当事者への情報提供を行う。

    合意分割, 3号分割

  • 42

    【3号分割:合意分割との関係】 合意分割の請求を行う際、その対象期間に特定期間(3号分割の対象となる期間)が含まれている場合には、次のような扱いになる。 ①合意分割の請求があった時に、併せて3号分割の請求があったものとみなす。 ②特定期間中の「1」については、 A:3号分割が行われた後のものを用いて合意分割を行う。 B:3号分割が行われたとみなして算定したものを用いて、当事者への「2」提供を行う。

    標準報酬, 情報

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    問題一覧

  • 1

    【離婚等をした場合における特例】 [標準報酬の「1」] 離婚等をした夫婦は、下記のいずれかに該当するときは、当事者が、婚姻等をしていた期間(対象期間)について、「2」に対し、いわゆる「1」の請求をすることができる。 ①当事者が合意分割の請求をすること、及び、請求すべき按分割合について合意しているとき。 ②合意分割の請求について、当事者の合意のための協議が調わないとき、または協議をすることができないときであって、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。 ※当該請求は、離婚等をしたときから2年を経過したときは、原則として行うことができない。 ※※離婚等をしたときから2年を経過したときであっても、裁判所に審判申立て等をしていた場合は、その審判が確定した日等の翌日から起算して6ヶ月以内であれば、当該請求を行うことができる。

    合意分割, 実施機関

  • 2

    【離婚等をした場合における特例】 [標準報酬の合意分割] 離婚等をした夫婦は、下記のいずれかに該当するときは、当事者が、婚姻等をしていた期間(対象期間)について、実施機関に対し、いわゆる合意分割の請求をすることができる。 ①当事者が合意分割の「1」をすること、及び、請求すべき「2」について合意しているとき。 ②合意分割の請求について、当事者の合意のための協議が調わないとき、または協議をすることができないときであって、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。 ※当該請求は、離婚等をしたときから2年を経過したときは、原則として行うことができない。 ※※離婚等をしたときから2年を経過したときであっても、裁判所に審判申立て等をしていた場合は、その審判が確定した日等の翌日から起算して6ヶ月以内であれば、当該請求を行うことができる。

    請求, 按分割合

  • 3

    【離婚等をした場合における特例】 [標準報酬の合意分割] 離婚等をした夫婦は、下記のいずれかに該当するときは、当事者が、婚姻等をしていた期間(対象期間)について、実施機関に対し、いわゆる合意分割の請求をすることができる。 ①当事者が合意分割の請求をすること、及び、請求すべき按分割合について合意しているとき。 ②合意分割の請求について、当事者の合意のための「1」が調わないとき、または「1」をすることができないときであって、当事者の一方の申立てにより、「2」が請求すべき按分割合を定めたとき。 ※当該請求は、離婚等をしたときから2年を経過したときは、原則として行うことができない。 ※※離婚等をしたときから2年を経過したときであっても、裁判所に審判申立て等をしていた場合は、その審判が確定した日等の翌日から起算して6ヶ月以内であれば、当該請求を行うことができる。

    協議, 家庭裁判所

  • 4

    【離婚等をした場合における特例】 [標準報酬の合意分割] 離婚等をした夫婦は、下記のいずれかに該当するときは、当事者が、婚姻等をしていた期間(対象期間)について、実施機関に対し、いわゆる合意分割の請求をすることができる。 ①当事者が合意分割の請求をすること、及び、請求すべき按分割合について合意しているとき。 ②合意分割の請求について、当事者の合意のための協議が調わないとき、または協議をすることができないときであって、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。 ※当該請求は、離婚等をしたときから「1」年を経過したときは、原則として行うことができない。 ※※離婚等をしたときから「1」年を経過したときであっても、裁判所に審判申立て等をしていた場合は、その審判が確定した日等の翌日から起算して「2」ヶ月以内であれば、当該請求を行うことができる。

    2, 6

  • 5

    【離婚時における標準報酬の分割:用語の確認】 ・離婚等:離婚、婚姻の取消し、または事実上婚姻関係と同様の事情にあった「1」の第「2」号被保険者が、その資格を喪失し、かつ、その事情を解消したと認められること。

    国民年金, 3

  • 6

    【離婚時における標準報酬の分割:用語の確認】 ・対象期間:当事者が「1」等をしていた期間

    婚姻

  • 7

    【離婚時における標準報酬の分割:用語の確認】 ・合意分割の請求  当事者の対象期間中の標準報酬の改定または決定(対象期間中の厚生年金記録の分割)の請求。法律上は「1」という。

    標準報酬改定請求

  • 8

    【離婚時における標準報酬の分割:用語の確認】 ・対象期間標準報酬総額  当事者の対象期間中の標準報酬の「1」後の総額

    再評価

  • 9

    【離婚時における標準報酬の分割:用語の確認】 ・第1号改定者  当事者のうち、対象期間「1」の多い者(分割を行う側の者 = 一般的には夫)

    標準報酬総額

  • 10

    【離婚時における標準報酬の分割:用語の確認】 ・第2号改定者  当事者のうち、対象期間標準報酬総額の「多い/少ない]者(分割を受ける側の者 = 一般的には妻)

    少ない

  • 11

    【離婚時における標準報酬の分割:用語の確認】 ・按分割合  合意分割後の当事者の対象標準報酬総額の合計額に対する第「1」号改定者の対象期間標準報酬総額の割合

    2

  • 12

    【合意分割の特例】 離婚等をした場合における特例(合意分割の特例)は、平成「 年 月 日」以後に離婚等をした場合に適用されるが、「 年 月 日」前の婚姻等していた期間も分割の対象期間に含まれる。

    19年4月1日

  • 13

    【標準報酬の合意分割】 [請求すべき按分割合の範囲] 合意分割の請求における按分割合は、下記の範囲内で定めなければならない。 ①按分割合の上限については、「1」%までとする(分割後における第「2」号改定者の持分は、第「3」号改定者の持分を超えないものとする)。 ②按分割合の下限については、両当事者の対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超えるものとする(分割により第2号改定者の持分が減少することはないものとする)。

    50, 2, 1

  • 14

    【標準報酬の合意分割】 [請求すべき按分割合の範囲] 合意分割の請求における按分割合は、下記の範囲内で定めなければならない。 ①按分割合の請求については、50%までとする(分割後における第2号改定者の持分は、第1号改定者の持分を超えないものとする)。 ②按分割合の下限については、両当事者の対象期間「 額」の合計額に対する第2号改定者の「 額」の割合を超えるものとする(分割により第2号改定者の持分が「2」することはないものとする)。

    標準報酬総額, 減少

  • 15

    【標準報酬の合意分割】 [当事者等への情報の提供等] 当事者双方または一方は、「1」に対し、合意分割の請求を行うために必要な情報(対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間等)の提供を請求することができる。

    実施機関

  • 16

    【標準報酬の合意分割】 [当事者等への情報の提供等] 当事者双方または一方は、実施機関に対し、合意分割の請求を行うために必要な情報(対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間等)の提供を請求することができる。 当該情報の提供の請求は、「「1」の請求をした後」や「離婚等をしたときから「2」年を経過したとき」には、することができない。 また、一度当該情報の提供を受けた場合は、原則として3ヶ月間は、再び当該情報の請求をすることができない。

    合意分割, 2

  • 17

    【標準報酬の合意分割】 [当事者等への情報の提供等] 当事者双方または一方は、実施機関に対し、合意分割の請求を行うために必要な情報(対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間等)の提供を請求することができる。 当該情報の提供の請求は、「合意分割の請求をした後」や「離婚等をしたときから「1」年を経過したとき」には、することができない。 また、一度当該情報の提供を受けた場合は、原則として「2」ヶ月間は、再び当該情報の請求をすることができない。

    2, 3

  • 18

    【標準報酬の合意分割】 [標準報酬の改定額] 合意分割においては、対象期間中の被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額)が、次の算式による額に改定または決定される。 [第「1」号改定者の改訂後の標準報酬月額(標準賞与額)] 第「1」号改訂者の改訂前の標準報酬月額(標準賞与額)  × (1 ー 改訂割合) ※改訂割合とは、按分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。

    1

  • 19

    【標準報酬の合意分割】 [標準報酬の改定額] 合意分割においては、対象期間中の被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額)が、次の算式による額に改定または決定される。 [第「1」号改定者の改訂(決定)後の標準報酬月額(標準賞与額)] 第「1」号改訂者の改訂(決定)前の標準報酬月額(標準賞与額)  + 第「2」号改訂者の改訂前の標準報酬月額(標準賞与額)   × 改訂割合 ※改訂割合とは、按分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。

    2, 1

  • 20

    【合意分割の効果】 [年金額の改定] 「1」及び「2」の受給権者について、合意分割が行われたときは、合意分割による改定または決定後の標準報酬を当該年金の額の計算の基礎として、当該合意分割の請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額が改定される。 ※合意分割や3号分割を行った後に、元配偶者が死亡したからといって、「1」の額が従前に額に再改定されるわけではない。 ※合意分割や3号分割が行われた場合であっても、「1」は自分自身の支給開始年齢に達するまでは支給されない。

    老齢厚生年金, 障害厚生年金

  • 21

    【合意分割の効果】 [年金額の改定] 老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者について、合意分割が行われたときは、合意分割による改定または決定後の標準報酬を当該年金の額の計算の基礎として、当該合意分割の請求のあった日の属する「月/月の翌月」から、年金の額が改定される。 ※合意分割や3号分割を行った後に、元配偶者が死亡したからといって、老齢厚生年金の額が従前に額に再改定されるわけではない。 ※合意分割や3号分割が行われた場合であっても、老齢厚生年金は自分自身の支給開始年齢に達するまでは支給されない。

    月の翌月

  • 22

    【合意分割の効果】 [1の扱い] 合意分割においては、対象期間のうち第1号改定者の厚生年金保険の被保険者期間であって第2号改定者の厚生年金保険の被保険者期間でない期間については、第2号改定者についても、厚生年金保険の被保険者期間であったものとみなされる。 このみなし被保険者期間のことを「1」という。

    離婚時みなし被保険者期間

  • 23

    【離婚時みなし被保険者期間】 「離婚時みなし被保険者期間」は一般の被保険者期間とは異なり、下記のような特殊な扱いになる。 ①当該期間は、老齢厚生年金(老齢基礎年金)の受給資格期間や加給年金額の支給要件となる被保険者期間(原則240月)に算入「する/しない」。 ②当該期間は、額の計算の基礎となる被保険者期間の月数について300月の最低保障が行われている障害厚生年金については、額の計算の基礎に算入「する/しない」。 ③当該期間は、遺族厚生年金の長期要件における「被保険者であった者」としての期間に算入「する/しない」。(したがって、厚生年金保険の被保険者でなかった者であっても、「離婚時みなし被保険者期間」を有する者であれば、その者が死亡した場合には、長期要件に該当する者の死亡として遺族厚生年金が支給されることがある)

    しない, しない, する

  • 24

    【離婚時みなし被保険者期間】 「離婚時みなし被保険者期間」は一般の被保険者期間とは異なり、下記のような特殊な扱いになる。 ①当該期間は、老齢厚生年金(老齢基礎年金)の受給資格期間や加給年金額の支給要件となる被保険者期間(原則240月)には算入しない。 ②当該期間は、額の計算の基礎となる被保険者期間の月数について300月の最低保障が行われている障害厚生年金については、額の計算の基礎に算入しない。 ③当該期間は、遺族厚生年金の「短期 / 長期」要件における「被保険者であった者」としての期間には算入する。(したがって、厚生年金保険の被保険者でなかった者であっても、「離婚時みなし被保険者期間」を有する者であれば、その者が死亡した場合には、「1」要件に該当する者の死亡として「2」が支給されることがある)

    長期, 遺族厚生年金

  • 25

    【合意分割の効果】 [在職老齢年金における標準賞与額の扱い] 在職老齢年金の仕組みを適用する際に用いる直近1年間の標準賞与額については、合意分割「前/後」のものを用いる。

  • 26

    【標準報酬の3号分割】 [3号分割の請求] 「1」は、その配偶者(特定被保険者)と離婚等した場合には、特定被保険者が被保険者であり、かつ、その「1」が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった平成20年4月1日以後の期間(特定期間)について、実施機関に対し、いわゆる3号分割の請求をすることができる(特定被保険者の同意等は不要)。

    被扶養配偶者

  • 27

    【標準報酬の3号分割】 [3号分割の請求] 被扶養配偶者は、その配偶者(特定被保険者)と離婚等した場合には、特定被保険者が被保険者であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として「1」の第「2」号被保険者であった平成20年4月1日以後の期間(特定期間)について、実施機関に対し、いわゆる3号分割の請求をすることができる(特定被保険者の同意等は不要)。

    国民年金, 3

  • 28

    【標準報酬の3号分割】 [3号分割の請求] 被扶養配偶者は、その配偶者(特定被保険者)と離婚等した場合には、特定被保険者が被保険者であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった平成「 年 月 日」以後の期間(特定期間)について、実施機関に対し、いわゆる3号分割の請求をすることができる(特定被保険者の同意等は不要)。

    20年4月1日

  • 29

    【標準報酬の3号分割】 [3号分割の請求] 被扶養配偶者は、その配偶者(特定被保険者)と離婚等した場合には、特定被保険者が被保険者であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった平成20年4月1日以後の期間(特定期間)について、実施機関に対し、いわゆる3号分割の請求をすることができる(特定被保険者の同意等は不要)。 ただし、下記の場合には、当該請求をすることはできない。 ①「1」が、特定期間の「2」をその額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるとき。 (なお、特定被保険者が特定期間の一部をその額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるときは、その「障害厚生年金の額の計算の基礎となっている期間を除いた特定期間」について、3号分割の請求をすることができる。 ②離婚等をしたときから、原則として2年を経過したとき。

    特定被保険者, 全部

  • 30

    【標準報酬の3号分割】 [3号分割の請求] 被扶養配偶者は、その配偶者(特定被保険者)と離婚等した場合には、特定被保険者が被保険者であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった平成20年4月1日以後の期間(特定期間)について、実施機関に対し、いわゆる3号分割の請求をすることができる(特定被保険者の同意等は不要)。 ただし、下記の場合には、当該請求をすることはできない。 ①特定被保険者が、特定期間の全部をその額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるとき。 (なお、特定被保険者が特定期間の一部をその額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるときは、その「障害厚生年金の額の計算の基礎となっている期間を除いた特定期間」について、3号分割の請求をすることができる。 ②離婚等をしたときから、原則として「1」年を経過したとき。

    2

  • 31

    【標準報酬の3号分割:用語の解説】 ・被扶養配偶者  特定被保険者の配偶者として国民年金の第「1」号被保険者に該当していた者

    3

  • 32

    【標準報酬の3号分割:用語の解説】 ・「1」  被保険者であった期間中に被扶養配偶者を有していた被保険者または被保険者であったもの。

    特定被保険者

  • 33

    【標準報酬の3号分割:用語の解説】 ・離婚等  合意分割の場合と基本的に同様。 なお、3号分割の場合は、特定被保険者が「1」になって「2」年が経過し、かつ、その被扶養者が第3号被保険者の資格を喪失しているような場合もこれに含まれる。

    行方不明, 3

  • 34

    【標準報酬の3号分割:用語の解説】 ・特定期間  特定被保険者が被保険者であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった平成「 年 月 日」以後の期間。

    20年4月1日

  • 35

    【標準報酬の3号分割:用語の解説】 ・3号分割の請求  特定被保険者及び被扶養配偶者に係る特定期間中の「1」の改定及び決定(特定期間中の保険料納付記録の分割)の請求。  法律上は「3号分割標準報酬改定請求」という

    標準報酬

  • 36

    【標準報酬の3号分割】 3号分割の対象となるのは、平成「 年 月 日」以後の期間に限られる。

    20年4月1日

  • 37

    【標準報酬の3号分割】 [標準報酬の改定等] 3号分割においては、特定期間中の被保険者期間の各月毎に、特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額)が、下記の算式による額に改定及び決定される(請求に基づき、自動的に決定され、按分割合を協議する等の余地はない)。 [特定被保険者の改訂後の標準報酬月額(標準賞与額)] 特定被保険者の標準報酬月額(標準賞与額)  × 2分の1 [被扶養配偶者の決定後の標準報酬月額(標準賞与額)] 特定被保険者の標準報酬月額(標準賞与額)  × 2分の1 (「1」における特定被保険者の標準報酬(厚生年金記録)を、「2」と「3」とで等分(50%ずつに分割)する、ということ。

    特定期間, 特定被保険者, 被扶養配偶者

  • 38

    【3号分割の効果】 [年金額の改定] 「1」の受給権者、及び「2」の受給権者である被扶養配偶者について、3号分割が行われたときは、3号分割による改定及び決定後の標準報酬を当該年金の額の基礎として、当該3号分割の請求のあった日の属する「 月 / 月の翌月」から、年金の額が改定される。

    老齢厚生年金, 障害厚生年金, 月の翌月

  • 39

    【3号分割の効果】 [年金額の改定] 老齢厚生年金の受給権者、及び障害厚生年金の受給権者である被扶養配偶者について、3号分割が行われたときは、3号分割による改定及び決定後の標準報酬を当該年金の額の基礎として、「1」の請求のあった日の属する「 月 / 月の翌月」から、年金の額が改定される。

    3号分割, 月の翌月

  • 40

    【3号分割の効果】 [被扶養配偶者みなし被保険者期間の扱い] 3号分割にいおいては、特定期間に係る被保険者期間(分割を受けた期間)は、被扶養配偶者については、「1」の被保険者期間であったものとみなされる。このみなし被保険者期間のことを「2」といい、「離婚時みなし被保険者期間」と同様の特殊な扱いを受ける。

    厚生年金保険, 被扶養配偶者みなし被保険者期間

  • 41

    【3号分割:合意分割との関係】 合意分割の請求を行う際、その対象期間に特定期間(3号分割の対象となる期間)が含まれている場合には、次のような扱いになる。 ①「1」の請求があった時に、併せて「2」の請求があったものとみなす。 ②特定期間中の標準報酬については、 A:3号分割が行われた後のものを用いて合意分割を行う。 B:3号分割が行われたとみなして算定したものを用いて、当事者への情報提供を行う。

    合意分割, 3号分割

  • 42

    【3号分割:合意分割との関係】 合意分割の請求を行う際、その対象期間に特定期間(3号分割の対象となる期間)が含まれている場合には、次のような扱いになる。 ①合意分割の請求があった時に、併せて3号分割の請求があったものとみなす。 ②特定期間中の「1」については、 A:3号分割が行われた後のものを用いて合意分割を行う。 B:3号分割が行われたとみなして算定したものを用いて、当事者への「2」提供を行う。

    標準報酬, 情報